二見伸明
ふたみのぶあき
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
03月25日 | 第108回国会 衆議院 商工委員会 第2号 議事録を見る | ○二見委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 産業構造転換円滑化臨時措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、現下の大幅な円高等により、雇用情勢及び地...全文を見る |
05月14日 | 第108回国会 衆議院 商工委員会 第3号 議事録を見る | ○二見委員 厚生省の方がお見えになっていらっしゃいますので、順番をやりくりいたしまして、最初に厚生省に二問だけお尋ねをしたいと思います。 実は今度の特許法の改正で特許期間の延長が図られたわけでございまして、それは政令事項で医薬品になるというふうに伺っております。私はこれは大変...全文を見る |
○二見委員 佐藤さん、済みません、ちょっとわからないのでお尋ねしたいのだけれども、全般的にはそういうことだと思うのですけれども、改正されます。その瞬間的な時点では、中小の医薬品メーカーが、今度参入できるなと思ったところが、極端な場合には例えば五年間先に延ばされてしまうという意味で...全文を見る | ||
○二見委員 それから、特許の存続期間が最長五年間延長されるわけでございまして、そのことによって権利の上にあぐらをかくということが製薬メーカーの中に出てくるのかどうか。 もう一つ。貿易黒字のたまっているときに輸出の話をするとまずいのだけれども、日本では国際市場にどんどん輸出でき...全文を見る | ||
○二見委員 どうもありがとうございました。 それでは本題の方に移ります。 まず最初に、何度もいろいろ質問が出ておりましたけれども、今度の改正案提出の最大のねらいは何かということなんです。一応四つの改正案の内容が示されておりますけれども、長官、どうなんでしょう、やはり最大の...全文を見る | ||
○二見委員 多項制については午前中かなり議論がありまして、重複を避けたいと思いますので一点だけお尋ねをいたしますが、五十年改正のときに、今まで大正十年法によって単項制だった、その伝統のもとに、五十年にはその単項制度を引きながらの多項制ということになった。それを今度はさらに改善する...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、欧米と全く変わらないという御答弁がありましたけれども、例えばアメリカに出願します。英文で書きます。それを全く日本語に翻訳をしてこちらへ出してもオーケーということになりますね。 | ||
○二見委員 それから、これは基本的には制度の変更ということになるんだと思いますけれども、出願関係者への周知徹底を図ることは当然必要だと思います。したがって、そのためにまず特許庁としてはどんなことを考えておられるのか。この法律改正案成立後どのようなことをどういうようなことでもって周...全文を見る | ||
○二見委員 私も実務をやったことがないので全くわからない点で質問するのですけれども、例えば多項制の改善で、現行ですと、これは特許庁からいただいたのですが、いただいた資料をそのまま読みますよ。 第一の願書で、高速計算用半導体チップX、そしてそれの改良物として超高速計算用半導体チ...全文を見る | ||
○二見委員 そうしますと、今私XとZという話をしましたけれども、Zでもって書ける場合と書けない場合とが当然出てくるわけですね。この場合はいいですよ、この場合だめですよというその境目の基準というのが、先ほどの、これから関係者と議論をしながら詰めていく判断基準等運用方針ということにな...全文を見る | ||
○二見委員 いやそうではなくて、書ける場合と書けない場合がありますね。この場合は書けますよ、この場合書けませんよ、境目の基準がありますね。これは出願者の権利にかかわることだから、審査官によってこれは書ける、Bの審査官だったらこれはだめだ、こうなってはまずいわけで、これは同一の基準...全文を見る | ||
○二見委員 そうしますと、その基準というのは欧米と全く同じ基準になりますね。どうでしょう。 | ||
○二見委員 それから、特許権の存続期間の延長制度を創設いたしましたね。これは政令にゆだねてありますわ。アメリカだか韓国だかでは、これは政令ではなくて法律事項で、何と何というように法律事項で書いてある国もあるのだけれども、政令とした理由はどういうところにありますか。 | ||
○二見委員 当面考えられているのは医薬品でございますね。農薬の話も午前中水田委員から出ました。あと医療機器だとか食品添加物というのは、将来政令で指定される対象になり得ると考えられますか。 | ||
○二見委員 本案成立後、いつごろを目途に政令指定が行われるのでしょうか。これはいつごろになりますか。 | ||
○二見委員 それから、今度は特許料だとかいわゆる料金値上げが行われるわけでありますけれども、これはペーパーレス計画の構築のためにやむを得ざる措置だと私は思っております。 それはそれといたしまして、中小企業とか町の発明家への影響は、料金値上げというのは無視できないのじゃないか、...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点伺いますけれども、今回の特許料等の引き上げによってペーパーレス計画の構築のための財源は確保されると考えてよろしいですか。再引き上げということはないというふうに考えてよろしいでしょうか。 | ||
○二見委員 次に、特許行政一般について若干お尋ねをいたしますが、出願件数の現状、見通し、最近の特徴等について御説明をいただきたいと思います。 | ||
○二見委員 今のお話の中にレーザーとかバイオとかコンピューターとか、いわゆる先端技術関係の出願がふえているのが特徴であるという御説明がございました。そういたしますと、例えばペーパーレスができ上がったとしても、これは検索することでありまして、そして出願されてきた非常に高度なものに対...全文を見る | ||
○二見委員 資質の向上にいたしましても、やはり人員がかなり確保されませんと、例えば大学に聴講に行こうと思っても、本業の方が忙しく保て行っている暇がないということになれば、制度としてはあっても行かれない。基本というか、やはり一つは人員の確保ですね。ゆとりがなければできませんからね、...全文を見る | ||
○二見委員 以上で終わります。 | ||
05月22日 | 第108回国会 衆議院 商工委員会 第5号 議事録を見る | ○二見委員 最初に、通産大臣にお尋ねをいたします。 実は、ことしは日中国交正常化十五周年記念に当たる年でございます。私は、日中両国の良好で平和な関係を維持発展させるということは、日中両国のみならず、アジア、世界の安定と平和、繁栄につながっていく大事なことだというふうに思います...全文を見る |
○二見委員 時間が限られておりますので、細かい議論はきょうは差し控えたいと思いますけれども、通産省にお尋ねします。 中国はそれなりに対日輸出については拡大をしようという努力はしているのだと思うのです。しかし、体制の違いもありますし、日本としてそのためにこういう点をこういうふう...全文を見る | ||
○二見委員 二問まとめてお尋ねいたしますので、簡潔にお答えいただきたいと思います。 私も何度か中国に行きまして、向こうからかなり強く要請されることは、日本からの投資がどうも少ない。向こうは経済特区も設けているわけですね。そこに日本からの企業がもっと進出をしてもらいたい、合弁を...全文を見る | ||
○二見委員 以上で終わります。 | ||
07月28日 | 第109回国会 衆議院 商工委員会 第1号 議事録を見る | ○二見委員 午前中ココムに関する質疑が行われましたので、私もココムについて、午前中の質疑にダブらないように考えながら質問をいたします。どうせこの問題は、外為法の改正案が出れば、この委員会でこれからいろいろな形で審議されていくだろうと思いますので、そのことを頭に置きながら、まず最初...全文を見る |
○二見委員 それからもう一点、昭和四十四年七月八日の東京地方裁判所でのいわゆるココム事件についての判決がございますので、それに対して通産省はどうお考えになっているか所見を承りたいと思います。 この判決でもって、東京地裁はこういう判断を下しました。「輸出貿易管理令第一条第六項の...全文を見る | ||
○二見委員 私も、例えば日本が今おぎゃあと産まれたばかりであって、これからココムに加盟するかどうかということを議論するならばいろいろそれぞれの考え方が出てくる。しかし、一九五二年に日本はココムに加盟をして、いわば西側陣営の一人として今まで行動してきた歴史もありますから、ココムそれ...全文を見る | ||
○二見委員 それでは、先ほど議論もありましたし、今後恐らく外為法が改正されるとすれば問題になるだろうと思われますいわゆる安保条項に関連して、お尋ねをしたいと思います。 外為法第一条はこう規定しております。「この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基...全文を見る | ||
○二見委員 今、貿易局長の答弁はちょっとここにおいておきましょう。 外務省、来ていますね。外務省に伺います。外務省は、この事件が起こってからどういう基本的認識を持っているかというと、我が国の輸出管理体制において安全保障の立場からのチェック体制が不十分だ、こういう認識を持ってい...全文を見る | ||
○二見委員 要するに、安全保障というか国際の平和と安全の立場からのチェックがどうしても不十分だという認識なんですけれども、今あれでしょう、日本の輸出貿易管理令別表の一というのは、ココムの申し合わせに基づいて規制品目が決まってくるわけでしょう。これは通産省に聞いた方がいいですね。 ...全文を見る | ||
○二見委員 それでは外務省さん、ココム委員会では年一回ココム・ハイレベルの会合がありますね。このときには、外務審議官が日本の主席メンバーとしてこれに出席をしておりますね。それからココム・リストレビューの会合、いわゆる規制品目の見直しの会合が行われますけれども、これにも外務省の書記...全文を見る | ||
○二見委員 外務省に対してちょっと異論があるのですが、その前に法制局に伺います。 日本国憲法には「公共の福祉」という文言があります。公共の福祉に反してはいけないとか、公、共の福祉という言葉で権利を制限する文言はあります。しかし、安全保障とかなんとかという、そのたぐいの文言はあ...全文を見る | ||
○二見委員 外為法二十五条の二号に五十五年改正で入った文言ですけれども、このときは当委員会じゃないので、他の委員会のことをがたがた言っちゃいけませんが、ほとんど論議もされずに通っちゃったものですから、そのときにきちんとした議論をしておけばまたいろいろ対応も変わったのだと思いますけ...全文を見る | ||
○二見委員 あなたは先ほど、ココムの委員会では、専門的な知識が外務省にはないので、通産省からも出向して出てきてもらっているというふうにいみじくも言われました。そうなれば、外務省がいわゆる法定協議にしてこれにがたがた言う必要は全くないんだよね、と私は思います。 実は、通産大臣は...全文を見る | ||
○二見委員 貿易というのは、貿管令別表の第一を見て、さらに通産省からの貿管令にかかわるいろんな通達を見て商社の方は判断するわけですね。この品物は規制品目ではないから大丈夫だ、これはだめだな、こう判断するわけです。これは規制品目ではないなと思っていた、それで商談を進めてオーケーにな...全文を見る | ||
○二見委員 いずれにしても、ココム委員会で全会一致で決めて、それに基づいて貿管令ができ上がるわけですから、それ以上つべこべ言う必要はないというのが私の基本的な考え方でございます。いずれにしても、これは法律が改正案として姿をあらわしておりませんので、今ここでいいとか悪いとかという議...全文を見る | ||
○二見委員 ココム外交ということについて簡単にお尋ねしたいのです。 例えばこういうことがありましたね。これは一九八〇年だったかな、日立製作所が中国向けのコンピューター、M一八〇というのを輸出したいと思ってココムに特認の申請を出しましたね。そうしたところ、アメリカが待ったをかけ...全文を見る | ||
○二見委員 終わります。 | ||
08月25日 | 第109回国会 衆議院 商工委員会 第4号 議事録を見る | ○二見委員 最初に、今回の改正の引き金になりましたいわゆる東芝機械事件でございますけれども、アメリカの異常な反応を見るにつけ、やはりこれはココム違反ということだけではなくて、日米の経済摩擦あるいはハイテク摩擦というものが根強くあるのではないかなというふうに思います。 それで、...全文を見る |
○二見委員 実は大臣、東芝機械事件を機にアメリカ議会の対日批判がかなり強まってきているわけですね。これは見方を変えますと、日本とアメリカとで日米双方の経済依存度がかなり深まっていることの一つのあらわれだろうと私は思います。それなりにあの事件で、いろいろなアクションは別といたしまし...全文を見る | ||
○二見委員 東芝機械事件のアメリカ議会の反応は非常に異常なわけですけれども、私もやはり頭にはきておりますが、ただ、だからといって反米ナショナリズムというような感情を日本国内で起こすようなことがあってはいかぬ。アメリカこんちくしょうというので昔の五十年前の鬼畜米英みたいな気持ちにな...全文を見る | ||
○二見委員 ちょっと確認ですけれども、それは例えば日本の企業を特定した法案なりなんなりが出そうだということですか。 | ||
○二見委員 畠山さんにもう一点伺いたいのですけれども、アメリカの議会はかなり強硬だけれども、産業界の方では日本の立場についてはかなり理解をしてきているという話も伺っているのですが、産業界の反応はどうでしょうか。 | ||
○二見委員 大臣、この段階で予測しろと言われてもあるいは御答弁できないかもしれませんけれども、外為法はきょう議了いたしましてあした採決ということになりますね。それを前提といたしますと、アメリカの両院協議会での結論というのは最悪の事態は避けられるというような、確信までいかなくても確...全文を見る | ||
○二見委員 私も、アメリカ議会の冷静な対応を心から期待をいたしております。 具体的に本論に入りますけれども、最初にいわゆる四十八条関係についてお尋ねをいたしたいと思います。 四十八条で、今度こういう条文が入りましたね。「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認めら...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、現在ですと別表でずっと一覧表がありますね、それだけ見たんではどれがココム規制品目かわからぬわけですね。通産省から出されている通産省公報とかを見ると、番号が何と何と何はココム規制品目である、こうなっておりますね。そういう煩しいことじゃなくて、今度はその政令、...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、現在百七十八品目ですね。この百七十八品目というのはココムリストとイコールですか。それとも、ココムリストではあるいは百七十一か二か知らぬけれども、小さいんだけれども、日本は何か特別の判断があってふやしているということになりますか。同じですか、どうでしょう。 | ||
○二見委員 今四品目多いわけですね。この四品目多いのは、翻訳というか、それを翻訳するときの技術上の差でもって四品目が出てくるのか、それとも別の理由でもって四品目が出てくるのか。いやこれもやはり規制品目にしておこうという日本政府の意思でもって四品目がつけ加わっておるのか、その点はど...全文を見る | ||
○二見委員 それからさらに、四十八条で「特定の地域を仕向地とする」、これもやはり政令ですね、特定の地域も政令ですね。貨物も政令ですね。その政令で決められる特定される地域というのは、具体的にどういうことになりますか、どういう基準でこの地域を特定するわけですか。 | ||
○二見委員 そうしますと、ココムで規制対象になっているのは十二カ国ですね。キューバとかアフガンというのをたしか今言ったけれども、今は十四ですね。プラス二というのはキューバとアフガンですね。これからもやはりそういう十四カ国が特定される地域ということになりますか。それとも共産圏で、キ...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点伺いますけれども、この特定の地域、これもやはりココムの委員会で、加盟十六カ国で決めるわけですか。それとも、その点はある程度それぞれの国がフリーハンドを持っているのでしょうか、この決め方は。 | ||
○二見委員 そうすると、例えばココムの委員会では十二カ国であって、日本としてはそれにプラスしてキューバ、アフガンを加えるという政策判断をすることもあるということになるわけですね。そういうことですね。 | ||
○二見委員 それから第二項の方ですね。「通商産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。」この条文は...全文を見る | ||
○二見委員 これは第三国経由を防止するわけですね。先ほど午前中の御答弁の中に、ICであるとかDVであるとか、そういうものでもって担保するわけですね。そうすると、ではその政令で定める第三国、これはどういう基準になりますか。要するに、共産圏以外は全部第三国になるわけですか。 ココ...全文を見る | ||
○二見委員 わかりました。そうすると、こういうことですね。いわゆるココム規制物資、貨物を輸出する場合、ココム規制対象区、共産圏を除く国にココム規制の例えばNCならNC、九軌の工作機械を輸出する場合、それが共産圏以外の第三国であれば、アメリカであろうとシンガポールであろうとオースト...全文を見る | ||
○二見委員 ICだとかDVだとかは、そういう第三国に関してはすべて必要になるわけですね。そうした形で第三国へ輸出する。第三国への輸出というのは、逆に言えば、ダイバージョンを防止するために第三国に対する輸出を厳しく見ていくんだと思うけれども、そうしたハイテクノロジーといった貨物の輸...全文を見る | ||
○二見委員 もう一つ。第三項は「承認を受ける義務を課することができる。」、第二項は「許可を受ける義務を課することができる。」午前中も、許可と承認とどう違うんだということの、たしか緒方委員だったと思いますけれども、議論がありましたが、やはり「許可を受ける義務を課することができる。」...全文を見る | ||
○二見委員 二十五条の役務取引のところでまたちょっとお尋ねしますけれども、「政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を」とありますが、この政令の書き方はどんなぐあいになるのでしょうか。まず、「政令で定める特定の種類の貨物」、ここまでは四十八条で言う貨物と同じです...全文を見る | ||
○二見委員 数が多いというのは、例えば貨物はオーケーだけれども技術はだめだというケースはありますか。私は、こういう貨物を輸出する、これについては規制品目である、その貨物にかかわる例えば設計、製造、使用の技術が膨らむことは理解できないわけではないのです。だけれども、この貨物そのもの...全文を見る | ||
○二見委員 なるほど貨物は輸出してもいい、しかしそれにかかわるノウハウはだめというケースはあるわけですね。そうしますと、技術とかそういうものでかなり汎用性の高いものなどは、貨物はよくても技術がだめというケースがこれから認められてきますと、二十五条で規制されるものというのはかなりふ...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると対象技術の範囲というのは、政令ですから日本は日本で決めるわけだけれども、これは各国と横並びで決めていくことになりますか。それとも、日本は日本で独自の判断で決めていくことになりますか。例えばアメリカでは軍事中核技術リストというのがありまして、かなり厳しく規制は...全文を見る | ||
○二見委員 その点は了解いたしました。 それから、これは第二十五条二項ですか、「通商産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、非居住者との間で特定技術を同項第一号の特定の地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、やはりこれから国際交流というのがかなり活発になるわけでして、極端なことを言いますと、第三国じゃなくて、日本の技術者、研究者がモスクワに行くことだってこれからあるわけですね。そして、向こうで向こうの求めに応じてこの第一項で規制されている貨物の設計、製造または...全文を見る | ||
○二見委員 確かに、高度な技術を一人の研究者が行ってぺらぺらしゃべる、全部しゃべれるかといったらしゃべれるものじゃありません。プロジェクトで行って設計なり製造に携わった分野については、それぞれが自分のパーツについてしゃべってそれをトータルすればわかるけれども、二見伸明がすばらしい...全文を見る | ||
○二見委員 それから、例えばこういうことはどうなりますか。今、基準を検討していただきたいのだけれども、日本において共産圏の技術者が技術習得して帰る場合は、この許可の対象になりますか。日本に研修で来ますね。三月や半年と日本にいて、それぞれの企業に研修に来て勉強していく。その場合は、...全文を見る | ||
○二見委員 ちょっと今聞き落としたのだけれども、日本国内で、例えば共産圏の技術者が来て、日本の大手企業でいろいろ研修をしますね。その場合に、二十五条で規制されているノーハウについて習得することは構わぬわけですか、できるわけですか。 | ||
○二見委員 わかりました。 二十五条は、役務の取引について通産大臣の許可を受けなければなりませんね。四十八条では、貨物について通産大臣の許可を受けることになっておりますね。これは、例えば貨物を輸出する場合に、この貨物については四十八条で許可をとり、この貨物の使い方だとか設計図...全文を見る | ||
○二見委員 それから、二十五条一項の二号の「政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引」というのは、いわゆる仲介貿易ですね。そうすると仲介貿易の場合は、ココム規制品目というか四十八条で規制されている貨物の仲介貿易に対しては、政令で指定した例えばこの国とこの国の...全文を見る | ||
○二見委員 それから今度は罰則の方、六十九条の六です。今度は、「五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。」こうなりましたね。これは、前は百万円以下、三倍...全文を見る | ||
○二見委員 もう一点。今度の事件が契機になってココム関連の違反の罰則を強化しなければならぬという気持ちはわからないわけではないけれども、ココムというのは言うなれば紳士協定ですね。そうすると、ココム以外の、四十八条三項等等ですね、ココム以外のもの、これは三年ですね。現行法どおりです...全文を見る | ||
○二見委員 これを非常にきりきりした理論で詰めていきますと、じゃココムを条約にしましょうとか協定にしましょうとかいうところになってしまうとまたやぶ蛇になりますけれども、しかし純粋の理論からいくとやはりおかしいですわな。国際条約に準拠した方が三年で、そうではないものが五年というのは...全文を見る | ||
○二見委員 いわゆるこの立入検査権は六十八条の三項に書いてありますけれども、犯罪捜査のためにあるのではないということになっておりますね。そうすると、工場への立入検査を工場側では拒否することはできますか、これは。拒否してもよろしいですか。 | ||
○二見委員 これは、犯罪捜査のために立入検査するわけじゃないでしょう。これは罰則がかけられるのですか。気がつかなかったな、これはどんな罰則になるのかな、拒否すると。 | ||
○二見委員 通産省は、七月九日に発表した戦略物資の不正輸出再発防止対策の中間報告の中で、「検査体制の拡充強化策として法令違反を防止するため、検査官による随時の立入検査を実施することとし、このため立入検査要領を早急に作成する」、こうありますね。 今、まず工場への立入検査、これは...全文を見る | ||
○二見委員 私は弁護士でもないし検事でもないから細かいことはわからぬけれども、どうも犯罪捜査のためにあるのではないと言うが、犯罪が起こってないからそう言うのだろうが、これはそうした司法的な色彩がかなり強いですね。しかも立入検査をした場合に、書類はすべての書類をその検査官に提示しな...全文を見る | ||
○二見委員 この件とは違うのですけれども、例えばハイテク工場でいろいろな、有毒ガスを使っての洗浄だとかやりますね。それで働いている労働者の安全のためにということで立入検査をしようとしても、企業秘密でもって現実は厳しいのです。ところが、こっちの方だけは企業秘密の分野まで入り込めると...全文を見る | ||
○二見委員 輸出を規制されている貨物というのはかなり高度な技術を要するものでございますから、企業秘密の分野が非常に多いと思わざるを得ませんね。企業秘密でないような簡単なものだったら規制品目から外れているはずなんだから。そうですね。そういう点では、非常に企業秘密にかかわる問題がある...全文を見る | ||
○二見委員 赤尾さんの答弁が微妙なので、畠山さん、ココム規制品目、それから武器、原子力、ここまではわかっているのですね。これからも、これ以外にもプラスアルファで入ってきますか。 | ||
○二見委員 いわゆるココム規制品目、それから武器、原子力、もしこれよりはみ出ることがあるとすれば、それは国連決議とか、そういう何か根拠があったものでなければプラスアルファで含めることはないと考えてよろしいですね。今の御答弁ではそういうことですね。 外務省の方もそれでよろしいで...全文を見る | ||
○二見委員 六十九条も、「外務大臣は、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、」と、四十八条と同じように「国際的な平和及び安全の維持」という言葉があります。四十八条の「国際的な平和及び安全の維持」というのはかなりイメージ的に特定できますね、今までの通産省、外...全文を見る | ||
○二見委員 そういたしますと、「外務大臣は、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認め」られるときは意見を申し述べることができる、その範囲というのは今申し上げた範囲で限定されるわけですね。 | ||
○二見委員 そういたしますと、ココムというのはこういうことになっていますね。まず、ココムで現在百七十八品目という規制品目がある。それ以外のものは非該当ですね。該当するものは百七十八品目である。その百七十八品目の中に二つの線があって、あるレベル以下のものは行政例外で要するに輸出でき...全文を見る | ||
○二見委員 そうしますと、今まではしてないけれども、これから商取引を円滑に行わせる、またむだな労力を商社にも使わせない意味からいっても、これは一般例外です、これは行政例外ですという区分けを公表されますか。 | ||
○二見委員 行政例外は、これは政府の裁量でやれるわけですね。そうすると、この品物は行政例外の対象品目であるとします。行政例外の対象品目だからといって、申請したから行政例外でもって輸出できるとはこれは限らないのでしょう。それはどうなんですか。行政例外の対象品目であるけれども、そのと...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、外務省の方に伺いますけれども、いわゆる二十五条第一項もしくは第二項、または四十八条一項もしくは二項の「規定の運用に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。」ということの、意見を述べる場合の一つのケースとして、行政例外について、確かにそれは行政例外品目...全文を見る | ||
○二見委員 この六十九条の四というのは、主として対共産圏貿易にかかわることですから、限定されることですね。しかも、それがかなり高度な技術を要するココム規制物資になるわけですね。そのときに、外務大臣が「国際的な平和及び安全の維持」という漠然としたことでもってこの運用に関して意見を述...全文を見る | ||
○二見委員 そういたしますと、六十九条の四の一項の方に関係してくるんですけれども、通産大臣が外務大臣に意見を求めることができるというのはどんな場合を想定しているんですか。 | ||
○二見委員 通産省と外務省との覚書によると、 通商産業省は、改正法第二十五条第一項若しくは第二項又は改正法第四十八条第一項若しくは第二項の規定に基づき政令の制定若しくは改廃をしようとする場合には、あらかじめ十分な時間的余裕をもって外務省に協議するものとする。 と、こうあり...全文を見る | ||
○二見委員 わかりました。 外務大臣が通産大臣に意見を述べることができる、それで外務大臣が意見を述べてきた、それに対して通産省側の意見とは違っている場合だってありますね。なるほどそうですねと言う場合もあるし、それはちょっと状況が違うんじゃないですかという意見の食い違いがある場...全文を見る | ||
○二見委員 外務省と通産省の間で意見の交換があって、なかなか意見が食い違っている、最終的には調整するのでしょうけれども、そのことによって輸出手続に時間がかかるというようなことが出てまいりますか。 それともう一つ、これは大臣かな、関係閣僚会議を設けることになっておりますですね。...全文を見る | ||
○二見委員 ココムに関する重要審議事項ということになりますと、ココム委員会での日本側の発言なんかもこの閣僚会議で決めることになりますか。 | ||
○二見委員 ちょっと細かい議論をさせていただきますけれども、今政令の、あれは貿管令でしたか十条で、輸出しようとする音あるいは輸出した者、それから生産した者から報告を徴収することができるという規定がありますね。例えば東芝機械事件にしてみれば、輸出した者というんだから伊藤忠になるので...全文を見る | ||
○二見委員 それから、私たちが改正案が出る以前から大変問題にしていたのは、第一条の「目的」ですね。原則自由というこの原則が、改正案を検討している過程の中でそれに手をつけようというような議論があったのかどうか。結果としてはないですね。しかし、この改正案をつくる過程の中でいろいろな議...全文を見る | ||
○二見委員 そして今回改正案が上程されて、これは施行期日は公布俊二カ月以内ということになっています。当然二カ月以内に政省令や多数の通達や告示等の整備は間に合うから二カ月以内ということにしたのだと思うのですけれども、ただ業界は、業界でもいろいろな意見がありますけれども、この改正の成...全文を見る | ||
○二見委員 それからもう一点。実は先日、この外為法に反対の立場の方々が私のところに見えました。いろいろな話をしていたのですけれども、私はその人たちに、今度は審査体制を確立しよう、審査員の数をふやそうというのが通産省の案だし、確かに二十万件を処理するのに六十人や七十人でできるわけが...全文を見る | ||
○二見委員 時間がありませんので簡単に申し上げます。 ココムというものが現実に存在をして、ココムから脱会した方がいいのじゃないかとか国内でいろいろな議論がありますね。ただ、日本が加盟してもう三十五年の歴史もあるし、ココムから脱会するということは非常に非現実的な選択だというふう...全文を見る | ||
○二見委員 以上で終わります。 |