二見伸明
ふたみのぶあき
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
05月24日 | 第114回国会 衆議院 商工委員会 第4号 議事録を見る | ○二見委員 まず最初に、大臣にお尋ねいたしますけれども、ここで定義されている特定新規事業、新しい商品を生産するとか新しいサービスを提供するいわゆる新規事業というのは、本来は民間が独自にやるのが自由主義経済の建前だろうと思います。そのために、そうした新しい商品を生産する、サービスを...全文を見る |
○二見委員 政府、国が乗り出すわけですから、実施指針とか実施計画の認定というのが当然ついてくるのは理解できるわけでありますが、ただ、こうした新規事業の実施に当たりましては、民間の創意工夫というのが最大限に生かされなければなりません。一方で、国の方では、実施指針あるいは実施計画の認...全文を見る | ||
○二見委員 先ほども質問があったわけでありますけれども、対象となる企業、中小、中堅企業が対象だと伺っておりますけれども、具体的にどの程度の規模までが対象となるのか、イメージとして描いている規模はどういうものなのかをお示しいただきたい。 それと、資料によりますと新しい会社をつく...全文を見る | ||
○二見委員 そうしますと、昨年の国会でいわゆる異業種交流・融合化法をつくりましたね。そうすると、Aという事業者とBという事業者がお互いに知恵を出し合っています。全国で異業種交流で新しい事業を始めようという動きが出てきましたね。これは中小企業対策の今後の一つの柱になりますね。そうし...全文を見る | ||
○二見委員 それから、先ほど奥野先生からも御指摘がありましたけれども、なぜ通産省所管の分野に限定したのかということについて私も若干の疑問、これはもっと広げてもよかったのではないか。ウエートからいくと通産省所管が多いからというお話がありましたし、各省でやろうということになるといろい...全文を見る | ||
○二見委員 それから、関係行政機関と協議するということになっておりますね。先ほどの御答弁によりますと、例えば新しい商品をつくった、その商品は通産省所管ではあるけれども、ユーザーが例えば運輸省の所管である、あるいは厚生省の所管であるという場合があるので、関係行政機関と協議しなければ...全文を見る | ||
○二見委員 そうしますと、例えば実施計画の認定ということがありますね。これも関係行政機関と協議するわけですけれども、例えばできた新商品が通産省所管であって他の省庁と全く関係ない場合、この場合には関係行政機関と協議する必要はないのだと思うのですね。それ以外のものについては一件ごとに...全文を見る | ||
○二見委員 それから、認定に当たって、申請されてきた事業がいわゆるこの法律で予定している新規事業なのかどうかという専門的な評価を下す機関が必要です。しかも、その評価を下すのも、長い期間かけて下したのではビジネスチャンスを失いますね。かなり短かい期間に、そして適切に評価をするという...全文を見る | ||
○二見委員 例えば特許の申請は日本では時間がかかりますね。これはあのように時間かかりますか。 | ||
○二見委員 先ほども、リスクファイナンスについて、ワラント債の私募債を重視した理由がここで議論されておりましたけれども、ワラント債というのは日本では少ないですね。たしか分離型にしてからちょっとふえて、去年はゼロだったのじゃないでしょうか。ただ、日本では、なじみが薄いし、少ないけれ...全文を見る | ||
○二見委員 それから、私募債の適債基準の緩和は施行時までに間に合うのかどうか、また緩和の内容がどうなるのかをお示しいただきたいと思いますし、その場合、中小が発行体の場合でも円滑に社債発行ができるようになるのかどうか、以上についてもお示しをいただきたいと思います。 | ||
○二見委員 この認定特定新規事業実施者、これがワラント債を私募発行しますね。これを購入できる人というのですか、これはどういうことになりますか。 | ||
○二見委員 現在は機関投資家に限られているけれども、それを一定の事業者にまで拡大をしたいというお話のようですが、しかも今度は単価は一億円を一千万円ぐらいまでに下げたい、買いやすくしたいということなんだと思います。そうすると、これは一般事業者だけではなくて個人の投資家でも、そのぐら...全文を見る | ||
○二見委員 そうすると、特定の事業者ですね、事業法人というのは、例えばA社とかB社とかC社とかというふうに名前を挙げて特定するのでしょうか。それとも、資本金がこれだけでという、経営内容がこれであればいいという、そういう基準でもって決めるのでしょうか。それは、どうでしょう。 | ||
○二見委員 私募債発行に際しまして情報開示を義務づけるということを伺っているわけでありますけれども、どのような情報を開示するのか、大体煮詰まっておりましたらばお願いします。 | ||
○二見委員 私募債を発行するときに、発行する者が非常に小さくて余りノーハウがないという場合は、何らかのアドバイスをしたりするような役割は基金としては考えておられますか。 | ||
○二見委員 資料によりますと、基金はこの認定特定新規事業実施者に出資をすることができるようになっておりますね。これは伺うところによると、基金がストレートにここへお金を出すというよりも、何か基金も出資をし、そして何か新たにベンチャーキャピタルをつくって、そこを通して新規事業実施者に...全文を見る | ||
○二見委員 ベンチャーキャピタルの実態というのは、確かに、御説明のように、スタートのときにお金を出すというよりも、スタートして様子を見ながら、これはもうかりそうだなという段階でお金を出すというのが、日本のベンチャーキャピタルの実態だと思います。だからスタートアップの段階でこうした...全文を見る | ||
○二見委員 そうしますと、この法律は七年の限時立法なんだけれども、七年後にはベンチャーキャピタルというのはどういうことになりますか。そのまま存続していくことになるのか。あるいは七年後に廃止することになるのか。それと、もし存続することになると今までのベンチャーキャピタルとの間の競合...全文を見る | ||
○二見委員 新規事業というのは七年間で終わるわけじゃありませんで、日本経済が続いていく限り永遠にあるわけですから、永遠にある限り、ベンチャーキャピタルというのは存続理由もあるし、大きな役割があると思いますので、私も民間の既存のベンチャーキャピタルの刺激剤になりながら健全な育成が図...全文を見る | ||
○二見委員 株式の公開を渋る理由はいろいろあると思うのですね。オーナーの事情もあるだろうし、いろいろな事情があるんだけれども、その一つには、株主がふえて、いわゆる議決権を与えるのが嫌だという気分もないわけじゃありませんね。そのため、議決権はないけれども配当の方で少しプレミアをつけ...全文を見る | ||
○二見委員 このシステムとすれば、基金があって、基金に私はこういう特許を持っております、こういうものがありますという例えば二見伸明が登録をしますね。また、いろいろな人がいろいろな、私はこういう新しいサービスを考えておりますとかというふうに基金に登録をする。ところが、一方では、いろ...全文を見る | ||
○二見委員 私の持ち時間はまだ大分あるわけでありますけれども、ちょうど昼休みになりましたので、最後にお尋ねをして切り上げたいと思います。 この制度というのは、大変新しい考え方、新しい仕組みがあるわけです。先ほど奥野先生からもお話がありましたけれども、地方の中小企業や何かでも、...全文を見る | ||
○二見委員 以上で終わります。 |