筆坂秀世
ふでさかひでよ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月22日 | 第145回国会 参議院 本会議 第3号 議事録を見る | ○筆坂秀世君 私は、日本共産党を代表して、小渕総理に質問いたします。 まず、日本経済についてであります。 今、日本経済と国民の暮らしが未曾有の危機に瀕しているという認識について、異論を差し挟む人はいないでしょう。経済であれ財政であれ、その破綻と傷が深ければ深いほど、そこか...全文を見る |
03月15日 | 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第4号 議事録を見る | ○筆坂秀世君 まず最初に、ブルーインパルスの展示飛行、曲技飛行について伺います。 ブルーインパルスというのは、御存じのとおり航空自衛隊第四航空団十一飛行隊の愛称です。このブルーインパルスというのは展示飛行あるいは戦技の研究等を行っています。この戦技の研究というのは、実際に戦闘...全文を見る |
○筆坂秀世君 ブルーインパルスの曲技飛行に対する許可件数というのは九八年の実績でどうなっていますか。 | ||
○筆坂秀世君 合わせて三十七件ですね。 その中に千歳基地での曲技飛行、これが八月七日から九日に行われています。事前訓練として七日から八日、本番として九日ですね。いずれも一日に約一時間かけた予備訓練そして本番が行われています。ここは、もう御存じのとおり基地と民間の新千歳空港、こ...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 民間機に支障がないように実施しているということだったんですが、私調べてみましたら、新千歳というのは飛行機の離発着が非常に多いです。羽田—新千歳というのはドル箱と言われています。すき間なんかほとんどないですよ。 この昨年の八月九日の日、本番の訓練は九時から十五時三...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 これは、一覧表つくってみたんですが、百四十二便。九時から十五時三十分、この間に大体二分四十秒に一便離陸する、あるいは発着する、こういう状況です。ですから、この間に一時間もの訓練をやると何らかの影響が出ていると。何せ二分四十秒に一便ですから、全く影響なしということはち...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 これは二つ問題あるんです。 もし、民間機の離発着に何の支障もなかったと、全部時刻表どおりに離発着ができましたということになれば、二分四十秒に一回飛んだりおりたりしているわけですから、これはいわばそのすき間を縫ってやっているということになるんですよ。極めて危険な状...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 要するに、時間で分けるのと空域で分けるのと両方あるから大体うまくいくんだという話ですが、それは理論上はそうでしょう。しかし、実際には果たしてそんなにうまくいくのか。 「セキュリタリアン」という防衛庁関係の雑誌があります。そこに、ブルーインパルスの隊員の方がアメリ...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 ところで、民間空港でも実はこうした曲技飛行を行っておる、こういう事実はありませんか。 | ||
○筆坂秀世君 新潟空港というのは民間空港です。そうですね。 私が調べたところでは、九七年六月十五日、今から二年足らず前、新潟空港を使った曲技飛行、これがやられているというふうに思うんですけれども、これはいかがでしょうか。 | ||
○筆坂秀世君 私が調べたところでは、九七年六月十五日、時間は二時五分から二時二十五分の間、エリアは空港から半径五マイル、大体九キロ、高さ五百フィートから七千フィート、大体百五十メートルちょっとから二千メートル少しの空域、使用機はT4練習機六機使用。 問題は、この時間に新潟空港...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 だから、飛行中止措置を事前に言って、その約束までとらなきゃ飛ばせないようなところで何で曲技飛行をやらせる必要があるんですか。自衛隊の航空基地はいっぱいあるでしょう。訓練空域だってちゃんと決まっている。千歳基地とは違うんだ、これは。純粋な民間空港ですよ。 だから、...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 こういう危険な飛ばし方、別にここしかない、ここで飛ばなきゃ訓練できないというわけじゃないんですから、やはりぜひ改めていただきたいと思います。 次に、港湾の問題について伺いたいと思うんです。 今よく釣り堀という言葉がありまして、全国で港はつくったけれども釣り堀...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 私は、これがとれたことは非常によかったと思っているんです。私は、一度ここでハブ空港というのがいかに間違いかと。大体、ハブなんというのは空港設置者、港湾設置者が言う話じゃないんです。ここを拠点にするかどうか、乗り継ぎにするか、つなぎにするかというのは、これは利用する航...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 この見通しの根拠になったGDPの成長率というのは何%ぐらいに置かれているんですか。 | ||
○筆坂秀世君 約三%とおっしゃったけれども、二・八%ですかね、これをもとにこういう今おっしゃったような需要見通しを立てられている。 問題は、そのGDPが実際どうなっているか。長期計画の初年度に当たる九六年度は四・四%。ところが、九七年度はマイナス〇・四%、九八年度はマイナス二...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 経済の跛行性といったって、あなた方の先輩の住田正二さんが「お役人の無駄遣い」という本を書いて随分港湾整備計画を批判しまして、あなた方は反論されていますよね、港湾局。 この中でどう書いてあるかというと、「GDPとコンテナ貨物の相関は歴然としており、今後もGDPの上...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 何が伸びているって。 | ||
○筆坂秀世君 外貿コンテナの取扱量が少々ふえたって、それは今後ふえ続けるという保証には何もならないでしょう。だって、外貿コンテナの伸び率とGDPの伸び率とは全く別の概念ですよ。早い話が、コンテナ化していけば、荷物全体の総量がふえなくたってコンテナの量はふえるんです。 問題は、...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 だから、相関じゃないんだよ、それは。 | ||
○筆坂秀世君 じゃ、幾つか聞いてみますが、あなた方の中枢・中核港湾の外貿コンテナの貨物量の予測、これは大変なものですね。 例えば北部九州、この北部九州というのは北九州港、博多港、下関港、この三つの港で形成されている。この計画では、北九州港、二〇一〇年には百五十万TEU、つまり...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 運輸省の予測だと、二〇一〇年に北部九州全体で取り扱うコンテナが百六十万個ですよ。ところが、北九州港だけで二〇一〇年には百五十万個扱う計画なんです。もうほとんど博多港、下関港は要らないということなんです。こういう計画で港づくりが進んでおる。 私は、この運輸省の言う...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 私の数字は正しい数字ですよ。でも、そちらで確認されないから。 どう考えてもおかしいでしょう。三つの港で百六十万個が、一つの港で百五十万個。あと二つは何だと、五万個ずつかと、下関、博多は。そんなことはあり得ないですよ。だって、今だって博多は二十五万、下関が五万、三...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 運輸省の予測だと二十五万個ですよ。今四万六千個の実績。四・六%ずつふやしていって二〇一〇年には八万六千個になる。ところが、運輸省の予測では二十五万個になる。十七万個も過大になるということになるでしょう。だから、こんなことを全国各地でやっていたら、それは釣り堀もできま...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 数字をお持ちじゃないようだからあれですが、いっぱいあります。広島港、九六年の実績が五万五千個、これは四・六で計算すると十万五千個。ところが、運輸省の予測を見ると三十万個、三倍ですよ。志布志港、これも一万個ですよ、四・六でいっても。運輸省の予測は十五万個。塩釜、九六年...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 終わります。 | ||
05月10日 | 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○筆坂秀世君 私は、日本共産党を代表してガイドライン法案について質問いたします。 このガイドライン法案が総理の訪米の手土産として衆議院で強行して可決された。このやり方自体私は大変論外だと思いますけれども、同時に、この法案の重要な問題点というのが、衆議院の論戦を通じて肝心なとこ...全文を見る |
○筆坂秀世君 要するに、あなた方の議論というのは、一体化しているかどうかという基準なんです。そんなことを言っている国がどこにありますか。日本だけですよ。ガイドライン法案でやろうとしているのは兵たんでしょう。これは武力行使の一部だということなんです。一体化以前の話なんですよ。 ...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 だから、何ですか。何の反論にもなっていないじゃないですか。まさに戦争に巻き込まれるということじゃないですか、それは。 総理、答えなさい、今の質問に。 | ||
○筆坂秀世君 そんなこと聞いていないよ。そんなこと全く言っていない。 | ||
○筆坂秀世君 だから、それが全く無意味だと言うんですよ。やりの穂先と柄とどうやって分けるんですか。穂先はこっちにあって柄だけあっちにある、そんなことあるわけないじゃないですか。あなた方の言っている議論というのは、全く世界に通用しない議論だということを言っているんです。これはもう軍...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 それはそのとおりだと思います、今一番最後におっしゃったことは。だから、憲法九条違反じゃないと言うために、言わんがために世界に通用しない一体化していないという、そういう議論を組み立てたんです。しかし、これはまさに解釈改憲の最たるもので、それは世界に通用しないですよとい...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 言葉というのは便利なものだと思いました。兵たんというのは武力行使の一部なんです。だから、あなた方はそれを一たん切り離すんです。切り離して一体化か一体化でないかという議論をするから今のような言葉になるんです。 しかし、ともかく国際司法裁判所のこの判決が慣習国際法に...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 この判決が拘束しないのは当たり前なんです。判決が拘束するのは当事国だけなんです。しかし、慣習国際法に基づいてそういう判断がされているということは、それは普遍性を持つということなんです。 ですから、これは国際法の権威ある解説書を読んだって、この判決というのが国際法...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 ちょっと待ってください。 そこで、私聞きますけれども、せっかく手を挙げたからあなたに聞きますよ。後方支援を戦闘区域でやる場合と戦闘区域でないところでやる場合、それによって武力行使に当たるか当たらないか、そういう基準が何らかの国際法規や国際司法裁判所の判決あるいは...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 そんなことは一言も言っていない。 | ||
○筆坂秀世君 結局ないということですよ、国際的にはそんなもの、あるわけがないんです。 そして、あなたいろいろおっしゃったけれども、本当にゲリラへのわずかな援助でも、だから厳密にやったんですよ、ニカラグア判決は厳密に審査して、これは当たる、これは当たらないとやったんです。しかし...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 だめですよ、そんな答弁じゃ。あなた方は地理的概念で答えているじゃないですか。地球の裏側は行かない、現実問題として考えられないと言ってきたじゃないですか。中東、インド洋は想定されないと言ってきたじゃないですか。ちゃんと地理的概念と答えている。そして、地理的要素がないな...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 だめですよ。全部答えていないんだったらわかりますよ。赤と黄色の地域、地球の裏側、中東、インド洋を含むところはあなた方は答えてきたじゃないですか。何で東アジア太平洋地域だけは答えられないんですか。道理がないじゃないですか。だめですよ、これ。 | ||
○筆坂秀世君 それはおかしいですね。遠いところは現実に想定されないと言うんでしょう。だったら近いところは想定するということじゃないですか。何で想定すると言わないんですか。それとも地球上全部想定しないと言うんですか。だったら要らないじゃないですか、この法案。だめですよ、そんな答弁ば...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 そうすると、近くになればなるほど少しずつ想定される程度が高くなる、こういうことですか。 | ||
○筆坂秀世君 これは、この法案がどこまで適用されるのかという根本問題ですよ。外に向かっている法案でしょう、これは。その法案が一体どこが適用範囲かも言えない。遠くなればだんだん可能性は少なくなる、こんなことしか言わない。こんな答弁を衆議院以来一体何十回、何百回繰り返してきたんですか...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 全く御理解できないです。あなた方は地理的概念で答えてきたじゃないですか。地球の裏側は想定されない、まさか中東、インド洋までは、こう何度言ってきたんですか。地理でしょうが、この言い方は。 委員長、こんないいかげんな答弁、私は納得できないですよ。私、一体どこまでが範...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 私、ではちょっと質問を変えますけれども、中東、インド洋は想定されないというふうに言われました、そもそも想定されないだろうと。では、最初から排除されるということなんでしょうか。 | ||
○筆坂秀世君 結局、東アジア太平洋地域については、中東やインド洋と違って想定されないということをおっしゃらない。ということは、言いかえれば、想定している、にらんでいるということですよ。世界はそう見ます。そして、中東、インド洋についても、想定されないとは言うけれども、排除するとは言...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 何の説得力もない、このことを申し上げて、終わります。(拍手) | ||
05月11日 | 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○筆坂秀世君 私、昨日に続いて質問いたします。 昨日は憲法問題、周辺地域問題を中心に伺いましたが、きょうはまず最初に、アメリカ主導によるNATOのユーゴスラビア空爆問題について伺いたいと思います。 三月二十四日にNATOの空爆が始まって以来、既に五十日が経過をいたしました...全文を見る |
○筆坂秀世君 今、総理も言われたように、G8の七項目の声明でも政治的解決ということがうたわれている。そして、今、総理も何とか平和的解決ということを言われました。しかし、このG8の七項目の声明には空爆の即時中止というのは入っていないんです。政治的解決というのは、これはいわば平和的解...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 私にも御質問がありましたので、私お答えしたいと思うんです。 G8が結局どういう七項目の、これは高村さんも行かれたわけだけれども、この中の一つにこういうのがありますでしょう。国連安保理決議に基づくコソボ暫定統治機構の設置ということが入っておるでしょう。結局、空爆を...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 私は、何で最初から国連でずっともっとやらなかったんだということを言っているんです。それが一つ。 もう一つは、そして空爆に踏み切ったと。しかし、今、外相も言われたように、結果的には非戦闘員がたくさん被害に遭っているわけでしょう。そして難民も、二十万とおっしゃったけ...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 法案を丁寧に言っただけじゃないか、それじゃ。全然答えになっていないですよ、そんなものは。何を聞いているんですか。法案を読んでいるだけじゃないですか、それだったら。 | ||
○筆坂秀世君 もう一回だけ言います。これで答えなかったらだめですよ、ユーゴが現実にあるんだから。 ある内戦にアメリカが軍事介入する、そのためにその影響が日本に及んでくる、こういうこともガイドライン法案は想定しておるのかということを聞いているんです。 | ||
○筆坂秀世君 何にも答えてないじゃないですか。法案読んでいるだけだ、これじゃ。法案読んだだけじゃないか。余りにもひどいじゃないですか。 | ||
○筆坂秀世君 何が明快なんですか。 ユーゴの事態でと言っているんじゃないんですよ。ある国で内戦、あなた方が典型的な例として出しているんでしょう、内戦が日本の平和と安全に重要な影響を与える事態と。だから、その中身を聞いているんじゃないですか。ある国の内戦にアメリカが軍事介入しま...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 ガイドライン法案で協力する相手はアメリカでしょう。ほかにも予定しているのかね。そんなのは当たり前じゃないの。何がアメリカが特定の名前だ、これはアメリカが相手の法案じゃないか。それも答えられないで……。 ちょっと待ってください委員長、こんな答弁を何度も続けて、私の...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 ともかく、こんな問題に答えないで、この法案を通してくださいと、いかにこれが無謀か。 ですから、私は、もしああいう事態に、ユーゴのような事態でガイドライン法案を発動されないのだったら、恐らく発動されないとはっきりおっしゃるでしょう。そういうことも視野に入っていると...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 だから、それがもう全く成り立たないんですよ。 例えば、八三年十月グレナダ侵略、これ国連総会で、アメリカが行った行為は国際法及びグレナダの独立、主権、領土保全への重大な侵害と国連総会で決議されている。リビア爆撃、これは八六年四月、国連憲章と国際法への違反、国連総会...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 そうしたら、なる場合もあるだろうし、ならない場合もあるということですね。 もう一つ伺いたいんですけれども、日米地位協定五条に基づく航空特例法というのがあります。米軍機の場合にはこの航空特例法が適用されています。 この航空特例法に基づく航空機というのはどういう...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 今、外務大臣がお答えになったように、航空特例法が適用される民間機というのは、米軍機のように米軍管理下に置かれる、そしてアメリカのために運航される、こういう航空機になる。つまり、民間機の場合にもこういう場合には米軍機と同様の扱いになる。したがって、シカゴ条約の保護対象...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 だって、そういうことは想定されるわけでしょう。実際にそれはそのときどうなるかわかりませんよ。しかし、法律の仕組みからいえば、アメリカが周辺事態で軍事行動をやっている、そのアメリカの軍用機の扱いになるわけでしょう。だから、紛争当事国の飛行機になると。そして、そのときの...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 あり得るということがわかりました。 もう時間が参りましたので終わりますけれども、民間パイロットの皆さんがおっしゃっているんです。それは、その飛行機になったからといって直ちに撃墜されるというふうなことはそんなにあり得ることじゃないでしょう。しかし問題は、そういうこ...全文を見る | ||
07月28日 | 第145回国会 参議院 本会議 第40号 議事録を見る | ○筆坂秀世君 私は、日本共産党を代表して、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法案について、総理に質問いたします。 まず、ただしたいことは、政府が言う国民的定着論についてであります。 言うまでもなく、今問われているのは日の丸・君が代を国旗・国歌として今国会で法制化すべきか否か...全文を見る |
08月12日 | 第145回国会 参議院 本会議 第45号 議事録を見る | ○筆坂秀世君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました斎藤十朗議長不信任決議案に賛成の立場から討論を行うものであります。 斎藤議長が昨年七月三十日、第百四十三国会で議長に選任された際、「まことに身に余る光栄であり、心より皆様に御礼申し上げますとともに、その責任の重...全文を見る |
12月14日 | 第146回国会 参議院 財政・金融委員会 第5号 議事録を見る | ○筆坂秀世君 まず、貸金業者としての一般的な認識について聞きたいと思うんですが、目ん玉を売れだとか腎臓を売ってでも返せというのは、これはもう貸金業規制法に違反する不当な行為だと、当然のことですけれども、まずそういう認識を持っているかどうかを伺いたいと思います。 |
○筆坂秀世君 簡単でいいですから。 | ||
○筆坂秀世君 恐喝容疑で逮捕された日栄の社員だった和田、新井という人物が、目ん玉を売れだとか腎臓を売れだとか、こういう脅迫的な言葉を使ったという事実は認めているんですか。 | ||
○筆坂秀世君 問題はこれが決して新井だとか和田とかいう人物の例外的な行為じゃないということなんです。 あなたは、当委員会に参考人として出席した際に、会社として管理債権回収心得や通達をつくっているということ、これはお認めになりました。実際、我が党の笠井議員の要求で資料も提出され...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 要するに、あなたが今言ったように、反省しなきゃいかぬような回収があったんでしょう。あったから財務局から注意を受けたんでしょう。だから改善の通達を出したわけでしょう。これはもう明らかですね。事の経緯から明らかですね。 ところが、平成六年で終わってない。平成七年五月...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 そんな言い分は通用しないんですよ。三回連続、貸金業法に違反するような取り立てやっちゃだめだよと、ポーズだけですよ、これは、あなた方出しておる通達は。アリバイづくり。 だから、六年、七年、八年と出したけれども、今私が読み上げた福地なる人物が書いた回収マニュアルはい...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 会社としてってね、部署がやったと言ったって、全部の部署でやっておるじゃない、この資料を見たら。今言ったのは京都管理部ですよ。九州管理部もある、全国もあるじゃない、これを見たら、ここのマニュアルには。部署が勝手にやったこと、そんな言い逃れは通用しないです。 例えば...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 調べなくていいですよ。あなたが出した資料に、上書きにちゃんと書いてある。平成九年十月ごろから十二月ごろというふうに書いてある。つまり、あなたが出してきた三回の通達、これは会社で出した通達ですよ。 | ||
○筆坂秀世君 ちょっと、それは私の話を聞きなさい。 | ||
○筆坂秀世君 会社で出した通達、六年、七年、八年と出しているけれども、八年には、さっき私が言ったような福地なる人物が書いた、あなたもそれは貸金業法違反だと言うマニュアルがある。八年で終わりかと思うと、平成九年になってもまた同じマニュアルが出ているじゃありませんか。 そして、こ...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 窓があって本当にそれをやったら殺人未遂になっちゃうよ。窓がないかあるかなんか関係ないですよ。そういう脅迫をやったかどうかが問題なんです。まあそれはいいでしょう。 それで、つまり、あなた方ね、財務局から注意を受けて通達は出すけれども、これは財務局向けのアリバイなん...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 なかなか、証人、そういう言い分は通用しないです。 それで、例えばあなたの名前で出している、昨年八月六日、「管理部社員の増員と管理部の機構改革について」、これはいただいた文書にあります。何て書いてあるか。「管理社員の債権回収に対する基本的な取り組み姿勢が極めて消極...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 厳しい人事措置の中身でいいんです。 | ||
○筆坂秀世君 働かない社員じゃないんですよ。 ここに私、新しい資料ですが、平成十一年二月二十六日、ことし二月二十六日、社長名で支店長、営業社員各位に出した文書、何て書いてあるか。「実行実績数字が五〇%未満で新規件数五件未満の支店については、諸般の事情を勘案の上で支店長を解雇処...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 解雇しているでしょう。 | ||
○筆坂秀世君 目標をそう設定することが一番社員をそういう過酷なノルマ競争で過酷な取り立てに走らせているということですよ。 以上で終わります。 | ||
○筆坂秀世君 先ほども出ておりましたけれども、商工ファンドの回収の仕方を見てみると、その特徴というのは裁判所を大変よく利用すると。先ほど、東京地裁民事九部の件数ですか、七部ですか、一千件ぐらいだというふうに答えられた。 | ||
○筆坂秀世君 累計でね。 私どもで最高裁から資料をいただいた。あなたも知らないようだからこの機会だから教えておいてあげますけれども、九五年が、東京地裁民事第七部、手形訴訟を扱う部ですね、商工ファンドの事案が五八%、九六年が千百七十一件で五三・五%、九七年が八百四十件で四六・九...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 じゃ、これも教えてあげましょうね。九七年五百四十七件、九・四%、九九年一月から九月、八百二十九件、二〇・一%、二割はあなたのところの給料などの差し押さえ事件ということです。 私はこれはいかにも異常だと。だって、民事七部は七割近くですよ。それで民事第九部は二割があ...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 じゃ、ちょっと資料を証人に確認していただきたいんですが、ここに「債権回収マニュアル」というのがあります。これはあなたの会社のものだと思うんですけれども、事実かどうか、ちょっと確認していただきたい。(資料を手渡す) | ||
○筆坂秀世君 確認していただいたわけですが、これを見ますと、なるほど裁判所をよく使っておる会社だと。 この中にこういうところが出てくるんですよ。商工ファンドの「保全手続き裁判所別傾向と対策」、まるで何か受験勉強のとらの巻のようなタイトルがついているんですよ。これは恐らく全国す...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 存じ上げていないというのは。あなたのところは負けているんですよ。 支配人制度というのは、あなたたちの会社で裁判所に持ち込む上で決定的な役割を果たしているんですよ。その決定的な役割を果たした支配人制度について、この前橋地裁の判決というのは、支配人の登記がされていて...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 その裁判の判決は知らないのね。 | ||
○筆坂秀世君 知らないんだったら知らないでいいです。 | ||
○筆坂秀世君 いや、いいです。それはもう一遍聞くから。 | ||
○筆坂秀世君 もう一遍、もう一つそれにかかわって伺いますが、第二東京弁護士会から、あなたの会社は資格がない社員を支配人として登記し、そして訴訟を起こしている、これは弁護士法違反になるというので警告書を受け取っているのじゃありませんか。 | ||
○筆坂秀世君 その警告書の内容、概略を記憶されていますか。 | ||
○筆坂秀世君 あなたの見解は伺いましたが、第二東京弁護士会はこう言っているんですよ。「貴社の行為は非弁護士の法律事務の取扱等を禁止した弁護士法七十二条を潜脱し、これに違反する非弁行為に該当します。関係者を東京地方検察庁に告発することも検討しましたが、今回に限り告発せずに、厳重警告...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 そうじゃないんですよ。借りている人の立場というのはいろんな立場があるんですよ。八つぐらいのひな形でできるわけないんです。ましてや、たくさんの方々にあなた方は金貸しているわけだから。つまり、八つのひな形にはめていくんですよ。 はめていけばどうなるか。はまるように書...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 これは実際あなたのところから借りられた方で、やはり差し押さえの目に遭いそうになった人です、これは名前はあえて言いませんが。これはもう明らかに虚偽の報告書がつくられているんですよ。 どういうケースかといいますと、この方は返済のために銀行とまさに交渉している、そうい...全文を見る | ||
○筆坂秀世君 一件もないの。 | ||
○筆坂秀世君 時間が参りましたので、終わります。 |