降矢敬義

ふるやけいぎ



当選回数回

降矢敬義の1955年の発言一覧

開催日 会議名 発言
05月17日第22回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
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○説明員(降矢敬義君) 選挙部長が所用のため出られませんので、私がかわって御報告申し上げます。  総選挙の執行状況でございますが、まず投票の状況といたしまして簡単に申し上げますと、当日の投票率は七五%八四であります。男女の別を申しますと、男の方が七九、女が七二%でございます。そ...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) お答えいたします。さようでございます。
○説明員(降矢敬義君) さようでございます。
○説明員(降矢敬義君) これは大臣の御方針によってやったあれなんでございますが、地方選挙についてはどちらかというと、党よりも人じゃないか、国会の選挙の場合とそういう意味でニュアンスが違ってきていいのじゃないか、こういうふうに考えているわけでございます。
○説明員(降矢敬義君) 大臣の——一応御決裁をいただいたのでございますが……。
○説明員(降矢敬義君) 一応御決裁をいただいたものでございますが——さように考えております。
○説明員(降矢敬義君) これは内部のことを申し上げてはなはだ恐縮なんでございますが、これは所管課長が管理課長になっておりまして、管理課長の方で起案して決裁を行なっているはずでございます。
○説明員(降矢敬義君) これは私の考え方になって、はなはだ恐縮でございますが、ニュアンスの相違としては、やはり地方選挙のほうは人が中心になるのじゃないかと、こういうふうに私は考えております。しかし、もちろん中田先生も御承知の通り、アメリカの都市でも、政党というものの力を地方議会に...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) その点は、私たちは部内で話しましたときはこういう考え方であります。すなわち、選挙違反というものは、公明選挙運動は二十七年から徐々にやって参りました。けれども、そう早急に件数、内容において減少するものではないと思っております。徐々にその効力を表わしてくると思...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) 今までよりも警察で特別に努力をされたかどうかということは、私たちはよくわからないのでございますが、まあ傾向としては公明選挙の世論というものが高まってきて、割合にやりやすくなったのではなかろうかと、こういうふうに部内では考えておった次第であります。
○説明員(降矢敬義君) 違反の件数が多くなったといたしますれば、まあ警察の方がやりやすくなったのではないかと、取締り当局の問題でございます。もちろん私たちといたしましても、この法の解釈、運用につきましては、十分に選管に徹底いたしまして、たとえば実質犯はとてもわかりませんけれども、...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) 具体的な事犯の検挙につきましては、私たち全然内容を聞いておりませんので、その検挙が公正妥当であったかどうかということについては判断はできかねるのでございます。ただ先ほど申し上げました通り、法の解釈、運用につきましては、警察当局と打ち合せをいたしまして、選管...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) これは一般的にそういう全体として公正であったかどうか、一方に片寄っていないかどうかということにつきましては、部内といたしましては、そういうふうにへんぱな取扱いはしてなかったというふうに判断しております。
○説明員(降矢敬義君) はい。
○説明員(降矢敬義君) ただいま小林先生の御指摘になりました、立候補を郵便で全然関係のない町村に送って立候補するということは私は聞いておりません。ただ村が無投票になりそうになって、急に候補者が現われて投票をするような事態になったということは二、三聞いております。で問題は、小林先生...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) 承知しました。
○説明員(降矢敬義君) ただいま御指摘の点でございますが、結局現行法の、公職選挙法百四十一条で、町村の選挙については自動車は使えないという点にまあ問題があるわけでございます。この点については町村会議員についてはまあともかくとして、具体的に問題になっているのは長の選挙が一番まあ問題...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) これは「主として選挙運動のために使用される自動車」を使いますと、違反になるわけでございます。表示をうけた自動車しか使えない、表示はもちろん渡さないわけでございますから、百四十一条の違反になるわけでございます。
○説明員(降矢敬義君) 連絡用でありますと「主として選挙運動のために使用される自動車」でないということになりますから、これはもちろん違反にはならないわけでございます。百四十一条は「主として選挙運動のために使用される自動車」と、こういうまあ表現をしているわけでございまするから、ある...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) 先ほど秋山先生の御質問に対しまして、私が説明員の範囲を越えたような発言をいたしまして、大臣のお考えであるかのごとくに発言したことは、私の資格の範囲を越えたものでございますので、取り消させていただきたいと思います。(笑声)
○説明員(降矢敬義君) それから先ほどの文書の件でございますが、これは一応次長まで話をいたしまして、私の方の総務課で官報資料の方に登載するということでまとめて出しております。従いまして、先ほどの決裁云々という文句を申し上げました点も取り消させていただきたいと思います。
○説明員(降矢敬義君) その点でございますが、もちろん、これは次長からは話されておるかどうかでございますが、私は話してあるのじゃないかと想像しております。ただ判の上では次長まで決裁をとられておる、こういうことになっております。その点事実と違ってきますので、御訂正させていただきたい...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) さようでございます。
○説明員(降矢敬義君) これは先ほども申し上げました通り、主管課長は管理課長でございますので、管理課のほうに確かめまして、そういうふうにされておる、こういうことでございます。従って私が直接の決裁をとったかという御質問については、管理課長の方でなされておるということをお答え申し上げ...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) そのように考えております。
06月01日第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
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○降矢説明員 この前お手元に配付いたしました資料に基いて説明申し上げます。  この資料は、検討を要すべき事項として、自治庁と法務省並びに警察庁で一応問題となるような事項を条文ごとに配列しただけでございます。従って、この表現もすべて「可否」というふうになっておりまして、別段明確な...全文を見る
07月06日第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
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○降矢説明員 ただいまの御質問でございますが、実際その事務所に来て三食食べました場合には、運動員の実費弁償として一日に三百円、一食につき百円以内で出せるのでございますけれども、そこで全然食事をしていないという場合には、実費弁償という考え方に入ってきませんので、出せないじゃないか、...全文を見る
○降矢説明員 全然弁当はとらないという場合ですね。
○降矢説明員 それはできないというふうに解釈しております。
○降矢説明員 食事をしていない場合はです。だから自分のうちで昼食を食べてこられるというような場合のことを先生はお考えになっておられるようですが、その場合には、運動のためでなく、むしろ通常自分のうちで昼飯を食べてから来ているのであるというふうに私たちは解釈しております。わざわざ運動...全文を見る
○降矢説明員 その通りでございます。
○降矢説明員 食管法の問題でございますか、御指摘の点……。
○降矢説明員 先ほどお答え申し上げました通り、通常家庭生活において昼飯を食べる時刻に食べるということに考えておりますので、生活の一部としてみそやしょうゆを自分のうちで使用したと考えておるわけでございます。だから今までうちに持っておったみそ、しょうゆその他のものが、わざわざ選挙運動...全文を見る
○降矢説明員 たとえば飲食店で昼飯を実際食べたという場合以外は、実費弁償でございますから、払うことができないわけでございます。つまり全然食べていないという場合は払うことができない。実費弁償ですから、そう考えておるわけでございます。
○降矢説明員 古川委員の御質問でございますが、考え方としてはそういう考え方があると思いますけれども、政党というものをどういうふうに考えるべきかという法的な規制の面から行きますと、それがはっきりしない以上、国会に議席を持つ政党というふうにすぐ限定できるかどうかということに疑問を持っ...全文を見る