降矢敬義

ふるやけいぎ



当選回数回

降矢敬義の1965年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月17日第48回国会 衆議院 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会 第1号
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○降矢説明員 御指摘のように、県及び市町村の境界は従来の区域によるということになっておりますし、しかもきまる場合「都道府県は、市町村と包括する。」ということも自治法に書いてありますし、まず県の境は市町村の境によってきまる、こういうことになります。したがいまして、いま御指摘の県の議...全文を見る
○降矢説明員 御指摘のように市町村の境界が主体でございまして、それに基づいて県の境界はおのずからきまるのでございますから、お説のとおりでございます。
○降矢説明員 行政管理庁から意見を求められましたときに、両県の県境の問題は、上山市と宮城県の七ケ宿町の境界が明確になれば、県境も当然明確になるということをまず答えておりまして、次に、いま御指摘の後段でありますが、県当局に対しましても、この問題についてすみやかに解決するように指示を...全文を見る
○降矢説明員 ただいま御指摘の知事の発言につきましては、ただいま初めて承知した次第でございますが、われわれといたしましては、管理庁からこの問題についての意見を求められました際に、先ほど申し上げましたようなことを文書をもって提示いたしますとともに、両県についてすみやかに解決するよう...全文を見る
○降矢説明員 われわれといたしましては、指導はいま申し上げたような趣旨で指導したわけでございますが、この問題につきまして、両市町の話し合いの結果どうにもならないという場合の手続につきましては、地方自治法の九条及び九条の二の規定もございまして、そうなりますれば、法律的な解決というこ...全文を見る
○降矢説明員 都道府県、市町村の境界は従前の例によるということになっておりますけれども、具体の問題に相なりまして、両市町の間で境界について争いがあり、あるいは境界について不明確だという場合には、第一段階として、訴訟あるいは裁定というような段階に至る前に、両者の間で話をしてきめると...全文を見る
12月23日第51回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
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○降矢説明員 地方団体の給与につきましては、ただいま政務次官から申されましたように、高いところ並びに低いところの両方につきまして、国家公務員の給与に準じてそれを是正するようにということは、かねがね指導してきたところでございます。市町村の給与の問題につきましては、しばしば御議論もご...全文を見る
12月24日第51回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
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○降矢説明員 給与の是正につきましては、ただいまのお話のありましたとおり、現在の法制のもとでは、地方団体が公務員法の原則に従って自主的に条例できめるたてまえになっておることは、御案内のとおりでございます。したがいまして、自治省としては適時行政指導を行なってきたわけでございますが、...全文を見る
○降矢説明員 御指摘のとおり、任用、それから初任給基準等につきまして、かなり現在まで規則の整備が十分にない町村がございます。したがいまして、任用につきましても、たとえば県の人事委員会に委託をして試験採用をするとか、あるいは町村の連合組織を通じた試験の採用方式をとるとかいう、つまり...全文を見る
○降矢説明員 調査の点につきましては、遺憾ながら私は十分承知しておりません。ただ、私が最近までおりました北海道におきましては、三十八年から全市町村が連合をして試験採用に踏み切っております。
○降矢説明員 閣議決定の趣旨は、いま大臣から御答弁があったような趣旨であるとわれわれも理解して出したわけでございますが、具体的にはこの次官通知の中でも、従来一斉昇給期間の短縮とかあるいは標準職務に必ずしも適合しないわたりというようなものが、これは実際の運営において行なわれておりま...全文を見る
○降矢説明員 ただいま申し上げた内容がちょっと足らなかったと思いますが、この閣議決定を受けまして次官通達を出したわけでございますが、その中にいま申し上げましたような昇給の一斉——いわゆる三短、六短というようなこと、あるいは標準職務に適合しないかなり広範囲なわたりというようなものに...全文を見る
○降矢説明員 三十八年度の決算によりますと、総計が三〇・二%。県は三九・九%、市町村は二〇・八%になっております。
○降矢説明員 前段の御質問でございますが、義務教育職員につきまして超過勤務手当を支払うという場合において、この財政負担者は、現在の法のたてまえでは市町村であるというふうに考えます。
12月28日第51回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
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○説明員(降矢敬義君) ただいまの山崎先生の御質問でございますが、われわれの調査したところ、聞いておるところでは、解雇の理由を変えた、いま御指摘の懲戒を分限に変えたというふうなことは聞いておりません。
○説明員(降矢敬義君) 訓令というのは、御案内のとおり、職務命令につきまして、全一般職員にそれを指示する場合の一つの形式としてとられていることは御案内のとおりであります。それに違反をした場合には懲戒をするという事態になりまして、すなわち、公務員法の三十二条及び二十九条の適用関係に...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) ただいま佐久間局長の御答弁を引用されての御質問でございます。職務命令に違反した場合に、それを公務員法の規定に照らしましてどういう措置をいたすかということは、先ほど申し上げましたとおり、事案によって判断すべきものというふうに考えておるわけでございます。なお、...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) 私たちはそういう事実を承知しておりません。
○説明員(降矢敬義君) 職員団体の結成は法に従って当然できるわけでございますし、それに加入するかどうかということも、御案内のとおり、釈迦に説法でございますけれども、当該職員の判断によって加入する加入しないということが当然にきめられるわけでございますので、したがいまして、職員団体そ...全文を見る
○説明員(降矢敬義君) もとより、事前にわれわれのほうにまいりますれば、事案の判断をして適切な行政指導をすべきもの、当然するというふうに考えております。