細川律夫
ほそかわりつお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月26日 | 第118回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○細川委員 一般に法律というものはその最初に目的というものが書かれておるところでございますけれども、この恩給法につきましては目的が書かれていないのでございます。したがって、この恩給法、恩給制度をどういうふうに見るのか、まず最初に基本的なところから、恩給制度の目的、意義について総務...全文を見る |
○細川委員 今長官からお答えがありました国家補償的な性格を有するものだという考え方は、新しいといいますか、最近になって出てきた考え方ではなかろうかと思います。それまでは、通説的といいますか大体の考え方というものは、軍人を含めました公務員は経済上の取得能力が減損をする、したがってこ...全文を見る | ||
○細川委員 そうしますと、結論的に言いますと、たしか国家補償的な考え方をとれば、より手厚い給付ができるというふうに考えてよろしいでしょうか。 | ||
○細川委員 それでは次に移ります。 先ほども質問が出ておりましたけれども、ベアにつきましていわゆる総合勘案方式を採用した、これは昭和六十二年度からでございます。また、先ほどのお答えの中で、それまでの公務員の給与に準じたべースアップということから変わりましてアップ率が下がった、...全文を見る | ||
○細川委員 先ほど総務長官もお答えになっておられましたけれども、この恩給の対象になっております人たちは大変年配者が多い、したがって、できるだけ待遇といいますか支給も政府の方では積極的にやりたいというような趣旨の御答弁だったかと思います。そうしますと、この総合勘案方式をとってベース...全文を見る | ||
○細川委員 それでは、次に移りたいと思います。 今度のこの改正案につきましては、ベア率が二・九八%というふうになっております。この改定率が二・九八%になっております算定の根拠といいますか、それをお示しをいただきたいと思います。 | ||
○細川委員 どうもよく数字の根拠がわからないわけなんです。昨年の四月からは消費税が導入をされて実施をされているところでございますけれども、この消費税の実施に伴う影響、これなども考慮されているかどうか、お答え願いたいと思います。 | ||
○細川委員 私、この総合勘案方式というのはなるたけならベアを低く抑える、そういうことで出された方式ではないかと思うのですけれども、この方式というものは今後もとられるつもりなのか、それとも今後こういう方式は見直しをしていくのか、そこらあたりはどのようにお考えになっているのか、お答え...全文を見る | ||
○細川委員 先ほどから話しております総合勘案方式で、今年度のベアのアップも二・九八%というように決められたようでありますけれども、そのアップ率によって決められる恩給の給付の水準がどの程度のものになるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。 | ||
○細川委員 これはほかの制度との比較になりますけれども、生活保護法による保護の基準からいきますと、恩給の方はかなり低いようにも思われます。その点、先ほど長官からもお話がありましたように、公務員の遺族の生活を支えていく、そういうような恩給であるとするならば、この生活保護法の基準と比...全文を見る | ||
○細川委員 この恩給の年額の改定に当たりましては、昨年の当委員会でも特に要望事項といたしまして附帯決議がなされているところでございます。この附帯決議の一番最初に決議をされております内容を申し上げますと、こう決議をされております。「恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性...全文を見る | ||
○細川委員 今、当委員会では恩給法の改正案を審議をしておりますけれども、この審議をふんまんやる方なく見守っている方々もおられるようでございます。それは、この恩給法の対象になっていない人たちでございます。恩給法の対象になっている人たちは年々恩給が支給をされますし、また、今回の法案の...全文を見る | ||
○細川委員 その二百五十三万人おります恩給欠格者の人たちに対して、昨年度は書状と銀杯の贈呈事業が行われたわけであります。この二百五十三万人の中から対象者を選んで贈呈をしたものと思いますけれども、まず昨年の書状と銀杯を贈呈した対象者はどういう人であったのか。 | ||
○細川委員 先ほどお答えになりました、外地に勤務をしてそして三年以上の者だ、こういう条件をつけられたようですけれども、じゃそういう条件を決めたといいますか、これはだれが決めたのでございますか。 〔林(大)委員長代理退席、委員長着席〕 | ||
○細川委員 書状、銀杯を贈呈するその資格者を、先ほど言われたように外地勤務、そして三年以上の勤務、こういうように資格を絞られたということであります。しかし、対象者は二百五十三万人の欠格者がおられるわけなんですけれども、慰藉の事業というのはいろいろな方法があろうかと思います。例えば...全文を見る | ||
○細川委員 それでは、昨年九月から受け付けを始めた、こういうことでございますけれども、その受け付け開始から現在まで何人くらいの申請があったのでございましょうか。 | ||
○細川委員 そうしますと、昨年三万四千人の方々に書状、銀杯を贈呈した、このように先ほど言われましたけれども、書状、銀杯を贈呈する人たちがまだ大分残っている、こういうことであろうかと思いますが、今後どれくらい申請があるのか、その点の見通しなどについてお答えいただきたいと思います。 | ||
○細川委員 ことし十万人の方々、これは書状と銀杯両方を渡す人と書状だけを渡す人がいるようですけれども、この事業が終わるのは大体いつごろを予定いたしておりますか。 | ||
○細川委員 昨年の当委員会におきます恩給法の改正の審議に当たりまして附帯決議がなされているところでございます。その附帯決議の中で、恩給欠格者の人たちのことについても、「恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。」このような附帯決議がなされておりますけれ...全文を見る | ||
○細川委員 今運営委員会で検討をされているということでありますけれども、およそ新規の慰藉事業というようなものにつきまして一体どういうようなものが考えられるのか、お答え願いたいと思います。 | ||
○細川委員 はっきりまとまっていないというお答えでありますけれども、いろいろな意見は出ておるわけですか。 | ||
○細川委員 この新規の慰藉事業につきましては、対象者の恩欠者の人たちから特別基金の方に対していろいろな要望が来ていると思いますけれども、どういうような要望が来ておりますか。 | ||
○細川委員 私の質問していることにずばり答えていただきたいと思うのです。抑留者に対しては十万円の給付金がたしか出されたと思いますけれども、新規の慰藉事業に対してそういう給付金のようなもの、こういうのを個別に出すというようなことも考えられますか。 | ||
○細川委員 その運営委員会の議論の内容といいますか、そういうのはこういうところで話せないわけですか。 | ||
○細川委員 ちょっと前後になりますけれども、ことし新しく新規の慰藉事業がなされる、その費用というかお金というか、それはどれくらいの予算でございますか。 | ||
○細川委員 それでは別のところに移りますけれども、この書状、銀杯の贈呈の対象者は外地勤務そして三年以上というようなことであります。そうしますと、その対象からあるいは条件から外れた人たちがたくさんおられるわけですけれども、そういう人たちに対しては慰藉事業というようなものは考えておら...全文を見る | ||
○細川委員 恩欠者の人たちにとりましては、恩給法が適用をされていないということで、公平の見地からいきましてもいろいろ問題のあるところでもございますし、またその人たちもだんだんと年配者になっているところでございます。したがって、恩欠者の人たちに対しましても、その御労苦に対して慰藉の...全文を見る | ||
04月26日 | 第118回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号 議事録を見る | ○細川分科員 私は、常磐新線の建設についてお伺いをいたしたいと思います。 現在、日本とアメリカとの間では日米構造協議が大きな問題となっております。そして、アメリカからは政策実行提案として六分野について二百項目余の具体的な改善案が提起をされているところでございます。その中で公共...全文を見る |
○細川分科員 この常磐新線は東京から筑波の研究都市まで約六十キロにわたる線でございますけれども、これが新設されますと大体どのような効果あるいは影響が出るか、大体のあれで結構でございますから教えていただきたいと思います。 | ||
○細川分科員 運政審の方から出されております基本ルートの問題についてお伺いをいたしたいと思います。 運輸省の方では、この運政審が答申をいたしました基本ルートと異なります、地下鉄十一号線の延伸によります代替案をひそかに検討された、そして、これを一都三県に非公式に打診をしていたと...全文を見る | ||
○細川分科員 運輸大臣の方からはっきりと基本ルートの変更はないという御答弁をいただきまして大変安心をいたしたところでございます。大変ありがとうございました。 ところで、この常磐新線につきましては、答申が出されましてから既に五年近くたっているところでございます。運政審の答申では...全文を見る | ||
○細川分科員 運輸省の方のこれまで進めてきたいろいろな準備状況の中で、それでは第三セクターというものは設立についての合意がなされたということはあるのでしょうか、ないのでございましょうか。 | ||
○細川分科員 この新聞報道によりますと、大変細かいところまで記載をされておりまして、例えば、 当初JRが資本金の約四分の一を出資する方向だったが、一割程度に縮小。二十億円程度でスタートする資本金の七割程度を沿線自治体が出資する。また開業後もJRは事業主体とならず、第三セクタ...全文を見る | ||
○細川分科員 それでは、今の御答弁では報告を受けていないということでありますから、私も、きょうのこの報道が日経新聞だけに、ほかの各紙には報道されておりませんので、こういう合意はなされてはいないのではないかというふうにも思っているところでもございます。 そこで、お聞きをいたした...全文を見る | ||
○細川分科員 一昨日も、常磐新線の建設促進の総決起集会が、関係各自治体などの参加総数千二百名くらいの方たちが集まりまして開かれたわけでありますけれども、その中でも早く第三セクターを設立してほしいという要望が出て、決議もされているところでございます。そういうところから見ましても、私...全文を見る | ||
○細川分科員 運輸省の御指導によりまして早期に設立をしていただきたいというふうに特に御希望を申し上げる次第でございます。 それから、この常磐新線の建設につきましては、基本ルートの沿線の皆さん方の大変な悲願でもございますし、また公共投資あるいは住宅政策の観点からいたしましても、...全文を見る | ||
○細川分科員 具体的には今どういうようなものが考えられるとか、そういうことは説明できないでしょうか。 | ||
○細川分科員 最後になりますけれども、この常磐新線の建設につきましては、基本ルート沿線の自治体また住民の人たちが大変早期実現につきまして熱望をされているところでございます。特に埼玉に関しましては、八潮、三郷などでは、今年度の予算におきましても土地の買い取り予算を八潮では十五億円あ...全文を見る | ||
○細川分科員 どうもありがとうございました。 | ||
05月29日 | 第118回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○細川委員 私は、防衛庁の本庁が今の赤坂檜町から市ケ谷に移転する件についてお伺いをいたしたいと存じます。 防衛本庁が市ケ谷に移転をする計画によりまして、自衛隊の再配置をするという計画があるようでございますけれども、埼玉の朝霞地区への移転計画は、配置計画はどのようになっておるの...全文を見る |
○細川委員 朝霞地区への再配置の概要については今お聞きいたしましたけれども、東部方面総監部などが朝霞地区に移転をすることによって、朝霞地区のこれまでの朝霞駐屯地の中にそれらがおさまる計画なのか、それともこれまでの駐屯地以外の場所をも使用するという計画なのか、お答え願いたいと思いま...全文を見る | ||
○細川委員 駐屯地に隣接する留保地を使用したい、その使用目的といいますか、あるいはどういうことに使うのか、あるいはまたその面積などについてお答え願います。 | ||
○細川委員 そうしますと、今度防衛庁の本庁が市ケ谷に移転をするということで自衛隊のいろいろな再配置が行われるわけですけれども、その結果、新たにこれまで自衛隊が使っていた場所を拡張するというのはこの朝霞以外にあるのでしょうか。 | ||
○細川委員 朝霞の留保地を使用したいというその計画に基づいてこれまでスケジュールを立てていろいろやってきておると思うのですけれども、その進行あるいは進捗状況についてお答えください。 | ||
○細川委員 そうしますと、二十一ヘクタールあるという留保地につきましては、先ほど話が出ておりました二ヘクタールについては県の方の防災基地が設置をされる、その残余の部分については防衛庁の方で使用するということについて、地元の方の一定の了解を得た、こういうことですか。 | ||
○細川委員 その朝霞の留保地を使用することについての今後のスケジュールといいますか、それはどういうふうになるのでしょうか。 | ||
○細川委員 国有財産地方審議会の方にこれをかけていく、関係機関とも相談をしながらというふうに言われましたけれども、今までの防衛庁の方から出されました留保地の移転計画についてのスケジュールでは、既に昨年度、平成元年度のうちに国有財産地方審議会、これは関東になるかと思いますが、関東審...全文を見る | ||
○細川委員 はっきり申し上げますけれども、昨年の十月という予定であったのではないですか。 | ||
○細川委員 大変重要なことですからしつこく聞きますけれども、どうしてそれがおくれたのでしょうか。 | ||
○細川委員 先ほどの御答弁では、五月の二十五日に地元の方の基本的な受け入れの報告があったということですけれども、そうしますと地方審議会にかけるのはいつになりますか。 | ||
○細川委員 今、関係機関と相談というふうに申されましたけれども、どこと相談をするということですか。 | ||
○細川委員 防衛庁の方では、そもそもこの朝霞の留保地というものを自衛隊が使える、使用できるというふうにお考えなんですか。 | ||
○細川委員 防衛庁の方では、防衛本庁を檜町から市ケ谷に移転をするということで、それに伴って陸上自衛隊の東部方面総監部などが朝霞の方に移転をする、それに伴ってまた留保地も使いたい、こういうことでもう既に計画は立てられたわけですね。計画を立てるときにこの留保地が使えるかどうかというこ...全文を見る | ||
○細川委員 大変細かくなって恐縮なんですけれども、重要なことですからお聞きをいたします。 防衛本庁を移転をするということの計画で財政当局とも相談をした、この計画の発表を昭和六十二年八月二十八日にしたのではないかと思いますけれども、当然その前からこれについていろいろと大蔵省の方...全文を見る | ||
○細川委員 その相談をしたときに、この留保地については国有財産で特に問題があるんだというようなことは大蔵省から指摘はありませんでしたか。 | ||
○細川委員 それでは端的にお聞きしますけれども、この朝霞の留保地については、国有財産でありますから、これについてどのように使用するのかということについて昭和六十二年六月十二日に国有財産中央審議会の方から答申が出ているということについて、当時知っておりましたか。 | ||
○細川委員 それでは、観点を変えまして大蔵省の方にお聞きをいたしたいと思います。 一般的なことをお聞きしますけれども、大蔵大臣の方から国有財産についてどのような使用をしたらいいのかというようなことについて国有財産中央審議会に諮問をした場合に、その答申が出た場合、それをどの程度...全文を見る | ||
○細川委員 そうしますと、昭和六十二年六月十二日、国有財産中央審議会の方から大蔵大臣宮澤喜一あてに答申書が出ております。この留保地をどういうふうに今後使用するかということについてはっきりした答申が出ているのですけれども、この答申について大蔵省は知っておりますね。 | ||
○細川委員 それではどういう答申になっておるのか、まずこの答申の基本的な考え方をここで言ってください。 | ||
○細川委員 今お答えになられたように、この留保地については基本的にはこれを今後も留保する、使わせないというのが原則でございます。そして、例外的に留保地を使用してもいい場合もある、こういうことを答申の中で述べております。そして、その例外的に認めていいのは、必要性と緊急性がある場合に...全文を見る | ||
○細川委員 先ほどあなたは国有財産地方審議会の方にかけて、それで結論を得たい、こういうことを言いましたけれども、審議会にかける前に、大蔵省としてこういう保留地についてはこの答申からいって使えるかどうかということを検討しないといかぬでしょう。 | ||
○細川委員 そのように言われるのでしたら、この場で大蔵省の考え方について少し強くお聞きしたいと思います。 先ほどこの中央審議会の方の答申の中で、留保地は例外的に必要性かつ緊急性がある場合に使用させてもいい、こういう答申の内容になっておりますけれども、今回の防衛庁の本庁の移転に...全文を見る | ||
○細川委員 あなた、今検討中というふうに言われましたけれども、もうこの計画が出てから大分たっているわけでしょう。六十三年度の予算からついているわけですよ、いろいろな調査とか。何でそんなに検討しているのですか。いまだに検討中なんですか。この問題はそれほど問題があるのですか。 | ||
○細川委員 あなたとここで議論してもしようがないと思いますが、先ほども私の方から自衛隊が朝霞の留保地を使用することについてどのような緊急性があるのかということを尋ねているけれども、あなたは答えない。したがって、私の方からもう一回質問をいたしますけれども、この国有財産中央審議会の答...全文を見る | ||
○細川委員 あなた、そういうふうにごまかしてはいけないですよ、ごまかしては。ちゃんと読んでくださいよ、はっきりと。この答申の2に「留保地の利用を認める場合の基準」というのがあって、(1)は「期間の経過」、(2)は「利用計画の必要性及び緊急性」、こういうふうに書かれているでしょう。...全文を見る | ||
○細川委員 今あなた、アとイを読まれました。そのアというのはここに言う「必要性」を書いているわけですよ。イの方は「緊急性」を書いているわけです。特に、この緊急性のイの方、ここに書いてあることは、あなたがさっき読まれたように、「周辺住民の行政に対する需要の変化に対応して設置する施設...全文を見る | ||
○細川委員 もっと素直に読まなくてはいかぬと思いますよ、こういう答申ですから。何ですか、そういう読み方は。素直に読むと、これはアとイが書かれていて、アの方は必要性、イの方は緊急性のことについて書いているのですよ。まさにこのイの緊急性なんかは「他の地域に比べ著しく立遅れているなど早...全文を見る | ||
○細川委員 それでは百歩譲って、「周辺住民の行政に対する需要の変化に対応して」というふうに書かれていると言いましたけれども、では「周辺住民の行政に対する需要の変化」、どういう変化があるのですか。 | ||
○細川委員 あなたは何を答えているの。大変失礼な答え方じゃないですか、そういう答え方は。もっと素直に読んでくださいよ、素直に。いやしくも中央審議会の答申なんですよ。大蔵省はそういう読み方をするわけですか、この答申に対して。もっと素直に答申は読まなければだめですよ。 この二番と...全文を見る | ||
○細川委員 今言われたように、「利用計画についても、公有地又は民有地の利用により実現することができないかを検討」しなければいかぬ、ここまでも書いているわけなんですよ。安易に、今までの駐屯地と演習場の間にこの留保地があるから、便利だからこれを使わしてもらいたい、そういうのではだめだ...全文を見る | ||
○細川委員 私の質問に答えたことになっておりませんけれども、だんだん時間がありませんから、先に進みます。 この答申については、留保地の利用について地方審議会に付議しなければいけない、こういうことを書かれておりますね。これは大蔵省の方ではどうしてこういう地方審議会の方に付議しな...全文を見る | ||
○細川委員 個別の問題について地方審議会の方に付議する場合、中央審議会の方で答申がなされているその内容に反するようなことについて付議をすることはできるのですか、できないのですか。 | ||
○細川委員 だから聞きますけれども、大蔵省の方では、それではこの中央審議会の答申の内容に沿って考えた場合に、この朝霞の留保地についてはこれを認めることができるのかどうか、結論を言ってください。 | ||
○細川委員 今検討をしている。付議するかどうかも検討しているということですね。そうしますと、大蔵省の方としては、地方審議会の方に付議をしないという場合も考えられる、こういうことですか。 | ||
○細川委員 私のこれまでの一時間の質問によって明らかにされたと思いますけれども、この昭和六十二年六月十二日の国有財産中央審議会の答申というものは、まさに大変大事な国有財産についてどういうふうにそれを今後取り扱うのか、それについての答申なんです。そこで、原則としては使用はさせない、...全文を見る | ||
06月12日 | 第118回国会 衆議院 内閣委員会 第9号 議事録を見る | ○細川委員 新行革審はことしの四月の十八日付で最終答申を出しておりますけれども、この最終答申を出すに当たって、七人の委員のうち二人までこれに反対をされたということでございます。 まず長官に、七人のうち二人まで最終答申に反対が出たということについての御認識を伺いたいと思います。 |
○細川委員 「月刊Asahi」という雑誌がございます。その「月刊Asahi」の七月号、この中で、新行革審の委員でありました宮崎輝さんから、こういうタイトルで行革審についていろいろな意見を述べておられます。「日本のためにならない役人の言いなり審議会」、こういう題でございます。この「...全文を見る | ||
○細川委員 この宮崎さんは「月刊Asahi」の七月号の一番最初のところでこういうふうに言われております。 四月に新行革審の最終答申を出しましたが、三年間の審議の成果があの程度に終わったのはまことに残念です。政府では早々と「ポスト新行革審」をつくるという話になっているが、よほ...全文を見る | ||
○細川委員 この宮崎さんの考えは、今までのようなやり方だと審議会は要らない、こういうことをまず最初に述べておるのですけれども、その点についてどういうふうにお考えなんですか。 | ||
○細川委員 長官が欠陥だというふうに考えられた点はどういう点でしょうか。 | ||
○細川委員 宮崎さんが大変不満を持っておられる点は、審議会の下に小委員会を設けられた、こういう点と、もう一点は審議の内容が非常によくない、こういう二つの点から宮崎さんはいろいろ御不満を述べられております。 そこで、まず最初にお聞きしますけれども、小委員会というものはどういう経...全文を見る | ||
○細川委員 その小委員会の委員は、どういう方法で選任をされるのでしょうか。 | ||
○細川委員 この小委員会での委員長の権限とか、そういうものはどういうものでしょうか。 | ||
○細川委員 新行革審の中でどういうような小委員会がつくられたのか、かつまた、その委員、参与といいますか、人数はどういう人数であったか教えてください。 | ||
○細川委員 そうしますと、今言われたのは委員会は四つということですか。 | ||
○細川委員 今言われた五つの委員会のそれぞれの委員長のお名前をちょっと教えてください。 | ||
○細川委員 そうしますと、小委員会の委員長は審議会の委員がなるということで、その委員というのは会長あるいは会長代理、こういうことになるわけですか。 | ||
○細川委員 この小委員会五つのうち、瀬島委員が四つも小委員長をやっている。どうしてこれほど多く瀬島さんが委員長をやっているのでしょうか。 | ||
○細川委員 この新行革審が別名瀬島審議会とも言われておることもあるいは御承知かと思いますけれども、この小委員会というものには、いわゆる本委員といいますか審議会の委員は自由にそこに入って議論できるのでありましょうか。それとも委員長になっている委員だけがそこに参加をするのでしょうか。 | ||
○細川委員 その委員会での出席の件ですけれども、宮崎さんは、今お答えになったような雰囲気の小委員会ではないということを述べております。この「月刊Asahi」の七月号によりますと、こういうふうに書いてあります。 小委員会には、私も出席してよいのですけれど、やはり本委員が小委員...全文を見る | ||
○細川委員 全然認識が違いますね。これは私が想像で言っているのではないのですよ。ちゃんとした「月刊Asahi」という月刊誌なんですよ。そこで審議会の委員であった宮崎さんが言われているのですから。別に私が想像で物を言っているわけではないのです。ここではちゃんと、小委員会の方では「審...全文を見る | ||
○細川委員 宮崎さんの方は、これは「月刊Asahi」に書かれているのですけれども、私どもはもう一人の委員の江田さんにもいろいろ審議の内容をお聞きしたのです。江田さんも小委員会のことについては全く同じことを言っておられるのです。だから私は、国会の承認まで得たその審議会の委員の皆さん...全文を見る | ||
○細川委員 宮崎さんはその他の面でもいろいろ審議会に不満を持っておられます。答申につきましてもこういうふうに言っておられます。答申も抽象論ばかりで具体論がない、こういうことで批判しておりますけれども、なぜそういう抽象論ばかりで具体論がないのか、これは小委員会をつくったからだ、こう...全文を見る | ||
○細川委員 最終答申案をつくっていくのに、七人の委員でそれをつくっていくというのではなくて、審議会の下に行財政改革推進委員会というのをつくってそこで最終答申案を練り上げたというのは、どうしてそういうふうにしたのでしょうか。 | ||
○細川委員 その行財政改革推進委員会というものは、平成元年の七月三日につくられておりますけれども、この委員会が答申案をつくって審議会の方に出したのはいつでしょうか。 | ||
○細川委員 そうすると、この間はいわゆる本審議会の方というのはそんなにもやらなかったわけでしょうか。 | ||
○細川委員 その小委員会の報告を受けて、審議会の方ではどれぐらいの審議をしたのでしょうか。 | ||
○細川委員 宮崎さんがこの「月刊Asahi」に書かれていることを見ますと、全く違うのですね。この行財政改革推進委員会という小委員会を平成元年の七月三日につくって以来、審議会というものはもう実質的に開店休業の状態だった。その答申といいますか小委員会の報告が三月二十日になされているわ...全文を見る | ||
○細川委員 百崎局長の言われることと宮崎さんの言われておりますことと全く反するところがあるわけなんですけれども、宮崎さんはこういうふうに書いておられるのですよ。これは大変重要だと思いますから私そのとおり読みます。 三月に小委員会が最終答申の案をつくって持ってきたのを受け、そ...全文を見る | ||
○細川委員 予定の時間より少し少なかったもので、あと国土庁の方にも御質問したかったのでありますけれども、これで終わりたいと思います。 今私が指摘をいたしましたことは、単に部外者の者が言っているだけではなくて、この審議会の委員であった者がこの審議会の審議のありようについていろい...全文を見る | ||
06月22日 | 第118回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○細川委員 まず私は、行革審のことについてお伺いをいたします。 ことしの四月十八日にいわゆる新行革審、この審議会の方から最終答申が出されました。この最終答申におきまして、これまでの臨調、行革審の九年間の成果とその評価、これが述べられているところでございます。成果につきましては...全文を見る |
○細川委員 私がお聞きしたかったことは、むしろこの臨調、行革審の九年間でほかのことはいろいろな成果があったんだけれども、土地問題については手がつけられなかった、あるいは成果として達成できなかった、この原因は一体どこにあるのか、これをまず長官の御認識をお聞きしたいのです。これからの...全文を見る | ||
○細川委員 私が期待をしていた答えとちょっと違うのですけれども、土地臨調の答申の中にも書かれておりますけれども、政府の怠慢といいますか、これまで土地対策がなされなかったことは政府の責任であるというようなことも書かれているわけですね。そういう率直な反省がないと、先ほどもいろいろ出て...全文を見る | ||
○細川委員 普通のサラリーマンが快適な生活拠点を持てるようにするということは、日本国憲法でも規定をされておりますように「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」こういうことも大変大きく関連をしてくることと思います。そういう意味で、この健康で文化的な生活というものは日本の...全文を見る | ||
○細川委員 大臣が所信表明をされました中でも、三ページ目には地価の問題についてこのように書いております。「私は、次に述べる諸施設策を積極的に推進し、地価の安定を図りつつ、第四次全国総合開発計画の基本的目標である多極分散型国土の形成を目指し、」というふうに述べられたわけなんですけれ...全文を見る | ||
○細川委員 それでは審議会のことについてお聞きをしたいと思いますけれども、土地基本法に基づきまして土地政策審議会ができております。既に発足をして、総理大臣から諮問も受けて、活動を開始をしておるところでございます。 ただ、私が疑問に思いますのは、この土地政策審議会がある一方で、...全文を見る | ||
○細川委員 そうしますと、今度のこの国会で審議をされております新々行革審、この行革審の方では土地問題についてはどういうふうにやっていくのでしょうか。 | ||
○細川委員 どうもそれぞれの審議会の関係の整合性のようなものがちょっとわかりにくいところがありますけれども、次に進みたいと思います。 土地問題を検討していく上で最も大事なことは、基礎的な土地情報、データをしっかりと把握をしておかなければならないと私は思っております。また、国民...全文を見る | ||
○細川委員 土地基本法の第十七条の一項には「土地の所有及び利用の状況、地価の動向等に関し、調査を実施し、資料を収集する等必要な措置を講ずるものとする。」これが国及び地方公共団体の責務のようなことで規定をされております。 そうしますと、この第十七条一項の規定からいきますと、国土...全文を見る | ||
○細川委員 必要最小限度の情報というふうに言われましたけれども、そうしますと一人一人、個人そして法人、それぞれがどういう土地をどれぐらい持っているかという情報、データについてはどのようにお考えですか。 | ||
○細川委員 先ほども質問をいたしましたけれども、快適な生活拠点を持ち得るように、それがこれからの土地対策の大きな課題だ、こういうことで先ほども質問いたしましたけれども、個人個人がどの程度の広さの土地を持っているのか、現在は土地所有者がどれくらいいるかというようなデータはあるようで...全文を見る | ||
○細川委員 そうしますと、いずれは名寄せ帳のようなそういうデータを国土庁の方できちんと備える、こういうことに承ってよろしゅうございますか。 | ||
○細川委員 法務省の方にちょっとお伺いをいたしたいと思いますけれども、今法務局の方では登記制度を扱っておりますけれども、この土地対策の一つの問題といたしまして、土地が高騰する原因として、一般の方々が一体土地がどれくらいの値段をしているかよくわからない、その情報については不動産屋さ...全文を見る | ||
○細川委員 私の方は、ぜひそういうことも法務省の方で検討をしていただきたいと思います。 時間がないので先の方に進みますけれども、固定資産税と都市計画税について、これは自治省の方だと思いますけれども、お伺いをしたいと思います。 来年度は固定資産税などの見直しの年でございます...全文を見る | ||
○細川委員 いずれにいたしましても、固定資産税が大変高くなるのではないかというふうに予想されるわけでございます。そうしますと、例えば住居用の土地しか持っていない人あるいは個人商店の方、そういう方なんかは今度の土地高騰によって何のメリットもないわけなのです。にもかかわらず固定資産税...全文を見る | ||
○細川委員 それでは次に、特別土地保有税についてお伺いしたいと思います。 この特別土地保有税については、免除制度ができております。この免除制度を利用して免税されている実態は一体どういうふうになっているのか、まずそれからお聞きしたいと思います。 | ||
○細川委員 七割が免除になっているというふうなお答えですけれども、その額などについてはおわかりですか。 | ||
○細川委員 この特別土地保有税を免除したこと、これが住民サイドから見ましておかしい、課税をすべきではないかというようなことで埼玉の方で裁判になっている例を自治省の方は御存じでしょうか。 | ||
○細川委員 簡単に申し上げますと、この事件は、リクルートコスモスという会社がJRの武蔵浦和駅の西口に一万五千平米の土地を六十五億円で買いまして、買ったときから特別土地保有税が免除を受けております。その免除の額が約七億円でございます。なぜそのような、七億円も特別土地保有税が免除にな...全文を見る | ||
○細川委員 特別土地保有税の制度ができましたのは、御承知のように、地価の暴騰を抑制して、そして未利用地の活用を促進させる、そういう目的でつくられたわけでございます。しかし、駐車場とか資材置き場だとか、そういうことに使っていてもこの税金が免除されるということでは、全く特別土地保有税...全文を見る | ||
12月18日 | 第120回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○細川委員 それでは、私の方から御質問をいたしたいと思います。 ことしの十月二十九日に土地政策審議会が答申を出しました。それは「土地基本法を踏まえた今後の土地政策のあり方について」というものであります。この土地政策審議会の答申を見ますと、まず第一に「土地問題の基本的認識」とい...全文を見る |
○細川委員 この土地取引の規制については二つ書かれておりまして、監視区域制度、それから規制区域制度でありますけれども、今長官の方からもお話がございました土地の規制区域の制度の問題でございます。私は、まずこれについて御質問をしていきたいというふうに思います。 長官の方からは、今...全文を見る | ||
○細川委員 今、これまで規制区域制度が適用されなかった理由についていろいろ述べられたところでありますけれども、しかしそういう規制区域制度を適用になれば、いろいろな困難が発生をするということは当然予測はされるわけでありますけれども、今回、特に土地政策審議会の方でこの規制区域制度につ...全文を見る | ||
○細川委員 長官のお答えでは、今後検討をしていきたいというお答えでございました。 そこで、今後規制区域の制度を発動するということで、私もその点について期待をしたいところでありますけれども、国土庁の方では、この規制区域制度を発動するということで研究会を発足させたというような新聞...全文を見る | ||
○細川委員 大変不満な答弁でございます。適当な時期に研究会をつくって、そして検討して、審議会の方に諮りたいとかそういうようなことでは、規制区域制度を適用するというようなことを国土庁の方で本気でやる気があるのかどうか、大変疑わしいというふうに私は思います。適当な時期ではなくて、早く...全文を見る | ||
○細川委員 国土庁の方では、これまでに規制区域について検討されてきているようでありますけれども、特に昭和六十三年には規制区域の指定ということで、規制区域検討会議というものをつくられ、検討をされたようでございます。この規制区域検討会議の内容はどういうものであったのか聞かせていただき...全文を見る | ||
○細川委員 そもそも規制区域検討会議というものはどういう目的でつくられて、そして、今検討された事項についてはお聞きしましたけれども、これをどうするつもりでこのような検討会議を開催され、検討してきたのか、そしてその結果はどうであったのか、御説明いただきたいと思います。 | ||
○細川委員 この規制区域検討会議の中には、国土庁の土地局長さんを初めとする国土庁の関係者、そして東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、そして政令都市の横浜、川崎、これらの関係者が参加されているわけでございます。したがって、この検討会議の中で、先ほどお話がありましたような、規制区域を指...全文を見る | ||
○細川委員 大規模プロジェクトの予定地などを対象として検討していくということでありますけれども、これまで規制区域の適用についてはいろいろ検討をされながらも、一度も適用がされてないということでありますから、今後この規制区域の適用というのは非常に難しかろう、なかなか実現できないんじゃ...全文を見る | ||
○細川委員 国土法の十二条に適用の要件が定められていて、今局長の説明があったとおりの要件になっているわけでございます。 それで、私どもの方としましては、現場の国土法を運用している人たちにいろいろ意見もお聞きをしたわけでありますけれども、規制区域の適用をしたときにはすべての土地...全文を見る | ||
○細川委員 では、先に進みます。 長官の方からは先ほど、規制区域の適用につきましては大規模なプロジェクト予定地などについて土地の高騰を避けるためにやりたいんだというようなことでありましたけれども、それでは一体どういうようなものが大規模プロジェクトの予定になるのか。例えば東京の...全文を見る | ||
○細川委員 そうしますと、今言われたような大規模プロジェクトに対して、今後国土庁としては来年早々に研究会を設けて、そしてこのプロジェクトの予定地に網をかけていく、規制区域の網をかけていく、そういう方針でこれからやられる、こういうふうに承ってよろしゅうございますか。 | ||
○細川委員 時間が経過しますので先に進んでまいりたいと思いますけれども、規制区域の制度につきましては御質問をいたしましたので、次に届け出に係ります価格審査事務について、これから御質問をしたいというふうに思います。 土地の売買などがございますと、これをある一定の広さ以上の場合に...全文を見る | ||
○細川委員 その事務の委任について、都道府県でばらばらであるということのようなんですけれども、国土庁としては一定の基準なり標準なり、そういうものを定めて、事務の委任の指導というのはされてないんでしょうか。 | ||
○細川委員 この事務の委任につきましては、確かに局長の言われるように、小さな市町村などにつきましてはなかなか審査事務もできないような、あるいは能力的に難しいような市町村もあろうかと思いますけれども、私は、例えば人口が二十万なら二十万、それ以上の都市には当然に審査事務を委任させると...全文を見る | ||
○細川委員 では次に進みたいと思いますけれども、もう一つ審査事務についてお聞きしたいと思いますけれども、土地の価格の審査につきましては、売買予定の代価、それと利用目的、この二つを特に審査をするということになっているわけでございます。ところが、先ほども申し上げましたように、百平米あ...全文を見る | ||
○細川委員 それでは次に進みますけれども、事務を進めていく上において経費といいますか、都道府県は大変お金が必要でございます。この事務経費というものは、毎年毎年事件数がふえるごとにこの経費も増大をいたしているところでございます。本来、この国土法に関する事務については、国の機関委任事...全文を見る | ||
○細川委員 東京都が二十三区あるいは市町村に委託の事務費として四十七億円以上払っておりますけれども、それでは一体国の方から東京都にどれだけのお金が来ているのか。これは長官の名前で、平成二年六月十八日付で東京都に交付金の決定通知書というのが来ております。平成二年度土地利用規制等対策...全文を見る | ||
○細川委員 ぜひともこの点につきましては、長官の方でひとつよろしくお願いをしたいというふうに思います。 それから、細かい話になりますけれども、土地の価格審査につきまして、現場の方といいますか、各都道府県の方で価格審査をいたしております現場の方で大変困っている点がございますので...全文を見る | ||
○細川委員 これまで私の質問は、国土利用計画法の実際の運用面などにつきましていろいろと御質問をさせていただきました。土地の対策につきましては、この国土法をいかに厳正に的確に適用するかということも大変大事なことでありまして、ぜひとも積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います...全文を見る |