細川律夫

ほそかわりつお



当選回数回

細川律夫の2006年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月07日第164回国会 衆議院 予算委員会 第6号
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○細川委員 民主党の細川律夫でございます。  きょうは、予定の時間が少し変わりましたので、質問の順序も変わりますので、まずは御了解をいただきたいと思います。  今、ライブドアの事件につきましては、検察当局で捜査が進められております。その中で、投資事業組合がどんな役割をしていた...全文を見る
○細川委員 司法解剖はされなかったんですか。
○細川委員 なぜ行政解剖をされたんですか、それでは。
○細川委員 今、伝染病あるいは中毒、そういうおそれもあるから解剖をすると。そういうことでこの野口さんの遺体は解剖されたんですか。
○細川委員 私は、この野口さんの死体というものについて、犯罪性があるかどうか、犯罪性がないか、この区分けというのは大変大事だと。それが今、大臣の答えでは、まず最初に、犯罪ではない、そういう区別をしておいて、さらに行政解剖をした、こういうふうに言われたと判断しますが、それでいいです...全文を見る
○細川委員 その行政的な目的は何ですか。はっきりそこを言ってください。
○細川委員 そういう説明は、私はよく知った上で質問しているんですよ。  行政目的で解剖したという、その行政の目的は何ですかというふうに聞いているんです。それは大臣、大臣。
○細川委員 念のためということは、それは犯罪によるものではないかという疑問があったからでしょう。だから、念のために行政解剖をやったんじゃないですか。ここは大変大事だと思いますよ。しかも、遺族の人に解剖をさせてくださいとお願いしたわけでしょう。
○細川委員 いろいろな客観的な状況から判断をされた、自殺と判断されたと言いますけれども、しかし、いろいろ客観的な状況の中に疑問があった。  例えば、野口さんがふだんはまず着ない、着たことがないという血のついたサッカーのシャツが現場に落ちていたんじゃないですか。これをどう説明する...全文を見る
○細川委員 これ以上は追及しませんけれども、そこのところは。  それでは、家族の承諾をとって解剖したんでしょう。その解剖の結果はどうだったんですか。
○細川委員 死体を解剖した担当医師というか担当者が死亡診断書、これは死体検案書ともいうんですけれども、死体検案書というものを提出いたします。これは、私が資料として出しておる三番です。  この死体検案書の中で、死亡の種類というのがあります。死亡の種類には一から十二まであって、一は...全文を見る
○細川委員 先ほどの説明では、客観的な状況から犯罪死ではない、そういう結論に達したけれども、念のために行政解剖をやったと。それでは、その行政解剖の結果の死体検案書で、死亡の種類というところで自殺というところに丸がついておりましたか。
○細川委員 だから、念のためにやった解剖の結果、自殺のところに丸が入っていないではないですか。十一番の、その他及び不詳の外因、これが死亡の種類になっているんではないですか、自殺ではなくて。資料の十一。九番が自殺、十が他殺、そして十一、その他及び不詳の外因と。  これは私は奥さん...全文を見る
○細川委員 私は、いろいろな疑問をこの場で提起いたしまして、今国民の皆さんが、一体どうなのか、自殺なのか他殺なのか、これをはっきりさせてほしいと皆思っていると思うんですよ。これはもう一度きちんと調査すべきじゃないですか、し直しをするべきじゃないですか。
○細川委員 大臣、今私がいろいろと話をしましたけれども、どうですか、もう一回慎重に、これは捜査をもう一回やった方が、どうですか。そして納得のいくような説明を国民の皆さんにするべきじゃないですか、捜査の状況を。
○細川委員 私としては、これだけの疑問があれば、これについてはさらにきちっと捜査をするべきだというふうに思います。  時間がありませんから次に移りますけれども、総理に御質問をいたします。  総理は、施政方針演説で、今後の内閣の最重要課題といたしまして、世界一安全な国日本の復活...全文を見る
○細川委員 その対策はいいですよ。世界一安全な国日本、その復活を、総理、聞いてくださいよ。その復活ですよ、復活。いつのとき、どういう状況のときを、一番、世界一安心な日本と。どういう状態を復活させるんですか、今の日本の。かつてということじゃなくて。
○細川委員 昔は、一般の刑法犯、これは大体、十人の犯人のうち六人ぐらい捕まっていたんですよ。窃盗でも大体二人に一人は捕まっていた。今はもう全然、四人に一人ですよ。窃盗なんかは五人に一人しか捕まっていない。本当に日本というのは治安の悪い国になっているんですよ。そして、体感治安、不安...全文を見る
○細川委員 終わります。
02月28日第164回国会 衆議院 予算委員会 第19号
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○細川委員 民主党の細川律夫でございます。  総理、きょうは御苦労さまです。私の方からは、まずちょっと順番を変えて御質問をいたしますが、構造改革、規制緩和の中で光と影ということも言われておりますけれども、実は、去年の九月十七日、NHKの放送、NHKスペシャルで、規制緩和・過酷な...全文を見る
○細川委員 資料の二を見ていただきたいと思いますが、これによりますと、輸送人員あるいは運送収入、これはずっと低くなってきております。規制緩和によって車の台数はずっとふえ続けております。そうなると一体どういうことになるか、これは歩合制であるタクシーの仕事をしている人に最もしわ寄せが...全文を見る
○細川委員 この改正道路運送法が国会で審議をされたときに、今私が申し上げたような実態になるのではないかということを心配しながら当時議論がされました。そのときに、今大臣などが言われましたように、しっかりと事後チェックをするのでそこは心配ない、こういうことでございました。しかし、そも...全文を見る
○細川委員 大臣のしっかり取り組んでいきたいというお気持ちはわかりますけれども、このタクシーという制度をどういうふうに持っていったらいいのか。例えば、よく言われるのが、ロンドンのタクシーは、非常にサービスもよくて、運転手の質も高くて、地理なんかもよく知っている、多少料金は高いけれ...全文を見る
○細川委員 力強いあれをありがとうございました。  そこで、総理に、地方と中央というか、それの格差についてお聞きしますけれども、タクシー業界を見ましても、運転手の収入が、十万台の収入というのが二十一県もあるんです。月の収入が三十万以上というのは、もう東京だけなんです。平均年齢は...全文を見る
○細川委員 一月の二十六、二十七日に実施をされました共同通信の調査でも、七五%の人が、格差は拡大をしている、こういうような回答をいたしております。そういうことからしますと、格差が拡大をしている、そしてその格差によって、いわば一方、いい方の立場に立てばその人は格差を是認するかもわか...全文を見る
03月10日第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
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○細川委員 民主党の細川でございます。よろしくお願いをいたします。  昨今、社会全体が非常に不安になってきているような、そんな気がいたします。水害とか震災、あるいはことしの冬は雪害被害が甚大でございました。また、犯罪では、幼児をねらった凶悪犯も多いし、またお年寄りをねらった詐欺...全文を見る
○細川委員 確かに事故調査のときには連携あるいは協力というようなことが必要かと思いますので、大臣の言われることもわかりますが、ぜひ検討の方はお願いをしたいと思います。  次に、事故調査の範囲について伺います。  今、事故調査委員会の調査の対象となるのは航空機事故と鉄道事故、こ...全文を見る
○細川委員 自動車交通の事故、数はたくさんありますけれども、その中でも、とりわけ重大事故と言われる事故については、大臣からいろいろございましたけれども、ぜひ検討をしていただきたい、重ねてお願いを申し上げます。  次は、海難についてお伺いをいたします。  海難の方についても事故...全文を見る
○細川委員 今、外国の例なども参考に研究していきたいという大臣の答弁でございましたけれども、やはり、何か裁判所の中に、捜査当局と、それから判決をする、そういうのが一緒に一つの組織の中に入っているというような、そんな感じもします。そういう意味では、やはり調査と審判というのはしっかり...全文を見る
○細川委員 ちょっとよくわからないところがありましたが。  それでは、尼崎の福知山線の事故の調査については、先ほどお答えになったようなことは調査できなかったというようなことですか。できないということですか。
○細川委員 それでは、これまでの法律の内容でもできないことはないけれども、目的とかあるいは所掌事務を追加して、さらに明確化して力を入れていきたい、こういうことでよろしいですね。——はい、わかりました。  次に、この事故調査に関しまして、列車事故あるいは航空機事故が起こりますと、...全文を見る
○細川委員 非常にスムーズにいっているということでございますから、それはそれでよろしいかと思います。  最初に行くのは、現場でいろいろと証拠物といいますか、証拠としていろいろ押収をするのは警察の方だと思うんですけれども、押収したものを事故調が利用できるというのは、どういう手続で...全文を見る
○細川委員 では、その点はあれしまして、次に伺いたいと思います。  私は、鉄道事故あるいは航空機の事故などに対する刑事上の責任を問うということについて、多少疑問がございます。外国、特に欧米の方では、業務上過失という規定はほとんどございません。犯罪にならない例も多いという話でござ...全文を見る
○細川委員 確かにこれについては難しい問題がありますけれども、やはりこの点につきましても、海外のいろいろな例というのも参考にしていただいて、こういう多くの人命にかかわるような事故というのはやはり再発防止が最も大事でございますから、刑事訴追ということを中心に考えますと、黙秘権もござ...全文を見る
03月14日第164回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○細川委員 民主党の細川でございます。  この提案されております法律案そのものは、地方更生保護委員会の定員を二名増員するという、いわば対症療法のみの法案でございますけれども、しかし、背景には保護観察制度のあり方という大きな問題があろうかと思います。  私も、国会に来るまでは弁...全文を見る
○細川委員 これらの二つの事件、大変痛ましい事件であったんですけれども、これに対しては、国が責任があるのではないかというような強い意見もございます。青森のミスは当然ですけれども、行方不明者を放置した責任、さらには、さかのぼって、そういう仮出獄を決定した委員会など、さまざまな機関が...全文を見る
○細川委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。  次に、特別遵守事項の客観化ということについて質問をいたしたいと思います。  保護観察中に行方不明になるというこの問題でございます。このことは、特に犯罪被害者の側から見れば、本当に許しがたいというふうにも感じると思われます。 ...全文を見る
○細川委員 次に、就労支援、これも先ほども出ておりましたけれども、これについてお尋ねをしたいと思います。  更生保護は、言うまでもなく、この第一の目的は社会復帰の支援であることは当然でございます。特に、先ほど大臣もお話がありましたように、職を持っているかどうかということは社会復...全文を見る
○細川委員 今のお話にもありましたけれども、刑期満了者について三ッ林チームで検討しているということでございますけれども、今現在は、刑期満了者というのはどういうふうになっていますか。
○細川委員 そうしますと、仮釈放者については保護観察などがついて本人の社会復帰についてのいろいろな施策が行われている。しかし、刑務所の中で仮釈放者に申請されない人というのは、いわば再犯の可能性が強いとかそういう人たちが残るわけですね。そうしますと、その人たちが結局満了になって出て...全文を見る
○細川委員 この刑期の満了者、こういう人たちに対してのいろいろな、これからどういうふうにして罪を犯さないようにするのか、再犯をしないのか、あるいは就労など、今大臣がいろいろと述べられました。ぜひ実現をしていただきたいと思います。  続きまして、ちょっと別の観点……(杉浦国務大臣...全文を見る
○細川委員 別の観点からちょっと質問をしたいと思います。  今、犯罪者の更生保護の関係での法律、その議論でございますけれども、一方、犯罪者には被害者、一方では犯罪によって被害を受けた被害者がおられます。その被害者を、損害の回復あるいは社会復帰とか、いろいろそういう意味での犯罪被...全文を見る
○細川委員 次に行きますが、その項目の次にこういうことが書かれております。「法務省において、加害者の仮出獄の時期、自由刑の執行終了による釈放予定時期、釈放後の住所についての情報を適切に提供していく」、こういうように書かれております。  数年前までは、出獄情報などについては全く犯...全文を見る
○細川委員 わかりました。  それで、さらに、先ほど引用しました文の後に、このように書かれております。ちょっと読みます。「さらに、更生保護官署が、保護司との協働態勢の下、犯罪被害者等に対し、加害者の収容先、加害者の処遇に関する情報、加害者の釈放予定等を含む刑事裁判終了後の加害者...全文を見る
○細川委員 検討中ということでございますから、よろしくお願いをしたいと思います。  それで、犯罪被害者については最後になりますが、基本計画の中に、基本法の十九条関係、「保護、捜査、公判等の過程における配慮等」、この部分にも、更生保護官署職員に対する被害者支援の実務家等による講義...全文を見る
○細川委員 犯罪被害者支援とこの基本法もできましたので、ひとつ基本計画のもと、よろしくお願いをしたいと思います。  それから次に、保護観察官、保護司、これについてちょっとお聞きいたしたいと思いますが、有識者会議の中間報告には、保護観察官とかあるいは保護司に関するいろいろな意見が...全文を見る
○細川委員 最後になりますが、質問通告はしていなかったんですけれども、ちょっとだけ大臣にお聞きします。質問通告していないから、特に強く回答を求めるわけではありませんが、ちょっと大臣に刑法の三十条をお示しいただけますか。  ここに、三十条というのは、第五章があって、二十八条、二十...全文を見る
○細川委員 その例はあるんですか。拘留で仮釈放をしたという例は、今まであるんですか。
○細川委員 仮出場、これについては、例も余りない、ごくごく少ないようですから、いろいろその例を、実際どうだったか、ちょっとまた後で教えていただきたいと思いますが、大臣、僕はこんなものは余り必要ないんじゃないかなというふうに思いましたので、最後に大臣に申し上げまして、もしあれだった...全文を見る
○細川委員 では、終わります。
03月29日第164回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○細川委員 お答えをいたします。  個人識別情報の省令委任という件につきましては、私どもの方では、指紋などの情報につきましては、採取対象、どういう人から採取をするのか、あるいはその情報をどのように蓄積してどのように利用するかというようなことに関しては、個人のプライバシーを大変侵...全文を見る
○細川委員 お答えいたします。  私どもの方は、しっかりと歯どめをかけなければいけないというふうに考えております。私どもの修正案では、上陸審査時に採取いたしました個人識別情報と自動化ゲート利用者から採取いたしました個人識別情報につきましては、本法の定める事務処理以外の目的に利用...全文を見る
○細川委員 お答えをいたします。  永住者につきましては、既に相当期間日本に在留をいたしておりまして我が国への貢献も認められるということで法務大臣から永住の許可をされている、そういう外国人でございます。しかも、外国人登録によりまして居住地も特定をされております。そういうことで、...全文を見る
03月31日第164回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○細川委員 私の方からは、まず、ちょっと質問通告と順序が逆になりますけれども、一昨日、東京地方裁判所で判決が出た国籍法の問題についてお伺いをいたします。  昨日の新聞等では、各紙、国籍法再び違憲判決というようなタイトルで報道もされております。まず、この事件の簡単な概略をちょっと...全文を見る
○細川委員 昨年の四月にも、東京地方裁判所で同じような事例で憲法違反だというような判断がされました。もちろん、部も違いますし、裁判官も異なるわけなんですけれども、そのときはどんな理由で違憲というふうになったんでしょうか。
○細川委員 そうしますと、昨年の場合の判決というのは、これは違憲ではないのですか。今回の判決とそれから昨年の判決の違いを、理由の違いといいますか、もう一回教えてくれますか。
○細川委員 この国籍法三条一項につきましては、最高裁判所の方でも、二〇〇二年の十一月ですか、判断がされているようでございますけれども、最高裁判所での判断はどういうふうになっておりますか。
○細川委員 その最高裁判所の判断は、小法廷で五人の裁判官だと思いますが、そのうち、先ほどのお話では、一応合憲という判断だけれども、二人の裁判官からは、異論というか補充といいますかそういう意見が、補足意見ですか、出たようでございますけれども、その二人の裁判官は、国籍法三条の一項につ...全文を見る
○細川委員 二人の補足意見については、極めて違憲の疑いが濃いのではないかというような御判断だと思いますが、その理由はどういうふうな、その補足意見の最も強く主張されておるところの、最高裁判所の二人の、違憲の疑いが非常に濃いという理由は何でしょうか。
○細川委員 先ほどお尋ねしました昨年の四月の東京地方裁判所は、この事件は控訴いたしまして、控訴した東京高等裁判所ではその東京地方裁判所の判断が覆されたところでございますけれども、その高等裁判所の判断は、最高裁と同じような考えで覆したのでしょうか。
○細川委員 このように、同じようなケース、父親が日本人で母親が外国人、そして出生後に認知をしている場合に、その者が日本国籍を取得するかどうかということについて、最高裁あるいは最高裁と下級裁判所でまちまちの判断がなされているというところでございます。  したがって、今度の東京地裁...全文を見る
○細川委員 日本では、国民のいわば伝統的な考えもこれあり、血統主義がとられている、こういうことでございますが、そうしますと、日本人から、この場合は父親というふうに申し上げますが、父親とその子供との間で実子関係というか親子関係があれば日本国籍を取得する、こういうことになるわけですね...全文を見る
○細川委員 正当な、法律上の結婚をしていない場合に、法律上の親子関係が生じるためには、自分の子供だということを認知すれば、これで親子関係が生じますよね、今の日本の民法でいきますと。これは、民法の七百八十四条で、認知をすれば、認知したときから親子関係が生じるのではないですよね。局長...全文を見る
○細川委員 その言い分も理解できないわけではないんですけれども、しかし、そもそも、原則として血統主義というのをとるんですから、そういう親子関係が生じたならば、これは国籍取得というのを認めるのが素直な考え方ではないかというふうに私は思います。そこに国籍上不都合があれば、その不都合を...全文を見る
○細川委員 父母が婚姻をした場合に初めて準正ということで国籍を与える、そういう例外的なものということで御説明がありましたけれども、しかし、今、婚姻というものの形態が非常にいろいろと変わってきているのも御承知のとおりでございます。  法律上のきちんとした、戸籍上正式な形の婚姻だけ...全文を見る
○細川委員 この後の最高裁判所の判断を待ちたいということもわかりますが、ただ、最高裁判所のさきの判決の中でも、五人のうち二人の裁判官が、違憲の疑いが濃い、こういう補足意見を述べておられて、そして、その最高裁判所のいわば判例というものに従うべき下級裁判所で、あえてそれに反逆するとい...全文を見る
○細川委員 ありがとうございました。  ほかにも大変質問を用意して、通告もしておりましたが、刑事局長、矯正局長、皆さんには失礼をしましたが、これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
04月12日第164回国会 衆議院 法務委員会 第16号
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○細川委員 おはようございます。民主党の細川律夫でございます。質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。  まず、代用監獄関係でお聞きをいたします。  まず、捜査と拘禁の分離でございますけれども、よく代用監獄は冤罪の温床であるというふうに言われております。実際...全文を見る
○細川委員 捜査と拘禁は分離すべきであるという原則がありますけれども、これが現在守られているかどうか。大臣はどのようにお考えですか。
○細川委員 八〇年代に警察庁の方では捜査と拘禁を分離したというふうに言われておりますけれども、しかし、それ以降も代用監獄のもとで無理な取り調べがあって、自白が強要されたり、あるいは心理的、精神的な圧迫が行われたというような実態といいますか、件数といいますか、そういうのはたくさん報...全文を見る
○細川委員 私は、この規定は非常にあいまいだというふうに思います。だから、この規定によって捜査担当者は留置業務ができないんだということならば、これは明文化してきちっとすればいいと思いますけれども、いかがですか。
○細川委員 次に、法案の百八十四条、ここでは、「留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知する」、こういうことになっておりますけれども、これも大変あいまいな条文でございます。  そこで、留置業務管理者、こ...全文を見る
○細川委員 端的にお聞きをいたしますが、例えば、当日、捜査担当官が捜査をしていて、夜の九時、十時というふうになった場合に、留置担当者は、そのことについて、やめろ、房へ戻せ、こういうことは言えるんですか。先ほどは検討というふうに言ったんですけれども、戻せというふうに言えるんですか。
○細川委員 私の質問に端的にお答えをいただけないんですけれども、就寝時間というのは、例えば八時間なら八時間、これを確保しなきゃいけないというふうに決まっていて、では、夜遅くまで取り調べを受けて、それで帰ってきたような場合、翌日の朝起きるとか、あるいは取り調べに出るとかいうときには...全文を見る
○細川委員 私が質問しているのは、捜査担当官が連れてこいと、朝、そういう連絡があったときに、就寝時間が守られていない場合にはそれを拒否できるんですかと聞いているんです。運用がどうじゃないんです。
○細川委員 ということは、拒否はできないんですか、はっきり言ってもらいたいんですけれども。内閣府令で定めたことが守られないような場合にはどうするかということを質問しているんです。
○細川委員 どうもあいまいでございます。私が最初に質問したように、この規定は非常にあいまいだということを申し上げたのは、そういう点でございます。  したがって、私は、内閣府令で食事とか就寝その他の起居動作すべき時間帯を定めて、被留置者に告知するということでありますから、これは当...全文を見る
○細川委員 それでは、先に進みますが、有識者会議では、代用刑事施設制度は、「捜査を迅速・適正に遂行する上で重要な機能を果たしているものである。」、こういうような視点が多数意見として書かれております。このような立場をとりますと、代用監獄というのは未来永劫続くことになりますけれども、...全文を見る
○細川委員 海外との比較についてお聞きをしますけれども、オーストリアとかあるいはイタリアの方に未決拘禁施設を視察したというふうに聞いておりますけれども、オーストリアあるいはイタリア、こういう国では逮捕後どのくらい警察の留置施設で拘禁されているか、簡単に答えてください。
○細川委員 今報告のように、イタリアでは二十四時間、オーストリアでは四十八時間という大変短い時間なわけです。わざわざこの二つの国を調査いたしまして、その結果、そういう短い時間しか警察の留置施設に拘禁することができないということですけれども、それでは、欧米の先進国で、日本のように警...全文を見る
○細川委員 それでは、韓国などアジアの近隣諸国ではどうですか。
○細川委員 今報告がありましたように、ヨーロッパ先進国、それからアジア、アジアでもわかっている韓国でも最高十日、こういうような状況ですけれども、こういう面を見ますと、日本はちょっと、そういう人権の面については先進国と言えないのではないかというふうに私は強く思うんですけれども、これ...全文を見る
○細川委員 ぜひ、そういう政治的決断を早目にやっていただきたいと思います。  世界が日本のこういう状況をどういうふうに見ているかといいますと、国際人権規約委員会から、既に二度にわたって勧告もされているところでございます。したがって、このことは、やはり日本が先進国として人権に非常...全文を見る
○細川委員 大臣が弁護士会の副会長になられたその三カ月後に、当時、第一東京弁護士会から、「刑事施設法案・留置施設法案レポート」というのが出ております。当時、拘禁二法に反対をされた大臣ですが、代用監獄についてこういうレポートになっております。ちょっと読みますから。   かかる代用...全文を見る
○細川委員 時間が余りありませんので、少しはしょって次に移りますけれども、外部交通についてお聞きをいたします。  弁護人との面会について停止の規定があるわけでございますけれども、弁護人との面会について、どうしてこういう新たな停止規定を設けたのか、まず、これを簡単に説明してくださ...全文を見る
○細川委員 遮へい板をけったりして激高しているときには、これはもう弁護人の方から当然接見はやめるんじゃないでしょうか。理由にならないんじゃないでしょうか。もうみずから弁護人がやめるでしょう。
○細川委員 全くよくわかりませんね。だけれども、そういう場合は、弁護人の接見を一時停止というよりも、そもそも弁護人はやめるでしょう。接見しないんじゃないですか。  そんな、ごくごくまれな例を出して、面会の一時停止をできるなんて、そういう権限を与えるなんというのはとんでもないこと...全文を見る
○細川委員 弁護人の規律違反について、先ほど一つの例を出されましたけれども、その件については、弁護士会の方は懲戒処分をきちっとしているわけでございまして、ちょっとよくわからないのは、遮へいされたところで規律違反をしているかどうかというようなことは、どういうふうにして監視というか認...全文を見る
○細川委員 時間が来ましたから終わりますけれども、私は、弁護人の接見の一時停止の権限を留置担当者に認めるというようなことは全く必要ない条文だと思います。やはり憲法でもきちっと被疑者の人権というのも認められているわけですから、こんなあいまいで要領のよくわからないような説明しかできな...全文を見る
04月21日第164回国会 衆議院 法務委員会 第19号
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○細川委員 おはようございます。民主党の細川でございます。  それでは、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問をいたします。  まず、窃盗罪と公務執行妨害罪、これについてお聞きをいたします。  この窃盗罪と公務執行妨害罪等に、今まで自由刑だけであったのに罰金刑...全文を見る
○細川委員 それでは、お聞きをしますと、これまで、なかなか起訴できない、ちょっと無理だということで起訴猶予にしていた、そういう人を今度は処罰する、こういうことでございますけれども、それでは、今まで起訴猶予ですから結局処罰されない、そういう人が今度はこの法案によって処罰をされるよう...全文を見る
○細川委員 今まで起訴されない、そういう人、罪にならなかった人が今度は罰せられるわけでございますから、そういう意味では私は重罰化というふうに思いますが、窃盗罪については、今大臣から御説明があったように、万引きなどもふえておりますから、そういうことから納得をするところがありますけれ...全文を見る
○細川委員 ぜひそのように、政治的行為などを妨害するような、そういう濫用については厳に慎むような御指導をしていただきたいと思います。  続いて、業務上過失致死傷罪などについてお聞きをいたします。  これは、罰金刑は五十万というのを百万円に引き上げる、こういうことでございまして...全文を見る
○細川委員 確かにそういう考えもあろうかと思いますけれども、しかし、事故調査を優先して、そして調査をして、その過程の中で、個人のどの者に刑事責任を負わせたらいいか、これがはっきりしてくれば、その後で刑事責任を追及しても国民の皆さんは納得をするのではないかというふうに私は思っている...全文を見る
○細川委員 いろいろ理由を述べられましたけれども、業務上過失傷害で起訴されないという事案、これはされるのが十件に一件なわけですね。罰金刑も当然あるわけですから、私は、少し少ないんじゃないか、やはりこの過失致傷罪の非犯罪化がずっと進んでいるというふうに思います。  しかし、私は、...全文を見る
○細川委員 ぜひ、ひとつ検討をさらに進めていただきたいと思います。  次に、もう一つ問題は、この業務上過失致死傷罪について、お酒を飲んで運転をして、事故を起こして、そしてひき逃げをする、こういう事例が大変ふえております。酒酔い運転などについては、罰則強化あるいは危険運転致死傷罪...全文を見る
○細川委員 警察庁の方に。
○細川委員 酒を飲んで事故を起こして、そこから逃げて、さらに酒を飲むというような、本当にふらちなやつもいますから、ぜひそこは検討して、そういう悪いやつを逃さないようにしっかりやっていただきたいと思います。  次に、労役場留置についてお聞きをいたします。  罰金を払えなかった場...全文を見る
○細川委員 そうしますと、労役場留置というのは懲役刑で収容されているのと同じようなことだということならば、では、そもそも、懲役刑にせずに罰金という一ランク軽い刑をやったのが、結局、労役場に留置されると懲役刑と同じだということで、僕は、どうもこれは刑法のちょっと矛盾したところではな...全文を見る
○細川委員 ちょっと、大臣の御説明では、私、法のもとの平等に反するのではないかと。だから、裁判官の裁量でやっても、実質的に、一方が五千円で一方が百万円というのは、これはだれが考えてもちょっとおかしいんじゃないでしょうか。これはぜひ検討していただきたいと思います。  次に、労役場...全文を見る
○細川委員 時間が来ましたからあれなんですけれども、私の質問にちょっと答えていただけなかったんですよ。  今度の罰金刑を創設し、業務上過失致死傷では五十万から百万に上げる、そうした場合には、大体どれぐらいの労役場留置がふえるのか予想しているのかということを聞いて、それに合うよう...全文を見る
○細川委員 大変不満な回答ですけれども、時間が来ましたので、これで終わります。
○細川委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一...全文を見る
04月28日第164回国会 衆議院 法務委員会 第21号
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○細川委員 民主党の細川律夫でございます。  きょうは、今国民の皆さんから大変注目をされておりますこの法案について質問をいたしますが、連日のように、私の事務所にもファクスやらメールが大変多く届いております。そのほとんどが、共謀罪の新設については危惧をする、そういう内容のものばか...全文を見る
○細川委員 それでは、民主党の提案者に同じようにお聞きをしますが、ホテルを予約することは犯罪の予備と言えますか。
○細川委員 それでは、ホテルを予約するということ自体では、これは一般的にもよく行われる行為でありますから、ホテルの一室を例えば殺害の現場にするのか、あるいは、Xを殺す場合、そこでは殺害じゃなくて、ただ話し合いのためにそのホテルに呼び出すのか、そういうことはただ予約だけではわからな...全文を見る
○細川委員 今、私の質問の答えで非常に立証は困難だろう、こういうふうに言われました。僕は、非常に難しいと思うんです。殺人をするということとホテルの予約、これが殺人行為のために予約をするのかどうかは、これはまさに共謀の段階だけではなかなか判断しにくいから、結局は、共謀でどんな話をし...全文を見る
○細川委員 私は、そういう捜査手法が頻繁に取り入れられるのではないかと大変危惧をいたしております。  それでは、先ほどの具体的な例に戻りますけれども、このA、B、Cが殺人を共謀したということで、では、その中のBという者が殺人の凶器に使う包丁を入手した、こういう例といたしますが、...全文を見る
○細川委員 いや、具体例でちょっと聞いておりますから。包丁を入手したら、これは実行に資する行為ですね、こういうことですが。
○細川委員 答弁ぶりからいたしますと、凶器の包丁を入手することは実行に資する行為だというふうに伺っておきます。  同様の例で、これは予備行為と言えますか。民主党の提案者にお聞きします。
○細川委員 今、予備とかあるいは犯罪の実行に資する行為、こういう言葉がずっと出てきておりますが、今の刑法では、重大な犯罪については陰謀というのがありますね。これは、大体共謀と同じように考えていいと思います。さらに、予備という概念もございます。それから、まさに実行行為があるわけです...全文を見る
○細川委員 そうしますと、共謀とそれから準備、この間の行為概念ということではないですね。新たな概念をつくり出すということなんでしょうか。それとも、こういう概念はそもそも入れるのではないということですか。そこをちょっとはっきりしてください。
○細川委員 今お聞きすると、犯罪の要件として入れるのではないということでありますけれども、犯罪の実行に資する行為、その行為ということを条文の中に入れてきているわけでございますから、そこをどう位置づけるか。単なる処罰条件ということで、刑法のこれまでの体系とは全く関係ないというような...全文を見る
○細川委員 それでは、まず、共謀だけでは逮捕はできない、資する行為がなければ逮捕はできないんですよね。そうですね。  では、もう一回聞きます。共謀のほかに、加えて実行に資する行為が科罰条件としてあるわけですね。その資する行為が現実になければ逮捕はされないんですね。逮捕できるんで...全文を見る
○細川委員 そうしますと、起訴はできないけれども、理論上は逮捕できる、こういうことですか。  そうしますと、まず逮捕しておいて、それで、後づけで実行に資する行為があったかどうかを捜査でどんどん調べていって、それを見つけていく、こういうことが可能になるんじゃないですか。僕はそこを...全文を見る
○細川委員 時間もあれですから、私は、その点が大変重要な問題点だということを指摘しておきたいというふうに思います。そういう実行に資する行為がなければ、これは逮捕できないんじゃないかと私は思うんです。  まあ百歩下がって、理屈としては共謀でできるとしても、実行に資する行為が、ホテ...全文を見る
○細川委員 それでは次に参りますが、では、この共謀罪の対象となる団体についてこれからお聞きをします。  与党案では、政府案の団体要件に新たに加えまして、その団体を「その共同の目的が重大な犯罪又は別表第一に掲げる犯罪を実行することにある団体」、こういうふうに限定をされております。...全文を見る
○細川委員 それは最終的には裁判所でしょうが、ここでちょっと具体的にお聞きをしたいと思いますが、犯罪を目的にした団体、こういうふうに判断するのはなかなか微妙な問題もあろうかと思います。特に、この法を適用して捜査をしていく上においては、都合よく、犯罪を目的にした団体というふうに判断...全文を見る
○細川委員 それでは、重ねて、この団体という前提でお聞きをしますが、この団体が政治活動なども行って、公安当局からは、犯罪を犯す大変強いおそれがあるというようなことでこの団体を見ていたと仮定しますと、こういった場合は、公安当局が共謀罪で捜査に着手をして逮捕令状を請求するようなことは...全文を見る
○細川委員 それでは、もう一つ例を出しますが、例えば民間の会社で、リフォームなんかをやっている会社で、ずっと仕事をそこでやってきたわけですけれども、これが今度、なかなか経営がうまくいかなくて、それで、例えば年寄りなんかをだまして必要もないのにリフォームをさせていく、こういうことで...全文を見る
○細川委員 だから、犯罪を目的とする団体かどうかの判断というのは、実態に即して考えなきゃいかぬと思いますが、なかなか難しいだろうと私は思いますが、そういうときに捜査当局の恣意が働かないように、しっかり限定をした方がいいのではないかというふうに私は考えております。  この点につい...全文を見る
○細川委員 歴史を振り返ってみますと、戦前の治安維持法でも、最初は共産主義者のみを対象にする、こういうことだったんですけれども、その治安維持法がひとり歩きをしまして、結局、自由主義者までが投獄されるというような事態になったことは、皆さんも御承知のとおりでございます。そうした法律の...全文を見る
○細川委員 終わりますが、この法案につきましては、もう少し刑法そのものの客観主義、主観主義、刑法の原則と例外、これが今回の改正で逆転をするのか、従来どおり実行行為があってから処罰をするという原則、これが守られていくのか、これをお聞きしたかったところでありますけれども、他の委員の質...全文を見る
05月19日第164回国会 衆議院 法務委員会 第26号
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○細川委員 民主党の細川律夫でございます。  今、与党の方からまたまた修正案が提案をされまして、その趣旨説明が行われたところであります。  そもそも、この法案につきましては、二〇〇三年に提案をされ、二回廃案となり、そして、三回目のこの提案でございます。しかも、継続審議であり、...全文を見る
○細川委員 それでは、ホテルを予約するためにお金がかかる、お金がかかるので預金からそのお金をおろした、そういう行為はこの準備その他の行為に当たりますか。
○細川委員 自分が預金をしているお金をおろすなんということは日常茶飯事であることで、共謀して、お金をおろす行為で、それが処罰条件となって犯罪が成立するのでは、これはもうどんな犯罪でも何か成立するようで、全く歯どめがかからないんじゃないでしょうか。  せっかく、資する行為よりはも...全文を見る
○細川委員 何度聞いても私には全く理解ができません。  それでは引き続きお聞きをしますが、共謀と必要な準備その他の行為、これで、逮捕の関連でお聞きをいたします。  この間私が質問したときには、この共謀罪については、共謀だけで犯罪を構成するので、理論的には共謀だけで逮捕ができる...全文を見る
○細川委員 それでは、もう一度念のために聞きますが、共謀だけではそこで現行犯逮捕とかそういうことはできないですね、共謀だけの段階。犯罪が成立しても逮捕できないですね。
○細川委員 現実的にできないということは、では、理論的にはできるということですね、現行犯逮捕。
○細川委員 理論的には共謀の段階で現行犯逮捕もできるということでありますが、現実にはなかなか行われないだろう、こういうことでございます。  それでは、犯罪の実行に必要な準備その他の行為が行われた、その現場で現行犯逮捕はできますか。
○細川委員 それでは、先ほど私が殺人のときのホテルの予約の質問をしましたけれども、予約がされたときに、その現場で、予約で現行犯逮捕というのはできるんですか。
○細川委員 提案者に申し上げますが、これは通常逮捕じゃないですか。逮捕状をとらないと逮捕できないんじゃないですか。
○細川委員 では、ちょっと法務省。
○細川委員 現行犯逮捕があり得るというのが刑事局長の答弁ですけれども、共謀とそれからその準備その他の行為というのが本当に密接していれば、それは現行犯逮捕ができるでしょう。  では、ホテルで殺そうというところまで共謀して、そしてそのホテルを予約するということで、先ほど言った、では...全文を見る
○細川委員 提案者もそうですが、それから刑事局長の答弁でも、この共謀とそれから準備その他の行為というのは分けられていますから、そうしますと、どの場合に現行犯で逮捕していいか、あるいは通常の令状をとってそれで逮捕しなきゃいかぬのかというのが、本当にあいまいになりますね、そういう答弁...全文を見る
○細川委員 非常に明快です。  そうしますと、共謀罪は共謀で成立いたしますから、その段階で全部逮捕状を請求できるわけですね、やれるわけですね、実務的にも。そうしますと、逮捕状をとって、次に準備その他の行為をいつやるかというのをずっと待っていればいいじゃないですか。あるいは、それ...全文を見る
○細川委員 説明を聞きましても、捜査当局が職務に熱心な余りどんどん逮捕状を請求してやれば、これは犯罪が成立するということになっていますから、そうしますと、その逮捕状に基づいて、準備その他の行為を見つけていく、こういうことで、私は、これはもう大問題だというふうに思います。  そし...全文を見る
○細川委員 私の危惧は払拭できません。  それでは、ちょっと時間がないから次へ行きますが、犯罪収益のところで質問をいたします。  提案されております法律案の第三条のところに「第二条第二項に次の一号を加える。」こういうことがありますね。「第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の...全文を見る
○細川委員 これは大変な問題じゃないですか。条約で要請されていないものがなぜこの法律に載るんですか。これはおかしいじゃないですか。  この法律案の第三条の一番最初、第一条、目的の項ですけれども、「第一条中「かんがみ」の下に「、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実...全文を見る
○細川委員 この条約には、こういう五号のような、資金を没収することができる、あるいはしなければいけないとか、要請は一切ないわけでございます。それをあえて、何かこの条約に便乗してこれを入れ込んでいるというように私は思います。  それでは、具体的なことでちょっとお聞きをいたします。...全文を見る
○細川委員 ちょっとよくわからなかったんですが、それでは、資金を借り入れたような場合はどうなるんですか。自己資金じゃなくて、借り入れた場合は成立しないですか。
○細川委員 よく理解ができませんけれども、私は、この条約にそもそも書かれていない、条約で要請もされていないこの五号をあえてここに載せてきたということについては、全く納得がいきません。  しかも、今回の国会にもう一つ法律が出ておりまして、全くこの法律案と同じような、犯罪の国際化及...全文を見る
○細川委員 よくわかりません。それなりの理屈をつけられていると思いますけれども、私は、今別の法律案で出してきております、そちらの方で犯罪に関する没収についてはきちっとまとめてやっていけば、それでいいんじゃないか。こっちの共謀の方にまとめているのはおかしいというふうに意見を申し上げ...全文を見る
06月09日第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第26号
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○細川委員 民主党の細川律夫でございます。よろしくお願いをいたします。  一昨日でしたか、新聞の方に報道がございました。ちょっと本題に入る前に要望しておきたいと思いますが、朝日新聞などに載りましたタクシーの問題でございます。タクシー運転手登録制で参入制限というような記事が掲載さ...全文を見る
○細川委員 バリアフリーがいろいろ条件が整えられて進んでいることは私も承知しておりますし、さらに進めていただきたいと思いますけれども、その条件を整えていくときに、権利性が明記されているかどうかということが、具体的に進めていく上で大変大きな要素になってくるのではないかというふうに私...全文を見る
○細川委員 どうもちょっと本末が転倒というか逆になっているような気がするんですけれども、裁判が起こるということを心配されて明記をしないというのではなくて、私、先ほども申し上げましたように、この移動する権利が憲法二十五条の方からくるならば、財政的な制約もこれも当然であるという考え方...全文を見る
○細川委員 いろいろ御説明ありましたけれども、私どもの方には乗車拒否などの事例が数多く寄せられておりまして、その人たちの救済がなかなかできていないという状況もあるようでございます。したがって、ぜひ、そういうことのないように取り組んでいただきたいと思います。  一方、法律の中には...全文を見る
○細川委員 この身体障害者補助犬法の中に、補助犬を同伴することを拒んではならないというふうに原則はなっておりまして、しかし、ただし書きがあるわけなんです。ただし書きで、いろいろな理由があった場合には、これはこの限りではない、こういう規定になっているわけなんですよ。だから、今大臣が...全文を見る
○細川委員 いろいろと質問させていただきましたが、やはり公共交通機関、あるいは公共施設、そして不特定多数の集まる建物、そういうところでは、そういう補助的な用具を使って利用しようとする場合に拒んではならないという原則をきちっと明言しておく方が、バリアフリーを進める上においても非常に...全文を見る
06月13日第164回国会 衆議院 法務委員会 第30号
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○細川委員 おはようございます。民主党の細川律夫でございます。  大臣も大分お疲れのことかと思いますけれども、国会もいよいよ今週限りで閉会になる予定でございますので、いましばらく辛抱しておつき合いをいただきたいと思います。  この国会でも、日本の安心、安全な社会をつくり上げて...全文を見る
○細川委員 一方、医師法二十一条にはこういう規定になっております。「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」こういうふうに規定がなされておりますけれども、この「異状がある」という「異状」とはどう...全文を見る
○細川委員 済みません、もう一回。異状というのはどういうのを言うのか、ちょっと簡単にお願いします。
○細川委員 法医学的な異状というふうに言われていますけれども、ちょっとよくわからなかったんですけれども、続けます。  仄聞するところによりますと、刑事訴訟法で言う変死、それから医師法で言う異状死、どちらも英語ではアンナチュラルデス、つまり不自然死と言うというふうに聞いております...全文を見る
○細川委員 私は、この検視や見分をする際は、こういう今の非常に科学も進んだ現在でありますから、例えばCTなどを使って画像検査などもこの検視に取り入れる、そういう科学的手法をこの検視の中にも取り入れるべきだというふうに考えますけれども、これについては法務省はどういうふうに考えており...全文を見る
○細川委員 こういう科学的な手法も取り入れて検視をするような、そういう形でぜひお願いしたいと思います。  それから次に、犯罪の見逃しを防ぐために検視制度をもっともっと充実させなきゃいけないということになりますと、できるだけ専門知識のある人に検視、検案をさせるべきではないか、こう...全文を見る
○細川委員 ありがとうございました。  次に、死亡診断書あるいは死体検案書のことについてちょっとお聞きをいたしますけれども、普通、病院などで人が死亡した場合には、担当した医師が死亡診断書を書きます。警察が取り扱う死体の場合、つまり異状死の場合には、検案した医師が死体検案書を書き...全文を見る
○細川委員 ありがとうございました。  では、次に進みまして、さらに死体を調査する、こういうことになってまいりますと、解剖の実施があるわけでございます。実例を挙げながらちょっとお尋ねいたします。  先月、五月十七日に千葉県の方で、これは民事の裁判でございましたけれども、保険金...全文を見る
○細川委員 この事件については、司法解剖はいたしましたか。
○細川委員 なぜ、しなかったんでしょうか。
○細川委員 アパートでその男性が死亡しているところを発見した第一発見者は、このフィリピン女性と非常にごくごく関係の深い男性で、しかも、その男性が受取人の保険、このときには九千万円、この保険金の受取人になっていたということもわかっていたわけですね。
○細川委員 しかも、その第一発見者で九千万の受取人になっていた男性は、警察に対して、保険には入っていなかったというようなことをわざわざ言っているんではないですか。  個人のプライバシーの問題もあるかと思いますけれども、あえて私は、なぜこういう事件を司法解剖に付さなかったかという...全文を見る
○細川委員 私は、この質問の前段階からずっと申し上げてきたのも、検視というのが十分なされていないといろいろな問題が起こるというようなことでずっと聞いてきたわけでございます。  この事件も、ひとり暮らしの者が死亡した、そして第一発見者が九千万円もの受取人だ、しかも保険に入っていな...全文を見る
○細川委員 これは、病院からは警察の方に異状死として届け出がなかったというふうに聞いております。したがって、死亡した当時は警察の方はわからなかったと思いますけれども、この事件も、担当の医者そのものは、報道などによりますと、中毒死ではないかというふうに疑っていたというような報道がご...全文を見る
○細川委員 私は、最初の事件、それから本件、今答弁いただきました事件につきましても、いずれも、やはり死因をしっかり究明するために、本来ならば司法解剖をして必要な検査をすべきであった事案ではないかというふうに思います。  そこで、この一九九八年に起こった事件で、民事訴訟ではありま...全文を見る
○細川委員 この事件は、担当された医者が、死因にいろいろと不審を感じて、病理解剖をやった。病理解剖をして、臓器などを保存していた。したがって、その後で、保存をしていたその臓器を鑑定に出して、何によってこの人が死亡したかというようなことがはっきりわかってきたわけでございます。  ...全文を見る
○細川委員 そこで、また千葉の事案に戻りますけれども、この一九九八年の事案では、鑑定に出しまして、サリチル酸が検出をされまして、そこで中毒死の疑いが濃厚になったということでございますけれども、このサリチル酸については、薬物あるいは毒物などの通常の検査で検出できたんでしょうか。
○細川委員 これはサリチル酸の話でありますけれども、では、よくこれまでにも保険金殺人なんかで使われたこともあります、例えばトリカブトとかあるいは青酸カリ、こういうのは通常の薬物、毒物の検査で検出できるんでしょうか。
○細川委員 こういう薬物、毒物検査をするには費用も重なるというようなことで、なかなか大変なところもあるかと思いますけれども、この点はやはり十分にやっていただかないと死因究明ができないということもございますので、その点はよろしくお願いをしたいと思います。  そこで、この九八年の事...全文を見る
○細川委員 この事件で、臓器が保存されていたことによる事件の解明というのができたことを考えますと、司法解剖をした場合の臓器の保存あるいは血液の保存をどういうふうにするかという規定のようなものをつくって、しっかりやっておかなければいけないんじゃないかと思いますけれども、この点につい...全文を見る
○細川委員 お答えに対しては私は不満でございます。やはり、しっかりした規定をつくって、保存すべきものはどういうものか、あるいは保存期間はいつまでかというようなことをしっかり決めておかないと法医学教室の方も大変でしょうし、それから今血液なども、検査について、全量消費といって後は全然...全文を見る
10月25日第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
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○細川委員 民主党の細川律夫でございます。  先ほど三井委員の質問でも出ましたように、今の社会は格差社会、こういうことがよく言われております。格差社会あるいは二極化というような言葉がよく使われるわけでありますけれども、日本という国は、比較的平等だというふうに言われておりました国...全文を見る
○細川委員 その非正規雇用の中でも特に状況が厳しいのは、請負事業で働く労働者でございます。特に製造業というのは、コスト削減のためにこの間請負事業者の活用をずっと増大させてきた、こういう経過がございます。  そこで伺いますけれども、厚労省の方では、この請負事業について我が国にどれ...全文を見る
○細川委員 このアンケート調査あるいは実態調査という、今ございましたけれども、これがどれだけを対象にして行ったか、あるいは回収率が幾らだとかいうことは今出なかったんですけれども、余りいい回答率ではなかったのではないかというふうに思います。この実態調査というのは非常に大事だというふ...全文を見る
○細川委員 大臣には、これから私が順々に質問していこうと思った先の方を答えていただいたもので、ちょっと質問がしにくいのですが。  朝日新聞の朝刊に「メタボラ」という連載小説が掲載されておりますけれども、大臣は読まれたことはありますか。いや、知らなきゃ知らないで結構です。
○細川委員 実は、この小説は、請負の現場で単純作業にいそしむ若い男性のことが描かれておりまして、この小説がちょっと静かなブームにもなっているようなんです。まさにこの小説の主人公は、派遣会社に雇用されまして、実は派遣先が請負だったという典型的な偽装請負の例でございまして、こういう小...全文を見る
○細川委員 これは、労働派遣をやっているその事業者だけではなくて、むしろそういうことを必要とするというか要請をしている発注企業も知ってやっているわけですから、私は、非常に発注の企業にも責任があって、これはもう当然そういう企業に対しては、公表してそういう姿勢を正していくというのが大...全文を見る
○細川委員 厚労省の方では、製造請負事業の適正化それから雇用管理改善のためのガイドライン、こういうことをつくるというようなことも聞いておりますけれども、この際、特に安全衛生管理体制や、あるいは労働時間などの労働条件の遵守ということについても重点を置いて、労働基準監督官の司法権限が...全文を見る
○細川委員 私の方は、特に偽装請負というような違法なあれがはびこってきたというようなこともありますので、そういうことに対してのガイドラインができるというならば、ぜひそのように特にお願いをしたい、こういうことでございます。  そこで、そもそも発注メーカーの工場、発注会社の工場の一...全文を見る
○細川委員 なお御検討いただければと思います。  そこで、現在、派遣事業の適正化のために協力員制度というのがございます。現在の労働者派遣事業適正化協力員、この協力員は相談業務が専らでありまして、権限もないボランティアとなっております。この労働者派遣事業適正化協力員、これを活用し...全文を見る
○細川委員 せっかくこういう適正化協力員という制度をつくっておきながら、十分活用ができていないから偽装請負なんかが蔓延していくのじゃないかと私は考えます。  そこで、この労働者派遣事業適正化協力員、これについて、ことしは六千九百万円予算がついて、今これは執行中だと思うんですが、...全文を見る
○細川委員 あなた、何を言っているんですか。ことしは六千九百万も予算計上して、その執行状況を見てそれで二百五十万来年は要求するんですか、概算要求で。何もやっていないのと同じじゃないですか、そうしたら。何のための協力員制度ですか。  これは大臣には僕は質問するつもりはなかった。こ...全文を見る
○細川委員 今、松島政務官がお答えになりましたのは、それは国と国との間での賠償請求の問題であって、その中国国民の個人的な請求についても放棄をするということ、そういう前提には立っていない。だからこそ、この後に、しかし、これと同時にということで、化学兵器の問題とかあるいは強制的に女性...全文を見る
○細川委員 前提の結論が違っておりますので、なかなか外務省としては前向きには答えられないと思いますけれども、しかし、この賃金の問題につきましては、本当に気の毒な歴史がございます。  戦時中の労賃も、それから終戦後に政府が決めた休業手当、戦争が終わった後の休業手当についても、中国...全文を見る
○細川委員 今大臣から、消極的な回答で残念ではありますけれども、海を渡ってきて、仕事をして賃金がもらえなかったという事実、どこからも全く補償を受けていないという事実、一方で、働かせた企業は、その当時政府の方からたくさんの金をもらっている、そしてさらには、その労賃であるべき、あるい...全文を見る
11月10日第165回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○細川委員 民主党の細川律夫であります。  今回の信託法案は、新しいタイプの信託が認められますので、経済活動にとって大変プラスの効果を与えるものだというふうに認識をしております。そして、障害者やあるいは高齢者などの社会的弱者のためにもこれまた重要な意義があるというふうに考えてお...全文を見る
○細川委員 大変よくわかりました。  次に、第二十八条について質問をいたします。  二十八条は、信託事務の処理を第三者に委任できる場合を定めております。それに対しての修正なんですけれども、その第一号を、信託事務の処理を第三者に委託することができる旨の定めがあるとき、その後に、...全文を見る
○細川委員 それでは次に、第二十九条二項についてお伺いをいたします。  原案では、このようになっています。「受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもっ...全文を見る
○細川委員 次に、三十一条、それから三十二条についてお聞きをいたします。これは、受託者と受益者の利益相反行為の制限規定でございます。  そこで、三十一条第二項第一号に、修正案では、「(当該行為が受益者の利益を害することが明らかであるときを除く。)」こういう括弧書きでこの文言を加...全文を見る
○細川委員 次に、三十一条の第三項、それから三十二条の第三項、このいずれも、受託者と受益者との利益相反行為の場合に、受託者の通知義務に関する規定が入っております。  原案では、「信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」こういうただし書きがございます。しかし、...全文を見る
○細川委員 以上で、私の質問は終わります。
12月01日第165回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
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○細川委員 民主党の細川律夫でございます。  外資規制の一部を撤廃する改正案につきまして、まず、提案者に御質問をしたいと思います。  まず、一般に、企業・団体献金についてでありますけれども、この議論につきましては長い歴史がございます。特に、個別の企業から個人の政治家に対する寄...全文を見る
○細川委員 そもそも、同じ平成六年には、政治改革関連法案が成立いたしまして、政党助成法というものが一方で成立をいたしました。これは、政治資金の一定割合を国民の税金によって賄おうということになったわけでございます。このことは、政治家が政治資金を企業や団体に依存することの弊害が、当時...全文を見る
○細川委員 私の指摘に対して明快な回答がないので不満ですけれども、続けて質問をいたします。  そこで、今回の改正でありますけれども、証券市場のグローバル化という背景や日本法人に限っているという点などを見ますと、こういう規制撤廃も理解できないわけではありませんけれども、寄附の受け...全文を見る
○細川委員 政党の本部ということになれば、これは党としての中央に寄附をするわけですから、党全体が外国の影響を受ける、こういうことにはなかなかなりにくいことも考えられますけれども、支部となりますと、政治家個人が代表として、いわば個人と同じようにみなされているのが現状なわけです。 ...全文を見る
○細川委員 私の質問に端的にお答えになっていないような気がいたしますけれども。  次に、では本当に外国の勢力によって影響を受ける可能性がないかという点についてちょっと考えてみたいと思います。  よく話題になりますけれども、アメリカ政府は、毎年、日本政府に対して規制改革要望書と...全文を見る
○細川委員 いや、私が質問したのは、アメリカの圧力によってこういう改正がなされたのか、あったんではないか、こういう質問ではないんです。  アメリカから年次改革要望書が出て、それで日本ではそのとおり実施していっているじゃないか、そういうのを実現していっているじゃないかと。それが、...全文を見る
○細川委員 それでは、ちょっと逆の立場から考えてみたいと思いますが、外国人の投資家は、国内の投資家に比べまして非常に合理的に企業行動を判断するというふうに言われております。そうした投資家は、今回の規制の緩和によって当該の企業が政治献金をした場合、どんな利益があるのか、政治献金をし...全文を見る
○細川委員 次に、先ほども質問に出ておりましたので、ちょっと通告の方ははっきりとしていなかった点ですけれども、外資系と言われる会社はたくさんある中で、今回、上場会社については解禁をするということになったわけなんですけれども、もう一度、上場だったらいいということの説明をちょっとお願...全文を見る
○細川委員 上場会社といいましても、証券取引所というのはいろいろあるわけでございます。東京、大阪、名古屋、札幌、福岡それからジャスダック証券取引所ということで、六つの証券取引所で行われておりまして、東証などには第一部と第二部がございますが、平成十一年度以降は順次新興企業向けの新市...全文を見る
○細川委員 上場したばかりでは法の趣旨からすると心配だから、ある一定期間様子を見よう、監視をしていくというようなことで期限を定める。例えば五年とか十年というのを定めて、そこで監視にたえた上場会社から解禁をする、こういうことは、当然、基準も設けられると思うんですけれども、その点はど...全文を見る
○細川委員 私は、一定期間、そういう猶予期間といいますか、様子を見る、監視をする期間をぜひ設けるべきだというふうに考えております。  そこで、別の質問になりますけれども、それでは、主たる構成員が外国人または外国法人である団体等というのは、発行済み株式数の過半数を外国人または外国...全文を見る
○細川委員 上場会社というのは、日々、株式の取引がされますし、その株式の数量も、少ないものから大変多い株式数の場合もあるわけです。そうしますと、寄附をしたときに株式数が過半数かどうかということは、株式が日々取引をされますから、ボーダーラインのいわば微妙な割合のときには判断が私は不...全文を見る
○細川委員 そうしますと、今回の改正では、過半数の基準日というのが法案の中に盛り込まれているということですか。
○細川委員 ちょっと質問のあれが悪いのかもしれません。  そうしますと、とったから基準日が要らないということになるということなんですか。
○細川委員 政党あるいは政党支部が外資の上場法人から寄附を受ける場合、そういうことがわかって受ける場合と、全くそういうことは関係なく受ける場合とで違うと思うんです。  私は、寄附をする場合には、きちっと、自分の会社は外資の法人だということを相手にしっかり知らせなきゃいけないと思...全文を見る
○細川委員 私が申し上げているのは、寄附をする場合に、寄附をする会社が、自分の会社は外資の法人です、こういうことを相手先に伝えて、それで寄附をすべきではないか、このことについてはいかがですかということなんです。
○細川委員 そうしますと、五〇%を超えるかどうかを判断する基準日というのを、例えば直近の定時の株主総会の株主名簿によって決定する、そこを基準日とすれば通知もすることができる、こういうことになるかと思いますが、こういうことはどういうふうにお考えでしょうか。
○細川委員 私は、外資が過半数を超えている上場企業が寄附をするという場合、そもそもの政治資金規正法の趣旨からいいましても、これはやはり透明化しなければいけないというふうに思っております。  そうしますと、透明化するためには、収支報告書あるいはまた会計帳簿、こういうものにきちんと...全文を見る
○細川委員 それでは、ちょっと質問をかえまして、春の統一地方選挙がございますので、ちょっとそちらの方のことについて質問をいたします。  地方議員、特に市会議員候補者などから聞かれますのは、何で国会議員とか県会議員、あるいは首長、こういう選挙では政策ビラが配布できるのに、市会議員...全文を見る
○細川委員 それで今、市町村議員の選挙では、実態はこういうふうになっているわけですね。  一つは、政策、経歴などを宣伝するのは選挙の前にやるしかない、そういうことで、もう本当に事前運動すれすれの文書を選挙前にどんどん出す。それから、選挙中には、本来は組織内部でしか出せないような...全文を見る
○細川委員 国会議員の場合はいろいろな政策を訴えることができます。ビラなんかでも、制限されてはいますけれどもできますし、確認団体という制度がありまして、県会議員とか首長さんなんかの選挙のときには、その確認団体での政策を発表して、そのビラを配る、こういうこともできるわけなんです。市...全文を見る
○細川委員 最後になりますけれども、今の市町村会議員の選挙を見ていますと、選挙が告示で始まった、始まる前はなかなかにぎやかに文書とかいろいろ出るんですけれども、始まった途端に何か制限されて、やっと宣伝カーが回るかあるいは駅で立つとか、そんなような選挙になって、非常に選挙そのものが...全文を見る
○細川委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。     政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   今回の政治資金規正法の外資規制に関...全文を見る
12月11日第165回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
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○衆議院議員(細川律夫君) お答えいたします。  この五年以上継続した上場をしていなければいけないということについて、どうしてこういうふうにしたかについて申し上げます。  外資の比率が五〇%を超えるいわゆる外資系企業からの政治活動に対する寄附の受領を解禁するに当たりまして、我...全文を見る
○衆議院議員(細川律夫君) 今、長谷川委員の方から御指摘がございました点につきまして、衆議院の方では原案に対していろいろな質問が出ました。原案のとおりだとこれは外国勢力の支配という懸念も大きいというようなことで、これに対していろいろな修正を加えて、それがそういう支配されないような...全文を見る