堀利和

ほりとしかず



当選回数回

堀利和の1989年の発言一覧

開催日 会議名 発言
11月16日第116回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
議事録を見る
○堀利和君 初めてですので、大変緊張しております。ベテランの糸久先生のようにうまく質問ができますかどうか大変心配しておりますけれども、ひとつ御協力お願い申し上げます。  私は、さきの七月選挙におきまして、障害者である私を国民の皆さんからこのように国会に送らせていただきました。と...全文を見る
○堀利和君 ただいま大臣から大変勇気の出るお言葉をいただきまして、恐らく私がこの六年間いる間に障害者の雇用対策が一歩でも二歩でも前進するという期待を抱かせていただきまして、本当にありがとうございます。  健常者の場合ですと、いわゆる学校を卒業しましてから就職し、あるいは仕事につ...全文を見る
○堀利和君 それでは、障害者の雇用対策について具体的にお聞きしたいと思っております。  労働省が障害者の問題を軽んじているというふうには決して思いませんけれども、なお私としてはその辺もう少しお聞きしたいのですが、例えば健常者と障害者の働いている率といいますか、ということについて...全文を見る
○堀利和君 やはり就業率を見ましても失業率を見ましても、一般の健常者、労働者から比べてかなり高いということがおわかりいただけたと思うんですね。やはり基本的にこういった数字が示されるということは、何か現行の雇用促進法においてもまだまだ根本的な見直しといいますか、問題があるのではない...全文を見る
○堀利和君 それで、この失業率の高さ、雇用率が若干改善されたとはいえ、まだまだ低いわけですけれども、その大きなといいますか目立つところとして、中小の企業ではまずまず雇用率はそれなりの水準にあるのですけれども、やはり事業所の規模が大きくなればなるほど、大企業になればなるほど雇用率が...全文を見る
○堀利和君 大企業の責任というものを念頭に置きながら、精神薄弱者の雇用率の問題について触れたいと思います。  現行法が改正された中で一つの大きな前進は精神薄弱者を実雇用率の中に入れたということで、確かにこれは一歩前進だというふうに思います。しかし、何ゆえ法定雇用率の中に入れなか...全文を見る
○堀利和君 確かに、精神薄弱者の方々の問題については大変厳しい現状があるということはわかっているつもりなんです。ただ、実雇用率の中に精神薄弱者の雇用総数を入れているわけですから、だからといって法定雇用率に入れなくてもいいという論理はどうも私には納得できないところでございます。 ...全文を見る
○堀利和君 御検討いただけるという前向きの答弁をいただいたんですけれども、ただ、視覚障害者を事務職として採用する状況にまだ至っていないというふうに断言されたんですけれども、私は大変これ残念なんですね。全国の自治体の中でも、すべてではありませんけれども幾つかの自治体では既に点字試験...全文を見る
11月28日第116回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
議事録を見る
○堀利和君 きょうは二度目でございます。障害者問題についていろいろお伺いしたいと思っております。  大臣は厚生行政の大変なエキスパートでございまして、そういう意味では私は素人でございますので、本格的な論戦になりますと全く太刀打ちはできませんけれども、当事者である障害者として頑張...全文を見る
○堀利和君 ありがとうございます。  それでは、具体的な質問に入らせていただきます。  手話の問題なんですが、二日前の二十六日に厚生大臣公認の手話通訳士試験が実施されました。第一次としてペーパー試験が行われて、さらに合格者は来年になりましてから第二次の実技試験が行われる、それ...全文を見る
○堀利和君 確かに、聴覚障害者にとっては手話通訳の問題は大変大きな問題であるわけです。ただ私が問題にしたいのは、資格試験がこういう形で実施されまして、技量、技術の高い手話通訳士がせっかく生まれても、その手話の事情からいいまして、全国各地まだまだ地域的にばらつきがあるというふうに思...全文を見る
○堀利和君 私がお尋ねし、また言いたかったのは、まず聴覚障害者の成人、社会人になった方々にとって、生活する際にコミュニケーションの手段として手話が大変重要なもので不可欠なものだということがまず一点あると思うんですね。  さらに重要なことは、聴覚障害者としてのアイデンティティーの...全文を見る
○堀利和君 そこで、文部省の方がいらっしゃっていると思いますけれども、聾学校、聾教育の場で手話が認められていないというふうに認識しているんですけれども、現状がどうなっているのか。全国の聾学校において手話を認めているところ、いわば授業として取り入れているところがあるかどうか、その点...全文を見る
○堀利和君 私は、先ほど言いましたように、標準手話というものは全国各地のすべての聴覚障害者が習得しなければならないと思うんですね。手話というのは話し言葉であるわけです。つまり、聴覚障害者にとっての話し言葉の手話を教育の場で学ぶことができないというのは、私は視覚障害者ではありますけ...全文を見る
○堀利和君 私は、教育というのは二つの意味があるかと思うんですね。一つは、学校を卒業して社会に出ていく、社会人として生きていく力を身につける、これが一つのやはり目的だと思うんです。そしてもう一つは、言うまでもなく、いやそれ以上に、地域の子供として生活し生きる、決して大人になるため...全文を見る
○堀利和君 経過の方をごく簡単に言わせていただきますと、六十三年の四月、確認書案というのがつくられたのですけれども、それが合意に至らなかったわけです。その確認書案では就学先は養護学校へということにはなってしまっていたのですけれども、そういうことから転学先を学校教育法七十五条に基づ...全文を見る
○堀利和君 十二月三日、県教委と岩倉市とが確認したというふうに私の方は伺っているわけですけれども、これは調査お願いできますでしょうか。
○堀利和君 それでは、県教委と岩倉市の間、あるいは保護者を交えてということでも構いませんけれども、岩倉市立南部中学校の特殊学級に転籍をするという基本的な合意といいますか、そういう認識に立ってもよろしいわけですね。
○堀利和君 昨年の十二月三日の確認書があるかないかということなんですけれども、この時期に下村泰先生が現地に行きまして大変御尽力をいただいたわけです。岩倉市の教育委員長と会い、あるいはお母さんと会い、とにかくよい方向で解決しようということで大変御尽力いただきました。  それで、十...全文を見る
12月05日第116回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
議事録を見る
○堀利和君 私は、障害者の問題について質問させていただきたいと思います。  質問が終わったときに、バランス論、保険方式という問題について、何やらむなしいものを感じてしまうように思えてならないわけですけれども、私としては年金における基本的な考え方をお聞きしたいと思います。  た...全文を見る
○堀利和君 もう一度その点についてお伺いしたいのですけれども、世代間扶養、つまり現役世代が老齢世代を支えるという視点で、障害者の無拠出の年金含めて改正時では基礎年金が導入されたわけですけれども、これについて社会連帯という視点をどうお考えか、もう一度お伺いしたいと思います。
○堀利和君 社会連帯ということをお聞きしましたが、その次に、当然公的年金というのは我が国における所得保障の重要な施策の大きな一つの柱であるというふうに見てよろしいわけですね。
○堀利和君 そうしますと、六十年改正におきまして障害者の無拠出の基礎年金給付がこの同じ制度の枠の中に組み込まれたわけですけれども、同様に障害者の無拠出の基礎年金は所得保障というふうに見てもよろしいわけですね。
○堀利和君 障害者の無拠出の基礎年金が六十年の改正時に創設されたということで、それまでの障害福祉年金の額からいえば大幅にアップしたわけでして、その点については非常に高く評価しております。  公的年金のやはりもう一つの重要な性格は、既にお話にもありましたけれども、何といっても保険...全文を見る
○堀利和君 いや、免除とか無拠出の制度のことについてお聞きしたつもりはなかったんですね。  といいますのは、保険原理ですから当然すべての者が保険料を納めなければならないわけです。しかし、現実には保険料を納めない無拠出の障害基礎年金によりまして生活している障害者がいるという現実の...全文を見る
○堀利和君 いや、関係はわかるんですが、そもそも私たち障害者は働いて保険料を払いたいわけです。ところが、働く機会、権利が実際に実現できないというのは、私は障害者自身の責任だというふうには思いたくないわけです。それは国であり、社会の責任としてあるんではなかろうかと思うわけですね。つ...全文を見る
○堀利和君 働けるものなら働いてみたい、働きたい、そうして保険料を払いたい、これが私たち障害者の望むところでもあろうかと思うんです。しかし、一方では今言いましたように働く機会も権利も事実上保障されていないという現実があると思います。そうしますと公的年金、基礎年金に頼らざるを得ない...全文を見る
○堀利和君 よくわからなかったんですが、たしか今答弁された中で私の聞き違いかどうか確かめたいのが一点ございます。  二割五分増しの話なんですけれども、つまり等級で言えば二級の基礎年金の今度五万五千五百円、これに対して一級の方は一・二五倍、二割五分増し、この増しているものは介護と...全文を見る
○堀利和君 それでは、もう一つの所得保障の重要な柱であります生活保護との関係でお伺いしたいと思います。  生活保護の支給については、基本的に単身の男性の場合東京ですと大体基礎が六万八千円、障害加算がついて、住宅費がついて大体十三万から十五万円ぐらいの幅だと思うんですけれども、こ...全文を見る
○堀利和君 それではそのことは後でお伺いするとしまして、生活保護における障害加算の意味といいますか理念についてお伺いしたいんですけれども、五十一年以前は障害加算は福祉年金と同額であったわけです。その後、五十一年以降は切り離された形での基準というものが新たに設けられたと思います。昭...全文を見る
○堀利和君 そうしますと、東京において単身の男性の場合十三万から十五万、この幅は住宅費の問題ですけれども、そういうような金額が保障されているわけです。言うまでもございませんけれども、生活保護というのは憲法二十五条に基づきまして、国民として健康で文化的な最低限度の生活の保障という意...全文を見る
○堀利和君 確かに、生活保護から比べますれば年金の場合はミーンズテストなどありませんから、権利侵害、プライバシーの問題にはなりませんけれども、私、給付水準の額のことを今問題にしているわけですね。公的年金は所得保障であり、その公的年金の枠の中に障害基礎年金もある。これは私は高く評価...全文を見る
○堀利和君 私はどうも理解できないんですが、基礎年金給付額で暮らせないのは施設の収容というお話もございましたけれども、実態としてそうなっているかもしれませんけれども、厚生省がそのようなお考えでは、ノーマライゼーションの理念、障害者も一人の市民として独立した人格を持った人間というこ...全文を見る
○堀利和君 基本的な考え方等についてはここで一応終わって、少し具体的なところでお聞きしたいと思います。  まず第一には、子供の加算の問題でございます。  受給権取得後の要件ということでの法律上の問題がございますことは、十分承知しております。実際、二十以前の障害者は、二十になる...全文を見る
○堀利和君 社会保険の原理原則というのはわかりますけれども、それをしゃくし定規に当てはめますと、今言いましたように、幼いころからの障害者は二十になる前に子供を一人なり二人なりつくっていかなきゃなりませんよね。それは二十以降になって子供を生むとそれだけ経済的な負担も当然かかります。...全文を見る
○堀利和君 私は所得制限を撤廃してほしいと言っておるのではございませんで、弾力的に段階を設けることができないでしょうかということをお尋ねしたわけです。  私の知人に、病院に勤めているんですけれども、もう少し給料が上がると年金がもらえなくなるから院長にかけ合って何とか給料を上げな...全文を見る
○堀利和君 それでしたら制度を変える必要はな いんじゃないですか。制度に不備がないのであれば、今回改正する必要はないと思うんですね。親と本人の自覚、責任であると、また政府におけるPRも足りなかったというのであれば、親と本人に対して自覚、責任を促せばよろしいと思いますし、啓発、P...全文を見る
○堀利和君 今回の改正の中にも沖縄の厚生年金の問題がございます。この関係からいいまして、今の在日朝鮮・韓国人の方がそれまでに国民年金に入れなかったという、こういう政治的な問題といいますかをどういうふうにお考えか、もう一度お伺いしたいと思います。
○堀利和君 それでは最後に、制度間の矛盾におきまして無年金状態にある方についての問題についてお伺いしたいと思います。  旧法における厚生年金におきまして、六カ月以内ですか、あるいは共済年金が一年以内初診日ということになりますと結局受給の資格期間が足りないということで年金が受けら...全文を見る
○堀利和君 ありがとうございました。ぜひ、今申し上げました無年金の問題につきましては、改正の日から五年間、そして国際障害者年が終わるまでに何とか前向きにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
12月08日第116回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
議事録を見る
○堀利和君 私は、障害者の問題から今日の公的年金について見てみたいと思います。  年金は、保険料と給付水準との密接な関係があり、かつ数理計算という客観性が重要かと思うわけです。しかしながら、同時にやはり基本的な考え方、哲学というものも大事だと思っております。    〔委員長退...全文を見る
○堀利和君 それでは次に、今岡さんに続けて二つ目の問題についてお聞きしたいと思います。  それは給付水準のことなんですが、地域型国民年金基金が創設されることになりました。ということは、老齢年金の基礎年金部分だけでは老後の豊かなかつ安心した生活ができないという心配から基金が創設さ...全文を見る
○堀利和君 次に、三番目のことでお伺いしますけれども、支給開始年齢の問題が今回先送りということになりました。やはりそこにおける問題は、雇用と年金のすき間のない連動ということが基本的になければならないということが考えられるかと思うわけです。そうしますと、障害者にありましては、今岡さ...全文を見る
○堀利和君 以上でございます。
12月14日第116回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
議事録を見る
○堀利和君 私が質問となりますと、また障害者の問題かということで耳にたこができるかと思いますけれども、きょうも障害者の問題につきまして質問させていただきます。  前回、私の五日の質問のときに年金局長が、公的年金で暮らせない障害者は親がかりかあるいは施設に収容ということを御答弁さ...全文を見る
○堀利和君 ぜひ前向きにお願いしたいと思います。  あわせて、退職時脱退手当金を受け取ってしまいまして、在職中に初診日があってもやはりまた無年金で苦しんでいる方もいらっしゃいますので、あわせてその方々の問題も御検討願いたいというふうに思っております。  次に、前回にも取り上げ...全文を見る
○堀利和君 ぜひ御検討をお願いしたいと思います。  次に、旧法におきます若齢老齢年金の件について、やはり復活していただきたいということもお願いしたいと思うわけです。厚年年金ですと、女性が五十五歳、男性六十歳の支給ができるわけですけれども、四十歳以上で二十年の加入期間があれば、障...全文を見る
○堀利和君 この問題とちょっと関連しまして、全身性障害者の場合、二十ごろから働き始めますと、健常者のように五十五歳あるいは六十歳まで働き続けるというのは大変困難であるわけです。ライフサイクルから見ましても、今や人生八十年と言われておりますが、やはりこれまた全身性障害者の場合には、...全文を見る
○堀利和君 次に、三年後失権の問題についてお伺いしたいと思います。  精神障害者の方あるいは内部障害者の方に結構あるんですけれども、どうしてもいわゆる精神障害あるいは内部障害の場合ですと病気とかなり背中合わせの状態であろうかと思うんです。身体障害の場合ですと、例えば片手切断とい...全文を見る
○堀利和君 御検討願えるということで、大変心強い御答弁をいただきました。ありがとうございます。  次に、任意加入におきまして学生時代加入していなかったために、そのときに障害を負い障害者になった方が結局無年金の状態にあるということも前回の質問でも取り上げさせていただいたんですけれ...全文を見る
○堀利和君 ところが、学生ですから収入はないと見ていいと思うんです。そうなりますと、この保険料納付義務者はだれになりますでしょうか。
○堀利和君 それで、今後強制加入ということになろうかと思いますけれども、強制加入の場合には何らかの形での免除制度が設けられるというふうに聞いております。それまでのこの任意加入においては、任意ですから免除というのはないと思うんですけれども、これは当然免除はないわけですね。
○堀利和君 それで、強制加入になった場合、免除制度が設けられるということでございますけれども、法律に基づいて法定免除制度と申請免除制度に基づいた形での免除になるのか、あるいは新たに基準を設けた免除制度になるのか、どうなるのでしょうか。
○堀利和君 そうしますと、現在は任意加入ですけれども、今後強制加入になった場合に、やはり扶養義務者、納付義務者である親の方に経済的な問題から申請免除制度において免除されるという状態があると思うんですね。こういった状態というのは、任意加入においてもやはりそういった状態の学生、また親...全文を見る
○堀利和君 学生時代に障害を負って障害者になった方の無年金というのは非常に大変なことだと思うんですね。聞くところによりますと、五千人から六千人ほどいらっしゃるというふうにも聞いておりますけれども、ぜひこれはまだ年金制度の発達段階の問題だということではなくて、やはり今私が言いました...全文を見る
○堀利和君 私、この問題は、国民年金という保険原理を振り回して果たしていいのかどうかというふうに疑問を持ちます。確かに保険原理、国民年金の問題から言えば、たとえ在日朝鮮・韓国人の方でも例外は認められないということも一つの理屈ではありますけれども、やはり私が今言いましたように、戦前...全文を見る
○堀利和君 大臣からも御答弁お願いします。
○堀利和君 それでは次に、国民年金法の六十九条あるいは七十条に関連してお伺いしたいと思います。  六十九条では、故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさした者については年金支給を行わないというふうにあるわけですけれども、不幸にしていわば自殺をせざるを得ない状態に追い込...全文を見る
○堀利和君 それでは最後に老齢基礎年金の給付水準についてお伺いしたいんですけれども、既に多くの先生方からも老齢基礎年金の給付水準が低い、もう少し上げられないものか、もう少しアップできないものかというようないろいろな御指摘があるわけです。ただ、給付と負担ということでどうしてもここの...全文を見る
○堀利和君 確かに保険原理であり、給付と負担の関係、バランス論ということは大切なことだとは思います。ただやはり実態から見て、いわば例外的措置という形でそういった厚い壁を何とか切り開いていただきたいなということをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。