堀利和

ほりとしかず



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堀利和の1991年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月07日第120回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
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○堀利和君 ただいまの審議を聞いておりまして、国民勤労者にとって大変重要な問題でありますし、労働省としても責任の重さということも大変 だなということを実感しておるところでございます。  私は、きょうも障害者の雇用対策について幾つかお伺いしたいと思います。  私の仲間、障害者...全文を見る
○堀利和君 きょうの私の質問の中では、多少現行の法律あるいは制度からはみ出すところもあるかと思いますけれども、その点は御了承願いたいと思います。  まず、労災保険法の関係につきましてお伺いしたいと思いますが、昨年百十八国会では、当委員会におきまして老人福祉法関連八法が審議され、...全文を見る
○堀利和君 そうしますと、労働災害被災者、障害者になった方の職場復帰に至るまでのプログラムについては、これは労災保険法ではなくて障害者の雇用対策、雇用促進法がございますけれども、こちらの方にという理解だというふうに改めてお伺いするわけですけれども、そうでしょうか。
○堀利和君 労災保険法のそういった財源が幅広く使われているという御答弁でございましたけれども、先ほど私が言いましたように、一口に身体障害者といいましても、私のように幼いころから障害者であった者と、人生の中途で何らかの理由で障害を負うということで、この問題でいえば、労働災害によって...全文を見る
○堀利和君 ただいまの事例聞きまして大変勇気づけられるわけですけれども、私の方で聞くところによりますと、この通達に基づいた事例というのは余りないというふうに聞いております。したがいまして、ちまたではこの五九三通達をゴクローサン通達とやゆするような言い方まであるわけでございますね。...全文を見る
○堀利和君 私は、このILO百五十九号条約を一日も早く批准すべきであると思うわけでございます。職業リハビリテーション及び雇用、これについての貴重な内容でございまして、特に心身障害者というふうに対象がなっております。こういうことを受けて恐らくさきの改正では身体障害者雇用促進法から障...全文を見る
○堀利和君 なかなか難しい問題がありまして、確かに精神障害者、精神病者、回復者の問題については多くの困難があろうかとは思いますけれども、早急にこの辺の状況も整備して一日も早いILO百五十九号条約の批准に努力していただきたいと思うわけでございます。  それでは次に、現行法、制度の...全文を見る
○堀利和君 そうしますと、親会社と子会社の関係で一つわからないところがございますけれども、調整金あるいは報奨金ということからいいますと、これは報奨金の方が子会社に支払われるわけでございましょうか。
○堀利和君 したがいまして、調整金と報奨金の関係はどうなるんでしょうか。
○堀利和君 ああそうですか。雇用率がカウントされる親会社であるから調整金の方は親会社に行くということであるわけですか。これは私は報奨金として子会社の方に行くのかなというふうに思っておりましたけれども、そこの認識は違うわけですが、そうしますと、設立当時は各種助成措置がとられますけれ...全文を見る
○堀利和君 それはそれでわかりました。  第三セクター企業が全国に幾つかつくられてきておりますけれども、その親会社の方ですね、企業の方の雇用率の状況、どの程度目立ってアップしたのかどうか、あるいは未達成だった企業が第三セクター子会社をつくったことによって雇用率を達成したところが...全文を見る
○堀利和君 ということは、親会社にとっては第三セクターの子会社をつくることでそれなりの成果というのが見られたというふうに理解できるわけでございます。私は、第三セクター企業の場合、確かに親会社の人的あるいは営業上の支援もございますからきちんとした経営でやっていると思うわけですね。 ...全文を見る
○堀利和君 言うまでもなく、私も基本はやはりノーマライゼーションということで通常の職場に障害者が進出していくということであるわけでございますけれども、そうは言っても現実にはなかなか進んでいない。しかも十四条の二にあるように第三セクターという企業も現実に存在しているわけです。という...全文を見る
○堀利和君 私の方ももちろん勉強、研究しなければなりませんけれども、労働省としてもぜひこの辺を前向きにお願いしたいと思います。  次に、雇用の機会をもっともっと広げたい、そして安定した職業を得たいということから「最低賃金法にかかわる点について質問さしていただきます。  最低賃...全文を見る
○堀利和君 この申請時期というのは、雇い入れるに際して調査をして許可するんでしょうか。それとも雇い入れた後の作業能率の実態を見て申請が出る、あるいは許可が出るということでしょうか。いつ、どういうふうに申請が出て許可が出るのか、その時期をお教え願いたいんですが。
○堀利和君 それですと、働く前に申請し許可が出て、採用時から最低賃金の除外ということもあり得るということと、働いた後に作業の状況を見て申請し、許可をするというケースがあるということなんですが、これは毎年そういった状況を申請して許可を得るんでしょうか。それとも一回申請して許可を得れ...全文を見る
○堀利和君 そうしますと、三年ごとに実態の調査といいますか、が行われるというふうに理解していいわけですね。申請がなければ当然最低賃金が適用されるということだというふうに理解させていただきます。  そこで、ここ二年ないし三年で構いませんけれども、障害者における申請と許可の状況につ...全文を見る
○堀利和君 申請に対して許可率がかなり高いですね。九割以上は十分超えているように思いますけれども、これはどうしてでしょうか。
○堀利和君 そこで、申請が出て許可に至るまでいろいろな調査、関係者の御意見も伺って決めるんでしょうけれども、例えば採用後の作業実態を見て基準監督官が許可判断する、これが最初だと思うんですが、その場合に一人の障害者がある業務を遂行している状態を見て、確かになるほどこれは最低賃金適用...全文を見る
○堀利和君 その辺まで踏み込んでいただきたい、できる限り適用除外にならないようにしていただきたい、その努力はお願いしたいと思うんです。  そういうことから、こういうことをお聞きしていいのかどうかわかりませんけれども、かつて私の知っているところといいますか、聞いているようなところ...全文を見る
○堀利和君 そこで、不正がないという、適切な審査によるということで信頼いたしまして、私は先ほど言いましたように、かつては八条の一号は撤廃すべきだというふうに考えておりました。しかし、今考え方を変えまして、といいますのは、やはり企業というのは慈善事業ではありませんので、作業能率に対...全文を見る
○堀利和君 なぜ許可基準を緩和すべきかというのは、先ほど言いましたように、雇用の機会を広げるためにであるわけですね。ただし、そこには条件があるわけです。  そのことについて触れたいと思いますが、最低賃金、これは地域型と産業別がございますけれども、最低賃金額、既に三千五百幾つの許...全文を見る
○堀利和君 そこで、私はやはり許可基準を緩和することで機会を広げ、もちろんこれには条件がありますと言いましたけれども、その上で、差額分に対しては雇用保険という特別財源でも構いませんし、納付金でも構いませんし、あるいは国としてきちっと責任持って、とにかく本人には最低賃金が支払われる...全文を見る
○堀利和君 ノーマライゼーションという観点から言いますと、現在の通常のあり方としては勤務先に行くということでの社会参加なんですが、しかし、毎日毎日通勤することが現実には不可能な重度の障害者もいらっしゃるわけです。そういう場合にはこの在宅勤務制度というのは大変私は多様な就労の仕方と...全文を見る
○堀利和君 この制度を私は高く評価するわけです。そして、実績二年分見ても、活用されているということで本当に喜ばしいことなんですが、ただ、この期限が三年というふうになっているわけですね。そうしますと、視覚障害者が文書処理をする際に介助者がいて働きやすいわけですけれども、三年たって四...全文を見る
○堀利和君 この制度については、期限なしというのは無理であるという答弁でございましたから、それなら三年後は最低一年あるいは二年更新するとか、もう少し期限を延ばすというところで、当面そういった措置をとっていただきたいと思います。  時間がそろそろ参りましたので終わりにしたいと思い...全文を見る
○堀利和君 以上です。
03月26日第120回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
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○堀利和君 まず、あん摩師、はり師、きゅう師の国家試験について質問したいと思います。  昭和六十三年に新法としてこの法律が改正されましてから、昨年施行されて、現在着々と準備が進められているところです。この法律に基づいて審議会がございます。この審議会でいずれ行われるであろう国家試...全文を見る
○堀利和君 確かに難しい問題はあろうかと思います。都道府県で行っている現在に比べれば、全国統一してやるわけですから、人手の問題を考えても確かに難しいと思うんですね。その客観性はどうするかということもあろうかと思うんです。しかし、十分検討して試験官があらかじめマニュアル等をつくれば...全文を見る
○堀利和君 現在行われている実技試験の意義についてお聞きしたんですけれども、私は試験を甘くしてほしいなんということをお願いしているわけじゃないんです。都道府県で行われている試験がこれから国家試験になるわけです。それは何といいますか、一ランク上といいますか、大変重い試験になると思う...全文を見る
○堀利和君 確かに統一してやるということは大変なことだと思うんですね。各都道府県でやることとブロック別にやることとの問題が、両方の理由があると思うんですけれども、ブロック別にやった場合は、一泊、泊まらなければならない。これは宿賃が必要です。当然交通費がかかります。そういう点で、受...全文を見る
○堀利和君 確かに、今の新カリキュラムに基づいて勉強している一年生が卒業する三年後に国家試験を受けて世に出ていくというのは、これは常識だと思うんです。しかし、どうもそこには私は無理があるんではなかろうかと思うんです。  そこで、少しお聞きしたいんですけれども、今の一年生、新カリ...全文を見る
○堀利和君 つまり、教科書がなくて勉強しているわけなんですね。  それで、中途失明者の中卒者の方々が更生施設、リハビリテーションセンターでやはり同じくマッサージ、はり、きゅうの勉強をしております。これは五年課程というふうにもなるわけですね。そうしますと、現在二年生の方々が旧法に...全文を見る
○堀利和君 審議会で審議するというのは私も十分わかっております。ただ、霞が関でいわば案を練って、とにかく平成五年の春には国家試験をやるのだということでは、今言いましたように、リハビリセンターで一生懸命勉強されている方あるいは盲学校等で勉強されている方々は非常に困っている。心配なん...全文を見る
○堀利和君 審議会の検討というのはわかるんです。わかるんですが、ゆとりを持ってやると言われても、先ほど言いましたように、一番難しい試験と言われている東京都が百六十五問で六時間なんですよ。ゆとりを持ってやりますよということで審議会が今審議しているのは二百問で五時間なんですよ。これは...全文を見る
○堀利和君 この国家試験を実施するに当たっての試験委員の中に点字に熟達した方を入れるということなんですが、それはそれで当然だと思いますけれども、視覚障害者のこういうもろもろの問題のことがよくわかる方をぜひ試験委員に入れていただきたいということを重ねて要望したいと思います。  そ...全文を見る
○堀利和君 特に昨年の七月に、これまで東京都あるいは区の方でやむを得ず生活保護を適用していたということに対して、それを禁止するような形で厚生省が見解といいますか、そういった指示をしたというふうに聞いていますけれども、これは昨年の六月に入管法が改正され施行された、当然在留資格が整理...全文を見る
○堀利和君 生活保護の対象にはならないという点については私も、いろいろ勉強させていただいた上、結論としては同じところに落ちついたわけなんですね。つまり生活保護の対象というのは日本国民に限らざるを得ないわけです。憲法二十五条に言う「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権...全文を見る
○堀利和君 これは大変大きな問題だと思うんですね。不法在留外国人の医療費の問題というのは、一厚生省で本質的な解決を見るような問題ではないと思うんです。もう政府挙げての大きな問題だと思うんですね。ただ私は、そういった大きな問題はまだまだ結論も出ていませんし、当委員会ではとても審議す...全文を見る
○堀利和君 確かにそういった対象範囲の問題はあろうかと思うんです。ですから、これを適用するというのはなかなか難しいと思いますけれども、もう少しお話を進めさせていただきます。  成田に着かれた外国人の方が入国手続をまだする前あるいはした直後か、そのときに病気なりになられた方がこの...全文を見る
○堀利和君 そこで、私は、対象範囲の問題等もございますけれども、何とか国内法でこの緊急事態に対して手だてをしなければならないだろうと思うんですね。したがいまして、全く法理論上不可能な生活保護というのは無理であっても、社会福祉事業法を含めて、行旅病人の法律も含めて、一部を変えること...全文を見る
○堀利和君 時間がありませんので、ここで大臣にお伺いしたいんですが、売却の判断能力を欠く者というのは、今言われたように、いわゆる精神薄弱者あるいは痴呆性高齢者という方々が対象だと思うんですね。私は売却すべきではないというふうにはもちろん思っていません。生活保護の理念からいっても資...全文を見る
○堀利和君 くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。  それでは、もう一点だけお伺いしたいと思いますけれども、ことしの二月の五日に、京都地裁でいわゆる永井訴訟の判決が出たんです。これは一九七九年に出産された、夫に聴覚障害者を持つ永井実可さんという方が、一年四カ月たって児童扶養...全文を見る
○堀利和君 もう時間が来ましたので終わりにしますが、しかしその点をぜひ御検討願いたいと思います。  それで最後に、もう一度改めて、あん摩、はり、きゅうの国家試験の件で私が質問やらお願いした内容を、けさ議員会館の方に来ましたら、全国の盲学校の方から二十数通の頑張ってくれという激電...全文を見る
04月09日第120回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
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○堀利和君 具体的な問題に入ります前に、この財形法が制定された時期というのがちょうど七一年、昭和四十六年ですから高度成長真っ盛りというころで、賃上げも今では想像ができないほど高い賃上げ率を誇っていたわけです。それによりまして勤労者の貯蓄と持ち家取得、これを目的にしまして法律が制定...全文を見る
○堀利和君 そこで、今回幾つか改正があるわけですけれども、そのうちの幾つか取り上げたいと思います。  まず、私としては大きな問題として感じるのは共同社宅用住宅融資制度、この法改正でございます。  言うまでもなく、この財形法は貯蓄と持ち家取得を目的にした法律であるわけです。そこ...全文を見る
○堀利和君 これは質問通告してなかったのでわかる範囲でお答え願いたいんですが、この共同社宅用住宅融資制度の中身を少し見てみますと、財形取り扱いの金融機関から融資をして最終的に勤労者が低廉な賃貸住宅に住むわけですけれども、そもそも住宅難、土地高騰を招いたというのは、私は国の責任が大...全文を見る
○堀利和君 私はこの共同社宅用住宅の融資を反対してはおりませんけれども、そもそも社宅というのは企業、事業主が勤労者の福利厚生のために行うべき施策だと思うんですね。勤労者の汗水流してためたお金からまた勤労者の社宅をつくるというのは、どうもそこに私は一つ疑問を挟まざるを得ないわけでご...全文を見る
○堀利和君 それは当然だと思うんですね。財形貯蓄制度を導入していない、あるいは貯蓄してい ない勤労者にこの共同住宅、社宅を提供する必要性はないわけですから、それはもう当たり前なことだと思うんです。  そこで、計画的、継続的に持ち家取得に向かっての財形貯蓄ということを言われまし...全文を見る
○堀利和君 ここでもう一度確かめておきたいのは、共同社宅用住宅融資制度、私はこれは反対しておりませんけれども、先ほども申し上げましたように、一つの疑問といいますか問題点として感じるところは、勤労者の貯蓄、原資で勤労者の社宅をつくるということについてでございまして、これはこれで結構...全文を見る
○堀利和君 日経連と組合の連合の方でこういった方向性を考えているようでございます。勤労者と経営者側が協力してこういった社宅を用意しようという構想も聞いております。財団法人として勤労者共同賃貸住宅事業協会というのも進められているようにも聞いております。こういうことも恐らく関係してい...全文を見る
○堀利和君 そこで、ILO百十五号勧告というのがございます。これは社宅の問題についての勧告なんですが、これについてごく簡単にどのようなものか御説明していただきたいということと、共同社宅用住宅がどんなふうにそこのところで位置づけて関連して考えていらっしゃるか、そのこともあわせてお聞...全文を見る
○堀利和君 ILOではやむを得ない場合ということでこの問題がクリアされるわけでしょうけれども、やむを得ない場合であっても弊害は弊害として残るわけですね。やむを得ない場合だから弊害がなくなるかというと、そうじゃないわけです。  そこで、もう少しお聞きしていきたいと思いますが、ここ...全文を見る
○堀利和君 よくわかりました。  それで、この融資による共同社宅のあり方なんですが、建設主体というのは恐らく日本勤労者住宅協会と事業主団体あるいは公益法人ということになろうかと思うんですが、これは建設して貸与するということでなくて、でなくてといいますか、それのみでなくて、新築の...全文を見る
○堀利和君 この共同社宅の対象を中小企業を重点にというふうに聞いておりますけれども、これはもちろんばらばらの数社が共同でこういう形態をとることだと思うんですが、聞くところによると親会社、子会社、孫会社という縦系列の会社の場合にもこの共同社宅制度、これを対象とするんだというふうに聞...全文を見る
○堀利和君 その点、しっかりお願いしたいと思います。  地域も大都市圏ということで、恐らく東京、名古屋、大阪ということなんだろうと思うんですが、土地高騰は何も今言いました三つの大都市圏のみならず、地方にも広がっておりますし、そういう点からは少なくとも政令都市をも対象地域として入...全文を見る
○堀利和君 まだ細かいところもお聞きしたいんですが、時間がありませんので、次に移らせていただきたいと思います。  この共同社宅の問題とも関連するんですが、企業別で見ますと、どうも大きい企業は財形制度を導入しているようですけれども、なかなか中小零細となると難しいようでございますが...全文を見る
○堀利和君 若干いい兆しが見えてきたという答弁ですけれども、先ほどの共同社宅用住宅の問題と絡んで言えば、これが中小企業を重点にやるんだということであれば、当然中小零細企業の財形制度導入、加盟していることが多くならないと本当の意味で共同社宅も進まないわけですね。そういう点から中小企...全文を見る
○堀利和君 勤労者に貯蓄しなさいという、これはいわばおせっかいな話なんですけれども、中小の事業主に対しては、勤労者の福利厚生という観点から義務づけるぐらいの強さというのも必要ではないかなと私は思うわけでございます。そのためにも、中小零細企業というのは、勤労者にしてみれば賃金も安い...全文を見る
○堀利和君 そうしますと、一般財形貯蓄におけるメリットというのは、融資が受けられるという話もあると思うんですけれども、どういうところにメリットがございますでしょうか。
○堀利和君 財形住宅融資を受けることや給付金制度の恩恵にあずかることができるという大きなメリットはメリットとしてあるとは思うんですけれども、一般財形貯蓄として、貯蓄という視点から魅力のあるものでなければ本来の一般財形貯蓄にはならないわけですから、先ほど来から問題になっておりました...全文を見る
○堀利和君 私は、もちろん年齢制限五十五歳未満という、これを削除するということは賛成でございまして、制限があるよりはない方がもちろん結構であるわけですね。  ただ、確かに定年が延び、継続雇用もこれからどんどん進むという中で五十五歳を外すんだということも十分わかるんですが、一般財...全文を見る
○堀利和君 確かに財形年金の場合は、老後生活における年金ということを考えれば五十五歳という年齢制限を外して意味があるかどうかということは疑問だと思うんですね。しかし、先ほど一般貯蓄の場合に五十五歳を外して貯蓄において今度は住宅融資も受けられるという答弁もございましたから、それなら...全文を見る
○堀利和君 よろしくお願いいたします。  終わります。
04月24日第120回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
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○堀利和君 私は、地域雇用開発等促進法に関してお伺いしたいと思います。  この法律が制定されたのは昭和六十二年でございます。当時は、円高不況によりまして失業対策、再就職の問題が地域によって大変大きな問題になったわけでございます。そのことから見ますと、今回改正になる内容では当時の...全文を見る
○堀利和君 私も大臣が言われたとおりだと思うんですね。特に私としても関心があるところは、よい労働環境をどう整えることができるかということが一つの大きな中心課題だろうと思うんです。例えば今厚生省の方でもマンパワー対策で頭を痛めておりますけれども、なかなか医療あるいは福祉関係に人が集...全文を見る
○堀利和君 こういう指針の内容ですから、当然労働省のみでといいますか、労働省だけでこの指針策定というふうにはならないと思うんです。そういうことから各省庁との連携ということも必要になってくるかに思いますが、その点はどうなんでしょうか。
○堀利和君 行政間の横の連携というのを十分やっていただきたいと思います。  次に、この指針も今度は具体的に都道府県が策定する計画との関係になりますので、その点につきましてお聞きしたいと思います。  都道府県、東京都というのは余りないと思うんですけれども、特に道府県における計画...全文を見る
○堀利和君 まさに計画を策定する指針となるものですから、そういう点では地域雇用開発指針というのは大変重要な内容を持つと思うんですね。  したがいまして、この指針の内容についてもう少しお伺いしたいと思いますが、週休二日制の推進等の労働条件の整備、あるいは職業訓練の科目、そういった...全文を見る
○堀利和君 そこで、次は指針が十分なものとして策定された上で、それでは大臣が承認するに当たっての計画というものがどういうふうにつくられてくるか、これがまた大きな問題になろうかと思うんです。せっかくいい一つの指針が示されても、それに基づいてよりよい計画の内容が上がってこないことには...全文を見る
○堀利和君 特に地域における雇用機会の創出ということでございますから、いわゆる道府県レベルの上から市町村と相談するとは思いますけれども、上から見回して計画を立てるということではなくて、やはり地域の関係者の声というものが十分反映されなければならないというふうに私は思います。そこで、...全文を見る
○堀利和君 多少前向きのお答えではあったと思うんですけれども、もう少しそこのところを突っ込んで具体的にお聞きしたいというふうに思うんですね。  地域雇用開発協議会、こういったような組織を、同様の組織をつくって、そこに具体的に労使の声が反映できるような、具体的な仕組みとしてやって...全文を見る
○堀利和君 指導いただけるということでございますけれども、もう一度繰り返しになりますが、労働団体の代表の方、労使の方々がこの計画策定に当たり、計画をつくる側の道府県の方に反映するようにしますよということで、やはり具体的にするようにと。その具体的な内容は、当然地域が決めることですか...全文を見る
○堀利和君 この基金というのは、大変重要なものになろうかと思うんです。計画実施をするに当たってもこの基金というのは大変重要になりますので、先ほど来から同じようなお願いともなりますが、この基金の管理運営に当たりましても、できる限り地域労働団体の参画、まあ参画というと少々厳しく聞こえ...全文を見る
○堀利和君 計画策定に当たりましても、この基金の管理運用に当たりましても、労働団体の声が十分反映されるように配慮するという答弁なんですが、先ほどからも言っていますように、地域、道府県が策定する計画が順調に進み、地域が活性化する、こういうことをやるためにも、行政サイドのみではなくて...全文を見る
○堀利和君 どうもありがとうございます。  それでは次に、いわゆる大都市圏から地方へのUターン希望者の問題についてお聞きしたいんです。  この法律は、地域から県外へ若者たちが流出していく、若年労働者たちが出ていってしまう、これを食いとめるということが大きな柱であろうかと思いま...全文を見る
○堀利和君 大都市から出身地地方へのUターンを希望する方々というのもまた多いわけでございまして、ただいま現状をお聞きしたわけですが、これからこういった施策をとられる中で、それではUターンしよう、出身地地方へ帰ろうという方々に対してどのような支援措置がとられるのか、これがまた問題だ...全文を見る
○堀利和君 出身地地方へUターンするというのも一つの決断だと思うんですね。今いる職場、今いるところを離れて、いかに生まれ育ったところといえども、そこを変えるということは当事者にとっては人生における大変な決断だろうと思うんです。それがUターンしてみて後悔につながらないように、その辺...全文を見る
○堀利和君 これまでいろいろお伺いしたわけですけれども、冒頭にも申し上げましたように、この法律が六十二年に制定されたわけですが、このときには円高不況、失業対策ということからこの法律が制定された、そういう目的があるわけです。今般の改正ではその点がかなりさま変わりしまして、魅力ある地...全文を見る
○堀利和君 そういうことでしたら、今般の改正の内容を十分生かすような形で積極的にお願いしたいと思います。  時間がもう余り残っていないようですので、最後に大臣にお聞きしたいと思います。中小企業の人材確保の方は二、三用意しておったのですけれども、時間の関係で、最後に大臣にお聞きし...全文を見る
○堀利和君 ありがとうございました。
09月19日第121回国会 参議院 運輸委員会 第2号
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○堀利和君 今国会から本委員会に籍を置くことになりました。よろしくお願いいたします。  まず、先ほど佐藤先生からお話がありましたが、知恵おくれの方々の割引運賃制度がこの十二月の一日から導入されることになりました。私もこれまで社労委員会で、あるいは障害者の福祉推進議員連盟というの...全文を見る
○堀利和君 重ねてお伺いしたいと思いますが、運輸政策、運輸行政というのは大変広く大きな課題だと思うんです。その中で、いわゆる交通弱者と言われる障害者、高齢者を中心にした方々の交通対策というのは、一分野かもしれませんけれども、その大きな交通政策、運輸政策の中でどのように基本的にお考...全文を見る
○堀利和君 大臣から、交通弱者と言われる方についての、いわば障害者、高齢者、そして旅行中の外国人とございましたけれども、もう少し交通弱者という定義について詳しくお伺いしたいと思います。
○堀利和君 交通弱者の定義につきまして、負担等もございましたけれども、もう少しやはりきちっとした定義で御認識をしていただきたい。  つまり、ヨーロッパ、イギリス等では八人に一人がモビリティーハンディキャップなんです。つまり、モビリティーハンディキャップというのは、最近、移動制約...全文を見る
○堀利和君 期待しておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。  それで、運輸省がこれまでいわゆる交通弱者対策、身体障害者の対策をどのようにしてきたかということで見てみますと、昭和五十八年に施設整備に関するガイドラインがつくられまして、その後毎年研究が行われ、指針が出た...全文を見る
○堀利和君 まだまだ不十分だと答弁の中でございました。私は行政指導ということで運輸省も努力されているとは思いますけれども、やはりその辺のところが明確に義務づけということで、強制力、実効性を上げるためのそういった義務づけ、強制力がないのではないだろうかと思うんですね。その辺について...全文を見る
○堀利和君 数は当然減るわけなく、ふえるだろうと思うんですね。  先ほど大臣も、なるべく身体に負担がかからないようにエスカレーター、エレベーターの設置と言われましたが、先ほどの民鉄協が各鉄道事業者に出しました指針の中では、ターミナルにおきましてのエレベーターの設置がないんですね...全文を見る
○堀利和君 いや、私はどうも人減らしの中の策として交番に預けたんじゃないかなというふうに、これはもう見解の違いですからいいです。  それでは、なぜエレベーターにかぎをかけるのか。つまり、かぎがなければエレベーターが利用できないのか、ここがやはり問題なんですね。  どことは私は...全文を見る
○堀利和君 いたずらとか防犯というのは確かによく聞くんですよ。なぜいたずら、防犯ということが問題になるかというと、障害者のためとか障害者だけが使う専用のエレベーターということで人目のつかない隅のところに設置してしまうんですね。これをもっと人目につくところ、そしてみんなが当たり前に...全文を見る
○堀利和君 そういう考え方で本当に指導していただきたいんですね。つまり、かぎをかけずオープンにした方がよりよい理想的なエレベーターになるということで、実際に障害者たちがJR等に要求してもそれを認めないですね。この辺をきちっとしてください、そういう事例が今でもありますから。  次...全文を見る
○堀利和君 国会でもこの鉄道営業法の六条は決着ついているんですよ。つまり、特別な負担、責務を要求する際には乗車を拒否できるという。しかし、これは障害者は規定外である、それには当たらないということがもう国会で決着ついていることなんです。ですから、今言われたことの見解でいいと思います...全文を見る
○堀利和君 余り想像や推測で私答弁いただきたくないんです。これはもう質問するということがわかっているんですから、きちっと調べていただきたいと思うんですよ。本来だれにでも買えるはずの定期券を特定の人には売らないというのは、これは差別ですね。許されていいのかなと私は思います。もうこれ...全文を見る
○堀利和君 ぜひこの問題はこの問題として、とりあえず乗れるように大臣の方から強くJRの方に働きかけていただきたいということをお願いしたいと思います。  私、小針駅の例を通しまして、大都市にある大きいターミナル等はガイドラインに沿って改善しなきゃならないと思いますが、いわゆる地方...全文を見る
○堀利和君 地方の駅ですと、従来、列車が走っていましたからホームが低いんですね。電化されて、電車ですからホームと電車との高さに四十センチぐらいの段差がありますね。車いすの方が、自分のところの訳なんですけれども、それに乗るのに鉄板を持っていかざるを得ないから鉄板を持っていったわけで...全文を見る
○堀利和君 確かに、ドア式というので防護さくですか新幹線の駅にもありますけれども、あそこまできちっとやっていただければ本当の意味で安全なんですけれども、ラッシュといいますか人の多いところであれが実際どうかということになると、難しいところがあると思うんです。  点字ブロックではな...全文を見る
○堀利和君 ぜひお願いしたいと思います。  そろそろ時間なので終わりますけれども、先ほどの定期券の問題で小針駅に行って、その隣の寺尾駅でもやはり乗る時間によっては断っているという例がありまして、その断られた本人とも会って話を聞いてきたんです。  彼は、新潟市内に用があるときに...全文を見る
○堀利和君 先日、熊谷駅へ視察に行ったときに聞いた話では、市長が以前車いすに乗ってホームの階段をおりて怖かったというふうに聞いたんです。やはり、できれば大臣も体験なさっていただきたいということをまたお願いしまして、終わりたいと思います。