前川清成

まえかわきよしげ

比例代表(近畿)選出
日本維新の会
当選回数1(参2)回

前川清成の2004年の発言一覧

開催日 会議名 発言
10月26日第161回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○前川清成君 七月の選挙で奈良県選挙区から当選させていただきました前川清成でございます。  本年の三月十六日に民主党の公認をいただくまで政治とは一切かかわっておらず、その意味では政治の素人でありますが、先輩諸賢の御指導を仰ぎながら政治家として大成してまいりたい、かように考えてお...全文を見る
○前川清成君 法務大臣にお伺いいたしますが、簡易裁判所というのは市民にとってどのような存在であるべきなのか。私は、市民が簡易な紛争を迅速に手軽に解決できる、そんな存在であるべきだというふうに考えておりますが、大臣はいかがでしょうか。
○前川清成君 これに対して、実情なんですけれども、簡易裁判所の主な利用者はだれかということをお伺いしたいと思います。生活者や消費者、いわゆる普通に市民と呼ばれる人たちが簡易裁判所を利用しているのかどうか、この点お伺いしたいと思います。
○前川清成君 大臣以外の方がお答えいただいてもいいんですけれども、時間の無駄のならないように中身のある議論をしたいと、このように思っています。  最高裁が出している平成十五年の司法統計年表、これでも、簡裁の民事新受件数が三十三万七千二百三十一件、うち三十二万九千六百二十一件が金...全文を見る
○前川清成君 もう時間の無駄ですので、これからは専ら大臣と議論させていただきたいと思います。  大臣は、簡易裁判所にあるいは裁判所に傍聴に行かれたことがあるでしょうか。もしなければ、裁判というのはいつでも傍聴することができますので、是非、役所が設定した傍聴の機会じゃなく、御自身...全文を見る
○前川清成君 今の点で、簡易裁判所に行かれると、サラ金やカード会社ばっかりが取立てのために使っている。この簡易裁判所の現状について、大臣のお考えがあれば是非お聞かせいただきたいと、こう思います。大臣のお考えを。
○前川清成君 簡易裁判所がサラ金など高利貸しの取立てのために使われるのは、実体法の問題として、私は利息制限法や出資法の制限利息が高過ぎるのではないか、こんなふうに考えておりますが、大臣はいかがでしょうか。
○前川清成君 今大臣が利息制限法の見直しに言及していただいた点には敬意を表したい、このように思います。  それで、今大臣が制限利息に関しては金融情勢も勘案しながら適宜判断していく、こういうふうにおっしゃっていただきましたので、金融情勢についてこれから申し述べたいと思います。 ...全文を見る
○前川清成君 今、滝副大臣から丁寧な御説明をいただきましたけれども、誠に恐縮ながら、滝副大臣の調達コストや貸倒れリスクに関する御説明が的外れであることを御指摘申し上げたい、こんなふうに考えます。  と申しますのも、警察庁の発表では、平成十五年、あの阪神大震災の死者を上回る八千八...全文を見る
○前川清成君 この高利金利の問題につきましては、私自身も引き続き勉強してまいりたい、このように考えておりますが、今日、大臣がごあいさつの中で、私は、国民が司法に求める声に常に耳を傾け、そのニーズにこたえていく姿勢をもって課題に全力で取り組みますと、このように御表明されました。大臣...全文を見る
○前川清成君 先ほど申し上げたように、簡易裁判所においては九七・七%がサラ金やカード会社の取立てのために使われております。そして、司法委員の方々が、その初回弁論が始まる前にいわゆる和解の仲立ちをしておられますけれども、その司法委員の方々が、今役所の方から常識のある方を任用している...全文を見る
○前川清成君 司法委員です。
○前川清成君 今、もう聞いたから結構です。
10月27日第161回国会 参議院 憲法調査会 第2号
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○前川清成君 七月の選挙で奈良県選挙区から当選いたしました民主党の前川清成です。  私は、本年の三月十六日に民主党の公認を得るまで政治とは一切かかわっておらず、その意味では政治の素人でございますが、先輩諸兄の御指導を仰ぎながら政治家として大成してまいりたいと考えております。御指...全文を見る
11月04日第161回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○前川清成君 民主党・新緑風会の前川清成でございます。  まず冒頭に、大臣に対して政治と金の問題をお尋ねしなければなりません。  一部マスコミでも報道されましたが、自由民主党本部の政治資金収支報告書によりますと、平成十三年二月八日に大臣個人に対して二百九十八万二千二百四十円、...全文を見る
○前川清成君 今、使い道等は順番にお聞きするつもりで、まずお受け取りになった事実についてお尋ねしたんですが、今の御答弁は、大臣個人がお受け取りになったことは否認すると、こういう御趣旨ですね。
○前川清成君 認めないという意味。
○前川清成君 いや、今大臣にお聞きしていますのは、自由民主党本部の収支報告書には大臣個人に対して支払ったとなっているんです。ですから、私はまず、使い道とか聞く前に、大臣個人がお受け取りになったんですか、こうお尋ねしたんです。それに対するお答えは、お答えは、大臣のお答えは、私は受け...全文を見る
○前川清成君 それじゃ、これは大臣にお尋ねすることでないかもしれませんが、自由民主党本部の収支報告書は、大臣個人が受け取っていないお金を大臣個人に支払ったとして報告していると、こういうことですね。
○前川清成君 大臣がその女性局長をなさっていたとかいう点は、もう御答弁いただきましたから承知しておるんですがね。  今のお答えは、要は、当時、大臣が女性局長をしておられた、だから研修会をやったその実費なんだと、こういうことですよね。その研修会をやるのは大臣個人じゃなくて自由民主...全文を見る
○前川清成君 そうであれば、研修会費は、研修会費は、大臣個人に支払われるのではなくて、党主催なんですから、党から例えばその会場となったホテルに支払うとか、それが適正な、真実をそのまま反映した収支報告書ではないかと。大臣個人が使ってもいない、大臣個人がもらってもいないのに収支報告書...全文を見る
○前川清成君 じゃ、もうこれ以上は聞きませんが、今のお答えは、要は自民党に対して南野大臣が名義貸しをなさったと、こういうことですか。
○前川清成君 ちょっと今日は民法改正でいろいろお尋ねしたいことありますので次に移らせていただきますが、まあいずれにしても、今の答弁については国民の皆さん方がお判断いただけるんじゃないかと思います。  それで、百九条についてお尋ねします。  民法百九条のただし書で、ただし書を書...全文を見る
○前川清成君 民事局長、いろいろ聞きたいことがあるので、もう、はいか、いいえで答えられることは、はいか、いいえだけで結構です。  同種の条文としては、四百七十八条も同じような改正と、こういうことですね。この四百七十八条のほかに同種の改正があるかどうか、善意無過失要件を加えた改正...全文を見る
○前川清成君 百七十七条なんですけれども、単に第三者に対抗できないという文言そのままで、この条文については善意悪意を加えていないんですけれども、百七十七条で言う第三者は悪意であっても保護されると、こういうことですね。
○前川清成君 九十四条二項の条文なんですけれども、これについては無過失を書き加えてないんですね。九十三条との対比でいいますと、九十三条は善意無過失を要件としています。これ、九十三条は無過失も要件として、九十四条については無過失を要件としないのはなぜか。特に、九十四条についても、真...全文を見る
○前川清成君 ちょっと今のお答えが理解できなかったんですけれども、結局は積極的な判断をこの立法に当たって何らここは書き加えていない、こういうふうに要約してよろしいですか。
○前川清成君 九十四条に限らず、他の条文について積極的に書き加えていない点は従来の解釈にゆだねる、こういうことであって、立法者として特別の意思を表示していないと、こういうことでよろしいですか。
○前川清成君 次に、新聞の報道なんですが、来月から婚外子の戸籍について、非嫡出、非嫡出子の戸籍について、その続柄を変更すると、記載を変更すると、こういうふうに出ていますが、これはまずそのとおりか、そしてどのように変わるのか、どのような理由で変わるのかという点をお聞かせいただきたい...全文を見る
○前川清成君 この続柄の変更ですけれども、これは法務省において自動的に変更されるのか。すなわち個々の非嫡出子の方から申出がなくても変更するのかどうか、この点をお聞きしたいと思います。
○前川清成君 その申出があれば変更されるということを非嫡出子の方に対してはどのような方法で周知されるんでしょうか。
○前川清成君 少し大臣と議論させていただきたいんですけれども、今の民事局長の答えですと、要は、非嫡出子は戸籍から自分が明らかに非嫡出子だと分かるような記載を抹消して、抹消したいと思うのが当然の人情だと思うんですけれども、今の民事局長の説明だと、わざわざ法務省のホームページを見た、...全文を見る
○前川清成君 先日、山東議員からの質問に答えて、大臣は、中国大陸から引き揚げてきて、そして新しい命が生まれ出す、生まれ出る、そういう手伝いをしたい、こう思って助産師という職業を選択したんだというふうなお話をされまして、少し感動したんですけれども。  生まれ出てくる命、これについ...全文を見る
○前川清成君 同じように大臣もお考えいただくように、同じように尊い命でありながら、父母が法律上の夫婦であるかないかによって相続上差別があるということは御認識いただいておりますでしょうか。
○前川清成君 この九百条、民法九百条四号ただし書なんですけれども、今回の改正でどうしてこの点に手が加えられないのかという点をお伺いしたいと思います。
○前川清成君 私も今ここで家族制度の問題等を議論するつもりはありません。ただ、生まれ出てきた子供にとりましては、非嫡出子にとりましては、自分のお父さんお母さんが法律上の夫婦であったかどうか、これは自らのあずかり知らないところでありまして、この非嫡出子差別こそ生まれによる差別ではな...全文を見る
○前川清成君 大臣御自身の見解としては、この非嫡出子差別についてはどのような差別だとお考えになっておられるんでしょうか。
○前川清成君 ちょっと今答えがよく分からなかったんですが、ごめんなさい、ほかにも聞きたいことが今日、今いろいろありますので、次に移らせていただきます。  それで大臣、今回、提案理由を御説明いただいた際も、この改正によって分かりやすい民法にしたいんだ、表現や形式の面でも民法を身近...全文を見る
○前川清成君 いや、私が申し上げたいのは、法務大臣でさえちょっと理解しづらいような日本語をこの民法に使っていいのかどうか。法律は難しい、裁判は怖い、国民の皆さんがそのように認識しておられる。それを改めよう、身近な司法を作ろうというのが今回の司法改革の眼目ではないかな、このように考...全文を見る
○前川清成君 今、民事局長の方から、この四百四十六条三項は、契約はコンピューターでしていても有効ですよということを表す条文だとおっしゃいましたけれども、その御答弁自身は正しいんですか。民事局長。
○前川清成君 だから、電磁的記録というのはコンピューターということですよね。それならどうしてそう書かないんですか。
○前川清成君 ちょっと民事局長の説明自体もよく分からなかったんですけれども、次に四百四十六条の二項、これは双方が、契約当事者の双方が同一の書面に署名捺印あるいは記名押印しなければならない、こういう趣旨ですか、そうではないか、お尋ねします。
○前川清成君 先ほど吉田議員の方からも指摘があったんですが、銀行取引においては一般的にその双方が、銀行と借主あるいは保証人のその双方が署名捺印、記名押印すると、そういう契約書方式が用いられずに、銀行はサインしない、で借主あるいは保証人だけが記名捺印して、署名捺印して差し入れるとい...全文を見る
○前川清成君 聞かれてないこと、いいから。
○前川清成君 もう僕の、ちょっと一杯聞きたいから、今のように聞かれてないことはもう答えないでください。僕の聞いたこと、答えてないじゃないですか。  あなた、今、差し入れ方式と契約方式と銀行には両方種類があるとおっしゃったけど、じゃ、借主は選択できるんですか、銀行の実務において。...全文を見る
○前川清成君 両者があるというんだったら、両者があるという答えだったら、それは自民党も民主党も反対ですわ。もっと勉強してください。実際そんなこと絶対ないよ。その差し入れ方式にして、そのコピーだって言わないと渡さない、それが実際の銀行の実務です。調べてください。  で、この差し入...全文を見る
○前川清成君 もういいわ、そんなこと。
○前川清成君 もう、委員長、あの方には答えていただかなくて結構です、時間の無駄ですから。  それで、まず、四百四十六条二項が差し入れ方式でも構わない、そして銀行実務において差し入れ方式が一般的に使われているとなると、保証契約をせっかく書面でして外形的に表すというような立法趣旨で...全文を見る
○前川清成君 今のお答えは、今のお答えは、銀行法に基づいて書面交付義務は課していない、課していない。しかしながら、銀行の監督に際しては、書面交付をするように指導していて、書面交付をしていなかったら業務改善命令を出していると、こういうことですね。はいか、いいえで。
○前川清成君 違う。出し得ると出しているとは全然違うよ。僕が今聞いているのは、そんなもの、聞かれたことを正面から答えてください。時間の無駄だから、ね。  あなたが言ったことを僕は今要約したんや。銀行法上は書面交付義務課されていないけれども、金融庁から各銀行に対する指導に当たって...全文を見る
○前川清成君 その答えが変わっているじゃないですか、答えがね。説明義務があるかどうかなんて質問してないでしょう。書面交付のことを聞いている。  それと、あなたに偉そうに教えられなくても、司法上の当然の義務として説明責任はありますよ。銀行は偉いから説明せぬでええなんて、そんなむち...全文を見る
○前川清成君 しているか、していないかだけでいいです。
○前川清成君 いや、聞かれたことに答えてください。聞かれたことに答えてください。
○前川清成君 何でそういう分かりにくい日本語を使うんですか。書面、せめてコピーを渡しなさいよというふうに指導しているんですか、していないんですかという質問なんです。検査に当たっての着眼点なんて聞いてないでしょう。これ前行かへんやんか、質問が。
○前川清成君 指導してなかったら、ごめんなさい、指導しているから、指導しているから、コピーを渡さなかったときは業務改善命令を出すんですね。
○前川清成君 その貸金業規制法において書面交付義務を明確に書いていると。銀行法においては書面交付義務は書いてないけれども、金融庁の検査に当たって書面交付を指導している、これに違反したら業務改善命令を出しているというのであれば、銀行に対しては事実上、書面交付義務を課しているのと同じ...全文を見る
○前川清成君 何でそういう役人のような解釈するのかな。分かってますよ。業として与信を行う者に対してでないと、あなた方監督の対象にならないんでしょう。そんなこと分かってますやん。近所のおっちゃんとおばちゃんの金の貸し借りについて書面交付を言っているんじゃなくて、業として許可を取って...全文を見る
○前川清成君 そんなことを聞いてない。分かっているから。だから、新しい民法はどうかという趣旨の質問です。
○前川清成君 ちょっとこれにこだわりたくないんだけれども、答えが理解できないから最後に聞きますけれども、銀行とサラ金とでは規制の仕方が違うというのはどういう意味ですか。今、あなたがおっしゃったように、銀行に対しても金融庁は、事実上、書面交付義務を課しているわけでしょう。そうであっ...全文を見る
○前川清成君 ちょっと質問から、質問に対して正面に答えてもらえないんですけれども、それはもう故意的だろうと思いますから、ほかにも聞きたいことがありますので次の質問に移ります。  サラ金や商工ローンの問題についてなんですが、サラ金や商工ローンが極度額を白地で契約書を作ったならば今...全文を見る
○前川清成君 今の答えは十七条、貸金業規制法の十七条二項違反で、三十六条一号で業務停止の対象になりますと、こういうことでしょう。あなたのような頭のいい人なんだから、こういう端的に答えてくださいよ。  それで、この貸金業規制法の三十六条一項なんですけれども、法文では、業務停止をし...全文を見る
○前川清成君 今の答えはうそをつきましたよね。僕の質問に対して故意的にうそをつきましたよね、今。
○前川清成君 今の答えは、僕がぼうっとしていたらうそのまま通ったと、こういうことでしょう、違いますか。
○前川清成君 私は、先ほど三十六条一項で業務停止を命じた件数は何件ありますかと、こう聞いたら七百何件だとおっしゃった。あなた、うそをつきましたねと今問い直したら、六十八件だとおっしゃった。明らかにうそをつきましたよね、今。
○前川清成君 国会の審議ですから、よく聞いて答えてください。それと、何度も言いますけれども、質問から正面に答えてください。  それで、今のお話だと、世の中に貸金業者が二万三千件ありますと、そのうちで業務停止を命じたのが六十八件だ、そのほかの理由を入れても年間七百件だと。七百件と...全文を見る
○前川清成君 金融庁の事務ガイドライン、これの三の二の二で、年金受給証を徴求することを禁止しています。これに禁止して、貸金業者がいわゆる法的な意味で年金を担保に取るんじゃなくても年金受給証を取り上げる、あるいは年金が入ってくる預金通帳を取り上げる、そして事実上、貸金業者がお年寄り...全文を見る
○前川清成君 鈴木さん、年金を担保に入れてまでお金を借りるような人たちが金融庁のホームページを確認するんですか。
○前川清成君 鈴木さんは巧みに答弁をかわすので非常に頭のいい方だろうと思いますので、あえて鈴木さんに名指しして聞きますけれども、この違法年金担保の被害はどの点において悲惨なんですか。  ただ単に、サラリーマンの人たちがサラ金から高利で金を借りたのに比べて根本的な違いがあります。...全文を見る
○前川清成君 サラリーマンの給料だって生計の糧です。年金だけが生計の糧ではありません。生計の糧を担保に取るから大変だと。それは基本的に皆さん方のような恵まれた環境の人の想像にすぎないんじゃないかと思います。  年金担保の最も悲惨な点は、いったん借りてしまったならば死ぬまで取立て...全文を見る
11月10日第161回国会 参議院 本会議 第5号
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○前川清成君 七月の選挙で、奈良県選挙区から当選いたしました前川清成です。  私は、民主党・新緑風会を代表し、いわゆるADR法案について質問いたします。  まず冒頭に、高金利の見直しについて法務大臣にお尋ねいたします。  サラ金やカード会社は、百万円未満の貸金については年利...全文を見る
11月16日第161回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○前川清成君 民主党・新緑風会の前川清成でございます。  ADR法案について、大臣始め皆さん方にお尋ねをいたします。  まず冒頭、私も、荒井議員の質問を聞いておりまして、大臣の出番が少ないなと、こういうふうな感想を持っております。そこで、荒井議員が冒頭、法の支配が私たちのこの...全文を見る
○前川清成君 私は、法の支配というのは、ただ単に現在の法律を守るというだけじゃなくて、もっとその奥にある法の精神そのものを大切にする、こういうことが法の支配ではないかなと考えております。また機会がありましたら、大臣とこの点について議論をさせていただきたいと思います。  それで、...全文を見る
○前川清成君 今、山崎さんの方から回答に先立って、これはむしろ政治家が答えるべきではないかというような御発言がありましたので、もしよろしければ、大臣あるいは副大臣の方で、この事前抑制型の社会から事後チェック型の社会へ移行すると、この私たちの社会が今大きな転換を遂げようとしているわ...全文を見る
○前川清成君 続いて、認証制度についてお伺いしたいと思いますが、認証制度はどのような目的で設けられたのか、お答えいただけますでしょうか。
○前川清成君 ADRの設立を、許可制でもなくて、あるいは全く規制をせずに自由にするという制度も取らずに、午前中の山本参考人でしたですかね、山本参考人の御説明によると、世界に類例のないこの認証という制度を設けた。その点のねらいというか、その辺りのところをお伺いしたいと、こう思って質...全文を見る
○前川清成君 弁護士法七十二条と認証制度の関係について次にお伺いしたいと思うんですが、その前提として、先ほど山崎さんの方は、弁護士法七十二条は必要だと、こういうふうにお述べになりました。また、寺田さんの方は、弁護士法七十二条は重要な規定だと、こういうふうに述べられました。しかし、...全文を見る
○前川清成君 山崎さんは、今答えたというふうにおっしゃったけれども、例えば今の答弁の中でも、能力、倫理を持っている者が必要であると、こういうふうにおっしゃったけれども、何に必要かというのはお答えになっていない。今の部分、速記録を見てもらってもいいけれども、そういうのをやっていくっ...全文を見る
○前川清成君 今の山崎さんのお答えは、法的な知識、能力、倫理を持った人が紛争にアドバイスし、代理することが必要だと、こういうお答えでいいんですね。  次の質問に移りますけれども、そこでお聞きしたいんですが、この今回設けた認証制度と弁護士法七十二条とはどういう関係に立つのか、お尋...全文を見る
○前川清成君 その特例に関して、具体的には二十八条で、認証を受けたADRについては報酬を取っても構わないと、こういうことなんだろうと思うんですね。その反対解釈として、認証を受けていないADRは報酬を得ることができないと、こういうことだろうと思いますが、そこでお尋ねしたいんですが、...全文を見る
○前川清成君 それじゃ、その弁護士法七十二条に違反しても私法上の効果には、私法上の効果には影響を及ぼさないと、こういうお答えですね。
○前川清成君 その詐欺に当たるとか強迫に当たるとか、ほかの理由、ほかの実体法上の理由については今お聞きしていません。いません。弁護士法七十二条に違反して、違反した機関で和解の仲介が成立した、その和解の仲介に対する私法上の効果についてお尋ねしています。それについてお答えください。
○前川清成君 法文の六条についてお尋ねをいたしたいと思います。  六条本文に、認証の要件として、申請者が当該業務を行うにつき必要な知識を有するときは認証しますと、こういうふうに書いています。ほかもいろいろ書いていますが、必要な知識があれば認証すると書いています。そこで、ここに言...全文を見る
○前川清成君 ごめんなさい、今の答えが分からなかったんですけど、要約すると、ここで言う、山崎さんの答えを要約すると、ここで言う必要な知識というのは人材の確保とマニュアル、この二つを指すんですか。
○前川清成君 今の点に関連して六条の第二号についてお伺いしたいんですが、ここにおいては、手続実施者について和解の仲介を行うにふさわしい者とあります。ふさわしい者というのはどういう者を指すんでしょうか。
○前川清成君 第二号で、手続実施者について、和解の仲介にふさわしい者を選任しなければならないと、こう定めていると。今のお答えであれば、和解の仲介を行うにふさわしい者というのはその分野についてそれなりの知識を持っている者なんだと、こういうようなお答えでございます。  すると、六条...全文を見る
○前川清成君 続いて、六条の第三号についてお尋ねをいたします。  六条の第三号で、手続実施者について、利害関係を有する者を排除するというふうには定めずに、排除するための方法を定めていることと、このように規定してあります。これはなぜなのか。利害関係人を排除して公正な手続を確保する...全文を見る
○前川清成君 山崎さんの方から民事訴訟法の条文を見れ、読めというような御指摘があったんで、僕も実は見たんですね。民事訴訟法の二十三条の第一項は、例えばですけれども、裁判官は次に掲げる場合には職務の執行から除斥されると定めているわけですよね。それとパラレルに考えるんだったらこの場合...全文を見る
○前川清成君 山崎さんから教えていただいたんでお尋ねするんですけれども、それじゃ民事訴訟法においても、本来除斥されるべき裁判官が判決を言い渡した場合、内容が正しければ有効ですと、あとは不法行為の問題ですというふうに定めているんでしょうか。
○前川清成君 私は、合意に至るプロセスが公正でなければならない、そう考えていますので今のような質問をさせていただいていますが、この点で大臣、ちょっとお付き合いをいただけますでしょうか。  この法案の第三条でこのADRの基本理念を定めております。で、第三条の文言ですが、まず最初に...全文を見る
○前川清成君 じゃ、ごめんなさい、大臣は、合意さえ成立していれば利害関係人が関与した和解であっても、和解であっても公正であると、このようにお考えなんですか。
○前川清成君 その公正でない手続が、結果として合意が成立したからそれでいいというので済まされていいのかどうか、そのことをお尋ねしています。その合意が成立したというのは分かりました。そんなことは聞いていません。  しかしながら、法律自身も排除することを前提としている利害関係人が実...全文を見る
○前川清成君 今これから新しい制度を作ろうと、そういう議論をしているわけです。実際にある制度でどうやって後片付けをしようかといっているんじゃなくて、一から新しい制度を作ろうとしているわけですから、理念に沿った形で制度を設計すべきは当然だと考えますが、いかがでしょうか。
○前川清成君 これ、実は同様の定め方が四号にもしています。「排除するための措置が講じられていること。」という表現になっています。あるいは、もう一々繰り返しませんが、例えば五号につきましても、「弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。」になっています。...全文を見る
○前川清成君 ちょっと五号について議論が移りましたので、時間の関係もあるので五号について話をしたいと思うんですが、それじゃここでいう弁護士に助言を、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置というのは、定義としていえばどういう措置を指すのか、お答えいただきたいと思います...全文を見る
○前川清成君 それじゃ、顧問契約をしなくてもいいというのは分かりました。それじゃ、ここで言う、五号で言う措置を定めていると評価されるためには最低限これだけの要件は満たしてなければならない、最低限ここまでしておかなければならないということをお答えいただきたいと思います。何かあったら...全文を見る
○前川清成君 今日、日弁の吉岡さんという方が参考人にいらっしゃっていたので、まさか山崎さんが今のような答えをされるのであれば、その点について吉岡さんに聞くべきだったと思うんですが、司法制度改革推進本部の事務局長の方がその弁護士会なりの、あるいは弁護士なりの一般市民に対するアクセス...全文を見る
○前川清成君 山崎さんがおっしゃるそういう体制というのは、それは契約を指すんじゃないんですか。それは何なんですか。そういう体制という、そういうというのは何を指すんですか。
○前川清成君 もう少し、こういう条文を置くのであれば、弁護士の業務態様とかについても研究をしていただいたらどうかなと思いますけれども、仮に顧問契約をしてあったとしても、必ずどんな問題についても答えなければならないというような司法上の義務は発生しないわけですし、顧問契約だから、法務...全文を見る
○前川清成君 山崎さんのお答えは少し二つの場合を合わせて議論をされていて、そのためにちょっと整理がされていないのかなと思います。  まず、今の山崎さんの答えを要約すると、前提の問題として、当事者があるいは手続がどういう状態に至ったときに弁護士に相談をしなければならないと定めるか...全文を見る
○前川清成君 僕は別に契約であっても取決めであっても名前は何でもいいんです。今の質問をもう一度繰り返しますよ。僕は取決めでもいい。  そこで、聞くんですが、山崎さんが言うための、山崎さんの言う取決めというのは、これとこれとこれ、例えばこの項目とこの項目とこの項目について合意して...全文を見る
○前川清成君 私は、弁護士というのは辞書でも百科事典でもないと思っているんですよ。ただ単に法的知識を提供すれば足りるというものじゃなくて、その提供した法的知識については責任を負わなければならない場合もあると考えているんですけれども、その、ここで言う、山崎さんがやっと契約にされた、...全文を見る
○前川清成君 そこで、具体的な手続についてお尋ねするんですが、第五号においては、弁護士に相談したかったらできますよというようなことをADRの側から当事者に告知しなければならないんですか。あるいは、告知しなくても構わない、当事者の方から弁護士に相談したいですと言い出した場合に初めて...全文を見る
○前川清成君 私、今、弁護士に、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置についてお尋ねしたんですが、今の山崎さんの答えは、各認証ADRにおいては、手続開始時に手続実施者から弁護士に相談することができますよという説明義務を課しますと、こういうことで理解していいんですか。
○前川清成君 いや、そんなの聞いていないんです。弁護士に、弁護士の助言を受けることができるような方法について。
○前川清成君 山崎さん、ちょっとお疲れになっているのかどうか知らないけれども、速記録を見直してもらったらいいと思うけれども、僕、今、実施者のことなんか全く聞いていなかったですよ。  僕が聞いたのは、弁護士に相談できることをADRの側から当事者に対して告知する必要がありますかとい...全文を見る
○前川清成君 いや違う、そういう質問じゃないですよ。
○前川清成君 いやいや、突然の質問じゃないですよ、これは。突然の質問じゃないですよ、全然。さっきから六条五号についてお聞きしていて、その流れの中でお聞きしているし、この五条についてお尋ねするというのは昨日も通告していますから。  私がお聞きしたいのは、弁護士に、弁護士の助言を受...全文を見る
○前川清成君 それじゃ、事前の説明義務について、山崎さんがおっしゃるところのマニュアルか何かに書き込んでおくと、こういうことですよね。  次に、ちょっと時間がなくなってきましたので、また続きをやりますけれども、定義だけ聞いておきます。  ここの「法令の解釈適用に関し専門的知識...全文を見る
11月18日第161回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○前川清成君 民主党・新緑風会の前川清成でございます。  今朝、朝一番のニュースで、奈良市富雄北小学校の一年生、有山楓ちゃんの遺体が平群町で発見されたというニュースが飛び込んでまいりました。御冥福をお祈りするとともに、御遺族に心からお悔やみを申し上げたいと思います。幼い命が無残...全文を見る
○前川清成君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。  ところで、昨日の本会議で私たち民主党の大塚議員が、国会で実質的な議論が行われていない、法形式の点でも政省令へ委任する、そんな形で官僚への依存が進んでいる、これが私たちの国の大きな構造の問題なんだというふうに...全文を見る
○前川清成君 何年か前の、私が弁護士としての仕事をしていたときなんですけれども、大阪家庭裁判所で遺産分割の調停の事件をいたしました。いわゆる調停の申立てと相手方と二つの当事者がおるんですが、申立ては本人申立てでありまして、申立ての内容というのは、私は長男ですと、ですから遺産はすべ...全文を見る
○前川清成君 前回の山崎さんの御答弁の中では、この六条二号に言う和解の仲介を行うにふさわしい者というのは、高度の法的な知識と高い職業倫理と専門的な知見と、こういうふうにおっしゃったと思うんですが、今のは表現が変わっただけなのか、後退されたのか、どちらなんでしょうか。
○前川清成君 それで、私が今要約させていただいた高度の法的知識、高い職業倫理、専門的知見、この四つの要件を前提に御質問させていただきたいんですが、ここで言う高度の法的知識、これはどのようなものを指すのか、お伺いいたします。
○前川清成君 その詳しい方とか知識がたくさんある方という言い方なら全然具体的な判断基準にならないので、今お伺いしているんです。  詳しい方といえば皆さん詳しいかもしれないし、そこで何か一定の、利用する方にもそうですし、ADRを設立しようという人たちに対しても安心できるような判断...全文を見る
○前川清成君 論文と職歴とおっしゃいましたので、結構厳しい要件なんだなという気がいたしますけれども。  吉岡参考人が、弁護士会の仲裁センターでは法曹経験十年以上の者を仲裁人に充てていると、このようなことをお話しになりました。そこで、こういう紛争解決に当たった経験といいますか、そ...全文を見る
○前川清成君 山崎さんの方から何か明確な基準が示されるのであれば、ここまで私言わなくていいと思うんですけれども、結局、立派な方だとか詳しい方だとかといって、そのどうも判断基準が恣意的になってしまうんじゃないかと。そこで、このままであれば、この法案が成立した後に、例えばADRの代理...全文を見る
○前川清成君 士族ということに言及されましたので、あえて士族に関して焦点を絞ってお伺いしたいんですが、この点は通告していませんので正確にお答えいただかなくて結構ですけれども、例えば司法書士という資格が国家資格になったのは最近なんだというふうに私は認識しています。すべての方が司法書...全文を見る
○前川清成君 六条の各号については前回も詳しくさせていただきましたし、千葉委員の方からもありましたのでもう避けたいと思うんですが、ただ一点だけ、法令の六条の第五号ですが、法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とする場合とありますが、これはだれが専門的知識を必要とする場合と考えればい...全文を見る
○前川清成君 今一般人とおっしゃったのは、整理して言うと、むしろ判断基準として一般人のレベルで考えるということじゃないかと思います。この法文の主語でいうと山崎さんのお答えは、手続実施者が必要とする場合、これを指しておられるんじゃないかと思うんですが、ただ、この条文は、「弁護士の助...全文を見る
○前川清成君 山崎さんがおっしゃるように、手続実施者についての条文なんだと、こういうことになってしまうと、手続実施者は、おれはよく分かっている、おれはよく分かっているから別に弁護士なんか聞かなくてもいいんだ、こういうふうに判断してしまうと、当事者が弁護士に助言を受けるチャンスを奪...全文を見る
○前川清成君 そういうことのないようにとおっしゃるのであれば、そういうことのないようにとおっしゃるのであれば、当事者が弁護士の助言を必要とする場合ですとはっきりお答えいただいたらいかがでしょうか。
○前川清成君 ここで次に、「法令の解釈適用」という言葉の意味についてお伺いしたいと思います。この「法令の解釈適用」というのは何を指すんですか。
○前川清成君 今のお答えは、今のお答えはちょっとはっきりしなかったので、確認をさせていただきますと、ただ単に条文の解釈には限定しませんと、こういうことでいいですね。
○前川清成君 例えばですけれども、交通事故のADRがあって、一か月入院しました、一か月通院しましたと。その場合の入通院慰謝料が幾らになりますと、これは恐らく山崎さんも今直ちには空では言えないと思いますけれども、例えば交通事故を解釈するに当たって、大阪だったら大阪地裁が公表している...全文を見る
○前川清成君 吉岡参考人が参考人の意見として、和解の成立するときに当事者の真意を確認することがとても大切なんだと。だから、その裁判所の調停官のように最後に行って、これでいいですねという話、確認するだけではなかなか事案の全容が分からないことが多い、こういうふうにおっしゃっています。...全文を見る
○前川清成君 本会議でも質問をさせていただきました。実は、今日はこの点を一番中心にお尋ねしたかったんですが、認証を求めようとしないADRに対して一切法務省の監督が及ばないことになっています。  例えば、極端な例かもしれませんが、暴力団がADRを設立して、それはもちろん暴力団は排...全文を見る
○前川清成君 暴力団のことは例えばの例で出しているんで答えていただかなくて結構なんですけれども、肝心のところの不公正な和解の仲介を行うADRの監督について、今弁護士法七十二条で対処すると、こうおっしゃいましたが、私は弁護士法七十二条でなぜ対処できるのかが分かりません。条文に即して...全文を見る
○前川清成君 故意的かどうか知りませんけれども、質問に答えてください。僕、今未認証のADRが手数料を取ったときどうとか、そんな質問しましたか。そんな質問してないでしょう。
○前川清成君 山崎さん、その程度のことで言いくるめられると思ってるの。山崎さん、僕は質問したのは、不公正な和解の仲介を行うADRに対してどのように対処するんですかと質問したんです。それに対する山崎さんの答えは、弁護士法七十二条で対処できると、そうおっしゃった。弁護士法七十二条につ...全文を見る
○前川清成君 山崎さんの今の答えは弁護士法七十二条の文言に即して言うとどうなるんですか。僕は五分ほど前からその点を聞いているんです。いいとか悪いとかの話を聞いていないんです。不公正な和解の仲介を行うADRはいけない、良くないということを前提でお尋ねしているんです。それが弁護士法七...全文を見る
○前川清成君 山崎さんはっきりおっしゃらないので私が要約しますと、法務省の解釈としては、法務省の解釈として、不公正な和解を行う、和解の仲介を行うADRについては正当な業務とは言えないので、たとえ報酬を得ていなくても、弁護士法七十二条に違反して、七十四条で刑罰の、七十四条じゃないか...全文を見る
○前川清成君 今更になって有償の場合に限定しているなんて言わないでくださいよ。速記録見直してもらってもいいですよ。僕は手数料を取らない未認証のADRでと限定して質問しているじゃないですか。どうして今更有償の場合に限るという話が出てくるんですか。質問聞いておられないんですか。それと...全文を見る
○前川清成君 この四条で国の責務について定めておられます。四条一項で国の責務について定められています。そこにおいては、国の義務として内外の動向、利用状況、そんなことを調べなければならない、こういうふうに書いてあります。  私は、これは本会議でも申し上げたんですが、例えば、交通事...全文を見る
○前川清成君 それじゃ、法務省なんで法律詳しいと思いますけれども、その四条一号を盾にして、不公正な和解の仲介を行うADRに対する監督、指導監督について、私たちには権限はありませんというようなことはこれからおっしゃらないですね。  具体的に言いますと、三条一項があるから、三条と四...全文を見る
○前川清成君 私もこの法律を見たときに、寺田さんのお答えであれば素直に理解ができるんです、素直によく理解できる。ところが、山崎さんのお答えは違って、今のお答えは、私は四条一項でなぜ国の義務として、不公正なADRに対する指導監督を国の義務として定めないんですかと、こうお尋ねしたら、...全文を見る
○前川清成君 これでようやく質問の最初に戻ったんですけれども、そこでお伺いしたいんです。  どうして、外国の様子を調べるぐらいであれば、そんなこと別に当事者は、手続利用者は関心がないんじゃないかと。そうであるならば、そのADRの健全な育成とか、ADRにおける公平性の確保について...全文を見る
○前川清成君 少し時間がなくなってきて、まだまだ聞きたいことあるんですけれども、平成十五年四月十日に関係省庁等連絡会議というところで、ADRの拡充・活性化のための関係機関等による連携強化に関するアクション・プランというのをまとめておられまして、その中で司法教育との連携を図るんだと...全文を見る
○前川清成君 山本参考人がおっしゃったように、正義の総量が増えるということは大切なことだと思いますし、透明なルールに支配された社会を作り出すということが法の支配の現実的な意味じゃないかと思います。そのためにも、ADR、是非公正な機関として育成していただくようお願いいたしまして、私...全文を見る
11月24日第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号
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○前川清成君 民主党の前川清成でございます。  何人かの議員の方から憲法裁判所の設置について積極的な御発言がありましたが、どなたもその判決の効力については明確に言及されなかったように思います。その個別的な事件を離れて、一般的に法令と憲法との適合性を判断するのであれば、その憲法判...全文を見る
○前川清成君 確かに実際上、有罪、無罪を争わない大部分の刑事事件については、起訴状に公訴事実とともに適用するべき刑罰法令が明記されますから、舛添議員の指摘はそのとおりだと思うんですけれども、私は民事事件を念頭に置いて、民事事件においては、そもそもその具体的な事実自体がその裁判所の...全文を見る