前川清成
まえかわきよしげ
比例代表(近畿)選出
日本維新の会
当選回数1(参2)回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
03月07日 | 第166回国会 参議院 予算委員会 第5号 議事録を見る | ○前川清成君 民主党の前川清成でございます。 松岡大臣、私はこれ、お尋ねする予定はなかったんですが、一点だけ。 私も弁護士をしておりましたので、お聞きしたいことがあります。今のお答えは、必要な範囲で答えるという松岡大臣のお答えは、政治資金規正法が要求しなければ説明する義務...全文を見る |
○前川清成君 これ以上無駄ですから繰り返しませんが、法は必要最低限の倫理だと、こう教えられました。法律に書いてないからやってもやらなくてもいいと、あるいはやってもいい、そういうんじゃなくて、国家が強制して最低限守るべきルール、これが法律なんです。国民の皆さん方がこれほど疑念に思っ...全文を見る | ||
○前川清成君 今、伊吹大臣から御説明のあったとおりですから、一度安倍内閣で御相談いただいたらどうかなと、こんなふうに思います。 それでは、通告している質問の方に移らせていただきたいと思うんですが、昨日も四国の山間部において道路が大変重要な意味を持つというような質問がございまし...全文を見る | ||
○前川清成君 今お話しいたしましたのと同じ吉野郡の大淀町の町立病院で、昨年、妊婦さんが十九もの病院たらい回しされまして、六時間後に搬送されたけれども、とうとう産んだ我が子の顔も見ずして亡くなるというような悲惨な事件が起こりました。その救急医療という視点、あるいはお年を召されるとど...全文を見る | ||
○前川清成君 ありがとうございます。 ちなみに、この十津川にとっては一本しかない百六十八号線なんですけれども、平成十六年から十八年までの三年間で土砂崩れ等で二十二回通行止めになっております。この点も是非御勘案いただいて、格別の御配慮を賜りたいとお願い申し上げます。 残りの...全文を見る | ||
○前川清成君 司馬遼太郎さんの小説に「坂の上の雲」というのがあります。これは、没落した貧乏士族の家に生まれた子供が、秋山好古さんという人が、ただというだけの理由で、授業料が掛からないという理由で師範学校に行って、士官学校に行って、陸軍大学に学んで、そして最後は陸軍大将にまで上り詰...全文を見る | ||
○前川清成君 賢明な大臣におかれては私の意図するところを酌み取っていただいていると思いますが、要するに、教育費が大変お金が掛かっていく中で、義務教育だけでなく大学も含めて、いかにしてその意思と能力のある子供たちに学ぶ機会を保障するかと、これが今政治において大変重要なテーマではない...全文を見る | ||
○前川清成君 二人以上子供を持つことが健全だというふうにもお話しいただきましたけれども、いや、そのことをどうこう言うつもりはないんですが、ただ、一人仮に二千四百万だとしても、ちょっとその数字を聞かされますと、親としては二人持ちたくても一人で精一杯とか、あるいは三人、四人子供を産み...全文を見る | ||
○前川清成君 先ほど伊吹大臣の方から、意思と能力のある者については大学まで云々というようなお話もありましたけれども、柳澤大臣、学歴と正規雇用、あるいは今問題になっております非正規雇用、関連はあるというふうにお考えでしょうか。 | ||
○前川清成君 今大臣がお話しいただいたとおりなんですが、Jobサポートなら、奈良県地域労使就職支援機構というのがございます。これが厚生労働省の委託事業として、若年者の就労意識と実態に関する調査報告書というのを十七年の三月に出しております。 これによりましても、正社員の四一%は...全文を見る | ||
○前川清成君 約半分ということなんですけれども、総務省の労働力調査年報という資料がございます。これによりますと、非正規雇用者のうち、率にして七六・四%、非正規雇用者の七六・四%は年収が二百万未満、八八・五%は年収が三百万円未満になっています。 就労形態と学歴、そして収入という...全文を見る | ||
○前川清成君 時間もなくなりましたが、半分は正しいとおっしゃっていただいたんで少し反論をさせていただかないといけないのは、もちろん、塾に通わずに、あるいは公立の中学校、高校を出ても東大に行く方もいらっしゃるわけで、この世の中においてその可能性がないという意味で議論しているつもりは...全文を見る | ||
03月12日 | 第166回国会 参議院 予算委員会 第8号 議事録を見る | ○前川清成君 民主党の前川清成でございます。七日の日の総論に続きまして、今日は少し各論をお願いしたいと思うんですが。 学費が安いはずの公立高校なんですけれども、奈良県の場合、全日制の県立高校の授業料が一、二年生は十一万五千二百円、三年生は十一万一千六百円です。全日制の県立高校...全文を見る |
○前川清成君 奈良県で一一%、全国で九・四%というこの割合ですけれども、高いというふうにお感じになりますでしょうか。 | ||
○前川清成君 私は、やっぱり格差が拡大していく中で、これだけの保護者の方々がしんどい立場にあるんじゃないかな、そんなふうに思っています。 それで、この減免の対象になる要件についてお伺いしたいんですが、保護者の当該年度の市町村民税が非課税の場合、こういうふうにあるんですが、これ...全文を見る | ||
○前川清成君 この減免の要件については、三月六日そして金曜日にも二度通告しておりますので、ちょっと残念なんですが、資料を持っておられないんだったら仕方ないんですが。 私はこの点指摘だけにとどめさせていただきますが、保護者の市町村民税が非課税の場合、こういう案内だけでは実際の教...全文を見る | ||
○前川清成君 是非、子供たちや親たちに分かりやすい要件で御案内をお願いしたいと思います。 それで、前回の速記録を読み返しますと、大臣が私に対して、お金が掛けたところがいい学校だという前提でお話しになっていますがという一節がございますが、私はそのように申し上げたことも、思ってい...全文を見る | ||
○前川清成君 私も大臣の認識と基本的に一致なんです。ただ、現実を言えば、お金を掛ける中高が有利な立場にあるので、それをもう少し見据えた議論をしないと、公正な教育の機会、自主的な教育の機会というのが確保できないのではないか、こういう視点でございます。 奈良県に東大寺学園という進...全文を見る | ||
○前川清成君 厚生労働省の方からも資料をいただきました。一世帯当たりの、平成十五年度の統計ですが、可処分所得、税金や社会保険料を引いてですが、四百五十五万四千円になります。月額にして三十八万円になる。この三十八万円はもちろん全額教育費に投入できるわけではありません。食費や衣類も要...全文を見る | ||
○前川清成君 ごめんなさい。私は、平成十七年度母子家庭の母の就業支援施策の実施状況という厚生労働省の資料で指摘をさせていただきました。 そこで、今度、伊吹大臣にお尋ねしたいんですが、私立の中学校に通わせると、そのための奨学金というのはないですよね。 | ||
○前川清成君 いえ、中学校。 | ||
○前川清成君 そこで、少し大きな話になってしまうんですが、教育再生というのを安倍内閣、掲げておられます。この教育再生とは何かということをお伺いしたいと思っています。特に、親の財布の重さで子供たちの未来に差が付かないと、そういうような視点というのは、この安倍内閣における教育再生に入...全文を見る | ||
○前川清成君 もちろん分かっているんです。それだったら、東大の定数を百万人にしないといけません。そんなことを言っていません。それだったら、もう東大なくしたらいいと思うんですけど。 そうじゃなくって、貧乏な家に生まれても、お金持ちの家に生まれても同じ条件で競争できる、そういう土...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、例として中高一貫校のこと等挙げたんです。もう少し大きな視点で話をしたいと思っているんですが。 私も、結果の平等を追い求めろなんということは言っていません。しかし、機会の平等をこの国に暮らすすべての子供たちに保障しなければならないと思っているんです。そこでい...全文を見る | ||
○前川清成君 母子家庭の話が出ましたので少しその話をしたいんですが、先ほどお示ししました、母子家庭の母の就業支援施策の実施状況によりますと、離婚が増えて、平成十七年度は二十六万二千組だそうです。この結果もあって、母子世帯は平成十五年度時点で百二十二万五千四百世帯に達するそうです。...全文を見る | ||
○前川清成君 決して少なくない子供たちが母子家庭で育っています。 それで、安倍内閣の再チャレンジ支援総合プラン、この中で、マザーズハローワーク、これに十九億七千万円、あるいは母子家庭就業・自立支援センターに十九億一千九百万円の予算が付いています。マザーズハローワークというのは...全文を見る | ||
○前川清成君 これ、二つあることで、役所によくありがちな、たらい回しにはならないんですか。 | ||
○前川清成君 このマザーズハローワークも母子家庭等就業・自立支援センターも、いずれも母子家庭の経済的な自立を図る上で就業支援は極めて重要というような視点で設けられていると、こう理解してよろしいでしょうか。 | ||
○前川清成君 なぜ母子家庭の経済的な自立において就業支援というのが重要なんでしょうか。 | ||
○前川清成君 私もブレアの政策については存じ上げておるつもりなんですけれども、少しだけ存じ上げておるつもりなんですが。 先ほどお示しした厚生労働省の資料ですと、実は母子家庭の母は既に八三%が就業しておられるんです。ですから、母子家庭にとって大事なのは働く場所を提供することでは...全文を見る | ||
○前川清成君 その八三%のお母さんが働いておられましても、母子家庭一世帯当たりの稼働所得、働いて得る所得は年間百六十四万八千円です。一か月当たり十三万七千円にすぎません。働いても働いても豊かになれない。それは、同じ資料にありますが、就業しているお母さんのうち常用雇用者が三九・二%...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、母子家庭のお母さんたちが働いても働いても豊かになれないのは、一つには最低賃金制度に問題があると思っています。 奈良県の最低賃金は一時間六百五十六円です。八時間働いて一日五千二百四十八円、週四十時間働いて月額十万四千九百六十円にしかなりません。フルタイムで働...全文を見る | ||
○前川清成君 はい。時間が参りましたのでこれで終わりますが、健康で文化的な最低限度の生活、憲法二十五条が保障しています。これを具体化したのが生活保護なんです。最低賃金で働いたら、その健康で文化的な最低限度の生活の半分という現実を、大臣、是非是非お認めいただいて議論していただきたい...全文を見る | ||
03月20日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。 まず冒頭に、司法制度改革の理念について確認をさせていただきたいと思います。 大臣はたしか農水省にいらっしゃったと思いますが、行政改革ということが語られます。この行政改革というのは、肥大化した行政組織をどのよ...全文を見る |
○前川清成君 司法制度改革推進法という法律が平成十三年の十一月にできています。二条に基本理念がありまして、司法制度を支える体制の充実強化を図り、もって自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行うと。五条の第二号に基本方針というのがありまして、法曹人口の大幅な増加、裁判所、...全文を見る | ||
○前川清成君 今、弁護士の就職難をお示ししたのは、要するに司法の容量が増えていないのではないかという一つの例としてお示しをしました。 それで、要するに裁判所にやってくる事件を受け身の形で処理するにはどれだけの人間が要るのかというのではなくて、そもそも司法改革のスタートはそうで...全文を見る | ||
○前川清成君 後半の、裁判官だけ資質が問題になるのか、そうではなくて法曹三者いずれも資質や能力が問題になるのではないかという質問。 | ||
○前川清成君 実は、この裁判官、検事、弁護士という法曹三者になるには司法試験に合格しただけでは足りず、従前は二年、そして今は一年六か月の司法修習を経た後に、いわゆる二回試験というのに合格しなければなりません。この不合格者の数が増えています。 この点でまずもう一度最高裁に聞いて...全文を見る | ||
○前川清成君 もう時間の都合がありますから言いますけど、実は二回試験を受けます。で、合格しない人には二種類あって、不合格の人と合格留保の人があります。 先ほど、五十三期について、合格者がこの年から千人になったということを御案内いたしましたけれども、この年から、従前二年間だった...全文を見る | ||
○前川清成君 今、大谷さんのおっしゃったことは、へ理屈としてはそうかもしれないし、断定はできないかもしれないけれども、蓋然性があることは明らかではないかなと、傾向としてあることは間違いないと思う。 それで、一般論ですけれども、普通は、これは合格された方には失礼ですけれども、合...全文を見る | ||
○前川清成君 今、財務省から法曹養成の在り方については法曹三者でよく相談してほしいと、こういうような趣旨がありましたので、ここは特に最高裁におかれては財務省に遠慮せずに必要な予算は要求していくということが必要ではないかと思っています。 それと、大谷さんにいろいろ申し上げて申し...全文を見る | ||
○前川清成君 もうこれ以上は繰り返しませんが、要するに、司法試験というのは、弁護士村のギルドを守るためにあるのではなくて、国民の皆さん方に質の悪い法律家を出して迷惑を掛けないというためにあるのだと思います。 財務省の方から今積極的なお話もありましたから、法曹人口が増えていく中...全文を見る | ||
○前川清成君 この八十万あるいは百二十一万という学費を何年間払わないといけないんでしょう。 | ||
○前川清成君 この八十万あるいは百二十一万という学費が法曹を志す若者にとって障害になっているというふうにはお考えになりませんか。 | ||
○前川清成君 いやいや、質問はそうじゃなくて、なぜ高いんですかと聞いているんじゃなくて、法曹を志す若者にとって八十万円ないし百二十一万円というお金は障害になっているんじゃないですかと、障壁になっているんじゃないですかという質問です。 要するに、今格差が拡大していく中で教育格差...全文を見る | ||
○前川清成君 その奨学金の中身について御説明ください。 | ||
○前川清成君 その奨学金だけで、生活費を含めて法科大学院で学ぶ学生たちが経済的に困ることはないと、こう伺ってよろしいですか。 | ||
○前川清成君 その奨学金というのはただなんですか。くれるんですか。 | ||
○前川清成君 そこで、法務大臣も含めて是非皆さん方お考えいただきたいんですが、二十歳そこそこの若者が法律家を志したときに、奨学金がありますというふうに文部科学省は言いますけども、何百万かの借金を背負わなければならないわけです。しかも、何百万の借金を背負って勉強したら必ず司法試験に...全文を見る | ||
○前川清成君 そのとおりなんです。私は、今年の予算委員会、二回質問に立たせていただいて、ずっと教育格差のことをやっていたんです。今日は法務委員会というのでこの法科大学院のことをやっているわけですけれども。 例えば、高校生や中学生の場合には中高一貫校の学費の問題もありますし、あ...全文を見る | ||
○前川清成君 畑中さん、今信用情報機関は既にありますでしょう。それは氏名と住所と生年月日で特定をしています。 ちょっと一例を御紹介させていただきたいんですが、奈良県に生駒市というところがあって、そこにお住まいのKさんというのは昭和五十五年以来生駒に住んでおられます。ところが、...全文を見る | ||
○前川清成君 その今の畑中さんのお答えでも、間違って取立てを受けるおそれというのはこれは回避できないわけでしょう。取立てを受けたときに信用情報機関に言うていけというのが今のお答えだと思いますけど、それより前に怖い怖いサラ金がやってくるんですよ。その怖い目はもうせなしゃあないんです...全文を見る | ||
○前川清成君 手短に。 | ||
○前川清成君 経済産業省の指導の下に設立した会社で、役員に経済産業省のOBが天下りしている、こういうことはなぜ言わないんですか。 | ||
○前川清成君 なぜその話を言わないんですか。聞きたいのはそこでしょう。要するに、経済産業省はこういう隠ぺい体質がある。金融商品先物取引法のときも指摘しましたけれども、各業界団体に天下りをさせている。しかも、それは自分が指摘されるまで隠し続ける。この汚い体質を是非皆さん方、御存じお...全文を見る | ||
○前川清成君 もう時間の無駄ですから言いませんけど、必要な助言、監督を行っていると。じゃ、この同姓同名で生年月日が同じ人、こういう人が生じたときにどうするというような具体的な指導はやってないんでしょう。形だけのことは言わない。 もう時間の無駄ですから次に進みますけれども、今日...全文を見る | ||
○前川清成君 法務大臣、お聞きいただきたいんですが、二千二百万円なんですね。 それで、クレジットカウンセリング協会というのがあります。これは、貸金業法成立のときに衆参両院の附帯決議ででもこのクレジットカウンセリング協会を充実させるというような趣旨の条項が入ったんですが、実はこ...全文を見る | ||
○前川清成君 だから今、財務省、五千二百億円の予算を付けるつもりはありませんと、こういうことでいいですよね。 | ||
○前川清成君 いや、理解するというんじゃなくて、ないでしょう。はっきり。 | ||
○前川清成君 それで、実はこういう新しい相談機関をつくって二百三十万人とも言われる多重債務者の救済活動となると、膨大な予算が必要になります。今の大変逼迫した財政の下で五千億円をおいそれと出せないというのもよく分かります。 そこで、最高裁にお伺いしたいわけですけれども、自己破産...全文を見る | ||
○前川清成君 特定調停あるいは自己破産というのはどういう人たちのためのどういう制度なのかというのを、結論だけで結構ですから言っていただきたい。 | ||
○前川清成君 要するに、年間約五十万件の多重債務者救済事業を裁判所がやっているわけです。 そこで、金融庁にお伺いするんですが、私は、この多重債務者対策を進めるに当たっては、例えば金融庁が、あるいは地方自治体の市役所や等々の窓口が新たな制度をつくっていく、それも場合によっては必...全文を見る | ||
○前川清成君 その衆参両院の決議があって、カウンセリング事業が重要だというふうにおっしゃるのであれば、どうして今年の予算がシンポジウム開催の二千二百万円だけなんですか。 | ||
○前川清成君 もう余り畑中さんを責めるつもりはないんですけれども、隣に座っておる財務省が五千億円出す気はないと、こうはっきりおっしゃったわけですよ。幾ら検討したところでそんな大きなお金が出てこない。そうであれば、ここは縦割りのメンツは捨てて、どうやれば国民にとって安上がりで、しか...全文を見る | ||
○前川清成君 違うんだ。予算的に何をしなければならないかということを今お聞きしたんです。 例えばですけれども、言うまでもありません、サラ金からお金を借りる人は最後の千円札までサラ金に金利に取られてしまうわけです。そんな人が、例えば裁判所に行って、かつてであれば自己破産の予納金...全文を見る | ||
○前川清成君 裁判所が乏しい予算の中でいろいろ工夫をされていることはよく知っています。今、最高裁かどこかへ行かれたあの東京地裁の破産部の部長が、園尾さんが小規模管財というような制度をつくって、結局は一丁上がり方式をつくりました。しかし、それは本来の制度からしたらどうなのかというの...全文を見る | ||
○前川清成君 ありがとうございました。 | ||
04月10日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。 谷川先生の和やかな質問の後でちょっとやりにくいんですけれども、一つだけ和やかな話題を御報告させていただきますと、先生方、本当に統一地方選挙お疲れさまでございました。私たちの法務委員会にいらっしゃった荒井正吾さん...全文を見る |
○前川清成君 違う、証拠の意味。 | ||
○前川清成君 委員長。 | ||
○前川清成君 委員長、ちょっと注意していただきたいんですけれども、私の聞いていないことに答えているんです。私は今、分析してくれという話をしたんじゃなくて、答弁の中で証拠というふうにおっしゃっているので、その証拠の意味について答えろと、こう言っているわけです。こういう答弁だったら質...全文を見る | ||
○前川清成君 違う、証拠の意味を答えろと言ってんのや。 | ||
○前川清成君 僕は今証拠の意味を答えてくださいと言っているんです。どういう意味で前回木庭理事の質問に対して証拠という言葉を使ったのか。ここで言う証拠という日本語が指す意味を平易に答えてください。もう分析はしなくていいです。 | ||
○前川清成君 あなたが使った日本語だからね。 | ||
○前川清成君 証拠というのは、あなたのようなエリートの官僚には分からないかもしれないけれども、降ってわいてくるもんですか。 | ||
○前川清成君 証拠というのはだれかが集めないと手元に来ないものではないですかという質問。 | ||
○前川清成君 それでは、法務省は、例えば司法試験の合格者と二回試験の落第者との関係について証拠を収集しているんですか。 | ||
○前川清成君 証拠を集めていないのに証拠がありませんというのはどういう了見なんですか。 | ||
○前川清成君 それでは、前回の発言を陳謝した上で訂正されたらどうですか。 | ||
○前川清成君 最高裁からいただいた資料ですけれども、昭和六十二年から平成二年までの四年間、司法試験の合格者数が合わせて二千六人です。これに対して合格留保者数は五名、率にしますと〇・二%になります。菊池さんが証拠がないと言い切る五十九期も含めて、平成十三年から十六年の合格者の総数は...全文を見る | ||
○前川清成君 大臣、今の議論を聞いていただいていますかね。 要するに、今極端な例外だけを挙げて言い逃れをしようとしているんですけれども、大きなトレンドとして申し上げれば、最高裁からもらった一番古い時期の合格者の四年分と最高裁からもらった一番最近の四年間、これを比較すると十五倍...全文を見る | ||
○前川清成君 今、僕は別に法務省の役人の皆さんの揚げ足を取るためにこういう話をしているんじゃなくて、前回の木庭理事に対する菊池さんの答弁というのが余りにも責任感がない。証拠がありませんとおっしゃって、じゃ証拠は集めていない。そんな全く他人事のような答弁をするというのが、我が国の十...全文を見る | ||
○前川清成君 今ちょっとはっきり申し上げておきますけど、聞かれていないことをお答えになるのであれば、もう質問通告しませんよ。質問通告しているから事前にカンニングペーパーを用意して、聞かれていないことだらだら答えるんでしょう。今のは厳重に抗議しますし、これ以降の答弁で今のような余計...全文を見る | ||
○前川清成君 そうであれば、併合事件であっても区分しない、こういうことになります。それで、区分審理決定する際勘案する事情としては、審理の期間が挙げられています。 そこで最高裁にお尋ねしますけれども、この七十一条の一項に言う審理の期間、どの程度お考えでしょうか。 | ||
○前川清成君 それは、今、谷川委員の質問にもありましたけれども、正に制度の根幹にかかわることで、あなた方はこれを仕事にやっているからいいけれども、素人の方は、三日だったら我慢できるけれども、例えば一月と言われたら我慢できませんよ。だから、審理の期間というのは、裁判員が拘束を受ける...全文を見る | ||
○前川清成君 事案の内容なんて裁判員の皆さんには関係ないですよ。裁判員の皆さんにとっては、自分が仕事を何日休まなあかんのか、子育てを何日おじいちゃん、おばあちゃんに頼まなあかんのかと、その点ですよ。そんな、それは裁判所の理屈、裁判官の理屈。裁判員の側に立ったら今のは答えになってい...全文を見る | ||
○前川清成君 いいですか、これはもう時間もありますからあれですけれども、裁判官はそれが商売だから、別に十年掛かろうと五十年掛かろうと、五十年たったら定年になっちゃうけれども、十年掛かろうと困らへんわけですよ。国民は困りますよ。特に多くの先生のように、ビジネスの社会で第一線でやって...全文を見る | ||
○前川清成君 今おっしゃった多数というのは何回を指すんですか。 | ||
○前川清成君 結局、この七十一条一項の条文というのは、裁判所に丸投げしてくださいと、そういう意味なんです。表向き、条文の字面だけを連ねますと、あたかも裁判員に親切なように、裁判員になる国民の皆さんの負担を軽減する、そういう趣旨で作りましたと、こうなっているけれども、今の最高裁の御...全文を見る | ||
○前川清成君 そういう場合は、何十回掛かろうと裁判員の皆さんに御苦労をいただくと、こういうことですね。 | ||
○前川清成君 それで、例えばこの七十一条の一項で、主語は裁判所と、こうなっています。しかし、この区分審理決定するかどうかというのは訴訟手続に関する判断ですから、ここに言う、七十一条一項に言う裁判所には裁判官だけを指して裁判員を含まない。七十二条一項に言う裁判所も同様だろう、七十三...全文を見る | ||
○前川清成君 今のお答えは間違っていますよね。七十二条の一項においては既に裁判員が選任されているわけです。はい、法務省。 | ||
○前川清成君 時間。 | ||
○前川清成君 じゃ、もう僕、これから通告しませんよ。裁判員法の六条は僕、今言ったじゃないですか。僕の質問はそうじゃなくて、例えば同じ裁判所という日本語を使っていながら、七十二条と八十六条とでは明らかに違うでしょうと、裁判員を含むかどうかに。なぜ区別した書き方をしなかったんですかと...全文を見る | ||
○前川清成君 裁判員法の六条に八十六条の裁判所は裁判員を含まないと書いてあるんですか、書いてないでしょう。もういいです。 それで次、七十二条一項に言う被告人の主張、これはどういう意味ですか。 | ||
○前川清成君 七十一条は審判と書いてあって、七十二条は今おっしゃったように審理になっているんですね。どうして七十一条は審判で、審判の期間、審判するという審判で、七十二条は審理なんでしょうか。 | ||
○前川清成君 七十三条は審理という日本語を使っています。ですから、七十三条例えば一項は審理と書いてあります。今の御説明であれば、この場合には判決する場合を含まないということになるのかもしれないけれども、七十三条一項はただの審理だけではなくて判決する順番、区分判決する順番も含めて決...全文を見る | ||
○前川清成君 だから、七十三条の一項は、審理する順番だけ決めて、もう部分判決はしない、部分判決する順番は決めないと、こういう意味なんですね、今のお答えはね。だったら、もう結構です。 それで、七十二条の一項で区分審理決定が取り消されると、今まで例えばA、B、Cという起訴事実があ...全文を見る | ||
○前川清成君 すると、今七十三条の一項でどさくさに紛れてごまかそうとなさいましたけれども、区分判決も含むのであれば、先ほどのお答えに従えば、ここは審理ではなくて、七十三条一項は審判と書くべきだったんですよね。これは、じゃどうされるんですか、修正されるんですか。 | ||
○前川清成君 もういいです。これは議事録に残って、五十年先、百年先の研究者の皆さんも見ていただけると思います。 七十三条の一項は、今法務省お答えになったように、区分判決の順序も含んで書いてあるのであれば、審理という書き方ではなくて審判と書くべきであったということを私は申し上げ...全文を見る | ||
○前川清成君 この参議院法務委員会の附帯決議もあったんですけど、今の御答弁には一言もお触れになりませんでした。附帯決議を法務省はその程度に考えているんだなということがよく分かりました。 それで、最高裁と法務省にお尋ねしたいんですが、この改正で裁判員に対する準備は大体終わって、...全文を見る | ||
○前川清成君 最高裁の刑事局長という、正に私からしたら雲の上の人に対して言うのは失礼ですけれども、法律を運用されるのは最高裁なんですから、法律については言う立場にありませんなんということを国民の皆さんが聞くとがっかりすると思いますよ。皆さん方がベストと思う制度を積極的に法務省ある...全文を見る | ||
○前川清成君 そうであれば、最高裁の長官に対して言うのはおこがましいんですが、裁判員制度の導入により、分かりやすく、迅速なものになりますでなくて、裁判員制度が導入されるので、分かりやすく迅速なものになりますよ、一生懸命頑張りますと、こう書くのが正直な日本語で、ちょっとこの最高裁の...全文を見る | ||
○前川清成君 審理期間が十三・一か月とか開廷回数が九・四と、実はこれは平均です。裁判員にとって困るのは、異様に長い裁判に、言葉適切でもありませんが、巻き込まれてしまったとき、三年あるいは五年、十年という裁判がいろいろあります。その裁判員に選ばれたばっかりに商売が傾いてしまいました...全文を見る | ||
○前川清成君 何か心構えばっかりで、ちょっと何かあれですよね、法律家の議論なのかなという気がしませんか。道徳の時間じゃないんですからね。 それで、例えば長期裁判の例を一つ挙げたいと思うんですが、宮崎勤、連続幼女誘拐殺人事件がありました。これは一九九〇年三月三十日に東京地裁で第...全文を見る | ||
○前川清成君 刑事裁判の進め方自体も考えていかなければならないのかなと私は思っています。 精密司法という言葉があって、法務省の皆さんはそれは自分たちに対する褒め言葉というふうにお考えになっているのかもしれませんが、例えば覚せい剤取締法違反も営利を目的として輸入した場合であれば...全文を見る | ||
○前川清成君 その点について、ただ、裁判所は出されると、こんなもの要らぬというわけにもいかぬでしょう。訴訟指揮で、例えば調書の内容についてもうこんなの出すなというふうに、そこまで検察庁に言うのか。あるいは法務省は今の最高裁の話を聞いて、これまでどおりの精密司法を続けていくのか、核...全文を見る | ||
○前川清成君 刑事訴訟法の三百十九条に、言うまでもありませんが、任意性の問題があります。あるいは自白調書の信用性の問題もあります。この任意性なり信用性が争われるというのも、志布志事件のように裁判が長期化する典型的な例ではないかと思うんですけれども、この調書の任意性あるいは信用性に...全文を見る | ||
○前川清成君 裁判員法の六条があるんで、任意性と信用性と裁判員が関与するかどうか違いはあるというのは分かるんですが、お話しになったように、任意性と信用性というのは絡んでくるんで、例えば公判期日を分離して、今日は任意性だから任意性のことだけ聞いて裁判員は来なくていい、今日は信用性や...全文を見る | ||
○前川清成君 裁判員制度をやっていくということは非常に裁判所にとっても、そして国民にとっても負担の大きいことではないかと思います。 その中で、裁判員制度を取ったばっかりに無辜の者が処罰されるということが起こってはなりませんし、裁判員の皆さんの御負担が大きくなってもいけませんし...全文を見る | ||
04月18日 | 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○前川清成君 二〇〇四年七月に奈良県選挙区から国会に送っていただきました前川清成でございます。 私も、まず冒頭、伊藤一長長崎市長の御逝去に衷心より哀悼の誠をささげたいと思います。選挙期間中の候補者に対する襲撃であって、正に民主主義そのものに対する挑戦ではないか、そう思っていま...全文を見る |
○前川清成君 衆議院では、今お述べになったように、委員会の審議を通じて与野党間で協議をなさい、あるいは知恵を絞ってより良い法案を目指してこられました。私たち参議院議員も、今このときに国会に身を置く者の責任としてより良い法案を目指していかなければならない、こんなふうに思っています。...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、この法案の参議院における審議に当たっては、実は二つの目的があると思っています。一つは、真摯な議論を通じてより良い法案を作り出すということであります。 もう一つは、これからそのことを議論したいと思うんですが、その前提として、少なくない人たちが、今与党が強行採...全文を見る | ||
○前川清成君 私も、そのいわゆる改憲、いわゆる護憲という立場を超えて公正で中立的なルールを確立していかなければならない、そう考えています。 しかしながら、そうであるならば、どうして憲法改正がこの夏の参議院選挙の争点になるんでしょうか。 | ||
○前川清成君 時期のことを考えておっしゃっていただくと、今の船田議員の議論は当てはまらないのではないかと思っています。正に与野党で公正で中立なルールを作ろうと努力している真っ最中、安倍総理御自らが夏の参議院選挙で争点は憲法改正に据えると、こうおっしゃった、これは正に与野党間の努力...全文を見る | ||
○前川清成君 私も、憲法をどこをどう考えるべきかというのは正に国政の最重要課題でありますから、自民、民主両党が真っ正面から議論すべきだと思います。 ただ、私が指摘したかったのは、今正に成立しようとしている国民投票法、船田議員もおっしゃっていたように、与党にとっても野党にとって...全文を見る | ||
○前川清成君 与党の皆さん方から今御指摘をいただきましたとおり、船田先生のお人柄の良さに乗じて御無理な質問をしました。しかし、こういう大切な問題ですから、私は、これはまた舛添理事にも御尽力いただいて、いつの段階にか安倍総理の御所見を伺う機会があってもいいのかなと、私はそう思ってい...全文を見る | ||
○前川清成君 私が今申し上げたかったのはこの二点、すなわちより良い法案を目指すということと、解釈を確定する必要がある、一義的に意味を確定していくと、この二つの視点で私たち参議院も議論をしてまいりたいと、こう思っています。 それで、前者のより良い法案を目指すという点でまず検討す...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、この後また、今先生がお答えいただいたことは一点一点ずつ御議論をさせていただきたいと思っているんですが、ただいまの質問でお尋ねしたかったのはそういう理屈のことではなくて、国会議員が唯我独尊で議論をしてもいいのか、国民の皆様方の声に真摯に耳を傾けなければならないの...全文を見る | ||
○前川清成君 そこで、最低投票率を設けない積極的なといいますか説得的な理由があるかどうかという点であります。 今、赤松先生の方から二点お答えをいただきました。憲法の文言にないということとボイコット運動と。それと、海外の事例もお引きいただきました。あと、保岡先生の方が、本会議で...全文を見る | ||
○前川清成君 今のはちょっとお答えをいただいていないように思います。 私が申し上げているのは、憲法九十六条の一項に総議員の三分の二以上とありますが、それを例えば三分の二・五に変えろとか、そういう議論をしているのではなくて、九十六条一項には国民投票でその過半数としか書いていない...全文を見る | ||
○前川清成君 誠に僣越ではございますが、今の船田議員の御答弁は論理的に破綻しているのではないかと思います。 硬性憲法であれば、改正は、その硬性憲法だということを前提とするならば、解釈はより改正が厳しくなるように考えなければならないわけであります。硬性憲法であったら、どうして、...全文を見る | ||
○前川清成君 憲法という規範は制限規範といいまして、国家権力を制限する、そこに本質があります。歴代の政府が、国家権力が自衛隊は憲法九条違反でないと言っているから憲法違反じゃないんだと、これはもうあべこべの理屈なんです。しかし、ここはそういうことを議論する場ではありませんので。 ...全文を見る | ||
○前川清成君 法律の授権というお話がありましたので、では別の条項から明らかにしたいと思うんですが、御案内のとおり、憲法九十四条は法律の範囲内で条例を制定することができる、このように定めています。しかし、例えばですが、大気汚染防止法や水質汚濁防止法、水質汚濁防止法にあっては、三条の...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、十分御理解しているんです。 それでは、大気汚染防止法や、私は御理解いただけるようにあえて制定法を出したんですけれども、それでは、法律の授権がなければ上乗せ条例は全部憲法違反なんですか、葉梨議員。 | ||
○前川清成君 法律の授権がないのに都道府県の条例で法律が国が定める基準よりも厳しい規制を課すことはできない、それは憲法違反だという見解に立って先ほどの御答弁をなさったのですか、葉梨議員。 | ||
○前川清成君 葉梨議員の今の御答弁と先ほどとの、御答弁が矛盾します。先ほどの御答弁は、上乗せ条例は法律の授権があるから許されるんだとおっしゃいました。ところが、先ほどは、違いますよと、誤解しないでくださいよとおっしゃいました。ちょっと答弁を整理していただけないと続けられません。 | ||
○前川清成君 ですから、葉梨議員が今お認めになったように、憲法九十四条の文言はあるけれども、その文言をただただ棒読みするのではなく、趣旨やあるいは目的等々も勘案して法律の範囲内を決めると、憲法九十四条に言う法律の範囲内という意味を決めると、こういうことでしょう。 | ||
○前川清成君 ここでちょっと委員会が止まってしまうというのは全く本意ではありませんので、もう、大変失礼な言い方ですが、ヒントも出しながらお尋ねしたいと思います。 私が言いたいのは、要は憲法の文言をしゃくし定規に解釈するのではなくて、先ほど葉梨議員もおっしゃったように、趣旨や目...全文を見る | ||
○前川清成君 保岡議員、今の、大変失礼ですが、答えになっていますか。文言がないからあかんのと違いますでしょうと、もうちょっと実質的な理由が要るのと違いますかというお尋ねですよ。 | ||
○前川清成君 それでは、発議者の皆さんは、今の議論を通じて、憲法九十六条の文言にないから最低投票率を設けることは憲法違反なんだという御答弁は撤回していただけるわけですね。 | ||
○前川清成君 私は、冒頭に、まず先生方の御主張を整理させていただきました。最低投票率を設けないという理由は、一つ目は九十六条の文言、二つ目はボイコット運動で、三番には今先生がおっしゃった八十九条等々の専門的、技術的な国民の関心の薄い憲法改正と、三点整理させていただいて順番に議論し...全文を見る | ||
○前川清成君 詳しくはこの後、広田議員がやると思いますので指摘だけにさせていただきたいんですが、船田先生も昨日、保岡先生は先刻、国民の直接民主主義的な制度としては、この国民投票と住民投票ともう一つ、最高裁裁判官の国民審査があると、こういうふうにおっしゃっていただきました。 最...全文を見る | ||
○前川清成君 この最高裁判所裁判官国民審査法三十二条については広田議員にお譲りして、あと八分で、あと先ほど整理したボイコット運動と専門的、技術的な点について行けるところまで行きたいと、こう思っていますが。 ボイコット運動、これはしたらあかんと。ボイコット運動を誘発させるおそれ...全文を見る | ||
○前川清成君 投票所に行かないこと自体が有権者の意思の表現だというふうには考える余地はないんですか。 | ||
○前川清成君 主権者である国民の皆さんが御自身の政治的意思をどのような形態で表すか、これは正に表現の自由の一形態であって、国家権力の側が、すなわち、今私たちは法律を作ろうとしているわけですから、正に国家権力の行使をしているわけです。国家権力の側が、これが望ましいけれどもこれが望ま...全文を見る | ||
○前川清成君 例えば、私たちの選挙のように選挙カーでマイクでわあわあわあわあ言うて、ボイコットしましょう、これが有意的な運動にはならないですよね。 | ||
○前川清成君 住民投票という小さな範囲、少ない対象、だからこそボイコット運動というのが成り立つ可能性がある。ボイコット運動がいい悪いの話は別にしてですよ。そういう小さな対象だから成り立つのであって、一億二千五百万人の人たちに投票所に行かないでおきましょうというような運動をわざわざ...全文を見る | ||
○前川清成君 先ほど先生の方が有権者は七千万人とかおっしゃったですかね。じゃ、仮にですよ、七千万人の方々に対してボイコット運動をして投票率を一%引き下げようとしたら、七十万人ですよね。舛添先生がいらっしゃいますけれども、例えば参議院の全国比例の選挙で七十万票取るといったらむちゃむ...全文を見る | ||
○前川清成君 三番目の論点で、専門的、技術的な国民の関心の薄い憲法改正があるというふうに本会議で保岡先生はおっしゃいました。それは、例えばですけれども、八十九条と私学助成の関係のようなことでよろしいんですか。 | ||
○前川清成君 残念ですが、私の持ち時間が終わりましたので、途中ですが、これで終わらせていただきます。 ありがとうございました。 | ||
05月11日 | 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号 議事録を見る | ○前川清成君 二〇〇四年七月の選挙で奈良県選挙区から国会に送っていただきました前川清成でございます。安倍総理に初めて質問させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 まず、前提事実としてお尋ねをいたしたいことがあります。 新聞報道等によりますと、今年の三月以降、総...全文を見る |
○前川清成君 四月三十日付けの日経新聞によりますと、総理と法制局長官と一対一でお会いになったのではなくて、塩崎官房長官や的場副長官とともに首相官邸で総理がお会いになってその政府解釈の変更を求めたと、こういうふうに書いてあるんですが、これは間違いということですか。 | ||
○前川清成君 有識者懇談会を立ち上げたというのは、先ほど舛添理事からの御質問にもありました。 それでは、どうしてこの有識者懇談会を立ち上げたのか。実質的な理由についてはお答えいただきました。立ち上げざるを得なかった理由といいますか、その動機というか、そこをお尋ねいたしたいと思...全文を見る | ||
○前川清成君 総理が今お答えいただきました、変わっていく国際情勢の中で日本人の安全や生命を守っていかなければならない、私もそのとおりだと思っていますし、その点に全く異存はありません。 今日お尋ねしたかったのは手続の問題であります。 憲法という法律がありまして、これは安倍総...全文を見る | ||
○前川清成君 総理、だから憲法の枠組みを、総理に縛りを掛けている、その縛りの範囲を総理が決める、総理が変えようとしている。 今総理いみじくもおっしゃいました。内閣法制局の最終責任者は私だとおっしゃった。それでは、内閣法制局の最終的な解釈、責任、これは総理にあるわけですよね。総...全文を見る | ||
○前川清成君 今日は、私、総理に憲法という規範の意味をお尋ねしたい、そういうつもりでおります。 そこで、総理にお尋ねしたいことがあります。 五月三日の憲法記念日に内閣総理大臣談話を御発表になりました。これは官邸のホームページにも掲載されています。その中で、憲法は国の理想、...全文を見る | ||
○前川清成君 今の総理の御答弁の中にも、憲法が総理御自身の権限を縛っているんだというような御発言はありましたでしょうか。封建時代のお殿様と憲法がある国の内閣総理大臣との違いはどこかというと、憲法によって権限が縛られているということなんです。その点が総理の御発言からは全然ないのが私...全文を見る | ||
○前川清成君 総理は今のような御発言をなさるんですけれども、五月七日に私たちは地方公聴会で札幌に行ってまいりました。そのときに、公述人として二年前の郵政選挙で自民党の公認候補として立候補された自民党北海道道連の事務局長さんが、私たち民主党の津田弥太郎議員からの質問に対して、津田議...全文を見る | ||
○前川清成君 今総理がおっしゃったように、私たちの国にとって大切な大切な憲法の問題を国政選挙の争点に据えて正面から議論をすると、これは私も大賛成でありますし、その政治姿勢は御立派だと思います。ただ、総理、自民党に草案があります、それを訴えたいと、こうおっしゃっても、例えば総理が街...全文を見る | ||
○前川清成君 時間がなくなってまいりました。 私は、この国民投票法案について、与党案だけではなくて、正直申し上げて私たち民主党案についてもまだまだ問題点があると思っています。 この国民投票法案は、そもそも国民投票は憲法九十六条が予定しているものですから、いつの日か冷静に議...全文を見る | ||
○前川清成君 前川清成でございます。 私は、今年の連休、近所の回転ずしに一回行きましたけれども、それ以外はどこも行かずにずっと議事録を読み返していました。もっと議論が続くのかなと思っていたのですが、その辺残念です。ちょっと議事録を読んで不思議に思っている点を何割かでも今日お聞...全文を見る | ||
○前川清成君 議論の詳細をよく知っているとか、その実質的なことはともかく、私は公平かどうかという手続のことをお尋ねしたいと、こういうふうに思って今の質問をさせていただきました。 具体的に条文に沿ってお尋ねしたいと思うんですが、十二条の三項によりますと、委員は会派の議員数に応じ...全文を見る | ||
○前川清成君 ちょっと今、声援が大きくて最後のところがはっきり聞き取れなかったんですが、船田先生が今おっしゃったのは、できる限り配慮するというのは、配慮したら選ばなくてもいいという意味なのか、配慮して必ず共産党からも、例えばもう具体的に、手続法ですから具体的なケースに沿って議論し...全文を見る | ||
○前川清成君 今の御答弁は、四月二十五日のこの委員会における船田委員の御答弁と矛盾しているのではないでしょうか。その際、船田委員は、四月二十五日の際は、必ず調整するということで、反対の会派から必ず議員を出すというような調整の項目を設けています、こういうふうにお述べになりました。 ...全文を見る | ||
○前川清成君 それでは、今の御答弁は、発議に賛成派からは九人選びますと、反対の会派があればその中から一人選びますと、こういうお答えですよね。そうであれば、十二条三項ただし書もそのような表現に直すべきではないかと私は思いますが、いかがですか。 | ||
○前川清成君 いや、違うんです。船田先生、よく条文をごらんいただいて、その会派のところで私申し上げているのではなくて、三項のただし書で、できる限り配慮するものとすると、こうあります。できる限りの配慮ですから、共産党にも配慮しました、社民党にも配慮しました、国民新党にも配慮はしまし...全文を見る | ||
○前川清成君 先ほどの船田先生のお話では、反対するA、B、C、Dという会派があったら、Aからも一人、Bからも一人、Dからも一人は選びませんよと、しかしA、B、C、Dの中からは必ず一人は出てもらいます、こういうお答えでした。それであれば、今の保岡先生の御説明と違いますよ。 私が...全文を見る | ||
○前川清成君 時間もありますから次に行きますけれども、結局、今の表現であれば、配慮はしましたよと、でも、おまえたちはうるさいから入れませんということが私はまかり通ると思います。誠実にお考えになっているのであれば日本語を直すべきだと、私はそう思っています。 次に、百九条について...全文を見る | ||
○前川清成君 今、自民党席の方からも御指摘があったんですが、これについては私たち民主党案にもあるんです。だから、私は、民主党案についても先ほど来不十分なんだと、もっと審議を尽くさなければならないと、こう申し上げていて、民主党案が完璧だとは全然言っていない。 ただ、今の葉梨議員...全文を見る | ||
○前川清成君 公選法がそもそも正しいと、何ら欠陥がないという前提で議論をしても意味がないんじゃないですか。そもそも今、憲法だってどこか手直しするべきがあるんじゃないかといって国民投票法の議論をしているんですよ。 それで、今の関連して、国民投票が無効になるかどうかに関して、やは...全文を見る | ||
○前川清成君 今、百二十八条に関しては結果がひっくり返るかどうかで多数かどうか判断すると、こういうふうな御答弁でした、影響を及ぼすかとかね。 そうであれば、じゃどういう場合は全部無効になって、どういう場合は一部無効になるんですか。今のはちょっと議論が混同しているように私は思う...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、その選挙の実務に携わったこともありませんし、警察に勤めたこともありませんので、実態に即してこの多数というのが何人が適当なのかは分かりません。だからこそ、本当にこの多数の意味についてももっと調査も尽くして、それでいてかつ萎縮効果が生じないような明確なメルクマール...全文を見る | ||
○前川清成君 明示の規定はないということですね。 それで、先ほど総理の質疑の際に、安倍総理は簗瀬議員に対して人を指で指すなと、こういうふうにおっしゃいました。葉梨議員、僕を今指さしておられましたけれども、何か僕に陰口たたきたいことがあったら堂々と言ってくださいよ。今、僕の方を...全文を見る | ||
○前川清成君 葉梨議員に対して誤解で失礼なことを申し上げたならおわびいたします。ちょっと先ほどの安倍総理の御発言が気になっていたもので、余計なことを申し上げました。 それで、その同日に、同日投票を実施しないということは今、葉梨議員もお触れになったけれども、総理の解散権をある意...全文を見る | ||
05月14日 | 第166回国会 参議院 本会議 第24号 議事録を見る | ○前川清成君 民主党の前川清成です。 この国民投票法案に対して反対の立場から討論いたします。 私は、憲法を守るという言葉を、憲法の文言を墨守し、未来永劫一字たりとも触ってはならないという意味で理解すべきではないと考えています。政治、社会、国際情勢等の変化に応じて、国家権力...全文を見る |
05月17日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。 四人の参考人の皆さん方からは、それぞれのお立場から大変専門的な御意見を承ることができました。本当にありがとうございます。とりわけ、武参考人からは御自身の大変おつらい御経験もお話をいただきました。 私も小学校...全文を見る |
○前川清成君 黒岩参考人にお尋ねをいたしたいと思います。 私も先生と元々は同業者でございまして、委員長をなさった瀬戸先生は会派の先輩でもありますし、昨日は山田日弁連副会長からも大変熱心にいろいろと御指導をいただいたところでございます。 一年ぐらい前ですが、ちょうど奈良弁護...全文を見る | ||
○前川清成君 私も先生方が冤罪を防がなければならないということは大変よく分かりますし、釈迦に説法ですからそこは繰り返しませんが、ただ同時に、やはり武参考人がおっしゃったように、多くの市民の皆さん方は、自分が犯罪に巻き込まれるのではないか、自分の子供が犯罪に巻き込まれて命を落とすの...全文を見る | ||
○前川清成君 地域ネットワークが大切だというお話でございました。しかし、私は、もう今の社会で地域ネットワークを再構築していくというのはほとんど難しいんじゃないかと思っています。地域ネットワークというのは、やっぱり日本の社会が稲作を中心に、農業を中心にやってきたので、田植えを一緒に...全文を見る | ||
○前川清成君 終わります。ありがとうございました。 | ||
06月12日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。今日は、先輩、同僚議員の御配慮で二時間質問時間をいただきましたことを感謝申し上げます。ありがとうございます。 それで、先週の六日に、長勢大臣を被告とする国賠事件、大阪地裁で判決がございまして、六億七千万円の損害賠...全文を見る |
○前川清成君 今朝の出来事なんですけれども、私たち民主党の財政金融部門会議というのがありまして、その際、金融庁から資料が配られました。この中の二ページに、平成七年の八月に業務改善命令を検討、業務改善命令を出すか出さないか検討したと、こういうふうに書かれてあるんです。 判決の詳...全文を見る | ||
○前川清成君 私も、大臣のおっしゃるとおり、幾つか方法があって、どれにしようかな、どれが適切かな、これを考えるのが検討だと思うんです。私も、何も知らずに金融庁のペーパーをそのまま読んでしまうと、今大臣がおっしゃったのと同じように考えてしまいます。 ところが、これは別に大臣が悪...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、経過が分からないんじゃなくて、大臣に経過をお聞きしているんじゃなくて、今私が述べたのは、事実経過は判決が認定しているとおりなんです。業務改善命令の命令書原本に判こも押してある。それに対して例えば大臣に検討していましたという報告があったとしたら、大臣はああそうで...全文を見る | ||
○前川清成君 大臣、釈迦に説法ですが、大臣が当時の事情を知っておられるはずがないじゃないですか。平成七年当時、大臣は大蔵省にいらっしゃったわけでもありません。 そうであれば、大臣は今どうして国賠訴訟の代表になっておられるんですか。大臣は、今、職務上、法務大臣という職におられる...全文を見る | ||
○前川清成君 この平成七年に、近畿財務局は不作為で、何もやらなかったということで大和都市管財による詐欺の共犯者になりました。 ところが、これだけではなくて、平成九年十二月には登録を更新しています。もう一度免許を与えています。その結果、一万七千人の方々が一千百億円の損害を被って...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、法務大臣もまた法と正義の擁護者でなければならないと思っています。ですから、この国賠訴訟で国がなすべきことは、あたかもサラ金の担当者がやるように、うそをついてでも、証拠を隠してでも、あるいは証拠を捏造してでも何が何でも勝つと、それがなすべき態度だとは思っていませ...全文を見る | ||
○前川清成君 それなら、僕昨日九時まで待ってたのは、僕があほやったという意味ですか。 | ||
○前川清成君 今日じゅうにできて、僕はいつ質問するんですか。 | ||
○前川清成君 大臣にそのように頭を下げていただくのは誠に恐縮で、私は大臣に対してどうこう言うつもりはさらさらありません。 ただ、大臣ね、当然でしょうけど、先ほどのその業務改善命令の検討の話にしてもなんですけれども、彼らの話をそのまま信用しないでください。判決を黒塗りしないと個...全文を見る | ||
○前川清成君 この事件は控訴するんですか。 | ||
○前川清成君 そこも大臣、是非、だまされずに、失礼ですけど、よく事実関係聞いてください。これ、厳しい判決じゃありませんよ。大甘の判決ですよ。 平成七年の八月に業務改善命令を、原本に判こも押しているんです。その年の九月か何かにはもう業務停止も出す予定だったんです。ところが、この...全文を見る | ||
○前川清成君 しつこいようですからもうやめますけど、大臣、国の言い分を、役所の言い分をそのままリピートするのは、私は国賠訴訟における法務大臣の仕事ではないと思っています。正義を追い求めることが法務大臣の仕事だと私は思っています。そのことを申し上げておきたいと思います。 それと...全文を見る | ||
○前川清成君 提案理由なんで、また後で聞きます。 | ||
○前川清成君 私、この修正が非常に大切だと思っているんです。それで、今、なぜ修正をしたんですか、その理由をお尋ねしたいと、こう思っているんです。もしかしたら私たちと認識が共通するかもしれないし、全然違うのかもしれない。 今のお答えであったら、衆議院における様々な審議や参考人の...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、裁判員制度があるということは十分分かっていますし、それは岡田先生の質疑で十分あったんです。 裁判員制度の導入が予定されていると、ほぼ同時期に、だから何なんですか。この被害者参加制度との関係でどういう問題意識をお持ちになっているんですか。 | ||
○前川清成君 委員長、ちょっとさっきから同じことの繰り返しで、尋ねていることは全然答えてもらってないんですよね。 | ||
○前川清成君 それではこうお聞きします。 刑事裁判が大きく変わろうとしているところでありますと、こういうふうにお述べになっています。刑事裁判のどの点が大きく変わろうとしているのか。例えば、無罪推定の原則というのがあります。これが裁判員制度によってどういう影響を受けるのか、また...全文を見る | ||
○前川清成君 今の御答弁であれば、衆議院というのは、ほとんどビジョンも何もなく、ただ三年たったら見直そうか、その程度の御認識でこの修正案をお出しになったとしか取れませんが、それでいいんですか。 | ||
○前川清成君 私、別に上川議員とお会いするのも初めてですし、難しいことも聞いていませんでしょう。これで時間の浪費するのはちょっともったいないですし、同じことの繰り返しはもうできたらおやめいただきたいと思います。 私がお聞きしたかったのは、実は私なんかは、この政府原案のままでは...全文を見る | ||
○前川清成君 そうであれば、その後の改正後の規定の施行の状況について検討を加えるというのは裁判員制度のことでしょうか。 | ||
○前川清成君 じゃ、なぜ先ほどのお答えで裁判員制度が出てきたんですか。 | ||
○前川清成君 だから、裁判員制度も施行されて、その中で被害者参加制度もあるから、裁判員制度で被害者参加制度がどのように運用されるのか等々を検討していくんじゃないんですか。 | ||
○前川清成君 それじゃ、必要があると認めるときというのはどういう場合を指すわけですか。 | ||
○前川清成君 そんなことであれば、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとありますが、その中身も一切分かりませんと、白紙ですと、こういうことですか。 | ||
○前川清成君 きちんと質問にだけ答えてくださいよ、質問にだけ。 | ||
○前川清成君 だから、その所要の措置というものの中身は一切描いていません、白紙ですと、こういうことですね。 | ||
○前川清成君 僕はもっときっちりした附則だと思っていましたよ。今のお話だったら、結局附則の九条というのは、被害者参加制度が始まったらいろいろ見ますと、その上で何か問題が出るかもしれませんねと、そのときはその問題に応じて考えましょうねと。別にこんな附則九条要らないじゃないですか。こ...全文を見る | ||
○前川清成君 これ、与党の皆さんも含めて、がっかりしません、この附則。 検討を加えるとこう書いてあるんだから、こういうような視点があるとか、こういうような問題点が予想されるとか、こういうような問題点が出たときにはこういう方向でとか、せめて何らかのビジョンが私は必要だと思います...全文を見る | ||
○前川清成君 今その読み上げられた法律というのは六法全書に出ているんですか。今は出ていない、来年の六法全書に出るんですか、再来年の六法全書に出るんですか。 | ||
○前川清成君 違うよ。違うって、僕はそうじゃなくて、例えばこれは、この法律によって刑事訴訟法が一部変わったり、民事訴訟法が一部変わったり、民事執行法が一部変わったりするわけですよ。いろいろと何らかの問題意識があって、例えば刑事訴訟法を、この点を変えないかない、あるいは民事執行法を...全文を見る | ||
○前川清成君 委員長、これ答えになっていませんよ。 | ||
○前川清成君 いや、上川議員がいろいろ刑事裁判が大きく変わるとか裁判員制度がどうこうだとおっしゃるから、私はここの九条というのは刑事訴訟法だけを指すのかなと、こう思っていたんです。だから、議員の議論を前提に議員の議論を理解したら、議員はこの法律というのは刑事訴訟だけを指しておられ...全文を見る | ||
○前川清成君 大丈夫ですか、本当に。全部見直すんですか。 | ||
○前川清成君 いや、必要があれば見直しを図るというのは、別に附則がなくても当たり前のことでしょう。 私がくどいほどお聞きしているのは、なぜ政府案が、せっかく長勢大臣がこれが一番ええと思って出してきはったやつを与党の皆さんが修正したんですかと、それを聞いているんですよ。そうした...全文を見る | ||
○前川清成君 この法律の関係でお聞きしておきたいんですけれども、私も分からないんですが、新旧対照表がありまして、そこのところにはLLPが書いてあるんですね。なぜここで有限責任事業組合の契約に関する法律が出てくるのでしょうか。 | ||
○前川清成君 これ、修正案について法務省が答弁されるんですか、小津局長。 | ||
○前川清成君 いや、そうしたら先ほどの質問はどうなるんですか。 | ||
○前川清成君 それじゃ、もう次の質問に行きます。 附則の九条で主語が政府はとなっています。政府が検討するということは、具体的にはこれ法務省になると思いますが、刑事裁判手続の見直しをただ法務省だけでやるというのは適当でしょうか。 | ||
○前川清成君 修正案。 | ||
○前川清成君 いや、そうじゃなくて、元気もなくなってきますけれども、刑事裁判というのはどういう構造を取っているのか。一方、当事者である検察官が訴追し、被告、弁護側が防御すると、その対立の中で公平な第三者である裁判所が裁く、こういう三者構造を取っているわけですよね。検察が、法務省が...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、今、上川議員がおっしゃった弁護士の役割が重要だとか資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けれるようでなければならないとかいうのは法文に書いてますよね。そこをリピートしてくれと言ったんじゃなくて、だから、そういう視点からどのような施策を検討するんですかと...全文を見る | ||
○前川清成君 どうも最近、安倍内閣は、有識者会議に任せますとかどこどこに任せますとかという話が多くて、今もそうなんですよね。そうじゃなくて、せめて方向性ぐらいは選挙によって選んでいただいている私たち政治家の責任で決めなければならないのではないかなと。技術的、細目的なところは、有識...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、検察官というのは税金で給料もらえますから、その経済的な採算等々は度外視して活動することができますけれども、弁護士はそうではありません。国選弁護というお言葉がありましたけれども、現行の国選弁護というのは、弁護士の経済的な意味においては献身的な奉仕という面が多分に...全文を見る | ||
○前川清成君 では、午前中に引き続いて、どうかよろしくお願いいたします。 大臣にはもうお尋ねしないつもりだったんですが、ちょっと声援もありましたので、一つだけお聞きしたいと思います。 実は、山東先生と歩きながらぼやいてきたんですが、私が十二時五十分に会館の部屋を出ようとし...全文を見る | ||
○前川清成君 今のお答えは、受理というのは受け取るという手続のことを言うわけですね。そうしたら、受理するための要件についてお答えください。 | ||
○前川清成君 今、いろいろな要件をお述べになりましたけれども、それは刑事訴訟法の何条に書いてあるんですか。 | ||
○前川清成君 委員の皆さんお聞きいただいたと思いますが、刑事訴訟法上、犯罪被害者の皆さんは、権利として告訴を求めることができます。それについて要件は何も書いてありません。ところが、今警察の実務においては、くどくどおっしゃったような要件が満たさないと告訴状自体を受け取らない、そうい...全文を見る | ||
○前川清成君 違うんです。あのね、縄田局長、僕が今申し上げたのは、その事案知ってはるはずもないし、もし知ってはったら怖いですよ。そんなこと言っているんじゃなくて、要件を満たしていても今の警察実務では受け取らないんです。それは縄田さん御存じないんだったら御存じないで仕方がありません...全文を見る | ||
○前川清成君 小津さんが今お答えになったとおりで、被害者の皆さんが検察庁にあるいは警察に告訴状を持ってきたとき、あるいは郵送したときに、受け取る受け取らないの権限は、刑事訴訟法上、警察にも検察庁にもありません。受け取った後、それが事件として立件できるのかどうか、これを検討されるの...全文を見る | ||
○前川清成君 ちょっと今、小津局長の語尾がはっきり聞き取れなかったんですけど。まあいいです。 その前に、縄田局長、せっかく今、委員御指摘のことがあってはならぬと、こういうふうにおっしゃっていただいたんですが、同床異夢になってはいけませんので確認しておきたいんですが、私は、言っ...全文を見る | ||
○前川清成君 まあ、いかないですね、なかなかね。 縄田局長、告訴状を出したら、説明も一切しませんと、そんなこと言ってないですよ。特定され、犯罪事実が特定、ともかくだれだれに悪いことされましてんと、それだけの告訴状で受け取れなんて言ってませんよ。いつどこで、殴られました、物取ら...全文を見る | ||
○前川清成君 今の小津さんの答弁を、縄田局長、異論あるんですね。異論がある点だけ言ってください。 | ||
○前川清成君 それでは、今日のこのお二人の御答弁から実務が大きく進展することを祈りたい、そんなふうに思います。 もうこれで警察庁にお聞きすることは特にございませんので、どうぞお引き取りいただいて結構です。 次に、この法案の三百十六条の三十三の一、被害者参加についてお尋ねを...全文を見る | ||
○前川清成君 小津局長、午前中、岡田先生が随分丁寧に基本理念とかをお尋ねいただいたので、もうそこはこれから省略してください、残された時間があと、私、四十五分しかありませんので。 それで、今、三百十六条の三十三の一項で、一、二、三、四号、これ限定した理由については、現行の二百九...全文を見る | ||
○前川清成君 ちょっと分からないんですが、暴力団同士だったらどうなるんですか。 | ||
○前川清成君 もうちょっとはっきり答えていただかないと分からないんですが、暴力団同士の抗争で仕返しをしようと、そういう場合には許可しないと、こういうことですよね。だから、この犯罪の性質を勘案して許可するというのがどういう意味なのか教えてください。 | ||
○前川清成君 いや、分かっているんです、局長ね。だから、その三百十六条の三十三の一項は白紙で裁判官に任せますという意味じゃないでしょう。これこれこういう要件を裁判官が判断した上で参加を許すか許さないか決めますと、こういうことでしょう。そういうことでしょう。だったら、犯罪の性質のど...全文を見る | ||
○前川清成君 だから、一般論でどうなるか。 | ||
○前川清成君 今の局長のお答えであれば、犯罪の性質という文言を使うのは適当でないですよね。裁判の秩序とか法廷の秩序とかあるいは裁判の運行とか、そういう日本語を使うべきだと思います。小津局長が今答弁されたとおりのことを三十三の一項でイメージしておられるのであれば、私は、この文言は修...全文を見る | ||
○前川清成君 もうちょっと小津局長、踏み込んではっきりと御答弁いただきたいと思うんですが、運用に努力はしてきた、これは何のことをおっしゃっているんですかね。 もし小津局長が法務省にいらっしゃる前に検事をされていたのなら申し訳ないと思うんですが、私は、はっきり申し上げて、今のこ...全文を見る | ||
○前川清成君 去年の十月三十一日の日経新聞ですが、やはり今申し上げた近藤さえ子さんの記事がありまして、それに続いて法務省の犯罪被害者施策研究会が〇四年にまとめた中間報告でも、被害者らのうち、検察官の被告人質問に満足したと、そうお答えになったのは二四%、不満が残ったのは三八%だとい...全文を見る | ||
○前川清成君 三百十六条の三十三の一項は、裁判所が情状尋問を許可するかどうかについて、被告人又は弁護人の意見を聴きますと、こう書いてあります。これもよく分かります。情状に関してだけ尋問できるというのは、今御説明いただきました。 その間に、ごめんなさい、三百十六条の三十六の一項...全文を見る | ||
○前川清成君 ちょっと分からないんですけど、せっかく裁判官に、裁判所にこれも白紙で丸投げしたのではなくて、例えば申出に係る尋問事項の内容、これは分かりますよね。犯罪事実はあきまへんよ、情状だけですよという意味で加えたのは分かります。申出をした者の数、これも分かりますよね。例えば百...全文を見る | ||
○前川清成君 午前中の上川議員の御答弁じゃありませんが、三年間の見直しの間にこの審理の状況等々の要件も是非見直していただいたらどうかなと思います。運用状況等含めて検証していく必要があるのではないかなと思っています。 次に、申出の時期なんですけれども、三百十六条の三十六の二項で...全文を見る | ||
○前川清成君 その期日が終わってしまったらもう駄目なんでしょう、証人が帰ってしまったら。だから、もうその当該法廷が閉じるまででしょう。だから、それが直ちにという意味ですというふうに説明すると正しいんじゃないんですか。 | ||
○前川清成君 それと、先ほどの御答弁の中で、何を尋問するかは被害者と検察官が打合せをしますというふうにおっしゃいましたよね。今までしていないですよね。この法律施行後はやるんですか。 | ||
○前川清成君 それじゃ、この三百十六条の三十五で意見を言った場合にやりますと、こういうことですよね。 それと、小津局長、これからは被害者と検察官が、それこそ尋問事項についてまで打合せしていきますと今おっしゃったんだけれども、そんなことが本当にできるんですね。 例えば、私や...全文を見る | ||
○前川清成君 ちょっと今のおかしいですよね。 例えば、被告人質問であっても、あらかじめ聞いておきます、あらかじめ希望は聞いておいたと、しかし被告人質問を実際に聞いてみて、もうこれだったら結構ですはあるわけですよ。証人尋問についても、今の小津局長のお答えは、あらかじめ申し出てお...全文を見る | ||
○前川清成君 今、私、ちょっと条文の引用で間違えていたみたいですね。三百十六条の三十六の二項と三百十六条の三十七の二項とで表現を異にする理由はないのではないかと、これが正しい条文の引用です。 ただ、いずれにしても、今の小津局長の御答弁、表現なぜ変えているのか、私にはへ理屈とし...全文を見る | ||
○前川清成君 刑事訴訟規則の百八十八条の二の一項で、証人の尋問を請求するときは、書面を差し出さなければならないと、こう書いてあるんですが、この規則はどうなるんですか。 | ||
○前川清成君 もう要らないんですね、要らなくて、じゃ、この規則はもう変えるんですか。 | ||
○前川清成君 時間が少し残り少なくなってきましたけれども、頑張って進めていきたいんですが、三百十六条の三十七の一項ですが、これでいわゆる、あっ、ごめんなさい、また条文の引用間違えましたかね、三百十六条の三十七の一項ですね、これは被告人質問ができる場合として、いつでもできるんではな...全文を見る | ||
○前川清成君 ちょっと今の答えも、その逆は必ずしも真ならずで、おかしいと思うんですけれども。要は、被告人質問をしなくても意見は述べれるわけでしょう、現行そうですよね。だから、意見を述べるために、意見を陳述するために必要がある場合にだけ被告人質問を認めるというのであれば、被告人質問...全文を見る | ||
○前川清成君 そうであれば、この文言もこれでいいんですかね。例えば、制限する場合を今例示されましたよね、殊更に批判するような場合は駄目ですと。そのただし書というような形で条文の体裁を整える方が私は運用に問題がないと考えます。 同じ条文の三百十六条の三十七の三項、その尋問を制限...全文を見る | ||
○前川清成君 今の答えは分かりますか、聞いておられる皆さん。今のは答えになっていないでしょう。しかし、もっとほかにもあるんで。 三百十六条の三十八の一項、相当と認めるときだけ意見を述べることができるようになっています。相当と認めるときというのはどういうときなのかなと思うわけで...全文を見る | ||
○前川清成君 今の三百十六条の三十八、一項の相当と認めるときとか、あるいは先ほど申し上げました三百十六条の三十七の意見の陳述をするために必要があると認められる場合とか、非常にどうでも解釈できる文言によって許可を、許すことになっています。 ですから、これは本当にこれからの運用次...全文を見る | ||
○前川清成君 今の御答弁は文言的にもおかしいですよね。二百九十二条の二の一項は、被害に関する心情その他被告事件に関する意見の陳述、これをさせることができると、こう書いてある。意見の陳述ですよね。で、今回の三百十六条の三十八は、意見を言うことはできると、こう書いてあるけれども、こん...全文を見る | ||
○前川清成君 そうであれば、そういうような文言を書かないとごちゃごちゃになりますよ。違いますか。 | ||
○前川清成君 そうであれば、ちょっといいか悪いかの話はこの後残された時間でやりたいんですが、小津局長がおっしゃったようなすみ分けを考えるのであれば、二百九十二条の二は被害者の心情を述べると、それがはっきり分かるように書くべきではないかなと。で、三百十六条の三十八については、事実認...全文を見る | ||
○前川清成君 今の答えは僕はちょっと分からないですね。 最初のお答えは、被害者の皆さんが自分の口で言いたいと思っておられますと、それは先ほども言ったように検察官のやっぱり能力の問題をもう少し見詰め直していただく必要があるのではないかということをあえて申し上げました。 二番...全文を見る | ||
○前川清成君 答えてないじゃない。だからどうなるんですかって。 じゃ、被害者の意見はガス抜きなんですかと聞いたんですよ、今。それはどうなんです、ガス抜きなんですか。 | ||
○前川清成君 じゃ、何なんですか。 | ||
○前川清成君 残念ですが、時間ですので、今日はこれで終わりますけれども、被害者に法廷で、希望される場合に、直接意見を述べていただく、今も制度としてあるんですよ。それは私はいいことだと、こう申し上げているんです。それを否定するようなことは申し上げていません。そうじゃなくて、私が今、...全文を見る | ||
06月13日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○前川清成君 民主党の前川清成でございます。 高橋参考人におかれましては、大変悲しい、重い経験に基づいて御意見を賜りまして本当にありがとうございました。 林郁夫の裁判が何が何だか分からないうちに終わってしまいましたと、こういうふうにおっしゃいました。また、御主人の臓器が知...全文を見る |
○前川清成君 このサリン事件のように、マスコミの注目を集める事件だから警察の方が新聞記事のコピーを示して御説明することもできたのかもしれませんが、ほとんどの事件では、それじゃ被害者に対して捜査状況等々は一切報告をされていないんだろうなというふうに私は思います。その点で私は、細田参...全文を見る | ||
○前川清成君 今度は大澤参考人にお伺いをしたいと思うんですが、現行法も二百九十二条の二の一項で被害に関する心情その他意見を述べることができます。このその他意見というのは、高橋参考人のお話にもありましたけれども、求刑的なものも含めることができます。それにもかかわらず、今回提案されて...全文を見る | ||
○前川清成君 大澤参考人は法律学者でいらっしゃいますので、少し失礼な表現になればおわびをしたいと思うんですが、二百九十二条の二というのは、今おっしゃったように、被害に関する心情その他、被告事件に関する意見を陳述することができます。心情しか述べてはならないという表現ではありません。...全文を見る | ||
○前川清成君 大変失礼ながら、それは大澤参考人のイメージであったり思い込みであったり雰囲気であったりして、私は今もお願いしたのは、条文に基づいてどうなのかという解釈を是非お聞きしたいと、そう思ったんです。 じゃ、もう今度は後藤参考人にお伺いしますが、今の御議論聞いていただいて...全文を見る | ||
○前川清成君 私もすみ分けをして制度として分けるのならよく分かるんですが、解釈論として大澤参考人に聞きたかったのは、法律の文言を比べるとそのすみ分けができてないのではないかというところでございまして、その点では後藤参考人と意見は同じであります。 後藤参考人が先ほど、この新しい...全文を見る | ||
○前川清成君 与えられた時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。 細田参考人にお尋ねすることができなくて本当に申し訳ないんですが、今日の議論を通じて、やはり現場における経験あるいは知恵、これが刑訴法の制度設計や法律を作るに当たっても大変重要だなというふうに私は今思...全文を見る | ||
06月19日 | 第166回国会 参議院 法務委員会 第22号 議事録を見る | ○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。 今日は南野前大臣もお越しになってますし、奥野先生にも御指導いただきましたので、余り荒々しいことは申し上げたくないんですが、前回の質問の際に、私、大和都市管財のことをお尋ねいたしました。質問が終わったら判決を届け...全文を見る |
○前川清成君 私は、この前この場所でも申し上げましたけれども、もう今更判決なんか要りませんと、こういうふうに申し上げているんですけれども、なぜか言い訳のように昨日の七時に無理やりに置いておかれたそうですので、今日、一行も読まずにお返ししておきましたので、このことはよろしく。 ...全文を見る | ||
○前川清成君 分かりました。もうこのことはこれで結構でございます。 次に、これも本題に入る前に少しお尋ねしたいんですが、公安調査庁のことであります。朝鮮総連との関係についてお尋ねしたいんですが、公安調査庁、これはどのような目的で設置されて、どのような仕事をしている役所でしょう...全文を見る | ||
○前川清成君 この公安調査庁というのは何名ぐらい人がいらっしゃって、何か長官等々は検事の方から、これは出向されるんでしょうかね、その人事というのはどうなっているのか、お尋ねしたいんですけど。 | ||
○前川清成君 長官は検事が務めるのが多いということですが、それは何か理由があるんでしょうか。 | ||
○前川清成君 この公安調査庁というのは朝鮮総連を調査の対象にしていると、こういうことでよろしいんですね。 | ||
○前川清成君 いつから、どうして朝鮮総連を調査の対象にしておられるんでしょうか。 | ||
○前川清成君 朝鮮総連ができたときからということですが、それはいつごろになるんでしょうか。 | ||
○前川清成君 そうなりますと、一九七七年に横田めぐみさん、一九七八年、地村さん、蓮池さんらが拉致されているんですが、その当時も公安調査庁は朝鮮総連を調査していたと、こういうことなんですね。 | ||
○前川清成君 拉致と朝鮮総連との関係等々はまだ判明していないんですか。 | ||
○前川清成君 それで、今回、元公安調査庁長官の緒方重威さんが経営するハーベスト投資顧問という会社が朝鮮総連中央本部の土地建物を購入されました。この件について法務大臣としてはどのようにお考えになっておられるのでしょうか。 | ||
○前川清成君 慎重な配慮が必要だったと今おっしゃったんでしたかね、緒方長官は慎重な配慮が必要だったと、こうおっしゃった。具体的には、違法あるいは合法、犯罪に当たる当たらない、その辺の判断としては大臣はどのようにお考えになっているんでしょうか。 | ||
○前川清成君 今、この緒方さん、あるいは土屋公献元日弁連会長等々の取引に関して世間が非常に大きな関心を抱いておられます。連日のように報道されてます。それに対して、その最高責任者である法務大臣の御見解が慎重に配慮すべきであったという程度であれば、私はちょっと国民の皆さん方に対する説...全文を見る | ||
○前川清成君 私、最初にどうして公安調査庁の長官が検事なのですかというふうにお尋ねをいたしました。それに対して大臣の方からは、破壊活動防止法等々に対する法律的な知識が必要だと、こういうふうにおっしゃいました。私は、破壊活動防止法だけではなくて、刑法や民法等々法律に関して、検事です...全文を見る | ||
○前川清成君 今のお話であれば、逮捕したら逮捕しましたよというのは伝えるということですよね。だから、いつだれが伝えるのかというのをお尋ねしたつもりです。 それをお答えいただきたいのと、今、平成八年あるいは平成十七年に実施要項があると、こうおっしゃったけれども、高橋さんは、警察...全文を見る | ||
○前川清成君 時間の都合もありますから余り食い下がりませんが、その節目節目とおっしゃっても、平成八年に作った要項に節目節目に連絡しろと、こう書いてあるんですかね。節目節目って、現場の警察官に任せているんじゃ、それは中身すかすかになりますよね。もう少し具体的に、例えば逮捕したときと...全文を見る | ||
○前川清成君 今回改正されます刑事訴訟法の三百十六条の三十三、被害者参加ですが、これは被害者からの申出があった場合に参加を許可することになっていますので、裁判が始まっているか始まっていないか分からなければこれは申出のしようがありませんので、是非この点は御配慮をお願いしたいと思いま...全文を見る | ||
○前川清成君 そのような形で通知するって、どうなるんですか。ちょっと、結論だけでいいですから。 | ||
○前川清成君 その点も是非、今後の運用で結構ですので、検察庁に申し出た、だから通知してやるじゃなくて、申し出ることができるかできないか御存じない方がほとんどでしょうから、説明を丁寧にする等々お願いをいたしたいと思います。今、社会保険庁と一緒じゃないかというやじもありましたので、併...全文を見る | ||
○前川清成君 僕は気が小さいもので、よろしくお願いします。 ただ、翌日十三日の、何度も出しますが高橋さん、参考人質疑にお越しいただきました。その際も、検察官の尋問はパターン化しているんだ、被害者に対してつらいでしょうと、だから何キロやせましたか、こういうふうに尋ねるけれども、...全文を見る | ||
○前川清成君 今のは私の質問に一切答えてもらってないですよ。答えてください。 | ||
○前川清成君 小津さん、今のは御自身の答弁が破綻していると、小津さんほど優秀な方だからお分かりでしょう。二百九十二条の二の一項は被害に関する心情を述べることができると、こうは書いてないですよ。例示として被害に関する心情を挙げて被告事件に関する意見を述べることができると、こう書いて...全文を見る | ||
○前川清成君 理解なんかいいんですよ、日本語がどうなっているかという話ですから。小津さんの理解をここでお聞きしているわけでは決してありません。同じことの繰り返しなんで、実例を挙げたいと思います。 十四日に私たちは山下委員長に連れられまして東京地裁に行ってまいりました。そのとき...全文を見る | ||
○前川清成君 今日は最高裁にもお越しいただいています。ちょっと手続の流れをお聞きしたいんですが、刑事裁判ですが、まず人定質問があって、起訴状の朗読があって、認否があって、証拠調べがあって、その後に二百九十二条の二に基づく意見陳述が行われる。そして、論告があって、改正法ができた後は...全文を見る | ||
○前川清成君 もう時間ないですから、長々結構です。これは昨日も言っていますよ。 で、証拠調べが終わったら、普通はその期日、次の期日でなくて、その日のうちに論告、弁論までやると、こういうことでよろしいですね。 | ||
○前川清成君 あるんですけれども、九五%の事件ではどうですか。 | ||
○前川清成君 じゃ、今の小川局長の御答弁は、僕はコピーして弁護士会に配っておきますよ。今刑事裁判の法廷では、証拠調べが終わったら、その日のうちに無理やりにでも弁論入れられるんですよ。でも、今の局長の御答弁は、それでなくても構わぬと、こういうことですから、それもはっきりさせておきま...全文を見る | ||
○前川清成君 場面が違うことないんですよね。 二百九十二条の二でも、死刑にしてくださいとかあるいはコップを投げませんとか、事実に関する意見も述べる、被害感情も述べる。もう一度、新しく新設された三百十六条の三十八でも、死刑にしてくださいとか私の母はコップを投げませんとか、同じこ...全文を見る | ||
○前川清成君 それでは、その犯罪被害者保護法の九条の一項についてお尋ねいたしますけれども、対象となる犯罪が限定されているのはなぜか、これを端的にお述べいただきたいと思います。 | ||
○前川清成君 私は、救済が必要なのは別にここに列挙されている犯罪に限らないと思います。全部の犯罪が救済が必要ではないかと思います。 それで、具体的にお尋ねしたいんですが、刑事訴訟法の三百十六条の三十三の一項に比べて業過が落ちています。これはどうしてでしょうか。交通事故の被害者...全文を見る | ||
○前川清成君 今の理由は、私は二つとも間違っていると思います。 まず、保険会社を絡めないと解決できないと、こういうことですが、保険の契約上は、加害者が法律上負った債務、これは当然に保険会社が保険金として支払わなければならないはずですから、判決あるいは和解に当たってその都度保険...全文を見る | ||
○前川清成君 はい。 | ||
○前川清成君 現在はじゃなくて、昭和四十年ごろからどうやって認定されているかという質問ですけれども。 じゃ、お答えできないんだったら、小津さんはお答えできますか。 | ||
○前川清成君 それは当たり前なんですよね、事故態様によって過失割合が決まるなんて。笑いが出ていますけれども。 そうじゃなくて、私が申し上げたいのは、それこそ保険会社の示談担当の社員が過失割合を決めてきているわけですよ、何万件とある交通事故。それを一々、今おっしゃったようなこと...全文を見る | ||
○前川清成君 今、民事のことも知っているじゃないかとやじが出ましたけれども、そうなりますと、民事執行法二十二条との関係はどうなるのでしょうか。 | ||
○前川清成君 その債務名義はどこにあるんですか。 | ||
○前川清成君 そうしたら、今回は調書を債務名義として提出すると、こういうことですよね。調書はいつ交付されるんですか。 | ||
○前川清成君 決定に代えて、決定書の作成に代えて口頭で告知するというのは、できるだけ早く被害者を救済しようと、決定書を作成していたらなかなかすぐに執行できないから口頭でしてしまおうと、こういう趣旨だと思うんです。ところが、調書いつになるか分かりませんと言われたら、わざわざ口頭で告...全文を見る | ||
○前川清成君 分かりました。じゃ、できるだけ速やかにというのを是非決めておいていただきたいと私は思います。 それで、次に十六条、お伺いいたしたいと思うんですが、四回になっています、期日は。これ、なぜ四回なのかというのは、ほかの委員の方からも質問がありましたけれども、私はよく分...全文を見る | ||
○前川清成君 だから、特別の事情は何ですか。 | ||
○前川清成君 ちょっと、今もよく分からないんですが、これもすみ分けをお伺いしたいんですが、あるケースにおいては特別の事情があるので手続を五回、六回と進めると。二十四条の一項ですが、あるケースにおいては審理に日時を要するから終了させる。この区別、どういう場合には終了させて、どういう...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、答えてください。だから、どういう場合は五回、六回となって、どういう場合は終了させるんですか。 | ||
○前川清成君 今のは区別の基準をお示しになっていないですよ、今の。 それと、十六条の四項で、訴訟記録のうち必要でないものを除き、取調べをしなければならないとありますが、この取調べというのはどのようにするのでしょうか。 | ||
○前川清成君 主語がありませんが、だれが閲読するんですか。 | ||
○前川清成君 相手方の防御方法はどうなるのか、お尋ねしたいと思います。 十条で、申立て書は相手方には送達されます。その申立て書に記載された事項の立証のためにどのような証拠が取り調べられたのか、おっしゃった表現では閲読されたのか、相手方は認識し得る方法があるんでしょうか。 | ||
○前川清成君 今、わざとそういうとぼけたことをおっしゃっているんですか。被告人に調書のコピーを渡されるんですか。それだったら、どういう証拠が調べられたって分かりますよ、渡されないですよね。 それともう一つ、例えば国選弁護であれば、刑事裁判で弁護人選任の効力は終わっちゃうわけで...全文を見る | ||
○前川清成君 違うんです。その弁護人が終わって、この新しい損害賠償認定手続の弁護士が別の人が付いた場合どうなのかという質問です。 それともう一つ、今の答えは、そしたらコピーしろと、こういうことですよね。どういう証拠が取り調べられているのか知りたかったらコピーをしろと、こういう...全文を見る | ||
○前川清成君 今、相手方の防御方法としては、コピー取らんかいと、こういうお答えでした。しかし、コピー取ったところで、どれは必要なものとして取り調べられた、どれが必要なものではないということで取り調べられていない、判断しようがないんですよ。これは全く裁判官のさじ加減一つになってしま...全文を見る | ||
○前川清成君 時間が参りましたので、これで終わりたいと思うんですが、この被害者保護法の手続につきましても、本当に実際の裁判の過程をよく分かった上で制度設計されているのか、私は大変疑問だと思います。何が証拠として取り調べられるのか、その相手方は分からない。あるいは、今おっしゃったよ...全文を見る | ||
○前川清成君 ただいま議題となっております犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会を代表して修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりです。 政府提出に係る本改正案は、犯罪被害者等の...全文を見る | ||
06月28日 | 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○前川清成君 奈良県選挙区から国会に送っていただいております民主党の前川清成でございます。 私は、日ごろ政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会に所属しておりませんが、今日は差し替えで質問をさせていただけることになりました。発議者の先生方や民主党発議者の先生方にいろいろ教...全文を見る |
○前川清成君 先ほど、自民党の二之湯議員の質問に対して後藤議員もお答えになりましたけれども、その点はっきりとお名前等々が出ていませんでした。 それで、私は、この法律の改正は何よりも昨年の十二月に現職大臣でありました佐田玄一郎さん、この方が、七千八百四十万円、その事務所所在地に...全文を見る | ||
○前川清成君 ごめんなさい。そういう抽象的な話じゃなくて、今回の改正案は、佐田事件、松岡事件、伊吹事件、これは射程に入っているんですか入ってないんですか、いかがですか。 | ||
○前川清成君 私も、政治資金の透明性を高めるとか、あるいは政治に対する信頼性を確保するとか、それに対してつめから先も異存はないんです。私が申し上げたいのは、佐田事件、松岡事件、伊吹事件、この法律が改正されることによって、せめてつめから先でも効果が生ずるんですかどうですかというお尋...全文を見る | ||
○前川清成君 それではちょっと具体的に、各個別の論点ごとにいろいろとお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず、改正案十九条の五の二、この趣旨をお答えいただけますでしょうか。 | ||
○前川清成君 通告してます。 | ||
○前川清成君 ごめんなさい、ちょっと私のお尋ねの仕方が舌足らずだったかもしれません。 この十九条の五の二で、事務所費等々で五万円以上の支出については領収書の添付を義務付ける、そういう内容だというのは分かるんですが、私がこの新旧対照表の十九条の五の二を読みますと、その五万円とい...全文を見る | ||
○前川清成君 私も、お尋ねする以上、当然この政治資金規正法の十二条の一項二号を拝見しているんです。拝見した上でお尋ねしているんですが、この二号の文言を読んで、そして十九条の五の二を読むと、今おっしゃっているように、事務所費や光熱水費について、五万円以上の領収書の添付を要すると。ど...全文を見る | ||
○前川清成君 済みません、ちょっと私がばかなのかもしれませんが、経費以外の経費の支出を十九条の五の二のとおり読み替えるとどうなるのかが分からないから私聞いているんですけど。 委員長、ちょっと時間が。 | ||
○前川清成君 東先生、今のちょっと御議論を聞いていただいて、この立法技術としての十九条の五の二、私は非常に、きっと法制局は、おれたちは専門家だと、鼻高々で訳の分からぬ自慢を持ってるのかもしれませんが、しかし国民にあまねく適用される法律の規定の仕方として、今おっしゃったようなマジッ...全文を見る | ||
○前川清成君 東先生、ここは、私は、民主党が公明党が自民党がというよりもまず、国会の場ですから、できるだけいい法律を作ろうと。私は、この政治と金を政争の具にして、あるいはこの政治資金規正法の改正を政争の具にして、選挙に有利とか不利とかそういう、まあレベルの違う話をしたいなと、そう...全文を見る | ||
○前川清成君 どちらでも結構です。 | ||
○前川清成君 私が申し上げているのは、もちろん正確であることは当然なんですね。ただ、例えばこの条文を丹念に読んでいっても、新しい条文の十九条の五の二ですか、これだけ読んで、ああ五万円以上は領収書を添付しなければならないなと読み取れる人は恐らく法律家であってもほとんどいらっしゃらな...全文を見る | ||
○前川清成君 それで、少し中身の話に移っていきたいんですが、これは与党発議者にお聞きいたします。今回、なぜ五万円なんでしょうか。 | ||
○前川清成君 先ほど山下議員の御答弁の中にありました。本来は一円からでもいいんだと。今先生がおっしゃったように、政党交付金という形で、政党助成金という形で税金も支出されています。本来であれば一円単位で国民の皆さん方に公開してもいいんだというのは、理念として私は、方向として私は正し...全文を見る | ||
○前川清成君 先生、私の事務所は本当に貧しくて、ただ支出がほとんどないから、領収書なんて一々そんな、一枚、二枚とか、そんなんですよね、お金が出ませんから。もちろん、先生、そのバランスの問題で、領収書を整理するためだけに一人、人を雇わなあかんと、こういえば大変なんですよね。それもよ...全文を見る | ||
○前川清成君 東先生、私のような若造が先生のような大先生にちょっと生意気なことを申し上げます。 先生がこの五万円について根拠が大切だと、こういうふうにおっしゃいました。根拠として、今税金を使わせていただいているからというふうにおっしゃいました。 | ||
○前川清成君 はい。税金を使わせていただいている、政党助成金を使わせていただいているのであれば、方向としては一円からでもということになろうかと思います。 ただ先生、政治というのは現実の社会をコントロールする技術ですから、理念がそうであったとしても、例えば一万円で手を打っておこ...全文を見る | ||
○前川清成君 私は六月十四日付けの公明新聞も拝見させていただきました。先生のインタビュー記事が載っておりまして、その中で、自民党からこの五万円の支出について、領収書の添付について、政治活動の自由が縛られるという強い反対意見もあったけれども頑張りましたというようなインタビュー記事が...全文を見る | ||
○前川清成君 経常経費については、今、東先生、正におっしゃるとおりだと思います。 ただ、その政治活動費についても、例えばビラを作るとか街頭演説をするからマイクを買うとか、五万円以上の領収書が公になると困るというようなこと、私は経験として全くないんですね。ですから、私は、その経...全文を見る | ||
○前川清成君 後藤先生、今私の質問には一切答えておられないですよ。私、自民党の議論の経過をお尋ねしたいとか聞いていませんから。私がお尋ねしたのは、どうして領収書を添付すると政治活動の自由が縛られるんですかというお尋ねです。 ビラを配る、印刷屋さんから領収書もらう、くれるでしょ...全文を見る | ||
○前川清成君 私の質問に答えてくださいよ。そんな自民党の議論の経緯を答えてくれなんて一言も言っていないでしょう。 それと、従来からじゃないんですよ。私、今、東先生に確認しましたよ。四月十九日の段階で、二十年前の四月十九日じゃないです、今年の四月十九日の段階で、自民党は経常経費...全文を見る | ||
○前川清成君 経緯はもういいですよ。 | ||
○前川清成君 後藤先生、失礼なことを申し上げてよろしいでしょうか。私は、今日はフェアに議論したいな、そう思っているんです。今の時間を食うことだけを目的とするような御答弁はちょっと汚い、やり方が、と私は思いました。例えば、先ほどの十九条の五の二の点、これどう読み替えるか、私はあえて...全文を見る | ||
○前川清成君 まだやってよろしいですか。 | ||
○前川清成君 それじゃ、続けてさせていただきます。 ちょっと十二時十五分からお昼休みということでしたので、先生方には申し訳ないと。それと、民主党の中の分担で、私は四十五分ではなくてもう少しさせていただくことになりますので、場合によってはちょっと一時前までお付き合いいただくこと...全文を見る | ||
○前川清成君 伊吹大臣は、今御紹介申し上げたように、領収書を取れないものがありますと、そんなんは人件費か事務所費でしか処理できませんと、こういうふうにおっしゃっています。 ここで民主党の発議者にお尋ねしたいんですが、与党案では人件費については規制の対象から除外されています。民...全文を見る | ||
○前川清成君 私がお答えする立場じゃないんですが、要するに、今、伊吹大臣の記者会見にありましたように、抜け道として事務所費、領収書要らない、だからどうしても派閥の領袖として必要なお金、私はどんなんか分かりませんが、それは事務所費か人件費で落としてきた。 今回、与党案では、事務...全文を見る | ||
○前川清成君 どうぞ、どうぞ。 | ||
○前川清成君 いやいや、それは違います。人件費を事務所費でやっていたなんて言っていない。 | ||
○前川清成君 しかし、与党案では結局人件費というブラックボックスがそのまま残ってしまうんです。だから、事務所費という穴を埋めるだけではなくて、人件費という穴も埋めなければならないんです。そのことをちょっと御指摘だけさせていただいて、私の方はこれで終わらせていただいて、引き続き午後...全文を見る | ||
○前川清成君 じゃ、引き続き午後させていただきます。ありがとうございます。 | ||
○前川清成君 先輩の御配慮で、引き続き午後も質問をさせていただくことになりました。感謝申し上げます。 午前中の最後で大口先生の御発言を遮ってしまいましたので、もしよろしければどうぞ。 | ||
○前川清成君 今の大口先生のお答えは、人件費についてはどうしたらいいという御提案になるんでしょうか。 | ||
○前川清成君 ただ、それですと、先ほど午前中申し上げました、二億五千万円の事務所費が二億五千万円の人件費に付け替えられるだけじゃないかと。今いみじくも先生がおっしゃったように、二億五千万も人件費掛かるのおかしいじゃないかと、こう言われたら、派閥の領袖ですから大変たくさん人を雇わな...全文を見る | ||
○前川清成君 ですから、先生については、領収書、極端なことを言えば一円単位で領収書を取っても不自由になる政治活動はないと、こうお聞きしてよろしいんですね。 | ||
○前川清成君 ちょっと、今の御答弁は先生のさわやかなイメージとちょっと結び付かないように思うんですが。 じゃ東先生、東先生は、石原伸晃さんがおっしゃったように、領収書を添付して、そのことによって政治活動の自由が阻害されてしまうというようなことは先生御自身の政治活動に照らしてご...全文を見る | ||
○前川清成君 それでは、ちょっと今人件費について議論をさせていただきましたので、次に政治団体について話を進めさせていただきたいと思います。 今回、領収書の添付を義務付けるのは資金管理団体だけですが、それはどうしてでしょうか。 | ||
○前川清成君 今、東議員が今回の問題というふうにおっしゃいました。私も質問を始めさせていただくに先立って、佐田玄一郎行政改革担当大臣の事件や、事件と言うなということでしたけれども、の疑惑というんですか、あるいは松岡利勝大臣のことや、あるいは中川昭一さんのことや伊吹大臣のことを申し...全文を見る | ||
○前川清成君 与党発議者にお伺いしたいんですが、今、山下議員の方から、資金管理団体から他の政治団体に金を回して、まあ寄附してということですけれども、寄附をして、そこで事務所費なりあるいは人件費なり、ブラックボックスを通してお金を使っちゃうと透明性が確保できないんじゃないか、だから...全文を見る | ||
○前川清成君 東先生もきっと苦しいお立場での御答弁かなと思うんですが、私がお尋ねしたのは、佐田玄一郎政治何とかかんとか、佐田玄一郎政治研究会、これは資金管理団体ではないんですよ、政治団体なんですよ。だから、政治団体がまだ七千八百万円の事務所費を使っても全然与党案では規制の網は掛か...全文を見る | ||
○前川清成君 今御答弁の中にありました、主婦の方が毎月一万二千円というのは、何か具体的なことを念頭でお話しになったのでしょうか。 | ||
○前川清成君 資金管理団体が現に保有している不動産、これは与党案ではどうなるんでしょうか。 | ||
○前川清成君 それでは、今の御答弁では、資金管理団体が現に保有している不動産についてはこれからも保有することができると、こういうことですよね。これは保有だけでしょうか。譲渡もできるということではないでしょうか。 | ||
○前川清成君 できる。 | ||
○前川清成君 そういう意味で、この附則の二条一項の三号ですか、資金管理団体が一部施行日以後に第一号に掲げる土地の所有権を取得した場合というふうな条文を置いておられるということで理解すればよろしいでしょうか。 | ||
○前川清成君 そうなりますと、今後も資金管理団体は、不動産の取得は一応禁止されたわけですけれども、資金管理団体の間で譲渡、移転が続いていくわけです。これは今回の法律との、(発言する者あり)じゃ、ごめんなさい、もう一度、二条の一項の三号のイはどういう意味になるんですか。 | ||
○前川清成君 それで私、今聞いたんです。附則の二条の一項の三のイですけれども、これは適用除外の例ですが、主語は資金管理団体がです、一部施行日以後に一号、これは資金管理団体が施行日の前から引き続き持っている土地のことを指します、の所有権を取得した場合云々かんぬんと、こう書いています...全文を見る | ||
○前川清成君 ですから、施行日後も契約が先だったら動くわけでしょう。違うんですか。 | ||
○前川清成君 いや、そんなの聞いているんじゃなくて、だから、契約さえ前であったら施行日後も移転することはあるということを確認したかったわけなんです。これちょっと前提なので、ここで議論するつもりは全然なかったんですけれども。 それで、そのときに、その施行日後に取得する場合、ある...全文を見る | ||
○前川清成君 もし不動産の、この点はまた民主党案でどうなのかというようなこともあるかもしれませんが、実はこの点についての議論ももう少し私は尽くしておくべきではなかったのかなと、そう思っているんです。 先ほど、早川議員の方が、午前中、資金管理団体は政治家個人との結び付きが密接だ...全文を見る | ||
○前川清成君 私が今、早川先生にお尋ねしたかったのは、資金管理団体、例えば小沢一郎さんの陸山会、これと小沢一郎さんというのは切っても切れない関係にあるのではないかと、佐田玄一郎さんの赤城倶楽部と佐田玄一郎さんというのは切っても切れない、そういう意味で属人的というか、そういう関係に...全文を見る | ||
○前川清成君 大口先生が先ほど、資金管理団体について人的、資金的にその当該政治家と一体的だと、こういうふうにおっしゃいました。それも、今早川議員がおっしゃったのと同じコンテクストでしょうか。 | ||
○前川清成君 私も、大口先生や早川先生がおっしゃるように、当該資金管理団体とその政治家、これはやっぱり切っても切れない関係にあるんだろうと、そう思っています。ですから、私たちの代表である小沢さんが、政界を引退するときはこの不動産を中国との友好に役立てたいとかそういう方向に使います...全文を見る | ||
○前川清成君 ちょっと先輩の御好意に甘えて、随分時間も食い込んでしまいます。もう少し御好意に甘えて、あと一問だけ与党発議者の皆さん方にお尋ねをしたいと思います。 施行期日が二十年一月一日になっています。そうしますと、例えば佐田さんが事務所費で七千八百万円をお使いになった、伊吹...全文を見る | ||
○前川清成君 これで終わりますけれども、個々に反論するつもりはありませんけれども、例えば佐田大臣は、辞任なさいました十二月二十七日の記者会見で、架空の事務所費は一切ないと、こういうふうには説明されておりますけれども、具体的な個々の質問に対しては、全部言うわけにはいかないということ...全文を見る | ||
○前川清成君 角田さんについては、政治的な責任は果たされたと思います。 | ||
○前川清成君 説明責任については、御指摘の点も確かにあろうと思いますので、是非、これは数の問題ではないですから、自民党が四人おって民主党が一人というレベルの話ではなくて、レベルではなくて、これから説明責任を果たしていく制度をつくったらどうかというようなことを是非御議論をいただいて...全文を見る | ||
06月29日 | 第166回国会 参議院 本会議 第39号 議事録を見る | ○前川清成君 民主党・新緑風会の前川清成です。 まず冒頭、宮澤喜一元首相が御逝去されましたことにつき、衷心より哀悼の意を表します。 そして、昨日、厚生労働委員会で、社会保険庁看板掛け替え法案と消えた年金について強行採決されましたことには強く抗議いたします。 私は、本年...全文を見る |
11月07日 | 第168回国会 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会 第2号 議事録を見る | ○前川清成君 前川清成ですが、今の岸副大臣の御答弁に少し不満がございます。出生率が一・二六で、子供を産むことに阻む幾つかの壁があると、こういうふうにおっしゃいました。もちろん、時間の制約の問題もあって、すべてを具体的に語っていただくことができないのかもしれませんが、もう少し科学的...全文を見る |
○前川清成君 もう少し具体的な数字の御説明が欲しいんですが、その点で、晩婚化の理由の一つとして、価値観の多様化ですとかあるいは女性の社会進出が顕著になっていることが挙げられると思うんです。 そういうコンテクストで法務副大臣にお尋ねしたいんですが、私は副大臣が御結婚されているか...全文を見る | ||
○前川清成君 聞いてないよ、そんなこと。 会長、質問に答えてもらってください。 | ||
○前川清成君 じゃ、副大臣、今のはサボっておられて私の質問は聞いてなかったということですか。 | ||
○前川清成君 だから、それは聞いてなかったという意味ですか。 | ||
○前川清成君 他の配偶者の名前がどうであろうと、大臣、あなたに迷惑掛かることではないですねという質問です。 | ||
○前川清成君 他人の。 | ||
○前川清成君 これが、副大臣、どこが御理解いただけない質問なのかが僕、分からないんですけれども。例えば、藤谷さんの奥さんの名前が何という名前であろうと、僕は藤谷さんとお付き合いすること、全然関係のないことだし、同様に、河井さんの奥さんがいらっしゃるのかいらっしゃらないのか、奥さん...全文を見る | ||
○前川清成君 会長、答えてもらってください。こんなの、質問続けられません。 | ||
○前川清成君 先生、また後で。時間あれば、また。 | ||
○前川清成君 済みません。 | ||
○前川清成君 もう、しません。同じこと何回やらすねん。 | ||
○前川清成君 ちょっと河井副大臣の資質そのものにかかわることですのではっきりお答えいただきたいんですが、なぜこの程度の質問を十分も十五分も掛からないと答弁できないんですか。すべて法務省のカンニングペーパーがなかったら答えられないと、そういうことですか。 | ||
○前川清成君 余りにも国会審議をばかにしていると思いますよ、こんなことで時間の空費をするなんて。もっと国会答弁は質問をよく聞いて誠実にお答えしていただく必要があると思いますが、いかがですか。どうですか、副大臣。 | ||
○前川清成君 そういう意味でお尋ねしたいんですが、価値観が多様化していて、あるいは女性の社会的進出が顕著になっている。晩婚化の理由として、選択的な夫婦別姓が認められていないということが私は一つあると思います。 その点で、今副大臣もおっしゃったように、あるいは私も、あるいはここ...全文を見る | ||
○前川清成君 それで。 | ||
○前川清成君 私は、少子高齢化の原因ですとか社会にもたらす害悪等々、具体的に指摘をして現場での議論をさせていただいたつもりです。それに対して、今の答えは余りにも表面的というか、上辺の御答弁だなと思って失望をいたしました。 もう結構ですが、岸副大臣にお尋ねしたいんですが、資料の...全文を見る | ||
○前川清成君 はい、どうぞ。 | ||
○前川清成君 それで、ちょっとその母子家庭の点で最後の質問をさせていただきたいんですが、副大臣の御説明の中にも、児童扶養手当中心の支援から就業、自立に向けた総合的な支援への転換というのがあります。私、方向としてはそれは正しいのではないかと思っています。 ただ、具体的にお教えい...全文を見る | ||
○前川清成君 最後です。 その母子家庭のお母さんが例えば看護師さんになるために何年間学校に行って、そのために授業料が一体どれぐらい掛かって、看護師さんの資格を取って初任給がどれぐらいになるのか。その結果、差額、どれぐらいの収入増になるのか。この点、検証した上でお答えいただいて...全文を見る | ||
○前川清成君 ありがとうございました。 | ||
11月08日 | 第168回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。 今、民主党の副幹事長をさせていただいておりまして、鳩山由紀夫幹事長には大変お世話になっております。ありがとうございます。 さて、六月に慶応大学の植村教授による司法試験問題の漏えい疑惑が明るみになりまして、一...全文を見る |
○前川清成君 今のは、問題の漏えいはなかったというお答えでよろしいんですね。 | ||
○前川清成君 私も今の大臣の御答弁同様に、試験が公正であることは当然であって、更に公正さ、公正らしさ、これが要求されると、こういうふうに思っています。 そこでお尋ねしたいんですが、公正らしさを担保するためにどのような対策がこれまで講じられていたのか、お尋ねしたいと思います。 | ||
○前川清成君 それでは、今現在、今大臣御答弁いただいたのは十九年度の考査委員に対する禁止事項ですよね。次年度、二十年の考査委員に対しては受験指導は禁止するというふうにはっきり書かれているんですか。 | ||
○前川清成君 それで、私も大臣同様に、司法試験の考査委員、これがどういうふうに選ばれるのか、特にこの漏えいの疑惑が起こった植村教授についてどういう経緯で選ばれたのかと思いましたので、質問主意書を出させていただきました。 それに対して、七月六日付けで答弁書をいただきました。これ...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、大臣、私が今お尋ねしたのは、質問主意書に対する御答弁が余りにも不誠実ではないですかという点です。 大臣、それは答えようがないのかということかもしれませんが、私はもう一度同じ問いを質問主意書で出させていただきました。すると今度は、八月十五日付けの答弁書ですが...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、司法試験考査委員が、先ほど大臣が文科大臣当時の御経験でおっしゃったように、司法試験考査委員の選任自体もやはり大切なことではないか、それが情実やコネや、あるいは密室でこそこそと選ばれてしまったならば司法試験自体の公正らしさ、これも害されてしまうのではないか、こん...全文を見る | ||
○前川清成君 今大臣おっしゃったとおり、別に何年という基準はないと、こういうことですし、現実の問題として、大学教授以外に、例えば裁判官や検事、実務家からも司法試験考査委員が選ばれています。そうなると、実は、大学卒業後研究者として大学に勤務していたというのは司法試験考査委員に選ばれ...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、植村教授が長い間大学に勤めておられたと、そのことがうそだったというふうに申し上げているわけでは全くありません。 私がお尋ねしているのは、質問主意書で、考査委員はどういう基準で選ばれるんですか、植村教授はどのような基準で考査委員に選任されたのですかと、こうい...全文を見る | ||
○前川清成君 もう一点、この答弁書においては、植村教授は考査委員任命当時、法科大学院教授の職にあった、このことも考慮して任命しましたと、こうあります。先ほどの大臣の御答弁の中にありましたし、私もそう思っているんですが、法科大学院の教授であることは司法試験考査委員に本当にふさわしい...全文を見る | ||
○前川清成君 私も大臣と同様に考えております。 先ほど大臣から御答弁ありましたように、司法試験考査委員には受験指導は禁止しているということですが、実は法科大学院、これは従前の、大学の教授が、法科大学院が設置される前に大学の法学部の教授が司法試験委員になったのと随分事情が違うだ...全文を見る | ||
○前川清成君 それで、十一月ごろに考査委員が選任されて、いつごろから問題の検討が始まって、いつごろ司法試験、その年の本番の問題が確定するんでしょうか。 | ||
○前川清成君 大臣、私がお尋ねしたかったのは、十一月ごろに選ばれる、五月の中旬に試験がある。この半年の間、大臣もおっしゃったように、今年の問題どうしようか、複数の考査委員の間で議論もされるんだろうと思います。 そこで、いつごろ問題は確定するんですか。五月の中旬に試験ですから、...全文を見る | ||
○前川清成君 この点で、是非きっちりと、少なくとも今年の問題がいつ確定したのかはお調べいただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 といいますのは、四月十一日、この日に植村教授は慶応大学の受験生たちにメールを送ってます。そのメールの中で、平成十八年度の「重要判例解説」か...全文を見る | ||
○前川清成君 それはお調べいただいたんですか。 | ||
○前川清成君 植村教授の弁明もそうなっているんですか。 | ||
○前川清成君 はい。 | ||
○前川清成君 実は、その点も本当に十分な調査がなされているのか、法務省が十分な調査をしたのか、私は疑問に思っています。 ただ、一点御指摘をさせていただくと、この問題は憲法の問題であって行政法の問題ではないと、だから植村教授が作ったものではないという御答弁は、七月六日付けの答弁...全文を見る | ||
○前川清成君 私も問題についてはそう思っているんです。 ちょっと後ろでちょろちょろするなって、邪魔だから。邪魔だから後ろをちょろちょろするなよ。大臣の気散るやろ。 大臣、よく聞いておいてください。僕は今二つのことをお尋ねしたんです。ところが、後ろの役人にだまされて、大切な...全文を見る | ||
○前川清成君 この「重要判例解説」、今持ってきたんですが、これ十八年度版でおよそ百の判決が掲載されています。正確に言うと九十三だったかな、の判決が掲載されています。大臣が先ほどおっしゃったとおり、私はこれ自体を暗記する必要なんて全くないと思っています。というのも、例えばこれは四十...全文を見る | ||
○前川清成君 五つ。 | ||
○前川清成君 大臣、ちょっとそれは国民の皆さんが、とりわけ今年落ちてしまった司法試験の受験生が納得できるような御答弁ではないと思います。 それで、大臣、大臣が今正答率の比較グラフについて言及されましたので、私も今言いたくないことを一つ申し上げたいと思います。 今年の六月の...全文を見る | ||
○前川清成君 入ってない。 | ||
○前川清成君 大臣、こんなことでうそついても仕方ありませんので、私は全部資料を見直した後、このグラフだけは民主党の政策調査会へもらいに行きました。これだけ入っていませんでした。 | ||
○前川清成君 はい。この折れ線グラフ、これだけ入っていませんでした。ちょっとその点も、大臣、厳しくその体質、法務省の体質を是非見ていただきたいと思うんです。 時間があれば後でB型肝炎訴訟における訟務検事の対応についても取り上げたいと思うんですが、どうも、正義や公平を守るべき役...全文を見る | ||
○前川清成君 くどいようですが、この公法系短答式の第十八問、これは植村教授が作成した問題ではないのですか、あるいは作成したんですか、それともまだ分からないですか。どちらですか。 | ||
○前川清成君 それでしたら、固有名詞を今ここでお答えいただかなくても結構ですけれども、この公法系の十八問、例えば、原案を作ったのは考査委員のだれだれさんで、それをだれだれさんとだれだれさんとが検討して完成させたとか、そういった調査も済ませていただいていて、その検討を加えたグループ...全文を見る | ||
○前川清成君 今大臣の御答弁の中にも、植村教授がもしかしたら知り得る、そういう立場にあったのではないかと。国民の目から見たら同じ司法試験考査委員ですから、かかわったというふうに疑わざるを得ないと思います。 ついては、是非一度理事会で植村教授をこの参議院法務委員会に参考人として...全文を見る | ||
○前川清成君 それで次に、この植村教授の答案練習会等々に慶応大学が関与していたのかどうか、この点について調査は終わっているのかどうか、お尋ねしたいと思います。 | ||
○前川清成君 調査をしましたかと。 | ||
○前川清成君 それで、例えば不適切な行為だということで、答案練習会をした、あるいは受験指導をしたということが不適切な行為だとして法務省は植村教授を考査委員から解任しているわけですけれども、その答案練習会に慶応大学自体がかかわっているんですか、その点をお調べになったんですかというお...全文を見る | ||
○前川清成君 今のお答えは、慶応大学の場所で、慶応大学という場所を使って答案練習会は行われたけれども、それについて慶応大学はあずかり知らなかったと、かかわっていなかった、そういう御答弁ですか。 | ||
○前川清成君 慶応大学はそうお答えするのかもしれませんが、その答えについて私は一つ疑問に思うのは、大臣今おっしゃったとおり、七回慶応大学の教室が使われているわけです。大学も知らないで植村さんと何百人かの学生が構内の施設を不法占拠するわけにはいかないだろうと。慶応大学も分かっていて...全文を見る | ||
○前川清成君 司法試験考査委員に対しては受験指導は禁止していると、こういうふうに御答弁いただきました。それは、司法試験考査委員個人に対する法務省からの指示なのか、個人はもちろんだけれども、その考査委員が所属する大学なり法科大学院に対しても同様の指図をしているのか、その点いかがです...全文を見る | ||
○前川清成君 実は、この植村教授の問題はもしかしたら根が深くて、植村教授に対する解任がトカゲのしっぽ切りではないのかなというふうに思える節もあります。 というのは、慶応大学の、これは法科大学院ではないんですが、司法研究室という組織がありまして、ここで答案練習会がやはり七回行わ...全文を見る | ||
○前川清成君 大臣、よく聞いてくださいね。私は、現職の検事が法科大学院で教鞭を執ってはいけないと、そういうことを言うつもりは全くありません。それこそ実務と試験との橋渡しをするという意味で、裁判官であろうと検事であろうと弁護士であろうと、法科大学院で教鞭を執ることはむしろ望ましいこ...全文を見る | ||
○前川清成君 事例が違うのはそのとおりなんです。でも、事例で全く本番と同じような事例を出すようなあほうはいませんよ、ばらすにしても。ただ、論点は全く一緒なんです。すると、この問題を、この答案練習を受けていた受験生とそうでない受験生とでは、それは、勉強しておけと、何でも勉強しておけ...全文を見る | ||
○前川清成君 私、さっきC型肝炎訴訟、民法七百九条と言ってしまったかもしれませんが、国賠法ですので、ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。 それで、行政法が必要なのかどうかについてこれは例として挙げたわけで、私は先ほどの、判決の結論だけを知っている、そういうのはやめたら...全文を見る | ||
○前川清成君 はい。じゃ、これで終わりますけれども、残念ながら。 やはり必要なお金も掛けないと正義の種はこの私たちが暮らす日本から減ってしまうんじゃないかな、やみくもに司法試験合格者を増やすだけではかえって私たちが心配する方向に行ってしまうのではないかなと従前から考えておりま...全文を見る | ||
○前川清成君 終わります。ありがとうございました。 | ||
12月06日 | 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号 議事録を見る | ○委員以外の議員(前川清成君) 感染者数が約三百五十万、それゆえにいわゆる第二の国民病、こう言われておりますほどに肝炎が蔓延した原因として、薬事行政の誤りなども含めて国の責任は極めて大きいと私たち民主党は考えております。 |
○委員以外の議員(前川清成君) B型肝炎に関しては、厚労省が注射器の交換などの指示を怠った点に国の責めに帰すべき事由があると考えています。 谷先生も御指摘されました平成十八年六月十六日の最高裁判決ですけれども、この最高裁判決は、我が国において遅くとも昭和二十六年には注射針のみ...全文を見る | ||
○委員以外の議員(前川清成君) 血液製剤フィブリノゲン等の投与によるC型肝炎の感染を防止するために、厚生労働大臣が必要な権限を行使しなかった点に国の責めに帰すべき事由があると考えています。すなわち、血液製剤フィブリノゲン等の投与を受けたことによってC型肝炎に感染したとして、今日ま...全文を見る | ||
○委員以外の議員(前川清成君) 私たちは、すべてのB型肝炎、C型肝炎の患者に対して広く国の政治的責任を認めるべきだと考えています。 といいますのも、例えばB型肝炎訴訟において被告である国の代理人を務めた訟務検事らは、原告より前に予防接種を受けた患者がいて、そのまま注射器が交換...全文を見る | ||
○委員以外の議員(前川清成君) 法的責任を問うた仙台地裁の裁判があります、C型肝炎に関してですね。これも委員御案内のとおり、国は勝訴しています。しかし、勝訴しているのはクロロキンの最高裁判決、厚生大臣の権限不行使が著しく不合理だという場合に限って責任を認めると、そういう非常に狭い...全文を見る | ||
○委員以外の議員(前川清成君) 一条の御指摘の表現ですけれども、私たちもB型肝炎の感染あるいはC型肝炎の感染に関して、当時の科学的な知見に照らして国の責めに帰すべき事由に由来するものもあれば、あるいは当時の科学的知見においてはその原因が解明されなかった場合もあるという趣旨で書かせ...全文を見る | ||
○委員以外の議員(前川清成君) 先生御案内のとおり、又はというのは選択的な関係にある事柄を列挙する場合に用いる接続詞でありますから、ここで又はという接続詞を用いることは適切であるし、問題はないと思っています。 先生の御指摘いただいたように、併記された事柄に重複が生じる場合、国...全文を見る | ||
12月11日 | 第168回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。 先ほど大臣からお言葉をちょうだいいたしましたけれども、今日、私だけ政府参考人をどなたもお呼びしておりません。その趣旨について少し御説明申し上げたいと思います。 先ほど、今野委員からの質問に対して大野刑事局長...全文を見る |
○前川清成君 私も、適正適切の趣旨は今大臣がおっしゃったのと同じ意味ではないかなと、こんなふうに思っています。だから、その当時の杉浦大臣が苦し紛れに適正適切とおっしゃったのは、結局としてはこの国会でうその御答弁をされたのではないかなと、結果として私はそう思っています。 それで...全文を見る | ||
○前川清成君 絶対に無辜の者を処罰しない、これは人間が裁判をする以上無理だろうと、やはりその辺に対する謙虚な姿勢というのは必要なんだろうと私も思っています。 ですから、近代刑事訴訟法は百人の有罪者を取り逃すことがあっても、一人の無辜の者を処罰してはならないという建前で、例えば...全文を見る | ||
○前川清成君 この免田事件、島田事件、財田川事件、松山事件、この四件の再審無罪事件ですけれども、四人の元死刑囚はいずれも捜査段階で自白をしています。冤罪事件であったということは、結局は、虚偽の自白を捜査機関によって強要されていたということに結果としてなるわけです。 ですから、...全文を見る | ||
○前川清成君 この後、司法試験の問題等々お尋ねしたいことがまだまだあるんですが、もう既に二十分を経過してしまいましたので、死刑の問題はこれでとどめたいと思うんですが。 ただ、大臣、今様々な事件があって、警察、検察庁も反省して取調べの適正に努めているというお話でございました。し...全文を見る | ||
○前川清成君 私はこの国政調査権につきましては、国会が立法権という権限を行使する、それは机の上に書いたもの、机上の空論だけで法律を作っていってはかえって国民の皆さんに御迷惑を掛ける。現場のことを十分に分かった上で、生活者の皆さんや消費者の皆さんや勤労者の皆さんや、あるいは企業の皆...全文を見る | ||
○前川清成君 大臣、今のお答えは珍しく結論がはっきりしなかったんですが、今の御答弁は、逮捕、勾留は国政調査権に優越すると、そういうお答えなんですか。 | ||
○前川清成君 もう少し具体的に御説明しますと、逮捕、勾留したならば証人喚問の効力はなくなってしまうと、こういうふうにお考えなんですか。 | ||
○前川清成君 それじゃ、大臣、結局この守屋さんの件については江田議長の御仲介等あって取りやめになったんですが、個別事件についてはコメントしないということですので、個別事件について申し上げるわけじゃないんですが、証人喚問の決定があってその後に逮捕、勾留された場合には、当該証人は国会...全文を見る | ||
○前川清成君 それは恐らく法務省がそういうコメントなんだろうと思うんですが、私はそれ自体が間違っている、法律の解釈として間違っていると考えているんです。 大臣もおっしゃったように、現行法で効力関係について規定はありません。ありませんが、逮捕、勾留されたならば、警察の代用監獄に...全文を見る | ||
○前川清成君 まず、国の法律の体系として憲法というのがその頂点にあって、その憲法の六十二条で国政調査権というのが書いてある。だから、国政調査に必要な人は証人として国会にお越しいただくことができると、こう書いてあるわけです。書いてあるんですから、下位法の刑事訴訟法等々に条文がなくて...全文を見る | ||
○前川清成君 立法すればもちろん解釈の問題は起こらないわけですけれども、くどくど申し上げるのは、法務省の解釈が間違っているということを申し上げたかったわけです。 それで、ちょっと時間の都合もありますが、徳島刑務所の問題についてお尋ねをしたいと思います。 徳島刑務所で、御案...全文を見る | ||
○前川清成君 四月に視察委員会が、報告書で松岡医師の医療行為が適切かどうかについて指摘をしているというふうに私は伺っております。また、今年の六月にも視察委員会が徳島刑務所を訪ねて、九月にも指摘をしていると。十一月の暴動を受けて、十二月にもまた視察委員会からその松岡医師の医療行為が...全文を見る | ||
○前川清成君 それでは、先日の司法試験の問題、続けてお聞きをしたいと思うんですが、私はこの間、法務省の対応を見ておりますと、どうも早く臭い物にふたをしたいと、もう今年の試験も終わったことなんだから今また何を言うてんねんというような感じがしてならないわけです。しかし私は、正義とか公...全文を見る | ||
○前川清成君 私、再発防止、これはもちろん大切だと思っています。ただ、お題目として再発防止を唱えるだけではなくて、実際何が起こってしまったのか、そしてその原因は何だったのか、制度的に間違いがあったのかなかったのか、そこも十分に調べないと、再発防止はただ単なる紙に書いたお題目になっ...全文を見る | ||
○前川清成君 それでしたら、植村さんは最高裁平成十八年三月一日の結論だけが問われる問題が出題されると知っていた。知っていた上で慶応大学の学生らに対して最高裁の十八年三月一日をしっかり勉強しておきなさいとメールを送った。これは私は漏えいそのものだと、そう思うんですが、大臣、どうして...全文を見る | ||
○前川清成君 今、委員会室から失笑が出ましたけれども、漏えいと漏えいに近いものというのは、これは余り生産的な議論ではありませんのでやりませんが、大臣、ただ、出ると分かっていてその判決を勉強しておきなさい、これは漏えいという言葉が適切でなかったら、ばらしているということそのものだろ...全文を見る | ||
○前川清成君 それでしたら、大臣、その司法試験に出題される論点を一生懸命勉強しなさいとか、あるいはそうは言わないまでも、何こまも何こまも使って懇切丁寧に説明した、これはやはり司法試験考査委員の解任事由に当たると、これでよろしいんですか。 | ||
○前川清成君 残念ながら、あと時間がわずかになってきましたので、前回もお尋ねした非慶応、慶応正答率比較グラフ、これについてお伺いをしたいと思います。 これは短答式試験公法系(憲法)ということで第一問から第四十五問までの答え、それぞれ正答率が書かれています。これはどうして、解答...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、大臣、そこをお聞きしているんじゃなくて、大臣もおっしゃったように、この公法系科目は問題でいうと一問から四十問まであります。解答欄は八十九まであるんです。何で、それなのにどうして四十五で終わっているんですか、八十九まで行っていないんですか、植村が行政法の考査委員...全文を見る | ||
○前川清成君 いや、大臣、それ、今のはお答えおかしいですよ。ほかの問題と正答率を比較するということでグラフを作ったんでしょう。そうしたら、どうして四十問が終わったら、一問から四十問まで作りましたと、そこで終わってしまうんですか。最初から最後までグラフを作らないと比較ができないと考...全文を見る | ||
○前川清成君 ありがとうございました。 |