前川清成
まえかわきよしげ
比例代表(近畿)選出
日本維新の会
当選回数1(参2)回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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10月01日 | 第176回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第1号 議事録を見る | ○前川清成君 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。 |
10月21日 | 第176回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○前川清成君 おはようございます。 今年七月の選挙で三十万八千四百九十票、逆風の中、二期目の当選を奈良県選挙区で果たさせていただいた前川清成でございます。これから先の六年も一生懸命働いてまいりますので、大臣、委員長、そして委員の皆様方、引き続きよろしく御指導をお願い申し上げま...全文を見る |
○前川清成君 今日は参考人の方々にどうぞ御自由に御発言いただいて結構なんですが、申し訳ありませんが、時間の都合がありますので、問われたことだけ、そうでなかったらすべて大臣にお答えいただかなければならなくなりますので、よろしくお願いいたします。 それで、確かに今民事局長がおっし...全文を見る | ||
○前川清成君 この四枚目の、大臣に御質問しますので。 四枚目の見直しについてという法務省の作成のペーパーですが、諮問の理由として、民法制定以来百十年余りの間に膨大な数の判例法理が形成されましたということを理由に挙げています。 実際に裁判所でどの条文をめぐる訴訟が多いのか、...全文を見る | ||
○前川清成君 ありがとうございました。 次に、大臣所信の中で大臣が、現在法務省においては新たな人権救済機関の創設について検討を行っていますと、こういうふうに御発言をいただき、このようなごあいさつがございました。 今年の二月三日ですが、私と同期当選でありました松岡徹参議院議...全文を見る | ||
○前川清成君 大臣も御案内のとおり、政府から独立した人権救済機関の設立に関して国連でパリ原則が採決されたのは一九九三年であります。国連の国際人権規約委員会から日本政府に対して早く独立した機関の設立をと勧告があったのは一九九八年。人権擁護推進審議会の答申は二〇〇一年。野党だった民主...全文を見る | ||
○前川清成君 今大臣がおっしゃったとおり、普通の家庭に生まれた子供であっても、さらには経済的に厳しい家庭に生まれた子供であっても、努力をすれば、頑張ったら弁護士になれると、そんな社会の基盤を守ること、これは政治の大切な役割ではないかと私は思っています。何も弁護士だけを切り取って議...全文を見る | ||
○前川清成君 私、今の大谷さんのお答えはそれで結構なんですが、ただ、私は裁判所なんで裁判官についてお答えしますという言い方には気に入りません。なぜならば、この司法修習制度を運用していくのは日弁連でも法務省でなくて、裁判所なんですから、検察官の給与水準についても、あるいは弁護士の所...全文を見る | ||
○前川清成君 しかし、神ならぬ身ですから、病気になることもあれば、その他の事情で働きたくても働くことができない場合もあります。そんな場合は最高裁として苛斂誅求に及ぶのか、大谷さんにお伺いいたします。 | ||
○前川清成君 分かりました。 それで、裁判官や検察官、これは毎月、事件があってもなくても決まった金額の給料を受けることができますが、弁護士はそうではありません。売上げが落ちてしまった、生活が苦しい、特に合格者がどんどん増えて若い弁護士の皆さん方の生活が成り立たないというような...全文を見る | ||
○前川清成君 今のはちょっと意外なお答えでした。私はもっと、将来ある法曹、公共的な役割を担う法曹が一生懸命、例えば無罪の事件とか公害の事件とかあるいは消費者問題とか、これ取り組んだらお金はもうからない。公共的なことを世の中のために一生懸命やってお金がもうからなかった。その結果、裁...全文を見る | ||
○前川清成君 私は、「その他やむを得ない理由」というふうに書かれてあって、「猶予することができる。」と、こういうふうに法律の条文があるわけですから、最高裁が責任を国会に押し付けることなく、最高裁の御判断で、世の中のために一生懸命頑張っていると、だから余りもうからない、そんな弁護士...全文を見る | ||
○前川清成君 裁判所というのは、あるいは法廷というのは、ある種闘いの場所でして、それは相手方代理人との闘いでもありますけれども、裁判所との闘いでもあります。 例えばですが、私が弁護士のころに、消滅時効に掛かった債権をサラ金から二束三文で買い取って、その債権に基づいて取立訴訟を...全文を見る | ||
○前川清成君 この点、通告をしていないので誠に恐縮なんですけれども、私は、貸与制に関して延長論が出ています、しかし、最高裁からこのようなしゃくし定規な答弁があると思っていませんでした。貸与制が施行されたとしても、検察官や裁判官やあるいは弁護士の収入実態から見て毎月二万三千円は返せ...全文を見る | ||
○前川清成君 済みませんでした。 それで、私は実はこの貸与制の問題、司法試験に合格してこれから司法修習生になる、そんな皆さん方だけを切り離して貸与制か給費制かということを議論するべきではない、そう思っていました。法曹養成制度全体を見渡した上で、金持ちの子供しか弁護士になれない...全文を見る | ||
○前川清成君 試験の点数で評価すること、これをまあ悪く言えば今副大臣御指摘になったとおりなんですが、しかし試験の点数だけで評価することはある種客観的であり、ある種公平でして、法科大学院が理念としたプロセスとしての選抜、これはえこひいきだったり、あるいは不公正さのにおいをどうしても...全文を見る | ||
○前川清成君 大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますが、私は司法制度改革審議会が描いた法曹養成制度に様々なひずみが生じているのではないかと思っています。司法制度基盤の整備もないままに合格者を三千人にまで一挙に引き上げてしまったならば、就職できない弁護士がちまたにあふれてしまう...全文を見る | ||
○前川清成君 どうもありがとうございました。 今日はいわゆる強制起訴に関する指定弁護士の問題も質疑させていただく予定だったんですが、残念ながら時間が参りました。これで今日の質問は終わらせていただきたいと思いますが、この法曹養成の問題につきましても、あるいは契約法の改正につきま...全文を見る |