前川清成
まえかわきよしげ
比例代表(近畿)選出
日本維新の会
当選回数1(参2)回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月09日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○前川委員 おはようございます。日本維新の会の前川清成でございます。 まず、私からも、冒頭、ロシアによるウクライナ侵攻については強く抗議しなければならないと考えております。 法務省におかれては、難民の受入れなどについて御尽力をいただいているというふうに聞いております。また...全文を見る |
○前川委員 大臣は、鳩山邦夫法務大臣の下で政務官をなさっております。私も、二〇〇七年当時、参議院の法務委員会におりまして、鳩山大臣とは様々な議論をさせていただきました。 鳩山大臣は、私がそれまで議論させていただいたほかの法務大臣の方と違って、紙頼みではなくて、官僚の答弁書を朗...全文を見る | ||
○前川委員 大臣は、予備試験の合格率が四・二%、予備試験の合格者の司法試験合格率がほぼ一〇〇%、これは異常だとは思われませんか。 | ||
○前川委員 プロセスが大事だ、それは分かるんです。だから、法科大学院をつくったということですけれども。 では、経済的に厳しくて法科大学院に学ぶことができない学生はどうするんですか、それはもうほったらかしでいいんですか、いや、違うよね、予備試験をつくったわけだ。それなのに、その...全文を見る | ||
○前川委員 今のお話だったら、研究者もいる、結局は大学の先生ということですよね。 結局、この予備試験の合格率が低いのは、法科大学院に対する忖度ではないのか。要は、法科大学院に行ってもなかなか司法試験に合格できない、法科大学院の受験生、法科大学院の学生がどんどん減ってしまう、す...全文を見る | ||
○前川委員 今、大臣がおっしゃったとおり、予備試験の目的は、法科大学院修了生と同程度の学力を持っているかどうかなんですよね。 そうであれば、法科大学院の卒業生は、およそ三割、司法試験に合格する、だったら、予備試験の合格者も、司法試験の合格率が三割程度になるようにその間口を広げ...全文を見る | ||
○前川委員 ちょっと途中ですけれども、時間が参りましたので、これで終了させていただきます。続きはまた午後にお願いしたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
○前川委員 午前中の質疑の続きで、一つだけやり取りをさせていただきたいと思います。 午前中、私からも、あるいは階委員からも紹介がありましたけれども、予備試験の合格率が二〇二〇年で四・二%。予備試験の合格者の司法試験合格率は九三・五%、法科大学院修了生の司法試験合格率は三四・六...全文を見る | ||
○前川委員 大臣、恐縮ですけれども、今長々お答えいただきましたけれども、私の質問には一向に答えていただいていないんじゃないですか。大臣は午前中、法科大学院修了者の合格率を上げるんだ、それによって、予備試験の合格者、予備試験に合格して司法試験に合格した人たちと同じ水準に持っていくん...全文を見る | ||
○前川委員 今の御答弁が論理的に成り立っていないことは、賢明な大臣におかれては御自覚いただいていると思いますので、この予備試験の問題、またどこかの機会で議論させていただきたいと思いますので、是非大臣におかれても検討をお願いしたいと思います。 ただ、旧司法試験当時、司法試験の本...全文を見る | ||
○前川委員 先ほど、附帯決議の中で、審理期間が長期化している近年の状況云々という文章もありました。 率直に申し上げて、審理期間が長期化するのは、裁判所あるいは裁判官の問題だけではないと私は思っています。当事者である弁護士が、代理人が、準備に時間がかかる。例えば、一か月単位で弁...全文を見る | ||
○前川委員 今、民事訴訟法のただし書の議論をしたいと思って紹介したんじゃなくて、私が担当する事件だけ複雑困難なやつばかり集まるはずがないじゃないですか。 でも、一般的にそういうのが目につくということは、やはり裁判官がなかなか忙しくて、事件が十分回っていないんじゃないのか。もち...全文を見る | ||
○前川委員 その情報公開法の不開示情報というのは、具体的には何を指すんですか。 これだけ真っ黒だったら、恐らく、当事者の言い分は全部知らせたくないんだ、こんな趣旨かなと思うんですけれども、どういう基準なんですか。 | ||
○前川委員 済みません、不勉強で、情報公開法第何条の各号と言われても、私は暗記しておりません。御教示いただければと思います。 そして、このケースにおいてはどの条項でマスキングをされたのか、教えていただきたいと思います。(発言する者あり) | ||
○前川委員 ちょっと時間もありますので次に行きますが、私は弁護士を通して御遺族の意向も確認しましたけれども、別にマスキングを希望しておられるわけでは決してありません。むしろ、御遺族の意向としては、自分たちの主張というのをこの国会の審議にも公にしてほしい、こういうふうに思っておられ...全文を見る | ||
○前川委員 今の大臣の、国の裁判に関わることだから答弁しないというのは、令和三年十二月十六日の参議院予算委員会における質疑、あるいは令和三年十二月十七日における予算委員会の質疑、これと矛盾しております。 参議院の予算委員会では、なぜ認諾したのか、なぜ和解しなかったのかについて...全文を見る | ||
○前川委員 法廷におけるやり取りを明らかにすると、国の将来における訴訟活動にどのような差し支えが出てくるんですか。 | ||
○前川委員 憲法で、公開の裁判を受ける権利というのが保障されていまして、裁判というのは全部公開されているんです。 公開されていない場所での裁判上のやり取りというのは世の中にあるんですか。 | ||
○前川委員 ちょっとおっしゃっている意味が分からないんですけれども。 | ||
○前川委員 国が支払った一億七百万円の内訳についてちょっと大臣に確認したいと思っております。 この点もマスキングされておりまして、原告の請求が幾らだったのか分かりません。分かりませんが、損害賠償の基準、これは大阪地裁であったんですけれども、大阪地裁、東京地裁、大きな裁判所でし...全文を見る | ||
○前川委員 賢明な大臣は御理解いただいていると思いますが、責任の有無と責任の範囲とは別なんです。一〇〇%過失があったとしても、じゃ、原告の請求を一〇〇%のむのか。そうじゃないはずなんです。適正な損害額というのは責任の有無とは別の議論、別の次元の議論です。 今の大臣の御発言とい...全文を見る | ||
○前川委員 今のもちょっとお考えいただけたらと思います。 それで、ちょっと時間が残り少なくなってまいりましたけれども、大臣が所信の中で、一人親家庭の養育費について御発言されております。その中で、工夫をするというふうに述べておられます。その工夫について教えていただけたらと思いま...全文を見る | ||
○前川委員 終わります。 | ||
03月25日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○前川委員 日本維新の会の前川清成でございます。 参考人の先生方、今日は大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 まず、期間限定裁判に関して松森参考人にお尋ねをさせていただきたいと思うんですが、期間限定裁判が想定している守備範囲、これについて、事実関係には争い...全文を見る |
○前川委員 今、松森委員から、最後の方で少し触れていただきましたけれども、現在の実務でも、争点の少ない事件というのは、私は、比較的短期間に終結しているのではないかと思います。 長期化する事件、これは、今、松森参考人が少し言及されましたけれども、どういったところに原因があるのか...全文を見る | ||
○前川委員 次は、システムに関して別所参考人に教えていただきたいと思うんですが、今回のオンラインでの提出ですけれども、今ファクスで出しているような準備書面などをメールで添付ファイルで送る程度なのかなと思っておりましたら、裁判所の方でシステムをつくって、そこに登録するというふうな形...全文を見る | ||
○前川委員 小澤参考人にお伺いしたいんですが、オンライン提出、司法書士の先生方のが始まって十五年ぐらいたつというふうにおっしゃいましたかね。その結果、司法書士の先生方は、法務局に行かなくて済む、その分、楽になったのかもしれませんけれども。 ちょっと利用者という視点で考えてみて...全文を見る | ||
○前川委員 先ほど山本参考人からも、本人サポートが大切だ、それに当たっては、弁護士や司法書士、あるいは弁護士会や司法書士会の役割が大切だというお話がございました。 ただ、誠に恐縮なんですけれども、弁護士も司法書士も公務員ではありません。その都度、依頼者の方から費用を頂戴して生...全文を見る | ||
○前川委員 時間が参りましたので、これで終了させていただきます。 山本参考人には、御質問させていただくことができずに申し訳ありませんでした。 参考人の先生方、いろいろ教えていただきまして、ありがとうございました。 | ||
04月20日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○前川委員 日本維新の会の前川清成でございます。 期間限定裁判に関して、何人もの委員の皆さん方から様々な論点について質疑がありましたが、先ほどの米山委員の議論が大変緻密だったと思います。つきましては、通告の順番を変えて、期間限定裁判についてまずお尋ねしたいと思います。 先...全文を見る |
○前川委員 それでは、今大臣のおっしゃる予見可能性ですけれども、その予見の時期、それはいつになるんでしょうか。 | ||
○前川委員 大臣、そこをお聞きしているんじゃなくて、国民が、あるいは企業が裁判を利用しやすいかどうか、そのための予見可能性のはずなんです。であればですよ、今の局長の答弁は的外れで、裁判を起こす前に、あるいは起こすか起こさないか決定する前に予見できていないと、おっしゃるような使い勝...全文を見る | ||
○前川委員 ですから、予見の時期は、裁判を起こす前、裁判を起こすか起こさないか決める段階ということでいいですよね。 | ||
○前川委員 局長、私の意識じゃなくて、大臣の答弁が、先ほど米山議員との議論を聞いていて、判決を簡単にするための期間限定裁判ではありません、裁判を利用しやすいために、するためには裁判の審理期間を予見可能なものにしなければならない、そのための期間限定裁判だ、こういうふうにおっしゃった...全文を見る | ||
○前川委員 予見可能性については、今議論させていただいたとおり、必ずしも当事者にとって十分なものではない、このことは大臣もお認めいただけると思います。 それと適用範囲、今日は余り時間がありませんので指摘だけにとどめますけれども、想定しているのは、当事者間に基本的な事実の争いは...全文を見る | ||
○前川委員 百三十二条の十の五項で、こちらは電磁的記録の送達によってするというふうに書かれています。ファイルに記録する方法と電磁的記録の送達、これは当然意味が違うと思います。電磁的記録の送達、これはどういうことを意味するんでしょうか。 | ||
○前川委員 そうしたら、ファイルに記録する方法により行うというのは、今、弁護士が、例えば訴状であれば、裁判所に持参しているあるいは郵送している、準備書面についてはファクスで送っている。これをメールで、添付ファイルで送るではなくて、あらかじめ、裁判所の何かコンピューターのシステムが...全文を見る | ||
○前川委員 今の門田民事局長の御答弁は、システムをつくるのにどれだけお金がかかるかまだ分かりません、こういうことだと思うんですけれども、でも、それだったら、これは例えば与党の先生方であっても、賛成するか反対するか決めかねるんじゃないですか。だって、漠然と何億円か何十億円かで済むと...全文を見る | ||
○前川委員 そうしたら、これは、幾ら金がかかるか分からないのに賛成するか反対するか決めるわけですか。 次に、百三十二条の十の三項についてお尋ねをしたいと思います。 これは、まず、例えば訴状については、ファイルに記録されたときに受け付けられたものとみなされる。だから、例えば...全文を見る | ||
○前川委員 裁判所のパソコンが潰れてしまう場合を想定して条文が置かれています。そうしたら、そこよりもお金もないし予算もないし人もない法律事務所のパソコンが潰れる場合というのも当然考えておかなければならないと思います。 裁判所のコンピューターが壊れたら紙で出すことを認めている。...全文を見る | ||
○前川委員 次に、百三十二条の十二の一項についてお尋ねをしたいと思います。 この条文によると、本人であれば準備書面や書証を紙で出してもいい、ただ、紙で出した場合には裁判所の書記官がこれをファイルに記録する、電子データ化する、こういうことになっていると思います。 ところが、...全文を見る | ||
○前川委員 門田局長、是非、今の御答弁を新法成立後も守っていただきたいと思います。やはりパソコンとかITについて不慣れな方というのは国民の中にたくさんいらっしゃいますので、何が何でもパソコンを使えとなると、それこそ国民の裁判を受ける権利というのが侵害されると思います。 私がな...全文を見る | ||
○前川委員 これで終わります。 今の答弁は、お立場上、そうお答えになるしかないと思いますが、くれぐれも当事者に、インターネットについて、電子申立てについて、必要以上の指導、勧告をしないように、この点はお願いしたいと思います。 終わります。 | ||
04月26日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○前川委員 日本維新の会の前川清成でございます。 参考人の皆さん、本日は誠にありがとうございます。また、日程が急で十分な御準備の時間もなかったかと思います。ありがとうございます。 その上で、まず木村参考人にお尋ねをさせていただきたいと思います。 私も二人の子供を育てて...全文を見る |
○前川委員 木村参考人がお書きになった、先ほど御紹介した論文の中に、「裁判には、長い時間と高額な費用(調査費用も含みます)がかかりました。」というふうにお書きになっておられます。先ほどの御意見の中でも、一千万円近い費用がかかった、被害届を提出するのに四十四万円かかった、こんなふう...全文を見る | ||
○前川委員 次に、只木参考人にお尋ねをしたいと思います。 先生は刑法の司法試験委員をなさっているというふうにお聞きしたんですが、刑法二百三十一条侮辱罪における侮辱の定義をお聞かせいただけたらと思います。 私も弁護士なんですが、四十年ほど前に司法試験に挑戦をいたしました。そ...全文を見る | ||
○前川委員 只木参考人と趙参考人と神津参考人にお尋ねをしたいと思います。 先ほど、趙参考人からも例としてありましたけれども、例えば、A総理大臣はばかだ、総理の器ではない、あるいは、B法務大臣は法律を知らない、法務大臣失格だとか、C衆議院議員は役に立たない、税金泥棒だ、この税金...全文を見る | ||
○前川委員 時間が参りました。 参考人の先生方、ありがとうございました。 | ||
05月11日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○前川委員 時間も限られておりますので、今日は、侮辱罪の法定刑引上げに限って大臣の所見を伺いたいと思っております。 それで、まず、木村花さんへの誹謗中傷であったり、その当事者に対する量刑、科料九千円、こういうことに鑑みますと、私も、侮辱罪の法定刑、これは低過ぎるのではないか、...全文を見る |
○前川委員 大臣、今の、答えがはっきりしていなかったんですけれども、明確なルールは必要なのかどうなのか、これを申し上げているんですけれども、結論として、必要なのか不要なのか、この点だけお答えいただけませんか。表現の自由が大事だと認識されていることは何十遍も聞きましたので、もう結構...全文を見る | ||
○前川委員 この議論の前提でそもそも大臣と立場が異なるということは、もう想定もしていませんでした。後でちょっと、じゃ、この点については詳しく議論させていただきたいと思います。 その前に、今回の法改正の目的、射程についてお伺いしたいと思いますが、今般、侮辱罪の法定刑を引き上げる...全文を見る | ||
○前川委員 正当な表現行為かどうかの議論は後でさせていただくつもりで、質問通告もしておりましたので、大臣、ちょっと落ち着いて私の質問を聞いていただきたいと思います。 今のお話だと、インターネット以外の場面でも侮辱罪の法定刑を引き上げる必要があるんだ、こういう御答弁でしたが、そ...全文を見る | ||
○前川委員 釈迦に説法ですけれども、大臣が繰り返し繰り返しおっしゃるように、表現の自由、人権カタログの中でも優越的な地位にある表現の自由、これを規制する以上は、明白な害悪、放置することができない害悪が必要だ、こうなっています。 今般、私は、インターネット上の誹謗中傷が問題だか...全文を見る | ||
○前川委員 ちょっと、大臣、論理的にかみ合っていないと思うんですけれども、インターネット上の誹謗中傷に関しては、例えば、木村花さんのことであったり、あるいは池袋で御家族を亡くされた男性に対する誹謗中傷であったり、様々な、それは行き過ぎやでと、特に、ツイッターなどは匿名で投稿するこ...全文を見る | ||
○前川委員 大臣の今おっしゃっているのはいわゆるヘイトスピーチの問題であって、それはそれに焦点を当てて規制を考えるべきじゃないんですかね。 今大臣は強弁されましたけれども、社会問題化になっているのは、当初、法務省が認めていたとおり、法務省も想定していたとおり、インターネット上...全文を見る | ||
○前川委員 大臣がおっしゃるようにL字形にするのであれば、インターネット上の誹謗中傷の部分だけを、その縦軸というんですか、そうするべきじゃないんですか。一般に、例えば甲子園球場で、三振したバッターに対して、おまえ辞めてしまえ、このやじがひどいやんけというふうな声は上がっていないと...全文を見る | ||
○前川委員 同じというのは、この場では答えられないという意味ですか。 | ||
○前川委員 答えられないのは、分からないからでいいですか。 | ||
○前川委員 具体的な状況って別に特にないんです。今申し上げたように、個人が、一一般市民の方がツイッターに、A総理大臣はあほだ、無能だ、こう投稿した、それだけです。 それで、今大臣がおっしゃるように、具体的な状況がなければ判断できない。具体的な状況というのは、何が分かれば判断で...全文を見る | ||
○前川委員 いや、今申し上げたとおり、ただただツイッターにですよ。具体的な背景も何にもないわけだ。総理大臣が別にAさんであろうとBさんであろうとCさんであろうといいわけです。そのときの総理大臣を、一個人の方が、あほだ、無能だと投稿をした、それだけの事情です。 判断できないとい...全文を見る | ||
○前川委員 だから、文言は、A総理大臣はあほだ、無能だです。具体的な事由としては、ツイッターに投稿した、それだけです。それでも、犯罪、侮辱罪が成立するかどうかは判断することができない、こういうことですか。 | ||
○前川委員 この点、法務大臣も同じ御見解ですか。 | ||
○前川委員 いや、誤解を与えたらあかんから、自分の行為が犯罪になるのかならないのかが事前に分かっておかないと表現の自由を萎縮させてしまうので、だから私は具体的な事例として、あほや無能、ツイッターに投稿する、これが侮辱罪に当たるかどうかお尋ねをしています。 その上で、大臣も御存...全文を見る | ||
○前川委員 その今まで判断されたことがないというのは、今まで全部、明確だという判断が裁判所によって示されたという意味ではないんです。科料にすぎないので、大きな問題になってこなかった。略式命令で九千円で済むので、みんなそこまで言ってこなかったということなんです。 でも、これから...全文を見る | ||
○前川委員 大臣、分かっておられると思った上であえて申し上げますけれども、刑法三十五条は、正当な行為は罰しないとは書いておりません。刑法三十五条は、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」こう書いているわけです。 したがって、例えば、朝日新聞や産経新聞が、正当な、いやい...全文を見る | ||
○前川委員 いや、その具体的な、どういう事情があれば社会的相当性があると認められて、どういう場合には社会的相当性がない、だから犯罪だ、侮辱罪だということになるのですか、その判断基準は何ですか、こういうふうにお聞きをしております。 | ||
○前川委員 時間が参りましたので、これで終わりますが、今日の議論を通して、結局、明確な基準は何もないと。もしこれがまかり通ってしまうと、恣意的な、差別的な言論弾圧を許してしまうことになるのではないかと思います。この続きはまたさせていただけたらと思います。 ありがとうございまし...全文を見る |