井上哲士

いのうえさとし

比例代表選出
日本共産党
当選回数4回

井上哲士の2003年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月30日第156回国会 参議院 予算委員会 第4号
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○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、二〇〇二年度補正予算三案に対して反対の討論を行います。  小泉内閣は、不良債権早期最終処理による倒産、失業の増大と国民負担増により一層景気を悪化させました。その結果、二兆五千億円もの税収不足を招く一方、従来型の無駄遣いを重ね、今年度の国...全文を見る
02月26日第156回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第3号
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○井上哲士君 まず、深川参考人にお伺いをいたします。  東アジアの経済統合のメリットで非常に人的交流のことを言われたのが大変印象的だったんですが、文化、観光、環境、医療、福祉立国の後背地の確保というようなお話がありまして、医療や福祉のニーズのことがお話がありました。東南アジア等...全文を見る
03月17日第156回国会 参議院 予算委員会 第12号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず最初に、名古屋刑務所問題についてお聞きします。  衆議院の法務委員会理事会の求めで、法務省から、刑務所内の一連の事件についての報告書、そして過去十年間の刑務所内での死亡帳が提出をされました。私もこの資料と死亡帳を読んでみましたけ...全文を見る
○井上哲士君 なぜ隠したんですか。十二月四日に野党で名古屋刑務所の現地調査に行きました。その場でも私たちはこの資料を出すように言ったんです。本省の課長がその場に来ていまして、そもそもそういう資料はないと刑務所の職員の前で言ったわけですよ。ですから、本省が資料、そういう資料の隠ぺい...全文を見る
○井上哲士君 これ、わざと隠したとしか考えられないわけですよ。  それで、この隠ぺい体質というのはこれだけじゃありません。私、五月事案についてお聞きをいたしますが、この事件の検察の、公判がありまして、検察の冒頭陳述が十一日にありました。事件の二日後の二十九日に刑務所内で開かれた...全文を見る
○井上哲士君 重大ですよ。もう事件の二日後から革手錠による死亡だということを刑務所長は認識をしていたと、こういう陳述なんです。そういう、それほどこの司法解剖の中身というのは重大な中身です。死亡の翌日の五月二十八日の四時二十分から七時半までの約三時間、司法解剖が行われています。この...全文を見る
○井上哲士君 それは最後のまとめた報告だと思うんですが、追報告の一号に執刀医と検察官の感想が出ておると思うんです。それ、もう一回読んでください。
○井上哲士君 執刀医がけんかでもしたのかと問うような事態であり、しかも肝臓の挫裂創があったと、こういう重大な報告を受けたら、異常な事態が起きていると認識するのが当たり前だと思うんです。ところが、本省は、この事件が起きた直後に現地調査さえ行っていないということを昨年の私の質問に答え...全文を見る
○井上哲士君 けんかでもしたのかと、こういう報告はあなたのところに、局長のところに来ているんですよ。それでおかしいと思って現地に行って調査をすれば、その革手錠のことも発見できたんじゃないんですか。どうですか。
○井上哲士君 そういう人権感覚が今問われているんですよ。  大臣は数日後に、事件数日後にこの報告を受けていたということを認められておりますが、なぜ更に詳細な報告を求めてなかったのか。矯正行政が適切さを欠いているという認識を当時持たなかったんですか。その点、どうですか。
○井上哲士君 行政の責任が問われているんですね。たとえ過失の事故であっても死者が出ましたら、安全管理どうなっているのかということを行政として当然そこに行って調べるというのが当たり前じゃないですか。検察に、捜査の邪魔にならないからといって行政の責任を放棄したというのが今回の私は事態...全文を見る
○井上哲士君 事務次官の処分の理由はどうなっていますか。
○井上哲士君 矯正管区長、管区第二部長の処分理由はどうなっていますか。
○井上哲士君 ですから、五月、九月のときに任務のあった現場の人は、全部九月事案を未然に防げなかったということが処分理由になっているんです。十二月、五月、九月のすべての事案の間大臣であって、しかも幾つもの事件を耳にしながら正に漫然と放置をしていたというのは、大臣、あなた自身だと思う...全文を見る
○井上哲士君 あなた自身の人権感覚が問われているわけですから、本当に信頼を取り戻そうと思ったら、まず辞任をしていただきたいということを申し上げて、次の質問に移ります。  次に、労働法制の改悪の問題についてお聞きをいたします。  雇用保険法に続いて労働基準法、労働者派遣法、職安...全文を見る
○井上哲士君 一日に何時間働いたかどうだかにかかわらず労使で決めた時間だけ働いたとみなすものだと、今ありました。  このみなし労働時間を超えて働いた場合は、残業代出ますか。
○井上哲士君 これ、当初から長時間労働につながる制度だという批判がありましたし、今もありましたように、残業代を払う必要ないわけですから、サービス残業が合法化されるということにもなります。  実際、この裁量労働制の下での過労死事案というのは後を絶ちませんで、先日、光文社で裁量労働...全文を見る
○井上哲士君 配慮がないからこういう事件が起きているんです。実際、裁量制がないような人に適用されて、成果に追い込まれて、みなし労働を大きく超えて働かざるを得ないというのが、実態があるんです。ですから、それまで専門的業種だけだったのが九八年に事務系ホワイトカラーにまで対象を広げる、...全文を見る
○井上哲士君 労使委員会で決議すべきのは七項目ありまして、この決議を行う労使委員会の要件が六項目ありましたから、この十三項目の一つでも欠ければ導入できないというのがこの制度でした。しかし、実際には歯止めがどんどん崩されております。  具体的にまず対象の範囲について聞きますが、今...全文を見る
○井上哲士君 NECが昨年の十月から新Vワークという裁量労働制度を社内に作りました。これ、約七千人が適用で、そのうち一千人が事務系ホワイトカラーによる企画業務型裁量労働なんです。ですから、今の平均三十七と比べますと、もうけたが二つも違う大規模なものが導入をされました。  新聞報...全文を見る
○井上哲士君 要するに、現場の監督署が了解をしたということになるわけですね。  しかし、この制度導入をされるときの審議では、この制度は、企業の本社等の中枢部分で働くホワイトカラーで、経営戦略、経営計画を一体的に担当しているような人、ことに限るんだという答弁を繰り返しされているん...全文を見る
○井上哲士君 しかし、現に厚労省が現場で認めたこの職場で、事実上出勤時間すら自由にならないというようなやり方がされているわけです。  フレックスタイム制だって出勤時間は自由なわけですから、それさえの自由度もないようなところでこれが行われるということを認めることになりますと、正に...全文を見る
○井上哲士君 じゃ、もう一点聞きますけれども、この企画業務型の裁量労働の職場でも使用者は労働者の労働状況の把握をしなくちゃならないと思いますが、これは指針では具体的にどういうふうに定めているでしょう。
○井上哲士君 いや、この指針の中で具体的に使用者が何をしなくちゃいけないかと決めているでしょう。それをお聞きしているんです。
○井上哲士君 出退勤時刻をちゃんと記録しなくちゃいけないと。  私、このNECで使われているVシートというのを持っておりますけれども、この田町地区ではタイムカードもなければ出勤簿、毎日の出勤退勤時間を記録する出勤簿もないんです。一か月に一遍、このVシートというもので自己申告をし...全文を見る
○井上哲士君 しかし、さっきの指針では、労働者の出退勤時刻はしっかり把握しなくちゃいけないと、こうなっているんじゃないんですか。違うんですか。
○井上哲士君 そういういい加減なことじゃ駄目ですよ。いいですか、九八年五月十五日の労働委員会での局長の答弁では、タイムカードその他でチェックする体制が整っていない限り、私どもは不正確な届けとして改善をさせていくと述べているんです。なぜ改善させていないんですか。
○井上哲士君 現に、ですから、この勤務時間の掌握ということの、言わば要件として決められたことをやっていないわけですから。こんなことを放置しているんでは駄目ですよ。  NECの労働者からは、昨年の十二月にこうした問題について監督署に申立てが出ています。三か月間放置されているわけで...全文を見る
○井上哲士君 対処されていないんですよ。  これは一企業だけの問題じゃありません。企画業務型の裁量労働が導入されている事業所での勤務状況の把握というのは、厚生省の調査では、厚生労働省の調査ではどうなっていますか。
○井上哲士君 企画業務型の裁量労働が導入されている事業所での勤務状況の把握というのはどうなっているか、そちらのアンケートで、聞き取りで。
○井上哲士君 時間のことじゃないんですね。勤務状況の把握実態、自己申告が七割になっています。そして、私、この社会経済生産性本部の調査では、把握していないというのが実に三割あるんですね。全然指針と違うようなことが行われているんです。これ導入のときに、勤務状況の把握というのは抜かりな...全文を見る
○井上哲士君 守られていないのに、実際にはまともな臨検監督もされていないからこういうことが、事態が起きているわけです。  現状でもこれだけの問題があるにもかかわらず、今回の労基法の改正案でこの企画業務型の裁量労働制の対象の限定を外す、労使委員会の決議要件も緩和をする、こういうこ...全文を見る
03月20日第156回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  一昨日の夜に東京拘置所の看守部長という方、実名で、内部告発についてというメールをいただきました。新しい事件ということでは中身はないんですが、名古屋の事件について、同じ矯正局に身を置く者として本当に痛ましく、そして人権を念頭に勤務しなく...全文を見る
○井上哲士君 今、本当に国民からいろんな声が寄せられている中で、我々も一層徹底的な調査も求めてまいりますけれども、言わば隠ぺい体質と言われても仕方がないようなやり方を本当に改めて、正確な情報の提供、公開を強く求めたいと思います。  次に、いわゆる十二月の消防用ホースの死亡事案に...全文を見る
○井上哲士君 去年の十月には既に鑑定書は出ていたということでありますけれども、そこのと違う記載があるということは矯正局には伝わってなかったと、こういうことで理解していいですか。
○井上哲士君 そうしますと、今回は検察の捜査が入ったことから違っていたということが分かったわけですが、先ほど来の議論もありますが、どうやってきちっとした報告を、正確さを担保していくかということにもなると思うんです。  このケースも、どの時点でどの職員が関与して虚偽報告がなされた...全文を見る
○井上哲士君 更に明らかになった時点でまた報告をお願いをいたします。  この報告については、いわゆる五月事案についても問題があります。  出されました死亡、資料によりますと、五月二十八日の司法解剖の追報告第四号にその他の記載事項として医師の発言が引用されております。解剖終了後...全文を見る
○井上哲士君 これ実際、執刀医にこういう発言をしたかどうかは確認をされていますか。
○井上哲士君 この五月事案も、九月事案が表に出て、事件ですね、そして初めて明るみに出たということでありまして、いろんなやはり十二月の事件との関係でいいましても、事実を隠そうとしたんではないかと、こういうやはり国民的な疑問があるわけです。  しっかりこれは明らかにしていただきたい...全文を見る
○井上哲士君 ビデオも、この間、実は二日後に上書きしていたとかということで出てこないというケースがありますけれども、しっかりとした保存等の基準も作っていただいて、お願いしたいと思います。  次に、死亡帳の問題でお聞きをします。  各刑務所の死亡事案について、検察への通報、司法...全文を見る
○井上哲士君 先ほどの数は一応通報の数で言いましたけれども、ほとんど検視の数とイコールなんですね。通報したけれども検視しなかったというのはそう多くはないんです。ですから、やっぱり名古屋の場合は検視に回ったもの自身が非常に少ないということなんですね。  刑事局長も死亡事案はほとん...全文を見る
○井上哲士君 ですから、通常広く行われているはずなのに、名古屋の場合が非常に少ないと。  矯正局が出していますこの研修教材を見ますと、「第十五章死亡」、ここでは概説でこう書いているんですね。「一般社会から隔離された拘禁下における死亡であるだけに、後日に至って疑惑を招くことがない...全文を見る
○井上哲士君 先ほども申しましたように、検視自体の数が非常に少ないんです。通報をしたけれども検視をしなかったというのがそれは間々あるのかもしれませんけれども、検視自体が非常に少ないわけですから、今のでは違うと思うんですけれども、もう一度お願いします。
○井上哲士君 二月二十日の記者会見で、過去三年に検察庁に通報された死亡事案を再調査するということが事務次官の会見で出されましたけれども、今申し上げましたように、通報されてないものの中にも、例えば不審死などがいわゆる病死という形で処理をされているんではないかということが疑惑としてあ...全文を見る
03月20日第156回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  浜谷公述人にお聞きをいたします。  今日、イラクへの攻撃が開始をされる、そのさなかで今日の公聴会開かれております。私どもはこの攻撃は即時中止を求めております。第一に、国際憲章の平和のルールを真っ向から踏みにじるものだからであります。...全文を見る
○井上哲士君 今回の攻撃の一つの理由にテロ対策ということが言われるわけでありますが、テロ組織というのがいわゆる国家ではなくていろんなところにいろんな形で存在をしている。だからこそ、国際社会が一致をしていろんな形でのテロ根絶のための協力が必要だということで、この間、国連でも議論があ...全文を見る
○井上哲士君 いわゆる査察の有効性ということも先ほど来議論があったわけでありますが、確かに十二年間行われていますが、先ほど来日したリッター氏などは、九五%程度はかつてこれを除去したということを言われました。そして、逆に言えば、十二年といいますけれども、再開をしてからはまだ数か月し...全文を見る
○井上哲士君 どうもありがとうございました。  元自衛官をされていたような方から先制攻撃をどうやるべきかとか、多国籍軍に参加しなければ自衛隊は何のためにあるのかと、こういう発言が出たことは、私は今の憲法とは全く相入れないことだと思います。このことを指摘をいたしまして、質問を終わ...全文を見る
03月25日第156回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  二〇〇一年のこの本法案の時限措置の延長の審議のときに、当時も提案者でありました杉浦議員は、金融機関がばたばた破綻している、その破綻した金融機関から不良債権を譲り受けて大量に処理しなければならない、ですから緊急の臨時措置を定めたと、こう...全文を見る
○井上哲士君 二年前は金融機関が破綻をしていると、これだから緊急だと言われましたけれども、不良債権の早期処理のためなんだという、私は言わば目的が変化をしてきていると思うんですね。問題は、無理やり早期処理を、不良債権をするという今のやり方が新たな倒産や失業を生み出して新たな不良債権...全文を見る
○井上哲士君 少なくとも二年前の審議のときには、とにかく民法も予想していなかったような金融機関の破綻がばたばた起きているから臨時なんだということを何度も答弁されているわけですから、私はこの運用の状況について把握をされていないというのはこれいささか無責任だと思うんですね。  金融...全文を見る
○井上哲士君 二〇〇二年度は年度途中の数でありましたけれども、今ありましたように、債務者数でいいますと約十倍、債権額でいいますと約七倍に健全行からの利用が急増しているというのが運用の実態なわけですね。  先ほど引用した答弁にありましたように、金融機関の破綻という民法がそもそも予...全文を見る
○井上哲士君 民法の問題は出てきたときにまた大いに議論をしたいと思うんですが、今もありましたように、結局、合意なしに一方的金融機関の側からできるという、やっぱりその立場に立った議論だと思うんですね。  前回やはり審議のときに、当時の法務大臣が、この法律に基づく元本の確定でそれ自...全文を見る
○井上哲士君 法的にはそうだということが前提なわけですが、現実はこの経済の実態なわけですね。今、やはり金融機関というのは債務者に対して非常に優越的な地位を持っておりますし、それが、今この不良債権早期処理という方針の下で、大変な貸し渋りや貸しはがしが深刻な実態があります。そういうと...全文を見る
○井上哲士君 やっぱり認識が違うと思うんですね。今、先ほど言いましたように、健全行の利用が非常に急増しているということを申し上げましたけれども、例えば東京三菱などが七百件ぐらいRCC送りにするというような話もありますけれども、健全行などが本当に安易に、中小企業を事実上の死刑宣告の...全文を見る
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、根抵当権付債権の譲渡円滑化法の一部改正案に反対の討論を行います。  反対討論の第一は、本法案がまじめに取引の継続を願っている中小企業などの債務者を、金融機関の一方的判断でRCCなどの特定債権回収機関に売却できてしまい、中小企業の整理、淘...全文を見る
03月26日第156回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  刑務所問題を中心に質問をいたしますが、その前にまず、障害者の従業員を社長が虐待をしていたという事件で大津地裁が二十四日、この事件を放置したということで国にも損害賠償の支払を命じた件についてお尋ねをします。  この判決では、滋賀県のサ...全文を見る
○井上哲士君 是非、決断をお願いをしたいと思います。  では、名古屋刑務所の問題について聞きます。  まず、引き続き五月事件についてでありますが、名古屋矯正管区長に対する処分理由を見ますと、名古屋刑務所から、事案発生の十日後に懲役受刑者Aの肝挫裂が革手錠の使用に起因する旨の医...全文を見る
○井上哲士君 当時の矯正局長の処分理由というのは、この管区長とそれから刑務所長が真相解明を怠ったことについての監督責任のみになっているわけですね。これまでのほかの死亡事案の報告というのはすべて、いただいた資料を見ますと、矯正局長と管区長の両方あての資料になって、報告になっています...全文を見る
○井上哲士君 そんないい加減なことでは困るんですよね。  この資料は、正にこの五月事件というのが革手錠の使用に起因するということをほぼ医師の所見として決定付けるような決定的な文書なわけですね。それが管区に行って矯正局に行っていなかったということが、そんな連絡不十分で、しかも事件...全文を見る
○井上哲士君 この名古屋の事件を見ますと、九月事件が外部の医療機関で手術をして命は取り留めたわけですが、その前の五月事件、そして十二月事件については、死亡に至るような重傷だったにもかかわらず病院、刑務所内の医療施設での治療になりました。なぜ五月、十二月については外部に移送されなか...全文を見る
○井上哲士君 具体的に、では、なぜ今の規定で、十二月、五月事案、事件というのは、命にかかわるような重傷だったのに移送されなかったんでしょうか。もう一度お願いします。
○井上哲士君 経過を見ますと、九月事件については外部で手術をした、そして本人が弁護士会に人権擁護の申立てをしていた、こういうことがあって、これがもう隠せないという状況になって五月事件とともに公表し、更に十二月事件も明らかになってきたと、こういう経過をたどったわけですね。  です...全文を見る
○井上哲士君 医師が積極的に隠ぺいしたかどうか、そういうことを私、申し上げているんではないんですね。九月事件のように、外部での治療をされたからこれはもう表に出てきたということになるわけです。この五月事件についても、もし起訴をされないということになりますと公表されなかったという可能...全文を見る
○井上哲士君 刑務所内での常勤の医療体制を取ることは必要だと、それはそうなんです。ですから、例えばやり方としては、厚生労働省の所管にするとか、常時、民間の協力で派遣をしていただくとか、いろんなやり方はあると思うんです。ですから、私、申し上げているのは、法務省の、言わば刑務所と同じ...全文を見る
○井上哲士君 実態として、しかしそのようなことがされていなかったというのが、やはり九月事件、そして告訴された七月事件にもつながっているんじゃないでしょうか。この点、やはり大臣の責任は重いということを指摘をしておきます。  次に、死亡帳の問題でありますけれども、昨日の答弁で、衆議...全文を見る
○井上哲士君 この死亡帳に基づいて過去の事案の洗い出しが必要なわけですが、ちょっと整理、確認をしておきたいんですが、三月五日のこの調査検討委員会の決定事項では、取りあえず過去三年分について刑事局において精査をし、更に精査が必要と認められるものがあれば、当該地検にこれを連絡し、再捜...全文を見る
○井上哲士君 やはり、この検討委員会では名古屋刑務所における過去三年間の全死亡案件について再調査を行うとしておりますけれども、これはどの部署がやっておるのか、そしてこれについても、三年分にとどまらず再調査をするということで確認をしてよろしいでしょうか。
○井上哲士君 具体的に聞きますが、名古屋刑務所の平成九年四というやつですが、脳血管障害で急死、これは死亡帳には通報、検察通報の記載はありません。そして、所長検視も総務部長が代行しているようです。  刑事局は、先ほどありましたように、通報があった案件は精査をし、必要あれば再捜査を...全文を見る
○井上哲士君 ですから、その結果、その結果、事件性があるものということになれば当然、検察の対象になっていくんですねということを、ちょっともう一回確認をお願いをしたいと思います。  いずれにしましても、不審死とかいろいろ問題があるものは死亡帳を繰りますと二百件以上あるわけでありま...全文を見る
03月27日第156回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  千六百名分の死亡帳が提出をされた。これに基づきまして、やはり刑務所内におけるいろんな問題をメスを入れて解決をしていくというのが、資料を求めた私たち国会の責務だと思っております。  先ほど千葉委員からありましたように、この死亡帳の中か...全文を見る
○井上哲士君 通報はしたが、検視、検察による検視は行われなかったと、こういうことでいいんでしょうか。
○井上哲士君 それから、名古屋の平成九年四番の例でありますが、これも脳血管障害で急死をした事案です。急死の場合は検視をするということのはずでありますが、これも死亡帳には検視の記載がありませんが、この点はどうだったんでしょうか。
○井上哲士君 通報はされていたんですか。
○井上哲士君 この際、こうしたいろんな不審な点がある問題については徹底した調査を重ねて求めますし、また名古屋や府中、横須賀の保護房の死亡事案についても徹底した真相の究明を求めます。  一連の問題を解決する上で、身内だけの調査では駄目だと。第三者の視点、意見、これを取り入れること...全文を見る
○井上哲士君 当時の報道を見ましても、これが革手錠の廃止に踏み込むものだという受け止めはおよそされておりませんし、実際には二月、内部告発で二月になってこの消防ホース事件が出てからそういうことに踏み込まざるを得なくなったというのが経過だと思うんですね。  かつ、情願の問題でいいま...全文を見る
○井上哲士君 五月事件、九月事件というのがこの名古屋の刑務所の中で連続して起こっているというのは、単にその事件の個別的対処をどうすればいいのかという問題ではなかったということが今明らかになっているわけですね。刑務所内における様々な人権が一体どうなっているかという法務行政全体を揺る...全文を見る
○井上哲士君 これだけの問題が起きながら、やはり有効な指摘が今の人権擁護局の中でできなかったということは、私はやはりこの法案は廃案にして出直すしかないということを指摘をしておきます。  大臣は、革手錠の問題につきましても、この一月三十一日の記者会見では、報道によりますと、革手錠...全文を見る
○井上哲士君 この中でも述べられておりますけれども、とかく対立することが多かった日弁連と法務省がこの問題で海外調査を実施した非常に画期的なものだということで、私もこのワーキンググループの議事報告も全部読ましていただきましたけれども、大変いろんなことにわたって細かく議論もされており...全文を見る
○井上哲士君 ほぼ第一ラウンドの議論が進んで第二ラウンドに進むということに元々の流れとしてはなっているわけですから、これはこれで大いにこの勉強会を生かしつつ、本当の意味での改革ということをしていくことが必要であります。  人的にも、先ほどもありましたけれども、こうした専門家を参...全文を見る
04月01日第156回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  法案に入る前に、一点お聞きをいたします。  アフガン人のアブドル・バセル氏が、難民と認めないのは不当だとして法務大臣を相手に訴えた裁判で、三月二十七日に大阪地裁が不認定処分取消しの判決を下しました。昨年も、法務省が難民を不認定にして...全文を見る
○井上哲士君 このバセルさんも去年の広島高裁のアジズさんも、両方ハザラ人なんですね。去年の裁判、アジズさんの裁判で法務省が出された意見書を持っておりますが、この中で、ハザラ人が一般的に迫害を受けるような状況にあったとは認められないと、こういう意見を出されておりますが、こういう認識...全文を見る
○井上哲士君 速記官から書記官への転任される方もおられることもありまして、実に半減を五年間でしているわけですね。しかし、養成停止を最高裁が決めてから随分いろんな状況が変わっております。かつては速記符号を更にワープロで打ち直すという作業が必要でしたけれども、「はやとくん」という速記...全文を見る
○井上哲士君 具体的な検証はされていますか。
○井上哲士君 こういう新しいシステムが現にある中で、やっぱりまともな検証をしていないというのは問題ですよね。  この「はやとくん」に加えまして、パソコン内蔵のステンチュラという新しい速記タイプも登場しております。これは世界二十八か国で使われているアメリカ製の速記タイプの日本語版...全文を見る
○井上哲士君 養成の再開という問題について更にこれは議論をしていきたいと思うんですが、少なくとも、今、例えば職業病のことをおっしゃいましたけれども、ソクタイプに比べてステンチュラというのは非常にタッチも柔らかくていろんな調整もできて格段に負担が少ないということを現場の方は言われて...全文を見る
○井上哲士君 裁判員制度を実りあるものにするために、もう一つ大事な点が公判手続です。  審議会の意見書でも、裁判員の主体的、実質的関与を確保する上で、公判手続等について運用上様々な工夫をするというふうに述べておりますが、言わば法律に素人の裁判員が主体的、実質的に関与するための具...全文を見る
○井上哲士君 たたき台を見ますと、「連日開廷下において、適切な公判記録の作成を行うこと」という項目があるわけですが、連日開廷の中で裁判員に速やかに証言調書が渡るということも重要なことだと思うんですけれども、その点はどうでしょうか。
○井上哲士君 素人の裁判員の方が裁判官と対等にやっていくという上でいいますと、なかなか難しい言葉もあります、耳で聞くだけでは分からない。きちっとやっぱり書面で証言が出てくるという状況になるということが、本当に主体的関与の条件になっていくと思うんですね。  そこで、最高裁に聞くわ...全文を見る
○井上哲士君 これまでの裁判の状況では支障がなかったのかもしれません。それ自体もいろんな問題点を私どもお聞きをいたします。  しかし、裁判員制度が導入をされまして連日開廷ということになったときに、そしてこれからの議論でそこにきちっとやはり書面で調書が必要だということになったとき...全文を見る
○井上哲士君 いろんな審理の在り方の工夫のお話がありました。私は、その中の一つに、やはりリアルタイムで供述を見ることができるということを絶対に位置付けるべきだと思うんですね。  現に、陪審制度が行われているアメリカなどを見ますと、陪審員が評議をするときに、さっきの証言について確...全文を見る
○井上哲士君 今申し上げましたように、やっぱり裁判員の人たちの求めに応じてすぐに再現をしたりするということになりますと、今のやはり録音反訳では到底対応できないということになります。先ほど紹介した「はやとくん」とステンチュラを使いますと、もう文字どおりリアルタイムにやることが可能な...全文を見る
○井上哲士君 理解できないところでありまして、最高裁の立場は結局、養成中止を決めた当時と全然変わっていないわけですね。  先ほど来申し上げていますように、随分状況が変わっています。やっぱり裁判所側の官吏の発想だと思うんですね。国民に身近で頼りがいのある裁判を作るという司法制度改...全文を見る
04月16日第156回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第5号
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○井上哲士君 先ほど若干議論になりましたイラクと東アジア問題、これは意見だけ述べておきますが、アジアのイスラム教とは違うということと、国際社会とテロリズムだというお話もありましたけれども、問題は、イスラム世界がどう見るのかということかと思うんです。  去年、中東の派遣に行かせて...全文を見る
04月22日第156回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  この間の審議を通じまして、不審な死亡事案に対する視察表やカルテ、死亡報告などの資料が十八日にその一部が提出をされました。今朝、名古屋刑務所五月事件のこの資料についても新たに提出をいただきました。また、同じく五月事件で、事件の十日後に出...全文を見る
○井上哲士君 ですから、一番核心になる事実がこの中にないんですね。で、特にこの処遇表などはモニターで見ているものでありますから、必ず現場の職員の方が見ているはずなんです。それが書かれていないということですから、やはり省ぐるみの事実隠ぺいがあったということを改めてうかがわせる中身に...全文を見る
○井上哲士君 じゃ、その間、この死亡報告が長期間にわたって提出をされないということで、矯正局としては刑務所に対して督促であるとか聞き取りなどはされたんでしょうか。
○井上哲士君 提出された資料を見ましても、例えば府中の保護房死亡事案なども大体、日を置かずに出されておりますし、司法解剖まで行っているものも幾つかありましたけれども、それも含めて大体、日を置かずに出されているんです。この十二月とこの五月事案だけが非常に日にちが掛かっている。  ...全文を見る
○井上哲士君 問題は、この事件発生をして死亡報告の、一か月半を掛かると、その間にこの事件を隠ぺいしようとしたいろんな動きが見て取れるんですね。その中で重大なのが、先日提出をしていただきましたこの五月事件の十日後の六月六日に、名古屋刑務所から矯正管区保安課長あてに出された報告の文書...全文を見る
○井上哲士君 しかし、三月三十一日の中間報告によりますと、刑務所長がこの会議を行ったと、こういう記載があるんですね。どう読んでも所長が行い、参加をしたと読めるわけですが、この報告が間違いなんですか。
○井上哲士君 しかし、どう、普通この中間報告を読みましても、明らかに所長が参加をしたとしか読めないわけですね。そのことを指摘しておきます。  この報告書は、表面に通常使われるようなファクスの送り状を付けて、名古屋刑務所の恐らく処遇部長が発信元で保安課長あてに送付をされております...全文を見る
○井上哲士君 決まりがないんであれば一体どちらがやるんだということをお互いに相談するのが当たり前、そのぐらいの重大なこれ報告の中身になっているんですね、決定的な事実が書いてあると。私は、本当にこの刑務所長がこれを報告する意思があったのかなと、局までということも疑っておるんですね。...全文を見る
○井上哲士君 ですから、肝心な問題について結局この中間報告は全然突っ込めていないんですよ。一番事件の核心の問題がどのように報告をされ、また隠ぺい工作がされたのかと、このことにメスを入れなければ私は問題の解決につながっていかないと思います。  この中間報告によりますと、名古屋刑務...全文を見る
○井上哲士君 しかし、その認識が書いた文書をちゃんと刑務所長の判こをついて矯正管区に上げているんですから、刑務所長もこれを認めたということなんですよ。ですから、正に組織ぐるみの隠ぺいが行われていたと言わざるを得ないんですね。  しかも、七月十五日で起案をされて、これは矯正局長、...全文を見る
○井上哲士君 ですから、やはりこの一か月半の中で事実が、言わば矯正管区も巻き込んで隠ぺいをされたんではないかということがうかがわれるわけであります。  ですから、管区長などの処分理由は受刑者死亡の原因について真相究明を怠ったということになっておりますけれども、究明を怠っただけで...全文を見る
○井上哲士君 単なる文書の扱いというよりも、書くべきことを意図的に落とす、また違う事実を上げているということでありますから、ここに本当にメスを入れることが必要でありますし、その指示を怠ってきたという責任の重大性を改めて指摘をしたいと思います。  さらに、この中間報告を見ますと、...全文を見る
○井上哲士君 結局、現場が事実を上げなかった、これがおかしいというのがこの中間報告の全体のトーンになっているんですね。  この六月の報告書の取扱いというのは正に矯正管区の責任が問われているわけでありますが、私はどうもそれが意図的に外されていると思うんです。これはやはり現場が報告...全文を見る
○井上哲士君 はい。  施設の幹部や矯正管区・矯正局の姿勢にも問題なしとはしないと、こういう言い方なんですね。  ですから、こういうやはり身内的な調査がこういう記述に結果としてはなっていると。やはり、現場だけの問題じゃない、幹部、上級の問題も含めてしっかりとしたメスを入れる、...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、法科大学院の全国適正配置との関係でお聞きをいたします。  全国適正配置は司法過疎の解消のためにも大変重要だということは、連携法のときでも確認をしてまいりました。特に、現地の弁護士会の援助で実務家教員をそろえれる大学もありますけ...全文を見る
○井上哲士君 東京や関西圏など大学数も多いわけですので、派遣をされる検事なども兼任もしやすいと。そういう点でいいますと、最高裁や法務省ともに大学からの要請にも応じやすい条件があると思います。一方、地方の場合は地裁支部の裁判官や地検検事自身も少ないわけですね。ですから、非常に派遣し...全文を見る
○井上哲士君 地方の実情に十分に配慮をするという答弁でありましたけれども、この立場は最高裁も同じということで確認できますか。
○井上哲士君 裁判事務に与える影響ということを言われるわけでありますが、特にやはり地裁などは規模も小さいわけですから、そこから一人派遣をしただけでも大変大きな影響が出るということで、実質的に地方でやはり困難になるのではないかと、こういう懸念もあるわけですね。  ですから、法科大...全文を見る
○井上哲士君 全国的な法科大学院の設置で、特に地方の優秀な教員が私学にヘッドハンティングされて法学部教員が不足しているとか、こんな事態もお聞きをします。  附帯決議のことも繰り返し先ほど議論ありますが、全国的に適正配置となるように財政措置を求め配慮するということが挙げられている...全文を見る
○井上哲士君 カリキュラム編成それから実務家教員の人事などには関与が必要だという今、御答弁ありましたが、にしましても、いずれにしても、最終的に教授会へ参加云々は、これは大学院側の意向だと、これは確認できますね。
○井上哲士君 じゃ、最高裁、法務省、それぞれにお聞きしますけれども、最高裁ないし法務省の側から、是非、教授会にこの派遣する教員を参加をさせてほしいと、こういうことを要請をするということはありますか。
○井上哲士君 大学の自治にかかわる問題でありますから、あくまでも大学の側からの要請がある場合のみだということは改めて確認をしておきます。  さらに、検察官の場合は一人で複数の大学に派遣をするという場合も予定されているようです。その場合に、複数の大学から教授会へ参加の要請があると...全文を見る
○井上哲士君 複数の要請があった場合は少なくとも片方は辞退をするとか、こういう対応が必要かと思うんですが、それはいかがでしょうか。
○井上哲士君 教授陣の人事についてはあくまでも大学に人事権があるんだということは衆議院の議論でも確認をされていますが、実際上、人事権が生きるためには、大学側に派遣をされてきた、派遣をされる、この人でどうかという打診に対して、ほかの人がよいとか、この人では困るとか、ある程度こういう...全文を見る
○井上哲士君 次に、教育内容の問題でお聞きをします。  裁判官や検察官が法科大学院で教えるということで、いわゆる国側の一方的な法的解釈や実務を教えるのではないかと、こういうような懸念もまた各方面から指摘をされています。  衆議院での議論で山崎事務局長は、裁判官・検察官教員が教...全文を見る
○井上哲士君 最高裁にちょっと御確認いたしますが、一つは、いわゆる講義案のようなものは作らないということでいいのか。それからもう一つ、今、法務省からも答弁がありましたが、予定されている簡単な事件記録、判例集のようなものでしょうか、こういったものは、いわゆる最高裁から派遣した教員の...全文を見る
○井上哲士君 法務省に聞きますけれども、例えば今、司法制度改革審議会の意見書の趣旨を踏まえまして捜査の可視化ということが具体化が検討を進められています。日弁連などは、録音、録画に匹敵するようなものが必要だということを言っておりますが、今、法務省が検討しているというものはかなりそれ...全文を見る
○井上哲士君 現場で、例えば先ほどの可視化のような問題で、検察と少し違うような見解を教えたというようなことでそのことが問題視されるようなこと、これは当然だと思いますが、ありませんね。
○井上哲士君 従来、法務省や検察サイドは、法科大学院に行ったら大学の一員になり切って親元の意向など気にせずに自由にやれというんだと、こういうことをいろんなところで発言もされております。  今、幾つか確認をさせていただきましたけれども、そういう最高裁や法務省から派遣をされている教...全文を見る
04月24日第156回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  今日は、三人の参考人、本当にありがとうございます。  まず、派遣の在り方等の問題でお聞きをいたしますが、まず尾崎参考人にお伺いをいたします。  立ち上がりのときの安定的確保のためには有意義だということでありましたが、とりわけ司法過...全文を見る
○井上哲士君 次に、宮澤参考人にお聞きいたします。  アメリカのロースクールとの違いを幾つか御発言もありましたし、配付いただいた資料にもあるわけですが、アメリカの場合、多くの裁判官、検察官が非常勤教授として教えていると。それができる日本との今の違い、いろんな素地も含めてあろうか...全文を見る
○井上哲士君 さらに、その派遣されてくる裁判官、検察官の問題なんですが、いただいた配付資料でいいますと、今の設置認可申請書のいろんな書式の中で、それを見ていると、言わば司法行政のキャリアを積み重ねた主流派裁判官などに事実上限定されるのではないかと、こういう懸念を言われておりますけ...全文を見る
○井上哲士君 もう一点、宮澤先生にお聞きします。  第三者評価機関で、実務家教員がいることが評価の対象になるんではないかという懸念がやっぱり大学人の側にあるというお話がありました。  今後の法科大学院の質を決める上では、非常に第三者評価機関というのはもろ刃のやいばでもあり非常...全文を見る
○井上哲士君 今、司法研修所型のというお話があったんですが、村井先生にお聞きしますが、そこと大学とは違うんだという先ほどお話もありました。  今、この間の質疑でもあったんですが、最高裁も、それから法務省の方も、一定の教材は準備をするんだということを言われております。先生の論文の...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  午前中の参考人質疑を受けまして、まず現職裁判官、検察官の派遣の在り方について質問をいたします。  ちょっと通告してないんですが、法務省からまずお聞きをいたしますが、今日の午前中の参考人からも、大学の自治の根幹である人事権ということの...全文を見る
○井上哲士君 やはり、衆議院の答弁を見ておりますと、直接交渉の場合には、もちろん一時的に休職なり退職されて法科大学院の教授になっていかれる方もおいでになるかもしれません。しかし、少なくともこの法律に基づく派遣の一環としてなされる場合には、任命権者の決定によってその者を派遣すると、...全文を見る
○井上哲士君 じゃ、次に、第三者評価にかかわってお聞きをいたします。  これも午前中の参考人の中で、今の一本釣りともかかわっていろんな議論がありました。法科大学院の認証評価機関の評価基準の細目の中で、大学評価基準の評価項目というのはどのように検討をされているのか。そして、その中...全文を見る
○井上哲士君 今も教員組織というのがその項目の一つだという御答弁だったわけですが、今朝の参考人の中でも、現役の裁判官や検察官などが教授陣にいるかいないかが第三者評価の対象になるんではないか、そのことが非常に大学陣の中で懸念があって、カリキュラム上必要がないのに検察官を要請しようか...全文を見る
○井上哲士君 設置審査の段階では、実務の経験を要する者と、こういう定めになっているわけで、それ以上に、要するに現職であるかどうかというようなことをその設置審査を超えて、しかも教育内容とかかわりなくやることはないと、こういうことで確認をしてよろしいね。
○井上哲士君 連携法では、法務大臣は設置基準の制定、改廃、認証評価機関に関する認証基準の制定、改廃について文部科学大臣に意見を述べ、あるいは必要な措置を求めることができる、こういうふうになっておるわけですが、今後、法務大臣として、この現役の裁判官や検察官等をやはり法科大学院の教員...全文を見る
○井上哲士君 では、この第三者評価機関が非常に大きな役割を果たしていきます。その上で、複数の評価機関があって、大いに公正な、切磋琢磨をすることが重要だということは先日の答弁でもありました。  問題は、複数の評価機関が本当に公正な競争条件の下でできるのかどうかということであります...全文を見る
○井上哲士君 では、次に、学生を中心とした財政の援助なんですが、先日の質疑でも日弁連のアンケートが紹介をされました。これは今年一月に法律家志望者に実施したもので、五千四百九十六人の回答ですので大変重要でありますし、興味深い内容で、入学に当たって考慮する要素のトップが学費を負担でき...全文を見る
○井上哲士君 文科省として調査をされていないということですから、現状でいいますと、学生の生活実態とか要求を反映をした調査はこれしかないということでありますし、大変重大な中身であります。  ですから、今後、おっしゃったような学費の設定などがされた上での様々な財政支援の検討に当たっ...全文を見る
05月08日第156回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  治療が中断をしたり適切な治療が受けられないというなどの事情で精神障害が悪化した場合に時として起こる不幸な事件というのは、本人にとっても被害者にとっても重大な問題であります。  日本共産党は、昨年の五月にこの問題で見解と提案を発表をい...全文を見る
○井上哲士君 衆議院の参考人質疑でも、例えば訪問看護の充実ということなどが強調もされているわけですが、そういうことは考えておられないんですか。
○井上哲士君 その中の一つだと確認をしておきますが、しかし、いずれにしてもこれからということになってしまいます。  もう一つ、それでは、福祉について五年後の数値目標がこの新障害者プランで挙げられておりますが、まず在宅サービスについて四項目挙げられております。それぞれについて、現...全文を見る
○井上哲士君 関係者からはこのプランについて失望の声が上がっております。共同作業所全国連絡会の最近のものを見ておりますと、期待を大きく裏切るものだ、最大の問題点は新プランの数値目標が余りにも低く、実態を好転させるにはほど遠いと、こういう批判をされております。例えば、今も挙げられま...全文を見る
○井上哲士君 で、その結果、この十年間で七万二千人の半ばが達成できると、こういう数値だと、こういうことでお考えですか。
○井上哲士君 目標に見合うかという御答弁はないわけですが、きょうされんの調査でも、一か所もグループホームが設置されていない市町村というのが依然として二千三百六十五自治体、七三%あると、ですから基準どおり、目標どおり整備をされていったとしても有効値からほど遠いというのが関係者の指摘...全文を見る
○井上哲士君 衆議院での例えば保護局長の答弁を見ておりますと、地域社会で精神障害者に対する援助業務を担っている保健所等の関係機関とも連携しつつと、この保健所の役割というのは非常に言われておりますし、先ほど来ありましたこの社会保障審議会の障害者部会の分会報告書の中でも名前を挙げてこ...全文を見る
○井上哲士君 そういう精神障害などを持たれた受刑者が出所後再び入所してくる、こういう割合はどういうふうになっているでしょうか。
○井上哲士君 五年で六割近い方が再入所という数であります。一年目は措置入院されている方もいらっしゃるかと思うんですが、やはりこの数字から見えますのは、地域に帰りますと本当にいろんな困難がある、仕事の場合、問題、住まいの問題、医療の問題、こういう中で不幸にもまた事件を犯して入所され...全文を見る
○井上哲士君 本当に重大な問題ですので、早急にこの向上を図っていくことを改めて強く要望をいたします。  最後に、審判の在り方と合議体について修正案提案者にお聞きをいたし──あっ、その前に法務省にお聞きをします。  合議体で意見の一致を見なかったという場合は一致した範囲で裁判を...全文を見る
○井上哲士君 はい、分かりました。  次に、修正案提案者にお聞きをいたしますが、衆議院での答弁では、この対象にならない場合として自傷他害のおそれもないような場合というのを挙げまして、さらに政府案として狭まったとして、対象者の精神障害の治療可能性がない場合、それからこの法律による...全文を見る
○井上哲士君 そうすると、自傷他害のおそれもないような場合は対象にならないという答弁が衆議院でありましたが、このないという判断はどこでだれがするんですか。
○井上哲士君 その自傷他害のおそれがある、ないような人は、しかしこの医療を受ける必要がないという判断をどこかで、だからこの対象者が自傷他害のおそれがあるんだという判断はどこかでしなければそもそも審判の対象にならないんじゃないですか。
○井上哲士君 時間が来ましたので。大変、疑問がかえって膨らみました。この問題は次にまた質問をしたいと思います。  以上です。
05月13日第156回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  今日は、参考人のお二人、本当にありがとうございます。  まず、菊田先生にお伺いをいたします。  真相解明とともに、この先どうしていくのかが大変大事だというお話でありましたが、やはり名古屋刑務所などを中心にして起きたこの間の事件の中...全文を見る
○井上哲士君 先生の「日本の刑務所」も読ませていただきまして、質問でもいろいろ参考にさせていただいたんですが、いわゆる問題として指摘をされている例えば革手錠の問題、これは六か月後に廃止という方向が打ち出されましたし、それから外部とのいろんな通信についても改善の方向が出されているん...全文を見る
○井上哲士君 次に、黒田先生にお伺いをいたしますが、今、保護房の話もありました。精神科に受診をしている受刑者を保護房に入れるときには診察をすることが必要だということになっているようですが、この間の府中刑務所内の死亡事案などを見ましても、そういう人が保護房に繰り返し入れられて、そし...全文を見る
○井上哲士君 先ほどもジレンマというお話がございました。  刑務所の医療を考える場合に、受刑者にきちっとした医療を実施をするという問題と、この間の事件を見ておりますと、いろんな人権侵害が起きたときに、虐待などがあった場合に、これは医療を受けるわけで、そういう人権侵害のチェックの...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  三人の参考人の皆様、本当にありがとうございます。  最初に、起訴前鑑定の問題について伊賀参考人と岩井参考人にお聞きをいたします。  法案への態度は全く逆なわけですが、起訴前鑑定に問題ありという点では同じような御意見だったかと思いま...全文を見る
○井上哲士君 次に、浦田参考人に医療の問題でお聞きをいたします。  この重大な法に触れる行為を行った対象者について、普通の患者と同じ病棟にいることが大変医療にとっては障害だというお話がございました。一方で、そういう行為を行った人を逆に一般の人から隔離をする医療を行うことは、その...全文を見る
○井上哲士君 今のに続けてお聞きをするんですが、伊賀参考人の陳述の中でも、そういう人たちに対する医療はイギリスの場合でも特に変わらない、医療内容としては一緒なんだというお話もありました。  先ほど、先生の陳述では、心の傷、そういう重大な他害行為を行ったことに対する心の傷なんかに...全文を見る
○井上哲士君 次に、社会復帰調整官の問題で伊賀参考人にお聞きをいたします。  先ほどの質問の中で、浦田参考人は、保護観察所に置くことでも、問題は中身だというお話がありましたけれども、伊賀参考人の中では問題だということがございました。保護観察所に置くということがどういうような懸念...全文を見る
○井上哲士君 ありがとうございました。  終わります。
05月15日第156回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  先日の委員会でも参考人質疑をこの問題で行いまして、行刑改革をどう行っていくかという御意見を伺いました。ただ、この本当の改革をする前提としてはやはり事実の徹底した解明が必要でありますし、その上で刑事的な、行政的な責任をきちんと取らせると...全文を見る
○井上哲士君 この処遇表、動静視察表を書くべきであった当時の職員というのは特定をできているんでしょうか。特定をした上で更に調査で理由が判明をしないと、こういうことでしょうか。
○井上哲士君 処遇表も動静視察表も手書きで書いてあります。我々も資料をいただきました。筆跡を見れば一体だれだったのか、当時の出勤状況を見れば一体だれだかというのはすぐ特定できるはずなんですね。こういう人たちは、特に今の公判の対象になっていない人でもあるわけですから、行政の問題とし...全文を見る
○井上哲士君 理解できません。これは、この問題だけでないんですね。  これ、衆議院でも追及がありましたけれども、例えば十二月のホース事件でありますが、これも当時の所長は知らなかったということになっているわけですけれども、やはり当時の実態を見ますと、二時二十分ごろにホースで水を浴...全文を見る
○井上哲士君 正に、真相の解明が前提であります。  繰り返し言いますけれども、その点で必ず再度の報告を、正に大臣の責任で改めて求めておきます。  で、その上で、今度、中間報告が出されました死亡帳調査班による調査結果についてお聞きをいたします。  当委員会での求めにも応じまし...全文を見る
○井上哲士君 書面のみでは判断が困難な事案については必要に応じて関係者間のヒアリングを行ったと、こういう記述もございますが、書面のみの調査、それから関係者から聞き取りを行った調査、それぞれ件数はどのようになっているでしょうか。
○井上哲士君 約千五百六十六件のうち、聞き取り調査をしたのが大半だったのか、それとも書面のみのものが大半だったのか、その辺の内訳はどうなんでしょうか。
○井上哲士君 医学的知見が必要と判断された事案については法医学専門医から教授を受けることとしたと、こうありますけれども、こういう医学的知見が必要と判断をされた事案というのは何件ぐらいだったんでしょうか。
○井上哲士君 継続調査となっている十五件はすべてそれに含まれると考えてよろしいでしょうか。
○井上哲士君 その医学的知見に基づいて調査の継続必要なしという判断をしたものはどれでしょうか、具体例を挙げていただけますか。
○井上哲士君 調査の中で、外傷の有無ということも判断をされておりますが、その外傷の有無の判断資料というのは何だったんでしょうか。
○井上哲士君 ただ、例えば名古屋の五月事件の革手錠死亡の問題ですが、これは死亡診断書を見ますと外傷の記述はないわけですね。死亡帳にも外傷ということは書いてありません。この名古屋の五月事件につきましては司法解剖まで行われたわけですけれども、死亡帳を見ますと検察官通報もされていない。...全文を見る
○井上哲士君 それじゃ、個別事案について幾つかお聞きをいたします。  松江の三百九という事案ですが、これは死亡帳には「熱射病の疑い」とのみ書いてあるものですが、これは過去にも取り上げましたけれども、国賠訴訟で国側が敗訴をし、それが確定をした事件でありますが、継続調査に入っており...全文を見る
○井上哲士君 刑法上の問題はなかったということでありますが、今ありましたように、矯正行政として、医療問題として適切な処遇だったかという問題は問い掛けている事案でありますから、引き続きこれはしっかりと見ていただきたいと思います。  もう一件具体例で、月形の五百四十四番という、これ...全文を見る
○井上哲士君 法医学の専門家の意見を聞いたのが二十六件ということがありましたので、残りは、千五百四十件は特に聞いていないということになるわけですね。  この残りの部分で医療過誤などが含まれている可能性というものはないんでしょうか。
○井上哲士君 この間の当委員会での議論でもありましたように、医療の問題、十分かどうかということだけにとどまらない、過誤に近いものも指摘をされてきたわけであります。  今の答弁にもありましたように、このチームは主として刑法上の問題での調査だったということになりますから、医療の問題...全文を見る
○井上哲士君 これは矯正局でということのようですが、今度、医療問題のチームも立ち上げられたようですが、例えばこのチームでそういうような問題を検証するのか、それとも別途、矯正局として医療的な問題がなかったということを検証していくのか、この点どうなんでしょうか。
○井上哲士君 要するに、死亡帳調査班の調査に基づいてという趣旨ですか、矯正局としては別途、検証はしないという趣旨ですか。
○井上哲士君 今度立ち上がった医療チームでの検証はされるんでしょうか。その点はどうでしょうか。
○井上哲士君 全体の問題でも言いましたけれども、やはり現状の問題をえぐり出してこそ改革の方向が見えてくるわけでありますから、その中でもしっかりとやはり検証をするということを求めたいと思います。  このチームには外部の医療関係者というのは参加をしているんでしょうか。
○井上哲士君 これはやはり外部の方の目をしっかり入れるということがこの間の教訓でもありますから、これは強く求めておきます。  その中で、例えば明らかな医療過誤などが見付かったという場合は、これは行政的な対応はどういうことになっていくんでしょうか。
○井上哲士君 先ほども指摘がありましたけれども、この調査継続中の事案で東京拘置所の千五百九十というのがありますが、これは五月の七日に遺族、お母さんが国賠訴訟を提起をされております。当時四十五歳の一人息子が投薬を制限をされて死亡をしたと、こういう訴訟であります。去年の六月の三十日に...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  前回の質問に続きまして、修正案提案者に、この法律による入院命令、退院命令の要件の問題についてまず質問をいたします。  提案者は衆議院の答弁で、自傷他害のおそれも認められないような者については社会復帰の観点からの配慮を要するとは認めら...全文を見る
○井上哲士君 そうしますと、この配慮すべき中身の一つの要素だと、こういうような理解でよろしいんでしょうか。
○井上哲士君 いずれにしても、この自傷他害のおそれがない者は、この要件には、この入院命令や通院命令の対象にならないということのわけですが、では、そういう自傷他害のおそれがある人の中で、この法律による手厚い医療を必要とする場合と、一般医療で十分だというその判断基準、その要素というの...全文を見る
○井上哲士君 ずっと衆議院からこういう議論が行われておるわけですが、何度お聞きをいたしましても、医療が必要な者には医療を行うんだという同義反復にしか私には聞こえないんですね。こういうあいまいもことした規定で実施をされますと、合議体の裁判も非常に困難なのではないのかと。明確なやはり...全文を見る
○井上哲士君 いや、鑑定に基づいて合議体が判断をするわけですから、そこのやはり判断の基準というものは要ると思うんですね。私、この厚生労働大臣の御答弁もこういう趣旨だと思うんですね。その判断基準というものをやはり作っていかなくてはならないと、こう述べられているわけですが、厚生労働省...全文を見る
○井上哲士君 措置入院における医師の判定というのに基づいて都道府県知事が決定するわけですが、そこで単なる診察ではなくてやはり判断が行われているわけですね。そのための基準としてこういうものが出されているわけでありますし、大臣の答弁はどういう人を選ぶかという判断基準が必要だと言われて...全文を見る
○井上哲士君 幾ら聞いてもふさわしいという説得力が見えてまいりません。従来の保護観察所の仕事と今回の精神保健観察というのは本質的に違うと、こういう答弁も衆議院では法務省自身からありました。実際、社会復帰調整官の仕事の中心が医療の確保だということ。それから、この社会復帰調整官になる...全文を見る
○井上哲士君 今の答弁でも、専門的知識は違うけれども裁判所との関係などは類似をしていると、こういうことでありました。  ですから、本来やるべき仕事である対象者の社会復帰ということの大半は、やはり保護観察所が今まで担ってきた専門的知識などとは違うということなわけですね。唯一、裁判...全文を見る
○井上哲士君 合計をいたしますと、今の数でいいますと平成十年で十一万弱、十五年の見込みでいいますと十三万を超えるという数になるわけですね。しかも、例えば覚せい剤事犯者とか高齢者が大変増えている、処遇困難が増えているということもあります。  じゃ、一方、これを担う保護観察官の人数...全文を見る
○井上哲士君 その中で、実際に事件担当の保護観察官というのは六百人ぐらいだとお聞きをしております。ですから、一人の保護観察官が担当する平均事件数は、保護観察と環境調整を合わせますと大体二百件ぐらいに、先ほどの数でいいますとなるわけですね。しかも、この数は今後更に増える。しかも、処...全文を見る
○井上哲士君 この制度で、社会復帰調整官は、まず裁判所における裁判時の生活環境調査、次に入院治療中の生活環境の調整、さらに通院治療中の実施計画を定め、それに基づく精神保健観察をやるという、こういう三つの大きな仕事になりますが、大体五年後、この生活環境調査、生活環境の調整、精神保健...全文を見る
○井上哲士君 精神保健観察が千数百名、生活環境調査がですから約四百、それに加えて生活環境調整ということが入りますと、私もいろんな試算などを見せていただいていますが、ある程度の年、時限がたちますと、大体合計すると三千件ぐらいになるのではないかというような試算も見せていただいておりま...全文を見る
○井上哲士君 ですから、精神保健観察で五名ないし十名ということでありますけれども、環境調査、生活環境調整も加えますと十数名というような規模にもなっていくわけですね。私、これは大変な数だと思うんです。  現在の保護観察でも、東京や大阪に、保護観察所に直接処遇班ありますけれども、大...全文を見る
○井上哲士君 終わります。
05月20日第156回国会 参議院 法務委員会 第13号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  今日は、参考人の皆さん、ありがとうございます。  最初に、地域ケアの問題について藤丸参考人と蟻塚参考人にお尋ねをいたします。  初犯をなくすという点でも、そして不幸にも事件を起こした方の社会復帰という点でも、地域のケア、医療の、全...全文を見る
○井上哲士君 ありがとうございました。  次に、簡易鑑定の問題について高木参考人と蟻塚参考人にお聞きをいたします。  先ほど京都の例も出されて、一人の方がほとんどやっていらっしゃるということもありましたけれども、そういう体制上の問題、それから鑑定に非常に県によってばらつきがあ...全文を見る
○井上哲士君 もう一点、蟻塚参考人にお聞きをしますが、先ほど来、いわゆる人格障害の問題が幾つか議論になりましたけれども、参考人、医師としてそういう方々との対応もされているかと思うんですけれども、その点での少し御意見があればお願いをいたします。
○井上哲士君 最後に、高木参考人にもう一点だけ。  今回のやつでは、法案では、いわゆる措置入院制度の改善というのは何もされないわけですが、その点で御意見があればお願いします。
○井上哲士君 終わります。
05月27日第156回国会 参議院 法務委員会 第14号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、昨日の連合審査でも問題になりました二十二日付けの毎日新聞の報道に関連してお聞きをいたします。  この報道では、本法案の対象となる六つの重大事件に関して、二〇〇一年度の警察官通報三百七件のうち、措置入院が二百八十件だと、その大半...全文を見る
○井上哲士君 そうしますと、措置入院をされている、言わば治療を受けている人が途中から鑑定入院に変わるわけですね、医療機関が変わるという場合もあるでしょうが。言わば、治療の対象であった人が鑑定の対象になっていく、この経過で医療の中断であるとか医療の後退であるとか、こういうことが大変...全文を見る
○井上哲士君 少なくとも、措置入院中に行われていたような医療が中断をしたり、その水準から下がる、鑑定入院に回ることによって、それは絶対にないということは断言できますか。
○井上哲士君 されないだろうということでは困ると思うんですね。その治療が現実に措置入院でされていて、鑑定入院に回ったら医療の水準が下がるということになりますと、正にこの当事者は大変な不利益を被ることには結果としてなるわけですね。こういうことが絶対ないような仕組みにするべきだと思う...全文を見る
○井上哲士君 今、悪化をしないための治療という答弁だったわけですね。しかし、措置入院のときには症状を良くするための治療がされているわけですよ。鑑定入院に回ったら、少なくとも悪化を抑える程度の治療と。治療の水準がやっぱり下がるんじゃないですか。
○井上哲士君 全然答弁になっていないですよね。  やっぱり、何度お聞きしても、措置入院からこの鑑定入院に回ることによって、それまでは病状を良くするための治療が行われていたのが、少なくとも悪化を抑えるための治療にとどまってしまうと、こういうことしか幾らお聞きしても聞くことができな...全文を見る
○井上哲士君 ほとんど起訴はないという答弁でありました。  ある全国データを見ましても、責任能力なしとされた者のうち九八・一%が公判請求に至らなかったというデータがあります。ですから、この鑑定結果は起訴か不起訴かという非常に大きな分かれ道になるわけですね。にもかかわらず、様々な...全文を見る
○井上哲士君 批判があることは承知しているという答弁はされるんですが、現状が問題あるということは一貫して認めになりません。  そこで、お配りをしている資料を見ながら質問をいたしますが、法務省に出していただいた資料ですが、平成十二年度の地検別の簡易鑑定の実施状況でありますが、まず...全文を見る
○井上哲士君 それは、簡易鑑定を受けた人のうち、この精神障害者と鑑定している率が非常にばらついているというお話の答弁だと思うんですね。  今、私が聞きましたのは、そうではなくて、どういう場合に鑑定に回すかという点、検察の側の基準がばらばらではないかということなんです。もう一回、...全文を見る
○井上哲士君 それぞれの検察官の判断ということでありますが、それにしても、最高一・八七、最低で〇・〇七、この二十倍の開きというのは余りにも大きいと思うんですね。  今、答弁がありましたけれども、こうやってかなりばらばらの基準で検察から鑑定に回って、そのうち精神障害者と鑑定されて...全文を見る
○井上哲士君 地域の実情と言われましたけれども、大阪、京都、神戸なんというのは精神科医はたくさんいらっしゃるんです。ですから、やはりきちっとした組織化をしてこなかった。  この中には、十数年間にわたって一人で全部鑑定をしてきた方という方もいらっしゃるんですね。毎週、決まった曜日...全文を見る
○井上哲士君 先ほど紹介した研究では、多数の鑑定医が鑑定業務を分担する分散型の地域では判定基準の不統一が懸念をされたと、こういう指摘もあります。そういう中で、例えば千葉では、三十人ほどの精神科医のグループが交代で簡易鑑定を行って、年に一度、検察官との協議会も開いているとお聞きをい...全文を見る
○井上哲士君 措置入院の場合は二人の医者の診断ということを必要としているわけですから、私は、この起訴、不起訴にかかわる大きな問題ということでいいますと、集団化をしつつ、かつ複数の鑑定ということも必要ではないかと、このことも提起をいたします。  その上で、その鑑定の中身、特に鑑定...全文を見る
○井上哲士君 最高裁の事務総局の家庭局が出している「新しい成年後見制度における鑑定書作成の手引」というのを私、先日いただきました。  この中では、この成年後見制度の精神鑑定に当たりまして、必要かつ十分と考えられる記載の一般的な基準を示すことにより、簡にして要を得た鑑定書の作成に...全文を見る
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、先ほど紹介しましたように、犯行時の精神状態は現在と同様であると、こういう一行をもって責任能力なしということが判断をされるような鑑定書のままでいいのか、こういう簡易鑑定でいいのかということを問うているわけでありまして、こういう問題が結局、後回...全文を見る
05月29日第156回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  先ほど朝日委員の方から、先日の毎日報道にかかわる調査結果についての報告、それからこの法案に大変深くかかわる日精協の関係者の参考人ということの要望がございました。私からも強く求めておきたいと思います。  この間、日本精神病院協会政治連...全文を見る
○井上哲士君 今挙げましたのは、精神保健福祉法の改正で附帯決議が付いて以降の献金について挙げました。これが一般的に行われているんではなくて非常に関係の深い政治家のところに行われているということは、今挙げましたリストだけでも非常に明らかなわけでありまして、私は、これはやはり国民が疑...全文を見る
○井上哲士君 そういう認識では全然実態と違うんです。精神障害を持つ方が触法行為を行って警察の留置場に置かれていると。こういう場合は、当事者が従来から掛かっていた病院に警察が薬を取りに行って、そして投薬をするということが一般的に行われています。ところが、拘置所、刑務所になりますと、...全文を見る
○井上哲士君 いや、適切にやられていないから様々な重大な問題が起きております。  私、刑務所問題の集中審議のときにも、昨年六月に死亡した東京拘置所の十四年五番、千五百九十番という事案について挙げました。これ、死亡帳調査班の継続調査にもなっている案件であります。  これは、本人...全文を見る
○井上哲士君 これは刑務官による暴行事案ではありませんで、継続調査をされているということは、医療上の問題があったんではないかということを矯正局も見ていらっしゃることだと思うんですね。  先ほどの御答弁ありましたけれども、問題は、このルートに乗らないような人は従来受けていた医療す...全文を見る
○井上哲士君 私、京都で精神病院の院長先生といろいろお話をしておりまして、この今の二つの薬は八年前から二年前ぐらいにかけて発売されておられるそうですが、よくマッチした患者さんには非常に良く効く薬だそうでありますが、京都の場合ではこういうものが配備をされていないということで投薬をさ...全文を見る
○井上哲士君 先ほど副大臣の答弁でも、それから先日の大臣の答弁でも、精神医療の刑務所内での向上については、医師の確保を始めとして難しい問題が多いと、そして行刑改革会議の議論を踏まえて向上を図ると、こういうことがありました。  確かに、医師の確保など様々な問題あることは承知してい...全文を見る
○井上哲士君 先ほど言いましたけれども、精神科の薬というのは、私も専門家ではありませんけれども、非常に相性というのがあるそうでありまして、いろんな長い間掛けてやっとこれが合う薬だということが分かったということがあるわけですね。  ですから、刑務所や拘置所内で違うお医者さんが診断...全文を見る
○井上哲士君 ですから、措置入院の場合も、自傷他害のおそれはなくなったと、措置を解除したということをしても、結局、地域の受け入れるような医療やケアの状態がないために、引き続き違う形態で入院をしなくちゃいけないという実態があるわけです。ここを思い切って改善をすることなしに新たな入院...全文を見る
○井上哲士君 そこが立ち後れているからこそ、先ほど第二の、措置入院解除後の実態があるわけです。  逆に言いますと、この法案によります重厚な医療が必要でなくなったと審判されても、実際に通院治療に進むには間が要るんではないかと思うんですね。指定医療機関から通院に替わる間に、例えば一...全文を見る
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、入院の手続はありますが、退院と地域への復帰の道筋が見えてこない仕組みになっているということを指摘をして、終わります。
05月30日第156回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  在外選挙人の投票機会の拡大を図るために在外公館での投票や郵便投票を選挙人が選択できるようにするなど、今回の公選法の改正は憲法に保障された参政権を具体的に保障する上で、かねてからの在外邦人の要望もありまして、当然だと思っております。 ...全文を見る
○井上哲士君 こうした様々な事情で投票に行けない方の問題というのは長年国会で議論になってまいりました。  もう三十年近く前の一九七四年の衆参それぞれの委員会で全会派で、在宅投票制度については、政府は、その実施状況の推移を勘案して今後さらに拡充の方向で検討すること、こういう附帯決...全文を見る
○井上哲士君 長年の議論がずっとあるわけでありますが、なかなか答弁は従来のものの繰り返しということになっておりまして、じゃ、聞くのですが、こういう身体などの障害で投票できない方々の数、これはどういうふうに掌握をされているんでしょうか。
○井上哲士君 今年の二月十一日の読売新聞は、全国三百万という数の報道もしておりました。いずれにしても、やはり投票に行けない方の数をやっぱり正確に掌握をする、このことなしに私は改善も図れないと思うんですね。ですから、実態をしっかりつかむということ、これがまず着手をすべきだと思います...全文を見る
○井上哲士君 拡大をする方向で検討するという答弁をお聞きをいたしました。  その上で、更に視覚障害者の皆さんの投票権の拡大についてお聞きをします。  今年の四月の七日に、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会から、これは大臣あてに要望書が提出をされておりますが、その中に、電子...全文を見る
○井上哲士君 今後広がっていくわけでありますのですから、是非総務省としての積極的に役割を果たしていただきたいと思います。  投票権の行使の条件を拡大をして投票率を上げ、政治参加を促進をしていく。重要でありますけれども、同時に、やはり根本は政治に対する国民の信頼を回復をするという...全文を見る
○井上哲士君 自分自身の問題でありますし、この指名停止処分を受けている企業からの献金というのは、この間も様々な問題があったわけです。そのことについて委員会の場で、しかもこういう問題を統括をする大臣に対して質問をされて、これで覚えていないというのでは、これは私は責任が果たせないと思...全文を見る
○井上哲士君 いや、新たに調べなくちゃいけない問題じゃないんですよ。この場で調査をすると答弁されたことについてどうですかと聞いているわけでありますから、しかも二年前の問題でありまして、それは私は大変無責任な答弁だと思います。  この指名停止を受ける業者からの献金、特に公共事業で...全文を見る
○井上哲士君 私どもは公開をされている政治資金規正法の届出に基づいてお尋ねをしておりまして、私が聞いていますのは、こういう企業が現に献金をしているということは出されているわけですから、そういう指名停止などを受けている、特に談合にかかわっている企業から政治献金をもらうということにつ...全文を見る
○井上哲士君 いや、適法であればという問題じゃないんですよね。  適法にこうして公開することによって国民が一体どういう政治資金が行われているかと見るんです。小泉総理や森元総理が談合関係企業からいただいた献金を返したというのも、法的な問題じゃない、やっぱり政治的、道義的な責任があ...全文を見る
○井上哲士君 大臣が、こういうこの問題の統括をする省の責任者としての大臣の見解を聞いているんです。  今年の三月の予算委員会でも、この五万円に下げた、当時、下げたということについて、私は政党中心の政治資金制度になり、透明性は上がったと思いますというふうに評価をされているんですね...全文を見る
○井上哲士君 全然問題の本質が分かってないんで、私あきれ果てました。どこから集めるかという問題じゃないんですよ。集めたものをどうやって透明性を確保するかということなんでしょう。  我々は企業・団体献金は禁止しようと言っていますけれども、そこはいろいろな立場があるでしょう。しかし...全文を見る
06月02日第156回国会 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  今、朝日委員から、二十四条通報に関連して冒頭、質問がありました。この警察庁の資料を見せていただきますと、百七十八の通報数のうち、全件送致のはずが十六件が不送致になっていると。これはおかしなことではないんだという答弁でありましたけれども...全文を見る
○井上哲士君 今、症状の程度も判断をするということがありますが、私、これ厚生労働省が作っておられる逐条解説を見ますと、指定医に診察させることは都道府県知事に付与される権限であるとともに都道府県知事の義務であると、こういうふうに書かれております。そして、ここで言う調査には、精神障害...全文を見る
○井上哲士君 自傷他害のおそれがない場合、それから現に医療機関に掛かっている場合など例を挙げられましたけれども、この診察すら受けない三百六件がどういう内訳になっているかというのは統計を取っていらっしゃるでしょうか。
○井上哲士君 二十五条通報をされても診察すら行わないということになりますと、結局、司法からも医療からも抜けて落ちていくということになるわけですね。大体ちゃんとやっているはずだというような幾つか例を挙げられましたけれども、しかし、例えば先ほどの二十四条通報の件でも、全件送致すると言...全文を見る
○井上哲士君 まるで具体的なことは分からないわけでありますが、いずれにしても、これは手続を透明にしてしっかりした人権保障の下に行われることが必要だということを指摘をしておきます。  この指定入院医療機関では、医師や看護師等の手厚い配置を前提に重厚な医療を行うということが繰り返し...全文を見る
○井上哲士君 じゃ、現在の精神科病棟の法的な基準というのはどういうふうになっているでしょうか。
○井上哲士君 ですから、法案に基づくこの新たな指定入院医療機関が諸外国の水準を目指すならば、現在と比べますとかなりの水準が必要だということになります。  しかも、この重厚な医療を本当に行うということになりますと、熟練した多数のスタッフも必要になります。  そこで、この我が国精...全文を見る
○井上哲士君 厚生労働省からお聞きをしますと、昨年の十月一日現在では常勤医師は二十五人だったということなんですね。六月一日では二十一と言われましたけれども、五月末時点では二十人ですから非常に激減をしております。三月末に六人退職したというお話も聞くわけですけれども、こういうことの補...全文を見る
○井上哲士君 いずれにしても、昨年の十月と比べて非常に医師が減っております。  私、この平成十三年の武蔵病院の年報の組織図というのを今持っておるんですけれども、外来からリハビリなどずっと各体制が出ておりますが、例えば外来で見ますと、内科医長、精神科医長、神経科医長、小児科医長、...全文を見る
○井上哲士君 この組織図を見ますと、しかし、例えば脳神経外科医長のところは併任の併という字が入っておりますし、何人かそういうことがあります。先ほどの説明のように、併任であるということであればこういう印が付くということになるんじゃないですか。
○井上哲士君 やはり、必要な体制が、さっき医長のうち十六のうち十三しか満たしていないというお話がありましたけれども、この国立のセンター病院としてこういうことでいいのかどうかということが問われていると思うんですね。  これは医師の体制だけじゃありませんで、例えば看護職員の夜勤体制...全文を見る
○井上哲士君 複数で月八日以内の夜勤という人事院の判定が出て四十年近いわけですが、にもかかわらず、この国立のセンター病院でこういう事態というのは本当に驚くべき実態だと思います。  当該の全医労、労働組合のニュースをいただきましたけれども、こういうふうに書いています。あちこちの病...全文を見る
○井上哲士君 国立のセンター病院は恐らく指定入院医療機関の有力候補の一つだと言われておりますが、そこでさえスタッフの現状はこの程度なわけですね。退職した医師の補充もままならないという状況がありますし、指定医の補充も研修医だというような状況も聞いております。  私、今日、朝ちょう...全文を見る
○井上哲士君 指定入院医療機関の医療の具体的な中身というのは質疑の中でも明確に示されておりませんし、今明らかになりましたように、そのスタッフの体制も、その確保のめども十分に付いていないという状況があります。  そういう中で、果たして本当に重厚な医療が行われるのか、結局は閉じ込め...全文を見る
○井上哲士君 この間、一定の前進はしてきたかとは思うんですが、しかし診療報酬が少なくて当直体制を維持するのが非常に難しいであるとか、それから新しい体制ができても非常に医師や看護婦の配置基準が厳しくて、適合する病院がどれだけあるかという疑問の声も上がっておりますけれども、この点の支...全文を見る
○井上哲士君 地域に本当に戻っていけるかどうかという決め手を担うようなこういう地域ケア、その中でのこの救急医療体制の強化というのは本当に緒に就いたばかりでありまして、正にこういう分野の整備こそ一刻を争って進めるべきだと、入院の手続だけを決めるような今度の法案ではなく、こうしたやり...全文を見る
06月03日第156回国会 参議院 法務委員会 第16号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  日精協の政治連盟から参考人出席を、私も今日求めましたけれども、残念ながら参加をいただいておりません。この法案が金で動いたのではないかという疑惑の解明に必要な木村副大臣の昨年度の政治献金の報告についても出てまいっておりません。この間、様...全文を見る
○井上哲士君 省を挙げてというのがお好きなようでありますけれども、現実の現場である自治体がとてもできない、予算も人手も不足だということを言っているんですね。  今、理解を求めたいと言われましたけれども、それじゃ聞きますけれども、厚生労働省として、この達成のために何が必要か、自治...全文を見る
○井上哲士君 会議で意見を聞いたということでありますが、じゃ、あの五か年目標で出されているような様々な数字、それぞれの自治体でどれぐらいが必要なのかとか、こういう積み上げの数字などは出てきているんでしょうか。
○井上哲士君 具体的なものはないんですよね。  この毎日でも、五月の中間報告には目標達成のための年次計画さえ盛り込まれていないと、こういう指摘をしておりまして、現場である自治体との調整もせずに数だけが出ていると言わざるを私は得ないと思うんですね。  例えば、具体的に聞きますが...全文を見る
○井上哲士君 今年からスタートするということでありますが、十六か所、本当に少ないところからのスタートでありますし、先ほども紹介しましたように、これでは一部地域しか行えないという声が上がっているんですね。ですから、十年間で解消していく、こういうことは言われますけれども、実際には一つ...全文を見る
○井上哲士君 対応に努めているということでありましたが、大変不十分なのが実態であります。  今もありましたけれども、この点で非常に大事なのが、二十四時間、だれでもいつでも相談できる相談体制の充実が大きな柱の一つになります。かなりのものについては、電話で相談するだけで解決をするこ...全文を見る
○井上哲士君 まだ十七の都府県と政令市にすぎないということでありましたが、非常にまだわずかだと思うんですね。なぜ進んでいないのか、どうこれを全国に広げるのか、この点はいかがでしょうか。
○井上哲士君 その拡充のためには何が必要でどう強化をされようとしているのか、もう一度お願いします。
○井上哲士君 少しも具体的に見えてまいりません。  もう一点聞きますけれども、行政がやる相談活動というのはやはりなかなか敷居が高いという声もあります。共同作業所の全国連絡会、きょうされんの関係者や当事者団体を始めとしたNPOなどが行う相談活動、ピアサポートなど、こういうものを大...全文を見る
○井上哲士君 こういう救急相談や医療を拡充を進めるという問題と、地域での働く場、生活の場の確保が不可欠であります。  障害者対策の中でも精神障害者対策への予算が非常に少な過ぎるということが指摘をされてまいりました。身体障害者三百五十一万人、知的障害者四十五万九千人に対し、精神障...全文を見る
○井上哲士君 本当に充実向上に省を挙げて取り組む状況になっているんだろうかと私は思うんですね。  精神障害者の社会復帰施設等の市町村別の設置率を見ますと、全国で設置されている市町村はもう一〇%程度しかありません。こういう現状の中で、大変大きな役割を発揮しているのが民間の共同作業...全文を見る
○井上哲士君 私、精神病院に二十回も入退院を繰り返した女性の記事を読む機会がありました。こう言われていますね。  鉄格子にはまった閉鎖病棟で、両親と面会するときも職員の監視付き、医者の診療は週一回一分しかなく、看護婦も忙しいときは話を聞いてくれない、療養の場ではありませんでした...全文を見る
○井上哲士君 六百三十七か所と言われましたけれども、全国のいろんな作業所、六千か所を超えるわけですから、その一割にすぎません。  新しいそういう施策を作ったことと、だからこの共同作業所への予算を減らすということはあってはならないことだと思うんですね。元々、全国で六千か所以上ある...全文を見る
○井上哲士君 その関係団体がこんなことでは困るということで怒りの声を上げているんですよ。  大体、出発点は小泉総理の掛け声の中で今度のこの法案の仕組みが作られました。重大な他害行為を行った精神障害を持つ人の社会復帰を言って、一方では大きなお金を掛けて手厚い医療のための施設建設は...全文を見る
○井上哲士君 いろんな数言われましたけれども、先ほども言いましたように、本当に全国で厳しい中で支えているこの共同作業所への補助を削っておいて、これでは本当に地域の復帰ということは、とてもできるものじゃありません。予算という点でも、自治体のいろんな裏付けという点でも、早期退院や社会...全文を見る
06月26日第156回国会 参議院 法務委員会 第17号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  私は、去る六月三日、本委員会において、心神喪失者医療観察法案の審議が乱暴に打ち切られ、魚住委員長の下で強行採決が行われたことについて、委員長の重大な責任を厳しく批判をする立場から意見を述べます。  今回の強行採決における委員長の責任...全文を見る
07月03日第156回国会 参議院 法務委員会 第19号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、裁判の迅速化法案について質問をいたします。  今日の午前中の議論でも、衆議院でも、なぜこの法律が必要なんだろうかと、こういう議論が相次ぎました。この間、説得力ある答弁がないわけです。  私、疑問として三つぐらいあると思うんで...全文を見る
○井上哲士君 裁判の迅速化ということは今初めて議論がされたわけじゃありませんで、司法制度改革審議会の中でも、充実とともに迅速ということも議論になってきたわけですね。そして、あの意見書が全体としてその方向を打ち出していると思います。人的・物的基盤の整備とか証拠収集手続の拡充とか、取...全文を見る
○井上哲士君 私は、基礎となる方向は既に出されている、これをまず進めることが必要だということを申し上げておきます。  問題は、この立法事実がないだけじゃない、この審理の充実さというのがむしろ犠牲にされるんじゃないかというおそれであります。民事の通常事件、刑事通常事件、それぞれの...全文を見る
○井上哲士君 刑事事件についてもお願いします。
○井上哲士君 今、見ましたように、民事事件についても刑事事件についても、鑑定、証人調べが行われた数が非常に、割合が激減をしているというのが実態です。  私、地元の京都で少しお聞きをいたしましたけれども、京都地裁の本庁を見ましても、平均審理時間というのは、民事で、九六年が十・六か...全文を見る
○井上哲士君 この鑑定やそして証人調べが非常に減っているんじゃないかというのは、いろんなところから私どもはお声を聞いております。日弁連が今年二月に出した資料集の中でも、当事者や代理人から強引に和解を押し付けられた、証人尋問を申請したら陳述書で十分と言われた等々、様々な声が上がって...全文を見る
○井上哲士君 萎縮をするんじゃないかというのは、私は単なる杞憂でない、現にそれを思わせるような事態が進行しているということを指摘をしなくてはなりません。  衆議院の答弁で最高裁は、長期係属事件の個別について個別調査表による調査を行っていると、こういうふうに、刑事事件ですね、答弁...全文を見る
○井上哲士君 調査の項目についてもお願いします。
○井上哲士君 これは調査対象は二年を超えるものということでありましたけれども、去年まではこれは三年を超えるものであったとお聞きをしておりますが、去年の段階で二年を超えるものに調査対象を広げたのは、その理由は何でしょうか。
○井上哲士君 午前中の審議でも検証の在り方とか議論になりましたけれども、あくまでも法案が決まってからだという答弁が続きましたが、実際にはこういう調査は言わば法案の先取り的に、それまで三年を超えるものが二年を超えるものになって行われている。私はそれ自体が問題だと思いますが、この調査...全文を見る
○井上哲士君 これは逆に言いますと、外形的、客観的事実の調査を超えると裁判官の独立というものに抵触するおそれがあると、こういうことかと思うんです。  ちょっと資料を配付をお願いをいたします。    〔資料配付〕
○井上哲士君 重大なのは、この間、この外形的、客観的な事実にとどまらない、非常に大きく踏み込んだ調査が行われているということであります。この間、最高裁が行った調査の資料を今手元に配付をしております。資料①と②がございますが、資料②の方は先ほど答弁のありました、これまで行われてきた...全文を見る
○井上哲士君 衆議院での質問で我が党の木島議員が、「裁判迅速化を進めるための、既済事件及び未済事件についてどのような調査をしているのか、すべて明らかにしていただきたい。」と、こういう質問をしておりますけれども、この調査については明らかにされませんでした。なぜでしょうか。
○井上哲士君 当時の質問では、すべて明らかにしていただきたいとわざわざ言っているんです。私も今回の質問の準備に当たりまして、こういう調査を行っているものをすべて改めて明らかにしていただきたいと要望いたしましたけれども、最初は、先ほどありました、例年のものしかないという返事でありま...全文を見る
○井上哲士君 昨年の十二月の二日でしたか、司法制度改革推進本部の中で最高裁がこの問題でのプレゼンテーションをしているわけですね。その後、しかし法案がもう出されたんです。なぜ改めて取る必要があるのか、これが実際上、今後の検証のための資料に使われることはないですか。その点いかがですか...全文を見る
○井上哲士君 裁判の迅速化のためにのみ行っている調査はしておりませんというのが衆議院の答弁でもありましたけれども、実に先取り的にこういうやり方が行われていることは大変大問題であります。しかも、調査内容が実に細かく踏み込んでおりまして、この間、最高裁が言ってきました未済事件について...全文を見る
○井上哲士君 私が聞いているのは、外形的、客観的事実と言えるのかと。今言われたのは、裁判官のいろんな認識を客観的に調べたいということでありますけれども、外形的と言えますか、これが。
○井上哲士君 長かったかどうかを聞いているんじゃないんですよ。検察官の立証が過剰であったとか、争点整理が不十分であったとか、裁判官がどう評価をしているかということを聞いているんですね。要するに、客観的なことを聞いているんじゃないんです。裁判官の主観を聞いているんじゃないですか。ど...全文を見る
○井上哲士君 それが大問題なんですよ。裁判官の独立に対する、実際上、圧力になるし、萎縮効果になるんじゃないか、そういうことになったらならないから、外形的、客観的な調査にとどめるということでやってきたわけですね。これ結局、難しい事案だから長期化しているんじゃなくて、訴訟指揮がまずい...全文を見る
○井上哲士君 結局、こういう調査項目では、長くなったのは、一人の証人尋問に掛かる時間が長かったのは言わば必要以上のことをやらしたからだと、できるだけ証人尋問の時間を短くせよという、こういう萎縮効果を生むのははっきりしているんですよ。  もう一点行きましょう。  さらに、次に五...全文を見る
○井上哲士君 結局、こういう項目も通じて、被告人質問のために多数の公判を行うということは訴訟指揮上問題があるよということを、結局このアンケートに答える私は個々の裁判官に対して大変な圧力になると、人事権を持っている最高裁がこういうアンケートを取るわけですから。  しかも、この中を...全文を見る
○井上哲士君 B1表はB1表で年末に取られまして、これと別個これがやれるわけですね。そうしますとどうなるのか。全体として二年以上掛かっている裁判について調査がされて、そして個々の項目を裁判官が、これは自分の判断じゃないと書けないから裁判官が記入するんでしょう。結局、やっぱり訴訟指...全文を見る
○井上哲士君 再び中山さんにお聞きしますけれども、衆議院の質疑で我が党の木島議員が、「裁判所法逐条解説」も引用しまして、最高裁当局が個々の裁判官に対して、一般的な訓示や研修までは良いけれども、具体的な個々の裁判に関しては根掘り葉掘り調査してはいけない、一般的な研修はいいということ...全文を見る
○井上哲士君 これはまたもう一回、中山さんにお聞きいたしますけれども、先ほど引用しました衆議院の答弁で、裁判官の独立の関係から外形的、客観的な調査にしてきたということを言われておりましたけれども、この今の項目も外形的なものだというのが中山さんの御認識ですか。
○井上哲士君 目的が違うからやってもいいという、全然違う話ですよ。中山さんが言われているのは、裁判官の独立については内部からの独立というのも非常に重要だと、だから基本的に外形的な実態を把握するということをベースに考えていると、こういう答弁なんですよ。ですから、目的が変わったら、多...全文を見る
○井上哲士君 いや、衆議院の答弁では、そんな、そういう、系統的にやったらいけないけれども単発ならいいとかいうことは言われておりませんし、仮に単発であっても、仮に一つの事件であっても、それは絶対に裁判官の独立としては侵してはならないんですよ。だから、私は、単発であろうが、こういう形...全文を見る
○井上哲士君 そうしますと、今後、この法案に基づく検証のための調査ということが行われるわけでありますが、その調査の内容としては、こういうふうに、個々の裁判の中身について裁判官のこうした認識を問うということについては、この相当の配慮から考えるとふさわしくないと、こういうことでよろし...全文を見る
○井上哲士君 その独立、期待されているその独立に影響がないやり方というのは、先ほども少し言われましたけれども、外形的、客観的な事実にとどめるべきだと、こういう認識でいいわけですね。
○井上哲士君 ここで問われている、不十分であるとか、過剰であるとか、こういうのは明らかに裁判官の主観を問うものなわけですね。  もう一回、最高裁にお聞きしますけれども、先ほど、単発的なものというふうに言われました。となりますと、今後はもうこの調査は行わないんだと、今回限りだと、...全文を見る
○井上哲士君 単発的な調査でも、例えば間を置かれて数度も行われますと、さっき言われたように、それは正に人事も含めて影響が起こってくるわけでありますから、これは、今回行われたこと自体が問題でありますけれども、今後こういった形で正に独立に影響を及ぼすようなことは絶対にあってはならない...全文を見る
○井上哲士君 このように、既にこの間の国会答弁とはやっぱり食い違うような調査が行われておりまして、やはり最高裁がこの法律に基づく、法案に基づく検証の主体になるということは、調査の項目、やり方、これも含めてやっぱりいろんな問題があるということは改めて浮き彫りになったと思います。やは...全文を見る
○井上哲士君 先ほど、午前中の審議で福岡方式のお話がありました。詳しく御説明がありましたからあえていたしませんけれども、この検証の方式、生の裁判を素材にしつつ、それぞれが記録をして、そして検証自体は終結後に行うという形でやったわけでありますけれども、私、非常に工夫された仕組みだと...全文を見る
○井上哲士君 非常に有力なものだという評価でありましたけれども、この福岡方式では、それぞれが持ち寄ったものについて、地裁の中に、とともに、裁判官とともに弁護士が加わって検証しているわけですね。そのことによって、いわゆる裁判の独立が侵されたような事態が起きていると、こういうことは当...全文を見る
○井上哲士君 そうしますと、この福岡方式でやることによって、検証に弁護士も加わってやっているわけですけれども、それによって独立が侵されるようなことはないということになりますと、この法案に基づく検証というものにも、最高裁とともに訴訟関係者、利用者である市民、こういう者が加わった第三...全文を見る
○井上哲士君 今、最高裁が検証の主体となった場合も関係者の意見をしっかり聞くんだと、こういう答弁でありましたが、意見の聞き方もいろいろあると思うんですね。言わば、一本釣りでコメントを聞く場合もあるでしょう。パブリックコメントという形で発表して求める場合もあるでしょう。しかし、そう...全文を見る
○井上哲士君 形はどうあれ、いわゆる単にコメントを聞くというだけではなくて、一定の協議や議論をする場というものを恒常的に作って一緒に検証していくというものが作られるということだというふうに御答弁をお聞きをしております。  いずれにしても、本当に国民の立場でしっかりとしたことが行...全文を見る
07月08日第156回国会 参議院 法務委員会 第20号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  今日は三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。  最初に、竹下参考人にお伺いをいたします。  この迅速化法案は、推進本部の検討会も経ずに出された非常に異例な法案提出になりました。先ほども言われましたように、審議会意見書が、全体...全文を見る
○井上哲士君 次に、中野参考人にお伺いをいたします。  自らのいろんな裁判の具体例も出していただきまして大変参考になったわけでありますが、その中で、やはり長期化している事件は国相手の裁判が少なくないということがございました。そして、その原因は、やはり国の応訴態度に大変問題がある...全文を見る
○井上哲士君 次に、藤井参考人にお伺いをいたします。  検証の方式としての福岡方式というのを私もいろいろ勉強させていただきまして、生の事件を題材としつつ、裁判の独立に影響を及ぼさないように判決後にいろんな検証もしていく、大変工夫をされた方式かと思います。  先ほどの陳述の中で...全文を見る
○井上哲士君 もう一度、中野参考人に、検証と裁判官の独立の問題についてお伺いをいたします。  この間の審議の中で、人事権を持つ最高裁が検証することによって裁判官の独立が侵されるのではないか、これが人事に使われるのではないかということを繰り返しただしましても、最高裁は、そういうこ...全文を見る
○井上哲士君 もう一点、藤井参考人にお伺いをいたしますが、先ほどの福岡方式でありますけれども、主に民事でやられてきたかと思います。今回の全体の検証は刑事事件も含むわけでありますけれども、ああいう方式というのは刑事事件についてもいろんな応用、具体化ができるものなのか、もしその場合何...全文を見る
○井上哲士君 終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  法案に入ります前に、京都拘置所に拘置中でHIV、エイズウイルスに感染している男性被告が、差別処遇とプライバシー侵害を受けたとして京都弁護士会に人権救済を申し立てたと、この問題についてお聞きをいたします。  これ、七月五日付けの各紙で...全文を見る
○井上哲士君 この男性は、地元紙の取材に、何度も改善を申し入れても聞き入れられなかった、最大のプライバシーである病歴が他人に知られ本当に悔しいと、こういうふうに語っておられまして、これ重大な人権侵害だと言わざるを得ません。  平成七年に労働省は、労働基準局長と職業安定局長の連名...全文を見る
○井上哲士君 平成三年度に行われた連絡事項、エイズ対策についてというのを見させてもらいましたけれども、ここにありますのは感染防止対策なんですね、あくまでも。先ほど読み上げた労働省のものは、それと同時に、いかに感染者の人権を守るかという水準なんです。全然水準が違うわけですね。  ...全文を見る
○井上哲士君 大臣に伺いますが、この間、刑務所や拘置所内での人権侵害というものがずっとこの委員会でも議論になっていました。それに次いでこの問題が起きているわけであります。一般社会で当たり前のこの人権感覚というものがこういう施設の中でない、人権保障がされてきていないと、こういう問題...全文を見る
○井上哲士君 この間の刑務所内での一連の事件も通じまして、また法務省の施設かと、こういう大変厳しいまなざしが国民からあるわけでありますから、この点、本当にしっかりとした対応をしていただきたいということを改めて申し上げておきます。  次に、裁判の迅速化法案について質問をいたします...全文を見る
○井上哲士君 今指摘をされましたように、例えば、被告警察官が神奈川県警に所属するかどうかについての認否すら拒んだとか、それからなかなか証拠を出してこないとか、そういう言わば国の応訴態度が今の裁判の長期化をさせている、この部分についてきちっと検証し、点検をして改められるのかどうかと...全文を見る
○井上哲士君 慎重な対応ということがございました。これでは一体この法案ができたからといって何が変わるのかという疑問を持たざるを得ません。  検証するまでもなく明らかな様々な問題についての解決の手が具体的に打たれていないということが、様々な指摘がありましたけれども、長期化が言われ...全文を見る
○井上哲士君 証拠収集でやはり最大の問題は文書提出命令の範囲が狭いことですが、この点、今回手が付けられておりません。  例えば銀行の貸手責任を問うた変額保険の裁判がありますけれども、焦点は銀行がどういう意図を持って貸出しを行ったのか、これを証明する最大の証拠が稟議書でありますけ...全文を見る
○井上哲士君 前回改正のときの同じような議論をして結局広げなかったということになりますと、これは本当に公正で迅速な裁判という国民の期待とは全く反するわけでありますから、この点はやはり思い切った踏み込みが必要だということを改めて申し上げておきます。  それから最後に、人事訴訟の法...全文を見る
○井上哲士君 現場でいろいろお話を聞きますと、例えば東京家裁では、交通事故を起こした少年を対象とした交通講習室、これを転用するんではないかとか、それから家事事件に比べて少年事件用が減っているということで、こういうスペースをつぶすんではないか、こういう懸念の声も随分お聞きをいたしま...全文を見る
○井上哲士君 安易な転用は絶対行わないということを強く求めておきます。  人的問題でいいますと、移管に伴って一定の増強はされるようでありますけれども、一体どれだけ増えるんだろうかということが明確でないという下で、例えば年度途中であっても追加的な人的配置などが必要という場面も出て...全文を見る
○井上哲士君 調査官の三十人増員というお話がありました。この家裁調査官は、裁判所の中でも家裁にだけ配置をされている職種で、人間関係諸科学の専門的知識を背景に幅広い職務を行っておられます。  私もこの現職の調査官が書かれた、「わたしは家裁調査官」、それから、「「非行は」語る」家裁...全文を見る
○井上哲士君 今回の改正案では、この中で家庭裁判所調査官による事実の調査ということが新設で盛り込まれまして、財産分与に関する処分も調査を行うということになります。ただ、こういう事案の特質から見ますと、今申し上げましたような家裁調査官の職種、専門性職種とは異質なものとならざるを得な...全文を見る
○井上哲士君 家裁調査官の本当の専門性に沿った運用がされますことを強く求めておきますし、この人事訴訟が家裁でも行われることによりまして、調停が拙速に打ち切られて家裁の特質が失われるのではないか、こういう懸念の声も聞きますけれども、こういうことがないようにこの特性を生かした運用がさ...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党を代表して、裁判迅速化法案、民事訴訟法等改正案に反対、人事訴訟法案に賛成の討論を行います。  まず、裁判迅速化法案についてです。  反対理由の第一は、裁判の長期化の克服のための具体的な方策を取ることなく裁判の審理期間の具体的数字目標を設定することになれ...全文を見る
07月10日第156回国会 参議院 法務委員会 第21号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  本法案は、海外にいる日本人に対する外国人による犯罪にも日本の刑法が適用できる、いわゆる消極的属人主義を採用をするわけです。先ほどの議論にもありましたように、かつてこの規定がありましたけれども、一九四七年の刑法改正でこれが削除をされた。...全文を見る
○井上哲士君 衆議院での説明を基に今言われましたけれども、先ほど読み上げましたように、参議院での趣旨説明は明確に戦争放棄という文脈でこの規定の削除を説明をしております。私は、だからといって、今回の改正が憲法に反するということを言う議論をするつもりはないんです。やはり、当時の国際情...全文を見る
○井上哲士君 越境化する犯罪対策での国際協力という点でも、そして人権の国際的な保障を支えるという点でも、犯罪カタログの統一などの刑法の国際化というものが進んでいるかと思います。もちろん、特定の国家や社会の基準を押し付けるということではなくて、共存のための地球市民的刑法とでも言うん...全文を見る
○井上哲士君 それでは、法案そのもので幾つかお聞きをいたしますけれども、今回のこの立法の契機になりましたのがTAJIMA号事件なわけですが、これ以外にこういう規定がないがために犯人を処罰できないということで問題になったようなケースがこれまでにあったでしょうか。
○井上哲士君 そうしますと、当初、便宜置籍船内の犯罪のみに対応するという動きもあったのが、こういうふうに外国一般に広げる改正になったのは一体なぜでしょうか。
○井上哲士君 今御紹介にありました一九七四年のときの改正刑法草案ですが、このときもこの消極的属人主義は取り入れられたわけですけれども、その行為地の法律によれば罰せられないものであるときはこの限りではない、こういう双罰規定が当時の草案にはあったかと思います。  先ほど、今回はこれ...全文を見る
○井上哲士君 先ほども議論があったわけですが、実際、この刑法を海外で日本人に犯罪行為を行った外国人に適用するという場合に、相手国内での、行為地での刑罰が我が国よりも相当軽いという場合も出てくるかと思うんですね。そうした場合に、犯罪を犯した外国人はこれほど重い罰だという認識がなくて...全文を見る
○井上哲士君 次に、犯人の引渡しを求める相手国の刑罰の方が日本の国内法の刑罰よりも低いという場合に、それを理由に犯人の引渡しを断られるということもあり得ると思うんです。先ほども議論になりました、死刑制度のない国に日本が犯人引渡しを求めた場合に断られると、こういうこともなりかねない...全文を見る
○井上哲士君 その結果、引渡しが行われなかったことになるんだと思うんですが、そうしますと、その犯人はその後、どこで、どのように処罰を受けたのか、受けなかったのか。どうでしょうか。
○井上哲士君 代理処罰主義というのがあったので、結果としては処罰をされたということであります。  今後、この今回の改正刑法の規定を使うということになりますと、今の例のように日本における死刑制度の存在というのは大きな問題になってくることかと思います。先ほど刑法の国際化ということに...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  私からも、まず長崎の少年事件について大臣にお伺いをしたいと思います。  朝も、大臣として、また政治家として、また孫を持つ一人の人間としての御所見もございました。私も小学校三年の娘もおりますし、斜め向かいにはちょうど中学校一年生の男の...全文を見る
○井上哲士君 こういうショッキングな事件がありますとすぐに少年法改正などの議論が出てくるというのは、私は大変危険だし、慎重に見なくてはいけないことだと思っております。どういうことが必要なのかということを明らかにする上でも、直接的な動機はもちろんですけれども、本人の成長歴とか家族関...全文を見る
○井上哲士君 それでは、この一括法についての質問をいたします。  まず、今も議論になっておりました弁護士資格の緩和の問題です。  この法案で、弁護士資格の特例を拡充をして、司法試験合格後国会議員五年以上やった者、これは司法修習なしに弁護士になれる、また、いわゆる特任検事、司法...全文を見る
○井上哲士君 一発試験では駄目だからプロセスとしての養成を必要だと言っているときでありますから、今のような御説明ではとても私は納得がいきません。  それで、多様で広範な国民の要請にこたえられるように多様なバックグラウンドを持った人をと言われましたけれども、それじゃ今回のような特...全文を見る
○井上哲士君 要するに、特に国民的要請はなかったけれども、検討会でそういう議論をしたんだ、そういうことなわけですね。
○井上哲士君 推進本部の検討会には様々な分野でいろんな声が直接上がっておりますけれども、なかなかそれが検討に生かされていないんじゃないかという声をお聞きしますけれども、この分野だけは国民の直接の声がなくても進めるというのはやはりお手盛りというふうに言わざるを得ないと思うんです。 ...全文を見る
○井上哲士君 繰り返しの説明がありましたけれども、しかし実際のやはり経過を見ましても、そして国会議員でいいますと五年以上という経験でありますけれども、そこでの中身を見ましても、今言われたような御説明ではとても納得のできるものではありませんで、やはりお手盛りと言う以外にないし、司法...全文を見る
○井上哲士君 公平を図りながらという文言が付いておりますけれども、その上で目的はアクセスの拡充をどう図っていくのか、こういうことが今の審議会意見書でも示されている見解だと思います。  実際、審議会の会長で、今、推進本部の顧問会議の座長をされています佐藤幸治さんも、いろんなところ...全文を見る
○井上哲士君 公平性という問題は後ほど議論をしたいと思いますが、少なくとも、司法のアクセスの拡充ということが検討の大きな柱の一つだと、大きな柱だということは今認められました。  それで、先ほど佐藤会長の言葉を引用しましたけれども、これ衆議院の法務委員会での質問に答えられまして、...全文を見る
○井上哲士君 その趣旨を踏まえながらというのは、先ほど佐藤さんのお言葉も紹介しましたけれども、いわゆる原則導入、例外わずかということではないんだと。やはり全体の訴訟類型、やっぱり一つ一つ検討して、見ていかなくちゃいけないんだと、こういう立場でよろしいわけですね。
○井上哲士君 原則導入、アプリオリではないんだという答弁でありましたから、やはりそれぞれの訴訟類型について本当に萎縮効果が起きないかどうかということを見ていく必要があります。  ですから、訴訟類型のそれぞれについて、この司法アクセスが拡充をされるのか、それとも抑制的になるのか、...全文を見る
○井上哲士君 この敗訴者負担を導入するかしないかの範囲の議論というのは、いろんな訴訟類型ごとに一定の検討をこの間されていると、こういうことでよろしいでしょうか。
○井上哲士君 その議論の中で、例えば消費者訴訟、それから労働者と使用者という、こういう労働訴訟、こういう分野にもこれ導入すべきだと、こういうような意見は出ているんでしょうか。
○井上哲士君 議事要旨も読ませていただきましたけれども、萎縮がどうなるかという角度からの突っ込んだ議論がまだ見られていないというのが率直な感想であります。  逆に、今もありましたけれども、例えば使用者と労働組合との間の訴訟というのは、組合がそれなりのバーゲニングパワーを持ってい...全文を見る
○井上哲士君 私も自由な議論を決して否定するものではありません。大いにしていただくことが必要かと思うんです。しかし、議論をする上では、やはりこの審議会の意見書が示した、やはり司法アクセスをどう進めていくのかという、この観点での議論が必要でありますし、そして国民の権利、人権に深くか...全文を見る
○井上哲士君 パブリックコメントは必要でありますけれども、やはり文書ではなくて訴訟を闘ってきた方の生の声、その息遣いを聞いていただくということがどうしても必要だと思うんです。  この弁護士報酬の敗訴者負担に反対する全国連絡会が八十万筆の署名を検討会に提出をされておりますけれども...全文を見る
○井上哲士君 是非、早期のヒアリングを改めて求めておきます。  この検討会の中の議論の中である委員の方が、公害訴訟というのは、多くの犠牲の下に裁判に勝てるようになって法律も整備をされてきたと、こう言われております。個人の救済と同時に、法創造的機能を持つ、いわゆる政策形成訴訟につ...全文を見る
○井上哲士君 本当にこの裁判だけでなくて、住友ミセス裁判も始めとしまして、女性の雇用差別の裁判というのは大変な御苦労の中で長期の裁判を闘っていらっしゃって、それがやはり雇用における男女の機会均等の前進に大きな力になってきた。これが本当に萎縮するようなことは絶対にあってはならないと...全文を見る
○井上哲士君 正に、この公平性というのが司法アクセスと結び付いた議論だということは今確認をいたしました。  この司法制度改革の審議会に先立ちまして、平成九年に民訴費用制度等研究会報告というのが出されております。十二回にわたる検討が行われまして、公平論とかそれから権利目減り論とか...全文を見る
○井上哲士君 このときの研究会報告でも、例えば法律扶助などが非常に諸外国と比べましてもけた違いに少ないことなども含めまして、様々なほかの制度との関係を含めて検討することが必要だということが言われているわけであります。  日弁連なども諸外国のいろんな制度の調査もされておりますけれ...全文を見る
○井上哲士君 様々な訴訟関係者の直接のヒアリングも含めて、本当に国民の声をしっかり聞いて、間違いのない結論を出していただきたいということを改めて強く求めまして、質問を終わります。
07月15日第156回国会 参議院 法務委員会 第22号
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○井上哲士君 今日は、三人の参考人の方、ありがとうございます。  まず、土屋参考人にお伺いをいたします。  陳述の中で公的弁護制度のお話がございました。さきの報道によりますと、公的弁護制度の検討会では、この公的弁護制度の運営主体を独立行政法人にしようということでほぼ検討会では...全文を見る
○井上哲士君 次に、軍司参考人にお伺いをいたします。  陳述の中で、いわゆる外弁の単独雇用の問題での懸念のお話がありました。今日は、資料にいわゆるローファームの状況なども入れていただいているわけですけれども、今の現状と、今後単独雇用で予想される懸念、もう少し具体的な点でお伺いを...全文を見る
○井上哲士君 次に、中村参考人にお伺いをいたします。  去年の司法書士法の改正のときも本当にたくさんいつも傍聴に来ていただきまして、今日もたくさんお見えでありますが。「月報司法書士」なども送っていただいておりますけれども、簡裁の訴訟代理権の獲得、得たということで、非常に熱心な研...全文を見る
○井上哲士君 もう一点、軍司参考人にお伺いをいたします。  この法案で、いわゆる非常勤裁判官制度というものが作られるわけですが、これが弁護士任官の拡充に資するのではないかと言われております。かつて、近畿弁護士会連合会が独自の推薦制度を作っていらっしゃったことを取り上げまして、こ...全文を見る
07月17日第156回国会 参議院 法務委員会 第23号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、簡易裁判所の事物管轄の引上げについてお尋ねをします。  これ、通告していないんですが、参考人の意見に基づいてまず一点お聞きするんですが、土屋参考人からも軍司参考人からも少し疑問の声が出ておりました。  その中で、例えば土屋参...全文を見る
○井上哲士君 事件の内容にむしろ着目をしているということなんだと思うんですが、しかし簡裁の特質は生かしていかなくてはならないということでありました。  そうしますと、現行制度では不動産を目的とする訴訟については、この訴額算定の基準になる固定資産の評価額が時価と相当隔たっていると...全文を見る
○井上哲士君 簡易裁判所は、現在でも二〇〇〇年に導入されました特定調停で増加の一途をたどる事件処理に忙殺をされているという現状があります。この事物管轄の引上げに伴って地裁から事件がシフトしてくる、それに合わせて人の体制もシフトをすると、こういう答弁が衆議院でもされておりますが、や...全文を見る
○井上哲士君 今回の法改正全体として、この司法アクセスの拡充ということが大きな柱になっておりますが、そのためにはこの制度面の整備とともに、今も簡裁で申し上げましたけれども、人的・物的体制の拡充ということは不可欠だと思います。特に、司法過疎の解決というのは非常に重要だと思うんですが...全文を見る
○井上哲士君 報道によりますと、そういう司法ネットの大きな位置を占めるリーガルサービスセンター構想などというものも報道がされております。こういう新たな何らかの組織ができるということになると思うんですが、その運営について基本的な考え方をただしておきたいんです。  推進本部の公的弁...全文を見る
○井上哲士君 例えば、独立行政法人になりますと、法人役員の人事とか中期目標の設定という形で国が関与するということになります。ですから、例えば長の任命を、これは主務大臣の任命になるわけでありますけれども、公正中立な第三者機関に人選を任すであるとか、それから評価委員会の制定に、選定も...全文を見る
○井上哲士君 先ほどもありましたように、実際にはニーズがある、そしてアウトローと言われましたけれども、いろんなやみ金などの草刈り場になっているということもあるわけでありまして、今現状がそうだからということではなくて、やはり国民の司法サービスにどうこたえるかということでの検討が要る...全文を見る
○井上哲士君 終わります。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、司法制度改革のための裁判所法等改正案に対し、反対の討論を行います。  反対の第一の理由は、本改正案の弁護士資格特例の要件緩和は、現行法曹養成制度の根幹である司法試験合格、司法修習終了という資格条件の例外を安易に拡大するものであり、多様化...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。今日は、まず、性同一性障害の特例法に関して質問をいたします。  先日、当委員会の全会一致で、そして委員長提案という形で性同一性障害者の性別の取扱いに関する特例法が提出をされ、全会一致で衆参両院で可決をし、成立をいたしました。当事者にとって...全文を見る
○井上哲士君 例えば婚姻外で生まれた子で認知をしていない場合とかいろんなケースがあると思うんですが、もう少し詳しくお願いします。
○井上哲士君 例えば過去に出産をした子が不幸にも死亡している場合、こういうことはどうなりますか。
○井上哲士君 子供がいないことというのを要件としている法律は他国には例がないということで、関係者からも是非この項は外してほしいという要望も随分ございました。施行三年後の見直しということになるわけで、この点で、そのときに是非、必ず削除をしてほしいという声も随分強いものがあります。国...全文を見る
○井上哲士君 この法律は、当事者がメディアを通じて立法の必要性を訴えたり、またそれを受けて非常に短期間で議員立法で作られたということから、大変話題にもなり、可決、成立の際にもメディアで大きく取り上げられました。その点では、短期間のうちにこういう問題があるんだということが国民の中に...全文を見る
○井上哲士君 それは具体的にはどこがやることになるんでしょうか。
○井上哲士君 次に、最高裁にお聞きをいたします。  この審判手続で性別変更が認められた場合に、戸籍変更というのはどういう手順で行われることになるんでしょうか。
○井上哲士君 当事者が、こういう審判が受けましたということでそれぞれに自治体の窓口に行ったりする、そういう必要はないような仕組みになると、こういうことでよろしいでしょうか。
○井上哲士君 是非、当事者の負担にならないような形での対応を求めたいと思います。  次に、厚生労働省にお聞きをいたします。  この法の第三条の二項で、性別変更の請求をする際は、性同一性障害に係る第二条の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医...全文を見る
○井上哲士君 この法三条の一項の第五号、「他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」、こういう条文になっておりますが、当初、自民党内で検討されていた骨子案などを見させていただきますと、その身体の一部として、外見上、他の性別に係る性器に近似するものであるこ...全文を見る
○井上哲士君 詳細にというのは、そういう経過について、よく裁判官が判断できるような経過がしっかり記述をされるような配慮をしてほしいということですので、この点、改めて求めておきます。  現在、性別適合手術を行っているのは埼玉医大と岡山大学の二か所です。カウンセリングだけなら他の精...全文を見る
○井上哲士君 今、情報収集のことも御答弁があったんですが、この障害を持つ当事者につきましては、専門家の論文などを見ますと最大七千人くらいではないか、という症例もあるのではないかと、こういう指摘もございます。その中では、ホルモン治療だけ希望する方もいらっしゃるでしょうし、性別適合手...全文を見る
○井上哲士君 三年後にしっかりとした見直しをするという点からいっても、それからやはり円滑な施行をするという点からいっても、これは是非着手をしていただきたいと思います。  次に、この治療費への保険適用の問題ですが、ホルモン療法は手術するしないにかかわらず一生続ける必要があります。...全文を見る
○井上哲士君 保険適用は申請主義ででして、製薬会社の申請によるものなんだという説明もこの間受けたわけでありますが、この種治療で使われているホルモン剤は既に他の治療の疾患の治療には広く使われている薬剤でありますし、現にこのホルモン治療のみで症状の安定をする患者もいらっしゃるわけです...全文を見る
○井上哲士君 いろんな努力で法律ができ、そして社会的なこの障害に対する認知も非常に広がっているという新しい状況の下で、是非一層前向きな対応をお願いをいたします。  当事者の皆さんが非常に生活上に困難を強いられているのが医療機関への受診です。手術をしていなくてホルモン療法を受けて...全文を見る
○井上哲士君 よろしくお願いいたします。  中には、窓口のトラブルが嫌で、がんにかかっていたのに受診が遅れて手後れで死亡したと、こういう事例もあるとお聞きをいたしまして、正に命にかかわる実態ですので、これはまずそういうところを率先をして、そして他の公立病院や民間病院などにも広げ...全文を見る
○井上哲士君 草加市などの取組も、先ほども言いましたように法令上必要なものは残しているんですね。自治体の判断でこれは不必要だというものについては、それはなくすという対応がされているわけでありまして、今の地方分権の時代に総務省からこうやりなさいという指示をしろということではなくて、...全文を見る
○井上哲士君 共産党の井上哲士です。  この法案は与党の議員立法で、野党は反対なわけでありますけれども、にもかかわらず、今、定足数が足りないという状況、これではちょっと質疑ができません。
○井上哲士君 この法案は与党の議員立法ということで、今日は趣旨説明から質疑までという、この間、法務委員会ではなかった異例な対応をしてほしいという強い要望がある中で質疑が行われているわけでありまして、これは是非きちっとしたやっぱり定足数の下でやっていただくということで改めて求めてお...全文を見る
○井上哲士君 商法のような場合に、言わば目先の問題ではなくて先を見据えた改正が必要かと思うんですが、今回、中間配当限度額の計算方法の見直しが行われるわけでありますが、これもやはり前回、言わば継ぎはぎ的な拙速な改正の下での不備が現れたと、こういうふうにはお認めになりませんか。
○井上哲士君 先ほどの提案理由でも、現行法では「中間配当ができなくなる事態が生じております。」と、こういうふうに述べられました。  やはりこれ、調査室の資料にありますが、今年の一月の十六日の日経新聞にこういう記事があります。実は、二〇〇一年六月の改正の際、条文の不備は経団連など...全文を見る
○井上哲士君 アメリカでの見直しというのは法律の不備だけじゃなくて、このストックオプションという方法自身が言わば株価至上主義を招くという、そういう本質的な問題があるんじゃないか、こういう議論も行われているわけです。  これが議員立法で日本が導入される当時に「開かれた商法改正手続...全文を見る
○井上哲士君 そういう限定的なものだから株主平等の原則には抵触しないということでありますが、今回の定款授権の取締役会決議による自己株式の取得は、株主全員に自己株式取得の決定に参加をする、そういう権利が平等に保障をされておりません。そういう点では手続面での保障が株主平等の最低限のも...全文を見る
○井上哲士君 取締役会によっての、これができるようにするということになりますと、インサイダー取引の可能性が高くなるんじゃないかということが衆議院でも繰り返し指摘をされました。  取締役会の周辺にいる者が会社の重要な情報を知り得る立場にあって、事前にそれを知って株式を買って後で高...全文を見る
○井上哲士君 取締役会決議のみで買えるようにするということによって、先ほど挙げたような取締役会の周辺にいる者がインサイダー取引をやりやすくなるとかいうこの可能性が広がること、そのこと自身は認められますか。
○井上哲士君 前回改正のときにもそういう取締りの監視の体制が日本はアメリカに比べて非常に弱いということが繰り返し指摘をされたわけでありまして、今回、こういう新しい改正に伴って私は本来一層強化をするというものが出されるべきだったと思いますけれども、それがないということになりますと、...全文を見る
○井上哲士君 要するに、債権者保護のためにこの制度があるわけですね。  この法定準備金を財源とする金庫株取得が解禁をされたということによりまして資本の払戻しを認めることになったと。これはやはり債権者保護というものが大きく後退をさせられたんではないかと思いますが、発議者いかがでし...全文を見る
○井上哲士君 七月十五日の朝日新聞に、昨年度この自社株買いを実施しなかった三菱商事のコメントが出ておりました。「「自社株買いは株主の利益になるが、資本が減るため債権者にとってはマイナス。格付けにも影響する」と冷めた見方だ。」と、こう書かれておりまして、これは私は見識だなということ...全文を見る
○井上哲士君 その議論の中で三つぐらいの案が提示をされているかと思うんですけれども、それはどういう案が提示されているでしょうか。
○井上哲士君 要するに、大幅引下げないしは撤廃と、こういう議論になっているわけですね。  現在、中小企業挑戦支援法で商法の特例として最低資本金規制の適用を五年間猶予しているという例がありますけれども、この最低資本金規制を撤廃、緩和しようというその意見の根拠は一体何なんでしょうか...全文を見る
○井上哲士君 起業の妨げということもありましたけれども、中小企業とか起業家の利用を想定した制度としては合名会社とか合資会社の制度があるわけですね。アメリカではこういうものに対応するパートナーシップとかリミテッドパートナーシップと言われるものがベンチャー企業の形態として活用されてい...全文を見る
○井上哲士君 今、有限責任性の活用ということが言われましたけれども、やはり日本で株式会社という名前にいろんな無形の信頼があるというのは、結局、有限責任であるために設立に一定の資金が必要だと、これに由来していると思うんですね。ですから、最低資本金制度の引下げ、撤廃ということになりま...全文を見る
○井上哲士君 この最低資本金規制の撤廃というのが報道されて以来、いろんな議論が行われております。  七月五日の日経に出ていたコラムが大変私は見識だなと思って読んだんですが、こう言っていますよね。「株主が有限責任という特権を享受する株式会社とは、破たん時には大資産家の株主も投資額...全文を見る
○井上哲士君 経営者のモラルハザードなどが様々言われている中、それを助長するようなことにならないということを強く求めまして、質問を終わります。
07月22日第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
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○井上哲士君 日本共産党を代表して、商法等一部改正案に対する反対討論を行います。  この間の商法改正は、商法の根本原則を変革するものでありながら、経済界の目先の意向に従い、議員立法という形で進められ、商法学者から異例の批判声明も出されました。  そもそも、日本経済の基本構造を...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  担保・執行法制について質問しますが、大変法案内容は多岐にわたっておりまして、しかも国民の権利に大変大きな影響を及ぼす法案であります。与党からは今日にも採決というようなお話もありましたけれども、その中身から考え、そして本委員会の国民に対...全文を見る
○井上哲士君 八〇年代の前半から急増した賃貸マンションの建設は、大半は住宅金融公庫などの公的資金の融資を受けたものです。そして、バブル時期になりますと、民間の金融機関が土地の高度利用と投資を目的に大規模な不動産投資を行って賃貸マンション建設を更に急増をさせました。これらの建物は、...全文を見る
○井上哲士君 より合理的に保護される、確実に保護されるというお話もありました。  しかし、確実に保護が後退される人が出てくるわけですね、たくさん。確かに、短期賃貸借は賃貸借契約と競売開始決定の時期によって権利保護に大きな差がある、これ自体は問題です。しかし、この問題は、この制度...全文を見る
○井上哲士君 一律に保護するということもあり得るけれども、今日の濫用の状況を見ればこういうことを選択をした、こういう答弁でありました。  しかし、濫用されやすいと言われますけれども、法制審に参加をされていた大学教授やその他の先生方の論文を見ましても、短期賃貸借のほとんどは正常な...全文を見る
○井上哲士君 執行実務に限ったとしても、私は今のは違うんではないかなと思うんですね。  いろんな論文も出ております。例えば、東京地裁の判事補の方が、「東京地裁執行部の実務からみた短期賃貸借制度の現状と課題」というのを書いておられますけれども、そこでもはっきりと、執行実務上正常な...全文を見る
○井上哲士君 とにかく、先に短期賃貸借制度廃止ありきで、そこに議論を結び付けていきたいと、こういうような感じに私は受けるんですね。  いろんな中で、例えば実務を行っている裁判官の人たちのほかの論文もありますが、九〇年代からの相次ぐ民事執行法の強化によって濫用型短期賃貸借権に基づ...全文を見る
○井上哲士君 寄せられた意見を見ましても、やはりこの廃止を求めるのは、圧倒的に経済界からの声が多いわけですね。  悪質な占有屋に対する対処というのは徹底的に行うべきだと思います。それは、やはり短期賃貸借の廃止ではないと。廃止をしても占有屋はなくならないというのもまた常識なわけで...全文を見る
○井上哲士君 この短期賃貸借制度の廃止だけでこの執行妨害がなくなるとは思わないと、こういう答弁でありました。  確かに、総合的な対策を進めることは必要なんです。しかし、その中で、この執行妨害をなくすということを理由にしてこれが行われて、その結果、やっぱり善良な賃借人の権利が奪わ...全文を見る
○井上哲士君 全く本当に今の国民、賃借人の実態とは懸け離れたことだと思うんですね。実際、どのような状況になっているか。今回、先ほども言いましたように、この廃止を要求したのは多くが経済界でありました。土地の流動化、土地の再開発ということを優先をして、善良な賃借人の権利が奪われる。 ...全文を見る
○井上哲士君 具体的にはどういう方法で周知をされるんでしょうか。
○井上哲士君 賃貸マンションを借りる前に法務局に寄る人が一体どのぐらいいるのだろうかと私は思いまして、それで周知ができるとはとても思えません。  ちょっと資料を配っていただけますでしょうか。    〔資料配付〕
○井上哲士君 実際、今この賃貸マンションなどの契約の現場でどういうことが行われているのか。これは業界の大体共通様式の重要事項の説明書でありますけれども、ちょっと大臣に聞きますけれども、この書類の中で抵当権があるなしというのはどこに書かれるか分かりますかね。
○井上哲士君 私も初めて見たときにはすぐ分かりませんでしたし、今、委員からも、ううんという声も何人かから聞こえました。実際、分かりにくいんですね。  しかも、実はこれは大阪でいただいてきたんですけれども、このマンションには抵当権は設定されていたんです。ところが、この「その他の権...全文を見る
○井上哲士君 先ほど言いましたように、現状では、これは重要事項説明書にあっても違うことが書かれていたり、中身も含めてほとんど説明をされていないというのが実態なわけです。今後、抵当権の実行によっては立ち退きを迫られるだけではなくて敷金も返ってこないという非常に大きな変更があるわけで...全文を見る
○井上哲士君 抵当権あるやなしやということは、多分、今後もこの書類では変わらないと思うんですよ。問題は、その抵当権が付いているということが、持っている意味が全く変わるわけですね。その中身まで踏み込んで周知しなかったら何の権利保護にもならないわけですね。  大臣、どうでしょうか。...全文を見る
○井上哲士君 法務局にパンフを置くだけだとか、とにかく事務所に書類を置いているだけではなくて、現実の賃借人の方に中身が説明されると、そこまでやらなかったら、これだけの大きな改定をしながらこれは無責任のそしりを免れないということを指摘をしておきます。  最後に、養育費の問題につい...全文を見る
○井上哲士君 特定の、例えばスーパーなどに毎月幾らとかいう形で卸ということを継続してやっている、こういう場合もこれに当てはまる、そういう解釈でよろしいわけですね。もう一回お願いします。
○井上哲士君 そういう点でこの養育費の確保について一定の前進をするわけでありますけれども、やはり我が国の実態は他国と比べますと大変後れております。離婚時に養育費の取決めをしなくても手続上は問題ありませんし、公的機関による養育費の立替払制度もない。やはり、子供の生活を保障していくと...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  今日は三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。  まず、短期賃貸借制度の問題で山野目参考人と内田参考人にお伺いをいたします。  内田参考人の方から、執行妨害者による濫用対策というのは保全処分の強化や刑事摘発によるべきだ、こうい...全文を見る
○井上哲士君 次に、逢見参考人に先取特権の拡大の問題でお伺いをいたします。  任意整理の場合、早い者勝ちで、なかなか法知識が少ない労働者の下で必ずしも確保されないというお話がありました。私も、労働組合関係者に聞きますと、余りこの先取特権というものを今まで活用した例もないような、...全文を見る
○井上哲士君 先ほど一般先取特権の行使に要する証明文書として何が必要かが不明確だというお話がありましたけれども、これは必ず必要とされる、これはそうでもない、そのグレーゾーンで、明確にしなくちゃいけないものが何か特定できるのであれば、これもお教え願いたいと思います。
○井上哲士君 最後に山野目参考人にこの問題でお聞きしますけれども、今回、民法の先取特権の保護を受ける範囲が拡大をしたわけでありますが、やはり同じ現場で同じように隣で働いている人が倒産という現実に直面したときに、その雇用の形態によって全く違う保護になってしまうという問題はまだまだ残...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。労働債権の先取特権についてお聞きをいたします。  先ほども厚生労働省が把握している賃金不払の実態の質問がありましたが、対象労働者数そして不払賃金額、十年前と直近の数字の比較をいただけるでしょうか。
○井上哲士君 今ありましたように、不払賃金は十年前の倍に急増をしております。この中で、破産に伴う不払が発生をしたときに、労働現場では全く同じ労働をしていても、契約の形の違いでその債権の取扱いに非常に大きな差が生じます。特に建設業の現場のことを中心にお聞きをするんですが、いわゆる手...全文を見る
○井上哲士君 広い方に合わせたわけですから、労働者の保護を拡大しなくちゃいけないと、こういう考え方があると、こういうことでよろしいですね。
○井上哲士君 請負的就労者であっても、実態から判断をして、実質的な雇用関係があれば民法の先取特権の保護対象としていくということは大変な前進です。このとき重要になりますのは、じゃ労働者性をどう判断をするかということになると思うんです。  一九九六年に旧労働省の労働基準法研究会労働...全文を見る
○井上哲士君 要するに、実態、形式だけじゃなくて実態で判断をして、労働者として保護されるべき者は保護されるようにしなくちゃならないと、こういう考え方でよろしいでしょうか。
○井上哲士君 労働債権の保護という観点から、これを広げるということから労働者性を判断をするという点で、この報告書とそして今回の改正案の考え方というのは共通をしているわけですね。さらに、実態として債務者に対して労務を提供し、そして給料を得て生計を立てているかどうかという実態に着目を...全文を見る
○井上哲士君 この報告では、労働者性の判断基準の大きな柱として、使用従属性に関する判断基準、それから報酬の労務対償性と、二つの柱になっておりますが、それぞれにもう少し具体的な中身、判断の基準を御説明いただけますか。
○井上哲士君 先ほどの参考人質疑でもこの点の御指摘があったわけですが、今の点、参考人からも、時間給の場合はこれはもう間違いなく労働者だろうと、出来高払であってもこれは使用従属性を否定する要素にならないということがありましたが、今回の改正でもほぼこの判断を参考にすると、これはよろし...全文を見る
○井上哲士君 請求書を労働者の側から出した場合にでも、これは使用従属性を否定する要素とはならないというのもありましたが、この点も確認できますか。
○井上哲士君 要するに、判断は裁判所がやるわけでありますけれども、今聞いた例えば出来高払のときも、それから労働者の側から請求書を出す場合も、それで労働者性が否定されることはならないんだと、こういうことでよろしいですか。
○井上哲士君 もう少し具体的に聞くんですが、この請求書を出す場合に、屋号を使っていると労働者性をいささか弱める要素だというのがこの報告書にはあります。  ただ、最近のいろんな例を見ておりますと、例えば二〇〇〇年ですが、住宅リフォームの大手である東京のリモテックスという会社が倒産...全文を見る
○井上哲士君 実際には自分だけで働いていても、例えば私の場合、井上工務店とかトラックにも書いてあると、日常的に使用している場合は十分あるわけですね。  さらに、これは衆議院での審議での答弁で、法人であっても、その実態によればその先取特権の保護が及ぶということは十分にあり得ると、...全文を見る
○井上哲士君 今回の法改正の精神である、できるだけ広く労働者保護を図っていくという立場での運用が行われるように是非求めたいわけでありますが。  これもやはり、昨年の九月にアフター興業という建設会社の破産がありました。このときには、破産管財人が裁判所の許可を得て、下請業者への工事...全文を見る
○井上哲士君 これも午前中の審議じゃありませんが、法務局にパンフを置くとかじゃなくて、現場の労働者にやっぱり伝わるということを厚生労働省とも協力をして是非やっていただきたいと思います。  今回の改正で、実態に着目をして判断をするというところは大変大きな前進でありますけれども、こ...全文を見る
○井上哲士君 多くの労働者は、その現場に遭遇して、じゃ自分の労働者性を証明するためにどうしたらいいのかということに途方に暮れるというのが実態なわけでして、やっぱりできるだけ広くこれを保護するということで更なる検討をいただきたいと思います。  その上で、破産における労働債権の保護...全文を見る
○井上哲士君 法制審の審議の中でも、財団債権化する労働債権の期間について会社更生法並みの六か月にするべきだと、こういう議論もあったと思うんですが、なぜ今の提案では三か月ということになったんでしょうか。
○井上哲士君 退職金の扱いについてはどういう検討になっているでしょうか。
○井上哲士君 確かに会社が存続していくのかどうかということの違いはあるわけでありますが、労働者にとってみれば暮らしは会社があろうがなかろうが続いていくわけでありまして、その原資が賃金である労働債権なわけで、やはり暮らしを保障していくという点で、なるべくやっぱり広く私は会社更生法並...全文を見る
○井上哲士君 一年以内ということであります。ある程度範囲を限定するというのはこれ一歩前進ではあると思うんですが、限定するとはいえ、やはり相当の額になりまして、一年分とはいえ、それによってかなり労働者の労働債権が圧迫をされるということもあり得ると思うんですね。  限られた財団債権...全文を見る
○井上哲士君 そうなりますとやはりかなりの額になりまして、結局、労働債権に回るものが随分減ってくるということが起こり得るわけですね。ですから、やっぱり今回の案は一定の前進かとは思いますけれども、労働者の生活を守るという観点からいいますと、労働債権はやっぱり租税債権の、優先しておく...全文を見る
○井上哲士君 フランスなどでは一定部分の労働債権は上位に置くということでやっているわけでありまして、やはりそういうものも、ぎりぎりと言わずに更に検討していただきたいと思うんです。  といいますのは、確かに租税というのは大事でありますけれども、ほかからもいろいろやりくり補てんがで...全文を見る
07月24日第156回国会 参議院 法務委員会 第25号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  先日は労働債権の先取特権の種類と範囲について質問をいたしました。今日はその行使に当たっての運用改善の問題をまず質問をいたします。  担保権実行の一般原則は公文書で証明することですが、民事訴訟法では一般の先取特権については例外を認めて...全文を見る
○井上哲士君 その証明文書について、担保権の存在を証する文書という抽象的な形で規律をして、具体的な文書名を挙げておりませんが、その趣旨はどういうことでしょうか。
○井上哲士君 今の二つお尋ねをいたしましたけれども、要するに証明が困難であっても、できるだけ幅広くいろんな文書を使うことによってこの先取特権を認めようという、こういう趣旨だと思うんですね。今回の民法改正でこの保護の範囲が広がるわけでありますが、建設現場の請負的就労者など、これまで...全文を見る
○井上哲士君 その上で、最高裁にお聞きしますが、今そういう立法者の方の期待の声がありました。請負的就労者の場合、特に建設現場などでいきますと、もう口頭で仕事の依頼を受けて、給料明細などもちろんないし、明文の就業規則や賃金規定がないという方がむしろ多いぐらいだと思うんです。そういう...全文を見る
○井上哲士君 園尾さんが大変しなやかにやっておられたというのはいろんな論文で見る機会があるんです。  それで、例えば全くそういう書類がないという場合に、陳述書というような形でもこれが証明文書の一つとして採用されていくのか、これはどうでしょうか。
○井上哲士君 是非、そういうしなやかな運用をお願いしたいと思うんです。  その上で、この間の参考人の質疑でもありましたけれども、一人親方など、労働組合などにも入っていない方が先取特権を行使しようと思いますと、非常に簡易な申立て書にしないとなかなか難しいと。地裁によれば、窓口に見...全文を見る
○井上哲士君 これ、行使を本当にしようと思いますと、時間との勝負もあるわけですね。それこそ一人親方の方などが裁判所に駆け込んだときに、なるほど、これならすぐできるというやり方、やはり一から書くというのはとても難しいことがあるわけですし、その辺の窓口の対応も含めて大変大事だと思うん...全文を見る
○井上哲士君 どれだけの周知が本当にされるんだろうかということはこの間、指摘をしたとおりなんです。  衆議院での答弁を見ておりますと、賃借人が差押えを受けた場合には、敷金と賃料を相殺する特約を結んでおけば相当程度保護が図れると、こういう答弁をされておりますが、今後こういう特約を...全文を見る
○井上哲士君 先日も国交省の方にも来ていただきましたけれども、今度の法改正によってこの敷金のことなどがどういうことになるのかということをしっかり宅建業者に説明させろと言っても、なかなか後ろ向きなお話でありました。  そういう状況の下、仮に敷金が返ってこなかったら、そういう事態、...全文を見る
○井上哲士君 さらに、一度に十人とか十五人内覧をさせますと物件が傷付けられるんじゃないかとか、それから談合の危険性が生じるんじゃないかと、こういう指摘もありますけれども、こういう懸念にはどのように対応されるんでしょうか。
○井上哲士君 今、第六項のお話があったわけですが、今、談合とか執行妨害ということがありましたが、プライバシー保護という観点からもこの項目が活用されるわけですが、プライバシー保護のために立入り制限とか退去を命ずるというのは、具体的にはどういうものが想定をされているんでしょうか。
○井上哲士君 病人がいる場合とかも答弁もありましたけれども。  参考人質疑のときにも日弁連の代表の方から、当初の議論よりも内覧の範囲が広がっているということから、非常にプライバシーが侵害をされるんではないかという危惧の声が出されておりました。是非、こういう危惧が実際にならないよ...全文を見る
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。  今日、集合住宅や賃貸マンションには約九百二十八万世帯が居住しており、実に全国四千四百万世帯の二一%、借家住まいの七八%に上ります。これら...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  この仲裁法は事実上の新法であり、十分な審議が必要だということを主張してまいりましたけれども、今国会最後の定例日にこういう形での審議になりました。元々、審議時間が短い上に、今日のような事態の中で予定されていた方も質問に立てないというよう...全文を見る
○井上哲士君 私も、去年の臨時国会で当時の中間取りまとめについて質問をいたしまして、特に労働者、消費者の問題についてもお尋ねをいたしました。その点で、この保護規定が法案では設けられたということは、中間取りまとめからは一定の前進だと思うんです。  ただ、先ほどもありましたけれども...全文を見る
○井上哲士君 形はどうあれ、こういう保護の規定というものは残されていくんだと、こういう理解でよろしいわけですね。
○井上哲士君 こういう保護規定がしっかり恒久的に作られていくことが必要だと思いますが、同時に、保護の範囲というものを拡大をしていく必要があると思うんです。労働者と消費者については今回、保護規定が入りましたが、これ以外にも力の差が大きい者同士の契約というのはたくさんあります。例えば...全文を見る
○井上哲士君 事業者であれば常に主体的な判断力や交渉力が相手に対して本当にあるのかどうか。  例えば、今、大変大きな社会問題になっておりますのがコンビニのフランチャイズ契約です。今、この契約をめぐりまして、もう全国各地で店主の側が本部を相手取って訴訟するということが起きているん...全文を見る
○井上哲士君 このコンビニのフランチャイズ契約を結ばれる方というのは、脱サラをされた方とか、多くが個人なわけですね。こういう方々は、このフランチャイズ契約によってどういう権利関係になるのかと、こういう知識は、フランチャイズのこのコンビニの本部と比べましても格段の、劣ることになりま...全文を見る
○井上哲士君 今るる説明をしましたように、実際には個人で脱サラをしたような人たちが、コンビニ本部と全く情報力も交渉力も違うという下で、様々な現に今トラブルが起きているわけです。こういう中に、将来の紛争についても仲裁契約という契約が入ってきたらどうなるのかということが問われると思う...全文を見る
○井上哲士君 裁判の場でコンビニの側が主張しますのは、契約内容どおりに行動しているので本部側に契約違反はないと、こういう主張なんですね。  しかし、実際の契約の実態はどうかといいますと、売上予測と経費という一番重大な問題については本部側の資料に店主の方は頼る以外にない。これが大...全文を見る
○井上哲士君 典型的な例として消費者と労働者に規定を設けたんだということでありますけれども、まあ今のフランチャイズはコンビニだけじゃありませんで、いろんな分野でもこういったトラブルが様々起きておりますし、最初も挙げました元請と下請の関係とか、それから今日も担保・執行法で議論になり...全文を見る
○井上哲士君 そうしますと、例えばそういう今挙げたような、例えばコンビニ業界が立ち上げたところがいろんな紛争の中で実際上公正な機関として機能しないというような場合に、これは例えば行政としてはどういう対応がされるんでしょうか。
○井上哲士君 その分野でいろんな仲裁機関があって、紛争が起きたときに自由に当事者が選べるという場合でありますと、今おっしゃったように、評判が落ちて選ばれないとかということはあり得るかと思うんです。しかし、あらかじめ業界団体がそういう機関を作っておいて、そして将来の紛争はここにゆだ...全文を見る
○井上哲士君 現に、消費者センターなどに寄せられるいろんな今の問題を見ましても、断ることができない、いろんな形でのトラブルがあることを考えますと、やはり大変、先ほど来申し上げているような心配がこのやり方にはあるということで、やっぱり全体としての、社会的に弱い、交渉力の弱い、情報力...全文を見る
○井上哲士君 今の、脅迫に基づくというような話もありましたけれども、じゃ、こういう場合はいかがでしょうか。  例えば、建設業で元請と下請、それから運送業における発注者と事実上の個人事業者、この発注者が提示をする契約条件におよそ注文を付けるようなことができないという場合は間々ある...全文を見る
○井上哲士君 労働契約の場合に、それを断ったら自分が仕事を得る機会も得られなくなるかもしれないということで保護規定が付いたわけですけれども、実際の今のいろんな契約の分野でいいますと、先ほど来挙げておりますように、そういうようなケースというのはやっぱりたくさんあると思います。そうい...全文を見る
○井上哲士君 日本共産党を代表して、仲裁法案に対して反対の討論を行います。  仲裁制度は、当事者の合意がある場合に、裁判を受ける権利を放棄し、仲裁によって私的に紛争を解決する制度です。国際商事事件や一定の限定された分野での対等な立場にある当事者間において仲裁制度を活用することは...全文を見る
10月09日第157回国会 参議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第5号
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○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、テロ対策特別措置法の延長法案に反対の立場から討論を行います。  テロ特措法は、アメリカが対テロを掲げて行う報復戦争を支援するために、憲法第九条を踏みにじって自衛隊を海外に出動させるという明らかな憲法違反の立法であり、その延長は断じて許さ...全文を見る
10月09日第157回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、裁判官、検察官の給与関連の法案について質問をいたします。  今度の法案は人事院の二年連続のマイナス勧告に基づくものでありますが、国家公務員の賃金引下げは民間の給与引下げの促進にもなります。小泉総理は官から民へという言葉がお好き...全文を見る
○井上哲士君 私も質疑に当たっていろんな文献も当たりましたが、このことについてきちっと解説をしているのは唯一この事務総局が出したものなわけですね。いろんなやはりお役所が自分の関係する法案について、法律についての解説書を出しておりますが、これはやっぱり責任を持って出されたものかと思...全文を見る
○井上哲士君 完全実施に努めることということがこの尊重擁護義務の中身として今示されました。  大臣は、衆議院の答弁で、この目的実現に、憲法の目的実現に力を尽くさなくてはならないということについて、一学説であるような、かのような答弁もありました。しかし、内閣としての解釈もありまし...全文を見る
○井上哲士君 この公務員の憲法尊重擁護義務と憲法改正に関する議論との関係に関する政府の統一見解というのは一九八〇年に出されておりますし、その後の一九八三年には当時の中曽根総理が本会議での答弁をしております。総理は、当時の総理はこう言っているんですね。憲法の遵守の義務があるというこ...全文を見る
○井上哲士君 私、重大だと思いますのは、日本の憲法というのは五十年以上も経過して一度も手を入れていないとして、様々な面で矛盾が出たり現実と乖離が発しているということで、この改憲の理由として述べられております。確かに、経済大国と言われる日本でホームレスがあったり生活苦の自殺があった...全文を見る
○井上哲士君 正に法務大臣としての適切な対応というのはこの完全実施について努めると、こういう義務があるんだということを改めて強く申し上げておきます。  その上で、司法制度改革についてお聞きをいたします。  先ほど来、裁判員制度の導入について議論がありますが、大臣としてはこの制...全文を見る
○井上哲士君 国民の参加、国民の常識を裁判に反映をさせると、こういう裁判員制度の目的を果たすためにはやはり市民を飾り物にしてはならないと思います。まず、裁判員の意見が反映される体制、ルール、それからもう一つは市民でも分かりやすい刑事裁判の手続が必要だと、この二つが私は重要だと思い...全文を見る
○井上哲士君 やはり、この裁判員制度は市民はお手伝いではないんですね、主役だと思います。  この間、例えばいろんなことがやられておりますけれども、九州大学が行った模擬裁判というのも紹介をされております。やはり裁判員の数が多いと非常に議論が活発になると。裁判官と裁判員の割合の三対...全文を見る
○井上哲士君 大臣は、記者会見では、これは個人的見解としつつ、やはり裁判員が意見をよく出せるようにするためには数が多い方が必要だということも述べられております。是非、その立場で制度の具体化をお願いをしたいと思います。  もう一つ、このかぎとしては、分かりやすい刑事手続が必要であ...全文を見る
○井上哲士君 これ問題は、現行の裁判の中でも改善が必要だということでやられたものでありますが、裁判員制度という制度発足に当たっては更に踏み込んだことが私は必要だと思います。特に、最近、弁護士や市民団体だけではなくて、裁判官をされていた方からも更に踏み込んだ取調べ過程の録音、録画を...全文を見る
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。  反対の第一の理由は、国家公務員の給与を引き下げる人事院勧告に連動し、社会全体の所得水準を引き下げ、消費の悪...全文を見る