井上哲士
いのうえさとし
比例代表選出
日本共産党
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月25日 | 第159回国会 参議院 憲法調査会 第2号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は三人の参考人の皆さん、貴重なお話をありがとうございます。 まず、豊下参考人と本間参考人に、国連憲章の基本的な理念と集団的自衛権についてお伺いをします。 集団安全保障というこの基本理念の大本には、かつての個別的安全保障の中...全文を見る |
○井上哲士君 ありがとうございました。 次に、集団的自衛権の濫用の歴史について、豊下参考人と森本参考人にお伺いをします。 あの九・一一のときにNATOの各国が集団的自衛権を発動したということもありましたが、それまでの歴史を見ますと、これを発動しましたのはソ連、アメリカ、イ...全文を見る | ||
○井上哲士君 同じ質問を豊下参考人にもお願いします。 | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。終わります。 | ||
○井上哲士君 豊下参考人から集団的自衛権というのは濫用の歴史であったという御発言もありました。九・一一の同時多発テロでNATO各国が発動した集団的自衛権についても、その後、多くの罪なき市民の命を奪い、またテロの温床を広げているということからの検証が必要だと思います。 更に重要...全文を見る | ||
03月16日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 大臣の所信の大きな柱である司法制度改革の中で、まず裁判員制度の問題について質問をいたします。 私たちは、この制度は、長く職業裁判官が独占してきた日本の裁判に一般国民が参加をするという点で大変重要な制度だと評価をしております。そして...全文を見る |
○井上哲士君 その国民の感覚を最大限に反映させるというためには、一般国民である裁判員が職業、プロの裁判官の前で萎縮せずに発言をできる、そういう条件が必要だと思うんです。 そういう点でいいますと、人数とともに比率が私は大変大事だと思うんですね。九州大学が行った模擬裁判のことを去...全文を見る | ||
○井上哲士君 評議の実効性のためには十人以内が必要なんだというのが先ほどの大臣の答弁にもありました。結局、十人という枠があって、裁判官は従来どおり三人だと。先ほど大臣は残りという言い方をされましたけれども、そういう結局枠があって裁判官は三だと、こういう議論が先行しているから私はこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 野党も、そしてまたいろんな市民団体もこの数ではやはり不十分だということを言っているわけでありますから、この点は今後法案審議の中でも再度議論をしていきたいと思います。 この裁判員制度の導入に伴って刑事司法の手続を改善をしていくということが求められておりますけれども...全文を見る | ||
○井上哲士君 今回、それでは今回この開示された証拠の目的外使用を禁止する、その趣旨、目的は何なんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 もちろん、被告人や関係者のプライバシーに配慮をしなくてはならないのは当然であります。 しかし、現行法でも訴訟記録等の閲覧を行った者はプライバシーなどへの配慮から様々な制限を課しておりますけれども、刑事罰はありません。不当な利用については弁護士倫理であるとか民訴法...全文を見る | ||
○井上哲士君 乱用されたものについては別途手当てをすることはあると思うんですね。しかし、実際にはこれまで、共犯事件とか、それから例えば痴漢冤罪とか、関連するいろんな事件などの場合に、それぞれの弁護人、それから被告人も一緒になる場合もあります、開示された証拠をお互いに検討、協議をす...全文を見る | ||
○井上哲士君 支障はないとおっしゃいましたけれども、やはり現に弁護士団体を始めとして、こういう規定が入りますと被告人の防御権や弁護人の弁護活動に重大な影響を与えると、こういういろんなやっぱり危惧の声が出ているわけです。 現在でも犯罪被害者等の保護を図る関連の法律で、不当に関係...全文を見る | ||
○井上哲士君 繰り返しますが、現在でも様々な形で不当なものについてはこういう禁止の規定があるわけですから、そういうことで対応すべきだと思いますが、これもまた法案の際にじっくりと議論をさせていただきたいと思います。 もう一つ、これ裁判員制度に戻るわけでありますが、守秘義務のこと...全文を見る | ||
○井上哲士君 本人の、自分の評議に対する意見、これも含めて今禁止になっている。これは外す必要があるんじゃないかと、こういうことを言っているんです。 | ||
○井上哲士君 もちろん、他人の意見等やまた秘密については、それは守秘義務を課すべきだと思いますが、私は、自分自身の意見について裁判が終了後まで課すのはこれはやはり行き過ぎだと思います。この点も今後法案の質疑の中で議論をしていきたいわけですけれども、やはり過度のこうした規制を置くこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 国際的動向と比較をして後れているということで指摘をされているわけでありますから、是非お願いをしたいと思います。 この戸籍をめぐっては、昨年の通常国会で性同一性障害者の特例法を本委員会の委員長提案という形で全会一致で成立をさせました。七月から施行されるわけでありま...全文を見る | ||
○井上哲士君 さらに省令案では、医療機関における診断受診歴並びに治療の結果、経過及び結果という項目があります。その記載の留意点として、治療の妥当性、正当性というのがあります。これについても非常に不安の声がありまして、当事者の中には様々な事情で海外での性適合手術を受けられた方もいら...全文を見る | ||
○井上哲士君 この法律は、大変当事者の皆さんの熱い思いがあり、そして全会派の一致でできた法律でありますが、制定の過程でも、一人一人が自分らしく生きる、そのことを保障するためにできるだけ広く認定をしようということがありました。そのことを踏まえて、こうした省令やそして留意点にかかわる...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、七月からの施行に向けて、幅広い皆さんが自分の心に合ったそういう戸籍を持てるように御努力をお願いをしたいと思います。 終わります。 | ||
03月17日 | 第159回国会 参議院 憲法調査会 第4号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。今日は三人の参考人、ありがとうございます。 この間、憲法と平和主義について調査をしてきたわけでありますが、私たちはこの九条というのは、戦争違法化の二十世紀の流れを示した国連憲章に合致し、更に前に進めるという点で大変誇り得るものだと思って...全文を見る |
○井上哲士君 ありがとうございました。 先ほど普通の国という言葉が議論にもなりましたけれども、私は、日本は普通の国でないと卑下をするんではなくて、むしろ特徴を持った重要な役割を持つということを憲法の下でもっと発揮をすべき余地があろうと思うんです。 猪口先生にお聞きをするん...全文を見る | ||
○井上哲士君 時間ですので終わります。 | ||
03月18日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今回、総合研修所を作るということでありますが、書記官と家裁調査官というのはおのずと職能も権限も違います。特に家裁調査官の場合はその独立性というのが非常に重要でありますし、人訴移管に伴いましてこの調査官の役割は非常に大きくなっております...全文を見る |
○井上哲士君 私は独立性というもの、大変大事だと思っておりますので、その点、改めて強調しておきますし、今後とも研修を受ける当事者、労働組合ともよく協議をして良いものにしていただきたいと思います。 先ほど、裁判所法の現行法の十四条の二で、速記官という言葉、また研修及び修養並びに...全文を見る | ||
○井上哲士君 最高裁の中には引き続き養成部というような仕組みもあるわけでありますし、私は、書き分けるなどしての養成という言葉を残すことは可能だし必要だと思います。 先ほど、その他の裁判官以外の裁判所職員の中には速記官も含まれるという答弁もありましたし、この研修、修養には養成と...全文を見る | ||
○井上哲士君 セキュリティーの問題言われましたけれども、現実にこれまでにこうした「はやとくん」などを使ったことによったそういうトラブルというのは起きたことがあるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 速記官の方の八七%は既にこの「はやとくん」を使っているとお聞きをしておるわけですね。先ほどのOSの問題もありましたけれども、DOS版にもウィンドウズ版にも対応しておるし、最新のXPにも既に対応済みだというふうに聞いております。 いずれにしても、言われた問題という...全文を見る | ||
○井上哲士君 私は、やはり今、現にこうして、先ほどの例も挙げましたけれども、有効なシステムがあり、弁護側からも検察側からも非常に喜ばれていると、これについてもっとしっかりとした検証をして活用を図るべきだと思うんです。 その一方で、まだ実用化途上である音声認識システムについては...全文を見る | ||
○井上哲士君 今、アメリカの例も挙げられましたけれども、IBMの本社があるアメリカの場合も、一般には日本語よりも英語の方がこうしたシステムが容易だと言われておりますけれども、直接認識するというシステムは取られていないわけですね。 じゃ、もう一つ聞きますけれども、日本の国内で民...全文を見る | ||
○井上哲士君 今実用化されているというのは、今ありましたカーナビとかチケット販売とか、非常に単純なものでしか現在のところでは実用化をされておりません。そういう段階だと思うんですね。 最高裁のビデオも見せていただきました。早口とか小声とか詰問調とか、いろんな場面もやっておりまし...全文を見る | ||
○井上哲士君 時間なので終わりますが、やはり裁判のような厳格な場での実用化の状況というのはしっかり検証はしながら、今ある優れたシステムをしっかり活用するということを改めて求めまして、終わります。 | ||
03月23日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 本改正案の目的や趣旨については先ほど来答弁がございましたので、それを踏まえた上で、研修の具体的な中身についてまずお尋ねをいたします。 この研修は日弁連が行うことになるということでありましたけれども、その場所、それから、百九十時間と...全文を見る |
○井上哲士君 実務研修も東京、大阪二か所ということでありますが、今後の課題としては、もう少し全国どこでも参加できるようなことも考える必要があるんではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 せめて高裁がある全国八か所とか、それぐらいまで広げることは視野に入れていただきたいと思います。 先ほど研修を受講しているときの身分の御議論がありましたけれども、具体的には日弁連と研修受講契約を結ぶということになるんだと思うんですが、具体的な身分としては結局どうい...全文を見る | ||
○井上哲士君 研修中の身分がそういうことになりますと、先ほども少しありましたけれども、弁護士の実務としての秘密交通権に基づく接見であるとか、それから公開法廷でない和解の現場に立ち会うとか、こういう現場の実務ができない者が出てくるかと思うんですが、それは具体的にはどういうことになる...全文を見る | ||
○井上哲士君 この研修を受けられる方は正にそういう一番の現場での経験がないという方なわけで、そういう人たちが弁護士になるそのための研修ということになりますと、そういう現場での研修を受けることができないというのは不都合ではないんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 相当な実務の経験を積んできておられる方だということでありますが、しかし最も行われていないのがそういう接見であるとか和解の場面に立ち会うというその現場のことだと思うんですね。 私は、こういうものを例えば実際に身に付けていただくために、例えばみなし公務員のような身分...全文を見る | ||
○井上哲士君 本人が身に付けたいかどうかというよりも、そういうことを身に付けた人を弁護士として送り出していくことが必要かどうかということの議論かと思います。これはまあ今後も実際を見て是非御検討いただきたいと思うんですが。 併せてお聞きしますけれども、このプロセス重視という大き...全文を見る | ||
○井上哲士君 今回の法案は、司法の人的基盤を整備をしていく大きな一環かと思います。それによって、充実した審理を通じて公正で迅速な裁判を受ける国民の権利、保障していくということになろうかと思います。 その点で、昨年成立しました裁判迅速化法にかかわって若干質問をいたしますが、私た...全文を見る | ||
○井上哲士君 そのパンフレット、私もいただきましたけれども、これ地方での訴訟もかなりあるわけでありますが、地方での徹底というのはどういうふうにされているのか。 それから、これ自体どれだけ作られておられて、そしていろんな地方の弁護士の方とか地方自治体の方なども参考にされたいとい...全文を見る | ||
○井上哲士君 だれでももらえます、もらえますか。 | ||
○井上哲士君 これ読ましていただきましたけれども、この中で、訟務担当者の心構えということが書いてございますが、ここではどのように強調されているんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 国民から裁判の迅速化に反するとの批判を受けるような行為は絶対に避けなければならないと。大変重要かと思うんですが、具体的には各行政庁に何を求めて、どういうような効果を期待をされているんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 訴訟の準備活動の迅速化など重要なことでありますけれども、やはり一番問題になっておりますのは、やはり国側が持っている証拠が裁判に出されないということでありまして、このことも我々問題にしてまいりました。 例えば迅速化法成立前の例ですけれども、昨年の三月に新三種混合ワ...全文を見る | ||
○井上哲士君 今後、行政訴訟法の改正案等についての議論もあろうかと思いますけれども、やはり国が持っている、非常にやはりこれが偏在しているということが問題なわけでありますから、こうした証拠の全面開示ということに踏み出していくということを改めて強く求めまして、質問を終わります。 | ||
03月24日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、保護司制度について質問をいたします。 犯罪や非行を起こした人がきちんと社会復帰を果たすのか、それとも再び罪を犯して刑務所に入ることになるのか、非常に重要なのが更生保護だと思います。私、一昨年は更生保護施設について、去年は保護...全文を見る |
○井上哲士君 宝のような制度だという高い評価がございました。 一九九八年に保護司法が改正をされましたし、二〇〇〇年の十一月には、当時の矯正保護審議会が二十一世紀における矯正運営及び更生保護の在り方についての提言というのも出しております。この中でも、この保護観察事件に占める少年...全文を見る | ||
○井上哲士君 この提言の中でも、保護司の適任者を確保することの困難な理由の一つに、職務に比較して評価、待遇が必ずしも十分ではないと思われていることを挙げております。 保護司の皆さんは無給でありますけれども、実費については支給をするということになっていますが、その基準それから予...全文を見る | ||
○井上哲士君 それで実際に実費が賄えていると、こういう認識でしょうか。 | ||
○井上哲士君 懇談でお聞きしましても、それこそ交通費も出ないことがあると、こういうふうなことでありました。 もちろん、保護司の皆さんは、無給だからこそこの役割を果たせることができるということも言われまして、保護観察をしていた青年の更生を目の当たりにしたときの喜びはほかに代え難...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非これはお願いをしたいと思います。 かつ、この実費が補償されない上に、自分たちで会費を払ってこの保護司会の活動を支えているという問題があります。 保護司法が改正をされた際に地方自治体との協力関係というのが明文化をされて、自治体の人的、物的支援の拡大を期待し...全文を見る | ||
○井上哲士君 自治体の方は削ってもまだ出しておるんですが、国の方はこの保護司会に対してはお金を直接出していないわけですね。やはり実費が賄えていないという状況の下で、せめてこの保護司会の運営についてはもっと国に体制を支えてほしいという、これも強い要望をお聞きをいたしました。 こ...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうすると、保護司会の事務局の人件費などを国が支える上での何か制度的な支障があると、こういうことですか。それはないんですね。 | ||
○井上哲士君 これは先ほども紹介しましたように提言でも言われてきた問題でありますし、元々この保護司、日本で保護司が担っている分野というのは諸外国では公務員が担っているわけでありまして、本来国の仕事なわけですね。ですから、この保護司の皆さんの献身的な活動にどうこたえていくのかという...全文を見る | ||
○井上哲士君 宝のようなものだという最初の答弁ありましたけれども、本当にそれにふさわしい援助を、援助と責任を果たすということで、重ねて要望をしておきます。 次に、行刑改革の問題について質問をいたします。 行刑改革会議の提言が出されました。これは一昨年以来、当委員会でももう...全文を見る | ||
○井上哲士君 問題は、立法作業の在り方に一つあります。この提言は、この受刑者と未決拘禁者の法的性格の違いなどを踏まえて細かく検討しなければならない問題があるけれども、これは時間的制約もあってできていないということを言った上で、「専門的な知識、ノウハウをいかして、速やかにこの点の検...全文を見る | ||
○井上哲士君 これまで刑事施設法案が三度国会に提出をされながら成立しなかったと、その一番の原因がこの代用監獄の問題でありますから、それをそのままにしたこのかつての法案に今回の提言を付け加えて立法すると、こういうやり方は、この行刑改革会議の提言の趣旨にも反しますし、過去の経緯からい...全文を見る | ||
○井上哲士君 慎重に検討する上で法務省内部だけでやったりしないでしょうねと、先ほどの反省もあるわけですから、このことはちょっと大臣、是非確認をしておいてください。 | ||
○井上哲士君 これは、この間の司法制度改革もそうですし、この行刑改革の問題もそうだったわけですから、正に、広く国民の声をしっかり聞く、やり方はいろいろあると思います。そのことなしに立法化の問題も成功しないし、この提言の趣旨を生かすことはできないんだということで、改めてこれは強く求...全文を見る | ||
○井上哲士君 ただ、問題は、やはり予算が限られているということがあります。 行刑改革会議に出されました「行刑施設に勤務する医師に対するアンケート結果」というのを私も読ませていただきましたけれども、非常にこの困難な中で医師の皆さんが御苦労をされている姿も非常によく分かりました。...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
03月26日 | 第159回国会 参議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、総理にお聞きをいたします。 一昨日の二十四日、三菱自動車の大型車タイヤの脱落事故で、同社の大型車部門が分社してできた三菱ふそうが設計ミスを認めて国土交通省にリコールを届けました。 この事故は、二〇〇二年の一月に横浜市内で...全文を見る |
○井上哲士君 三菱自動車に一番の責任があるのは当然です。しかし、今のお話は、会社の説明が変わったということで、政府の責任について明確でありませんでした。 同社は、九二年に東京でも保冷車が同様の事故を起こしております。九二年以降、三菱自動車以外でハブの破損による大型車のタイヤ脱...全文を見る | ||
○井上哲士君 じゃ、三菱自動車からはどのように報告されていますか。この横浜の事件の前後で分けて答えてください。 | ||
○井上哲士君 ですから、ほかの会社ではゼロ、三菱だけは五十七件と、異常な数が出ているんです。ところが、三菱自動車側は、これすべて整備不良だと言ってきたんですね。要するにユーザーが悪いと、こういうことを言ってきたわけです。 しかし、三菱自動車のユーザーだけが整備をちゃんとしてい...全文を見る | ||
○井上哲士君 六月に立入調査ですから、この五月の答弁の時点では立入調査してないんです。なぜ立入調査もせずにリコールに値しないということを判断できるんですか。大臣、答えてください、大臣。おかしいじゃないですか。大臣。 | ||
○井上哲士君 ですから、そういうメーカーの言い分をうのみにして設計の原因があるふうに判断できないということを言ったわけでしょう。なぜこんなことが言えるかと聞いている。これ、大臣、答えてください。 | ||
○井上哲士君 ですから、そういう資料をうのみにするんじゃなくて、なぜ立入調査をしなかったのかと、そのことを聞いているんですよ。もう一回答弁してください。 | ||
○井上哲士君 結果は、メーカーの言い分をうのみにしているんですよ。 二〇〇二年の二月には国土交通省自動車交通局長の名前で通達出されていますけれども、最近のこうした脱落事故の防止はホイールナットの締め付けやトルクの不良等の保守管理上の問題に起因してみると。ですから、ちゃんと保守...全文を見る | ||
○井上哲士君 要するに、メーカーの言い分をうのみにして結局整備の問題だということでやってきたんですよ。 総理、聞きますけれども、今ありましたように、当時、立入調査もせずにリコール該当しないという判断を示しているんです。大体、先ほどもありましたように、九二年の東京の事件以来、横...全文を見る | ||
○井上哲士君 反省すべき点は反省する、事実上不適切があったことをお認めになられました。 重大なのは、自民党が同社から毎年多額の政治献金を受け取っていることであります。三菱自動車の事件というのは今回だけじゃないんですね。二〇〇〇年にも道路運送車両法違反によって四百万円の過料処分...全文を見る | ||
○井上哲士君 今の答弁を被害者の方が聞いたらどう思うかと私は思います。 今、法的問題がなければと言われました。自民党がもらっている献金には、道義的、政治的問題にとどまらない問題があるんです。 総務省にお聞きしますけれども、政治資金についてはどういう量的、質的規制があります...全文を見る | ||
○井上哲士君 総理、今の答弁については当然承知していると思いますけれども、いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 じゃ、自民党としてはこうした政治資金規正法違反を防止をするためにどういう対策を講じているんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 先ほどの質的規制の中で、規正法の二十二条、三項についてありましたけれども、もう少し詳しく御答弁願います。 | ||
○井上哲士君 この条文を受けた趣旨はどういうことでしょうか。 | ||
○井上哲士君 じゃ、国土交通省にお聞きしますが、交通施設バリアフリー化設備整備費補助について二〇〇二年度の交付実績をお聞きします。東武、西武、京成、京王、小田急、東急、京急、名鉄、近鉄、京阪、阪急、西鉄、山陽、各私鉄事業者について明らかにしてください。 | ||
○井上哲士君 それぞれ交付年月日がどうなっていますか。 | ||
○井上哲士君 じゃ次に、公共交通移動円滑化設備整備費補助について、同じく二〇〇二年度、京急、相模鉄道、阪神、山陽鉄道、岡山電気軌道について決定年月日と実績を明らかにしてください。 | ||
○井上哲士君 じゃ、さらに、低公害車普及促進対策費補助事業の中でバス車両とTPFについて二〇〇二年度の交付実績、京浜急行について、同じく年月日と実績をお願いします。 | ||
○井上哲士君 ちょっと資料を配付、お願いをいたします。 〔資料配付〕 | ||
○井上哲士君 今、国土省が、国土交通省が答弁した内容をまとめたものをお配りをしております。 補助金の総額は十七億四千八百十一万八百五十七円、各事業者ので、太字部分を二ページ以降見ていただきたいんですが、この補助金の交付事業者が自民党の政治資金団体である国民政治協会に対して寄附...全文を見る | ||
○井上哲士君 今何の答弁聞いていたんですか。補助金を決定以降一年以内にこういう寄附をしてはいけない。これ、全部公になっている資料から作ったものなんです。 先ほど適切な処理をされておると言われましたけれども、明確に一年以内の、補助金を決定以内から一年以内にもらっているじゃありま...全文を見る | ||
○井上哲士君 だから今材料を示しているんですよ。自民党などが公表しているそれから出しているんですよ。この材料を見て判断できないんですか。これは当然、判断できるでしょう。いかがですか。 | ||
○井上哲士君 適切でないからこういうことになっているわけですよ。現実に出ている、なものなんですね。いいですか、一年以内に出されているものなんですよ。 どうですか。この表を見たら分かるんじゃないですか。もう一回、どうですか。 | ||
○井上哲士君 結局、総理は、公共事業の受注企業からの献金の規制なども言いましたけれども、結局これについても全く手を付けませんでした。今度は補助金交付事業からの寄附というのは明確に違反だという明確な資料を示したのに、何ら責任ある態度を取ろうとしていない。これは、金権政治なくそうとい...全文を見る | ||
03月30日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、裁判所法の一部を改正する法律案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 第一は、裁判所職員総合研修所の設置規定に、裁判所書記...全文を見る |
04月01日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 法案に入る前に、大臣に二点お尋ねをいたします。 一つは、昨年の大臣就任時にもお聞きをいたしました閣僚の憲法尊重擁護義務についてであります。 大臣は、三月の三十日に開かれました憲法調査推進議員連盟の総会で副会長に就任されたとお聞...全文を見る |
○井上哲士君 辞任をされたということでありました。 司法制度改革の推進本部の顧問でもあります佐藤幸治名誉教授は、「憲法」という本の中で九十九条に関連してこういうふうに書かれております。「憲法およびその下における法令に従って行なわれるべきその職務の公正性に対する信頼性を損なうよ...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一点、無年金障害者に関する訴訟についてお尋ねをいたします。 三月二十四日に東京地裁が、いわゆる学生無年金障害者について救済措置が講じられてこなかったことは憲法違反だという判決を下しました。私たち立法にも、そして行政に対しても、司法から厳しい指摘がなされたわけ...全文を見る | ||
○井上哲士君 ハンセンの訴訟では控訴をしませんでしたし、ヤコブの訴訟では国が和解に応じました。やはり、政府が反省すべきことは反省をするということは、むしろ行政に対する信頼を高めることに現実に私はなっていると思います。そういう点で、人道問題でもありますし、是非御決断を政府に強く求め...全文を見る | ||
○井上哲士君 弱者配慮の一番に労働債権の確保のことが挙げられました。私も、何度となくこの委員会で取り上げてきた問題でありまして、大変大きな前進だとは思っております。 今回、労働債権の一部を財団債権に格上げをし、租税債権の一部を格下げをしたわけですが、その立法趣旨についてまずお...全文を見る | ||
○井上哲士君 労働債権の保護が拡大をしていくわけですが、じゃ、どれが労働債権になるかという問題があります。 先ほども議論がありましたし、民法の一部改正のときにも随分細かく議論をいたしましたので繰り返す気はないんですが、民法で言う使用人と同じなんだという先ほどの御答弁もありまし...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうやって格上げがされるわけですが、ただ、これの範囲で十分なんだろうかという議論もあります。会社更生法並みに六か月分を上げるべきではないかと、こういう議論もありますが、この点いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 他の債権者との関係などの御議論の中で三か月になったということでありました。ただ、財団債権に三か月、上がったと。しかし、これ自身が不十分なときには、その中で労働債権と租税債権が競合するということが十分に起こります。そうしますと、単純に案分をするということになりますと、...全文を見る | ||
○井上哲士君 労働者にとってはこの労働債権というのは事実上唯一の生活の糧でありますけれども、租税、社会保障の重要性はもちろんでありますが、しかしいろんなまだあるわけですね。そういう点で、私は更に踏み込むことが必要だと思うんです。今ぎりぎり、ぎりぎりというお話がありましたけれども、...全文を見る | ||
○井上哲士君 事業の継続を勘案してということがありました。先ほどの懸念のように、一年を超えているというものがどんどん差押えをされるということになりますと、正に事業の継続が困難になりまして、本改正の意味が全くなくなるということになるわけですね。 そこで、今そういう配慮をするとい...全文を見る | ||
○井上哲士君 本法の改正の趣旨にのっとった運用を強く求めておきます。 どうもありがとうございました。 その上で、更にお聞きをしますが、法案では、優先的破産債権となるべき租税債権について、滞納処分の続行を認めているということになっております。そうしますと、結果的には財団債権...全文を見る | ||
○井上哲士君 別除権については先ほども議論もありました。今回はこの八十年ぶりの改正ということでありますけれども、そういう大きな体系も含めて、今後ともこれは議論、検討をしていただきたいと思います。 さて次に、債権者集会の問題についてお聞きをいたします。 午前中も債権者集会に...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしますと、今回の改正で開催しなくてもいい場合があるということになるわけですが、そういう開催しないのはあくまで例外的だと、こういう運用がされるべきだと思うんですが、その点いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 その上で、法案では債権の十分の一以上の要求があれば開かなくてはならないということも付いております。ただ、現行でも非常に巨額の債権を持つ金融機関などがありまして、集会に行って、何十人という集会でこの計画について採決したら一人だけが賛成したけれども、その人が金融機関の代...全文を見る | ||
○井上哲士君 はい、よく分かりました。 次に、賃借人の保護の強化の問題についてお伺いをいたします。 この問題は非常に私も感慨深いものがありまして、実はスーパー長崎屋が破綻をした際に、当時、管財人が、全国三十一店舗、二〇〇二年一月十五日付けで閉鎖をするという発表がされました...全文を見る | ||
○井上哲士君 今、引渡しということが出てまいりましたけれども、これについてもう少しお聞きするんですが、例えば私が行ったその長崎屋の場合も、大きなフロアのスーパーですが、全体に入る入口とは別に全く区切られた店舗になっておりまして、そこに飲食店やパーマなどがありました。そこも含めて入...全文を見る | ||
○井上哲士君 はい、分かりました。 今、敷金のことについてお聞きしたんですが、実はこのテナントの場合は保証金ということで問題になったわけですね。保証金とか建設協力金とか、いろんな名前が付いているわけですけれども、まあ多い、四十か月から五十か月間分ぐらいを差し入れているというこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 六か月、先ほど更生の場合に確保されるという話がありましたが、全体として非常に賃貸借人の保護は前進をしたと思うんですが、先ほど言いましたように、保証金の実態というのは四十か月とか五十か月というのが随分あるわけでして、会社更生法や民事再生法の場合でもやはり相殺できる範囲...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、担保権の消滅についてお聞きをいたします。 午前中も議論があったんですが、現行法では管財人が担保権の設定された財団資産をほかに売却して破産財団に組み入れようとしますと、担保権を消滅させて売却することについて担保権者の承認を得なくちゃいけないと、同意が必要だと...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしますと、今回の改正で、裁判所の許可をもって担保権者の同意なしに担保権を消滅させてから任意売却ができるということになると、どういう効果が出てくるということになるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 ただ、実際には担保権者が競売に掛けるということもできるわけですね。そちらが選択することが多くなりまして、この財団債権の組入れの拡大に必ずしもつながらないのではないかということもあるんですが、その点はどうお考えでしょうか。 | ||
○井上哲士君 労働債権などの確保につながるであろうことを強く期待をしておきます。 もう一つ、免責不許可の問題についてお聞きをします。 この二百五十二条で免責不許可事由に加わる項目ができました。その中で、給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合に、当該再生計画にかか...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
04月06日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、三人の参考人、ありがとうございます。 まず、石井参考人と竹下参考人にお伺いをいたします。 石井参考人から、破産経験者のその後の動向について日米の比較がありまして、日本の場合の再チャレンジがなかなか困難だというお話がござ...全文を見る |
○井上哲士君 国際的な水準ということの関係で、労働債権の確保についてもう一点、竹下参考人にお伺いするんですが、ILOの百七十三号条約では租税債権よりも上に置くということを言っておりますが、今回の場合、先ほど別除権の問題はございましたが、財団債権の中では横並びということになりました...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 次に、宮崎参考人に主に運用面についてお聞きをするんですが、処罰規定について適切かつ慎重な運用が求められるということを言われました。やみ金などの不法な取立てなどについてもきちっと規制できる処罰規定ができたわけですが、労働組合などがやるよう...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一点ですね、免責不許可事由の明確化の関係でも、その解釈、運用について要望を先ほどされておりましたけれども、もう少し具体的にお願いをできますでしょうか。 | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 終わります。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 前回に続きまして、まず免責不許可事由の拡大の問題で質問をいたします。 給与所得者再生手続を選択をして、かつ再生計画を遂行した債務者がその後にリストラや病気などで職を失って多重債務に陥ることはあり得るわけで、こういう場合にも一律に免...全文を見る | ||
○井上哲士君 そういう柔軟な運用について是非周知徹底をお願いをしたいと思います。その上で、次に罰則の問題についてお聞きをいたします。 今も出ましたやみ金融などの不当な取立てなどについてしっかり規制をしていくということは大変大事でありますが、同時にこのことが労働組合等が行う正当...全文を見る | ||
○井上哲士君 破産争議の場合には、労働組合が債権確保のために事業所を占拠すると、こういうような場合もあるわけですね。こういう労働組合の行為がこの罰則の対象になることはないわけですね。 | ||
○井上哲士君 労働債権の確保という点でいいますと、特に中小企業なんかの場合は退職金といっても非常に少額の規定しかないという場合がありまして、上積み協定をしたり、あるいは売掛金や商品在庫を労組に譲渡したり、そんなことはこれまでもいろんな形で現場でやられてきておりまして、そういうこと...全文を見る | ||
○井上哲士君 貸金業法などでの取締りもこの間行われてきました。これではできないということなわけですね。 | ||
○井上哲士君 面会の強請というところまでが罰則を科すわけですが、これはどうも幅が広過ぎるんではないかと、こういう意見も聞きます。いわゆる強談威迫、直接会ってやる以前のところまでこの処罰対象にした理由はどういうことで、どういう具体的な問題を想定をされているのかと、この点いかがでしょ...全文を見る | ||
○井上哲士君 やみ金業者などがそれこそ親戚のところまで行ってやったりとか、様々な問題は聞いておりますので、そういう点でこういう問題にしっかり取締りがされるということは大事だと思うんです。 ただ問題は、やはりこの二百七十五条によりまして、企業の労働者、労働組合が行う労働債権確保...全文を見る | ||
○井上哲士君 基本的に企業の労働組合が行うこと、そしてまた労働組合、個人事業主の場合でも労働組合活動の範疇であれば外れるという答弁でありました。 もう一点、警察の援助についてお伺いをします。 第八十四条で、管財人が職務の執行に抵抗を受けるときに、その抵抗を排除するために裁...全文を見る | ||
○井上哲士君 今趣旨については答弁いただきましたが、これも運用に当たっては労働組合のいろんな正当な争議、破産争議について警察の介入などを招くというようなことはあってはならないと思うわけですが、裁判所の許可を得てという運用になるわけで、この点で運用について最高裁からお願いをします。 | ||
○井上哲士君 罰則や警察の援助について何点かお聞きをしましたけれども、全体としてやみ金などの非常に不当な取立てであるとか、そして今ありました暴力団などにおける妨害、こういうものを除去していくというのが全体の立法趣旨かと思いますので、そういうものを是非周知徹底をしていただいて、労働...全文を見る | ||
○井上哲士君 養育費につきましては、昨年改正をされた民事執行法で将来にわたる養育費についても保障するということになりましたので、その点と併せて大きな前進になることだと思います。 それから次に、特定調停の問題でお聞きをするんですが、多重債務の整理法としては簡易裁判所の手続の一つ...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、商事留置権の消滅の問題について聞きます。 百九十二条で、破産手続開始のときに破産財団に属する資産に商事留置権がある場合に、一定の条件の下で管財人が留置権の消滅を請求することができるということにしておりますけれども、この内容とその趣旨についてお願いをします...全文を見る | ||
○井上哲士君 破産手続が開始をされましても事業を継続するということが、債務者にとっても、そして債権者にとっても、財団の維持や増資化に資するという点で双方に望まれるときに、こういうことは大変一部の債権者の横暴などを抑えるという点でも効果があることかと思います。全体として中小企業など...全文を見る | ||
04月07日 | 第159回国会 参議院 憲法調査会 第5号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 いわゆる冷戦後の国際情勢から、九条を変えるべきだという議論が今日もありました。私は逆だと思います。冷戦後、アメリカの軍事力中心の一国支配主義というものがむき出しになり、そのことが国連憲章との対立を浮き彫りにしているというのが現状だと思...全文を見る |
04月08日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は一回目の質疑ですので、政府案の難民認定の問題、それから民主党の難民等の保護に関する法律案を中心に質疑をさしていただきます。 この難民問題は当委員会でも随分いろんな議論をしてまいりました。二〇〇一年のアフガン難民の方々の収容の...全文を見る |
○井上哲士君 大本に人道主義のある難民条約を基本にしてきたということでありました。 実は、二〇〇一年、二〇〇二年等に大きな議論になったのは、その難民条約との関係が鋭く問われたと思うんですね。私は、二〇〇二年の十一月に日弁連が主催しました、難民問題で超党派で参加をしたシンポジウ...全文を見る | ||
○井上哲士君 難民行政の考え方で、認定すべき人は認定するというお話がありました。正に、難民認定というのは、そういう政策判断とは切り離して難民の条件を備えている人をどう認定をするのかと、こういうことなわけですね。ところが今、入管行政についてお話ありましたように、歓迎すべき人の入国は...全文を見る | ||
○井上哲士君 果たして十分合理性があるんだろうかということを私は浮き彫りにしたのが、先日も千葉委員から指摘のありました入管局の不法滞在等の外国人情報のメール通報システムではないかと思うんですね。 今でも在日外国人の皆さんへのいろんな偏見に基づく嫌がらせというのがあります。私、...全文を見る | ||
○井上哲士君 問題点があったということをお認めになったわけですが、やはり動機欄だけの問題ではないと思うんですね。こういうシステム自身をやめるべきだと私は思います。 それで、昨日、定住難民の支援などについて外務省の担当者からお話をお聞きしたんですが、こう言われるんですね。難民の...全文を見る | ||
○井上哲士君 そういうことを思い浮かばないというところに、やはり入管局というところが難民行政を担当するということに問題があるんでないかということを私は思うんです。 その点で、民主党の案についてお聞きをするわけですが、難民行政と入管行政を切り離している、この点の理由についてお伺...全文を見る | ||
○井上哲士君 民主党の案の大綱ぐらいの段階で野党で集まりまして、いろいろ難民政策について協議をしたことがございます。難民行政と入管行政を切り離すことなど、基本的な精神で私たちもその方向で一致をいたしました。そして、今回こういう形で民主党案として出されているという点で、やはりこの中...全文を見る | ||
○井上哲士君 その場合、生活保護、医療保険などはどうなりますか。 | ||
○井上哲士君 それでは、仮滞在の有効期限というものなんですが、これはどういうふうになるんでしょうか。そして、この仮滞在期間が終了するのはどの時点か。異議申立てをしている期間もありますし、それからその後訴訟をしている期間もありますが、こういう点ではどうでしょうか。 | ||
○井上哲士君 そうしますと、さらに訴訟をしている間はどうなりますか。 | ||
○井上哲士君 この仮滞在には、先ほど来議論のあったように、上陸から六か月以上経過をして申請をした場合、それから直接入国をしていない場合は許可されないということになっています。この仮滞在で実際に具体的に処遇がどう変わるのかという問題です。 先ほど午前中の質疑の中で直接入国につい...全文を見る | ||
○井上哲士君 逆に言いますと、三分の二はやはり仮滞在を受けられずに収容の対象になるということであります。これまで基本的に全件収容という対象になっていたことから考えますと、前進といえば前進なわけですが、やはりまだかなり高いハードルだと思うんですね。 この六か月の制限、それからこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 先ほど来からの議論もありますけれども、やはり難民の皆さんの実態とは少し違うんではないかと思うんですね。濫用防止というのは、あくまでも迅速そして的確な認定をするということの中で解決が図られるべきだと思うんです。 それで、ちょっと確認ですけれども、この仮滞在を認定を...全文を見る | ||
○井上哲士君 正に今回の法改正の背景、そして趣旨に沿って弾力的な運用をしていただきたいと思うんです。 問題になってきた例えば六十日ルールとの関係でも、この間様々な裁判所の判決も出ております。二〇〇二年一月十七日の東京地裁の判決を見ておりますと、こういうことなんですね。 難...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 次に、在留資格の付与についてお聞きをします。 難民認定がされまして在留資格が付与をされますと、この仮滞在のときとはどう法的身分が変わるのか、就労などはどうなるのか、この点いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 では、この難民認定を受けていったん在留資格を付与をされた人が、その後、例えば本国の政治情勢などが変わって難民ではなくなるということが出てまいります。その場合、この在留資格というのはどうなるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 この在留資格の付与についても、直接入国でなかったり、それから六か月を過ぎての申請の場合、難民認定を受けてもこの在留資格付与の対象とならないという法案になっていますが、認定すれども保護せずと、こういう仕組みになっているわけですね。 これは、難民と認定しながら退去強...全文を見る | ||
○井上哲士君 それは当然の処置だと思います。結果的に全員に在留資格付与であれ在留特別許可であれ、在留が認められていくということであれば、あえてこういう区別を条文の中に置く必要はなかったんじゃないでしょうか。この点どうでしょうか。 | ||
○井上哲士君 次に、定住支援の問題についてお聞きをいたします。 多くの難民申請者は非常に経済的にも困難を抱えております。しかし、基本的には地方自治体の行うような生活保護も受けれませんし、国保等にも入ることができないということで大変生活上の困難が多いわけですね。そういう人たちに...全文を見る | ||
○井上哲士君 直近で、この支援を受けている方の人数とその予算はどうなっているでしょうか。 | ||
○井上哲士君 これで大体希望者への支援が予算的に賄えているという状況なんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 従来は今の答弁いただいた支援の仕組みがありますので、難民申請をしているうちはこういう支援が受けられますけれども、難民認定を受けますとこの支援の対象外になります。ところが、認定を受けましても、言語や生活、就労など生活するためのいろんな困難がありました。情報不足ですから...全文を見る | ||
○井上哲士君 その際の例えば住居費とかそれから食費などは、これはどうなんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 この点でも、支援を受けておられる人数とその予算はどうなっているでしょうか。 | ||
○井上哲士君 ここも六か月で基本的には出られていく。それで、できるだけそういうところに長く入るんではなくて、地域社会にどんどん溶け込んでいくということが大事だと思うんですが、しかしなかなか情報不足もあります。 そういう皆さんへのアフターケアというのはどのようにされているんでし...全文を見る | ||
○井上哲士君 その生活ハンドブック、去年できたんですかね、私もゆうべいただいたんですが、大変、本当に日ごろ難民の方々のケアをされている方が作ったと思われまして、大変丁寧に、そして難民の方が困られるということに対して詳しく書かれております。 例えば、地震のときの対策というのが最...全文を見る | ||
○井上哲士君 この三年で増えているとはいえ、まだまだ不十分だと思うんですね。 この間、この難民認定に対して内容を覆す判決も随分地裁等で出ております。その中でも認定の在り方が随分問われておるわけですけれども、本国の政治情勢、人権状況の把握、こういうことについて最新の知識を持つ必...全文を見る | ||
○井上哲士君 このインタビューのときに非常に決定的なのが通訳なんですね。なかなか適切な通訳がされなくて不認定になったということで申立てがあったり、いろんな問題があります。この通訳の確保のためにはどういうことがされているでしょうか。 | ||
○井上哲士君 今度、参与員という制度が作られるわけでありますが、この参与員の意見については法務大臣が聴くということだけで、いわゆる法的拘束力を持たせていないわけですが、その理由は何だったんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 判断をするのは、一次認定も、これ異議申立ても同じ人ということになるわけですので、そういうことできちっとしたことができるんだろうかという疑問は持つんですが、その上でも、同じ情報で審査をしても同じ結果になるわけで、やはりこの参与員の皆さんがいろんな調査をする独自のスタッ...全文を見る | ||
○井上哲士君 難民調査官も従来のこの法務省の中のスタッフなわけですね。最初の不認定というのをやったのも言わば同僚がやったということになるわけで、その人たちに再調査をさせるということが果たして有効な調査になるんだろうかと思うわけで、やっぱり独自の別個切り離したスタッフが要ると思うん...全文を見る | ||
○井上哲士君 それは人事上もずっと区別をされていくということになるんですか。 | ||
○井上哲士君 いろいろ答弁ありましたけれども、やはり今の枠の中でのやっぱり参与員ということの限界というのが今のスタッフの問題などにもあると思うんです。 この点で、もう一回民主党案にお聞きしますけれども、こういうより質の高い難民認定のための調査、そしてこういう異議申立てに対して...全文を見る | ||
○井上哲士君 両案について、対比をしながらお聞きをしましたけれども、やはり難民行政と入管行政をしっかり切り離すこととか、そして申請者等の法的地位を明確にして、大きな問題になってきた長期収容などをなくしていくということ、そして迅速な、そして正確な調査という点で、大変私は民主党案の中...全文を見る | ||
04月13日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、参考人の皆さん、ありがとうございます。 まず、前田参考人にお伺いをいたします。 先ほどもありましたけれども、不法残留者数というのは、平成五年の約三十万をピークに減っております。今この不法滞在をしている人が何か全体として...全文を見る |
○井上哲士君 次に、横田参考人にお伺いをします。 この難民認定制度に関する検討をしていただいたわけですが、当初の難民問題に関する専門部会の結論があって、その後、出入国管理政策懇談会では修正意見というのがこの第三者機関の問題で付いておりまして、修正意見では「原則として合議により...全文を見る | ||
○井上哲士君 この参与員制度が機能するかどうかというのは今度の法案の本当に決定的だと思うんですが、その点で渡邉参考人にお聞きをするんですが、運用上の改善で難民不認定理由の明確化というのが去年の一月からされたということで、我々も資料をいただいているんですが、それでもまだまだ大変短い...全文を見る | ||
○井上哲士君 鈴木参考人にお伺いをします。 先ほどありましたように、前回の改正で入国拒否の期間が一年から一律五年に延びました。そのときにもその家族の関係というのは随分議論になって附帯決議も付いて、特別上陸許可の運用に当たってはそういう家族的結合を考慮するようにという附帯決議も...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、二回目の質疑ですので、私も入国管理の部分について質問をいたします。 まず、今朝方から不法残留者が犯罪の温床ということが、言い方がどうなのかというのがずっと議論になってまいりました。私もこの基本認識についてまず質問をいたしま...全文を見る | ||
○井上哲士君 いわゆる単独犯ではなくて、その組織化、集団化というのが非常に進んでいるかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 当初からそういう犯罪目的で入ってきた部分、そして四人以上の組織的なものが多いという答弁でありました。 ですから、いわゆる不法残留になっている方々の全体が犯罪化をしているということではなくて、やはりこういう一部の組織立って入国し犯罪行為をしているということが私は一...全文を見る | ||
○井上哲士君 二・五倍に増えているということでありました。もちろん、多くの留学生などの方は大変まじめに勉強をされているわけですね。 やはりこの問題でも、そういう留学制度を悪用して不法な入国ビジネスをやっているということが大きいと思うんですね。典型的な例が、昨年逮捕されて起訴さ...全文を見る | ||
○井上哲士君 これ、報道によりますと、中国側に約七十のあっせん業者があって、そして日本国内には中華料理店約三十など協力するお店もあると。そして、不法入国の仲介料として一人平均三百五十万円、そして在留期間の更新手続も代行して一回につき五十万円を受け取っていたというふうに報道をされて...全文を見る | ||
○井上哲士君 その上で大臣にお聞きをいたします。 今ありましたように、不法残留者全体が犯罪傾向を強めているということではなくて、一部のこの組織的な不法入国やそして犯罪というのが増えているということだと思います。ですから、私は、今求められているのは、悪質な者についてはしっかり取...全文を見る | ||
○井上哲士君 その関係で、上陸拒否期間の一覧を見ますと、麻薬、覚せい剤の不法所持の場合は一年にとどめているんですね。これはどういう理由でしょうか。 | ||
○井上哲士君 前回この法律が改正をされたときに、それまでの上陸拒否期間が一年から五年に延びました。当時、我々は一律に五年延ばすことには反対をいたしまして、特に、家族が五年間離れ離れになるということは人道上も問題だということを指摘をいたしました。本委員会でも、この運用に当たりまして...全文を見る | ||
○井上哲士君 午前中の参考人質疑ではまだまだされていない場合があるというお話もありました。一層この精神での運用をお願いをしたいと思います。 今回、運用だけではなく、法律上も一年に縮めるという制度にしたことについては前進だと思いますが、先ほど来あるような在留特別許可についてもそ...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、在留資格の取消し制度に関連してお聞きをします。 法務省の例示の中でも、研修生の受入れ機関が虚偽の研修計画書を提出した場合というのが挙げられております。そこでまず、この研修、実習の実態について幾つかお聞きをするんですが、国際研修協力機構というのが、JITCO...全文を見る | ||
○井上哲士君 ただ、通報してくると自分に不利益が来るんじゃないかというおそれを感じる方もいらっしゃると思うんですが、そういう場合、通報があった場合のそういう指導の配慮などはどうなっているんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 いやいや、そうじゃなくて、自分がパスポートを無理やり預けられている、取られているということを、例えば入管局に告発、通報をしたときに、それを調べに来ることによって自分に不利益が来るんじゃないかということでちゅうちょされるというケースもあるわけで、その辺の指導の仕方など...全文を見る | ||
○井上哲士君 研修といいながら、実際はわずかなお金で労働をさせているという場合もありますし、実習生になった場合も最低賃金以下で働かせているというのが先ほどのJITCOの調査で言いますと二十社、それから残業しても割増賃金を払っていないものが七十四社と、こういうふうに報告されています...全文を見る | ||
○井上哲士君 このように、研修、実習といいながら、実態は安上がりの労働力として使っているという場合も少なくないわけですね。ですから、研修生などはむしろ被害者でありまして、その受入れ機関の問題なのに在留資格を取り消すということになりますと非常に過酷なことになります。 研修生が、...全文を見る | ||
○井上哲士君 前回の審議のときに、この正当な理由の問題で、倒産をして求職活動をしている場合というのがありました。例えば解雇をされて、それが不当だということで同じ職場への復帰を求めていると。その間は、職場復帰活動をしていますから、求職の活動はしていないという場合ありますね。こういう...全文を見る | ||
○井上哲士君 はい、分かりました。 朝の参考人の質疑でも、ブラジルからの来日者の例を挙げて、こういう非常に劣悪な労働条件、それから、その中で子供たちが学校に行っていないということが大変犯罪につながっているというお話もありました。 そこで、就学対策について文部科学省にお聞き...全文を見る | ||
○井上哲士君 このことは人権の問題でもあると同時に、犯罪のない地域作りという点でも大変重要だと思っております。 そういう日本語指導が必要な外国人児童生徒を受け入れている小中学校等への援助がどうなっているか、それから就学をしていない児童生徒の就学対策はどうなっているか、そのこと...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
04月15日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 三回目の審議になりました。今日はまず、入国管理の部分での刑事罰強化とその運用の問題をお尋ねをいたします。 我々は、原則的には厳罰化には反対でありますが、今回の改正は、懲役はそのままで罰金刑のみ引き上げる、そして一方で出国命令制度で...全文を見る |
○井上哲士君 そこで、警察の方の運用についてお聞きをするんですが、平成十四年、入管法違反による検挙数は幾らになっているでしょうか。 | ||
○井上哲士君 入管法の六十五条では、この不法滞在者がほかの犯罪にかかわった疑いがない場合に限って裁判手続を経ずに入管局に身柄を引き渡せる特例がありますし、同じく、不起訴となった場合は六十四条で入管に引き渡すということになっていますが、平成十四年にこの六十五条、そして六十四条で入管...全文を見る | ||
○井上哲士君 昨年の報道によりますと、警視庁は、それまでは不法滞在が一年半程度に及んだ外国人は送検をしてきたけれども、他の犯罪に関与している疑いがなければ、この六十五条を使って、原則として四十八時間以内に入管に引き渡すと、こういう報道もされております。 警察としても、悪質な者...全文を見る | ||
○井上哲士君 繰り返しになりますけれども、今回の改正趣旨が、悪質な者については刑罰を与えていく、そうでない者についてはよく状況を見て人道的な配慮もしていくと、こういう点は是非運用上も貫いていただきたいということを重ねて申し上げておきます。 次に、難民申請者の収容の問題について...全文を見る | ||
○井上哲士君 問題になってきた戸外運動とかそれから電話など、一定の改善がされてきているようであります。ただ、やっぱり根本問題は全件収容主義ということがあります。先日の答弁のときに、これまで以上の収容の強化はしないと、こういう答弁がありましたが、しかし現状でも人道に配慮必ずしもされ...全文を見る | ||
○井上哲士君 先ほどありましたように、事前に医師からは、収容は悪化を招き、自殺の危険性が生じるという診断書が出ていて、そして現実にこういう自損行為、かなりの傷を負ったわけでありますから、やはり人道上、収容の在り方に不適切な部分があった、こういうふうには認められませんか。 | ||
○井上哲士君 現場の収容の仕方ということではなくて、やっぱりこういう人に対して収容そのものに人道的な配慮がされるべきだったということを強く申し上げておきたいんです。 もう一件、大阪のこれはバキルさんという、これもアフガンの難民申請者の件でありますが、愛知でこの難民の認定にかか...全文を見る | ||
○井上哲士君 私は、そのUNHCRが出しました文書も持っておりますけれども、UNHCRは、アフガニスタンの情勢について言えば、まだまだ不安定であって、地域的に言いますと非常にやはり危険な場所もあるということを基本的に認定しております。 今度の新しい制度で、参与員の中にはUNH...全文を見る | ||
○井上哲士君 この方の場合もUNHCRからは送還危惧対象者として申入れがされまして、仮放免を延長するということを求められているわけでありますから、是非こうしたことを考慮をして、人道的な見地からの対応を強く、今の二つの件、求めておきます。 次に、一時庇護の問題についてお聞きをい...全文を見る | ||
○井上哲士君 昨年はどうなっていますか。 | ||
○井上哲士君 大変数が少ないわけでありますが、門前払いしているんじゃないかというような報道もあるわけですけれども、この点いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 空港での窓口が分からないんじゃないかということもこの間指摘をされてきたわけですが、この点はどうなっているんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 より分かりやすく、窓口にして、迅速な対応を強く求めておきます。 最後に、参与員制度についてお聞きをいたします。 これが本当にきちっと機能するかどうかというのは、今、本改正の中でも大変大きな問題でありますが、参与員のメンバーに商社員というのも例として挙げられて...全文を見る | ||
○井上哲士君 あくまで例示だそうでありますが、やはり慎重に、本当に人権状況などに通じた方が選ばれるということについて求めておきますが、関連しまして、第三者機関という性格からいいますと、この参与員に元入管職員などは入れるべきでないと思いますが、この点はいかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 今回、参与員という制度を作るわけですが、参与員の皆さんがこの事例について検討するという点でも、そして申請者が一次審査で不許可になったけれども、その理由をはっきり示されて、この点をやっぱり補強するということを明確にするという点でも、認定不許可の理由というのを詳細に申請...全文を見る | ||
○井上哲士君 三回にわたって質疑をさせていただきました。 我々は、難民認定と入管行政というのは基本的に分離をすべきだということを主張をしてまいりました。政府案については、その点が改善されておりませんし、多々問題も指摘をいたしました。しかし、個々には現状よりも前進の中身を含んで...全文を見る | ||
04月20日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 電子公告制度の導入は、大多数の投資家や債権者等の利害関係人にとっては公告に接する機会を、そしてまた利便を実質的に増やすことになると思います。私たちも今、あの新聞記事どこ行ったかというときには、新聞をめくるよりもまずインターネットでの検...全文を見る |
○井上哲士君 正に劇的な普及が進んだわけでありますが、しかし、わずかであってもやはりこういう情報に接することがしにくい方々への手だて等、最終的には会社が選択をすることになるわけですけれども、是非ここの手だて等もお願いをしたいと思います。 この制度で、先ほどもありましたように、...全文を見る | ||
○井上哲士君 民間にゆだねる部分は自由にと、こういうことでありましたが、しかしながら、やはり登記の前提ということで、法務省の監督、検査の権限があるということが先ほど大臣からの答弁もありました。立入検査なども可能のようですけれども、ただ、例えば、この間問題になりましたあの三菱自動車...全文を見る | ||
○井上哲士君 分かりました。先ほども天下りの温床になることはないなというお話がありました。考えていないという答弁でありましたけれども、決してないということを改めて確認をしておきたいと思います。 この間ずっと商法が年何回も変わるということがございましたけれども、一応個別的な問題...全文を見る | ||
○井上哲士君 重大な機能を果たしていると、こういう答弁でありましたが、では今法制審でこの株主代表訴訟について検討されている主な項目と、そして今後の検討計画はどうなっているでしょうか。 | ||
○井上哲士君 原告適格についての検討が一つの柱でありますが、二〇〇一年十二月に与党の議員立法で株主代表訴訟が改悪をされまして、取締役の責任を軽減をするということがありました。その審議の中で、大和銀行の訴訟の例も挙げまして、持ち株会社が創設することによって原告適格を喪失してしまうと...全文を見る | ||
○井上哲士君 間接的ということもありましたけれども、いずれにしても、そういう子会社等の取締役の責任を追及できるそういう手だてを取らなくてはならないと、こういう点では共通の声だと、こういう理解でよろしいでしょうか。 | ||
○井上哲士君 もう一つ。先ほどありましたように、この原告適格を訴訟の原因になった行為の時点での株主に限定をすべきだと、こういう議論もあるようです。これは、先ほど言いました二〇〇一年十二月の商法改正でも、実は当初、原案にあったわけですが、修正をされて削除されました。その理由というこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 この株主の権利に対する規制を強化するというのはどうなのかということが強い意見としてありました。 それで、先ほど紹介をしたこの規制緩和推進三か年計画の中間公表の中でも、当時、経団連から原告適格を行為時の株主に限る等の厳格化という要望が出されております。これに対して...全文を見る | ||
○井上哲士君 一貫して経済界はこういう要求をしているわけでありますけれども、当時から見ても株主代表訴訟の現状に大きな変化はないと、こういうことでありました。 理論的に見ましても、代表訴訟が会社の権利を行使するものであり、会社の現在の損害を回復をすることを目的とし、しかもその利...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一点、訴訟委員会制度の導入ということもありました。 本来、先ほどの大臣の答弁にありましたように、会社監査役が訴えすべきなのにしないから株主がやるわけでありますから、訴訟委員会といってもいろんな考えがあるようですけれども、いずれにしても今の経営陣の下に作られた...全文を見る | ||
○井上哲士君 幾つかの問題についてお聞きをしましたけれども、大臣も大変重要な役割を果たしていると言われているこの株主代表訴訟がその本来の意義を失わされるようなことではなくて、むしろもっと使い勝手のいいものにしていくと、こういうことでの検討を強くお願いをして、質問を終わります。 | ||
04月22日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 本改正案は、日本が初めて結ぶ刑事共助条約である日米刑事共助条約の締結に基づくものであります。 私、かつて、二年ほど前に、この国際的な捜査共助条約を締結を推進すべきだということを質問をしたことがございます。児童買春・児童ポルノ禁止法...全文を見る |
○井上哲士君 信頼関係と実績を積みながら考えてきたと、こういうことでございました。 そうしますと、外務省に来ていただいているんですが、今回の日米刑事共助条約の締結というのはアメリカからの要請というのが大きな流れだったと承知をしているんですが、その経緯、そしてアメリカが求めてき...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしたアメリカからの要請があったということであります。 先ほど来、外国人犯罪の増加という文脈で、アジアの国々との刑事共助条約を進めるべきだという御質問がありました。私も、それはそれで大事だと思います。同時に、何も外国人犯罪だけの問題ではないんですね、刑事共助と...全文を見る | ||
○井上哲士君 じゃ次に、双罰性の問題についてお聞きをいたします。 今回、条約に特段の定めがある場合には双罰性がなくても共助要請に応ずるということになるわけですが、これまではこの双罰性が必ず必要としておりました。これはどういう理由だったからなんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 条約によりますと、任意処分の場合は双罰性がなくても共助要請に応じるのが義務と、しかし、強制処分の場合は義務は負わないと、こういう二段構えになったわけですが、今の答弁とも関係するわけですけれども、こういう中身になっているのはどういう理由でしょうか。 | ||
○井上哲士君 強制処分の場合は、私人の権利の侵害につながりかねないということが理由だとお聞きをいたしました。 この法律と条約を併せて読みますと、双罰性を満たない強制処分にかかわる共助要請は、応じる義務はないけれども、応じることはできると、こうなるわけですね。その判断は法務大臣...全文を見る | ||
○井上哲士君 今後、他国との共助条約も広げていくという場合には、この双罰性についてはどういうような態度で臨まれるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 じゃ次に、受刑者証人移送制度についてお聞きをいたします。 これまでも受刑者に対する証人尋問の要請などはあったかと思うんですけれども、これまではそういう場合にはどういうような対応がなされてきたんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 最初の質問のことにも戻るんですが、これまで十分に体制も整えてきたというような過去の答弁からいいますと、むしろ現行制度で対応できないのかなという疑問もあるわけですけれども、この点はいかがなんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 似た制度として、いわゆる受刑者移送という制度があります。この場合は、移送する場合には本人の同意とともに裁判所の判断というのが必要かと思うんですね。この受刑者証人移送制度についても、証言義務がある証人尋問のために受刑者を移送するある意味での強制処分だと思うんですね。 ...全文を見る | ||
○井上哲士君 じゃ最後に、関連して、沖縄での地位協定にかかわる取扱いの問題についてお聞きをいたします。 最近、アメリカと新たな地位協定の運用見直しについて合意が行われましたけれども、その中身について、まず外務省からお聞きをいたします。 | ||
○井上哲士君 今回の合意に至る交渉の中でのアメリカ側の要求は、取調べの場での第三者の立会いということでありました。 いろいろこの経過については報道もされていますけれども、九五年の合意ができて以降も、アメリカでは、この密室性の高い日本の取調べは容疑者への暴力や自白強要につながり...全文を見る | ||
○井上哲士君 捜査に対する協力という、そういう名目を取ったわけでありますけれども、アメリカの捜査当局者がこの取調べに立ち会うということは、事実上、第三者が立ち会うということになるわけですね。これは、密室取調べということで国際的な批判もある日本の刑事司法にとっても大変大きな意味があ...全文を見る | ||
○井上哲士君 外務省もそういう説明でありました。ただ、米国からはそういう強い要求があり、国内の世論も非常に強いという中で、この捜査のためという言わば理屈で収めたということがいろんな報道でも出されているわけであります。 繰り返しになりますけれども、日本のこういう密室的な捜査とい...全文を見る | ||
04月27日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 増加する労働紛争の解決として、私たちは労働参審制ということを求めてまいりましたが、今回の労働審判については簡易、的確、迅速、低額等々、個別労働紛争の解決に大きな力を発揮をするものだと思っております。 ただ、今、先ほど来議論ありまし...全文を見る |
○井上哲士君 事案の複雑さ等に対応してこういう新たな制度が作られたわけですが、本当にこれをうまく利用して迅速、的確に解決をするということが大事だと思うんですね。都道府県の窓口に行ってあっせんが不調になって労働審判に来て、そこでまた審判も受けられずに裁判になると、こういうケースも結...全文を見る | ||
○井上哲士君 同じ問題、最高裁にお聞きをします。 | ||
○井上哲士君 推進本部は十月末までという期限になっておるわけでありますけれども、そういう今の例えば厚生労働省、最高裁などなどを通じて、この周知徹底や相談での仕分けというんでしょうか、ということのコーディネート、全体の責任というのは、これはどこが、法務省が取っていくということになる...全文を見る | ||
○井上哲士君 いい制度ができても知られなければ使えませんので、是非それをお願いをしたいと思います。 その上で、これも本当に各委員からありましたように、この制度の命は正に適切な労働審判員を十分に確保できるかどうかということかと思います。労働関係に関する専門的な知識経験を有する者...全文を見る | ||
○井上哲士君 要するに、労働法学者であっても、法律に詳しいだけじゃなくて具体的なそういう現場の労使関係等に、いろんな紛争解決に携わったりそういう経験がある人と、こういうことでよろしいんですか。 | ||
○井上哲士君 これに基づいて最高裁がこの労働審判員の選任についての規則を定めることになっております。施行までに推薦も受けてその人たちの研修もするということも必要なわけですから、早くこれを決めるということが必要かと思うんですが、その辺の検討状況というのはどのようになっているでしょう...全文を見る | ||
○井上哲士君 労働審判員について現場での経験を持っていらっしゃる方と、こういうことだと思いますが、そうしますと、検討会でもいろんな議論がされております。使用者でいいますと、中央レベルでは日本経団連とか地方の商工会議所等々が推薦母体になるんではないかとか、労働側でいいますと中央、地...全文を見る | ||
○井上哲士君 この制度と似た制度で労働委員会の制度があります。この選任については、昭和二十四年に第五四号通牒というのが出ておりますが、労働者委員の選考に当たっては、産別、総同盟、中立等系統別の組合員数に比例させるとともに、産業分野、地域別等を十分考慮することと、こうしております。...全文を見る | ||
○井上哲士君 地労委の労働者側委員の任命ということは様々な問題もありまして、昨年七月に福岡地裁で判決も出ております。この労働者側委員の任命で特定の潮流を排除するということは知事の裁量権の逸脱だと、こういう判決も出されております。こういうことを踏まえた中立公正な選任が本当に必要だと...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、幅広く意見を聞いて中立公正な選任をお願いをしたいと思います。 それから、先ほどもありましたように地裁本庁からまず始めるというお話でありました。ただ、大都市圏には、八王子とか川越とか、地方の地裁よりも随分大きな規模の支部もありますし、そうしたところにはこうし...全文を見る | ||
○井上哲士君 当面は本庁だけということになるようですが、ただ代理人が付かない場合などは当事者の方が支部に申立てをされるということも予想されます。特に、労働紛争の最中の労働者の方などは、なかなか休みを取ってもう一回出直すということも困難な場合が多いわけなので、そういう支部に申し立て...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は三人の参考人、本当にありがとうございます。 まず最初に、小島参考人にお聞きをいたします。 事前にいただいた資料を見ておりますと、企業内で個別労働紛争が発生した場合にどういう機関が適当なのかということをアンケートを取られた...全文を見る | ||
○井上哲士君 同じようなことを高木参考人にお聞きをするわけですが、私、この法案の質問を準備するときに厚生労働省にもいろいろお話を伺ったんですが、都道府県の労働局がやるあっせんに際しても、こういう制度も今後できたということをよく窓口で徹底をしてほしいということを言いますと、いや、今...全文を見る | ||
○井上哲士君 先ほど来、本来企業内で自主的解決すべきだけれどもその力が落ちているんじゃないかという石嵜参考人の御指摘もありまして、それについて経済界としてはどうお考えかという話もありましたけれども、これは労働運動にも問われることかと思うんですが、その問題については高木参考人はどの...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、研修について石嵜参考人と小島参考人にお聞きをするんですが、これも先ほど来議論になっておりまして、法務省などの認識と高木参考人が提案をされたようなものとは少しレベルが違っているなというお話もありました。 一定のやっぱり水準を確保するという点での研修の重要性と...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、小島参考人にお聞きしますが、先ほど石嵜参考人から、こういう紛争の証拠が非常に使用者側に偏在をしているという問題で、今コンプライアンスなどが重視される中で、そういうものもちゃんと出していくようにすべきだということが弁護士の立場から主としてありました。そういう点...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 昼から参考人質疑を行いました。実は、衆議院では参考人質疑はなかったんですが、大変新しい重要な制度の審議に当たって、これは良識の府参議院としては参考人もやろうということを野党から申し上げましたら、良識の府らしい与党の対応をいただきまして...全文を見る | ||
○井上哲士君 研修の期間についても、七日間とか最大でも五日とか、こんなお話もありました。 今の件なんですけれども、要するに、推薦をする上での条件としてこの研修を受けているというものにして、それは例えば、労働側、使用者側、それぞれそういうものを作るということなのか、それとも、や...全文を見る | ||
○井上哲士君 労働審判員の選任方法については広く意見を聞いているというお話がありましたが、こういう研修の在り方、位置付け、内容等についても併せて意見を広く聞くと、こういうことでよろしいでしょうか。 | ||
○井上哲士君 是非よく意見を聞いていただいて、良い研修制度を作っていただきたいと思います。 それからもう一つ、守秘義務にかかわって推本に聞くんですが、参考人のお話で、こういう労働審判員になって労働審判に携わった方がまた労働組合やそして使用者側の現場に戻って、そのことがいろんな...全文を見る | ||
○井上哲士君 それでは、幾つか運用の問題についてお聞きをいたしますが、申立ての際に定型的な申立て書なども作る必要があるのではないかということが言われておりますが、大体、統計を見ますと、解雇、不払というものが大変多いと予想もできるわけですが、こういう言わば類型に沿った形で何種類かの...全文を見る | ||
○井上哲士君 先ほどの参考人質疑でも入口論とか出口論というのが大分議論になったということが言われておりました。相手方が同意しなければ手続を開始できないとか、それから出頭しない場合に手続を進行しないとか、こういうことになると十分機能しないんじゃないかということが議論になったというこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしますと、片方の当事者は訴訟をし、片方の当事者が労働審判手続というふうに並立するということも可能性としてはあるわけですね。 二十七条を見ますと、「労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、」「労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止するこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 そういう事案の場合などは、多分この労働審判を経ないで手続を終了する場合ということにもなってくるんだと思うんですが、この労働審判を経ないで手続を終了するというのはどういうことが想定をされているんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 そういうケースの場合など、結果として訴訟まで行くということであれば、長期化を避けるということからいいましても早めにこの手続終了の決定を行うということも考えられると思うんですが、この三回の期日までやった上でこの終了ということにするのか、それとももっと早い段階でこれは到...全文を見る | ||
○井上哲士君 その場合に、当事者はしかしちゃんとやってほしいという場合もあろうかと思いますが、その辺の運用はどういうふうにされるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 そうなりますと自動的に訴訟手続に移行するわけでありますが、この審判の手続で行ってきた証拠調べとか、そして労働審判、失礼しました、ですから終了じゃなくて審判が出た場合、審判が出た場合に、これは異議の申立てが行われますと自動的に訴訟になりますわけですが、その際のそれまで...全文を見る | ||
○井上哲士君 最初にも申し上げましたけれども、私たちはやはり労働参審制というものの実現ということを求めてまいりました。この審判手続が本当に使い勝手の良いものになって大いに活用されることによって、そういう労働参審制の道が開かれていくという点での運用を心から期待をいたしまして、質問を...全文を見る | ||
04月28日 | 第159回国会 参議院 本会議 第19号 議事録を見る | ○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対し、法務大臣に質問いたします。 裁判員制度は、国民から無作為に選ばれた裁判員が裁判官と同じ権限を持って刑事裁判に関与する制度です。我が国では、戦前の一時期、陪審裁判が行われたことがありますが、...全文を見る |
05月11日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 本会議に続いて質問をさしていただきますが、朝からの審議にありますように、裁判員制度が本当に国民にとって実のあるものにする上でこの参議院での議論が大変大事だと思っております。裁判員制度に今後参加をしていく皆さんが、当時、国会ではどういう...全文を見る |
○井上哲士君 心して取り組む最大のポイントだと、こういう答弁でありました。 ただし、問題は、こうした幾つかの冤罪事件の中で、やっぱり警察や検察の言わば不当な捜査などによって起きたものが幾つか指摘をされております。 例えば八五年の七月に徳島地裁で、初めて死後、被告人が死後に...全文を見る | ||
○井上哲士君 幾つかの事件挙げましたけれども、過去の話で済まないことであります。 昨日、東京地裁で、通勤電車で痴漢行為をしたという、と言われる元会社員の男性に無罪判決が出されました。報道によりますと、本人は電車のドアに挟まったコートを必死に出そうとしていたと、それを若いOLが...全文を見る | ||
○井上哲士君 間違いを起こさないということに期待をしていると、こういうことでありました。その上でも大事なことは、やはり刑事裁判の原則というのが本当に貫かれることだと思います。 確認をいたしますけれども、疑わしきは被告人の利益にと、こういう刑事裁判の大原則というのは当然この裁判...全文を見る | ||
○井上哲士君 当然適用されるということでありますが。 問題は、現在の裁判にこの疑わしきは被告人の利益にという原則がしっかりと貫かれているかどうかということだと思うんですね。私も元裁判官の方等からお話を聞く機会もありますけれども、ずっと刑事裁判にかかわっておりますと、裁く側、言...全文を見る | ||
○井上哲士君 ちょっと最高裁にお聞きをいたしますが、疑わしきは被告人の利益にというこの刑事裁判の大原則というのは当然選ばれる裁判員の方々にきちんと説明をされなくてはいけないと思いますが、それはどの機会にどういう形で説明をされるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 私は、大原則ですから言わば審理に入るまでにこの点は徹底をするべきだと思うんですが、例えば選ばれた直後の説明とか、そういう最初の段階でするべきだと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 先ほど山崎局長の答弁がありましたけれども、衆議院なんかの答弁を見ておりますと、やはりプロは物の見方がだんだん狭くなってくると、そこに国民の常識が入ることが大変大事だということを答弁もされているかと思うんです。 先ほどの木谷さんの結論というのは、裁判所はあくまで常...全文を見る | ||
○井上哲士君 私は、繰り返しになりますけれども、やはり国民の健全な常識が裁判にかかわるということが、やはりいろんなところから指摘をされてきた日本の刑事裁判の問題の改善につながるものでなくちゃいけないし、そういうものとして作られていく、改善もされていくということを強く求めておきます...全文を見る | ||
○井上哲士君 現行制度との整合性を改めて強調されたわけですが、今度の法案では裁判官一人、裁判員四人という制度もあります。この場合も、裁判員制度でなく裁く場合には合議体三人で行われるわけですね。その点でいえば整合性が考慮されていないんではないかと思うんですが、その点はいかがでしょう...全文を見る | ||
○井上哲士君 そういう考え方であれば、私は、複雑な問題であっても一人の裁判官と九人の裁判員、十人の目で大いに議論をするということもあり得るし、それがむしろ必要だということを指摘をしておきたいと思います。 その上で、今度は評決の問題でありますけれども、陪審制や参審制などの場合に...全文を見る | ||
○井上哲士君 イタリア以外は全員一致ないしは三分の二というのが基本になっております。刑事罰を科すという重大な問題を決めるわけですから、私は当然だと思うんですね。 法案ではこれは過半数ということになっているわけですが、やはり評決要件はそういう既に参審制を取り入れている諸外国の流...全文を見る | ||
○井上哲士君 確かに、現行、過半数ですけれども、先ほどありましたように、高裁にしても地裁にしても合議体は三人ですから三分の二と、過半数といいましてもなっています。それから、最高裁でも小法廷は五分の三ということになるわけですね。ですから、八対七という大法廷というのはめったに行われな...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、評議、評決の在り方についてお聞きをします。 十分な評議を行わないままに評決で簡易に結論を出すということは絶対あってはならないと思いますし、審議会の議論でも、そして検討会の議論でも、原則全会一致を目指すべきだと、こういうことが繰り返し議論をされていたと思いま...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしますと、そういう原則全会一致を目指して、そしてそのことによってできるだけ多くの裁判員の皆さんが率直に意見を出せるようにする、そういうやはり評議の進め方というものをある程度ルール化をしておくことが必要だと思うんですね。 例えば、裁判員の前に裁判官が意見を言わ...全文を見る | ||
○井上哲士君 イタリアなどは法文の中に明確なルールがあるようですし、フランスなどでも明文のルールがあると聞いております。硬直的なルールにするかどうかは別として、いろんな方法でのルール化というのは、私は工夫できると思うんですね。 いずれにしても、裁判官が言わば議論を引き回すとい...全文を見る | ||
○井上哲士君 その上でちょっと評決についてお聞きをしますけれども、事実認定とか、それから無罪か有罪か、量刑をどうするか、こういうことが、いろいろな評決があろうかと思うんですが、それぞれどういうやり方になるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 常に被告人の利益にという形で評決がされていく、こういうことでありますが、先ほどのルールとの関係でいいますと、少なくとも評決に関しては裁判官が自分の意見を述べるのは最後にする、これは明確なルール化をしたらどうかと思うんですが、その点いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 アメリカの陪審などでいいますと、説示というのが行われます。評議に入る前に裁判員の役割とか注意事項とか事実認定の原則など、これは評議の中で逐次やるという説明でありますけれども、むしろ基本的な問題については公判廷でやるということが必要ではないかと思うんですね。 制度...全文を見る | ||
○井上哲士君 あえて必要ないというお話でありましたけれども、やはり関係者の検証可能な形できちっと示すということが私は裁判への信頼性とかいうことからいっても必要ではないかということを思います。 最後に、いわゆる取調べの可視化の問題について幾つかお聞きをいたします。 本会議で...全文を見る | ||
○井上哲士君 日弁連が作られた長期刑事事件の分析という資料を今手に持っておるんですけれども、確かに長期化の要因というのはいろいろあります。 しかし、自白の任意性が争いになった事件というのはやはりかなり長期化しているということは、これからも見て取ることができるんですね。密室で行...全文を見る | ||
○井上哲士君 法曹三者の協議会が設けられているわけですが、その中で、例えば今、書面による記録ということがありますけれども、そういうことがどういう効果を上げているかとか、そのことも検証の対象になっていくんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 可視化をするとなかなか自白が得られない、真実発見ができないということは今日の昼間の議論の中でもありました。 衆議院の参考人の質疑の中で、元日弁連会長の本林さんが、自白がなければ立証できないということになりますと、憲法が黙秘権を定めていることを否定する論理につなが...全文を見る | ||
○井上哲士君 先ほどの韓国の調査の資料の中で、直接取調べに当たっている検事、刑事の方のコメントも出ておりますけれども、取調べにおいて被疑者が真実を語るかどうかは弁護人が立ち会っているかどうかとは関係がないということを実際にやり始めたところで言われているわけでありまして、私は、新し...全文を見る | ||
05月12日 | 第159回国会 参議院 議院運営委員会 第20号 議事録を見る | ○井上哲士君 時間をいただきまして、秘書給与法案について質問をいたします。 今回の改正の目的は、辻元清美、山本譲司、田中眞紀子、佐藤観樹氏と、一連の秘書給与流用や詐欺事件などを受けて、その再発を防止しようということにあると思います。 昨年九月に、衆議院に国会議員の秘書に関...全文を見る |
○井上哲士君 先ほどの理事会でも是非ホームページで公開をすべきだということを申し上げましたが、是非各会派も積極的な御検討をお願いしたいと思います。 法案自体についてお聞きをいたします。 法案作成の衆議院での協議の過程で、与党からは、公設の議員秘書が当該国会議員の資金管理団...全文を見る | ||
○井上哲士君 改正案は、この公設秘書のする政党その他の政治団体に対する寄附それ自体は禁止をしておりません。ところが、二十一条の三で秘書に対して寄附の勧誘や要求を禁止している、こういうことになっておりますが、この立法目的はどういうことになるでしょうか。 | ||
○井上哲士君 議員と秘書の政党所属の関係は各党それぞれいろいろあります。ただ、秘書が当該議員の属する政党の構成員であるということは、一般国民と比べますとはるかにその比率は当然高いわけであります。 党に在籍をする議員の秘書に対してその政党が寄附の勧誘、要求をするかということは本...全文を見る | ||
○井上哲士君 政党の政治活動の自由の制限にはならないということを繰り返し求めておきます。 次に、兼職禁止規定の第二十一条の二で「他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。」としておりますが、この規定の立法趣旨、それからその職務及び事業、この定義について述べていただきたい。...全文を見る | ||
○井上哲士君 政治団体の会計責任者という場合はいかがですか。 | ||
○井上哲士君 この兼職文書の公開、保存についてお聞きしますけれども、法案では任期中ということになっておりますけれども、国民のいろんな公開にこたえていくという点で言いますと、その議員が初めて当選をしてから引退するまで、議員の在任期間すべてを通して公開し保存をすべきだと考えますけれど...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
05月12日 | 第159回国会 参議院 憲法調査会 第7号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は三人の参考人の方々、本当にありがとうございます。 最初に、浦部参考人にお聞きをいたします。 先ほど来、いわゆる正当性という問題が議論になっておりますけれども、手続的問題と同時に歴史的問題、そして国際的な進歩の流れとか、そ...全文を見る |
○井上哲士君 次に、竹花参考人にお伺いをいたします。 今の流れとも関係をするわけですけれども、やはり歴史的に見たときに、議会制度が機能しない中でああいう戦争にも突入をしていったと、そういう教訓から、その時々の様々な政治的情勢の中で、国会の構成がどうなってもやはりここは守るべき...全文を見る | ||
○井上哲士君 繰り返しになるわけですけれども、戦前のいわゆる大政翼賛会というような国会の下で、国民の意思を離れて暴走をしたというやはり歴史はあったと思うんですね。ですから、その時々の政治情勢でいろんな国会の構成になることはあっても、少なくとも国民の直接の意思なしにこの国の土台とい...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、先ほど少し話題になりました、いわゆる憲法裁判所の問題で、土井参考人と浦部参考人にお聞きをいたします。 改憲の議論の中で、憲法裁判所を作るべきという議論があります。その一つとして、内閣法制局が事実上、違憲審査権を行使しているという議論もあるわけですが、私は内...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、これも先ほど少し議論になりましたけれども、国民投票法がないというのが立法不作為だという議論がありますが、この問題で竹花参考人と浦部参考人にお聞きをいたします。 元々、立法不作為というのは、国家賠償にかかわるように、ある法律があったり、あるいはなかったことに...全文を見る | ||
○井上哲士君 いや、竹花参考人お願いします。 | ||
○井上哲士君 最後に、改憲の議論の中では、現行憲法には国民の義務とか憲法遵守義務がないということを問題にする議論もあります。 この点で最後に土井参考人にお聞きするんですが、近代の憲法論の中でいいますと、憲法というのは言わば主権者たる国民が言わば政府に対して縛りを掛けるといいま...全文を見る | ||
05月13日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は四人の参考人、本当にそれぞれの立場から大変貴重な御意見をいただきまして、大変参考になりました。 まず、長谷部参考人にお聞きをいたします。 思想、良心の自由との関係で御発言がありました。信仰と両立しない場合などに正当な理由...全文を見る |
○井上哲士君 次に、四宮参考人にお伺いをします。 アメリカの例を挙げられて、市民が単なる義務ではなくて大切な仕事だと実感することが必要だというようなことも言われました。大変興味深くお聞きをしましたが、そのためにも守秘義務のことも挙げられました。立法趣旨を損なわない限りにおいて...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、開示された証拠の目的外使用の問題で土屋参考人と伊藤参考人にお聞きをします。 土屋参考人は、御意見としては、目的外使用の禁止は必要だということを言われた上で、新聞協会の見解としてはこれは問題だというようなことを言われたと理解をしたんですが、多分、範囲とか、そ...全文を見る | ||
○井上哲士君 同じ問題、伊藤参考人にお聞きいたします。 冤罪事件にも取り組まれてきたということがありまして、いただいた資料にもパンフなども入っておりますけれども、そういう冤罪事件等に取り組んでこられた経験から、この目的外使用という、の禁止というのがどういう問題を起こすのか、お...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後にもう一点、伊藤参考人に。 裁判員制度の下での集中審理とか、非常に新しいことになるわけですが、その下でも被告人、弁護人の防御権、弁護権というのが後退をしてはならないと、そういう点でいいますと、どういう条件が要るのか、どういう体制が要るのか、その辺り証拠開示の...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 前回の質問で、裁判員が実質的に裁判に関与できる制度にしなくちゃならないという柱でお聞きをいたしました。今日はまずもう一つの柱、国民が参加しやすい、参加したくなるような制度にどうするのかという点をお聞きをいたします。 ちょっと通告と...全文を見る | ||
○井上哲士君 今も、大いに語りながら最低限の秘密は守っていただきたい、こういう答弁があったんですね。 ところが、どうも法案の方は、最低限というよりも、かなり広範な守秘義務が課せられているんではないかと思いますが、こうした守秘義務を課しているその保護法益についてまずお聞きをいた...全文を見る | ||
○井上哲士君 大きく他人のプライバシーと、そして自由な意見表明のこの二つが挙げられましたが、やはり法案の守秘義務の範囲はこれを超えていると私は思うんですね。 幾つか具体的に聞いてまいりますが、まず今回衆議院で法案が修正をされました。評議の秘密のうちから評議の経過というのが、経...全文を見る | ||
○井上哲士君 それでは、評議でこういうことがテーマになった、この点は評議の経過に入ってくるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 そうしますと、これは秘密漏えいに掛かってくるわけですが、ただ、そのテーマについて明らかにしても、各人の発言には直結しないわけですから、別に自由な発言を阻害することにはなりませんし、どういうテーマが評議で行われるかということは大体公判を見ていれば、の当事者の活動からも...全文を見る | ||
○井上哲士君 ですから、その多くがダブってくるわけですから、これは大変、やはり分かりにくいことになっていくと思うんですね。結果としてやはり秘密秘密ということに流れとしてなっていくんじゃないかと思うんです。 じゃ、もう一つ聞きますが、この評議の方法、それから評議の進行の状況、こ...全文を見る | ||
○井上哲士君 裁判官における評議の進行の在り方とか、そういうことはどうですか。 | ||
○井上哲士君 そうしますと、これも特に各人の発言には直結しないわけですから、自由な発言の阻害に当たるものではないと思うんですね。 それから、六十六条で、裁判長の評議における配慮義務というのが規定をされておりますが、ちゃんとそういう配慮が行われたかという検証の道が閉ざされてしま...全文を見る | ||
○井上哲士君 裁判官がどういうふうに評議を進めたかということがなぜ個々の裁判員の発言が明らかになることにつながっていくのかというのは、私はどうも幾ら聞いてもよく理解できないんですね。 もう一個聞きます。 裁判長が法律解釈とか、それから訴訟手続、こういうことについてこういう...全文を見る | ||
○井上哲士君 私は、これも各人の自由な意見の表明の阻害にもならないし、プライバシー侵害にもならないと思うんですね。裁判長の説明というのは言わば評議の土台にもなっていくわけですね。前回のときに、例えば公判の場で裁判長が基本的な説明をするべきだということを言いましたけれども、それも否...全文を見る | ||
○井上哲士君 秘密を漏らせと言っているんじゃないですね。そこまで秘密にする必要があるんだろうかということを言っているわけなんです。 裁判の判決に対する当否というのはこれは述べれないことになっているかと思いますが、裁判官の場合は、判決に対しての当否を述べることや、そして秘密漏え...全文を見る | ||
○井上哲士君 判決の当否を述べる、判決に対する当否を述べることはどうなっていますか。 | ||
○井上哲士君 今ありましたように、裁判員の場合は刑罰付きでありますけれども、裁判官の場合は守秘義務はあっても刑罰はありません。しかも、判決に対する当否を述べることは、今ありましたように確かに在籍中は懲戒理由になりますけれども、逆に言いますと、裁判員を辞めた後はこれは掛からないわけ...全文を見る | ||
○井上哲士君 過去に、私、幾つか持ってきましたけれども、これは八海事件の担当した裁判官が本を出しておられます。それから、財田川事件を担当した裁判官、この人は裁判官を辞して、そしてこういう本を出しておられますし、それから、松川事件の再審を担当された、差戻し審を担当された方もいろいろ...全文を見る | ||
○井上哲士君 これがけしからぬからとやかく言ってほしいということで質問しているんじゃないんですね。 現にこういうことが行われている中で、一方でやはり裁判員だけには生涯の罰則を掛けて、そして当否も言うことができないというのは、本当に国民を信頼して司法に参加をしてもらおうというこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 いろんなやはり大きな役割を私は果たしてきたと思うんですね。そういうことが新しい制度の下で妨げになるということはあってはならないと思うんです。 審理に影響を与える目的での情報提供というのが七十七条で刑事罰の対象になりますが、例えばこういう支援活動でいろんな、駅頭で...全文を見る | ||
○井上哲士君 それから、いろんな支援活動の中で、公正な裁判を求める署名を集めまして、これを裁判所に対して請願権の行使として提出をするということもいろんな支援運動で行われてきました。 今は書記官を通じて裁判体に提出をしているわけでありますが、これもこの法律ができたといっても憲法...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後ですが、現在でも同じように関係者等の上申書を情状証拠として裁判所に提出するということもありますが、裁判員の参加する裁判において、例えば弁護人が公判の場で述べる際に、こういう要請署名が幾つ集まっているとか、こういう中身だということを述べたり、また裁判体に提示をする...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
05月18日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 私も昨日、仙台の地方公聴会に参加をいたしました。大変充実した公聴会になりまして、それぞれの公述人の方がこの裁判員制度への期待を述べられると同時に、是非いい制度にしてほしいということで、いろんな要望などが出されました。法案を修正しなくち...全文を見る |
○井上哲士君 分かりました。 さらに、職権解任の対象としては四十一条九号というのもあります。ここでは、裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な行動をすることによって公判手続の進行を妨げたときと規定をされております。 先ほど...全文を見る | ||
○井上哲士君 この点で最後、大臣にお聞きをするんですが、これもよく心配の声があるのは、例えば合議体の評議で裁判官の意見に強硬に反対する少数者がいると、そういう人でなかなかまとまらないというときにこの職権解任が使われたり、そういう濫用がありますと、裁判の公正さも損なわれるし、信頼も...全文を見る | ||
○井上哲士君 ちょっと確認しますけれども、そういうことは、この決定には構成裁判所は関与をしないと、こういうことでよろしいわけですね。 | ||
○井上哲士君 じゃ次に、刑事訴訟法の改正について質問をいたします。 先日の裁判員法の質疑のときにも、刑事司法制度のどこを改革するのかと、この現状への評価なしにこの法案の審議はできないということを申し上げました。今回の法案で言いますと、刑事訴訟法で言いますと、様々指摘をされてこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 分かりました。その上で修正案の提案者についてお聞きをいたします。 この目的外使用の禁止につきましては、衆議院で修正が加えられました。前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえてとした上で、「その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。...全文を見る | ||
○井上哲士君 この目的外使用の禁止については、被告人の防御権を不当に侵すものだとか弁護活動を困難にするという様々な批判の声がありました。その中で、衆議院でも様々な議論も行われ、また院外での議論もあります。その議論の中で、これ、被告人の防御のために必要な開示証拠の使用というのは審理...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 その上で再び法務省に、推本にお聞きをいたしますが、目的外使用を禁止する証拠に係る複製等についてということの解釈でありますが、複製その他の証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面と、こうなっておりますが、これどういうものを指すんだろ...全文を見る | ||
○井上哲士君 逆に、文章としては要約をしてあるけれども固有名詞等は残っていると、こういうこともあろうかと思うんですけれども、こういう場合はどうなるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 その場合に、固有名詞が残っている場合であっても禁じているわけでないと、こういうことでよろしいわけですね。 | ||
○井上哲士君 再審請求などをされているいろんな支援運動の方からもこの目的外使用についてのいろんな批判の声が出ておりますが、その確定した事件の場合に、刑事確定訴訟記録法によって記録を謄写をしているという場合があります。これに基づいてこの再審請求の準備を行ったり、この記録の謄写を用い...全文を見る | ||
○井上哲士君 分かりました。 それでは、もう一回戻りまして、この刑訴法の審議をする上で今の刑事裁判の現状ということについて議論をしたいんですが、先日は被告人、疑わしきは被告人の利益にということが本当に裁判の中で貫かれているんだろうかということを提起をいたしました。今日は、裁判...全文を見る | ||
○井上哲士君 検察が起訴しながら無罪判決を求めるという非常に異例な事件だったわけですが、これ、うその自白をしたけれども公判中に真犯人が分かったというケースなんですね。 この宇和島支部での判決は、この自白についてこういうふうに述べております。被告人の自白は、自らの弁解が取調べに...全文を見る | ||
○井上哲士君 なぜこのうその自白をしてしまったのかという問題なんですね。 報道によりますと、起訴前に検察官からは、この方は、本当はやってないんだろうと言われたというんですね。しかし、そのときは、いや、やってますと答えたと。それは、否認をすれば署に帰ってから刑事さんの取調べが厳...全文を見る | ||
○井上哲士君 検察としても重く受け止めると、こういう答弁でありました。 一件たりとも本来起きてはならない事態だと思いますけれども、この事件だけではないんですね。例えば二〇〇〇年十月の十九日に大阪地裁で無罪判決があった、これは痴漢問題の事件でありますけれども、阪急の車内で女子高...全文を見る | ||
○井上哲士君 本当に適切な対応がされているんだろうかと思うんですね。 これ、最高裁にお聞きをいたしますが、五月の十日に東京地裁で無罪が言い渡された痴漢事件、先日の委員会でも紹介しましたけれども、これは四か月の求刑に対して五か月に及ぶ勾留となっております。 二〇〇二年の六月...全文を見る | ||
○井上哲士君 最高裁判決もそう述べたわけでありますが、この公訴事実を認めない場合に、この法定刑や求刑にかかわらずに勾留を請求し、そして安易に認めているんじゃないかと、こういうことが言われているわけで、やっぱりこういうやり方は改められるべきだと思いますけれども、もう一回最高裁、お願...全文を見る | ||
○井上哲士君 私、ごく一部の例を挙げたんですが、慎重な検討をされたものと思えないような事例がいろんな形で出ているわけで、こういう長期勾留、その下での自白の強調やそして自白偏重という現状にこそ私はメスを入れる改革が今求められていると思います。 そこで、大臣にお聞きをしますけれど...全文を見る | ||
○井上哲士君 様々な手当てはされているわけですが、先ほど幾つか挙げましたように、警察の取調べ段階での様々な問題があるわけで、その時点からの弁護人がきちっと付くという制度の手当てが是非私は必要だと思います。その上で、証拠の開示の問題についてお尋ねをいたします。 まず、大臣に基本...全文を見る | ||
○井上哲士君 捜査当局が税金使って集めた証拠は正に真実発見のために使われるものであるということでいいますと、できるだけ開示する、全面的に開示することが必要だという結論に私はなると思うんですね。 今回の法案でそれではどれだけ広がるんだろうかということをただしたいんですが、検察官...全文を見る | ||
○井上哲士君 ただ、この三百十六条の十五第一項、それから同じく三百十六条の二十の第一項、これで証拠を開示をする要件を定めているんですが、やはり非常に厳しいと思うんですね。これで前進と評価できるんだろうかというふうに思うわけですが、これは相当やはり今回の法改正の趣旨からいいますと柔...全文を見る | ||
○井上哲士君 今度の改正で概括的な開示請求で足りるという説明が先ほどありました。実際に本当にそう広がっていくかというのは正に運用次第ということになっていくと思うんですが、刑事裁判の充実、迅速化の法案が通るのに伴いまして、最高検が刑事裁判の充実・迅速化に向けた方策に関する提言という...全文を見る | ||
○井上哲士君 それは弁護側が必要だといって検察の方がこれを出したら弊害があると、こういった場合に、裁判所の判断としては、要するに弊害があるということを検察の側がしっかり実証しない限り開示をすると、こういうことになるんですか。そこはどういう判断になるんですか。 | ||
○井上哲士君 これはちょっと逆の問題になるわけですけれども、今度の法案でいきますと、弁護側の方もその主張に係る証拠を早い段階で開示をするということになりますが、例えば補充捜査という名目で証拠つぶしが行われるんじゃないか、こんな懸念もあるわけですが、この点についてはいかがでしょうか...全文を見る | ||
○井上哲士君 午前中にも議論になりました三百十六条の十五第二項二号のことについてお聞きをいたします。 被告人又は弁護人が証拠開示の請求をする場合に明らかにすべきこととして、被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由というのを挙げていますが、その前に、その他として様々な...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一つ、いわゆる弁護側が私的な鑑定をする場合がありますが、手続で行うもの以外は裁判所から問題視されるようなケースもあるようですが、いわゆるこういうものについても、私的鑑定と言われるものについてもこの法律の目的の範囲と考えてよいのだろうかということですね。検察側の鑑...全文を見る | ||
○井上哲士君 最初にも申し上げましたけれども、我々は全面開示というものが必要かと思っておりますが、今回の法案の中では多々前進面も、今ありましたように、あります。ただ、これは正に運用に懸かっていると思うんですね。 先ほども紹介しましたように、最高検は既に刑事裁判の充実・迅速化に...全文を見る | ||
○井上哲士君 大臣。 | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、公述人の皆さん、本当にありがとうございます。 裁判員制度の何と言っても意義は、国民の皆さんの当たり前の常識を司法に反映をすることでありますが、それを審議をする私たちが国会の中に閉じこもっていていいんだろうか、参考人質疑も国...全文を見る | ||
○井上哲士君 同じく松山事件にかかわられた天野参考人にお聞きをしますが、公述の中で裁判所の体質を変える必要があるということを言われました。いろんな報道などを通じてこういう事件にかかわられる中で、変えるべきその体質の中身ですね、具体的な体験などございましたら併せてお願いをいたしたい...全文を見る | ||
○井上哲士君 裁判所の体質を変えなくちゃいけないと言われましたけれども、その変えるべき体質とは何か。 | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 次に、遠藤参考人に、いわゆる裁判員の守秘義務との関係でお尋ねをいたします。 県の情報公開審査会の審議委員をされているわけでありますが、守秘義務の問題で国会で議論しておりますと、もちろんプライバシーや名誉を守ることは必要ですが、その審...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 次に、田岡参考人にお聞きをします。 司法過疎の中で本当に奮闘されている姿を大変頼もしくお聞きをいたしました。私も吉田山のふもとでかつて学んだものですから、そういう意味でも大変頼もしくお話を聞きました。 司法ネットができましたとき...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 終わります。 | ||
05月20日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 両法案に対する質疑、四回目と私なりましたけれども、それを踏まえまして、今日は私たちの修正案を提起をし、手元に配付をしております。これに基づきながら、まず刑事訴訟法の改正案について質問をいたします。 今回のこの改正案の中で、裁判官の...全文を見る |
○井上哲士君 現行の刑事訴訟法の規則でも、出頭しないなどの審理を遅延をさせた場合に、特に必要と認める場合に弁護士会に措置の請求をすることになっています。 日弁連にお聞きしましたけれども、この措置請求の前段階での善処方も含めまして、裁判所から弁護士会に何らかの措置を求めた事例と...全文を見る | ||
○井上哲士君 備えあれば憂いなしと言われましたけれども、これは、事は弁護人、被告人の防御権にかかわる大きな問題でありますから、立法事実ないような立法はすべきでないと思うんですね。 先ほどルールということも言われました。先ほど紹介をした東大事件ですね、いわゆる、これを受けて日弁...全文を見る | ||
○井上哲士君 そういう訴訟指揮権の強化の権利を持つということ自体が様々な強権的な裁判運営になるんじゃないかと、こういう懸念があるわけですね。 例えば弁護人の出廷拒否の例としてよく挙げられますのが、オウムの麻原被告事件が指摘をされることがあります。この事例は、弁護側は月三回の期...全文を見る | ||
○井上哲士君 弁護人の皆さんは、被告人の権利を守らなくちゃいけない、正にその正当なことで様々な弁護活動を展開されるわけですね。その中で、いろんな裁判所の強引な訴訟指揮権とぶつかることもあると。今でも、自白の任意性を争った場合などで捜査員を証人請求をした場合があります。出てきた証人...全文を見る | ||
○井上哲士君 弁護人の皆さんなどがそういうことに対して危惧を持っておられるのは、何も空想の話じゃないわけですね。現実の裁判の中でいろんな問題が今起きていると。そういう中で、こういう新たな訴訟指揮権の強化ということがあったら、それを背景にして一層問題が起きるんじゃないかと、これは現...全文を見る | ||
○井上哲士君 謙抑的ではならない、濫用してはならないということを周知徹底するということでありました。 それは当然でありますけれども、やはりこういう規定が入ることによって様々な、強引な訴訟指揮の問題など、被告人、弁護人の防御権、弁護権に著しい侵害のおそれがある。私はやっぱりこの...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、接見交通権の問題でお聞きをいたします。 午前中の審議でもありましたけれども、この裁判員制度の下で連日開廷が行われますと、弁護人とそして被告人の様々な打合せというのが大変重要になってくるわけで、その点では接見交通権、やっぱり拡充をしていくということがこの裁判...全文を見る | ||
○井上哲士君 法制上は自由に接見ができるけれども問題は運用だと、こういうことでありますが、正に運用で実際には自由に接見ができないというのが現状としてあるわけですね。 これ、衆議院で矯正局長が答弁もされていますけれども、行刑施設に収容されている被収容者の接見は原則として執務時間...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一つ、電話の使用ということもあります。あしたの期日に向けて緊急に事実を確かめなくちゃいけない場合とか、いろいろ出てくるわけですね。これについても、衆議院での答弁見ておりますと、監獄法では電話の使用は認められていないと、こういうことを述べられました。 ただ、裁...全文を見る | ||
○井上哲士君 既に裁判ではテレビを使った尋問なども行われておりますし、今いろいろ画面で見れる電話とかインターネットの利用とか、急速に今進歩もしているわけですね。ですから、何か大層な施設設備は私はなくても、きちっと本人確認をして電話でやり取りをするということは十分に可能だと思うんで...全文を見る | ||
○井上哲士君 慎重ということが何度も出てくるんですが、是非これは、裁判員制度の中で本当に連日開廷の下で被告人の防御権をしっかり守っていくという点で不可欠だと思いますので、大いに前向きに検討していただきたいと思います。 接見の問題は拘置所だけではありませんで、裁判所内の問題もあ...全文を見る | ||
○井上哲士君 これも是非前向きに大いに検討していただきたいと思います。連日開廷という下で必要な接見ができるかどうかというのは被告人の一生にもかかわる問題にもなるわけですね。 そこで、ちょっと大臣にお聞きをするんですが、先ほどの読み上げました矯正局長の答弁の中にも、接見のための...全文を見る | ||
○井上哲士君 人的確保という問題は最高裁、裁判所にとっても大変重要なことであります。裁判員を選任をする、その手続だけでも相当膨大なものがあります。それから、事前の争点整理の手続、さらには期日のときには裁判員の皆さんが来られるわけですから、その方たちの様々なお世話といいましょうか、...全文を見る | ||
○井上哲士君 あわせて、物的体制についても最高裁にお聞きしますけれども、裁判員が参加をする裁判の法廷の構造をどうするのかという問題もありますし、それから裁判員の方の評議室を、話しやすい、評議のしやすいような構造とか中身にする必要もあろうかと思います。それから、従来に比べてたくさん...全文を見る | ||
○井上哲士君 その際に、裁判自身に市民の常識を反映をさせようというわけですから、そういう構造とか物的整備を考える上でも、是非市民の常識を反映をさせるという点で意見を聞く場をしっかり持ってほしいと、この点でもう一度お願いをいたします。 | ||
○井上哲士君 是非、いろんな点で、本当の意味での市民が主人公になる裁判にするために、お願いをいたします。 次に、一点だけ、労働者の問題でお聞きをしておきます。 労働者が裁判員になった場合には、労基法七条による公務とみなすから不利益はないと、こういう答弁がされておりますが、...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一点、控訴審の扱いについてもお聞きをしておきます。 事実認定や量刑に一般市民の常識を反映をさせるというのがこの裁判員制度の趣旨ですが、ですから、裁判員のみ若しくは裁判官のみ、これでは被告人の不利な決定はできないという評決の仕組みもなっております。 そうい...全文を見る | ||
○井上哲士君 従来の制度の運用で事足りると、こういうことなんでしょうが、ただ、やっぱり裁判員制度という新しい制度ができます。そして、基本的に市民の常識を反映をさせていく、そして裁判官だけでは被告人に不利な判決下すことができないという評決の仕組み考えますと、やはり控訴審で自判をする...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、裁判員制度というもの、市民の常識を入れるということの趣旨に沿った運用をあらゆる面で行うということの周知徹底を改めて強く求めておきます。 次に、午前中も少し議論になりましたけれども、最高裁が行われた模擬裁判についてお聞きをするんですが、四月にこういうものを行...全文を見る | ||
○井上哲士君 この種の事件がかなり裁判員制度にかかってくるということのわけですが、ただ、先ほどありましたように、書類が厚さ五センチ、約四百ページで、裁判員役の方からは、覚え切れずメモも追い付かないと不評だったというのが報道になっております。あくまでも、どういうことが改善が必要かと...全文を見る | ||
○井上哲士君 メモを取りながら話を聞くという習慣が日常ない方も相当多いわけですから、例えば、やはり記録などがすぐに出てくる、それから、あれはどうだったということを評議の場で聞いたら出てくるとか、やっぱり様々な手だても必要だと思います。 それからもう一つ、これも報道でいいますと...全文を見る | ||
○井上哲士君 実際に裁判員制度の下で裁判を行うのは地裁ということになるわけです。今朝の質疑では今回の模擬裁判の報告書などをまだ出す段階ではないということでありましたけれども、今後も行われるんだと思うんですが、そうしたデータがどのように地裁等で活用されていくのか、また、実際にやるわ...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、これは実際に現場でやはり問題を解決をしていくということが必要だと思いますので、お願いをしたいと思うんですが。 今回の最高裁がやられたのは、検事や裁判員も含めて全部裁判所の職員でやられたというふうに報道されておりますが、今後、法曹三者がそれぞれの役をしてやる...全文を見る | ||
○井上哲士君 検察審査会制度の問題で二点だけお聞きをしておきますが、検察官の起訴の当否を審議するわけですから、検察官に対してしっかり考えを持っていると、信頼できる弁護士の人選が必要だと思いますが、このアドバイザー弁護士の選任方法というのはどのようなものとしてお考えでしょうか。 | ||
○井上哲士君 起訴議決が上がったときに、検察官に代わって公訴を行う弁護士も含めてあるわけですが、いずれもあれですかね、今のアドバイザーも含めまして、弁護士会に推薦を求めて、そして裁判所が判断をすると、こういうことでよろしいんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 そうやって弁護士が選ばれて、検察官として職務を遂行する上での指揮権のことも先ほど質問がありましたけれども、実際、公判を維持するためには検察や警察段階での証拠などがすべてその弁護士さんに送付される必要があると思いますが、この点はどういう手当てがされているんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 今日は最後の質疑だということで、いろいろ残されていた問題も細かくお聞きをしたわけでありますが、施行まで五年間ということがあります。この間、司法制度改革審議会があり、そして推進本部があり、言わば内閣を挙げてこれを取り組んできたわけですね。質疑の中で様々出されましたよう...全文を見る | ||
○井上哲士君 加えて、これまでの審議会、そしてその推進本部の下での検討会、いずれも、十分不十分はありますけれども、市民の代表が加わってやってきましたし、推進本部には顧問会議というものがありました。法案が成立して正に今からのこの施行までの期間というのが大変、国民の声を聞いて充実させ...全文を見る | ||
○井上哲士君 私たちも、法案が通ればそれで後はお任せということではなくて、正に施行までに向けて節目節目での議論をしていかなくちゃいけないとは思っております。 いずれにしましても、司法に国民の常識を加えていくというこの新しい制度の下で、施行までのいろんな準備、そして施行後の運用...全文を見る | ||
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及び刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 まず、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する修正案...全文を見る | ||
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、刑事訴訟法等改正案に反対、同修正案に賛成の討論を行います。 反対の理由の第一は、開示された証拠の目的外の使用を刑事罰によって一律に禁止したからであります。他の同種裁判の証拠と比較して検討するなど、これまで正当な弁護活動として行われてき...全文を見る | ||
05月25日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 先日、地方公聴会で宮城に行きました際に、宮古のひまわり公設事務所の所長さんの陳述を聞きまして、大変この司法支援センターに対する強い期待が述べられました。 言われておりましたけれども、ああいう司法過疎の地域に行きますと、やみ金の違法...全文を見る |
○井上哲士君 これまで日弁連を始めとした様々な取組が行われてきた、それを有機的、総合的にまとめるんだと、こういうことでありました。そうしますと、それにふさわしい組織形態というのが必要だと思うんです。 この法案では、独立行政法人に類似をした形態となりまして、いわゆる理事会などの...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非そういう民主的な意思決定と執行の体制で運用していただきたいと思います。 それで、今も申し上げましたように、実際の業務を支えるのは弁護士さんなどがかなりの部分を占めていきます。もちろん、隣接法律専門職種者の方もいらっしゃいますけれども、やはり中心は日弁連という...全文を見る | ||
○井上哲士君 実際を担う大半はやはり弁護士の方々ということになるわけですから、私はきちっと法定をすべきではなかったかと思います。運用上しかしそれはしていくんだという答弁でありました。 そうしますと、実質的な関与ということを運用上確保するという点で役員の問題が大変大事だと思いま...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、しっかり関与ができるような役員の選任を求めたいと思います。 もう一度大臣にお聞きをいたしますが、先ほどの質問の中でも、理事長の任命とか法律事務取扱規程の認可、中期目標の指示、法務大臣がその権限を行使することが法定されています。それに当たって、最高裁の意見を...全文を見る | ||
○井上哲士君 このセンターにおいて弁護士活動の独立性がどのように確保されるのかということが繰り返し議論になってまいりました。十二条で、「職務の特性に常に配慮しなければならない。」と、こういう規定も置いてあるわけですが、この独立性を確保するという点でどういう措置がこの法案でされてい...全文を見る | ||
○井上哲士君 この独立性が大変一番求められているのが刑事弁護だと思います。 国選弁護のことでお聞きをするんですが、これはすべて支援センターが担い、支援センターと契約した国選弁護人契約弁護士が担当する、こういうことになります。法定上は日弁連は採用に関する権限がありませんし、個々...全文を見る | ||
○井上哲士君 売り言葉に買い言葉だったと言われましたが、やはりいろんな疑問、危惧の声についてはよく説明をしていただくということが基本でありまして、嫌な方は結構でございますというのはやはり非常に不適切だったと思いますので、是非しっかりこの趣旨をよく理解をしていただくし、独立というこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 この契約弁護士の規模ですけれども、これは、希望があってそういう準則などを満たす人は基本的にすべて契約するのか、それとも何か一定の定員みたいなものを設けるんでしょうか、いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 次に、事件への割当ての問題なんですが、個別事件についての弁護士候補の割当てというのは、これは地域の弁護士会の規模などによっていろいろ事情は違う、関与の在り方は違うようですけれども、これまではこの割当てについても弁護士会が関与するということもかなりのところで行われてき...全文を見る | ||
○井上哲士君 このセンターの常勤弁護士なんですが、判事や検事の職にあった人が一定期間弁護士になって、そしてこの常勤になると、こういうこともあり得るんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 二つほどあると思うんですが、一つは、この司法センターに期待されるのが、刑事弁護に強い弁護士を養成もするし、その蓄積を生かすということも言われております。そうしますと、一定期間やってまた戻るという方であれば、その蓄積を生かすという趣旨からは外れる。そういうことでいいま...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一つ論点があるんですね。独立性という問題があります。 これまでもいわゆる判検交流というのがやられてきまして、国相手の行政訴訟で、国側の担当者だった人が同じ裁判で裁判官になったというような例もあります。いったん身分を離れているとはいえ、かつて同僚であり、また将...全文を見る | ||
○井上哲士君 私も、検事であった人が刑事裁判にかかわるべきでないと、こう申し上げているんじゃなくて、常勤という形がどうなるんだろうかということを申し上げています。 もう少しその辺を掘り下げたいんですが、その点で、最高裁、来ていただいていますが、接見禁止決定、この件数のこの十年...全文を見る | ||
○井上哲士君 今、数を出していただきましたけれども、十年間で二・七倍に増えているんですね。事件数も増えているとおっしゃいましたけれども、やはり接見禁止の数の二・七倍というのは大変大きいと思うんです。 その中でどういうことがあるかということで、鹿児島の選挙違反事件で起きているこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 この点も先ほど紹介した記事で特集をしているんですが、確かに資力の乏しい被告に付く国選弁護人の割合が増えたということも一つの理由に挙げられていますが、現場の弁護士さんの言葉としては、否認というだけで安易に判断されるようになっていて保釈制度が機能しなくなった、そういう現...全文を見る | ||
○井上哲士君 この記事の中でも、保釈がなかなかされないということに関連してあるベテラン裁判官の言葉として紹介しています。身柄拘束の悲惨さの感覚がないと勾留の厳格な運用についての心構えは生まれないと。若い裁判官に一泊程度の監獄経験があった方がいいんじゃないかなんということも書かれて...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、積極的に検討していただきたいと思います。 午前中、終わります。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、参考人の皆さん、ありがとうございます。 まず、山本参考人にお聞きをいたします。 被害者支援のことで、法案では情報提供などをこのセンターが行うことになっているわけですが、お話の中で、一つの機関がすべてやるのはなかなか無理...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 次に、小林参考人にお聞きをいたします。 独立性の確保が大事だということが言われておりますし、その点で様々な会員の皆さんの御意見も私どもも伺っております。特に、法的には様々な担保がされているわけですが、運用にかかわることも随分多いと思...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、岡田参考人にお聞きをいたします。 これまでの経験を通じてのお話を伺いました。センターができれば大いに活用したいというお話だったんですが、まあ皆さんは多分受けた相談を更に相談をする相手ということにセンターがなるんだと思うんですが、実際そういう点で利用者として...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、松本参考人にお聞きをいたします。 先ほど公設、都市型の公設事務所にたくさんの若い人の応募があったとお聞きをしまして、大変結構な話だなと思いました。とかく最近は都市型の、都市の大きな法律事務所に新しい弁護士の方々の人気が集まるという話も聞いていたものですから...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、小林参考人にもう一点お聞きします。 これまで様々な独自事業を日弁連として展開をされていかれて、今のひまわり公設事務所も含めまして、司法センターができても独自に進められるものがあると思うんです。 ただ、例えば当番弁護士なんかにつきましても、一定の国選の...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 | ||
○井上哲士君 午前中に続きまして、まず独立性の確保の問題で何点かお聞きをいたします。 法案の中で中期目標を定めるとなっているんですが、この中に「業務運営の効率化」という言葉があります。この効率化とは何かということなんですね。弁護活動といいますのは、時として、無駄かもしれないけ...全文を見る | ||
○井上哲士君 事務用品の使い方が多過ぎるとか、多分人の配置が不合理だとか、そういうことなんだろうと思うんです。 関連して、二十六条の三項で役員の解任事由を決めております。この中に「実績が悪化した場合」というのがあるんですね。この間土曜日に京都の弁護士会の皆さんと懇談会をする機...全文を見る | ||
○井上哲士君 関連して国選弁護のことも聞いておくんですが、民事法律扶助で年度途中に予算不足という話があるわけですが、国選弁護の場合にそういうことがありまして、必要な配置ができないということになりますと正に人権問題になるわけでありまして、この場合は途中で不足しても必ず充足されると、...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、事業の規模、範囲の問題でお聞きをします。 今日もずっと司法過疎対策の重要性が繰り返し指摘をされました。そのために過疎地域に事務所を置くわけでありますが、なかなかいろんな理由で事務所を置くことが困難なところには巡回ということもあり得ると、こういう答弁もありま...全文を見る | ||
○井上哲士君 発足時点でともかくもゼロワン地域にそういういろんなアクセスポイントができたという状況で始まるように是非お願いをしたいと思います。 業務の範囲を定めた三十条一項二号がありますが、ここで法律扶助の対象者は適法に在留する者というふうになっております。そうしますと、例え...全文を見る | ||
○井上哲士君 現在行われているそういう扶助が新しいセンターができたら後退するというようなことはあってはならないと思いますので、これも是非お願いをしたいと思います。 この三十条二項では、国際機関以外に営利を目的としない団体からの委託による事業も可能ということになっておりますが、...全文を見る | ||
○井上哲士君 関連して、この三十条三項というのがあるんですが、支援センターが前二項の業務として契約弁護士等に取り扱わせる事務については、支援センターがこれを取り扱うことができると解してはならないと、これは非常に分かりにくいわけですが、この条文の解釈はどういうことなんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 分かりました。 次に、先ほども少し議論になりましたけれども、いわゆる契約弁護士とスタッフ弁護士との関係なんですね。 いろんな答弁を聞いておりますと、まず一般の契約弁護士にお願いをして、できない部分はスタッフにお願いするんだと、こういう答弁もあります。一方で、...全文を見る | ||
○井上哲士君 あと、今度の法案では盛り込まれなかったけれども、審議会意見書等で検討が必要だと言っていた問題について二点ほどお聞きしますが、一つは、公的付添人制度です。 審議会意見書の中では、身柄を拘束された資力のない家庭の少年に国費で弁護士を付ける、この制度の積極的な検討が必...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一点、十分でないと思う点で、被害者対策というのがあります。 今度のセンターでは、情報提供というのが中心になっていますけれども、日本のこの被害者対策の現状、大変立ち後れているわけですね。先日、ある議連の勉強会で、各国の被害者対策などを勉強する機会がありましたけ...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、この点は積極的な検討をお願いをしたいと思います。 ただ、一つの組織が刑事の被疑者、被告人に対する業務と犯罪被害者に対する業務と両方担うということになるわけで、一方の利用者からは不信などが生じないようなことも必要かと思うんですが、この辺の必要な運用の工夫など...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、予算の問題でお聞きをします。 先ほどの質疑にもあったんですが、今の扶助協会の現状でいいますと、場所もそして人も弁護士会に間借りをしていたり、それから兼任という場合が多いと。場所についてはきちっとした確保という答弁でありましたけれども、そうするとスタッフに...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、大臣にお聞きをいたします。 今日は、繰り返し必要な予算の確保に努めるという決意と御答弁がありました。一部には、法律扶助と国選を一体の組織でやることによって事務的効率が図れるということで、今よりも予算削られるんじゃないかという不安さえ挙げる方もいらっしゃる...全文を見る | ||
05月26日 | 第159回国会 参議院 憲法調査会 第8号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 戦前の明治憲法の下での天皇は統治権の総攬者として国家のすべての作用を統括する権限を握っておりました。その専制政治の下で国民の権利と自由が奪われ、あの悲惨な戦争に突入をいたしました。そのため、戦前、私たちの党の先輩は、この天皇による専制...全文を見る |
05月27日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、法案そのものに入る前に、背景といいますか歴史の問題について幾つかお伺いをいたします。 戦前は、行政事件については、司法裁判所とは異なる行政裁判所に管轄をされるということになっておりました。当時、この裁判所が東京のみに置かれて...全文を見る |
○井上哲士君 朝の審議で日本の国民性としてお上に物を言わないというのがあるというようなお話もありました。私はむしろ、戦前の憲法に色濃くあるような、お上に物を言うな、こういう姿勢が行政の中に色濃くあると思うんですね。これは脈々と今も受け継がれているのではないかと。 司法制度改革...全文を見る | ||
○井上哲士君 衆議院の議論を見ておりましても、与党自民党の議員の方からも、三合目か四合目ぐらいだ、今度の法案はと、こういうようななかなか厳しい評価もされておりました。この間の本会議でも、そもそも行政が自分たちが不利になるような法律の仕組みを作るはずがないんで、そこは限界がある、む...全文を見る | ||
○井上哲士君 四十年ぶりの改正で多々前進面を持っておりますが、しかしそれでもまだ通過点にすぎないんだと、こういうお話でありました。 その上で、法案のそのものに入ってまいりますけれども、まず大臣に、午前中からも、今の日本の行政訴訟の現状についてのいろんな認識についての議論があり...全文を見る | ||
○井上哲士君 午前中の審議でも日本の行政訴訟の勝訴率はそう外国に引けを取らないんだということはありました。 しかし、非常に訴訟に至るまでのハードルがたくさん日本の場合はあって、訴訟する側からすれば、それをやっとくぐり抜けて裁判まで持っていってもこの程度しか勝てないということで...全文を見る | ||
○井上哲士君 では、実際に裁判が原告適格の拡大によってどう変わるのか、幾つかの具体例でお聞きをいたしますので、できるだけ具体的にお答えをいただきたいと思うんですね。 まず、今年の三月の十六日に最高裁で判決が出ました学資保険裁判というのがあります。これは、福岡市の夫妻が子供の高...全文を見る | ||
○井上哲士君 ただ、現行法がそうであっても一審は逆の判断をしたということでありまして、そういうことが多分きちっと、レベルアップと言われましたけれども、正されていくと、こういうことでよろしいでしょうか。 | ||
○井上哲士君 次に、これは去年の十二月十八日に東京高裁で控訴審判決が出た小田急の高架事業の認可取消し訴訟です。 これは、二〇〇一年十月三日、東京地裁で住民勝訴の判決が出まして、大変大きな話題になった判決ですけれども、高裁では逆に住民原告を全面敗訴とする判決になりました。これも...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一点、そうしたら、現在、第二電電がNTTの接続料金の値上げ認可の取消しを求める訴訟を行っております。認可を受けたのはNTTということで、認可対象でない利用者は不利益を受けるとしても対象でないというような、この間の流れからいいますと、当時の片山総務大臣は、却下され...全文を見る | ||
○井上哲士君 これ、ずっと朝から議論が続いておるわけでありますが、考慮事項の列挙で確かに一定の改善になるんだろうと思うんですが、やはりこれ、どうも答弁を聞いておりますと、そう大きくは前進しないんではないかと、こういう懸念を非常に抱くんですけれども、その点いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 期待をしているということでありましたけれども、大きく変わる一つのかぎは国の応訴態度にあると思うんですね。 先ほど紹介した福岡の学資保険裁判の当時の訟務局長が事務局長だったというお話がありましたけれども、国側が訴えられたときに相手に原告適格がないじゃないかというこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 裁判迅速化法ができまして、法務省としてきちっと趣旨に沿った対応をするようにというようなパンフレットを出されていたこともこの間委員会で質問をいたしましたけれども、国側がどういう対応をするかというのは地方自治体もよく見ているわけですね。法律はできたけれども、結局、同じよ...全文を見る | ||
○井上哲士君 今回、新たに行政訴訟の類型が加わるわけですが、たくさんのそういうメニューがありますけれども、こういう行政訴訟に熟知されている方ばかりではありませんから、どういう類型を選ぶのか、事件によっては非常に場合分けが難しいケースが多いと思うんですね。その類型の選び方によって判...全文を見る | ||
○井上哲士君 今回、抗告訴訟の一類型として義務付け訴訟と差止め訴訟が法定をされました。これはこれまでも無名抗告訴訟として認められるというのが通説ではあったと思うんですが、実際には判決では認められてこなかったと。その理由は何なのか。そして、今回の改正でどういうことが期待をされている...全文を見る | ||
○井上哲士君 新たに設けられたわけですが、この二つの類型とも原告勝訴の判決を行うのは非常に厳しい要件があるんですね。その「訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁が...全文を見る | ||
○井上哲士君 今のに関連ですけれども、行政処分については一般に行政不服審判法による行政不服審査が行えるということになっていますが、今の二つの類型とも他に損害を避ける適当な手段がないときに限って認めるということになっておりますが、これは行政不服審査を経ないと出訴できないと、こういう...全文を見る | ||
○井上哲士君 この義務付けと差止め訴訟が法定化されたことに伴いまして新たな仮の救済制度というのが設けられましたけれども、この趣旨はどういうことでしょうか。 | ||
○井上哲士君 新しい制度が設けられること自身は確かに前進なんですが、ただ、大変固い要件なんですね、これも。執行停止の場合は、回復の困難な損害という要件が重大な損害ということに緩和をされたわけですね。ところが、この仮の救済制度については、償うことができない損害を避けるためという要件...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、確認訴訟のことについて、まず大臣にお聞きします。 当事者訴訟として確認訴訟というのが例示をされることになります。従来から、この確認訴訟は当事者訴訟に含まれると言われておったわけですが、これをわざわざ今回例示をしたその理由は何でしょうか。 | ||
○井上哲士君 大いに活用されることが期待されて作られたわけですが、そこでちょっと聞くんですけれども、民事の確認訴訟というのもあります。それと、この行政訴訟の確認訴訟がどう違うのか、特に規定はないわけですが、原告適格、それから判決が行われる場合の判断基準、出訴期間などなど、民事とど...全文を見る | ||
○井上哲士君 抗告訴訟の場合は仮の救済制度というのが整備をされておりますが、確認訴訟にはありません。例えば労働者としての地位の確認を求めるという場合などは、法律関係に、そういう場合などですね、法律関係によっては仮の救済制度を作るという必要もあるかと思うんですけれども、この点はどの...全文を見る | ||
○井上哲士君 今日はこれで終わります。 | ||
06月01日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 三人の参考人の方、本当にありがとうございます。 まず、園部参考人にお伺いをいたします。 斎藤参考人の陳述の中で、過去にも様々な柔軟な解釈があったが、昭和五十六年のこの大阪空港事件の大法廷判決というのが大変その後にある意味、悪い...全文を見る |
○井上哲士君 次に、斎藤参考人にお聞きをいたします。 今のことにも関連をするんですが、過去に受刑者の丸刈り判決などなど、様々な柔軟な解釈をした判決がありながら、これが大きく広がっていかなかったことが指摘もされました。そして、今の大阪空港事件の判決もあったわけですが、一方で、こ...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、菊池参考人にお伺いいたします。 行政のチェック機能という点で、司法と立法が相まってチェックをすることが大切なんだということが言われました。その中で、裁判官としては行政作用が違法かどうかは裁量権の逸脱、濫用という基準であるわけなので、法律でそれがどのように定...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、園部参考人と斎藤参考人に同じ質問をいたしますけれども。 斎藤参考人、最後にグローバルスタンダードという言い方をされましたけれども、今回の法改正でそういうグローバルスタンダードということから見たときに、どの程度までの前進をしたという評価をされていて、かつそう...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 行政事件訴訟法改正案について二回目の質問となりますが、今日はまず情報の偏在の是正という問題について質問をいたします。 行政機関と個人のように極端に情報量に差がある訴訟で必ず問題になりますのが、情報や証拠の偏在、そして立証責任という...全文を見る | ||
○井上哲士君 民事訴訟法上の文書提出命令の運用の状況にもよるというようなことも、見守るというようなことも答弁に過去あったかと思うんですが、今のあれでいいますと、そういう早期の段階での釈明処分と、そして審理が進行した場合の文書提出命令、これを組み合わせていく、必要な法的手当てもして...全文を見る | ||
○井上哲士君 これは職権によるものですから、裁判所が必要ないと判断すれば釈明は行われないと、こういうふうになるわけですが、今回の趣旨からいいますと、処分とか審査の是非が問題になるという場合にはこの釈明処分が基本的には行われると、こういう運用がされるということでよろしいんでしょうか...全文を見る | ||
○井上哲士君 今回の釈明処分の場合に、処分に関する一切の資料までは提出を求められません。それから、この処分を前提としない義務付け、それから差止めの訴訟の場合などは、そもそも処分等が行われていないということで、使うことができないということになるかと思うんですね。 そうしますと、...全文を見る | ||
○井上哲士君 刑事訴訟法のときにも議論になったわけですが、原告側からいえば、どれだけの資料が相手が持っているのか分からないと、何がそのうち必要なのか分からないということがあるわけですね。こういう行政訴訟と同じように証拠偏在が問題になるのに知的財産の関係の訴訟があります。 今回...全文を見る | ||
○井上哲士君 同じ方法をここに当てはめろということではありませんで、今回の法改正で様々な類型などが新たに用意をされて、入口は広がっても、結局やっぱりこの情報の偏在という問題解決されなければ住民側が結果として勝つことができないということになるわけですから、この点でやはり情報の偏在、...全文を見る | ||
○井上哲士君 将来の問題ということなんですが、ただ、今回の法改正によって行政訴訟というのは増えていくことは確実だと思うんですね。それを前提に考えますと、やはり地裁レベルでどんどん行政訴訟に通じた裁判官を増やす必要があります。今でも、処分を行った処分庁の所在地を管轄する地方裁判所に...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、出訴期間の問題についてお聞きをします。 出訴期間が延長されたわけですが、これをなくすべきだというような議論もありました。その答弁の中では、法的安定性を重視をしてやはり期間を定めてあると、こういうこともありました。 ただ、一方で、その事件が第三者に影響を...全文を見る | ||
○井上哲士君 なかなか仕分は難しいという話でありましたが、じゃ例えば国税の場合、一年を経過しても行政の側からは遡及して更正決定などが行えます。ところが、国民の側からはできないということになるわけですね。ですから、国の側から国民の申請に対して異議の申立てが一年を超えてできるというも...全文を見る | ||
○井上哲士君 じゃ、もう一点、間違った教示がなされた場合の出訴期間の問題です。 例えば、本来六か月とすべきところを三か月と教示をされたと。六か月ぎりぎりになって間違っていることを知ってももう出訴できないと、こういうようなことも起こり得ます。教示の訂正を行ってから出訴期間が進行...全文を見る | ||
○井上哲士君 今日の質疑でも、それぞれに今後残された検討課題のことが出されました。今回の改正は、先ほど出発点だというお話もありました。例えば、消費者訴訟における団体訴権などは具体的な検討が行われていると聞いていますけれども、それ以外の団体訴権とか裁量審査の問題、立証責任の問題など...全文を見る | ||
○井上哲士君 その上で大臣にお聞きするわけですが、検討会も引き続き議論をされて、そこで今後の大事な問題についても提起がされていくかと思います。今回、四十年ぶりの改正ということになるわけですが、やはり司法制度改革の本部があってこそこういう改正までこぎ着けたと思うんですね。 今後...全文を見る | ||
○井上哲士君 法務省が中心になっていくということでありますけれども、やはりこれまでの議論が広く様々な市民も含んで議論をされてきてここまで来たということになりますと、そういうやり方を何らかの形で是非取っていただいて、残された課題が大きく前進をするということを強く求めておきたいと思い...全文を見る | ||
○井上哲士君 被害者が出ておりますし、待たれているものなので、是非取りまとめをお願いしたいんですが、今回の中間試案で具体的にこの根保証を規制をする主な内容というのはどのようになっているんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 改善がなされていくわけですが、ただ、上限を定めない契約は無効だということでありますけれども、金額自身の上限は決めないわけですね。 そうしますと、実際の力関係でいいますと、保証人の能力を超えた限度額を設定をするということもあり得るわけで、そうしますとやはり救済がで...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
06月02日 | 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第14号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 私も、この海上輸送規制法案について質問をいたします。 今も議論になっておりましたけれども、本法案は、武力攻撃事態において、我が国の領域に、領海にとどまらず、公海上においても外国軍用品等の海上輸送を規制するというものになっております...全文を見る |
○井上哲士君 となりますと、例えば、いわゆる敵国の領域に隣接した公海まで進出をして停船検査する、こういうことも法的には可能だと、こういうことですね。 | ||
○井上哲士君 いや、相手国の隣接した公海までは可能だ、こういうことですね。 | ||
○井上哲士君 かつて自衛権の及ぶ範囲についての答弁もありますけれども、理論の問題といたしましては、数百海里ないしは数千海里と申しますか、今防衛計画の大綱で海上自衛隊が整備目標としてやっている範囲、この範囲に限られるものではないと、こういうようなことも言っているわけで、ほぼこういう...全文を見る | ||
○井上哲士君 必要最小限と先ほど来繰り返されるわけですが、それは判断の問題でありまして、法的には、先ほどありましたように、地理的な限定はないということでありました。 次に、この停船検査をする際に、第六条で外国軍用品等を輸送している疑いのある船舶、相当な理由のある船舶ということ...全文を見る | ||
○井上哲士君 現場の自衛艦の艦長が判断をするわけですね。私はもっと客観的な合理的な理由というのを示しておく必要があると思うんですね、恣意的な判断にならないように。不審船の問題とか、いろいろありますけれども、例えば漁船のはずなのに全くそういう漁業の道具がないとか、大変大きな通信施設...全文を見る | ||
○井上哲士君 それを明らかにする必要があるんじゃないですか。それ、結局それが示されないと現場での恣意的な判断が行われると、こういうことのやはり懸念は消えないんじゃないですかね。 | ||
○井上哲士君 そういう濫用がないためにこそ、私はちゃんと示す必要があると思うんですね。といいますのは、これは三十七条の二項では武器の使用まで認められております。停船を命令したにもかかわらず抵抗、逃亡する場合には船体射撃まで可能になっているわけですね。 これは、相手が武器を使用...全文を見る | ||
○井上哲士君 海上保安庁の行動というのは、基本的に我が国領海内で、まあ追っ掛けていくことはありますよ。しかし、これはあくまでも公海上の第三国ということなわけですね。 今、合理的に必要と判断される範囲内というお話がありました。先制的に使うこともあるんだということは認められました...全文を見る | ||
○井上哲士君 いろいろ言われましたけれども、しかし結果としてその相手の船舶が沈没するというようなことも、そういう形の武器使用も結果としてはあり得るんだということでありました。先ほど海上保安庁のことも言われましたけれども、実際、自衛艦の艦船の武器装備に照らしますと、言わば武力行使と...全文を見る | ||
○井上哲士君 現実に海上自衛隊が公海まで行って相手が、沈没させるような行為までやるということに対して我々は言っているわけであります。 今、結局これまでの中で、敵国の領域に隣接した公海まで進出をすることができる、しかもこちら側から武器を使用することもある、相手を沈没させることも...全文を見る | ||
○井上哲士君 公海上における第三国の行為なわけですね。それに対してこうした武力、武器の使用も伴うようなことをやる以上はきちっとしたやはり法的な根拠が必要だと思うんですね。 自衛権に伴うものだと言われますけれども、しかし、その第三国の輸送している船舶それ自体が日本に対して武力行...全文を見る | ||
○井上哲士君 今、自衛権行使の三要件を挙げられたわけですね。 そうなりますと、この第三国による軍事用品、軍事輸送というものが急迫不正の侵害をそれ自体構成をしていると、こういう判断ですか。 | ||
○井上哲士君 いや、しかし、第三国のその船舶に対して行使するわけですね。それは、先ほど来ありましたように、この自衛権行使の三要件に当てはまるのだということになりますと、急迫不正の侵害があるという一つ目の要件にこの船舶がやっている行為が当てはまると、こういうことじゃないんですか。 | ||
○井上哲士君 ですから、分からないんですよね。ですから、その船の航行自身が急迫不正の侵害を構成しているというんでないのであれば、なぜそこが、それがこの自衛権に伴う行為の対象になるのか、もう一度お願いします。 | ||
○井上哲士君 それは全く理屈にならないと思うんですよ。現に第三国の輸送している船舶というのは日本に対しては直接の武力行使がない、急迫不正の侵害を構成していないということはお認めになった。ところが、例えば先ほどありましたように、これが船舶検査に従わずに抵抗した場合には武器使用もでき...全文を見る | ||
○井上哲士君 現に日本に武力を使っていない第三国の船舶に対して日本が武器も使うこともあるということは、その船舶の所属する第三国との関係もあるでしょう。何よりもやっぱり国際的なルールということが守られなくちゃならないと、こういうことを崩すことになるんじゃないかと、こういうことなんで...全文を見る | ||
○井上哲士君 日本、我が国は憲法において武力の行使という問題について厳しい制限をしてきた。その下で様々な、この間のテロ特措法にしても周辺事態法にしてもあったわけですね。 私は、これまで、今回の法律で、武力行使と後方支援を先ほど来は一体のものでないと、こう言われるわけですけれど...全文を見る | ||
○井上哲士君 自衛隊法の百三条では、防衛出動の際に事業者に対して物資の収用等を命じることができると、こういうふうになっておりますが、では、この防衛出動時以外に、第八十六条で「協力するもの」という規定をされていますけれども、この八十六条で規定されている「協力するもの」というのはどこ...全文を見る | ||
○井上哲士君 今ありましたように、自衛隊の場合は予測事態の段階では事業者に協力させる規定はないわけですね。なぜ、米軍支援に対してだけ事業者に対する協力規定を設けたのか。 | ||
○井上哲士君 衆議院の議論で、国の安全自身が危機にある事態だからというような答弁もありましたけれども、それであれば自衛隊の場合にでもこういう事業者の協力規定を置くはずでありまして、私は、今回のこの有事七法案というものが全体として、アメリカに対しての本当に際限のない協力支援をすると...全文を見る | ||
06月03日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第22号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず大臣にお伺いをしますが、今回のこの二つの法案で、東京高裁に知的財産高等裁判所という名の専門部が新たに設けられる。そして、知財訴訟における裁判所調査官の権限の拡大、さらには営業秘密の保護手続の整備や特許庁で行う特許無効審判との連携強...全文を見る |
○井上哲士君 充実、迅速化ということが強調をされているわけですけれども、そこで最高裁にまた改めてお聞きするわけですが、こういう知的財産訴訟の新受件数の推移、そして第一審の平均審理期間の推移、九一年と二〇〇三年の比較でお願いをいたします。 | ||
○井上哲士君 今ありましたように、件数は倍、一方審理期間は半分ということでありますから、単純に言いますと四倍の働きと、こういうことになるわけですね。これは、いろんな裁判がありますけれども、知的財産分野の訴訟ほどこのように迅速化が進んだのはないと思うんですが、なぜこのように平均審理...全文を見る | ||
○井上哲士君 政治の世界では後出し問題というのがこの間よく出ておりますが、裁判のところではかなり改善をされてきたと。人的体制でも審理方法でも随分の改善、努力がされてきたということが今ありました。 こういう中で、例えば昨年、東京高裁の知財訴訟の体制を強化することを決めたときに、...全文を見る | ||
○井上哲士君 そこで、推進本部に聞くんですが、今のような状況と認識ということなわけですね。しかし、法案は充実、迅速化と、並べて言われております。 確かに、司法制度改革審議会の意見書は、当時、この平均審理期間を短くしようということを言っておりますけれども、ここで言われている数字...全文を見る | ||
○井上哲士君 速くなるのであればそれにこしたことはないと思いますし、どの分野でも充実した裁判、迅速裁判は求められておると思うんですね。しかし、限られた今の法曹の数、そして予算、体制という下で、やはり優先順位というのはあると思うんですよ。確かに我が国が、知的財産というものは資源のな...全文を見る | ||
○井上哲士君 先ほどの審議でも出ましたけれども、この四月から新たな民訴法改定に伴う一層の手当てもこの分野ではされているわけでありますから、そういうものの運用もしっかり見ていきながらいくというのが必要でありますし、今言われましたように、やっぱりいろんな他の分野で必要な手当てにもっと...全文を見る | ||
○井上哲士君 私たち、ロースクールの制度を議論をするときも、専門性を持ちながらやっぱり広く、幅広い教養を持った法曹を養成をするということが必要だということであの制度を作ったわけでありまして、やはりその技術裁判官、確かに技術には通じているかもしれませんけれども、そういうものを入れて...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、調査官の問題についてお聞きをいたします。 今議論をしてきましたこの審理の正確性、充実性ということからいいますと、この調査官の問題というのは大変大きいと思うんですが、この法案で、この裁判所調査官の権限が拡充されるわけですが、その内容と、そしてその目的、これに...全文を見る | ||
○井上哲士君 民訴法の改正でこの四月から専門委員が導入されていますが、この場合は当事者双方が同席しない場で意見を述べるときには当事者双方の合意が必要なわけですね。 しかし、本法案では、当事者双方の不在のときにこの調査官が裁判官に対して説明や意見することは当事者の合意が必要がな...全文を見る | ||
○井上哲士君 確かに裁判所から見たらそういうふうに見えるんでしょうが、当事者から見ればどっちともまあいわゆる裁判所の人なんですね。ですから、やっぱり、調査官が裁判官にどんな説明しているのか、どんな意見を言っているのか、それが分からないと不安であります。そして、その発言内容に対して...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、運用上にお願いをしたいんですが、同時に、調査官がどういう専門分野を持ってきてどういう経歴を持った人なのか、このことも大変当事者は心配になるわけですね。そういう経歴などは知ることができるんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 専門委員については開示の方向だということでありましたが、確かに個人情報であるということは分かるんですが、やはり少なくとも訴訟当事者が要請があれば開示をするということは検討されてもいいんじゃないかと思うんですけれども、改めてどうでしょうか。 | ||
○井上哲士君 それでは、少し不動産登記にかかわる問題について質問をさせていただきます。 朝からいわゆる十七条地図のことがずっと問題になってまいりました。この登記事務の迅速、適切な処理を図って不動産取引の安全確保をする、大変大事だと思うんですが、これも改めてになるんですが、この...全文を見る | ||
○井上哲士君 この地図の整備というのは本来法務省の責任にかかわることだと思うんですが、午前中も紹介ありましたように、今あった整備されている三百四十一万に対して法務局が作成したのは四千枚ですから、実に〇・〇一%と、こういうことになるわけですね。もちろん国土調査の中で行われることが多...全文を見る | ||
○井上哲士君 その点で予算と体制ということが大変大事になるわけですが、今年度のこの分野での予算が昨年度と比較してどうなっているでしょうか。 | ||
○井上哲士君 約四倍強に一気に引き上がったということでありまして、是非取組を強めていただきたいんですが、それでも、昨年の国土交通省の予算が二百六十億でしたか、けたが二つ違うという状況があります。 それでもう一つ、この地図を作成をする場合、地図混乱地域などを中心とされていると言...全文を見る | ||
○井上哲士君 大変な手順だと思いまして御苦労だと思うんですが、今聞きましても、本当にどれだけ現地に人が行けるかというのが決定的なわけですね。正に人手なくしてはできないわけですが、この作業をやっている表示登記専門官等の推移が一体どうなっているのか、平成七年と十六年度でちょっと推移を...全文を見る | ||
○井上哲士君 百八から百九十四に倍近くには増えてきているわけですが、全国登記所、登記、七百二十か所ですからね、こういうことからいいますと、本当にこの分野でしっかりとした人の確保ということが必要かと思うんですが、その点での認識をお願いします。 | ||
○井上哲士君 先ほど、遅れてきた理由に、登記事件の処理に全力を挙げてきたということがありました。最近減ってきたということで、むしろ法務局全体としては職員が減らされているという現状があるわけで、むしろ今こそ、この地図の整備ということにしっかり確保をしてやっていただきたいと思います。...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、大臣に御決意をお願いしたいんですが、大臣は測量士の免許をお持ちだそうで、こういう分野が本当に人が直接やらなくちゃいけないことの重要性を以前も語っておられました。そういう点で、しっかり予算、人員も確保しながら、この十七条地図の整備を進めていく決意を最後にお聞き...全文を見る | ||
06月05日 | 第159回国会 参議院 本会議 第28号 議事録を見る | ○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました倉田寛之参議院議長不信任決議案に断固賛成の討論を行います。 倉田議長は、一昨年の議長就任に際して、「公正無私を旨として、議院の正常かつ円満な運営を図り、もって本院の権威の高揚と使命達成のため、全力を尽くす」と言...全文を見る |
06月10日 | 第159回国会 参議院 法務委員会 第23号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 先ほど不動産登記法案の提案の理由説明をお聞きをいたしました。この法案が、不動産登記制度について、登記の正確性を確保しつつ国民の利便性の一層の向上を図るためと、こういう御説明でありました。 利便性の向上、確かに重要であります。同時に...全文を見る |
○井上哲士君 今後、先ほどもありましたように、具体的には多くは政令や省令にゆだねられるということになりますし、様々な現場での運用ということも含めまして、関係団体とかまた登記所職員の皆さんとの十分な意見交換が必要だと思いますし、それは十分にやっていくということが繰り返し答弁がござい...全文を見る | ||
○井上哲士君 郵送の場合とオンライン、窓口、それぞれの前後というのはどの段階で判断をすることなんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 郵送、郵送の方は。 | ||
○井上哲士君 次に、二十四条一項の件ですが、これは登記官による本人確認の問題です。申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは出頭や質問などで申請人の申請の権限の有無を調査しなければならないと、こうなるわけですが、この疑い得るに足りる相当な...全文を見る | ||
○井上哲士君 じゃ次に、二十三条の四項第一号の問題ですが、この申請が代理人によってなされた場合に、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは第一項の事前通知の...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一点、六十一条で言う登記原因を証明する情報、これは具体的にどのようなものをお考えで、その真実性を担保する方策というのはどのように取られているのか、お願いします。 | ||
○井上哲士君 この方法によって権利書がなくなるということがずっと議論になっているわけですが、これまでは売買契約で登記申請に必要な最重要の書類として代金決済と引換えに交付されているという慣行があったと思うんですね。ですから、金は払ったけれども登記はされないと、こういうような事態が起...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、この権利書がなくなる関係で、やはりしっかりとしたものとして確認をしておきたいというのは随分感情としてもあるわけですね。 そこで、いわゆる登記完了通知というものを完了証というような形にしてはどうかと、こういう強い意見もあるわけですが、この辺はどのように検討...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、最高裁にお聞きをいたします。 司法制度改革審議会の意見書では、「原則としてすべての判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備すべき」としております。今回の法案はこれに基...全文を見る | ||
○井上哲士君 一方で、今回の法案でも本人の同意というものが必要でありますし、身分の保障というものがあります。それはそれで尊重しつつ、一方で、すべての判事補に他職経験をしてもらうという、そこの担保といいましょうか、それはどのようにお考えでしょうか。 | ||
○井上哲士君 法案の第二条では、その他事情を勘案して、相当と認めるときはと、こうなっているわけですが、この相当と認めるときというのは具体的にはどういうことなんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 今も他の職務を既に経験をしている場合というお話がありましたが、いただいた資料を見ますと、例えば判事補の民間企業派遣などは、これまでの例でいいますと四か月というのもありますし、それから判事の場合でしょうか、数週間というのもあるわけですね。この程度のものも含めていわゆる...全文を見る | ||
○井上哲士君 先ほど、法曹一元化への一里塚だという話もございました。 司法制度改革審議会の意見書では、裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験は、判事補が裁判官の身分を離れて弁護士、検察官等の法律専門職の職務経験を積むことが基本になるべきであると、そしてそれに加えて、こ...全文を見る | ||
○井上哲士君 法曹一元という流れから考えましても、やはり弁護士を基本にというこの審議会意見書の方向で取り組んでいただきたいと思います。 もう一つ、公務員としての身分が残ることの関係で幾つかお尋ねをしますが、先ほど、弁護士の守秘義務と刑事訴訟法上の公務員の告発義務の関係について...全文を見る | ||
○井上哲士君 公務員としてのいわゆる服務規律と弁護士会などの様々な活動との関係についてお聞きをするんですが、例えば日弁連や各地の弁護士会にいろんな委員会があります。例えば、今も敗訴者負担制度反対の委員会というのがあるわけですね。言わば、政府の方針とは違うような課題を掲げた委員会も...全文を見る | ||
○井上哲士君 弁護士業務をした場合に、国を相手にした国家賠償請求にかかわることもあると思います。また、そういう国家賠償請求のいろんな原告団の交流会等に参加することもあると思いますが、この点ではどうでしょうか。 | ||
○井上哲士君 弁護士職務を経験をするということの趣旨には、個々の事件と同時に、そういうような活動を通じて様々な経験、見識を身に付けるということは私、必要だと思うわけで、日弁連や地方弁護士会の様々な、この会内の業務などに参加することがちゅうちょされるというようなことでは趣旨に反する...全文を見る | ||
06月11日 | 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第17号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、四人の参考人の方、貴重な御意見をありがとうございます。 まず、田中参考人にお伺いをいたします。 先ほどのお話の中で、軍事緊張のエスカレートを組み込んだ法制を制定することが周辺アジア諸国との関係にもたらす影響をよく考える...全文を見る |
○井上哲士君 ありがとうございました。 もう一点、田中参考人にお伺いをしますが、米軍が行う作戦行動とのかかわりについても先ほどお話がありました。イラクなどの事態を見たときに、様々な先制攻撃等に日本が関与をしていくということの関係で危険性が指摘をされたわけですが、国会の中では政...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 今、憲法と安保のことなどについてお聞きをしたわけですが、次に浜谷参考人にお伺いするんですが、九八年に出された「防衛法研究」に書かれたものを読んでおったんですが、このように書かれております。「政府解釈による「憲法の枠内」を厳格に当てはめれ...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、西井参考人にお伺いをいたします。 先ほどのお話の中で、大規模テロへの対応のことで、その被害国がこのテロに対しての武力行使を行うことは国際法上あり得るんだというようなお話がありました。それについてはいろいろ議論はあろうかと思うんですが、例えばアフガニスタンに...全文を見る | ||
○井上哲士君 タリバン政権崩壊後も様々な攻撃もあるわけでありまして、どういう説明が付くのかなと思うんですが。 もう一点、西井先生にお伺いしますが、憲法と海上輸送規制法についての問題ありというお話もございました。当委員会でも議論になってきたわけですが、政府は、自衛権の行使とは別...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、田中参考人にお聞きしますが、先ほど浜谷さんの、先生のお話では、国民の権利の配慮は世界一だと、この法案はと、こういうお話もありました。 法律家としてはいろんな国民権利の問題の御懸念があろうかと思うんですが、その辺りをお願いをいたします。 | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 | ||
06月15日 | 第159回国会 参議院 財政金融委員会 第17号 議事録を見る | ○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 さきに強行成立した年金改悪法に対し多数の国民が明確にノーを突き付けており、主要な改正内容をこの改悪法に準拠した本法案を国民の声を無視して採決することは許されま...全文を見る |
10月21日 | 第161回国会 参議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○井上哲士君 まず、総理と法務大臣にお伺いをいたします。 日本歯科医師会と日歯連が一体となって政治家を動かしてきた、このことに対して国民の今不信の声が高まっているわけでありますが、この点についての所見をまずお二人からお伺いします。 |
○井上哲士君 法務大臣の、のおの知恵子後援会に看護連盟から昨年、一昨年と一億五千万、二億の献金というのが先ほど問題になりました。こういう資金の在り方が国民の政治不信を招いていると、こういう認識はあるでしょうか。 | ||
○井上哲士君 この間から大臣は、のおの後援会というのは自分の資金管理団体じゃないんだということで、この問題でまともな答弁をされません。 そこで、政治資金管理団体の南野知恵子と共に政策を考える会についてお聞きをしますが、二〇〇三年に受けた寄附の総額、そのうち看護連盟本部及び支部...全文を見る | ||
○井上哲士君 この清水嘉与子議員の後援会の会長は南野法務大臣自身でありまして、しかもこの清水かよこ後援会は二〇〇一年に日本看護連盟本部から三億円の寄附を受けている。これが収入のほぼ一〇〇%なわけですね。ですから、これを迂回して結局あなたの政治資金団体に入っている。そうなりますと、...全文を見る | ||
○井上哲士君 後援会も、そしてあなたの政治資金管理団体も、その大半がこういう実態になっている。そのことについての、今国民の声についてどうお考えかということを聞いているんです。 | ||
○井上哲士君 私は認識が甘いと思うんですね。大臣が厚生労働副大臣のときの平成十三年に厚生労働省が、看護協会の実名も挙げまして、公益法人の活動と政治団体の活動の峻別についてという通達を出しております。この四月にも同様のものを出しておりますけれども、この通達についての受け止めは大臣、...全文を見る | ||
○井上哲士君 看護協会と看護連盟の本部の所在地は同じです。さらに、全国で二十七の府県で協会と連盟の所在地が一緒。そこから先ほど言ったような献金が来ているわけですね。これはやっぱり通達の趣旨に反しているんじゃないですか。いかがですか。 | ||
○井上哲士君 現場では一体になっているんですね。一体になって連盟や後援会に対する加入の強制というのが問題になっているんです。今年の選挙でも、赤穂市、室蘭市、酒田市の公立病院で地位利用による強制勧誘で公選法違反で逮捕されております。三年前の選挙でも同じように、これは看護婦連盟推薦の...全文を見る | ||
○井上哲士君 看護部長が逮捕された赤穂市の市民病院の職員は、就職すると本人の承諾なしに看護連盟に入るようになっていたという証言もあるんですね。 こうしたやり方が逮捕の温床になっているのに、あなたは衆議院の答弁でこういう選挙違反について、情熱余ってのことだと思うと、こういうかば...全文を見る | ||
○井上哲士君 はい。法務大臣や総理がこういう認識では国民の政治に対する不信は払拭されないと申し上げまして、質問を終わります。 | ||
10月26日 | 第161回国会 参議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、新潟中越地震、度重なる台風被害の被災者の皆さんに心からお見舞いを申し上げます。 私も二十三日に豊岡の台風被害に調査に行っておりまして、その帰りに地震を聞きまして、翌日、小千谷と長岡に調査に入ってまいりましたけれども、大変な被...全文を見る |
○井上哲士君 現実に今既に幾つかのところで起きておるわけですね。無視、その請求書は無視しろということがかなり言われているわけでありますから、今後こういうものを、制度を悪用する例というのは増える可能性もあると思うんですね。相談窓口の充実とか周知徹底とか、私は先手先手で対応する必要が...全文を見る | ||
○井上哲士君 悪質業者はいろんな知恵を回してやってきますので、先手先手の対策を是非お願いをしたいと思います。 その同じような話でもう一つあるんですが、今、商工ローン会社などが保証人の知らないうちに公正証書を作って強制執行をされるという事例が起きております。 例えば、商工フ...全文を見る | ||
○井上哲士君 幾つか訴訟の中で、債権者である被告が原告に和解金を支払うと、こういう勝利和解も多数に上っておりますし、その中で、国側が適切な公正証書を作成するための指導監督を行う旨の和解をしている例もあります。 今、幾つかお話がありましたけれども、こういう和解に基づいてそうした...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非強めていただきたいんですが、今、年間二十万件程度がこういう中身での公正証書が作られておりますが、代理によるものが相当になりますから、こういう本人が知らないうちに作るという、制度の悪用といいましょうか、ということもまた起ころうと思います。 公証人制度の母国と言...全文を見る | ||
○井上哲士君 時間ですので、終わります。 | ||
10月27日 | 第161回国会 参議院 憲法調査会 第2号 議事録を見る | ○井上哲士君 先ほど来、地方自治の規定についての様々な御発言がありました。先駆的であるという評価、良くできているという評価もございました。一方で、規定があいまいであるとか、幾つかの課題を明確にするべきだという御意見もありましたけれども、先ほどの指摘もありましたように、その基本は行...全文を見る |
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。財政民主主義と予算修正についてまず意見を述べます。 明治憲法でも、財政民主主義の原則、一応は認めておりましたけれども、多くの例外規定が設けられて著しく制限をされておりました。その最も大きな一つが、いわゆる統帥権による議決権の制限でありま...全文を見る | ||
10月28日 | 第161回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 最初に大臣に弁護士費用の敗訴者負担制度の問題で質問をいたします。 総理が先日の参議院本会議の答弁でこの制度導入の目的について、裁判を利用しやすくする、利用しやすいものにするということだと述べられましたけれども、大臣も同じ認識で間違...全文を見る |
○井上哲士君 私は、いろんな経過見ていますと、大企業などが消費者や労働者などからの訴訟を起こしにくくするということが大きなねらいの一つにあると思っております。 ただ、仮に政府が言われるように裁判を利用しやすくする目的だとしても、果たしてこの法案の制度が機能するんだろうかという...全文を見る | ||
○井上哲士君 法案を出されてもどのぐらい使われるか分からないということですから、私は本当に導入の意味が示し得てないと思うんですね。説明に来られた方は、例えば境界争いなどお互いに勝訴を確信をしていて、相手の弁護士、自分の弁護士費用も払わせたいと思っていると言われましたけれども、そう...全文を見る | ||
○井上哲士君 私、現状がどうなっているんだろうかと思いまして、いろんな契約書をいろんなところで見ているんですけれども、今でも幾つかこういうものがありますし、広がりつつある条項だと思うんですね。 これ、例えばりそな銀行のフリーローン保証委託約款というものですけれども、第六条、「...全文を見る | ||
○井上哲士君 さっき、マンション標準管理規約のひな形言いましたけれども、こういう形でいろんなひな形が出て印刷したものができますと、この部分は私は同意できませんと言ったら、実際上契約ができないということになってしまうわけですね。ですから、消費者がよく見て選択をするというようなことは...全文を見る | ||
○井上哲士君 法案とは直接関係ないというお話、御答弁です。 ということは、もう一回確認しますけれども、こういう懸念を解消するための措置というのはこの法案の中には盛り込まれていないんだと、こういうことで確認してよろしいですね。 | ||
○井上哲士君 法案の中にはないということは認められました。 多くの懸念は、そういう実体法で守られていることが、こういう法律ができることによって駄目になっていくんじゃないかと、こういう懸念があるわけですね。そのこと自身も総理もお認めになってきたわけです。 ですから、政府が述...全文を見る | ||
○井上哲士君 そこで、総務省にお聞きするんですが、NTTドコモはこのプリペイド携帯電話というのはもう日本の社会に必要ないということで廃止の検討を始めているようですけれども、総務省としてもこの犯罪利用の実態に照らして廃止も含めた決断をすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 | ||
○井上哲士君 それに加えて、このプリペイドにとどまらず、いわゆる犯罪使用電話という問題があります。 これ、京都で摘発された山口組傘下の組織暴力団の例ですけれども、普通の携帯電話を覚せい剤の密売のための受付専用電話にして、そこからプリペイドに転送するというやり方をしているんです...全文を見る | ||
○井上哲士君 犯罪に用いたということで没収されても、言わば主たる使用価値である番号はそのまま続けられるということになっているわけですから、これ自体やっぱり対応が必要だと思うんですね。 架空請求事件のように、電話番号を直ちに利用停止をしてこういう被害の拡大を防ぐ必要があるのでは...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、こういう犯罪被害をなくしていく上で大臣の御決意を伺って、質問を終わりたいと思います。 | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
11月04日 | 第161回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、民法の改正案についてお聞きをいたします。 今回は、包括根保証の禁止が一つの大きな柱になっております。この過酷な取立て、そして根保証を使った回収など、商工ローンなどのことが大きな社会問題になってまいりました。日本共産党としまし...全文を見る |
○井上哲士君 包括根保証を禁止をしていくというのは大変大きな前進でありますけれども、同時に、それ以外は判例に任せている部分もかなりあるわけです。今日も朝からの答弁で、緊急にこの点を手当てをしたと、こういうことが何度かあったわけでありますが、法務省としては、例えば今回極度額の上限の...全文を見る | ||
○井上哲士君 その中で一つ聞いておきますけれども、今回の法案では、元本確定事由を個別的に列挙して、それで保証人の保護を図ると、こうなっておりますが、保証人の保護の観点からすれば、更に踏み込むことが必要だと思うんですね。 例えば、企業の経営者を交代をした場合とか、保証人や主たる...全文を見る | ||
○井上哲士君 この間、問題になってきた商工ローンの被害にしても、変額保険の被害にしても、専ら貸手側の説明責任が十分に果たされてこなかったというところに大きな問題がありました。 今回、この保証契約についていろんな規制をするわけですが、この改正も、金融機関の側がしっかり説明責任を...全文を見る | ||
○井上哲士君 本改正を生かすためには、今ありましたように、行政指導なり個別立法が非常に大事になってくるということになるわけですね。 そこで、金融庁に来ていただいておりますが、午前中も議論になりましたけれども、書面による契約書が今度の改正で必要になりました。保証契約をめぐるいろ...全文を見る | ||
○井上哲士君 午前中から繰り返し説明があるわけでありますが、しかし実際には、銀行に関連したトラブルの中で本当に涙を流していらっしゃる方がたくさんおりますし、そういう被害も我々のところへ寄せられているわけでありまして、ここは更に私は踏み込んだことが必要だと思うんです。 それで、...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一つですね、根保証人がリスクコントロールをするという点でいいますと、現状ではどういう根保証契約を結ぶか、ここしかないわけですが、一定の期間ごとに債権者から根保証人に根保証契約に係わる債務の総額を伝えるなど、こういう措置を講じて、この根保証人が適度な、やはり適正な...全文を見る | ||
○井上哲士君 保証人の要請があればということのわけですけれども、実際には、先ほども言いましたように、現状は説明責任が十分果たされていないという下で根保証人になった人は、そういうことも知らずになって突然請求が来て驚くということがあるわけでありますから、この保証人の要請があればという...全文を見る | ||
○井上哲士君 実際には現場でいろんなやはり被害が起きているわけでありまして、的確にそういうものがしっかり行われるように、強力な行政指導と同時に、必要な場合にはやはり法制化ということも含めた対応を強く求めておきます。 次に、債権譲渡特例法案についてお聞きをいたしますけれども、改...全文を見る | ||
○井上哲士君 中小企業などがしっかり円滑に資金を得られるということにすることは大変重要であります。私たちも、地域経済と中小企業を支える地域金融活性化法案なども提出もしてこの問題取り組んできたわけですが、問題は、この改正案で本当に中小企業やそこに働く労働者の営業や権利が守られるもの...全文を見る | ||
○井上哲士君 金融機関からはそういうことはなかったというお話ですけれども、例えばさっき議論になっていました根保証の問題についての中間試案への全国銀行協会の意見などを見ますと、そもそも金融機関では実際の債権回収現場において過大な責任を追及していると認識はしていないと、こういうことを...全文を見る | ||
○井上哲士君 確かにこの帝国データバンクの調査は法改正ができた直後の話なんですが、その後もいろんな指摘はされているんですね。 例えば、二〇〇二年三月の「エコノミスト」が倒産危機度研究という特集をしております。東京商工リサーチの幹部らがコメントをしていますけれども、債権譲渡登記...全文を見る | ||
○井上哲士君 この間ずっと倒産法制の改正が行われてきて、その中で労働債権をどう確保していくかということが大きな流れだったわけですね。そして、先取特権の問題、労働債権を順位を上げていくとか、非常に積極的な改正も行われてきたわけですね。これとこの本法案がどうも流れが逆行していると私は...全文を見る | ||
○井上哲士君 そういう説明がずっとされてきているわけですが、私は、午前中からの質疑を聞いておりまして、現実にこの間、債権譲渡登記が様々な資金回収の手段に使われてきたことなどに対してのどうも認識が少し違うんではないかなと、そこが非常に甘いままに、とにかく新しい資金が入ってくる、それ...全文を見る | ||
○井上哲士君 実際にはリスク回避に使われて、債権回収に使われているということを先ほど来から幾つか例も挙げたわけでありまして。 いろんな答弁がございましたけれども、例えば動産譲渡については個人の場合は対象に含まなかったと。その説明として、それまでやれば生活のためのものも根こそぎ...全文を見る | ||
11月09日 | 第161回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は、三人の参考人の方、ありがとうございます。 最初に、民法改正案にかかわって保証制度の見直しの具体的な問題について、石井参考人と池田参考人にお伺いをいたします。 先ほど来これは議論になっておるわけですけれども、民法でやるの...全文を見る |
○井上哲士君 次に、債権譲渡登記の問題でお三方にお聞きをいたします。 特例法ができまして、これが使われてきているわけでありますが、これまでの使い方を見ておりますと、必ずしも新たな融資のみではなくて、いわゆる既存債務の回収に使われてきたのではないかということがありまして、その下...全文を見る | ||
○井上哲士君 清水参考人にお伺いをしますが、労働債権の確保が非常に困難になるんではないかと、こういう御懸念がありまして、この法案にはそのための、それを回避するための具体的な措置が盛り込まれていないと、こういう御指摘でありましたが、参考人としてはどういう措置が盛り込まれることが必要...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、池田参考人に今のに関連してお聞きするんですが、まあ法制審でも今後の施行状況を見てこの労働債権の確保についての措置を取っていくということが出されたわけですが、いろんな不安からいいますとむしろセットして出すべきではなかったと、こういう議論もあるわけですが、この点...全文を見る | ||
○井上哲士君 ありがとうございました。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 法案に入る前に、大臣に一点、一言お聞きしたいことがございます。先日、千葉委員からも強い指摘のありました学生無年金障害の訴訟の問題です。 二十八日に新潟地裁で国に責任があるという厳しい判決が下りました。昨日も原告の方が国会を回ってお...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非前向きな結果が出ることを強く期待をしておきます。 では、債権譲渡特例法について質問をいたします。 先ほど、登記についてどの程度まで特定する必要があるのかということについては答弁がございました。この特例法ができてから政府系の金融機関が実際登記を行った例を見...全文を見る | ||
○井上哲士君 今日も朝から繰り返し、根こそぎ譲渡登記によって財産が取られて労働債権の原資がなくなるんじゃないかという、こういう懸念の声が出ました。 例えば、少なくとも会社財産に軽微とは言えない影響を与えるような登記をする場合には、労働組合なり労働者の代表の同意を必要とすると、...全文を見る | ||
○井上哲士君 倒産した企業が再生をしていくという局面を考えますと、例えば小売業では、この在庫を切らさないようにして商売を続けて日銭を稼いでいくと。中には経営者がいなくなって労働組合が自主管理をして再建をしていくというようなこともあるわけです。 今回の法案で、しかし在庫であると...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしますと、朝からの議論で、そういう動産などを売り払ういろんなマーケットなどが今後整備をされていくだろうと、こういうお話でしたよね。それが可能になりますと、今の御答弁とは違うようなむしろ事態が出てくるんじゃないですか。 | ||
○井上哲士君 そうしますと、この間の一連の倒産法制の改正の流れにどう位置付けるかということになるわけですが、この間のこの整備というのは、やはり再生可能なものをどう応援をするかということがテーマだったと思うんですね。 そのことの関係と今回のこの法案というのはどう位置付けられるん...全文を見る | ||
○井上哲士君 法律が可決したとすれば、その下で労働組合がどう権利を守っていくのかといういろんな知恵を出すことも必要かと思うんですが、例えば労働債権に基づいて労働組合の側がこの動産譲渡登記をしたり債権譲渡登記をすると、これは可能だということですかね。 | ||
○井上哲士君 それから、これは滋賀県のある労働組合が債権譲渡登記や破産を乗り越えて退職金一三〇%確保したというレポートを読んだんですが、この場合はですね、既に債権譲渡登記がされていたと、その下でその先取特権に基づいて労働組合が差押えをして、その下で交渉をして、その結果、そういう退...全文を見る | ||
○井上哲士君 以上、質問は終わりますけれども、既に朝から再三指摘がありましたように、やはり今の本当に厳しい状況の中で労働債権というものがしっかり確保されていくということについては、早急に研究会も立ち上げるという御答弁でありましたけれども、是非早めの検討を強く求めまして、質問を終わ...全文を見る | ||
○井上哲士君 債権譲渡特例法改正案に反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、本法案が、会社が倒産した場合に一定の責任を負うべき金融機関の融資回収可能性を高める一方で、担保を取ることのできない労働者などの利益を害することになるからです。 本法案は、不動産等これまで担保と...全文を見る | ||
11月10日 | 第161回国会 参議院 経済・産業・雇用に関する調査会 第2号 議事録を見る | ○井上哲士君 まず、「改革と展望」について一点お聞きしますが、最近、いわゆる定率減税の廃止が一つの柱だと、方向だという答弁を受けまして、経済界なども含めまして、これが非常に景気回復の足かせになるというような、需要の低下などを招くという声が上がっているわけですが、今回のこの「改革と...全文を見る |
11月16日 | 第161回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日は三人の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。 最初に山本参考人にお聞きをいたします。 これによって日本の正義の総量が増えていくというお話がございました。ADRについても司法型、行政型、そして民間型ということが、三つ...全文を見る |
○井上哲士君 民間型が発展をしていく上でいろんなことが考えられるかと思うんですが、裁判との関係で、例えばアメリカなどでは受訴裁判所からの回付権限などがあるとお聞きをしておるんですが、そういうことも日本では検討にはなったとお聞きしているが、結果、法案には入りませんでした。その辺の事...全文を見る | ||
○井上哲士君 もう一点、山本参考人にお伺いします。 先ほど、消費者団体が作ったADRに業界がなかなか来ないというお話がありました。何らかの方策がないだろうかということで柴垣参考人からもあったんですが、山本参考人に何かお考えがあればお聞きをしたいんですが。 | ||
○井上哲士君 次に、吉岡参考人にお聞きをします。 労働分野においてこの民間型のADRを立ち上げていくような果たして必要があるんだろうかという議論があるかと思うんですね。行政型の機関もいろいろ充実をされ、そして労働審判制も作られ、立ち上げの準備がされているという下で、この分野を...全文を見る | ||
○井上哲士君 そういう御意見の中には、例えば非常にやっぱり労働紛争の場合に、そういう事案もありますが、多くが解雇とかそういう関係になりますと、いわゆる判例法理の積み重ねがあるじゃないかと、これに外れたような解決がされるんじゃないかと、こういう懸念の声もあるわけですが、これについて...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、柴垣参考人にお聞きをいたしますが、非常に強弱の力の差があるところについてのいろんな懸念もお話があったわけですが、その点でも非常に説明義務の中身というのが大変大事だと思っています。消費生活の関係でもこの分野でのトラブルが多いわけですが、そういうところの相談を受け...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後、もう一点、山本参考人にお聞きしますが、いろんな論文など読ませていただきますと、このADRの発展のためにADRセンターのようなものを立ち上げるべきだということを何か所かで御提言をされているかと思うんですが、その具体的中身、そしてその必要性など、もう少し詳しくいた...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今日、最後の質問ですので、よろしくお願いします。 これまで余り活用されてこなかった民間型のADRを育てて、国民に迅速、廉価、安心の紛争解決手段を提供していくということは、賛成であります。それを実現をしていく上で、国がこの法案に基づ...全文を見る | ||
○井上哲士君 どっちなのかということなんですね。こういうことをお聞きしますのは、衆議院での答弁を見ておりますと、これは山崎さんの答弁ですけれども、乱立をした場合は市場原理にある程度任せると、こういう答弁があります。この淘汰される期間中に国民が不公正なADR機関の被害を受けるような...全文を見る | ||
○井上哲士君 厳しく見ていくと、こういう答弁でありました。 そこで、この認証の中身が非常に大事になってきますので、具体的にお聞きします。 まず、朝からも何度か議論になっています六条の第三号の問題ですが、手続実施者の選任について、手続実施者が紛争当事者と利害関係を有する場合...全文を見る | ||
○井上哲士君 そういう具体的なことについても列挙をさせると、こういうことでいいんですかね。 | ||
○井上哲士君 次に、第四号についてお聞きをします。 申請者の実質的な支配者、子会社などを紛争の当事者とする紛争について、手続実施者に不当な影響を及ぼすことを排除する規定を設けると、ことを求めているわけですが、この四号の目的というのはどういうことなんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 そうしますと、午前中の質疑で業界団体がADRを立ち上げるということも可能だということを言われていましたが、そういう場合はこの四号の対象になると、こういうことで理解していいんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 対象になり得るということでありました。 そうしますと、業界団体としては作ってなくても、例えばエアコンを作っているA、B、C、D、四社があって、それぞれが出資をしてエアコンに関する紛争を扱うADRを作ると、こういう場合はこの四号の対象になるでしょうか。 | ||
○井上哲士君 ちょっとよく分からない。一対一と同じ考え方で、この四号の対象になるという理解でいいんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 分かりました。 そうしますと、こういう排除規定、三号、四号もあるわけですけれども、実際、運用は認証後のADRに任せ切りということになりますと絵にかいたもちになりかねないわけで、これどう担保をすることになっているでしょうか。 | ||
○井上哲士君 この基準に基づいて不公正な運用がなされないような厳格な仕組みとかが、と同時に、やはり利用者がある程度結果を予見できるような情報開示が非常に大事だと思いますし、参考人からもそういう御意見がありました。 このADRのメリットの一つに非公開性というのがあるわけですけれ...全文を見る | ||
○井上哲士君 ADR拡充・活性化のための関係機関等の連携強化に関するアクション・プランというのを調査室の資料でもいただいていますけれども、この中でも解決結果に関する情報の的確な提供の促進というのが非常に強調されているんですね。「国民が適切な紛争解決手段を主体的に選択できるようにす...全文を見る | ||
○井上哲士君 その上でちょっと先ほどの答弁に返るわけですが、さっきのでいいますと、十一条二項の義務付けなどの項目にこういうことも入れていくことも検討すると、こういうことでよろしいでしょうか。 | ||
○井上哲士君 これは是非お願いをしたいし、そのことがやはりADR機関の信頼を持った発展ということにつながっていくと思いますので、是非お願いしたいと思います。 次に、六条の第五号の問題ですが、いわゆる弁護士の助言が受けることができるようにするための措置ということを定めていますが...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしますと、今の答弁にまた戻りますが、例えば四つの会社が均等に出資をしているというような場合は対象外になると、こういうことなんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 先ほどの答弁では、そういう業界団体が立ち上げた場合には四号の対象になるんだという答弁だったと思うんですが、今のはちょっと、検討という、どっちなんですか。 | ||
○井上哲士君 朝の参考人でも、消費者団体の方などからありましたように、やはり業界団体が立ち上げて、いろんな業界あると思うんですけれども、やっぱり業界ぐるみでいろんな消費者とのトラブルなんかを抑え込もうというようなことが心配されるようなやっぱり業界もあるわけですね。 ですから、...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、消費者や利用者の不安を十分に考慮してやるようにお願いをしたいと思います。 行ったり来たりしてあれなんですが、そうしますと、このマニュアルが措置の対象になるかどうかということ、もう一回確認で、よろしいですか。 | ||
○井上哲士君 その際には、そういうものがあるというだけじゃなくて、その中身についてもチェックをすると。取り扱ういろんな紛争によって求められるべき判断も違うかと思うんですが、そういうことも一つ一つきちっと中身も含めてチェックをすると、こういうことでよろしいですか。 | ||
○井上哲士君 次に、先ほどもありました手続をやめる際の問題についてお聞きをいたします。 特に、事業者と消費者とか、使用者と労働者とか、構造的に力の格差がある当事者間の紛争解決の場合は、この点が非常に大事になってくると思うんですね。例えば、事前に約款などに紛争があればこのADR...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしますと、自由だということなんですが、六条の十二項では、紛争当事者が民間紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていることとありますが、要件と言われますと、何か当事者がこの手続をやめる際に理由を示す必要があるのかとも取れるわけですが、そのような条件が付く...全文を見る | ||
○井上哲士君 理由は必要ないということですが、実際にはADRで相談をしている途中に、やっぱりこれはいい結果が出そうにないということで裁判にしようと思っても、何か自分からADRでの解決を拒否をしたらそのこと自体が裁判などで不利になるんじゃないかと、こういうおそれからずるずると行くと...全文を見る | ||
○井上哲士君 今の理由なくその手続を中止をできること、それから必要な場合は弁護士の助言を受けることができること等々は、これは第十四条で規定する説明義務の事項のうちに「認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行」というのがありますけれども、これに入るのか。で、今の...全文を見る | ||
○井上哲士君 最初に言いました、例えば約款に書き込まれていたということがあった場合などに、今一応手続的には説明をするということなんですけれども、実際上は力関係に差がありますとなかなか拒否ができないということもあって、事実上強制されてこういう和解に至るというようなことの場合に、約款...全文を見る | ||
○井上哲士君 次に、労働紛争を扱うことについて何点かお聞きをしますけれども、この間、個別労働紛争の解決のために労働審判制度も作られまして、今審判員の選任だとか準備が進められておりますし、労働委員会の制度改善も随分積み重ねてきたということになっているわけで、しかも労働紛争については...全文を見る | ||
○井上哲士君 世の中どういうふうに変わっていくか分からないということでありますが、そうしますと、現時点でこの分野であえて民間型のADRなどを立ち上げていくような特段のニーズは把握をしていないと、こういうことでしょうか。 | ||
○井上哲士君 まあ、この法案全体そうなんですけれども、どうなるか分からないという部分が非常に多くて審議もしにくいところがあるんですが、私は、現段階でこういう具体的なニーズというのが把握をされていないことになりますと、いろんな知恵を集めてこの労働審判制も新たに立ち上げていくという中...全文を見る | ||
○井上哲士君 今年の五月に労働弁護団がADRについての意見書を出しておりますが、労働弁護団などは、この範囲に労働紛争を含めるべきでないという意見を言われております。 この理由について、労働紛争の主な紛争形態は労働契約の終了、それから労働条件の変更に関することだと。その上で、改...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうすると、確認ですけれども、先ほどのあった弁護士に助言を求める場合のマニュアルなどで、法令そのものだけではなくて、そういう積み上げられた判例法理などについてもそういう助言などを求めるというふうなことが明記をされていくと、こういうふうに考えてよろしいでしょうか。 | ||
○井上哲士君 この分野は、非常にそういう判例法理の問題、それから複雑な問題も多いわけですので、是非認証に当たっては、先ほど来言われ、ありましたように、こういうものがきちっと守られるように慎重にお願いをしたいと思います。 最後に、このADRが本当にきちっと広がっていくかどうかに...全文を見る | ||
11月17日 | 第161回国会 参議院 経済・産業・雇用に関する調査会 第3号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 若者の雇用問題についてそれぞれに一点ずつお聞きするんですが、この問題では働く側の若者への援助とそれから雇う側の企業の対策というのが必要だと思うんですが、どうも雇う側の対策が弱いんじゃないかという問題意識を持っております。 といいま...全文を見る |
11月18日 | 第161回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 前回の質問で、ADR機関の信頼性を高め、育てていく上で、認証に当たっては公正、中立性について厳格な審査を行うことが必要だということを指摘をいたしました。同時に、過去の紛争解決実績を含めたADR機関の情報開示も求めたわけですが、今日は、...全文を見る |
○井上哲士君 今ありました七条の九号で、「法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの」と、こういう規定で欠格ということになるんだと思うんですが、ここには「役員又は政令で定める使用人」というふうになっております。 これはどういう範囲になる...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうしますと、その機関の規模などにもかかわるわけですけれども、例えば支店長などでも、会社の場合、部長ということもあり得るわけで、場合によってはこういう事務所の責任者なども含まれていくと、こういうことでよろしいでしょうか。 | ||
○井上哲士君 次に、認証の在り方とともに、問題がある場合に機敏、的確に対応する必要があると思います。国が認証ADR機関から定期的に報告を受けて、それに基づいて必要な検査をするわけですけれども、同時に、利用者から直接苦情を聞くというのは非常に大事だと思います。衆議院の答弁では、何ら...全文を見る | ||
○井上哲士君 利用者の方で直接法務省に苦情を言う人というのはなかなかいないと思うんですね。ADR機関とすぐ法務省というのが、認証の確かに標識はあるかもしれませんけれども、結び付かないわけで、もっと言わば苦情のアクセスがしやすいような窓口を広く、しかも全国的に要ると思うんですが、そ...全文を見る | ||
○井上哲士君 そうすると、いわゆる総合司法支援センターの窓口でもこういう苦情を受け付けていくという方向でよろしいんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 看板にするかはどうかとしても、とにかくうちは違いますということでたらい回しになるようなことがないようにこれはお願いをしたいと思うんですが、そういう窓口に寄せられた苦情というものも、プライバシー等には配慮をしつつ、しかるべくやっぱり国民に開示をされるということが、この...全文を見る | ||
○井上哲士君 情報開示というのは本当に大事なポイントになると思いますので、是非お願いをしたいと思います。 次に、人材の育成についてお聞きをいたします。 衆議院の参考人質疑で青山教授が、ADRが伸びるか否かは手続実施者に人を得ることができるか否かに懸かっていると述べられまし...全文を見る | ||
○井上哲士君 この横断的組織には最高裁も参加をされているわけですけれども、最高裁としてはこういう人材の育成にどのように貢献をされていく計画なのか。例えば調停委員等の研修とADRの担当者の研修など、重なる部分は有機的結合などもあってもいいんじゃないかと思うんですけれども、その点いか...全文を見る | ||
○井上哲士君 是非、更に踏み込んだ協力をお願いしたいと思うんですが、それ以外に最高裁としてこのADRの、育てていくためにどういう協力をお考えか。この例えばアクションプログラムなどを見ますと、裁判所における情報提供の担当部署を明らかにする等必要な措置を講ずるということも書いてありま...全文を見る | ||
○井上哲士君 これ広げていく上で広報が大事だということも先ほどお話がありまして、ホームページなども大いに活用するというお話なんですが、例えば、山崎事務局長はホームページでADRを検索された経験はありますか。 | ||
○井上哲士君 実は私、質問するに当たりましていつもホームページ、インターネットを活用するんですが、ヤフーでADR検索しますと、一切ヒットしないんです。これだけ質疑で言われたので改善されているかと思って、先ほど昼休みに確認しましたけれども、やっぱりヒットしないんです。グーグルだった...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 | ||
11月25日 | 第161回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今の質問に続きまして、養育費の間接強制についてまずお聞きをいたします。 今もありましたように、間接強制金の額の基準ですけれども、債務者の資力等を考慮して、過酷にならず、かつ心理的強制力を持たせるという、なかなかバランスが難しいとこ...全文を見る |
○井上哲士君 まあ、債務者の資力に照らして減額をするようなことがあるんだと思うんですが、一方で、資力はあるのに払わないというような悪質なケースなどは増額をすると、こういう考え方なんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 養育費が払われないケースで、一つに、親権を持つ親が約束たがえて子供に会わせないと、向こうが約束どおりやらないんならおれも払わないよと、こういうケースもかなりあろうかと思うんですが、こういう場合というのはこれはどうなるのか。例えば減額要素として考慮をされるのか、いかが...全文を見る | ||
○井上哲士君 ということは、子供に会わせないという事情があっても、それは、それは別の問題として、これは独自に考えることだと、こういうことで確認してよろしいですか。 | ||
○井上哲士君 昨年の法改正によるこの養育費についての給料の差押えができるということに続いての改正であり、前進だと思いますが、しかし、まだまだ養育費をきちっともらえるという点でいいますと、いろんな困難もありまして、私はやっぱり去年も質問したんですが、立替払制度というものを考えるべき...全文を見る | ||
○井上哲士君 多くの場合、母子家庭になるわけで、そういう人たちの暮らしの状況を見ますと、状況の改善まで待てというふうにはなかなかいかない状況も私はあると思うんですね。 厚生労働省にも来ていただいているんですが、やはり昨年の質問の際には、まず養育費の支払が社会的常識になるように...全文を見る | ||
○井上哲士君 この間、一定の環境整備が進んできましたけれども、やはり現状は厳しいわけですので、私は、やはり実態を見れば、もっと国が制度的なイニシアチブを取ってきちっと払われるようにするということで、更に踏み込んだ検討をお願いをしておきたいと思います。 次に、刑事記録の取扱いに...全文を見る | ||
○井上哲士君 新しい指針が作られたということでありますが、不起訴記録の開示についての考え方の明確化とか目撃証言者情報の提供等については述べられているようですが、その内容は、あくまでも民事訴訟を提起したその後に、その立証に不可欠な場合、民事裁判所からの文書送付嘱託とか調査依頼が行わ...全文を見る | ||
○井上哲士君 大部分が開示されているということでありますけれども、実況見分調書とか死体検案書などについて出てこない場合がまだまだあるということが言われております。法制審の中でも議論されていますけれども、大規模庁は比較的きちんと対応しているけれども小規模庁についてはそうでもないとい...全文を見る | ||
○井上哲士君 運用の改善を見守るということだそうですので、やはり現状の問題が解決しないようであれば、更に踏み込んだ制度の見直しを求めておきたいと思います。 次に、人身取引の問題で幾つかお聞きをいたします。 先日、ILOの駐日事務所が、日本における性的搾取を目的とした人身取...全文を見る | ||
○井上哲士君 法務省として、二月それから七、八月に不法残留者についてのヒアリング調査を行ってこの人身売買の問題を調査しているかと思うんですが、その結果の概要、そしてこの被害者と思われる方にどのような措置を取ったのか、お願いします。 | ||
○井上哲士君 二月調査で被害者と思われる五十三人のうち、三十人は本人の希望に基づいて送還をしたということなんですが、これ手続としては不法在留者ということで退去強制処分に基づいて行われるわけですね。ですから、結局これが被害者を犯罪者扱いしているんじゃないかという指摘にもなるわけです...全文を見る | ||
○井上哲士君 警察にも来ていただいておるんですけれども、今、人身売買の被害者は結局一般的には入管法違反として逮捕、収監をされるということになっております。ILOの報告書でも、警察の対応が変化しているということは評価をされておるようですけれども、やはり人身取引の被害者については、そ...全文を見る | ||
○井上哲士君 さらに、検察の方の問題になってくるわけですが、このILOの報告書を見ましても、脅されて自らも覚せい剤を使うし、ほかの人にも勧めるというようなケースも出ているわけですね。ですから、麻薬取締法とか刑法違反、売春防止法違反など、人身売買に起因してやむを得ず行ったものについ...全文を見る | ||
○井上哲士君 それは何らかの通知なり通達などで徹底をされている中身なんでしょうか。 | ||
○井上哲士君 さらに、被害者の保護の問題なんですが、婦人相談所や民間シェルターが非常に大きな役割を果たしておりますが、こういう婦人相談所での取組がどのように図られているのか。それから、民間シェルターはほとんど公的支援がない中で非常に奮闘されているわけですが、国としてこういう民間シ...全文を見る | ||
○井上哲士君 最後に、いわゆる興行ビザ在留資格というのが人身売買の隠れみのになっているんじゃないかという指摘が従来からあったわけですが、最近、タイやフィリピンに調査団を政府が送っていると思います。フィリピンからの入国者についてはARBという芸能証明書に基づく資格が出されてきたわけ...全文を見る | ||
○井上哲士君 終わります。 |