松永光
まつながひかる
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月18日 | 第63回国会 衆議院 文教委員会 第7号 議事録を見る | ○松永委員 お許しをいただきましたので、著作権法案について質疑をさしていただきます。 午前中から非常な熱烈な論議をなされておりまして私も感じたのでありますが、要するに、この著作権法は、いわゆる文化的な創作活動に従事している人々が、非常な関心を持っておると思うのです。と同時に、...全文を見る |
○松永委員 詳細に承ったので大体わかりましたが、要するに、現行の著作権法が明治三十二年に制定されたままで、その後少しは改正されたけれども、非常に古い、それに外国の制度などと比べた場合にいろいろな点で立ちおくれておるというふうなことのようでございますが、そこで文化庁の次長にお尋ねす...全文を見る | ||
○松永委員 ちょっと質問の順序が前後したかもしれませんが、このいま提案されている著作権法案、これは第六十一回国会においても提案されて、相当論議され、審議をされたということですが、いまここに提案されている法案、これは第六十一回国会に提案されたものと全く同じものであるかどうか、あるい...全文を見る | ||
○松永委員 そうすると、きわめて事務的なというか、当然のものだけを修正しただけで、あとは全部同じだ、こういうことでございますね。 そこで、続いてお尋ねしますが、先ほど私は著作権の公共性ということについて申し上げたのですが、著作権といえども無体財産権、いわゆる財産権であります。...全文を見る | ||
○松永委員 そこで、第一条のいま言った「公正な利用に留意しつつ」ということの具体的な条文上のあらわれとして、この法案の、いわゆる第五款の「著作権の制限」ですね。きわめて公共性の強い用途に利用する場合には、著作権者の権利が制限される、こういった規定、あるいはまた第八節の第六十七条あ...全文を見る | ||
○松永委員 この著作権法の全面改正については、著作権者と著作物の利用者、この両者間で相当の利害の対立があるということは、当然考えられます。特に、この著作物の利用のしかたが非常に複雑になるし、また非常に大がかりな利用がなされる、こういう時代になってまいりましたから、特にこの著作権者...全文を見る | ||
○松永委員 じゃ具体的に尋ねていきますけれども、たとえば午前中にも問題になりましたが、映画の著作者をだれにするかという問題ですね。この点については、日本映画製作者連盟、それと日本映画監督者協会というのですか、日本映画監督協会というのですか、映画の製作に重要な関与をするそれぞれのグ...全文を見る | ||
○松永委員 そのいまの映画の著作権に関連するわけですが、日本映画監督協会というのですか、この映画の著作権については何もさわらないでほしい、こういうことなんですね。そのさわらないでほしいという意味は、映画を製作するときに、映画の著作権者をだれにするか、一人にせずに複数にする場合には...全文を見る | ||
○松永委員 それから、レコードによる音楽の演奏とか、音楽の放送とか、そういうことに関連して、日本音楽家連合会とか、そういう音楽家のほうの著作権者の団体と、それからレコードを利用してそうして営業する業者の団体、たとえば、要するに、環衛組合というんですか、環境衛生同業組合、それとの間...全文を見る | ||
○松永委員 じゃ次に、写真の著作権の取り扱いに関してでございますが、これは午前中山中先生のほうからもありましたが、写真の著作権についての保護期間を他の著作権の保護期間よりも短いような形になっておるわけですね、そういう点について、写真の著作権者の団体の日本写真家協会とかそういった団...全文を見る | ||
○松永委員 先ほどから長官や次長の話を聞いて大体わかったのですが、要するに、著作権というのは国際的な性格もある。あるいは国際的な性格が相当強い。であるから、日本の著作権法というものも外国の水準に合わせるというふうにする必要があるということでありまして、それは私も同感であります。こ...全文を見る | ||
○松永委員 そうすると、この附則第十四条があるために、ブラッセル改正条約に加盟することは大体困難である、こういうことでございますね。 ところで、この附則第十四条というのは、私の考えでございますが、レコードを利用して音楽を演奏する、それを商売にしている団体、環境衛生団体、そうい...全文を見る | ||
○松永委員 そこで、文化庁長官や次長さんとしては、ブラッセル条約に日本としては加盟すべきである、もちろんこういう御意見なんでしょう。加盟せぬでもいいのですか。加盟しなければならぬというお考えなんでしょう。 | ||
○松永委員 ブラッセルの改正条約に加盟したほうがベターであるということですね。そこでお尋ねするのですが、ベターであるというのは、どういう点においてベターであるのか。単に、日本はいわゆる文化国家だ、日本は非常に文化水準が高い国だというふうなことを世界各国に知ってもらって、日本の品位...全文を見る | ||
○松永委員 そうすると、やはりこのブラッセル改正条約に日本として加盟することがベターであるから、加盟するようにしたい、こういう御意向でございますね。そこで、日本はどうも附則第十四条というやつが問題になる。日本の喫茶店ですか、そういったものは、日本独自のもので、独特のものであるから...全文を見る | ||
○松永委員 附則第十四条、これは附則というつくり方から見ても、また条文の文言から見ても、どうも本来は暫定的なようにとれるのですね。そして「当分の間」というふうなことばが使ってある。そしてただいまの次長のお話によれば、第十四条はそのままにしておっても、あるいはブラッセルの改正条約に...全文を見る | ||
○松永委員 本則の例外規定だけならば、ただし云々と書くんでしょう、本文の中に。附則で書いて、そして「当分の間」となっているから、そう長くない期間内に十四条はなくなるのではなかろうかというふうに一般の人は感ずると思うのですよ。そこのところを聞いておるのですよ。その点、要するにまあ理...全文を見る | ||
○松永委員 最後の質問になるわけですが、著作物を尊重する著作権法を、りっぱな法律を制定して、そしてそれを守っていくというのは、これは文化国家の国民として当然なことですよ。ところが、実際の問題として日本では、わが国では、私の見るところ、著作権を持っている人あるいはまた著作権者の団体...全文を見る | ||
○松永委員 そこでまたちょっと条文に返るわけですが、この法案の第三十三条ですか、これによると、公表された著作物の教科用図書等への掲載、この関係について規定されております。そうして補償金を著作権者に払うわけでありますが、その補償金の額、これを文化庁長官が毎年きめる、こういうようにな...全文を見る | ||
○松永委員 どうも長い間ありがとうございました。 そこで、私のこれは希望あるいは要望なんですが、りっぱな著作権法を制定するということも非常に大切です。しかし同時に、先ほど申し上げました著作権思想の普及、徹底ということも、りっぱな法律を制定するのと同じように私は大切であると思い...全文を見る |