松永光
まつながひかる
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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05月18日 | 第129回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○松永委員長 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、私が本委員会の委員長の重責を担うこととなりました。まことに光栄に存じます。 皆様御承知のとおり、国政の重要課題となってまいりました政治改革関連諸法案が、去る三月に成立したところであり...全文を見る |
○松永委員長 この際、去る四月二十七日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更等に伴う理事の辞任及び補欠選任並びに私の委員長就任及び委員の異動に伴う理事の補欠選任を行います。 まず、理事の辞任についてお諮りいたします。 理事太田昭宏君及び三原朝彦君から、理事辞任...全文を見る | ||
○松永委員長 御異議なしと認め、そのとおり決しました。 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 理事の補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に 自見庄三郎君 笹川 堯君 堀込 征雄君 及び 田端 正広君を指名いたします。 ————◇————— | ||
○松永委員長 この際、自治大臣及び自治政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。石井自治大臣。 | ||
○松永委員長 次に、倉田自治政務次官。 | ||
○松永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十六分散会 | ||
06月15日 | 第129回国会 衆議院 予算委員会 第19号 議事録を見る | ○松永委員 深山君、松永です。 私は忘れておったんだけれども、君がある雑誌に二十三年前のことをちょっと書いたものだから、私も思い出した。二十三年前のちょうど今ごろだったね、細川さんが参議院の全国区に出て、君は一生懸命選挙運動をしたんだ。私も埼玉県下で細川さんのために一生懸命運...全文を見る |
○松永委員 昭和五十六年の六月ごろから平成三年の十一月ごろまでの間に、合計二十数回にわたって、一回につき最低百万から最高二千万までの金を、桑畑祐生という人にお金を預けて、君が桑畑祐生のところに持っていって預けて、そして桑畑祐生氏にうまく運用してもらって、そして利益を得る。こういっ...全文を見る | ||
○松永委員 次にNTT株の購入に入っていくんだけれども、君と桑畑との関係を明らかにする事情からこの点は明らかにしてもらわなければ困るんだ。 委員長、よろしくお願いします。 | ||
○松永委員 今私が申したことは、君の同僚であった八塚氏の公開の記者会見でもそう述べておるのだよ。それから桑畑氏も、これも公開の記者会見でそう述べておる。こういうことでありますが、この五千七百万の利益について税金の申告納税、これはしてなかったね。 | ||
○松永委員 君が細川さんのお金の管理運用を任されておったとしても、百万、二百万、五百万程度なら別として、一回に二千万などという金を桑畑氏に預けて運用を頼むなどという場合には、やはり細川さんにこういうことになりますよということを報告するんじゃないのかね。君の独断でやれるのかね。 | ||
○松永委員 今私が言ったのは、君の同僚であった八塚君の記者会見にもそうなっているんだよ。桑畑氏もそう記者会見で言っているものだから聞いたんだよ。 じゃ、それは押し問答になるからやめて、この桑畑氏に頼んで資金の運用をして、そして政治活動資金を得るということは、そもそもは桑畑氏の...全文を見る | ||
○松永委員 じゃ、このNTTの株の話になるけれども、昭和六十一年の夏ごろ、すなわち細川事務所では桑畑氏を通じて資金の運用をして利益を得ているという、そういう状況がちょうど続いているときに、桑畑氏の方から、NTT株をやれば相当もうかる、政治資金を得るチャンスだというふうに桑畑氏が細...全文を見る | ||
○松永委員 重ねて聞くけれども、じゃ細川さんから、桑畑氏からそういういい話の申し入れがあったので検討するようにという細川さんの指示が君にあったと、こういうことだね。 | ||
○松永委員 それに基づいて君は、問題は入札をするお金の問題だ。そこで、お金を貸してくれるところがないかどうか、探し回ったことがありますか。 | ||
○松永委員 それはどこの何という銀行だった。何銀行のどこ支店。 | ||
○松永委員 桑畑氏からの連絡で、深山君は藤木周蔵さんのところに、九月になってからかな、電話をして、そしてNTT株に入札をして、応札をして、そしてこれを取得することのための金融先のお世話を願いたいという趣旨の電話を、深山君の方から藤木さんに電話を入れたんだろう。 | ||
○松永委員 いや、桑畑氏から君に連絡があって、藤木さんという人が融資先を世話してくれそうだと、だから君が直接藤木の方に電話するようにという指示があって、それで君が藤木さんに電話したんじゃないの。 | ||
○松永委員 君と藤木氏と待ち合わせをして、そして東京証券金融に行くようになったいきさつを今聞いているんだよ、時間の打ち合わせ等がありますからね。また、藤木氏も君のことを知らぬわけだから。 そこで、藤木氏とは、桑畑氏と連絡をとっていた。そのうち、細川氏の秘書である君自身から電話...全文を見る | ||
○松永委員 それでは、東京証券金融においての会談の話を聞くけれども、君が東京証券金融に行ったときには、藤木さんの方で東京証券金融の役員さんに融資を受けたいという話がもう十分通じておって、問題はだれが借り受けるのか、担保はどうかという点だけが残っておったんであって、すなわち藤木氏が...全文を見る | ||
○松永委員 再確認するけれども、藤木氏の方で東京証券金融側の重役さんに十分話がしてあって、あとは担保を見るだけだということになっておったということだね。これは再度確認したわけだけれども。 そこで、先ほどちょっと私どもが調べた諸般の事情と違う点は、小一時間雑談その他もあって、そ...全文を見る | ||
○松永委員 九月の二十五、六日ごろ、大体その東京証券金融から融資が受けられるという話が決まった後、神田小川町にある桑畑氏の事務所か、でなければ日本橋蛎殻町にある藤木氏の事務所かで、君と藤木さんとそれから日興証券の人、これは名前は隠しますが、Mという人、これらで入札の価格を決めなけ...全文を見る | ||
○松永委員 桑畑氏の事務所のようなんだ。したがって、そこに桑畑氏もおったようなんだ。 そこでの話は、これは特にこの日興証券の人の話などもあって、二百万以下では入札できないぞと。それから、二百万以上の価格設定でなければならぬなどという話を言った人もいるらしいんだな。 それに...全文を見る | ||
○松永委員 今ちょっと君が言ったけれども、九千円という額を後につけるということは藤木さんから聞いたと、こう言いましたね。藤木さんは、自分の長年の経験なんだ、最後に九千円という数字をつける、そういう話が出たでしょう、そのとき。そして、結果的には今私が申したとおりの価格で三百株、百株...全文を見る | ||
○松永委員 いや、その場所には上田さんはいないんだよ。君と桑畑と藤木さんと日興証券の人と、この四人でやったわけでしょう、相談会は。 これは間違いありませんね。 | ||
○松永委員 先ほど委員の人たちにも配らせていただきましたが、「NTT株式公開順序」という書類を示します。 この文書、これはこの文書によって入札、それから実際の金の払い込みから、それから日銀に行って証拠金を納めてその領収書をもらって、そして今度またもう一回財務局に行くなどという...全文を見る | ||
○松永委員 その上田さんの判が押してある書類というのは「契約書」というやつか。二枚ある一ね。今さっき二枚見せたでしょう。「NTT株式公開順序」と……(深山証人「藤木さんの判こですね」と呼ぶ)ああ、「NTT株式公開順序」と「契約書」と両方見せましたが、「契約書」の方に藤木さんの判が...全文を見る | ||
○松永委員 この「契約書」は、言うなれば、藤木さんと、藤木さんの申し出に応ずる人との間の言うなればコンサルタント契約書なんだ、これは。で、君の方も、藤木さんの方の判が押してあるんだから本当は判を押すべきなんだけれども、桑畑氏が中に入っておるから、桑畑氏の口ききで、この「契約書」に...全文を見る | ||
○松永委員 よくわかりました。 君の方では、この「契約書」の一〇%、もうけの一〇%を払うということだから、ちょっとこれは高いなと。しかし、さればとして廃棄してしまうのもちょっといろいろ困るから、桑畑氏も中に入っておることだから、この「契約書」どおり約束するかどうかあいまいにし...全文を見る | ||
○松永委員 上田さんの名前で取得された三百株の株は、東京証券金融の方に担保として差し入れてあったわけですね。それが二回にわたって売られましたね。二回にわたって。最初が百株、二回目が九十九株、これ売られたでしょう、翌年。 すなわち、百株は六十二年二月の二十日前後、東京証券金融か...全文を見る | ||
○松永委員 私の方で詳細調べたところでは、とにかく百株、最初の百株が証券金融の方から外に出ていったのが二月二十四日。これは百株出ているんだよ。六十二年三月五日、九十九株出ておるというふうに、私ども調べたところではなっておる。だとすれば、その前後に結局百九十九株売られたということに...全文を見る | ||
○松永委員 そういうふうにして売って、それで東京証券金融から受けている融資の元金と利息を払って、それで残りがこちらに入るわけだな。君が代行していたというなら、君の手元に入るわけだな。 どのくらい、元利を払って、百九十九株を売ったことによって金になったかね。 | ||
○松永委員 私どもの計算では、金利を八%だったかな、七・八%だったかな、その計算でいくと、第一回目の百株の分が大体千四百万ぐらい、第二回目の九十九株分が四千万ぐらい。五千万を超す金が利益として手元に入るという計算になるはずなんだけれども、もう一回、よく考えて答えてください。 | ||
○松永委員 それはまあ計算の問題だから、その当時の株式の価格は全部資料があってわかるんだよ。私は株をやったことはないけれども、その当時の株式新聞見ればNTT株がどういうように動いておるかということはわかるんで、それに基づいて専門家に計算してもらったんだよ、金利の計算もしてもらって...全文を見る | ||
○松永委員 だから、細川護煕の事務所の口座に入ったわけでしょう、一たんは。そこから一部が上田さんの方に行ったというふうに総理辞任のときに細川さん自身がおっしゃっているんではないですか。 | ||
○松永委員 ちょっと意味がわからぬのだけれども、細川事務所にあった口座に一たん入れたことだけは間違いないんだね。 | ||
○松永委員 これは大事なところでね。押し問答して時間がたつのはもったいないんだけれども、細川氏も、NTT株の売却益を一たん細川事務所に入れた後に義父に渡したというふうに言っているんだよ、大体そういう趣旨のことを。君がやっていたならば、当然君が一番よく知っているはずだ。だから、細川...全文を見る | ||
○松永委員 もう一つは、細川さんのお金の運用の関係で、先ほど、桑畑さんにお金をお預けをして、そして運用してもらっていたというのもあるけれども、もう一つは、細川さん自身の名前で日興証券に株式取引の口座を設けて、そこで株の売買をして、お金の運用を図るというようなことはやっていませんで...全文を見る | ||
○松永委員 多分細川護煕名義の口座が日興証券に設けられて、株の取引をやっておったであろう、こういうことですね。はい。 そこで、次にお尋ねしますが、一億円問題だけれども、細川事務所の方から当委員会に既に出されておる金銭消費貸借契約書、昭和五十七年、これは九月六日かな、十月六日か...全文を見る | ||
○松永委員 その金を実際に受け取りに行ったのは深山証人、君自身だったね。だれに会って、どういう形で受け取ってきたか、説明してください。 | ||
○松永委員 そこで、お尋ねしたいんだ。その受け取った三千万とかあるいは四千万という現金は、それどこに持っていきましたか。そして、どういうふうに保管しておりましたか。それを答えてください。 | ||
○松永委員 そこで疑問に思うのは、一億円を借りる約束なんだよ。契約書、そうなっているんだよ。佐川さんは大金持ちなんだよ。それなのに何で、十月六日三千万、十一月十日三千万、十二月十五日四千万、何で三回に分けて金が渡されたのかなと、これが不思議でならぬのですわ。証人も不思議に思わなか...全文を見る | ||
○松永委員 細川さんの方としては一億円借りる約束だから。しかし政治家の常識からいえば、その当時は、来年の二月の知事選挙に向けて専ら選挙運動をしているときだ。そうすると、まあ一カ月に三千万円ぐらいの経費がかかるかもしれぬわな。そこで、十月に三千万、十一月、十二月というふうに分けて金...全文を見る | ||
○松永委員 元金の返済関係だけれども、先ほど証人は、現金で証人が東京佐川急便に持っていって、そしてお渡しして領収書をもらってきたと、こういうふうに言いましたね。その領収書は手書きのものじゃなくして、ガチャンガチャンというようなものがあるだろう、あれは何と言うんだ、チェックライター...全文を見る | ||
○松永委員 なぜそれを聞くかというと、東京佐川急便にお金を払ったり、あるいは返したりして、そして領収書をもらうね、東京佐川急便と取引のある人が。たくさん領収書をもらっているのです。そのどなたの領収書を見ても金額欄はチェックライターなんだよ。そして領収書には飛脚のマークのついた、佐...全文を見る | ||
○松永委員 私の質問はこの程度で終わりまして、あとは高村先生にかわります。 | ||
06月20日 | 第129回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 この際、理事辞任についてお諮りいたします。 理事堀込征雄君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 |
○松永委員長 御異議なしと認め、そのとおり決しました。 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に左近正男君を指名いたします。 ――――◇――――― | ||
○松永委員長 政治改革に関する件について調査を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として衆議院議員選挙区画定審議会会長石川忠雄君及び衆議院議員選挙区画定審議会会長代理味村治君の出席を求め、意見を聴取いたしたい...全文を見る | ||
○松永委員長 御異議なしと認め、そのとおり決しました。 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 石川参考人、味村参考人には、本日は、御多用中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 それでは、衆議院議員選挙区画定審議会における衆議院小選挙区選出議員の選挙区の「区割り案作成方針」について、衆議院議員選挙区画定審議会会長石川忠雄君から報告...全文を見る | ||
○松永委員長 御苦労さまでした。 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 これより質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊吹文明君。 | ||
○松永委員長 自治大臣、出していただけますか。――出してくださるそうです。(「そんなことは理事会相談だ」と呼ぶ者あり) | ||
○松永委員長 では、理事会に相談して、お願いする場合にはお願いします。 | ||
○松永委員長 次に、唐沢俊二郎君。 | ||
○松永委員長 後で理事会でいろいろ相談してみることにいたします。 | ||
○松永委員長 穂積良行君。 | ||
○松永委員長 石川先生、大変ありがとうございました。御健康も大変なことであるというふうに承知いたしておりますので、ここで退席していただいて結構でございます。どうもありがとうございました。 次に、狩野勝君。 | ||
○松永委員長 佐藤剛男君。 | ||
○松永委員長 ちょっと理事さんに見せてください。 | ||
○松永委員長 味村参考人、何かありますか。 | ||
○松永委員長 額賀福志郎君。 | ||
○松永委員長 後刻、理事会で相談をしたいと思います。 | ||
○松永委員長 その点も、後刻、理事会でひとつ相談しましょう。 | ||
○松永委員長 委員会の運営等は理事会で協議すべきことでありますから、理事会で協議をいたします。 | ||
○松永委員長 前田武志君。 | ||
○松永委員長 堀込征雄君。 | ||
○松永委員長 要望は承りました。 | ||
○松永委員長 前原誠司君。 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 これにて質疑は終了いたしました。 味村参考人には、御多用中のところ長い時間にわたり御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。 次回は、明二十一日火曜日午後三時四十分委員会、午後三時三十分理事会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。...全文を見る | ||
06月21日 | 第129回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 政治改革に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊吹文明君。 |
○松永委員長 ちょっと待ってください。指名するから、座ってください。 まず、事実関係があるそうですから、石井自治大臣。 | ||
○松永委員長 羽田総理大臣、何かつけ加えてありますか。 | ||
○松永委員長 はい。 | ||
○松永委員長 明日理事懇を予定しておりますので、そこらあたりで協議をして、次の委員会で対応していきたい、こう思います。 | ||
○松永委員長 次に、細田博之君。 | ||
○松永委員長 この際、自見庄三郎君から関連質疑の申し出があります。細田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。自見庄三郎君。 | ||
○松永委員長 前田武志君。 | ||
○松永委員長 堀込征雄君。 | ||
○松永委員長 前原誠司君。 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 増子輝彦君。 | ||
○松永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十八分散会 | ||
06月23日 | 第129回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、公職選挙法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者から趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員松浦功君。 ————————————— 公職選挙法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕...全文を見る |
○松永委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————————————— | ||
○松永委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細田博之君。 | ||
○松永委員長 次に、前田武志君。 | ||
○松永委員長 次に、堀込征雄君。 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○松永委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 参議院提出、公職選挙法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○松永委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。そのとおり決しました。よって、 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○松永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十一分散会 ————◇————— | ||
06月23日 | 第129回国会 衆議院 本会議 第30号 議事録を見る | ○松永光君 ただいま議題となりました参議院提出の公職選挙法等の一部を改正する法律案につきまして、政治改革に関する調査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、本案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、公職選挙法を改正して、参議院選挙区選...全文を見る |
06月29日 | 第129回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 まず、請願の審査を行います。 請願日程第一から第八までを一括して議題といたします。 各請願の内容につきましては、文書表等で御承知のことと存じますし、また、先ほどの理事会で慎重に御検討願いましたので、この際、紹介護員からの説明等は...全文を見る |
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程の海外在住日本人投票制度の法制化に関する請願八件は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 なお、ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○松永委員長 なお、参考のため本委員会に送付されました陳情書は五件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇————— | ||
○松永委員長 次に 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 政治改革に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、委員会において参考人から意見を聴取する必要が生じた場合には、出席を求めることとし その日時 人選等につき...全文を見る | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中、委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の員数、人選、派遣地、期間、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議あ...全文を見る | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会 | ||
07月18日 | 第130回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第1号 議事録を見る | ○松永委員長 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、私が引き続き本委員会の委員長の重責を担うことになりました。その職務の重大さにかんがみ、一層の努力をいたす所存であります。 何とぞ委員各位の御指導、御協力を切にお願い申し上げます。(拍...全文を見る |
○松永委員長 これより理事の互選を行います。 | ||
○松永委員長 ただいまの田端正広君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 それでは、委員長は、理事に 古賀 誠君 自見庄三郎君 平林 鴻三君 宮里 松正君 笹川 堯君 前田 武志君 左近 正男君 及び 田...全文を見る | ||
○松永委員長 この際、自治大臣及び自治政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。野中自治大臣。 | ||
○松永委員長 次に、小林自治政務次官。 | ||
○松永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十八分散会 | ||
07月21日 | 第130回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 政治改革に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 |
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、委員会において、参考人から意見を聴取する必要が生じた場合には、出席を求めることとし、その日時、人選等につ...全文を見る | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中、委員派遣の必要が生じた場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の員数、人選、派遣地、期間、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありま...全文を見る | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時一分散会 | ||
09月02日 | 第130回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 政治改革に関する件について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として衆議院議員選挙区画定審議会会長石川忠雄君及び衆議院議員選挙区画定審議会会長代理味村治君に御出席をいただいております。 両参考人には、御多用中のところ...全文を見る |
○松永委員長 以上で説明は終わりました。 ───────────── | ||
○松永委員長 ただいまの御説明に対しまして、委員長たる私より委員会を代表して質疑を行うことといたします。 石川会長、味村会長代理を初めとして審議会の委員各位におかれましては、去る四月十一日に審議会が発足して以来精力的に審議を進められ、去る八月十一日に画定案の勧告をされたところ...全文を見る | ||
○松永委員長 次に、今回の画定案と憲法が求める投票価値の平等との関係について伺います。 衆議院議員の選挙制度として新たに小選挙区比例代表並立制を導入するに当たり、今回の画定案のとおり衆議院議員の選挙区を定める法律が制定されることになりますと、新しい選挙制度は最大格差二・一三七...全文を見る | ||
○松永委員長 次に、今回の画定案では、先ほどの御説明でありましたように、十五の市や区の区域が分割されており、このほかにも旧郡の区域や一体的な地域で分割されたものが少なくないと思われます。これらの分割は、人口基準との関係でやむを得ない面があったこととは思いますが、去る六月二十日の本...全文を見る | ||
○松永委員長 最後に、今後の問題についてお尋ねいたします。 審議会設置法第四条第一項では、十年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が官報で公示された日から一年以内に選挙区の改定の勧告を行うこととされていますが、このほかに、同条第二項では、審議会は、各選挙区の人口の著しい不均...全文を見る | ||
○松永委員長 ありがとうございました。 冒頭にも申し上げましたが、石川会長初め審議会の委員各位の御尽力に対し重ねて敬意を表しまして、以上で私からのお尋ねを終わります。 両参考人にはまことにありがとうございました。 本日は、これにて散会いたします。 | ||
09月30日 | 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第1号 議事録を見る | ○松永委員長 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、私が引き続き本委員会の委員長の重責を担うことになりました。 委員長といたしましては、その職務の重大さにかんがみ、一層の努力をいたす所存でございます。 何とぞ委員各位の御指導、御協...全文を見る |
○松永委員長 これより理事の互選を行います。 | ||
○松永委員長 ただいまの田端正広君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 それでは、委員長は、理事に 大原 一三君 加藤 卓二君 古賀 誠君 自見庄三郎君 笹川 堯君 田端 正広君 前田 武志君 及び 左...全文を見る | ||
10月20日 | 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案並びに三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の各条を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明...全文を見る |
○松永委員長 次に、三塚博君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 次に、保岡興治君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 以上で各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十六日水曜日に委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十一分散会 ――――◇――――― | ||
10月26日 | 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案並びに三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 これより質疑に...全文を見る |
○松永委員長 林義郎君。 | ||
○松永委員長 はい。はっきり記憶しております。 | ||
○松永委員長 岡原昌男さんが国会に今御指摘の日に参考人としておいでになって意見を述べられた際に、今おっしゃったような書類といいましょうか、資料をお配りになったことは事実だそうです。 | ||
○松永委員長 事実上配られただけだそうです。 | ||
○松永委員長 ただいまの林義郎委員からの提言でございますが、委員会の運営に関する極めて重要な事項についての提言でありますので、後刻理事会でお諮りをして、そして対応をしたい、そう思います。 | ||
○松永委員長 貴重なる御意見、ありがとうございました。 前田武志君。 | ||
○松永委員長 伊藤達也君。 | ||
○松永委員長 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕 | ||
○松永委員長 速記を始めて。 保岡興治君。 | ||
○松永委員長 午後一時より再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時五十四分休憩 ――――◇――――― 午後一時一分開議 | ||
○松永委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。笹川堯君。 | ||
○松永委員長 増子輝彦君。 | ||
○松永委員長 次に、小森龍邦君。 | ||
○松永委員長 田端正広君。 | ||
○松永委員長 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕 | ||
○松永委員長 速記を始めて。 北橋健治君。 | ||
○松永委員長 枝野幸男君。 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 次回は、来る二十八日金曜日に委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時十分散会 | ||
10月28日 | 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案並びに三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の申し出が...全文を見る |
○松永委員長 次に、熊代昭彦君。 | ||
○松永委員長 斎藤文昭君。 | ||
○松永委員長 この際、休憩いたします。 午後零時五分休憩 ————◇————— 午後一時十八分開議 | ||
○松永委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。小此木八郎君。 | ||
○松永委員長 冬柴鐵三君。 | ||
○松永委員長 茂木敏充君。 | ||
○松永委員長 三原朝彦君。 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 これより村山内閣総理大臣に対する質疑を行います。笹川堯君。 | ||
○松永委員長 はい。適切にやります。 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 ただいま審査を行っております各案中、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、来る十一月一日に参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員...全文を見る | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次回は、来る十一月一日に委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時十六分散会 | ||
11月01日 | 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として上智大学名誉教授佐藤功君、白鴎大学教授・元衆議院法制局長上田章君及び南山大学法学部教授小林武君に御出席をいただい...全文を見る |
○松永委員長 ありがとうございました。 次に、上田参考人にお願いいたします。 | ||
○松永委員長 ありがとうございました。 次に、小林参考人にお願いいたします。 | ||
○松永委員長 ありがとうございました。 以上で参考人の意見の開陳は終わりました。 ————————————— | ||
○松永委員長 これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。林義郎君。 | ||
○松永委員長 日笠勝之君。 | ||
○松永委員長 ちょっと待って。発言をもう少し正確に言ってください。 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、まことにありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 次回は、明二日水曜日午前十時委員会、午前九時五...全文を見る | ||
11月02日 | 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 ただいまパラオ共和国クニオ・ナガムラ大統領御一行十一名の方々が傍聴に見えられましたので、歓迎の意を表しまして御紹介申し上げます。 〔拍手〕 ――――◇――――― |
○松永委員長 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、第百二十九回国会以来協議を重ねてまいりました政治改革協議会における合意に基づき、理事会におきまして御協議をいただいたところでありますが、お手元に...全文を見る | ||
○松永委員長 この際、発言の申し出がありますので、順次これを許します。前田武志君。 | ||
○松永委員長 お答えいたします。 政党に対する法人格付与法の立法趣旨についてでありますが、御存じのとおり、政党助成法の成立によりまして政党は政党交付金の交付を受けることとなっておりますが、その原資は三百九億円という国民の税金であります。したがって、政党が税金を原資とする政党交...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 まず第一に、本法で定義している政党に該当する政治団体、すなわち政党交付金の交付を受けることができる政党、それは国会議員を五人以上有するか、国会議員を有しかつ前回の総選挙または前回の通常選挙もしくは前々回の通常選挙の得票率が二%以上の政党であり...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 政党の本部または地方組織が所有する財産を法人である政党名で登記するか、従来の登記のまま残すかは、専ら各政党の判断にゆだねられているところであります。 なお、法人である政党名で登記するためには、既に個人名または別法人名で登記してある財産につ...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 届け出事項としては、一 名称、二 目的、三 主たる事務所の所在地、四 代表権を有する者の氏名及び住所、五 解散の事由を定めたときは、その事由、六 所属する国会議員の氏名及び住所等、七 前回の衆議院議員の総選挙または前回の参議院議員の通常選挙も...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 届け出事項の「目的」、これは五条第一項第二号にあるわけでありますが、届け出事項の「目的」としては、単に政治活動その他これに付随する一切の事業等の記載で十分であると考えます。 当該届け出の際提出する添付文書として、「綱領その他の当該政党の目...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 いわゆる法人格付与法案は、法人格を取得することができる政党を、国会議員を五人以上有するもの、または国会議員を有しかつ前回の総選挙または前回の通常選挙もしくは前々回の通常選挙における得票率が二%以上であるものと定義し、政党助成法の政党の定義と同...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 本法においては、まず、政党の行う届け出についての中央選挙管理会の確認の際には、形式的審査にとどめていること。また、政党の組織、運営に関する民法の規定の準用については、政党の政治活動のあり方に干渉することのないよう、経済取引のための必要最小限の...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 いわゆる法人格付与法案において政党に法人格を与えることとしたのは、次の二つの要請があったからであります。 第一は、政党が政党交付金の交付を受ける受け皿となったことによって生ずる社会的責務を十分果たすためには、政党自身が権利義務の帰属主体で...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 解散の場合と政党要件落ちの場合とで二つの異なる登記手続が行われることになります。 まず任意解散、党則等で定める解散事由の発生及び目的の変更その他によって政治団体でなくなった場合については、解散の登記がなされた後、清算が行われ、清算が結了す...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 政党の組織、活動の形態は千差万別であり、そのあり方はまさに政党の政治活動の自由にかかわる根本問題であります。他方、民法の規定は、民法法人の公益性の確保、取引の安全の確保という観点から、その組織、管理、運営等について種々の規定を置いて規律してい...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 いわゆる法人格付与法案における国税及び地方税の課税関係については、政治改革協議会において既に与野党間で合意されたとおり、基本的には、従前の人格なき社団である政党に対する課税関係と同様のものとするよう、必要な措置を講ずることとしております。 ...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 この法案は、国民の税金を原資とする政党交付金の交付を受ける政党に対し、その法的主体としての地位、すなわち法人格を付与することにより、政党交付金の交付を受けることに伴う社会的な責務を果たすことができるようにするとともに、一定の要件を満たす政党に...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 この法律は、政党が国民の税金を原資とする政党交付金の交付を受けることに伴う社会的責務を果たすことに資するとともに、政党が行う経済取引の便宜に資するため、政党を法的主体として位置づけ、もって民主主義の健全な発達に寄与することを目的としており、決...全文を見る | ||
○松永委員長 次に、東中光雄君。 | ||
○松永委員長 お答えいたします。 先生御存じのように、先般制定された政党助成法、この法律によりまして一定の要件を満たす政党は政党交付金の交付を受けることになったわけでありますが、その財源は国民の税金で賄われておりまして、したがって、政党はその責任を自覚し、国民の信頼にもとるこ...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 いかなる要件を満たす団体に法人格を与えるかは、極めて政策的な問題であります。 この法案は、国民の税金を原資とする政党交付金の交付を受ける政党について、これを法的な権利義務の帰属主体として位置づけることにより、その社会的責務を果たすことに資...全文を見る | ||
○松永委員長 お答えいたします。 実質的に所有権が移転するわけではないので登記名義人の表示の変更で足りるのではないかという主張があることは承知しておりますが、現行の不動産登記法上、人格を異にする者への登記名義人の表示の変更は認められていないので、例えば人格なき社団の代表者個人...全文を見る | ||
○松永委員長 これにて発言は終了いたしました。 本起草案についての議事は、後ほどに譲りたいと存じます。 午後一時より再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十時四十二分休憩 ――――◇――――― 午後一時一分開議 | ||
○松永委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案並びに三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 これよ...全文を見る | ||
○松永委員長 加藤卓二君。 | ||
○松永委員長 岡田克也君。 | ||
○松永委員長 前田武志君。 | ||
○松永委員長 小森龍邦君。 | ||
○松永委員長 枝野幸男君。 〔委員長退席、加藤(卓)委員長代理着席〕 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 これにて各案に対する質疑は終局いたしました。 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 この際、三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案に対し、古賀誠君外八名から、自由民主党、改革、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけの共同提案による両案を併合して一案とする修正案が提出...全文を見る | ||
○松永委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 これより各案及び古賀誠君外八名提出の併合修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。三原朝彦君。 | ||
○松永委員長 笹川堯君。 | ||
○松永委員長 東中光雄君。 | ||
○松永委員長 これにて討論は終局いたしました。 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 これより採決に入ります。 まず、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○松永委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案に対し、古賀誠君外八名から提出された両案を併合する修正案に賛成の諸君の...全文を見る | ||
○松永委員長 起立総員。よって、両案は併合して一案とし、修正議決すべきものと決しました。 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 この際、大原一三君外三名から、自由民主党、改革、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけの共同提案により、ただいま議決いたしました内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議並びに加藤卓二君外三名から、自由民主党、改...全文を見る | ||
○松永委員長 次に、田端正広君。 | ||
○松永委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 まず、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○松永委員長 起立多数。よって、附帯決議を付することに決しました。 次に、併合修正議決いたしました三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 ...全文を見る | ||
○松永委員長 起立総員。よって、附帯決議を付することに決しました。 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。野中自治大臣。 | ||
○松永委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各案の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇――――― | ||
○松永委員長 次に、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本起草案の趣旨の説明及び発言は先刻終了いたしております。 これより採決いたします。 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案起...全文を見る | ||
○松永委員長 起立多数。よって、そのとおり決しました。 お諮りいたします。 本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 この際、本法律案の提出に当たり、自見庄三郎君外三名から、自由民主党、改革、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけの共同提案による政党の政治活動の自由に関する件について決議されたいとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。自見庄三郎君。 | ||
○松永委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○松永委員長 起立多数。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。野中自治大臣。 | ||
○松永委員長 お諮りいたします。 ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ――――◇――――― | ||
○松永委員長 次に、内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。野中自治大臣。 ――――――――――――― 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等 の臨時特例に関する法律...全文を見る | ||
○松永委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 本案につきましては、質疑及び討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○松永委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――――――――――― | ||
○松永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時八分散会 ――――◇――――― | ||
11月02日 | 第131回国会 衆議院 本会議 第10号 議事録を見る | ○松永光君 ただいま議題となりました内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、三塚博君外二十九名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案について、政治政章に関する調査特別委員会における審査の経過及び結果...全文を見る |
11月09日 | 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○衆議院議員(松永光君) ただいま議題となりました政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概略を御説明申し上げます。 議会制民主政治のもとにおいて、政党の機能及び社会的責務はまことに重要であります。また、政党助成法の施...全文を見る |
11月14日 | 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○衆議院議員(松永光君) 一般的に言いますと、選挙について当落が予測ができない、決まっているなどという選挙の場合は概して投票率が低い場合が多いようでありますが、非常に接戦になったような場合には投票率が高まるというふうに思います。それからもう一つは、争点がはっきりしておりまして、そ...全文を見る |
○衆議院議員(松永光君) 第四条第二項の解釈に関する事柄だと思うのでありますが、一般的にいわゆる対抗要件というのは、当該法人が第三者との間に行った法律行為についてその効果が当該法人に及ぶ、そのことを第三者に対して主張し得るし、そして承認されるという考え方がいわゆる対抗要件、対抗し...全文を見る | ||
○衆議院議員(松永光君) とういう名称の政党をつくるかあるいはどういう政治団体名を使うかということは、当該政治団体ないし政党の自由に決めるところだというふうに理解をしております。そしてまた、その政治団体がこの法律に基づく法人としての登記をできる政党に該当する場合に、その政党が所要...全文を見る | ||
○衆議院議員(松永光君) 今申された条文のことでありますが、先ほどお話がありましたように、法人格を取得する政党は国会議員五名以上または二%以上の得票率というのが政党助成法にも書かれておる要件でありますし、また本法にも書かれておる要件であります。その要件に該当しておるかどうかという...全文を見る | ||
○衆議院議員(松永光君) 中央選挙管理会の確認書、それに基づく登記所の登記、この関係ではいずれも実質審査はしないわけであります。実質審査をすれば、場合によっては行政側の政党ないし政治団体の活動にいささかでも介入するという結果になりかねませんので、そういう問題を引き起こさないために...全文を見る | ||
○衆議院議員(松永光君) 条文を読んでいただければ既に委員もよく御理解のことと思いますが、四年を経過したときに当該政治団体が法人でなくなるということにした趣旨は、通常は、選挙の結果、国会議員の五人が欠けた、あるいは二%という得票率を失うようになってしまったということが「その日」の...全文を見る | ||
○衆議院議員(松永光君) 委員御指摘のように、第十五条の半ばあたりに政党の合併の場合のことについての規定として「当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写しその他自治省令で定める文書」云々と、こうなっておるわけでありますが、この場合の自治省令で定める文書の提出を求め...全文を見る | ||
11月16日 | 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○衆議院議員(松永光君) 委員御指摘のように、政党について、議会制民主主義のもとでは政党の果たす役割は大変重要でありますから、その政党に対して一般的に法人格を与えるべきであるという議論があることは私も承知しておりますし、十分尊重すべき議論であるとは思っております。 ただしかし...全文を見る |
○衆議院議員(松永光君) 政党助成法によって、五人、二%以上という要件を備える政党に対しては国民の税金で合計三百九億円もの助成金が交付されるわけであります。その助成金の交付を受ける政党は、その責務が非常に重要になってきたというふうに私は認識いたします。 したがって、その責務の...全文を見る | ||
○衆議院議員(松永光君) 委員御指摘のとおり、中央選挙管理会というのは形式的な審査のみであります。 したがって、説明を求めたりする場合は、一見して誤記があるとか、あるいは明確な事項について一見して極めて明瞭性を欠いているという場合に説明を求めたり訂正を求めたりするわけでありま...全文を見る | ||
○衆議院議員(松永光君) 議会制民主主義のもとでは、私が言うまでもないことですけれども、政党の活発な活動、これがあってこそ議会制民主主義が適切に実は動いていくわけであります。したがって、政党の活動というものについては、いかなる場合があっても公権力が介入するなどということがあっては...全文を見る | ||
12月09日 | 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号 議事録を見る | ○松永委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今国会、本委員会に付託になりました請願は二件であります。両請願の取り扱いにつきましては、先ほどの理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、そのように御了承願いま...全文を見る |
○松永委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 政治改革に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になり、審査のため、委員会において、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議...全文を見る | ||
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時十七分散会 |