松野信夫

まつののぶお



当選回数回

松野信夫の2008年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月25日第169回国会 参議院 環境委員会 第2号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  私の方からは、大臣が所信でも触れられました水俣病の問題について御質問したいと思います。  水俣病の問題、非常に長い歴史があります。最近でも、九五年の村山内閣のときに一応の政治決着というのが見たわけでありますが、その後、唯一残っていたいわ...全文を見る
○松野信夫君 今大臣から非常に深刻な問題だという御認識が示されましたが、ただ、率直に申し上げて、所信をお聞きする限りでは、どうもその辺の大臣の認識というのが伝わってこない。  というのも、今年三月十八日に大臣の所信、議事録確認しましたが、二行、特に水俣病問題については云々と、与...全文を見る
○松野信夫君 この間ずっと、今申し上げたように、与党PTと連携をしてという、それの繰り返しで、ただ、私から見れば実際のところはもう与党PTに丸投げに近いのではないかと。環境省独自にこういうふうな解決をする、こういうふうな被害者救済を図るというその具体的なところが全く見えないという...全文を見る
○松野信夫君 政治的な解決については私もその必要性は重々認めるところではありますが、ただ、率直に言って、与党が今やっているように、医療費それから療養手当、そして一律の一時金百五十万円というのは、率直に言うと、これはもう最高裁の判決に倣ったものではないと。最高裁自身、症状に見合って...全文を見る
○松野信夫君 被害実態については、熊本県もこの地域に住んでいた四十万人対象にやろうというふうに言っているところですので、是非前向きに考えていただきたいと思います。  次に、これは最高裁判決の後、小池、当時の環境大臣の下でつくられました水俣病問題に係る懇談会がございました。この懇...全文を見る
○松野信夫君 引き続いて粘り強くというのは、悪いけど本当にもうお役所言葉だなというふうに言わざるを得ないですね。これは、この提言書は具体的に、今私、申し上げたように、一定の政策の策定、これをちゃんと打ち出しているわけです。ですから、例えばこの点は難しいけどこれについてはここまでや...全文を見る
○松野信夫君 提言のことをしっかりやろうとすれば、私は、少なくとも厚労省、そして総務省と環境省と、せめてこの三つが一定のチームをつくるなりしてやらなければ駄目だというふうに思います。今のお話聞く限りではどうもそういうような取組すらなされていないようですので、是非それは進めていただ...全文を見る
○松野信夫君 ずっと与党PTと連携という話がありますが、我々民主党の方もしっかりこの解決に向かってのスキームづくり、近々取りまとめて明らかにしたいと思いますので、与党ばかりでなく民主党の方とも是非いろいろと御協議進めていただきたいというふうに思います。  さて、それで、実は今週...全文を見る
○松野信夫君 これは、国も熊本県もこれは最高裁で責任を問われたわけですから、是非よく御協議をしながら進めていただきたいと思います。  また、新潟については新潟水俣病があるわけです。率直に言うと、新潟水俣病については新潟県あるいは新潟市は法的には責任を問われたわけではありません。...全文を見る
○松野信夫君 もう時間ですからやめますが、しかし今の答弁はちょっとひどいな。評価する立場にないというような問題じゃないわけで、新潟水俣病についてもやっぱり国とそれから新潟県と、そこはしっかりよく連携取りながら被害者救済というのを進めるのがこれは本筋だと思います。是非、国と熊本県、...全文を見る
03月27日第169回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  時間をいただきましたので、今日は、鹿児島の公職選挙法、十二人全員無罪となりましたいわゆる志布志事件について御質問をさせていただきたいと思います。  志布志事件は、私は大変重大ないろんな問題を抱えているというふうに思います。現在の検察、警...全文を見る
○松野信夫君 この踏み字を無理やりさせられたという被害者が川畑さんという方ですが、川畑さんに対して私はやっぱりきちっとおわびをするということが必要だと思います。この刑事判決の中でも量刑の中で書いてありますが、川畑は被告人に対する厳重処罰を希望しているということで、とても許すという...全文を見る
○松野信夫君 警察だと思います。
○松野信夫君 これは被告人になったのは浜田隆広警部補ですけれども、私はこれ、浜田隆広一人の問題ではないと。むしろいろいろ情報を取りますと、いささかスケープゴートにされて、一人だけ悪者にされたという気がしないでもない。私は、こういう問題を起こした全体のやっぱり責任は厳しく問われなけ...全文を見る
○松野信夫君 推移を見守るというような状態ではないと思うんですね。この刑事判決も出た、国賠の判決も出た、にもかかわらず一回も川畑さんの自宅まで行っておわびをするということもきちんとしていない。推移を見守っているような状態ではない。だからこそ、この刑事判決の中でも、いまだに川畑さん...全文を見る
○松野信夫君 この問題ばっかりやっているわけにいきませんが、この踏み字という違法な捜査、これについてもちょっとお聞きしたいと思いますが、鹿児島地検の方は、実は警察がこういう踏み字という違法な捜査を行っているというのはいつの時点で分かったんでしょうか。
○松野信夫君 法務省の方、法務大臣でも刑事局長でもいいです。
○松野信夫君 起訴後にこういう踏み字というとんでもない、これは特別公務員暴行陵虐の犯罪が行われたということを鹿児島地検は分かったわけですね。ところが、鹿児島地検の方は、それについて特段捜査をするとか、何らかの注意をするとか、それは何にもやっていないというふうに思いますが、何らかの...全文を見る
○松野信夫君 これは、事件は鹿児島で起こっているわけですから、本来ならきちんと鹿児島地検が取調べをして、そこで起訴すべきものであればちゃんと起訴すると、これが本筋ですよ、どう見たって。  ところが、まあ恐らく鹿児島地検と県警と仲良くいろいろやっていたからやりにくいと、こういう面...全文を見る
○松野信夫君 まあこれはもう率直に言うと、鹿児島地検と県警となれ合いの状況になっていたから、鹿児島地検で捜査できずに仕方なしに福岡がやったというのが私は実態だと思います。  これは後ほどまたちょっと説明をいたしますが、鹿児島の地検とそれから警察の方でこの踏み字どうするかという相...全文を見る
○松野信夫君 まあ、この問題また後でお聞きします。  次に、三月二十四日に、いわゆる接見交通権を違法に侵害されたということで鹿児島の弁護士さんたちが裁判を起こしました。国賠訴訟です。鹿児島県と国を訴えた。この国賠訴訟が三月二十四日、つい先日、判決が言い渡されました。この判決によ...全文を見る
○松野信夫君 これはもう残念というよりか、そういうレベルじゃないですよ。これはかなり悪らつに、組織的にやっている。しかも、今大臣が言われた、捜査妨害的行為というふうに言われましたが、確かに捜査妨害的なことがあったみたいなことを国の方は裁判でも主張しておられます。どういうのかという...全文を見る
○松野信夫君 とんでもない答弁だと思いますけど、この接見交通権の妨害だけじゃないんですよ、この志布志の捜査手法というのは。とんでもないことを次から次にやられています。  例えば、取調べ室から電話をさせているんです、被疑者に。それを秘密に録音をして、それをまた調書に作っている、こ...全文を見る
○松野信夫君 この志布志事件それから富山の氷見事件、併せてこれはとんでもない事件だということで最高検察庁も、それから、今年の一月になっては警察庁もかなり反省も込めて検証をやっているんですよ。検証をやっています。ところが、私も読みましたけど、最高検の総括は、若い未熟な検事が社会的経...全文を見る
○松野信夫君 事実関係ちょっと確認しておきますと、起訴の段階ではアリバイのことはほとんど念頭になくやっていたのではないかというふうに私は見ております。アリバイについてどうも警察、検察できちっと受け止めた形跡がないです。その後、起訴されてからいろいろ指摘されて、慌てて日時も特定をし...全文を見る
○松野信夫君 それで、最高検の検証報告書に当たっても、そのアリバイ云々かんぬんいろいろチェックをしたというふうに言って、それで報告書が出ているようですが、実は起訴された後、磯辺という警部が証人として立つ、裁判所に立って主尋問、反対尋問を受けるということで、何度も何度も警察と検察、...全文を見る
○松野信夫君 いや、そういうのをちゃんと入手をして、当時の地検と警察とでどういうやり取りをして、どういうような捜査をやっていたかというのをちゃんとそれはつかまなければ、この志布志事件のちゃんとした正確な検証にならないじゃないですか。それは怠慢ですよ、というふうに私はもう言わざるを...全文を見る
○松野信夫君 それを隠す理由はないじゃないですか。隠す理由はないですよ。  きちんとした、これから二度とこういうような問題を起こしてはいけないと、どこに問題があったのか、それはちゃんと調べるものは調べて、私はやっぱり、うみがあればちゃんとこの際やっぱりきっちりうみを出して、二度...全文を見る
○松野信夫君 いや、それは到底納得できませんよ、これは。  この小票の問題とか、あるいは協議結果をまとめた報告書というのは、もう既に私が入手する前に朝日新聞でばんばん書かれて、たたかれているわけですよ。あれだけ朝日新聞で書いてたたかれていたのを、それを見ているのか見ていないのか...全文を見る
○松野信夫君 取調べの小票といっても、委員の方々はどんなものか分かりにくいのかなと思って、私が入手した取調べの小票を一部、まあ名前のところは消しましたけれども、参考に資料として出させていただきました。これ見ましても、きちんとワープロで打って、伺い欄、本部長、部長以下、印鑑を押す欄...全文を見る
○松野信夫君 それじゃ、今、私読んだようなやり取りが鹿児島地検と警察とであっているかどうか、これは法務省の方、刑事局長の方は確認していますか。
○松野信夫君 そうすると、最高検は、今私が読んだこういう文書、地検との協議結果をまとめた文書、これもきちんと精査をした上で今のような答弁しているんですか。
○松野信夫君 そうすると、こういう文書も確認していない。しかし、先ほど申し上げたように、朝日新聞にはもう既に暴露されて、ばんばんと新聞記事には書いてあるわけですよ。そういうのも最高検はしっかり確認しないで、こういう口裏合わせしてはいませんとよく言えますね。口裏合わせしていないその...全文を見る
○松野信夫君 何か、自分の都合のいいところだけやっても駄目ですよ。ちゃんと、やっぱりうみを出すところはうみを出して、自分にとって痛いところでもやっぱりちゃんと精査をして、それで二度とこういう問題を起こさない、そのための最高検の検証ではなかったんですかね。私はちょっと最高検の報告書...全文を見る
○松野信夫君 もう率直に言うと、この最高検の報告にしても、あるいは警察庁でのこの今年一月の報告にしても、私はもう一遍、こういうような小票の問題、そして警察、検察の協議のこういう文書、それから新聞もよく見てください、朝日でさんざんたたかれたんだから。そういうのもしっかり検証した上で...全文を見る
○松野信夫君 ちょっとそれは納得できないので、是非これはもう一回志布志事件の捜査の在り方、これはきちっと不利なところも有利なところももう一遍やってもらいたいと思います。  それからまた、もう一つ、小票について協議の結果のところを見ますと、検察庁としては絶対に出さない方針だと。小...全文を見る
○松野信夫君 それから、もう一つちょっとやっぱり問題だなというのは、内部文書を私見まして、平成十六年十一月十四日付け、番号でいうと私の一覧表の十一番のところですが、これは国税が本件捜査に参加していることを証言してもらっては困るというふうな形でやり取りがなされております。  ちょ...全文を見る
○松野信夫君 国税が、例えば所得税法違反、法人税法違反でこれを調べる、それは結構ですよ。だけど、今回のは、公職選挙法の買収があったかどうか。国税と関係ないわけです。だけれども、検事正から国税の方に、その百九十一万円のお金の出どころがどうも分からないということで捜査参加を求めると。...全文を見る
○松野信夫君 ちょっともう時間がありませんので、じゃ刑事局長にだけ。こういう、検事正がどうも国税に捜査参加を求めた形跡がありますが、この点については確認をしていますか。
○松野信夫君 ちょっと時間が参りましたのでもうこれ以上質問できませんが、しかし、答弁いただけない点がありますので、これは引き続いていろいろと私の方も検討させていただくし、この委員会としても是非この志布志事件を大きくやっぱりとらえていただいて、場合によっては国政調査権の発動まで念頭...全文を見る
04月07日第169回国会 参議院 予算委員会 第16号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  早速、総理大臣の方にお尋ねしたいと思いますが、ここ二、三日の新聞の記事見ますと、内閣支持率が急降下したということが出ておりまして、大体二四、五%程度に急落をしている、こういうことでございます。やはり午前中から、今日は経済・社会保障の集中審...全文を見る
○松野信夫君 数字は数字として具体的に出ておりますが、私としては、しっかりやっぱり国民の声を真摯に受け止めて元気にやっていただきたいなというふうに思います。  それで、安倍前総理が参議院の夏の選挙の際、大きな声を張り上げて何度も言っておられました。私の内閣の責任において、この年...全文を見る
○松野信夫君 今総理も解決という言葉をお使いになられました。午前中の審議の中でも、舛添大臣の方は、コンピューター上の名寄せ、これはできている、それで解明は進んでいるというふうにお話ありましたけれども、これは最後の一人まで一円の間違いもなく、きちんとやっぱり正しい年金を払ってこそ解...全文を見る
○松野信夫君 今、舛添大臣の話では、昨年の七月五日の政府・与党合意に基づいてこのスケジュールどおりやっているんだと、こういう話がありましたけれども、しかし、国民の方は必ずしもその七月五日の政府・与党合意、これについて十分に徹底しているかというと、私は決してそうではないというふうに...全文を見る
○松野信夫君 言葉の使い方が良くなかったというふうなお話ですけど、私はかなり意図的にやっているというふうに言わざるを得ないと思います。  というのも、このチラシは第二弾と書いてあるんです。第二弾なんです。バージョンアップしたチラシがこれなわけです。しかも、政府・与党の合意という...全文を見る
○松野信夫君 要するに、二十四時間というのはやっていないということで、私もホームページも調べましたし、また現に電話もしてみました。夜は掛かりません。それから、フリーダイヤルというふうに言って、確かに今大臣言われたように、年金相談の一般相談は、これは確かに無料でなされております。し...全文を見る
○松野信夫君 いや、それはちょっとなかなか理解できる話じゃないです。今、何度も言うように、政府・与党の公約のチラシでも無料というふうに、フリーダイヤルというふうにうたっているわけですよ。何度も言うように、こういうような問題を起こしたについては国民の側には責任はないんですよ。お役所...全文を見る
○松野信夫君 これはちゃんと国民に大量にばらまいたチラシでもうフリーダイヤルと言っているわけですから、大臣一人の判断で有料にしましたというのは、これは全く筋が通らない話ですから、是非しっかり検討して早急に無料化を実現していただきたいというふうに思います。  それから次の問題は、...全文を見る
○松野信夫君 是非紙台帳の方をしていただかないと、何度も言うように、最後の一人まで、最後の一円までというのはこれは解明付かないというふうに思います。要するに、例えばコンピューターに載っていない、しかし紙台帳を見るときちんと出てくる、こういう例もたくさん出てきているわけでございます...全文を見る
○松野信夫君 ねんきん特別便、千三十万人送られている。しかし、現実には約七割ぐらいが回答を寄せてきていないということです。ただ、訂正なしとして回答してきた人へ入念照会した、その結果、大体本人の記録だと確認できたのが約七割ぐらいにも上っているわけで、やっぱりこの入念照会の役割という...全文を見る
○松野信夫君 残された時間について、任意加入後のこの過払い保険料の未返還の問題についてお尋ねをしたいと思いますが、これは平成十六年の法改正で、平成十七年の四月以降は四十年、四百八十か月以上保険料を納めた人については通知が来て、もうそこで支払はストップする。ところが、その改正前はそ...全文を見る
○松野信夫君 これは、法的には明らかに不当利得ですよ、国が不当利得しているの、過払い保険料を。本来ならば、四十年間納めたからもういいですという通知をして、支払を速やかにストップさせると。そうでないのに保険料だけ徴収し続ける、これはちょっとひどい話ですよ。  現実にこれはもう二十...全文を見る
○松野信夫君 どうも理解できない。二十七万人が任意加入しているということはつかんでおきながら、何でその四百八十か月以上の保険料払った人の人数だとか金額とかが把握できないのか、私は全く分からない。  大臣、大臣、これは速やかに、これは国が訴えられれば国は必ず負けますよ、これ。国負...全文を見る
○松野信夫君 これはもう鋭意検討も何もかにも、やっぱり早く返す、過払いは返すということを是非お願いをしたいと思います。  一方では、後期高齢者医療制度でこれはもういきなり天引きをするというふうに一方では勝手にどんどんと天引きをする、一方では取り過ぎたものは返さない、これはひどい...全文を見る
04月15日第169回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  私の方から、今日は八十分いただきましたので、この法案について質疑をさせていただきたいと思います。  ただ、この法案に入る前に、冒頭、死刑執行の問題について触れておかなければなりません。  もう既に発表がなされておりますが、先週、四月の...全文を見る
○松野信夫君 今、世論のお話がありましたが、世論に全部従うというのであれば、政治家の役目というのは一体どこにあるのかなと。世論のことをよく言われるのであれば、内閣支持率はもう大体三〇%を切っているわけですから福田内閣はすぐ辞めなきゃいけない、むしろ世論に従うというのであればそうい...全文を見る
○松野信夫君 裁判員制度が来年の五月二十一日から正式にスタートするということで、一般の市民の方も死刑の判決に加わるということがいよいよ迫ってきているわけでありまして、恐らく普通の感覚を持っている人からすれば、死刑の判決を自ら下したということは、相当これはもう精神的な負担だし、これ...全文を見る
○松野信夫君 それから、死刑については最後の質問ですが、これは大臣の個人的なお考えで結構ですが、現行法、死刑そして無期がある。ただ、無期の場合についても仮出獄ということで外に出てきてしまう。こういうことで死刑か無期かというこの落差がかなりあるわけでございまして、その中間にいわゆる...全文を見る
○松野信夫君 もう一つ。
○松野信夫君 この問題については、また議論をさせていただきたいと思います。  次に、犯罪被害者の国選弁護の件についてお聞きしたいと思います。まず、国の犯罪被害者支援の全体的な枠組みについてお伺いをしたいと思います。  犯罪被害者等基本法に基づいて犯罪被害者等基本計画というもの...全文を見る
○松野信夫君 次に、厚労省においでいただいておりますので、厚労省関係、一点お聞きをしておきたいと思います。  今お話ししましたように、経済的な支援が必要だということで、平成十九年九月に経済的支援に関する検討会の最終取りまとめがなされて、その中の提言の第二項のところを見ますと、経...全文を見る
○松野信夫君 そういう研修とかマニュアル作りをされる、それはそれで結構ですが、この検討会の提言というのは、具体的に一年を超える長期療養の医療費の自己負担分、これをどうするかという提言がなされているんですが、この提言については厚労省はどういうふうに受け止めていらっしゃるんでしょうか...全文を見る
○松野信夫君 そうすると、今のところ、まだまだ検討ということで大分先の話かなというふうに思いますが、是非積極的な御検討をお願いしたいと思います。  厚労省さんはこれで結構でございますので、お忙しいでしょうから御退席していただいて結構です。  それから、もう一つは、この医療費の...全文を見る
○松野信夫君 これ、質問通告出していたけどな。
○松野信夫君 是非、せっかくの提言が出ているわけですから、これは真摯に受け止めていただきたいと思います。  厚労省さん、もう結構ですよ。はい。  じゃ次に、犯罪被害者参加弁護人の選任について、被害者の方の資力が要件となっておりますので、この資力要件についてお伺いをしたいと思い...全文を見る
○松野信夫君 これから少し細かい質問になりますので、大臣が難しければ政府参考人でも結構ですけれども、まず、資力の証明というものは、私は法案読んでいる限りでは基本的には自主申告でよろしいと、厳密なその資力を証明するような資料を添付しなくてもどうもよさそうで、基本的には自主申告でいい...全文を見る
○松野信夫君 そうすると、自主申告でいい、裏付けは特に要らない、こういうことかなと。  そうしますと、法案の中身見ますと、資力要件を満たしているかどうかというのはどうも裁判所が判断するという仕組みのようですけれども、一次的にはまず日本司法支援センター、いわゆる法テラスが受け付け...全文を見る
○松野信夫君 実質的な審査はしないけれども、形式的審査はするわけで、これは、基本的にはもう自主申告でいいというふうにさっき御答弁されたばっかりだから、要するに形式が整って一定の基準を満たしてさえすればパスするわけでね。で、私の質問は、裁判所は独自に何か証拠でも収集して実質的な審査...全文を見る
○松野信夫君 ああ、そうですか。それは、この法案の何条にどういうふうに規定されているんですか。
○松野信夫君 そうすると、刑事訴訟法の何条で準用されていて、裁判所が独自に判断、証拠収集等をできるんですか。
○松野信夫君 そうすると、裁判所が国選の被害者参加人の弁護人を選任するというのは、これは決定又は命令、この四十三条に該当すると、こういう理解なんですね。はい、分かりました。  それで、もし、これは基本的に自主申告ということですから、この申告が間違っていたという場合どうなるかとい...全文を見る
○松野信夫君 それ以外に虚偽の記載がある書面を提出した場合の制裁というのはあるんでしょうか。
○松野信夫君 今回の法案の中では特段にその過ち料の記載というのは見当たらないんですが、それはどういうことでしょうか。
○松野信夫君 うっかりミスの場合は第十条は適用がないということで、それはよろしいですか。
○松野信夫君 そうすると、じゃ、基本的には、うっかりミスで資力の間違った書面を出した場合には、特段の制裁、十条はこれは適用がないということですし、また、その費用の全部か一部没収だと、徴収だと、そういう規定も適用がないということでよろしいですね。
○松野信夫君 そうすると、制度設計上、余りこの資力の問題を重視するというのは、私が当初申し上げたように余り感心しないなというのが率直なところで、資力要件についても、うっかりミスであれば特段の問題はなし、あくまでも裁判所の判断を誤らせる目的でうその申告をしなきゃおとがめはなしと、こ...全文を見る
○松野信夫君 恐らく犯罪被害者の方をより手厚く支援しようという、そういう意図かなということで分からないではないんですけれども、被告人の国選弁護の場合と被害者参加弁護士の場合と、どうしてもバランスをやっぱり良くしていかなければいけないので、余り差が出てくるというのは私はいかがなもの...全文を見る
○松野信夫君 余り資力要件のことばかり細かくやっていると時間がなくなりますが、この資力要件というのがどうもこの法案を見ますと唯一求められる要件のように思われます。  要するに、資力要件をクリアすれば、あとは裁判所が相当と認められるのであれば被害者参加人の国選弁護が付くと、こうい...全文を見る
○松野信夫君 その辺は要するに裁判所にもうお任せすると、こういう理解でよろしいですね。  次に、報酬の件について確認しておきたいと思います。  これは特に法案でどうこうということではないかと思いますが、国選弁護人の報酬、それから裁判員の報酬、それから犯罪被害者参加弁護人の報酬...全文を見る
○松野信夫君 それを前提にして、被害者参加弁護士の場合、これは基本的には訴因は争わないという仕組みになっていて、専ら情状面について証人とか被告人とかについて質問をする、こういうことで、ですから、例えば公判二、三回程度出席をして今のような質問をしたりあるいは意見を述べたりするという...全文を見る
○松野信夫君 是非、約款という形で法務省も関与するわけですから、バランスを失しないように進めていただきたいと思います。  それから次に、犯罪の被害者が未成年者であったり、あるいは外国人とか障害者だとか、そういう方もあり得るわけで、こういう方々、いろんな意味でハンディを背負ってい...全文を見る
○松野信夫君 今、未成年者とか障害者に精通した精通弁護士という言葉が出てきました。精通弁護士というのは私は余り聞いた記憶がないんですが、精通弁護士というのは何でしょうか。何か特別な研修を受けているとか、特別な認定を受けた、あなたは精通弁護士ですというような、何かそういうランクとか...全文を見る
○松野信夫君 是非、精通した弁護士がしっかり対応できるように仕組み等々もやっていただきたいと思います。  それから、参加弁護人の選任とか解任、選任の取消しですね。これについて実際の場面を考えますと、犯罪の被害者というのはどうしても私はやっぱりそれなりの感情高まっているわけですね...全文を見る
○松野信夫君 この被害者参加人の選任の取消しは、今御指摘の法案の九条にあるわけですが、これは刑事訴訟法の三十八条の三の弁護人の解任の規定とほぼ同等でありまして、これと同じような仕組みで、国選弁護人の場合は解任、被害者参加弁護士の場合は選任の取消しと、こういう仕組みになっているわけ...全文を見る
○松野信夫君 恐らく、それは私の経験上からも非常に異例なことだろうというふうに思います。もう何度も取り上げている鹿児島の志布志事件では、国選弁護人の弁護活動に行き過ぎがあったということで、検察官の方が事実上解任の要請をして、裁判所も解任してしまったというケースがあります。非常にこ...全文を見る
○松野信夫君 国選弁護人を解任するというのは本当に異例な事態でありますので、こういう点については是非最高裁としても検討していただきたいと思います。  また、私が聞いているところでは、解任されたということで鹿児島県の弁護士会の方から抗議がなされたというふうにも聞いておりまして、こ...全文を見る
○松野信夫君 この志布志事件について報告が上がっているかどうかはどうでしょうか。
○松野信夫君 そういうような、ある意味では異例な事態ですね。弁護士会と裁判所がそこまで対決をするようなというのはやっぱり非常に異例な事態ですので、そういうものについて果たして鹿児島地裁の対応が適切であったかどうかというのを最高裁としてもやっぱりこれはしっかり検討すべきではないかと...全文を見る
○松野信夫君 この検討については、前回、今野委員の方からもそういう資料があったら出せというふうにもありましたし、私の方も、恐らくこれだけの事件について最高裁が何もしないということは考えられないわけで、恐らく裁判官の会同、あるいはいろんな意味でのケーススタディーとして取り組んでおら...全文を見る
○松野信夫君 それから、この志布志事件については、お手元に今日資料を配付させていただいております。  これは、私の方が警察庁に要求をいたしまして、どの程度取調べをやったのかというのをいただいたもので、まあ私の方で表題は付けました。「平成十五年 志布志事件 逮捕者別取調べ日一覧」...全文を見る
○松野信夫君 もう時間が参りましたので、質疑はこのくらいにしたいと思いますが、この志布志事件の取調べ日一覧、これ見ていただいただけでも、毎日よくぞこれだけ調べたと思うくらいやっております。是非、警察内部の報告書そして取調べ小票、そういう資料を出していただいて、是非集中質疑も当委員...全文を見る
05月08日第169回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  まず初めに、公職選挙法違反の例について御質問したいと思います。  御存じのように、四月二十七日に山口県の第二区の衆議院の補欠選挙がありまして、民主党の平岡秀夫さんが当選をされ、自民党公認の山本繁太郎さんが落選をした、こういう選挙結果であ...全文を見る
○松野信夫君 利害誘導罪の要件、今三つほどお話ありましたけれども、どうも私は、そういうふうに言われるならば、この三つとも今回のは該当するんではないかなというふうに言わざるを得ないと。  私は、別に北側幹事長に個人的に恨みも別に何もあるわけじゃありませんで、純粋に法律論としてお聞...全文を見る
○松野信夫君 またつまらない答弁で、もう。  実際、総務省の方から要件は三つ言われたわけで、もしこれに当たらないというのであれば、こうこうこういう理由でこれはどうも当たらないんだというふうにもっと端的にあるいは具体的におっしゃっていただきたいと思うんですが、その点はどうでしょう...全文を見る
○松野信夫君 これはかなり具体的に北側幹事長は発言をしております。  それで、私も調べたんですが、これは昭和三十一年七月十一日に最高裁の判決があります。この最高裁の判決の事案というのは、これは有罪が確定したわけですが、これは市会議員の選挙で、ある議員の候補者が地域の人たちに対し...全文を見る
○松野信夫君 どうもあくまで個別だということで答弁が先に進まないようですけれども、しかし余りこういうことが、犯罪に該当するかどうかさておいても、余り選挙でこういうような形で、勝たせてくれたら選挙民が喜ぶようなことに誘導をする、これが余りエスカレートするというのは決していいことでは...全文を見る
○松野信夫君 いや、今私も初めて聞きましたが、大臣が自分の選挙区でその学校の話をされているんです。それも、どうも私は利害誘導罪の疑いが極めて濃厚ではないかというふうに言わざるを得ない。要するに、例えば学校を良くしてあげます、そうすると、その学校に通う人にとっては非常にプラスになる...全文を見る
○松野信夫君 発言が慎重にというのはある意味で当たり前の話で、問題なのは、この名古屋高裁の判決が出た、それをどこまでお読みになったかはそれは知りませんけれども、関係ねえという、こういう意識が私はやっぱり問題であって、それは、自衛隊のイラク派兵についていろいろ賛否両論がありますけれ...全文を見る
○松野信夫君 それはいかがなものかなと。こういうのがだんだん、放置しておけば今申し上げたようにエスカレートしていって、シビリアンコントロールも関係ねえと、現場の方が偉いんだと、こういうふうにだんだんだんだんなりかねないわけで、ここはしっかり一定の処分をするぐらいの私は事件だという...全文を見る
○松野信夫君 余りここでそう長々この問題をやるつもりはありませんが、ただ、今大臣の方から判決の傍論の部分だというふうに御指摘がありましたけど、その点は私は違うというふうに、これは指摘させていただきます。  私の手元にもこの名古屋高裁の判決の理由の要旨ありますが、まず最初に自衛隊...全文を見る
○松野信夫君 私もその点は全く同感で、具体的にやっぱりやっていかなければいけない。  その具体的な点について少し踏み込みたいと思いますが、まず、どういう違法な取調べがなされていたか、ここをやはり徹底して解明しなければいけないと思います。  まず、これはもう既に民事の方の国賠訴...全文を見る
○松野信夫君 これは裁判の判決でも出ているように、組織的にされている。ならば、もう組織のトップは今申し上げた検事正ではないかなと思います。  さらに、本当に私も愕然とする思いでけしからぬというふうに思っているんですが、私も警察の内部資料を入手していることはせんだっての三月二十七...全文を見る
○松野信夫君 一定の場合にというよりか、七十六通も調書を作って、それでこの磯辺警部の内部文書によれば、弁護士の悪性を引き出す、それを目的にやっているという、だけどそれはさすがに口が裂けても言えないと。まあとんでもないことをやっているなというふうに言わざるを得ないんで、これはやっぱ...全文を見る
○松野信夫君 だから、結論は、その最高裁の判決は私も知っていますからそんなことは別に聞いてないんで、こういうふうに夫婦に対してうそを告げてやるというのはこれだけで違法だというふうに言えるんじゃないんですか、どうですか。
○松野信夫君 そうすると、今の法務省の方の答弁ですと、切り違え尋問あるいはそれ的なものがなされたということは認識していないということ。そうだとすると、もうこの最高検の報告書というのは全く上滑り、その表面だけしかやっていないということではないかと思いますよ。  それじゃ、警察庁の...全文を見る
○松野信夫君 ああ、そうですか。それじゃ、もうこれは徹底してこの点についてだけでもやらざるを得ないですよ。(発言する者あり)  じゃ、今、小票という声も、話がありましたが、私の手元に六月二十九日付けの取調べ小票、中山信一さんの取調べ小票が私の手元にはあります。是非、こういう、こ...全文を見る
○松野信夫君 それで、じゃ、ついでに申し上げておきますと、中山信一さんの取調べ小票、私はたまたま入手したんですが、これは磯辺警部が取調べを行って、取調べ小票が作られております。  その中身を見ますと、磯辺警部が中山信一さんに対して、責任を取れ、責任を取れというふうに追及をしてお...全文を見る
○松野信夫君 ああ、そうですか。そうすると、取調べ小票と調書が違っていることは一般的だというお話ですが、それなら、あくまで具体的なことは言えないと、一般論でしか言えないというんなら一般論で結構ですけど、警察庁が今年の一月に公表した報告書作成に当たって、こういうような取調べ小票と供...全文を見る
○松野信夫君 参照した結果、その取調べ小票にはこう書いてあるけど、例えば、取調べ小票では否認というふうになっているけれども、供述調書では立派に、お金をもらいました、あるいはお金を配りましたというふうになっている、そういうような例もあったんではありませんか。
○松野信夫君 分かりました。いずれにしろ、やっぱり小票と供述調書あるいは磯辺警部の報告書、これやっぱりしっかりチェックをしないと、本件の事案の正確な解明というのはできないというふうに考えるところでございます。  それから、もう一点指摘しておきますと、私も元被告人の人たち何人かか...全文を見る
○松野信夫君 今言われた十一ページ、十二ページ、私も見ております。  だけれども、実態はこんなものではないと。これはまさに表面だけなぞったにすぎないというわけで、是非やっぱりこういう表面なぞるだけじゃなくて、実際の現場、どういう調べをしていたのか、ここにまで踏み込まなければ全く...全文を見る
05月22日第169回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  私の方からも保険法案について質疑をさせていただきたいと思いますが、その前に少し確認をしておかなければならない事件が発生をしております。今日の新聞各紙に大きく載っております。現職の宇都宮地裁の裁判官がストーカーをしたという容疑で逮捕される、...全文を見る
○松野信夫君 本当、びっくりもするし、とんでもない事件だというふうに思いますが、ただ、これ現職の裁判官を逮捕するということですから、恐らく、逮捕したのは山梨県警だということですが、県警のトップクラスあるいは警察庁のトップの方にも、逮捕状を請求するかどうか、多分議論が上がっていたん...全文を見る
○松野信夫君 恋愛感情を抱くのは、人間ですから、それはまあ自由と言えば自由ですけれども、しかしこういうような事件を起こしてまでいいかというととんでもない話でありまして、こういう方が、それこそ先ほど前川委員が質問していた相当な期間がどうかというような点についても判断を下していくとい...全文を見る
○松野信夫君 また、いずれこの問題についてはいろいろ質疑させていただきたいと思いますが。  次に、今大臣の方から法曹の質の高さというお話がありましたが、残念ながら、最近少しその法曹の質がいろいろ問われるケースが続いております。その一つが、もう既に何度も当委員会で取り上げられてい...全文を見る
○松野信夫君 警察の方にビールを配ったということだという、これがその捜査の端緒だということであれば、そういうような事実がまず真実かどうか、これは当然客観的な証拠、客観的な裏付けでやることが本筋だろうと思います。何かたれ込みがあった、だけれどもそれがガセネタなのか本当なのか、当然こ...全文を見る
○松野信夫君 ビールあったけれども、それは結局立件には至ってないわけですから問題なかったと思うんですね。  そうすると、その後やっぱり一番の問題は、この事件では買収がなされたという、買収事件が中心なわけですけれども、だけれども、この買収の方も私がいろいろ聞いているところでは、ど...全文を見る
○松野信夫君 そうすると、結局、客観的な裏付けあるいは証拠がないまま取調べだけに頼って長時間脅迫的なことでなったと、だからやっぱりでっち上げじゃないかと、こういう指摘もせざるを得ないわけですね。  それから二点目は、元被告人の中山信一さん、この方が県議に当選しておられるわけです...全文を見る
○松野信夫君 中山さんが買収されたとされた会合に出ることが可能であったかなかったか、実は中山さんの方は別のこれは同窓会の会合に出ていたと、こういうことで、結局裁判所の判決も、別の同窓会の会合に出ていたので検察側が主張する買収の会合には出ていなかったと、つまりアリバイの成立を明確に...全文を見る
○松野信夫君 ただ、本当はそれはおかしいんですよ。もう何度も指摘していますが、この買収会合をされたという第一回の会合の日時の特定というものが検察側で全然やらないで、結局この日時の特定がなされたのは第四十二回公判です。起訴から約二年たっている。起訴から二年たってようやく買収したとい...全文を見る
○松野信夫君 もう余り長々これしませんが、ただ私は、警察官が報告している内部文書の点はもう何度も指摘しておりますが、その内部文書を見ても、警察と検察とのやり取りを生々しく書いてあるんですが、なぜ特定したかというと、要するに消去法で特定しているんです。この日では駄目、この日でも駄目...全文を見る
○松野信夫君 要するに、消去法で決めたというのを認めたのか認めていないのかよく分からないので、消去法で決めました、いや、そうではありません、どっちか、イエスかノーだけで答えてください。
○松野信夫君 志布志についてはまたいろいろと御質問したいと思います。  今日は保険法案でありますので、これについて御質問したいと思います。  まず、私の方からは、他人の生命に掛ける保険、これを質問したいと思います。  よく会社が従業員のために団体生命保険というものを掛ける、...全文を見る
○松野信夫君 保険法案の三十八条の解釈はそのとおりで、同意がなければ効力を生じない、こういうふうに規定があります。ですから、同意がきちんとなされるかどうかというのは重要なポイントであります。  ただ、これまでの実態を見ますと、大臣も今少しお話しされたかと思いますけれども、どうも...全文を見る
○松野信夫君 そうすると、この同意というのは非常に重要なポイントになるわけで、今のお話ですと保険会社だけがもうかっちゃうということになるんですが、それでよろしいんですか。
○松野信夫君 それで、ちゃんとした同意があったという、これは立証責任はどなたが負うことになるんですか。
○松野信夫君 保険会社に対しては、両方考えられるわけですね。遺族の人はこれは遺族のものだということで訴える場合もあるでしょうし、保険契約者たる会社の方が保険会社を訴える。いずれにしても、訴えられるのは保険会社ということになるわけです。こういうケースでどうでしょう。
○松野信夫君 普通、裁判の感覚でいうと、ないことを立証するというのは、これは悪魔の証明ですから、ないことを証明というのはこれはなかなか難しいことではないですか。訂正ですか。訂正してください。
○松野信夫君 まあ、多分そうだろうというふうに思います。これはちゃんと質問通告していたところですから、その辺はちゃんと、訂正なんかしないで答えてください。  それで、私の元々の質問は、こういうケースで遺族の人と会社の方とで保険金はだれのものだという争いが現実に出て、これは事件と...全文を見る
○松野信夫君 今大臣も言われた被保険者証を作って交付をしておく、そういうことで権利関係を明確にしておく、一つの考えだ、御指摘ありまして、私もそのとおりなんですが。  ただ、今大臣の方で、そうするとコストが掛かるじゃないかと。これは、確かにコストが掛かるということは当然考えられる...全文を見る
○松野信夫君 じゃ、そうすると、法案の中では被保険者のそういう意味の権利はうたっていないと、同意だけしかうたってないと。  じゃ、約款の方ではどうでしょうか。金融庁、どうでしょうか。
○松野信夫君 遺族にちゃんと払われるように、今の答弁ですと指導を徹底しているということですが、具体的にどういうような指導を徹底しているのか、もう少し具体的に答弁できればお願いします。
○松野信夫君 何か、余りどうもしっかりとした体制が取れてないんじゃないか、だからこそやっぱりこういう裁判も何件も起こって、死亡保険金が遺族のものなのか、それとも勤めていた会社のものなのか、もう争いが絶えないわけですよ。その辺は、しっかりやっぱり金融庁の方で指導していただかないと、...全文を見る
○松野信夫君 いや、私はあんまり合理性があるとは到底思えないですね。  今、亡くなったとすると、勤めた会社の方もいろんな費用が、負担するというお話ありましたけど、だけど、亡くなるケースもあれば、突然辞めていくというケースだってもちろんあるわけですね。そういうようなことも考えると...全文を見る
○松野信夫君 それでは次に、保険金の支払時期の問題についてお尋ねしたいと思います。  これは先ほど前川委員の方からかなりしつこく、厳しく追及もあってましたので、私の方はそんなに時間を掛けることではありませんが、理事会の御承認いただいて、皆さんのお手元には「保険金請求の流れ」とい...全文を見る
○松野信夫君 はい。
○松野信夫君 しかし、約款行政、先ほど金融庁の答弁いろいろ聞いてみると、金融庁もていたらくだなというふうに率直に言わざるを得ない。そうだとすると、今後どういうような保険商品が出てくるかも分からないわけでありますから、今回の法案が仮に成立をしたとすれば、しめしめということで、期限を...全文を見る
○松野信夫君 実際、現在の自動車保険、火災保険にしても期間の定めがあるというふうに言われておりますが、ただ仮にそれを前提としたとしても、期間の定めがあるならあるでいいですけど、そうすると、期間の日からしか遅滞に陥らないということになりますので、現在の判例で事故発生から遅滞に陥って...全文を見る
○松野信夫君 それは答えになってないです。  私が言っているのは、交通事故の場合ですと、事故発生の最初のこのAの地点から既に遅滞に陥って遅延損害金が発生するでしょうと、これは多分争いがないと思いますね。だけど、期間の定めがあろうとなかろうと、保険金を請求するという観点に立つと、...全文を見る
○松野信夫君 この点についてもう少し議論をしたいけど、時間の関係でこの程度にしておきます。  次に、契約の解除の点、これを質問したいと思います。  保険法案で言いますと三十条とか五十七条とかに規定があるところでございまして、今回の法案の中によりますと、重大な事由による解除とい...全文を見る
○松野信夫君 時間ですからもう終わりますが、そうだと、今局長が言われたようなケースというのはむしろ第三十条の一号か二号に当たる、ある意味ではもう保険金詐欺あるいは詐欺同然と思われるようなケースではないかと。そうすると、何も三号を設けないでも、一号か二号の保険金詐欺あるいはそれの疑...全文を見る
○松野信夫君 この点については更に議論したいと思いますが、時間ですので、これで終わりたいと思います。
05月29日第169回国会 参議院 法務委員会 第13号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  保険法案の審議、質問をさせていただきたいところですが、御覧のとおり、民主党はほとんど出席しておりますが、私の向かい側にはだれも座っていない。与党自民党は、山内筆頭理事さんは御出席ですが、だれも座っていないんですが、ちょっと委員長、これはひ...全文を見る
○松野信夫君 それでは、例によりまして志布志の事件についてまず冒頭質問させていただきたいと思います。  本年の一月に、警察庁の方では「富山事件及び志布志事件における警察捜査の問題点等について」という検証の報告書を明らかにしておられます。その中で、任意捜査における取調べ、これが大...全文を見る
○松野信夫君 犯罪捜査規範の中で、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に行うことは避けると、取調べについてはそういう規制があるということでありますが、深夜というのは具体的には何時から何時なんでしょうか。
○松野信夫君 深夜というものはそれは大体客観的に決まるものであって、事件によって、この事件の場合は深夜であるとか深夜でないとか、そういうことは常識的には考えられないと思うので、深夜というのは事件が重大だろうとあるいは軽い事件だろうと深夜は深夜であって、今言われる夜十時以降というの...全文を見る
○松野信夫君 それから、この犯罪捜査規範では、百二条のところに、任意出頭の場合、呼出簿というものがあって、これに所要事項を記載して処理の経過を明らかにしなければならない、こういう規定があります。  そうすると、志布志事件においても、被疑者がたくさんおられましたけれども、こういう...全文を見る
○松野信夫君 そもそも呼出簿というものにどういうような事項を記載するようになっているんでしょうか。
○松野信夫君 そうすると、その呼出簿を見れば、どういう被疑者がどういう取り調べて、何月何日何時から何時間の取調べを受けたというのが一目瞭然で分かるということでよろしいですね。
○松野信夫君 そうすると、この志布志事件においては長時間の取調べが行われたということはある程度警察庁でも把握をしておられる。この点が非常に問題にされたわけなんですが、先ほどの御答弁ですと、志布志事件におけるこの呼出簿というのはもはやないというようなことなんですが、それはどうしてそ...全文を見る
○松野信夫君 文書の保存期間とは何年ですか。
○松野信夫君 期間を過ぎているということを確認しているんでしょう。そうであれば、そもそも保存期間は何年何月何日までだと、期間が一年とか二年とか三年とか、そういうのが分かっているから先ほどの答弁出たんじゃないんですか。もう一遍ちょっとその点確認しますよ。
○松野信夫君 ちょっとこれは納得できませんね。三年ぐらいという、大体、ぐらいのはずがないですよ。これはきちんと、文書の種類によって一年とか二年とか三年とか五年とか、そういうのは大体お役所というところはきちんとしているところですよ。ましてや、この志布志事件は当初からもう大問題になっ...全文を見る
○松野信夫君 ちょっとこれは、私もあらかじめ質問通告はして、どうも呼出簿はないらしいということまでは聞いていましたけど、今の答弁ですととても納得できるような状態ではありません。恐らく、私だけじゃない、ほかの委員も何だこれはというのが正直なところじゃないかと思います。  これはち...全文を見る
○松野信夫君 では、この点に関する質問はまたさせていただく、留保しておくということで次の質問に移ります。  それから、この志布志事件ではたくさんの逮捕者が出て、起訴されただけでも十三名起訴されているわけですが、私が聞いているところでは、逮捕状を取っておきながら、直ちにこれを執行...全文を見る
○松野信夫君 これもちゃんと事前に質問、レク、お話ししておいたんですけれども、それが答弁できない。  これは長時間の取調べとかいろいろ問題になっているわけですから、その辺で、しかもこれは最高検察庁もそれから警察庁もいろいろ反省すべき点があるというふうに検証して、それぞれ報告書ま...全文を見る
○松野信夫君 まあ何らかの理由で二、三日執行が遅れたと。しかも、それは今のお話ですと記憶に基づくということなんで、こんなばかな話はないですよ。きちんと裁判所は裁判所で、いつ逮捕状を発付したか、で、それを受け取る警察は警察で、いつ逮捕状が来たのか、そんなのはちゃんと書類に残っている...全文を見る
○松野信夫君 それで、何らかの理由で二、三日遅れた例があるということだけれども、何らかの理由じゃちょっとどうしようもないので、もしそういうふうに遅れているのであれば、なぜ遅れたのか、その点も明確にやはり回答していただきたい。併せてお願いしたいと思います。  それから、この犯罪捜...全文を見る
○松野信夫君 今お話しの昨年十二月の最高裁の決定からすれば、ある意味では、捜査官が作成していたメモのようなものでも開示の対象になり得るというわけですから、そうであれば、私が何度も申し上げている取調べの小票とかあるいは磯辺警察官が作成している報告書、こういうものも当然これは対象にな...全文を見る
○松野信夫君 仮におっしゃるように、じゃ百歩譲って備忘録ではないとしても、少なくとも今月十三日の訓令にある書面に該当するのではないかというふうにこれは言わざるを得ないと思います。  要するに、単なるメモじゃないわけですよ。単なる、捜査官が自分の手帳にちょっと書き付けたと、そうい...全文を見る
○松野信夫君 それでは、保険法の問題点について質問をさせていただきます。  まず、他人の生命に掛ける保険の問題でありますが、これは前回もちょっと質問をさせていただきましたが、被保険者の立場というのは私は極力尊重しなければいけない、このように思っています。残念ながら、いわゆる保険...全文を見る
○松野信夫君 やっぱり、さすがに倉吉さん頭いいから、ああ言えばこう言うの世界かなというふうに思いますけれども、ちょっと、しかしそれは納得できない話ですね。今の御説明のとおりであれば、書面なんというのは、書面さえあれば何でも通っちゃうんだから、そんなのはくだらないんだというふうにも...全文を見る
○松野信夫君 金融庁がこれまでしっかり指導監督をやっていたというなら私も分からないではないんですが、どうも、前川委員が厳しく追及をして明らかにもなりましたけれども、金融庁の指導監督というのがこれまではかなりずさんであった。ですから、いろんな不払の問題も出てきたし、あるいは保険料取...全文を見る
○松野信夫君 今、最後のところで保険募集人というふうに言われましたけど、恐らくいわゆる保険媒介者のことだと思います。二十八条の二項の三号のところにも、保険媒介者が不実の告知をすることを勧めたというような規定もあるんです。  実際の裁判実例などを見ますと、いわゆる保険媒介者の人が...全文を見る
○松野信夫君 これでもう少し議論したいんですが時間の関係で。ただ、これは保険契約者に立証を迫るというのはかなりこれは困難だと、この点だけ指摘しておきます。  それで、時間がありませんので、最後に一点申し上げたいんですが、この告知義務違反による解除の場合については、二十八条の第四...全文を見る
○松野信夫君 最後になります。そうすると、この第三十条によるこの重大事由による解除の場合は、全く期間制限がない、つまり、例えば保険金を払ったその後であっても、これは詐欺だったとかいうことで、全く期間制限なくいつまででも解除して取戻しが可能だと、こういう立て付けですか。
○松野信夫君 終わります。
○松野信夫君 私は、発議者を代表しまして、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  我が国の刑事司法の目的は、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の尊重を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ...全文を見る
06月03日第169回国会 参議院 議院運営委員会 第28号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  先ほど、先生の日本経済の現状に関するお考えの中で、海外発の影響がかなりあって少し減速ぎみではないかと、こういうお話がありました。海外発というと、恐らくサブプライムローンとかあるいは原油高、いろいろな食料の値上がり等々が原因となって日本経済...全文を見る
○松野信夫君 終わります。
06月03日第169回国会 参議院 法務委員会 第14号
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○松野信夫君 今野委員から大変適切な御質問をいただきました。  被告人、弁護人が十分な防御を行う、これは我が国の刑事訴訟法はいわゆる当事者主義の立場に立っているわけですので、十分それぞれ武器を持って公判廷で戦っていただくと、こういう構造になっているわけであります。そうすることが...全文を見る
○松野信夫君 少し補充させていただきたいと思います。  西田委員の御指摘の中で、少し誤解をしておられるのではないかと思いますので、前提の点について御指摘をしたいと思います。  日本の捜査手法というのが非常に限定されている、こういう御指摘がありました。だから取調べが必要だと、こ...全文を見る
○松野信夫君 捜査が限定されると言うけど、アメリカの場合は捕まえてもすぐ釈放する、日本はなかなか釈放しない、人質司法ということで取調べだけやると。だから、そういうバランスを考えなきゃいけないと、バランスを考えなきゃいけないということだけはちゃんと指摘したいと思います。
○松野信夫君 ちょっと質問の趣旨が必ずしも判明しないんですが、要するに、我々の方は、取調べ室にビデオ録画できる装置をちゃんと用意しなさいと。これは悪いけどアメリカでも韓国でもやっているわけですよ。我が国の科学力がアメリカ、韓国にそんなに劣るとは我々は到底考えられません。取調べ室に...全文を見る
○松野信夫君 試行の状況について見詰めたらどうか、こういうお話でありますが、私は、まず一点、一部の録画、録音、これは既に検察ではもう始まっている。そして、警察の方でもやろうとしている。これは恐らく、録画、録音はやっぱりしなきゃならないだろう、こういうお気持ちを持っておられる。そう...全文を見る
○松野信夫君 もう私の方からさして答弁する必要がないほど仁比委員の方が質問の中でお触れいただきましたので、私も仁比委員の今のお話、全く大賛成でございます。  先ほどから申し上げているように、一部の可視化をするというと、どうしても取調べ側にとって都合のいいところだけ録画、録音して...全文を見る
○松野信夫君 また大変いい御質問をいただきました。  最初の前半部分について、私の経験からしても、案外、例えば暴力団員が親分のことあるいは組織のことというのはこれはしゃべっているんです。しゃべらない人はしゃべらない。これは、テレビが入ろうと入るまいと、しゃべる人はしゃべるし、し...全文を見る
○松野信夫君 外国の方では今可視化が大きな流れになっている、それは委員御指摘のとおりでありまして、私どもも、この法案作成するに当たって外国の例を大分調べさせていただきました。日弁連も調べております。また、法務省当局も調べておるようでございまして、法務省当局からもそういうお話は聞い...全文を見る
06月10日第169回国会 参議院 法務委員会 第16号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  まず、大臣にお伺いをしたいと思います。  今回の法案の中では、被害者等による少年審判の傍聴というものが大きなポイントになっているかと思います。そうすると、裁判所の方は傍聴を許すか許さないか、この判断を迫られることになるわけですね。私は、...全文を見る
○松野信夫君 今大臣の方から裁判員制度のお話がありましたけど、裁判員制度の対象事件というのは、これは極めて明確に書いてある。紛れがない。ところが、今回の審判傍聴の件は、傷害という場合も一応含めるけれども、重大な危険というふうになっているものですから、率直に言うと、これは判断でかな...全文を見る
○松野信夫君 分かりました。そうすると、今の当局の解釈では、被害者の主観という点は関係ないと、あくまで客観的な点だけをとらえるんだと、こういうことだということですね。はい。  それはそれで分かりましたが、次に、それじゃ、被害者側の過失というのは何らかに影響してくるんでしょうか。...全文を見る
○松野信夫君 そうすると、少年の方にわずかでも過失がある、一定の非行事実があるということであれば、過失割合に問わず、被害者側に生命に重大な危険があるという場合には、まず傍聴の対象事件の要件はクリアするんだと、こういう理解でよろしいんですね。
○松野信夫君 それでは次に、客観的には生命に重大な危険が生じているんですが、それは何も加害行為、つまり非行少年の加害行為のみによって生じたものではない場合。例えば、具体的に言うと、大したけがではないけど病院に運び込まれた、そうしたら病院の方のミスで生命に重大な状態になっちゃったと...全文を見る
○松野信夫君 はい、ならないということで分かりました。  済みません、細かい議論を少しさせていただいて恐縮ですが、例えば、具体的にこの審判事件、これまでの例見ますと、大体一回の審判で終わっているケースが恐らく八割、九割だろうと思います。私も関係しておりましたけれども、大体一時間...全文を見る
○松野信夫君 局長で。
○松野信夫君 いや、私の質問に答えてもらっていないんです。私の質問は、生きるかもしれない、死ぬかもしれない、生存の確率五割だという診断書を持ってきたときに、この要件、該当するんですかという質問です。
○松野信夫君 もう時間があれですけれども、総合判断ということにはならないはずなんですね。この生命に重大な危険を生じさせているかどうかと、これは一つの独立した要件ですから、これとまた別のいろんな要素とを総合判断することはあり得ないんで、まさに対象事件かどうかというそれで判断するべき...全文を見る
○松野信夫君 これは、要するに一つの訴訟指揮に準ずるものとして、双方から異議の申立てはできるんではないんでしょうか。
○松野信夫君 不服申立てができないということは、それだけ裁判所の判断というのは非常に重要だと。ですから、私先ほどから申し上げているように、生命に重大な危険を生じさせたかどうかというようなあいまいな基準ではなくて、そこのところはもっと客観的にすぱっと答えが出るような書きぶりにすべき...全文を見る
○松野信夫君 今のお話はごくごく一般論、一般的なお話でありまして、私はやっぱり少年法については特別の配慮をしなければいけないのではないか。やはり、少年にとっていろんなプライバシーにかかわることが外に持ち出されてしまう、いったん持ち出されたときの少年の受けるマイナスの利益というのは...全文を見る
○松野信夫君 少し時間を掛けてこの点について議論をしたいところですが、私は、少年事件のこの被害者の人たちも、やっぱり加害少年に対してはまさに憎たらしいというか、ある意味では憎悪の気持ちを持っている方も大変多いわけですね。そういう気持ち持たれても、私は人間である以上自然だと。ですか...全文を見る
○松野信夫君 時間が来ましたので終わりますが、そうすると、単なる通知ではなくて、かなり丁寧な、審判状況での非行少年がどういう態度、そぶり、反省の具合、そういう等々のものも説明の対象になるということでございますので、是非そういう方向でお願いしたいと思います。  以上です。
11月13日第170回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  厳しい雰囲気が少し委員会室に流れておりますが、私の方からは、最近のトピカルな問題、特に防衛省に絡む問題について質問をさせていただきたいと思います。  防衛省の天皇と呼ばれた守屋武昌前防衛事務次官に、去る十一月の五日、東京地裁で判決が言い...全文を見る
○松野信夫君 余り事細かにどうこうというあれじゃありませんが、せめて御感想程度でも、大体起訴されたとおりに認定されているわけですので、御感想程度でも結構ですが、何かございませんか。
○松野信夫君 防衛省というところと法務省というのはある程度似ているところもあるかなというふうに思いますが、最近の不祥事は防衛省は非常にもう目に余る。この守屋事件もそうですし、今年に入ってからも、九月には格闘訓練で海上自衛隊員が亡くなられたという事件もありました。十月には防衛医大の...全文を見る
○松野信夫君 そういう御認識を是非これからも貫徹していただきたいなというふうに思いますが、ちょっと防衛省の方に今日おいでいただいておりますのでお聞きしたいと思いますが、守屋氏は防衛庁の時代から言うならば有力官僚ということで、防衛庁内の人事、予算、政策に非常に大きな影響力を発揮した...全文を見る
○松野信夫君 先ほどもちょっと指摘したように、守屋さん、大分人事についても掌握をしていたところがあるようでありまして、結局、守屋氏がこういう田母神氏についても人事案を作成して、それを防衛大臣の方に示して防衛大臣も了承すると、言うなれば了承させたというような流れになっているんじゃあ...全文を見る
○松野信夫君 最終的にはそれは防衛大臣が決定するわけですが、田母神氏をこういうふうに引き上げる、こういう人事案を作っていたのは守屋氏がやっていたんではありませんか。
○松野信夫君 ちょっとよく分からなかった。守屋氏が事務次官に就任した後、田母神氏が航空総隊の司令官とか航空幕僚長までなっている、そういう人事案を守屋氏が作成していたということは間違いないんでしょう。ちょっと確認です。
○松野信夫君 それの一番トップに、事務次官ですから、守屋氏がいたことはもう間違いないと思います。  それで、実は今非常に問題になっておりますのが田母神前航空幕僚長の書いた論文等々の問題でありますが、これは単に論文の内容がおかしいということだけではなくて、私はどうも贈収賄の疑いも...全文を見る
○松野信夫君 このとき、アパグループの元谷代表は、民間人として非常に異例ですけれども、このF15イーグル戦闘機に搭乗して四十八分間周辺を飛行したというふうに聞いております。これに掛かった費用はどの程度掛かっているんでしょうか。
○松野信夫君 改めて普通の車のガソリン代に比べると何十倍もあるんだなという気がしますが、そういう費用というのはこの元谷代表は一切負担をしていないということで確認したいと思いますが。
○松野信夫君 それで、一昨日の十一日の外交防衛委員会で、防衛大臣は、小松基地でこのF15イーグル戦闘機の体験搭乗は平成十八年の六月、八月、十二月の三回、それから昨年八月はこの元谷代表、そして平成二十年、今年は四月に一回、七月に二回、合計三回実施したと、こういうふうに答弁をしておら...全文を見る
○松野信夫君 そうすると、どうも歌を作ってくれたり、映画を作ってくれたり、そういう非常に特殊な関係の人の場合は体験搭乗を認めたということのようでありまして、そうすると、このアパグループの元谷さんが搭乗したというのはやっぱりこれは異例な便宜があったのかなというふうにこれは言わざるを...全文を見る
○松野信夫君 具体的な事案について余り突っ込んだことを大臣としてなかなか言いにくいということは分からないでもないですが、今私が指摘したように、三百万という賞金があり、一方、民間人として特別異例の措置で搭乗をさせているという特別な便宜があるわけですから、余り突っ込んだ答弁はなかなか...全文を見る
○松野信夫君 いや、別に私はそんなに詳しく認識はしていないので、率直に大臣のお考えをお聞きしたいというところで。  多少解説的になりますが、贈収賄が成立をするためには、もう言わずもがなですけれども、公務員が職務に関しということでの、その職務の関連性という要件が必要。それからもう...全文を見る
○松野信夫君 なかなかお答えいただけないですが、率直に言えば、その職務行為との関連性の要件はまず満たしているというのが、これはどう見ても常識の判断だと思います。問題は、果たしてこの三百万円というのが賄賂なのかというその賄賂性の点かなというふうに思います。  とすると、いろいろ新...全文を見る
○松野信夫君 まあ新聞もそういうふうに書いて、どうも出来レースではないかと。そうすると、出来レースというようなのが本当であれば、これは賄賂性というものは私はやっぱり高まる。お互いにもう話し合って、あんたの論文は内容はともかくとして最優秀ということで三百万プレゼントするからというよ...全文を見る
○松野信夫君 是非、法務行政のトップとして、検察とも御相談の上、証拠収集にも努めていただきたいなと思いますが。特に、この事件は、単に異例の搭乗と三百万の賞金というだけではなくて、これは組織的に防衛省が取り組んでやっていたということもいろいろと明らかになっているわけであります。 ...全文を見る
○松野信夫君 今大臣の答弁はお聞きしましたけど、これはいろんな証拠関係、事実関係集めて、ますます私は疑惑が高まっているというふうに言わざるを得ないし、一航空幕僚長が特定の企業、このアパグループという特定の企業と余りに接近し過ぎて仲が良過ぎるというのは、一番最初に冒頭申し上げた、守...全文を見る
○松野信夫君 質問しようとしていたことをもう言われたんですが、インターバルは関係ないというふうに言われましたが、ただ、事実を明らかにしますと、きれいに二か月ごとに執行がなされている、だから、悪いけど、事実だけ見るならば二か月ごとのインターバルというのが、だれがつくったかは知りませ...全文を見る
○松野信夫君 私が聞いているところでは、二名執行されたうち一名は無罪を主張し、再審の準備を進める、こういうふうになっていたにもかかわらず死刑を執行されたと。しかも、通常、これまでの死刑判決の確定から実際の死刑の執行まで、これは鳩山大臣のときにいろいろ議論いたしましたけれども、大体...全文を見る
○松野信夫君 それはもうさっき聞きました。私の質問は、二名のうち一名はわずか判決確定から二年程度、無罪を主張し再審の申立ての準備までしている、そういうことは、大臣、御認識はあったんですか。
○松野信夫君 十分に、かつ慎重に検討したと言うから聞いているんで、突っ込んで聞こうとすると、個別のことについては答えられないと。それじゃ議論になりませんよ、これは。  ちょっと委員長、きちっと答弁させてください。
○松野信夫君 もう時間がもったいないので余りこればかりやるわけにいきませんが、どうも大臣の今の答弁を聞いてみる限り、個々の死刑囚の具体的な事情について十分に検討、慎重に検討されたというようなことが伝わってこない。  それで、国連の方は、昨年の十二月、すべての死刑存置国に対して死...全文を見る
○松野信夫君 私の質問は国際的な批判にどうこたえるんですかということで、そうすると、国連あるいは人権規約委員会辺りがどうだこうだ言おうとも、そういうことには一切こたえる必要がないと、こういう理解でいいんですか。
○松野信夫君 それでは、国際社会に説明が必要だと言うんであれば、国連の方から昨年の十二月に停止が求められた、死刑の執行停止が求められた、それに対しては何らかの説明あるいは弁明、国連に対してされたんでしょうか。
○松野信夫君 それはちょっと今乱暴な話ですよ。しかも、私の質問は、国連から死刑執行の停止が求められたわけです。国際社会に対して説明をするというふうに大臣は言うから、じゃどういうような説明なり弁明を国連に対してしたんですか、あるいはこれからする用意があるんですか、これを聞いているん...全文を見る
○松野信夫君 それは、説明していると言うんであれば、いつどこでどういう形でだれに説明したのか、明らかにできるなら言ってください。
○松野信夫君 いや、それは説明、答弁になっていない。そこでまさに審査がなされて批判が加えられているわけですから、それはちょっときちんとした答弁、説明には私はとてもなっていないというふうに、その場の単にやり取りをしているだけの話で、ちゃんとした国際社会に対して、あるいはきちんと国連...全文を見る
○松野信夫君 裁判員制度にまさにもう直前のときでありますので、そうすると、裁判員、一般の市民の皆さんに死刑というような選択をさせて一生ある意味ではその重荷をしょってもらう、こういうことで、大臣としてもそれはそれでいいんだと、こういう御認識ですか。
○松野信夫君 先ほど申し上げたように、死刑執行大国、中国、アメリカで、日本も半分そうなっている。ヨーロッパの諸国は大体死刑は廃止されているわけです。ところが、死刑廃止が決まる前に、ヨーロッパの諸国でアンケートも取っておられる。そのアンケートを見ますと、国民の中には死刑存続を望む声...全文を見る
○松野信夫君 今大臣の答弁の半分、前半部分はしっかり認識しているということで、初めて私はいい答弁いただいたような気もしますが。  それで、元法務大臣の鳩山さんは、この法務委員会でも、死刑についてはやっぱりどうしても法務大臣が判こをつくというのには非常にやっぱり精神的に負担がある...全文を見る
○松野信夫君 鳩山大臣が言われたんですが、死刑については非常に精神的に負担のところもあるので、死刑の執行について省内で勉強会というか検討会というものをつくって検討したいということで、鳩山大臣のときにそういう省内の検討会が発足したように聞いておりますが、それは現在はどうなっているん...全文を見る
○松野信夫君 死刑の問題については更にこの委員会で議論をさせていただきたいというふうに思いますので、是非法務省としても慎重に検討をしていただきたいと思います。  まだ民法七百七十二条問題について今日質問する予定でありましたが、少し、時間が参りましたので、この問題についてはまた後...全文を見る
11月27日第170回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○松野信夫君 民主党の松野信夫です。  我が会派も、白さんや田中さんやら非常に多彩な方々がおられます。私の方は、この法務委員会、たくさんいる弁護士の一人でもありますので、いささか弁護士的な発想での質問になるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。  今回の国籍法の一...全文を見る
○松野信夫君 これ、やっぱり非常に基本的な人権にかかわる大事な問題であります。  今大臣言われたように、今年六月の最高裁の判決を受けてのものだということですけど、しかし、その前から、これは違憲だ、あるいは違憲の疑いが強いと、こういうような指摘は裁判所、下級審の方でもありました。...全文を見る
○松野信夫君 これは、まあ私の個人的な思いも正直あります。というのは、もう十年ぐらい前かと思いますが、フィリピン人の女性から相談がありました。日本人の男性と関係を持って子供さんが生まれたということで、その男性の方には日本人の奥さんがおられるということで、まずなかなか認知してくれな...全文を見る
○松野信夫君 それで、今申し上げたように、できるだけこの最高裁の判決も踏まえて、やっぱりいろんな形での不合理な差別というのはなくしていかなければいけないと、こう思っております。  それで、今回の法改正で、いわゆる胎児認知のケースと、それから生まれた後の生後認知での差別、私は、基...全文を見る
○松野信夫君 実質的には差別解消したようなお話ですが、少し細かく見ますと、今副大臣言われたように、日本人の父親と外国人の母親との間に生まれた子供さんの場合について言うと、胎児認知、つまり胎児の時点から日本人の父親が認知をしていたという場合には、これは出生のときからもう既に日本国籍...全文を見る
○松野信夫君 その辺はちょっと私もいささか異論がありまして、最初に申し上げたように、胎児認知の場合と生後認知の場合と、これは余り取扱いに差を設けない方が子供さんの福祉のためにもいいのではないか。  ですから、国籍の取得の時期についても、罰則を掛けるかどうかについても、掛けないな...全文を見る
○松野信夫君 今の説明で、生後認知の場合は新たに国籍届をする必要があるということです。確かに今の現行法は、胎児認知は特段のそういう手続をする必要はない、胎児認知しておけば生まれる時点で直ちに日本国籍を取得するというのが、今のこの法律上の仕組みがそうなっているから今そのとおりおっし...全文を見る
○松野信夫君 ついでに、もしお分かりでしたら教えていただこうと思うんですが、ドイツとか今スイスとかの事例はお話しされたんですが、そういうような改正になった理由、どうしてそういう法改正をするようになったのか、さらに、その改正によって何らかの不都合が生じたのかどうか、もしその辺までお...全文を見る
○松野信夫君 私の質問は、事情が変わったかどうかじゃなくて、そういう法改正、つまり婚姻を要件としない、認知だけで国籍取得できるという法改正することによって何らかの不都合、あるいは想定しない事態というのが各国で生じているんでしょうかという質問です。
○松野信夫君 是非そういう点については御検討をいただきたいな、こう思っています。  何かありますか。
○松野信夫君 是非外国の動向についてもよく御調査をいただきたいと思います。  それで、今回の六月の最高裁の判決によりますと、この国籍法の立法された昭和五十九年当時は合憲であった、しかし遅くとも平成十五年の時点では違憲だ、違憲状態になっていると。そうすると、昭和五十九年から平成十...全文を見る
○松野信夫君 そうすると、たまたま訴えに出られた方が平成十五年の時点で国籍取得の届けを出されていたと。だから、もしかして平成十年とか十一年とか十二年とかに届けを出していた方が訴えておられたら最高裁の結論も、もしかしたら平成十年当時違憲だというふうに言う可能性もあるわけですね。そう...全文を見る
○松野信夫君 今のお話、平成十五年一月以前に国籍取得の届けを出していた人は助けてあげようというようなお話ですけれども、しかし、私も最初、冒頭申し上げたように、十年ぐらい前相談を受けたフィリピン人の女性、その子供さんのケースは、弁護士の私が付いていたんですけれども、ああ、これは駄目...全文を見る
○松野信夫君 どこかの時点で仕切るというのは全く分からないではないですけれども、平成十五年というのがたまたま原告の人たちの国籍届がそうだったということ、立脚しているわけですから、元々余り合理的な基準をとらえて経過措置をしているわけではない、この点は指摘をしておきたいと思います。 ...全文を見る
○松野信夫君 そうすると、今のお話ですと、偽装結婚というのは五年間で百七十九件……
○松野信夫君 百七十三件ということですが、偽装認知はわずか三件ということで、偽装認知そのものの数というのは非常に少ないのかなということが分かりました。  それで、一昨日の委員会の質疑の中で、民事局長さんの御答弁で、それぞれ三ステージ、三つのステージで偽装を防止できるというような...全文を見る
○松野信夫君 余りまれな話ではなくて、通常は、ですから市町村の窓口、役場でチェックするというのは極めて難しい。やっぱり法務局の方に国籍の取得届、出されるこの段階だろうと思うんです。  それで、念のためにちょっと確認をしておきたいんですが、認知といっても、いわゆる任意認知、父親が...全文を見る
○松野信夫君 それから、念のための確認ですが、法務局での国籍の取得届が出されるときに、十一月二十五日の読売新聞にも出ているように、厳格に写真取ったり父親の戸籍謄本取ったりでチェックをするという、そういうふうに考えておられるようですが、そうすると、例えば郵送で国籍取得の届けをぽんと...全文を見る
○松野信夫君 それからもう一つ、念のための確認ですが、新たに国籍を取得するということで法務局の窓口に来られる。そうすると、場合によっては二重国籍ということもあり得るわけですね。元々、例えばフィリピン人の女性の産んだ子供だ、フィリピンの国籍も持っていらっしゃると、こういう場合には二...全文を見る
○松野信夫君 しておりませんというよりか、今後はどうなるんでしょうか。今後もそういう通知はするつもりはないというふうに聞いていいんですか。
○松野信夫君 時間が参りましたのでもう最後にしたいと思いますが、念のために。  一昨日の民事局長の答弁で、私は必ずしも適切ではないなというふうに思った点があります。これは、仁比委員の質問に対して国籍と公的給付との関係を言っておられて、公的給付については、法律上はいろいろあれです...全文を見る
○松野信夫君 終わります。
12月18日第170回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
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○委員以外の議員(松野信夫君) 結論から申し上げれば、私どものこの有期労働契約遵守法案では、そうした雇用が収縮しないようなそういう仕組みをしっかりと取り入れて今回提出させていただいたわけであります。  私どもは、まず雇用に関する哲学として、雇用はやっぱり長期的に安定した契約期間...全文を見る
○委員以外の議員(松野信夫君) この有期雇用契約の問題につきましては、先ほど森委員の方からも御質問があり、そのときにお答えをさせていただいたわけでありますが、決して、雇用が収縮してしまう、そういうようなことのないような仕組みを我々はしっかりとつくらせていただいておるわけでございま...全文を見る
○委員以外の議員(松野信夫君) 委員も御存じのように、派遣労働というのは、例えば登録型ですと派遣元の事業者との間で登録をしておいて、具体的にどこかの企業、派遣先の企業が認められればその間派遣される、こういう仕組みになっているわけですね。ですから、派遣労働者と派遣元事業者との間は当...全文を見る
○委員以外の議員(松野信夫君) それはいろんなケースケースがあろうかと思いますが、その職種、態様が一時的あるいは臨時的だというふうに判断されるのであれば当然一号で該当するから、これは上限が三年だと、上限三年ですから、一年の場合もあれば二年の場合もあろうかと思います。そういうような...全文を見る
○委員以外の議員(松野信夫君) あくまで推定ということを私どもはうたっているわけであります。推定ということは、ある意味では反証が許される、こういうことで、その点はみなすと違うわけですね。契約ですから、一方が申し込み、相手が承諾、これで合意が成立するわけで……(発言する者あり)
○委員以外の議員(松野信夫君) 合意が成立することが契約の成立で、推定ということはあくまで推定の段階にとどまるわけですから、これは場合によっては反証することによってこれを変更することが十分可能ですので、特段の学生側にとって不利益を生ずるということはないと考えております。
12月22日第170回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
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○松野参議院議員 ただいまの質問で、学生に反証を課すのはちょっと酷ではないか、こういうような御指摘かと思いますが、実際のところ、みなすという形ではなくて推定ということですから、これは双方から、企業の側からも学生の側からも双方、反証ということで変更することが十分可能なわけですね。 ...全文を見る
○松野参議院議員 ただいま細川委員の方から、非正規の問題点等々るる御指摘いただきました。私も全く同感でございまして、現在行われているいわゆる派遣切りだとか雇いどめだとか、大変不当なこういう解雇が行われている。これは、ある意味では、小泉構造改革、規制緩和路線の行き着く先でありまして...全文を見る
○松野参議院議員 今委員も御指摘ありましたように、私どもの法案もこの有期雇用契約というものを全く否定するというわけではございません。必要な場合、ちゃんとした理由がある場合には有期労働契約を認めよう、しかし、これを野放しにやることは避けなければいけない、こういう観点に立って、第十六...全文を見る
12月24日第170回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
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○松野参議院議員 今の御質問ですけれども、契約というものはあくまで当事者間の合意が成立しないとならない、これはもう当たり前のことですから、学生側から何らかの形でこの会社に就職する、あるいはしたい、こういうようなものがなければ、一方的に内定通知を出しただけで契約が成立するとはちょっ...全文を見る
○松野参議院議員 有期契約の関係ですけれども、私どもの方は、原則として、やはり労働契約は期間の定めのない契約であるべきだ。しかし、いろいろな理由で有期でやるということが予想される場合には、それに対する手当てをちゃんとしなければいけない。それを例外的な事由として、今回の法案では一号...全文を見る
○松野参議院議員 私どもが用意した法案の一号から八号でかなりの部分、現状の場合に対応できると思います。  ただ、現状の場合で今回の例外規定にも当たらないかなと思うのは、例えば恒常的にずっと必要な職種で、当然にずっと労働者が必要だ、仕事がちゃんとある、にもかかわらず細切れ的に、例...全文を見る
○松野参議院議員 まず原則と例外、これをきっちりと確認するというところからスタートしているわけですね。我々何度も言うように、原則はやはり期間の定めのない契約であるべきだ。例外を一号から八号に設けているわけでありまして、それで、一号の一時的ないしは臨時的と、四号の専門的な部分、そし...全文を見る
○松野参議院議員 いや、原則は、何度も言うように期間の定めのない契約でいくべきだ、これはやはり確立した原則としてやらなければいけない。  今の法律上は、期間の点については三年とか五年とか制約はありますが、それ以外は全く野放しです。野放しでやっているからこそ、企業は、ある意味では...全文を見る
○松野参議院議員 例外が何%になるのか、そこはちょっと私もわかりませんが、今の雇用情勢も踏まえ、そして原則は原則としてきちっと確認をする。何よりも、例外が今は設けられていないわけです。もう何でもかんでも例外で通っちゃう、これにきちんと一定の歯どめをかける。臨時的、一時的なものでな...全文を見る