松原脩雄
まつばらしゅうお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月22日 | 第120回国会 衆議院 本会議 第12号 議事録を見る | ○松原脩雄君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました在日米軍駐留経費特別協定につきまして、質問をいたします。 本日の緊急事態にかんがみ、湾岸情勢に関しまず政府の御見解をお聞きいたしたいと思います。 本日早朝、ゴルバチョフ大統領とアジズ外相との会談が...全文を見る |
03月12日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号 議事録を見る | ○松原分科員 今度の湾岸危機と安全保障会議との関係についてお伺いをいたしたいと思います。 昭和六十一年に安全保障会議設置法ができまして初めて、いわゆる重大緊急事態という事態をいわば認定をして、今回政府が行動された、意思決定をされていかれたということだと思うのです。そこで、これ...全文を見る |
○松原分科員 そこで、内閣総理大臣がその事態を見て、重大緊急事態が発生したのだというふうにお認めになったその理由といいますか根拠、それはどういうふうになっていたのでしょうか。 | ||
○松原分科員 そこで、これは一般論なんですけれども、いわゆる重大緊急事態という場合を想定した場合は、一般論として超法規的措置、こういうものが許されるのかどうかという点について御見解をまず最初にお伺いしておきたいと思います。 | ||
○松原分科員 これは官房長官も同じ御見解でしょうか。 | ||
○松原分科員 実は、この安保会議の設置法が審議された衆議院の内閣委員会で、当時の後藤田官房長官が、重大緊急事態の場合には、「超法規的なような事態もあり得るのではないかと言われれば、それは先例がございますからそういう場合もあり得る、」という答弁をなすっているわけですね。ですから、今...全文を見る | ||
○松原分科員 今のお話で超実定法というお言葉が出ましたですね。前のときは、官房長官は超法現的というふうにおっしゃっている。では、政府のお考えになっている超実定法的な措置というものは一体どういうものを指して定義をされるのですか、ちょっとはっきりさせておいていただいた方が今後のために...全文を見る | ||
○松原分科員 それではもう一点。今度は、自衛隊法の百条の五の第一項に基づく政令ができました。いわゆる自衛隊機の派遣の問題です。あのときに、その政令の中を見ておりますと、湾岸危機に伴い生じた避難民の救援輸送のためだというふうに書いてある。その定義を見ると、やはり湾岸危機について重大...全文を見る | ||
○松原分科員 今申し上げました自衛隊機派遣に関する政令ですけれども、どうも従来の政府答弁と違う。従来でいけば法律の改正をしなければ出せない事態である確もかかわらず、政令というものを使って自衛隊機の派遣をやろうじゃないかという、今回そういう措置をおとりになった。その措置は、従来の考...全文を見る | ||
○松原分科員 そうすると、今回のこの政令措置については超実定法的もしくは超法規的な考え方は作動しなかったと考えておられるわけでしょうか。 | ||
○松原分科員 一月二十四日の安保会議の決定で、自衛隊機の派遣をすること、そのために内閣は政令をつくるべしたという決定をされておられますね。これは安全保障会議設置法でいうとどの条項に当たってこの会議は開かれ、決議をされたんでしょうか。 | ||
○松原分科員 最後に、これは官房長官にお伺いしたいのですが、この政令はもう制定されているという形になります。では、この政令がいわば失効するという場合にはどういう手続をお考えになっているのか。それから、安保会議で重大緊急事態というのを今回の湾岸危機では認めたわけですね。その重大緊急...全文を見る | ||
○松原分科員 重大緊急事態の消滅ですね、それは安保会議で検討する予定はあるのですかないのですか。 | ||
○松原分科員 終わります。 | ||
03月12日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 議事録を見る | ○松原分科員 私は、企業の社会貢献活動、いわゆるフィランスロピーと税制についてお伺いをしたいと思います。 最近、企業の社会的責任や社会的役割を重視するという考え方から、企業の社会貢献活動、いわゆるフィランスロピーとか、企業が文化、芸術活動を支援する企業メセナ、あるいはよき企業...全文を見る |
○松原分科員 そこで、この点については日本の最も中心的な経済団体であります経団連でも、平岩さんが会長になられて、昨年、新経済民主主義の提唱という方針を出されて、その中でフィランスロピーを推進しようじゃないかということを提起された。私もこれに大変関心を持ちまして、そのフィランスロピ...全文を見る | ||
○松原分科員 今御指摘のありましたいわゆる特定公益増進法人、それについてちょっとお伺いをしたいのですが、これは御説明のとおり一定の限度で寄附の損金算入を認める、免税資格を与えられる。実は同じような制度がアメリカにもございます。それでそのアメリカと日本を比べてみます。そうすると、ア...全文を見る | ||
○松原分科員 今の基準、要件のことについてもう少し詳しくお聞きしたいのですが、今説明しなかったから、もう少し詳しく私の方から聞いてみます。 先ほど言った経団連のセミナーあたりでも指摘をされているわけですが、特定公益増進法人の指定を受けるにはまず三億円の基本財産が必要だ、その上...全文を見る | ||
○松原分科員 ちょっと今聞き逃したのですが、官庁主導型、まあ実態においてだと思いますが、その団体の場合には基本財産が五千万円といった場合でも認められるといる点の指摘はどうでしょうか。そういう実態はあるのかないのか。 | ||
○松原分科員 どうもそういういわばばらつきがあるように受け取りましたが、またもう一つ、例えば民間の公益法人が指定を受けるような場合には、そのうちその事業費が七〇%以上、管理費が三〇%以下、そういうものでなければならないという行政指導ですか、こういうふうなものもどうやら行われている...全文を見る | ||
○松原分科員 先ほどから御指摘ありました特定公益増進法人、そのうち民法法人にかかわるものが七百五十というふうなお答えがありました。そこで、この七百五十ある法人のリストを、具体的に名前を入れたリストをいただきたいと思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。 | ||
○松原分科員 この間大蔵省から御説明聞いたら、その七百五十の法人のいわば台帳のようなものは大蔵省にあるというふうに聞いたのですよ。そうしたら、その台帳を取りまとめてリストにするということは技術的にはできるんじゃないかというのが一つなんですね。 それからもう一つ、この民法法人は...全文を見る | ||
○松原分科員 そうすると、そのリストの公開の方向性すら出せないということの答弁のようですけれども、大蔵大臣、こんなんでいいのかどうか、ちょっと大臣の御意見も聞いておきたいと思います。 | ||
○松原分科員 それは結局フィランスロピーを推進する方向になるならば、数からいってももうアメリカの方がうんと大きい、非常に活発に活動しているというふうになります。その中の病理現象をどうチェックするかは、また別の角度から見た方が私はいいだろうと思うのですね。 きょう私はお聞きしま...全文を見る | ||
03月13日 | 第120回国会 衆議院 外務委員会 第7号 議事録を見る | ○松原委員 私は、今度の地位協定をどう見るかということのために、今、井上委員が聞いたことも踏まえまして、少し基本的なところを最初にお聞きをしておきたいと思うのです。 今度の地位協定の前文にも書いてありますけれども、日米「両国を取り巻く諸情勢の変化に留意し、合衆国軍隊の効果的な...全文を見る |
○松原委員 それではちょっと欠けたところがあると私は思うのです。六〇年安保のときは米ソ冷戦という厳然たる対峙関係があったと思うのです。その中での日米安保だったと思います。しかし、九〇年代は、先ほどから出ているじゃありませんか、国連中心主義と言われるものですね。国連による安全保障、...全文を見る | ||
○松原委員 まさに枠組みといいますか、それはおっしゃるとおりだと思うのです。国際連合がたしか一九四五年の十月に効力が発生をしている。そしてその上に、日本国憲法も翌年の四六年にできておるということですし、その国際連合のでき方と日本国憲法のでき方というのは深く運動しておるというふうに...全文を見る | ||
○松原委員 そういう国連憲章の基本的枠組みからいきますと、確かに極めて緊急避難的な国連による安全保障措置ができるまでの間に、例えば急激な侵略が行われた、それに対してその国が個別的自衛権を行使して反撃をするとかあるいは集団的自衛権を行使してやるとかいうのは、その後に国連がしかるべき...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、次にこの九〇年代の安全保障の問題を考える場合に、もう一つどうしても注目していかなければならないのは地域的安全保障だと思います。ついこの間も全欧安保会議、CSCEというものができたわけですね。ヨーロッパにおいては、いわゆるヨーロッパの城内においてはその加盟国、締...全文を見る | ||
○松原委員 この間の本会議でもちょっとお聞きしたのですが、そういう地域的安全保障が今ヨーロッパに生まれつつある。そして、アジアにおいてもそういう地域的な安全保障というふうな方向性に行くべきではないかという意見がもう既に各国から出始めている、提案をされている。それに対して日本の外務...全文を見る | ||
○松原委員 国連中心主義と言われるものを強化していくべきだというのはもう既に政府の答弁があった。そうしたら、国連憲章が想定する地域的安全保障という理想の姿も、これは必ず頭に置けというわけではないですけれども、しかしやはりアジアの現状やヨーロッパの実績等を見ておりましたら、そういう...全文を見る | ||
○松原委員 九二年度の大統領の予算教書で、国防予算の編成方針として言っておることとそう大きく変わりは、ちょっとトーンが三月になったら変わったのかもしれませんが、大きくは変わらないと思います。いわゆる海洋戦力を中心とした対ソ戦略のための前方展開というものをやはり維持する、そのほかに...全文を見る | ||
○松原委員 そのように、アメリカの九〇年代戦略は地域紛争対処のために戦力を大体四分類する。その中を地域的に分けると、太平洋と大西洋に分けて、そしてアメリカ本土には緊急展開戦力を置いておく。それ以外に、戦略核戦力というのですか、そういうふうな四分類にしているわけなんですね。したがっ...全文を見る | ||
○松原委員 そうしたら、あなたの言う安保条約の前文と六条にある極東条項ですけれども、極東の範囲、どこまでですか。 | ||
○松原委員 まさにいい御指摘だと思うのですが、六〇年の、安保ができたときの極東条項はフィリピン以北及び我が国周辺だ、こうなっているようなんですけれども、今言ったアメリカの九〇年代のグローバルな地域紛争対処戦略からいきますと、このフィリピンよりももうちょっと南とかあるいはアジア全般...全文を見る | ||
○松原委員 私、今言ったように、地域紛争がポスト冷戦では多発をするだろうという想定をされている。そして、いわゆる安保条約の領域外にされておるような地域ですね、東南アジアであるとか南アジアであるとかそういったところで地域紛争、民族とかあるいは国境線の問題であるとかいろいろな形で地域...全文を見る | ||
○松原委員 今のお話ですけれども、そうしたら、安保条約は極東の範囲を超えて日本から戦闘出撃をしていくことは許しているのですか。 | ||
○松原委員 そうしたら、今のように極東外に戦闘作戦に出るということになったときは、まさに日米安保が禁じているものだと思うのです。そのために基地を使うなんというのは許さないというのは日米安保に書いてあることだと思うのです。そういう実態が判明したときは、政府はどういう手続と方法でこれ...全文を見る | ||
○松原委員 今回、ずっとそういう説明をされてきたから、だから事前協議の対象にもならなかったし、何か聞いていると海兵隊が出ていったとか空母とか戦闘艦が出ていったということさえ、実際知らぬわ、聞いておらぬわというふうな国会答弁であるように思うのです。 けれども、問題はやはり実態で...全文を見る | ||
○松原委員 今後のことを考えますと、極東条項を越えていく紛争対処の事態はもう実態においてアメリカ兵の派遣である、それはもう国民的にわかっているし、アメリカ自身だって言っていることですよ。にもかかわらず、すべて極東条項を越えていくものについては移動でございますというふうな言葉で片づ...全文を見る | ||
○松原委員 今申し上げた二つの作戦の目的とか概要といったものを政府は事前に十分掌握をしていたという御答弁と伺ってよろしいのですか。 | ||
○松原委員 では、次の質問に移ります。 今度の特別協定にかかわる問題なんですが、もともとは地位協定の二十四条がありますよね。地位協定の二十四条を見ておりましたら、本則からいいますと、まさに第一項にありますように、日本でアメリカ軍が使っておる、合衆国軍隊を維持する費用、それはア...全文を見る | ||
○松原委員 そういう暫定的、特例的、限定的だというのは、八七年に労務費の二分の一ですか、その特別協定ができたときに受けた説明ですよ。ところが、暫定的だと思っていたのが、既に翌年にはまたふえた。さらに今度はまたふえるということで、すべてこれは暫定的、特例的、限定的なんですか。 | ||
○松原委員 維持費はすべて米国が負担をするというふうに本則はなっているんですよね。ですから、例えば労務費の負担にしても水光熱費の負担にしても、それは本来維持費なんです。前はアメリカ軍が払ってきたわけですから、維持費である。それをいわば特別協定によって日本が負担をすることになる。こ...全文を見る | ||
○松原委員 それも本当にへ理屈だよ。これはさっきの移動の問題と同じで、理屈に合わない。余りに人をばかにした話だ。 では逆に質問するけれども、この特別協定五年の期限が切れて、さらに特別協定を結ばなくなったらどうなるのですか。 | ||
○松原委員 だから、もしその時点で期限後の手を打たなければ、二十四条の本則は、あなた方の説明によれば生きてきてしまうわけですか。生きてきたら、今まで労務費なり特別協定で日本が負担してきたものは、今度はまたアメリカが全部負担をし直す、こういうふうになるわけですか。 | ||
○松原委員 じゃ聞きますよ。そうしたら、もう更新をしない、これ以上暫定的な特例的なものはしないということで特別協定を結ばなければ二十四条の本則に戻るというわけですが、次のときに、そんな措置とるの。 | ||
○松原委員 だれが考えたって、そのまま本則の二十四条にどんと戻してしまって、今まで日本が負担していた分はもとのとおりアメリカが払ってくださいというふうな状態にはならないでしょう、そんな革命的なことには。ならないと思います。だからそのときにはまた、この特別協定はどうしましょうかとい...全文を見る | ||
○松原委員 自主的努力をしているというのが政府の答弁だと思うのですけれども、しかし、果たしてどうなのか。私はアメリカの要求が極めて強いと思うのです。現実に昨年の秋ですか、アメリカの下院は、日本のいわゆる負担部分だけじゃない、もう全駐留軍経費は日本が負担をすべきであるという決議をし...全文を見る | ||
○松原委員 答えになってないのだよ。下院のそういうアメリカの軍人の人件費も日本が払いなさいという決議が出たわけですよ。それに対してそのときの、前の石川防衛庁長官は、在日米軍は頼んでいてもらっているのじゃないのだからそういうことならお帰りくださいと言いたいという発言を思わずされたわ...全文を見る | ||
○松原委員 今度水光熱費も認めていきますよね。そうすると、あと在日米軍経費で残ってくるのは軍人軍属等の人件費ですね、それが一つ。それからあとは艦船の修理であるとかいわゆる作戦行動費というのかな、そういうものしかもう残ってこないだろうと思うのです。 では将来の成り行きとして、こ...全文を見る | ||
○松原委員 アメリカがこのようにどんどんその経費を押しつけてきているというふうに私には見えます。そういうときには、恐らく、日本は安保にただ乗りしているじゃないかというふうないわゆる風潮とか議論がきっと背景にあると思うのです。安保ただ乗り論については外務大臣はいつもどういう対応をさ...全文を見る | ||
○松原委員 大づかみに言って五千億円で在日米軍が五万人ですから、米兵一人当たりに一年間に一千万ずつ日本は負担をしているわけです。そうですね。およそそうだと思う。 では、アメリカは世界のいろいろなところにそういう米軍を駐留させていますが、米兵一人当たりに対する駐留させている国の...全文を見る | ||
○松原委員 これは八八年の五月ですが、カールーチ米国防長官が記者会見で言ったそうですね。アメリカ兵一人当たりのホスト・ネーション・サポート、駐留受け入れ国支援は、日本が八八年四万五千ドル、仮に一ドル百五十円で評価してもおよそ七百万円ということで、これは最高だという評価をしておりま...全文を見る | ||
○松原委員 それでいいのです。それだけですか。 それでは、私、「戦略的枠組み」から国防総省の考え方をちょっと引用してみたいと思うのですね。こう言っています。「GNPの一定レベルとか他の個別の指標が防衛分担の公正な負担であるという命令の誘惑に打ち勝たなければならない。巨大な貿易...全文を見る | ||
○松原委員 もう時間がありませんから、ちょっと質問を変えます。 防衛施設庁にお願いしたいのですが、いわゆる思いやり予算と言われているものが推移をしてまいりました。施設費の項目だけを見ておきますと、昭和五十四年から始まって、このときがちょうど百四十億円ほど負担をしております。そ...全文を見る | ||
○松原委員 私、持ち時間がもうありませんので一点だけ。 出されたその中身についてもっと詳しくお聞きしないことには、本当によくわからないから一点だけ聞いておきますが、あなた方は私に出したこのような資料につきまして、この程度のものを持って大蔵省に予算要求をして通っているのでしょう...全文を見る | ||
○松原委員 それでは、今お答えございましたので、後ほどもっと詳しい資料等と金額等をいただきたいと思います。 これは、昭和六十三年の予算委員会でこの中身の細目について議論をされたことがあります。見てみますと、エアロビクスの教室、米軍婦人の美容体操のためのスタジオ、米軍人のアルコ...全文を見る | ||
○松原委員 はい。 | ||
03月13日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第3号 議事録を見る | ○松原分科員 私はいわゆる地対財特法にかかわる問題について質問いたします。 御存じのとおり、昭和四十年に同和対策審議会答申というのが出ました。ここで部落差別と言われるものが日本に現存する最も醜悪な社会悪というふうに認定をして、そしてかかる状態は日本国憲法において国民にひとしく...全文を見る |
○松原分科員 私は奈良県から選出をされております。奈良県は昭和五十年の全国同和地区調査によりますと、人口が六万二千人、県民に占める割合、人口比率ですね、五・八%です。これは全国で一位の状態になっております。実際、同和地区は奈良県内に四十七市町村がございますが、そのうち二十九市町村...全文を見る | ||
○松原分科員 とてもじゃないけれども、来年の三月まででいわゆる事業問題あるいは市町村の財政問題というのはクリアできそうにないというふうに私も今のお答えを受け取りました。一年内に全部やれやと言われても、それは実際上無理であります。したがって、市町村財政が置かれたこのような極めて深刻...全文を見る | ||
○松原分科員 御指摘のとおりなんですね。特に、奈良というのは大阪のすぐ隣、ベッドタウン的なところなんですよ。ですから、近年物すごく土地が値上がりをしまして、大体同和地区というのは奈良の盆地部分に集中していますから、人口が割と多いところにあるのです。ですから、土地の値上がりという問...全文を見る | ||
○松原分科員 そこで、実は積み残し、残事業についてちょっと政府の方の認識を聞いておきたいのです。 「地域改善対策特定事業の実施状況」という、奈良県のいわば計算をしたものがあります。そのうち、建設省関係でいいますと、事業費の総額が千四百五十六億円である。そして、それを各年度別に...全文を見る | ||
○松原分科員 部落差別というのは、何も環境改善対策だけではありません、非常に総合的な政策が必要なわけですね。福祉とか教育、あるいは仕事、保障、そして啓発という面もありますし、これからそれはどんどん進められていかなければいかぬと思うのです。 また、もう一つ、実は五十年の全国調査...全文を見る | ||
○松原分科員 終わります。 | ||
03月20日 | 第120回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○松原委員 私は社会党の国会議員でございまして、社会党の選挙制度に対する考え方は結党のときから、現在の中選挙区制、その前は大選挙区制だったわけですね、それを現行の中選挙区制に戦後すぐ入れた。そのときには実は我が党はこれに反対をした。なぜかというと、我が党はもともと比例選挙と言われ...全文を見る |
○松原委員 そうしますと、公的助成についての答申部分は、いわば最も詳しく定義に近いものを出そうとしている。例えば、政党とは所属国会議員五人以上有するものという国会議員の要件が一つですね。それからもう一つ別の要項が入っていまして、「公的助成を受けようとする政党は、その組織や運営を国...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、今度並立制を答申をされまして、この並立制というのはまさに一種の劇薬的な効果を発揮する、こういうように私は思います。先ほど出されました八九年の参議院選挙のときの例によりますと、ある試算によると、並立制六、四が入ってしまうと社会党が三百二十七、それから自民党が百十...全文を見る | ||
○松原委員 そうじゃなくて、今の時点でA、B、C三党によって六五%の選挙協力ができますと、要するに過半数を超えているわけですから、小選挙区制の部分では、全選挙区をA、B、C三党のいずれかが議席を獲得するということも理論的には可能ですよね。(堀江参考人「はい」と呼ぶ) それで、...全文を見る | ||
○松原委員 私は、あくまで理論的な検討の可能性として、先ほど一番最初に政党の概念をお聞きいたしました。ですから、その政党の概念からして、答申では、綱領や党則、そういったものを備えていないと政党ではないのだ、こういうふうにおっしゃっている。ですから、そこからすると、結論からいうと、...全文を見る | ||
○松原委員 そうしますと、一応小選挙区とそれから比例部分が、いわば一種食い違うことになりますね。そうすると、今度の答申では小選挙区の候補者は比例区の名簿にあわせて同時に登載できるというふうになりますね。そうすると、今の例でそういった食い違いが生じた場合は、小選挙区部分の候補者は比...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、その名簿結合ということについては答申は何も触れていないということですね。否定をしているわけではないわけですね。 | ||
○松原委員 そうしますと、先ほど私、劇薬だと申し上げたのは、仮にそういうふうなモデルができた場合、従来第一野党であったもの、これはA、B、C、DのDとしましょう。Dが仮に二〇%ほどの得票率を大体とっていたと仮定しますと、小選挙区部分の全部でD党が候補者を立てたとしても、小選挙区部...全文を見る | ||
○松原委員 私は先ほど申し上げましたように、あるべき姿としては比例制である。実際比例制のありようもいろいろな形をとっておりまして、これはまだ党は検討段階ですけれども、西ドイツ型の併用制というものを非常に重視して検討しておるというような段階だと思うのですね。 今度の答申でも、並...全文を見る | ||
○松原委員 超過議席の問題というのは、やはり併用制の母国である西ドイツの例で考えたら、西ドイツでは小選挙区部分と比例部分が五対五、フィフティー・フィフティーですよね。それで全国一本で集計をします。そうして、一九六五年の選挙から始まって一九八七年まで七回選挙が行われています。七回行...全文を見る | ||
○松原委員 それでは、もうお時間のようですので、終わります。 | ||
03月27日 | 第120回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号 議事録を見る | ○松原委員 現実に自民党の皆さんがお考えになっていることが法案になったとしても、きょうのお話を聞いておりまして、こちらのサイドの方々が、まず中選挙区制の定数是正、国会決議が先行すべきなんだというのが今現在のスタンスなものですから、そのままぶつかってしまうと、参議院の与野党の逆転と...全文を見る |
04月10日 | 第120回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号 議事録を見る | ○松原委員 ちょっと技術的なことをお聞きしたいのですけれども、並立制とか政党本位である、あるいはそれに公的助成を今度考えるとかいうふうになりますと、さっきちょっと出ましたけれども、各政党が候補者をどのようにして選ぶのかという問題とともに、特に比例部分での当選決定方式、それについて...全文を見る |
04月12日 | 第120回国会 衆議院 外務委員会 第9号 議事録を見る | ○松原委員 まず最初に租税条約についてお伺いをしますが、現在我が国は三十六カ国と租税条約を締結しておりますが、相手国側から条約締結の希望表明というものがあったのが発端として交渉を進められたのが大部分なんですね。そこで、三十六ある租税条約中、我が国が締結希望を表明して、こちらから表...全文を見る |
○松原委員 それでは、現在この種の租税条約締結を希望しておる国、そういう国がありましたらそれをお教え願いたいということと、もう一つ、租税条約の改正を希望している国がございましたらそれをお願いしたいと思います。 | ||
○松原委員 我が国の方から租税条約の締結を希望している、こちらの方から希望している国というのはございますでしょうか。 | ||
○松原委員 租税条約のうち、特に発展途上国との場合においてはいわゆるみなし外国税額控除と言われる規定が入っておる場合が多いようですが、このようなみなし外国税額控除を条約のうちに入れておる、そういう条約関係にある国は何カ国ほどで、そのうち幾つか国名を挙げていただけますか。 | ||
○松原委員 このみなし外国税額控除制度というのは、課税の公正というような観点からしますと問題がある。私も、これは制度としてはちょっと問題があるんじゃないかと思うのですが、このみなし外国税額控除制度を導入しておる理由、その辺についてはどのようなお考えでこれをやっておられるのですか。 | ||
○松原委員 私は、その点どうもODAの現実の行使の状態を見ておりましたら、相手国政府との不透明な癒着といいますか、そういうものがかなりあるように私は思うのですね。ですから、みなし外国税額控除という制度をしておりますと、現実に相手国の政府での税率とみなし税率との間にギャップが生じま...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、今回のバングラデシュとブルガリアの両条約についてお聞きをしますが、この両条約に関してそれぞれいつごろ我が国に対して条約締結の希望の表明があったのか。そして政府の見るところ、両条約締結を希望してきた各国のねらいといいますかメリット、それをどのように見ておられるの...全文を見る | ||
○松原委員 今度の租税条約について、ブルガリアとバングラデシュ、それぞれ交渉の開始時期が異なって、ことしの春先に署名になったということなのです。ブルガリアとの交渉は二年余りほどかかったのではないかと思うのですが、それだけの期間がかかった理由ですね。それからブルガリアとの関係で、条...全文を見る | ||
○松原委員 ブルガリアの件で、適用される租税のうち日本については所得税、法人税、住民税、そしてブルガリアにおいては総所得税、利得税、こういうふうになっているわけですよね。これは税の科目といいますか、それがちょっと変わっているように思うのですが、この点は、条約上このような違ったもの...全文を見る | ||
○松原委員 そうしますと、ちょっと確認しておきますが、日本側の方では住民税を入れることになっていますね。それはブルガリアの方の対象税の中に住民税が含まれているからそれで均衡をとった、こういうことでしょうか。 | ||
○松原委員 次に、バングラデシュの租税条約ですが、その中に国際運輸業の船舶について特別に源泉地国で課税できるようになっています。この条項が取り入れられた経緯とその理由を御説明願いたいと思います。 | ||
○松原委員 こういう発展途上国に対する一種の優遇措置を入れながら租税条約がつくられていく過程はよくわかったわけです。 そこで、バングラデシュのことについて一点聞いておきたいことがございます。ちょうどことしバングラデシュで選挙が行われました。この選挙に日本の国会議員が超党派で六...全文を見る | ||
○松原委員 今回の選挙監視活動というのは、これからの日本が、国際国家日本といいますか、国際貢献という問題をいろいろなレベルで積極的にやっていかなければならない、そういうものの一つのいい例を提示していただいた、こう私は思っております。特にPKOということになりますと、これは国連活動...全文を見る | ||
○松原委員 次に、フィンランドとの租税条約という点についてお伺いしますが、この条約の特徴を簡単に要約して御説明願います。 | ||
○松原委員 そこで、ちょっと国際的な税の、所得の移動等を通じて一つの問題が出ておることは、特に多国籍企業に関しては問題がたくさん出てきていることは既に承知のとおりであります。 そこで昨今も、ことしになってからですか、AIU保険日本支社というのがありますが、それが日本において得...全文を見る | ||
○松原委員 やはりこの種の、一種の租税を逃れるためによく出てくるところがいわゆるタックスヘーブン、租税避難地というのですか、タックスヘーブン、そういう国が現に存在していることは間違いがないわけですね。そして課税をしっかりやるためには、タックスヘーブン国での税務調査ということももち...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、今そういう努力をなさっているのはわかりましたが、現実にそういうタックスヘーブン国に対するそういう税務調査が非常にうまく機能していて有効な成果を上げていると思われているのか、それとも、いや実はその努力をしているけれども、本当は難しいんだというふうに思っておら...全文を見る | ||
○松原委員 ちょっと質問を変えたいと思うのですが、先ほどもバングラデシュの選挙監視団の点で若干申し上げました、昨今日本でも経団連の方で一%クラブというのをつくって、フィランスロピー、企業の社会的貢献といいますか、こういう活動が日本でもそろそろ本格的に始まりつつあります。これは、特...全文を見る | ||
○松原委員 これとも関連しますが、企業が海外へ進出をしていくという傾向は今後も弱まることはないと思うのですね。 ことしの三月に報道があったのですが、グアム島へ進出をした日本のホテル企業が、今グアムでも相当ホテル建設ラッシュになっているようですが、現地の人たちのお墓、墓地の上に...全文を見る | ||
○松原委員 ちょっと外務大臣に取りまとめてお聞きします。 今までの質疑で、一つはバングラデシュの選挙監視団活動、これもまたこれからの日本の国際貢献のための大切な一場面として提示をされた。そういういわゆる国連、NGO活動的なものをも国際活動にとって重要であるということで位置づけ...全文を見る | ||
○松原委員 次に、IMF協定の第三次改正についてお伺いをします。 今回の改正は、IMFへの一般資金利用の資格を喪失した後、相当の期間債務の履行遅滞を続けている加盟国に対して投票権などの権利を停止させるという新しい一種の制裁措置を入れることが基本になっておるわけです。 そこ...全文を見る | ||
○松原委員 債務の履行遅滞がどれくらい、どの程度の段階に達しますとこの資格を失うことになっておるのでしょうか。 | ||
○松原委員 そこで、今回の改正の中身で「一般資金を利用する資格の喪失の宣言から相当の期間の経過後に」今回の新しい制裁措置が発動し得る、こうなっているようですね。ここで言う「相当の期間」というのはどの程度の期間を想定しておられますか。 | ||
○松原委員 今回のこの制裁措置では、投票権を失わせるであるとか理事になれないとかその他の項目になっているようですが、そのほかにもっと強いのは、たしか除名のような措置が既にありますね。そうすると、ある種の、最もきつい除名措置よりもちょっと中間なのか、その前の段階の措置を今回入れたこ...全文を見る | ||
○松原委員 いわゆる第三世界といいますか、そういう国で累積債務で苦しんでいる国というのは何も今資格停止になっておる八カ国だけではない、もっとたくさんおられる。苦しい台所でありながらIMFに対する返済についてはやりくりしながらやっている国もたくさんあると思うのですね。 ところが...全文を見る | ||
○松原委員 今回のこの第三次改正は、いわゆるIMFの第九次の増資というものとセットになっているわけですね。今回この増資が実施されますと、日本は今までたしか五番目の出資国だったと思うのですが、今度の増資後は日本は二番目の出資国になる。一番がアメリカで二番が日本、そして同じ額でドイツ...全文を見る | ||
○松原委員 ちょっと一点だけ、これは最後に外務大臣にお聞きしておきたいのですが、このIMFにおける二番目の出資国になるということの意義というものについて、外務大臣にコメントをお願いしておきたいと思います。 | ||
○松原委員 終わります。 | ||
04月24日 | 第120回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号 議事録を見る | ○松原委員 私は、中選挙区制については、さっきから話を聞いていたけれども、これを積極的にする根拠というのは非常に薄いと思います。あくまで選挙制度というのは、いわゆる並べてどれがいいかなという話でありますから、そういう点からしますと、比例制と言われるものがあるべき選挙制度として、こ...全文を見る |
09月17日 | 第121回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○松原委員 ちょうど最後に今の自治大臣の問題がありましたので、引き続いてお聞きすることから始めたいと思うのですが、今の御説明によりますと、結局、自治大臣の後援団体はそういう会社から秘書を派遣してもらった。その会社に対する関係では、あなたの後援団体はどういう措置をとらなければいかぬ...全文を見る |
○松原委員 つまり、六千万円のお金を会社が政治団体にかえて立てかえてくれた、こういうことになるわけですね。そうすると、政治団体は会社に対してこの六千万円のお金についてはお返しをするんですか、それとも寄附として扱うことになるんですか。 | ||
○松原委員 そうすると、借入金になるのですから当然その政治団体は政治資金規正法上に基づいて自治省に報告しなければいけませんね。これはどうするんですか。 | ||
○松原委員 政治資金規正法の十二条では、借入金はちゃんと報告しなければならない、こう書いてありますよね。そして、その報告書の記載漏れがあった場合、政治資金規正法の第二十五条で、五年以下の禁錮もしくは罰金というふうな刑事上の処罰があることになるんですよ。そうすると、今自治大臣がおっ...全文を見る | ||
○松原委員 一方では、会社との関係では脱税ということが指摘されている。他方では、脱税だということを認めると、今度は政治資金規正法では借入金である、借入金については記載がなかった、記載については刑事罰までいく、そういうふうな状態になっているわけなんですね。これは最終的には借入金、結...全文を見る | ||
○松原委員 この問題については、引き続きこの委員会で事案を明らかにしていく必要があるだろうと思います。 私は、次に総理にお伺いしたいと思うんですが、今回の政治改革三法案、これはもう明らかにリクルート事件が第一番目の原点である。リクルートから十三億円のお金が政界へ流れる。政治家...全文を見る | ||
○松原委員 たまたま法律案としては三法案一緒になっていますけれども、物の考え方としては違うものじゃないのかと私は思うんですよ。実際今度の政治改革に当たって総理は、一八八三年のイギリスの政治腐敗防止法、これによってイギリスの選挙の腐敗行為が一掃されたと言われるくらいその評価を与えら...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、この政治腐敗防止法は、当時、一八八三年以前のイギリスが大変な買収や供応などの腐敗行為が行われていて、どうしようもないのでつくり上げた一種の革命的な法律だと言われていますよね。その腐敗行為を生んでいた当時のイギリスの選挙制度、これはどういう選挙制度であったか...全文を見る | ||
○松原委員 いや、そのときの選挙制度はどういう選挙制度ですかということを聞いておるのであります。 | ||
○松原委員 この段階では、イギリスでは基本的には小選挙区制によって制度が営まれてきたというふうに評価ができます。その小選挙区制に基づいて、しかも当時は自由党と保守党という二大政党、こういう二大政党のシステムにもなっておるわけですね。したがって、小選挙区制のもとであっても極めて多く...全文を見る | ||
○松原委員 私は、今政府が入れようとしている小選挙区制、それが将来できても、今指摘したように、制度とは別に厳しい政治腐敗や政治資金の規制をきちっとやっておかないと、そこがしり抜けであれば必ず腐敗をしますという点の指摘をしているわけであります。総理も、それの確認はよろしいかと思いま...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、普遍的な課題としての金と政治の癒着の問題、簡単に指摘をしておきたいと思うのです。 私は、戦後の政治資金規正法のつくられてきた経過を見ると、一たん法ができる、できたらまたそれを脱法するような行動が出てくる、それをまた抑えるというふうなことをして、いわゆる脱法...全文を見る | ||
○松原委員 つまり、統計を出していないのでし。ようか。これは読売新聞の調査によれば、政治家のパーティーの場合、収益率が一番低かったのがことしで六九・九%、一番多かったのが八一・九%というふうな数字になっているのですよ。それぐらいパーティー収益については、それはまあいろいろありまし...全文を見る | ||
○松原委員 ほかにもパチンコ業界の党費、会費の立てかえ問題であるとか、先ほどから出ている預かり金の問題であるとか、これから脱法的な行動というのは私はどんどん出てくると思うのです。あり得ると思う。やはりいつもその問題の根本になっているのは企業、団体ですね。企業、団体の献金という問題...全文を見る | ||
○松原委員 企業献金、労働組合も含めた団体献金ですね、これについてすっぱりした見切りをつけるということがあってこそ初めて政治改革、日本における政治改革という問題が立つであろうということを指摘をしておきたいと思います。 そこで、先ほど申し上げましたけれども、選挙制度の問題につい...全文を見る | ||
○松原委員 今の議論の前提として、やはり民主主義なんですから、国民の意見が、いいですか、国民の意見がそのまま、いろいろな多様な政治的意見がありますけれども、それがそのまま国会に反映をされてくるという仕組みをつくることがまず第一だと私は思うのです。 その場合には、まず国民一人一...全文を見る | ||
○松原委員 民意を鏡のように反映する、そして投票した票がすべて議席にきれいに映し出されるというのは比例代表である、これは明白だと思うのです。しかし、総理の場合は、小選挙区制の場合には――小選挙区制だけですよ、小選挙区制の場合には、果たしてそのような機能を持ちますか。例えば三〇%の...全文を見る | ||
○松原委員 実際、今のお話で、参議院では比例代表のところ、全国のところでは自民党はいつも負けている、小選挙区部分があって初めて自民党の参議院の多数がこれまでは成立してきたと思うんですね。 私は、次に、政権のつくり方について、小選挙区制というのは政策本位、政党中心、それから政権...全文を見る | ||
○松原委員 大体、参議院で与野党逆転をしたという例をよく出されますけれども、戦後四十数年間、一度も参議院でも与野党逆転がない、衆議院でも与野党逆転がない、これが実態じゃありませんか。四十年に一回の例を出して小選挙区制がいいというのじゃ、これは要するに論理が飛躍をしていると私は思う...全文を見る | ||
○松原委員 今のは答えになっていませんよね。私は、あるべき選挙制度なんですから、これからの制度のことを考えている。得票率と議席の関係について、比例代表ということがきちっと行われるならば、当然、過半数も至らないような得票数であればそれは議席も過半数にならないでしょうということを私は...全文を見る | ||
○松原委員 私はこれからの制度についての議論を今しているわけです。 審議会答申でも、これからの選挙制度では政権交代の可能性を強めることだ、政権交代が円滑に行われる必要がある、こういう指摘をして答申をしているわけです。 じゃ、総理に聞きますが、総理は、これからの日本で政権交...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、政権交代が一番可能性が強いそういう制度としては、これは比例代表というものが一番それにフィットをしておる、こういうふうに結論づけることができるだろうと思うんです。ところが、その比例代表での一つでありますいわゆるドイツ型の併用制ですね、併用制については審議会答...全文を見る | ||
○松原委員 五%条項という問題に今話をすりかえましたけれども、これまでは、ドイツの比例代表制については連立政権の問題に関して今までいろいろと発言をされていますね。私それをまずここでもう一回確認してほしいと思うんです。これはドイツの制度を念頭に置きながらやはりちょっとお答えをしても...全文を見る | ||
○松原委員 その連立政権という問題について大変否定的だ、政権が不安定になる、こういうふうにお考えになっている、でしょう。そうすると、これは明らかに併用制というのは、審議会答申で言う小選挙区比例代表併用制ですか、併用制というのはこれはドイツが一つの大きなモデルになっているわけですね...全文を見る | ||
○松原委員 それじゃ連立政権であったドイツは政局が不安定であったという評価になるんでしょうか。私はドイツという、特に西ドイツから来て今の統一ドイツですね、ドイツという国は、日本と同じように敗戦国となって、そして国が分断をされている。それほど非常に厳しい状態に置かれながらも制度をう...全文を見る | ||
○松原委員 どうもアメリカの議会制度についての発言以来発言が慎重ですけれども、私はドイツの、この比例代表でやっておるドイツの選挙制度、しかも連立政権で支えてきたこの選挙制度というのは、我々が十分に一つのモデルとして考え得る例だと思うんですね。 ドイツ人自身がこれをどう考えてい...全文を見る | ||
○松原委員 終わります。 | ||
11月20日 | 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○松原委員 今、山中委員が武器使用と武力行使の件について質問をされましたので、その続きからお伺いをしたいと思います。 防衛庁長官の先ほどの御説明ですと、二十四条三項の武器使用の要件とそれから二十四条四項、正当防衛の要件、やはり二十四条三項の方が、例えば威嚇射撃をすることもある...全文を見る |
○松原委員 防衛庁の方にお伺いしますが、PKFの部隊として参加した自衛隊が、指揮官の命令によって行動するという事態、武器を使用するという事態は、それはあり得ますか、今回の法案の場合。 | ||
○松原委員 自衛隊が部隊活動をするときに、特に武器使用に至るような事態の場合には、部隊単位でやる、指揮命令がきちっと通った形でやるというのは、これはもう大原則だと思うのですね。そういう原則をこの場合はひっくり返して、個々の自衛官の判断に任せるという御答弁でしたね。なぜ、指揮官の命...全文を見る | ||
○松原委員 今回の二十四条の法案、先ほど三項の法案と、非常に参考になる例をちょっと出して聞いてみたいのですけれども、自衛隊法の八十九条治安出動、治安出動する場合は警察官の職務執行法の規定が準用されますよね。そしてこの場合、治安出動で出動した自衛隊、部隊が武器使用をする場合、個々の...全文を見る | ||
○松原委員 正当防衛と緊急避難のときは確かに個々の自衛隊員にいわゆる武器使用権がありますよね。それを急迫不正という極めて、ここで言う法の二十四条の四項の場合には、治安出動の場合でも、急迫な事態が非常に差し迫っていますから個々の自衛隊員に発砲権を認める。しかし、そうでない、急迫性を...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、けん銃を使っていく場合に、警職法の七条によれば、人に危害を与えない場合は非常に広い範囲で威嚇等の行動をすることができる、こういうふうになっているわけですが、そのけん銃の使い方について、やはり個々の警察官に任せておいたらまずいですから、それなりの警察庁として...全文を見る | ||
○松原委員 それ以外は。正当防衛要件がない場合は。今のは正当防衛の危害のときのお話なんですけれども、私聞いているのは、そういう危害要件がないような場合、もっと急迫性が差し迫っていない、もう少し広い、広がった場合に、けん銃を威嚇したりあるいは相手に向けないで撃ったりということについ...全文を見る | ||
○松原委員 取扱い規範のことを私はお聞きしたかったわけですが、取扱い規範によりますと、相手方を威嚇する必要がある場合ですね、そのためにけん銃を使用する形態としては、まずけん銃を構えることだ、それから二番目に相手方に向けないで撃つことだ、こういうふうになっています。そのほかに非常に...全文を見る | ||
○松原委員 警職法上はその点が明らかです。 そこで、警職法の規定では、「警察官は、」ということで、個人という形の警察官がそういう武器使用をすることができるんだ、こういう規定になっておりますが、この警職法七条は個人の警察官にのみ適用されるのでしょうか、それとも警察の部隊に対して...全文を見る | ||
○松原委員 つまり、警職法の七条は警察官という一つの個人の形で規定がしてありますが、多衆犯罪ですね、騒擾であるとか、あるいは内乱であるとか、多衆犯罪に対しては、部隊による、指揮官の命令による武器使用をすべきである。ただし、急迫不正のときはその限りにあらず、こうなっているからね。だ...全文を見る | ||
○松原委員 まさに警察の周りに大変人が衝突しておるわけですから、そういうふうな非常に尋常ではない状態の場合には、個々の警察官の武器使用なんというのは認めない。部隊の指揮統制によって武器の使用をやるというのは警察でも扱われているわけですね。その点について、解説等によりますと、まさに...全文を見る | ||
○松原委員 もう一回警察の方にお聞きしますが、先ほどの騒擾罪等の多衆犯罪、それで警察官を部隊として行動させ、部隊として武器使用をさせなければならないという事態を想定したときに、それは警職法第七条に言う警察官の「自己若しくは他人に対する防護」という必要性が生じたから、だから武器の使...全文を見る | ||
○松原委員 いや、それはそうなんだけれども、第七条にありますように、「自己若しくは他人に対する防護」という目的のために武器の使用にかかるということも、多衆犯罪を想定された、部隊で行動する場合、そういった場合にももちろんあり得ますよね。そういう要件の発動があることはあり得ますね。 | ||
○松原委員 私はここでちょっと法制局長官にお聞きしたいんですが、これまで憲法九条で言う武力行使と武器使用については、今まで統一見解というものを示されておりました。そうしたら、憲法九条一項が禁止をする国権による武力の威嚇と武器使用ということについてはどのように考えたらよろしいでしょ...全文を見る | ||
○松原委員 それは少し広い概念で、今回の法案の審査には僕は適さない定義だと思うんですよね。ですから、今回は統一見解で武力の行使と武器の使用を言っていますね。特に第二項で「「武力の行使」は、「武器の使用」を含む実力の行使に係る概念であるが、」こういう形。そして、武器については火器、...全文を見る | ||
○松原委員 そうしたら、さっきの例で、PKF部隊が出ていって、そして攻撃を受けてきた、そのときには、場合によっては、防衛庁長官もさっきおっしゃったけれども、銃を構える、そして撃つぞという構えを示す、あるいはそのうちに空砲も撃つこともある。この行為は、憲法で言う、今おっしゃった説明...全文を見る | ||
○松原委員 この問題は、また後ほど取り上げることにします。言われている御説明がよく私も理解できない。 そこで私、これは防衛庁の方にお聞きをしたいんですけれども、先ほどからおっしゃっていますように危害要件があるときは人に撃ってよろしいわけですよね。しかし、その前の段階で、例えば...全文を見る | ||
○松原委員 それじゃちょっと設例を変えます。先ほども言いました治安出動の場合ですね。治安出動の場合、威嚇をする場合は、威嚇、銃を構えろあるいは空砲を撃てというふうな行動をする場合は、これはだれがやるのですか。自衛隊員個人がやるのですか、それとも部隊の指揮官が命令するのですか。 | ||
○松原委員 そうすると、確認しますけれども、治安出動の八十九条の二項では、危害要件のない場合にはすべて部隊で行動しなさいという命令になっているわけですね。空砲で撃つ場合には、先ほどからずっとおっしゃっているように二十四条三項はそういう正当防衛の危害要件ではない、もう少し広い場合、...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、今度PKFとして海外へ行ったときに、部隊指揮官の命令で銃を構えた威嚇行為をするということも当然出てくるわけですか。 | ||
○松原委員 そうすると、やはりまた、二十四条三項は正当防衛以外のもう少し広がった概念であるというふうな先ほどの説明とは、私は矛盾してくると思うんですよ。それで、私が言っておりますのは、警職法七条の規定とそれから二十四条三項の規定というのは、法文上基本的にはもう一致をしておりますね...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、警職法七条と、それからそれに「やむを得ない」というものをくっつけましたね、限りなく正当防衛に近いと今おっしゃったけれども、その区別の基準を説明してください。 | ||
○松原委員 警職法の場合も、自己もしくは他人に対する防衛というために警察官の武器使用が認められていますが、これは警察官の職務を執行する、そういう場合も当然含んでいるわけでして、今度の法案の二十四条の場合でも、PKFの隊員が行動しているときに、それに対する危害があれば対応するという...全文を見る | ||
○松原委員 私は、自衛隊が出ていくときに、危害要件以外の場合に自己もしくは他人に対する防護、防衛のために部隊としての組織的活動が現実にこの二十四条三項の規定によって実際は担保されておるという点を指摘をして、時間がありますから、次の問題点に移ってまいりたいと思います。 本法案の...全文を見る | ||
○松原委員 今回、国連平和協力隊員とそれから自衛隊が部隊として出る場合、特にPKFですけれども、その身分は、協力隊員と自衛隊員の身分は併有をする、併任をするという形になっておることは間違いありませんか。 | ||
○松原委員 併任の問題については昨年の平和協力法案、その場合にも併任という問題が出されましたですね。じゃ、昨年の併任と今回の場合の併任というのはどこがどう違いますか。 | ||
○松原委員 昨年の場合は、国連平和協力隊には一元的に本部長の指揮監督がずっと自衛隊にも通っていたわけですね。それでも昨年の平和協力法案では併任という言葉を使っておりました。その場合、昨年の併任状態の場合、指揮監督の関係は、本部長とそれから防衛庁長官との指揮監督の関係は、昨年はどう...全文を見る | ||
○松原委員 つまり、昨年の平和協力法案は、本部長とそれから防衛庁長官の指揮監督が両方とも通っていた。ただし、その防衛庁長官の指揮監督はいわば潜在化して隠れておった、発動することはないということだったはずですよね。それが今回のPKO法案の自衛隊の部隊参加の分についてはその点が整理を...全文を見る | ||
○松原委員 いや今回は、今回の構造は私のような整理でよろしいですか。 | ||
○松原委員 要するに四条二項三号のいわゆる調査業務等ですね、調査業務については今の説明でもはっきりしておるように、本部長の指揮命令が通るわけです、自衛隊の部隊に対しては。その他の業務については、いろいろ言ったけれども、実施要領に基づいて当然防衛庁長官が指揮命令するのは当たり前のこ...全文を見る | ||
○松原委員 私は、今の規定が重要でないと言っているんじゃないんです。このように調査やあるいは分析等のような高度な作業について、それ専任の、いわゆる平和協力隊員、専任の人を配置さえすれば、当然それはできることであって、それで足りることもあるわけです。 私が言いたいのは、いわゆる...全文を見る | ||
○松原委員 PKFが部隊として出ていったときの現地の行動こそ、実務部隊の現地の行動こそやはりこの問題の焦点なわけですよね。 ずっと議論になっているように、万が一の武力を行使しなければならぬときはどうかという議論でずっと今やってきたわけですよ。特に、その場合、現地の活動、武器使...全文を見る | ||
○松原委員 今のような国連常設軍構想ですね、総理はいつごろそういう構想をお持ちになったわけでしょうか。 | ||
○松原委員 実は私ども社会党も、結党が一九四五年の九月ですけれども、そのときから結党の呼びかけで国際安全保障機構への参加ということを言っておりますし、八〇年代には例の前の委員長の石橋さんの石橋構想も、 将来の展望としては、各国の安全保障をあげて国連の手にゆだねることが望ましい...全文を見る | ||
○松原委員 恐らく総理のお考えになっておる国連常設軍であれば、国連の国際公務員というふうになっておりますので、その場合にはいわゆる指揮監督が国連によって通っていて、いわゆる懲戒問題等指揮監督が不十分、十分にはなされていない、懲戒問題は各国に留保されておる、そういった問題も、その場...全文を見る | ||
○松原委員 これはちょっと外務省の方にお聞きしたいんですが、国連憲章は、国連軍形成については、そもそも四十七条第三項ですけれども、軍事参謀委員会というのを安全保障理事会のもとで形成するのその場合には、その軍事参謀委員会は理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う、こ...全文を見る | ||
○松原委員 軍事参謀委員会の中間報告というものが出ておりますね、その中にはこういう規定がある。「第三十九条 国内割当部隊の指揮は、それぞれの加盟国によって任命された指揮官によって行われる。これらの割当部隊は、それの国内的性格を保持し、かつ自国の国内兵力において実施中の規律及び規則...全文を見る | ||
○松原委員 そうは言っても、先ほど言いましたように、懲戒についても昨今の基準等からしますと、既に国連によって逮捕権がある、そして特別の国連の職員がその規律違反行為については、それを調査して、そして処罰をすべしという勧告権までとらえようとしているという意味で、いわゆる先ほど総理がお...全文を見る | ||
○松原委員 先ほどから申しましたように、やはりポスト冷戦の新しい平和の枠組みを国連によって強化、それでまだだめなところは改革する、そういう姿勢でもって私たちは臨んでいかなきゃならぬ時代に入ったと私は思います。そのときに、そういう意味で、国連の平和維持活動については、そういう国連強...全文を見る | ||
○松原委員 その憲章の五十一条には、各国の権利としての個別的自衛権と集団的自衛権の行使、非常に限定的に認めておりますよね。PKOはここで言う自衛権の概念に入りますか。それとも違うんですか。ちょっと言ってください。 | ||
○松原委員 私は各国の権利としての自衛権、集団的自衛権ではなくて、国連による平和維持活動ですから、それとは違った概念として、それはもう講学上、国連憲章の本を読めばわかりますけれども、こういうのを集団安全保障というのですよね。私はその一環として理解すべきだというふうに思います。 ...全文を見る |