松原脩雄
まつばらしゅうお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月11日 | 第123回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号 議事録を見る | ○松原分科員 部落問題、同和問題についてお伺いをしたいと思います。 昨年の十二月十一日にいわゆる地対協の意見具申というものがなされましたけれども、この意見具申についての政府の評価を最初にお伺いしておきたいと思います。 |
○松原分科員 同和問題というのは戦後も取り組まれてまいりました。特に戦後の憲法、法のもとの平等を基軸にした基本的人権の尊重、それから一九六五年に同対審答申が出ております。同対審答申では「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された...全文を見る | ||
○松原分科員 そこで、実は部落問題につきまして、従来、事業の観点から地域の指定をして施策を行ってきたわけでありますが、これまでもたびたび指摘してきましたように、いわゆる未指定地域と言われるものが現に存在をする、一説によれば一千カ所ほど存在をするというふうに言われております。 ...全文を見る | ||
○松原分科員 戦後の調査だけを見ましても、一九六七年、当時の総理府で調査した数では三千五百四十五、それから七五年には四千三百七十四、それから一九八七年の総務庁の調べで四千六百三というふうになっております。これが、例えば福岡県一つの県をとってみましても、一九六七年の時点で約四百八十...全文を見る | ||
○松原分科員 先ほど御説明がありましたよ、うに、いわゆる事業実施をするために指定を要請するということが要件になっているから、こういう数の変動もあるというふうになるわけでありますが、そのように地域指定を受ける、みずからそこの部落の方がいわば手を挙げてくる、そういう問題については法の...全文を見る | ||
○松原分科員 ちょっと繰り返しますけれども、そういう差別された部落としての実態はある、しかし手を挙げてこないから指定はされていない、したがって実態として差別された部落がまだ指定地域以外にもあるんだという認識は政府としてはできないということなんでしょうか。 | ||
○松原分科員 従来の答弁の繰り返してあります。 そこで、先ほど出ました昨年十二月の地対協の意見具申、その中の今後の方策の一つに、部落の実態と国民の意識調査をする必要がある、こういう項目があります。今までの法的施策といったものは一応おいといて、今後の施策という観点から考えまして...全文を見る | ||
○松原分科員 部落問題の解決のために、先ほど指摘しました一九六五年のいわゆる同対審答申、これが非常に大きな力を発揮したという評価は当然与えるべきだと私は思います。そしてその同対審答申に基づいて諸施策が行われてきたわけでありますが、今度の地対協の意見具申にもありますように、やはりま...全文を見る | ||
○松原分科員 それでは建設省の方にお伺いをしたいと思います。 実は同和向け公営住宅についての問題であります。既に資料をお渡ししておりますけれども、奈良県の場合、現在市町村管理の公営住宅が八千四百十五戸ございます。そのうち、同和向け公営住宅は四千八百六戸である。それらのうち、い...全文を見る | ||
○松原分科員 特に同和向けの公営住宅の場合、非常に顕著な傾向が出ていると私は思う。一つは、非常に高齢者が多いということなんですね。それから、一種のおひとり住まいというような形の方が多い。それから、これまで差別をされてきたために大変健康を害されている方も多い。そういう意味では障害者...全文を見る | ||
03月12日 | 第123回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号 議事録を見る | ○松原分科員 救急医療体制についてお伺いをいたします。 昨年、救急救命士法が成立しました。交通事故が大変ふえておることとか、あるいは高齢社会が進んでおりまして、そのために救急車の出動回数が大変ふえてまいりました。聞きますと、救急車の出動が全国で一年に二百七十万件という回数にな...全文を見る |
○松原分科員 つまり、救急車は大体三名でワンチームつくりますね。そのうちに一人そういう資格を持った者をつくっていきたい。三分の一とすると、総数で約一万五千名ぐらいだと思うのですね。できるだけとおっしゃったけれども、三分の一の隊員に資格を取らせるのにどれぐらいの期間を大体めどに置い...全文を見る | ||
○松原分科員 十年以内をめどに、そういう資格を持った救急隊員をつくっていくという計画だと思います。その方向性は私は大変結構なことだと思うのでありますが、そういうふうに資格を取らせた救急隊員が現実に現場に出ていって患者にきちっとした対応ができるかどうか、そのシステムができているのか...全文を見る | ||
○松原分科員 専門的にわたるようですが、気管内挿管方式というのは、いわゆる喉頭鏡というものを使うようであります。喉頭鏡は、しかし救急隊員の仕事の中で比較的軽易とされている中に、異物除去のためには喉頭鏡を使ってよろしいというふうになっておるわけであります。ですから、喉頭鏡を使う気管...全文を見る | ||
○松原分科員 今後の措置の中で検討しておいていただきたいと思います。 そこで、救急士の資格がどんどんこれから生まれていく計画だ、十年内に一万五千人ほどが生まれてくるということでありますが、問題は、これは医療現場ではそうでありますけれども、一たん資格を取っても、例えばお医者さん...全文を見る | ||
○松原分科員 もちろん研修と言われるものはいろいろな方法はあるのでしょうけれども、現実に救急隊員が配置されておるその地域、その地域の医療機関あるいは医師との連携、研修関係といったものを主としたものとして考えておられるのでしょうね。 | ||
○松原分科員 そこのところをもっと具体的にお聞かせを願いたいわけですが、例えば具体的に地域においてどのような医療機関、どのような資格を持った医師と連携を持とうとしておられるのか、その点いかがでしょうか。 | ||
○松原分科員 実際の力というか技量も持っておるのは、恐らく救命救急センターでしょうね。救命救急センターが中心となって研修体制に取り組むということになるだろうと思うのですが、今度の救急士法では、救急士が現実に患者に対応する場合には、医師の指示を受けなければいけないということになって...全文を見る | ||
○松原分科員 救命救急センターのことをお伺いしますが、現在救命救急センターもしくは大学における救命救急の講座は、全国的にはどういうふうな状況になっておりましょうか。 | ||
○松原分科員 そこで、救命センター百九カ所設置をされておる。しかし、これは実際に全部の救命センターが稼働しておるのでしょうか。 | ||
○松原分科員 それは確かに数字のとり方によりましょうが、実質的な観点から見た場合、百九あるうち、実際に活動しておるという実態をもっておるのは三十ぐらいではないかという意見を持つ方が結構おられるのですけれども、間違いなく全部動いていると言っていいのですか。 | ||
○松原分科員 そこで、救急士と医師との関係、医師が指示を出すわけです。しかも救急車の中にいる者、遠隔地に指示を出すことに多分なるだろう。と思うのですが、具体的にその指示の出し方はどういうふうな方策を考えておられますか。 | ||
○松原分科員 そこで、救急隊員は医師の指示を得て一定の救急医療行為を行いますよね。その指示の出し方がどうも、電話であるとかいう形、具体的に医師はその患者の状態を見ていない、そういう状態で指示を出すことになると思うのですね。そうすると、救急隊員が、こういう患者がいる、こういう状態だ...全文を見る | ||
○松原分科員 それはそうだと思います。問題は、そうなってくると、場合によっては、医者が指示を出した、それが誤っているということは、医者の責任が医療過誤の問題として出てくる。そういういわゆる重大な責任を負った話になりますから、つまり、お医者さんに救急隊員から指示を求めてきたときにち...全文を見る | ||
○松原分科員 おっしゃるとおり、今度の資格を取得するために、聞くところによると、今度四月に試験が行われますよね。六千名ほどの応募があるのではないかと聞いていますが、とにかく予想を超えて、消防士の皆さんあるいは看護婦の皆さんも資格試験を受けに来ているようです。やはり非常に重要な医療...全文を見る | ||
○松原分科員 今までの点をちょっとまとめておきますと、今後恐らく問題がたくさん出てくるという指摘だけにきょうはとどめておきたいのですが、その一つは、やはり救急救命士資格取得後の研修体制をしっかりやらないと、全然動きませんよ。二つ目は、そのためには、どうしても各地域における医療機関...全文を見る | ||
○松原分科員 終わります。 | ||
04月10日 | 第123回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○松原委員 外国人登録法の一部改正案については、今委員長もお話がございましたが、社会党、我が党は対案を出しておりますので、対案等との対比で少し質問をいたしたいと思います。 まず我が党の対案の骨子は、指紋押捺制度、今回一部廃止になりますけれども、全廃をする、かわりに本邦に一年以...全文を見る |
○松原委員 そこでもう一点。外国人の同一性確認の手段として指紋押捺は有効だとおっしゃっている。しかし、ほかに目的ありますかという意味でいけば、犯罪を抑止するために指紋押捺制度というのは必要ですかどうかということについては、犯罪を抑止するためではなく、同一性の確認のために指紋制度が...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、要するに外国人の同一性確認のために外国人登録制度はあるんだ、犯罪の抑止のためではない、この第一原則、重要な原則だと思うのですが、そこを前提にしておいた上でお聞きをしたいと思うのです。 まず、日本に入ってくる外国人ですけれども、それに対しては、九十日未満の滞...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、要するに、一年未満の在留の外国人、旅券もしくは外登法でやっておられるそれらの方々について、同一性確認の手段として指紋が免除されております。必要ないということになっている。今そういうシステムでずっと運用をされてきておるわけですね。それで同一性確認について何ら...全文を見る | ||
○松原委員 ちょっと答えがずれたと思うのですが、やはりパスポートを持たせるあるいは外国人登録をさせる、今そういうシステムで運用しているわけですね。しかしそれはどういう目的かというと、犯罪の抑止のためではないはずですね。外国人が日本で行動をするときに、その人の同一性を確認をするため...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、もう一度確認しておきますけれども、九十日以上一年未満の外国人登録をしなければならない方々、これらは現実に今運用されているわけですけれども、指紋もない、それから署名も求めていません。それから家族登録などということもさせていません。しかし、それで九十日以上一年未満...全文を見る | ||
○松原委員 そうしたら、では今度は、指紋が残る方、一年以上在留の外国人でしかも永住者や特別永住者でない方々、そういう方々、イメージからすれば、大ざっぱに言えば青い目の人たちとかそういう人たちがこれに当たってくると僕は思うのですよ。そういう人々の場合には、その同一性の確認をするため...全文を見る | ||
○松原委員 同一性確認、どこまでもどこまでも突っ込んでいけば、そういう十分なものを欲しい欲しいと思えば、それはどこまでも進みます。しかし実際、同一性確認のために外国人登録制度はあるのですから、そういうときに指紋押捺をさせないことには同一性確認のために支障が生じますかという質問をし...全文を見る | ||
○松原委員 支障がないとは言い切れない。では、具体的にどんな支障があるのですか。一つぐらい例を挙げて説明してください。 | ||
○松原委員 そうしたら今度は、同じ一年以上の在留の方の中で、永住者、特別永住者には指紋を廃止した。しかもこれは、犯罪抑止のためではなくて同一性の確認の観点からのみ考えても、指紋は要りません。それで支障はないですという措置を今回の法案はやるわけですよ。 そうすると、一方で指紋を...全文を見る | ||
○松原委員 余り合理的な説明とは私は思えません。だが、ちょっと前へ進めます。 今回の措置は、何も日本国内の法律の改正だという視点からだけでは見てはいけないのですね。いわゆる国際人権規約B規約というのがございます。これは市民的及び政治的権利に関する国際規約ということでございまし...全文を見る | ||
○松原委員 そういう国際的な約束との関連でこの法案も検討しなければならぬと思うのです。 その国際人権規約B規約については、本法に関係することとして二条あると私は思います。 一つは第二条、いわゆる内外人平等と言われるもの。これは日本人も外国人も基本的に平等に扱おうという考え...全文を見る | ||
○松原委員 私はそういう解釈はとりませんが、見解の相違だから、そういう解釈ではもうもちませんよ、将来必ずすぐにそういう解釈はもたなくなる、国際的に通用しなくなるよということを指摘しておきたいと思うのです。 そこで、諸外国の指紋押捺制度についてお聞きをしておきたいと思うのですが...全文を見る | ||
○松原委員 百歩譲った議論をしたいと思うのです。今回政府がこういう制度をおとりになった。参考人の御意見を聞いていても、できたら全廃してほしい、しかしもしそれがかなわぬならば今回の指紋一部しないという措置はぜひともやってほしいという御意見が出たと思うのですね。ですから、そこは政府・...全文を見る | ||
○松原委員 次の問題に移りたいと思うのですが、今度の法案が通った場合、政府案が通った場合のことを想定して、私どもの方の対案で、いわゆる法案が通った、そうすると法律を公布する、そしてそれから施行をする、その間に若干の時間があるわけですが、その間に十六歳になって現行法に基づいて指紋押...全文を見る | ||
○松原委員 そんなかたいことを言わぬで対応していただきたいことを要請をしておきたいと思います。 そこで、ちょっと次は罰則と過料の問題についてお伺いしておきたいと思います。 これは、外登法に関しては罰則がびっちりと残っている。ところが、同じような登録システムは我々日本人も実...全文を見る | ||
○松原委員 それは、戸籍や住民基本台帳が過料の制裁しかなくてもうまく制度として機能しておるのは、実はこの制度の目的がそうさせているのだと私は思うのです。例えば、住民基本台帳法の第一条の「目的」によりますと、この制度をつくる目的は「住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の...全文を見る | ||
○松原委員 そうですよね。契約一つするにしてもちょっと住民票を持ってこい、住民票は実はないから外国人登録済証というんですか、そういうものを市町村から発行してもらって出す。それから印鑑登録とか印鑑証明制度にもつながっていっているというふうに聞いておりますよ。そういう意味で、登録して...全文を見る | ||
○松原委員 それはもう古い。それは今までの古い管理的な発想のものであって、これからの国際社会ではそんなのではもう通用しませんよということを指摘しておきたいと思います。 そこで、次にもう少し別の問題に移しますが、今度、指紋押捺が廃止をされる。そうすると、これまでいわゆる指紋を押...全文を見る | ||
○松原委員 じゃ、これから制度が入ってくる、そしていわゆる指紋押捺の必要のない人は署名で足りるわけですからそういう手続に入っていきますね。そういうふうな手続が進行していった場合、その当該の人に係る指紋原紙、これは将来どうするのですか。これは残しておくのですか。 | ||
○松原委員 そうですね。それはそれでいい。廃棄をしてもらわなきゃいかぬ。 それから、次は外国人登録原票です。外国人登録原票というのは、手続は全都市町村の窓口でやっていますから、大体そこで保管をしておる。今度書きかえが進んでいくということになると、その書きかえをする都度、登録原...全文を見る | ||
○松原委員 実は、指紋は、今現在市町村の窓口に備えられている指紋原票と言われるもののほかに、長い間日本に住んでおられる方の場合は、例えば記載事項が満杯になった場合には新しい指紋原票にまた引き続き書いていきますね。そうすると、古くなった指紋原票というものは、その都度市町村から法務省...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、今までの登録原票はマイクロフィルムに写しているわけですよね。では、マイクロフィルムに写した段階で登録原票はどうしたんですか。廃棄したんですか。 | ||
○松原委員 そうすると、今後制度の切りかえが行われる、そして署名で足りるようになって、今市区町村の窓口にある登録原票は、その都度法務省にやってきたら今までと同じ処置でそれはマイクロフィルムにおさめて、そして原票そのものは廃棄をする、こうなるんですか。 | ||
○松原委員 局長、ちょっとこれ、そういう方法になるかどうか確認してください。 | ||
○松原委員 したがって、結局マイクロフィルムに登録原票が今までの分全部残っているということです。そして、先ほども御指摘のとおり、登録原票は氏名とか住所という記載事項が、普通右端かな、とにかく登録原票の一部に指紋を押させる欄があるのですね。ですから、登録原票で、日本人で言うと住民基...全文を見る | ||
○松原委員 では、その指紋部分のところだけれども、マイクロフィルムのところで消すというやり方は技術的にどうなんですか。 | ||
○松原委員 話が大変科学技術的な、ミクロ的な話になってきたようでありますが、既に指紋制度が意味をなくしたというふうな制度がこれから入るというのですから、そういうときには、残された指紋がそのまま存続するというのは、残しておくのはやはり大変よくないと私は思うということだけ指摘して、あ...全文を見る | ||
04月14日 | 第123回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○松原委員 外国人の人権一般についてちょっと確認をしておきたいと思うんです。 これはちょっと大臣にお聞きしておきたいんですが、今度の外国人登録法改正に際しましても、国際人権B規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約というものがございますけれども、もちろんそういう国際的に批准...全文を見る |
○松原委員 昨年の十二月ですけれども、国連の人権委員会に政府から「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一(b)に基づく第三回報告」というのが提出されておられます。これは恐らく所管は外務省が提出したと思うんですが、この報告を提出する際には、私は外務省と法務省の間で協議があっ...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、もちろんこの報告書の内容については法務省も異論がない、こういうふうに考えていてよろしゅうございますか。 | ||
○松原委員 そこで、その報告書の中で、B規約の第二条、内外人平等といいますか、これを定めた第二条についての報告がある。「外国人の地位、権利」というところでこういうふうに報告されています。 「外国人の権利については、基本的人権尊重及び国際協調主義を基本理念とする憲法の精神に照ら...全文を見る | ||
○松原委員 ここのところはもう少し例ぐらい挙げてくれたらいいかなと思ったけれども、それぐらいの説明にしておきますが、ここでは「基本的人権の享有は保障され、内国民待遇は確保されている。」こういうふうに報告をされておる。国際社会でも約束したわけですよ。そうすると、法務省の場合、人権擁...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、その報告書の次の事項についてちょっとお聞きをしておきたいのです。 外登証の常時携帯についてはずっと問題にされてきた。しかし、今回も従来どおりやるんだということで、改正案では全く変わりはありませんでした。そこで、この報告書の記載でちょっと待てよというところが...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、今おっしゃったように、制度の存廃も含めて検討するのだということで報告されておる、こういうふうになっておると思うのです。 そうすると、検討するすると言っても、これは第三回報告だから、第四回目をいつやるかちょっと私調べてなかったのですけれども、恐らく五年後には...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、弾力的運用のところでちょっと戻りたいのですが、いわゆる外登証を発行されていない方々、例えば旅券で入ってこられる方々ですね。旅券で入ってこられる方々というのは、入管法でやはりこの方も常時携帯が義務づけられています。これは、それに対して義務違反があったときは罰則を...全文を見る | ||
○松原委員 それでは、数字の方はよろしいから、常時携帯でこれまで大分問題になったのは、例えば銭湯に行くときに忘れておったとか、マラソン中にそのことで追及されたとか、そういうふうな運用は非常に厳しかったということが私はあったと思うのです。ところが、観光目的で入ってこられた旅券を持っ...全文を見る | ||
○松原委員 じゃ、もし仮に職務質問等を受けた場合に、実はホテルから散歩に出ているんだ、ホテルにはちゃんと旅券を置いてありますよというふうに抗弁したようなときは、その場合はどうなるのですか。弾力的運用の観点からいって、その基準からいって、少し答えてください。 | ||
○松原委員 これは常時携帯制度は残る、そして今の例でいけば観光目的で来た外国人に、ちょっとホテルに置いてきたということで常時携帯義務違反でしょっぴくとかいうようなことは基本的にはない、やってはならないことだと思うのですが、今度の外登証常時携帯義務を課せられた方もまさにそれと同じよ...全文を見る | ||
○松原委員 それで、写真ですけれども、入管事務所で撮るというのは一つの方策としてお考えになっておると聞いておりますが、町の写真屋で写真を撮るというのは、そういう場合も本人の自由として、どちらでやってもよろしいというふうに考えておるのですか。 | ||
○松原委員 そこで、今まで入管事務、入管行政等々で随分と、いわゆる公正な管理の、公正かどうかわからないのは、管理ばかりが突き出すような扱いをされてきたということで、ここの場ではっきりさせておきたいのですが、その場合、写真の明るさとかピントのずれとかいうことで写真屋さんと入管事務所...全文を見る | ||
○松原委員 次に、これまでも十指指紋をとって、いわばある意味では犯罪捜査に使われていたという経過、昔は特に鮮明にあったと思うのですが、今度、例えば入管事務所で写真を撮る場合に、電子カメラというもので撮影をして光ディスクに入れて、コンピューターでいわば分類をしておる。したがって、今...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、電子カメラを採用するのでしょう。そうすると、その電子カメラを使って光ディスクに入れて、それからコンピューターで、私そこから先は詳しいことはよくわからないのだけれども、いずれにしても、さっき言ったように、入管事務所に電子カメラでおさまってコンピューターに入っ...全文を見る | ||
○松原委員 私はその運用について聞く前に、先ほどの設問で、あなたのところで考えておる電子カメラ、コンピューター管理とした場合に、写真によって人を特定していくということは技術的に可能かどうか、そこだけちょっともう一回確認しておきます。 | ||
○松原委員 そういう危惧、おそれがなければよろしい。技術的に無理だということがはっきりしているならそれはそれでよろしい。しかし、もしある、そういうことが技術的に可能だというのであるなら、じゃ、それから先は運用をどうしますかという話になってくる。それは犯罪捜査のためにかつて指紋を使...全文を見る | ||
○松原委員 ちょっと私聞き逃したけれども、十指指紋という指紋をべたっと押したのが法務省へ上がってくる。それがあなたの言う指紋原紙ですね。そこをたしか指紋の照合官が当時十何人もおって、それで換値分類したわけでしょう。換値分類のデータというのは、指紋原紙以外の別のところにあるはずなん...全文を見る | ||
○松原委員 念のために聞くけれども、それは例えばマイクロフィルムに残しているとか、何かほかのものにコピーして残しているとかということはないでしょうね。 | ||
○松原委員 そうしたらもう一つ念のために聞いておくけれども、とにかく換値分類をしたものは、その原資料というものはもちろん今廃棄したと言った、それ以外にマイクロフィルムも含めてその他のいわゆるコピー、写し、そういったものももう一切なくなった、一切痕跡はないというふうにここではっきり...全文を見る | ||
○松原委員 それでは、代替措置のうちの今度署名が新しく入りましたので、署名をするについての運用について、ちょっと細かくなりますが、どういう指針でおやりになるのか、お聞きをしておきたいと思うのです。 今度署名ですから、実際署名できない、例えばすべての手指を失ったというような方は...全文を見る | ||
○松原委員 署名ができない人には署名を求められない、だから、切りかえの期間を一年以上五年未満の範囲で短縮をする規定になっていますから、その短縮規定を適用するわけですね。これは、今署名拒否というんですか、それについては一年以下の罰則がありますね。そういう手指のない、署名のできない人...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、故意ではないから罰則の適用はないのだ、ただし切りかえの期間を短縮するのだというふうにおっしゃっているけれども、どうなんですか、自分が好んでなくしたわけではないでしょう。一のの身体障害者というものになったわけで、そういう障害のある方を、客観的にできないものを...全文を見る | ||
○松原委員 次に、また署名の件ですが、実際は過去の歴史の経過からして字を書けない方が相当おられるのは、我々もよくそれはわかります。そういう字が書けないという人については、署名を求めるときにどういう配慮というか基準、規則でやろうとお考えになっていますか。 | ||
○松原委員 では、今のその件ですけれども、同伴者がおられて目の前であなたはこういうふうに書くのだよというふうに見本を示して、介抱のような形で署名を求めるという方法を考えておるということも一つなのですが、これは同伴者がおられないような場合の方だっておられるかもしれない。そうすると、...全文を見る | ||
○松原委員 では、最後に大臣に、きょうはちょっと細かい規則等にわたるような今後の指針等についてお伺いしたのですが、きょうの答弁を踏まえまして、今後具体的にこの実施に入るときの基本的なお考えについてお聞きしておきたいと思います。 | ||
○松原委員 終わります。 | ||
05月12日 | 第123回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○松原委員 まず、刑事補償法関係についてお伺いをいたします。 今回、補償金の金額ですが、上限の方は上がったのですが、下限は一日千円で据え置きということになったわけなのですが、これは物価上昇率に合わせて上限を上げたのに下限は据え置きにした、その理由をお伺いしたいと思います。 |
○松原委員 そこで、一般の、死刑以外の今回の補償の伸び率、それから死刑の場合は二千五百万が三千万に上がりました。それの伸び率が少し違うように思うのです。死刑の方が伸び率はちょっと少ないですね。そういう差ができてしまったのはどういうところに理由があるのでしょうか。 〔星野...全文を見る | ||
○松原委員 ちょっと御説明が納得できるというどころの御説明ではないように思いますが、一つだけ、補償ですね。仮に死刑が冤罪で誤っていた、後ほど明らかになった場合、もちろん国家賠償という問題が別途立っておると思うのですね。これと国家補償との関係はどういうふうになっているのか、簡単に御...全文を見る | ||
○松原委員 国家賠償との関係が出なかったですが、次の質問に移ります。 少年の補償についてでありますが、先ほども仙谷委員から指摘がありました第三条第三号、本人が補償を辞退しているときその他の場合には全部または一部を補償しないことができるという規定です。これは刑事補償法と対比して...全文を見る | ||
○松原委員 今の質問を裁判所の方から、運用上過って少年の意思が抑圧された形で、本心ではない形で運用が形骸化する可能性があるというおそれについて裁判所としてはどういうふうなお考えで対処されるのか、お聞きをしたいと思います。 | ||
○松原委員 そこでもう一点だけ。補償の要否及びその額について少年に不服の申し立て権を認め たといえば認めていますね。ただし、処分をした原裁判所にのみ一回不服の申し立て権を認めているわけですが、これはどうなんでしょうか、上級裁判所に抗告をするというふうな手続の保障がなぜ今回とられ...全文を見る | ||
○松原委員 それで、刑事補償ですが、これは国籍の相違、外国人にももちろん適用があるものでしょうか。 | ||
○松原委員 ちょっと質問を変えたいと思います。外国人の労働者問題について少々お伺いをしたいと思います。 日本が多くの外国人労働者を迎える、その趨勢は恐らくこれからもうんと広がっていくであろうというふうに思われます。そういう意味で外国人労働者政策と言われるものは大変重要だ、私は...全文を見る | ||
○松原委員 つまりいわゆる大卒である、高い知識がある、それから受け入れる場合でも日本の技術者と同等以上の待遇でなきゃならぬ、大体こうなっていますよね、メーンは。そういう意味では、認定するにはいわば相当限定されるだろうと私は思うのですよ。 ついでに、別途でよく出てくるのは「研修...全文を見る | ||
○松原委員 「研修」の受け入れでいけば三人ないし四人が基準である、ところが本件の場合では、七十人程度の精糖会社で十名の技術者を受け入れる、それについてあなた方の方で在留資格を認めたわけですね。これは、皆さんがその認定をするに際してどのように調査をされたのか、その結果どういう判断を...全文を見る | ||
○松原委員 その根拠ですけれども、今聞いていますと、一つは、二十七万五千円と今おっしゃったかな、その報酬が二十七万五千円。恐らく契約書の写しのようなものが提出をされたと思うんですね。報酬金額が一つの根拠になっているだろうと思うんです。それからもう一つは、この山口精糖さんというのは...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、それ世当然書類審査で終わって、例えばその現地会社に行ってみる、そういうところまでは至らなかったのでしょうか。 | ||
○松原委員 今この場合とおっしゃったけれども、現地の会社に出向いて調査する場合もあるのでしょうか。 | ||
○松原委員 こういう技術資格で入ってくる外国人労働者は、一番近いところの数字でいいですけれども、年間では何名ぐらいで、フィリピンからは何名が入ってきますか。 | ||
○松原委員 裁判所に仮処分を申し立てられた例で見ますと、フィリピンの青年たちが入ってくる、入ってきたらすぐに会社側はパスポート及び在留資格認定証明書をいわば預かった、保管をしてしまった、そして返してくれないというのでこの仮処分の申請をしたときに裁判所の主文の中にそれは入ってしまっ...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、そのパスポートを預かっている方については、今おっしゃった入管法の規定で、常時携帯を客観的には妨害する形になるのだけれども、ずばりの法律の規定で処罰するような、そういう規定はありますか。 | ||
○松原委員 法律上ずばり預かった者を処罰する、常時携帯の義務をいわば客観的には妨害している形になるのですが、それを処罰する規定はないということはよろしいです、私これ以上は別に聞きません。しかし、いずれにしろ、通常考えてみても、パスポートを預かってしまっている、こんな状態で、いわば...全文を見る | ||
○松原委員 望ましくないのは、そんなのはだれが聞いてもわかるわけですが、いわゆる行政当局の事後措置として、一回在留資格認定をしてしまった、ところがその後、入ってきてパスポートの常時携帯ということがないという状態を察知した場合、皆さん方の方で何がしか打つべき義務なりそういったものは...全文を見る | ||
○松原委員 書類審査で認定をされたわけですが、恐らく決め手の重要な一つになったのは雇用契約書。月額二千百ドルという雇用契約書が申請書類には出されておると思うのです。しかし、実際は、青年たちに出しておるお金は月額三百ドル、日本円に直すと三万九千円という金額で支給されておったわけです...全文を見る | ||
○松原委員 ちょっと済みません、それはその山口精糖の既存の技術労働者と比べて適正だと見たのかどうか、そこをもう一回はっきりさせてください。 | ||
○松原委員 判断の基準は今のでわかりました。 そこで、今回の例ですけれども、具体的な例でいきますと、その入管当局に提出した契約書は実際は実態とは全然違うわけです。月額三百ドルだと言っておる。三万九千円ですか、そういう金額になっておる。その点については裁判所の資料を見ても山口精...全文を見る | ||
○松原委員 実はこれは山口精糖だけの問題ではなくて、あと二つの会社も関係していた。フィリピンでその募集広告をするときにAYACインターナショナル会社という名前で募集広告を出した。結局採用したのが、山口精糖に十名それから茨城県にある有限会社中郡電機それから株式会社CCSですか、これ...全文を見る | ||
○松原委員 ここでも労働争議、紛争状態が生じておって、賃金について是正勧告だ、山口精糖については最低賃金法違反であるという認定で労基署の方に告発されたのですか。 | ||
○松原委員 大臣にちょっと感想を大まかな話だけでお聞きしたいと思うのですが、きょうも傍聴の方に来ております。それらの方々は、一人はフィリピンのファーイースタン大学の電子工学科、一人はイースト大学の電子工学科、一人はマプア工業専修大学化学工学科、それからナショナル大学化学工学科、こ...全文を見る | ||
○松原委員 今の大臣の御答弁、まさに私もそのとおりだと思うのですよ。 そこで、入管局長にちょっと確認しておきますが、技術ビザで入国される方が年間に三千名強ですね。それで、昨年フィリピンからは年間大体二百九十人という形で入国されている。そういう意味で、今まで研修目的というのがか...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、本件の場合は書類審査で審査をなさった。恐らく決め手になったのは契約書の報酬額だと私は思っているのですね。ところが、その契約書の報酬が実は内容虚偽であったということになるからこんな問題になっちゃった、こうなるわけです。先ほど原則としては書類審査とおっしゃったけれ...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、大体想像していただけばわかると思うのですが、彼らの技術者としての力を使うような状態ではないから紛争状態が起こってしまった。私たちに技術労働をさせてほしい、そういう気持ちで来たフィリピンの青年たち。こういう労働紛争も起きましたので、実際こういう会社にはそういう能...全文を見る | ||
○松原委員 大臣にお聞きしたいのですけれども、それは行政当局自身がなくても、適切な第三者機関なりそういったものも、しかも法務省だけでなくてまさに関係各省庁ということになるだろうと私は思うのですが、何がしかこの手の紛争――外国人労働者問題は今後は大変重要な問題になると思うのです。日...全文を見る | ||
○松原委員 時間が参りましたので、どうもありがとうございました。 | ||
05月20日 | 第123回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○松原委員 当委員会でも既に何度も議論されておりますが、去る二月十二日から十三日にかけまして、法務省が刑事被告人の国会への証人喚問について要請行動をされたという点についてお伺いをしたいと思います。 これは、議院が持っております国政調査権と三権分立の関係として提起をされてきたも...全文を見る |
○松原委員 刑事局長、私が聞いたのは、国政調査権の行使には、国民の知る権利、こういう一万の憲法上の権利に関してもそれに奉仕するという側面を持っている、これは学説としてあるわけですけれども、法務省としては知る権利に奉仕するのだという点についてはどのような見解をお持ちですか。 | ||
○松原委員 どうも答弁があったとは思えませんが、先へ進めましょう。 そこで、先ほど指摘しました法務省の要請行動については、与党にメモを渡しておる。メモの中身については、前回の当委員会で小澤委員の質問に対して確認をされております。したがって、今後はそれをメモと申し上げますが、こ...全文を見る | ||
○松原委員 これは法務大臣にお聞きします。大変一般的な質問です。 こういうふうにして議院証言法ができました。このでき上がった議院証言法、法務省としてこの法をしっかり守って行動する、全力を挙げて行動する、こういうことはもちろん確認はできますよね。 | ||
○松原委員 そこで、法務省の要請で行われたメモ、大変わかりにくい形になっているけれども、このメモの中身を見ていると、一般に刑事被告人を国会に証人喚問するについては、もうネガティブでだめだという印象としてこれはとらえることができます。 そこで、議院証言法では刑事被告人は証人喚問...全文を見る | ||
○松原委員 具体的には議院証言法の第四条の第一項「証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。」こうなっています。ですから、ここで言う「有罪判決を受けるおそれのあるとき」ということは、当然裁判所...全文を見る | ||
○松原委員 第四条についておっしゃるように有罪判決を受けるおそれがあるとあるのですから、当然この中には刑事被告人を含む、こういうふうに解釈をすべきだと思います。 ところで、この議院証言法ですが、これは議員立法でありますので、衆議院法制局についても、刑事被告人を国会に証人喚問す...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、この第四条についてさらにもう一度衆議院法制局の方にお伺いをいたします。 昭和六十三年のこの法改正に際しまして、この第四条は従来民事訴訟法における規定になっておったものを改めるに際して刑事訴訟法の規定を準用する、こういうことで立法がなされたはずでありますが、...全文を見る | ||
○松原委員 そうすると、証言法の第四条の解釈については、私もちょっとこれは調べてみたのですけれども、いわゆる証言法それ自体のコンメンタールのようなものは余り出ていない、調べたけれどもない。そうすると、結局刑事訴訟法で規定された同種の規定の準用ということですから、刑事訴訟法の規定を...全文を見る | ||
○松原委員 そこで、今回のメモに戻りますが、法務省のメモによりますとこういう事項があるのです。「一般に刑事被告人を証人として喚問するとなれば、被告事件の内容についても質問が及ぶことが予想されるが、その結果として公訴事実の存否について論じたのと同様の結果を生じせしめることとなる場合...全文を見る | ||
○松原委員 証言法の第一条の三第二項によりますと、議院が国会に証人を呼ぶ場合には「具体的に記載された証言を求める事項」、これをあらかじめ通知しておかなければならない、こうなっております。「具体的に記載された証言を求める事項」となっているわけですから、既にここの段階で国会が何を聞き...全文を見る | ||
○松原委員 つまり、今回の場合は、私どもの党は受託収賄罪で起訴された阿部議員を証人喚問しようという要求をいたしました。そこで、法務省の議論からして、例えばの話ですよ、受託収賄の公訴事実を外して、なぜ阿部議員は共和という会社に食らいついていかなければいけなかったのか。それは、自分が...全文を見る | ||
○松原委員 それじゃ、答えてもらえないけれども、今の刑事局長の話で先へ進めてみましょう。 そうすると、公訴事実以外の件で国会証人喚問をした場合、実際証人に呼ばれてきたら、公訴事実についてあるいはそれに関連する事実について聞くおそれがあるということが前提になっている。しかし、議...全文を見る | ||
○松原委員 一番最初に私が確認したじゃありませんか。議院証言法の規定では第四条で刑事被告人をちゃんと呼べることになっているのです。そうしますと、この法をつくった国会の、これは全党だったか議員立法ですよね、そういうものがきちっと証人の権利保護も考えながら入れて、刑事被告人も当然呼び...全文を見る | ||
○松原委員 そんなことは確かに国会が決めることですよ。しかし、メモまで出して、陳情行動まで起こしたわけですよ。行政府が立法府に介入してきて、それで問題になっている。だから、あなた方は一体何を考えているのですかということをはっきりさせたい意味で聞いているのです。 そうしたら、刑...全文を見る | ||
○松原委員 法務省答弁、私は全く承服しかねますが、時間が参りましたので終わります。 |