真鍋光広

まなべみつひろ



当選回数回

真鍋光広の1983年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月19日第98回国会 参議院 決算委員会 第1号
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○説明員(真鍋光広君) 先生からただいま御指摘のございましたように、中小事業者の事業承継という問題につきましては、ここ数年来、ちょうど中小企業の事業主が世代交代を一般的に迎えるというふうな情勢にもなっておりますところから、非常に高まりを見せておりまして、私どももこれにどうこたえて...全文を見る
02月23日第98回国会 衆議院 建設委員会 第2号
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○真鍋説明員 人口過密ないわゆる大都市から新しい税金を取りまして、それを過疎の方に回していくということを通じまして、先生仰せの、たとえば水道料金であるとかあるいは鉄道料金であるとか、そういったところで過疎の人々に料金を下げていくというようなことはできないか、こういうお話でございま...全文を見る
03月22日第98回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
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○真鍋説明員 与野党合意に対します政府としての受けとめ方につきましては、先生ただいま御指摘ございましたように、三月二日の衆議院予算委員会におきます官房長官の発言に示されておるところでございます。そこで、財政事情困難な時期ではございますが、政府といたしましては、与野党合意を尊重いた...全文を見る
○真鍋説明員 法人税の五十八年度の見通しにつきましては、五十七年度補正後の予算九兆五百六十億円に対しまして四・九%の伸びの九兆四千九百七十億円ということを見込んでおるわけでございます。  この見込みの仕方につきましては長い伝統があるわけでございますけれども、政府経済見通しの諸指...全文を見る
○真鍋説明員 先生御指摘がございましたように、グリーンカード制度につきましては、五十五年の第九十一回国会に政府提案をして成立させていただいたものでございます。そこで、成立後約三年間の準備期間をちょうだいいたしまして、ことしの一月一日からグリーンカードの交付申請、交付を開始する、五...全文を見る
○真鍋説明員 現在大蔵省の立場、ポジションといたしましては、ただいま新聞報道を引かれました先生のお話のような、そこまで話はいっておらない、具体的な話までいっていないということでございまして、いずれにしましても、先ほどの与野党合意を尊重いたしまして、財政改革の基本的な考えを踏まえつ...全文を見る
○真鍋説明員 まず、EC型の付加価値税を前提にいたしての御質問にお答えいたしますれば、いずれにしましても、私どもとしてはそのようなことをいま考える段階ではない。政府の税制調査会で、今後いろんな財政改革を進める上での税制改正のあり方といったものを御議論する中で、広くいろんな話題の中...全文を見る
○真鍋説明員 その減税の規模であるとか方法であるとか時期、これは国民全体の大変な関心事であるということは間違いないことでございますけれども、いずれにしましても、税収動向の見きわめであるとか税制調査会の審議等、そういった今後やっていかなければいかぬことがございますので、具体的にどう...全文を見る
○真鍋説明員 私が御答弁するのが果たして適切かどうか、ちょっと問題があろうかと思いますけれども、いずれにいたしましても、この問題は、たとえば必要な財源を確保するという面もございますし、やり方もあるし、景気浮揚と申しましてもどういった経済情勢のもとで行うかということとも関連いたしま...全文を見る
03月30日第98回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
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○説明員(真鍋光広君) 公示制度にかかわる質問でもございますので、一言沿革的なことを申し上げておきたいと思います。  これは戦後第三者通報制度と並びまして申告書の閲覧制度、これが両々相まちましていわば脱税しておるぞということを第三者が指摘するといいますか通報する、こういう制度を...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 御説明しましたのは、沿革でございますと同時に申告書をほかの方々にお見せするという趣旨は現在の税法の中にはないということでございます。
○説明員(真鍋光広君) ただいまお聞きいたしました限りでは、それぞれが税法の定めに従って申 告した結果がそのような数字であり、    〔理事亀長友義君退席、委員長着席〕 また減免といいますか、軽減された金額も税法の定めに従って計算すればそのようになるということだろうと思いま...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 先生御指摘のとおり、偽りその他の不正の行為によりまして脱税をした者に対する除斥期間は七年となっております。
○説明員(真鍋光広君) 税法といたしましては、要するに納税者の理解と協力のもとに、いわば憲法に基づく義務でございます納税の義務を正しく履行していただくということが当然のことながら期待されておるわけでございます。ただ、それが調査によって担保、裏打ちされるということでございまして、そ...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 二百三十八条は、つまり先生御指摘の条項はいずれも罰則に関する規定でございますが、二百三十八条一項は、偽りその他不正の行為によりまして確定申告義務のある者などが所得税を免れた場合の罰則の規定でございます。一方、二百四十一条の方は、確定申告義務のある人が申告書...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 二百三十九条の場合は、二百三十八条と同じく「偽りその他不正の行為により」という言葉が入っておりますけれども、こちらの方はいわゆるサラリーマン等、源泉徴収を受ける者等が徴収さるべき所得税を免れた場合の罰則規定でございます。二百四十条の場合は、ただいま申しまし...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 二百三十九条の方は源泉徴収義務者に関する規定ではなくて源泉徴収を受ける者、言ってみますればサラリーマン等の話でございます。で、この方は、二百三十九条の方は偽りその他不正の行為によりまして税を免れた場合、こういうことでございますが、二百四十一条の方は無申告で...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 先ほどの先生御指摘の調査の中には、偽りその他不正の行為によるものもございましょうし、単なる過少申告の方々もあろうと思います。したがいまして、偽りその他不正の行為によりましていわゆる脱税でございますね、こういうことをやった方につきましては二百三十八条が適用に...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 二百四十一条の方は無申告に対する罰則でございますので、いろいろな御事情が納税者サイドにあるという場合に、そういう事情がありながら、やむを得ない事情があっても、なおかつ罰則を課さなければいかぬかどうかということがあり得るわけでございますので、正当な理由がない...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 一般の納税者につきましても、偽りその他不正の行為があります場合には当然のことながら二百三十八条、二百三十九条というのがかかっていくわけでございます。そういった偽りその他不正の行為がなくて無申告であったという場合が二百四十一条の対象になるわけでございますけれ...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) サラリーマンの場合は源泉徴収されるわけですから、まず脱税等にかかわることは所得の源泉が給与である限りはないというのが一般的でございます。ただ、場合によりまして、たとえば扶養家族の数を本当は二人であるのに三人としてその雇用主に対して申告しておったということを...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 営庶業の方は所得がある場合には確定申告を提出する義務があるわけでございますが、「偽りその他不正の行為」がある場合が二百三十八条で五年以下ということであり、そうしたことがなくて無申告であったという場合が二百四十一条で一年以下ということでございます。サラリーマ...全文を見る
○説明員(真鍋光広君) 営庶業と申しております。
04月12日第98回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
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○真鍋説明員 五十七年度の法人税収につきましては、現段階で判明していますのは二月末までの税収でございます。これまでの累計伸び率は前年度に対しまして五・四%、一方、補正後の予算伸び率で、年度間としまして税収見積もりしております伸び率が二・六でございますから、現段階では数字としては二...全文を見る
○真鍋説明員 大体そういった線にあると思います。