三浦久
みうらひさし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月21日 | 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第3号 議事録を見る | ○三浦委員 道路運送車両法の一部を改正する法律案について御質問をいたしたいと思います。 昭和四十四年に本法の改正が可決をされまして、そのときに衆参両院で附帯決議が行われたのですが、その決議の中には、車両検査に必要な体制を確立することとか、「指定整備工場数の増加に対応して、その...全文を見る |
○三浦委員 たとえば、どのパートにどの程度の人員を配置するとか、それからたとえば検査体制を整備するためにどことどこに何コース、車検場のコースを何ぼふやすとか、そういうことを具体的にお話ししていただきたいと思うのですが。 | ||
○三浦委員 昭和五十年、ことしですが、一月一日から中古車に対する公害規制が強化をされまして、車検のときにガソリン車、LPガス車の乗用車に対しては炭化水素の検査、それから大型バス、トラックのジーゼル車に対しては黒煙検査を新たに実施するようになりましたですね。で、そのうちの特に黒煙検...全文を見る | ||
○三浦委員 この黒煙検査の対象になっている自動車というのは全国で何台ぐらいあるんでしょうか。 | ||
○三浦委員 ちょっとそれはおかしい。私の調べでも百六十六万ぐらいあると聞いていますよ。 | ||
○三浦委員 百六十六万台じゃないですか。おたくの職員から聞いたんだから間違いないと思うんですがね。 | ||
○三浦委員 そうすると、かなり大量のジーゼル自動車が検査の対象になるということですね。この検査の方法なんですけれども、どういうふうにやっておられるんでしょうか。 | ||
○三浦委員 そうすると、第一次は目で見る、いわゆる視認とか目視とかといっておりますね、目で判断をする。第二次検査としては、黒煙測定器でもって、いわゆるテスターというもので検査をする、こういう段取りだというのですね。この黒煙測定器を使用する場合なんですけれども、保安基準の第三十一条...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、どういう設備をしたらいいのかということを検討されているんでしょうか。私の考えでは、やはりちゃんと上屋をつくって、そして騒音防止の設備もする、排気ガスも浄化して外に出す、そういうような装置をすべきだと思うのですけれども、どういうことをお考えになっていらっしゃ...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、検討中ったって、まだあまり検討してないということですよね。すでに五十年の一月一日から実施に移されて、そのことはもう昨年の前半期にわかっていることなんですよ。それにもかかわらず、実施をした後もまだ、公害をなくすというための黒煙検査をやるために公害を振りまくと...全文を見る | ||
○三浦委員 認証工場で最初にテストを受けてくるから国の車検場では余り問題がないだろうと、こういうお話なんですよね。それじゃ認証工場はどうするんです。認証工場というのは六万とか七万とか言われているぐらい数があるんですよ。指定工場だって一万以上あるんですよ。そういところでテストをやれ...全文を見る | ||
○三浦委員 それはあなたが思っているだけで、国は何の対策も立てていない、自分が運営している車検場については何にも対策を立てていないで、それで民間の方は民間が勝手にやっているだろう、そういうことでは運輸行政の責任を果たしていないでしょう。こういうように黒煙規制がある、これについては...全文を見る | ||
○三浦委員 それから目視判定でやっているので、これは余り車検場に来るのがないんだ、こういうお話なんですが、これは確かに道路運送車両法施行規則の別表の第二に、容易に判定できるというような場合には視認でもよろしいという例外的な措置になっているわけです。しかしいまのお話ですと、もう例外...全文を見る | ||
○三浦委員 アクセルを三分の一とか半分吹かしたいわゆるスピードメーターのテストのときのアクセルの踏み方ぐらいで、それが最も近い状態だというのは、それはどういうことなんですか。あなた、原則は保安基準の三十一条十二項なんですよ。そうでしょう。ここではちゃんと書いていますでしょう。「原...全文を見る | ||
○三浦委員 だから、それは規則に書いてあるけれども、「容易に」と書いてあるんです。容易に判断できる場合と書いてあります。容易に判断できますか、あなた。アクセルを半分ぐらい吹かした状態とアクセルをいっぱいに吹かした状態と全然条件が違うんだから。そうすると、あなたたちの目視検査ではも...全文を見る | ||
○三浦委員 それで、国の車検場だけが規則の例外と原則を逆立ちさせて、目視をまず原則にしてやっているわけですよ。ところが地方の陸運局が管内の陸運事務所に対して、目視でできるようにはなっているけれどもまず黒煙測定器でもって検査をするように業者を指導しろという、そういう通達を出している...全文を見る | ||
○三浦委員 そんなばかな話ありますか。各陸運局がその所管の陸運事務所に対して、黒煙テストについてはこういうふうに業者を指導しなさい、そういう通達を出しているんですよ。ここに私写しを持っていますよ。これは札幌陸運局の整備部長から北海道各陸運事務所長殿にあてたものです。日付は昨年の十...全文を見る | ||
○三浦委員 そうであれば、同じことは国の車検場についても私は言えると思うんですね。結局この視認というものを第一次的な判定手段にしているわけなんですけれども、やはりテスターでもってテストするという、そういう原則がびしっと貫かれるように、これから人員、設備、そういうものについて極力整...全文を見る | ||
○三浦委員 次に私は、ちょっと特別会計の五十年度予算の問題についてお尋ねいたしますけれど、五十年度予算で予備費瀞十九億円計上されているんですね。前年度は七億です。今度予備費が十二億円もよけいに計上されているわけですね。これは手数料の値上げによって金が余ってしようがないから、ここに...全文を見る | ||
○三浦委員 人件費とかその他物価の高騰とかいうことを言われましたけれども、そうであれば今年度四十九年度の当初予算は人件費四十七億四千万、四十九年度の決算見込みは五十六億九千万ぐらいですね。そうするとこれは大体九億円ぐらいです。昨年国家公務員のベア約三〇%、それで九億円でしょう。そ...全文を見る | ||
○三浦委員 しかし、それにしても昨年が七億で今年度が十九億というのは余りにも過大で、あなたの説明では私は納得いきませんけれども、次に五十年度の歳出の方なんですが、軽自動車検査協会出資金十億円がありますね。これはどうして軽自動車検査協会に出資しなければならないのですか。この赤字が見...全文を見る | ||
○三浦委員 しかし、全然会計が別じゃないですか。そしてあなたたちの説明によれば、この自動車検査の特別会計というのは大変赤字が予想される、こういうふうに言われているんでしょう。それにもかかわらず他の軽自動車検査協会に十億円出資する。いろいろ手数料のバランスだとかそういうことをお考え...全文を見る | ||
○三浦委員 受益者負担という問題についてわれわれは必ずしも賛成していないのですけれども、もしこの制度が受益者負担という観点で貫かれているんだとすれば、全く別々の会計でやっているわけですから、それは別々の会計で処理していくのが適当だというふうに私は思うのですね。特に軽自動車検査協会...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、私が聞いたところによると、交通安全公害研究所ですか、その人件費は原価計算の中に入れている。しかし、いろいろなテスター類等の設備費がありますね、この減価償却費は入れていない。これは一般のユーザーの手数料にはね返らせているんだ、こういうことなんですが、そうです...全文を見る | ||
○三浦委員 大臣、いまの答弁お聞きになったでしょう。型式指定をやるのはユーザーの利益だ、こう言うのです。こんな逆立ちした答弁というのがあるんでしょうか。私は頭の構造がちょっと変わっているんじゃないかと思うのですよ。たとえばわれわれがメーカーから車を費いますね。確かにそれは買って、...全文を見る | ||
○三浦委員 細かくほじるとまだいっぱいあるのですが、時間がないのであと一つだけ聞きますけれども、たとえば一般会計からの繰り入れがありますね。これは特別会計法でもって重量税を取り扱う事務、これがこちらに来ることになっておるわけなんですけれども、五十年度八億八千万円一般会計から受け入...全文を見る | ||
○三浦委員 しかし、それによって重量税の方だってメリットを受けているわけでしょう。それは確かにあなたのおっしゃるとおり、重量税を取ろうと取るまいと車検でもって目方をはからなければならぬから、それははかります。しかし、重量税を取る方だってそれだけメリットを受けているんだから、その時...全文を見る | ||
○三浦委員 終わります。 | ||
02月24日 | 第75回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号 議事録を見る | ○三浦分科員 私は、環境衛生金融公庫の貸付状況についてお尋ねをいたしたいと思います。 最初は、厚生省並びに環境衛生金融公庫の方にお尋ねをし、最後に大蔵省の方の御意見も伺いたいと思っておりますが、環境衛生金融公庫の貸付対象というのは、中小零細な、たとえば食堂であるとかラーメン屋...全文を見る |
○三浦分科員 非常に広範な人々がこれを利用しているわけですが、借り入れの申し込みをしてから借りるまでの日数というのが、大体七十日から八十日も最近はかかっている。ですから、もっと早く貸し付けをしてほしいという要望が各地から出ているわけです。特に五十万円以上の貸し出しについては、知事...全文を見る | ||
○三浦分科員 ちょっと先走って答えられているんですね。それはまた後で聞きますけれども、知事の推薦状をもらうのに二十日間以上もかかっているという現状についてどう思うか、そのことをお聞きしたのです。 | ||
○三浦分科員 そうすると、二十日間ぐらいかかるのはあたりまえだ、こう思われているのですか。 | ||
○三浦分科員 厚生省の方で昭和四十二年十月十八日付で各都道府県の衛生主管部長あてに通知を出しているんですね。「環境衛生金融公庫融資に係る手続きについて(通知)」という文書を出しているんですが、その中には「都道府県知事の行なう推せんは、推せん依頼書の受付日から三日以内に処理するもの...全文を見る | ||
○三浦分科員 二十日がどうしても必要なのかどうかということを検討するというのではなくて、三日以内に何とか推薦状が利用者の手に渡るように努力する、そういう答弁でなきゃおかしいじゃないですか、どうですか。 | ||
○三浦分科員 この問題で余り時間をとってもしようがないんですけれども、そうすると、この行政指導というのは現在も生きておるのでしょう。そうしたら、この趣旨にのっとって今後指導するということは言えないのですか。ぐずぐず言わぬではっきり言ったらいい。 | ||
○三浦分科員 それでは、次にお尋ねしますけれども、この知事の推薦状を必要とする理由をもう少し具体的に話してくれませんか。一般的に行政目的を遂行するために必要だとかそういう抽象的な答弁ではなくて、もう少し具体的にこの推薦状を必要とする理由というものをお述べいただきたいのです。 | ||
○三浦分科員 局長さんは余り知らないのかもしれませんけれども、貸付準則というのがありますね。そこには、たとえば設備の更新というようなものが、各都道府県知事の許可とか認可とか、そういうものにかかるような場合は知事の推薦状が要るのだと書いてありますね。これはそれなりの立法理由があると...全文を見る | ||
○三浦分科員 それは違うでしょう。貸付準則の第四に、推薦状を必要とする場合が一から九まで列挙されていますが、その第一に「衛生設備の設置又は整備に要する資金」と、こう書いてあって、利率がどうだこうだ、特利だからどうだ、そんなものは全然ないんですよ。そうすると、冷蔵庫を買う場合「衛生...全文を見る | ||
○三浦分科員 ちょっと答弁がおかしいんだな。それじゃ具体的に聞きますが、六十万円の冷蔵庫を買いかえるという場合に、知事の推薦状が要るんですか、要らないんですか。 | ||
○三浦分科員 そうすると、知事は何を判断するんですか。 | ||
○三浦分科員 だれが見たって、そんな問題に知事の判断を要するなんて思いませんよ。準則というのは変えられるものでしょう、どうですか。 | ||
○三浦分科員 厚生省が指導して金融公庫の貸付準則を変えることができるわけでしょう。そうであれば、この貸付準則の第四の推薦状を必要とするという各項目をもう一回洗い直して、どうしても必要な部分についてだけは推薦状を必要とするけれども、その他のものは推薦状が要らないで貸せる、そういうふ...全文を見る | ||
○三浦分科員 それじゃ次に、いま五十万円の限度額の問題についても触れられましたので、その点についてちょっとお尋ねいたします。 さっき課長さんからも答弁がありましたけれども、昭和四十三年にこの準則が改正されたわけでしょう。そして、いままでは全部推薦状が必要だったのが今度は五十万...全文を見る | ||
○三浦分科員 余りはっきりしない答弁なんですが、五十万円以下の貸し出し件数がどのくらいあるのか、そしてそれが全体の貸し出し件数に占める割合が幾らなのか、この点いかがですか。 | ||
○三浦分科員 はっきりわからないけれども下がっているだろう、こういう推定でしょう。そうすると、なぜ下がっているのかということについて、あなたたちは検討しなければならないでしょう。いまのお話ですと、実態も何も調査してないんだな。利率ごとの貸し出し件数とか貸出額というのは、あなたたち...全文を見る | ||
○三浦分科員 早急にというのは、二、三年も早急になるし、四、五年も早急になるんですね。早急というのは、大体いつごろを想定されているのですか。言葉のあやでごまかそうとしてはだめですよ。 | ||
○三浦分科員 だから、早急というのはどのくらいかと聞いているので、人によれば五、六年も早急になるし、すぐかかるのも早急にと、こういうのでいろいろニュアンスの違いがあるから聞いているんですよ。いつやるのですか。 | ||
○三浦分科員 早く調べるというのは、あたりまえのことなんですよ。いままで調べないのがおかしい。例を挙げましょうか。たとえばさっき例に挙げた業務用のステンレス側の冷蔵庫、これなんかは千リットルから千五百リットル、間口六尺、これが四十三年のときには三十五万円で買えているんですよ。だか...全文を見る | ||
○三浦分科員 大蔵省がそばにいるんだから、金を請求する側だから、もっと胸を張って、金が足りないからだと言った方がいいんじゃないですか、余り遠慮することないです。資金が足りないということも一つの原因だ、こう言われましたけれども、それでは、昨年の夏ごろからこういうふうに大変な時間がか...全文を見る | ||
○三浦分科員 何か抽象的な答弁でよくわかりませんけれども、たとえば資金が足りなくなるというのは、結局、金融引き締めでいままで市中銀行から借りておったけれどもなかなか借りられない、だから公庫に借りに来る人が多くなるとか、物価が上がったので少ない金じゃできないので、お金を借りる額が一...全文を見る | ||
○三浦分科員 もう時間がありませんけれども、この環境衛生金融公庫の主務大臣というのは、厚生大臣だけじゃないんですね。きょうは大蔵大臣は涼しい顔しておられますけれども、大蔵大臣もこれは主務大臣なんですよ。ただ、厚生大臣と大蔵大臣を主務大臣とすると、順位は厚生大臣の方が先になっていま...全文を見る | ||
○三浦分科員 厚生省の方にお尋ねしますが、来年度の資金の問題については、何か二十何%か増額してもらったというふうな話でしたけれども、どの程度増枠になっておるのですか。 | ||
○三浦分科員 私は、大蔵省にも厚生省にも、こういう中小零細業者の金融面について、今後もきめの細かい配慮をされることを最後にお願い申し上げまして、質問を終わらしていただきたいと思います。 | ||
03月04日 | 第75回国会 衆議院 本会議 第10号 議事録を見る | ○三浦久君 私は、日本共産党・革新共同を代表して、政府提出の昭和五十年度予算三案並びに社会党、公明党共同提出に係る組み替え動議に対する反対の討論を行います。(拍手) わが党は、昨年末の党首会談で、三木総理に対し、五十年度予算編成に関連をして、第一に、高度成長型の税制、財政、金...全文を見る |
03月18日 | 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第9号 議事録を見る | ○三浦委員 空法の一部を改正する法律案について質疑をいたしたいと思います。 まず最初に、私は昭和四十九年二月十二日の十二時三十四分ごろに岩国の西方約二十マイルの上空で東亜国内航空の七百五十三便、これと岩国基地に帰投中の在日米軍戦闘機二機編隊とがニアミスを起こしたという事件につ...全文を見る |
○三浦委員 そしてその後調べたら、その飛行機は操縦系統の故障であったということが判明したというのですが、どういう故障だったのでしょうか、その内容についてお答えをいただきたいと思います。 | ||
○三浦委員 そういう操縦が非常に困難であるという通報を受けた場合に、日本の航空交通管制部としてはどういう措置をとらなければならないのですか。 | ||
○三浦委員 そうしますと、これは航空路はグリーン4ですね、東亜国内航空が通過しておったのは。そういう飛行機に対して、こういう緊急状態の飛行機がおるのでということで交通を制限するというような措置はとらないのですか。 | ||
○三浦委員 しかし、この東亜国内航空がグリーン4をずっと進行してきておるわけでしょう。そうすれば、それを突っ切って飛行機が通っていくということであれば、そういうことが予想されれば、その飛行機についての交通制限をするということは当然なことじゃないのですか。それで私は非常に不思議に思...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、ニアミスを起こしたのは何機ですか。 | ||
○三浦委員 それは間違いないですね。二機が同時に岩国の基地に着陸しているということはないんですか。 | ||
○三浦委員 それじゃ、それはわからないじゃないですか。もう一機の方が、緊急状態を通報しなかった飛行機が岩国にどういうふうに飛んでいったかわからない、いつ岩国の基地に着いたかわからないというのであれば、一機だけがニアミスを起こしたのか、二機がニアミスを起こしたのかということはわから...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、それは本来であれば横切っちゃいけない空域なんでしょう、ジェット、米軍機にとっては。それはどうなんですか。 | ||
○三浦委員 そうしたら、二機がニアミスを起こしたということじゃないですか。あなた、緊急状態を通報した一機だけだと、こう言うけれども、二機と東亜国内航空の飛行機とがニアミスを起こしたということじゃないんですか。 | ||
○三浦委員 しかし、それは二機とも本来入ってはいけない空域に入ってきたんじゃないですか。編隊を組んで一緒に通っていったのでしょう。そうじゃないんですか。それは飛行機は別々だから同じ位置にいるということはそれはできないですね。しかし少なくとも編隊飛行のまま国内航空の飛行機の前を通過...全文を見る | ||
○三浦委員 それを調べてもらわなければ困るでしょう。たとえば、二機が両方とも操縦困難になったという状態であれば、両方ともニアミスを起こしてもやむを得なかったということは言えるかもしれない。しかし、一機だけが緊急状態であったというのであれば、それじゃもう一機は航空管制に従って運航し...全文を見る | ||
○三浦委員 もう一機はどこへ行ったのですか。そのときもう一機は航空管制に従って運航されておったのですか。計器飛行しているんだろう、これは。 | ||
○三浦委員 その推測を交えてということなんですが、そういうことをはっきり調べてもらわないと困るわけですね。かなりの乗客が乗っておつて、一瞬の差でもつて大変な惨事になるようなニアミスでしょう。その原因を徹底的に調べてほしいと私は思うのですよ。 それで、航空局が四十九年七月十五日...全文を見る | ||
○三浦委員 それは、管制のとおり飛んでいなかったというのは、緊急状態で操縦が困難なんだから、やむを得ないじゃないですか。そういう緊急状態のときには、ちゃんとあなたたちの管制方式基準というのがあって、とるべき措置というのは決められているんじゃないですか、どうですか。 | ||
○三浦委員 そうすると、こういう緊急状態が通報されたときに、福岡の航空交通管制部というのは何の措置もとらなくてもいいということなんですか。どうなんですか。 | ||
○三浦委員 それはでたらめじゃないですか。操縦が困難なんだから、どこへ行くかわからないんですよ。そうでしょう。あなたは通常の場合を想定して言っているんで、操縦が困難なんだから、どこへ行っちゃうかわからないんだから、緊急状態の飛行機なんだから、そうすれば、それに対してしかるべき措置...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、その緊急状態だというような通報を受けた、さあ、どういう緊急状態かわからない、こういう場合には航空交通管制部というのは何にもしなくていいのですか。ただ岩国の進入管制業務の方に引き渡した、それだけでいいのですか。たとえば、いろいろ緊急状態の飛行機が発生したとき...全文を見る | ||
○三浦委員 しかし、真っすぐ行くべきところを行かなかったから事故が起きた、こういうのだけれども、そもそも緊急状態を通報している飛行機なのですよ。それでこの管制方式基準のところには、「優先的取扱」というのがあって、「b」ですね、「航空機が発動機の故障等により緊急状態にある旨を通報し...全文を見る | ||
○三浦委員 この米軍の問題について非常に遠慮しがちな調査の結論を出していると私は思いますけれども、それはまた後日追及することにして、別の質問に移ります。 この航空法の第九十九条に基づいて、必要な航空情報を提供しなければならないということになっておりますけれども、この航空情報の...全文を見る | ||
○三浦委員 AIRAC・NOTAMというのはないのですか。それはNOTAMの一種ですか。 | ||
○三浦委員 じゃNOTAMの内容についてちょっと説明してください。 | ||
○三浦委員 第一種と第二種の違いをもうちょっと詳しく言ってくれませんか。たとえば時間的な余裕がどうなっているのかですね。 | ||
○三浦委員 それからたとえば空域制限をしたような場合、こういう場合はやはりNOTAMを出されるわけでしょう。どうですか。 | ||
○三浦委員 あなたの方で第一種、第二種の運用の仕方が余りよくないということで行管から勧告を受けたことがありますね。たとえば昭和四十八年の九月の二十八日に勧告を受けて、四十九年の二月八日に回答を出していますね。ちょっと読んで見ますと、「航空情報のうち、ノータム発出状況について見ると...全文を見る | ||
○三浦委員 そういう勧告を受けてどういう措置をとりましたか。 | ||
○三浦委員 昭和四十九年度の自衛隊の総合演習が行われましたね。このときに演習は、これはグリニッジ標準時間ですけれども、十一月の十日の二十二時から十一月十五日の八時まで行われたわけですね。ところが、あなたたちからいただいた資料を見ますと、航空情報を出しているのは十一月の六日十五時二...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、これはグリニッジ標準時間に直してみましても、わずか五日間の余裕しかないんですよ。それで、これは第一種NOTAMの形式で出しているんですね。これは何日前に演習というのはわかったんですか。四、五日前にしかわからなかったんですか。そんなことないでしょう。 | ||
○三浦委員 そうすれば、第二種NOTAMで出せるような状況にあったんじゃありませんか。 | ||
○三浦委員 しかし、こういうことはいま私が申しましたように行管から注意をされているわけでしょう。それにもかかわらず、また同じようなことをやっているんですね。やはり第一種NOTAM、第二種NOTAMという区別を設けているのは、それぞれ事項の重要性とかそういうものに基づいて区分けをし...全文を見る | ||
○三浦委員 そんなこと聞いているんじゃないですよ。自衛隊の演習の場合に空域制限をしているわけだから、それについてはICAOではどういう規定になっているのかと聞いているんです。 | ||
○三浦委員 あなた、第二種NOTAMで出すべきだったところを第一種NOTAMでやむを得ず出してしまったんだと、こういうことを言われましたね。ところがAIRAC・NOTAMの規制方式というのがありますね。ICAOの第十五付属書ですよ。ここではちゃんと書いてあるんですよ。たどえば「付...全文を見る | ||
○三浦委員 それはどこに書いてあるのですか。第1部と第2部の違いは二十八日ごと、決められた日にちじゃなくてもいいんだというようなことをどこに書いてあるのですか。勝手な解釈じゃないの。 | ||
○三浦委員 そうするとこれは守らなくてもいいということなんですか。 | ||
○三浦委員 それではお尋ねしますけれども、沖繩にSR71という飛行機がありますね。米軍の飛行機です。そしてそれに空中給油をする場合に、給油空域というものを設けているわけですね。これはやはり空域制限に該当すると思うのですが、これについては航空情報を出しているんですか。 | ||
○三浦委員 そうすると、永久的な空域じゃなければNOTAMを出さなくてもいいということですか。 | ||
○三浦委員 しかしこれはちゃんと空域を設定しているじゃありませんか。そうでしょう。そしてその日にちも限定がないし、やはり永久的な危険な区域だ、また制限空域だと見るのが当然じゃありませんか。もしかあなたのように、その都度その都度の管制でやるというのであれば、何もあらかじめ給油空域を...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすれば、空中給油が行われている場合にはどうなんですか。その一定の空域は飛行機が入れないんじゃないですか、どうですか。 | ||
○三浦委員 それはやはりアメリカ軍とあなたたちの間で、ここは空中給油空域ですよというふうに設定しているからじゃありませんか。それをただ管制上の問題だというふうに言いかえるのはおかしいです。そんなことがあればみんなそうじゃありませんか。たとえば自衛隊の場合だって、訓練空域設定します...全文を見る | ||
○三浦委員 それであれば、なぜあらかじめ空域を設定しておくんですか。その都度その都度管制上いろいろ指示して、そこの中には危ないから入れないようにするんだというのであれば、何であらかじめ米軍との間にここは空中給油空域というものをちゃんと設定しておくんですか。おかしいじゃないですか、...全文を見る | ||
○三浦委員 制限空域というのは、じゃどういうことを言うのですか、ちょっと教えてください。制限空域とか危険空域というのはどういうことを言うのですか。でたらめだよ、実際もう言うことが。 | ||
○三浦委員 答弁になっていないじゃないですか。危険区域とか禁止区域というのはどういう定義なんですかと聞いているのですよ。あなたたち専門家でしょうが。このICAOの第十五付属書によれば、ここに定義というところがあるのですよ。禁止区域、「国の陸上地域または領海の上空で、航空機の飛行が...全文を見る | ||
○三浦委員 ごまかしの答弁ですよ。永久的な危険空域じゃなくたって、一時的なものであっても、その都度その都度でNOTAMで出さなければいけないようになっているじゃありませんか。そんなこと常識でしょう。永久的なものしか制限空域、危険空域というのは航空情報として出さないことになっていま...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、ICAOではそうなっているけれどもおれたちはそうはしない、こういうことですか。そういうことだね。ICAOではそういうふうにNOTAMしなければならないようになっているけれども、この場合はしないのだ、こういうわけですか、どうですか。 | ||
○三浦委員 そうすると、さっき私が定義として言うたでしょうが。危険区域というのは「特定の時間に航空機の飛行に対して危険な活動が存在する、限られた大きさを持つ空域。」という、空中給油であらかじめ空域を設定してここでやるのだということになれば、これに該当することは間違いないじゃないで...全文を見る | ||
○三浦委員 ではその点は保留して次に移らせていただきますけれども、SR71が超音速帰投をやる場合、これは大変な飛行方式なんですね。たとえば、嘉手納VORTACから百五十マイルのDMEの点に到着するまでに管制承認を求める。そして百マイルDMEまでに至るうちに承認を出さなければならな...全文を見る | ||
○三浦委員 しかし、管制承認を出さなかった場合、飛行機がそのままどんどん進んでくるわ、七十五マイルの点に来ても何にも許可がなければ、そのまま通信状態不能でずっと突っ込んでくる、こういうことになっているわけですね。そうすると、空がいっぱいだからその辺で水平飛行してちょっと待っていて...全文を見る | ||
○三浦委員 しかし管制承認を出さない、何も出さない場合には通信設定不能の状態で飛び込んでくるわけでしょう。これは間違いないですな。間違いない。そうすると、すでに管制承認を求められたときに、航空交通管制部としてはいろいろな措置をしなければいけないようになるんじゃないですか。どうです...全文を見る | ||
○三浦委員 あなた、この前梅田議員の質問のときには、SR71は着陸するときは普通の飛行機と同じスピードだ、こう言ったでしょう。そうなんですか。そうじゃないでしょう、いまあなたのお話を聞いていると。降下中にもスピードが非常に早いわけでしょう、だから特別な措置をとらなければならない、...全文を見る | ||
○三浦委員 そうですが。あの飛行機を見ると、着陸するときは後ろにパラシュートなんかつけてやっていますけれども、普通の飛行機と同じスピードだったらあんなことする必要ないと思いますけれども、そんなことを論争してもしようがないからやめておきます。しかし余り口から出任せなことを私は言って...全文を見る | ||
○三浦委員 緊急状態なんでしょう。 | ||
○三浦委員 そうすると、そういうめったに起きないような緊急状態というものがSR71が来るたびに起こっている、こういうことになるわけですよ。緊急状態というのは、安全にとってはきわめて危険だから緊急状態というわけ。SR71がいることによって、ほかのところではめったに起きない緊急状態が...全文を見る | ||
○三浦委員 そうするとSR71が嘉手納の飛行場から飛び立っていくとき「高度制限承認要求によって申し込まれなければならない。」こうなっているのですが、それはそのとおりですか。 | ||
○三浦委員 でたらめ言っちゃだめだよ、あなた。SR71のこの協定の問題については質問するということはきのうちゃんと言ってあるじゃないですか。それで、これは三月三日にも衆議院の予算委員会で金子議員が質問していることですよ。あなたたちがこの内容をよく知りませんなんて、どうしてそんな白...全文を見る | ||
○三浦委員 でたらめですよ。ここに「飛行計画・SR71機のすべての飛行作戦についての飛行計画は高度制限承認要求によって申し込まれなければならない。」と書いてあるじゃありませんか。あなたたちは英文の協定を持っているでしょう。こんなもの秘密でも何でもないのじゃないですか。あなたの言葉...全文を見る | ||
○三浦委員 それでは飛行機がずっと飛び立っていくときですね、そのときには全然高度制限しないのですか。空中給油するときだけブロックするのですか。空中給油空域というものがブロックされているというのはちゃんと別にある。そうじゃなくてこれはSR71が飛び立っていくときのことなんですよ。や...全文を見る | ||
○三浦委員 ここに書いてあることは空中給油空域の問題と別なんですよ。それじゃあなたの方でこの協定を出しませんか。私の方の訳が違っているというのだったら英文を、本文を出しなさいよ。大臣、どうですか。これだけ問題になっているのですから、協定を出してください。秘密でも何でもないでしょう...全文を見る | ||
○三浦委員 大変秘密主義ですね。技術的なものだと答弁しておきながら、出さない。そんなでたらめな話はないと思う。そして協定の内容についていまお互いに意見が違っている。私が持っているものによれば、飛行計画は、さっきから何遍も言っていますけれども、高度制限承認要求によって申し込まなけれ...全文を見る | ||
○三浦委員 これは偽りの答弁をしているのですよ。承服できませんよ。だって、協定の中にちゃんとさっき私が何遍も読んでいるとおりのことがあるわけなんだから。簡略化した管制承認を出さなければならないということも書いてあるわけなんだから。それをあなたが勝手にただ、空中給油するときだけの問...全文を見る | ||
○三浦委員 付録3というのはAIRAC・NOTAMで通報すべき情報なんです。しかし、それ以外に第一種、第二種でも通報しなければならない情報はたくさんあるでしょう。その中に入っているじゃないですか、ちゃんと。そうすると、空域制限をした場合には、形態はともかくとして航空情報を出さなけ...全文を見る | ||
○三浦委員 そうじゃないのです。明白に間違っているんだから。あなた、それ間違っていたら後で訂正するな。(発言する者あり)いや、冗談じゃないですよ、間違っているんだから。 | ||
○三浦委員 時間が大分過ぎましたので質問をやめますけれども、やはりもっと質問に的確に答えてほしいと私は思うのですよ。問題はSR71というアメリカのスパイ偵察機が日本にある軍事基地を使って北朝鮮とか北ベトナムとかそういうところに行って侵略行動しているわけでしょう。そしてそれだけじゃ...全文を見る | ||
05月22日 | 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号 議事録を見る | ○三浦委員 参考人の皆さん大変御苦労さんでございます。皆さん方の大変貴重な御意見を拝聴いたしまして、私どもも大変参考になりました。 それで、私はまず最初に梅田参考人にお尋ねをいたしたいと思います。 先生は大変患者さんとのおつき合いが長くていらっしゃいますけれども、昭和四十...全文を見る |
○三浦委員 いま九大の油症班を中心にして油症研究班というのができているわけですけれども、いわゆる治療研究体制として現在のような体制で十分なのかどうか、先生の御所見を伺いたいと思います。 | ||
○三浦委員 先生は、公益法人の北九州市民公害研究所の所長をされておられますね。いまお話伺いまして、二百五十人の愚者さん、PCBの分析だけで五百万円の費用がかかった、こういうお話ですけれども、先生が関係をされてから油症研究のためにどのくらいの費用をつぎ込んでおられるか、御記憶ありま...全文を見る | ||
○三浦委員 年間予算三千万円くらいというお話ですけれども、それで現在の治療研究としては十分でしょうか。 | ||
○三浦委員 そうすると、やはり先生方がこの研究所を中心として治療研究を開発していく、そういうためにはやはりもっと大きな国の助成というようなものが必要だというふうにお感じになっていらっしゃるでしょうか。 | ||
○三浦委員 厚生省にお尋ねいたします。 いま参考人からの非常に切実な訴えがなされたわけですね。一番急いでやらなければならないのは体内に入ったPCBを追放することだと思うのですね。それで、いままで昭和四十七年にPCBの製造が一応中止になっています。そしてまた、製造されたPCBの...全文を見る | ||
○三浦委員 まず私はお尋ねしますけれども、民間の研究所が年間に三千万円の予算を組んでこれに取り組んでいるのですよ。いつまでも民間の善意に頼っておるということはできないと思う。そして、いまの北九州市民公害研究所というのは、いまのお話によれば二百人、そういう多くの患者さんたちが先生を...全文を見る | ||
○三浦委員 ちょっと質問に答えてないじゃないですか。それは私の前段の理由に対する答弁であって、質問に対する答弁ではないでしょう。みんな患者さんが慕っている、そして一定の大きな成果を上げている北九州市民公害研究所に研究費の助成をする意思があるのかないのか聞いているのです。 | ||
○三浦委員 油症事件が発生してから、もう七年たつのですよ。それでまた、これから検討する検討する、質問するたびに同じ答えしか返ってこない、そして事態は一つも進展していないというのがいまの実情じゃありませんか。市民公害研究所というのは、ちゃんと国から寄付を受ける資格のある団体なんです...全文を見る | ||
○三浦委員 それから、何度も言いますけれども、国が三千万円の研究費というのはきわめて少額であります。これはまあ金がないというようなことが理由になっているかもしれませんけれども、もしかそうであれば、たとえば加害企業である三菱モンサントであるとか、また鐘淵化学であるとか、またユーザー...全文を見る | ||
○三浦委員 問題をカネミ油症患者の問題とだけとらえているというところに大きな問題があるのですよ。そうでしょう。裁判に関係がないPCB汚染というのは全国に蔓延しているじゃありませんか。だからこそ製造を中止しているわけでしょう。カネミ油症患者さんはもちろんです。しかし、PCBに汚染さ...全文を見る | ||
○三浦委員 いや、体内からの排せつの問題は厚生省だと言えば、そのものずばり厚生省の管轄ではございませんか。たとえば経口摂取して油症中毒にかかったのは患者さんたちです。一時に大童の経口摂取を行った。しかし、患者さんたち以外にも、たくさんあらゆる形で大気汚染、海洋汚染、土壌汚染、そう...全文を見る | ||
○三浦委員 わかりました。早急に検討をしていただきたいと思うのです。 それで、時間がもうありませんから簡単に申しますけれども、昭和四十七年の六月にPCBの生産が中止されましたけれども、それまでの間に日本の国内で約六万トンのPCBが生産されているわけです。そういうPCBの生産に...全文を見る | ||
○三浦委員 政務次官、私たちは裁判上の、いわゆる民法上の責任を聞いているのじゃありません。それは裁判所がやがて判断を下すでしょう。しかし私どもは政治責任を聞いているということなんです。それについても政務次官は、おわかりになりながらわざと答弁を避けておられる。 時間がもうありま...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、この国会で厚生大臣が私に対して約束をした特別立法をいつごろ提出をされる予定でございますか。もう二年以上たっているのですよ。 | ||
○三浦委員 それはさっきのお言葉と全く逆じゃありませんか。被害者の救済のためには全力を尽くします、口では言うけれども、いつ特別立法を提案するかわかりません。そんな態度で本当に被害者の救済に取り組む意思があるのかどうか、私は疑いたいと思いますね。この前、いわゆる昭和四十八年三月の予...全文を見る | ||
○三浦委員 もう一点だけ恐れ入りますが……。 鎌淵化学に対して患者さんが四回も交渉しているわけなんです。ところが総務部長が出るだけであって、社長が絶対に会わないわけです。これは、長崎からわざわざ大阪まで出かけていって交渉しようというそういう被害者に対してきわめて非礼な行為だと...全文を見る | ||
06月06日 | 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第18号 議事録を見る | ○三浦委員 鉄監局にお尋ねをいたしたいと思います。 私鉄の大手各社は、昨年の七月の二十日に、平均二六・九%の大幅値上げを行ったばかりであります。ところが、木村運輸大臣は、ことしの五月の十三日の日に、値上げが早急な検討課題に上っているというふうに記者会見で表明をされておられます...全文を見る |
○三浦委員 そうすると、年内に値上げを実施する意思があるのかどうか、お尋ねしたいと思います。 | ||
○三浦委員 そうであれば、私は、大臣の発言というのはことさら軽率な発言だったというふうに思うのです。 たとえば、いまの発言の経過を見てみますと、大臣が値上げを検討すべき時期に入った、こういう発言をされた。それを受けてすぐ民鉄協会の方で総会を開いて、そして値上げの決議をし、年内...全文を見る | ||
○三浦委員 合理的な処理方法というのは全額経費に算入しないということですよ。全額算入しないことが一番合理的だと私は思うのですが、その点はどういうふうにお考えですか。 | ||
○三浦委員 それは結局はやる気がないということなんです。この物価対策特別委員会での答弁を見てみますと、いろいろな寄付があるんだ、政治献金もその寄付の一部なんだ、寄付の種類によって区別するのはおかしいんだ、だから一律に処理する関係上、この損金に算入が認められているかどうかという、そ...全文を見る | ||
○三浦委員 これは昨日、具体的にこういうことを質問いたしますよということで申し上げておったんですが……。 | ||
○三浦委員 そうすると、だれが宣伝したのを覚えていらっしゃるのですか。 | ||
○三浦委員 実物を持ってくればよかったんですが、これは縮刷版をコピーしてきたのですが……。 〔三浦委員、後藤(茂)政府委員に書類を示す〕 | ||
○三浦委員 それじゃこの質問は、保留をさせていただきたいと思います。昨日はちゃんと、こういうことを質問いたしますよとはっきり申し伝えてあったはずなんですがね。 それでは次の問題に移ります。鉄監局は結構でございます。 環境庁にお尋ねをいたします。北九州市門司区の田ノ浦地区と...全文を見る | ||
○三浦委員 どこがですか。 | ||
○三浦委員 田ノ浦地区全部がですか。 | ||
○三浦委員 そうすると田ノ浦は一部自然公園法違反だ。太刀浦はどうなんですか。 | ||
○三浦委員 国立公園の普通地域になったのは昭和三十一年とおっしゃいましたね。 | ||
○三浦委員 普通地域の場合、埋め立てをしたいという届け出があれば、その風景を保護するために環境庁としては必要な限度でその行為を禁止したり制限したり、必要な措置をとることができるということになっておりますね。それは間違いないですね。 | ||
○三浦委員 そうすると田ノ浦と太刀浦の膨大な埋め立てというのは見方によっては、届け出をすると環境庁から埋め立て行為を禁止されたり制限されたりすると困る、そういうことで無届けでやったというふうに考えられなくはないわけなんですけれども、無届けで埋め立てをしているということを環境庁が知...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると何年間、というよりも十数年間、もっと前からですね。要するに昭和三十一年からずっと無断で埋め立てが行われておって、そして環境庁が気がついたときには約六十万平米というような国立公園がもう埋め立てられておった、こういうことになるわけですね。とするともっと早くこうい...全文を見る | ||
○三浦委員 これは一般の国民はなかなか気がつかないことですよ。たとえば、地方公共団体が白昼堂々と大々的な埋め立てをやっているわけでしょう。ちょっとおかしいなとか景色が損なわれるなというふうに思っても、それが自然公園法に違反しで行われているなんというようなことは素人にはなかなか気が...全文を見る | ||
○三浦委員 ちょっとまあ抽象的な御答弁なんで、もう少し具体的にお考えになっていらっしゃることをお聞きしたいわけなんですよ。 たとえば、いま工事が進められている太刀浦の第一期計画に基づく埋め立てですね。この埋立地については今後どういうふうにしたいというふうに思われているのか。私...全文を見る | ||
○三浦委員 私は、やはりここの第一期計画ですね、いま工事中のところですけれども、ここに外貿埠頭をつくるというようなことはやめさせるべきだと思うのですね。それはいまあなたがおっしゃったとおり、国立公園の中にそんなものをつくるということはふさわしくないことだということでしょう。それは...全文を見る | ||
○三浦委員 港湾局長、この問題はまたじっくりやりましょう、時間がありませんから。しかしずさんな計画であるということだけははっきりしているのですよ。 それじゃ、もう一つ言わしてもらうと、たとえば田ノ浦のコンテナ埠頭、これは現在四万トン、五万トンの船というのは着岸できないのです。...全文を見る | ||
○三浦委員 故意か過失か知りませんけれども、自然公園法に違反をして護岸工事をずっと進めてきた、そういう運輸省の責任というのは私はやはり重大だと思うのですね。気がつかれたのもやはり最近なのでしょう。そうすると、気がつかないであっちこっちでこういうことをやっているかもしれませんね。そ...全文を見る | ||
○三浦委員 では、その調査の結果を後日御通知いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 | ||
○三浦委員 終わります。 | ||
06月13日 | 第75回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第13号 議事録を見る | ○三浦委員 環境庁にお尋ねいたしたいと思うのです。 いま非常に遺憾な事態が進行いたしております。それは瀬戸内海の汚染が、高度成長政策の結果、非常に激しく進行いたしておることであります。それで、国民も関係都道府県も国も、いま、この瀬戸内海をどうやって保全していくかということで、...全文を見る |
○三浦委員 運輸省の港湾局長にお尋ねしますけれども、前回、私が運輸委員会で御質問したときに、この計画は変更しない、北九州の経済発展の長期的な立場から計画したので、これは変更する意思はないのだ、こういうふうに言われておったのですが、いまでもその意見に変わりはないのですか。 | ||
○三浦委員 局長、一体ここをどこだと思っているのですか。瀬戸内海なのですよ。瀬戸内海というのは、特別の議員立法までできて、瀬戸内海の美しい景観を子孫に残そうということで、いま国を挙げていろいろな施策をやっておるところなのです。そしてまた、そのうちで特別に保護しなければならないとい...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、やはり瀬戸内海の中でもすぐれた景勝地であるということは事実なのですね。いかがですか、そのとおりですね。そうすると、長官、いまどんどん埋められて、さっき言った田野浦地区というのは、セメント工場やら化学会社、肥料をつくっている小野田化学ですが、こういうものが進...全文を見る | ||
○三浦委員 大したことではないみたいな答弁ですけれども、私はそういうことを聞いているのではないのですよ。やはりこれは自然の景観を保護するということと同時に、海の汚染というようなものを防ぐ、そういう見地もあるのではないかということをお尋ねしたいわけなのです。どうですか。 | ||
○三浦委員 そうしますと、この国立公園の中の海が、少々ではなくて六十万平米も埋め立てられる。全部の計画からすれば百数十万平米ですよ、全部実行されたら自然の海岸線はみんななくなってしまうのです。この国立公園の門司側の自然海岸線というのはみんななくなってしまう。こういうような大量の埋...全文を見る | ||
○三浦委員 局長、一般的なことを聞いているのではなくて、この関門海峡、いま埋め立てが行われているでしょう、田野浦も太刀浦も。ああいうふうに全面的に自然海岸線が全部なくなってしまうような大規模な埋め立てが行われて、工場が建てられる、埠頭がつくられる、こういうことが国立公園に指定した...全文を見る | ||
○三浦委員 答弁をはぐらかしているね。あの瀬戸内海国立公園の関門海峡普通地域においては、現在もう田野浦地区は三十万平米埋め立てられている。太刀浦も三十万平米埋め立てられている。そして工場がたくさん建ち、埠頭がつくられている。こういうことが国立公園に指定した趣旨に反しているのか、合...全文を見る | ||
○三浦委員 とんでもない答弁ですね。田野浦地区の埠頭の建設についてはやむを得ないものだった、そういうことはどうして言えるのですか。どうしてやむを得ないのですか。それでは理由を聞かしてください。とんでもないことを言うな。それは届け出もされてないのだ。 | ||
○三浦委員 長官、ちょっと問題の発言だと思うのです。田野浦地区は確かにもうすべて埋め立てが完了しています。ですから原状に復帰させるということはほとんど不可能でしょう。しかし瀬戸内海国立公園に指定されているところですよ。いま国立公園に指定されてないところでも、瀬戸内海全般を保存する...全文を見る | ||
○三浦委員 いまの大臣の発言は、いろいろ問題を含んでおります。経済との調和の問題は考えない、頭にないと言ったけれども、腹の中にはあるわけです。ちゃんと結論では、その調和の問題を言われているわけでしょう。ブルータスおまえもかと、私は長官の話を聞いていまそう思いましたよ。 それか...全文を見る | ||
○三浦委員 これは運輸省にお尋ねしますけれども、昭和四十六年に瀬戸内海環境保全対策推進会議というものが設けられまして、そして運輸省もこれのメンバーになっているわけなのです。そして昭和四十六年の十二月二十一日の日に、瀬戸内海環境保全対策推進会議各分科会中間報告というのが行われている...全文を見る | ||
○三浦委員 第四分科会のメンバーにはなっておりましたか。 | ||
○三浦委員 そうすると、この第三分科会の報告要旨によりますと、「当面の施策」として「(一)調査」という項があるのです。ここにはこう報告されております。「瀬戸内海沿岸の自然環境を保全し、今後望ましい姿で後代に継承するためには、この一帯の過去から現在に至る変遷、現況、今後の開発計画等...全文を見る | ||
○三浦委員 第四分科会の報告の中にこういうのがあります。「開発計画のヒアリング 各府県の開発構想とその環境への影響を十分掌握する必要があるため、瀬戸内海に係る各府県開発計画のヒアリングを来年一〜二月に行なうこととする。」こうあります。このヒヤリングは運輸省は行いましたか。 | ||
○三浦委員 そうしますと、調査は第三分科会の問題は環境庁がやった、第四分科会の問題については環境庁がやったけれども、運輸省も参画しておる。そうすれば、当然いま問題になっている瀬戸内海国立公園の関門普通地域、これについてもヒヤリングを行ったり調査を行っているはずです。環境庁が入って...全文を見る | ||
○三浦委員 これは府県の開発計画だから、北九州市のやったことは知らぬ、こういうわけですか。そういうでたらめな答弁はだめです。 それで当然、環境庁というのが入って調査しているわけだ。あんなでかい埋め立てが、あなたたちの目に入らないはずはない。そうでしょう。そうすれば、これは環境...全文を見る | ||
○三浦委員 環境庁長官、どうですか、いまの答弁は。気がつかなかった、両方とも気がつかなかったと言っているのですよ。それでは何のために対策推進会議でいろいろな調査をやったのですか、特に瀬戸内海の問題について。ここは瀬戸内海の国立公園に指定されている地域ですよ。これについて調査をやっ...全文を見る | ||
○三浦委員 何か頼りのない答弁ですね。あなたの方は開発ばかりやっているから、自然環境の問題も頭にないのですよ。 たとえば昭和四十七年六月六日の閣議了解というのがあります。「各種公共事業に係る環境保全対策について」これでも「自然環境の破壊等環境保全上重大な支障をもたらすことのな...全文を見る | ||
○三浦委員 どういうふうになっているのですか、内容をちょっと説明してください。運輸省に聞いておるのですよ。運輸省にお尋ねしますが、その基本方針はどういうことに留意してやらなければいけないようになっていますか。運輸省が埋め立ての申請をするわけでしょう。 | ||
○三浦委員 はい、わかりました。 ちょっと重要な問題なので、もうちょっと時間をいただきたいと思うのですが、この基本方針によれば、埋め立てする場合は「次の各項目毎に十分配慮されたものであることを確認すること。」その中で、「自然環境保全上の見地」として、「埋立て、埋立地の用途及び...全文を見る | ||
○三浦委員 これはだめですよ、そういう答弁では。あなたたちは申請して、後は環境庁に任せます、そんな無責任さがありますか。あなたたちだって国の機関の一つとして瀬戸内海の環境保全という問題にもっと力を入れて、自分の頭でそれが軽微なのかどうかということを判断しなければいけないではありま...全文を見る | ||
○三浦委員 大変申しわけないのですが、私もう質問やめようと思ったのですけれども、また、いろいろ具体的に言われるものですから、もうちょっとまた言わなければいけないようになってしまったのですがね。(小沢国務大臣「あなたの質問があったから申し上げたのです」と呼ぶ)何か、どっちを向いた答...全文を見る | ||
○三浦委員 いいですか、いま私が読み上げた通達によると、「許可、届出等に関して、次に掲げる方法により関係者を指導し、違反行為の予防、発見及び措置に努めるものとする。」とあります。そして「巡視を励行すること。」とか、また「都道府県知事は、違反行為を発見したときは、違反事実をできる限...全文を見る | ||
06月18日 | 第75回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第7号 議事録を見る | ○三浦委員 通産省と労働省にお尋ねいたします。 石炭対策第六次答申を前にして、従来の石炭対策の重要な柱である産炭地振興それから鉱害復旧、離職者対策としての炭鉱離職者緊急就労事業、それから産炭地域開発就労事業、これらが石特会計から除外されるのではないか、こういう不安が関係団体の...全文を見る |
○三浦委員 通産と労働にお尋ねいたしますけれども、新石炭政策についての答申が行われた後、石炭安定に関する新しい法律が国会に提案されるようになるというふうに聞いておりますけれども、新法律が制定をされた場合、石特会計、これをそのまま存続させていく意思なのかどうか、お尋ねいたしたいと思...全文を見る | ||
○三浦委員 労働省、どうですか。 | ||
○三浦委員 通産省の石炭部長の御見解では、石特会計もそのまま残していきたい、こういう御意思なのですけれども、それは私ども大変結構だと思います。しかし、石特会計内における石炭勘定の占める比率というのが年々低下をいたしているわけですね。昭和四十八年では八〇・五%、四十九年では七六・四...全文を見る | ||
○三浦委員 それは緊就についても開就についてもというふうに承っておいてよろしいですか。 | ||
○三浦委員 開就と特開の枠の問題についてお尋ねいたしたいと思いますけれども、現在の開就の枠は三千二百名、特開は五千、十カ月予算と、こういうふうになっているわけですね。ところが、実際に開就も特開も十カ月は働いていないわけなのですね。開就も特開も大体同じような状況ですけれども、毎年五...全文を見る | ||
○三浦委員 いやいや、言うてないことを言ってはいかぬよ。十二カ月にしろというような要求はいましてないでしょう。もっと枠を、五千人の枠をもっと広げろ、三千二百人の枠をもっと広げろと言っているわけで、何か想定問答集みたいなもので答えてはだめですよ。 | ||
○三浦委員 たとえば四十九年度で、田川市、郡でいろいろ統計を出したのがあるのです。労働省の方は四十九年度の問題については、まだ正確に数字をつかんでないようですけれども、各自治体がつかんでいるものがあって、それを私、手元に持っているのですが、全部言うと時間がかかりますから、田川市の...全文を見る | ||
○三浦委員 たてまえと実情というのは違うのですね。民間に就労ができれば一番いいわけですね。ところが実際にできない。公共にもいかれない。こういう現実があるわけなのですよ。ですから民間に就労するまでの間、待っておれぬ。こういう切実なせっぱ詰まった情勢というのが、田川市、郡では出ている...全文を見る | ||
○三浦委員 これは自治体がやらないからしようがないのだというような御意見に聞こえるのですけれども、実際にこの措置切れの人がどんどん出てきているでしょう。いま、こういう措置切れの人々に対して労働省はどういう手を打っているのですか。毎月、中高年の措置の申請をする人だって百名、毎月毎月...全文を見る | ||
○三浦委員 延長しているのだというお話ですけれども、これは結局、特開事業がないからですよ、大臣。わざわざこそくな手段として、この中高年の措置を半年間を、また半年延長する、こういうようなことをやっているわけなのですよ。これは労働者にとっても非常にきつい話なのです。たとえば措置のとき...全文を見る | ||
○三浦委員 抽象的なお話で、就労の機会を増大をしたい、こういうふうにはおっしゃっていらっしゃるけれども、しかし、それでは現実に失業している人をどうするのかという問題になると、全然お答えがないのですね。私は非常に残念に思います。 それで自治体の財政事情云々ということですけれども...全文を見る | ||
○三浦委員 県が実施するのはその趣旨に合わないというようなお考えを、労働省がお持ちだということは、それでは県が特開をやりたいというのを、いままで労働省が抑えておったということなのですか。地元では昨年以来、非常に深刻な失業者が出ているので、県に対しても特開事業を起こしてくれというよ...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、いろいろな趣旨から言っても、県がやっても、各市町村だって県なのですし、緊就だって全部やっているわけですよ。県営の緊就も開就もあるわけなのですから、技術的な問題から言えば全く支障はない。県がやる気さえあれば、これは県営の特開を起こしても、法律にも違反しないし...全文を見る | ||
○三浦委員 県が、措置切れがたくさん出ているし、各市町村の財政事情も困難だから、ひとつ県営の特開を起こそうということで労働省に申請をした場合、それについてはどういう措置をおとりになるつもりですか。 | ||
○三浦委員 それからもう一つ、時間がありませんので最後にお尋ねしておきますが、特開に働いている人が、六十五歳になるともう紹介されないという事態が頻繁に起きているのですね。これはどうしてそういうふうになっているのですか。 | ||
○三浦委員 さっき、この特開とか開就というのは身分保障ではなくてつなぎの仕事だ、こういうお話だったでしょう。では、六十六歳の人が、職安から公共には紹介されている、公共がなくなったから特開にこようと思ったら、もう入れないのですね。これは全然補完的な役割りを果たしていないということに...全文を見る | ||
○三浦委員 もう時間がないからやめてくれという要請が再三ありますので、やめますけれども、これは大変問題があるのですよ。あなたたちが勝手に四十五歳から六十五歳の間と決めてしまっているわけですよ。ところがこれはやはり勤労の権利を保障するという立場からなされている制度だと思うのです。そ...全文を見る | ||
06月20日 | 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第20号 議事録を見る | ○三浦委員 きょうは大臣がお見えですので、大臣に直接お尋ねをいたしたいと思いますが、大臣は五月十三日に私鉄運賃の値上げが緊急な検討課題になっているという発表をされておられますね。私は、この発言は物価対策上きわめて問題ではないかというふうに考えているわけでございますけれども、この発...全文を見る |
○三浦委員 それでは、なぜ各紙にそういうふうに報道されたんでしょうか。そうすると、大臣はどういう御発言をこの私鉄運賃値上げの問題に関してされたんでしょうか。 | ||
○三浦委員 その大臣の発言を受けまして、五月三十日に民鉄が総会を開いて、九月ごろには大幅な値上げを申請する、年内にも実施してほしいというような意見を表明しているわけですね。また決議にもなっているわけですよ。そうしますと、大臣と民鉄協会がしめし合わせて運賃の値上げのために動いている...全文を見る | ||
○三浦委員 まあ、一国の大臣の発言というのは非常に重きをなしまして、事務的な答弁でもそれは単に事務的と受け取られないで、やはりそれぞれの人々に大きな影響を与えるわけですから、私は、今後こういう大きな国民的な問題になっている値上げの問題については、もっと御慎重な発言をしていただきた...全文を見る | ||
○三浦委員 ちょっとその内訳を発表していただけませんか。 | ||
○三浦委員 観念上の数字ではあるけれども、実際に私鉄運賃値上げの根拠にされているものであり、値上げの必要性があるということで、あなたたちがその数字をもって国民に宣伝をしている数字なんです。 それで、これはおたくからいただいた資料なんですけれども、原価としては人件費が千七百六十...全文を見る | ||
○三浦委員 適正な原価、そして適正な原価を償い、そしてまた適正な利潤をもとにしながら、適正な運賃とは何かということを算定していくということは、それは結構でしょう。しかし、いま私が言っておるのは、いま局長のおっしゃるようなことですと、適正な原価を償う収入があった場合でも赤字だという...全文を見る | ||
○三浦委員 だからそれは赤字と呼ぶわけでしょう。収支差を赤字と呼ぶわけでしょう。いま局長がお話しになっているようなことは、前回の中村部長さんとの間ではちゃんと意見が一致しているわけなんです。そうでしょう。しかし、そういう収支差というものを単純に赤字というふうに言ったんでは誤解を与...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、中村民鉄部長さんと答えが違ってくるわけですね。それで千八十七億円の赤字だと言っておきながら、事業報酬とか諸税を引いたら二百九十九億円なんですよ。これはまさに私は、ごまかしの宣伝だという以外の何物でもないと思うのですよ。ですから、この点、もっと国民にわかりや...全文を見る | ||
○三浦委員 いまおっしゃいました路盤工事の関係についての協議、これはもう国鉄との間にできているわけでしょう。 | ||
○三浦委員 それからこの開業設備に関する協議、これはまだ全然整ってないわけですね。 | ||
○三浦委員 国鉄に対して開業設備についての協議申し入れはいつごろされたのですか。 | ||
○三浦委員 いま四十九年と言いましたか。 | ||
○三浦委員 そうすると、その申し入れ、下協議の申し入れと言っておるようですね。下協議の申し入れをすると、それについて九州総局の方から回答があるわけでしょう。どうなんですか、通常の場合は。 | ||
○三浦委員 すると、現在その回答はあるのですか。 | ||
○三浦委員 国鉄にお尋ねしたいと思うのですけれども、昭和四十八年の十二月に下協議の申し入れを受けておきながら、なぜいままでそういう協議についての作業をせずに回答がおくれているのでしょうかね。その理由についてちょっと御説明いただきたいと思うのです。 | ||
○三浦委員 そうすると、新幹線も走って、いまもう走っていることですし、ひとつなるべく急いでこの協議を成立をさせて、一日も早くこの油須原線を開通させていただきたいと思うのですが、それはよろしゅうございますか、国鉄の方。 | ||
○三浦委員 技術的なことはそちらにお任せするとして、鉄監局長の方にお尋ねしますけれども、これは産炭地域振興基本計画の中にも、またその実施計画の中にもきちっと盛られているわけです。これは産炭地域振興臨時措置法という法律に基づいてつくられているものなんですけれども、この中には油須原線...全文を見る | ||
○三浦委員 終わります。 関連で梅田議員が質問いたします。 | ||
07月03日 | 第75回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号 議事録を見る | ○三浦委員 私は、気象庁にお尋ねをいたしたいと思います。 今回、集中豪雨によって熊本市でもって水害が発生したわけですけれども、その最大の原因は、都市中小河川の改修というものがきわめておくれているということであります。この問題については、他の委員から詳細な質問がありましたので、...全文を見る |
○三浦委員 そういう予報に支障のないように人減らしもやっているんだ、こういうお話なんですけれども、通報所を廃止をしたり、また測候所も廃止をしたり人員を削減したり、また通報所、測候所の観測回数を減らしてみたり、また地方気象台だけに予報権というものを与えて、いままで測候所が持っていた...全文を見る | ||
○三浦委員 二十時は、これはもうほとんど機能を果たしていませんね。データが送られてきていませんね。そうすると、これはバツ印ともう一つ、棒を引っ張って点、こうなっている記号がありますね。これは全部同じ意味なんですか。 | ||
○三浦委員 そうしますと、なぜ二十時、二十一時、二十二時に集中的にデータが送られてこなかったのですか。 | ||
○三浦委員 そうしますと、そういうことというのは絶えず予想されることでしょう。このアメダスを設置するそのときから、すでに予想されていることだと思うのです。たとえば、私もこの前大洋デパートの火災があったときに、連絡をとるんで何回も電話をしましたけれども、そういう異常事態、非常事態と...全文を見る | ||
○三浦委員 いまお答えになったのは通常の場合なんですよ。そうでしょう。そうじゃなくて、一般的にも話し中、通常の話も話し中ということが経験によってはっきりしているわけなんです。災害があった場合に全然機能しなくなるというようなことは当然予想されたんじゃないんですかと聞いている。 | ||
○三浦委員 そうすると、大体予想はできておったのだというお答えだと思うのですけれども、警報を出すときは、まだ出していないのだから、電話がかかってこないからデータは順調に送られてくるだろう、こういうお話ですね。それじゃ、警報というのはいつまでも出しっ放しでいいというわけじゃないので...全文を見る | ||
○三浦委員 いまのお話でわかることなんですけれども、このアメダスというのは万能ではないということなんですね。ですから、私はアメダスを使うことが悪いということは言っていないんですよ。アメダスも補助的な手段としては、もっともっと拡大していかなければならない問題だとは思います。しかし、...全文を見る | ||
○三浦委員 二時から本会議が始まるということで、いま予鈴が鳴りましたので、私、質問を終わりますけれども、この気象庁がやっている合理化というものが、国民にどんなに大きな不安を与えているのかということをやはり認識しないといけないと思うのです。 たとえば、いま熊本の水害の問題に関連...全文を見る | ||
08月08日 | 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第24号 議事録を見る | ○三浦委員 私は、鉄道監督局の方にお尋ねいたします。 まず、最初は私鉄運賃の値上げの動きなんですが、八月五日の報道によりますと、八月の四日に、私鉄大手十四社は、経団連会館で社長会を開いて運賃改定申請の最終的な協議を行ったということであります。その内容は、まず、全国一斉に申請す...全文を見る |
○三浦委員 そうですか。これはかなり確度の高い報道としてわれわれは受け取っておったのですけれども、それはなければないということで結構です。 そうすると、現在、私鉄運賃の値上げについての運輸省の考え方というものは白紙であるというふうに聞いてよろしいですか。 | ||
○三浦委員 前回の値上げのときも私鉄大手十四社の赤字というものについて大きな疑問が出されたわけですね。私どもも、限られた資料ではありますけれどもそれを分析して赤字の内容についての疑問を具体的に提出したわけですけれども、今度も私鉄大手十四社の赤字宣伝をそのままうのみにしないで、厳正...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、排ガス規制をこの車だけについて特別に強化することはできないということですか。 | ||
○三浦委員 そうすると、排気管の取りつけ位置を変える、結局、作業をしている場所から排気管の位置を遠ざけるということによってかなり排気ガスが拡散されるということがありますね。この点については何か特別の配慮をされていますか。 | ||
○三浦委員 保安基準によれば、左向きじゃいかぬとか、右向きじゃいかぬとか、下向きじゃいかぬということが書いてあるだけで、あとは自由になっておるわけでしょう。そうすると、主に清掃車を使っているのは地方自治体ですね。自治体の自主的な判断に任されているわけですよ。ですから、それぞれ自治...全文を見る | ||
○三浦委員 それはおかしいじゃないですか。あなたの場合は、地方自治体にそういう調査とか検討をやらせるということでしょう。それはちょっとおかしいと思うんだな。それでは、たとえば運輸省組織令の第六十三条の二を見てごらんなさい。何と書いてあるのですか。 | ||
○三浦委員 だから、それは逆なんですよ。あなたたちの責任でやらなければならないことなんですよ。あと五分しかないので余り議論しておれませんが、これはあなたたちの責任でやらなければいかぬじゃないですか。あなたの部に公害防止課というのがあるでしょう。その公害防止課というのは、運輸省組織...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、あなたたちがいろいろな人からの意見を聞くということはあっても、最終的には運輸省の方で調査をし、検討をし、そういう基準をつくりたい、と、こういうふうに承っていいのですか。 | ||
○三浦委員 どうもはっきりしない答弁ですが、時間がありませんので、次に労働省の方にお尋ねします。 いま私が述べましたように、大変な被害を受けているわけですね。それで、労働者の話によりますと、六十歳ぐらいまで働いている人たちはやめてから二、三年たつと大概死んでしまうというような...全文を見る | ||
○三浦委員 終わります。 | ||
11月19日 | 第76回国会 衆議院 運輸委員会 第2号 議事録を見る | ○三浦委員 私は、まず、国鉄料金の値上げについて御質問をいたしたいと思います。 非常に残念でありますけれども、運輸省は十一月十二日に国鉄料金の値上げを認可いたしました。このため特急、急行、グリーン、座席指定、寝台等々の各種料金があしたから平均三二・二%値上げされることになりま...全文を見る |
○三浦委員 昭和三十五年まではこの料金というものは国会の議決事項になっていたと思います。国鉄運賃法を改正いたしましてこれを法定事項から外したわけでありますけれども、そのときにも運輸委員会でいろいろと議論がされております。これは昭和三十五年五月十一日の運輸委員会の議事録ですけれども...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、いま私が議事録を読み上げましたけれども、こういう答弁が行われたということは御承知ですね。 | ||
○三浦委員 ちょっとこの会議録を読んでください。赤く線が引っ張ってありますから。 昭和三十五年当時でも料金収入の割合が高い、だからそれを下げなければならないのだということ、それが法定事項から外す一つの理由になっているわけなんです。 それで、お尋ねしますけれども、昭和三十五...全文を見る | ||
○三浦委員 昭和四十年度ばどういう比率になっておりましょうか。 | ||
○三浦委員 昭和四十九年度はもう少し高くなりませんか。私たちの計算では三二%になっておりますがね。 | ||
○三浦委員 そうしますと、昭和三十五年度で料金収入の割合が一二・四%だ。それでも高過ぎるのだから下げなければならないと言っておって、昭和四十九年度は三二・四%に料金の比率が上がる。それをさらに今度料金だけ上げるわけですから、三二・四%よりも料金収入の比率が高まっていくということは...全文を見る | ||
○三浦委員 いや、それは違うのですよ。この議事録ではちゃんと「そういう趣旨で改正をしたのであります。」と言っています。これは合理的な運賃体系をつくりたいんだということですね。弾力的に運用したいんだということが一つありますね。それから、「急行、準急、特急料金が基準運賃に対して高過ぎ...全文を見る | ||
○三浦委員 しかし、料金というのは付帯的な料金であるということはあなたもさっき言われましたでしょう。そして、料金と運賃の割合について絶対的な基準はないのだとおっしゃっていますが、それは間違いだと私は思うのですよ。たとえば料金を法定事項から外したのは、やはり財政法第三条の特例法があ...全文を見る | ||
○三浦委員 そうしますと、財政法第三条の特例に関する法律というものは、「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」は法律で定めなければならないというわけですね。ただし、その他の料金は認可事項でよろしいというわけでしょう。 それではなぜ料金を認可事項にしたのか、法定事項から...全文を見る | ||
○三浦委員 それではちょっとお尋ねしますけれども、財政法第三条の特例に関する法律で、料金は認可事項でよろしい、基本賃率は法定事項でなければならないというふうに決めたのはどういう理由からなんですか。 | ||
○三浦委員 国民に対する負担という関係からこういう法律ができているのじゃないですか。やはり、国民に対して大きな負担をかけるというようなものについては法定事項にしておかないとならぬ、軽微な負担の場合にはこれは認可事項にしてもよろしい、弾力的な運用事項にしてもよろしいという、そういう...全文を見る | ||
○三浦委員 これはもう第三条の特例に関する法律の趣旨を全くねじ曲げた解釈だというふうに私は思います。 それじゃお尋ねしますけれども、特急とか急行とかというのは法律に規定されていますね。国鉄運賃法第六条ですか、「特別急行料金及び急行料金並びに寝台料金」とかとずらっと書いてありま...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、余りはっきりしていないのですね。あなた自身も混乱をしているということを認められているわけですけれども、いまのような特急、急行の定義は内部で何か文書になっておるのですか。 | ||
○三浦委員 文書はあるのですか。 | ||
○三浦委員 そうすると、運輸省としてはそういう文書はあるのですか。 | ||
○三浦委員 それはちょっとおかしいと私は思うのですね。特急とか急行というのは法律的な概念なんですよ。それをあなたの方で設備の面とスピードの面でいろいろと定義づけられておられるわけなんですけれども、そうすると、そういう定義に基づいて運輸省でも国鉄でも仕事をしなければいけませんね。国...全文を見る | ||
○三浦委員 それは私はおかしいと思うのですよ。おかしいですよ。実際にその概念だってきわめてあいまいな概念ですよ。これは後でお尋ねしますけれどもね。運輸省が法律の解釈を、それも特急、急行とは何かと言われたって、普通の人はなかなか答えられないようなものですよ。これは鉄監局長は何と答え...全文を見る | ||
○三浦委員 それは特急の方が遅くとも構わないのですか。法律上の概念なんですよ。そうすると、それは特急じゃなくて急行にするという指導をするという意味なのか、それとも、一部急行よりも遅い特急があっても構わないのだという意味なのか、どうなんでしょうか。 | ||
○三浦委員 比較的短い区間と言いますけれども、私が調べたのではそんなことはないですね。たとえば山陰線の「あさしお2号」は特急です。それからあと、中央本線の急行の「アルプス2号」は約二百キロあるのですが、これを比べてみますと、この計算はあなたの方でしてもらえばわかるわけですけれども...全文を見る | ||
○三浦委員 いや、特急の寝台と急行の寝台——たとえば一つ星なら一つ星がありますね。これは同じ車なんですよ。設備面では同じなんだ。ところが、片一方は特急で片一方は急行だ。スピードが違うからだと言う。しかし、スピードはさっき言ったように急行の方が早いところがあるのです。特急か急行かと...全文を見る | ||
○三浦委員 私どもが国鉄に急行と特急の違いはどうなんだと聞きましたら、国鉄はこう言っていました。その線区内の優等列車を言うのだという答弁が返ってきました。しかし、それじゃちょっとぐあいが悪いわけですね。その線区内での優等列車を言うのだということになりますと、全国一律でもって急行料...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、さっきの三十五年の運輸委員会での答弁ですけれども、「料金だけを操作して増収をはかるということは考えておりません。」とはっきり述べているのだけれども、これはいいかげんな答弁だったということなんですか。 | ||
○三浦委員 大体、再建の方向もはっきりしていないのに料金だけ上げるというようなことがけしからぬと私は思っておるのですよ。 終わります。 | ||
12月11日 | 第76回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○三浦委員 私は、まず運輸省にお尋ねをいたしたいと思いますが、私鉄運賃の値上げについて、いままで国民からさまざまな疑惑が提起されておったわけですね。今回の値上げに当たっては、若干いろいろな点について手直しをしたと言っているけれども、根本的には改善されていないと私どもは考えているん...全文を見る |
○三浦委員 この申し入れが全く無視をされて、そして運賃の値上げが認可されたわけなんですけれども、運賃の値上げを検討するに当たってさまざまな資料を検討すると思うのですが、その資料というのは、古い資料に基づくのではなくて、最新の資料に基づいて検討すべきだというふうに思うのですが、いか...全文を見る | ||
○三浦委員 そうしますと、大手私鉄十四社の今年度の九月期決算、これは、昨年の七月に運賃の値上げが認可をされたその影響というものが全面的にあらおれる、そういう決算だと思うのですよ。これは十一月の二十八日の日に決算が各社から出そろっているわけですね。これは当然運賃値上げに際しては検討...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、今年度の九月期決算の数字、これは今回の値上げをするに当たって検討されたということですか。 | ||
○三浦委員 いつ検討したんですか。 | ||
○三浦委員 運輸審議会の方お見えになっておられますね。 運輸審議会で審理をするに当たって五十年九月期の決算というものは検討されたんですか。 | ||
○三浦委員 運輸審議会は五十年九月の決算は全然検討していない。それで運輸省は検討したと言う。しかし、値上げの認可というのは答申どおり出ているのですよ。そうすると、その答申を作成するに当たって最新の資料である大手十四社の九月期の決算が全然参考にされてない。これはさっきの民鉄部長のい...全文を見る | ||
○三浦委員 運審に聞きますけれども、運審の方ではどうしてこの九月決算を参考にしなかったのですか。これを取り寄せるということはできたんじゃありませんか。 | ||
○三浦委員 しかし、四十九年度までの実績をもとにしてやるのと、九月期の決算というのはついこの間出ているんだから、それをもとにして推計していくのと、全然基礎が違ってくるわけでしょう。そうでしょう。当然九月決算を私は検討すべきだと思うのです。あなたたち自身がそういう資料を事業者に対し...全文を見る | ||
○三浦委員 それじゃできるだけ最新のデータで検討するということはやっていないということじゃありませんか。あなたたちが答申を出したのは二日なんですよ。十一月二十八日には決算が出そろっているわけなんですから、そうすれば自分たちの進めておった作業が妥当なのかどうかということをもう一度検...全文を見る | ||
○三浦委員 全然もう答弁になってないですね。運輸審議会が全然検討してなかったということがはっきりしましたし、そういうきわめて不確定な要素を基礎にして推計をして、そして今回の運賃の値上げをやった。これはでたらめだと思うのですよ。それをそのまま運輸省もうのみにして答申どおりの認可をし...全文を見る | ||
○三浦委員 それはいまの御答弁ですと、政治献金は全部削除されているということですね。それは運輸省自身がそういうふうに指導したのですか。 | ||
○三浦委員 そうすると、運輸省は全然指導してないということですね。おかしい話ですね。そうすると、大手十四社が政治献金を原価に算入してくれば、それはそのとおり認める、除いてくれば、それもそのとおり認めるという、何にも運輸省は定見がないのです。原価に算入しない方がいいと思っているので...全文を見る | ||
○三浦委員 そうしますと、いつまた値上げの認可申請をするかどうかわからないけれども、今度認可申請をするときに政治献金を原価に算入してきたら、それは取り除くように指導しますか。 | ||
○三浦委員 報道によりますと、今回、さっき言った五十億円の政治献金のうち一億円が民鉄協会の方に割り当てられている、こういうことなんですがね。各社別の内訳を調査して報告してもらいたいと思いますが、いかがですか。 | ||
○三浦委員 どうして監督権限外ですか。あなたたちは、いわゆる地方鉄道、それに軌道法に基づく鉄道、こういうものについては監督権限があるでしょう。たとえば地方鉄道法を見ると、あなたたちはいろんな意味で監督権限がある、また認可権もある、それからまた会計について監査をするという権限まであ...全文を見る | ||
○三浦委員 そんなことはないです。それは法律上できないということじゃないのだ。自民党に怒られるからやらないというだけじゃないの。会計規則の中に細かく会費だとか交際費だとかいろいろな項目でずっと出てますでしょう。あなたたちそれを見ているわけだ。じゃ、何でそんな項目をきちっと挙げて、...全文を見る | ||
○三浦委員 これはやはり運輸省が指導したのですか。それとも私鉄大手十四社が申請のときにこういうふうにやってきた、いわゆる期末簿価方式をとってきたのですか。 | ||
○三浦委員 民鉄の理事長の深草という人がいますね。「月刊政策」の十一月号でその点についてこう言っています。「ただ各部門別の金利配分をどのように配分するか、というような問題で、私どもまだ理論的には確立されておりませんけれども、現時点で考えられるベストの計算方法を標準としてやっている...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、そういうことは、この前のときには九十億円よけいに利息を配分した。それで、その分だけよけいに運賃値上げをしたということなんですよ。これはけしからぬ話だと思うのです。私、おたくからも資料をもらっておりますけれども、各社別にこの四十七年度の実績を、今回やったよう...全文を見る | ||
○三浦委員 適正な利潤というものを私どもは否定しているのじゃない。しかし、会計原則からいって、いわゆる配当ができないから赤字だとか、法人税が払えないから赤字だとか、そんなことは言わないでしょう。これが赤字と言う場合には、やっぱり収入不足ですよね。収入が結局経費を賄い切れぬという場...全文を見る | ||
○三浦委員 それじゃ、次にお尋ねしますけれども、鉄道抵当法という法律がありますね。鉄道財団をつくって、それを担保にして資金を借りるという制度ですね。この鉄道抵当権を設定する場合には、運輸大臣のたしか認可事項だと思いますが、そうですか。 | ||
○三浦委員 そうすると、その認可申請書には、そのお金の使い道、何に使うのか、使途、目的ですね、これははっきり記載されているわけでしょう。いかがですか。 | ||
○三浦委員 そうすると、認可をするに当たってその使用目的というものも考慮されるのだと思うのですが、どういう使途の場合に運輸省は認可をされているのでしょうか。 | ||
○三浦委員 そうしますと、借りる方もそのことはわかっているわけでしょうね。いかがですか。 | ||
○三浦委員 東急がこの鉄道抵当法に基づいて鉄道財団を担保に入れてお金を借りているわけです。これを鉄道の設備投資に使っていないでよそに流用しておるという疑いが、私どもの調査で明らかになっているわけです。たとえば、昭和四十年の三月時点からことしの三月まで、その資金運用というのがどれだ...全文を見る | ||
○三浦委員 もう十日も前にこのことはあなたたちに言っているのですよ。これは増減法で計算すればいいのでしょう。一時間あればこんなものはすぐできるじゃありませんか。それをもう、こっちが何回催促しても、きょう質問すると恐らくそういう答弁が出てくるだろうからびしっとした計算を出せというこ...全文を見る | ||
○三浦委員 いままで企業というものを過信しておったんじゃないですか。企業というのは悪をなさずとか、そんなふうな考え方があるから、私は油断をしておると思うのです。やはり私どもがいま具体的に提案いたしましたように、東急ではそういう事実が出てきている。この問題で消団連が東急と交渉してい...全文を見る | ||
○三浦委員 ございません。 | ||
○三浦委員 終わります。 | ||
12月17日 | 第76回国会 衆議院 運輸委員会 第4号 議事録を見る | ○三浦委員 国鉄当局にお尋ねいたしたいと思います。ちょっとかぜを引いているものですから声が聞きにくいと思いますけれども、よく聞いてください。 昭和五十年八月二十九日、時間は十三時五十七分ごろ、門鉄局の早岐機関区で全動労の掲示板を撤去する、しないという問題が起きまして、当局が公...全文を見る |
○三浦委員 この資材倉庫の横に全動労がつくった掲示板なんですが、昭和四十九年五月七日に立てられているのですね。それは御承知ですか。 そして、ずっと何にもなくて、五十年八月十四日に突如として全動労に掲示板の撤去を文書で申し入れてきたという経過なんですけれども、これを御承知ですか...全文を見る | ||
○三浦委員 それは事実と違う。掲示板の撤去をしたり、またそれを立てたりというのは、五十年八月十四日に正式に掲示板の撤去を文書で申し入れてきて、その後なんです。その後何回かやっていますね。三、四回ぐらいやっています。これは詳しく言ってもいいのですけれども、それ以前はそういうやりとり...全文を見る | ||
○三浦委員 だから、この際にというのは、要するにことしの八月ごろの話でしょう。それ以前は、全動労だけじゃなくてほかの組合でも承認願も何も出していないで、そのまま掲示板は設置されておった。ですから、全動労の場合も、あなたたちの言によっても一年以上ずっと何のこともなく当局か承認した―...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、労働組合としてはいままで一年以上もずっと何のこともなく設置しておった掲示板ですね。それをいきなり今度こういう条件でなければ認めないぞということをあなたたちに言われて、はい、そうですがと言えますか。この内容を見てごらんなさい。これは和解調書ですけれども、政治...全文を見る | ||
○三浦委員 労働組合法の第二条に「「労働組合」とは、」という定義があるけれども、何と書いてあるかあなたは知っていますか。何と書いてありますか。労働条件の維持向上とか、経済的な地位の維持向上とか、そんなことだけが労働組合の目的じゃないのですよ。そんなことであなたは職員局長が務まりま...全文を見る | ||
○三浦委員 それは主たる目的でしょう。従たる目的は一切やっちゃいけないということじゃないでしょう。だから、労働組合の政治活動というものは一切認められないというようなものではないでしょう。最高裁判所だってちゃんと労働組合が政治活動をするということは認めておる。ましてやストライキ権の...全文を見る | ||
○三浦委員 あなたたちは公安官というものを余り乱用し過ぎますよ。 それじゃ、そういう実力行使ができるという法的根拠はどこにあるのですか。教えてください。 | ||
○三浦委員 何という法律にそんなことが書いてあるのですか。 | ||
○三浦委員 鉄道公安職員の職務に関する法律というのは、犯罪の捜査をすることができるという規定なんですよ。そうでしょう。その犯罪は、たとえば一般的な犯罪でも場所的に限定されておる。もう一つの犯罪は運輸業務に関する犯罪で、これについて捜査をすることができるということが規定されているだ...全文を見る | ||
○三浦委員 とんでもない話ですよ。何が当然ですか。鉄道公安職員の職務に関する法律というものがあるが、あなたの解釈では、この法律は鉄道公安官に捜査に関する権限を特別に与えたものなんだ、そのほかに鉄道職員としての職務というものは別に一般職員と同じようにあるのだというふうに解釈している...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、総裁達に基づいて他人の身体に対して強制的な行動に出てもよろしいのだとあなたは考えているということですか。 | ||
○三浦委員 それは答弁にならない。あなたがあくまでもそんなことを言い張るのであれば、われわれはそれは法的にちゃんと決着をつけなければいかぬですよ。そんな考えであれば同じような事件が何回も起きるじゃないですか。君は何の反省もしていないね。さっきも言ったけれども、警察官だって人の身体...全文を見る | ||
○三浦委員 そんな勝手な解釈はあなたたち国鉄内部だけで通用する問題だ。第二条を見てごらんなさい。財産の安全とか鉄道業務の円滑な遂行のためにこれらに対する侵害を防止し、または排除するとちゃんとなっているでしょう。これと掲示板の撤去と何の関係もないじゃないですか。そして、第三条には、...全文を見る | ||
○三浦委員 そうすると、門司鉄道管理局の担当部署の人たちが公安官の出動を要請したというふうに聞いていいわけですね。そのお名前はだれですか。その責任者はだれになりますか。 | ||
○三浦委員 それで、だれがいつ要請したのですか。 | ||
○三浦委員 それでは、具体的に公安官の出動を要請した人物と時間を後で御報告いただけますね。 | ||
○三浦委員 法律とか規則とか、そういうものの解釈についてあなたたちはもっともっと厳格にしなければなりませんよ。さっきの運輸大臣のお話を聞いておっても、悪法といえども法だから国民は従わなければならないのだとか、そんなことを平気で言っているが、憲法によって違憲立法審査権というものがち...全文を見る |