水島広子

みずしまひろこ



当選回数回

水島広子の2001年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月02日第151回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
議事録を見る
○水島分科員 民主党の水島広子でございます。  日本が子どもの権利条約を批准してもうじき七年がたちます。秋の臨時国会でも少年法がテーマになりましたが、今、日本社会では、子供たちの問題が大きな不安を持って受けとめられています。子供たちが健康に育たない国に未来はありません。日本が子...全文を見る
○水島分科員 日本が子供たちの人権に敏感な国であるということを国際社会に示すためにも、ぜひ六月にジュネーブで開かれますILO総会に間に合うように批准すべきだと思うのですが、重ねてお伺いいたします。
○水島分科員 この条約は、批准を待たなければならないものだとか、日本の中に乗り越えるべき障害がたくさんあるとか、そのような性質のものではないと理解しておりますので、本当に早期に国会に御提出をいただきまして、そしてILO総会に間に合わせていただけますように重ねて要請をさせていただき...全文を見る
○水島分科員 では、事実としては認識されているという御答弁と理解いたしまして話を続けさせていただきたいと思います。  まず、なぜ無国籍児が発生してしまうのかということを考えてみたいと思いますが、日本の国籍法では、第二条で、子供が日本国籍を取得できる条件としまして、父母のどちらか...全文を見る
○水島分科員 今の二点目の、父母がともに知れないときの基準について具体的にどのような判断を行っているのかについてもお答えいただきたいのですが。
○水島分科員 最終的に特定できないという、また不明瞭な御答弁であったと思いますけれども、私は、子どもの権利条約の批准国としまして、日本に生まれた子供がどこかの国籍を取得できるように働きかける義務、そしてどこの国籍も取得できない場合に日本国籍を与える義務が国にはあると思いますが、法...全文を見る
○水島分科員 つまり、何を申し上げているかといいますと、例えば、この最高裁判決のときの訴訟というのは、日本に住む米国人の夫妻が同じような境遇の子供たちのためにと起こした訴訟です。こうやって心ある人が訴訟を起こしてくれない限り子供たちは日本国籍を取得できないのだとしたら、やはり国籍...全文を見る
○水島分科員 確かに、日本の国籍法におきましてもその例外措置としての生地主義をとっているという点では、無国籍児をなくさなければというその配慮はもちろんうかがい知ることができるわけです。  ただ、現実には、例えば、先ほど申しましたように、全くの捨て子であればすぐに日本国籍が取れる...全文を見る
○水島分科員 この問題を親子をセットで考えている限り、恐らく子供の人権というものはずっと報われないのではないかと私は思っております。例えば、子供のことを届け出るとそれがそのまま親につながってしまうので届け出られない、結果として、親は望む望まないにかかわらず子供をそういう不健康な状...全文を見る
○水島分科員 おっしゃるように、これは各省庁にまたがる問題であると思いますので、本当に政治家としての大臣に、ぜひその省庁の枠を超えて積極的な取り組みを御提案いただけますようにお願い申し上げます。  そもそも不法滞在者がいるからこういう問題が起こるのであって、不法滞在者を減らさな...全文を見る
○水島分科員 現在の民法では、生まれた子供だけが生涯にわたって非嫡出子としての戸籍上の記載を背負いまして、また相続上の差別を受けるわけです。  もちろん、そこに法律婚を守るという大義はあるわけで、だからこそ今おっしゃったような世論調査の結果になっているんだと思いますけれども、法...全文を見る
○水島分科員 実はいい案を持っておりますが、ちょっときょうは質問事項の関係上、その案をここで御披露するわけにはいきません。ぜひ今後機会を見つけて法務大臣にその案を検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。私の申し上げたことはきちんと御理解いただけたと思います。...全文を見る
○水島分科員 先ほど法務大臣は、これはそれなりに合理的な区別である、そのような政府としての見解を示されたわけでございますけれども、ただ、先日、あれは秋の臨時国会でしたでしょうか、森首相が私生子発言なるものをされました。私が私生子のように生まれたと言われるのは不愉快であるという、問...全文を見る
05月18日第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
議事録を見る
○水島委員 民主党の水島広子でございます。  先ほど同僚の山井議員から、精神科医療のどちらかというとハード面に関しての質問がございました。私は、それ以外のソフト面について、ちょっときょうはお伺いしたいと思います。  まず、精神療法についてお伺いします。  精神療法というのは...全文を見る
○水島委員 ありがとうございます。  大臣も、もし御家族が心の病になられて、精神科を受診したけれども、医者は全く口をきいてくれないで薬だけをぽんと出された、どうも、この子の心の悩みをもっとよく聞いて、いろいろなアドバイスをしてほしいと思われると思います。  そういったときの精...全文を見る
○水島委員 何か質問していないことまでお答えいただいてしまったのですけれども、私が聞きましたのは、対人関係療法について、きちんとそのガイドラインの中で、また今までの実証的なデータに基づいて、有効性が確立されている治療法であるということをきちんとお認めいただけますかということです。...全文を見る
○水島委員 それでは、昨年十月の御答弁を訂正していただけたということで、次に進ませていただきます。  今現在、通院個人精神療法については、病院三百四十点、診療所三百九十二点ということになっており、このほかには標準型精神分析療法というのが三百九十点というふうにございます。前者の場...全文を見る
○水島委員 ここからは大臣にお伺いしたいと思います。  今の御答弁でも認められているわけですけれども、今、厚生労働省では、診療報酬体系を見ますと、すべての精神療法を対等に扱っているわけでございます。  ところが、先ほども申しましたように、そのうちの幾つかの治療法については、ほ...全文を見る
○水島委員 今大臣がおっしゃったことは正論のように聞こえるわけでございますけれども、実際に今、日本の専門家と言われる人たちの中でも、たまたま運よく外国に留学することができた人は外国の流れをよく知っております。でも、大多数の人は、日本の国内で日本の医学教育を受けて、日本の臨床現場で...全文を見る
○水島委員 そして、鎖国状態でもあったような専門家集団ではございましたが、もちろん、最近では一生懸命勉強されている方もたくさんいらっしゃいます。  そして、今私が聞いている情報によりますと、現在、主任教授の集まりである講座担当者会議というところで治療ガイドラインを作成しておりま...全文を見る
○水島委員 私は、先ほど私が申しましたように、きちんとした診療報酬がつかなければ普及しないと思っております。  今、その逆をおっしゃいましたけれども、診療報酬もつけないで自動的にどうやって普及していくのか、そのウルトラCがあるのでしたらぜひ教えていただきたいと思っておりますけれ...全文を見る
○水島委員 時間がないので、大臣に答えていただきたいと思います。
○水島委員 大臣にお伺いしたときは、ぜひ大臣にお答えいただきたいと思います。  今、恐らく大臣の心の中を代弁してくださったと思いまして次に進ませていただきますけれども、摂食障害の治療が日本ではきちんと受けられないということの理由の第一は、摂食障害の治療には高度の専門性が要求され...全文を見る
○水島委員 前向きに御検討いただけるということですので、こちらで問題点をもう一つ挙げさせていただきます。  今は専門機関ということで述べさせていただきましたが、もう一つ、やはり診療報酬の問題もございます。摂食障害の患者さんの場合、治療に手間がかかるという現実がございます。認知行...全文を見る
○水島委員 今日本がこれだけ立ちおくれている現状を何とか回復して、日本に生まれた方たちもまともな治療を受けられるようにしていくには、私は、恐らく、専門機関をつくって、そこに患者さんと質のよい治療者を集めた上で、どういった治療法が、例えば認知行動療法を日本人に行う場合にはどういう修...全文を見る
○水島委員 私たちも、保育に関してはいろいろな点から検討しておりますけれども、その中でも、とりあえずの緊急措置として、無認可保育所の届け出を義務づけることが必要ではないかという点から検討させていただいております。今都道府県が責任を持っているとおっしゃいましたけれども、どこにあるの...全文を見る
05月18日第151回国会 衆議院 法務委員会 第10号
議事録を見る
○水島委員 民主党の水島広子でございます。  このたび、長尾立子さんに続いて森山眞弓さんが史上二人目の女性法務大臣になられたことは、非常に大きな期待を持って受けとめられております。  何といっても、長尾さんは、法制審議会が民法改正要綱を答申したときの大臣であり、初の女性大臣の...全文を見る
○水島委員 今まで国会答弁を調べてまいりまして、ようやく今回初めて、各党の中の反対があって出せなかったということがこの委員会の審議の場で明らかにされたということで、敬意を表したいと思っております。  それと申しますのが、なぜ法案を提出できなかったのかというような質問に対しまして...全文を見る
○水島委員 もちろん、世論調査によって世論の動向を知ることは重要だと思います。ただし、事人権の問題に関しては、仮に少数意見であっても正しい方向を指し示す必要があると思うのです。法改正に賛成の人が二七・四%の時点でも民法改正を答申した法制審の見識を私は高く評価しております。困ってい...全文を見る
○水島委員 今の御答弁、大臣の個人的な見解の部分には私も非常に共感するところがあるわけでございますけれども、やはりこの問題に関しましては、もちろん世論の動向も追い風になってきていることは確かでございますけれども、ただ、やはり先ほど申しましたように、人権問題に関しましては、世論調査...全文を見る
○水島委員 今の御答弁、また先ほどの御答弁でも、該当する人だけではなくてすべての国民にかかわる問題だというふうにおっしゃっておりまして、また、先日の衆議院本会議での代表質問への御答弁の中でも、国民生活に重大な影響を及ぼすというふうにおっしゃっておりましたけれども、希望する夫婦が別...全文を見る
○水島委員 今大臣御指摘のように、最も重大な影響を及ぼされているのは選択的別姓が認められないために夫婦同姓を一律に強制されている人たちだということを、もちろん大臣も十分御承知だと思いますけれども、ぜひ忘れないでいただきたいと思いますし、別姓を希望する人たちの人権がそうでない人たち...全文を見る
○水島委員 では、法務省の方で結構なのですけれども、その毎年の事実経過を教えていただけますでしょうか。
○水島委員 そうしますと、最初に出そうとして与党内の意見がまとまらずに断念されてからというものは、与党に向けて再度考え直してほしいという努力は法務省としてされていなかったというふうに今の御答弁を受け取らせていただいてよろしいかと思います。反論がございましたら、どうぞ。
○水島委員 それを毎年されてきたというふうに理解してよろしいのでしょうか。さらに、個々のどういう議員にされてきたのかというのも教えていただきたいのですけれども。
○水島委員 時の総理大臣、また法務大臣、その他与党内で力を持っておられる方には当然御説明をいただいてきたものだと思います。ただ、今データをお持ちでないということですので、そのあたりの事実経過につきまして、後ほどでも結構ですので、議員個人というよりは、そういう責任ある立場の人にきち...全文を見る
○水島委員 ありがとうございます。ぜひわかりやすいPRをお願いします。  私もずっと日本で暮らしておりますけれども、実は一度として、法務省のそのような広告というか、そういうものを目にしたことがございません。わざわざ法務省のホームページにアクセスするというのも相当法務行政が好きな...全文を見る
○水島委員 選択的別姓の問題と非嫡出子の問題、片や大人の権利の問題、片や子供の権利の問題だと思いますけれども、別々に御検討いただくにしましても、別々にそれぞれ真剣に御検討いただきたいと思うんです。  もう一つ、同じ日の委員会で、私は無国籍状態児についても質問をさせていただいてお...全文を見る
○水島委員 この子供たちの人権問題というのは今までなかなか日が当てられなかった領域でございますけれども、こうした領域への造詣の深い森山大臣ならではの温かい取り組みを心から御期待申し上げております。  また、先ほどの選択的夫婦別姓の問題でございますけれども、現在は、事実婚夫婦であ...全文を見る
○水島委員 どうもありがとうございました。その新たな覚悟というのが、ぜひ森山大臣の任期中に、長い懸案でございました民法改正を実現してくださるというそのお言葉に置きかえて理解させていただきまして、また、私、大変未熟者ではございますけれども、できる限りの応援をさせていただきたいという...全文を見る
06月08日第151回国会 衆議院 本会議 第37号
議事録を見る
○水島広子君 答弁に先立ちまして、一言申し上げます。  本日午前中の大阪教育大附属池田小学校の事件で、四人のお子さんが亡くなられ、多くのお子さんがけがを負われたということに対しまして、犠牲となられた方たちに心から哀悼の意を表するとともに、本当に安全に、責任を持って子供たちを育て...全文を見る
06月20日第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
議事録を見る
○水島委員 民主党の水島広子でございます。  私は、この欠格事由の適正化について、主に精神障害について質問をさせていただきます。  精神の機能の障害により相対的欠格事由に該当し得る者に係る判断方法として、診断書を作成した医師から確認した障害の程度、内容を踏まえつつ、厚生労働省...全文を見る
○水島委員 法律を考えるわけですので、当然諸外国の例も参考にされていると思うんですけれども、諸外国ではこのあたりのガイドラインというのはどのようになっておりますでしょうか。
○水島委員 うまい答弁というか、まだ目にしていないということで、実際にどの程度調べられて、どれらの国について調べてどこにはなかったという、ぜひ本当は事実をお答えいただきたかったんですが、きのう事前通告させていただいた段階で、どうも調べていらっしゃらなかったような様子を伺っておりま...全文を見る
○水島委員 今の中で、学識経験者というところが一番注意を要するところだと思うんですけれども、学識経験者にもいろいろいらっしゃいます。本当にずっと大学の一室にこもって御自身の研究活動にしか興味のない方もいらっしゃれば、現場に出て本当に障害者の社会復帰に熱心に取り組んでおられる方もい...全文を見る
○水島委員 くれぐれも、名誉職のように、立派な肩書を持った方だからすぐれた学識経験者だろうというような従来型の判断ではなく、なぜその人が数多い学識経験者の中でこの判断のために選ばれたのかという、それをきちんと公開していく透明性もとても重要だと私は思います。ぜひ私たち多くの者が納得...全文を見る
○水島委員 私が質問しましたのは、だめだということを納得するように説明してくれるのかという質問ではなくて、その質問は後でしたいんですけれども、意見聴取のときの御本人の意見次第で免許を与えないという決定が覆される余地があるのかどうかというところをお伺いしているんですが。
○水島委員 もう一度伺いますけれども、時間が限られているので次はイエスかノーかで明確にお答えいただきたいんですが、何も御本人の意見だけで全部決めろと聞いているわけではなくて、意見聴取の手続があるからといってそれが結果に反映されないんだったら何の意味もないわけですから、今後のデータ...全文を見る
○水島委員 何だかここまで来ますと国語の問題のような気がしてきますけれども、何も御本人の意見だけでということを言っているわけじゃないというのは先ほどから繰り返し申し上げているんです。では本当に、御本人が意見を、きのう事前に伺ったときには覆されるというような事前情報を伺っております...全文を見る
○水島委員 まさかこんなところでこんなにひっかかると思っておりませんで、なぜここの質問にさらりと答えていただけないのかというところで、何か私の中にも不信感が芽生えてまいりましたけれども。当然いろいろな方たちの総合的な判断で最終的な決定がされるのは、それは当たり前のことなわけですけ...全文を見る
○水島委員 違いますね。違いますねというか、私が法案を御説明するのは立場が違うんですけれども、今回の内容では、仮決定があったところで意見聴取が行われて、その後に最終決定が出るということで、不服申し立てはその後のことですから、きちんと理解されていらっしゃらないんじゃないでしょうか。...全文を見る
○水島委員 今のお話、説得力があるようでありながら、何かちょっと危険だなという感じがするんですが、そこまでやって決めるんだから間違いようがないということをおっしゃりたいのかな、そんな感じもいたしまして、それでもまだ不服があった場合には、もうこれは司法の現場で争うしかないということ...全文を見る
○水島委員 そういうことでしたら、ちょっと今後この法律が成立しました場合にどのように運用されるかを拝見させていただきまして、やはりこれは信頼できる第三者機関をつくらないとまずいんじゃないかということになってまいりましたときには、ぜひ御協力いただきまして、そのような体制をつくってい...全文を見る
○水島委員 坂口大臣としてはそのように弁護してさしあげるしかないのかもしれないですけれども、ただ、これは本当に、日本に一番重大な影響を与える政治家の言動といたしまして、持つ意味は非常に大きいと思います。幾ら御本人が一般論のつもりでやっているとしても、あのように本当に日本じゅうを衝...全文を見る
○水島委員 一般に、この社会の安全の問題と人権の問題というのは非常に相反するところがあって難しいなどと報道で語られたりしておりますけれども、私は、決してその二つが矛盾するものだとは思っておりません。患者さんにしましても、正しい治療を継続して安心して受けられる体制の中できちんと社会...全文を見る
○水島委員 どうもありがとうございました。
06月20日第151回国会 衆議院 法務委員会 第20号
議事録を見る
○水島委員 民主党の水島広子でございます。  私は、裁判官の処遇問題とジェンダーの問題について質問させていただきます。  私は今まで、一国民として数々の判決を見てまいりましたけれども、どう考えても、裁判官の人権感覚や常識を疑わざるを得ない判決が幾つも存在しており、また、私のみ...全文を見る
○水島委員 今、るる御説明をいただきましたけれども、そのような経験年数あるいは今行っている仕事の性質によってこの昇給制というものが本当に合理的にあるのであれば、今回の審議会の意見書でも、検討すべきであるとか、もっと簡素化すべきであるとか、人事評価を透明化すべきであるとか、そういっ...全文を見る
○水島委員 そもそも、では現状では転勤に関して基準があるのでしょうか。ちょっとその点を最高裁にお聞きしたいんですけれども、簡潔にお願いします。
○水島委員 今、転勤についての基準をつくるのは困難ということであるんですけれども、ただ、これは人事評価にもかかわってくることであるわけですし、やはり明確性、透明性というものが必要であると思います。  ちょっと会長への御質問としては通告していなくて申しわけないんですが、先ほどから...全文を見る
○水島委員 一般的にはかなり問題点が指摘されている領域だと思いますので、ぜひ、本日お答えいただけないとしても、引き続き検討項目に加えていただきたいと思いますし、自分がこれからどうなるかということに関して全く自分のコントロールが及ばないということがどれほど人間のやる気をなくさせるか...全文を見る
○水島委員 今のお答えからも、いかに司法の場においてジェンダーという問題が軽視されているかということを感じさせられるわけですけれども、本当に、最高裁判所の裁判官というものの地位が重要であるからこそ、そこに女性の声が反映されなければならないと思います。  法務大臣は、まず、この現...全文を見る
○水島委員 男女にかかわらず任命すべき時代が来ればいいんでしょうけれども、現状ではやはりある一定の割合を設けて女性の裁判官を登用していくべきだと私は思っております。森山大臣であれば、私の言わんとしているところを御理解いただけると思いますので、ぜひ、そのような認識を持たれて、今後御...全文を見る
○水島委員 そしてまた、これは裁判官のみならず、司法全般に、ジェンダーという問題についてもっと教育や研修が必要だと思っておりますけれども、この点について、森山大臣のお考えはいかがでしょうか。
○水島委員 セクハラ訴訟ですとか家庭内暴力の訴訟、あるいは労働現場における女性労働者による訴訟など、幾つも、本当にこれが国際基準を理解している裁判官が出した判決なんだろうかと思わざるを得ないようなものが多々ございますので、ぜひ、このジェンダーという観点、きょうも今まで御質問の中に...全文を見る
10月26日第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
議事録を見る
○水島委員 民主党の水島広子でございます。  本日の質疑の中にも出てまいりましたが、子育てに関しましては、いまだにさまざまな偏見がございます。特に、子供が三歳になるまでは母親が二十四時間そばにいないと子供の発育に悪影響が及ぶという、いわゆる三歳児神話は、既に学問的には否定されて...全文を見る
○水島委員 大臣も御承知だと思いますけれども、子供の病気については、子供だけでの対応が不可能でございます。また、予測が難しく、頻度も高く、病状の急変も多いという特徴があります。さらに、伝染性のものがありまして、家庭での療養が必要な場合が多いことも重要な点でございます。これらの事情...全文を見る
○水島委員 おっしゃるとおり、親に看護休暇がないために、現実的な問題といたしましては、病気であるのに家に一人で放置されてしまう子供も、今この看護休暇とまた病児保育がどちらも進んでいない現状では、実際に存在しているわけでございます。子供の福祉、人権という観点からも非常な問題だと思っ...全文を見る
○水島委員 小泉総理は、仕事と家庭の両立のために待機児童ゼロ作戦などとアピールされているわけですが、子供の看護休暇も請求権化できないようでは、私自身小さな子供を育てながら働いている立場としましても、どうも小泉総理はその本質を理解されていないのではないかと思わざるを得ません。  ...全文を見る
○水島委員 では次に、期間雇用者の実態についてお尋ねします。  パート、契約社員など、名称はいろいろございますが、その実情について、昨年九月に、有期雇用契約の反復更新に関する調査研究会報告が公表されました。同報告は、一九九八年の労働基準法改正の国会審議の際に行われた衆参の労働委...全文を見る
○水島委員 坂口大臣は六月八日の本会議で、期間を定めて雇用されている者であっても、特段の事情がない限り当然に更新されることとなっている場合には、実質上期間の定めなく雇用されている者として育児・介護休業の対象となると答弁されております。まず、大臣、これは言葉どおり受けとめてよろしい...全文を見る
○水島委員 女性少年問題審議会の建議「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」では、期間雇用者について、「育児休業の対象とすることは困難であると考えられるが、労働契約が反復更新される等により実質上期間の定めなく雇用されていると判断される者が育児休業の対象となることは当然であり、そ...全文を見る
○水島委員 今のところまだ明確なお考えがないということではございますけれども、裁判例における判断の過程を見ますと、主に、業務の客観的内容、契約上の地位の性格、当事者の主観的態様、更新の手続・実態、他の労働者の更新状況などを評価しているということが、有期労働契約の反復更新に関する調...全文を見る
○水島委員 ぜひ、指針をつくる際には、厚生労働省の専門家の方でなくてもわかるものが指針であるべきだと思いますので、せめて一々訴訟を起こさなくても理解できる、取り扱いのできる指針をつくっていただきたいと思っております。  また、今の御答弁にもございましたように、実質上期間の定めな...全文を見る
○水島委員 今の御答弁を聞きましてもわかりますように、本当にこれは難しい議論でございまして、従来よりずっと同じ議論が続いております。どこかで政治判断として割り切らないと永遠に終わらない議論なのではないかと思っております。この際、大臣に割り切っていただきまして、この問題を一歩前進さ...全文を見る
○水島委員 雇用保険料も支払っていながら、雇用継続給付をもらえないのは不公平だという声も上がっております。もちろん、雇用保険制度との整合性には検討の余地もございますけれども、不本意ながら期間雇用者とさせられている人たちの率直な不平等感を受けとめていく必要があると思っております。ど...全文を見る
○水島委員 ぜひよろしくお願いいたします。  そして次に、不利益取り扱いの禁止についてに移らせていただきたいと思います。  今回の改正で、不利益取り扱いの禁止規定が明文化されたことは、とても意義のあることだと思います。ただし、不利益取り扱いが何を意味し、実際にどのような手続が...全文を見る
○水島委員 民主党案では、業務復帰したときに原職または原職相当職に復帰させることを義務として明文化し、さらに、雇用管理等に関する措置といたしまして、賃金、配置、昇進等に関する処遇について、同一の事業所、同種の労働者との均衡を失することがないようにすることを努力義務として明文化して...全文を見る
○水島委員 今の事例のようなことは指針に具体的に書き込んでいただけるというふうに考えてよろしいでしょうか。
○水島委員 その指針の中に、原職または原職相当職への復帰を明記していただけないでしょうか。
○水島委員 今おっしゃったようなむしろ望ましい配置転換、原職に戻らないでもっといいポストにつけてもらうというようなものは、そもそも本人が不利益と感じないわけですから、不利益取り扱いとして申し立てられることもないのではないかと思いますので、この際、そういう事例があるので原職または原...全文を見る
○水島委員 私は、原職と言っているのではなくて、原職または原職相当職と申し上げております。  この原職相当職というのは、解釈通達によりますと、個々の企業または事業所における組織の状態、業務配分、その他の雇用管理の状況によってさまざまであるとされておりますけれども、一般的に、職務...全文を見る
○水島委員 育児休業をとっている立場というのは、本当に不安なものでございます。戻ったときにちゃんと自分の仕事があるだろうか、どんなふうに受け入れられるだろうかということを、そんな不安な気持ちのままで育児をさせないように、ぜひわかりやすい、安心できる指針を書いていただけますように、...全文を見る
○水島委員 また、育児休業をとって職場に戻ってみたら、解雇や減給という目に見える不利益はないけれども、精神的な嫌がらせを受けるという事例もございます。  育児休業などとって仕事を何だと思っているのだと上司から嫌みを言われたり、育児休業をとったせいで、ほかの社員が不公平だと言って...全文を見る
○水島委員 指針でどういう形に書けるかというふうに今おっしゃったんですけれども、とにかくそのような内容を指針に書いていただけるということは、そういうふうに了解してよろしいんでしょうか。
○水島委員 また、育児休業をとったことを直接の理由としてといいますけれども、その直接の理由というのは、どこまでいうのかということをお伺いしたいと思います。  例えば、上司の方が、私は育児休業をとったのは構わないと思うんだけれども、ほかの従業員から不公平だと苦情が出ているというよ...全文を見る
○水島委員 その事実関係の確認というのも非常に難しいことだとは思うんですけれども、例えば、それが、上司本人が直接自分の考えをその言葉で語らせているということを本当に証拠としてうまく見つけることができるのかというのは非常に疑問なんですけれども、それをどうやってやるつもりかというのを...全文を見る
○水島委員 実際にどのような手続でということは、また後ほどもう少し詳しく伺いたいんですけれども、まずここでお伺いしたいのは、不利益取り扱いの禁止規定に実効性を持たせるためにどのような取り組みをされるかということをお伺いしたいと思います。  そのような指導をしていったとしても、は...全文を見る
○水島委員 実際に雇用均等室に相談をされるケースであっても、今の職場で働き続けたいから職場には言わないでほしいとおっしゃいまして、実質的に泣き寝入りする例が多いと聞いております。それを職場の方に言われてしまうと、自分の立場がいよいよ悪くなって、仕事の環境がますます悪くなるというこ...全文を見る
○水島委員 それが十分できる、できないということを今後さらにきちんと検討していただいて、どうしてもこの枠の中ではできないようなケースが出てきたら、公表というような手段も当然考えに入れていただけるということでいいんでしょうか。これは大臣の判断をお聞かせいただきたいと思います。
○水島委員 公表ということだけを考えているわけではなくて、助言、指導、勧告という枠組みのさらにその先に公表がある。公表されることによって、それまでは全く聞く耳を持たなかったけれども、企業イメージの問題などもあって、そこで初めて聞く耳を持つというようなことがセクハラの事例なんかでも...全文を見る
○水島委員 そのときに、申し立てている人間と事業主との言い分が違うということが往々にしてあると思いますけれども、その場合、立証責任というのはどちらにあるんでしょうか。
○水島委員 行政の責任で調べて判断していただけるということなんですけれども、どういうふうに調べられるんでしょうか。  例えば、私はこういう不利益な取り扱いを受けた、いじめを受けたというようなときに、事業主がそんな事実は全くないと言った場合に、例えば同僚がそれを証言してくれたりと...全文を見る
○水島委員 くれぐれも、こういうときに申し立てをしている労働者というのは、やはり一般的に弱い立場に置かれていますし、先ほど申しましたように、かなりのリスクを背負って申し立てるということもございますし、事業主が言っていることが間違っているんだというようなことを労働者側が全部証明しな...全文を見る
○水島委員 そうしますと、では、申し立てを行うと、それぞれから事情を聞いて、さらに必要であれば周りの人間からも事情を聞いて、それで最終的に行政の責任において不利益取り扱いがあったかどうかを判断されて、そしてそれに基づいて事業主側に助言、指導あるいは勧告を行う。そのような構造になっ...全文を見る
○水島委員 ほかの法律との整合性ももちろんなんでしょうけれども、やはりこの法律だけで見ましても、不利益取り扱いを禁ずるという、そちらの方は義務規定という強いものになっているのに、それの前提となる定めの周知というのが努力義務になっているというのは、この法律の中で見ましてもおかしいの...全文を見る
○水島委員 確認させていただきますと、今の段階ではそれぞれについての指針をつくるおつもりはないというふうに受け取ってよろしいのでしょうか。——わかりました。  次に、第二十九条についてお伺いしたいのですけれども、事業主は職業家庭両立推進者を選任するとありますけれども、この新たに...全文を見る
○水島委員 その知識や経験をどのように判断するのでしょうか。研修か何かを通して、それをきちんと終えた人がその職業家庭両立推進者として選任される資格を持つとか、そういった形にはされないのでしょうか。
○水島委員 では、そうしますと、最初に選任する段階で事業主側にもそのような知識が余りないようなときに選任するのだとすると、余り正しい選任が行われないかもしれないわけですけれども、その後の研修を通して、またいろいろな指導を通してきちんと成長していただく、そのような考え方と理解してよ...全文を見る
○水島委員 今回、職業家庭両立推進者の選任というのが新たな事項として加わったわけでございますけれども、今回からこれが加わったその理由だけ、一言教えていただけますでしょうか。
○水島委員 一歩前進していくために、企業の雰囲気を変えていくために新たにつくられた制度であるということでございますので、ぜひ、これが単に形骸化してしまわないように、だれかが片手間にやって、余りまじめにやっていないなどということにならないように、しっかりと指導していただきまして、実...全文を見る
○水島委員 意識を啓発するための広報活動ということでございますけれども、かなりこれは戦略的に行わないと、ただ広報物だけが出て、いつまでも人の意識が変わらないという結果に終わってしまうのではないかと思います。  どのような手段、どのような措置が有効だと思われているか。人の意識とい...全文を見る
○水島委員 今お話しになったようなことも、もちろん企業に対して有効なところもあるとは思いますけれども、目が企業を向いている限り、大企業はやるかもしれないけれども、中小はなかなかそういう余裕がなくてというようなことにもなってまいります。  私は、やはり社会全体の風土といいますか、...全文を見る
○水島委員 今大臣は、まさに制度を変えていける権限を持っていらっしゃるわけでございます。ほかの人がそうしたいと思ってもなれないポストにいらっしゃるわけでございますので、今は、意識を変えるというのは、いろいろなところで、民間レベルでも工夫していきたいところではございますけれども、制...全文を見る
10月31日第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
議事録を見る
○水島委員 民主党の水島広子でございます。  昨年の神奈川県のスマイルマムにおける虐待死事件や、ことし東京都のちびっこ園で一つのベビーベッドに二人の乳児が寝かされていたことによる窒息死事件など、悪質な認可外保育施設における事件が相次いで起こり、貴重な幼い命が失われております。私...全文を見る
○水島委員 今のお答えの中で、少人数あるいは事業所内の場合には預ける方と預かる側との関係性が密であるというようなお答えでございましたけれども、今後、この法律の施行状況を見ていきまして、実際に、ここで除いたものであってもいろいろと問題が起こってくるような事実を把握された場合には、当...全文を見る
○水島委員 済みません、また繰り返しのお尋ねになりますけれども、指導監督の対象になるけれども、なかなかその存在を把握しにくいために届け出を義務づけるというのが私たちの考えであり、また今回の、皆様も同じような考えに基づいて届け出制度を創設されたのだと思いますけれども。  ですから...全文を見る
○水島委員 そろそろ次に参りますけれども、事業所内であって、もちろん良心的な運営が期待されて、当然そうであるべきものでありますけれども、結局、そこにあるのはやはり保育施設でございますので、預けられる子供から見れば、その環境というのはあくまでも自分の保育環境でございますので、余り楽...全文を見る
○水島委員 知事の合理的な判断ということでございますけれども、つまり、問題のある認可外保育施設に対して、立入調査、勧告、公表、業務停止、施設閉鎖命令などがなされていなかった場合に、なされていなかったことを説明する合理的な理由がない限り、都道府県知事には責任があるとみなされると解釈...全文を見る
○水島委員 確かにかみ合っていないようなのですが。  つまり、合理的な判断は合理的な判断でいいのですけれども、知事の判断の合理性、これから届け出制度になるわけですし、届け出られて、知事はその存在を把握していて、どうもそこで問題があるらしい。それで、立入調査をしたところ、児童の福...全文を見る
○水島委員 ということは、行政怠慢というお答えをいただけましたので、合理的な理由がない限り、行わなければそれは行政怠慢ということで、ようやく質疑と答弁がかみ合ったというところで次に行かせていただきたいのですけれども、次に、これらの指導の根拠となっていく最低基準及び指導監督基準につ...全文を見る
○水島委員 今、認可外保育施設の指導監督基準のおおむねも同じだというお答えだったのですけれども、そもそも、そういうふうに変動があるから最低基準の方におおむねがついているわけですから、もしそのような理屈立てでいくと、次のおおむねは要らないのじゃないでしょうか。
○水島委員 ということは、指導監督基準に書かれているおおむね最低基準に定める数以上であることというおおむねは数にかかる、三人につき一人というような。結局、それをまた繰り返しそこで言っているという意味に今受け取りましたけれども、そういうことでよろしいわけですね。  うなずいていた...全文を見る
○水島委員 この最低基準につきましては、単位時間当たりの職員配置ではなく、定員によって保育士の配置が決められているということでございますけれども、人件費を安く上げるためには、悪質な保育施設では、人件費が安くて済む時間帯に職員を集中させるということも考えられます。また、今後保育がさ...全文を見る
○水島委員 先ほど大臣からも人員配置についてはできるだけ努力をしているという御答弁でございましたけれども、現在、質のよい保育施設におきましては最低基準を超えて人員配置をしているところも多くございまして、待機児童ゼロ作戦の一環として、加配をしているところでは最低基準ぎりぎりまで子供...全文を見る
○水島委員 ことしの三月の局長通知によりますと、「保育に従事する者の数は、主たる保育時間である十一時間については、概ね児童福祉施設最低基準第三十三条第二項に定める数以上であること。ただし、二人を下回ってはならないこと。また、十一時間を超える時間帯については、常時二人以上配置するこ...全文を見る
○水島委員 済みません、その十一時間を超える時間帯についてはその最低基準が適用されないというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○水島委員 そうしますと、子供が起きている時間は十一時間というわけではなく、十一時間で区切ってこれが書かれているわけですけれども、結果として手のかかる時間に十分な人員が確保できないという事態も生じまして、事故が発生する原因ともなりかねないと思います。  十一時間といいますと、例...全文を見る
○水島委員 ぜひ、今の質問の趣旨を踏まえまして、今後の検討の中で前向きにお考えいただきたいと思います。  さて、悪質な保育所のために子供を失う親の悲しみははかり知れませんけれども、さらに保育施設の責任逃れという次なる苦しみが待っていることも多くございます。今回のちびっこ園事件で...全文を見る
○水島委員 本当にこの問題は、まずそのような死亡状況をつくらないようにするために指導を徹底していくということも必要ですし、また、実際に不幸な事件が起こってしまったときに現場をきちんと見ておいて確認するということが必要ですし、何といいましても、先ほど申しましたように、突然死というの...全文を見る
○水島委員 来年度の要求が本年度と同じというのが、私の聞き違いでなければそうお答えになったと思うんですけれども、そもそも本年度の予算というのは、一クラブ当たり年額七十一万円を加算ということになっておりまして、これを単に人件費に換算してまいりますと、本当に、学生アルバイトも雇えない...全文を見る
○水島委員 今実数でお答えいただいておりますけれども、結局のところ、母子家庭で子供が障害児の場合、どの程度の割合が生活保護世帯とならざるを得ないかということは把握されていないというふうに了解いたしましたけれども、実際にはかなり多くいらっしゃると思います。幾ら児童扶養手当がもらえて...全文を見る
○水島委員 母子家庭の就労支援などしていただくのは大変結構なことでございますけれども、くれぐれも、初めに児童扶養手当の削減ありきという議論だけはしないでいただきたいと思います。  これは就労支援という観点に逆行するものでございまして、今、多くの母子家庭では、この児童扶養手当と勤...全文を見る
○水島委員 ありがとうございました。
○水島委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び保守党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。  案文を朗読して説明にかえさせていただきます。     育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する...全文を見る
11月16日第153回国会 衆議院 法務委員会 第11号
議事録を見る
○水島委員 民主党の水島広子でございます。  裁判官の育児休業制度というものは司法の場における男女共同参画を進めるものであると思いますし、大変歓迎すべきものだと思います。本日は、この育児休業に関する質問に入ります前に、まず冒頭に、男女共同参画の象徴とも言える民法改正について若干...全文を見る
○水島委員 ぜひその姿勢でさらに進めていただきたいと思うのですが、きのうの新聞では子供の姓をどうするかということも大きく報道されておりまして、法制審議会の答申の段階では子供の姓は婚姻時に決めるということであったけれども、それを出生時に決めることができるというのが今回の政府案の骨子...全文を見る
○水島委員 そうしますと、確認させていただきますと、出生時に決め直すこともできるけれども、ただ、兄弟間では名字は統一されていることが望ましいのではないか、今の段階ではそのような状態になっているというふうに理解してよろしいのでしょうか。
○水島委員 よく聞きます御意見には、子供の姓が兄弟間で異なっているとかわいそうだ、そのようなことを言われるのをよく耳にするわけですけれども、このかわいそうかどうかというのは、それ自体にそういう価値があるのではなくて、周りの人がかわいそうだと言うとかわいそうになるというのが現実だと...全文を見る
○水島委員 この問題で大切なこの法改正をつぶしてしまうわけにもいかない、大臣のそういうお気持ちもよく理解できるところですけれども、ただ、現実には本当にさまざまな家庭によってさまざまな事情があるわけでございまして、私自身も先日二番目の子供を産んだばかりですけれども、私自身は、子供の...全文を見る
○水島委員 ということは、パーセンテージにしますと、男性の取得率というのは、一名と百十数名でございますので、当然一%未満ということになるわけでございますけれども、なぜ男性の裁判官の取得がこんなに少ないのか。つい最近まではゼロであったわけですけれども、その理由をどのように分析してお...全文を見る
○水島委員 後ほど法務大臣にもお伺いはしたいんですけれども、今、男性の育休取得が全体の一%未満、そのような現状を見て、これは家庭の事情、話し合いの結果であって、特に男性がとりにくいということではないんじゃないか、そのような御答弁をいただいたわけでございます。  裁判官の方という...全文を見る
○水島委員 そのいろいろな理由について、ぜひこれから法務大臣に裁判所の方に御指導いただきたいと思うところでございます。  先日も、民間企業を対象とした育児休業、介護休業法が改正をされまして、その中で、やはり男性の育児休業取得が非常に現状で低いということを厚生労働省としてもきちん...全文を見る
○水島委員 ありがとうございます。  その時代から、私からしますとある意味では想像もつかないような時代からパイオニアとしてこの領域に取り組んでこられた大臣に、本当に心から敬意を表するものでございます。  それで、大分よくなってきて、今はもうこの議場からも笑い声が出るくらいに、...全文を見る
○水島委員 裁判官になられるような方たちですから大変聡明な方でいらっしゃるのじゃないかと思いますが、そのような現時点での指導の結果これしかとらないということは、理解力の問題というよりも、どちらかというと啓発の手段の方の問題ではないかなという気もしておりまして、ぜひ今後もっと積極的...全文を見る
○水島委員 ぜひよろしくお願いいたします。  また、この件も含めまして全体的なジェンダー教育が必要ではないかということを、先日、司法制度改革のときにも質問の中で取り上げさせていただきましたけれども、その後、裁判所として、そのジェンダー教育の必要性をどのように考えられて、どういう...全文を見る
○水島委員 ありがとうございました。  さて次に、育児休業を取得したことを理由とする不利益取り扱いの禁止でございますけれども、この育児休業法の第六条におきまして「裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない」とされております。裁判官本人が不利益取り扱いを受けたと思っ...全文を見る
○水島委員 そうしますと、不利益な取り扱いをする主体も裁判所であって、訴訟を起こしたときに判断するのも裁判所である、そのような構造と理解してよろしいのでしょうか。
○水島委員 本当は、人事を決めている主体と不利益を判断する主体が同じだというのは一般的におかしいと考えられるわけで、もちろん違う裁判所が扱うにしても、最終的な責任というのは最高裁に帰属しているというふうに理解してよろしいわけですね。
○水島委員 そうであればあるほど、その透明性や正当性というものがわかりやすくなっていなければいけないと思うのですけれども、裁判官の方は一般企業などの不利益取り扱いを裁判で判断するお立場であるわけですから、ぜひその見本となるような、透明性のある、不利益取り扱いの具体的な処理というの...全文を見る
○水島委員 ただ、その理由が育休を取得したということだけであれば、むしろ一律にお答えいただけることなんじゃないかと思うんですけれども、今の御答弁だと、何がおっしゃりたいのかというか、では現実にどうなるのかということが、そこで不利益取り扱いとみなされるかどうかというようなことも含め...全文を見る
12月05日第153回国会 衆議院 法務委員会 第15号
議事録を見る
○水島委員 民主党の水島広子でございます。  本日、まず森山大臣に、司法と精神医療の連携についてお伺いいたします。  与党政策責任者会議、心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム報告書が十一月十二日付で出されております。政府としてはこれに基づいて検討を進めてお...全文を見る
○水島委員 そうしますと、確認いたしますと、今の現行の法制の中ではこの問題に適切に対処することが難しいという結論に立って、新たな立法の必要性ということをおっしゃっていると理解してよろしいでしょうか。
○水島委員 それでは、政府の作業の現在の進捗状況をお伺いしたいのですけれども、現状がどうであるか、また、政府としては、どういう手順で、いつまでに何をまとめるつもりかということをお伺いしたいと思います。そして、その中でどういう方法で国民の声をくみ上げるおつもりであるか、そのことも含...全文を見る
○水島委員 通常国会に提出できればということでございますので、これはかなり大きな問題ですのでかなり根を詰めた作業が必要になるのではないかと思いますし、既にもう十二月に入っておりますので、ある程度はもう検討が進んでいるのではないかと思うのですけれども、ちょっとその内容についてこれか...全文を見る
○水島委員 今、御説明はいただけないということではございますけれども、例えば今の裁判官の役割、また処遇の決定のあり方というのは非常に難しい問題だと思うのですけれども、例えば、裁判官と精神科の専門職の意見が異なる場合など、最終的に決定するのはだれになるべきかというような問題があると...全文を見る
○水島委員 大臣としての個人的な御意見で結構ですけれども、このような、非常に難しい問題だと思いますが、裁判官がその最終的な決定者となるべきかどうかについてお考えをお聞かせいただければと思います。
○水島委員 現状の措置入院の制度でも、本人の意思に反しての治療ということでは、それを精神保健指定医が判断するというような構造になっているわけですけれども、あくまでも治療が必要であるかどうかということを判断するのは精神医療の専門職であるべきだと私は思っておりまして、これは非常に難し...全文を見る
○水島委員 また、与党案におきましては、「保護観察所は、対象者の観察、生活環境の整備、継続的な治療を確保するための指導監督等を行う」とございますけれども、保護観察所がこのような機能を果たせるようになるためには、現状では不十分だと思いますが、現状に加えてどのようなことが必要だと考え...全文を見る
○水島委員 次に、与党案では専門治療施設を整備するとされておりますので、厚生労働省にお伺いしたいのですけれども、日本には司法精神医学の専門家が少ないという現状がございますけれども、専門的治療をどのように確保すると考えていらっしゃるでしょうか。
○水島委員 その専門治療施設においては、医療スタッフの人員配置をどの程度の厚さにしようと考えていらっしゃるでしょうか。
○水島委員 また、与党案では、専門病棟からの退院後は他院への入院ではなく通院ということになっておりますけれども、こういう形態であると入院が長期にわたって、収容所化してしまうのではないかというような懸念がございます。また、どの程度の設備をつくるか考える上では平均在院期間を念頭に置い...全文を見る
○水島委員 今延々と伺ってまいりましたけれども、ほとんどの質問に対して、現在検討中である、あるいはこれから検討していきたいということで、ほとんど明確なお答えをいただけなかったと思います。この問題は国民的な議論が必要な重要なテーマでありまして、政治的な対立に持ち込むことなく、与野党...全文を見る
○水島委員 ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。