水野賢一
みずのけんいち
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月28日 | 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号 議事録を見る | ○水野議員 ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは...全文を見る |
○水野議員 自民党の場合について御説明をさせていただきたいと思います。 まず、自由民主党の中で、一昨年の十二月になりますけれども、対北朝鮮外交カードを考える会という会を結成いたしまして、若手の有志衆参両院議員が集まりました。具体的なメンバーを申し上げますと、山本一太参議院議員...全文を見る | ||
○水野議員 政府が提出をしなかった理由ということは私はちょっと把握はしておらないわけですけれども、ただ、むしろ議員立法になったというのは、国内にそういう声が、立法府を中心に強硬な声があるということを、一つのこれ自体がメッセージでありまして、政府が対外交渉をするときに、そういう声が...全文を見る | ||
○水野議員 国会承認を盛り込むべきかどうかというのはいろいろな意見があり得ると思うんです。一つには、慎重論の立場に立てば、そういう国会承認事項があると、むしろそれは機動的な制裁の発動の阻害要因になるんじゃないか、そういうような慎重論も一方にはあると思うんですが、逆の考え方に立てば...全文を見る | ||
○水野議員 第三国を迂回して送金が行われるということが単独経済制裁の場合にはあるんじゃないか、そういうような御指摘だと思うんですけれども、その可能性というのは全くないとは思いません。 ただ、たとえそうであっても、つまり抜け道があるんじゃないかという御指摘があっても、国としてや...全文を見る | ||
○水野議員 今、外務副大臣の御答弁に大体尽きているというふうに思うわけですけれども、今回の改正は、そうした従来の要件に加えて、平和と安全の維持のために特に必要があるというのを閣議においても認めたときは、送金、貿易などに対して規制を加えることができるというふうにした点に力点がある、...全文を見る | ||
○水野議員 まず申し上げますのは、この法律というのは北朝鮮をねらい撃ちしているわけではなくて、北朝鮮という文言はこの法案の中には一切入っておりません。もちろん、念頭に置いているということは、先ほど来のお話にもありますように……。 でございますので、北朝鮮にどういう変化があらわ...全文を見る | ||
○水野議員 北朝鮮側が経済制裁もしくは経済制裁法案に対して非常に反発をしているということは仄聞をしておりますけれども、これはかなり実は彼らの身勝手な言い分でございまして、経済制裁というのは、決してこれは宣戦布告でもなければ軍事制裁でもないのであって、むしろ経済制裁というのは、戦争...全文を見る | ||
○水野議員 まず、拉致問題の解決というのは極めて喫緊の、極めて重要な課題であるという認識は我々も持っております。また、この問題の解決というのが国際社会の各国の理解や協力が必要だということも、これも当然だというふうに考えております。 ただ、この法案というのは、今回提案させていた...全文を見る | ||
02月05日 | 第159回国会 参議院 財政金融委員会 第1号 議事録を見る | ○衆議院議員(水野賢一君) ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全の維持のために特...全文を見る |
○衆議院議員(水野賢一君) 法案提出の意義ということでございますけれども、この法案の内容というのは、一言で申せば、今委員おっしゃられたことでもございますけれども、経済制裁の発動要件というのを緩和をして、我が国単独の判断でも必要があれば経済制裁を発動できるようにしたということが骨子...全文を見る | ||
○衆議院議員(水野賢一君) 政府がなぜ提出をしなかったか、今までの外為法改正というのは毎回政府提出だったのに対して今回政府がなぜ発議者にならなかったのかというのは政府側に聞いていただければと思うんですけれども、ただ、私もこの問題、この議員立法を手掛けるに当たっていろいろ議論をして...全文を見る | ||
○衆議院議員(水野賢一君) 先ほど御答弁いたしましたように、この法案を審議するとき、非常に念頭に置かれていたのは北朝鮮という国家の問題なわけであります。しかしながら、委員御承知のとおり、法案そのもので北朝鮮ということに限っているわけではございませんし、特定をしているわけではござい...全文を見る | ||
○衆議院議員(水野賢一君) まず、この法律が発動されるというのは、我が国の平和と安全の維持のためにプラスだというときに発動をするということがまず大前提としてあるということは申し上げておかなければいけないというふうに思います。 ただ、さはさりながら、相手はこれまでも無法行為を盛...全文を見る | ||
○衆議院議員(水野賢一君) そういう非常事態に対処するための基本法ということを各党いろいろとこれまで提言をしてきて、例えば、今おっしゃられた旧自由党さんもそういうようなものを提言をされた。また、名称はちょっと違いますけれども、民主党さんも、緊急事態に関する基本法ですか、そういうよ...全文を見る | ||
○衆議院議員(水野賢一君) 六項目、六者協議の政府の六項目のことについては、基本的なところで支持はしますけれども、この法案というものは今おっしゃられたような部分も含めて何らその精神に反するものではないと思っております。 | ||
○衆議院議員(水野賢一君) 自由民主党は正に自由で民主的な政党でございますから、その機関誌の中でいろんな議論はあると思うんですけれども、しかしながら、これは、まず申し上げたいのは、制裁が明日から発動されるわけではない。枠組みを作るということでございますけれども、例えば、それはむし...全文を見る | ||
03月31日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○水野委員 おはようございます。自由民主党の水野賢一でございます。 さて、本日まずお伺いをしたいのは、入管の問題について、とりわけ日本の表玄関であります成田空港の入管の問題について、最初にお伺いをいたしたいと思います。 特に、実川副大臣と私は成田空港の問題について一緒に取...全文を見る |
○水野委員 そういうような対策をとられたということは私も非常に高く評価をするわけですけれども、あと、今後、この対策によってどれだけ待ち時間が緩和されたのかということ、どれだけ実効性が上がったのかということを検証していく必要があると思うんです。これは今後の課題ということだと思うんで...全文を見る | ||
○水野委員 入管の役割というのは、やはり一方で、不当な目的を持って日本に入国をしようとする人間を水際で阻止するという役割があるわけですね。一方で、正当な目的を持って入国されようとする方に対しては迅速な受け入れを可能にするというような目的があると思うわけですけれども、この両方の点か...全文を見る | ||
○水野委員 さて、やはり入管に関係する質問ではありますけれども、北朝鮮、万景峰号関係についての質問に移りたいと思います。 万景峰号、毎年約二十回ぐらい日本の港に入っている。昨年は十回でございましたし、ことしも入港しておるわけですけれども、この船が入港したときというのは、これは...全文を見る | ||
○水野委員 それだけの体制を整えるためにはなかなか人数も要るわけですけれども、特に昨年あたり、入管の職員を、ほかからも応援を出して新潟に送ったなどという話も報道されておりましたけれども、昨年もしくはことしの入港のときには、現場で対応した入管の職員の数というのはどのぐらいの人数で対...全文を見る | ||
○水野委員 今、応援の体制も整えて万全の体制をとっていらっしゃるということだと思うんですけれども、これは今非常に、特におととしの日朝首脳会談以降、万景峰号の実態というのが明らかになってきた。これは最大の不審船であり、最大の工作船であり、現金輸送船だ、もしくは工作員の指示などもこの...全文を見る | ||
○水野委員 そういう意味でいうと、当時はこの船に対しての検査体制というのが今に比べればずっと甘かったということ、これは間違いないわけですよね。今、昔のことを言ってもしようがないんですけれども、今後しっかりとした対策というものを望みたいと思うわけです。 ちょっとお伺いしたいのは...全文を見る | ||
○水野委員 これだけ、年間約千隻来ているという中で、これをすべて検査していく、もちろんそれが一番望ましいことには違いないんでしょうけれども、必ずしもその体制というものは、やはり人的な面などからいっても非常に厳しい部分もあるというふうには思うわけであります。 そういう意味におい...全文を見る | ||
○水野委員 北朝鮮がそれだけ気にしているということであれば、それだけ圧力のカードになり得るのではないかというふうに私も思うわけですけれども。 さて、この法律というか入港禁止に関して言うと、かつてテポドンが発射をされたようなころに、入港禁止できないのかというような議論があったん...全文を見る | ||
○水野委員 まさにそのとおりであって、ほかに例えば合理的な理由があって、入港禁止の例えば法律とかをつくったりするのであれば、この港湾法十三条と決して抵触するものではないということだというふうに思うわけでございます。 さて、万景峰号の話にちょっと戻りたいと思うんですけれども、去...全文を見る | ||
○水野委員 この部分、海上保安庁とかはどうでしょうか。 | ||
○水野委員 ということを聞くと、今あるかどうかは別として、かつてそういうような軍用ソナーを装着していたということは彼ら自身が認めているわけですよね。つまり、この船舶というものは、一方で里帰りのような表の顔が、在日の朝鮮人の方々の里帰りとか修学旅行のための表の顔の裏に、まさに、軍用...全文を見る | ||
○水野委員 かつて、二年ほど前でしょうか、入国拒否をされた人間が万景峰に乗って、入国はしなかったまでも、新潟まで来た、そんなようなことが報じられたことがございましたけれども、そういうような例というのは法務省の方は把握していますでしょうか。 | ||
○水野委員 いずれにしても、非常に疑惑に多く満ち満ちた船舶であるということはこれは言うまでもないわけなんですけれども、その意味において、対北朝鮮外交というのを考えるときに、一つは、やはり対話と圧力という中での圧力のカード、これが今まで余りにもなさ過ぎたのではないか、これを整備して...全文を見る | ||
○水野委員 時間でございますから最後の質問にしたいと思いますけれども、昨年の一月四日の読売新聞によると、一九九四年に朝鮮半島危機があった。まだ金日成が生きているころでございます。そのころに、朝鮮半島で有事が起きたときには大量の避難民が発生をするかもしれない、そういうようなことで検...全文を見る | ||
○水野委員 終わります。 | ||
04月27日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○水野委員 おはようございます。自由民主党の水野賢一でございます。 ただいま提案理由説明がございました行政事件訴訟法についてお伺いをしたいと思います。 この行政事件訴訟法は、昭和三十七年に制定をされましたので、それ以来の大幅改正、全面改正、四十数年ぶりということになるわけ...全文を見る |
○水野委員 行政事件訴訟法というのは、もちろん、関係者にとっては非常になじみのある法律ではあるんでしょうけれども、実は、一般の国民にとっては必ずしもそうではないという面もあるかもしれないと思うわけであります。諸外国に比べても、日本の場合、行政訴訟の提訴の数というのが少ないというふ...全文を見る | ||
○水野委員 行政訴訟という場合、一般的に思い浮かべるとすると、典型的なものとしては、行政による許認可、例えば、公共事業に対して、では、こういう工事に対しての、許認可に対しての取り消しを求めるということもあるでしょうし、はたまた、課税処分に対しての取り消しを求める、そういうようなこ...全文を見る | ||
○水野委員 今、類型について御説明がございましたけれども、その中の抗告訴訟の中の取り消し訴訟、これがやはり、今までの行政訴訟の中では最も典型的なものであり、また、マスコミなどで大きく扱われたりするようなものもこういうものが多いわけだと思うんです。もちろん、扱われないようなものでも...全文を見る | ||
○水野委員 まさにその取り消し訴訟についてでありますけれども、現行法の第三条にはこうあるわけですね。「行政庁の処分その他公権力の行使」、これが取り消し訴訟の対象だというふうにあるわけですけれども、この対象については、広げるべきじゃないかというような考え方もあるわけですよね。すなわ...全文を見る | ||
○水野委員 この取り消し訴訟の原告適格、つまり裁判を起こす資格ということでいいますと、現在の行政事件訴訟法の第九条だと、「法律上の利益を有する者」にこの原告適格を限っているわけですよね。そうすると、つまり、この部分によって門前払いをされてしまう人が多いんじゃないかというような声と...全文を見る | ||
○水野委員 今回の改正でこの部分が、九条の二項によって、取り消し訴訟の原告適格の判断について考慮事項を定める、そういうような改正があるわけですね。これは、原告適格を実質広く認めることによって、そういう意味では、国民が行政訴訟というものを受けやすくしていく、また、門前払いというよう...全文を見る | ||
○水野委員 この法案では、新たに義務づけ訴訟とか差しとめ訴訟についても法定をしているわけですよね。今まで、行政訴訟というと取り消し訴訟中心だったんじゃないかというふうに、先ほどの話もありましたけれども、抗告訴訟の中の取り消し訴訟というのがとりわけ中心だったというふうに思われるわけ...全文を見る | ||
○水野委員 これは通告になくて申しわけないんですけれども、現行法でも、解釈の中では義務づけもしくは差しとめというのはあり得るというふうに、ただ、余り、まさに明文化されていないからこそ活用されてきていないというのがあると思うんですけれども、これまでに実際にそういうことが行われた例と...全文を見る | ||
○水野委員 その点は、まさに義務づけの訴えとか差しとめの訴えというのを新しく法律で明文化するということは非常に大きい前進だというふうに思うわけですし、まさにその部分も大いに活用し得るのではないかというふうに思いますけれども、このことを新たに訴訟類型として法律に定めたということによ...全文を見る | ||
○水野委員 それによって原告が救済される可能性という、その道が広まるということは非常にいいことだと思いますし、まさにこの部分が生かされるということが大切だと思うんですけれども、この法案では、まさに今の義務づけ訴訟また差しとめ訴訟が抗告訴訟の類型として規定をされているわけですね。こ...全文を見る | ||
○水野委員 この義務づけ、差しとめの問題というのは、行政と司法の関係というものにある意味では大きい影響を与えるわけですね。まさに三権分立、チェック・アンド・バランスという中で、よく言えば、この部分というのが行政のいろいろな問題点に対して司法がチェック機能を十分果たしていくことにな...全文を見る | ||
○水野委員 この行政事件訴訟法の改正案の中では、確認訴訟を公法上の当事者訴訟の一類型として明示をしたわけですね。そうすると、そもそも論になるかもしれませんけれども、この公法上の当事者訴訟というのはそもそもどういうような訴訟なのか、お伺いをしたいと思います。 | ||
○水野委員 現行法の中でも抗告訴訟の一類型として処分の無効等確認訴訟が規定をされてはおるわけですよね。法案で新しく規定する確認訴訟はこれとはどこがどういうふうに違うのか、この辺はどうですか。 | ||
○水野委員 現行法でも当事者訴訟としての確認訴訟というのは可能だというふうに言われているわけですね。具体的な事例でどういう場合にこの確認訴訟がこれまで使われてきたのか、その辺はどうですか。 | ||
○水野委員 行政訴訟というときに、さまざまな問題が、使い勝手が悪いとかいろいろ言われてはおったわけですけれども、そういう中の一つの問題点として、行政訴訟に時間がかかり過ぎるという話がありますよね。時間がかかり過ぎるという中で、今回の法案の中では、行政側の資料の提出に関して新しく釈...全文を見る | ||
○水野委員 時間がかかり過ぎるということに関して言えば、今までも非常に長い年月争われているというものが、これによってどのぐらい短くなるのか。これは一概に言えないでしょうし、ケース・バイ・ケースだというふうにしか言いようがないと思うんですけれども、どうなんですかね。この辺はちょっと...全文を見る | ||
○水野委員 この迅速化によって、まさに時間がかかり過ぎて、結論は出たけれどももう既に時遅しみたいなことがよく指摘されたりするわけですので、こういうような制度というものが活用されて、もちろんきちっとした審理をやっていかなきゃいけないということは、手抜きがあっていいというわけではない...全文を見る | ||
○水野委員 これまで行政庁を被告としていたのに対して、今度は国もしくは地方公共団体を被告というふうにすることができるようになったと思うんですけれども、今までは、問題として行政庁がどこであるのか、つまり、被告適格について、一般国民からするとわからない。それは当事者の行政側にとっては...全文を見る | ||
○水野委員 そういうような例というのは、行政訴訟を行う上においては物すごい形式的な、非常にテクニカルな話で、実体に入れないままに却下をされてしまう、門前払いをされてしまうというのは、これはやはり本来の行政訴訟のねらうところと全然関係のない話になっちゃっていると思うわけですね。そう...全文を見る | ||
○水野委員 さて、法案では、裁判の管轄についても改正が加えられておりますよね。 これは、訴え出る裁判所が、今まで行政の所在地のところに訴え出なければいけなかったのが、行政側の所在地を基準にして定められていたのが、今度は原告側の所在地を基準にできるということになったと思うわけで...全文を見る | ||
○水野委員 この裁判管轄の特例というのは、国の行政機関の情報公開法についてもこういうような特例というのはあるわけですよね。今回の改正案は、この情報公開法の管轄の特例とはどのような違いがあるのか。いかがですか。 | ||
○水野委員 今、青森、仙台の例などを出されて御説明があったことと重なってしまうかもしれないんですけれども、管轄の問題については、先ほど大臣の提案理由説明の中でもこういうふうにおっしゃっていましたね。「原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴え...全文を見る | ||
○水野委員 行政訴訟ということになると、極めて専門性が高いという面もあるわけですよね。特に、そうすると、裁判所の方が、司法の方が、その専門的なものに対応するだけの知識とかそういうものを本当に持っているのかというような議論というのも一方であり得ると思うわけですね。 例えば、昨年...全文を見る | ||
○水野委員 今後、行政訴訟というのが使い勝手がよくなって多く提起されるようになれば、ますます多くの行政、多くの問題というのがテーマになるわけでしょうし、また、これは司法が行政をチェックするという点でも重要な問題だと思うわけですけれども、その一方で、当然、司法の側にもそれだけの専門...全文を見る | ||
○水野委員 今のおっしゃられた仮の義務づけ、仮の差しとめ制度が新設されるわけでしょうけれども、これも、一定の要件のもとでまさにこういうようなことが認められるようになったということですけれども、想定される例として、この仮の義務づけや仮の差しとめについて、どういうようなことが具体的に...全文を見る | ||
○水野委員 もう一つの執行停止の要件の緩和に関して、今まで「回復の困難な損害」というような表現が、この「重大な損害」に改まったということだと。 確かに、この「回復の困難」ということだと、相当狭められちゃう、相当厳しいというのがあると思うのですけれども、これはどうなんでしょうか...全文を見る | ||
○水野委員 この行政訴訟を利用しやすく、またわかりやすくするためということの一つとして、今度、取り消し訴訟の出訴期間を三カ月から六カ月に延長というのがありますよね。 これはどういうことで延ばすようにしたのかというのが一点と、また、これは知ったときから六カ月ということでしょうけ...全文を見る | ||
○水野委員 時間が来ましたので終了いたしますけれども、今回の行政事件訴訟法の改正、これは行政への、私は必ずしも行政のやることに対して性悪説に立つわけではないですけれども、さはさりながら、一方で、健全なチェック・アンド・バランスというものが機能するということは極めて大切ですし、また...全文を見る | ||
05月28日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第31号 議事録を見る | ○水野委員 自由民主党の水野賢一でございます。先ほど提案理由が説明をされました国際捜査共助法などの改正について、お伺いをしたいと思います。 さて、国際化が進んでいくにつれて、残念ながら犯罪というものも国際化をしていくという事態が起こってくる。そうすると、それに伴って国際的な捜...全文を見る |
○水野委員 ここでは、外国から要請を受けた場合の国際捜査共助について議論を進めていければと思うわけですけれども。 国際捜査共助法は、昭和五十五年に制定をされて、今回二十四年ぶりの改正ということだと思いますが、法律を改正するという以上、当然現行法には問題がある、少なくとも、時代...全文を見る | ||
○水野委員 今大臣から御答弁あったように、今までの国際捜査共助法だと、共助の要請というのが原則外交ルートだったということですが、今までの法律でも例外的に、従来の法律第三条の中に、「緊急その他特別の事情がある場合において、」そして外務大臣が同意すれば、まさに中央当局ルートというのが...全文を見る | ||
○水野委員 今回の法改正によって、条約がある場合には、手続においても、またこの要件、双罰性の話ですね、この部分においても特例が認められるということで、日米間の場合は条約があるわけですからこうした問題というのは解決をされていくわけでしょうけれども、条約のない国、つまり、具体的には米...全文を見る | ||
○水野委員 この法律が成立すれば、条約を結べば、そういうように非常に、例えば中央当局同士のそういうルートもできるというようなことで、迅速化にも役立つということだと思いますけれども、逆に言うと、これは、次から次へといろいろな国と条約を結んでいけば、初めてそういうことができるわけです...全文を見る | ||
○水野委員 この捜査共助の話になると、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、やはり主権の問題との関係というのが当然出てくると思うわけでございます。外国の捜査機関が日本国内で無断でいろいろと捜査をして回るということも問題だろうし、逆もまた真なりということだと思うわけです。 だ...全文を見る | ||
○水野委員 だから、これは、我が国の関係者の立ち会っている範囲の中でそういうことを認める、お互い認め合っていくというようなことは、今後の課題ではないかというふうに思うわけであります。 さて、双罰性の部分について話を進めたいと思います。 今回の改正により、条約を締結している...全文を見る | ||
○水野委員 双罰性があるかないか、これはどういうふうに判断をされているのかも伺いたいと思います。 | ||
○水野委員 今まで、双罰性がない場合は共助できないというふうになっていたわけですね。この辺の理由はどういう理由だったんでしょうか。 | ||
○水野委員 まさにそういうような理由を挙げていた中で、今回、条約に特別に定めがあるという、いわば例外的に、そういう条約という場合には例外というふうにして双罰性を要件としなくしたというのは、これはどういう理由だったわけでしょうか。 | ||
○水野委員 そもそも双罰性が捜査共助の要件なのかどうかというのは国によっていろいろ違うと思いますし、不要だというふうにしている国もたくさんあると思うわけですね。日本の場合は今まで必要ということにしていたわけでしょうけれども、今回、条約によって例外を定めることができるというふうにな...全文を見る | ||
○水野委員 今回の法改正の中で、今、国際捜査共助の手続とか要件の特例などについての部分を伺ってきましたけれども、今度、それとはちょっと話を進めて、受刑者証人移送制度についても新たに盛り込まれておるわけでございます。これについて伺いたいと思うんですけれども、従来は証人として呼ぶこと...全文を見る | ||
○水野委員 今議論をしているその条約というのが、まさにこの第一条の四号に出てくるわけですけれども、ここで言う条約というのは、マルチの多国間の条約も指すのか、それともバイの二国間の条約だけに限るのか、その辺、ちょっと細かい質問ですけれども、いかがでしょうか。 | ||
○水野委員 まさにここで、受刑者証人移送について、「刑事手続における証人尋問」という言葉があるわけですね。これは公判段階のことに限るのか、はたまた捜査段階で実施する証人尋問も含まれるのか、いかがでしょうか。 | ||
○水野委員 この改正案をぱっと見ると、第二条で、今まであった第三号の部分が、これは相互主義の保証を規定していた部分が、共助の要件のところから削除されていますけれども、これはどういうことなのか。また、条約がない場合には、相互主義は当然のように保証されるべきだと思いますけれども、いか...全文を見る | ||
○水野委員 国際協力を今後進めていかなきゃいけないという中で、今回の法改正というのはその方向に進んでいると思うわけですけれども、刑事の分野における国際協力に関する世界的な情勢、これはどういうふうになっているのか、大臣にお伺いをしたいと思います。 | ||
○水野委員 時間が来ましたので最後にしたいと思うんですけれども、今回の法改正によって、米国のように条約がある国の場合はわかるんですけれども、その他の国々とは、今後、条約を締結していこうというような動きになっているのか、米国以外の国との協力関係についてお伺いをして、私の質問を終わり...全文を見る | ||
○水野委員 終わります。 | ||
06月01日 | 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号 議事録を見る | ○水野委員 自由民主党の水野賢一でございます。 北朝鮮船の入港禁止問題についてお伺いをしたいと思います。 さて、北朝鮮船が日本の港に入港した数ということですけれども、二〇〇三年の場合をとってみますと、海上保安庁の統計だと九百九十一隻というふうに言っているわけですね、これは...全文を見る |
○水野委員 いずれにいたしましても、年間約一千隻の船が、日本の港に北朝鮮船が入港しているわけですけれども、ところで、ここで北朝鮮船という場合は北朝鮮の国籍を有する船舶なわけであります。しかしながら、日朝間を往来している船舶というのは、必ずしも北朝鮮の国籍を持つものに限らず、例えば...全文を見る | ||
○水野委員 寄港した船舶ということになぜこだわるかといいますと、入港禁止法ということを考えたときに、国籍だけに対象を絞ってしまうとどうしても漏れが出てくるわけですね。というのは、もちろん北朝鮮という国家はいろいろと問題がある、そして北朝鮮船を入港禁止にするというのは非常にわかりや...全文を見る | ||
○水野委員 日本の場合は税金が高いわけなんでしょうけれども、例えば、この同じ万景峰号をパナマ船籍に変えたりした場合というのは、仮に試算すればどのぐらいのお金でできますでしょうか。 | ||
○水野委員 いずれにしても、百万円程度で籍は変えられるということであると、非常に簡単にできるわけですので、そういう便宜置籍船を防ぐためにも、入港禁止法の要件の中には、国籍だけではなくて寄港したということ、北朝鮮に寄ったということも入れているということの意義を強調させていただければ...全文を見る | ||
○水野委員 万景峰号に関しては、今話にあったように、まさに最大の不審船であるというだけではなくて、今のようないろいろな事件に関与していることが明らかなわけですから、最大の工作船と言っても過言ではないと思いますけれども、ほかの船もいろいろ疑惑というのは当然あるわけですね。 もち...全文を見る | ||
○水野委員 今のお話だと、四十にある、その他も何とか移動式ので対応を一生懸命やっているということでしょうけれども、裏を返して言えば、八十の港には、そういう装置というのは常設的には置いてないというようなこともあるわけでございます。やはり、繰り返しになりますけれども、こうした不正を絶...全文を見る | ||
○水野委員 国内法との関係で伺いたいと思うんですけれども、私は、入港禁止法は、国内法上問題ないし、憲法との関係でも何ら問題はないと考えていますけれども、一部には、憲法二十二条の規定する居住、移転、もしくは海外渡航の自由との関係で疑義を唱える人も中にはいるかもしれません。これは、こ...全文を見る | ||
○水野委員 今、非常に明快に、十分合憲性があるということをおっしゃっていただいたと思うんですけれども、さて、一点お伺いをしたいのは、地方自治体が最近港湾条例などで入港禁止を定めるようなことがある。これは港湾条例の中で、例えば東京都なども北朝鮮船などを念頭に置きながらそういうような...全文を見る | ||
○水野委員 時間の関係で最後の質問にしたいと思いますけれども、先ほど中川議員からも質問がありましたけれども、総理がこの前、平壌宣言を遵守する限り制裁を発動しないということを金正日に対して約束したそうでございます。 私も、北朝鮮という国が拉致、核開発、ミサイル開発、こうした部分...全文を見る | ||
○水野委員 以上です。 | ||
○水野委員 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び概要について御説明申し上げます。 本案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港を禁止する措置について定めようと...全文を見る | ||
06月11日 | 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第23号 議事録を見る | ○衆議院議員(水野賢一君) 今、委員御指摘のとおり、このいわゆる入港禁止法案については、衆議院に与党案そして民主党案がそれぞれ提出をされておったわけであります。骨子においては非常に共通する部分も多くございましたので、五月の下旬に両側の提案者並びに国土交通委員会の理事クラスが集まり...全文を見る |
○衆議院議員(水野賢一君) この入港禁止の発動要件ということは、正に今おっしゃられたように第三条に定められているんですけれども、ここの我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときというのは、我が国の平和及び安全が脅かされており、粘り強い対話の努力等の手段のみではその...全文を見る | ||
○衆議院議員(水野賢一君) この法案とは直接関係はないんですけれども、委員とはこの前、陳水扁総統の就任式も台北で御一緒いたしましたし、認識としては非常に共通点が多いと思いますし、日本と台湾の間で今、正式な国交というのがないですけれども、同じ民主主義、また自由主義、こういう価値観を...全文を見る | ||
○衆議院議員(水野賢一君) これは政府が、法案上は第三条において、我が国の平和と安全の維持というような表現であって、また最終的な判断はケース・バイ・ケースであって、政府がその中で判断をしていくというふうにしか言いようがないんですけれども。 ただ、よく言われるのが、これは北朝鮮...全文を見る | ||
○衆議院議員(水野賢一君) 北朝鮮という国に対する基本的な認識ということでいえば、正に彼らが名のっている朝鮮民主主義人民共和国という名に全く値しない、民主主義もなければ、人民も共和も何の関係もないような国だというふうに考えております。 そして、そういうような国が、ただ日本の近...全文を見る | ||
12月10日 | 第161回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○水野委員 自由民主党の水野賢一でございます。 さて、北朝鮮という国が、これまでもうそと欺瞞に満ちたいわば犯罪国家のような国であるということは周知のことだったわけですけれども、今回の鑑定結果を受けて、これは一体どういう国なんだという思いは、国民多くの方が共有をしているんじゃな...全文を見る |
○水野委員 今、応じるのが難しいという話でございましたけれども、これは、もうこの支援というものは中止と考えていいわけですか、それとも凍結というようなことなんでしょうか。 | ||
○水野委員 この点はかなりはっきりさせる必要があると思うのは、これは今までも、何の進展もないにもかかわらず、時間がたつといろいろな凍結していたことを解除するというようなことがさまざまあったわけですね。相手からもこれでばかにされていたことがあるわけですよ。つまり、幾ら何か凍結をして...全文を見る | ||
○水野委員 どうも話がすり変わっているような気がするんですけれども、要するに、今後大きい進展がなければ、もう人道支援は再開しない、そのことでよろしいんですね。 | ||
○水野委員 わかりました。 よく、あめとむちという言い方がありますけれども、人道支援をしないというのは実はあめを与えないというだけのことであって、いわゆるむちではないわけですね。これは支援というのは好意でやっているわけであって、これを上げないということはあめを与えないというだ...全文を見る | ||
○水野委員 今のお話を伺うと、他の資料の分析結果などを待って、今月中にも取りまとまったものを見ていろいろと判断をする、その中には経済制裁という選択肢はあるというお話だと思いますけれども、私が伺いたいのは、現行の法律、これは外為法がことしの通常国会で改正をされた、そして特定船舶入港...全文を見る | ||
○水野委員 つまり、この拉致問題というのは経済制裁法の発動の要件になり得るわけなんです。 では、ちょっと質問を変えたいと思いますけれども、平壌宣言、この鑑定結果を受けて、果たして平壌宣言は守られているというふうに今でもお考えでしょうか。 | ||
○水野委員 これは、じゃ、官房副長官にお伺いしたいと思いますけれども、総理が五月に訪朝したときに、平壌宣言が守られている限り経済制裁は発動しない、そういう旨の発言がございましたね。そういう中で、今、町村大臣のお話でも平壌宣言の精神に反するものだと言っていますけれども、そうすると、...全文を見る | ||
○水野委員 いずれにいたしましても、経済制裁は、拉致問題の解決が進まない、相手が不誠実な態度をとっているということは、法律上も、これによって、これを理由に経済制裁を発動できるわけです。しかも、なおかつ、この五月に総理は平壌宣言が守られている限りは発動しないと言っていたのが、その条...全文を見る | ||
○水野委員 つまり、経済制裁というものを発動することによって、これでもちろん、迂回的な送金というのが今かなり行われているというふうに言われている、言われているけれども実態はよくわからないというのが現実なんですけれども、しかしながら、迂回送金をとめるためにも、直接的な送金も禁止をし...全文を見る | ||
○水野委員 これもちょっとまたテクニカルな質問を財務省の方にいたしますけれども、今、携帯輸出の場合は、百万円以上の現金持ち出しの場合、これは北朝鮮に限らずですけれども、どこに対しても、その場合は届け出なければいけないわけですね。金融機関を通じての送金は、三千万円以上の場合は届け出...全文を見る | ||
○水野委員 今、北朝鮮への送金の透明性を図ることは可能かということで言って、可能だという結論なわけですけれども、しかしながら、今やそういう透明性が図られれば送金がなされていいというような状況は、実は終わったわけでございます。経済制裁の実行というもの、これが今こそ求められるときはな...全文を見る |