森元恒雄

もりもとつねお



当選回数回

森元恒雄の2001年の発言一覧

開催日 会議名 発言
11月06日第153回国会 参議院 総務委員会 第4号
議事録を見る
○森元恒雄君 初めて質問させていただきます。よろしくお願いをしたいと思います。  近年、情報通信技術が目覚ましく進展しておりますが、その中でも特にインターネットあるいはモバイル、そういう普及が世界的規模で進んでおります。特にインターネットは、電子商取引あるいはネットバンキング、...全文を見る
○森元恒雄君 今、大臣の方からもお話がありましたように、インターネットに応じましていろいろ世の中は大きく変わってくるわけです、それをいいように変えていこうと。御趣旨はそのとおりですし、ぜひ推進をしていただきたいと思いますが、特にe—Japan構想を政府が進めている中で、総務省とし...全文を見る
○森元恒雄君 IT全体のことはまたいずれお聞きする機会もあろうかと思いますので、次に今回の法律の内容について入りたいと思います。  違法有害な情報の流通にどういうふうに対応するかということにつきましては、現在既にインターネット接続サービスを提供している事業者サイドで自主的な対応...全文を見る
○森元恒雄君 インターネットを通じていろんな違法な情報が流される場合に、その直接責任を負うのはだれかと考えましたら、それはプロバイダーではなくその情報の発信者、その人であるというふうに思います。  今、現行の放送法の分野では発信者である放送局に対して直接規制をするというような法...全文を見る
○森元恒雄君 今回の法律は、放送事業を対象から除いているわけですね。しかし、インターネットを利用して行われるサービスの中にはいわゆるインターネット放送局というようなものがあって、形は若干いわゆる一般の放送局とは違うにしても、ほとんど見ている人からすれば、テレビで見るのかパソコンで...全文を見る
○森元恒雄君 今の現時点ではそういう扱いが世界的にも一般的かとは思いますが、これからまだまだ技術が進むわけでございますし、それからいわゆるインターネット放送局と呼ばれるようなものがどこまで広がっていくのかというふうなことも考えられるんじゃないかなと。そういう状況に応じて、これは将...全文を見る
○森元恒雄君 今のような説明はそれで一応了解しますが、Eメールの中にも、形としては一斉に同時に二十万人とか三十万人の人に配信されるというふうな形もあるわけで、これが手紙、はがきでやろうとしますと手間暇、お金がかかるのが、パソコン上で自動的にそういうことが簡単にできてしまうというと...全文を見る
○森元恒雄君 確認ですけれども、検討するということは法制的に規制を加えるということも含めて、そういう方向で検討を進められるということでしょうか。
○森元恒雄君 それでは、ぜひ実効が上がるような適切な措置が講じられるようにお願いをしておきたいと思います。  次に、この法律では、被害者から見て特定電気通信役務提供者、いわゆるプロバイダーがわかっているということが前提になっておるかと思うんですけれども、現実のインターネット上の...全文を見る
○森元恒雄君 それでは、確認ですけれども、外れてしまうということは、その場合に被害救済が十分行われないこともあり得る、やむを得ないというお考えではないですか。
○森元恒雄君 それが実際上どのぐらいのケースがあるのか、私も十分承知しておりませんので、また先ほどのインターネット放送局と同じように、将来そういうことが頻繁に行われて問題が出てくれば御検討いただければというふうに思います。  次に、今回の法律が対象としています権利を侵害する情報...全文を見る
○森元恒雄君 この法律が対象としている情報は、そういう今副大臣のおっしゃられた情報だということはわかりますが、それでは、ここの法律から除かれている部分については、他法も含めてですね、どういうふうに対応できるというふうになっておるのか。あるいはまた、出会い系サイトなんかはそれが即違...全文を見る
○森元恒雄君 今回の法律は、プロバイダー等に対しましてその責任の明確化とまた免責要件を定めると、こういう手法をとっておるわけですけれども、このような規制、規律の仕方で果たして被害者の権利救済が実効が上がるのかどうか、この点について副大臣にお聞きしたいと思います。
○森元恒雄君 普通、違法情報を流す人は、うっかりということも間々あるかもしれませんが、一般的には意図的に流しておるのではないかなというふうに考えられるわけですけれども、そうしますと、今お話しの削除するという場合にも、同意を発信者側がするかといえばなかなか簡単には同意しないのではな...全文を見る
○森元恒雄君 ただ、プロバイダーからしますと、できるだけ責任を発信者にも受信者にも負わないようにしようという意図が働いて、安全に安全にということになりがちではないかなと。今お話しのように、客観的に明らかな場合には同意がなくてもということですけれども、その判断はプロバイダーが一応と...全文を見る
○森元恒雄君 ちょっと細かい点になりますが、この第三条第一項第二号、そしてまた第二項第一号に相当の理由があるときという規定がございます。しかし、何が相当なのかというのがなかなかプロバイダーのサイドに立てば判断が難しいんじゃないかなと。  その判断を誤ると責任を負ったり負わなかっ...全文を見る
○森元恒雄君 じゃ、次にプロバイダーのことについてちょっとお聞きしたいと思いますが、このプロバイダーが中心的な役割を果たす法制になっているわけですけれども、このプロバイダーが情報発信者がだれであるかということが把握できているということが、特に発信者情報の開示の場合なんかは前提にな...全文を見る
○森元恒雄君 そうしますと、今のようなケース、把握していなければ連絡のしようもないわけですけれども、その場合にはどういうふうな手順を踏んで被害者の権利救済を行うということになるんでしょうか。
○森元恒雄君 ですから、今回の法律がすべてのケースを全部きちっと網羅できるわけではないと、こういうふうに受け取ってよろしいわけでございますか。わかりました。  それでは、発信者情報の開示に当たりまして、この法律ではプロバイダー等は当該発信者に意見を聞かなければならないと、こうい...全文を見る
○森元恒雄君 確認ですけれども、要するに、発信者が自分の情報を開示するのに同意をしなくてもプロバイダーの判断で発信者情報を開示するということは可能であるし、その場合に発信者に対してプロバイダーは何ら責めを負わないと、こういうふうに考えてよろしいでしょうか。
○森元恒雄君 次に、発信者情報がこの法律の手続で開示されないという場合には裁判にやっぱり訴えるしかないわけですけれども、通常、民事事件ではほとんど発信者というのは通信の秘密にかかわる情報であるからということで開示されない、こういうふうに言われておりますけれども、この法律ができるこ...全文を見る
○森元恒雄君 そうしますと、被害者側からすればかなり前進だとなりますが、発信者からしますと、発信者のほかにもいろんな人、いろんなケースがあるわけですけれども、前よりもたやすく情報が開示されるということによって、発信者の方の今度は権利が侵害されるというようなことも懸念されないわけじ...全文を見る
○森元恒雄君 次に、国際的な関係でどうなるのかというのを二、三お聞きしたいと思いますが、インターネットは電話電信回線を通じて、あるいは有線を通じて情報が行き交うわけでございますので国境の垣根というものがないわけであります。そうしました場合に、国内だけでの対応では不十分ではないかと...全文を見る
○森元恒雄君 そうしますと、救われる場合もあれば救われない場合もあるということかと思うんですね。  先ほど、この法律は国際的な、欧米の国々における法制化の動きも見ながら、それと調和を図る形で内容を検討したというお話がございましたけれども、私はむしろもう一歩進んで、こういう事案に...全文を見る
○森元恒雄君 今までのやりとりの中でも、この法律ができることによって、今現在、業界で自主的に行われている規制よりも大きく一歩前進した形での被害者の権利救済が行われることになるということがわかったわけでありますが、同時に、この法律だけでは今後起こってくるだろうというようなケースすべ...全文を見る
○森元恒雄君 ぜひそういう弾力的、柔軟に、時代の変化、状況の変化に応じて的確な対応をこれからもお願いしたいと思います。  先ほども申し上げましたように、このインターネットの負の側面、マイナス、問題点としては不正アクセスあるいはビールス等々あるわけですけれども、特に過日のアメリカ...全文を見る
○森元恒雄君 最後に、それじゃもう一度確認的にお聞きしたいと思いますが、日本のこれからのいろんな再生に向かっての施策を進める中で、e—Japan戦略というものは私も大変重要な柱の一つであるというふうに思います。総務省、総務大臣としてもその先頭に立って推進するというお話でございまし...全文を見る
○森元恒雄君 終わります。
11月19日第153回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
議事録を見る
○森元恒雄君 自由民主党の森元恒雄でございます。よろしくお願いいたします。  きょうは現下の緊急課題について審議ということでございますので、私は二つの問題に絞っていろいろお聞きをしていきたいと思っております。  まず第一点は、来年度の予算編成に向けて今本格的な議論が行われてお...全文を見る
○森元恒雄君 今のお話ですと二千億から三千億ということでございますが、私が承知している数字では、市町村が一般会計から繰り入れているのは総額八千五百億円ぐらいに上っていると。ただ、そのうち五千億ぐらいはいわゆる法定分と言われるものかと思います。  ただ、その法定分につきましても、...全文を見る
○森元恒雄君 今、局長さんのお話の中にも、構造的要因があるというふうにお話ございましたけれども、私が見るところ、各国保の状況が大変厳しいのは、個々の市町村の財政運営のまずさあるいは甘さというよりも、まさに構造的要因に起因するところが大きいんじゃないかなというふうに思います。  ...全文を見る
○森元恒雄君 個々の国保単位で見れば、私は高いところの国保、市町村の場合、もっと差があいているんじゃないかなという気がするわけですけれども、先ほど申し上げましたように、つぶさにこちらで調査できておりませんので、またいずれそういう機会があればこの点は確かめていきたいというふうに思っ...全文を見る
○森元恒雄君 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、国保の加入者の場合は、若くて働き盛り、しかも病気に余りかからない年代のときには政管健保あるいは組合健保の加入者であって、リタイアすると国保になる、あるいはそもそもが自営業の方、零細企業にお勤めの方が中心でございますけれども、そ...全文を見る
○森元恒雄君 今、大臣から、自分は元来一元論者だというお話をいただきました。私は、大臣がそういうふうにお考えであれば、既存の現行の制度との調整をどうするかという問題はございますけれども、方向として、ぜひそういう方向に向かって強力にリーダーシップを発揮して進めていただきたいなという...全文を見る
○森元恒雄君 ありがとうございました。  大臣から力強い決意、お考えをいただきました。ぜひそういう方向で御尽力をいただきたいと思います。ありがとうございました。  次に、環境省の方に廃棄物問題につきましていろいろお聞きをしていきたいと思います。  環境を改善するという目的の...全文を見る
○森元恒雄君 今の数字にございましたように、一廃はまだ十三年ぐらいもちそうだということですのである程度ゆとりがあるかと思いますが、産廃が本当に厳しい感じがするわけですね。  一廃と産廃とでなぜそういう大きな差が出てきているのか、その辺について、原因について役所としてどうお考えか...全文を見る
○森元恒雄君 今の点を掘り下げる前にもう一点、ちょっとお聞きしておきたいと思いますが、先ほどの二・六年も、新しくできる部分もあるのでそれで終わりということにはならないというようなお話がございましたけれども、それでは新設される、あるいは既存のものを拡張するというような産廃の処分場の...全文を見る
○森元恒雄君 確認ですけれども、それは、今の数字は許可でございますね。そうすると、許可をされたものが即建設着工されるかというと、必ずしもそこに行かない場合も多いんじゃないかなと思うんですけれども、具体的に工事が進んでいる件数がもしわかれば教えていただければと思います。
○森元恒雄君 それでは、副大臣にお聞きしたいと思いますが、先ほど部長さんの御答弁の中にも若干ございましたけれども、一般廃棄物の処理責任は市町村、産廃の処理責任は事業者と、こういうふうになっておりまして、産廃は主として民間の手で中間処理あるいは最終処分がなされておるわけでございます...全文を見る
○森元恒雄君 今、副大臣の御答弁の中にも若干ありましたけれども、私は、今の現行法のその立て方が少し産廃問題の適正処理にとって難しくしている面があるんじゃないかなという気がかねがねしておるわけでございます。  といいますのも、排出者で区別するという形に今なっていますが、同じような...全文を見る
○森元恒雄君 今の環境審議会の議論はぜひ真剣に、どういう形が一番望ましいのかと、徹底的に議論をいただきたいと思います。  今お話し、最後にちょっとございましたように、それはそれとして現行の形もそれは尊重しながら進めざるを得ないというお話でございますが、そうであれば、今、国の補助...全文を見る
○森元恒雄君 時間が来ましたので、現行の体系、制度がどうなっているかということもさることながら、先ほど来申し上げていますように、どうあることが廃棄物全体の処理にとって一番望ましいのかという観点から引き続き中央環境審議会の審議をお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと...全文を見る