矢田部理
やたべおさむ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月18日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、昨年の九月に刑法改正問題について質疑をいたしましたが、その後内閣もかわり、大臣も新しくなりましたので、引き続きこの問題についてお尋ねをしたいと思います。特に大臣は過般の所信表明では、刑法の全面改正については目下事務当局において政府案作成作業を進めており、新しい...全文を見る |
○矢田部理君 従来は一年をめどにというのが、今日では全然見当がつかないということでありますが、いまどんな取り組みをされているか、これまでどんな作業を進めてこられたのか、今後どんな作業に取り組む御予定なのか、そこら辺もうちょっと具体的にお尋ねしたいと思います。 | ||
○矢田部理君 それから従前から問題になっておる点でありますが、答申は出ましたけれども、これは参考意見であって、今後各方面あるいは各階層の意見を十分に聞き再検討すると述べてきたわけです。また、先般の大臣の所信表明でも広く国民各階層の意見を考慮すると述べておられるわけですが、この点に...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、いま大臣からもお触れになった法務省刑事局発行の「刑法改正をどう考えるか」というPR資料といいますか、冊子についてお聞きをしたいと思います。 この点は前回、私が幾つかの問題点を指摘をいたしまして、その配布を中止するように強く要請をしたわけでありますけれども...全文を見る | ||
○矢田部理君 金額はどのぐらいですか。 | ||
○矢田部理君 この冊子の発行は法務省刑事局名というふうになっておりますが、この発行については法務大臣は御存じなのでしょうか、あるいは法務大臣の指示または許可に基づいてなされたものなのでしょうか、その点いかがでしょうか。 | ||
○矢田部理君 そこで次に伺いたいのは、この冊子の原稿はいつごろ、だれが書かれたものでしょうか。 | ||
○矢田部理君 その担当された参事官の名前と、最初の原稿はいつごろできたのか、もうちょっと明確にしていただきたい。 | ||
○矢田部理君 自由民主党が昨年の六月に「法制審議会改正刑法草案について」と題し、サブタイトルとして「いくつかの疑問に答える」というパンフレット、冊子を出しているのを御存じでしょうか。 | ||
○矢田部理君 読んでおられますか。 | ||
○矢田部理君 読んで何か感じられたことがございませんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 私も、法務省発行の「刑法改正身どう考えるか」という冊子、これを略して法務省発行冊子と言いますが、自民党発行の冊子、これを比較して読んで見ますと内容が実に酷似しているわけですね。似ているというだけではなしに、表現も全く同一部分が随所に見受けられる驚くべき事実を実は発見...全文を見る | ||
○矢田部理君 先ほど私が質問をしたときには、法務省の冊子の原稿は七月に脱稿したというんですね。自民党の出しているパンフは六月に発行をされているのです。自民党のほうが、印刷発行が六月なんですから、はるかに早いんですね。 そこで内容を一、二例を引いて読んでみますと、一番冒頭の部分...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、資料を渡したというのは、まだ脱稿もしていない法務省の原稿そのものを渡されたのですか。 | ||
○矢田部理君 これは私、時間があれば全部読んで聞かせてもいいのです。単に資料を渡した程度で、たまたまある部分が一緒だったという偶然は考えられますけれども、実に四十数カ所もの文章がいま言った程度の違いで次から次と出てくる。配列や例の引き方も同じなんですよ。とすれば、いまの刑事局長の...全文を見る | ||
○矢田部理君 資料が同じであっても、その資料をどう使うかは、書く人によっておのずからニュアンスなり表現は違ってくるわけなんです。引用部分が同じだというならまだ話はわかりますけれども。 もう少し読んで聞かせましょうか。これは公務員の機密漏示罪の新設にかかわる部分についての両冊子...全文を見る | ||
○矢田部理君 じゃ渡した資料というのは、もう一度くどいですけれどもお尋ねしたいのは、法務省で準備をしてきた原稿そのものを渡したことはあるのですか。 | ||
○矢田部理君 刑事局長はそう強弁をされるけれども、それじゃ執筆を担当した参事官が、そのだれかが渡した形跡はありませんか。 | ||
○矢田部理君 これは厳重に調べてほしいんです。いまの答弁ではとてもじゃないが説明ができないような、うり二つのパンフレットが二つ出ているわけですよ。これはあとで委員会の方にもお願いをしたいと思うのでありますけれども、この処置について、私は法制審議会等のたとえば会議録について、少なく...全文を見る | ||
○矢田部理君 大臣はまだ両方比べて読んでおられないらしいので、あるいはそういう御答弁になるのかもしれませんけれども、これは弁護士会あたりでも大変問題になっている。これはもう素人が読んでも、読んでみればなるほど資料が同じだったわいというような感じではなくて、原稿そのもの——それをど...全文を見る | ||
○矢田部理君 それからもう一つですね、大臣は各党から資料の要求があれば出します——それはそれでけっこうなんです。ところが、私どもは、「刑法改正をどう考えるか」ということについて法務省がいろいろ原稿を作っている、調査資料を出すらしい、事前に原稿の段階でもらえないだろうかということで...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、一般的に資料を渡すということがいかぬとかいうことを言っておるつもりは全くないんですよ。法務省が予定をして書きつつある原稿をそのまま渡すようなことがなければ、こういう自民党の文章はできてこないと思う。執筆者が同一であったかどうかについては確かにおっしゃるとおりか...全文を見る | ||
○矢田部理君 いいですか、成案ができて、その成案を国会で審議をしてもらうために、あるいは国民に知ってもらうためにいろいろ広報することはあり得ると思います。さらには、国会でできた立法について広く普及するために広報することもあり得ると思いますけれども、法務省の成案にすらなっていない諮...全文を見る | ||
○矢田部理君 刑事局長の答弁でありますけれども、私は諮問委員会の答申そのものを宣伝するのもよろしくないと考えます。しかし、かりに法務省の言うとおり、それを国民に知っていただくために、批判に供するために出したのだということを一歩下がって認めるとしても、それならば、なぜそこだけにとど...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまの質問、私実はしようと思っていたわけなんですけれども、別に法務省が成案を得ないうちにすでに見解を述べたり、ある部分の意見について賛同を表したりというやり方の資料配布については、私はやはりやるべきでない。いま刑事局長が述べられた資料についてはその内容がさだかであり...全文を見る | ||
02月21日 | 第75回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第3号 議事録を見る | ○矢田部理君 排ガス五十一年規制、この問題と三木内閣は一体どう取り扱うのだろうか、新しい内閣のクリーン度を占う最初の試金石が私はこれだったと思うのです。三木さんは総理になられてから確かに中公審の総会などを開いて、慎重に審議をしてほしいという注文をつけはいたしました。その表向きの言...全文を見る |
○矢田部理君 本当は総理に直接伺うべき筋の内容かもしれませんけれども、表向き小ぎれいな装いをしながら——これだけの記事は少なくとも現場にいた人でなければ書けません。現場にいた人でなければこういうニュアンスの記事は書けるはずがありません。言葉は生ではなかったようですけれども、これが...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう少し端的に、時間もありませんので、お答えいただきたいと思いますが、環境庁が私どもに説明をしてきたのは、五十一年規制が技術的に見て、専門的に見て可能かどうかを改めて中公審に検討をお願いしたというふうに伺っているのです。まさに専門的な立場、技術的な立場から依頼をされ...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうもきょうは歯切れが悪いお答えしかいただけないのですけれども、こういうことじゃないのですか、五十一規制を当初政府なり環境庁は予定をしておった。ところが、六月段階だったと思いますが、企業のほうから、なかなかあの規制値をクリアすることはむずかしいということをヒヤリング...全文を見る | ||
○矢田部理君 環境庁から私がどう聞くかではなくて、まず、あなた方が何を頼まれたのか、どの検討を依頼されたのかがわからずに、あるいは答えられずに、それは環境庁に聞いてくれと言うのは少し無責任過ぎやしませんか。答えてください。 | ||
○矢田部理君 ちょっと待ってください、私は求めておりませんから。 | ||
○矢田部理君 中公審の会長ですよ。それが総会も開いた、専門委員会にも付託をした。信じているとかいないとかいう問題じゃないでしょう。何がテーマだったのかわからないで何をやってきたのです。明快に答えてほしいのです。 | ||
○矢田部理君 環境庁にお尋ねに行ったり、新聞て知らなければ——新聞で知ったということであなたは諮問を受けたのですか。何を言っているのですか。 | ||
○矢田部理君 そうすると、もう一回確認的に伺いますけれども、会長にはまず諮問がなかった、会長は新聞で知って、何事であろうかといって環境庁に出かけて行って初めて知ったという話ですか。ひどい話だと思うのですが、環境庁、どういうことなんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 これもまた驚くべき話なんですね。中公審の大気部会、和達さん自身がその委員をやっておられるんじゃありませんか。あなたは担当委員ですよ。会長としての立場と大気部会の委員としての立場、両方持っておられるわけでしょう。いま大臣のお話によると、大気部会に話をしたんだから会長に...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと待ってください。 あまり詳しい説明をしてもらわなくてもいいですよ。私はどういう経過で再審議をするようになったのかということを聞いているんじゃなくて、もともと中公審として検討を要請されたテーマは何であったかを聞いているわけです。一々詳しい経過を、時間もあり...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも非常に心もとないのでありますが、慎重審議をしたという中公審が、その慎重審議の対象であるテーマは何であったのかについて、信じているとか、環境庁の言ったとおりだと思うというばかな話をしておられる。テーマが決まらない、会長がテーマについてわからない、委員であるあなた...全文を見る | ||
○矢田部理君 その議事録を読んでいただければ、すでに幾つかの問題点が明らかにされておるわけでありますけれども、本来環境庁から依頼をされた検討すべき課題ではない、あるいは人命を尊重する立場から技術的に詰めろというテーマではない問題を非常にたくさん議論しているじゃありませんか。すでに...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまおっしゃられたように、本来、要請をされた審議の対象ではない。ところが、このての話が至るところに実は出てくるわけですね。先ほどあなたは他の委員の質問に答えて、専門的に一生懸命にやってきたんだから、それを信頼すると言われておりますけれども、議事録読まれて本当に専門的...全文を見る | ||
○矢田部理君 それは技術的な面、専門的な角度から真実を明らかにするということに最善を尽くされたのではなくて、政治的な配慮、企業に対するおもねりという点で大変最善を尽くされたんじゃありませんか。議事録が残された一番大きな証拠だと私は思うのですね。議事録にあらわれたことは別としてとい...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなたは、信じているとかそう思っているとかいう話が多過ぎるんですがね、その論拠といいますか、信じている根拠については何らの説明がない。会長としてテーマすらも明快に答えられない。ここまでくると、もう中公審の答申なんていうのはあなたは信用できても国民が信頼できますか。ま...全文を見る | ||
○矢田部理君 中公審にとって重大だということじゃなしに、もっと重大なのは国民の健康と生活環境じゃありませんか。そのためにもし過ちがあったということを反省しているとするならば、謙虚に改めることにはばかっちゃならぬというのが私の考え方なんですよ。その意味で改めて中公審としてあの答申を...全文を見る | ||
○矢田部理君 きわめて心もとない返事なので、本当はもう少し詰めたお話を、質問をしたいと思ったわけでありますが、時間がありませんので、もう一つだけお尋ねをしたいのは、中公審の審議内容を記載した議事録あるいは自動車公害専門委員会のやつも同じでありますけれども、これを外に見せろ、公開し...全文を見る | ||
○矢田部理君 いずれにしても、中公審としてそのことを要請に従って検討をし、前向きに取り組んでみるというぐらいのお答えはできませんか。 | ||
○矢田部理君 それから環境庁にお尋ねをしたいと思いますが、環境庁の役人の方が中公審や自動車公害専門委員会に事務方としてずっと参加をしてきたようですが、それはどういう立場、どういう任務で参加をしてきたのでしょうか、その点まず伺いたいと思います。 | ||
○矢田部理君 お尋ねもないのに積極的に環境庁としての意見を言う、あるいはその会議をリードするような立場にあったんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 もう御存じだと思いますけれども、外に漏れ伝わった議事の内容等によれば、とりわけ小林環境庁自動車公害課長の発言が方々に出てくるわけであります。むしろ委員の議論をリードしている部分もある。のみならず、さっき私が一部を紹介いたしましたけれども、燐費とドライバビリティーから...全文を見る | ||
○矢田部理君 経過は知っていますから、詳しいことは要りません。 | ||
○矢田部理君 最後に、長官は議事録を読んでまともにそうお答になるんですか。あれがまじめだという評価をするんじゃ私はがまんできませんね、あの発言が。 時間もありませんから最後の質問に入りたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、非常に審議の経過や内容について疑惑を持たれて...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまの環境庁の長官の答弁には全く納得できません。しかし、時間がないからこれでやめたいと思いますけれども、やはり法案審議がそれにかかわるものとして出てきているわけですから、国会の審議について十分に傾聴し尊重する立場をとるべきだというふうに私は思うし、大幅に後退をした告...全文を見る | ||
02月28日 | 第75回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号 議事録を見る | ○矢田部理君 露木参考人にお尋ねしたいと思いますが、いま政府自身が大学の先生などを呼んでまいりまして、本件事故の原因調査委員会をつくり事故原因の究明に当たっておるわけでありますけれども、三菱石油としては独自に調査をされておるのかどうか、もし調査をされておるとすれば、どういう陣容で...全文を見る |
○矢田部理君 そうしますと、公の調査待ちで、企業としては独自の調査、原因究明等はしていないということでしょうか。 | ||
○矢田部理君 そこで、一つ問題にしたいと思いますのは、十二月の二十六日の段階で岡田総務部長が事故の責任について発表された。その発表の内容を見ますと、「対外的な責任はともかく、事故の原因については、三菱側に落ち度はなかった、と確信している。今年二月に完成したタンクが破裂するというの...全文を見る | ||
○矢田部理君 言い過ぎを認め謝罪をされたからそれ以上追及するのも何でありますけれども、とするならば、第三者機関の判定もさることながら、みずから原因を究明し、三菱側としてどこに落ち度があったのか、まずかったのかを明らかにする方法も一つではないでしょうか。その点で、いま三菱側として調...全文を見る | ||
○矢田部理君 それでは関連してお伺いをしたいと思いますが、消防法の第十四条の二という規定がございます。この十四条の二を見ますと、自主的な保安規定といいますか、ここでは「予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。」と書いてありますが、防災のための予防規程をどのように定...全文を見る | ||
○矢田部理君 具体的でなくても、大綱でけっこうでございますから、どんな予防規程を防災のために定められておるのか。これは非常に重要なことだと思うのですね。危険物の取り扱い等々に関連して幾つかの消防法上の規定、あるいはそれに基づく政令、規則等がたくさんあるわけでありますけれども、その...全文を見る | ||
○矢田部理君 これだけ大きな事故を発生させ、あるいは社会的な問題にもなり、政治問題にもなっている問題点について、みずからの防災に関する基本規定、がどうなっているか。単に書類をもってこなかったというだけではなくて、これを踏まえないでその責任の所在を明らかにすることはできないのじゃあ...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一度。 | ||
○矢田部理君 抽象的に教育を定期的にやっているかどうかじゃなくて、この水島にどのぐらい配置をし、どんな資格を持ち、どんな技術的、専門的な力を持っておられるのか、その関係を具体的に伺いたい。 | ||
○矢田部理君 この点も、法律で特に定めて、義務として配置しなければならぬ。その専門的、技術的な知識がどの程度になっているのか、どういう配置をして、その人たちはどう動いてきたのか、これも会社の最高責任者の一人がいまだに把握しておられない、あるいは説明ができないということでは、どうも...全文を見る | ||
○矢田部理君 はい、事故を起こしたタンクでよろしい。 | ||
○矢田部理君 それは担当でないとか技術者じゃないということはわからないわけではありませんけれども、少なくともこれだけ重大な事故が起きて、事故前の防災体制はどうなっていたのか、どこがまずかったのか、これはいろいろその原因については取り上げられておりますけれども、みずからも少なくとも...全文を見る | ||
○矢田部理君 それじゃその点に関する質問は一応留保しておきまして、事故前に、事故を起こした二百七十番タンクというのがすでに不等沈下を起こしておったというような事実関係は社内では知っておられたのでしょうか、それともわからなかったのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 お話の途中ですが、私が伺っているのはそういう一般的組織や状況について伺っているのではなくて、具体的に幾つかの事例を示して問題点を指摘してお話をしているので、端的に、時間がありませんのでお答えをいただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 何ミリですか。 | ||
○矢田部理君 途中、中断があったのでありますけれども、午前中の質問に対する露木参考人の答えはかなり一般論的な感じになっているわけですけれども、私がお聞きをしましたのは、たとえば消防法十四条に基づくところの危険物施設保安員 というのを置いているのかどうか、置いているとすれば、そ...全文を見る | ||
○矢田部理君 置いておくなら置いておくで、それでいいです。その次聞きます。 その人たちは、タンクのある地盤の変化とか、タンクの構造、施設等に異状があるかどうかというようなことを調査、点検する能力は持っているんですか。 | ||
○矢田部理君 そうすると、なおさらお聞きをしなければならぬのですけれども、この事故というのは、たとえば地震が起こったとか、他に一定の外圧が加わってきわめて突発的に起こってきた事故ではないように私たちから見ても思われるわけですね。それ以前から一定の兆しなり、徐々にではあるが何らかの...全文を見る | ||
○矢田部理君 突発的かどうかということについては、あるいはまだ最終的には確定をしないかもしれませんけれども、先ほどもお答えがありましたように、たとえばかねてより再三ミリ程度の不等沈下がわかっておるわけだし、あれはもともと埋め立て地でありますから地盤は軟弱であった、等々あわせて考え...全文を見る | ||
○矢田部理君 だから私はくどくお聞きをしたいわけなんですね。当時百三ミリ程度では心配ないというお話でありましたけれども、いわばもともと地盤が軟弱なところにつくられた。その当初の段階でもう不等沈下があった。とすれば、その状況がさらにどうなってくるのか、どう変化をするのかということを...全文を見る | ||
○矢田部理君 調査原因を全面的にお伺いしているわけじゃなくて、水張り検査の時点ですでに百三ミリの不等沈下があったと言われる。その不等沈下部分がその後どういう変化をしたのかは、いろいろな安全対策をやっておられたと言われておるけれども、その後の変化については調査をしていないのですね、...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで消防庁にお尋ねをしたいと思うのです。 消防法によりますと、先ほど申し上げました危険物施設保安員を置くことになっておりますね。危険物取扱者という要員を配置するほかに、取り扱いとは別に施設保安員というのを置くことに定めた理由はどういうことだったのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 この消防法の規定に私は問題があると思うのですが、危険物の取扱者については資格試験がございますね。試験を受けて一定の技術的、専門的知識を持った者等を取扱者に認めることになっておるようですが、もう一方の危険物施設保安員については資格要件がない、これはどういうわけなんでし...全文を見る | ||
○矢田部理君 では端的に伺いますけれども、いま会社側のお答えでは、すでに水張り試験のときに百三ミリの不等沈下があった、それは消防庁としては、これは現地でしょうけれども確認をしておられるのかどうか。そういう状況が最初の段階にあったときにそれがさらに変化するか、どういう動きを示すのか...全文を見る | ||
○矢田部理君 具体的にどういう措置を要請したんですか。 | ||
○矢田部理君 そうすると、会社ではすでに水張り試験のときに五三ミリの不等沈下があったと言う。最終的に完成検査、その前に水張り検査をやる、そのときにはそういうことを調べないんですか、消防署としては。 | ||
○矢田部理君 それは本来はやるべきなんでしょう、いま委員長からも御質問がありましたけれども。本来はやるべきなんだけれども、体制がなかったのかどうか。と申しますのは、もともとタンクなどは法令上に基づいても堅固な地盤、基礎の上に固定すること、固定しなければならぬというふうになっている...全文を見る | ||
○矢田部理君 通常タンクを建設する場合には、消防署に申請書類などを出すことになるだろうと思いますね。その申請書類がそのとおりかどうか、たとえば工法等についても十分ボーリングなどをして堅固な基盤の上に載せることができるようになっているのかどうかということを調べて建設の許可を出すので...全文を見る | ||
○矢田部理君 消防庁はタンクができ上がる段階で先ほど申し上げたようないろいろな検査をしますけれども、でき上がって後、操業中定期検査をやるようなことはあるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 言いかえれば、最初の段階では検査するけれども、その後定期的に監視をする、あるいは検査をするという体制には法制上もなっていないわけですね。随時立入検査をすることができる。これも体制がなければほとんどやられていないという点ではいまお話もありましたけれども、消防庁としても...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういう点でこれは若干私が気づいた点だけ申し上げましたけれども、消防法上もいろいろ問題がある。加えて、消防法に基づいた体制も十分にとられていないのが現状じゃないかというふうに考えるわけですが、もう一点だけ関連して伺いたいと思うのですが、防油堀があった。その防油堀がは...全文を見る | ||
○矢田部理君 いずれにしても、その程度のものも持ちこたえ切れないような防油堀では、結局、物の役に立たないわけでありますけれども、消防庁に対する最後の質問として、消防庁が中心になって事故原因の調査委員会がずっと開かれておりますね、この調査はどの程度まで進んできたのか。その中で確定的...全文を見る | ||
○矢田部理君 いま聞いた程度のことは私もわかっているのですけれども、たとえば地盤が軟弱であった、それが一つの有力な原因じゃないかというような観点に立ってきたんですか、こないんですか。その結論だけでいいです、時間がありませんから。 | ||
○矢田部理君 それから海上保安庁にお伺いします。 海上保安庁が油の流出事故に備える対策として一番基本に考えなきゃならぬのは、先ほどもお話がありましたように、港口をオイルフェンス等で封鎖をする、そして流出してきた油があれば、油回収機なり回収船で回収をしていくということが基本だと...全文を見る | ||
○矢田部理君 質問してないので、簡単に。 | ||
○矢田部理君 そこで、問題は処理剤でありますけれども、いまも両先生から御指摘がありました。といいますのは、処理剤そのものの毒性は従前から比べると弱くなってきている、しかし、これは無害とは言えない、絶対安全だとも言えない、加えてこの処理剤と油が一緒になった場合には毒性が強まるという...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間がないのでどうしようもないのですけれども、たとえば政府のやっておられる東海区水産研究所などからも、油処理剤の性能がよくなったからあるいは低毒性ということになったから使用しても差し支えないという議論は間違っている、汚染処理のたてまえからは希釈拡散を積極的に行うのは...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一問。確かにこの水質汚濁防止法十二条一項あるいは岡山県海面漁業調整規則三十四条、これはその該当性が十分に問題になり得る法律だと思うんですが、もう一つ私が調べた限りで言うと、消防法の十条三、項というあたりもこれは十分に検討をされて捜査を積極的に進めていただきたいと...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっといまの質問であれですが、これだけで終わりますが、その関係者の事情聴取はほぼ終わったんでしょうか。それから具体的にいつごろまでをめどに捜査を終了するつもりなのか、その点簡単でけっこうです。 | ||
03月07日 | 第75回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第5号 議事録を見る | ○矢田部理君 午前中から田尻参考人とそれからいまの近藤参考人のお話を伺って、いまの日本のコンビナート防災が根本的にやり直されなければならないということを強く感じ、その実態や内容を事実に即してお伺いをいたしまして愕然としたわけでありますけれども、私も地元が鹿島地区でありますので、再...全文を見る |
○矢田部理君 そこで運輸省に質問したいと思うのでありますが、運輸省が鹿島の港をつくられるときに、昭和四十二年六月でありますが、日本海難防止協会に答申を求めました。その海難防止協会の鹿島港における安全基準というのが出されたわけでありますけれども、その内容を見てみますと、風速は七メー...全文を見る | ||
○矢田部理君 非常に鹿島港の安全性にとって重要な問題についてわざわざ海難防止協会に答申まで出さしておきながら、それでは企業が受け入れられないということから、もっと緩い基準を企業別でつくって、それで安全だ安全だと説明をしているのが鹿島港の実態じゃありませんか。 同じようなことは...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が申し上げているのは、桟橋のところだけが二十一メートルではなくて、その一帯がずっと二十一メートルである。その先ですらも、外洋に面した方ですらも二十三メートルであるという点を申し上げている。これでは五メートルという海難防止協会の必要最低限の基準すらも満たしていないじ...全文を見る | ||
○矢田部理君 地震の関係を……。 | ||
○矢田部理君 どうも答えをさっきからいろいろと聞いておってもまともな答えになっていないと思うのですけれども、つい最近茨城県の防災会議災害対策部会というのが都立大学の先生などに委嘱をして地震対策の調査をいたしました。これはなかなか県も見せてくれなかったわけでありますが、私の手元につ...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも具体的な事実や指摘に基づいての答弁ではないので大変納得しかねるわけでありますけれども、そういう耐震性が弱い、そこへ鹿島の石油のバースをくっつけた。しかも外浪がその防波堤からはどんどん入ってきて、さっき田尻先生から指摘があったように、船をつなぐロープが次々に切れ...全文を見る | ||
○矢田部理君 海上保安庁もまだつかんでおらないようです。私もデータを見て幾つかの特徴点を分析をしてみました。この十三件の海難事故のうち、実は五件が——鹿島の港の北側に北防波堤というのがありますが、この北防波堤の付近で座礁をする、乗り上げてしまう。しかもその角度も非常に五件とも近似...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも内容を御存じないまま無理無理答弁されているように思われるわけでありますけれども、先ほど田尻参考人から指摘がありましたように、外洋に向かって南防波堤が三千五百メートルぐらい突き出ております。北側に、いまのしばしば海難事故を起こすところの北防波堤があります。その間...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは操船ミスとか運転がうまくなかったからだということで説明するのは私は間違いだと思うのです。同じような形態の、同じような特徴を持った事故が頻発をしていることから何を海上保安庁は学ぶのか、運輸省は港湾計画を立てるに当たってこの構造をどう考えるのか、このことを深刻に反...全文を見る | ||
○矢田部理君 非常に深刻な御指摘があったわけでありますが、この動くタンクと言われるタンカーが続々と鹿島港に入ってくる。そのきわめて隣接した場所に鹿島石油その他の石油タンクが林立をしている。さらには高圧ガスのタンクも数多く実は並んでいるわけであります。先ほど近藤先生から御指摘があり...全文を見る | ||
○矢田部理君 現状は一切そういうものに対する規制がないと言う。したがって、どうなに近接をしてタンカーとタンクがあってもかまわないという関係になっている。そこに大きな危険がひそんでいるじゃありませんか。陸上の爆発が海上のタンカーに誘発をする、誘爆をする、あるいはタンカーの事故が陸地...全文を見る | ||
03月14日 | 第75回国会 参議院 決算委員会 第7号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、先ほど小谷先生からも指摘がありました、防衛庁と軍需産業の関係について若干問題点を提起しておきたいと思うわけでありますけれども、先ほどからお話がありましたように、他の省庁の場合には一応人事院が関与するたてまえになっています。密接関連企業に出向いていく場合には人事...全文を見る |
○矢田部理君 最後に、そこで提言を申し上げたいんでありますけれども、防衛庁は特定軍需産業に大部分の仕事を、航空機の製造その他を含めて与えているわけですね。それだけに、他の省庁よりもより厳しく規制をすべきではないか。むしろ幹部自衛官については防衛産業に転出することを許さないぐらいの...全文を見る | ||
03月24日 | 第75回国会 参議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○矢田部理君 自治省は政治資金改正について政府案をまとめたという報道がなされておりますが、企業の政治献金についてどういうまとめ方をされたのか、まずお答えをいただきたい。 |
○矢田部理君 附則で、五年後の見直し規定を置くとされておりますが、その方向と内容はどうなっておりますか。 | ||
○矢田部理君 経企庁長官、大蔵大臣、そして官房長官の三大臣にお尋ねをしたいと思いますが、それぞれ自民党の幹部として、企業の政治献金について廃止の方向でいくのかどうか、その点について、それぞれお答えをいただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 三木総理はかつて三木試案を出されて、三年をめどに企業献金は全廃をするという方針を出されましたが、それから見ると、いま三者のお答えは非常に大きく後退をしているのじゃないかというふうに思いますが、官房長官、再度答弁を求めます。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、自民党の改正大綱でも、五年後の見直し規定を置くという言い方を附則でされておりますが、この段階でも企業献金は廃止をしない、是とする、こういう考え方でございますか。 | ||
○矢田部理君 全然意味がないから、もう一回詳しく説明してください。わからない。 | ||
○矢田部理君 何も決めないなら規定を置く意味がないじゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 総理の意見と大きな食い違いがあると思われる。少なくとも総理の指導性がないことは非常にはっきりしている。自民党内がばらばらじゃありませんか。 そこで次の問題に入りたいと思いますが、自民党は同様に、五年以内に党の経常費を党費及び個人の献金で賄うと言っておりますが、こ...全文を見る | ||
○矢田部理君 その経常費が五年以内に企業献金で賄わないということであれば、逆に言いますと、経常費以外の、いまおっしゃった選挙資金などは五年以後も企業献金で賄うというふうに読み取れるわけですが、そのとおりでしょうか。 | ||
○矢田部理君 目標が五年以内、経常費を党費及び個人献金で賄う、目標がそうですから、当然反対解釈として、選挙資金などは賄わない、言ってみれば企業献金に頼るということを自民党の方針として決めたのじゃありませんか。これでは、先ほどの附則のあいまいさもさることながら、自民党の方針は五年後...全文を見る | ||
○矢田部理君 経常費以外はしたがって賄わないということでしょう、個人献金その他で。 | ||
○矢田部理君 いずれにしても、大幅に政治資金規正法は後退をしている。企業献金については全く歯どめなしというのが実情だと思いますが、私はきょうお尋ねをしたいのは、政治資金規正法で表口をふさいでも、裏側がざるであるということを問題にしていきたいと思います。 裏金の調達が非常に問題...全文を見る | ||
○矢田部理君 まさに私もそのとおりだと思うんです。田中前総理の問題にしても、税金を修正申告すればそれでいいというものではありません。まさに政治の基本姿勢が問われている。 そこで、そういう立場からもう一度税金の問題について伺いたいと思うんですが、国税庁長官、田中前総理の税金につ...全文を見る | ||
○矢田部理君 結局、従前の調査は甘かった、綿密でなかったということでしょう。 | ||
○矢田部理君 従前追徴金を取り、今度同じ申告について再度の追徴金を取るというのは、一体どういうことなんですか。 | ||
○矢田部理君 申告が調査をされて第一回目の追徴金を取られ、さらに再度検査をしたら、またまた追徴金を取る。税務署のやり方にも問題があるし、同時に、二度にわたって同じ申告が追徴金を取られるというのは、きわめて悪質なんじゃないかというふうに考えざるを得ない。今回の調査も非常に問題であり...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、課税漏れについて数項目発見したうちで、国税庁の修正申告で解決した部分と、それでもなおかつ解決しない部分が残っているというお話ですが、その内容、詳しくお話しいただきたい。 | ||
○矢田部理君 問題点は残っているということですか。 | ||
○矢田部理君 いま国税庁長官の話を聞いておりますと、まじめな者が公示をされて、脱税者が保護されるという結果になる。しかも、省令は法の規定をわざわざ狭くしている。私は率直に言って、省令に譲った部分は申告の仕方等についてやったのであって、法の趣旨を狭くするために委任をしたのではないと...全文を見る | ||
○矢田部理君 なおさら省令がおかしいでしょう。その点は大蔵大臣、どうお考えになりますか。 | ||
○矢田部理君 おかしいんじゃありませんか。まともに申告したものは公示をされ、まともに申告をしないで脱税をした人たちは天下に明らかにされない。修正申告についても、法は所得税法二百三十三条で、明らかにしろ、公表しろと言っている。それをなぜ十五日間の、三月十五日から末日までの間に限定し...全文を見る | ||
○矢田部理君 国税庁長官、その理由を大臣は知らないと言っているから、教えてやってください。 | ||
○矢田部理君 大蔵大臣も国税庁長官も、なぜそういう省令をつくったのか、わけがわからぬということではきわめて心もとない話でありますが、いまの質問を留保して次の質問に移ります。 私は、きょう特にお尋ねをしたいと思うのは、土地転がしによるいろんな政治家が資金づくりをやるということだ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで具体的問題について伺いたいと思います。 これは中曽根幹事長——通産大臣時代でありますが——にまつわる疑惑のあらましであります。内容をかいつまんで紹介をいたしますと、四十七年の三月九日、赤坂の料亭「一条」で、中曽根康弘氏と前殖産住宅社長の東郷民安が同席をした...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは一部マスコミ等にも取り上げられておる。全然承知をしていないというのはおかしいじゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 官房長官、知りませんか。 | ||
○矢田部理君 中曽根氏と東郷氏の関係については、私から説明するまでもなく非常に親密な関係にあります。中曽根氏の主宰する近代政治研究会にも会員として参加をし、毎月十万程度の会費を納めている。しかも、当時中曽根さんは通産大臣でありました。その秘書官をやっている、いまは第一秘書でありま...全文を見る | ||
○矢田部理君 刑事局長にもう一度お尋ねをしますが、殖産住宅が上場になったのが四十七年の十月二日です。その四日後の六日に、三井銀行銀座支店に上和田名義で五億円の預金口座が東郷の手によってつくられた。その五億円の預金は、やがてマスコミの知られるところとなって、十一月六日に解約になりま...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういう証拠隠滅工作だと検察庁は言うわけでありますが、少なくとも東郷が勝手にやったものではなくて、中曽根氏の秘書官である上和田氏が了解をし、みずから判こを押してやったということは認めますか。 | ||
○矢田部理君 検察庁も言っていますよ、法廷で。 | ||
○矢田部理君 いずれにしても、その事実、ちょっと確認してみてくれませんか。 | ||
○矢田部理君 政治家の秘書が、私の地元などにも実例がたくさんあるわけでありますが、不動産会社の役員などを兼ねて、土地転がしを盛んにやっている。本件の中曽根氏の場合にも、中曽根氏自身が直接かかわったということのほかに、検察庁ですら、その秘書官が名義を貸したり証拠隠滅工作に加担をした...全文を見る | ||
○矢田部理君 具体的に答えてほしいのです。 | ||
○矢田部理君 秘書が直接絡んでいることについてどう思うかと聞いているんです。 | ||
○矢田部理君 具体的に聞いているわけですよ。政治家の近くにいていろんな情報を知り得る立場にある、あるいは政治家の名をかたっていろんな動きをすることが可能である秘書が、みずからこういう事件に関連している。そのことをちゃんと法廷では検察庁から指摘をされておるわけです。単に一般論じゃあ...全文を見る | ||
○矢田部理君 秘書がやったこと、それは政治家も責任があるじゃないかと言っているんですよ。どうなんですか。秘書がやったことということで自分は関係ないと言い切れるのですか。それについて聞いているんです。 | ||
○矢田部理君 一般論を聞いているんじゃないので、もう一回答えてください。 | ||
○矢田部理君 いまの点、答弁してください。 | ||
○矢田部理君 本件の事実についてどう考えるか、それを聞いているわけです。一般論じゃありません。 | ||
○矢田部理君 非常に答弁は不満でありますが、もう一つ重要なのは、この極問題に証券会社などが大きくイニシアチブをとっているということなんですね。この場合には野村証券でありますが、殖産住宅の発行価額、上場に当たっての新株発行価額は千二百五十円であります。ところが、その日の前場寄りつき...全文を見る | ||
○矢田部理君 四十七年の五月以降の新規上場に当たっての株価を調べてみたのですが、公開価格と寄りつき値段との間に非常に大きな差がある。しかも公開価格を必ず上回っているし、四十七年のごときは、一部銀行を除いて、五割以上の値段で寄りつき値が形成をされている。その後も、若干の割合は落ちま...全文を見る | ||
○矢田部理君 親引け禁止の措置をとったということですが、先ほどから問題にしている中曽根さんに渡す百万株というのは親引け株だったのか、そうでなかったのか、わかりますか。 | ||
○矢田部理君 九百万株以上の発行株のうち、殖産住宅等が決めた親引け株は六百九十万株、そのほかに一般公開株が三百五十万株あった。その公開株のうちから、中曽根氏に渡す分として百万株を別枠にしたのが問題なんです。親引け禁止では賄い切れない、やみ親引けなんです。その点どう考えますか。 | ||
○矢田部理君 いずれにしても、証券会社と発行会社が最初決めた親引けの枠を越えて、先ほどの殖産住宅の社長ですか、会長ですか、と野村証券の社長との話し合いの中で、一般公開株から百万株だけ別枠にした。こういう証券会社の姿勢はどう考えられますか。 | ||
○矢田部理君 あなた事実を知らないようなことを言うけれども、証券局の監査官まで贈収賄でこれはやられているんですよ。いま私が指摘をしたのは、法廷で検察側が言っていることなんです。知らないはずないじゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 親引けを禁止したといっても、一般公開株が実際どんなふうにして割り当てられているのか、実態を御存じですか。 | ||
○矢田部理君 実際は縁故募集なんでしょう。 | ||
○矢田部理君 実態を聞いているんだ、実態を。 | ||
○矢田部理君 したがって、証券会社ないしは発行会社と特別な関係のある者以外は、われわれがただ買いに行ったって売ってくれるわけじゃないでしょう。そういう実態じゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 この問題について言っている。 | ||
○矢田部理君 あなたのところの係官も贈収賄でつかまっているんですよ。当時親引けの問題が大変問題になった。知らぬという話はないじゃありませんか。新株の割り当てなどは証券会社の腹一つでどうにでもなるというのが実態じゃありませんか。もう一回答えてください。 | ||
○矢田部理君 あんまりでたらめ言ってもらっちゃ困るのですね。これは法務省からいただいた資料ですよ。「一般募集による殖産住宅株式九四〇万株は」「一株一、二五〇円で発行されるものであつて、上場後確実に値上りすることが見込まれ、発行会社又は取扱証券会社と特別の関係にある者以外の一般人が...全文を見る | ||
○矢田部理君 だろうじゃない、事実でしょう。 | ||
○矢田部理君 法務省、この点どう考えますか。(「法務省、さっきの分を調べたら、それも一緒に答えなさい」と呼ぶ者あり) | ||
○矢田部理君 どうも両者のニュアンスが違うようですが、どうですか。 | ||
○矢田部理君 新規上場に際しての公開株、これはだれでも自由に買えるんですか。それとも、非常に一般人は入手困難な株ですか、この点答えてください。 | ||
○矢田部理君 実態だ、実態。 | ||
○矢田部理君 まず殖産について答えてください。 | ||
○矢田部理君 もう一回答えてください。 | ||
○矢田部理君 思うんじゃなくて、事実でしょう。はっきり言ってください、はっきり。 | ||
○矢田部理君 問題は、新規上場の際にはその株は必ず寄りつき値で上がる、しかも一般の人はほとんど買えないという実態、こういう中から非常なうまみが実は出てくるわけですね。そこに中曽根さんはつけ込んだわけでしょう。野村証券と東郷がそれに呼応したわけです。ここで総裁の選挙の政治資金を調達...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一点伺っておきたいのは、銀行局長でいいと思いますが、この殖産住宅の上場に当たって、親引け株のうち少なくとも五万株以上が、三井銀行の幹部に、あるいは三和銀行の幹部に贈られている。会社じゃありませんよ、幹部個人に贈られている。五万株と言えば、当時の公開値と寄りつき値...全文を見る | ||
○矢田部理君 御批判があるかどうかの問題じゃないのですよ。これは殖産内部の資料ですよ。取締役会の決定によって、それぞれ銀行幹部に五万株ずつ贈っているのですよ。いいですか、この殖産問題がきっかけになって親引けの問題が出てきたのでしょう。実態を知らないでどうして親引けの議論ができるの...全文を見る | ||
○矢田部理君 全般じゃなくて、この問題で。 | ||
○矢田部理君 だから、本件は五万株ずつ受け取っているのは、あなたの言う常識にかなうのか、かなわないのか、聞いているのですよ。 | ||
○矢田部理君 じゃ、常識というのは何です、常識に従って行動というのは。 | ||
○矢田部理君 ちょっと話が違うのじゃありませんか。いいですか、この両銀行は殖産住宅の主力銀行ですよ。いろいろ殖産住宅に対して金融をしている。その見返りにもらった疑いが非常に強いわけですね。そういう特定の金融関係を媒介にして、値上がりが見込まれている大量の株を親引け株のうちからもら...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは後で他の委員会等でもさらに追及をしていきたいと思いますので、きょうは締めくくりをしておきたいと思いますが、この殖産住宅をめぐる疑惑というのは、言ってみれば、政財官三位一体の株式上場をめぐる黒い霧だと私は思うんです。公開値と寄りつき値の間に必ず利益が生まれる。そ...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間がありませんので、話題を変えたいと思います。 茨城県の霞ケ浦の汚濁について伺いたいと思う。 ここの写真にもありますように、汚濁、汚染が物すごく深刻になっている。夏場になると、あすこの養殖ゴイが大量に斃死をいたします。この写真を一度建設大臣、見ていただきた...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、霞ケ浦の汚濁原因の最大の問題は、鹿島の工業地帯に大量に水を送るということにあると思っているわけですが、きょうは原因論議はさておいて、鹿島に将来水を送る計画はどのようになっているのか、そこをまず説明していただきたい。 | ||
○矢田部理君 鹿島の工業地帯の操業率は、まだ四〇%から五〇%と言われている。そこにまあ日量三十万トンの水を送っているし、最終的には二百万トンになろうとしている。これ以上鹿島に水を送ったら、霞ケ浦はからからになってしまう。この問題について、改めて建設省として厳しい規制をする、水を送...全文を見る | ||
○矢田部理君 いずれにしても、霞ケ浦の水問題が非常に深刻化している折から、農林省は、その霞ケ浦の十分の一を干拓して、いまさらながら農地をつくろうという工事を強行している。建設大臣、水が足りないのに、わざわざ水を減らす干拓をやろうとしている。河川管理を預かる者として、どう考えますか...全文を見る | ||
○矢田部理君 当初の認可は別として、現時点で水不足が深刻になっておる状況のもとで、どう考えるかということ。 | ||
○矢田部理君 ここで議論しておる余裕はありませんが、あの霞ケ浦周辺には農地がごろごろしているわけですね。減反でペンペン草が生えているわけだ。そこを利用しないで、わざわざ百数十億も霞ケ浦にぶち込んでいく、水を少なくする、環境を破壊する、そういうやり方が間違っていると思いませんか。大...全文を見る | ||
○矢田部理君 再検討する余地があるのですね。まず建設大臣に最初聞きますから。——じゃ農林大臣でも。 | ||
○矢田部理君 再検討の必要を感じないかというのです、経過はわかりますけれども。 | ||
○矢田部理君 具体的問題に入ります。 この高浜入干拓に当たっては、公有水面埋立法二条により知事の免許、建設大臣の認可が必要になるわけですが、認可の前提として権利者の有効な同意が必要だと考えられるが、その点どうですか、建設大臣。 | ||
○矢田部理君 水産業協同組合法に基づく特別決議が必要なことはもちろんでありますが、もう一つ、福岡高裁の臼杵判決というのを知っておりますか。知っていたら内容を話してください。 | ||
○矢田部理君 この臼杵判決を尊重する立場に立ちますか。 | ||
○矢田部理君 臼杵判決を尊重する立場に立つのかと聞いている。 | ||
○矢田部理君 臼杵判決は確定済みの判決ですよ。 | ||
○矢田部理君 判決を尊重するのかどうかと聞いている。確定した臼杵判決を尊重するのかしないのか聞いている。 | ||
○矢田部理君 臼杵判決について聞いている。(「臼杵判決はどうかと聞いておるんだよ。臼杵といえば大分だよ。何で水戸でやるんだよ、それを」と呼ぶ者あり) | ||
○矢田部理君 だから、臼杵判決はどうなのかと聞いている。ずばり答えてくださいよ。 | ||
○矢田部理君 本件のを聞いているのじゃない。臼杵判決を尊重するのかしないのか聞いている。 | ||
○矢田部理君 臼杵判決を尊重するかしないか聞いている。ずばり答えていないじゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 結局どうも答えられないようですから、次の質問に入ります。 干拓工事はいつ着工しましたか。 | ||
○矢田部理君 漁業補償は全部払ったでしょうか。 | ||
○矢田部理君 全部払ったかと聞いている。 | ||
○矢田部理君 反対派には払ってないんですね。 公有水面埋立法八条、これを読んでください。 | ||
○矢田部理君 いや、高浜入干拓で適用した際の旧八条です。 | ||
○矢田部理君 本文は少なくともそうなっている。ところが、いまの答弁によると、反対派には補償を払わないまま四十二年十一月に着工している。違法じゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 漁協に全額支払いましたか。 | ||
○矢田部理君 それ以外は……。一部払わないのがあると言ったでしょう。 | ||
○矢田部理君 一部しか補償は完了してないんでしょう。残っているんでしょう、一部は。もう少し明確にしてくださいよ、ごまかさないで。 | ||
○矢田部理君 いま権利がないということですか、そうすると。 | ||
○矢田部理君 権利があるという前提に立って四千数百万の金を実際は持っていったのじゃありませんか、それを戻したのじゃありませんか、どうなんですか。 | ||
○矢田部理君 話の内容が大分違いますね。権利者と認めたから補償の対象にし、交渉してきたのじゃありませんか。それが反対に遭って、結局補償しないまま干拓を強行し工事に着工したという、明らかな違法ですよ。この問題は後で議論しますけれども。 もう一点伺いたいのは、漁業補償はどういう基...全文を見る | ||
○矢田部理君 補償要綱の基本原則は、補償についてどういう定めがありますか。 | ||
○矢田部理君 そうすると、個別払いの原則をとらなかった、しかしながら、総額を決めて後で反対派には四千三百万渡さなかった、これはどういう基準で四千三百万を決めたのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 その基準を聞いている、四千三百万の。 | ||
○矢田部理君 一応留保した基準は何かありますか。 | ||
○矢田部理君 三十三名分、反対分の個別の内容が四千三百万について言えますか。 | ||
○矢田部理君 個別の内容は言えないのか、三十三名分の内容については言えないのかと、こう聞いているのです。ずばり答えてくださいよ。 | ||
○矢田部理君 どうしてですか。 | ||
○矢田部理君 さっぱりわかりませんが、別の委員会で検討します。 宇田眞珠、別名霞ヶ浦眞珠という会社があり、これは干拓事業が決まってからわざわざ許可を取って漁業を始めた。一年間だけやって、つぶしてしまった。何もやっていない。この会社に幾ら払ったか、わかりますか。 | ||
○矢田部理君 きわめてでたらめな支払いじゃありませんか。 会計検査院、検査をお願いしているはずですが、どうなっていますか。 | ||
○矢田部理君 その内容ですよ。 | ||
○矢田部理君 農林省といって、あなた方は検査していないのですか。 | ||
○矢田部理君 緊急にこれは検査をしなければ大変な問題がありますよ。 最後に、いずれにしても、公有水面埋立法上の問題もある。補償もきわめてでたらめだ。しかも、埋め立ての結果、霞ケ浦の水は非常に少なくなってしまう、汚濁も進む。こういうところに毎年毎年予算をつけているのは問題だと思...全文を見る | ||
○矢田部理君 多額の繰り越しと流用についてどう考えますか、その点だけちょっと答えてください。 | ||
○矢田部理君 毎年繰り越しているんじゃないか。余っている。ほかにも流用しているんだよ、わざわざこの予算を。 | ||
03月25日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○矢田部理君 裁判所職員の定員をふやすという問題でありますが、最近五年間ぐらいの定員がどのくらいふえているのかということを見てみますと、きわめて微々たるものであるという感を強くするわけなんです。そこで人事局長、昭和四十五年以降最高裁としてどのぐらいの定員を要求してこられ、実際に実...全文を見る |
○矢田部理君 毎年の要求人員が数百名に及んでいるわけですね。ところが、実際にふえた数を見てみますと、四十五年はある程度ふえているようでございますが、四十六年以降はその一割にも満たない。とりわけ、ことしなどは簡裁の裁判官三名、裁判官以外の職員二十三名で、わずかな定員増に終わっている...全文を見る | ||
○矢田部理君 裁判所の要求でありますから、相当の根拠と必要があって毎年数百名に及ぶ増員の要求をしているのだろうと思うのです。特に過大な要求をしたり、水増しをしたりということではないだろうと思うのです。それがわずか三名とか二十三名とか、非常に微々たる要員増しか獲得をできないという、...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも二度にわたっていろいろ細かい説明をいただいたわけですが、すかっとしないというか、非常にわかりにくいわけです。要求をしている裁判所自体が、何か要求そのものに問題があるかのような発言も中には含まれている。私がお尋ねをしたいのは、たとえば大蔵省や法務省に問題があるの...全文を見る | ||
○矢田部理君 だれもみんな悪くないみたいですけれども、ただ要求の数字と実現した数を見ますと、その説明ではどうもわれわれにはなるほどそうですかという感じにはならないわけですよ。ことしだって四百数十名ぐらい要求しているわけでしょう。それが三十名そこそこの充足で、それで結構なんでござい...全文を見る | ||
○矢田部理君 余り説得的な説明とは思われませんけれども、いま全国各地で裁判官不足が問題になっているわけですね。各地の弁護士会等でも、欠員が補充されない、もう少し定員をふやしてもらわなければ困るという要求なり決意が方々で実は出されているわけですね。実際問題として、たとえば裁判官が常...全文を見る | ||
○矢田部理君 裁判官の問題とあわせて、職員も配置が少ないように私は思われるわけですね。いま欠員の問題がありましたけれども、たとえば東京高裁管内で、独立簡裁でありますけれども、二人しか配置をされていないところが幾つかあるわけですね。民事、刑事の事件を両方行っているのに、わずか二人の...全文を見る | ||
○矢田部理君 定員と欠員の問題は裏腹の関係にあると思うのですけれども、私が次の質問として予定をしておったことを先に話がありましたが、定員をふやすということと、あわせて欠員が非常に多いというのも一つの特徴なんじゃないかという感じがしますね。そこで、いま裁判官の欠員はどのぐらいあるん...全文を見る | ||
○矢田部理君 それはいつ現在ですか。 | ||
○矢田部理君 裁判官以外の職員の欠員はどうでしょう。 | ||
○矢田部理君 そこで先ほどに関連して伺いたいのですが、さっき私の県で挙げた大子、取手、鉾田の裁判所、確かに定員は三名なんです。ところが、本庁が忙しいからといって、本庁の方に三名のうち一名が引き揚げられて、ずっと二人しかいないんです。本庁から持ってくれば、本庁の方に穴があいてしまう...全文を見る | ||
○矢田部理君 仕事の量という点から人の配置をすることも非常に重要だと思いますけれども、同時に、いまおっしゃったように少なくとも裁判所を置く以上、二人では一人休めば仕事ができないという状況なんですね。そういう点で、とりわけ地方の裁判所というのは、裁判官もいない、そこへわずか三名の定...全文を見る | ||
○矢田部理君 現在幾らぐらいになっておりますか。 | ||
○矢田部理君 問題は宿直でありますが、通常の役所であれば五時に終わって、それから言ってみれば宿直に入るということになるわけですが、裁判所の場合には夜間でも、たとえば令状事務などがあるわけですね。とりわけ選挙などがありますと、昼間警察署は新聞社に追われているので、大体令状は夜間に求...全文を見る | ||
○矢田部理君 それは超勤として処理する場合には、本人の申告なりに基づいてやるわけでしょう。ちょっとその実態があまりよくわからないのですが。 | ||
○矢田部理君 私はやはり事件宿直は、一般宿直よりもやや宿直手当は多いのでありますけれども、もう少し宿直手当だけでなしに超勤というような性格を明確にすべきだという感じがしてならないわけです。特に、宿直をするということになれば自宅で食事ができないということになりますので、どうしても外...全文を見る | ||
○矢田部理君 質疑は前後いたしますが、幾つかの対策について先ほどから問題になっておる点についてお尋ねをしたいのですが、まず裁判官の定員が少ないということとあわせて、かなりの欠員がある。この欠員が出てくる原因、それを解消するためにどういう努力をされておるのか、お伺いいたしたいと思い...全文を見る | ||
○矢田部理君 単純に、年一回しか採用の機会がないということだけではなしに、裁判所の最近のあり方そのものにも幾つかの問題点があるように感じてならないわけですけれども、職員の補充についてはどういうふうに考えておられますか。 | ||
○矢田部理君 単なる自然減耗、年間のうちに相当程度やめていくための欠員だということだけでは説明しきれないと思うのですが、いずれにいたしましても、まずもってその欠員の補充に最大限の努力をする、その上に立って、いまの裁判所の現状から考えてみれば定員の要求をもう少し腰を据えてやるという...全文を見る | ||
○矢田部理君 それでは、大臣がいる間に一言だけ最高裁に伺いたいのですが、法務大臣が仕事をやる場合がないぐらい大蔵省との間に詰まってしまった、言ってみれば裁判所が大蔵レベルで、数百名の要求を出しておりながら二十名か三十名の定員増の確保で下がってしまう、ここが問題なのじゃありませんか...全文を見る | ||
○矢田部理君 大臣が理解ある態度を示しておるわけですから、大臣にもう少し働く場を最高裁自身が与えるべきだし、最高裁自身がみずから自己規制してしまって、この程度でまあまあ結構なんだと言うならば要求そのものがおかしいということに逆になってしまうわけなんでありまして、今後その点十分留意...全文を見る | ||
○矢田部理君 転勤はできるだけさせたくないということですから、そういうふうに私も承っておきたいと思うのですが、少なくとも転勤をさせるに当たっては本人の意思、生活条件も含めて本人の意思を尊重して行うという基準というか、原則をやはり確立をしておくことが非常に大切なんじゃないかというこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 やはり私たちは、この裁判所の中で裁判官や職員を含めて欠員が多い、あるいはその定員がふえないということは、裁判を受ける権利の問題にかかわってくると思うんですね。迅速な裁判がなかなかやってもらえない、適正な裁判が行われない。そういう中で裁判所の最近の傾向を見ておりますと...全文を見る | ||
05月13日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○矢田部理君 稻葉法務大臣に最初に伺いたいと思います。 大臣は、昭和四十六年の四月十二日に開催をされた月曜会という会合の席で「憲法改正問題と自民党」と題する講演をされております。その中で、いろいろ憲法で改正——われわれと国民にとっては改悪でありますが、改正すべき点が多々あるけ...全文を見る |
○矢田部理君 私は、二院制度の是非についてお伺いをしているのではありません。二院制をとらない、一院制にする前提として、大臣がかつて認識をされた参議院、先ほど申し上げましたように「ウンザリするようなことを何度も繰り返し」「時間と労力の不経済もはなはだしい。」という認識の上に参議院の...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと待ってください。法務大臣にここにレポートとして書かれてあるその事実を確かめているわけですから、まず法務大臣に答えていただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 私は、二院制度の是非や憲法問題について質問をしているのではないのです。二院制の是非を論ずる前提として、かつて法務大臣は、うんざりしている、きわめて不経済な参議院だと明確に述べられているわけです。この事実があるわけです。そういう態度で今日の参議院の審議に臨んでいるのか...全文を見る | ||
○矢田部理君 軽視とか何かを越えて「ウンザリする」と言っているじゃありませんか。時間と経費をかけてきわめて不経済だとののしっているじゃありませんか。これはもう軽視なんていうものじゃなくて、否定論と言ってもいいぐらいのきわめて不穏当な発言じゃないかと思うんですが、そういう認識に立っ...全文を見る | ||
○矢田部理君 法務大臣の発言について納得しかねるわけですけれども、現在、今日でもそういう認識に立って参議院の審議に臨んでいるのかと、こう聞いている。こう聞いているのですよ、私は。その事実認識を。 | ||
○矢田部理君 どうも、三木総理も含めて私の質問を全く取り違えて答えておられる。かつて二院制を否定する理由として、参議院の現状に対する認識を稻葉さんは述べられた。そういう考えに立って今日でも参議院に臨んでいるのかと、参議院に対する現状の認識を聞いている。憲法改正するとかしないとかと...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも質問を別の答えではぐらかそうとしている向きがありますけれども、この質問だけ繰り返すのも何でありますが、いまの答弁には私は率直に言って納得できません。少なくともそういう理解に立った大臣がまともに参議院の審議をやろうとしているのかどうか、答えようとしているのかとい...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、そういうことを、かつて佐藤総理の憲法改正をしないという方針に対して、きわめて不正直な態度だ、青年はそんな不正直なことをやったらついてきませんよ、本心は憲法改正したいのじゃないかと、佐藤首相の態度を非難をしているわけです。そういうことを述べたことは、少なくともあ...全文を見る | ||
○矢田部理君 あるということですね。そう書いてあるのだから、あるということになるわけですが、そうすると、今日の三木内閣も、言ってみれば佐藤総理と同じようなことを何度も繰り返している。憲法改正はいたしません——それもあなたの立場からすれば、きわめて青年がついてこないような不正直なこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が質問しておりますのは、端的にお答えいただきたいのですが、佐藤総理も憲法改正をしないと述べてきた。しかし、あれは本心とは違うんだ、正直に物を言っていないんだという理解に佐藤内閣の姿勢をとっておられた時期がありますね。同じように、三木内閣も憲法改正はしませんと述べて...全文を見る | ||
○矢田部理君 この委員会で明確に答えてください。 | ||
○矢田部理君 そういう言葉は何回も聞いておるけれども、佐藤総理も同じようなことを繰り返された。その佐藤総理に対して、あなたはうそだ、不正直だと非難をしている。三木内閣も、言葉は何遍繰り返そうと本心と言葉は違うのじゃないか、そこを聞いておるのだ。 | ||
○矢田部理君 同じ質問を繰り返しても何ですけれども、佐藤総理は本心でなかったけれども、三木さんは本心だという理解に立ったわけですね。 そこで、三木総理に今度はお尋ねをしたい。今回の稻葉問題の根っこというのは、自民党と政府の憲法改正に対する姿勢が、考え方が大きく食い違っていると...全文を見る | ||
○矢田部理君 委員長、質問にだけ端的に答えるようにしてください。時間がなくなってしまいますよ。 | ||
○矢田部理君 総理は自民党の総裁の立場にもあるわけです。その自民党は、党の基本方針として、党是として憲法改正を掲げている。同時に、今度は総理大臣としては憲法改正はしない、この矛盾をどういうふうにされるのか。いま機が熟していないからというようなことをその一つの理由に挙げられましたけ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういうことで、本当に憲法を改正しないという立場をとられるとするならば、少なくとも自民党は憲法改正を基本方針としている、このこととは矛盾をするわけでありますから、その基本方針を変更するか、少なくともあなたが総理としておられる間は凍結すべきじゃないですか。そういうこと...全文を見る | ||
○矢田部理君 総理はまだ問題の本質を御理解になっていないようであります。自民党の党是でそういうことが決められている。内閣はまたそれと違ったことを言う。党是と内閣の方針が違うために、今度の法務大臣事件に限らず、しばしば憲法問題で多くの話題と問題を提起しているんじゃありませんか。本当...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一つ伺っておきたいと思うのですが、歴代の内閣が憲法改正をしないという言葉では言っているにもかかわらず、実際の行政では憲法問題に対するいろいろな後退現象が出てきているんです。たとえば、自衛隊に入隊をするに当たって宣誓をいたします。この宣誓の中で、憲法を守るというこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや総理が答えてください、基本姿勢の問題ですから。 | ||
○矢田部理君 私は一つ一つ聞いているんです。自衛隊、法の日、憲法記念日、これを本当に守るというなら復活させなさい。それについて具体的な答弁を。 | ||
○矢田部理君 解釈じゃありません。憲法に対する基本姿勢です、法に対する。 | ||
○矢田部理君 総理大臣にお尋ねします。 私の先ほどの質問は、自衛隊で憲法を守るという宣誓を削ったり、法の日だというのに憲法を守るということを削除したり、あるいは憲法記念日を行わなかったり、そういうことが、憲法改正をしないと言っているにもかかわらず、憲法改正に対する疑いを非常に...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう少し明快な答弁をお願いしたいのですね。法律論や各論をやっているんじゃないのですよ。一つ一つあらわれている憲法に対する姿勢を総理にお尋ねをしている。それが非常に後退現象が目立つから、憲法を守るという立場、改正をしないという立場を具体的に明らかにする、そのためには宣...全文を見る | ||
○矢田部理君 次に、今度は稻葉法務大臣にお尋ねをしたいと思いますが、法務大臣は五月七日の決算委員会で佐々木委員の質問に答え、改憲集会出席の理由について次のように述べています。五月三日は憲法記念日で、国を挙げて憲法に関し検討集会が行われれば、そこへ出ても差し支えなかろうというつもり...全文を見る | ||
○矢田部理君 決算委員会の答弁では、そういう現在の憲法の施行を国民こぞってお祝いしよう、記念しようという日として理解をされていたというふうにはとうてい思えないわけです。五月三日は憲法を検討する日だと、そういう発言をしたじゃありませんか。その発言はどうですか。 | ||
○矢田部理君 いまの発言は非常に重大だと思うのですね。大体、法務大臣は国民の祝日に関する法律というのを読んでおられるのですか。そこにどう書いてありますか。 | ||
○矢田部理君 まじめに聞いてほしいと思うのですが、単なる検討の日じゃないでしょう。法務大臣は、国民の祝日に関する法律で憲法記念日はどう書いてあるのか、読んだことがあるのですか。 | ||
○矢田部理君 法務大臣はどうも読んでおられなかったらしい。問題は、重要なのはそこじゃなくて、その一条なんです。祝日とは何かが決められている。「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」だと。そこを抜いちゃって、憲法を検討する祝日だなどと、どこに書いてありますか。 | ||
○矢田部理君 憲法記念日に対する根本的な理解が私は欠落していると思う。しかも、検討集会に出席しないのは憲法に対して失礼だ、信条に従って、信条に合った改憲集会に出ると、こう言っているのですね。いいですか、これは一体どういうことなんですか。憲法を諸悪の根源ときめつけたような集会に出席...全文を見る | ||
○矢田部理君 五月三日の改憲集会に出席した理由というのはきわめて重大だと思うのですよ。その理由がまさに問題にされている。決算委員会では堂々とその理由を述べた。今度は差し控えさせていただきますという態度はないでしょう。明確に答えてください。 | ||
○矢田部理君 決算委員会の発言と全然違うじゃありませんか。憲法を尊重するかしないかを聞いているのじゃなくて、決算委員会でそういう理由を述べた。そういう集会に出席することが礼にかなっているということなんでしょう。本当にそういう気持ちなんですかと、こう言っている。 | ||
○矢田部理君 単なる反省の問題じゃなくて、そのとき出席した理由がもともとおかしいのじゃないか、間違っているのじゃないかということを申し上げておるのです。その決算委員会で述べた理由はいまでも堅持されるわけですか。 | ||
○矢田部理君 行動が慎重でなければならぬことは当然だけれども、大体出席する理由そのものがおかしいじゃないか。憲法記念日に諸悪の根源ときめつけた改憲集会に出ることが礼にかなっている、そういう集会に出ないことは憲法に対して失礼だと思った、こういう発言はないでしょう。 | ||
○矢田部理君 納得できませんけれども、時間が来ましたので次の質問に入りたいと思いますが、同時に法務大臣は先般の決算委員会で、諸悪の根源というほどではないけれども、欠陥の多い憲法だという点はいまでも思っています、こう述べて、後日その所為に慎重を欠き誤解を招いたことは遺憾とも言ってい...全文を見る | ||
○矢田部理君 最後の質問になりますけれども、法務大臣の態度、三木総理の説明、率直に言って私は全く納得ができない。欠陥憲法だと説明をした。欠陥憲法だという前提に立たなければ改憲論は出てきません。しかも、私は隠れもしない改憲論者だと堂々と胸を張って述べられ、まさに憲法改正が私の信条に...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまの答弁、全く納得できませんので、これは理事会を開いて、総理大臣と法務大臣の態度について、あるいは進め方について協議をしてほしいと思います。 | ||
○矢田部理君 全く了承できませんね。 | ||
○矢田部理君 私は、朝からの質問に対して総理及び法務大臣の答弁が質問の趣旨をすりかえたり、正確な答弁をしなかったりしていることを大変遺憾に思っております。とりわけ決算委員会で、つまり公の席上で法務大臣として欠陥憲法だと重大な指摘をされているわけですね。その後記者会見などでも、そう...全文を見る | ||
○矢田部理君 三木総理、どうですか。 | ||
○矢田部理君 いまの総理並びに法務大臣の答弁には率直に言って全く納得できません。午前中からの繰り返しを言ったにすぎないじゃありませんか。私は時間が来ましたので終わりにしたいと思いますが、質問を留保して、とりあえず終わりたいと思います。 | ||
○矢田部理君 関連して。 先ほど私が大臣に対して幾つかの質問をしました。その質問がいずれも納得できないわけでありますが、その一つに憲法記念日に対する考え方、これが明確にされていないわけなんです。決算委員会では、憲法記念日、五月三日は憲法を検討する日だと、こういうふうに言われて...全文を見る | ||
○矢田部理君 憲法を検討する日だということは撤回をされた。それはわかりました。同時に五月三日は憲法を祝い、感謝し、記念する日だということも確認をされている。しかも、欠陥憲法であるということも今回は取り消すと言う。言ってみれば欠陥憲法でないという立場に立たれるとするならば、まさに国...全文を見る | ||
○矢田部理君 こういう諸悪の根源というようなことを唱え、運動化し、それに参画、そういう集会を開く。これは憲法記念日にふさわしいと考えているのですか。国民の祝日に関する法律にのっとった集会だと考えておられるのかどうか、その点を端的に伺います。 | ||
○矢田部理君 私の聞いているのは、あなたが出席された改憲集会は憲法記念日という、先ほど言われたような日にふさわしい集会と端的に考えているかどうか、その結論だけを伺っている。ふさわしいか、ふさわしくないのか。 | ||
○矢田部理君 関連質問ですから終わりにしますけれども、あなたは出席の前に憲法記念日にふさわしい集会と考えていたかどうか、現在も考えているかどうかだけをひとつ。 | ||
○矢田部理君 全く納得できません。憲法記念日ということは法律できめているわけでしょう、その意味と内容を。改憲集会などというものを持つのはこれにふさわしいか、ふさわしくないか。しかも、憲法を諸悪の根源だとするような集会はふさわしいか、ふさわしくないかを聞いている。 | ||
○矢田部理君 いままでの答弁は全く納得できません。納得できないということを繰り返し申し上げて、関連質問ですからこれでやめます。 | ||
05月15日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○矢田部理君 法務大臣は、前回からの質問に答えて、三木内閣の憲法改正をしないという方針に従うという態度を何度か繰り返し述べられました。その態度は、従来一貫して述べてこられた改憲論の立場まで放棄をされたのかどうか、その点をまず第一に伺いたい。 |
○矢田部理君 もう一つ確認的に伺っておきたいと思いますが、御承知のように、自民党はすでに憲法改正、改憲の立場を党の方針として明らかにしております。もちろん、党是と言われているほど重要な方針だと思うわけでありますけれども、あなたは三木内閣の閣僚であると同時に、党員であり、かつ、今日...全文を見る | ||
○矢田部理君 きわめて重大な矛盾ではありませんか。党は基本的な方針として憲法改正をする。そしてあなたは、先般指摘をした月曜会のレポートの中でも、やるべきことはやるという決意だと、非常に強い態度を示しておられるわけですよ。三木総理の態度にも私は重大な矛盾が含まれていると思うわけであ...全文を見る | ||
○矢田部理君 繰り返しになりますけれども、あなたのパンフレットの中にそう書いてあって、あなた自身もそれに対して理論どおりにはいきませんよと、こう言っている。ちゃんとその矛盾をあなた自身が認めておられる。統一的な説明になっていないのじゃありませんか。とりわけあなたの立場としてはおか...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまの後段の問題、何度かあなたの立場を強調されてきた。それはそれなりに信念に生きてきたんだと私は思うんですよ。それを今度は遺憾です、取り消します、変更しますということを繰り返されてきている。このことがまさに問題なんですよ、一つは。 それからもう一つ、本論に戻りま...全文を見る | ||
○矢田部理君 将来の変化があり得るという前提に立って、自民党は立党の際にそういう基本方針を出したのだというふうには私は理解できないのです。そういう一般論ではないでしょう。具体的な、基本的な方針として自民党は出した。自民党の立場に立つならば、それを忠実に推進する責任を負うのが自民党...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が質問をしているのは、いまのこともあります。要するに準備も不足だ、時期も熟していない、だから改正しないという方針に従うのだということなのか、もう一つ、いまの憲法がすぐれているという観点で改正しないという立場に立つのか、いまの憲法は欠陥が多い、しかし時期がまだ来てい...全文を見る | ||
○矢田部理君 理論的に検討……。何ですか、もう一回正確に。 | ||
○矢田部理君 簡単に言ってください。理論的に検討しなければ……。 | ||
○矢田部理君 改憲論をとっているわけでしょう。基本的には正しい、しかし幾らか検討すべき点があるというようなニュアンスでは、党の方針として出し、あなたが改憲論を一貫して主張した前提としての憲法の理解としては弱いんじゃないですか。 | ||
○矢田部理君 そうすると、あの憲法調査会で出された草案ですね。まだ十分に熟していないけれども、しかしあなたが責任でまとめられたものでありますだけに、あの考え方にはいまでも変わりがないわけですね、現状では。差し控えないで、ぴしっと言ってください。 | ||
○矢田部理君 わかりました。まだ未熟であるということと、それから全部が全部あなたの考えが盛り込まれたものではない、部分的には違う点もあるということのようでありますが、基本的には、しかも現段階ではあの考え方の立場に立っておられるということは、そのとおりでしょうか。 | ||
○矢田部理君 したがって、あそこに出された草案の中心的な内容にはあなたも賛成しておられるでしょう。そういう考え方である、こういうことですね。 | ||
○矢田部理君 とすれば、あの考え方の前提として出てきたのは、現行憲法の中心的な部分に相当の欠陥があるということを認識の前提としてあの改正案を出されたのじゃありませんか。たとえば九条二項を削るとか、天皇制についても元首としての地位を明確にするとか、緊急事態に対応する措置をつくるとか...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなたは、たとえば憲法改正論議の中でも、自民党は天皇を元首として明確にすべきだという議論が出されているときに、御承知のように、いまの憲法でも元首という解釈ができるんだという態度をとられましたね。そうでしょう。うなずいておられる。そういう立場に立つ人が、しかも法務大臣...全文を見る | ||
○矢田部理君 違反だからとは言っていません。政治責任です。 | ||
06月12日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○矢田部理君 天野先生に最初にお伺いしたいと思いますが、御承知のように、昭和二十二年に裁判官任命諮問委員会というものができて、たしか最初の最高裁判所の裁判官はこの委員会の答申に基づいて人選が行われたというふうに記憶をしております。その後またこれは廃止になって、岸内閣の時代に、諮問...全文を見る |
○矢田部理君 そこで、松本先生にお尋ねをしたいと思うのでありますが、いまお話がありましたように、岸内閣の時代に、内閣自身が慎重を期す意味で、いまと名称、内容については若干の違いがありますけれども、そういうものが必要だとお考えになっておった。少なくともそういう立場で提案をされておる...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういうふうに伺っておきますけれども、もう一点松本先生にお尋ねをしたいと思いますのは、先ほど必要なしという理由をいろいろ述べられました。その中で、最高裁判所の裁判官にどのような人が適任であるのか、外部の人にはわかりにくいということを述べられたかと思うのでありますけれ...全文を見る | ||
○矢田部理君 先生にお言葉を返すわけではありませんけれども、法曹関係以外の方でも、少なくとも最高裁判所の長官なり日弁連の会長が指名するという一つの枠はめといいますか、規定があるわけですから、そう無縁な人を指名することはまず考えられません。もう一つは、衆参両院の議長、これは外部の人...全文を見る | ||
○矢田部理君 法案をよくお読みいただきたいと思うのでありますが、この諮問委員会の委員の方々は、今日の最高裁判所のあり方なり、その基礎になる人選の問題について適正な判断ができる人ということがやっぱり中心だと思うんですね。その判断のための資料というのは、ここにもありますように、いろい...全文を見る | ||
06月19日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○矢田部理君 このたびの刑事補償法の一部改正で補償金額の引き上げが行われるわけでありますけれども、まず最初に、その引き上げの理由、根拠、基準みたいなものについて概括的に法務省の方から御説明をいただきたいと思います。 |
○矢田部理君 その辺はわかっておりますから、今回のを中心にお願いします。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、四十八年の六百円から二千二百円という金額に物価上昇率あるいは賃金上昇率一四三前後を考慮して今回の数字をはじき出した、こういうことですね。 | ||
○矢田部理君 現在、昭和五十年段階の賃金の平均日額はどのぐらいとお考えになりましょうか。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、昭和四十八年からの賃金、物価等の上昇率を掛けたということはそれなりにわかるわけですけれども、同時に、現在の賃金の日額といいますか、そういうものは全く考慮をされなかったのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 その説明は私もわかっておるわけでありますけれども、要するに現在の平均賃金等は考慮に入れなかったのかと、こう聞いているのです。何か物価上昇とか賃金上昇にスライドしたという説明はあったわけですけれども、現在の賃金などは金額を算出するに当たって全く考慮しなかったのかどうか...全文を見る | ||
○矢田部理君 当初、たとえば二十五年に決めた二百円ないし四百円という金額とか、その後何回か上げておりますけれども、もともと土台が相当であったかどうかが一つ問題があるわけですね。それが相当だという前提で物価上昇率等を掛けるというやり方は、必ずしも今日的な補償の状況としては私自身は適...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまの答弁には必ずしも賛成するというわけではありませんけれども、ちょっと次の質問に変えてみたいと思うんです。こういう金額を試算したのは、法務省が中心になってやられたのでしょうか、それとも最高裁が中心になって出されたものでしょうか。 | ||
○矢田部理君 そこで最高裁にお尋ねをしたいと思うのでありますが、最高裁もこの金額を出すに当たって御意見があったかと思いますね。私が承ったところでは、むしろ最高裁が中心になって実際は金額を出された。それを大蔵省と詰めてこういう金額になったという話も伺っておるわけですが、最高裁は当初...全文を見る | ||
○矢田部理君 まあ小さい話になるかもしれませんが、最高裁が考えた物価のとり方といいますか、上昇率はどんなふうになっておったのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 どういう物価上昇率なり賃金上昇率をとるかというのは、いろいろやり方はあると思うのですが、私もその現在出されている物価上昇率等のとり方が妥当かどうかということについては疑問なしとしないわけでありますが、いずれにしても、最高裁としては現在提案された金額よりももう少し多い...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、最終のまとまった金額が要求額だというのも妙な話なんでありますけれども、少なくとも当初最高裁が考えたのはこの金額よりも多いものであったし、さらに付け加えて、費用といいますか、そういうものも出してほしいという考え方があったわけですね。しかし最終段階ではこの...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこでもう一つ伺いたいのでありますが、これは法務省と最高裁の両方からお伺いしたいと思いますが、この八百円ないし三千二百円という金額の中身ですね、これは言ってみれば財産的損害というか、逸失利益みたいなものを中心に考えておられるのか、精神的損害なども思想としては込められ...全文を見る | ||
○矢田部理君 最高裁も同じ考え方ですか。 | ||
○矢田部理君 といたしますと、たとえば四十八年の金額を土台にして賃金、物価の上昇率だけをスライドさせるのでは不十分なのではありませんか。御承知のように、精神的損害、慰謝料などもなかなか定型化はむずかしいと思いますけれども、たとえば交通事故の際の慰謝料などの金額が御承知のように年々...全文を見る | ||
○矢田部理君 かなりこじつけなんじゃないかと思われるわけですけれども、実際問題として、裁判所は交通事件の民事の損害賠償ともあれば、慰謝料を幾らということを出さざるを得ないわけです。しかも、それも最近ではほぼ定型化してきている状況、実情にあるだろうというふうに思われるわけですが、そ...全文を見る | ||
○矢田部理君 最高裁、どうですか。 | ||
○矢田部理君 死刑執行の場合の問題については後で伺いたいと思っていたわけですが、そうでない、身柄拘束をし、かつ無罪になった場合の問題点をいま伺っているわけですけれども、そうしますと、慰謝料的な内容もこの金額の中には含まれているんだという説明にもかかわらず、そういう慰謝料がどの程度...全文を見る | ||
○矢田部理君 精神的損害のアップ率があることは事実だけれども捕捉し得ないというのは、これまた捕捉し得ないのではなくて、捕捉する努力すらしなかったのじゃないかというふうに思われるわけですが、そこで大臣にお尋ねしたいと思いますが、これは弁護士会などでも年々、こういう金額では相当でない...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、確認的に伺いたいと思いますが、この刑事補償というのは御承知のように憲法上の根拠を持つ重要な補償でありますだけに、後でまた各論的にはいろいろ伺いたいとは思いますが、少なくとも来年からは、そういう精神的損害なども込めて上昇のために努力をする、こういうふうに...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、次の質問に入りたいと思いますが、身柄を拘束して無罪になった場合には、いまの金額が出されておるわけでありますが、もう一つ非常に重要な問題点として、身柄を拘束しないで裁判が続けられ、その結果無罪になったという場合の補償が全く現在の法体制のもとではないわけですね。...全文を見る | ||
○矢田部理君 もうちょっと詳しく御説明をいただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 時間が来ましたので最後の質問にしたいと思いますが、これはかねてから議論のあったところで、いま法務省からの説明で私は納得するわけではないし、法務省自身の説明の中にも、拘束、非拘束にかかわらず、被告人であった者にとっては大変な損害を受けるということは少なくとも理解してい...全文を見る | ||
○矢田部理君 ですから、慎重さもさることながら、迅速に答申を求めて、早急に立法化を図るということをひとつぜひ大臣としてもお約束をいただきたいと思うのですが。それで終わります。 | ||
○矢田部理君 迅速に答申を求めて立法化を急ぎたい……。 | ||
06月24日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○矢田部理君 参考人の方から貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。いまのお話を前提に、短時間でありますが、幾つかの質問をいたしてまいりたいと思います。 最初に田邨参考人にお聞きしたいと思うのでありますが、田邨参考人の先ほどのお話ですと、刑事補償の上限を平均賃金...全文を見る |
○矢田部理君 それから、今回刑事補償の金額がある程度引き上げられることになったわけでありますが、最高裁や法務省の引き上げの根拠の説明として、物価と賃金の上昇率をスライドさせたという説明をされているわけです。ところが、問題はスライドさせる根拠になるところの、もとの金額が果たして相当...全文を見る | ||
○矢田部理君 それでは宮沢参考人にその点についてお尋ねしたいと思うのでありますが、宮沢参考人のお話ですと、賃金等を考慮して決めるのは一応相当という立場に立たれておるように思われるわけですが、どうもむとの金額が果たして相当だったのかどうかということが一つの問題にさよるように思われる...全文を見る | ||
○矢田部理君 次の質問に入りたいと思うのですが田邨参考人にお尋ねしたいと思います。 これは日弁連などでかねてから非拘禁補償を出すべきであるということでいろいろ努力もされ、提案もされてきたわけでありますが、どうも最近法務省の考え方は、これは出さないという態度に固まってきつつある...全文を見る | ||
○矢田部理君 さらに田邨参考人にもう一点お尋ねしたいと思いますが、起訴されて無罪になった場合のお話はいただいたわけですが、不起許の場合で、たとえば嫌疑なしとか罪とならずということで、検察官の方で事件が処理をされてしまった場合に現在の規程では「罪を犯さなかったと認めるに足る十分な事...全文を見る | ||
06月26日 | 第75回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○矢田部理君 起訴された場合につきましては、先般から議論をしております刑事補償法の適用があるわけですが、それ以前の被疑者段階で不起訴という処分になった場合に、しかもその被疑者が勾留等をされておった場合に、どういう補償なり金額の支給がなされておるかということを中心にきょうはお尋ねを...全文を見る |
○矢田部理君 そこでお尋ねをしたいと思うのですが、不起訴処分にするに当たって、いろいろな内容があろうかと思います。たとえば嫌疑なしとか、嫌疑不十分とか、さらには罪とならずというようなものもそれに入ろうかと思うのでありますが、そういう通常の不起訴処分の処理との関係で、いま説明をされ...全文を見る | ||
○矢田部理君 不起訴裁定の理由として少なくとも嫌疑なし、罪とならずということになった場合には、まずこの補償をする。それ以外でも、先ほど述べた罪を犯さなかったと認めるに足る十分な事由がある場合にはもちろん補償をする、こういうたてまえになっておるわけですね。 そこで、最近の事例で...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、それ以外にも補償の対象になる場合はあり得ると思いますが、少なくともこの百件ぐらいの人あるいは件数については、訓令のたてまえから言えば補償するということになるわけですね。 | ||
○矢田部理君 もう少し正確にお話しをいただければと思うのですが、年間嫌疑なし、罪とならずが百件程度ある。そのうち、他の被疑事実で起訴をされたりして補償の対象にならないものもあるし、それから本人が辞退をして補償しないものもあるということなんですが、その内訳をもう少し明確にしていただ...全文を見る | ||
○矢田部理君 実はその数字、内訳を聞きたかったわけでありますけれども、被疑者として取り調べられた、しかし結果として不起訴になった、不起訴になったので一応被疑者としては大変よかったということにはなるわけですが、どういう理由で不起訴になったのかというのは、率直に言うと非常に外部からは...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、運用の問題としてもう一、二点だけお尋ねをしたいのですが、嫌疑なしとか罪とならずということで不起訴になった場合に、被疑者には現在は告知はしていないのでしょう。 | ||
○矢田部理君 そこに一つ問題があると思うんですね。不起訴になったということはわかるわけですけれども、どういう理由で不起訴になったのかというのが本人にはわからない。したがって、請求があれば出しますということを説明されても、本人としては少なくとも請求しようがないわけですね。だから訓令...全文を見る | ||
○矢田部理君 これはお金の問題補償の問題としてだけではなしに、先ほども申しましたように、不起訴だということで本人は全体的には安心をするわけですが、それが全く疑いがなくて、疑惑が解消されて不起訴になった気分と、事件としては被疑事実はそのとおりなんだけれども、情状の面から不起訴にされ...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、そういうことを言っているんじゃないのだよ。 | ||
○矢田部理君 ちょっともう少し正確にしておきたいのですがね。いまの社会では、裁判で有罪になったとか起訴されたということよりも、何か犯罪で逮捕された、つかまった、あるいは勾留されているということが非常に重みを持つわけですね。つまり、もうそのこと自体で大変社会的に見ると悪いことをして...全文を見る | ||
○矢田部理君 全くシロだという場合にも、一部はシロで他の別件でクロという場合も、内容ぐらいは知らせてやるべきだ。不起訴になったときに、どういう理由で不起訴になったのかというのはなかなか知らせてもらえないんですよ、不起訴だという結論しか。その程度の配慮は、全くシロの場合以外でもして...全文を見る | ||
○矢田部理君 終わります。 | ||
11月06日 | 第76回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○矢田部理君 最初に法務省にお尋ねをしたいと思いますが、本日、裁判官と検察官の報酬、俸給等についての法律の一部改正をする提案がございましたけれども、この内容を見てみますと、それぞれ号俸などが記載をされていて、その号俸の数え方などが違いがあるようでありますし、また、最高裁長官、裁判...全文を見る |
○矢田部理君 そこで、裁判官なり検察官になる場合の一般的なコースとしては、司法研修所で修習を終えて任官をするわけですけれども、これによりますと判事補の任官して最初の号俸が十二号で十一万四千二百円、それから検察官の方を見ますと二十号で同じ金額が出ているわけですが、その後の昇給はどの...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、まず最高裁の方からお尋ねをしたいと思いますが、研修所を出て最初十二号の初任給でスタートをして、それから後の昇給は裁判官すべて一律なのでしょうか。それとも、いずれかの時期に違いが出てくるのでしょうか。もし違いが出てくるとすれば、どういう理由でその差、違いという...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、第一ラウンドでの差は原則としてない。第二ラウンドも同様である。第三ラウンドになると、それなりの差が出てくる。それはどういうところから出てくるのか。いま、たとえば判決をためるとか、なかなか書かないという裁判官の例を指摘をされましたけれども、その辺をもうち...全文を見る | ||
○矢田部理君 二十年過ぎてからのいろんな差が出てくるということなんですが、それはどういう方法でチェックしているわけですか。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、高裁長官などから内申をさせるといいますか、そういうものを参考にして最高裁の人事の方で一応の原案をつくる、それを裁判官会議にかけて決める、こういう手順になるわけでしょうか。 | ||
○矢田部理君 それから、最後にもう一点伺いたいと思いますが、先ほど法務省から御説明がありましたように、若干の違いはありますけれども、基本的に昇給あるいは賃金のベースが裁判官と検察官ではほぼ共通の土台に立っているというお話でしたけれども、最高裁なり裁判官としては、御承知のように憲法...全文を見る | ||
○矢田部理君 次に、法務省に伺いたいと思うのですが、いま最高裁に伺ったと同じような意味で、昇給期間とか基準とか違いが出てくることがあるのかないのか。あるとすればどんな事由の場合に出てくるのかということについて、まずお尋ねしたいと思います。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、裁判所の場合とほぼ同じように理解をしていいわけですね。 | ||
○矢田部理君 最近、法務省といいますか、検察庁と最高裁とのというか、まあ最高裁を中心に裁判所との間に各種の人事交流が行われているようなデータがありますし、とりわけ四十六年以降その傾向が強まっているという指摘もあるわけでありますが、そうしますと、報酬とか俸給とかという面ではその間の...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、関連して伺いたいのですが、最高裁と法務省との間に人事交流に関する基本的な合意ができて、幾つかの条項などが取り交わされたとも伝えられているわけですが、そういう事実はあるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 四十九年三月二十九日付の読売新聞朝刊に、その関係の記事で出ているわけですけれども、「最高裁と法務省は、判事、検事の人事交流を図るための折衝を進めてきたが、二十八日までに基本的な合意」、これは三月二十八日という意味だろうと思いますが、「に達し、四十九年度から実施するこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 何かこの時期に、検察庁に行っても、三年をめどにもとの裁判官の地位に戻しますよと、あるいは逆の場合もあり得るわけでしょうけれども、そういう趣旨の話し合いはあったんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 おおむねそういう趣旨の話があったようですが、先ほど指摘をしましたように法務省、裁判所間の人事交流が四十六年以降、従前よりもふえてきたという傾向はお認めになりますか。 | ||
○矢田部理君 データで数の点ははっきりするわけですが、今後もこの傾向、交流については拡大をしていく方向ですか。それとも、一定のチェックをしていく方向なのか、その点はいかがでしょう。 | ||
○矢田部理君 おおむね、最高裁の考え方を伺ったわけですが、どうもこの検察官と裁判官の最近の交流の状況、実態を見ておりますと、単に法曹一元化という理論だけでは説明し切れないような状況が幾つかあらわれているように思われますし、もともと裁判官の場合は司法の独立という立場での仕事が基本に...全文を見る | ||
○矢田部理君 これはできないですね。 | ||
○矢田部理君 いまのお話、私は納得できないわけですけれども、あるときには、まあ同種のケースですよ、国の立場で主張をし、今度は裁判官になったから個人の良心に基いてやるんだというような、心ずしも器用なものじゃないし、国民の目から見ますれば、あのときの社会保障裁判ではこういう立場でいろ...全文を見る | ||
○矢田部理君 ここで、そのことがきょうの法案の主題ではありませんから、深く突っ込んだ議論は別の機会にしたいと思っているわけですが、法曹一元とか人事の交流ということを通して、どうも最近の司法のあり方が問われているような気がするわけですね。とりわけ、法務省筋によれば、最近社会的な問題...全文を見る | ||
11月20日 | 第76回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○矢田部理君 関連して。 事実関係の確かめのために二、三の点を伺っておきたいと思いますが、その一つは、宮内庁として靖国神社の性格をどのように理解をしているか、また靖国神社の目的はどうなっているのか理解した上での行為かどうか、その点を第一に伺いたいと思います。 |
○矢田部理君 神社は宗教でないというごく一部の説があるようですが、そういう前提ではなしに、神道を中心とする宗教団体であるという理解の上に立っておられるわけですね。そのとおりでしょう。 | ||
○矢田部理君 二番目の質問で、目的がどうなっておるかお伺いいたします。 | ||
○矢田部理君 靖国神社の目的にきわめて重要な中身があるわけですよ。そういうことを理解した上で、知った上での決意なのかどうか、行動なのかどうかということをお聞きしておるわけです。それは知っておるんですか、知らないんですか。 | ||
○矢田部理君 過去の経緯を聞いているんじゃなくて、靖国神社規則というのがあって、そこに明確に目的が出ているわけです。読んで聞かせてもいいと思いますが、そういう目的をあなたは読んだことがありますか。また、それを前提として決められたのかどうかということです。 | ||
○矢田部理君 かいつまんで申し上げますけれども、靖国神社規則の三条には、神社の目的として、「国事に殉ぜられた人々を奉斎し、神道の祭祀を行ない、その神徳をひろめ、」と書いてあるんですよ。こういう、目的としてきちっと決まったことを知りもしないで事を決めるということは私は大変問題だと思...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまの文書でわかりましたけれども、私的行為だとは書いてないんですね、それには。 | ||
○矢田部理君 関連。 私は稻葉法相問題のときに追及した一人でありますけれども、そのときの三木総理大臣の答弁は、公私の別はそもそも使い分けが困難だ。そもそもという言葉を使っておられたことを記憶しております。ところがあなたのいまのお話を聞きますと、事前に発表しさえすれば公私の別の...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなたの言っているのは、いまの説明を聞いても全く納得ができないですね。そもそも困難だと説明をしてきた政府、これは稻葉さんが改憲集会に出席したかどうかに関連して出てきたのですが、一般原則を明らかにしたはずでしょう。ところが今度は、そもそも困難なやつが事前に発表すれば使...全文を見る | ||
○矢田部理君 先ほどから天皇の靖国参拝は私的行為だと説明をされておりますが、どうしても納得できないわけであります。その前提として幾つかの問題点を伺いたいと思うのでありますが、天皇が公式に靖国神社を参拝すれば、まず憲法に抵触するというお考えに立つのかどうか、その点を第一点にお伺いし...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が伺っているのは、時間がないから端的に答えてください。 天皇が公式行事として靖国神社を参拝すれば憲法二十条の第三項に抵触することになると考えているのか。イエスかノーかだけ答えてください。 | ||
○矢田部理君 したがって、私的行為と強弁をせざるを得ない状況に置かれているわけでありますが、私どもは、先ほどからの説明で、どうしても私的行為と思われない節に幾つかの理由があります。吉國長官の話によれば、事前に公にすれば、世上で明らかにすれば区別ができるんだという議論も第一におかし...全文を見る | ||
○矢田部理君 一般論はわかりましたけれども、靖国問題が重要な政治的論争点になっている。一部の勢力は、靖国問題を天皇の靖国神社参拝を軸にして考えておられる、そういう場所に出向いていくことが、いまの一般論から見て、当然おかしい、問題が出るというふうに思いませんか。これは総理府総務長官...全文を見る | ||
12月13日 | 第76回国会 参議院 本会議 第14号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、日本社会党を代表して、酒税法の一部を改正する法律案、製造たばこ定価法の一部を改正する法律案に、国民とともに強く反対する立場から討論を行います。(拍手) まず、酒、たばこ値上げ法案は、過ぐる通常国会で廃案になりました。廃案になったことの意味は、会期末で時間切...全文を見る |