矢田部理
やたべおさむ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月06日 | 第91回国会 参議院 逓信委員会 第2号 議事録を見る | ○委員長(矢田部理君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨年十二月二十二日、案納勝君が委員を辞任され、その補欠として坂倉藤吾君が選任されました。 ————————————— |
○委員長(矢田部理君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査のうち、国際電信電話株式会社の不祥事件に関する件の調査のため、本日の委員会に国際電信電話株式会社取締役社長増田元一君、国際電信電話株式会社常...全文を見る | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 また、実験用静止通信衛星「あやめ2号」の事故に関する件の調査のため、宇宙開発事業団副理事長鈴木春夫君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査を議題といたします。 まず、郵政行政の基本施策について所信を聴取いたします。大西郵政大臣。 | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、日本電信電話公社の事業概説について説明を聴取いたします。秋草日本電信電話公社総裁。 | ||
○委員長(矢田部理君) 以上で所信及び説明の聴取は終わりました。 増田参考人から発言したい旨のお申し出がございますので、この際これを許します。増田参考人。 | ||
○委員長(矢田部理君) それでは、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(矢田部理君) 速記とめて。 〔速記中止〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 速記を起こして。 | ||
○委員長(矢田部理君) それでは、本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時四十六分散会 —————・————— | ||
04月17日 | 第91回国会 参議院 逓信委員会 第3号 議事録を見る | ○委員長(矢田部理君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、矢原秀男君が委員を辞任され、その補欠として小平芳平君が選任されました。 ————————————— |
○委員長(矢田部理君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございません...全文を見る | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に熊谷弘君、成相善十君及び大木正吾君を指名いたします。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大西郵政大臣。 | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、日本放送協会から説明を聴取いたします。坂本日本放送協会会長。 | ||
○委員長(矢田部理君) 以上で説明の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十六分散会 —————・————— | ||
04月22日 | 第91回国会 参議院 逓信委員会 第4号 議事録を見る | ○委員長(矢田部理君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨二十一日、小平芳平君及び小谷守君が委員を辞任され、その補欠として矢原秀男君及び安永英雄君が選任されました。 |
○委員長(矢田部理君) 郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。 | ||
○委員長(矢田部理君) 速記をとめて。 〔速記中止〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 速記を起こしてください。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 本件の趣旨説明は前回聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。 | ||
○委員長(矢田部理君) 質疑の途中でございますが、本件に対する午前中の質疑はこの程度にとどめ、午後四時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後一時五十八分休憩 —————・————— 午後四時三十七分開会 | ||
○委員長(矢田部理君) ただいまから逓信委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、安永英雄君が委員を辞任され、その補欠として小谷守君が選任されました。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。 | ||
○委員長(矢田部理君) 端的に答えてください。事務方はだれかと聞いているわけですから。 | ||
○委員長(矢田部理君) ただいま大木君から提案のあった件については、追って理事会で御相談を申し上げたいと思います。 本件に対する本日の審査はこの程度にとどめます。 次回は四月二十四日午前十時から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時五十...全文を見る | ||
04月24日 | 第91回国会 参議院 逓信委員会 第5号 議事録を見る | ○委員長(矢田部理君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨二十三日、小谷守君が委員を辞任され、その補欠として竹田四郎君が選任されました。 ————————————— |
○委員長(矢田部理君) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。 | ||
○委員長(矢田部理君) 答弁は簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(矢田部理君) 質疑の途中でございますが、午前の質疑はこの程度にとどめ、午後二時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十八分休憩 —————・————— 午後二時五分開会 | ||
○委員長(矢田部理君) ただいまから逓信委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、竹田四郎君が委員を辞任され、その補欠として小谷守君が選任されました。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 休憩前に引き続き、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。 | ||
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を問題に供します。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 大木君から発言を求められておりますので、これを許します。大木君。 | ||
○委員長(矢田部理君) ただいま大木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、大木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、大西郵政大臣並びに坂本日本放送協会会長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。大西郵政大臣。 | ||
○委員長(矢田部理君) 坂本日本放送協会会長。 | ||
○委員長(矢田部理君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、請願の審査を行います。本日までに本委員会に付託されております請願は、第一二七号郵便料金大幅値上げに関する請願外十九件でございます。 第一七六一号長野地方貯金局の存置に関する請願外十一件を議題といたします。 これらの請願につきましては、便宜理事...全文を見る | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたします。 なお、審査報告書並びに意見書案の作成は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、第三十七号郵便料金大幅値上げに関する請願外七件につきましては、後日改めて審査することといたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十四分散会 —————・————— | ||
04月25日 | 第91回国会 参議院 本会議 第11号 議事録を見る | ○矢田部理君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本件は、日本放送協会昭和五十五年度収支予算等に関するものであります。 まず、その概要を申し上げますと、収支予算につきましては、本年度以降三カ年間の経営見通...全文を見る |
05月13日 | 第91回国会 参議院 逓信委員会 第6号 議事録を見る | ○委員長(矢田部理君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任...全文を見る |
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に小澤太郎君及び熊谷弘君を指名いたします。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、日本放送協会昭和五十一年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を議題といたします。 まず、政府から説明を聴取いたします。大西郵政大臣。 | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、日本放送協会から説明を聴取いたします。坂本日本放送協会会長。 | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、会計検査院から検査結果についての説明を聴取いたします。小野会計検査院第五局長。 | ||
○委員長(矢田部理君) 以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。 | ||
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 日本放送協会昭和五十一年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書につきましては、これを是認すべきものと議決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって是認すべきものと決定いたしました。 この際、委員会を代表して委員長から、本件に対する要望を申し上げます。 逓信委員会としての要望 一、日本放送協会は、国会における決算の効率 的審査に...全文を見る | ||
○委員長(矢田部理君) 坂本日本放送協会会長。 | ||
○委員長(矢田部理君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、請願の審査を行います。 第三一七号郵便料金大幅値上げに関する請願外十二件を議題といたします。 前回の委員会において請願審査を行いましたが、その他、本委員会に付託されております十三件の請願につきましては、便宜理事会において慎重に検討いたしました...全文を見る | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書並びに意見書案の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ————————————— | ||
○委員長(矢田部理君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「...全文を見る | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十八分散会 —————・————— | ||
05月14日 | 第91回国会 参議院 本会議 第13号 議事録を見る | ○矢田部理君 ただいま議題となりました日本放送協会昭和五十一年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本件は、日本放送協会の昭和五十一年度決算に係るものでありまして、放送法の定めるところに...全文を見る |
07月24日 | 第92回国会 参議院 逓信委員会 第1号 議事録を見る | ○委員以外の議員(矢田部理君) 委員長のお許しをいただきまして、簡単にお礼のごあいさつを申し上げたいと思います。 この一年間、理事の皆さん、そして委員の皆様方の大変な御協力と御理解をいただきまして、大過なくその重責を全うすることができました。改めて厚く御礼を申し上げたいと思い...全文を見る |
08月12日 | 第92回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○矢田部理君 人事院に一、二問私の方から伺っておきたいと思うんですが、それはいわゆる筑波手当というものについてでありますが、筑波に研究学園都市ができました。国立の試験研究機関の五割がそこに移転し集中をしているわけでありますけれども、それに伴って研究者ないし職員等がずっと向こうに移...全文を見る |
○矢田部理君 私は防衛問題を中心にお尋ねをしたいと思いますが、最近政財界を中心にして、連日のように防衛力増強のキャンペーンが張られています。そういう中にあって、日本を中心とするアジアの軍事情勢の分析と認識等々についても幾つかの見解が出されておるわけでありまして、それ自体も大変な問...全文を見る | ||
○矢田部理君 しかし、現実は外務大臣が期待したような方向には進んでおらないわけです。 五月の十八日に韓国全土に戒厳令がしかれました。その翌々日の五月の二十日に、政府は前田利一氏を特命全権大使として韓国に派遣をした。十四日間にわたって訪韓させたわけでありますけれども、一体その目...全文を見る | ||
○矢田部理君 具体的にどなたとお会いして、どんな内容の報告があったのか。 | ||
○矢田部理君 光州事件等に対して韓国政府及び軍がとった強硬措置、あるいは金大中氏らの一連の人たちに対してとった逮捕その他の措置については、納得ある説明がなされたでしょうか。その説明でまた納得したのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 金大中氏の問題が出ましたので、関連して伺っておきたいと思いますが、各国の反応はかなりこの金大中氏の問題や光州事件に対して早かったと思われます。しかも具体的な反応を起こしております。それに引きかえて日本政府は、伊東現外務大臣——当時の臨時総理であったわけでありますが、...全文を見る | ||
○矢田部理君 七月の八日、九日、大平前総理の葬儀に参例をされた韓国の首相及び外相とそれぞれ会談を持たれたこと、その内容等についてはすでに報道もされておるわけでありますが、そういう政府の韓国に対する申し入れあるいは態度の表明に対して、その後、韓国側は何らかの行動といいましょうか、具...全文を見る | ||
○矢田部理君 日本側の申し入れにもかかわらず、依然として報道機関は支局等が閉鎖されたままになっております。金大中氏について言えば、この十四日から軍事裁判が始まることが伝えられております。軍事裁判は、前の金載圭氏の場合に徴して考えてみますと、かなり短時日の間に連日行われて急速に結審...全文を見る | ||
○矢田部理君 この問題に余り時間を割くわけにはいきませんが、もう一、二点だけ申し上げておきますと、そういう外務大臣の態度にもかかわらず、どうも日本政府全体の対応は、他の諸外国に比してかなり緩い、弱いと見なければならぬわけであります。たとえばアメリカでは、ケネディ上院議員が指摘をし...全文を見る | ||
○矢田部理君 先ほど外務大臣は、場合によっては政治決着の見直しをも考えなきゃならぬというような向きのお話をされておりましたか。 | ||
○矢田部理君 その辺がいまひとつ歯切れが悪いわけでありますが、どうもやっぱりアメリカですらかなり思い切った物の言い方をしているわけです。もちろん、たとえばスウェーデン、デンマーク等々の四カ国政府は憂慮を表明する共同アピールを発表している。あるいはブラント西ドイツ前首相は、金大中氏...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間の関係もありますので次の問題に移りたいと思いますが、外務省は先般五十五年の七月でありますが、「安全保障政策企画委員会第一ラウンドとりまとめ骨子」ということで安全保障政策なるものを公表いたしました。これは外務省の公式な見解ではないと言いつつも、事実上最近の一連の防...全文を見る | ||
○矢田部理君 しかし、中身を読んでみますと、軍事面と非軍事面のバランス論を言いながら、外務省が本来基調とすべき平和外交の問題や経済安全保障の問題についてはほとんど分析らしい分析はない、あるいは具体的な政策展開もない、集中的に軍事問題にしぼられているという内容に実はなっているわけで...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一点だけで終わります。 外務省の本来あるべき姿は、危機や脅威をどういうふうに見るかということもありますが、仮にそういう事態があったとしても、それをどう取り除くのか、どう低めるのか、そのために外交的にどういう対応をしていくのか、経済協力や文化交流をどう進めるの...全文を見る | ||
○矢田部理君 外務省がこの時期にこういう問題を出したということはかなり問題が大きいし、そしてまたきわめて危険な動きとしてわれわれは警戒をしていきたいと思いますが、時間が参りましたので、外務大臣結構でございます。 引き続き、防衛庁に伺いたいと思いますが、中期業務見積もりというの...全文を見る | ||
○矢田部理君 正確に聞いてください。 「中期業務見積りについて」ということで業務見積もりそのものの説明をしている別途の文書は出しましたが、業務見積もりそのものは公表していないじゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 その中期業務見積もりというのはこういうものだという間接説明の文書は出しているけれども、あるいはかかわる資料は、付属資料みたいなものは出しているけれども、見積もりそのものは出してないじゃありませんか。 特にこの見積もりの中では、事業見積もりと能力見積もりと大別して...全文を見る | ||
○矢田部理君 その点は納得しかねますが、後にまた問題を出します。 ちょっと話題を変えますが、この中期業務見積もりそのものは総理には報告しているでしょうか。 | ||
○矢田部理君 能力見積もりについても報告しておりますか。 | ||
○矢田部理君 国防会議や閣議には報告されていますか。 | ||
○矢田部理君 国防会議にはいつの国防会議、どんな説明をしたか。 | ||
○矢田部理君 外務省や大蔵省は知らされていますか。知らされているとすれば、いつどういう内容のものを知らされているんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 ここにあります「中期業務見積りについて」という、業務見積もりの説明書きといいますか、によりますと、これは防衛庁内の参考資料だと、内部作業の参考のためにつくったものだということでありますから、一応関係省庁等にはある種の概要説明はしたが、政府によってオーソライズされたも...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも総理大臣に対する報告もあるいは関係省庁に対する報告も概要説明程度にとどまっている。しかも政府や国防会議によってオーソライズされていない。どうしてそんなものをアメリカに知らせるんですか、教える必要があるんですか。いつだれがどういう理由でそれを教えたのかを明らかに...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が言っているのは、国民にも公表されない、政府によっても認知されない、国防会議にもかけられていない防衛庁内部の参考資料を一々アメリカに渡すんですか、説明するんですか。どうしてアメリカに渡したのか、知らしたのかということを聞いている。 | ||
○矢田部理君 ところが、その後の日米関係を見ておりますと、政府によってオーソライズされたものでないものが、事実上実質的な防衛計画としてひとり歩きしているじゃありませんか。少なくともアメリカ側は日本の五十五年度以降の防衛計画として受けとめ、あなた方が言う防衛庁の一内部資料だという位...全文を見る | ||
○矢田部理君 日米首脳会談——大平・カーター会談でありますが、が五月一日に行われました。このときにカーター大統領から、すでに政府部内にある計画を早目に達成してほしい。これは説明するまでもなく、中期業務見積もりの早期達成というふうに受け取られております。それに対して、大平さんは真剣...全文を見る | ||
○矢田部理君 そう受け取るのは少し無理じゃありませんか。つけ加えて、大平さんはその答えは五十六年度予算で回答すると、こう言っているわけです。そんな抽象的な対応、応答ではなかったはずであります。 これは時間がありませんから次に進みますが、五十六年度の概算要求についてでありますが...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういう大蔵省の説明にもかかわらず、抽象的に言えばそういうことになるんですが、中身は防衛予算の特別枠じゃありませんか。科学技術庁の予算もあるなんということですが、これだって防衛関係科学技術庁予算の別枠なんであって、抽象的に説明すればあなたの言うとおりですが、中身は防...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうもいまの説明では納得しかねますが、時間が来ましたので結論だけ申し上げておきたいと思います。 率直に言って中期業務見積もりそのもの、それについての説明書き、付属資料ではなくて、そのものを公表してほしいと私は思います。 防衛庁は、かねがね防衛問題について国民...全文を見る | ||
○矢田部理君 事業見積もりについても、本来の見積もりというのは、こういうことが書いてあるんだという要点、概要を別の文書で示しただけであって、そのものは明らかにされておりません。まして、能力見積もりも明らかにされていない。したがって、いまの防衛庁の答弁には私は承服しかねますので、後...全文を見る | ||
10月30日 | 第93回国会 参議院 内閣委員会 第3号 議事録を見る | ○矢田部理君 中曽根長官に冒頭伺いたいと思いますが、従来から、前長官の宇野さん以来さまざまな行革が進められてきてはいるわけでありますが、宇野さんの後を継がれて、中曽根行革として、どういう方向であるいはどういう視点でこれから行革を進めていかれるのか、行革の哲学とでも言うべき問題等に...全文を見る |
○矢田部理君 行革の前提といいましょうか、いま一番政治や行政にとって問題にっている視点は、ロッキード、グラマン以来、あるいはKDDや鉄建公団なども含めて政財官の癒着が問題にされてきました。汚職の構造がいろんな角度から摘発をされてきてもおります。この癒着や汚職の構造の発生源は政府の...全文を見る | ||
○矢田部理君 その癒着の媒介ともいうべき補助金行政がひとつ行管等でも問題にされているわけでありますが、たとえば予算の規模と補助金との関係を考えてみますと、ここ十年ばかりの間に、予算規模の拡大以上に補助金が急速に金額的にも予算の割合から見ても大きく比重を占めるようになってきている。...全文を見る | ||
○矢田部理君 先ほど長官は第一次臨調に触れこれ、かつ第二次臨調の構想を描いておられるよ、つでありますけれども、どうも第一次臨調で昭和三十九年に答申をされたにもかかわらず、その後室効はほとんど上がっていない。せっかく臨調で答申をしたにもかかわらず具体化していない。さまざまな課題を実...全文を見る | ||
○矢田部理君 私どもも、長官の言われる行政改革の基本に、奉仕やサービスの問題ともあわせて行政機構の簡素化や能率化をするという点で反対であるわけではありません。非常に大事な点でありますけれども、同時に、長官が言われた減量経営ということを問題に供しますならば、民間でもここしばらく低成...全文を見る | ||
○矢田部理君 その点で、民間の減量経営をまねるということではないと思いますが、減量経営ということをかなり正確に使っていただかないといささか誤解を招く危険があると同時に、もう一つ大事なことは、財政が非常に危機的な状況にある。その財政と行革との関係についてどのようにお考えになっている...全文を見る | ||
○矢田部理君 長官の御説明にもかかわらず、財政が非常に今日危機的な状況にあることから、本来なれば増税路線をしきたい。ところが、かつて大平内閣の時代に一般消費税を問題に供して国民から厳しい指弾にさらされた。そこで、にわかに増税路線をしくわけにはいかぬので、とりあえず行革に手をつける...全文を見る | ||
○矢田部理君 法案に関連して伺っておきたい思いますが、このたび提案をされました地方支分部局の整理のための一連の法律、これは全体の行革の中ではどういう位置を占めることになるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 ところが、内容を検討してみますと、どうもそう簡素効率化に役に立つものばかりとは思えない節が幾つかの点であるわけでありますが、この整理再編の基準はどういうところにあったのか、その点をまずお示しをいただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 形式的には、八局以上のブロック機関を持つ省庁について整理再編を行うということのようですが、どうも実質的な検討がかなり不十分だったのではないかというふうに思われる向きもあります。 そこで、それぞれの省庁でどこを整理再編すべきかは決めたのでしょうか、これについて行管...全文を見る | ||
○矢田部理君 八局以上あるところでも除外した省庁はございますか。 | ||
○矢田部理君 私は、検討の対象にしたかどうかじゃなくて、除外した省庁ということで伺ったのですが、防衛施設局、防衛庁関係がこの対象から結果的には外されている。これはどういうわけでしょうか。 | ||
○矢田部理君 そういう意味で言えば、各省庁とも必要に応じてそれぞれブロック機関を配置をしているのでありまして、いま程度の理由で防衛施設局を排除する理由にはならないと私は考えるんですが、どうもいろいろ検討してみますと、防衛問題がきわめて政治的に大事である、とみに最近浮上してきている...全文を見る | ||
○矢田部理君 他の省庁についてはかなり無理をして押しつけているきらいがないでもない。また、そういうことが顕著にあらわれていることもあるのでありますが、防衛庁だけ特別扱いをするというやり方についてはいかにも納得できないところでありますが、各省庁の問題点等について逐次質疑をしていきた...全文を見る | ||
○矢田部理君 法務省の入管業務というのは、特に高度成長期以降急速に出入国関係の人たちがふえて、むしろ増員要求が出されているというような状況もあるように聞いております。業務の実態が最近どういう傾向にあるのか、その点をお話しいただきたいと同時に、増員要求等も出されている折から、そこを...全文を見る | ||
○矢田部理君 その入管業務の中には、言うならば管理部門、密輸とか密入国を押さえるというような権力的な部分と、それから出入国者の数の増大に伴ってその事務処理、サービスの部門が両面あろうかと思うのでありますが、従来十四事務所あったものが八つに整理統合されるということになった場合に、と...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、従来管理部門にいた職員がサービス部門に移ると。これは大量な配置転換なり、サービス部門への転換なりを予定をしているのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 配置転換等に伴って、当然、職員の労働条件とか居住の環境とか、いろいろな変化が起こってくるわけでありますが、その辺、職員との間の交渉なり、話し合い等は行われているのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 職員が大量に配置転換するあるいは異動するということになりますれば、さまざまな労使関係の問題も起こってくると思いますが、職員の意向なども十分尊重して誠実に話し合いをされることを特に期待をしておきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 | ||
○矢田部理君 大蔵省関係の方、見えておりますか。——大蔵省に伺っておきたいと思いますが、大蔵省は省内には幾つかの部門があるわけでありますが、特に財務局を整理の対象とした理由、経過などをまず御説明をいただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 全国でブロック関係の財務局は十カ所あるというふうに伺っておりますが、その中で、規模的にも中位にある南北九州の財務局を選定をされたのはこれまたどういう理由によるものでしょうか。 | ||
○矢田部理君 その九州の問題でありますが、福岡と熊本で長い間いろんな論議が交わされてきたように思われます。そういう論議の経過を経た上ではありましょうけれども、北を南の方に統合するという方向づけをされたのはこれまたいかなる理由によるものでしょうか。 | ||
○矢田部理君 どうも一つにまとめるに当たって、福岡から熊本に持っていった経過にはかなり政治的な綱引きが行われたというふうにも言われておりますが、あなたの挙げた理由の中に、行政需要ということが言われました。行政需要から考えてみますと、これはまあ客観的なデータでありますが、むしろ福岡...全文を見る | ||
○矢田部理君 大分苦しい答弁をされているようでありますがね。あなたが一々、一つ一つ事例を挙げて言うと、私もそれを挙げて反論をしなきゃならぬわけでありますが、たとえば職員数を見てごらんなさい。北九州は二百二十四人です。南の方は二百六人。職員数から見れば、北九州の方が行政需要が多いか...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなたは、九州を統合するに当たって南の方に持っていった最大の理由として第一に挙げられたのは行政需要だと、私がその中身をただしていったら、幾つかの事例を挙げて説明したではありませんか。私は、何も南や北に直接の利害を持つわけでは全くありませんけれども、やっぱり行政改革と...全文を見る | ||
○矢田部理君 国の出先機関との連携調査が必要な財務局だと思いますが、私の調査では、北九州全体で国のブロック機関は三十二です。南は九カ所にしかすぎません。 財務局の大きな仕事の一つとして金融機関の関係があるわけでありますが、金融機関はどうなっているでしょうか。先ほどあなたは信用...全文を見る | ||
○矢田部理君 全体として北九州が多いんでしょう。信用金庫だけ説明するから変なものになってしまう。 証券関係の会社はどうでしょうか。 | ||
○矢田部理君 さらに理財関係の仕事として、資金運用部地方資金貸し付けが行われているわけでありますが、その残高は南と北で分けてどうなっているでしょうか。 | ||
○矢田部理君 一々聞いていくと幾らでもあるんですが、そのほか、たとえば業務の一つとされる有価証券の報告書提出会社数、これも北の方が圧倒的に多い。証券取引所は北にしかない。さらに、国有財産の管理等についても北の方が圧倒的であるということを考えてみますと、あなたが言われるように大蔵省...全文を見る | ||
○矢田部理君 長官は合理主義者だ思っていましたが、なかなか情緒的な話で……。 歴史で事を決めるということになりますと、果たしてこれから先の行革はどんなものになるのかということで、きわめて心配になってきます。もともと行政官庁の中でも経済面を主として担当する官庁ですから、経済的な...全文を見る | ||
○矢田部理君 率直に言って、長官の御説明も歴史か経済かということになれば歴史をとると、しかも行政需要の角度から見ればこれはもう客観的事実でありますから、何としてもそれは大蔵省の説明には事実として納得しかねる、説得性がない。この点は質問としては留保をしながら次の問題に移っていきたい...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、北の方は廃止をするが、従来財務局長が持っておった権限はそのまま今度は支局長ということになりましょうか。支局長に全部権限を与えることになるんでしょうか。従来財務局長が持っておった権限をすべて支局長に委譲するということになるんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 委譲されない権限はありますか。 | ||
○矢田部理君 抽象的な答えなんでわかりにくいんですが、この証券、金融に関する権限は支局長に与えるということで附則で規定が置かれることになったわけでありますが、たとえば国有財産管理の重要な一つでありますところの公務員宿舎に関する権限が局長にはありますね。たしか国家公務員宿舎法に規定...全文を見る | ||
○矢田部理君 公務員宿舎法七条三項では、財務局長が持っていた権限を委譲するためには、先ほどの金融関係の法改正とあわせて法改正が必要なんじゃないでしょうか。 | ||
○矢田部理君 部分的に委譲したりなんかすることは可能でしょうが、全国的に財務局長が持っておった権限を支局長に与えるためには、法改正が必要なんじゃありませんか。法改正なしに全部与えることができますか。 | ||
○矢田部理君 どうも大蔵省にしては歯切れの悪い説得性のない答弁なんですね。つまり、支局長に理財関係については全面的に権限を委譲する。財産管理部門については、法律上の権限規定があるにもかかわらず、これについて法改正をしない。きわめて片手落ちなやり方なんじゃないでしょうか。いま大変苦...全文を見る | ||
○矢田部理君 午前に引き続いて、私の方から質問をいたします。 大蔵省ですが、午前の最後に問題にしました国家公務員宿舎法の関係でありますが、本来ならば附則で金融、証券関係法の改正とあわせてこの改正をすべきだったというふうに考えるわけでありますが、それが出ておりません。その点につ...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまは私の質問にだけ答えてくれればいい。 | ||
○矢田部理君 私が言っている質問に的確に答えてください。 つまり、財務局長が持っておった権限が支局長にはいかないという法制になっているから、本来ならば他の法律を附則で全部改正しているのに、ここだけ残してしまったということは法律の体裁上も問題が残るし、かつ、運用上も問題が残る可...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと不十分ですが、次の問題に移ります。 この地方支分部局整理のための法律は、各省庁にまたがっている関係もあって、したがって法案そのものが統一性を欠いているといいますか、いろんな乱れや状況に応じた対応があるわけでありますが、その一つの特徴に、財務局あるいは地方...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、この法律で直接廃止をするということではなくて、廃止するためには新たな手続をとると、こういうことになるわけですね。 | ||
○矢田部理君 そこで、また財務局に戻って伺いたいのでありますが、福岡は財務支局とすると。この支局になった福岡は、さらに六十年の三月末日までに「廃止するものとする。」という規定につながることになるわけでありますが、具体的にどんなことを考えておられるのか。つまり、廃止の方向づけで逐次...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、ほぼ現状どおりに六十年三月末日まで現体制を維持してやっていくということが基本になりますか。 | ||
○矢田部理君 基本的にはほとんど変らないと、財務局長がやっておったのは支局長になる、権限的には。体制としてもそういう立場でいくということでありますから、それはそれとしてお聞きをしますが、そうしますと、六十年三月末になったときに今度はばさっとやるんですか。新たな手続をとるという手続...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうもいまひとつわかりにくいお話なんですね。 そうすると、その段階でその時点における条件等を考慮して新たな立法措置なり行政措置をもう一度とるという趣旨なんですか、手続という意味は。 | ||
○矢田部理君 どうも何度聞いてもわかりませんね。特別な立法措置でもまたするということなんですか、その段階で、六十年三月の時点で、その後の経過や条件を見て。この法律だけでは即廃止ということにはならぬと、新たな手続きをとるんだと。その新たな手続というのは、新たな立法措置をその後の経過...全文を見る | ||
○矢田部理君 五年先に改めて立法措置が必要だということならば、行政の方針としてしかるべく内部的にその作業を進めりゃいいじゃないですか。いま立法は必要ないじゃないですか。その六十年の三月末の段階で、行政内部で進めたさまざまな効率化なり簡素化なりがどういう状況で進んできたかということ...全文を見る | ||
○矢田部理君 わかりました。これは揚げ足取るようだけれども、そうすると環境の変化があれば廃止しないということになるわけですね、ということも少なくともあり得る、論理的には、ということになりますね、あなたのいまの言い方によれば。 | ||
○矢田部理君 そうすると、これは単なる精神条項みたいなものですか。任意規定とか訓示規定とかという議論もありますが、いわば行政の努力目標的な規定ですか。 | ||
○矢田部理君 いずれにしても、そうすると、結論的に言えばこの法律そのもので廃止になるのではなくて、新たな立法措置をその段階でとると。環境の変化があれば、現段階の判断であるから、そのときにはまた別途の判断もあり得るというふうに今度は私の方では理解させていただいていいわけですね。 | ||
○矢田部理君 余り各論的なことばかりで恐縮なんですが、どうも各論を聞きますと、長官の哲学とは別に大分いろんな乱れや問題がいずれ六十年末ごろにはさらに持ち越される可能性はきわめて強いというふうに受け取らざるを得ないわけでありますが、この段階でも、しかし財務局に関して言えば、地域住民...全文を見る | ||
○矢田部理君 どういうことを五十九年度末に想定するのかは知りませんが、たとえば、いままで財務局に出向いておった人たちは一々今度は熊本まで行くことになるんですか。少なくともそうでないと川が足りないことになりますね。そこら辺はどういうふうに……。 | ||
○矢田部理君 そうなると、これは五十九年度末には新たな手続といってもかなりの法改正、機構改革等々も踏まえて考えなければいかぬことになりますね。今度のこの三条の関連だけでも、証券取引法だとかさまざまな法律の改正が附則で出てくるわけですが、本来行革というのはそういうことも含めて、ある...全文を見る | ||
○矢田部理君 基本的には廃止したいと思っているが、その時点における医療サービスを低下させないために考えていきたいということであるとすれば、事実上何らかの形で残していくということになるわけですか。 | ||
○矢田部理君 この廃止するものとする三局の中にお手本を示すべき行管庁が入っているんですが、行管庁はどう考えているんですか。 | ||
○矢田部理君 ここで長官に見解を伺わなければならぬことになるわけでありますが、どうも今度の地方支分部局の改廃というのは、何となく帳づらを合わせるために一省庁一ブロック廃止とか改編とかという方針を出したために、現場の実情とか問題点等を率直に言ってつかみ切れないまま全体が帳づらを合わ...全文を見る | ||
○矢田部理君 長官の御説明にもかかわらず、どうも行政機構あるいは仕事の内容等々について実態的な把握が不十分のまま、しかも基本方針も形だけの方針を出したために、言うならば各省庁が一つぐらいはスケープゴートを出さなければならぬという趣旨で、それぞれ弱い部分に目を当てて形だけは合わせる...全文を見る | ||
○矢田部理君 これはまとめて伺いたいわけですが、厚生省、次に聞きますが、その前に大蔵省としては職員団体、職員の組合がございますね、これとも事前に十分に協議をする、話し合いをして、本人の意向なども十分吸い上げながら今後の対応をしていくということはもちろん約束できますね。 | ||
○矢田部理君 職員個人からは意向を聞くけれども、配転その他については管理運営事項だから職員組合からは意向を聞かないかのように私は受けとめたんですが、そういう趣旨でしょうか。それはそうだとすれば大変な間違いなんでありまして、山崎委員から……。 | ||
○矢田部理君 厚生省その他も同趣旨のものとして受けとめてよろしゅうございますね。 | ||
○矢田部理君 そこで、配置転換については話があったんですが、たとえば支局が廃止をされるということになると、いわばその地域で採用された人たちは非常に遠隔地に行かなきゃならぬ。それも老齢であるとか婦人であるとか、あるいは用務関係の仕事をしている人は事実上むずかしくなるわけですよ。そう...全文を見る | ||
○矢田部理君 次に、通産省関係につきまして伺いたいと思います。 通産省の関係では、鉱山保安監督部につきまして、四国を広島に、大阪を名古屋に統合すると、残されたところは四国と大阪に支部を置くということに法案はなっているわけでありますが、省の中で特に鉱山保安監督部を選定されたのは...全文を見る | ||
○矢田部理君 鉱害防止等について共通項があるというのは、何も名古屋と大阪だけではないし、四国と広島の関係だけではないと思うんです。全国共通の課題でもあるし、そういう意味で連携をとったり共通の問題として対応しなきゃならぬブロックは率直に言ってたくさんあるわけでありますが、とりわけ、...全文を見る | ||
○矢田部理君 これも率直に言わせていただきますと、鉱山保安の仕事というのは、鉱山保安法を見るまでもなく、きわめて重要な現場的な作業なんですね。労働者の災害防止、全体としての危険防止から、地域住民に対する鉱毒鉱害を防ぐ、あるいは資源の開発等も含むきわめて率直に言えば重要な部署だとい...全文を見る | ||
○矢田部理君 局部長が持っている鉱山保安法に基づく諸権限、これは法律事項になっているわけですね。したがって、これを支部長に与えるためには特別な法律が場合によっては必要だというふうにも考えられるわけで、内部的な問題としてだけでは処理できないのではないかというふうに思われるのですが、...全文を見る | ||
○矢田部理君 省令で決まっている権限、権限の根拠が省令にある場合には省内で可能でしょうけれども、法律で決まっている権限を委譲するためには別の根拠法令が必要だと思いますが、それはどう考えますか。 | ||
○矢田部理君 解釈じゃなくて、法律上の根拠ありますか。 | ||
○矢田部理君 それはおかしいじゃありませんか。 鉱山保安法で部長の権限として幾つか特定されておりますね、施設の許認可事務とか保安規程に関する部分とか、施業案の実施監督に関するものと、これは部長に法律が権限を与えているんです。支部長には権限を与えておりません。この許認可なり監督...全文を見る | ||
○矢田部理君 それができないと言っているんです、考え方がどうかは別として。 部長の判こを二つつくって支部長にも預けておくことになるんですか、そうすると。法律はそう言ってないんですよ。明確にこの権限を与えた者、与えてない者、特にこれは司法警察員としての資格を持つ者も含まれている...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと問題の本質を理解していないようだ。事務に支障があるかないかの問題じゃなくて、たとえば鉱山保安法の八条にはちゃんと、鉱山保安監督局長または鉱山保安監督部長はかくかくの、たとえば工事の着手を禁止したり、計画の変更を命ずることができる。こういうことで、職名といいま...全文を見る | ||
○矢田部理君 そんなことが勝手にできるのなら、ここに法律で局長と部長だけに与えた権限、だれでもできることになるでしょう。そんなことができないのが法律で決めた趣旨なんですよ。その他の権限については、たとえば設置法なりしかるべき事務分掌に与えるということがあれば別として、ここに特定を...全文を見る | ||
○矢田部理君 だから、それは内部的な処理を実際上どうやるかは別として、対外的には、支部長になろうとそれ以下の職員であろうと、判こさえ預けておけばできるんだということになったら、これは法律は乱れますよ。実際上の仕事は現場的な対応でやらざるを得ないでしょうが、最終的な判断とか結論とか...全文を見る | ||
○矢田部理君 内部的にどう処理するかはそちらの部内の問題でしょうが、これは禁止命令とか変更命令とか、いろんな措置を、あるいは監督権限の発動があるわけですが、それは対外的な問題でしょう、主として。それについてはここで特定をされた部長なり局長なりしかできませんと。それはいいですね。 | ||
○矢田部理君 そうだとすれば、鉱山保安法の種々の監督指揮等の権限は支部長にはないと。にもかかわらず、実際は現場的には直ちに対応しなきゃならぬようなさまざまな危険とか鉱害とか人災とかということが起こる可能性を秘めているわけですね。また、現に起こっているわけであります。その場合に、部...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、説明にならぬでしょう。 内部処理は、私も結構だと言うわけにはいかぬが、そういうこともあり得るだろうと。しかし、この鉱山保安法で規定しているさまざまな権限条項、指揮監督等々の行政措置は全部対外的な問題ですよ。内部的には大丈夫ですから実際も大丈夫ですということ...全文を見る | ||
○矢田部理君 従前、慣行的にやっていたとかということは根拠にならないんです。それは間違っている。内部的な処理はともかくしてと、対外的にはできないというのは行管庁のいまの態度でもあるわけだから、対外的な関係が、単に権限の問題じゃなくて、責任の問題としても問題になるわけです。だれが指...全文を見る | ||
○矢田部理君 先ほどの権限の問題については、質問を留保しておきますから、もう一度明確に内部的にも整理をしてお答えをいただくことにしまして、あと私の時間は幾らもありませんので、林野の問題に移っておきたいと思います。 きょうは、実は農水大臣に出席をいただきまして、とりわけ今度の行...全文を見る | ||
○矢田部理君 行政改革の一環としてもいいじゃないかということじゃなくて、林野における行政改革そのものであるというふうに私は理解をするのでありますが、それが改善特別措置法で五十三年に決められた、御承知のとおりであります。その特別措置法に基づいて統廃合も含めて機構の簡素化、長官の言う...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと法文読んだだけでもおかしいと思いませんか。特別措置法は六十三年までにずっと進めて、その結果を待って次やろうと、十年間の構想で現にそれを進めてきている。つまり、十年という予定で全体を進めるわけですね。ところが、今度のブロック法では十年をたたずして五十九年度末ま...全文を見る | ||
○矢田部理君 五十三年につくったばかりの法律で、改善計画でうまく進んでいないとかその後の特別な情勢変化があったとかということなら別として、それよりも早めてやらなきゃならぬという特別の事情が何かありますか、特別措置法は基本規定、これは特別規定だというようなのはいかにもこじつけじゃあ...全文を見る | ||
11月04日 | 第93回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○矢田部理君 最初に片岡参考人にお尋ねをしたいと思いますが、片岡先生は先ほどの陳述で、地方支分部局の整理は戦術的な行政改革だという位置づけをなさいました。同時にまた、先生が以前に書かれたものを拝見させていただきますと、福田内閣と大平内閣の二代にわたる行政改革は、一般消費税を導入す...全文を見る |
○矢田部理君 それから、こういう分け方がいいのかどうか学問的にはわかりませんけれども、行政改革を行う場合に、行政サービスを低下させてはならない、住民のニーズにこたえていかなきゃならぬというファクターがあろうかと思うのでありますが、その行政サービスの中心になるのはどうしても窓口、現...全文を見る | ||
○矢田部理君 従来の行革を受けてさらに中曽根行革がこれから進められようとしているわけでありますが、この中曽根行革の方向は第二臨調ということで一つ目玉になるわけでありますが、先生の位置づけによりますと、それは戦略的なものというふうに受けとめておられる。そこで、幾つかの戦略的な行革の...全文を見る | ||
○矢田部理君 先生の御所見で……。 | ||
○矢田部理君 もう一点だけ、片岡参考人に伺っておきたいと思いますが、先ほど外国との比較で日本の公務員はヨーロッパ諸国に比べて少ない、あるいは住民との対比で率が低いということを指摘をされておるわけでありますが、これは総定員法との関係その他があって、かなり厳重な定員については枠はめが...全文を見る | ||
○矢田部理君 武田参考人にお尋ねをしたいと思いますが、今度の法律によりますと、五十九年度末には北九州財務局を「廃止するものとする。」ということになっています。直ちに「廃止」というふうには言っておらない、「ものとする。」と、こう言っておるわけでありますが、したがって、そこには微妙な...全文を見る | ||
○矢田部理君 田村参考人に何点かお尋ねをしたいと思いますが、先ほどの陳述の中で、営林局の統合と一般行政事務を扱うブロック機関における統廃合は本質的に差異があるというふうな指摘がございましたが、これは具体的に言いますとどんなことなのか、少しく詳細にお話をいただきたいというふうに思い...全文を見る | ||
○矢田部理君 また、先ほどの陳述の中で、例の特別措置法の実施に伴い、あるいは行革の一環として北海道四局を支局化された旨のお話がございました。この四局を支局化されるに当たって、他の局についての統廃合は今後考えていないというようなことが言われているというふうにも述べられておるわけであ...全文を見る | ||
○矢田部理君 三点目でありますが、国有林野事業の経営事情等についても先ほどお触れになりましたが、どうも組織の要員だけを減らすということでは、林野事業の本格的な改善はなされないのではないかというふうに考えられます。とりわけ、構造的な要因があるというふうな指摘もあるわけでありますが、...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一、二点伺っておきたいと思いますが、従来、林野庁の場合には改善特別措置法によってそれなりに改善を進めてきた。お話がありましたように、北海道の四局を支局にしたこと、人員の点でも、ピーク時から比べれば六八%にまで減員されているというような状況などの努力の跡が見られる...全文を見る | ||
○矢田部理君 西川参考人に伺いたいと思いますが、今度のブロック整理法をずっと見てみますと、言葉は悪いんですが、一つは四国整理法じゃないかと思われるぐらい四国関係の整理対象が多いわけです。お話がありました行政管理庁の出先、それから厚生省の出先になっております四国地方医務局、これを廃...全文を見る | ||
○矢田部理君 お話でありますが、この点は実は論争になっておりまして、鉱山保安法自身が特定の局長とか部長に与えた権限、つまり法律によって与えられた権限でありますから、法律以外の方法によってそれを分掌、委譲できるというふうには考えられません。その点が実は問題なんであります。一般的に、...全文を見る | ||
11月06日 | 第93回国会 参議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○矢田部理君 行政管理庁長官に最初に伺いたいと思いますが、まず林野庁の問題であります。 林野庁は森林、木材等を相手にする現業官庁であります。したがって、一般行政官庁のように、過密過疎の関係はありましょうが、全国を八ブロックに分けてそのブロックに出先を貫くというようなものとは異...全文を見る |
○矢田部理君 つけ加えて申し上げますならば、長官大変造詣が深いようでありますからあえて言うのもなんでありますが、山を守るという事業は非常に長期的に考えなきゃならぬものでもあります。一般行政のように——行政は短期的でいいということを必ずしも言うつもりはありませんが、そのときどきのニ...全文を見る | ||
○矢田部理君 重々わかっておられてやるというのは余り感心した話ではないわけでありますが、林野庁長官見えておりますか。——先ほど指摘をしましたように五十三年に改善特別措置法ができて、十年間にわたって改善計画を立てて現在その作業を進めているようでありますが、この改善計画の進捗状況はど...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、農水大臣に伺いたいと思うんですが、いま中曽根長官も理解を示されましたように、林野事業の特殊性あるいは重要性等についてお話をいたしました。同時にまた、にもかかわらず外材等に押される等の関係もあって非常に経営に苦しんでいる。そこで、率直に言って現場的に見るならば...全文を見る | ||
○矢田部理君 農水大臣としては苦しいところなんでありましょうが、やはり行政には大臣がかわっても一貫性を持たせないといかぬと思うんですね。つい三月に前任の武藤農林水産大臣が、五十三年に始めた改善計画に狂いが生じると、逆に行政改革をしにくくするというようなことまで委員会で言っておられ...全文を見る | ||
○矢田部理君 五年間待ってくれるからというのは、これはほかの機関もそうなんでありまして、農水省だけに限ったわけではないのでありまして、必ずしも理由にならないと思うのでありますが、時間の関係もありますので先に進みます。 やや各論的な問題になりますけれども、改善特別措置法は十年間...全文を見る | ||
○矢田部理君 その程度なら説明を聞かなくてもわかるんですが、改善計画を行い、事業の実施状況や収支のバランスについて検討を加え、その結果に基づいて何をやるかは、やっぱり林野庁自身があるいは林政審等の意見を聞いて適切に進めるべきだというのが改善計画なんです。それを統合ということで、改...全文を見る | ||
○矢田部理君 趣旨を体してということでありますので、もう少しその趣旨の内容について一、二点触れたいと思いますが、なるほど林野事業に関する部分については、この一連の法案の中では特別な文言になっています。他のブロック機関等については、「六十年三月三十一日までに廃止するものとする。」と...全文を見る | ||
○矢田部理君 同時にまた「統合するために必要な措置を講ずるものとする。」というふうにあるわけでありますから、別途立法措置が必要だということはもちろんのこと、この「必要な措置」という場合には、直ちに廃止するということだけではなくて、統合の目的、「するために」とありますから、これは目...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなたの解釈だけではなしに、私の解釈も文言上許容範囲ではないかということを伺っているわけなんでありまして、それに正確に答えていただきたいと思うんであります。言い方を少し変えてみますと、要するに改善計画につき、まず必要な検討を加えなきゃならぬ。その検討を加えた結果に基...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも時間がもうなくなったんで申しわけない、あとちょっぴりだけあれしますが。 いや、そういうことを聞いているんじゃないですよ。それはこの前も伺ったからわかっているんですが、つまり六十年の三月三十一日までに改善計画につき必要な検討を加えるわけでしょう。加えた結果、...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういう言い方だと大分違いますよ。そんなことはここに書いてありませんよ。五十九年度末までにどの営林局を統合するか決めるんだというようなことは何一つこの条文には出ておりませんでしょう。統合という看板、目標はありますよ。そのために必要な措置をとれということなんだから、ど...全文を見る | ||
○矢田部理君 別に、この文言そのものを私は読んで言っているわけですから、言うならば統合という目的はここで一つ定まるわけでありますが、統合の内容については、言うならば検討を加え、結果に基づいて決めるわけですから、それが直ちにどことどこを統合した方がいいかという結論が出る場合もあるし...全文を見る | ||
○矢田部理君 現段階でというのを大変強調するから……。 そうすると、その段階でまた違った条件が出てくれば別だというのは、先ほど、あるいは前回の財務局の配置などについて、特別な事情の変化とか問題点等があれば廃止するものとするという規定もまた別な解釈が可能だという言い方もしており...全文を見る | ||
11月07日 | 第93回国会 参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○矢田部理君 最初に、防衛庁長官に伺いたいと思います。 防衛庁に関連して、第一次FX以来、軍用機など使用兵器の調達に当たっては必ずと言っていいほど疑惑や問題が提起をされて、実は後を絶たないわけであります。どこにそういう原因があると考えられるか、今後どういう姿勢でこういう疑惑や...全文を見る |
○矢田部理君 法務省にお尋ねをいたしますが、E2Cについての問題点であります。 従来、8Kレポートで区分けをすれば大綱三つぐらいの問題点が指摘をされておりました。一つは、代理店の変更に日本政府の関係者が関与していた点、それから日商岩井からE2Cの手数料の一部を米人コンサルタン...全文を見る | ||
○矢田部理君 8Kレポートの第一の問題点である代理店変更に関与した日本政府関係者は松野氏であると思われますが、そうであるかどうか。あわせて、松野氏はE2Cの購入問題にかかわってどういう動きをしたのか、どんな役割りを果たしたのかについて、法務省として捜査をした内容があれば、その点に...全文を見る | ||
○矢田部理君 それでは、別の角度から伺いたいと思いますが、松野氏はかつて当委員会でこの種の問題について証言をいたしました。その証言内容の一部でありますが、E2C問題に限って申し上げますと、「その当時、代理店変更というような印象は私はほとんど持っておりません。」「代理店変更などとい...全文を見る | ||
○矢田部理君 ここにハリー・カーン氏がグラマン社を相手取って名誉棄損の裁判をアーリントンの州巡回裁判所に提訴しました。最終的には両者間に和解が成立をして取り下げられたのでありまするが、その裁判記録の全部がございます。この内容を分析し検討するということになりますと、かなり膨大なもの...全文を見る | ||
○矢田部理君 防衛庁の方の時間の都合があるようでありまするから、質問の順序としては少し飛ぶことになりますが、このポールメモでも実は防衛庁のことが出てくるわけであります。 六九年の二月二十六日のことが書かれてあるわけでありますが、「松野氏は「よろこんで航空自衛隊幹部を紹介しよう...全文を見る | ||
○矢田部理君 航空機、とりわけ軍用機調達に絡んでさまざまな疑惑が出た。その際、防衛庁は内部的にもどういう接触があったか、問題があったかどうかということについて調査をするはずでありますが、牟田氏なり緒方氏に対して、この種問題について調査をしたり事情聴取をしたことはございますか。 | ||
○矢田部理君 どうなんですか、防衛庁長官、まあ新任だから余り昔話はわかりにくいかもしれませんが、ずっと防衛庁の大型兵器導入に当たってはしばしば問題が指摘されてきた。ロッキード、グラマン等々でも幾つかの機種が具体的に挙げられ、内容的にも多くの問題が出されてきているわけでありますが、...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、どういう経過で導入することになったかじゃなくて、現に牟田氏から松野氏に対して、四次防の早い時期にE2Aの購入をすることを決めたという報告があったと、それを松野氏からカーン氏に伝えられる、こういう事実を指摘した証拠が裁判所に上がってきているわけですよ。だから防衛...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは防衛庁長官、間もなく時間的には解放しなければならぬわけですが、そんな話じゃだめですよ、私はそんなことを聞いているんじゃない。アメリカではありますが、巡回裁判所の証拠書証として海部、カーンの間で交わされた書簡であるとか、カーン氏がみずから作成した説明資料、これま...全文を見る | ||
○矢田部理君 それじゃ私はこれは時間をかけて質問します。 防衛庁内部の情報や決定が外に漏れるというのは大変なことでしょう。しかも、それがアメリカに筒抜けになっているとしたらどういうことになるんですか。不正があったかなかったかは結論の問題ですよ。調査をするのはあたりまえじゃあり...全文を見る | ||
○矢田部理君 そんなことは聞いたってしようがない。 | ||
○矢田部理君 いや、余りくどいこと繰り返し言わさせないでくださいよ。不正があったかなかったかを私はいま直ちに問題にするつもりはありません。しかし、そういう指摘があり、具体的に裁判所に証拠として出てきている。これは大変なことだということで、まずもって、少なくともその真偽なり、あるい...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと理事会であれしてくださいよ。 | ||
○矢田部理君 理事会で協議ということですからお任せはいたしますが、ただ、一点だけ申し上げておきたいのは、単なるうわさや情報でこういうことが言われているがどうかということで、私が裏づけも根拠もなしに指摘をしているわけではありません。裁判所に提出された公の証拠の中にそういう記載がある...全文を見る | ||
○矢田部理君 何月何日ですか。 | ||
○矢田部理君 それを公にしたのはいつごろでしょうか。 | ||
○矢田部理君 では、もう少し正確に聞きましょう。 防衛庁で内定をしたのはいつか、それから対外的に公にしたのはいつか、時期的な特定をしていただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 法務省に伺いますが、海部メモに関連いたしまして、六五年の七月二十日過ぎに岸・フォーサイス会談があったわけでありますが、したがって、そのときの模様を中心に海部メモは作成されているわけでありますが、ここの中の記載で、フォーサイス氏らからファントムの売り込みについて陳情を...全文を見る | ||
○矢田部理君 法務省の起訴状に書いてあるんです、検察庁。 | ||
○矢田部理君 判決文でも、この岸氏によるF4完成機四機輸入の確認がその会談でなされた。海部メモ全体の中では事実の部分もあるし、そうでない部分もあるが、四機の輸入については事実として判決でも認定をされているんですが、どうですか。 | ||
○矢田部理君 局長、法務省の捜査報告は、巧妙に、ただ岸氏に陳情しただけだ、あとは全部うそだみたいな話になっているけれども、実際は、岸氏としては海部メモの中で、いまの指摘をした完成機四機輸入の確認と、ファントムの次期戦闘機としての採用へのできるだけの協力と、それからライセンス生産折...全文を見る | ||
○矢田部理君 陳情しただけではないではありませんか。ちゃんと岸氏の方もその中では幾つかの点についてはかなり具体的な回答をしているんじゃありませんか。 そこで、問題は、こういう回答を岸氏がどういう根拠で、どういう立場、権限でやったのか、法務省は調べておられますか。 | ||
○矢田部理君 ここでも一つ問題が出るわけですね。岸氏が三次防でFXを当初四機輸入することをフォーサイス側に確約をしたと、あれほどの人でありますから、ただ適当に言ったというふうには考えられないわけです。防衛庁が決める前に岸さんはアメリカ側にFXの輸入について約束をしてくる、これが軍...全文を見る | ||
○矢田部理君 技術的に優秀かどうか、値段がどうかということだけで決めたということではないんです。裏方ではいろいろな暗躍や大変な動きが躍っている。まだ対外的には発表もされない、国防会議にもかけられないうちに、一国の元総理ともあろう人が、それは四機買いますとアメリカの会社と約束されて...全文を見る | ||
○矢田部理君 またE2Cに戻りますが、松野氏は当委員会の証人喚問に答えて、代理店変更については先ほど触れましたが、同時に、このE2Cについては日商から依頼を受けたことはありませんと、きわめて断言的にこの部分は少なくとも証言をしているんですね。ところが、これまた先ほどのカーンの裁判...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは刑事局長に聞くまでもなく、食い違いは事実の問題ですからだれが見ても明らかなのでありますが、その点で松野氏の偽証というのは、かねてから五億円をめぐる問題について当委員会でも指摘をしてきましたけれども、今回カーンの裁判記録が出ることに及んで、E2Cにかかわる問題に...全文を見る | ||
○矢田部理君 それでは、8Kレポートについて伺いますが、この米人コンサルタントというのはカーンであるということはそう受けとめてよろしゅうございますね。 それからカーン氏から、カーン氏が受け取ったお金の一部が流れる可能性があった日本の公務員というのは、正確に言えば政府高官と訳し...全文を見る | ||
○矢田部理君 それなら私の方から指摘をしておきたいと思います。従前この8Kレポート等で出てきた状況というのは、ここにも指摘されておりますように、日商からカーンを経て日本の高官にお金が渡るルートが、あるいはその可能性が指摘をされていたと思うのです。これはカーンの裁判記録によってかな...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと細切れでありますから恐縮なんですが、そのほか松野氏につきましては、この裁判記録では、先ほどから指摘した事実以外にも数多くの問題点が出されております。特に、松野氏の会談や役割りが詳細に証拠上明らかになっております。 たとえば、六九年をとってみますと、二月の...全文を見る | ||
○矢田部理君 数々の便宜ということになりますと、かなりいろんな問題があったのではないかと思いますが、あと残された時間、DC10について伺っておきたいと思います。 大蔵省に伺いますが、大蔵省は日本航空の株式を持っておられますね。四十七年ごろの話になるわけでありますが、当時三千八...全文を見る | ||
○矢田部理君 実際の運用は運輸省がやっておられると伺ったんですが、そうでしょうか。 | ||
○矢田部理君 大蔵省に伺いますと、いや運輸省だと言い、運輸省に伺うといや大蔵省だと言って、ここは行ったり来たりしているのがきのうからの実情なんでありますが、いずれにしても大蔵省が売却をした二百六十万近くの株式、どこに売却をされたのでしょうか。もっと具体的に聞くならば、小佐野に行っ...全文を見る | ||
○矢田部理君 証券会社を通じたことはいいのでありますが、小佐野に行っていませんかと、こう聞いている。 | ||
○矢田部理君 運輸省、お願いしているんですが、日本航空筋を確かめておりませんか。 | ||
○矢田部理君 その説明はお聞きしなくても私も調べてあるんですが、この一般市場から入手したという小佐野の七十二万近い株は、言うならばどこから入手したのか。これは株主名簿の書きかえ等もやるわけでありますから日本航空を調べればすぐわかるわけでありますが、その調査を依頼したんですが、わか...全文を見る | ||
○矢田部理君 運輸大臣からお聞きしないことまで説明されたので私はその辺の問題点は省きますが、四十八年の三月末までの一年間でありますが、この一年ばかりの間に小佐野氏は百八万株持っておったのが二百三十四万株、倍以上の株式を実は取得しているわけです。この取得はもちろん増資割り当て分もあ...全文を見る | ||
○矢田部理君 小佐野氏の当時の株式取得の状況、通常ですれば、たとえば株が値上がりをするというようなことでありますならば購入の意味もそれなりにわかるんですが、その後、日本航空の株は必ずしも値上がりをしておりません。むしろ下がりぎみであります。どういう意味で株を取得したかというような...全文を見る | ||
○矢田部理君 この最終報告書を見ますと、DC10の日本航空への販売に関し重役兼大株主から日本支社の幹部へ接触をした。小佐野の方から話を持ちかけ、一機当たり百万ドルというんですから三億見当になりましょうか、日航のDC10購入を確実なものにするために、しかもこの百万ドルは政治目的に使...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、捜査当局の捜査の結果でありますが、どういう役割りをこういう話の中で、とにかく日航に対する関係で小佐野は果たしたかと聞くと、余りはかばかしい答えは出ないんだろうと思いますが、こういう話と前後して、小佐野がDC10の導入のために日本航空に何らかの働きかけをした、...全文を見る | ||
○矢田部理君 この最終報告によりますと、言うならば支払いをすることの合意、口頭によるものだと思われますが、これがまずなされた、それから契約書の作成についても合意がなされた、そしてさらにこの契約書を送ったら三井物産の方で署名せずに返送したというふうに記載されているわけですね。三段構...全文を見る | ||
○矢田部理君 結論的にはどっちからいっても同じことにはなるんですが、要するに条件が成就しなかったから合意が最終的にできなかったということですが、その条件というのは一体何であったのか。つまり、かなり煮詰められた話として詰まってきたのになぜこの段階でつまずいたのか、うまくいかなかった...全文を見る | ||
○矢田部理君 もうまとまった問題ができませんので、三分だそうでありますから、最後に結論的なことを申し上げておきたいと思います。 率直に言って、このカーンの裁判記録だけをとってみてもまだ非常に数多くの問題がございます。質問としても行わなければならぬ事実がたくさんあるわけでありま...全文を見る | ||
11月07日 | 第93回国会 参議院 本会議 第7号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、日本社会党を代表して、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案、いわゆる防衛三法案に強く反対する立場を明確にした上、総理及び関係各大臣に対し質問を行い、その見解と真意をただしていきたいと思います。 初めに、総理の憲法に関する基本的な認識と見解を伺っておきたいと...全文を見る |
○矢田部理君(続) 重ねて反対の意を表明して、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣鈴木善幸君登壇、拍手〕 | ||
11月11日 | 第93回国会 参議院 内閣委員会 第6号 議事録を見る | ○矢田部理君 一点だけ、関連して通産省に伺っておきたいと思いますが、以前の質問で私が留保をしておきました鉱山保安監督部長の権限委譲に関して、再度確認的な質問をしておきたいと考えております。 前回の通産省側の答弁は、率直に言って乱れておりましたので、整理した答弁を含めてお願いを...全文を見る |
○矢田部理君 そうしますと、従来の答弁ですと、変わらないんだと、部がなくなっても支部がありますから大丈夫なんですと、全部そこに権限は委譲しますという誓い方は、少しいささか答弁を変更されるように受けとめられるわけでありますが、そうするとどの権限が委譲し、どの権限が委任しないのかとい...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、ただいま可決されました地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯...全文を見る | ||
11月20日 | 第93回国会 参議院 内閣委員会 第9号 議事録を見る | ○矢田部理君 外務大臣の時間の御都合があるようでありますので、冒頭外務大臣にお尋ねをしたいと思いますが、アメリカは大統領選挙でカーター氏からレーガン氏にかわることになり、レーガン氏の対外政策についていろんな見方、受けとめ方が出ておるわけでありますが、特にレーガン氏につきましては、...全文を見る |
○矢田部理君 これは選挙政策としてさまざまな言動があったというだけではなくて、やっぱりレーガン氏自身がかねてから持っていた思想的系譜から見ても、カーター氏よりもより強い姿勢、力による平和とか強いアメリカとかという方向で全体として動くことは想像にかたくないわけであります。特に選挙で...全文を見る | ||
○矢田部理君 まだ向こうの出方を見ないことには何とも言えぬという見方が基礎になっているように思われますが、すでに政権を受け継ぐいろんな人事に入っている。その中でさまざまな発言が、公式発言ではまだないにいたしましても、伝わってきているわけです。特に国会でも今回問題になっているGNP...全文を見る | ||
○矢田部理君 せっかく外務大臣がおいでになっておりますのであわせて伺っておきたいのですが、もう一つ、レーガン氏の対外政策の中でカーター大統領の人権外交をかなり批判している。そのために同盟国を犠牲にしちゃならぬ、これは当選後の記者会見でも繰り返しまた強調をしているところなんでありま...全文を見る | ||
○矢田部理君 韓国からたとえば判決の内容も十分に知らされない、判決書きについても何度か請求したが向こうは拒否をしているというような状況、あるいはまた全斗煥体制がレーガン氏に期待をかけているという一連の動き等々から見て、従来にもまして金大中氏をめぐる状況はやっぱり厳しくなったという...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういたしますと、大川演説でも触れておるわけですが、核兵器国の最高指導者に青信号を出させる、いわば軍拡ではなくて軍縮に向かわせるということを明確にしたわけでありますが、その場合に、単に最高指導者に演説で青信号を出せと言うだけではなくて、日本としてそれならば具体的にど...全文を見る | ||
○矢田部理君 私どもは、日本は唯一の被爆国であるとか、核について非常に厳しい政策を出しているということ、あるいは平和憲法を持っているという立場から見ても、軍縮については世界の中で一番市民権を持っているといいますか、日本の立場は説得力を持っていると思うのであります。そういう立場をフ...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうもやっぱり国連とか軍縮のための集まりの場で演説をするというだけでは、実際はなかなか進まないというのが現状だと思うんです。そこで、その努力もさることながら、日本がやっぱり率先して非同盟諸国や第三世界の国々と一体となって全世界に軍縮を積極的に呼びかける、イニシアをと...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと一点だけ追加しておきたいと思いますが、たとえば政府関係開発援助費が日本はGNPの〇・二六%、先進諸国の水準は〇・三五%という数値が出ております。防衛費について言えば一%論とか、さらにふやせとかというアメリカの要求とか、盛んにGNP比が出るわけであります。やっ...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間の制約がありますようですから、外務大臣については終わります。それで、防衛庁長官に次に伺っておきたいと思います。 先ほどレーガン氏の対外政策、あるいは日本に対するさまざまな軍事的な風圧が強まってくるだろうという大方の見方があるわけですが、防衛庁としてはこれをど...全文を見る | ||
○矢田部理君 外務大臣に伺っておりますから余り繰り返しはしませんが、カーター氏ですら、選挙中のテレビ討論で、レーガン氏の強いアメリカ、力のアメリカ、軍拡構想には懸念を表明している、重大な疑問を投げかけているのでありまして、基本的には変わりはありません、そういうものとして受けとめて...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、最近の軍事力増強の一連の危険な動きについて幾つか長官にただしていきたいと思うわけでありますが、どうも最近の軍備拡張の動きの背景を考えてみますと、アメリカからの再三にわたる強い要請、二番目にはソ連脅威論、そして三番手には日本の財界のこれまた強い要請、三つの特徴...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一度確認的に承っておきますが、そうしますと、最近問題にされておる潜在的脅威が増大をした、その潜在的脅威というのは、単純な能力、侵略する能力というだけではなくて、いまの言葉で気がついたわけでありますが、そのときどきの国際情勢というのが入るんですか、能力のほかに。 | ||
○矢田部理君 ですから、同じことを読んでいただかなくてもわかるんですが、脅威というのは、そうしますと、侵略の意思と、侵略の能力と、そのときどきの国際情勢と、この三つを構成要素にするんですかと、こう聞いている。そうかどうかだけ答えてください。 | ||
○矢田部理君 長官も飽きないから、私もまだ飽きないでしますが……。 文章はいいですよ、もう。文章はいいんですが、どうも私どもは、いままでの受けとめ方は、どちらかというと意思と能力だと。能力が出てくれば潜在的脅威だ、意思が加われば顕在的脅威だというふうに受けとめておったのですが...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうすると、やや明確になってまいりました。単純能力比較論ではなくて国際情勢が加わる。そこで潜在的脅威論が出てくる。 その国際情勢というのはどういうことかというと、長官が前に述べられたような事情ですか、ソビエトのいろいろな軍事力の展開、増強の状況を指して言っている...全文を見る | ||
○矢田部理君 そのSS20の配備とかバックファイアの議論はもう何度も私も伺っておるんですが、それは能力の増大の方なんじゃないですか、国際情勢の方ですか。だから私は、能力の増強というのは何を指し、能力の増強だけでなくて時々の国際情勢がもう一つつけ加わるという新たな見解が明確にされた...全文を見る | ||
○矢田部理君 少しく迷路に陥るんでありますが、そうしますと、能力というのは軍備における数の面で、あなたの言う国際情勢とは軍備の質の面であると、こういうふうに仕分けをされるわけですか。 | ||
○矢田部理君 別の角度から伺いましょう。 アメリカは日本を侵略する能力がありますか。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、アメリカは、侵略する能力はあるが、あなたの言う国際情勢、時々の国際情勢に照らして潜在的脅威にはならぬと、こういう話ですね。それは安保条約があるからだと。 ソビエトは安保条約がないから、つまり同盟国でないから脅威になる、こういう理解になるわけですか。 | ||
○矢田部理君 中国について伺いますが、中国は侵略する能力がありますか。それから、仮に能力が出てきた場合にはどういうふうに長官としてはお考えですか。 | ||
○矢田部理君 そういうことになりますと、若干整理的な意味も込めるわけですが、単純に能力がふえたからというだけで潜在的脅威になるわけではないと。アメリカとの関係で言えば、当然のことでありますが安保条約があると、中国との関係では、現在のような状況が続く限りはと、こういうことであります...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、ソビエトとは敵対関係ないしは対抗関係ということになるんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 長官、アメリカとの関係はもちろん、対中関係でも、現在のような状況がある限り侵略の能力はあっても潜在的脅威にはならぬと言う。言いかえれば、ソビエトはそういう良好な関係にないから、能力の増大即潜在的脅威になるんだということになるんじゃないですか。 | ||
○矢田部理君 まだ仮想敵国の話までは行ってないんですが、裏を返せば、要するにアメリカとは同盟国だ、中国との関係は日中平和条約が締結されたというような国際情勢があるから、あるいは友好関係があるから、言うならば脅威にならぬ、能力があっても潜在的脅威にはならぬ、ソビエトとはそういう関係...全文を見る | ||
○矢田部理君 防衛庁長官ね、軍事力が極東において増強したという事実の真否とあわせて、もう一つ重要なのは、どういう目的、いかなる意味で、どこに向けられたものであるかという分析もこれは軍の最高指導者としては当然持っていなきゃならぬのじゃないですか。単に量的にふえたとか、こういうものが...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、あなたよけいな手を挙げなくてもいい、防衛庁長官。 | ||
○矢田部理君 単純化して、侵略の意思があるのかないのかということを聞いているのじゃないんですよ。あなたの脅威論に枠はめをするために聞いているのじゃなくて、いずれにしても軍事増強の目的が何であるのか、どこに向けられているのか、防衛のためなのか、あるいは米ソ間の対抗関係の中で出てきた...全文を見る | ||
○矢田部理君 政府委員はいいんですよ。やっぱり自衛隊の最高責任者ですからね、その基本的な認識、見解を伺っておきたいと思うんです。 私も専門家ではありませんですが、やっぱり各国の戦略研究所とかそれぞれの調査で、配備の目的とかねらいは何であるかというのは、それなりに分析をし、かつ...全文を見る | ||
○矢田部理君 私もみずから分析してこうだというふうに言っているわけじゃないんですよ。ただ、極東ソ連軍が増強されたということだけを誇張して、その比較も対アメリカとの関係では非常に問題だということはさっき指摘したとおりであります。同時に、そのねらいや目的や意味するところが何であるのか...全文を見る | ||
○矢田部理君 説明させないわけじゃありませんが、午後にまた……。 | ||
○矢田部理君 長官に伺いますが、脅威論のさらに発展した形といいましょうか、問題提起として、最近北海道侵攻論ということがいろいろ世上をにぎわしております。特に、自衛隊の制服組OBの人たちの間でもこの話をにぎやかにしている。で、マスコミもそれを取り上げるというようなことで、何かもう潜...全文を見る | ||
○矢田部理君 詳しい点じゃなくて、陸幕と海幕で、陸と海でまるっきり違った認識を防衛庁内部でも持っていることが推定をされるわけですね。長官として、一体北海道侵攻なんということを現実の問題として考えているのかどうか、この議論は議論としてまた伺うにしても、まず長官の考え方あるいは認識を...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは脅威論とあわせてきわめてゆゆしきこと、重大なことなんですね。これは、少なくとも三軍を指揮しておられる長官が責任ある答弁をすべきだと思うんですよ。事務方で判断すべき、あるいは認識すべきことじゃないですよ、まずもって。詳細な論拠づけだとか何かということになればまた...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと待ってください。 長官として、北海道の脅威が迫っているとか脅威が現実化しようとしているというようなことがあり得ると考えているんですかと、こう言うんです。長官の認識を聞いている。 | ||
○矢田部理君 何か書いたものばかり読んでいるから質問とかみ合ってないんですよ、全然。単純でいいんですよ。潜在的脅威が増大しているなどと言っているけれども、それが現実化し、具体的に北海道侵攻論なんということを長官の認識として考えているのかと、 こう聞いているんです。いるかいないかだ...全文を見る | ||
○矢田部理君 対策を聞いたり、大綱が北海道について何も言っているわけじゃありませんよ。ソビエトの北海道侵攻論ということを現実のものとして考えておられるのかどうかということです。一方ではフィクションだと言い、一方ではきわめてゆゆしき問題だという両極の発言があるから長官の認識を聞いて...全文を見る | ||
○矢田部理君 侵攻に対してどう対処するかという質問じゃないんですよ。ソビエトが北海道に侵攻してくると、いやそれはフィクションだということでいろんな見方、受けとめ方があるから、長官としてはソビエトの北海道侵攻なんということを現実問題として考えていますかと。大綱の問題や対策の問題じゃ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そう簡単に言っていただいたら別に大した論議を重ねる必要はないんですが、ところがさっき申しましたように、陸幕のOB筋はそのことを大変あおり立てているんですね。 その内容を少しく指摘してみると、極東ソ連軍は十分に北海道侵攻能力を持つに至ったという認識を前提にして、北...全文を見る | ||
○矢田部理君 統一した考え方は、北海道侵攻論などということはいま具体的な問題としては考えていないという趣旨ですね。 | ||
○矢田部理君 ソビエトに対する認識の違いもあるし、それから戦力比較の中でも、たとえば補給の問題がどうなっているのか一つとってみましても、一方は海幕長、他方は元陸幕の副長、それなりにそういうような地位を占めたプロが、シベリア鉄道の評価にしても真っ向から違うわけですよ。そういうばらば...全文を見る | ||
○矢田部理君 アジア太平洋地域における米ソの戦力比較についてもきわめて公正さ、客観性を欠くうらみがあるし、ソビエトの軍事力増強についてもその目的や評価について長官はほとんど知っていない。そういう上に立って潜在的脅威が増大していると、北海道侵攻論がまことしやかに振りまかれる事態とい...全文を見る | ||
○矢田部理君 これまたアメリカ筋の指摘でありますが、米上院外交委員会東アジア・太平洋問題小委員会の報告書、六月に出たものでありますが、これも日本の軍備急増は危険だと、ソ連の極東戦力の大幅強化をあおるだけのことになる、中ソ和解の引き金になり、北東アジア情勢の不安定化につながる、国内...全文を見る | ||
○矢田部理君 一部の雑誌、資料等によりますと、八一年度から七年間に五十四機を調達するというようなことがすでに載っているんですが、そういう計画になっているのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 従来日本ではUH1を使用してきた。これがヘリの主流であったわけでありますが、このUH1をAHlSに変える理由、これはどういうことでしょうか。 | ||
○矢田部理君 ヘリコプターは、かつて輸送ということでそれなりに存在理由を持ってきたわけでありますが、ベトナム戦争をきっかけにして、その戦闘的役割りが改めて評価をされることになりました。御承知のとおりであります。 そこで、ベトナム戦でもたしか活躍をした対戦車ヘリ、攻撃用ヘリを導...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうすると、日本の国土を戦場として、戦車による侵攻、戦争があり得るという前提に立っているわけですか。 | ||
○矢田部理君 あった場合というのは、あり得るということですな。 導入についてはどういう方式を採用するか、検討していますか。 | ||
○矢田部理君 私の認識によれば、やっぱりこのソビエト脅威論、北海道侵攻論など一連のつながりの中で、言うならば戦車による侵攻を想定し、対ソ戦を前提とした攻撃用ヘリの準備ではないのかというふうな感を強くするわけでありますが、そういうものは私は、従来の輸送を超えたとりわけ攻撃的な性格を...全文を見る | ||
○矢田部理君 いま長官のお話しになった総合安全保障閣僚会議構想と、もう一つは、大平さんの時代に総合安全保障構想がこれまた出されて、たしか私的諮問機関だったと思いますが、総合安保研究グループにいろいろ意見を徴された。報告書等も後で出てくるわけでありますが、それとの関連はどういうふう...全文を見る | ||
○矢田部理君 かつて私も予算委員会で、大平内閣の総合安全保障構想について幾つか問題を詰めたことがありますが、いろいろ整理をしてみますと、どうしても軍事優先、軍事を主軸にして、その補完的なものとして経済とか外交とかということを考える筋が強かったわけでありますが、今度の総合安全保障関...全文を見る | ||
○矢田部理君 総合安全保障構想の中で、同時に経済安保であるとか資源安保だとかいうことも話としてはしばしばあるわけでありますが、どうも日本の外交が、とりわけことしの外交青書を見たりしますと、あるいは外務省が試案的に出した安保政策を見ましても、従来の平和外交の路線を大きく変更して、軍...全文を見る | ||
○矢田部理君 先ほども外務大臣に伺っておるわけでありますが、たとえば軍事費のGNP比を盛んに一%以上にすべきとか以内に抑えるべきとかいう議論があるわけでありますが、同時にGNP比でしばしば問題にされている政府の開発援助費、これが日本は著しく先進諸国に比べて低いわけです。大ざっぱな...全文を見る | ||
○矢田部理君 先ほどの長官の御説明で、国防会議の改組、拡充による総合安保構想ではない、国防会議はそのまま残すというふうな位置づけをされたわけでありますけれども、その点では大平さんの構想と少しく違っているわけでありますが、一つは、従来国防会議の存在理由についても、どうも大変失礼な言...全文を見る | ||
○矢田部理君 また大平さんの時代の総合安保論に戻るんでありますが、大平さんの要請に従って検討をされ、かつ出された報告書によりますと、危機管理的な面が非常に強く出ております。国内の治安対策とかいう問題も出されておりますし、最近は愛国教育などという問題もあるわけですが、そういうことを...全文を見る | ||
○矢田部理君 それから、先に戻りますが、先ほど構成等についても若干のお話がございましたが、外務、大蔵、農林水産などを含めて九閣僚で構成をされるということはわかりましたが、一部の報道によりますと、自民党三役もこれに随時参加をするというようなことも伝えられています。閣僚会議に自民党が...全文を見る | ||
○矢田部理君 最後の質問になりますが、今後の運営あるいは方向づけ等々について伺いたいんですが、先ほど十二月できるだけ早い時期にということですが、ほぼもう日程等は詰められてきているのでしょうか。 それから、最初に予定する議題として、伝えられるところによりますと、これまた動揺する...全文を見る | ||
○矢田部理君 次に、防衛庁に伺いたいと思いますが、防衛庁長官、太平洋戦争は——第二次世界大戦と言ってもいいと思いますが——侵略戦争だったというふうに理解していますか。 | ||
○矢田部理君 長官、自衛のためには日本は必要最小限度の実力を持てると言っているわけですね。つまり自衛戦争はできるということになっているんでしょう、政府の解釈によれば。われわれは違った見解を持ちますけれども。そうすると、どういう戦争が侵略戦争であり、どういう戦争が自衛の戦争であるか...全文を見る | ||
○矢田部理君 必ずしも自衛のための戦争ではなかったと、侵略戦争であるかどうかはわからないと。ということになると、どういう性格の戦争というふうになるんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 自衛のための戦争はできる、戦争はできないというのが政府筋の基本的な見解になっているわけですからね。太平洋戦争が日本にとって侵略戦争だったのか、そうでなかったのかぐらいは明確にしなければ、本来、自衛戦争とは何かということが出てこない、歴史的に出てこないはずであります。...全文を見る | ||
○矢田部理君 偉業——偉大な事業という意味だと思いますが、偉業だったのでしょうかと……。 | ||
○矢田部理君 太平洋戦争は日本軍にとっと偉業だというふうには考えておらない。とすれば、自衛隊員に太平洋戦争は偉業だというふうな教育などはなさっていないでしょうね。 | ||
○矢田部理君 太平洋戦争で亡くなった兵士たちについて、悠久の大義に生きたというような認識は持っていますか。あるいはそんな教育を自衛隊にはしておりますか。 | ||
○矢田部理君 悠久の大義に生きたというふうな評価もしてないんですね。 | ||
○矢田部理君 そこで、防衛庁長官に、今度は確認的に承っておきたいんですが、昨年、山下防衛庁長官の時代でありますが、この内閣委員会で自衛隊の宗教的な活動について答弁がございました。野田委員の質問に答えているわけでありますが、それを読んでみますと、「宗教的活動につきましては、私どもと...全文を見る | ||
○矢田部理君 その根拠は、憲法二十条第三項、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」という憲法の規定から、そういうことを慎ませているということになるわけでしょうか。 | ||
○矢田部理君 ところで、陸上自衛隊等の幹部について確認的に伺っておきますが、北部方面総監は太田穣さんという方ですね。 | ||
○矢田部理君 同じ質問になりますが、第二師団長は岩出俊男さん、第五師団長小林有一さん、それから第七師団長松永さん、第十一師団長栗田さん、いずれも北海道の師団でありますが、それぞれ師団長ということで確認的に承ってよろしゅうございますね。 | ||
○矢田部理君 それからもう一点、青森県にある大湊地方総監、これはこれには吉田さんとありますが、ことしの六月当時は松井さんという方ではありませんでしたか。 | ||
○矢田部理君 これらの方々が打ちそろってことしの六月五日でありますが、旭川の北海道護国神社の例大祭に参加をしているのですが、御存じでしょうか。 | ||
○矢田部理君 これらの師団長初め自衛隊の音楽隊も参加しています。突然のお尋ねだということを言われるかと思いまして、参加の写真をここに全部持ってきております。確認いただけますか。(矢田部理君資料を手渡す)確認してください。 | ||
○矢田部理君 幻灯というか、スライドもあるんですが、ここで写すわけにもいかぬですが、それは間違いなくそうなんです。 そこで、一つには、師団長が全部そろって、恐らく海路の大湊から出かけていったのは、あの方面、海の関係は大湊が管轄することになるんでしょう。全代表がここに参加をして...全文を見る | ||
○矢田部理君 自衛隊の音楽隊が打ちそろって個人の資格で参加するんですか。 | ||
○矢田部理君 師団長が、海は総監ですが、全部制服を着てそろって参拝をする、玉ぐしを奉奠する。この師団長は休暇とっていますか。個人の資格じゃないんですよ。それから祭詞を代表して読んでおる、憲法上明らかに許されないことですよ。去年もそのことが問題になったのに、ことしまた繰り返している...全文を見る | ||
○矢田部理君 事実を調査せずして、そっちはわからないが資格だけ個人だという言い方はないでしょう。ちゃんと制服着ているんですよ。ばらばらに行ったんじゃない、そろって行っているんですよ。ちゃんとその席に座っているんですよ、自衛隊の関係者。たまたまお参りに行ったというのとは全く性質が違...全文を見る | ||
○矢田部理君 委員長。聞いていません、ちょっと待ってください。 長官と応答しているんだから、あなたはよけいな口出しを…… | ||
○矢田部理君 ちょっと待ってください。これは質問者の希望で答えてもらうんですから、聞きもしない人が一々手を挙げることはない。 事実関係を調べてということもありましょうが、事実とすればきわめて遺憾だと、あるいは防衛庁の考えていることと違うというふうに言われたわけですから、それは...全文を見る | ||
○矢田部理君 事実はいずれにしても調べてもらいましょう。 あわせて、事実だとすればということが前提でありますけれども、あなたの言われるとおり、この防衛庁の方針と違うということを明確にされたわけでありますから、それは単に方針と違うだけではなくて、憲法に明白に違反しているんですよ...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなた何を言う。質問もしていないのに出しゃばって手を挙げて、長官がいまから調査をすると、調査した内容に基づいて答えると言っているのに、都合の悪いことは調査すると言い、自分の言いたいことは調査しないで言うという、そんなむちゃくちゃなことはあるか。質問者を中心にやるんだ...全文を見る | ||
○矢田部理君 事務万に教えてもらってじゃなくて、いま長官が言われたとおり、みずからの見識、責任者としての立場を明確にされながらしかるべき処分、厳しい今後の措置をやっぱりとるべきだというふうに思いますので、特にその点を強く希望しておきたいと思います。次の質問に変わります。それからし...全文を見る | ||
○矢田部理君 アウトラインについて伺ったわけでありますが、特にここで問題に供したいのは、五十三年統中と言われるものであります。これは言うならば五十三年中業と対をなすものだというふうに理解できるわけでありますが、五十三年中業は、しかも内容的には事業見積もりと能力見積もりというふうに...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、大綱というのが基本にあるわけでありますが、中期的に見ると、この統中というのが防衛計画の基本に据えられている、その分析が基礎になる、防衛力整備の。こういうふうに受けとめていいんですか。 | ||
○矢田部理君 中期的には……。 | ||
○矢田部理君 わかりました。 その情勢分析の内容は秘密だからいままでも明らかにしていないということでありますが、特徴的な分析はどういうことになりますか。 | ||
○矢田部理君 はい。 | ||
○矢田部理君 私もいまここで全部説明しろとは言っていないわけですが、ただ防衛力の防衛の構想だとか、内外情勢だとか言われたってわかりませんから。この統中が持っている分析の情勢の見方についての特徴的なものは少なくともこんなことが書いてありますとか、こういう分析に基づいてこんな点を問題...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうもいまひとつはっきりしないわけでありますが、ではもう一つ、今度は対をなしている中業の方でありますが、業務見積もりはある程度明らかにされました。能力見積もりという二つの骨格からなっているわけですね。もう一つの方が一切明らかにしてないわけですよ。この中業の能力見積も...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは自衛隊だけの能力評価ですか、それとも彼我の力関係等も含めた能力評価、あるいはアメリカとのかかわりにおいてどうなるかということも含めた能力評価ということになりますか。 | ||
○矢田部理君 自衛隊の持っている能力の中でどこに欠陥があり、いかなるところに弱点があるか、それを改善するためにどうするかというようなことも含めてここでは記述があるんでしょう、指摘があるんでしょう。 | ||
○矢田部理君 秘密だ秘密だと言うんでますます聞きたくなるんでありますが、現物を出してほしいということですが、とりあえず質問を受けてということでありますから。その程度のことは自衛隊が秘中の秘だとかいうことになっているようですが、大方の指摘は幾つかあるんじゃないですか、もう。 だ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこまではさっき伺いました、その次を聞いておるんだ。だから、一、二の例をもう少し具体的に挙げれば手の内を全部さらすようなものだと、全部はさらしなさいとはいま言っていません。たとえばこんなことですということを一、二だけ例を挙げて出してみてください。 | ||
○矢田部理君 その程度のことが秘中の秘であったり、手の内をさらすことになるんですか。 いずれにしましても、私が問題に供したいのは、それは個人的な興味ではなくて、シビリアンコントロールという議論が一方で重要な課題としてあるわけです。ところが防衛庁は、中業にしましても統中や統長に...全文を見る | ||
○矢田部理君 要求のレベルではありますが、既国庫債務負担行為について特別枠をつくると、これは対外関係もあるからということが一つ理由になるのかもしれませんが、既国庫債務負担行為というのは来年度限りのものですか。 | ||
○矢田部理君 恐らく来年もまた予算編成期には既国庫債務負担行為があるだろうと、存在するだろうと思われるわけですね。そうしますと、一たんこの特別枠を認めると、それをまた次年度もそういう式のものは認めざるを得ないということに流れとしてなりはしまいかということを一つ考えるわけです。 ...全文を見る | ||
○矢田部理君 大蔵省結構です。 防衛庁長官に伺いますが、時間がなくなったので簡単に少し伺うんですが、アメリカの要請あるいはまたソビエト脅威論、そしてもう一つの柱として、財界からの強い要請等が最近の防衛力増強を加速させているというふうに私は特徴的に指摘をしたのでありますが、その...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間がそろそろ来ましたので、幾つかの質問を留保して終わりたいと思いますし、また、準備したものが三分の一ぐらい残ってしまったわけでありますが、防衛庁長官に特にやっぱり強く期待、希望しておきたいのは、アメリカのさまざまな要求がある。レーガン政権下でそれが風圧としてさらに...全文を見る | ||
11月27日 | 第93回国会 参議院 内閣委員会 第11号 議事録を見る | ○矢田部理君 総理にお伺いをしたいと思いますが、今国会のスタートは何と言っても憲法問題であります。恐らくこの内閣委員会の総理に対する質疑がある意味では締めくくりになろうと思いますので、その意味でも憲法問題からまず入っていきたいと考えております。 総理は、今度の国会で幾つかの憲...全文を見る |
○矢田部理君 そうしますと、総理としては、あるいは自民党総裁としては勉強しなさいと言っているだけであって、自主憲法制定論を促進するような動きは一切しないということでもあるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 したがって、具体的な努力は総裁として進めもしないし、するわけではないということになりますね。 そこで、総理からも御発言がありました、自民党が結党のときに政綱をつくりました。その政綱の重要な一つとして自主憲法の制定をうたい上げたわけでありますが、この自主憲法の制定...全文を見る | ||
○矢田部理君 現在の状況については伺いましたが、少なくとも政綱をつくった、政綱で自主憲法制定をうたい上げたということになれば、単純にいまの憲法に改正手続があるから自主憲法をつくりますということになったわけではないでしょう。 それから、総裁として私はそれにかかわっていないからわ...全文を見る | ||
○矢田部理君 具体案があったかどうかではなくて、少なくとも党の綱領としてあるいは政綱としてそれを明記をする、しかも憲法というのは一国の基本方針、国の基本的なあり方を決めるものでありますから、現行憲法とは別に自主憲法を制定するんだということになれば、それなりの理由、それなりの根拠―...全文を見る | ||
○矢田部理君 では、こう伺いましょう。 現行憲法の九条――防衛問題の論議の焦点になるわけでありますが、これは総理、総裁としてこの条項でよろしいとお考えでしょうか、それとも問題ありとお考えでしょうか。 | ||
○矢田部理君 改憲しないということはわかりましたが、その前提として現行憲法九条の条項はそれでよろしいという評価をされていますかと伺っているわけです。 | ||
○矢田部理君 あれこれじゃなくて、憲法の重要な部分についてこの条項を是としていくというお考えの上に擁護論を打ち出しているんだろうというふうに一般的には考えられるわけですが、そういうふうな言われ方をすると、是とはしないがしかし現行憲法がある以上は守りますというようにも聞こえるわけな...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう少し具体的に伺いたいと思います。 憲法九条について、私たちは自衛隊も持てない、違憲だと考えています。ところが、政府は現行憲法の立法の趣旨や文言の解釈を非常にねじ曲げて、防衛のために必要な最小限度の実力は持てる、あるいは専守防衛ならばいいんだというふうに言って...全文を見る | ||
○矢田部理君 質問の仕方を変えますが、専守防衛という考え方は憲法上の原則だ、九条から出てくる当然の帰結だというふうに位置づけられておりますか。 | ||
○矢田部理君 一、二具体的な例を示してお聞きをしたいと思いますが、来年度の防衛庁の予算要求の中に新たに調達すべき装備等が幾つか予定をされております。その一つに、たとえば輸送機でありますが、C130というのがございます。これはかつて防衛庁がC1という輸送機を導入する際に検討のテーマ...全文を見る | ||
○矢田部理君 それは滑走路がないとか、使える飛行場がまだ不十分だとか、C1は滑走路がなくても走れるとか、いろいろありますよ。しかし、有力な問題の一つに防衛庁自身が答弁しているんですよ、専守防衛との関係。航続距離が四千キロもあるような足の長い飛行機は専守防衛のわが国には必要ないのだ...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間の関係がありますので、話題を変えたいと思います。 総理は、韓国についての認識でありますが、韓国の平和と安定は日本やアジアの平和と安定にとってきわめて重要である。そのためには日韓協力が必要だと、こういう認識に立たれておるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 そこで、その日韓関係にとっていま一番重要な問題の一つは、金大中氏事件であるという認識でもありましょうか。 | ||
○矢田部理君 そこで、金大中氏の身柄をめぐる状況についてどういうふうに受けとめられておるかということでありますが、この十一月二十一日に須之部大使が帰国をし、韓国の金大中氏をめぐる今日の状況について報告をしたとされています。これは外務大臣に対する報告かもしれません。その報告が、伝え...全文を見る | ||
○矢田部理君 総理の耳にも入っていると思うんですね。日程的にも、総理が韓国の駐日大使を呼ばれて、というか表敬訪問だと言われておりますが、そのときに重大な関心と憂慮の表明をされたということは、その前提の認識として、すでにもう大法院の判決が近い、大法院自身は書面審査でありますから、も...全文を見る | ||
○矢田部理君 私の質問の先を答弁されているんでちょっと戸惑うわけでありますが、私は憂慮の表明あるいは重大な関心を示したのは、その前提として状況はきわめて厳しい状況に来ているということを受けてやられたのかと伺ったのであります。その点はそうなんでしょう。一言だけで結構です。 | ||
○矢田部理君 それじゃ次の質問に入りましょう。 総理の頭の中にといいますか、認識の上で次のような認識を持っておられるかどうか。仮に金大中氏が処刑をされるというようなことになれば、国会における状況あるいはマスコミの論調などが非常に厳しくなってくる、日本国内でです。こういう認識は...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が申し上げたのは、いまの日本の状況からして、きょうの社説などにも一斉にいろいろ出ておりますけれども、マスコミの論調が非常に韓国に対して批判的になっている、国会でもいろんな論議が起こるという認識はおありなんでしょう。外務大臣自身がいつぞや私が質問した際には、そういう...全文を見る | ||
○矢田部理君 それじゃ角度を変えてまた伺いますが、総理がいずれにいたしましても二十一日に崔韓国駐日大使を呼ばれて――失礼しました、表敬訪問に際して話をされた。重大な関心と憂慮の表明――この憂慮の表明というのは何を憂慮されているんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 そうすると第一、二審の軍事法廷の判決について憂慮している、こういう趣旨でございますか。 | ||
○矢田部理君 裁判と民主主義という問題について次に伺っておきたいと思いますが、民主主義国家における裁判の基本原則は、日本の憲法でもそうでありますが、公開というのを基本にしています。当然のことながら、それは判決の公表というものも含むわけであります。韓国ではそういう制度的保障が、とり...全文を見る | ||
○矢田部理君 一国の制度の問題じゃないんです、民主主義というのは。どこの国にもやっぱり基本の問題です。人権とか民主主義とかは。その最低保障として公開の原則が保障されている。公開の原則が判決の公表も含めて保障をされているなら、改めて入手などという手続は必要ないんであります。それが保...全文を見る | ||
○矢田部理君 その認識のあいまいさこそが、言うならば判決をも入手できないという事態を招いているのではないでしょうか。もともと金大中裁判の非常に大きなポイントは、日韓政治決着にあったわけであります。日本から拉致をされ、やがて弾圧や拘禁を繰り返し、そして今日の事態に至っているわけであ...全文を見る | ||
○矢田部理君 論理の飛躍があるんじゃなくて、あなたの回答がすりかえであるんです。 私が申し上げておりますのは、政治決着で金大中氏の日本国内における言動については責任を問わないというのが一つの重要な内容になっているわけです。ところが起訴状には、その日本国内における言動をも問うよ...全文を見る | ||
○矢田部理君 委員長の指名でありますので。 私は、日本社会党を代表して、防衛三法に強く反対する立場を表明した上、討論に参加していきたいと思います。 最近の防衛力増強は、五月初めの大平・カーター会談によって急速にその風圧を強めております。アメリカはドルショック、ベトナム戦争...全文を見る | ||
○矢田部理君 社会党は私に引き続き野田委員が質問しますので、端的にお答えをいただきたいと思います。 その一つは、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案は、おおむね労働者災害補償保険法等の改正に伴う改正というふうに受けとめられるわけでありますが、これに関連いたしまして、社会...全文を見る | ||
○矢田部理君 その基本的な思想でありますが、もともとこの災害補償については損害賠償論が一つ基礎にあると思うんですね。損害賠償論の場合には、民法的に言えば過失損害、それが歴史的に無過失損害賠償論にずっと発展をしてきて、それを一部制度化したのが災害補償制度であろうというふうに思うわけ...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が聞きたいのはそういうことではなくて、つまり損害賠償論が一つこの制度の基礎にあるわけでしょう。損害賠償論というのは、実際の損害、それからさらには慰謝料的なもの、精神的な損害も込めていま損害補償制度というのはできているわけですね。 特に、卑近な例を言えば、最近の...全文を見る | ||
○矢田部理君 やはりこの実損を慰謝料も含めて全体的に補償をしていくという基本に立って、単なる制度的改善だけではなくて、そういうことも含めた方向づけを明確にあるいは具体的にしていくべきだということを強く要望しておきたいと思います。 もう一点だけ伺っておきたいのは、災害補償という...全文を見る | ||
○矢田部理君 これはもう終わりなんですが、公務起因性というのは、たとえば職場外で倒れたような場合の立証というのは非常にむずかしいんですよ。まあどっちに立証責任があるかという問題もあるわけですが、したがって、そういうものについてもう少し立証責任の転換とか公的関与とか、あるいは運用上...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、ただいま可決されました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案に対しまして、各派共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について...全文を見る |