矢田部理
やたべおさむ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月16日 | 第94回国会 参議院 内閣委員会 第3号 議事録を見る | ○矢田部理君 防衛庁長官はもとよりでありますが、外務大臣その他も御出席をお願いしたのでありますが、来ておられないので、防衛庁長官に代表してまず伺いたいと思います。 この九日に、御承知のようにアメリカの原潜に日本の貨物船が衝突をされました。全く一方的な過失といいますか、で衝突を...全文を見る |
○矢田部理君 二名のいまだに生死がわからない被害を出したということも含めてでありますが、問題は防衛庁とアメリカとの関係、日米両軍が緊密な協力関係にあるという状況を踏まえて、その相手国であるアメリカの軍がこのような、どの筋から見ても許しがたいような行動をとったことについて、米海軍な...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が聞いているのは、事故原因とか今後の補償とかをどうするか、速やかにするかどうかは次の問題としてありますが、その前提として、アメリカのとった一連の行動、事故責任も含めて——責任は明白でしょう。あなた方、一緒に共同訓練、作戦なりをやっている相手国がこういう態度をとった...全文を見る | ||
○矢田部理君 事実関係を聞いているんじゃないんだよ。アメリカの原子力潜水艦がぶつけたことは明白でしょう。救助もしなかったことも、でき得たにもかかわらずしなかったことも幾つかの委員会の審議で明らかになっている。三十何時間もかかって初めて通告をしてくる、こういう一連の態度についてけし...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、確認的に伺いますが、この事故の加害者となった原潜は「ジョージ・ワシントン」、戦略型ポラリス原潜であることはもういいわけですね、そのとおりですね。 二番目には、当然のことながら戦略核を搭載していたというふうに考えられるわけでありますが、その点も含めて確認的...全文を見る | ||
○矢田部理君 当然のことながら、戦略核を積んでおったということは言い得るわけですね。 | ||
○矢田部理君 通常その品物を積んでいる潜水艦であることは認められるわけでありますが、そのときに果たして積んでおったかどうかについてはわからないと。アメリカに確かめてみる気持ちはありませんか。 | ||
○矢田部理君 アメリカの答えを想定して日本の態度を決める必要はないと。日本の近海、場合によっては領海内に入ってきた可能性も含んでいるポラリス型原潜の存在が明白になったわけであります。当然のことながら、核搭載の有無等について確かめるのは、とりわけ痛ましい事故、加えてアメリカ側のとっ...全文を見る | ||
○矢田部理君 この問題を矮小化してはいけないと思うんです。事故の原因、救助のおくれ、今後の補償問題等が重要な一つであることはわかりますが、同時にやっぱり日本国民の関心のもう一つ大きな部分は、この種原潜が日本の近海で——後でまたいろいろ各論的にはお尋ねをしますが、存在しておった、あ...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも政府の対応が、外務省も含めて、いま一つはっきりしないんですよ。アメリカ側にきちっと抗議をする、核の問題を含めてですね、真相究明をするという態度がないところに、この問題のいら立ちと問題があるというふうに私たちは考えているわけです。 そこで、行ったり来たり質問...全文を見る | ||
○矢田部理君 通常、この種原潜と対潜哨戒機であるP3Cが随伴して行動をしているというような事態はしばしばあるんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 ソビエトの原潜を哨戒するのが目的のP3Cですから、アメリカの原潜とともに行動していることはないというのが常識ですね。ところが、このとき、ともに行動しておったということになっているわけですが、ともに行動するということになりますと、たとえば「ジョージ・ワシントン」をソビ...全文を見る | ||
○矢田部理君 米軍のP3Cは日本に、どことどこに、どのぐらい配備をされておりますか。 | ||
○矢田部理君 運輸省にお尋ねいたしますが、アメリカの軍用機が飛行をする場合に、当然のことながら運輸省にフライト・プランを出します。問題の事故のあった日、甑島列島沖に飛行した米軍の飛行機についてフライト・プランが提出をされているでしょうか。 | ||
○矢田部理君 それと思われるものと、もう少し内容を具体的に聞かしてください。 | ||
○矢田部理君 フライト・プランというのはどういう内容のものですか。項目的にでも結構ですから、まず一般的にどういう内容のものを提出するのか、お答えいただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、九日の日に米軍の三沢基地から発進をしたP3Cという対潜哨戒機のフライト・プランが提出をされているというふうに承ってよろしゅうございますか。 | ||
○矢田部理君 それは一機でしょうか、それとも複数でしょうか。 | ||
○矢田部理君 該当するという前提が問題なんですが、この東シナ海というか甑島ですか、あの沖というか、に向かって、あるいはその周辺を含めて三沢から出たものはこの一機だけでしょうか。 | ||
○矢田部理君 嘉手納基地からこの方面に飛行した対潜哨戒機はどうですか。 | ||
○矢田部理君 その該当空域とか、らしきものとかということになるから少しあいまいなのですが、ではP3C以外でもいいですが、この東シナ海付近に飛来した米軍、場合によっては自衛隊も含めた航空機はほかにありますか。 | ||
○矢田部理君 こう伺いましょう。この九日の日にフライト・プランが出された機数は何機ぐらいですか。 | ||
○矢田部理君 この鹿児島から甑島列島あるいは東シナ海方面では概数何機ぐらいでございますか。 | ||
○矢田部理君 そのうち、民間と軍用に分けますと何機ぐらいずつになるでしょうか。軍用のうち、米日で分けますとどのぐらいになるか。 | ||
○矢田部理君 まとめてからこれは運輸省に注文つけなければならぬと思いますが、先ほど指摘をされたP3Cが三沢から立って三沢に戻ったということのようですが、それは三沢基地を何時に立って何時ごろ戻ったでしょうか。 | ||
○矢田部理君 飛行予定経路等はどうなっているでしょうか。 | ||
○矢田部理君 フライト・プランをどうして明らかにできないんですか。 | ||
○矢田部理君 運輸省は出してもいいけれども運輸省の一存では出せないということになると、どこの一存が必要なんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 では、同様の問題について外務省に伺っておきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 地位協定六条というのは、そういうものを公にしちゃいかぬということではないんでしょう。公にする目的で出されたものではないからという趣旨なんでしょう。 | ||
○矢田部理君 したがって、その内容を明らかにしちゃいかぬという規定にはなってないでしょう。 | ||
○矢田部理君 だから、地位協定六条が根拠なのではなくて、国際法上軍隊の行動については明らかにしないというそういう通念というか、から明らかにできないというのが根拠なんでしょう。 | ||
○矢田部理君 そこで私は申し上げたいのですが、一般的にそういう国際法上の通念が妥当かどうかということはもう一つ置いておきまして、現にこの事故現場にP3Cが飛来しておった。経過的に見ますと、アメリカの原潜が一たん海上に出て、ちょっと様子見たが視界不良で見つからなかった。そこで、P3...全文を見る | ||
○矢田部理君 アメリカにどういう態度をとっているかじゃなくて、日本自身がフライト・プランを持っているわけです。防衛庁だって知っているわけです。運輸省もちゃんとその資料を押さえているのに、アメリカに気がねしてフライト・プランは出せぬと言う。一般的にアメリカ軍の航空機の全フライト・プ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そんな経過を聞いているんじゃない。その内容、予定経路、どこを通って、どういうふうに行き、どういう行動をしたかということを出しなさい、出すことについてアメリカの了解が必要だと言うなら得なさい、場合によってはアメリカにその内容をただしなさい、こう言っているんです。 | ||
○矢田部理君 いまの外務省の態度には全く納得しません。 そこで、委員長にお願いをしたいと思うのでありますが、一つは、このP3Cのフライト・プランの提出を当委員会として運輸省に求めてほしいと思います。 それから第二点は、この九日を中心にして、前日または翌日、九州から東シナ海...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、次の質問に移りますが、事故に遭った日昇丸の乗組員を救助したのは護衛艦であるわけですが、護衛艦は何のためにこの海域を航行しておったんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 もともと沖繩でこの軍艦を見せるということが目的で行ったわけですか。しかし、その行き帰りには訓練といいますか、演習みたいなことをやりながら往復をすると、こういうことだったんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 佐世保に戻る途中、偶然に遭難者を発見したということのようなのですが、発見以前に米軍から全く連絡がなかったんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 この九日、あるいはその前あたりに、自衛隊の艦船なり航空機がこの辺を飛んだり動いたりしておったことはありますか。 | ||
○矢田部理君 あなた方の護衛艦も、訓練、演習みたいなことをやっておった。米軍の関係も原潜とP3Cが対で、確認はとれないにしても、どうも演習らしいものをやっておった。その間に何らかの連係があったのではないかという指摘もあるんですが、その点いかがですか。 | ||
○矢田部理君 日本近海における米軍の演習等については、何らかの形で防衛庁なり自衛隊等に連絡はないんですか。 | ||
○矢田部理君 甑島列島の中で下甑に航空自衛隊のレーダーサイトがありますね。ここで米軍の飛行機等を当日とらえることはできませんでしたか。 | ||
○矢田部理君 何時ごろ、どんな機種の飛行機をとらえていますか。 | ||
○矢田部理君 それは一度だけですか。それから、機種はP3Cだけですか。 | ||
○矢田部理君 それを一度だけとらえたわけですか。それとも何度かとらえているということですか。 | ||
○矢田部理君 護衛艦が目的を終えて帰路、たまたま遭難者、遭難ボートを発見して救助をしたということについても、言うならば幾つかの疑問があるわけです。救助したことは御苦労だったし、結構だったと思うわけですが、事前に何らかの形で米軍との連係があったのではないかという見方もあります。事実...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、別におかゆ出したりふろに入れたりというのは大変結構な話だと思うんですが、その救助されたときにはすでにそういう準備ができておったと、少し手回しがよすぎたのではないかと、海図に対する印のつけ方がどうかというようなことで、言うならば事前に連絡があって万々準備をされて...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうすると、船が破損をして浸水をするへ本来の電源が切れてしまったので予備電源に切りかえた、その予備電源でSOSを発信したという供述があるんですね。それはどなたが発信したんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 発信はしたが事実はそのとおりいったかどうか確認ができない、それから受け手の側ではそういうものを受けていないと、こういうことになるわけですか。 | ||
○矢田部理君 SOSを発信して、こちらの怠慢で受信できなかったとかいうことはあり得るんですか。 | ||
○矢田部理君 これは何らか受信の方で相手が発信をすれば記録として残るものですか。それとも発信を音とか光とかで人間が確認するものなんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 つまり、監視をしている人あるいは担当者がそれを見たり聞いたり受け手になるわけですか、機械じゃなくて。 | ||
○矢田部理君 これは防衛庁に伺った方がいいと思いますが、原子力潜水艦に限らず一般に潜水艦が浮上する際にはどんな注意をするものですか。その注意をより確実にするためにどんな機器が備えつけられておりますか。 | ||
○矢田部理君 そういう最も初歩的な作業なり注意をしていればこんな事故は起こらないというふうにわれわれ考えるんですが、どうでしょうか。 | ||
○矢田部理君 にもかかわらず事故が起こったというのは、故意か故意に近い重大な過失があったというふうに考えられるわけです。加えて救助も、この辺は議論されておりますから余り詳しくは触れませんが、救助もアメリカ筋は若干の説明はしておりますが、常識的に見ればまともにやったとは思えない。し...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうしてそうなったかじゃなくて、もう事実は明白なんです。アメリカに調査を求めるということも一つ大事です。これは厳しくやってもらわなきゃならぬと思うんですが、同時に日本側でも調査することはありませんか。一般に事故とは加害者と被害者がいるわけです。加害者側だけ調べるんで...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうだとすれば、たとえばP3Cのあの地域に出動した目的、内容、行動等についても当然聞きただすことになりますか。 | ||
○矢田部理君 わからないのはいいけれども、在日米軍がいるわけでしょう。その在日米軍と日本の自衛隊は安保条約に基づいていろんな諸関係を持っているわけでしょう。その在日米軍はこの事故の現場にかかわっているわけだから、当然日本政府として、防衛庁が適当かどうかはわかりませんけれども、一体...全文を見る | ||
○矢田部理君 アメリカの何とかという大佐が日本に調査に来たというが、アメリカが調査すべきは当該原潜そのものなんですよ。その艦長なり乗組員なりを調べるべきなんです。日本国内で調べられること、聞きただせることは日本の政府として当然やってしかるべきじゃありませんか。アメリカにお願いをす...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一、二問で終わりますが、どうもおかしいですね。被害者側は乗組員を中心にして海上保安庁が調査をするのは、これは当然のことですよ。それだけでなくて、加害者側について言えば、主として原潜の関係者をアメリカ側で調べてもらう。その中間地点に、日本の基地から飛び立ったP3C...全文を見る | ||
○矢田部理君 いま私が質問したのは、中間報告を求めるというようなお話もありますが、時期的には最終報告はいつごろ、あるいはそれが非常に見通し立たない、おくれるために中間報告を求めるということでありますから、いつごろを目途に中間報告を求めようとしているのかという時期的な問題も含めて、...全文を見る | ||
04月23日 | 第94回国会 参議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○矢田部理君 最後の質問者になるわけでありますが、時間が限られておりますので、ごく基本的な問題について私の方から何点か伺っておきたいと思います。 最初に、総理府と人事院の双方にお伺いをしたいのでありますが、基本的な性格はそれぞれ異なっているにしましても、民間の賃金、公務員給与...全文を見る |
○矢田部理君 いや、私は四点申し上げた。民間の賃金と公務員給与、恩給、年金、いずれもその増額等に当たっては連動していると思われるわけですね。そのつながりの関係がどんなふうになっているのかという質問です。 | ||
○矢田部理君 年金との関係はどうなっていますか。 | ||
○矢田部理君 少し概括的過ぎるんですが、そうしますと、恩給が主体でありますが、帰するところは、民間の賃金あるいは賃上げの幅とか額が基本になって恩給も決まるというふうに考えてよろしゅうございますか。 | ||
○矢田部理君 そこで伺いたいのですが、公務員給与の決め方、人事院勧告があるわけですが、制度上あるいは法制上基準とされている決め方の項目と、恩給額の決定に当たって考慮すべき事情は全く同一なのでしょうか。総理府と人事院と双方から伺います。あるいは総理府から伺います。 | ||
○矢田部理君 どうも私の質問の趣旨をよく理解してないようですが、公務員給与を基準にして言うならば、恩給の額を決定していくと、あるいは仮定俸給を決めるということになりますと、公務員給与の決め方については公務員法で決まっているわけですね、恩給法では、恩給自身を引き上げするに当たっては...全文を見る | ||
○矢田部理君 なるほどその国家公務員法でも、その俸給表を決めるに当たっては、「生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して」云々という規定がありますから、いろんな要素が加味されていることは私も認めないわけではありませんけれども、そうして決められた公務員給与の...全文を見る | ||
○矢田部理君 それがおかしいと言うんですよ。 振り出しに戻しますが、人事院に伺います。ことしの春闘でもしばしば問題になったわけでありますが、実質賃金の目減りということを言われております。もともと物価プラスアルファということを中心的な内容に民間給与は決まってきました。ところが、...全文を見る | ||
○矢田部理君 先ほど藤井さんからも指摘がありましたが、俸給の改定率より、最近の特徴的な傾向として、消費者物価の上昇率の方が上回っているということが指摘をされました。私もそうだと思うんです。ところが、あなた方の先ほど説明した数値によりますと、俸給の改定率を行(一)だけに限り行(二)...全文を見る | ||
○矢田部理君 その点は特に私は申し上げておきたいんですが、もともと公務員の給与よりも一年おくれで恩給の増額が決められるという事情もある。さらには、先ほど指摘もありましたように、この消費者物価そのものが必ずしも老後の、つまり高齢者の人たちの生活実態、消費傾向を反映しているものとは言...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間がありませんので、人事院総裁に伺っておきたいと思いますが、春闘も山場を越えた、ある程度官公労の賃金等——官公労といいますか公労協、私鉄等も含めて春闘の妥結が行われてきつつあるわけでありますけれども、人事院勧告は、先ほどからお話が出ておりますように、やがては恩給の...全文を見る | ||
○矢田部理君 そろそろ時間が来てしまったので、実は十問ばかりを聞く予定したんですが、一問で終わりそうになってしまいました。 特に長官と人事院総裁にお願いをしておきたいのは、やっぱりいまの不況というのは消費不況だというふうにも言われているわけですね。勤労者の購買力が非常に低下を...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、ただいま可決されました恩給法等の一部を改正する法律案に対しまして、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、速やかに検討の上善処すべきであ...全文を見る | ||
04月27日 | 第94回国会 参議院 安全保障特別委員会 第4号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、日米首脳会談を目前に控えておりますので、その重要な議題となると思われる防衛、軍事問題あるいは原潜問題等についてお尋ねをしておきたいと考えています。 最初に、防衛大綱の達成時期につきまして、六十二年にその水準に到達をする、そういう時期的な話が防衛庁長官と総理...全文を見る |
○矢田部理君 表と裏の話であって、言うなら同じ話だと思うのですが、五六中業というのは御承知のように五十八年から六十二年、その五六中業の間に防衛大綱の水準を達成するために努力をしたいという話をしたところ、それでよろしい、六十二年達成にしようと、こういうことになったわけですね。 | ||
○矢田部理君 同じ質問の繰り返しをやめたいのですが、私が聞いておりますのは年度の問題だけなんです。五六中業は六十二年までの計画ということになるわけですが、それで防衛の水準を達成するということで防衛庁は作業を進めたい、したがって、六十二年度には防衛計画で立てた、とにかく別表等で示さ...全文を見る | ||
○矢田部理君 それを六十一年度までに達成することを基本として話をしたところ、総理は了解されたと、こういうことですね。 | ||
○矢田部理君 防衛庁がどう進めるか聞いているのじゃなくて、それについて総理は了解されたかと聞いている。 | ||
○矢田部理君 了承を得た。 そこで外務大臣に伺いたいのですが、先ほど堀江さんからの質問に対して、あしたどんなものがかかるのか知らぬ、よく話を聞いてから応答をしたい、態度を明らかにしたいと言っておられるわけですが、大筋の話は御承知なんでしょう。五十八年から始まる五六中業、六十二...全文を見る | ||
○矢田部理君 大蔵省が来ていると思いますので、大蔵省に伺いたいと思いますが、五六中業で防衛計画の大綱の水準まで到達をする。これを達成するということになりますと、財政負担がきわめて大きくなると思うのですが、その財政負担等についてどう考えておられるか。五六中業ないしは防衛の大綱の水準...全文を見る | ||
○矢田部理君 話が少しく局部的なんじゃありませんか。先ほど防衛庁長官と同じようなやりとりを何度もしましたのは、五六中業で防衛の大綱の水準まで到達をしたい、その五六中業は六十二年度までを計画として立てる。ここで大枠が決まるわけですね、それについて総理も了解をされた。五六中業は何かと...全文を見る | ||
○矢田部理君 私も、厳密な意味で何が幾らという数値が出るだろうというふうには考えていません。もちろん五六中業等でどういう装備を何年度にどうするかということがもうちょっと詰められなければならぬ課題があることは事実だと十分承知しておりますが、しかし大綱の水準というのはやはり一定の中身...全文を見る | ||
○矢田部理君 ではそう伺っておきましょう。 そこで、外務大臣に戻りますが、外務大臣は、先ほど堀江さんからの質問に答えて、それにしても数字などを出すべきでないという趣旨のお話がございました。それは、日米首脳会談を目前に控えて、五六中業で大綱の水準を達成するとか、六十二年にこの水...全文を見る | ||
○矢田部理君 質問の趣旨というか、角度を変えて申し上げますと、かつて大平・カーター会談のときも、国民はほとんど五三中業なんというのを知りませんでした。にもかかわらずそれが日米会談の主要な議題になる、あるいはその早期達成を求められるという過去の経過に徴してみて、当然のことながら今度...全文を見る | ||
○矢田部理君 外務大臣の考えでいることが理解できないわけでもないのですが、どうも日米首脳会談を前にして、防衛大綱の水準の達成とかその年度を明らかにするとか、さらには有事法制の準備状況を明らかにして訪米の手みやげにしようと思ったところが逆に足をとられる、逆にそれを足場にして早期達成...全文を見る | ||
○矢田部理君 日本の軍事力増強について、それが大きな議題になるということは事実のようでありますが、大平総理のときもそうでした。日本にある政府内部の計画について早期に達成を望むと言われたら、来年度予算で返答を出すとかいう返事をしたとも伝えられています。特に今度のように年度まで示して...全文を見る | ||
○矢田部理君 外務大臣が努力していることは認めないわけではないのですが、首脳会談前にいま言われた事故の原因、救助と連絡のおくれ等について何らかのアメリカ側の調査の結果についての説明があるというふうに見通されているのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 いろいろなことを期待されながら、あるいは中間報告を求められながら、みんな断られてきて延び延びになっている、時期的な見通しが立っていないというのが現状なんじゃありませんか。期待だけでなくて何らかの感触を持っておられるのですか。 | ||
○矢田部理君 海上保安庁に伺いますが、日本の調査はいつ結論が出ますか。 | ||
○矢田部理君 それは、当然のことながら首脳会談前に日本側の調査結果あるいは見解というのはまとまることになりますね。 | ||
○矢田部理君 ちょっとそこがおかしいのですよね、一つは。外務大臣、それは加害者でありますから、とりわけ連絡もせず救助もせず、きわめて不愉快な事態が続出をしたわけでありますから、当然にアメリカ側に内容の報告を求めるのは考えられるわけだし、それはしなければならぬわけですが、同時に、被...全文を見る | ||
○矢田部理君 海上保安庁も、いつになるかわからぬという話はないでしょう。捜査とか調査というのは大体いつまでに上げる、あるいは方針、方向を出すという目標を持ってやらなければ、しかもこんなものは単純な捜査ですよ、普通なら三日もあればできる性質の内容ですよ。何かその結論を出さないことは...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと観点が違うのですよ。海上保安庁は日米両国の上にある機関じゃないのですよ。被害者側からも聞き、加害者側からもお話を聞いて、それから結論を出すのですというので祖ちょっと違うのではありませんか。最終的な真実なりあるいは救助や連絡がおくれた理由はアメリカから聞かなけ...全文を見る | ||
○矢田部理君 調査の実務から言えば、首脳会談前にもちょっぴり残っているけれども大体できるというふうに承っていいですね。 | ||
○矢田部理君 どうもはっきりしませんが、いずれにしたってそれは総理が行く前に日本の調査結果が終わっていないというようなことがあってはならぬし、アメリカにその調査結果を求めるためにも日本の事実関係の調査はかくかくだということを言うことによってより迫力が出てくると私は思いますので、外...全文を見る | ||
○矢田部理君 新聞報道も公表というふうには言っておらないのです、伝えるところによればということなんですが、正式発表ではなくても、そういう状況の発表ないしは話があったのではありませんか。 | ||
○矢田部理君 公に認めたかどうかは別として、もしこの報道が事実だとすれば、「ジョージ・ワシントン」は太平洋から鎮海に向かったコースとして九州の南端を回った可能性があります。もっと具体的に言えば、鹿児島の南に御承知のように大隅海峡があります。この海峡を航行した疑いがある。しかも、事...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういう外務省の態度がいま国民的な非難の的になっているのではありませんか。今度の事故に即して考えてみれば、あるいは考えてみても、あれだけ大きな事故を起こして人命まで失っていながら、後でまた問題にしますけれども、最初は霧の中で見えなかった、視界不良、その次は、見えたけ...全文を見る | ||
○矢田部理君 少なくとも領海侵犯の疑いが指摘をされておるわけでありますから、日本の近海付近における原潜の行動、「ジョージ・ワシントン」の動き等については照会をしてしかるべきだ、これは強く要望しておきたいと思います。 あわせて米側の発表できわめて不可解なのは、衝突直後には霧と雨...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういうことは緊急に調査すべきことであって、いまの供述ということがあるとすれば、またそれが事実とすれば、このアメリカの後の発表もこれまたおかしいということになるわけです。 同時にまた私が問題にしたいのは、いずれも目視を基本にしてアメリカは日本に報告をしてきている...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が調べたのでも、たとえば「ジョージ・ワシントン」はパッシブソナーを持っている。それはAN/BQR−21DIMUSソナーというものであるというような記録もあるわけでありますが、そういうパッシブなものだけではなくて、アクチブソナーも持っているというのが常識だと思うので...全文を見る | ||
○矢田部理君 外務大臣、そこに問題があるんですね。最初は視界不良で見えなかった。これは見たけれども別に沈没の様子もなくて安全に行ってしまったから救助しなかった。目で見ただけではなくてこれだけ高度の性能を有する原潜でありますから、さまざまな探知機器を持っているし探知能力を有している...全文を見る | ||
○矢田部理君 日米会談に影響を与えるかどうかはかかってアメリカ側の態度にある、日本側の心配すべきことではないというふうに考えるわけですが、その日米首脳会談にあって当然のことながらこの問題は論議に供さなければならぬと私は思います。どういう視点でやろうとされているのかということが一つ...全文を見る | ||
○矢田部理君 いろいろ準備してきたのですが、ちょっと時間がありませんので、最後に有事法制の中間報告がございましたので二、三点だけこれに触れた質疑をしておきたいと思います。 〔理事堀江正夫君退席、委員長着席〕 この内容を見ますと、三年から四年かけて研究をした成果、とりわ...全文を見る | ||
○矢田部理君 三年も四年もかかってつくったというのが、言うならばこれだけということになると、相当程度隠しているのではないかということが一つ。 もともと私どもは有事立法が必要だというふうには考えておりません。ここに出てきた内容は、国民の立場は二言も書いていない。仮に有事の場合に...全文を見る | ||
○矢田部理君 委員長、資料要求だけひとつお願いしたいと思います。 最後になりますが、海上保安庁の原潜事故にかかわる調査の内容についてできるだけ詳細に当委員会に報告すべきだ、報告とあわせて資料を提出すべきだと思いますが、その点当委員会としても要求をしていただきたいし、できれば時...全文を見る | ||
05月12日 | 第94回国会 参議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、ただいま可決されました共済関係二法案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 昭和四十二年度以後における国家公務員 共済組合等からの年金の額の改定に関す る法律等の一部を改正する法律案及び...全文を見る |
05月14日 | 第94回国会 参議院 内閣委員会 第8号 議事録を見る | ○矢田部理君 中曽根長官が後の予定があるそうでありますので、冒頭に質問しておきたいと思います。 第二臨調が動き出したわけでありますが、今後の日程と行革のプログラム等について、まず概括的にお話をいただきたいと思います。 |
○矢田部理君 きょうは農水省関係の議案なものですから、それに関連する行革の問題について二、三お尋ねをしていきたいと思いますが、一つは、第一特別部会の主要対象事項として、農水省関係では農業基盤整備事業、それから食管の運営の問題、さらには稲作転換対策などについてその議題に供すると。明...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまのテーマが歳入歳出にかかわることは私もわかるわけでありますが、第一次答申が七月十日にも予定をされているという前提としてヒヤリングをするとしますれば、この三項目等については直ちにこの歳出の削減などを行うことを含みとしてヒヤリングを行うと、こういうことになるのでしょ...全文を見る | ||
○矢田部理君 まだ内容的には詰められていない、これからの課題だということでありますので、もう一、二点伺っておきますが、補助金の一括削減あるいは整理問題がもう一つの焦点になっているわけでありますが、これについてはその一括論という方向づけがなされているのか、それとも個別に内容を検討し...全文を見る | ||
○矢田部理君 少なくとも一括削減ということになりますとどうしても弱いところにしわ寄せが来る、あるいはその内容を十分検討しないまま一律一括に減らすというやり方には多くの問題点があるだろうというふうに考えられるわけです。特に警戒心を強めておりますのは、財界主導型になりはしないのか、あ...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一点、当面の緊急課題として公務員関係の議題が出ております。その一つに国家公務員の定員、給与、退職金の合理化という項目があるのですが、現在国会では、特に衆議院の内閣委員会を中心にして退職手当の減額問題について法案が出されているわけです。一方でこれが出されておるのに...全文を見る | ||
○矢田部理君 この辺のやりとりは、また別の機会があるだろうと思いますからこの程度にとどめますけれども、本格的に新しい視野に立って給与、退職金等についても全体的に洗い直すということであるとするならば、先行列車だけあわてて走らせることにはいささかの問題がありやしないか。むしろ、そこも...全文を見る | ||
○矢田部理君 ただ、ある記者がたまたま書いたというだけではなくて、四月二十一日、一斉に各紙に掲載をされているんですね、その種記事が。毎日、朝日、日経など。としますと、単に観測記事で書いたとか憶測で書いたとかということではなくて、どこかから意図的に流したのではないかという疑いが強い...全文を見る | ||
○矢田部理君 この点、まだお聞きしたいことがあるわけでありますが、中曽根長官との関係で少し次の質問に移ります。 もう一点だけ確認をしておきたいのは、農水省から省庁間配転で通産省が何人かの方々を受け入れたわけですが、とりわけ、この原発という高度の技術、理論なり経験なりも必要とす...全文を見る | ||
○矢田部理君 職場や労働組合もそうなんでありますが、日本の官僚機構は縦社会であります。しかも雇用は終身雇用制というような形が実態化しているわけでありまして、そういう中で全然別の分野に配転をするということになりますと、本人の心身の苦労はもちろんのこととして、相当の条件整備をしなけれ...全文を見る | ||
○矢田部理君 これで中曽根長官の関係は終わりますけれども、五十五年から始めてこんな重大な事件が起きますと、もう、今年度はまだ方針が出てないようでありますが、対応できないというような声すら農水省の中には実はあるわけであります。その点で、今後の問題の扱いについては、省庁間配転について...全文を見る | ||
○矢田部理君 農林水産大臣に伺いますが、言うならば農水省は被害者であり、通産省側は——犯人が特定できませんのでそういう言い方をしますが、言うならば加害者側という関係に立っているわけですが、大臣として通産省に何かこの問題について抗議するなり措置を求めるなりの対応はしているのでしょう...全文を見る | ||
○矢田部理君 通産省の方で先ほどから幾つか問題点を指摘しているわけですが、大変遺憾だったと、事実は違うということになりますれば、それを内外に明らかにし、その真相究明をすることはもとよりでありますが、今後そういうことが起こらないようにどういう措置をとろうとしているのか。 それか...全文を見る | ||
○矢田部理君 一応謝罪なり真相を明らかにするものを書面で全農林あてに出すということですね。 | ||
○矢田部理君 近々農林水産大臣等にもお話をし、かつ労働組合に対してもその趣旨、意向を伝えるということで処理したいと、対応したいと、こういうことですね。 | ||
○矢田部理君 それは、私の希望では、できればやっぱり文書で態度を明確にしてほしいということを強く要望しておきたいと思います。 この点はこの程度で終わりたいと思いますが、やはりどうも農水省が省庁間配転のターゲットにされているという印象が強いんです。ですから、安易に今度の問題に即...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは国土庁に伺った方がいいのかもしれませんが、この農業研究センターの設置、移転が決まりますれば、政府関係の研究機関としては全部これで完了すると、あるいはこれが最後になるというふうに考えていいのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 従来計画したものはこれで終わりになるということですね。 | ||
○矢田部理君 そこで、政府関係の四十五でしたか、の研究機関については、今回の農業研究センターで一応終わることになるわけでありますが、この研究施設の移転につきましては、当初予定はいつごろ概成する予定だったのか、それから現実には、まだこれが最後ですが、残っているということで相当おくれ...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、これが最後だと、農業研究センターが最後だということになれば、まだ終わっていないということになりはしませんか。 | ||
○矢田部理君 ここの議論を余り空回りさせたくないのですが、今回の農業研究センターは、農事試験場の一部移転という、従来あった答申そのものではありませんが、それを土台にしてセンター的なものをつくるということですから、どちらかと言えば本来予定をされていた機関の移転、設置ということになり...全文を見る | ||
○矢田部理君 施設はすでにできている、そこを利用するので概成は五十四年というふうに受けとめていると、こういう趣旨ですね。 そこで、次の質問でありますが、そういうことで研究施設等は五十四年概成、今回でいずれにしても最後ということのようでありますが、同時に生活環境整備といいますか...全文を見る | ||
○矢田部理君 少しく概括的なので個別的に伺いたいと思いますが、研究施設はあそこに移動をしましたけれども、どうも人が定着をしない。東京からの通勤者や単身赴任者、家族を前のところに残している、そういう人たちが実は多いわけであります。一体それはなぜなのかということになりますと、決定的と...全文を見る | ||
○矢田部理君 それは社会福祉施設や文化施設についても言えることでありまして、いろいろ当初都市機能の整備ということで立てられた計画もまだ、一部はもちろんできておりますが、十分にでき上がっておらない。たとえば、研究学園都市であるならば、当然当初予定の図書館などはこれはもう最低必要なも...全文を見る | ||
○矢田部理君 他町村に、ほかの地区にある高校に行けというのは少しく問題があるわけでありまして、やっぱり新しく移り住んだ人たちの需要をその地区で満たせるような都市環境の整備といいますか、教育問題を含む生活環境の整備をやる責任が政府としてあるのではないですか。もともと四校という計画も...全文を見る | ||
○矢田部理君 一部は緩和されるかもしれませんが、移転者の二五%の子弟しかその移転地区の学校に行けない、あとは他の地区に通学せざるを得ないというのは、当初の移転計画からしても、それから今日的なやっぱり移転をした方々の立場から見ても、いかにもひどいということになるんじゃないですか。も...全文を見る | ||
○矢田部理君 医療は自治体の責任だ、あるいは教育は県の責任だということではなしに、そこももちろんかかわることになろうかとは思いますけれども、やっぱり国家的事業として推進をしてきたわけですから、県は他の人口急増地帯等もあってなかなか手が回らない部分も実はあるわけです。その点ではやっ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、人事院おいでになっておりますか。——人事院にお聞きをしておきたいと思うんでありますが、筑波に移転する人たちを中心にして、ここ十年ばかりの間、筑波手当というのを支給してきました。給与に八%程度上乗せして支払うという方式でありましたが、その期限が当分の間というこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 十二月のたしか十四日あたりがタイムリミットだというふうに聞いております。そうなりますと、その結論はいつごろ、どんな形で出される予定なのか。 | ||
○矢田部理君 八月ごろまでに何か結論が出そうだと。公務員給与の勧告がいずれにしてもその時期に予定をされていると思うのですが、そのころまでには結論を出すという考え方でしょうか。 | ||
○矢田部理君 そこで、内容にかかわるわけでありますが、実態調査等も行っているということですが、あそこにおられる方々の希望、要求としては、単に建設計画がおくれたからその分だけ暫定的に延長するということではなくて、恒久的なものにしてほしいと。名称はともかくとしても、言うならば調整手当...全文を見る | ||
○矢田部理君 農林水産省としては、いまの筑波手当を都市手当として恒久化すべし、あるいは全員支給にしてほしい、三年間の異動保障も考えてほしいということについては、どういう見解をお持ちでしょうか。 | ||
○矢田部理君 農林水産大臣にも、関係機関が多いという意味でその点特段の御努力をいただきたいと同時に、国土庁これで終わりますけれども、この学園都市建設のプロモーターあるいは世話役が国土庁であるわけでありますから、関係省庁にも働きかけて、そういうやっぱり待遇面、単に建物をつくるという...全文を見る | ||
○矢田部理君 それから、人事院にも申し上げておきますが、これは衆議院の附帯決議でも、いま私の質問に関連する部分が、「当該区域に勤務する職員の勤務条件の改善、特に筑波研究学園都市移転手当について適切な措置を検討すること。」という附帯決議がついているような状況もあるし、いま関係省庁の...全文を見る | ||
○矢田部理君 農林水産省を中心に話を伺っていきたいと思いますが、先ほど中曽根長官からも伺いましたが、農林水産省として行革に対する取り組みの姿勢について、言うならばいろんな議論が出されているわけです。たとえば農林水産大臣が消極的で、鈴木総理から特別おしかりを受けたとか、何とか圧力団...全文を見る | ||
○矢田部理君 行革の問題は、いずれまたいろいろな議論の機会があると思いますからその程度にいたしまして、農業と食糧の問題について、大臣の基本的な考え方なり受けとめ方を伺いたいと思いますが、八〇年代の世界における農産物の需給見通し、これはどんなふうに見ておられるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 七〇年代前半がどちらかというと逼迫した状況、後半になって持ち直したが、八〇年代に再びそういう情勢が出てくる。不安定要因もいろいろある。加えて、人口増なり開発途上国の問題などを考えてみますと、全体的に食糧問題は長期的に見れば容易ならざる状況にあるという認識が私自身にも...全文を見る | ||
○矢田部理君 総括的にお答えをいただいたわけでありますが、大臣も言われておりますように、全体としては七割前後の自給率になっているわけではありますが、やっぱり穀物が大きく落ち込んでいるというところに一番問題点があるように思われます。 同時に、それをどうして高めていくのかというこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 少しく私も議論したい各論的な問題も幾つかあったのですが、日本の農業が確かに国際競争力は弱いということは事実だと思いますが、これはやっぱり狭い国土というようなことも含めて、農民自身の責任ではなくて、やっぱり地理的、客観的な条件、制約があるということがあるわけでありまし...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間がなくなりましたので、これは外務省にも実は過剰米、古米の処理問題で一輸出、無償援助等の問題について、少し私の希望、提案もあり、話をしたかったのでありますが、ちょっと申しわけないのですが、外務省、後で別の機会にあれしたいと思います。海外技術協力との問題もあったので...全文を見る | ||
05月25日 | 第94回国会 参議院 本会議 第20号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、日本社会党を代表して、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について強く反対する立場を明確にした上、総理初め関係大臣に質問いたします。 総理、あなたは行政改革が鈴木内閣の最大の課題であると強調しています。確かに、行政の簡素化や効率...全文を見る |
05月26日 | 第94回国会 参議院 内閣委員会 第10号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、ただいま可決されました農林水産省設置法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 農林水産省設置法の一部を改正する法律 案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり...全文を見る |
06月01日 | 第94回国会 参議院 外務委員会、内閣委員会、安全保障特別委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○矢田部理君 序論を抜きにして、当面最大の課題となっております核問題について政府の見解をただしていきたいと思います。 最初に、確認的に伺いたいのでありますが、野田委員の後段の議論でもあるわけでありますけれども、非核三原則は従来どおり堅持をされる、しかも、それは国是として堅持を...全文を見る |
○矢田部理君 そこで、総理が将来にわたっても堅持するという三原則の中身をさらに確かめておきたいと思うのでありますが、とりわけ現在持ち込まずの原則をめぐって日米間にいろんな議論が出てきておることは御承知のとおりであります。そこで、日本政府の持ち込ますという立場は単に陸揚げ以降のこと...全文を見る | ||
○矢田部理君 その通過の中にも、かつての議論の中で公海から公海にわたるに当たって、ちょっとだけ通る、かすめるというような通過も含むとされてきたわけでありますが、そのとおりでしょうか。いや、ちょっと大臣の見解を聞いている、重要な内容ですからちょっと待ってください。重要なこの原則の中...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一点同じような質問をしたいと思うのでありますが、それはたとえば、台風のときの避難とか、戦時、戦争中も、仮に戦争になったとしても同様の態度をとるというふうに確認をしてよろしいでしょうか。 | ||
○矢田部理君 ということでありますから、まずその点を明確に確認をした上、次の質問に入りたいと思いますが、そういう日本の態度はいつごろから確定をしたことになるのでしょうか、いま園田外務大臣が確認をした中身です。 | ||
○矢田部理君 本格的に非核三原則が政治の場に上ったのは四十三年の一月、当時の佐藤総理が施政方針で述べられた、大平さんが代表質問でその内容をさらに詰めるといいますか、展開をするということから始まるわけでありますが、いま外務省からお話がありましたように、通過について先ほど大臣が言われ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうだといたしますと、そのときまでは少なくとも日本政府の考え方、これは通過、とりわけ一時通過については無害通航として通航してよろしいという対応をとっていたわけですね。 | ||
○矢田部理君 具体的に伺いますと、核積載艦であってもこれを無害通航として一時的に通過することは否定しないということになるのではないでしょうか。 | ||
○矢田部理君 言い回しの問題かも知らぬけれどもね。核を積んでおっても無害通航であればよろしいという言い方ですが、つまり核を積んでおっても、したがって通航を認める、通過を認めたということになるのではありませんかと、こう言うのです。 | ||
○矢田部理君 いずれにしても、四十三年四月以降その種のものも無害通航ではないという見解をとるに至って、通過は認めない、しかもそれは非核三原則の持ち込まずの原則の中身だと、こういうふうに日本政府の態度は固まったというか、決めたということになるわけですね。 | ||
○矢田部理君 その時期が昭和四十三年だとしますと、本件の今回の核の問題でしばしば出てきます交換公文とか藤山・マッカーサー口頭了解というのは、三十五年段階のことなのですね。三十五年一月十九日となっております。そうしますと、従来三十五年一月から四十三年までとってきた日本政府の態度が無...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも少しくあいまいなのですね。国会でそういう論議が行われた。それをアメリカ政府もフォローしていたというあいまいな説明なのですが、国会で論議が行われ、政府の見解が明確にされ、その見解に基づいてアメリカに連絡をし、アメリカとの関係で明確になったのかどうか。なったとすれ...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも外務省の答弁はね、アメリカ側がフォローしていた、国会答弁を聞いておった、政府の見解を聞いておったというだけの話でありまして、だからアメリカは了解したとか、外交関係でからっと詰まったとかという話にはなってないじゃありませんか。そこに政府のごまかしがあるのですよ。...全文を見る | ||
○矢田部理君 寄港、通過を含めて言っておられるから、どうも政府の見解に混乱があるのではないかというふうに思われるわけです。 同時にまた、赤城防衛庁長官が答えを国会でしましたのも、実は三十五年の三月段階なんですね。藤山・マッカーサー口頭了解は一月です。後になっていろんな国会論議...全文を見る | ||
○矢田部理君 そんなことはないでしょうよ。国会でいろいろ追及されて、寄港についてようやく日本政府は持ち込まずの原則に抵触するということになったのが三月。通過に至っては、いまあなたが述べられたように、四十三年。八年も後になってからのことですよ。ここでようやく今日の非核三原則の持ち込...全文を見る | ||
○矢田部理君 外務大臣ね、藤山・マッカーサー口頭了解というのがあるわけですけれども、口頭了解をするに当たっては、当然のことながら事前の話し合いが行われる。場合によっては議事録、メモ等もあろうかと思うのですが、そういう資料はあるのでしょうか。あるとすれば、そこで、たとえばこのいま問...全文を見る | ||
○矢田部理君 あるかないか言いなさいよ。 | ||
○矢田部理君 ないのじゃありませんか。 藤山・マッカーサー口頭了解というのは文書上は四十三年になってから明らかにしたものですね。ここのどこに通過、無害通航等について書いてあるのですか。 | ||
○矢田部理君 利用する、日本に駐留する米軍だけでなく、日本にやってくる米軍も含むということは明白だったとしても、通過、寄港ということまで明白になっているかどうかを聞いているのです。その議事録は明白になっているのですか。 | ||
○矢田部理君 アメリカとの間できっちり詰まっていないのじゃありませんか。明白だと言うのならその議事録を出すべきだと思います。これだけ国民が大変な不信を持っている。あなた方も説明に窮している。アメリカに問い合わせるわけにもいかないという態度をとっている。すでに明白なんだと言うのなら...全文を見る | ||
○矢田部理君 この文書からは全然明白にならないのですよ、あなた方が発表したやつでは。明白にならないだけでなくて、日本側だってその後四十三年、三木外相の時代に至ってから初めて通過について明確にしたのじゃありませんか。三木さんのときに明確にしたやつをそれから八年も前に明確になっていた...全文を見る | ||
○矢田部理君 無害通航に当たる通過は、核搭載艦でも認めてきた時期があるわけでしょう、四十三年までは。それをもう領海条約の実施に伴って認めないという立場を明らかにした。少なくともその点に関する限りは当初はアメリカとの間に明確になっていなかった、むしろ通すことになっておったということ...全文を見る | ||
○矢田部理君 全然答弁だめです。 大臣、これは明確にしてほしいと思いますよ。明確になっていたと言うのならば、藤山・マッカーサー口頭了解の際の議事録なりメモなりを出すべきだと思うのですよ。 | ||
○矢田部理君 大臣ね、中身が詰まらないまま従来の取り決めを守るとか、従来どおりやりますということを言ったって、その前提がいま揺れているわけでしょう、前提が。前提問題をやっぱりきっちりしなきゃ、この議論は発展しないのですよ。大臣、その議事録は見ているのですか、通過と寄港はどうなって...全文を見る | ||
○矢田部理君 ないのならさっきのような答弁にはならないのじゃありませんか。あなた方の勝手な受けとめ方ではないのですか。ないと言ってるのだ、大臣は。 | ||
○矢田部理君 そういう議事録や中身がなくて、踏まえてつくったとかいうことだけでは説明にならないじゃありませんか、これだけ疑惑と問題点が出ておりますのに。これは全然なかったのですよ。単なる持ち込みを禁止する、あるいは持ち込みについて事前協議にするというだけであって、持ち込みの内容は...全文を見る | ||
○矢田部理君 それについての議論がないと言っている。それを抜き出した議事録もないと言っている。日本側の態度が変更したことは、あなた自身が認めているのじゃありませんか。それも四十九年の問題がもう一つありますが、四十三年以降ただアメリカがフォローしておっただけだという説明にしかならな...全文を見る | ||
○矢田部理君 無害通航についての考え方が変わった、それは領海条約の実施の問題です、もう一つこれは別の議論があるわけですが。しかし、当時の宮澤さんの答弁によれば、同時にそれは事前協議の対象事項にもなる、従前はならなかったものがその段階から事前協議の中身にも入ってくるわけでしょう。重...全文を見る | ||
○矢田部理君 無害通航であれば、核を搭載しておっても領海内通過を四十三年前は認めておった、それが領海条約の実施に伴って無害通航ではないという判断に立って認めないことになった、沿岸国としての権利をそういうふうに確定をしたと。そうなりますと、領海条約上の権利として核の一時通過を認めな...全文を見る | ||
○矢田部理君 したがって、事前協議の対象になるという意味では、従来、藤山・マッカーサー口頭了解のときから比べれば、その点に関しては重大な変更、基本的な見解の違いになったのじゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 とするならば、単に沿岸国の権利だ、沿岸国の解釈だということで、向こうと連絡をしなくてもいいのだということでは対米関係は済まなくなった、当然のことながら事前協議の対象が広がったわけでありますから、それについて四十三年、日本政府が態度を明確にした段階で、アメリカと折衝し...全文を見る | ||
○矢田部理君 条約上の義務の基本的な履行にかかわる問題について、アメリカに通告も話し合いもしないで、アメリカがフォローしていたであろうというだけの推定で問題を処理するなんという外交案件の処理ありますか。こんなやり方は絶対認められません。これだめです。外務大臣、外務大臣は……。 | ||
○矢田部理君 それじゃ答弁にならないのでしてね。中身はもう決まったんですよ。四十三年までとってきた無害航行に関する日本の方針を変更した。それは沿岸国の権利としてそうした。当然のことながら日米関係からこれを見れば、事前協議の対象幅が一時通航にも広がることになった。そういうことになる...全文を見る | ||
○矢田部理君 大臣、条約上の義務の履行にかかわる重要な問題でしょう。とりわけ六〇年安保条約の審議に当たっては事前協議問題が中心的な課題の一つだった。その範囲、対象はどうなるかということは日米関係にとってきわめて重要ですよ。後で形骸化の問題も話をしますけれども、それを数年間も、少な...全文を見る | ||
○矢田部理君 同じことの繰り返しはしたくありませんがね。国際法上の解釈の違いについては、それはそれで沿岸国の解釈の権利でいいわけですよ。ただ、それを対米関係では事前協議の対象になるかどうかというのはまた別の問題だとあなた方自身が言っているわけだ。今度は事前協議の対象にするかどうか...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなた、そういう説明をされると少しふざけ過ぎているのじゃありませんか。事前協議の対象が反射的なものとしておのずと広がるなんという議論はないでしょう。反射的効力じゃないですよ。直接、そこで確認をしなきゃ、外交はいいかげんなものになりますよ。そんな解釈や反射的効力の問題...全文を見る | ||
○矢田部理君 当然に、どうしてなるのですか。国際法上の権利、これはアメリカだけでなくて、各国に及ぶことは事実ですが、同時に事前協議の対象になるかどうかは対米関係で確認をしなきゃ、当然にはなりませんよ。たてまえ、考え方は別だとさっきから言っておったでしょう。だからこそ対米確認、対米...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは大変的を射ない答弁を続けておりますから、私はいずれにしてもこの質問を留保しておきます。それで時間の関係がありますからこの質問は留保したまま別のテーマに入りたいと思います。 宮澤さん、あなたは一連のライシャワー氏以下アメリカからの次々の衝撃的な発言に対して非...全文を見る | ||
○矢田部理君 鈴木総理、私はそこで一つ提案したいのですよ。これは総理というよりも自民党総裁として考えるべきではないか。宮澤さんが言われたように、一私人の見解あるいは伝聞だと、場合によっては記憶違いもあるかもしれない。しかし瑣末なことについての多少の食い違いはあり得ましょう。その方...全文を見る | ||
○矢田部理君 その国会で決めるに当たって自民党が反対をしているから問題なんです。その自民党をあなたが率いておられるから、総裁として、ただ国会任せというのではなくて、伝聞だ、私人だと言うのならば真相解明のためにやっぱり積極的に努力をするというのが政治の姿勢じゃありませんか。そのこと...全文を見る | ||
○矢田部理君 核を積んでいるか積んでいないかじゃなくて、まず全体としてアメリカの極東における戦略あるいは核のかさの一翼を担っているということになるかどうかという、その点を伺っているわけです。長官でいい。 | ||
○矢田部理君 主たるかどうかは別として、全体としてアメリカの核のかさの一翼だと。そうしますと、太平洋艦隊がそうであれば第七艦隊も同様と。したがって入港するミッドウェーも同趣旨の一翼を担う空母というふうに考えていいわけですね。簡単でいい。 | ||
○矢田部理君 日本に入港するときは、またいろんな議論がありますから除きますけれども、軍事常識的に見て、いつ積んだかおろしたかということは別にして、一般的には核を搭載していると見るのが常識だと思いますが、いかがですか。 | ||
○矢田部理君 おかしいじゃありませんか。個々的に言っているのじゃなくて、一般的に言えば核のかさの一翼だ、一環だということであるならば、核搭載能力があるだけではなくて、核を積んでいると見るのが軍事常識じゃありませんかと、こう言っている。 | ||
○矢田部理君 個々的にはわからないかもしれませんが、核の抑止力と言う以上は、一般的には積んでいるという認識が常識じゃありませんか。 | ||
○矢田部理君 ミッドウェーに搭載されている航空機はA7とかA6、S3とかというふうに言われておりますが、これは当然のことながら核搭載可能ですね。 | ||
○矢田部理君 そこで、全体として第七艦隊は核のかさの一翼を担っており、したがって、ミッドウェーもその傘下にあると、しかも核搭載可能な艦載機等を搭載しているということはもう明らかになってきているわけでありますから、それ以上の質問はまた別にしますけれども、そこで、母港論ですが、ミッド...全文を見る | ||
○矢田部理君 四十八年以来毎年寄港して、年五ヵ月から六ヵ月ぐらいここで休養とか修理とか補給をやる、家族ももちろんいるということになれば、もう言うところの母港というふうに、総理大臣の判断もこれは当然だと思うのです。 それが母港だということになりますと、事前協議事項のうち「一機動...全文を見る | ||
○矢田部理君 母港論を総理の口から衆議院段階で明確にした。この段階からは少なくとも配置に該当するというふうに考えるのがきわめて常識です。 もう一点申し上げておかなければなりませんのは、時間が来ましたからまとめますが、かつて、事前協議の対象になる一機動部隊程度というのは、陸で言...全文を見る | ||
06月04日 | 第94回国会 参議院 内閣委員会 第13号 議事録を見る | ○矢田部理君 今日、高齢化社会の問題は社会問題にとどまらず、急速に政治課題になろうとしています。特にわが国の場合には、高齢化社会への傾斜が非常なピッチでやってくる。そういう状況もありまして、昨年一九八〇年のILOの六十六回総会では、「高齢労働者の機会及び待遇の均等、高齢労働者の雇...全文を見る |
○矢田部理君 定年制と何か直接関係がないみたいな言い方をされているわけでありますが、この勧告は幾つかの点で重要な指摘をいたしております。若干さわりの部分を読んでみますと、「各加盟国は、年齢のいかんを問わず労働者の機会及び待遇の均等を促進するための国家の方針並びにこの問題に関する法...全文を見る | ||
○矢田部理君 それは少しく違うだろうと思うのです。 従来、終身雇用制をとってきた公務員制度、その身分保障なり雇用なりを安定、確立をさせていくべき方向をこれは示唆をしているのでありまして、逆に六十歳でばっさりやる、結構だというようなことを言っている趣旨ではないというふうに私は受...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまの長官の挙げた数字だけでは説得性がないと思うんですね。従来、アメリカは七十歳定年制を置いておったわけです。だから、六十ちょっとでやめたから、早くやめるから定年制を外したんだということでは論理的につながらないわけでありまして、特にアメリカの年齢による雇用差別禁止法...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは資料等にも書いてあるわけでありますが、やっぱりこの失業問題、雇用問題を一つは重視をしている。特にこの高齢者の失業問題がかなり深刻になってきているという状況下で、国家公務員については定年制を廃止すると、こういう方向が実は出てきているわけですね。わが国にとっても失...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、総理府の答弁を聞いていると、政府は国民に対して良質のサービスをしなきゃならない、何か年をとると質が落ちる、悪質になるみたいな物の言い方をするのは大変けしからぬ話だとかねがね聞いておったのですが、そういう理解なんですか。——それは逆じゃないでしょうか。いろいろな...全文を見る | ||
○矢田部理君 民間の退職年齢が低い、あるいは定年制の関係が六十を目途にいろいろな動きをしておりますが、民間は、どちらかと言えば少なくとも六十まで雇うべしという、言うならば基準法で言う最低基準、最低目標をやっぱり決めようというのが民間労働運動の流れになってきているわけですね。 ...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも私どもが見ているのとは大分違うんですが、軍縮ということで、具体的な日程、具体的なプランみたいなものを防衛庁自身が考えていることあるのですか。あったらひとつ聞かせていただきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 外務省と連絡とるとか、専門官を派遣するのじゃ軍縮じゃないんで、演説に行ったり、各国の演説の内容を聞いてきたりするだけである。軍拡ではなくて具体的に防衛庁の装備をこう減らすとか、定員をこうするとかという計画はあるんですか、ないんですか。 | ||
○矢田部理君 さっきの一般論とは大分違った趣のお話であるし、また事実、別の方向に問題は流れているわけでありますが、私がなぜこういうことを申し上げるかというと、二九年恐慌の後、日本も大変な不況、不景気に見舞われました。当時浜口雄幸内閣でありましたが、財政破綻をどう解決をするかという...全文を見る | ||
○矢田部理君 いま現在、あなたは必要最小限度だと言いながらも、世界で六番目か七番目の軍事力を持つに至った。決して、昔は大きかったけれどもいまは小さいんだと言うわけにはいきにくい実態については、私から指摘するまでもないと思います。そういう点で、当時と事情が違うから防衛庁はいっぱい予...全文を見る | ||
○矢田部理君 ところが、長官が言われた日本の場合には非核三原則は堅持すると言っています。これも持ち込みをめぐっていろんな議論があることは御承知のとおりでありますが、ところがそのアメリカの核の抑止力に依存をすると、もう一つの核政策をとっているわけですね。言うならばかさっき三原則、こ...全文を見る | ||
○矢田部理君 核軍縮のために努力する、核廃絶を目指すというお話になったんだから、冒頭のお話は。そうだとすれば、そういう核のかさに頼る、核の抑止力に依存するということも将来の課題としてはやめる方向で考える、検討するというのが防衛庁の態度ではないんですか、非核三原則だけではなく。もう...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうももごもご言われて何を言ったのかよくわかりませんが、それがきょうは主題ではありませんから、次の質問に変わりたいと思いますが、外務省に伺います。 いま、核の問題が延長国会の中心的な議題の一つになっておりますが、例の、岩国沖に一九六〇年前後に停泊をしておったLS...全文を見る | ||
○矢田部理君 従来、ライシャワー発言あるいはまたエルズバーグ発言など、私人の発言であり伝聞だというようなことで否定をされてきたのでありますが、今度の報道によりますと、乗組員の証言が具体的に出てきたわけであります。だから、また聞き論は少なくとも説得性がない、伝聞だから当てにならぬと...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなたは少しく報道の事実を一面的にだけ語り過ぎているように思われます。この通信士官の新聞を通じての証言によりますと、「自分としては海軍での誓約に基づいて自船に核があったかどうか確認も否定もできない」と述べた上で、「自分の出す通信が極秘扱いであり、これは通常の輸送船に...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなたはすりかえてはいかぬよ。私は、まずアメリカに問い合わせろとかという話はまだしていない。野田委員が示しましたように、当時の写真も、航空写真あるわけです。で、あれを拡大をしでみますと、LSTの形になっているんです。艦名まで当時の乗組員から指摘をされているということ...全文を見る | ||
○矢田部理君 手だてがないかどうかじゃなくて、調査をしなさいよ。その結果、わかりませんでしたというのはまああり得るかもしらぬけれども、当時の写真、航空写真まであるんだから、われわれですら入手をしているのに、政府の手によって関係省庁等々問い合わせて、その程度の調べがつかないというこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 まことに白々しい答弁で……。核の疑惑が指摘をされているときに、あなた方もたてまえ上は非核三原則だと言っている。対米関係についてもいろいろあることは承知しているし、対米折衝やるべしというのが基本的な私たちの議論でありますけれども、少なくとも日本国内で関係団体に当たれば...全文を見る | ||
○矢田部理君 まあ、この議論をあんまりやっている時間はありませんが、いずれにしてもあなたとしては帰って相談してほしいという要望だけして、とりあえず、五時過ぎ一たん理事会を開くということでありますので、切れ目がいいものですから、ここでやめます。 | ||
06月06日 | 第94回国会 参議院 内閣委員会 第14号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は、前回の理事会で合意をされた時間がまだ残っておりますので、その時間についてとりあえず質問を続けていきたいと思います。 いま、内閣委員長から人事院に向けて指摘がありましたように、今回の定年制に当たって人事院は総理府総務長官から見解の表明を求められた。書簡で来た...全文を見る |
○矢田部理君 特に希望しておきたいと思いますのは、人事院の弁解の中に、今度の定年制問題は国家公務員だけではなくていわば五現の関係がある、一般職だけではなくてということを弁解とされているわけでありますが、五現の関係はこれはこれとしてあるにしましても、少なくとも国家公務員全体を仕切る...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、問題点が幾つかあるわけでありますが、今度の国公法の改正では、もともと分限というのは公務員の身分保障ということに本質があります。したがってまた、意に反して公務員はやめさせられないということで、さまざまな裏づけ規定を置いているわけであります。そういうものの一連の...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういう答弁があるだろうと思っていたわけですが、そういう物の考え方を私どもの世界では三百代言というふうに言います。意に反して免職されたり不利益な処分を受けないということに、言うならばこの規定の根幹があるわけであります。法律そのものが意に反してやめさせるということとこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 若干具体的に総理府と人事院の双方に伺っておきたいと思いますが、今度の法改正の中で、法律だけでは賄い切れませんから、細則等々については、国家公務員については人事院規則、そして五現の関係で言いますと主務大臣の定めということになっている部分が非常に多いわけであります。 ...全文を見る | ||
○矢田部理君 人事院も、もう一度確認的に伺っておきますが、規則をつくるに当たってもその後の運用に当たっても、総理府がいま述べられたような趣旨で職員団体等の意向を聞き、場合によっては交渉し、意見を十分反映させる形で行っていきたいということには異存ございませんね。 | ||
○矢田部理君 意見を聞く必要がある場合には聞くことになる、それはあたりまえの話なんです。人事院が必要がある場合と考えただけではなくて、職員団体の申し出があった場合も含めて意見を聞くということにしていただかないといかぬというふうに思うわけです。 | ||
○矢田部理君 そこで、さらに伺っておきたいのは、人事院規則にゆだねられている部分が各条項でかなりあるわけですが、この規則の概要といいますか、きちっと規則案みたいなものができていればなお結構なんでありますが、それはできているのでしょう。 | ||
○矢田部理君 地方公務員の定年制の問題が地行で審議をされておるわけですが、これは条例で最終的には仕切られることになるわけですね。この条例制定に当たってどんなことを考えているのかということで、「条例準則に関する参考メモ」というのを自治省はあらかじめ委員会の要求に従って出した上で、そ...全文を見る | ||
○矢田部理君 内容はまた後で聞きますから。 | ||
○矢田部理君 私もあなたの答弁などを議事録で見ないわけではないのですが、やはり文書にしたものを今後の運用の、これはもちろん固めた、コンクリートされたものではないにしても、出す必要はあると思うんです。だから当委員会に対して、人事院規則の中身について人事院として考えているたたき台、こ...全文を見る | ||
○矢田部理君 委員長からの処置も期待をいたしているわけでありますが、人事院としてはそういうものをできるだけ早目に当委員会あてに出すということを約束できますか。 | ||
○矢田部理君 これは少し質問の順序が未整理だったのですが、従来、自治省とか藤井人事院総裁などもかつてその役割り、そういう見解を持っておられたのですが、公務員制度について能力実証主義というんですか、という立場をとっておられた。あるいは現在もそうなのかもしれませんけれども、私どもはこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 前段の話と後段の説明がきわめて苦しいように思われる。つながりが悪いわけです。総裁、これは変節じゃないんですか。公務員制度そのものに対してあなたはずいぶんいろいろな提言もし、見解も示してきた。従来の見解は正しいとしながら、別のファクターで今度は定年制の導入に賛成をする...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなたは情勢の変化ということを盛んに強調されるわけでありますが、あなたの頭の中に、情勢の変化の一つにと言ってもよいと思うんですが、たとえば高齢者問題に対するILOの勧告とか、前回も指摘をしましたアメリカで先年連邦政府職員の定年制を廃止して終身雇用制にした、年齢による...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、日本における民間の実情なども当然要素の中に入ってくると思いますが、同時に、雇用の観点とか国際的な潮流とか、そういうことも考えあわせて、いずれまたこの問題は六十年がいいのかどうかということも含めて検討をされるということになるわけですね。 特にやっぱり...全文を見る | ||
○矢田部理君 少しく各論に入りたいと思いますが、今度の法改正で八十一条の二の第二項になりますか、二号ところに、「庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの年齢六十三年」となっております。「これに準ずる業務」というのはどんなことを考えておられる...全文を見る | ||
○矢田部理君 一般に言われている行(二)の職員のうち、労務職員を考えておられるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 技能職員と言われるグループはどんなふうに位置づけておられますか。 | ||
○矢田部理君 そこで、問題点を指摘しておきたいと思うのですが、人事院規則が職員団体等の意向も聞いて最終的に確定をされることになりますと、国家公務員はそれで律せられますが、同時にまた、波及効果としましては五現の関係、それから国の関係に準じて取り扱うことになる地方公務員の関係等々にも...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、確認的に伺いますが、人事院は人事院の立場で職員団体等の意向やそれを反映させる形でつくっていくが、同時に五現とか地方自治体は、それぞれの自主性等々を尊重して決めてもらうことが望ましいという立場に立つわけですね、これは当然のことでありますが。 | ||
○矢田部理君 そこは、非常に私たちは注視をしておきたいのは、人事院規則で何か決めてしまうと、それがひな形になって、地方の実情なり五現としての企業の自主性に影響が及ばないように、そこは十分やっぱり尊重して今後の運用をやってほしいという点が一つ。 それからもう一つは、国公の関係で...全文を見る | ||
○矢田部理君 これから検討というのも余り感心しないですなあ。それぞれの職員の人たちにとっては身分上の重要な問題ですよ。少なくとも法律を出すときには、こういう範囲の人はどの範疇で扱うとか考えるとかということは、かなり固まったものを出していただかないと、さっき申しましたように人事院規...全文を見る | ||
○矢田部理君 私の質問に述べた見解どおりというふうに理解していい、こういうことですね。 | ||
○矢田部理君 次に、再任用の問題について伺います。 再任用の要件あるいは手続等についても人事院規則で定めることになっていますが、これはどんな内容のことを予定しておられるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 あなたが示された基準があるわけでありますが、同時に、再任用に当たっても人事の公正を期さなきゃならぬ。言うならば、恣意的な人事とか情実的な人事を排除しなきゃならぬということを考えてみますと、当然のことながら、この要件なり手続を決めていくに当たっても職員団体の意向を聞く...全文を見る | ||
○矢田部理君 それから、再任用者の勤務条件についてまとめて伺います。 これはどういう言葉が適切なのか知りませんが、新規中途採用方式といいますか、のようなもので行っていきたいという考え方が従前述べられておりますが、そのとおりでしょうか。その場合の給与はどんなふうになるのか。諸手...全文を見る | ||
○矢田部理君 確認ですが、諸手当は一般の公務員と同じように全部払うということになりますか。それと、退職金等については退職手当法の適用が当然あるというふうに考えていいわけでしょうか。 | ||
○矢田部理君 これは山崎委員からも指摘があったところでありますが、公務災害等の取り扱いについて確認的に伺っておきたいと思います。 御承知のように、定年直前に公務災害に遭うと、療養期間中に定年に至ると、定年後の療養はきわめて不安定になるわけです。補償の裏づけも従前よりも落ち込む...全文を見る | ||
○矢田部理君 十分に検討するという答弁ではあったわけでありますが、特に五現等ではかなりこの問題を深刻に受けとめております。十分労働組合側の意向も聞いて検討してほしいというふうに思いますが、よろしゅうございますか。 | ||
○矢田部理君 組合の意向も聞いて。 時間が迫ってきましたので、総務長官に数点確認的に承っておきたいと思います。 その第一点は、これは衆議院で総理大臣も答弁しているわけでありますが、今後定年制が法定されたということになりますと、当然のことではありますが、従前のような退職勧奨...全文を見る | ||
○矢田部理君 第二点目でありますが、公労法あるいは地公労法の適用職員等につきましては、改めて指摘するまでもなく、憲法二十八条の労働基本権の保障がある。現行法のもとでは、退職にかかわる事項を含め賃金、労働条件に関しては団体交渉をする、そのまとめとして労働協約を締結する、そういう権利...全文を見る | ||
○矢田部理君 三点目でありますが、この法案では雇用延長等につきまして、その範囲基準が必ずしも明確になっておりません。このままですと恣意的な人事、情実的な人事が行われることとなり、公正な人事管理が危ぶまれる危険なしとしないわけであります。そこで、これらの問題点を排除するためには、し...全文を見る | ||
○矢田部理君 それから、無年金者の扱いについて指摘をしておきたいと思います。これは同僚議員からも出ているところでありますが、定年制が導入されることによって、定年年齢に達しても共済年金の受給資格がないまま退職せざるを得ない公務員が出てきます。このような無年金者に対して共済法上救済措...全文を見る | ||
○矢田部理君 最後でありますが、定年制の導入によって定年退職者の退職手当法の適用につきましては、従来の定年による退職者と同様、四十八年改正法附則を含めまして、国家公務員等退職手当法第五条の規定が当然に適用になるというふうに考えますが、総務長官、いかがでしょうか。 | ||
○矢田部理君 そろそろ時間が参りましたので、さしあたり私の最後の質問にしたいとは思いますが、同僚議員も幾つか指摘をしてきましたように、どうも今度の定年制法制化問題については問題が多過ぎる。本質的な問題があるのはもちろんでありますが、各論の部分につきましても十分説得性のある納得でき...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、ただいま可決されました国家公務員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新政クラブの共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国家公務員法の一部を改正する法律...全文を見る | ||
08月20日 | 第94回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号 議事録を見る | ○矢田部理君 きょうは防衛問題それから行革、人勧と、盛りだくさんのテーマがありますので端的にお答えをいただきたいと思いますが、最初に防衛庁に伺いたいと存じます。 去る八月十四日、八月十五日の直前に恒例の防衛白書を発表いたしました。ことしの防衛白書は、レーガン政権の誕生や日本の...全文を見る |
○矢田部理君 同時にまた、他の記述からも想定をされるのでありますが、「自由を与え得る国家体制」という言葉の響きは、あなた方の想定する国家体制というのはいわゆる自由主義陣営、自由主義の国家体制ということを念頭に置いた記述ではないかというふうにもとれるのですが、その点はいかがでしょう...全文を見る | ||
○矢田部理君 全体の記述から見ますと、たとえば防衛白書の3−4というページでは、日本国民が現在のような生活を送るには自由貿易体制が堅持されることが不可欠の要件だというような記載もあります。あるいはまた、2−5というページには、自由な社会体制の中にあって幸福な生活を営むことだという...全文を見る | ||
○矢田部理君 いかなる国家体制にすべきかは国民自身が決めるべきものだ、これが憲法と国民主権の原理の示すところであると、その点はお認めになりますね。 | ||
○矢田部理君 国家体制の選択は国民自身が決めるべきものだということをお認めになりましたから、その点はこれ以上触れませんけれども、もう一点見逃し得ないのは、2−5というところで「国民と国家」という項がございます。国を守るのは国民一人一人の責任であると、こういう記載になっているわけで...全文を見る | ||
○矢田部理君 一般的な考え方と言っても、憲法にも法律にもない国防の問題、国防の義務とか責任という問題をこういう記載をするのはとんでもない話なんで、あたかも国防の責任と義務は国民にあるかのような記述は大変けしからぬというふうに言っておきたいと思います。 あわせて、愛国心の問題な...全文を見る | ||
○矢田部理君 しかし、押しつけたり国民に説教したりする性質のものでないということは認められますね。 | ||
○矢田部理君 もう一点、白書の問題点について。朝鮮をめぐる軍事情勢等に触れておられますので、その点に移っていきたいと思います。 朝鮮における南北の軍事力を比較をして、七〇年代に入ってから北の軍事力が増強されているというふうに言っておるわけでありますが、しかも軍事力の中身をいろ...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう少しまともな答弁しなさい。 | ||
○矢田部理君 そういう回りくどい説明しなくても、「ミリタリー・バランス」の数字を見れば大体同じじゃないですか。端的に物を言いなさい。 | ||
○矢田部理君 きのう防衛庁が私のところへ説明に来たのは、主として「ミリタリー・バランス」からとったんですと、こう言っているんだよ。たまたま一致したんだなんという議論は聞かれた話じゃない。独自の調査網でもあなた持っているんですか。それはそれとして、ただ、これは「ミリタリー・バランス...全文を見る | ||
○矢田部理君 ただ、どういう調査か知らぬが、「ミリタリー・バランス」にも問題なしとしないわけですが、たとえば北の軍事力増強を強調する余り、数字が少しく意図的に操作をされているのではないかという疑いを何点かについて持つわけです。たとえばことしの白書を見ましても、海軍力についてトン数...全文を見る | ||
○矢田部理君 ただ陸軍の数だけとってみても、八〇年代に入ってから北は六十万人というかなりのかさ上げになっている。南はずっと七〇年代五十六万人体制で来たのが、そういう数値が挙がっているのに、八〇年代に入ると五十二万人になる。南が数万人も減るような情勢にありますか。何かそれは根拠があ...全文を見る | ||
○矢田部理君 物知りのあなたにしては大変弱々しい答弁ですが、そういうことで少しく意図的なものが感ぜられるということが第一点です。 それから軍事情勢の認識につきましても、七〇年代の認識は大規模な紛争が起こる可能性はないということを中心にしています。その傾向は八〇年代に入ってから...全文を見る | ||
○矢田部理君 軍事バランスを仮に見る場合にでも、陸だけの単純比較をやるべきじゃないでしょう。防衛白書でも言っているように、アメリカ軍の存在が意義が大きいという評価をしているわけでしょう。ただ、この米軍の存在についても、数とか兵力とかについては記載をしているが、核の存在を全くネグっ...全文を見る | ||
○矢田部理君 アメリカの議会筋なりラロック証言は、当然のこととして、幾つかの核の存在を明らかにする指摘がある。かなり公にもなされているわけだし、かつてアメリカ自身がそれを認めたこともあるわけでありまして、存在そのものは少なくとも否定できないですね。否定できるほどの根拠がありません...全文を見る | ||
○矢田部理君 加えて、日本と違いまして韓国は非核三原則をとっていない。先般のポラリス原潜の寄港に当たっても、韓国の港に向かう途中であるという報道等もあるわけでありまして、こういう原潜等の出入りが自由であるということもお認めになりますね。 | ||
○矢田部理君 それからもう一点、第七艦隊は韓国周辺海域もフォローしている。あるいは韓国自身が、もう一点、日本と同じようにアメリカの核のかさのもとにあるということもお認めになりますね。 | ||
○矢田部理君 以上、幾つか私は指摘をしたのですが、南朝鮮における戦術核の存在、これは個数まで出しているようなデータもあるわけでありますが、その可能性。さらには第七艦隊、アメリカの全体としての核のかさのもとにあるという状況も勘案して軍事バランスを考えた場合に、仮にあなたの言うように...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は七〇年代の白書をずっと調べているのですが、これは全然書いていないですよ。八〇年、八一年とこういう記述がつけ加えられているから特段の意味があるのかということをただしたわけですが、特段の意味がないのに書いたということになれば、少しくこれまた意図的なものを感ぜざるを得...全文を見る | ||
○矢田部理君 外務省は。 | ||
○矢田部理君 いまの認識についてはもう少し議論をしなきゃならぬわけでありますが、つまり潜在的脅威と断定することは国益に沿わない、国益論が一つ入ってきている。ソビエト脅威論を言うときと少しくこの内容が異なっているので、この点はもう少し時間があれば改めて議論をしたいと思っているわけで...全文を見る | ||
○矢田部理君 だから、それは米韓の認識と違っているというふうに承ってよろしいか、こう聞いているんです。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、あなたはわが国に対する脅威にはなっていないが、韓国に対する脅威にはなっているという点では米韓の認識と防衛庁の認識は同じなんですか、それとも違うんですか。 | ||
○矢田部理君 いや、韓国やアメリカは脅威になっているという認識をしているんです。その認識と日本防衛庁の認識は、韓国に対する関係では共通なのか、違うのかということを聞いているんです。 | ||
○矢田部理君 別個の問題を聞いているんだ。わが国に対する防衛庁の認識はわかった。そこで、次の問題は韓国とアメリカの認識と日本防衛庁の認識は同じなのか、違うのか、こういうことです。 | ||
○矢田部理君 その問題は答えられないというわけですか。あるいは認識していないということですか。あるいは何らの見解を持ち合わせていないということですか。 | ||
○矢田部理君 この点も非常に大きな問題ですが、次の質問に移ります。 いよいよきょうから日韓外相会談が開かれる運びになっています。この主要なテーマは、外務省何でしょうか。 | ||
○矢田部理君 日韓関係が非常にまずくなった大きな原因として金大中事件がありました。さまざまな自由や民主主義を求める人たちが朴体制のもとに、あるいは引き続く全斗換体制のもとで大変な弾圧にさらされてきた。今日も基本的にはこの問題は解決をしていない。あるいは在日韓国人の方々が、いまもっ...全文を見る | ||
○矢田部理君 どういう立場で臨むかとか具体的な各論ではなくて、少なくともこういう重要な問題、とりわけ日韓関係のとげとも言われる問題について全く触れずに、これを避けて経済協力だとか軍事問題だとかという議論を展開するのはおかしいというふうに思うわけですが、その点、具体的な内容はともか...全文を見る | ||
○矢田部理君 大変納得しがたい答弁です。 日韓関係がこういう問題になってきた一番大きな理由はやっぱり金大中事件、これを韓国の国内問題として処理するわけにはいかない、日本の責任がある。しかも、いわゆる政治犯の釈放の問題もある。どうも金大中氏の減刑を手がかりにして急速に日韓修復を...全文を見る | ||
○矢田部理君 正式にはもちろんまだ出されていないわけですが、子供の使いじゃないから、韓国に渡れば当然韓国の要求、その背景、理由等について聞いてきているはずだと思います。報道によれば六十億ドルという数値も挙がっていた。二十億ドルから九十億ドルぐらいの巨額の要求、協力要請があるという...全文を見る | ||
○矢田部理君 その協力、援助を求める理由はどこに韓国は求めているんでしょう。 | ||
○矢田部理君 有権的には受けていないとか、公式には言われていないということでは答弁にならないんでありまして、どうも韓国筋の基本的な意見は、あるいは理由は、軍事費に韓国は大きな金を使っている、これが日本にとって北から守るとりでになっておる。その反対給付ないし代償として大型援助を求め...全文を見る | ||
○矢田部理君 新聞だけでなくて、新聞報道はそれの意向を反映して書かれているわけであります。そういう中にあって、日本の対応でありますけれども、軍事援助的なものは行わない、安全保障問題とは切り離すとは言いながら、どうもこの大型援助要請に乗る可能性が、いま外務省あるいは日本政府筋で出て...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう時間がないから終わりにしますが、日米共同声明で出てきている役割り分担というのは軍事的意味が主だと思いますが、経済的役割りの分担も含むのかという点だけ伺っておきます。 | ||
○矢田部理君 私どもは、このアメリカとの関係においてあるいは日米韓の軍事体制が強化されることもやめるべきだし、同時にまた、経済援助という名で韓国の現政権のてこ入れをすることによって逆に朝鮮における情勢を激化させるという問題にもつながるわけでありますから、これは中止すべきだというこ...全文を見る | ||
○矢田部理君 こういうことで、日韓間の制服組の幹部の往来も少し激しくなってきている。加えてもう一つ問題点は、リムパックが八二年に予定をされているわけでありますが、これはいまどんなふうになっているのか。あるいはこのリムパックに韓国の参加が取りざたされておりますが、この点はどういうふ...全文を見る | ||
○矢田部理君 韓国の参加はないということですね。 それから、一連の問題を取り上げてきたわけでありますが、朝鮮問題は私どもにとっても非常に大事な問題だというふうに実は考えております。南北朝鮮の対話と統一の問題、あるいは緊張緩和の問題、そこで南の軍事力増強に手をかすようなことをす...全文を見る | ||
○矢田部理君 もうこの段階では、軍拡による緊張激化ではなくて、軍縮の方向を遠くアジアでも日本がイニシアをとって具体化すべきだ、明らかにすべきだということを強く要望しておきたいと思います。 外務省、最後になりますが、アメリカがリビアにおいてというか、リビア機を二機地中海において...全文を見る | ||
○矢田部理君 調査中で何もニュースは入っていない、現地からの報告はないということですか。 | ||
○矢田部理君 できるだけ早い時期にこの状況を把握をして報告をいただきたいと思うんでありますが、特に双方の言い分がかなり食い違っているわけですね。領海内かどうか、どちらが発砲したのか、いずれにしてもレーガンの政策が非常に強い政策、強いアメリカを誇示しようという意図がありありと見える...全文を見る | ||
○矢田部理君 防衛庁それから外務省、結構です。 ちょっと時間がなくなってしまいましたが、行革について、長官がお見えでありますので、まず基本的な問題点を最初に伺っておきたいと思います。 第二臨調の答申が出されました。この答申内容を見てみますと、これが行革なのかなと思うような...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは、行革問題は全般的に時間をかけてやらなきゃなりませんから、もう少し議論をしたいのでありますが、少し今後のスケジュールにかかわる問題について承っておきたいと思います。大蔵省として予算関係、とりわけ法律改正を要するものなどについて臨調答申を受けていま準備中だと、い...全文を見る | ||
○矢田部理君 たしか八月の二十五日に大綱というのか、政府方針を決めるために各省折衝その他の整理を急いでいるということでありますが、大蔵省としてどういう項目についていま検討中であるか、その項目をちょっと列挙してほしいと思います。 | ||
○矢田部理君 それは数項目かそれ以上になるかもしれませんが、等々について大蔵省内あるいは各省庁の折衝を通して詰めているということでありますが、それらの個別的な内容については、これは各論にもわたりますし、またきわめて重要な問題も含んでおりますから、別途論議をすることといたしまして、...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、大蔵省の立場としては、できれば一本化の方向でやりたいという希望なり考え方を持っておられるんでしょう。 | ||
○矢田部理君 そこが実は問題なんですね。もともと法律というのは、それぞれ独自の理由と根拠を持って成立するものであります。財政再建というだけの理由で法案を一本化して出すと、四十人学級と法務省に供託した利子をなくすという問題はずいぶん性質の違う話なんであります。国会の審議権という立場...全文を見る | ||
○矢田部理君 内閣法制局だから余りしかとしたことは言えないのかもしらぬけれども、目的の同一性あるいは共通性ということは少なくとも必要でしょうが、それだけではなくて、内容についても同じ体系の中でくくれるかどうかというようなことも含めて考慮すべきだというのは、私もそのとおりだと思う。...全文を見る | ||
○矢田部理君 時間がなくなりましたからこの程度で終わりますが、行管の関係は。 やはり会計検査院と制度上あるいは権限上のいろいろな違いがあることは承知しておりますが、密室で問題が処理される、そのことがなかなか行政の自浄作用をおくらせている。やっぱり国民注視、監視の中で行政がガラ...全文を見る | ||
○矢田部理君 それから各大臣に伺いますが、その実施の責任官庁、責任担当大臣として中山長官の言動はきわめて大きいわけですね。特にやっぱり憲法認識を私は問いたいと思っているわけです。 もともと労働基本権が剥奪をされた、そのスト権の代償として言うならば人事院はつくられたわけでありま...全文を見る | ||
○矢田部理君 ちょっと一点だけ。 すでに勧告が出されてから少しく時間がたっているわけですが、いつごろまでをめどに、どういう手順、段取りでということをもうちょっと、めどづけその他も含めて、一点だけですが御説明いただけませんか。 | ||
○矢田部理君 早期に、しかも完全に実施することを強く要望して終わります。 | ||
09月03日 | 第94回国会 参議院 安全保障特別委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○矢田部理君 私は先般出されました外交青書、まだその概要でありますが、これについて冒頭伺っておきたいと思います。 去年の外交青書は、防衛白書が二つ出たと言われるぐらい、外交における軍事力の重要性を強調した青書でした。ところが、ことしはどうもそれを基調にしながらも、ややトーンを...全文を見る |
○矢田部理君 そうしますと、大臣が就任される前に相当程度でき上がっておったけれども、それに幾つかの点で注文をつけられた。緊張緩和の方向づけなどがその一つであるということですが、ほかに注文をつけられた点はございますか。 | ||
○矢田部理君 そのせいでしょうか、青書の概要が発表になった夕刊などを見ますと、各新聞ともまるで違ったニュアンスでこの問題を受けとめているような感じがいたしました。 そこで、少しく内容に立ち入って伺っていきたいと思うのでありますが、園田大臣といえば全方位外交の旗手とかつてはうた...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうだといたしますと、この青書の趣と少しく違うような感じもしないではないのです。この青書の基調は、やはり去年の青書の中身を基本的には受け継いでいるような感じがいたします。といいますのは、ソビエトの軍事力増強等を非難をするというか、特に、ことしはソビエトの軍備増強につ...全文を見る | ||
○矢田部理君 表現が適切でないというお話ですから、それはそれとして受けとめますが、そういう基本路線に立って、同時にまた、情勢認識について外交青書は次のように言っております。西側間で政治や経済に関する基本認識、基本戦略では一致させなきゃならぬけれども、個々の政策、対応では必ずしも一...全文を見る | ||
○矢田部理君 あわせてこれは午前中の大臣の答弁である程度理解できたわけでありますが、ことしの青書では平和憲法ということを特に記述をされ、したがって、またそのもとでの軍事力には制約があるということもあり、とりわけ外交の役割りとしては政治、経済面を中心に展開をしていくという総合安保論...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一点。やはり世界が全体として軍拡の時代に入ったと、そのために軍事支出が各国ともかなりふえていく傾向にあるわけでありますが、その軍事負担のために福祉がかなり圧迫されてきている。アメリカなどは昨日の話にもありましたように、例の軍事予算の削減という問題も、国内の財政上...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一点対ソ関係について伺っておきますが、昨年の青書を見ますと、「わが外交の基本的課題」という中で、言うならば一行ちょっぴりぐらいちらりとソ連関係に触れています。ちょっと読んでみますと、「ソ連との間においては北方領土問題を解決し平和条約の締結に至るべき適正な関係の確...全文を見る | ||
○矢田部理君 防衛の関係は別で、外交の関係は話し合いだという言い方だと、なかなかそれ自体もむずかしいと思うんですね。一方で対ソ脅威論を声高に叫びながら、他方では手を握ろうと、話し合いをしようという筋書きは少しく無理筋ではないかと思いますが、いずれにしてもそういう外交青書による規定...全文を見る | ||
○矢田部理君 具体的なテーマ等は考えておりませんか。どんなことを話し合おうということで、日本なりに用意していることはどんな点でしょうか。 | ||
○矢田部理君 たとえば、北方領土とか懸案事項があることは事実ですし、当然話題にはなることとは思いますが、同時にまた、経済協力の問題につきましても、どうもアメリカにくっついて対ソ経済政策をとってきた。ところが、西ドイツあたりがどんどんソビエトに乗り込んでいって経済協力をやっている、...全文を見る | ||
○矢田部理君 外交青書、まだまだ幾つかの問題点や聞きたいことがあるわけでありますが、きょうはこの程度にしまして、次に日韓問題について話を進めていきたいと思います。 過日行われた外相会談で、対韓援助問題がその焦点になりました。六十億ドルという余りにも過大な要求、とても受け入れら...全文を見る | ||
○矢田部理君 九月の十日、十一日に定期閣僚会議がソウルで開かれることになっております。韓国筋のいろんな新聞、東亜日報などでありますが、韓国政府筋の発表を見ますと、この定期閣僚会議で妥結をしたいというようなことを繰り返し言われているようでありますが、この定期閣僚会議までの間に、いわ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうなりますと、定期閣僚会議を経て、さらに日韓首脳会談なるものが取りざたをされているわけであります。この首脳会談はことしじゅうに開く予定なのかどうか。それから、この定期閣僚会議を経て、その後また積み上げをやって、その煮詰めがない間はやっぱり首脳会談は開かれないと、少...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、経済援助をめぐる問題点を幾つか指摘をしてみたいと思うのでありますが、最初に朝鮮をめぐる認識についてでありますが、どうも韓国側のマスコミといいますか、新聞などを見ますと、北の脅威と彼らが言っている朝鮮民主主義人民共和国の脅威のことだろうと思いますが、南進問題だ...全文を見る | ||
○矢田部理君 したがって、必ずしも北の脅威論の立場に立っていないという趣旨だろうと思うわけでありますが、そういう認識だとすれば、この対韓援助の問題は、どちらかと言えば韓国の、たとえば経済成長がマイナスに落ち込んでいるとか、あるいは昨年の米の冷害による不作など、韓国内部の事情が経済...全文を見る | ||
○矢田部理君 日本政府は、そうしますと総額六十億ドルなんという話は聞けないが、積み上げ方式等々で従来の援助額を超えるような数字が出ればそれはそれで考える、つまり増額の方向で考えるという立場には立っておられるわけですか。 | ||
○矢田部理君 そういう趣旨は、つまり増額の方向で考えるというふうにとれるわけですが、その意味するところは、つまり最近は年間百九十億円ぐらいですね、それをふやすという方向で努力をすると、検討すると、こういうことになるんじゃないでしょうか。 | ||
○矢田部理君 ニュアンスとして受けとめてはいるわけですが、言うならば減らす話、外相会談や定期閣僚会議でやることはないと思いますので、そういう質問になったわけであります。 そこで、これは再三にわたって確認されているところでありますが、安保とりで論とか、防衛がらみ援助論には立たな...全文を見る | ||
○矢田部理君 理念として私どもも理解をできるわけでありますが、お札に印がついているわけでもありませんから。実際の援助というのは、そうすると安保がらみであったのかなかったのかというのはどこで区別することになるのでしょう。特に韓国側にいたしましても、生の軍事援助を求めてきているという...全文を見る | ||
○矢田部理君 安保援助、軍事目的援助はしない、協力はしないということですが、少なくともこういうことだけはやらないという幾つかの基準といいますか、線引きというのはあるんですか。たとえば、軍需工場に転化されるおそれがあるものだとかということも含めて、何かそういう基準みたいなものは外務...全文を見る | ||
○矢田部理君 それからもう一つ、この対韓援助に関係して、一つは不況、不作が韓国内でいま深刻だということで、今回の援助増額論の背景になっているわけでありますが、最近の米の輸出を見ますと、この一年で六十七万五千トン輸出しているわけですね。これは国際価格で見ますと六百七十億という大変巨...全文を見る | ||
○矢田部理君 まあ不作、凶作に伴う米の援助ということは私もわからないわけではないんですが、ただ、そのお金の始末が、事実上対韓援助になっているということが一つの問題点であると同時に、非常に金目が大きいということもありますが、もう一つは、先ほど言われましたように対韓援助では、それぞれ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういう点で、私は日韓関係の幾つかの援助問題について、民間の関係もあるし政府借款もあるわけでありますが、こういう関係で農民のための米の緊急援助ということはわからないわけではないが、どうもお金のその後の使い道その他が非常に不明朗だということを指摘しておきたいと思うんで...全文を見る | ||
09月16日 | 第94回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第3号 議事録を見る | ○矢田部理君 最初に国土庁長官に基本姿勢等について伺っておきたいと思います。 台風十五号は、政府からも報告があり、また当委員会でも、いま現地の生々しい被害の実情等について報告があったわけでありますが、各地にいやしがたいつめ跡を残して去りました。その被害はきわめて甚大であり、住...全文を見る |
○矢田部理君 私は、全国的な問題もあるわけでありますが、主として小貝川の破堤、それに伴う被害等を中心にしてこれから伺っていきたいと思いますので、それを前提にしていろいろ答弁をお願いしたいと思っているわけであります。 本来ならば、被害の生々しい実態等を逐一申し上げつつ、その対策...全文を見る | ||
○矢田部理君 激甚災害法なり天災融資法の発動あるいは適用、指定等は考えておる、やりたいと思っているということはわかりましたが、いつごろまでにやるかは、外れる場合もあるからわからぬというのではちょっと困るのでありまして、大体、たとえば十月中なら十月中というような、あるいはもっと早く...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、台風十五号につきましては、四十日ということになりますと十月初旬ぐらいをめどにしているというふうに伺ってよろしゅうございますか。 | ||
○矢田部理君 天災融資法はどうするか……。 | ||
○矢田部理君 時期的なめどとしては、四十日とか、調査が終わってから二十日間ぐらいですかのめどが示されましたので、遅くも十月中には両法の適用あるいは指定があるという受けとめ方で話を進めたいと思いますが、そういうことでよろしゅうございますね。 そこで、引き続き農林省に伺っていきた...全文を見る | ||
○矢田部理君 実態把握をした上で検討するということもわからないわけではないわけですが、およその見当はもう、見当というか、不良米が出るということはもう明らかなんですね。それは量的にどの程度のものになるか、質的にどのようなものになるかはしさいに検討なり調査なりを必要とすることではあり...全文を見る | ||
○矢田部理君 それから米作等については、農業共済金の支払いが査定評価の上に当然予定されるわけでありますが、その早期支払いを求める声が非常に強い。それから各種の融資措置を、これは一々時間がありませんから申し上げませんけれども、緊急に講じてほしい。あるいはまた、すでに受けている融資、...全文を見る | ||
○矢田部理君 同時にまた、この融資その他ではなかなか賄い切れない、農業共済金の支払いでも三割カットということが基準になっておりますので、全損であっても七割程度しか実際問題としては補償されないという点で農民等が受ける被害は大きいわけであります。特に農地の流失、埋没等についてはなかな...全文を見る | ||
○矢田部理君 いまの制度あるいは法律等を適用ないしは活用しても、相当程度の被害が、実は農民なり住民なり自治体にやっぱり補償されない、賄い切れないものが残っている。その点を十分に念頭に置いて今後諸施策の推進に当たっていただきたいということを特に要望しておきたいし、私が多少例示的にい...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは決まるのはいつごろの見込みでしょうか。時期的な見通しはいかがでしょうか。 | ||
○矢田部理君 建設省に伺っておきたいと思います。 この小貝川のはんらんというのは、過去にも幾度かの歴史があるわけです。決壊に伴う被害等もしばしば経験してきたところでありますが、それだけにこの決壊場所につきましては単に原形復旧をするというだけではなくて、本格的な改修を求めていま...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、建設省を中心に引き続き伺っておきたいと思うんでありますが、地元の人たちの一番大きな疑問は、なぜ今回堤防が決壊をしたのであろうか、どこに原因があったんだろうかということについて、とても天災とは考えられない、つまりこの堤防の最上部まで相当の余裕がありながら堤防が...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこでその調査の問題でありますが、堤防が決壊した直後には建設省の現場の人たちなどもいろんな発言を問題点も含めてしているわけでありますが、その後箱口令でもしいたのでしょうか、一切その原因は不明だ、建設省が調査をするということで引き取られてしまって、県も含めて一切口をつ...全文を見る | ||
○矢田部理君 まあ相当の時間がかかるものと思われますが、この河川改修を抜本的にやるためにも、この原因の究明は急がなければならぬというふうに思うわけであります。 その点で、一つには、時期的なめどをこれまたどのくらいの期間置いているのかということが一点と、それから、ある程度判明し...全文を見る | ||
○矢田部理君 これは外部の第三者を入れてやるべしとか、資料の公開をすべしとかいうこと、これは強く要望をしておきたいと思いますので、今後検討課題にしてほしいと思いますが、同時にまた、時間がありませんので、原因究明に関連して私なりに感じている問題点を若干指摘をしておきたいと思います。...全文を見る | ||
○矢田部理君 法務省においでいただいておりますので、一点だけお尋ねしたいと思います。 かつて、水害等の際に、刑法上の過失浸害罪の疑いで捜査をしておったことがあります。たとえば、伊勢湾台風の際に、綾瀬川の水門が流失をした、で、過失浸害罪に当たるのではないかということで、警察が捜...全文を見る | ||
○矢田部理君 最後の質問になります。 本来、もう少し破堤の原因等についても細かく質疑応答をしたかったわけでありますが、時間がまいりましたので、最後の質問にしたいと思います。 堤防決壊後の対応等々についてでありますけれども、どうも情報が不足していて、特に電話がパニック状態に...全文を見る | ||
○矢田部理君 応急措置、破堤後の対応に問題がなかったのかという……。 | ||
○矢田部理君 いや、建設省じゃなくて、これは自治省になるのか国土庁になるのか知りませんが、破堤後の対応に情報不足とか混乱がなかったか。 | ||
10月15日 | 第95回国会 参議院 内閣委員会 第2号 議事録を見る | ○矢田部理君 関連質問をいたしたいと存じます。 人事院総裁に伺っておきたいと思うのですが、本来の人事院の存在理由についてはもう改めて申し上げるまでもありませんが、公務員の争議行為等の禁止の代償措置として人事院が存在をする、その法的な性格は準司法機関である、したがってまた、そこ...全文を見る |
○矢田部理君 人事院全体が準司法機関ということで私は申し上げているわけではなくて、審査とか勧告も含めて、非常に重みを持つあるいは法的意味を持つという意味で申し上げているわけでありますが、あわせて法制局長官に伺っておきたいと思いますが、全農林の警職法事件判決につきましては、これはも...全文を見る | ||
○矢田部理君 法制局長官の指摘を待つまでもなく、私どもは、本来の議論としては、代償措置さえ講ぜられれば争議行為の禁止は合憲である、憲法適合性を持っているというふうなことは全く言っておりません。むしろ代償措置があったからといって、争議行為の禁止は根拠を欠く、むしろ違憲の疑い――違憲...全文を見る | ||
○矢田部理君 私が伺っているのは、何も最高裁判所の判決の解説を聞いているのじゃない。これは一つの重要な中身ではありますけれども、直接的に代償措置のことを法律的に性格づけたり、指摘をしているわけじゃありませんから、傍論といいましょうか――的な位置づけでありますから……。 ただ、...全文を見る | ||
○矢田部理君 わかりました。 そこで、もう一点ぐらいで関連質問ですから終わりたいと思いますが、やはり代償措置が適切に機能するというためには、この最高裁も言っておりますように、労働組合の要求をそのまま受け入れないからといって、その制度が本来の機能を果たしていないというわけにはい...全文を見る | ||
○矢田部理君 いま法制局長官からも言われたように、政府としてはこの最高裁判決に即してみても最大限の努力をしなきゃならぬ。同時にまた、私どもから言わせるならば、代償措置さえ設ければ、あるいはそれが機能を果たしさえすれば争議行為の禁止は合憲だなどというふうに私たちは考えてはおりません...全文を見る | ||
10月22日 | 第95回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○矢田部理君 関連。 室井参考人がおいでになっておりますせっかくの機会でございますので、人事院総裁と室井参考人の御両者にちょっと伺っておきたいと思うんですが、先ほど片岡さんから触れられました国公法の二十八条の関係です。二十八条には、御承知のように「この法律に基いて定められる給...全文を見る |
○矢田部理君 ありがとうございました。 室井先生からお話がありましたように、文理解釈上は両論成り立ち得ると思うんですし問題は、人事院制度の置かれた意味、果たすべき役割り等々から両論ある場合には結論を導き出してしかるべきだと、どうして人事院が下がってしまうのか、みずから与えられ...全文を見る | ||
10月29日 | 第95回国会 参議院 内閣委員会 第6号 議事録を見る | ○矢田部理君 退職手当の問題に入る前に、いま同僚議員からも触れられましたが、今国会の大きな社会問題、政治課題として人事院勧告の即時完全実施をするかどうかということが重要な焦点になってきております。この点は何度か長官に答弁をいただいているわけでありますが、少し具体的に何点か触れてみ...全文を見る |
○矢田部理君 この委員会の始まった時期から、できるだけ早い機会にと言っておられるんですが、いまだ早い機会が定まりませんか。 | ||
○矢田部理君 ちょっとくどいようですが、給与関係閣僚会議は来月上旬にも持つ予定、考え方ですか。 | ||
○矢田部理君 大臣の任期がいつまであるかわかりませんが、やっぱり大臣の責任としては、いつになるかわからぬ、ただできるだけ早くという抽象論ではなしに、ある種のめどをつけて努力をしてしかるべきだというふうに思いますので、その点はもう少し明快な答弁をしていただきたいという点が一点と、も...全文を見る | ||
○矢田部理君 関連して、もう一点だけこの点は伺っておきたいと思うんでありますが、財政がそう急速に楽観的な状況になるというふうには一般的には考えられないわけですね。しかし財政は厳しくても、所管の大臣としては何とかやっぱり完全実施のために努力をするということは考えておられるわけでしょ...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一つの完全実施をめぐるブレーキとして、臨調の第一次答申が問題に供されております。つまり、適正な抑制措置を講じてはというあの答申になっておるわけでありますが、この点は長官としてどう考えておられるか。一方では臨調よりもはるかに重みを持つ人事院勧告があるわけです。憲法...全文を見る | ||
○矢田部理君 時期的な問題も含めてなんでありますが、仲裁裁定の実施が決まりました。ということになりますと、残るもう一つの課題である人事院勧告について、せっかく国会が開かれているわけでありますから、せめて今国会中ぐらいにはめどづけをする、決着の方向を明らかにするというぐらいのことは...全文を見る | ||
○矢田部理君 退職金の問題に入ります。 退職金の問題につきましては、大筋二つの問題というふうに考えられるわけです。従来から当委員会でも議論をされてまいりましたように、退職金の性格、経済的意味や法律的性格も含めて、をめぐる問題が一つ。それからもう一つは、削減問題が提起をされてお...全文を見る | ||
○矢田部理君 人事院は大筋最高裁の判例、あそこの指摘したところに従っているように見受けられるわけですが、山地さんはちょっと歯切れが悪い。もう一度、見解が違うのか同じなのか、違うとすればどこが違うのかを明確にしてほしい。 | ||
○矢田部理君 ちょっとそこでもはっきりしないんですね。最高裁の判決がそう書いてあることは認めるという答弁でしょう。正確に総理府として労働の対償、したがって賃金、労働基準法十一条に言う賃金だとお認めになりますか、イエスかノーかで答えてください。 | ||
○矢田部理君 そう言っていただけば何問も質問しなくてもよろしいわけであります。 そこで、労働省に伺っておきたいと思います。 労働省は二つほど戦後見解を出しておられます。一つは、昭和二十二年九月基発十七号というところで労働省の見解を出しておられるわけですが、これは要約いたし...全文を見る | ||
○矢田部理君 そういたしますと、二十二年の見解も二十六年の見解も同じ趣旨である。つまり本来的に退職金は恩恵的給付であると。ただし、支払い条件等が明らかになった段階で賃金になる、こういう見解を今日でもお持ちなのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 支給条件が明確になれば恩恵的なものが賃金的なものに変わる、こういう説明は率直に言うと説得力がないのです。本来的にそれは賃金的性質が内在をしている、それが条件等で明確になるという説明の方が実は率直なのでありまして、ただ昔ののれん分けのときのように、あるいはその後の歴史...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、総理府、人事院、それから労働省三者に伺いたいと思いますが、今日の国家公務員等の退職金、退職手当は、労働基準法十一条に言う賃金、労働の対償というふうに法的には位置づけてよろしいわけですね。その点、三者に確認的に伺います。 | ||
○矢田部理君 労働基準法は国家公務員には適用がありませんから、労働基準法の賃金と即同じかという趣旨だとあるいは山地さんみたいな答えになるのかどうか知りませんが、要するにそういう本質、性質を持ったものとして受けとめているかという質問に対しても山地さんは先ほどと同じでしょうか。人事院...全文を見る | ||
○矢田部理君 一点は、先ほど人事院が述べた見解と違うのかどうかということ。それから、あなたの答弁によると、この「国家公務員等」で、国家公務員だけでなしに三公社五現も含む、言うならば、退職手当法になっているわけですね。そうすると、同じ退職手当法に規定されていながら、国家公務員の部分...全文を見る | ||
○矢田部理君 労働の対償、したがって賃金という見解であるというふうに確認できますか。 | ||
○矢田部理君 そこが私は何度聞いておってもはっきりしないからきょうは詳しく聞くわけですが、最高裁の判例は、これは電電公社の事件ですけれども、労働基準法十一条に言う労働の対償としての賃金に該当すると言っているんですね。で、あなたの方は、前段は受けるようだけれども、対償としての賃金に...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこまではっきり言ってくださいよ、同じような質問を余りさせないで。私は、したがって給与じゃないかというところまではまだ質問してないんだから。 それから二番目の法律論として、退職手当は恩恵的な給付でしょうか、それとも労働者の権利でしょうか。総理府、人事院いかがでし...全文を見る | ||
○矢田部理君 権利だとすればいかなる性質の権利なのかということが次の問いになるわけでありますが、もちろん通常の賃金と違って定期的に支払われることにはならないわけでありますが、権利の性質をめぐってこれまた幾つかの見解があります。一つは、退職を不確定期限とした賃金債権という考え方。も...全文を見る | ||
○矢田部理君 そうしますと、退職金債権の発生時期はいつになるんでしょうか。つまり労働を提供している段階でずっと成立をしてきておるのか、退職という時点で効力が発生するのか、成立時期と発生時期を別々に区分けしてお考えになっているのか、それとももともと発生したものをまとめて退職時にもら...全文を見る | ||
○矢田部理君 大体考え方はわかりましたが、要するに停止条件つき債権説に立っているように私は受けとめられるんですが、そういたしますと、先ほど労働の対償としての賃金だという見解と矛盾することになりませんか。つまり、退職という事由の発生によって改めて退職金債権が出てくるという考え方に立...全文を見る | ||
○矢田部理君 余り法律的に整理された見解ではなさそうですが、もともと退職金債権というのはいろんな見解があります。年ごとに発生したものが累積して、あるいは基本権みたいなものがあって、支分権的に年ごとに積み上げていったものが最終的に払われるんだというような見解も学者の一部にはあるわけ...全文を見る | ||
○矢田部理君 では、観点を変えて伺います。 たとえば、最近では住宅金融のために退職金を事実上担保に入れるというようなことがかなり広く行われているわけでありますが、それは、退職事由発生前に少なくともやっぱり権利性が社会的に相当程度認められていなければそういう制度は世の中に広まら...全文を見る | ||
○矢田部理君 そんなことありませんよ。公務員なり勤労者の世界には広く行われている状況ですよ。ただ、賃金的なものとして考えた場合に、直接払いの原則が適用になるから、その担保権の実行に当たってその担保権者に払うことができるかどうかという法律問題は依然として残っているわけでありますけれ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこが私は違うんですよね。そのために前段少し執拗に確認をしてきたのは、労働の報酬であり賃金であるという性質を基本的に持っているとすれば、懲戒事由が発生した、欠格事由が出てきたということだけでゼロにする、支給をしないという議論にはならないと思う。あなた方も労働の報酬だ...全文を見る | ||
○矢田部理君 前段にいろいろ確認的に伺ったのは、この辺に問題がある、非常に大きく横たわっているから申し上げているわけでありまして、つまり一方では労働の対償、賃金ですと、法律上の性格はそこにありますということを確認をしてきたわけですから。それが懲戒事由が発生した、欠格事由が生じたと...全文を見る | ||
○矢田部理君 人事院どうですか。 | ||
○矢田部理君 私が申し上げたいのも、いままで総理府なりの見解をずっと伺っておりますと、退職金の経済的性格と法的性質を混線させて、言うならばときどきに都合のいい説明を山地人事局長を中心にしてきた。しかし、ずっと一貫して法的性格という点からながめてみれば、やっぱり労働の報償、賃金とい...全文を見る | ||
○矢田部理君 次の問題に入りますが、次に第三番目の法律問題としまして、これは人事院総裁もお答えになっているわけでありますが、退職手当は労働条件、公務員法で言う勤務条件だというふうに前回答弁なされておりますが、その点は総理府もそうお考えになるわけですね。 | ||
○矢田部理君 そうなりますと、一般的な労使関係、民間というふうに考えてもいいと思いますが、ここでは当然のことながら団体交渉事項というふうに考えてよろしゅうございますね。 | ||
○矢田部理君 三公社五現業では、公労法八条に言う——退職手当法というのをちょっと別に置いておきますと、団体交渉事項、団交事項に当たると考えられますか。 | ||
○矢田部理君 公労法八条の団交事項に当たる。したがってまた、本来ならば三公五現について言えば団交協約事項ということになるわけでありますが、にもかかわらず法制化してしまう。言うならば団交権を否認したというのはいかなる理由、根拠によるのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 この法制化については、それは歴史的な経過があったことは私も知らないわけではありませんが、ただ、団交事項である、団体交渉権の対象であるということになっていたものを、この団交権をやっぱり否定をするということになれば、憲法上の基本的な権利でありますからそれなりの合理的な理...全文を見る | ||
○矢田部理君 国会で法律で決めれば憲法制約は可能なんだという論理は明治憲法下の論理であって、いまはそうなっておらないわけですから、実質的な理由が必要でしょう。 | ||
○矢田部理君 そうすると、依然として団体交渉権は残っているというふうにお考えになるわけですか。 | ||
○矢田部理君 ちょっと意味がわかりませんね。もともと団体交渉事項である。団体交渉権の対象である。これは労働者にとっては基本的な憲法上の権利でしょう。それを法制化によって奪うということになれば、奪うためのしかるべき根拠、労働基本権剥奪の根拠が必要でしょう。立法化されたからそうなった...全文を見る | ||
○矢田部理君 従来クレームがつかなかった争いはない、だからいいんですということには必ずしもならないわけですが、いずれにしてもここの議論の締めくくりとして、あなたも観念的には団交権は依然として残っているんだということでありますから、今後やはりこの法の改廃に当たっては十分その趣旨を尊...全文を見る | ||
○矢田部理君 もう一つ、これは自治省もお見えになっているわけでありますが、三公五現は本来公労法で団交事項、協約事項になっているにもかかわらず、本法律案に一本化した。ところが地方自治体、その中における地方公営企業とか現業、これは依然として団体交渉事項、協約事項ということで扱われてい...全文を見る | ||
○矢田部理君 管理運営事項云々でなくて、退職金問題についてという趣旨です。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、地方の場合には非現業と、それから地方公営企業、現業では区別をしているわけですね。非現業については条例で、他については団交協約方式でそういうふうに扱っているのでしょうか。 | ||
○矢田部理君 総理府でも自治省でもいい、また両者から伺いたいわけですが、国家公務員等々の場合と地方の場合ではどうしてこういう違いが出てきたのでしょう。 | ||
○矢田部理君 ちょっと説明になったようなならぬような話なんですが、やはり本来的に言えば、地方での扱いが私はまともだと思うんです、歴史的な経過は知らないわけじゃありませんけれども。特に国家公務員等退職手当法ということで、国家公務員だけではなくて三公社五現業から裁判所までくくって、外...全文を見る | ||
○矢田部理君 たとえば一点、裁判官について伺いますが、裁判官については憲法上報酬についての規定があるわけですね。「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と、これは司法の独立とか身分保障、裁判官の職権の独立という...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、人事院との関係について問題を発展させていきたいと思うわけでありますが、この退職手当法が総理府の所管になっている根拠は何ですか。 | ||
○矢田部理君 人事院に伺いますが、国公法の三条で人事院の権限といいますか職務の内容について規定をされておりますが、人事院が設置されたときから退職金というのは人事院の所管外だったんでしょうか。つまり、この三条の規定を読んでみますと、「人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこで、前回の室井教授との議論にもかかわるわけでありますが、中段に確認をしましたように重要な勤務条件だという理解に立っているわけですね。重要な勤務条件については代償機能を果たすためにも人事院は勧告制度をとっている。そのことによって公務員の労働基本権制限の一つの理由づ...全文を見る | ||
○矢田部理君 二十三条とそれから二十八条とはおのずから性質が少しく違うわけでありますが、公務員労働者の争議権、労働基本権を剥奪する一つの口実、理由として、代償機構を置きかつ代償機能を果たさせるということが基本的な考え方だったわけですね、立法上。そうだとすれば、その中で、先ほど総裁...全文を見る | ||
○矢田部理君 総理府、人事院の双方に伺いますが、あれほど総理府設置法の六条の三では総理府の所管ということになっておるわけでありますが、総理府が退職手当法を所管するどいことと、その改廃等々に当たって人事院から勧告を受けることは相矛盾しますか、並立する余地があるんじゃないかというふう...全文を見る | ||
○矢田部理君 そこの矛盾は、あなたから今度は逃げの議論として説明されちゃ困るんですよ。いっぱいいろんなのを合わせているから勧告はなじまないんだ、人事院との関係は親しまないんだという議論で、事実上公務員に対する代償措置があるいは代償機能がその限りで働かないというところに実は着目すべ...全文を見る | ||
○矢田部理君 そろそろ時間ですからあと一、二点で終わりますが、たとえば寒冷地手当法というのがあります。これは議員立法で昭和二十四年に成立をしております。これについては人事院勧告というのがむしろ明示されているわけですね。これも大事ではありますけれども、あのようなものなんかよりははる...全文を見る | ||
10月30日 | 第95回国会 参議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○矢田部理君 総理府に引き続き伺いますが、退職手当の削減、これは言うまでもなく労働条件、勤務条件の不利益変更であるというふうに思いますが、その点いかがでしょうか。 |
○矢田部理君 百分の百二十ということが退職手当として支給されるあるいは支給を受けることが、言うならば権利性を持っている。期待権だと言う人もないわけではないし、権利の発生時期等についても議論がないわけではありませんけれども、その百分の百二十を支給される権利、請求する権利、これが百分...全文を見る | ||
○矢田部理君 その当分の間という規定からもともと変動要素があるということを導き出し、したがって下がる場合も上がる場合もあるんだから、しかもそれは当初から予定をしているんだから不利益変更でないかのような説明をされるけれども、それはちょっと違うんですね。もともと退職金にせよ給与にせよ...全文を見る | ||
○矢田部理君 と人事院総裁もおっしゃっておられるが、もう一度いかがですか。 | ||
○矢田部理君 きのうからどうも逆らうものだから同じような質問を繰り返さざるを得ないわけでありますが、総裁の言われた後段については、まだ私は質問も問題提起もしていないわけです。 いずれにしましても、退職手当の削減は勤務条件、一般的に言えば労働条件の不利益変更であると。そうすると...全文を見る | ||
○矢田部理君 最高裁も昭和四十三年の十二月の秋北バス事件の判決で次のように述べています。 これは五十五歳定年制を新たに定めた就業規則の改正の効力ということを中身とするものでありまして、その中身を読んでみますと、「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に...全文を見る | ||
○矢田部理君 質問が不十分だったかもしれませんが、一般的な労働法理論としてこの原則は肯定をされるかということを伺っているわけです。 | ||
○矢田部理君 そう警戒せぬでもいい。 | ||
○矢田部理君 そこで、次の質問に入るわけでありますが、いま申し上げた一般的な労働法理論あるいは最高裁が指摘をした原則確認も認められたわけでありますが、少なくともこの見地は法改正をするに当たっても考慮すべきものだと、配意すべきものだというふうに考えますが、その点はいかがですか。 | ||
○矢田部理君 そこで、今度の法改正に当たっていかなる配慮、考慮をされたでしょうか。 | ||
○矢田部理君 自治省に伺っていきたいと思います。 地公労法適用の職員、地方公営企業とか現業ですか、につきましては昨日も伺ってきているところでありますが、その退職金の根拠は、職員団体等があるところでは団体交渉−協約というコースで決まっていきます。同時に、それがないところでは一般...全文を見る | ||
○矢田部理君 その先ほど申し上げた手続というのをもう一度おっしゃってください。 | ||
○矢田部理君 自治省の指導は、退職金については準則みたいなものあるいはその指針みたいなものを出しておられまして、いわば条例事項になってないんですよ。地方公営企業については除くというふうに指導指針がなっているわけであります。条例にかかわらしむる議論はちょっと私は理解に苦しむんですが...全文を見る | ||
○矢田部理君 給与の話はわからないわけではないが、私は退職手当の話をしている。その言うところの給与に退職手当は入るという趣旨で答弁されているんでしょうか。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、国家公務員法も地公法も同じような文言になっているわけですが、一方では給与の中に退職手当が入るという理解、それから総理府の方は給与の中には退手は含まれないという見解、これはどこからそういう違いが出てくるのか、少しく説明ができませんか。どちらからでも結構で...全文を見る | ||
○矢田部理君 話が大分広がったり基本論に戻ったりしておりますので、整理をする意味でもう一度自治省の点に戻していきたいと思うんでありますが、地方公務員の場合には給与の中に一般論に従って退職手当が入る。したがって、地方公営企業の場合にも、言うならば条例で定められるその内容に準じて地公...全文を見る | ||
○矢田部理君 種類と基準は条例であるが、そうでない退職金にかかわる問題については就業規則とか、場合によっては労働協約で決める、こういうふうに伺ってよろしいわけですか。 | ||
○矢田部理君 そこで、昭和二十八年に自治省が出した「職員の退職手当に関する条例案」なるものがあります。この第一条によりますと、「この条例は、職員(地方公営企業労働関係法第三条第二項の職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)」と、つまり非現の職員の退職手当に関する事項を...全文を見る | ||
○矢田部理君 もともと地公労法の適用を受ける職員については団体交渉事項でしょう、協約事項でしょう。職員団体がない場合には就業規則で決めるべきことを、どうして条例で基準と種類は示すことになるのでしょうか。その意味で団体交渉権なり交渉事項、協約権を制約していることになりはしませんか。...全文を見る | ||
○矢田部理君 事実経過はそうなのかもしらぬですが、一方は公労法体系ですよ。もう一つは公務員法体系で来ているわけですね。これは勤務条件条例決定主義といいますか条例で仕切る。他方はその原則がかぶらない、一般労働法とやや趣を異にしますが、一般労働法に近い法体系で仕切られている。そこへ条...全文を見る | ||
○矢田部理君 では、こう伺いましょう。地公労法適用職員の場合に、退職金の率を上げるとか下げるとかということはどこで決めますか。 | ||
○矢田部理君 そうしますと、いまここで審議をしている退職手当の削減、つまり百分の百二十を百分の百十にするとかということは、企業管理規程——法的性格は就業規則ですね、そこで決める。職員団体等があれば団体交渉あるいはそのまとめとしての協約で仕切る、こういうふうに伺ってよろしいわけです...全文を見る | ||
○矢田部理君 いや、削減するかふやすかということは、管理規程といいますか就業規則で仕切ると言うから次の質問に入るわけで、基準に該当しない限りという答弁ではまたもとに戻るんで、質問はその次へ行っているわけです。 | ||
○矢田部理君 そうなりますと、当然のことながら、その一方的な変更、とりわけ重要な勤務条件である退職金の率を減らすというような不利益変更については、関係団体、職員組合の同意なしには労働協約がある場合はできませんね。 | ||
○矢田部理君 それは、経過はそうかもしらぬが、言うならば労働協約の一方的変更は、これはあたりまえの話でありますが、両当事者間で契約といいますか中身を詰め、文書で判こを押し合ったものを一方的に同意なしには変更できないことは自明の理でしょう。 | ||
○矢田部理君 管理規程といいますか、就業規則と言った方がいいでしょう、の場合はどうなるかという点でありますが、それはきょうの前段にお話をしましたように、あるいは最高裁も言っておりますように、「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的...全文を見る | ||
○矢田部理君 それは、就業規則の作成または変更には労働者側の意見を聞かなきゃならぬというのは基準法上決まっているわけでありますが、そういう手続論じゃなくて中身の問題として、労働条件の一方的な不利益変更はできない、そういう就業規則の改廃はできないというふうに最高裁も言っているわけで...全文を見る | ||
○矢田部理君 これはもうここでいろんな議論をしているんですが、最高裁の見解には従うのが行政府の立場だと、こうみんな言っているんですよ。あなただけ従わないかのような立場をとるから同じような質問になるわけでありますが、この就業規則の法的性質については規範説とかあるいは契約説とかいろい...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は実体面で問題を指摘する。それから最高裁も実体に即して問題の原則的提起をしているわけですね。ところがあなたは手続面で答えられる。就業規則の改廃は当然のことながら労働者側の意見を求めなきゃならぬですね。しかし、それは意見を求めればいいという解釈もあって、その意見に従...全文を見る | ||
○矢田部理君 あなた側の立場を説明しているんじゃなくて、客観的に労働条件の不利益変更はできないと、就業規則の改廃によってできない、これが就業規則問題をとらえる原則だと、そこは認められないんですか、そこを。 | ||
○矢田部理君 あなたは先まで行っているわけですが、もう一回読みますよ。これは判決そのものを読むから。「おもうに、新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきである」。この指摘はまず最高裁が...全文を見る | ||
○矢田部理君 わかりました。 そうしてその後で、その原則を確認した上で——あなたが少しく先走って否定の側面を強く出すから私とやり合うことになるわけであるが。同時に、これは法理論上はいろいろ問題があるわけでありますが、仮に改廃をするとしてもそこには相当な理由、合理性が必要だとい...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうもはっきりしないわけでありますが、いずれにしても、これは法律で決めるにせよ条例で仕切るにせよ、あるいは労働協約や就業規則で行うにせよ、労働者のやはり労働条件の切り下げになる、不利益変更になるわけでありますから、今後国も地方も含めてそういう際にはきわめて慎重に、と...全文を見る | ||
○矢田部理君 民間準拠論は退職手当について即合理的な理由になるのかどうかということについては、私はいささか疑問があります。 給与と違って特別な裏打ちの規定もございません。特に労働条件ということになりますと、私のところの企業よりももっと安い企業があるから、それにならって下げるん...全文を見る | ||
○矢田部理君 民間準拠が主で財源論は直接的ではない。財源論問題は本件の合理的理由の中身ではないというふうに伺っていいわけですか。 | ||
○矢田部理君 退職手当の切り下げとその不利益変更の是非というふうなことを議論してきたわけでありますが、最高裁も言っておるように、やっぱり不利益変更というのは原則的にできないという指摘が、原則論としてあるいはたてまえとして出されているわけでありますから、今後特に地方自治体などがどう...全文を見る | ||
○矢田部理君 人事院に伺います。 公務員制度全般についての見直し、特に人事管理制度全般の見直しということがかねてから人事院より明らかにされているわけでありますが、見直すための問題点、作業の手順、それから進行状況等々について冒頭に伺っておきたいと思います。 | ||
○矢田部理君 詳細な論議は後に残すことにいたしまして、当然のことながら、年齢構成の高齢化あるいは職員の高学歴化というような状況に対応して、給与制度等もやっぱり本格的な検討に入るということになろうかと思うのですが、同時にまた、きょう行管庁においでいただいて、あるいは臨調の事務局長に...全文を見る | ||
○矢田部理君 少し抽象的でわかりにくいんだけれども、いま人事院が、全部ではありませんが、その概況を説明した。それとの対応関係で、臨調としてあるいはその事務方としての行管としては、公務員制度、特に給与問題等にも手を触れようということであるならば、どんな視点、どんな問題意識で取り組も...全文を見る | ||
○矢田部理君 どうも臨調の方はこれからいろいろ開いて問題点を整理したいというようなことで、言うならば認識が浅いように率直に言って見受けられるわけでありますが、いま臨調の方から指摘をされた生涯賃金の問題とか官民格差の是正問題は現に人事院自身も手をつけておられるのではないのか、そうい...全文を見る | ||
○矢田部理君 本来ならば時間があればもう少し伺いたいわけでありますが、私の持ち時間があと十分ちょっとというところでありますから各論的な話はしませんが、人事院の見解は私ももっともだと思っております。もちろん、人事院がこれから全般的な見直しをするに当たっては、民主的な人事管理制度の確...全文を見る | ||
○矢田部理君 第三者的にとおっしゃいますが、公務員制度全般から見れば人事院は第三者ですよ。だから、長官の意見とは違うわけでありますが、いずれにしても全体的視野、長期的な観点それから従来のいろいろな経験等をやはり積み上げている人事院を中心にしてこの問題を扱っていくべきである。もちろ...全文を見る | ||
○矢田部理君 きょうは、質問に先立って、総理及び法務大臣に御出席をいただきましたので、法務大臣のきわめて重大な発言について冒頭ただしておきたいと思います。 去る十月二十八日の日に、ロッキード公判で、榎本前夫人が五億円の受領を認める趣旨の証言を東京地裁で行いました。これに対して...全文を見る | ||
○矢田部理君 おおむね発言の趣旨を認められました。 なるほど、前置きを置いて、個々の事件について言うわけではないと弁解をしながらも、質問の趣旨とあなたの発言をあわせて考えれば、榎本前夫人を東京地裁に証人喚問をしたこと、あるいはそれを請求した検察当局に対して干渉、介入をしている...全文を見る | ||
○矢田部理君 慎重さを欠いた、誤解を受けるような発言であったという御認識のように承りますけれども、どうも私が受けとめた内容は、それを超えて、言うならば検察庁の証人申請が人倫に反している、道をわきまえていない、こういうことを述べられたんじゃありませんか。それだけでなくて、この証人は...全文を見る | ||
○矢田部理君 総理、奥野法務大臣の発言は、もう就任以来、再三にわたって単なる誤解を超えてきわめて政治的意図を持った発言がずっと続いてきておるわけです。前科を重ねているわけでありまして、その点でいまの発言も、いま程度の反省、いま程度の対応では私どもは断じて許すわけにいかぬ、やっぱり...全文を見る | ||
○矢田部理君 きょうのところは問題を指摘し、十分にやっぱり責任をとってほしいという希望を述べて、一応次の質問に入っていきたいと思います。したがって法務大臣結構です。 そこで引き続き総理にお尋ねをしたいと思いますが、仲裁裁定が完全に実施される、こういう方向が明らかになりました。...全文を見る | ||
○矢田部理君 労働者の賃金というものをどういうふうに考えるかということについて私なりの受けとめ方を少しく述べてみたいと思うんでありますが、本来、労働者の賃金というのは他に優先して支払うべきであるという原則が、言うならば労働法制の形成以前に日本でも確立してきております。たとえば民法...全文を見る | ||
○矢田部理君 いま総理も触れられましたように、どうも財政事情に重きを置き過ぎていはしないのか、大蔵当局の意向に振り回されていはしないのか、ここで時期も大分秋深くなってきたわけでありますから、総理の指導性なり決断を発揮すべきときが来ているのではないかというふうに私は思うわけでありま...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、この問題は繰り返しませんけれども、少なくとも当初予算で一%程度の計上ということは問題を軽く扱い過ぎているというふうに受けとめています。従来とってきた、せめて五%程度は当初予算にもやっぱり計上するような方向を今後総理としてもぜひとってほしいという要請をして、次の...全文を見る | ||
○矢田部理君 できるだけ速やかにとか、もう少しとかというのは、実は当委員会が始まった今国会当初のころから言ってこられたことなのです。そのめどづけぐらいは、少なくとも総理でありますからこの段階で明らかにしてもいいのではないでしょうか。その点、重ねて伺いたいのですが。 | ||
○矢田部理君 私は、日本社会党を代表して、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し反対する立場を明確にし、討論に参加したい一と思います。 そもそも、この国家公務員等の退職手当の引き下げ案が提出されるに至った経緯は、五十四年十月二十二日の閣議決定に...全文を見る | ||
○矢田部理君 私は、ただいま可決されました国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新政クラブの共同提案による附帯決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 ...全文を見る |