矢田部理

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矢田部理の1991年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月14日第120回国会 参議院 建設委員会 第2号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  建設事業及び建設諸計画等に関する調査を議題といたします。  まず、建設大臣から建設行政の基本施策について所信を聴取いたします。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 次に、国土庁長官から国土行政の基本施策について所信を聴取いたします。西田国土庁長官。
○委員長(矢田部理君) 次に、北海道開発庁長官から北海道総合開発の基本施策について所信を聴取いたします。谷北海道開発庁長官。
○委員長(矢田部理君) 以上で所信の聴取は終わりました。  この際、杉山建設政務次官、植竹国土政務次官及び鳩山北海道開発政務次官からそれぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。杉山建設政務次官。
○委員長(矢田部理君) 植竹国土政務次官。
○委員長(矢田部理君) 鳩山北海道開発政務次官。
○委員長(矢田部理君) 本日はこれにて散会いたします。    午後一時三十三分散会
03月07日第120回国会 参議院 建設委員会 第3号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  建設事業及び建設諸計画等に関する調査のため、本日、住宅・都市整備公団の役職員を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。  ...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 建設事業及び建設諸計画等に関する調査を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 関連質疑の申し出がありますのでこれを許します。佐藤三吾君。
○委員長(矢田部理君) 本日の調査はこの程度にとどめます。  午後一時三十分まで休憩いたします。    午前十一時五十四分休憩      ─────・─────    午後一時三十三分開会
○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を再開いたします。  住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 次に、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 本日はこれにて散会いたします。    午後六時十八分散会
03月08日第120回国会 参議院 本会議 第13号
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○矢田部理君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案は、国民の居住水準の向上と内需の持続的拡大を図るため、住宅金融公庫の行う資金の貸し付けについて、みずから居住する...全文を見る
03月26日第120回国会 参議院 建設委員会 第4号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  農住組合法の一部を改正する法律案、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 農住組合法の一部を改正する法律案、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 次に、大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  それでは、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二十六分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会
○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、農住組合法の一部を改正する法律案、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、三案に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより三案の討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに三案の採決に入ります。  まず、農住組合法の一部を改正する法律案の採決を行います。...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。 ...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木薪次君。
○委員長(矢田部理君) ただいま青木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、青木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、西田国土庁長官及び大塚建設大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。西田国土庁長官。
○委員長(矢田部理君) 次に、大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  速記をとめてください。    〔速記中止〕
○委員長(矢田部理君) 速記を起こしてください。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 次に、都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 ...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木薪次君。
○委員長(矢田部理君) ただいま青木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、青木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、大塚建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十九分散会
03月26日第120回国会 参議院 本会議 第14号
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○矢田部理君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、農住組合法の一部を改正する法律案は、農住組合の事業活動を通じて市街化区域内農地の住宅地等への転換を促進するため、農住組合の設立認可の申請期限の延長、対...全文を見る
04月02日第120回国会 参議院 建設委員会 第5号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、日本下水道事業団理事長玉木勉君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ござい...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。    午後零時三分休憩      ─────・─────    午後一時三分開会
○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時十三分散会
04月09日第120回国会 参議院 建設委員会 第6号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、御報告いたします。  去る三月二十九日、予算委員会から、本日午後の半日間、平成三年度の一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、建設省所管、総理府所管のうち国土庁、北海道開発庁並びに住宅金融公...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 参考人の出席要求についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日、住宅金融公庫、北海道東北開発公庫及び住宅・都市整備公団の役職員をそれぞれ参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) それでは、予算の概要について政府から説明を求めます。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 次に、西田国土庁長官。
○委員長(矢田部理君) 次に、谷北海道開発庁長官。
○委員長(矢田部理君) 以上で政府からの説明の聴取は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) これをもって平成三年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、建設省所管、総理府所管のうち国土庁、北海道開発庁並びに住宅金融公庫、北海道東北開発公庫についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 次に、下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案に対する質疑は前回終局いたしておりますので、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木薪次君。
○委員長(矢田部理君) ただいま青木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、青木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、大塚建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十五分散会
04月09日第120回国会 参議院 本会議 第16号
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○矢田部理君 ただいま議題となりました下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進するため、現行の五カ年計画に引き続き、新たに平成三年度を初年度とする下水道整...全文を見る
04月18日第120回国会 参議院 建設委員会 第7号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  本日、西野康雄君が委員を辞任され、その補欠として谷本巍君が選任されました。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 生産緑地法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  それでは、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、川原新次郎君及び服部安司君が委員を辞任され、その補欠として山口光一君及び合馬敬君が選任されました。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  本案の修正について上田君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。上田君。
○委員長(矢田部理君) これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより生産緑地法の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、上田君提出の修正案の採決を行います。  本...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 少数と認めます。よって、上田君提出の修正案は否決されました。  次に、原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
○委員長(矢田部理君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木君。
○委員長(矢田部理君) ただいま青木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、青木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、大塚建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時二分散会
04月19日第120回国会 参議院 本会議 第20号
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○矢田部理君 ただいま議題となりました生産緑地法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、市街化区域内における農地等の計画的な保全を図ることにより農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に資するため、第一種生産緑...全文を見る
04月23日第120回国会 参議院 建設委員会 第8号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る十九日、谷本巍君、山口光一君及び合馬敬君が委員を辞任され、その補欠として西野康雄君、川原新次郎君及び服部安司君が選任されました。     ─────────...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  それでは、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより採決に入ります。  道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 午後三時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時三十二分休憩      ─────・─────    午後三時開会
○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を再開いたします。  河川法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  それでは、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) どうぞ。
○委員長(矢田部理君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  河川法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  建設事業及び建設諸計画等に関する調査のうち、住宅・都市整備公団家賃値上げに関する件について、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あ...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時五十四分散会
04月24日第120回国会 参議院 本会議 第21号
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○矢田部理君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案は、自動車の駐車施設の整備を総合的かつ計画的に推進し、道路構造の保全と安全で円滑な道路交通の確保を図るため、道...全文を見る
04月26日第120回国会 参議院 建設委員会 第9号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  昨二十五日、白浜一良君が委員を辞任され、その補欠として木庭健太郎君が選任されました。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  建設事業及び建設諸計画等に関する調査のため、本日、住宅・都市整備公団の役職員を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 建設事業及び建設諸計画等に関する調査のうち、住宅・都市整備公団家賃値上げに関する件を議題といたします。  まず最初に、建設大臣から本件の経緯及びその内容等について説明を求めます。大塚建設大臣。
○委員長(矢田部理君) それでは、これより調査に入りますが、本日、参考人として東京工業大学名誉教授石原舜介君、全国公団住宅自治会協議会幹事片岡規子君、株式会社住宅新報社新聞局論説主幹畑中達敏君の三名の方々に御出席を願っております。  この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上...全文を見る
○委員長(矢田部理君) ありがとうございました。  次に、片岡参考人にお願いいたします。片岡参考人。
○委員長(矢田部理君) ありがとうございました。  次に、畑中参考人にお願いいたします。畑中参考人。
○委員長(矢田部理君) 以上で参考人の方々からの御意見の聴取は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢田部理君) 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。  参考人の方々に一言御礼を申し上げます。  本日は御多忙中にもかかわりませず、長時間にわたり貴重な御意見をお聞かせいただきましてまことにありがとうございました。委員会を代表して謹んで御礼を申し上げます。 ...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 速記を始めてください。  それでは、これより政府及び住宅・都市整備公団に対する質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(矢田部理君) できるだけ簡潔にまとめてください。
○委員長(矢田部理君) 以上をもちまして質疑は終了いたしますが、本件についての当委員会の要望事項が協議されましたので、この際、委員長から次の八項目について建設大臣に対し要望いたします。  一、政府は、地価対策を推進し、住宅に困窮する勤労者に対して良質な公共賃貸住宅の供給と高家賃...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 本日はこれにて散会いたします。    午後五時十六分散会
05月08日第120回国会 参議院 建設委員会 第10号
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○委員長(矢田部理君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る四月二十六日、木庭健太郎君が委員を辞任され、その補欠として白浜一良君が選任されました。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) これより請願の審査を行います。  第一〇三号有料道路通行料金身体障害者割引制度の内部障害者等への適用拡大に関する請願外四十六件を議題といたします。  本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。  これらの請...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 次に、継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。  住宅基本法案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  建設事業及び建設諸計画等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ...全文を見る
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
○委員長(矢田部理君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢田部理君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会
09月05日第121回国会 参議院 外務委員会 第2号
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○矢田部理君 同僚議員からも既に質問がありましたが、ソビエトの最近の動きと今後の変動の見通しなどについて冒頭私からも伺っておきたいと思います。  当面の焦点は、クーデター失敗後の国家体制が一体どんなものになるのかということが一つのポイントかと思います。暫定的な国家機構の構想につ...全文を見る
○矢田部理君 私の認識も同様でありますが、全体として共和国の側に比重が移っていく、そのイニシアチブが非常に大きくなるということになろうかと思います。その場合、主権国家連合というようなことに移行していく場合に連邦と共和国との関係がどんなふうになるのか。例えば主権の主体はどちらになる...全文を見る
○矢田部理君 現実に外交を展開し国際関係をつくっていく上でこの成り行きというのは非常に大きな影響を今後の国際関係にも与えてくるものと思われますが、いまだ見当がつかない、議論の成り行きを見るしかないというのが受けとめ方ですか。
○矢田部理君 外交は主として連邦が中心的な担い手となっていく。もとより独立主権国家ということになりますれば、例えばロシア共和国が一定の外交権を持つとか国連とのかかわりをどうするかというような問題が出てくる可能性もなしとはいたしませんが、主として連邦が持つ。それから核の管理とか軍の...全文を見る
○矢田部理君 中山外務大臣に伺います。  それぞれの国の政治のありようあり方はその国の人民自身、国民自身が決めるべきことだということですから、あれこれ日本が言う立場には必ずしもないと思いますが、共和国がそれぞれ自主的に主権国家的なものとしてイニシアチブを発揮することは是とするに...全文を見る
○矢田部理君 安全保障問題について、防衛庁も見えておると思いますが、伺いたいと思います。  ことしの防衛白書を見ますと、依然としてソビエト情勢、軍事についても不透明だというような認識に立っていて、従来の軍拡基調という路線を日本政府は崩していないのであります。全体としてソビエトの...全文を見る
○矢田部理君 脅威とは言っていないというのじゃなくて、潜在的脅威ということをしばしば言い、それを軸にして日本の軍拡なり自衛隊の増強をやってきたわけでありますから、顕在的とは言いませんけれども、潜在的脅威論を基本に立ててきた。  今度のクーデターの背景を見ましても、今お話があった...全文を見る
○矢田部理君 対ソ外交の今後ですが、ソビエトの状況をもう少し見きわめなければ、どんな影響が出、どんな対応にしていくかということは容易に下し得ない部分もあろうかと思いますが、このソビエトの最近の急変というかいろいろな動きがどんな影響を与えるか、日本はそれに対してどう対ソ外交を展開し...全文を見る
○矢田部理君 次に、日朝間の正常化交渉について、先ほど田さんの方から各般にわたっての議論、提起がありましたので、したがって私は重複を避けてかいつまんで申し上げたいと思います。  私もこの四回に及ぶ会談をずっと眺めてきておりまして、日朝間の議題としては直接的なあるいは基本的なテー...全文を見る
○矢田部理君 私どもの立場は先ほど田さんからもお話がありましたのと全く同じでありまして、やっぱり長きにわたる日本の植民地支配の本格的な清算、戦後責任はきちっと果たしていくというところにポイントがあろうかと思っております。その点で五十年近くにわたってこの問題の処理がなされないまま今...全文を見る
○矢田部理君 ですから、それは承知しておるわけでありますが、核拡散防止条約がそもそも核兵器保有国に有利な内容になっている不平等条約だとかねてから言われているわけですね。しかし条約である以上、朝鮮民主主義人民共和国の側も条約の締結に踏み切ったわけでありますからそれはそれとしてわかる...全文を見る
○矢田部理君 最後になりますが、ようやく日朝国交正常化に向けて交渉が進んでいるさなか、私どもも先般八月の二十日前後に朝鮮民主主義人民共和国に行ってまいりました。これは法律家、学者の代表団ということで行ってきたのであります。  これは法務省に伺いますが、そこに参加した人たちを公安...全文を見る
○矢田部理君 今、私どもの後にはジャーナリストの代表団が数十名共和国を訪問しているわけですね。そんな秘密でも何でもない、オープンなのです。この間は、田先生も先ほど言っておられましたが、国会議員や地方議員団の代表が大挙して出かけていく、そういう時代に、公安調査庁は行った人の身元調べ...全文を見る
○矢田部理君 今の発言は極めて重大だと思いますね。今もって破防法関連でそういう情報収集をやっている。とりわけ共和国に行った人々に事情聴取に当たっている。これはやっぱり断じてやめるべきだし、ちょっときょうは時間がありませんからこの程度でとめておきますが、そういうことで公然とそんな活...全文を見る
○矢田部理君 横須賀はこれによって空母インディペンデンスの活動上の根拠地になるというふうに見てよろしいでしょうか。
○矢田部理君 ミッドウェーの寄港のときにも、事実上ミッドウェーの母港になるのではないか、当然のことながら活動の根拠地になるのではないかという議論が相当程度行われました。その際政府が説明しておったのは、ミッドウェーは三年に 一度はアメリカの西海岸に戻る、だから活動上の根拠ではない...全文を見る
○矢田部理君 時間がないから端的に答えてください。  ミッドウェーの航海日誌を調べるとアメリカの西海岸に戻ったことなどはないのです。それから日本でできない重大な修理、補給、これは活動上のポイントでありますが、これも日本、横須賀で主としてやっているのであって、少なくともアメリカの...全文を見る
○矢田部理君 七三年に日本に来てからあるいは横須賀に来てから一度も戻っていない母港だとか活動上の根拠なんてありますか。人だけが、家族だけが来ているのじゃありません。  もう一点どうしても言わなければならないのは核問題です。このミッドウェーがソビエトや朝鮮をにらんで、場合によって...全文を見る
○矢田部理君 航海日誌がアメリカの海軍歴史センターに保存されておりかつ公開されております。その航海日誌を見ますと、一般的な核事故演習ではないのです。イラン・イラク戦争が緊迫したときにあそこの沖合に行って非常に多くの回数、例えば八四年一月十九日から四月十六日まで三カ月間で十三回行わ...全文を見る
○矢田部理君 前のお経を何度も聞かせられる必要はないのでありまして、結構ですから。
○矢田部理君 時間がありませんので次の質問に入ります。  これはミッドウェーだけが核兵器の事故訓練をやっているのではありませんで、インディペンデンス自身も、これまた同じ航海日誌を私どもは入手いたしておりますが、八八年だけでも四回の核兵器の事故訓練をやっております。その事実は知っ...全文を見る
○矢田部理君 いや、知らないならそれでいいです。
○矢田部理君 しかも、今度それが入港してく る。それには核兵器の搭載可能な艦載機が相当数乗っていることももちろんお認めですね。認めますね。
○矢田部理君 最後、これで終わります。もう少し細かに正確にやることが大事でありますが。  航海日誌を見ておりますと、やっぱりそういうことで核事故訓練、例えば甲板に核兵器を落としたことを想定した訓練だとか、これは八八年の一月二十一日何時から何分と詳細な航海日誌が私どもの手元にあり...全文を見る
09月25日第121回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第1号
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○矢田部理君 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
11月05日第122回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第1号
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○矢田部理君 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
11月13日第122回国会 参議院 本会議 第4号
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○矢田部理君 私は、日本社会党を代表して、宮澤総理を中心に、その政治姿勢と外交課題の二点に絞って質問いたします。  まず、政治姿勢についてであります。  リクルート疑獄に端を発した政治改革の基本は、金権腐敗の政治を一掃し清潔な政治を確立することであります。そのためには、政治倫...全文を見る
12月05日第122回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
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○矢田部理君 宮澤総理にまず伺いたいと思いますが、今国会で最大の課題と言われておりますPKO法案の審議に当たって、衆議院の終末の段階で大変遺憾な事態が発生いたしました。委員会で異例の強行採決、これはもう議会制民主主義の基本にもかかわる問題でありますが、これについて宮澤総理はどんな...全文を見る
○矢田部理君 強行採決をして、異常な事態が続いたわけです。議会総体がその結果機能を停止するというような重大な事態を迎えたのに対して、あれは国会のことですと、人ごどのようなことを言われておったという話も伝えられておるんですが、あなたの認識はそういうことですかと、こう聞いているんです...全文を見る
○矢田部理君 本論に入っていきたいと思います。  今度政府の提出したPKO法案なるものは、平和維持活動に名をかりた自衛隊の海外出動法である、派遣法であるというふうに私たちは考えておりますが、この政府の法案に対して、社会党としても野田さんを中心に独自の対案を出されました。この政府...全文を見る
○矢田部理君 今のお話を伺いますと、引き続き説明をいただきたいと思いますが、非軍事・文民・民生という三原則を立てて、しかも常設の組織を置くという考え方は、今日の国際社会のどのような要請にこたえようとしているのか。日本の国際協力のあり方を考えるについては非常に重要な問題点であります...全文を見る
○矢田部理君 宮澤総理にも同じ質問を申し上げたいのでありますが、宮澤さんはかつて日本国の憲法の特徴に触れながら、軍事的には日本は貢献ができない、非軍事的な貢献を中心にこれから国際政治に対応していくべきだ。例えば、「美しい日本への挑戦」などで語っておられるわけでありますが、野田さん...全文を見る
○矢田部理君 今のような宮澤総理の説明とその変節の中身については後刻厳しく指摘をしていかなければならないと思います。  引き続き野田さんに伺っておきたいのは、一部の議論の中に、PKOの中でも例えば停戦監視団ならいいではないか、あるいは国連なら自衛隊を出してもいいのではないかとい...全文を見る
○矢田部理君 発議者の一人であります堂本さんにちょっとお尋ねいたしますが、衆議院の一連の議論で、政府と国連の考え方の違いがかなり明白になってきました。その中身をただそうというようなこととあわせて、日本の国際貢献について国際社会なり国連はどんなことを求めているのか等々についてもお調...全文を見る
○矢田部理君 そこで、宮澤総理、日本のこれからとるべき態度について、今、野田さんからも、それから堂本さんからも国際社会の要請などを受けた考え方が示されましたが、もともと総理自身も、軍事的な貢献よりも日本の得意な分野で貢献することの方が意味もあるし役にも立つ、経済中心の貢献論などを...全文を見る
○矢田部理君 人的貢献は何も自衛隊を中心にすることはないのでありまして、文民による組織をつくって、社会党が提案をしているように本格的に国際的な展開をする、これこそが平和憲法のもとでとるべき日本の道だと私は考えています。  あなたも少なくともそう考えておられた節がある。(「そんな...全文を見る
○矢田部理君 小沢さんを中心とする自民党の調査会があります。国連協力のあり方などを議論して総裁に答申をするための調査会のようでありますが、その調査会の原案といいますか、内部で取りまとめつつある文書でしょうか、これが報道されたところによりますと、今度のPKO法案は自衛隊の海外展開の...全文を見る
○矢田部理君 国連軍への参加はいかがでしょうか。
○矢田部理君 確かに、国連憲章で国連軍の規定はございますが、いまだ正規の国連軍はできておりません。だから、私にかく定義しろと言っても定義はできないのでありますが、あの憲章に言う国連軍、これについてはどう考えられますかと、こういうことです。
○矢田部理君 どうも何か国連軍になると少し多国籍軍とは違って避けているように見えますが、それはそれとして、武力行使を少なくとも国連軍は肯定をいたしております。そういう肯定をする内容を持った国連軍への参加を総理としてはどう考えるかということを詰めて聞きたいと思います。
○矢田部理君 何回も法制局や歴代の内閣が答えておりますよ、武力行使を内容とするような、肯定する国連軍への参加は憲法上できないと。この考え方を踏襲するのですか、しないのですか。
○矢田部理君 いや、宮澤さんに聞いているんですよ。  ちょっと委員長、私が指名しない人を呼び出さないでください。
○矢田部理君 今は法制局の解釈を聞くんじゃないんです。宮澤総理の政治家としての認識、物の考え方を私は今聞いておるのであります。
○矢田部理君 国連軍の中身がわからないから明確な答えはできないということは、それはそうでしょう。私が申し上げているのは、国連は平和解決とか紛争の平和処理ということを基本にはしております。また、非常に大きな理念として掲げておりますが、同時に、国際紛争を解決するために他の手段がないと...全文を見る
○矢田部理君 要するに、武力行使を否定していないでしょう、国連憲章は、あるいは国連軍は。それはどうですか。
○矢田部理君 今、何か実体に即して答えてくれと言っているんじゃないんですよ。国連憲章は国連軍の創設を想定しています。その国連軍をつくるに当たっては特別協定その他が介在しなければなりませんから、それはそのとおりですが、その国連軍について国連憲章は、軍隊でありますから武力行使を否定し...全文を見る
○矢田部理君 いや、いいです。  渡辺さんにもちょっと伺っておきましょうか。渡辺さんも……
○矢田部理君 いや、いいんです。あなたなんかに聞いてないよ。総理に聞いているんだ、総理に。聞いてない。ちょっとお待ちください。
○矢田部理君 委員長、議事の整理をお願いしたいのは、総理の認識を聞いているのが基本でありますから、総理以外の、法律解釈や国連憲章の解釈について聞きたいときにはその人を指名して聞きます。役人は余計なところへ出てこないようにしてください。今後の審議もそういうことを基本に仕切ってほしい...全文を見る
○矢田部理君 いや、いいです。
○矢田部理君 そんな程度のことは知った上で、政治家としての所見、物の考え方を伺っているんですから、委員長、自分の頭をよく整理されて、私の質問に適切に指示していただきたい。あわせて、この政治的な論議のときに役人がちょこちょこ出てきて、事務的なことだとか技術的なことだといって前段で質...全文を見る
○矢田部理君 どうも宮澤さんも渡辺さんも総裁選のときは大分やり合ったようですが、ここへ来ると歯切れが悪いというか、抑えるのは、あの抑え方はわかりますけれども、どうして逃げるんですか。  武力行使を否定しない、強制的な実力行動も容認している国連軍、憲章上はあるんです。国連軍に対す...全文を見る
○矢田部理君 手短に。
○矢田部理君 結論を言わないで下がっちゃだめでしょう。
○矢田部理君 将来の政治論をどういうふうにつくっていくかと言っているんじゃなくて、今の憲法ということを踏まえなきゃだめでしょう。  この憲法は、やっぱり武力行使と武力による威嚇というのを禁止しているわけです。そういう立場から見れば、国連軍であっても参加できないのではないかという...全文を見る
○矢田部理君 さらにその言葉を続ければ、したがって国連軍といえども我が国は参加できませんということになりませんか。
○矢田部理君 どうもやっぱり気持ちの奥の方がかいま見られたような気がしてならないんです。つまり、国連軍に参加することを否定できないんですよ。従来の解釈の大きな変更になる可能性がある。これは非常に重要な問題ですから、ひとつ私は質問をこの点は留保しておきたいと思います。  そこで、...全文を見る
○矢田部理君 戦後責任はもう果たし終えた、けじめがついているというお考えでしょうか、総理は。
○矢田部理君 具体的に申しましょう。  戦後責任の処理の中でどうしても大きくまだ残っておりますのが、先般の本会議でも申し上げましたが、強制連行です。百万を超える人、朝鮮や中国の人たちを戦争中に強制連行して強制労働に服させました。従軍慰安婦の問題もあります。この種の問題、非常に人...全文を見る
○矢田部理君 先般も本会議で答弁を伺いましたが、どうも総理は問題の本質をつかんでおられない。  国家間の関係としては、日韓条約といいましょうか、一連の請求権協定などで一応けじめ、決着がついたというふうに制度的には言われております。そのことと、現に強制連行を受けた人々、直接の被害...全文を見る
○矢田部理君 その解釈は間違っています。これも政府見解とも違う。  国家間では、日韓交渉とか日中交渉もそうでありますが、なかなかそういう個別の被害者の積み上げで具体的積み上げをしてまとめるのは難しいということで、日韓などでは、つかみでまとまったお金を差し上げて一応国家レベルでは...全文を見る
○矢田部理君 渡辺さん、そういうことで個人の請求権は消滅していないんです。その個人から請求があったとき、現にあるわけですね。それぞれの国であるわけです。オランダでも、中国からも、あるいは朝鮮の人々にもこういう問題がずっと底流にある。底流だけではなくて、具体的にやっぱり行動として起...全文を見る
○矢田部理君 総合的に考えるのはいいんですが、渡辺さんね、みんなどこの国も頭を痛めているんですよ。一人一人に払うのはいかがかという国もある。しかし、アメリカのように一人二万ドルずつ払った国もある。それから、ポーランドについては基金というのを設けて、この基金の運用で処理できないかと...全文を見る
○矢田部理君 事務の人が説明する問題じゃないんですよ。説明はともかくとして、やっぱり政治的に問題を受けとめて処理をする姿勢を明確にすべきだ。  労働省が今、朝鮮の人たちの名簿を集めているでしょう。この集まりぐあい、集めた結果これからどう処理するのか。労働省、どうですか。
○矢田部理君 そんなことはわかっているんです。これから先、集めるためにどうするのか、集めた名簿をただ向こうに渡すだけで終わりなのか。そうじゃないんでしょう。これについてお金を出すかどうかというのもまたいろいろあるんですよ。日本に強制連行されたまま戻ってこない、生死すら明らかになら...全文を見る
○矢田部理君 難しい問題だという認識の上に言うんですよ。難しい問題だというお答えをいただいても問いと答えにならないのでありまして、一度やっぱり検討してみる、宮澤内閣でこれから国際政治をやるに当たって重要な一つのテーマとして検討に入る、相談をしてみるというぐらいの答弁はできませんか...全文を見る
○矢田部理君 個々の話よりも、早く法案に入りたいんですが、どこの国も苦しんでいるんですよ。どこの国もやっていないわけじゃなくて、現にやっているんです。そして、請求権という個人の権利は依然として消滅をしておりませんという政府の答弁にもずっとなっているわけでしょう。  そうだとすれ...全文を見る
○矢田部理君 そういう了解はしないということからこの問題が発生しているのでありまして、自衛隊の海外出動などを考えるなら、それより先にやるべきことがあるじゃないかというのがアジアの声なのであります。したがって、この点の質問も少し留保をしておきたいと思っております。  そこで、問題...全文を見る
○矢田部理君 ちょっととめてください。私質問……(発言する者多し)
○矢田部理君 これだけ騒然としているんですから。
○矢田部理君 ということから、自衛隊そのものがもう大変な問題点をこのPKO法案については持っているわけでありますが、どうですか、これは従来の政府方針と違いませんか。武装部隊が出ていく、自衛隊が部隊として海外に展開をする、しかもPKF、平和維持軍は武力の行使を否定していないのであり...全文を見る
○矢田部理君 平和維持ですから、平和を求める目的で行くことは私もわかりますよ。しかし、現場はいろんな条件、五条件とか何かありますが、随分いろんな紛争やトラブルが起こっているわけですね。武装部隊の出動もあるわけです。多くの犠牲者、七百人を超える犠牲者も出ております。そして国連は、後...全文を見る
○矢田部理君 そうしますと、もともとの、あるいは現に行われているPKFに条件抜きで参加をするということは憲法上問題がある、憲法の規定に抵触をするという考え方にまず立つのでしょうか。
○矢田部理君 国連の関係文書によれば、日本の言う武器の使用を超えて自衛のためなら武力の行使ができる。そして自衛というのは、後でこれは詳細な議論をしますけれども、みずからを守るだけではなくて任務遂行を実力で妨害されたような場合にこれを排除することも含むと広くとるべきだ、こういう制度...全文を見る
○矢田部理君 一つ一つの条件がいかにまやかしであるかということは後でまた逐一やりますけれども、もう一つやっぱり聞いておきたいのは、まさかのときに自分の命や近くにいる同僚の生命、身体を守るためには武器の使用ができるが、ばらばらにしかできない。それを指揮したり部隊としてやったり組織的...全文を見る
○矢田部理君 部隊として行くわけでしょう。そうすると、部隊として武器を使用する、それは部隊の人たちの生命、身体を守るためであってもこれはいいんですか。端的に答えてください。
○矢田部理君 ですから私は、個々の事例じゃなくて、一々現場に行った自衛官が個々の事例を見て、これは憲法違反か違反でないかなどと考えているいとまはないんですよ。基準を示さなきゃならぬのでしょう。一人一人が鉄砲を撃ったり、身体を守るためにやることは——これは後で議論しますよ、これは前...全文を見る
○矢田部理君 全然だめですよ、こんな答えでは。  一緒に行った隊の司令官か責任者が、危なくなったから撃てと言ってはいかぬのでしょう。つまり、指揮命令権を行使してはならぬのでしょう。そういう指揮命令を行使するのは、憲法上問題があるから指揮命令を行使してはならぬと言っているんでしょ...全文を見る
○矢田部理君 そうすると、撃てと指揮命令をしてもよろしいということですか。
○矢田部理君 全然違いますよ、それは。個々ばらばらにしか対応できない、指揮や命令をしてはならぬと言っていたのでしょう、今まで衆議院の説明は。せいぜい消極的に束ねるという程度であると。今度は、指揮命令もいいわけですね、山賊、匪賊なんという言い方は失礼な話だけれども。武装部隊が攻撃を...全文を見る
○矢田部理君 何を言っているのですかね。じゃ、こう聞きましょう。  これは後の本格的な議論に残したいと思っておったんですが、国連の諸規則、諸方針は、任務遂行か実力で妨害された場合には、それを武力で反撃することもいいと言っていることは認めますね。その武力で反撃した行為は、日本の憲...全文を見る
○矢田部理君 全部なるか全部ならないかを聞いているのではなくて、基本はなるかならないかを聞いているんですよ。そんな、全部なるとかならないとか。もう一回答えなさい。
○矢田部理君 議論というのは、全部ないとか、ないとは言えないとか、あるいは一部あるかもしらぬという議論ではなくて、中心はやはりそこの制度としてはそういう制度になるわけだから、その制度を憲法上容認するかしないかということを議論として立てなければ、あなたこそ、まともな議論にならないん...全文を見る
○矢田部理君 やっぱりそういう頭ですか。確かに今度の法律も百条改正の方でやっているんですね。自衛隊の基本的な任務というのは、さっき申しましたとおりですが、私どもは反対ですが、どうしても自衛隊に本格的な新しい任務を付与するということであるならば、やっぱり三条に真っ正面に取り組むべき...全文を見る
○矢田部理君 説明に説得性がないんですよ。自衛隊が海外に出るというのはそう軽いものじゃないんですよ。  防衛出動だとか治安出動も大変ですよ。それは日本国民も大変でありますが、自衛隊がアジア諸国に出かけていくということになれば、アジアの民衆やその地域の人たちにとっても、かねての戦...全文を見る
○矢田部理君 この決議は、今の宮澤さんのような弁解も一般的には予測して言っているんです。なかなかすばらしい文章といいますか、中身なんです。さわりだけあれしてみますと、「我が国が再び、戦前のごとき武装国家となる危険」、それから「自衛隊出発の初めに当り、その内容と使途を慎重に検討して...全文を見る
○矢田部理君 このPKO法案に対するアジアの反応もやはりしかと受けとめてほしいと思うんです。中国は、いろんな説得や説明に行っても断じてイエスと言いません。韓国それから朝鮮民主主義人民共和国もそうでありますが、非常に強い反対を示しております。フィリピンでは、ここに御紹介をいたします...全文を見る
○矢田部理君 上院に出された決議の内容は、上院議会は、日本の国会で現在審議されている国連平和維持活動協力法案がアジア・太平洋地域を平和、自由、中立地帯にしたいというASEAN諸国民の努力に反しているとの意見を表明するということを中身とするものでありますが、この立場から、この願望に...全文を見る
○矢田部理君 この扱いと今の委員長の発言については、午後、もう少し考えた上で、私から申し上げたいと思います。
○矢田部理君 私は、午前中の最後の質疑で、今回出した政府のPKO法案は自衛隊の本格的な海外出動を求めるもので、かつて一九五四年に本院が決議をした「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」に反するものだと、本院にとってもこの問題は重大な問題なので、このまま結構ですと言うわけには...全文を見る
○矢田部理君 午前中の最後に私は申し上げたのでありますから、私の質問が終わってから扱いを決めますなどということでは了解できません。
○矢田部理君 今度の法案で非常に大きな問題になっておりますのは、午前中も一部議論をしましたが、武力の行使にかからしめることになるかどうかということが重要なポイントの一つであります。日本の政府は、武力の行使はだめでも武器の使用ならよろしい、妙な言葉の発明をしましてこの法案の説明に当...全文を見る
○矢田部理君 今、二つの類型を示されました。そのうち、日本の自衛隊がPKO法案で出動して、こちらは可能だがこちらはだめというような基準を示していただきたい。特に、任務遂行を力で妨げる試みに対する抵抗を含むというふうになっておるわけでありますが、四つばかり例示をされておりまして、直...全文を見る
○矢田部理君 その二十四条から見て、このうちどれができ、どれができないかを示しなさいと言っている。
○矢田部理君 丹波さん、そう余りかわさずに、具体的に私が述べた、これとこれはだめだ、これは可能だとはっきり言ったらいいじゃありませんか。それとも日本の法律ではこれは全部できないということになりますか。
○矢田部理君 個々の自衛隊の人が行くんですよ。現場に行って、国連が示した幾つかの基準がある。国連は、この場は鉄砲を撃てる、自衛のための武力の行使が可能だという基準を示しているときに、この基準のものはだめですよと。それはいろいろありますよ。日本の正当防衛だって、急迫不正の侵害だとか...全文を見る
○矢田部理君 そんなこと何回も聞かなくたってわかっていますよ。その上で、この基準のうちできないもの、できるものを挙げなさい。Aはできるんでしょうか。それからBはだめなんでしょうか。そこをまずはっきりしなさい。
○矢田部理君 全く納得できません。
○矢田部理君 結局、Aの場合しかだめなんですよ。そして、Bの場合でもAになってきたと。Aの要件に当たる場合には、これはAの方の範疇に入るんであって、Bの方でやれるということではないんだから、そこをあなたは正確に言わないから、すりかえたりごまかしたりするから混線するんです、議論が。...全文を見る
○矢田部理君 その前段の話を聞いているんです。だから、部隊としてやったり、組織としてやったり、上官が指示をしてやったりすることはできないんですねと、こう聞いている。そこだけイエスかノーか、答えてください。
○矢田部理君 そこで、今度経過的に伺う。  丹波さんは物知りだからいろいろ言われたが、SOPでも武力行使に至るまでの幾つかの段階があるわけですね。今言われたように、武装攻撃的なものがあった。まず第一には調停的な、何か話し合いとか、それから説得をしなさいと。そしてさらには、今度は...全文を見る
○矢田部理君 ちょっと長過ぎるから簡単にしてください。
○矢田部理君 私が申し上げているのは、個人でできるのはわかっているんですよ、武器の使用は。自分の身体か、わきにいる同僚の生命に影響がある場合しかできない。  問題は、じゃ、部隊としてはどの程度までなら対応できるのか。武装勢力が押しかけてきたとか何か紛争が起こったときに、身に危険...全文を見る
○矢田部理君 私は個人がどこまでできるかを言っているんじゃない、部隊として行くわけですからね。  端的に聞きましょう。いろんなランクのうち、空に向けておどかしの発砲をすることは、部隊としてはできるんですか、できないんですか。
○矢田部理君 これはやっぱり大分問題は進んできたんですね。部隊として、組織としておどかしや空に向けた発砲はいいと、こういうことですね。
○矢田部理君 これはやっぱりかなり重大な発言なんですね。  私は個人的な趣味でいろんなケースを想定してやっているんじゃないんですよ。国連が出したSOPというマニュアルがそういう幾つかの事例の場合に、国連軍として、平和維持軍としてどうするかということを指示した文書に基づいて聞いて...全文を見る
○矢田部理君 国連は物すごくいろんな経験を蓄積して、ケーススタディーなどもやりながら、こういう場今いろんな原則なり標準のガイドラインをつくっているわけです。それに見合って自衛隊はどこまでやれるのかやれないのか。とりわけ最高指揮官が明確にその方針を持っていなければ、それは事務方で言...全文を見る
○矢田部理君 だから、そんなことはわかっているんです。国連の了解を得ているかどうか、また本格的な議論は後でやります。  武力紛争が再発した場合に、それをやめさせるために間に割って入るという行動が想定されているんです、このSOPに。そのとき日本の自衛隊は出動するのかしないのか、危...全文を見る
○矢田部理君 今のケースは割って入らないと言うんですね。いっぱいケースがこのSOPには出ているんです。  例えば、部隊として配置された、任せられた施設に攻撃があった、武装集団が入ってきたと。そこで、説得したが相手は帰らない。そこで、施設を占拠されたときには相手に明け渡すんですか...全文を見る
○矢田部理君 もう一点、いっぱいありますが余りこればかりやっていると時間がなくなりますから。  例えばこのSOPを見ますと、日本の部隊なら部隊が武器で威嚇された、あるいは包囲をされて武装解除を要求された。そこでどうしても武器を提供しろと言われたら日本は武装解除に応じることになる...全文を見る
○矢田部理君 私は、別に武器使用論者じゃないんですよ、武力行使論者じゃ全くないんであります。  ただ、国連が幾つも設定しているケーススタディーといいますか、この種項目にほとんどこたえられない。自分がやられそうになったとき鉄砲を撃てる。物すごい平和なところへ行くんだ、停戦したとこ...全文を見る
○矢田部理君 渡辺外務大臣がPKO法案に対してどの程度認識しているかということをちょっと一言聞いただけですから、外務大臣。
○矢田部理君 そういう分野は何も自衛隊でなくてもいいんですよ。自衛隊を出した意味というのは、こういうやっぱり武力紛争的なものが再燃をしたり、非常に難しいところで処理をするためにこのPKFというのがあるのでありまして、そしてまた、そういう事案というのは私たちが数えただけでも随分方々...全文を見る
○矢田部理君 制度はわかっている。中身を聞いているんだ。
○矢田部理君 つまり、国連事務総長の要請があれば、それに適合するようにつくることになる。いいですか。制度論は余り説明しなくとも勉強済みですから、端的に答えてください。  それじゃ、迫撃砲、機関砲、対戦車砲、これはバズーカですね、それから対戦車ミサイル、スティンガーという対空ミサ...全文を見る
○矢田部理君 わかりました。  そこで、問題は迫撃砲などの言ってみれば小型火器ではなくて重装備、重大器といいますかね、重大器。これはSOPによれば軍司令官が管理することになっている。いいですか、軍司令官が管理する。そして、必要で使えというときには軍司令官が指示することになる。指...全文を見る
○矢田部理君 答弁は結構でございます。  どこを問題にしているかというと、日本の自衛隊は自分の身を守るためにしか原則的に使えない。したがって、自分の身を守るための迫撃砲なんという論理はないんですよ。ところが一方では、国連事務総長の要請があれば、あなたも認められたように、迫撃砲も...全文を見る
○矢田部理君 いや、説明は要らない。要りません。  次の質問に入ります。  しかじかかようなほどに、国連が目指している方向、確立した原則とこのPKO法案との間には大きな乖離がある、武器の使用だけでも。  そこで、今度は正当防衛論の問題に移りたいと思うんです。  その前に、...全文を見る
○矢田部理君 それを知っているから、私は、ほかの人、外国の軍隊や住民やマスコミの人やいろんな人がいても、それがやられそうになっても弾は撃てませんというのがポイントの一つ。  もう一つは、今度は正当防衛という立場から見ますと、弾を撃てるのは、急迫不正の侵害で自分がやられるときだけ...全文を見る
○矢田部理君 ちょっと待ってくださいよ。私は大臣に……。
○矢田部理君 そんなことはわかった上で申し上げているのでありますが、いずれにしましても、外国軍隊と共同行動をとる、場合によっては任務の分担をするときに、外国の軍隊は国連のSOPに従って任務遂行が妨害されても前に出ていける。うちの方は出ていけない。外国の軍隊がやられてもこれを助けに...全文を見る
○矢田部理君 どう思われますか、総理。
○矢田部理君 これは後で本格的にまとめて答弁を求めなければなりませんが、その国連が立てた方針、SOPなどで確立した原則、それから現場でいろんなトラブルがあった場合にどういう方針や基準、考え方で臨むか、大きく日本の対応は距離があるわけです。もともと憲法上無理なものを出すからそういう...全文を見る
○矢田部理君 いつ、だれとだれとの間でどういうことが論議の対象になり、そしてそれについて国連は明確に文書その他の方式でそのことをきちっと認めたのでしょうか。国連がこれだけ幾つかのものを、ハマーショルド報告以降出しておって、一貫して指揮権の問題については、後でこれは本格的な議論をし...全文を見る
○矢田部理君 私がこれまで議論してきましたのは、国連は武力の行使です、自衛の範囲が違います、こちらは自分と近場の仲間の生命、身体の防衛しかできない、こういう大きなギャップがあるわけでしょう。それが同じ隊で平和維持軍に参加をする。何か問題があったときにこちらは下がらざるを得ない。そ...全文を見る
○矢田部理君 日本は国際展開、国際協力に当たって汗を流さなきゃならない、それは大事などころです。私たちも、そのために文民の組織をつくっていこうというのであります。これは血を流すかもしれない。何も日常茶飯事などとまでは言っておりません。しかし、やはり危険なところに行くのだから慎重に...全文を見る
○矢田部理君 だから、日本に指揮権というか指揮命令権が、指揮監督権と言ってもいいと思いますが、あるんだという御主張ですかと、こう聞いている。
○矢田部理君 そうすると、指揮権のメルクマールといいますか、基本部分は懲戒権のあるなしということにかかっているというふうに伺っていいでしょうか。
○矢田部理君 立て方や何か聞いているんじゃない。もう少し明快に答えなさい。指揮監督権のメルクマールは処分権かと、そう伺っていいかと、こう聞いているんです。
○矢田部理君 指揮権とか指揮監督権というのは、別に処分権がないからといって直ちに指揮監督権がなくなるというものではないでしょう。それはどうですか。
○矢田部理君 そうすると、指揮監督と懲戒権とか処分権は不可分のものですか。懲戒権、処分権がない指揮監督権というのはないという言い方になりますか、なりませんか。
○矢田部理君 通例であることはわかったが、その次を聞いているんだ。それは不可分のものであって、それが外れると指揮監督権はないということになるのか、それがなくとも指揮監督権というのはあり得るのか、そこを聞いているんです。
○矢田部理君 衆議院のやつを私なりに整理しますと、若干の要素はほかに入りますが、指揮監督権マイナス処分権イコール指図、こういう図式になるんです。単純化すればです、渡辺さんのようにわかりやすく言えばです。  そこで、処分権があるのが通例だと言うが、通例でしょうか。  消防庁、消...全文を見る
○矢田部理君 では、正確に言いましょう。自治体消防です、自治体にある消防ですね。私が言ったのは、A村の消防夫が隣の村が火事だというので隣の村の村長さんから頼まれてお手伝いに行った、そのときの指揮監督はどこにありますかと聞いているんです。  検察庁に聞いてもいいですよ。いいですか...全文を見る
○矢田部理君 隣の村の応援を受けた村長さんが指揮監督するんですよ。しかし、処分権は向こうに移らないですよ。もともと勤めておった町村の消防長が、問題があったら処分権を持っている。  災害対策だって同じですよ。ある県から別の県に応援に行った応援先の知事さんの指揮監督を受ける、しかし...全文を見る
○矢田部理君 宮澤総理、あなたは衆議院で、国際公務員でもないのがどうして国連の指揮を受けるんですかと、こう言ったでしょう。何回も言ったでしょう一隣の村の公務員でもない者がどうして隣の村の指揮を受けるんですか。同じことじゃありませんか。  連合軍をつくったり、まあ日本とアメリカと...全文を見る
○矢田部理君 全然違いますよ。  行政法の講義をする、講義というわけでもないが、改めて申し上げますが、この指揮というのは最終決定権、最後決定権だというふうに言われております。その最後決定をするに当たってはいろんな段階があります。例えば報告、査察、助言、指示、承認、再審査、撤回、...全文を見る
○矢田部理君 日本政府は処分権については残していますよ、権限を。しかし、国連軍にあるいは平和維持軍に参画をしたというときから、指揮監督権はその作戦とか、さっき総理が言われたオペレーション等々については、作戦については向こうに指揮監督権が移るんです、コマンドですからね。指揮監督は向...全文を見る
○矢田部理君 そこで問題になるのが、日本政府の方針と国連の方針が一致していればいいですよ。武力の行使や武器の使用、いいですか、その指揮権の所在、さらには業務中断、物すごく矛盾しているわけです。現場においてはその矛盾がさらに拡大する。こういう適合するように書くというのは、その矛盾を...全文を見る
○矢田部理君 余り関係が違っていなければそれは適合論でいいんですよ。基本原則にかかわる部分に相当の開きがあるわけです。業務の中断なんて決めている国ありますか。  ここは、業務の中断というのは、いいですか、指揮命令権をこちらに残していなければできないんですよ。それから、主権をそこ...全文を見る
○矢田部理君 事実関係は要らないよ。事実の問題じゃない、概念の理解の問題だよ。
○矢田部理君 委員長も勝手に指名しないでください。頼みもしない、求めもしないものを、委員長、指揮することないですよ。
○矢田部理君 全然聞く必要ありませんよ。
○矢田部理君 全く了解ができません。  衆議院の議事録を見てますと、指揮権は日本にある、指図しか国連はできないという前提で全部答弁、議論がなされています。ですから、大もとが違ってくれば、基本の理解が違ってくれば、当然その大もとから変えなきゃならない。全部答弁を見直してごらんなさ...全文を見る
12月06日第122回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
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○矢田部理君 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
○矢田部理君 昨日に引き続き質疑を行いたいと思います。  まず、工藤法制局長官にたださなければなりません。  昨日、法制局長官は、現地において一般の場合にはそう簡単に武器を使用してはならない、何か紛争があっても生命、身体が脅かされたときのみであると、しかしその場合でも、部隊と...全文を見る
○矢田部理君 私的な集団というのを山賊、匪賊と言うと。山賊、匪賊は私的な集団かもしれません。しかし、これは同義語ではないでしょう。今の弁解は全然説明になりませんよ。何ですか、山賊とは。匪賊とはどういうものを想定しているんですか、現代社会において。あなた、指摘してください。
○矢田部理君 レバノンで平和維持活動がずっと行われてきました。パレスチナの武装勢力はあなたの言う山賊ですか、匪賊ですか、私的な集団ですか。どういう性質の集団でしょうか。
○矢田部理君 PLOのメンバーは、かつてイスラエルからはテロリストと称されて、レバノンのUNIFILの組織をつくるときにも、紛争当事者が相手と言われているのに当事者に加えられませんでした。停戦は、紛争当事者の停戦が本法律案でも前提となっているのでありますが、PLOの代表はこれに参...全文を見る
○矢田部理君 もう同じことを繰り返すのはしたくないのでありますが、一般の正規軍だとか軍隊に対しては日本の武器の使用は個々の人々の責任と判断でしか対処できない。しかし、相手が匪賊や山賊ならば部隊としても対応できる、指揮官が指揮をしてもいいと、別な取り扱いをしたのです。相手によって人...全文を見る
○矢田部理君 一度言った言葉は重いのでありまして、訂正をすれば終わりというわけにはまいりません。まして侮辱的な発言であり差別的な発言であり、歴史的に問題のある発言でありますから、私は結構ですと言うわけにはまいりません。あわせて、私的な集団だとか言葉を言いかえましても、相手方によっ...全文を見る
○矢田部理君 先ほどからUNIFIL、レバノンの例を申し上げておりますが、日本ではPLOの組織を認め、かつ代表を認めておりますが、これはもう明白な紛争当事者だった。ところが、停戦の合意には参加させられませんでした、参加しませんでした。この法律にいう停戦の合意という条件に当たります...全文を見る
○矢田部理君 これは、当初の段階、設立当時はそうならなかったんです。後刻、経過的にそういう道を歩むことになりますけれども、問題は、紛争当事者という定義がありますが、私が申し上げたいのは、さっき匪賊とか何か言いましたけれども、いろんな武装勢力があったり内戦模様のときに、一体だれが紛...全文を見る
○矢田部理君 二つ問題があります。  戦争という状況がありましたからイラクは不承不承同意という形はとりました。押しつけられた形の同意なものですから非常にこれが不安定だった。これをどう見きわめるのかが第一点の問題です。  それから、この法律は中立性の原則、偏ることなくという。こ...全文を見る
○矢田部理君 終わります。