矢田部理

やたべおさむ



当選回数回

矢田部理の1997年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月20日第140回国会 参議院 外務委員会 第2号
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○矢田部理君 施設庁長官になろうかと思いますが、五月十四日に沖縄の米軍基地の一部が使用期限切れになるということをにらんでいろんな政府サイドの動きがあるわけでありますが、これはどんなふうに今なっているのでしょうか。  土地収用委員会の審理が始まって、これから本格的に双方から意見や...全文を見る
○矢田部理君 ということが公式的な立場だと思うんです。  一方で、従来の経過などに徴してみても、それから関係者も多数ということなどもあって、とても期限内に結論を得ることは難しかろうということも言われておる中で、政府としては、一つは緊急使用の申し立てをしようというような流れがあっ...全文を見る
○矢田部理君 新聞が見込み記事や推測記事で書いているんじゃなくて、官邸サイドからしかるべき発言などもあって、それを裏打ちにして出しているので、建前論だけで必ずしも私どもそうですがというわけにはいきにくいのです。  私が申し上げたいのは、もともと新しい憲法ができた後、軍事基地のた...全文を見る
○矢田部理君 あなたに安保条約の講義をいただく予定はありませんので、その程度で結構でありますが、やっぱり憲法体制ということを基本的に考えないと、安保安保といってそれを先行させるのはよろしくないというふうに思っております。あとは答弁は要りません。  それで、次のテーマですが、先ほ...全文を見る
○矢田部理君 アメリカの説明をあなたはうのみにしているわけですか。  私の理解では、専門的な辞書などにもいろいろ出てきているわけですが、非常に有毒であって、白血病とか肺がん、骨髄がんなどの原因物質であるというふうに辞典などにも記載をされているわけですが、そういう理解、勉強は外務...全文を見る
○矢田部理君 科学技術庁の方が幾らか問題認識があろうと思いますが、劣化ウランの量がどのぐらい今度の誤射で飛び散っているか、あるいは滞留しているかというようなことを考えるに当たって、まず千五百二十発誤射されたと言われているわけですね。これに含まれる劣化ウランの量はどのぐらいと推計さ...全文を見る
○矢田部理君 私の試算によっても二百キログラム以上の劣化ウランが落とされた劣化ウラン弾の中には量的に入っていると。  その劣化ウランでありますが、これの半減期はどのぐらいと考えますか。専門家に聞くと、四十五億年というんですね。地球がもっかもたないかぐらいまで半減期がかかるという...全文を見る
○矢田部理君 アメリカの軍レベルというかペンタゴンサイドは非常にこれを過少に見よう、影響を少なく見ようという傾向があるのでありますが、そうでない指摘があり、現に病気がふえておるということについても十分に考慮して今後の調査その他に当たっていただきたいというのが私のまず第一のポイント...全文を見る
○矢田部理君 これで終わりますが、訓練のときの使用は困る、しかし実戦のときの使用は肯定する、こんな矛盾した態度はありますか。アメリカ軍だって今度の鳥島の誤爆、健康上も環境上も大した影響はないと言っておりますが、外でやつちゃいかぬと。アメリカ国内だけで訓練に使う、それはやっぱり問題...全文を見る
02月26日第140回国会 参議院 科学技術特別委員会 第3号
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○矢田部理君 私は、「もんじゅ」の事故を中心にと思ったんですが、既にいろんな議論がなされておりますので、後半にそれは行うことといたしまして、沖縄の鳥島で発射された劣化ウラン弾に関連して、若干の質問をしておきたいと思います。  まずは、原子力基本法で定める核燃料物質に劣化ウランは...全文を見る
○矢田部理君 その核燃料物質の使用、保管、廃棄等については原子炉等規制法で、略称でありますが、いろんな規制がかけられておりますが、この原子炉等規制法にそういう規制が劣化ウランについてもあることもそのとおりでよろしゅうございますね。
○矢田部理君 一方、地位協定と言われるものを見ますると、日本に駐留するアメリカ軍隊、米軍は日本国の法令を尊重しなきゃならないという規定が地位協定十六条にありますが、この点も確認できますね。
○矢田部理君 いや、そこまででいいんです。聞かないことまで答弁要りません。  原子炉等規制法で劣化ウランの使用とか保管とか廃棄についてかなりいろんな規制がかけられている。一方、日本に在留する米軍も日本の法令は守らなきゃならぬということになると、素朴な疑問、一般的な考え方としては...全文を見る
○矢田部理君 さっぱりわかりませんね。日本の法令を守りなさいと地位協定自身にも書いてあるんです。したがって、そうだとすれば、明確な除外規定がなければ日本の法令に従うのは当たり前じゃありませんか。何かそれを除外する法律上の根拠を示せますか。
○矢田部理君 そうすると、確かに十六条は尊重すると書いてあるが守れとは書いてない、尊重すればいいんであって、守らなくてもいいという考え方ですか。そういうことを排除する法律上の明確な根拠はありますか。あったら指摘をしてください。
○矢田部理君 原子炉等規制法は、原子力基本法もそうでありますが、平和利用ということを基本にしておって、軍事利用はできないと。したがって、日本の自衛隊が劣化ウランを使った砲弾をつくることはできないというのは明確なのでありますが、アメリカにも、日本に駐留する以上は、明確な除外規定がな...全文を見る
○矢田部理君 科学技術庁としての反省がより具体的でないということは大変私は不満でありますが、せっかく技術的な問題も報告がありますので、ちなんで質問いたしますと、これはまず温度計の設計ミスがあったと。設計ミスをした企業、これはどこでしょうか。
○矢田部理君 そうしますと、四十八本の温度計のうち一本だけ破損をしたということが指摘をされておるわけでありますが、設計ミスは四十八本全般にかかるというふうに伺ってよろしゅうございますね。
○矢田部理君 しかし、その一本がシースを取りつけるときに曲がってしまった、これが原因で破損をしたというふうに言われているわけでありますが、これは取りつけるときに曲がったのでしょうか、それとも取りつけた後そういう現象が生じたのかが一点。  それから、他の四十七本については、取りつ...全文を見る
○矢田部理君 私が二番目に伺っておりますのは、他の四十七本についても、例えば振動の影響を受けて挿入後に曲がるとか変形するということはないのかあるいはなかったのか、それについてはどんな検査をして大丈夫だったということになったのかということを伺っている。
○矢田部理君 余り詳細でなくていいんだ。
○矢田部理君 取りつけたときにシースが曲がって取りつけられた、その責任者はどういう企業でしょうか。
○矢田部理君 設計にもミスがあり、しかも取りつけにもミスがあったと。そのミスを見逃してしまった責任、まず第一次責任はどこが負うことになりますか。
○矢田部理君 気がつかなかった理由、どういうところに問題があったんでしょうか。
○矢田部理君 そういう動燃の見落としを許した科学技術庁なり、それから原子力安全委員会でしょうか、この問題に直接間接責任を持つ行政機関はどういう責任があるのか、そこを明確にしてほしい。
○矢田部理君 安全論争というか、いろいろこの高速増殖炉については問題をかねてから指摘されておる。ナトリウム事故はフランスなどにもなかったわけではないということから考えてみると、いかにもずさんであり、でたらめであり、人任せであったという批判はぬぐい切れないと思うのであります。  ...全文を見る
○矢田部理君 したがって、そういうことならば、四十七本についても、また時間が経過をすればやっぱり問題なしとしなかったということにもなるわけでありますが、構造そのものが先ほど指摘したように完全に振動から逃れることはできないということになると、同質の問題が起こる危険性、可能性があるこ...全文を見る
○矢田部理君 もう時間が来てしまいました。  結論的には、高速増殖炉開発から撤退をすべきだという考え方に私は立つわけでありますが、これだけ安全だ、心配ないと言ってきた「もんじゅ」がいろいろなレベルでミスが重なり、検査や審査の体制も極めて不十分、その対象にすらしてこなかったという...全文を見る
03月17日第140回国会 参議院 科学技術特別委員会 第4号
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○矢田部理君 今回のアスファルト固化処理施設事故、私、大変深刻に受けとめておるわけでありますが、これはやっぱりこの再処理プラントの持つ本質的な欠陥がはしなくも露呈したのではないか。安全管理のずさんさ、責任体制の欠如、その上に住民にとってたまりませんのは、通報連絡体制が決定的におく...全文を見る
○矢田部理君 一つ一つの責任、問題点について詰めます。  まず、その事実の確認に手間取ったと言ったって、被曝とか放射線が出たか出ないかは少し時間はかかるかもしれません。しかし、火災が発生したこと自体をすぐ県に通報しなきゃならぬというのは原子力安全協定にきちっと書かれてあるでしょ...全文を見る
○矢田部理君 遅かったということになれば、まずここは原子力協定違反ということになりますね。−そうだと言えばいいんです。
○矢田部理君 頭を下げられたからそれは認めたとして、それから二番目に、先ほど理事長も言っておられたが、的確に報告しなきゃならぬ。迅速かつ正確というのがもう一つの条件にあるわけですが、その正確性も著しく欠いているんじゃありませんか。随所にごまかしというか過少な報告がある。誤った報告...全文を見る
○矢田部理君 問題点を一つ一つ時間がある限りやり、また残れば次にやりたいと思いますが、一つは、県に三十分後ぐらいに報告をしたときには消火をしたという報告をしているわけです。しかし、どうも後で見ると、消火していなかったのではないか、残り火があったのではないかという可能性、あるいはま...全文を見る
○矢田部理君 その後、東海村の消防職員が現地に行って確認をしたというか、施設のところへ出向いたが、セルの中は全く見えなかったということなんですが、そういう状況じゃなかったんですか。
○矢田部理君 この議論だけやっているとうんと長くなっちゃいますが、火が見えなけりゃもう鎮火したとか消火したという認識なんですか、動燃の事実の把握は。
○矢田部理君 東海村にそんな責任転嫁をされちゃ困る。出向いていったけれども、中が全く見えなかったから見えなかったと報告しただけであって、鎮火したなどとは言っていない。そういう認識の甘さなり受けとめ方の緩さがやっぱりいろんな問題点を派生させていくということをきちっと理事者としては心...全文を見る
○矢田部理君 そういう放射能漏れがあった、十時十四分あるいは十時二十六分の段階で。これを科技庁に報告があったのは何時でしょうか、科技庁。
○矢田部理君 もう既に十時の段階で、火災発生直後の段階でそういう漏れが検知されておったのに、若干の解析の時間はかかろうかとは思いますが、十六時近くまで報告をしなかったというのは、これは大変なおくれだとは認識しませんか、理事長。
○矢田部理君 被曝があったのを知ったのは何時でしょうか。現場で確認をしたのは何時でしょうか。しかも、それを科技庁に報告が来たのは何時でしょうか。両方からお答えを。
○矢田部理君 被曝を最初に知った、現地で確認したのは何時かと聞いている、それを科技庁に報告したのは何時かと聞いております、二つを聞いております。
○矢田部理君 それまでは被曝者なしと言ってきたんですね。そして、最初五名、その次に十名、さらに二十一名、そして三十七名、次々に数値というか数が増加をしている。その発表の仕方が、関係する作業者が何名いてこれだけの人数を調べた結果こうだったというならまだわかるんですが、何か五名がすべ...全文を見る
○矢田部理君 関係する作業員が何人いて、何人鼻スミアーを検査したところ何人だったというのならわかるんですよ。関係する作業員の数だって次から次と変わるんですよ、逐一ここでは指摘をしませんが。  そして、最初五人、鼻スミアーなんというのはそう難しい検査じゃないでしょう、その後の全身...全文を見る
○矢田部理君 一つ一つやっていると幾らでもあるんですがね。最初は、放射能漏れはない、被曝者もいないと言ったのが実際はあった。その濃度も後でよく検査をしたら、これは計算ミスだというのですが、計算ミスなどということで説明がっくものではない。二十倍もの濃度があったということも訂正記者会...全文を見る
03月17日第140回国会 参議院 外務委員会 第4号
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○矢田部理君 質問をする前に委員長に申し上げたいわけですが、またここで言うのが適切かどうか私も考えておったんですが、同じ日、同じ時刻に常任委員会と特別委員会を同時に開くという運営の仕方は議会制度のあり方としていかがなものであろうかというふうに思います。二十年以上私は国会におります...全文を見る
○矢田部理君 そこで、余り勉強しないまま出かけてきて、きょうはお聞きをすることが中心でありますが、南極条約協議国会議というのはどんな集まりなんでしょうか。
○矢田部理君 その協議国が中心になってまとめた議定書ということだと思うんですが、二十六カ国のうち既に批准をしている国は何カ国ですか。
○矢田部理君 せっかくこれまでいろんな議論をしてきておりながら日本が大幅におくれてしまった、二十三カ国も既に承認というか批准をしておりますのに。おくれた理由と、あと残った国がアメリカとロシアと聞いておりますが、その見通しなどについて伺いたいと思います。
○矢田部理君 平成三年ですか、つくられたのが。ですから、相当大幅なおくれといえばおくれなんですが、全体が批准をしないと発効しないということになると、ロシアの見込みはどうなんですか。いつごろどんなふうになるんですか。
○矢田部理君 私が心配しますのは、南極条約というのがつくられて、南極が軍事目的に利用されたり環境が壊されたり、資源がいろいろ勝手に採掘されたりすることを防ぐ意味で大事な条約だと思いますし、また一連の議定書だと思うんです。もともとの考え方でありますが、やっぱり日本としてはこういうも...全文を見る
○矢田部理君 あと十年ということで妥協し、とりあえずお互いに合意に達したわけでございますが、もう一つ、南極がいろいろ荒れてきている、観光なども最近盛んになってきているわけです。廃棄物というようなものもいろいろあそこに投棄されたりしていることに対する規制をしようとか、動植物について...全文を見る
○矢田部理君 ガイドラインに環境を守るための、生態系を保護するためのかなり具体的な中身が盛られているのですが、ちょっと最後に触れられましたけれども、実効性の確保について何か国内法も考えておられるし、現に準備されておるわけですが、これはどんなふうに考えているんですか。
○矢田部理君 それを企画した旅行業者とか引率していく団体の責任者とかに対する法的規制というのは何か考えていますか。
○矢田部理君 最後になりますが、準備されている国内法に向けた対応における基本的な柱といいますか、問題点について一応説明をいただいて、私の質問を終わります。
○矢田部理君 最後になりますが、主権のある地域でもなければ日本だけで仕切れる場所でもありませんだけに、国内法をつくってもなかなか実効性の確保という点では苦労もあれば問題もあるわけです。各国にやっぱりこの南極は大事な残された大きな自然として守っていくということで、これからの外交努力...全文を見る
03月27日第140回国会 参議院 科学技術特別委員会 第5号
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○矢田部理君 既に触れているわけですが、再処理工場で正規の職員よりも下請その他の関係者の方がはるかに多いということが指摘をされており、いただいた資料では、正規の職員は五百十七名に対して七百九名が外部の人だというような数字もあるわけでありますが、問題のアスファルト固化処理施設におけ...全文を見る
○矢田部理君 そうしますと、四十五名が外の人ということになりますが、その企業名と人数、それから企業も直で雇っている人と、また今ありましたように孫請で雇っている人の中身等々について。
○矢田部理君 つかんでいない。すると、三井東圧の直接の従業員なのか、そこがまた別から派遣をしてもらった人なのかという実態はつかんでいないわけですか。
○矢田部理君 そこら辺にも大変問題があるので、三井の正式の職員なのかそれともまた別の孫請なりでやっているのかというあたりは、きちっとやつぱりっかむ必要があるということ、これは明確にしてほしいと思います。  それとあわせて、作業現場周辺の人たちのカウンター測定をやったのが百十二名...全文を見る
○矢田部理君 その工事に入っておった外側の人の企業名とか、工事している人たちの所属組織は。
○矢田部理君 そういう人たちが、例えば火災が起きた、それから爆発が起こったというときにどういう対応をすべきかというようなことについては、ほとんど教育とか指示が行われていないのではありませんか。いかがでしょうか。
○矢田部理君 そこで伺いたい。ならばどうして被曝したんですか。被曝した場所、被曝した理由、どこにいてだれがどういう状況で被曝をしたのかを明確にしてほしい。
○矢田部理君 そういう人たちに、火災が起きたとき、爆発が起こったときはどうしろと教育しているんですか。その教育に反していたために被曝したんですか。そこが知りたい。
○矢田部理君 被曝のおそれがある場合には、通常逃げるとかその場から立ち去るとか、あるいは何か被曝を受けないような防護をするとかという教育がなければ、教育していたと言ったって、現に被曝者が出ている、量が多いとかレベルが高いか低いかは別として。ということは、少なくとも安全教育は徹底し...全文を見る
○矢田部理君 その中身なんですよ。教育を一般的、抽象的に言われてもしようがないんで、現に被曝をしたわけでしょう。量の多いか少ないかとか、レベルがどうかということは、質の問題もありますが、それは安全教育で、そういう場合には被曝をしても火災を消すことが先だという教育なんですか。それと...全文を見る
○矢田部理君 現に被曝しているわけだから、その安全教育はなっていないというふうな指摘をせざるを得ないのであります。従業員だって被曝していいというわけじゃありません。これはやっぱり、とりわけ下請者などに対する安全教育とか訓練が不徹底である上に、みんな縦社会で企業ごとに連携がとれてい...全文を見る
○矢田部理君 それから、安全協定とかが自治体との間に結ばれているわけですが、私は従業員とか住民の立場をこの問題については非常に重視しなきゃならぬと思うのですが、住民の人たちはテレビを見ておって何か爆発があったとか火災があったとかということで、どうしたらいいだろうかという大変不安に...全文を見る
03月27日第140回国会 参議院 外務委員会 第6号
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○矢田部理君 沖縄問題を中心に伺いますが、まず最近話題になっております特措法、これは近々、月末とか四月早々にお出しになるという予定でございますか、外務大臣。
○矢田部理君 新聞はもう既に近々出すような報道がなされており、橋本総理も先般の日米会談で、ゴア副大統領との会談でそういう雰囲気の話をしている。また、具体的に見ても無権原は避けると、五月十四日以降の無権原状態は避けるということが大前提だとすれば、その時期までに収用委員会が結論を出す...全文を見る
○矢田部理君 施設庁のこの法案に対する準備状況ですが、何か土地収用委員会の結論が出るまでは期限が切れても従前どおり使用できるということが中心のように伝えられております。それだけではなくて、土地収用委員会で負けても、つまり却下されても再審査請求を建設大臣にやりますが、その結論が出る...全文を見る
○矢田部理君 私は出せと言っているんじゃなくて状況を伺っているんで、そう警戒しなくてもいい。また、推進の立場で全くないんですが、私から言わせれば土地収用委員会で係争中に自分たちの思うとおりに進まないからといって法律を変える、先ほど法律家の発言がありましたけれども、これはしかしいか...全文を見る
○矢田部理君 もうだれが見ても収用委員会の結論が出るなどという見通しは全くないのに、そらぞらしいという言葉を何回も使いたくありませんが、答弁をして議論を避けるやり方は私はよくないと思う。おやりになるならなるらしく、真正面からやっぱり議論をすべきではないでしょうかというふうに私はき...全文を見る
○矢田部理君 余り聞かないことを冗漫にしゃべっていただきたくないのですが、要するに日本国の国内法令は駐留米軍には原則として適用になるのか、原則として適用にならないのかという問題なんですよ。  あなたは衆議院の、これは議事録を今正確に読んだんですが、二月二十一日の外務委員会で、原...全文を見る
○矢田部理君 あなたは原則として国内法令は適用にならないんだと、これが一般国際法だと言っておる。これは大きな間違いで、非常に大事な問題なんですね。日本の主権が及ぶのか及ばないのかという基本問題がここに横たわっているわけです。  昔、六〇年安保のときですが、衆議院の安保特で政府の...全文を見る
○矢田部理君 一般国際法上地位協定がどういう条項を持っているかじゃなくて、一般国際法上外国軍隊にはその国の法律が適用にならない、特段の合意がない限りというのがあなたの答弁なんです。これは帝国主義軍隊、植民地支配の時代の議論としてはあり得たかもしれないけれども、今日そういう議論を立...全文を見る
○矢田部理君 条約局長から聞く必要ありませんが、あなたの立場をとると、特別な合意がない限り適用にならないという立場ですよね。ところが、我々が考えるのは、原則としてというか基本的に除外されない限りは適用になる。これは当然の話なんですが、そういう立場から政府の立法政策も、例えば航空法...全文を見る
○矢田部理君 時間がありませんから私から伺いますが、尊重という言葉ですりかえてもいかぬです。原則として外国軍隊にも適用がある。これは読んでおきましょうか。議事録もありますよ。昭和三十五年三月二十五日の日米安保特、衆議院の議事録ですが、「施設、区域は、もちろん日本の施政のもとにある...全文を見る
○矢田部理君 あなたの言うとおりだとすれば、わざわざ特例を設けて、日本の法令がもともと適用にならないのであれば、航空法や道路運送車両法や幾つもたくさん法律ありますよ。電波法もあれば郵便法もある。いろんな法律を設けて、これは適用にならないんだという条項をつくる理由は全くなくなるでし...全文を見る
○矢田部理君 劣化ウラン弾、つまり劣化ウランについては原子力関係立法の規制の対象だと。それはアメリカ軍が持とうと日本が持とうと原則適用になる。国際法上あるいは日本の法令上、これを除外する理由、根拠となる明確な規定はないということは認められるでしょう。
○矢田部理君 時間もありませんから、もう一度私の見解を整理して申し上げます。  外国軍隊が駐留をする、その外国軍隊に当該国の法令が原則として適用になるのか、原則として適用にならないのかというのは一国の主権にかかわる基本的な問題なんです。その点について、従来の安保特などでの考え方...全文を見る
○矢田部理君 そういう答弁があることを私は承知しておるんです。問題は、個別問題は時間があればまた議論しますが、原則的に外国軍隊の行動と施設・区域を区分けしたりしておりますが、施設・区域の中にウラン弾を置いてあるわけです。同じことなんですよ。原則として適用になるのか、原則として適用...全文を見る
04月01日第140回国会 参議院 外務委員会 第8号
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○矢田部理君 既にさきの質問で触れている点も多いわけでありますが、今中東の和平プロセスは崩壊の危機に直面している。楽観的な見方というよりも私は深刻に受けとめなきゃならぬと思うのでありますが、その原因をつくったのは、申し上げるまでもなく、イスラエルの東エルサレム地区における入植地の...全文を見る
○矢田部理君 イスラエルの行為が国際社会にとって大変非難されるべき中身であることは当然であるし、それを撤回すべく最大限の努力を払うというのもまた当然でありますが、それをバックアップするアメリカの拒否権というものがどうしたってやっぱりガンになっている、もう一つの大きなポイントになっ...全文を見る
○矢田部理君 余りその議論だけしたくはありませんが、常識的に考えて、国際社会のすべての国がアメリカと当事国のイスラエルを除いてやめるべきだ、中止すべきだという決議に賛成している。安保理もそうです。やっぱり実効性を持たせるのは安保理決議が、最初はとりあえず中止勧告であっても、それに...全文を見る
○矢田部理君 歴史はわかっている。今どう思うか。
○矢田部理君 国連改革とか拒否権の扱い、もう少し本格的にいずれ議論しなきゃならぬと思うんですが、やっぱり今度の事例が一つ典型的な問題点を提起していると思うんですね。国連総会が全体の意思として建設を中止すべきだと言っておりますのに、イスラエルは当事国ですから賛成しないでしょうけれど...全文を見る
○矢田部理君 今度の開発銀行の目的は和平プロセスの下支えだと、経済的な支援だというわけですね。ただ、本体が言ってみれば壊れかかっている、非常に危機に直面しているのに、それを支えるということが空に浮いてしまうんではないかというふうにすら私は感じるわけです。  特に、パレスチナの場...全文を見る
○矢田部理君 四月初旬にも、あるいは近々というのは今週中にもという趣旨でしょうか。
○矢田部理君 そういうふうに伺っておきます。  そこで、和平プロセスを支援するということになりますと、イスラエルのやっていることは和平プロセス違反なんですね、反する行為なんですよ。この開発銀行ができてくるということになると、当然和平プロセスを下支えするとか支援するという目的に違...全文を見る
○矢田部理君 いろいろ各論的な議論があるわけですが、先ほども出ておりましたように、開発銀行の中で予定される地域の中で産油国もあるわけですが、これはもうほとんど参加していない。ヨーロッパのイギリスとかフランスは後でまたいろいろ動きがあるようですが、などなどの主要な国が参加をしていな...全文を見る
○矢田部理君 時間がないから、一つ一つやりたいのですが、イギリスとかフランスなども含めてですが、どうもヨーロッパの主要国は利子を取ってお金を貸すというやり方よりも、無償援助をさらに伸ばすべきだという考え方がある。もちろん、財政的にも厳しいというようなことも背景にはあるやにも聞いて...全文を見る
○矢田部理君 各条ごとに少しいろいろ議論をしたい点があるのでありますが、私はそういう立場からいえば、利率を一律ではなくて、七%ぐらいがこれから議論されると言われておりますが、パレスチナなどには低利の融資をするという、地域によって利率を変えるような工夫もしてしかるべきだと思います。...全文を見る
○矢田部理君 時間がないからまとめに入らざるを得ないのですが、この協定を見ますと、確かに世銀などがやってきた構造調整融資、いろいろ内政に注文をつけると、経済のありよう、あり方に注文をつけて融資をするというやり方を排除しているという点では世銀のよりはいいというふうに私は評価をするの...全文を見る
○矢田部理君 一言意見を申し上げますが、和平プロセスが深刻な危機に私は直面しておると思うんですが、これをこのまま終わらせてはいけないので、アメリカに対してもイスラエルに対しても日本政府としてそれを本来の軌道に乗せるように全力を尽くしていただきたいのが一つ。  それから、この協定...全文を見る
05月13日第140回国会 参議院 外務委員会 第11号
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○矢田部理君 まず、大使には、極限状況のもとで大変な辛酸をなめられ御苦労されたことに、改めてその労をねぎらいたいと思います。  率直に事実関係を伺いたいと思いますが、ペルーの治安情勢は好転したとはいえ、昨年の十月にはリマの市内でゲリラの人たちが逮捕されました。その直後に武器庫の...全文を見る
○矢田部理君 ペルー政府側、いわば官側の情報だけに頼り過ぎて、独自の情報収集が甘かったのではないかというようなことも指摘をされております。もう一つ、あそこの公邸の弱点は隣の民家だということは前任者も承知しておって、次に引き継いでおったというような情報、新聞報道もあるのでありますが...全文を見る
○矢田部理君 大使館の警備の担当官がリンセという警察署に出向いて、警察が余りたくさん出てくると大使公邸は危ないのではないかと疑われたり誤解を受けたりするので、交通整理程度でいい、中は自分たちの責任で守るとわざわざ日本側の態度を申し伝えたという報道もあるのですが、いかがでしょうか。
○矢田部理君 テロ活動が少なくなったとか治安情勢がよくなったとはいいながら、まだまだペルー内には不安な情勢があったし、それに対して余りにも警備についてやっぱり無防備、無警戒であったのではないか。その点で大使の責任を追及する向きもあるわけでありますが、それについてどうお考えでしょう...全文を見る
○矢田部理君 百二十六日間に及ぶ人質の生活を大使としても送られたわけでありますから同情すべき余地は多々あるわけでありますが、その間、大勢の人質と一緒に大使としての責務あるいはパーティーを主催した者としての責任を全うしたとお考えでしょうか。  もう一、二申し上げますが、人質の人た...全文を見る
○矢田部理君 日誌などをつけてはおらなかったんですか。
○矢田部理君 終わります。
○矢田部理君 ペルーの件に関連してであります。  天皇誕生日のお祝いについてですが、どうも外務省は天皇を対外的には国の元首として位置づけてやっているんではないかという国民の疑問があります。あわせて、国内でもそんなに大げさな集まりは持っていないんですね。数百人も一千人もの規模で大...全文を見る
○矢田部理君 次に、テロは否定されなければなりませんが、ペルーなどでゲリラとかテロが発生をするという背景も同時に政府としては考えなければならない。貧富の格差が拡大をする、失業の影響が広がる、あるいは民主主義が必ずしもなくて強権的な政治が行われ、不当な弾圧とか逮捕者に対する扱いが問...全文を見る
○矢田部理君 そういう中にあって、今も言及されましたが、どうして日本の大使公邸がねらわれたのか。午前中の議論もありましたが、やはり日本の外交姿勢にも問題があったのではないか。とりわけ、フジモリ大統領の時代になってからODAなんかの額が急激にふえました。それが貧困の撲滅とか民衆の福...全文を見る
○矢田部理君 これらの課題についてはまた後刻議論することといたします。  平和解決ということを我が国も盛んに主張してきました。二月一日のトロント会談でも橋本首相は平和解決で合意をしたというふうに発表されたのでありますが、その直後、例えば二月九日、フジモリ大統領は、人質に犠牲が出...全文を見る
○矢田部理君 どうもその辺がフジモリ大統領の受けとめ方と日本政府の対外的な発表にずっと乖離があるという印象を否めないのであります。  例えば、トロント会談の後、共同記者会見をいたしましたが、その第六項で、人質の身体的及び精神的健康の維持が不可欠とのペルー政府の立場を支持するとい...全文を見る
○矢田部理君 フジモリ大統領が言っておられた人質に危害が加えられるような状況の場合はという状況になっていたのでしょうか。私どもが外から見ている限りでは、どうもそこまで緊迫した情勢に立ち至っていたというふうにはとても思い切れない、まだ解決の道筋を追求する余地がそれなりにあったのでは...全文を見る
○矢田部理君 ウィーン条約二十二条一項というのは、事後の同意でもいいというふうには読めませんね。これは事前の同意と違いますか。
○矢田部理君 大使館の不可侵といいますか、これはやっぱり国際法上は非常に重要な課題なのでありまして、同意を得るための時間的余裕がないとかいうような場合では全くないのに、同意なしに大使館に武力突入するということは、結果よければすべてよしというわけにはいかないんです。一国の主権にかか...全文を見る
○矢田部理君 他の条項も私は読んでいるんですよ。しかし、私は、主権下にあるとは言わずに、主権にかかわる問題だと言っているんですから、正確に言うと。しかし、同意なしに入るというのは、一項を読んでもやっぱり同意が必要だと読むべきであって、今の大臣のお答えには賛成しにくいのであります。...全文を見る
○矢田部理君 そのフジモリ大統領の発言でありますが、直後の記者会見では、軍事作戦ではいかなることも起こり得るというような記者会見もまたあるわけでありますが、投降または拘束されたゲリラが軍によって処刑とか射殺をされたということになりますと、これは国際法上も大変問題になるのではないか...全文を見る
06月05日第140回国会 参議院 外務委員会 第15号
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○矢田部理君 人類と核が共存できないと言われてから久しいのでありますが、またそのためにこそ核廃絶に向けたさまざまな努力がなされてきましたが、やはり道なお遠しという感を否めません。  そういう中にあって、核実験停止条約が結ばれた。これはこれとして評価を惜しむわけではありません。し...全文を見る
○矢田部理君 前文にすべての実験的爆発をまず禁止すると、これはそのとおりです。及びその他すべての核爆発を終了させるという前文の文言があります。同時にまた、第一条の「基本的義務」の中には、核兵器の実験的爆発または核爆発を実施しない、取りやめるということになりますと、単なる実験だけで...全文を見る
○矢田部理君 「締約国は、」とありますから、アメリカやロシアが締約国になればまたその縛りがかかるのだと私は思いますが、これ以上議論しますとあとの問題が触れられませんので。  もう一点、総理と議論しておきたいと思いますのは、先ほどから議論されております核抑止力の議論であります。 ...全文を見る
○矢田部理君 あと一問で終わります。  防衛白書によりますと、我が国周辺の諸国で多数の核を持っている国があると、ロシアと中国を指していることは明白であります。その核の脅威に対して、言うならば二国間の軍事同盟で、あるいはまたアメリカの核で自国を守るという発想は、私から言わせれば冷...全文を見る
○矢田部理君 終わります。
○矢田部理君 CTBTについて抜け穴があるということで午前中から議論がありましたが、例の未臨界核実験あるいはまたコンピューターシミュレーションなどで核爆発を伴わなければよろしいんだという立て方が一つあろうと思うのであります。外務大臣が衆議院などでも説明をしておりますのは、アメリカ...全文を見る
○矢田部理君 未臨界の核実験で、従来の核兵器の安全性を確かめるとか信用性を維持するとかということのためという目的はアメリカも言っているようです。しかし、この実験で新しい核技術の開発とか質的な向上を図るとかという実験も可能ではないかと思うんですが、それは不可能だという確証みたいなも...全文を見る
○矢田部理君 今回のCTBTの意味は、核爆発実験を禁止することによって核兵器の新たな開発とか質的な改善を抑えるということが目的だと前文にも書かれているんです。しかし、未臨界の核実験にしてもシミュレーション方式にしても、やっぱり新しい技術を求める可能性を多分に含んでいるという指摘も...全文を見る
○矢田部理君 繰り返しになりますからこれで終わりますが、将来の課題じゃないんですね。六月末にも未臨界の核実験をやろうと。専門家の一部の指摘によれば、やっぱり新しい核開発の第一歩だというような位置づけすらなされているわけでありまして、その点では日本の立場からいえば、将来の課題として...全文を見る
○矢田部理君 立法の経過や状況は文言を解釈する一つの参考ではありますが、文言それ自体では戦争目的の核爆発を除外しているということは、全条項を全部調べてみましたが、どこにもないじゃありませんか。むしろ前文などは、あらゆる核爆発、あるいは他のすべての核爆発を停止するということを強調し...全文を見る
○矢田部理君 今の答えで十分だと思いますが、そうしますと、核保有国でこの条約に加盟したというか参加した国々は、もう既に核実験はこの条約法条約によってできないというふうに確認してよろしゅうございますね。
○矢田部理君 そこで、もう一点だけ伺っておきたいと思います。この前の核拡散防止条約もそうでありますが、やっぱり核保有国と非核の国との格差が条約を結ぶたびごとに開いて、一種の不平等条約的な要素、性格を持っているということがかねてから指摘をされているわけであります。インドなどの反論に...全文を見る
○矢田部理君 カットオフ条約締結への努力ということを私は否定はしませんが、しかしこれも本質的には同じ問題を含んでいるんですね。プルトニウムなどを既に大量に蓄積している国はもういいわけですよ。逆に、そうでない国を抑えるという意味があるから、ここでも不平等性というか、私は条約には賛成...全文を見る
○矢田部理君 北の核疑惑というのはこれまたいろいろな見方があると思うのでありますが、それも全体としては解消の方向に向かっているし、特にKEDOというのはそういう疑惑を排除するためにもそれを進めようということにもなったわけでありますから、ということになれば、やっぱり南北朝鮮の非核化...全文を見る
○矢田部理君 そこで、先ほども少し議論をしましたが、アメリカの核の傘にあって、あるいはまた核抑止力に依存をしながら日本の安全を守ろうという考え方は少しく古いと。しかも、二国間の軍事同盟で対応するというやり方にも私は問題が多過ぎるということで、今東北アジアの非核地帯構想について提起...全文を見る
○矢田部理君 最後になりますが、そういう立場からいえば、核問題に戻りますが、アメリカの核の傘のもとにあると。その理由として、防衛白書によれば、日本周辺に多数の核を持った国が存在する。名指しはしておりませんが、そう言えばロシアと中国だということがすぐわかる。それから、核疑惑とか核開...全文を見る
06月06日第140回国会 参議院 科学技術特別委員会 第8号
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○矢田部理君 CTBT条約が発効するということになりますと、核兵器の実験的爆発あるいはその他の核爆発も含めて国際法上違法ということになりますね。
○矢田部理君 だから、違法ということになりますね。
○矢田部理君 違反するということは国際法上違法ということになりますね。  その違法で禁止された行為を国内法的に担保するために今回のこの原子炉等規制法の改正がなされるということになる筋道だと思いますが、核爆発を生じさせた者についてはこれを犯罪として刑罰を科すというのが国内法の建前...全文を見る
○矢田部理君 そこで私は、大変重大な疑問を感じるのでありますが、核実験で爆発させた者は犯罪だと、違法だと。刑事罰をもって処罰をする。戦争で核兵器を使用させた者は違法にならないんですか。ここら辺はどうでしょうか。
○矢田部理君 いや、考えるかじゃなくて違法にならないのかということ。
○矢田部理君 実験で爆発させたら違法で犯罪で処罰する、いいですか。本番で使って、これは当然実験が違法になるなら本番も違法になるのが当たり前じゃないかというのが私の主張なんですが、いかがなものかと、こう言っているんです。
○矢田部理君 そんな経過や中身は全部知った上で聞いているんですよ。いいですか、実験は違法で犯罪で処罰するというんでしょう。しかし、本番で使ったときは日本政府は逃げ回る、人道上問題だが違法でないなどという態度をとっているから、頭の均衡を失していませんかとこう言っている。私の理解では...全文を見る
○矢田部理君 刑事罰を科すための構成要件ですから、これは厳格にしなきゃならぬわけです。立法者が余りはっきりしないんだ、あとは司法の判断にまつんだというのじゃ立法者としての責任としてはいかがなものでしょうか。やっぱりこの範囲で立法者としては処罰を考えているとか、生じさせた者の範囲を...全文を見る
○矢田部理君 犯罪ということになれば、共謀共同正犯論もあれば、お手伝いした従犯もある、それを企画立案、教唆扇動した教唆犯もあるわけだ、こういう人たちは処罰されるんでしょうね。
○矢田部理君 それから、これは国外犯も処罰することになっていますね。どこかの国で平和的核爆破があった、土木工事用のためにやったと。それを手伝いに行ったりそこで協力を求められた技術者とか科学者、これも処罰の対象になりますか。
○矢田部理君 この刑事罰は自然人に対して決められているんでしょうかね。法人に対しては処罰はどうなるんでしょうか。
○矢田部理君 だから法人はどうなるのか。
○矢田部理君 それは承知の上で伺っているんですが、つまり核爆発ということになれば、ある個人が行ってどこかでボタンを押せばすぐ爆発するほど単純なものじゃないわけですね。大がかりな仕掛け、さっき申し上げたように。そうすると、大きな企業とか法人がやっぱり国家的な事業として引き受けてやる...全文を見る
○矢田部理君 原子炉等規制法の七十六条の二というのがありますね。これはたしか七九年に核物質防護条約ができた際に処罰規定を置いたという経過だと思うのでありますが、これを見ておりますと、「特定核燃料物質をみだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又はその放射線...全文を見る
○矢田部理君 この七十六条の二については、国外犯にも適用するという条項になっていますか。
○矢田部理君 時間ですから、終わります。
06月12日第140回国会 参議院 外務委員会 第17号
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○矢田部理君 ガイドラインについて伺いますが、冷戦の時代にはソビエトという強大な軍事力を持つ国が日本の近くにあって、その意図は別として、潜在的脅威があるということが自衛隊の軍事力を増強したり安保条約を存在させる理由とされてきたように思うのです。冷戦が終わってから後、現在も含めてで...全文を見る
○矢田部理君 そこで、防衛白書などでも脅威という言葉は使わずに、このガイドラインでも出てくるのでありますが、この地域には不安定性と不確実性が依然として存在していると。この地域というのはアジア太平洋地域を文章上は指しているように思われるわけですが、という用語になったわけですね。 ...全文を見る
○矢田部理君 紛争になり得る可能性と日本に対して脅威とか直接武力攻撃とかというのとは少しく質が違うと思うのですが、その辺はどういうふうに説明されますか。
○矢田部理君 いずれにしても、脅威というよりは何か低いレベルというふうに私は受けとめるわけです。  ところで、このガイドラインの前提となるこの地域における不安定性とか不確実性というのはどこの国やどこの地域でどんな不安定性やどんな不確実性があるのか、もうちょっと具体的に、情勢分析...全文を見る
○矢田部理君 具体的に答えてくださいよ。抽象的に、ヨーロッパの説明まで求めているわけじゃありませんから、余り冗漫に答えられると時間がなくなる。  そこで、じゃ朝鮮半島は不安定ですか。
○矢田部理君 中台関係はいかがでしょうか。
○矢田部理君 そうすると、この認識の前提となった不安定性とか不確実性という中身にはなっていないということですか。
○矢田部理君 期待を聞いているんじゃないんだ、入っているかいないかと聞いている。
○矢田部理君 期待しているというのは現状はそうなっていないという裏返しの表現だと思います。  その不安定性とか不確実性というのは、冷戦時と比べて今日それが高まっているというか、不安定な要素がより広がっているとか不確実性が一層大きくなっているとかいうような情勢認識でしょうか。
○矢田部理君 冷戦時代のような脅威はなくなったと、極めて低くなったと、不安定、不確実性があると。しかし、これは冷戦時代だってあったわけです、そういうあなた方の説明を前提とすれば。冷戦が終わってから後、より不安定な状況が広がったとか強まったというふうには私は思えないし、特に冷戦時代...全文を見る
○矢田部理君 冷戦後の世界で不安定とか不確実性が全くないとは私も言いません。しかし、日米軍事同盟を、とにかく二国間同盟をより強化して対処しなければならないほど不安定さが増しているとか不確実性が広がっているという認識に私は立ちません。そういう不安定な部分があるとすれば、むしろそれを...全文を見る
○矢田部理君 繰り返し言うのも何ですが、六条で定めた日本の義務、日本の役割について、目的、範囲の上で超えている、これは周辺地帯という新しい概念をつくって。それから、施設・区域の提供ということに限られておりましたのに、それを超えてさまざまな後方支援をやるということも、これは条約上の...全文を見る
○矢田部理君 いろんな議論をしたいのですが、やっぱり極東の安全と平和というのと日本周辺の安全と平和というのは、事態に着目したか地理的範囲に着目したかという違いはあっても、やっぱり違いだけではなくて範囲も違うんですよ。  極東というのはフィリピン以北とかという従来の説明もありまし...全文を見る
○矢田部理君 もう一つ二つ伺っておきたいのは、米軍は日本周辺で周辺事態というようなことがあると行動を起こすことになる場合がありますね。その際、日本が協力する範囲というのは極東に限られると、極東を超えて行われた周辺事態には日本の自衛隊は対応できないというふうに読めるんですが、いかが...全文を見る
○矢田部理君 「後方地域支援」というフレーズのところで、「日本は、日米安全保障条約の目的の達成のため活動する米軍に対して、後方地域支援を行う。」と。だから、安保条約の目的を超える周辺事態ということが理論上あり得る。安保条約の目的というのは極東を中心に考えているわけですね、それが幾...全文を見る
○矢田部理君 そこで、一体性の問題なんですが、武器弾薬の輸送は自衛隊が行うことができると、またするということになっているわけですが、これは戦場と一線を画するところまで持っていくのはいいと、画しさえずればいいと。武力行使と一体にならないからいいんだという法制局の見解があるんですが、...全文を見る
○矢田部理君 これもいろいろ議論があるわけです。もっとしなきやなりません。  もう一つは、米軍に自衛隊の基地使用を認めるわけですね。そうすると、民間の港や空港もそうなるわけですが、使用を認められた自衛隊の基地から米軍が直接出撃をするということになると、今の枠組みでは事前協議が必...全文を見る
○矢田部理君 この次の議論にしますが、これで終わりますが、基地の提供で、そこから出撃して行ったり来たりしていれば、やっぱり軍事基地の提供ということになるので、安保条約で認められているからといって国内法の説明はつくかもしらぬが、外側からは説明はっかぬのですよということだけ申し上げて...全文を見る
06月17日第140回国会 参議院 外務委員会 第18号
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○矢田部理君 久間防衛庁長官においでいただいておりますので、最初に伺いたいと思います。  安保条約では極東条項というのがありまして、極東の範囲の中には台湾が入るとされておりますが、周辺事態という言葉が出てきました。その周辺事態という中には台湾有事というのは入るのでしょうか。
○矢田部理君 従来の安保条約に対する見解の中で、極東というのは台湾も含むのだという政府見解はそのまま維持されることになりますか。
○矢田部理君 周辺有事という認識で、実際に想定しているのは朝鮮有事であり、あるいは中台紛争などなどが構想されていることは、言ってみればみんなそう思っているんですよ。それを何となく特定の国をとか特定の地域を指したものではないというのは少しく答弁としてまやかしがあると思うのであります...全文を見る
○矢田部理君 日本有事以外に我が国の安全等に重大な影響があるという物の立て方をするんですが、それが余りにも抽象的なあるいは漠とした言葉のためにわからないからいろんな疑心を生み、懸念の表明がアジア各国からも出されるわけですよ。  そこで、山崎拓さんがついせんだってマスコミに、台湾...全文を見る
○矢田部理君 そこで、少し各論に入りたいと思いますが、このガイドラインの中間見直しで「米航空機による自衛隊の飛行場の使用」という項目があります。この前段に「補給等を目的とする自衛隊施設」、これをアメリカに使用を認めるというようなことになっているのでありますが、この「補給等を目的と...全文を見る
○矢田部理君 今いみじくもおっしゃいましたが、使用目的を限定しなかったのは戦闘作戦行動の基地として使用することも可と、あり得るということが一つは念頭にあったということでありますが、そうだとすると、自衛隊の基地を使って直接出撃する、事前協議という問題はありますが、事前協議でイエスと...全文を見る
○矢田部理君 そこで、直接出撃をする米の軍用機に対して、日本の国内から出撃するわけですから、そうすると例えば武器弾薬を輸送してそれに積み込むというようなことも可能だということになりますね。
○矢田部理君 私は、補給という言葉を特に避けたのは、米軍の他の基地から日本の自衛隊が提供した基地にいる米軍機のために、積み込むということまでやるかどうかは別として、米軍の武器弾薬の輸送に当たると。その輸送された武器弾薬を持って出撃するというようなことも文脈上は可能になってくるので...全文を見る
○矢田部理君 どんなことが議論されているかということではなくて、理論的にというか考え方としてどんなことが可能なのかと。そういう事態になってもなおかつ私どもは、武力行使と一体化論にかかわるのではないかとか武器弾薬はその際どうかとか、武器弾薬以外の食糧だとか油はいかがかというようなこ...全文を見る
○矢田部理君 どうも議論がかみ合わないのですが、法制上とか憲法上とか従来の政府見解から見てそういう事態はだめだと考えるか是と考えるかということを聞いているんです。どういう検討をしているかということを聞いているんじゃない。
○矢田部理君 いずれにしても、事前協議の問題はありますが、日本の自衛隊基地から周辺諸国の紛争にアメリカが直接出撃するということになれば、当然相手国はその基地をたたけという議論が出てくる余地がありますね。日本が攻撃をされたときに相手国の攻撃基地をたたくことも自衛権の範囲内だという政...全文を見る
○矢田部理君 私どもは施設や基地の提供だって是という立場ではないんですよ。それはやっぱり武力行使と一体になって、その基地から武器弾薬を載せて出撃をし攻撃してまた帰ってくる。それからまた攻撃に出かけていくということになれば、これは法制上どうなっているかじゃなくて、当然に軍事常識とし...全文を見る
○矢田部理君 余り素直に聞けないんですね。外国向けとはっきりしているやつはだめだと、しかし日本向けではっきりしたやつはとれるが、はっきりしないやつも、それが外国向けであることがはっきりしない以上はやれるというのが日本の判断ですか。
○矢田部理君 やれる場合もある。機雷に表札がついているわけではないんですね、どこ向けなんという。  それから、もう一つ問題だと思うのは、戦争中、戦闘中に遺棄された機雷があれば、それを回収することができるというか除去することが可能だと、こうも言っているんですが、湾岸戦争の場合は停...全文を見る
○矢田部理君 事は平時の問題じゃなくて戦闘中の課題、周辺有事のときの問題だということが前提にあるわけです。そうなってきますと、例えば日本海に米艦船、艦艇が入ることは困るということで津軽海峡だとか対馬海峡に、技術的にできるかどうかはあれですけれども飛行機とか潜水艦で、公海として通航...全文を見る
○矢田部理君 一般論を聞いているんじゃない、わかった上で聞いているんだから。敷設について答えてください。
○矢田部理君 これで終わりますが、既に答弁をしたこととか記事に出ていることを今ここで繰り返してもらうために私は質問しているんじゃないんです。問題はやっぱり機雷の敷設とか、それを除去する行為というのは武力の行使に最もかかわる分野であるし、それから直接出撃ということになればより戦闘行...全文を見る
10月30日第141回国会 参議院 外務委員会 第2号
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○矢田部理君 キューバの大使においでいただきたかったのでありますが、それはそれとして、キューバは中南米各国の中では独自の政治、経済の体制をとっており、経済は市場経済の考え方も導入しつつあると聞いております。中米がいいかと思いますが、メキシコの大使にお伺いをしたいのは、あの周辺各国...全文を見る
11月27日第141回国会 参議院 外務委員会 第3号
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○矢田部理君 日米新ガイドラインについて、とりわけ外務大臣の認識、事務方の説明ではなくて大臣としての認識を中心に伺っていきたいと思います。  もともと現行安保条約六条では、日本と極東の平和と安全のためにアメリカ軍が日本に駐留する、その米軍に日本は施設や区域を提供するというのが六...全文を見る
○矢田部理君 用語はやっぱり正確に読まなきゃならぬと思うんです。  だから、まず日本周辺地域における事態があるわけです、一つは。その中で日本に影響のある事態もあれば影響のない事態もあるはずなのでありまして、その中で日本の平和と安全に重大な影響を与える場合というふうになるわけであ...全文を見る
○矢田部理君 安保条約の六条ですが、極東有事というふうに言われている表現の中に極東という言葉があって、極東の範囲ということがしばしばかつての安保国会では議論になりました。この極東という範囲と日本周辺地域における事態というのは同一でしょうか、違うのでしょうか。あるいはまた、同一でな...全文を見る
○矢田部理君 周辺事態ということになるとあるいは性格が少し違ってくるのかもしれませんが、周辺という地理的要素をそれなりに含んでいる概念と比較をした場合にどうかということを私は伺っているので、あなたの説明は十分なものではありません。日本の平和と安全に重大な影響を与える事態に着目する...全文を見る
○矢田部理君 あなたの説明は論理が逆立ちしているんだよ。事態の性質に着目して言うのであれば、周辺が先に出るんではなくて事態そのものを言えばいいのであって、日本の周辺地域でという限定がまずあって、そして日本の平和と安全に重要な影響を与える場合と、こう言うから、後ろから前を説明するの...全文を見る
○矢田部理君 ですから、周辺事態で周辺があるんでしょう。これをあなた方は言わないことでまた意味を持たせるわけですが、その周辺のほかに、周辺の中で紛争が起こった、米軍が出動するが、日本が後方支援を行う地域は、周辺ならどこでも行くのではなくて、その中で日本の安全と平和に重要な影響を与...全文を見る
○矢田部理君 この議論は、もう少し各論を言えば山ほどあるわけでありますが、大変あいまいな概念で、そして勝手な解釈をガイドライン自体に盛り込んで一方的に日米間で合意をした。合意の性質からいえば安保条約の枠組みをはるかに超えるものであって、私は率直に言って条約事項だと、国会にかけなき...全文を見る
○矢田部理君 今の説明には私は不満でありますが、次の議論も少ししておきたいと思います。  内閣を中心に今、新ガイドラインを受けて有事法制、有事立法の準備に入っているということが伝えられているわけでありますが、旧ガイドラインの文章を読んでみますると、「極東における事態で日本の安全...全文を見る
○矢田部理君 ちょっとそこは、ほかの質問ありますから。
○矢田部理君 結構です。
○矢田部理君 もう一点だけ質問残しておりますので。  防衛施設庁と防衛庁にもおいでいただいているのですが、先ほども同僚議員から御指摘がありましたが、例えば日本海で行われた日米合同演習。秋田県また京都からもそういう申し入れがあったそうでありますが、どの海域で行うのかについて事前に...全文を見る