簗瀬進
やなせすすむ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
01月25日 | 第164回国会 参議院 本会議 第3号 議事録を見る | ○簗瀬進君 冒頭に、雪害で亡くなられた皆さんに心からお悔やみ申し上げるとともに、大雪と懸命に闘っている皆さんに心からエールを送りたいと思います。 さて、私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました平成十六年度決算について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 ...全文を見る |
○簗瀬進君(続) 当初の需要予測以上の乗客数を達成した例もあります。 最後に、そこで、建設時投入される国庫補助の在り方を含め、その需要予測の正確性を高め、補助対象の判断に誤りなきを期すために何をしたらいいのか、担当大臣の御所見を聞かせていただきたいと思います。 御清聴、誠...全文を見る | ||
03月28日 | 第164回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する...全文を見る |
03月30日 | 第164回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案及び執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします...全文を見る |
04月13日 | 第164回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○簗瀬進君 民主党の簗瀬進でございます。 今日は、三人の参考人の先生方、大変有益な、また興味深いお話をいただきまして、大変勉強になりました。まずは御礼を申し上げたいと思います。 実は、今も谷川委員の方から我が日本法の国際的な評価と、こういうふうな質問がございましたが、私も...全文を見る |
○簗瀬進君 時間がございませんので次に進みますけれども、今日の参考人のお話の中で大変なるほどと思ったのは、大村参考人の、アメリカの過剰訴訟はみんな意識をしているんですけれども、過剰管轄、過剰域外適用と、こういうふうな御指摘は、これはなるほどずばりその部分が核心なんだなという、こう...全文を見る | ||
○簗瀬進君 時間が来ましたので、まだまだ質問したいんですけれども、とにかく魅力ある日本法を作るために頑張りたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
04月18日 | 第164回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○簗瀬進君 おはようございます。 先日、この通則法に絡む参考人の質疑が行われました。私もいろいろと改めて勉強させていただきましたが、その資料の中で非常に気になる言葉がございまして、日本法の競争力が落ちていると、そういう議論が昨今一部の専門家の間ではにぎわっているというお話がご...全文を見る |
○簗瀬進君 正に答弁のとおりであると思います。非常に魅力的な法体系、あるいは法律、あるいは制度を作っていくということは、今ソフトパワーというお言葉がありましたけれども、私も全くそのとおりだと思いまして、昨今やっぱりどうも国際環境がかなり、インターネット、IT革命によってどんどんど...全文を見る | ||
○簗瀬進君 国際的な流れに沿うという形、私もそのとおりだと思います。しかし、その流れをキャッチするアンテナをどの程度張り巡らしているか、あるいはそのアンテナの中でキャッチされた情報をとらまえて、それを直ちにこの法制度の中で反映をさせるような、そういう具体的な動きを出していくのかと...全文を見る | ||
○簗瀬進君 重要な点なので若干突っ込んで質問をさせていただければ、先ほどアンテナの話をいたしましたけども、海外の法制変化を責任を持って把握をしつつ提案をしていくというようなセクションは、しっかりと決まったものがあるんでしょうか、法務省には。 | ||
○簗瀬進君 是非とも、常設の機関等をつくってしっかりと取組をしていくということで御対応をお願いしたいなと思う次第であります。 次に、先ほどの参考人の中で、経済界からお見えになりました、三菱商事でしたか、の理事をやっていらっしゃる大村多聞さん、かなり突っ込んだお話をいろいろ聞か...全文を見る | ||
○簗瀬進君 最高裁判所の民事局長さんもお見えでございますので、先ほどの参考人のお言葉から演繹をしてまいりますと、我が国の裁判あるいは判決の中で法例が使われているケースというのはそんなにないんではないのかなというふうな想像もできるわけでございます。 また、参議院のいただいた参考...全文を見る | ||
○簗瀬進君 これは質問通告にはないんですけれども、前回の参考人質疑のときで谷川議員も質問の中で触れられておりました。 世界の常識は日本の非常識という言葉がありますけれども、私は、一つの国の中で法律体制が違う、そういう体制というのは、一種の法の世界ではある意味で常識なんでしょう...全文を見る | ||
○簗瀬進君 同じくこの前の大村参考人でもう一つ気になったのは米国の話でございまして、過剰訴訟はここでも再三議論のあるところなんですが、この前の参考人のお言葉の中で極めて私にとっては強烈な印象を残したのは、米国の過剰管轄問題あるいは米国の過剰域外適用問題、こういう言葉がぽんと出てき...全文を見る | ||
○簗瀬進君 今も御答弁の中に出てまいりましたけれども、いわゆる特別留保条項でございまして、今回の法改正に当たっては各界の意見書が出ているわけでございますが、経団連と日弁連の間で明瞭に食い違いがあったのがこの二十二条一項の話でございます。これはもうそこにあるとおり、当該外国法を適用...全文を見る | ||
○簗瀬進君 時間がないのでもうちょっと短く御答弁していただきたかったんですけども、次からの答弁は極めて端的にお答えいただければと思います。 十一条、消費者契約で、言うならば不動文字で例えば準拠法が指定をされてあったとしても消費者のサイドの常居所地法に持ってこれると、こういうふ...全文を見る | ||
○簗瀬進君 そういう法律をという、そういう法律というものを素人は知らないわけですよね。だから、その点、具体的にどのような表示の仕方すればいいのか。そういう法律って今おっしゃいましたけども、どの程度の意思だったら表示と認められるんですか。 | ||
○簗瀬進君 次に、六項がございまして、先ほどの原則として消費者保護があったわけでございますけど、その保護が破られる場合があるわけです。それを六項に今定めてありまして、その一号に、よく能動的な消費者というふうな言葉がありまして、消費者が言うならば事業者のところに出向いていったという...全文を見る | ||
○簗瀬進君 続いて、三号、四号なんですけれども、消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由があるときというのが三号。それから四号は、事業者が、その相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したことについて相当の理由があるときと...全文を見る | ||
○簗瀬進君 続きまして、十七条の不法行為でございますが、いわゆる不法行為は、今まで原因行為が出たところのいわゆる原因行為地法であったというところを、今回は結果発生地に変えたと。言うならば、不法行為の損害賠償をする際に損害が出た方の側の利益を原則的に考えると。このお立場は私は評価を...全文を見る | ||
○簗瀬進君 駆け足で恐縮なんですが、十八条の生産物責任についてもかなりきちんとした対応が取られたかなと思うんですけれども、その中にいわゆる生産物、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法によるとなっております。 この引渡しを受けた地の法というのは、生産物というのは市場を前提にして...全文を見る | ||
○簗瀬進君 それから、被害者がということがございます。 この被害者についていろんなケースが考えられるわけでございまして、お手元にお配りをしてあります図表の一を見ていただければと思います。これはこの前の参考人の弁護士さんの方も言われておりましたが、例えば生産物責任、いわゆる製品...全文を見る | ||
○簗瀬進君 終わります。 | ||
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました法の適用に関する通則法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 法の適用に関する通則法案に対する附帯決議(案)...全文を見る | ||
04月19日 | 第164回国会 参議院 憲法調査会 第2号 議事録を見る | ○簗瀬進君 民主党の代表幹事を務めます簗瀬進でございます。 憲法改正国民投票法制に関する私ども民主党の考え方、あるいは基本的にどんな論点が挙げられるかということについては、既に三月二十九日付けで論点メモを提出をしてありますので、今回は、その中で重点を絞りながら、我が党の考え方...全文を見る |
04月25日 | 第164回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○簗瀬進君 私の質問時間は三十分ということでございますので、端的に質問をさせていただければと思っております。 お手元に質問要旨が届けられていると思いますけれども、若干はしょったり、それから順番を変えたりすることがございますので、どうかお気を付けていただければ有り難いなと思いま...全文を見る |
○簗瀬進君 次に、被害回復の具体的なプロセスの中で気になる点が何点かございますので、質問をさせていただければと思います。 まず、この被害回復給付金支給法の七条というようなものがございます。これは、尾立議員も既に質問をした点ではございますけれども、いわゆる官報に掲載をして支給手...全文を見る | ||
○簗瀬進君 既にこれは確定をしておる事件でございますので更に突っ込んで聞かせていただきたいと思うんですけれども、じゃ、大体範囲としてどの程度のものが出るのかという、先ほど二万件と出ましたね。店舗数が一千件。そして銀行口座が、具体的なそういう数字が参考人の口からは出ているんですけれ...全文を見る | ||
○簗瀬進君 確認だけさせていただきます。 被害を受けたと思われる店舗、銀行口座名は公告対象になるんですか。 | ||
○簗瀬進君 同条三項に、検察官は、対象被害者であって知れているものに対し通知しなければならない、公告のみならず、知れているものに対しては通知しなければならない、これが七条三項の規定でございます。 先ほどの宇都宮参考人の話でも出ておりましたけれども、いわゆる宇都宮さんの弁護団、...全文を見る | ||
○簗瀬進君 質問、後先になるかもしれませんけれども、没収のそういう言渡しが確定をしてからこの手続が始まってくると、こういうふうな建前になっているわけですよね。そこが一つ私も弁護士でございますので気になるんですが、没収という一種の刑事手続の最終結論、そしてそれの確定と、こういうふう...全文を見る | ||
○簗瀬進君 これ大臣にお尋ねしたいんですが、宇都宮弁護士も相当熱心に、あの弁護団の皆さんも相当熱心に五菱会の被害者に呼び掛けをした、ところが原告として手を挙げたのが百七十五名であったと。これがやっぱり実態だと思うんですね。二万人の被害者がいながら、原告として訴え出る、まあ御自身の...全文を見る | ||
○簗瀬進君 次に、支給法の九条一項の解釈について聞かせていただければと思うんですけれども、一項一号では、いわゆる被害回復をしていただきたいと思う者がその基礎となる事実、対象被害の基礎となる事実についてこれを疎明する資料を添付して検察官に申請をしなければならないと、こういうような規...全文を見る | ||
○簗瀬進君 時間も限られておりますので、あとは二点。 これは谷川委員も御質問でございましたけれども、言うならば組織犯罪法十三条二項というものがいわゆる被害財産についての没収や追徴を原則的に禁止したわけです。これはどういうことかといえば、立法者の解説している参考書なんかあります...全文を見る | ||
○簗瀬進君 終わります。 | ||
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議...全文を見る | ||
04月26日 | 第164回国会 参議院 憲法調査会 第3号 議事録を見る | ○簗瀬進君 前回に引き続き発言の機会を与えていただきましてどうもありがとうございました。 私は、手続法の議論が始まって以来、どうも更に、特に自民党さんと民主党の間の差が更に広まっているような実は感触を持っております。 というのも、今も例えば我が国は代議制民主主義の国である...全文を見る |
05月16日 | 第164回国会 参議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 出入国管理及び難民認定法...全文を見る |
06月01日 | 第164回国会 参議院 法務委員会 第22号 議事録を見る | ○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 刑事施設及...全文を見る |
12月05日 | 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○簗瀬進君 民主党の簗瀬進でございます。 お三人の参考人、本当に今日は有益な御指摘、ありがとうございました。 昨年、この法務委員会でも会社法の議論をさせていただいたんですけれども、会社法、そして今回の信託法と、一連の流れが伝統的な大陸法系の国であった日本に英米法的な考えを...全文を見る |
○簗瀬進君 お答えが多少長めだったものですから、時間なくなってしまいまして。 それじゃ、中田さんと深山さんにそれぞれ一問ずつ最後に聞かせていただければと思うんですが、いわゆる福祉信託の場合に、高齢者や障害者あるいは老後の家族のため等、新しい福祉信託の類型を更につくって進めてい...全文を見る | ||
○簗瀬進君 終わります。 | ||
12月07日 | 第165回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○簗瀬進君 おはようございます。民主党の簗瀬進でございます。 信託法についての議論が大詰めを迎えております。私は、特に我々の記憶にしっかりととどめておかなければならないのは、あのライブドア事件だったのではないのかと思っております。あるいは、村上ファンドの事件もございました。正...全文を見る |
○簗瀬進君 受益証券が百九十兆円というふうな御答弁だったと思いますけれども、具体的に言うと、その受益証券の裏付けになっている財産はどんなものなんでしょうか。統計では明らかになっていないとしたら、知り得る範囲で結構でございますので教えていただければと思います。 | ||
○簗瀬進君 そうすると、現時点での我が国の信託の現状という形になりますと、今のその受益証券信託の場合も、結果として裏付けになっているのは再信託という形で有価証券という形になってくるという形になると、それも有価証券の中に入っちゃうという感じになりましょうかね。そうすると、有価証券絡...全文を見る | ||
○簗瀬進君 ついでに今、有価証券の中身についてちょっとお触れになりましたけれども、分かっているのがあれば中身どうなっているのか、有価証券です。 | ||
○簗瀬進君 そして、もう一つ教えていただきたいんですけど、再信託で、有価証券を再信託をしているという形になりますと、言うならば単位の大きい、ロットの大きい有価証券を受益証券化することによって細分化して流通しやすくしているという、そういうメカニズムを持っているということなんですか。 | ||
○簗瀬進君 それから、信託銀行がメーンの受託者として出てくるのは、前回の前川質問でも九九%が信託銀行が担い手だったというふうな、それは信託協会の資料からそうなることは当然予想されるんですけれども、それ以外の担い手として、現在動いているものとしてはどんな受託者がいるんですか。 | ||
○簗瀬進君 いわゆる信託を業としてなさっているという、そういうお話であったんですけれども、それ以外に、ここでもたくさん議論になった、担い手として弁護士がなり得るかとか、NPOがどう、あるいは自治体の話も出てまいりました。現状としては、例えば弁護士が株式会社をつくった形で信託をやっ...全文を見る | ||
○簗瀬進君 加わっているでも結構ですけど、どんな例なんでしょうか、それは。 | ||
○簗瀬進君 NPOが従前の信託を使って、いわゆる受託を受けた形で活動をしているという例はあるんでしょうか。これは法務省でも結構です。 | ||
○簗瀬進君 いわゆる福祉型信託ということも随分議論に出ました。福祉型信託の実態について、これは同じような質問あったかもしれませんけれども、もう一回確認の意味で聞かせていただければと。 | ||
○簗瀬進君 これは、法務省の方にちょっと通告外かもしれませんけれども、常識問題なので聞かせていただきたいんですが、いわゆる信託法の倒産回避機能というのがあるんですけど、今の例えば一千件以上の福祉型の信託があるんですけれども、そのときに、委託者が倒産をした場合は、委託者がその信託を...全文を見る | ||
○簗瀬進君 それから、これからの自己信託の話に入っていく前提として、よく我が国は委託者が受益者を兼ねているという受益信託の例が非常に多いと、こういうふうな話を聞くんですけれども、実態的にはこの受益と他益という言葉が、他益という言葉があるかどうか私は存じませんが、受益信託の全体の中...全文を見る | ||
○簗瀬進君 それから、今回の法律でも、たしかあれは九条だったでしょうか、地位の兼併というようなものが、八条ですね、地位の兼併という規定がございます。受託者は受益者として信託の利益を享受する場合を除きというふうなことで、そこにいわゆる受託者イコール受益者と、こういうふうな地位の兼併...全文を見る | ||
○簗瀬進君 以上、大体その信託の我が国の実態について聞かせていただきましたので、金融庁、結構です。 今の話を前提にいたしまして、自己信託についてちょっと聞かせていただければと思うんですけれども、問題は、いわゆる自己信託が信託宣言等で行われました。委託者イコール受託者になってい...全文を見る | ||
○簗瀬進君 連結子会社に売却した場合は、それでも連結財務諸表の方に載せられるということですか。いわゆる信託勘定の方には載らないんですか。 | ||
○簗瀬進君 現在検討が行われているということは、どの時点で親会社から子会社に移ったのか外部的には明らかになる時点を立法者としては特定できないにもかかわらず、この法律の制定を進めているということになるわけですよね。そうお聞きしてよろしいんですか。 | ||
○簗瀬進君 受益証券が出ました、それを、受益権を受益証券化して、それを例えば信託勘定にやっぱり最終的には載せるべきだと思うんですよ。 受益証券の裏付けになっているのは、言うならば信託対象の財産、それが受益証券のある意味での引き当てですから。それがどの時点ではっきりと表に出るよ...全文を見る | ||
○簗瀬進君 正に第三者じゃないわけですよ。委託者イコール受託者なんですよ。 私の質問は、連結親会社と連結子会社という形でそれなりに分けられるような質問をさせていただきましたけれども、これが事業信託という形になりますと、外部的には親子会社の形を取っていない場合だってあるわけじゃ...全文を見る | ||
○簗瀬進君 やっぱり答えになってないですね。実質的というのはどういうことですか。 | ||
○簗瀬進君 今の設問に対して、立法を担当なさった法務省の民事局長、どう考えます。 | ||
○簗瀬進君 答弁が明瞭に食い違っているじゃないですか。法務省は公正証書という一種の、外部的にきちんとできる、そういう瞬間で、言うならば受益証券、これが移動するというお考えですよ。だけれども、金融庁は実質というふうにおっしゃっている。どっちなんですか。 | ||
○簗瀬進君 金融庁どうなの、金融庁。法務省はああ答弁しているけれども。 | ||
○簗瀬進君 まだ食い違いは僕は全く取れていないなと思うんですよ。 公正証書に書かれていることは、実質を明らかにするのが公正証書でしょう。公正証書を作る意味がないじゃないですか、それは。 法務省、どうなんですか。 | ||
○簗瀬進君 善解をすれば、公正証書が作るところがスタートラインだと。だけれども、それからじわじわと外部的に動いていくような、そういうお話で、それを見ているのが金融庁かなというふうな、そういうふうに善解を、優しくしてあげますとね。 じゃ、その次の質問が来るわけですよね、委託と受...全文を見る | ||
○簗瀬進君 それじゃ、実質上の支配の移り変わりというのは、自己信託の場合は委託者から受託者というような、その関係の中ではあるんですか。財産が動かない、証券がそのまま残っている、そういう状況の中で実質的に委託から受託者に動くということは前提としてあるということお考えになっているの。 | ||
○簗瀬進君 そうすると、受益者と委託者、言うならば一体の中で持ち合っている間は、例えばその財務諸表上の挙げ方をいわゆる委託会社の財務諸表から信託勘定の方に移すことはないということですね。それでいいんですね、そういう考え方で。 | ||
○簗瀬進君 その場合は、もう一回確認しますけれども、委託者の方の財務諸表に載せられているということですね。 | ||
○簗瀬進君 やがて受託者の方には信託勘定が立ちますね。 | ||
○簗瀬進君 その次の質問になるんだけれども、受益証券が一千株と先ほど言いましたね、十億の裏付けで一千株。一千株が少しずつ売られていく、一千株が同時に例えば第三者にばあんと売られればそれは簡単なんだけれども、じわじわと売られていく例が普通じゃないですか。一〇%、二〇%、三〇%と売ら...全文を見る | ||
○簗瀬進君 今の例のように、不動産とか動産とかというのはもう物ですから、共有という関係はありますけれども、一つとしてまとまってどんと動くという、それは昔ながらの所有権の考え方の中で処理できるんですよ。ところが、受益証券という形になるとそうじゃないでしょう。これは有価証券です。すな...全文を見る | ||
○簗瀬進君 オフバランスにするということは、逆に言えば信託勘定の方が増えていくということなんですか、それは。 | ||
○簗瀬進君 正にそのような、非常に、じゃ日々変わっていくような状況というのを開示はどういうふうにするんですか、外部開示は。信託勘定の開示基準というようなものは何かあるんですか。 | ||
○簗瀬進君 言いたいのは、受益証券がある。受益証券が出されるのは結構だけれども、それを期待して投資をする投資家がいる。その投資家はどこを信頼をして投資をするかといえば、受益証券の裏付けになっている信託財産があるだろうって期待しているんですよ。ところが、今の御答弁でも明らかなように...全文を見る | ||
○簗瀬進君 今、二百四十八条の第二項という規定が出ました。確かに、外部監査の対象として信託勘定を、この限定受益信託ということでそれを立法化している、そこは評価をします。 しかしながら、法律でこれは普通、政令に任せる、あるいは省令に任せる書き方が、書きぶりが多いところが、ここは...全文を見る | ||
○簗瀬進君 まあ自己信託、この辺で切り上げますけれども、いずれにしても、未消化のままで立法をなぜ急ぐのか。正に、先ほど冒頭ライブドアの問題に触れられたように、ルールをきちんと整備せずに流動化だけ先行させていくことの危険性というようなものは、もうライブドア事件で見事に立証されている...全文を見る | ||
○簗瀬進君 時間も迫ってまいりました。 財務省、お見えになっていると思うんですけれども、いわゆる今回の法改正で認められた後継ぎ遺贈型受益者連続と、そういう場合の相続税はどういうふうなお考えでございましょうか。 | ||
○簗瀬進君 会計基準やら税制改正にみんな先送りをしながら、なぜ信託法を急ぐんでしょうかね。ちょっと私は理解はできない部分はございます。ただ、福祉型信託等のそういう新しい分野を開拓をすべきだと、こういうことについても、それは十分な理解もあるわけでございますけれども。 そこで、弁...全文を見る | ||
○簗瀬進君 正直申し上げますと、民主党の中でも、この信託法については、先ほど来もう答弁で明らかになっているように、自己信託で受益証券が出された場合に会計基準もできていない、そういう状況の中で本当の意味で投資家、債権者保護ができるんだろうか、市場にいたずらに混乱を与えることが分かり...全文を見る | ||
○簗瀬進君 終わります。 | ||
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 信託法案及び...全文を見る |