簗瀬進

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簗瀬進の2007年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月26日第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第1号
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○簗瀬進君 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
03月15日第166回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○簗瀬進君 民主党・新緑風会の簗瀬進でございます。  今日、実はADR認証制度が四月一日から開始をされるということで、ADRに関連をするそれぞれの士業を所管をしている役所が全部、一応スタート直前ということで来ていただきましたので大変多くなってしまいました。委員会室が若干混乱をす...全文を見る
○簗瀬進君 今も同僚議員から声が出ましたけれども、内容が分かれば分かるほど不安が広がっているのではないのか、こういうふうな評価もできるような感じもいたしますし、それから、大臣御自身もお触れになられたように、義務だから仕方なくという方が四五%、義務であっても行きたくないという人まで...全文を見る
○簗瀬進君 同じ質問、最高裁判所で大くくりの内訳を聞かせてください。
○簗瀬進君 今、御説明、特に最高裁判所の御説明を私なりにそしゃくをいたしますと、新聞について、新聞関係等の広告、広報について六億と。それから、いわゆるタウンミーティングという名前は今お使いになっていらっしゃらないようでございますので、フォーラムという名前に変えていらっしゃるようで...全文を見る
○簗瀬進君 そういう意味では、大変慣れない広報という中で様々な問題が出てしまったのかなという感じもいたします。  ただ一方で、それはある意味で最高裁判所だけではなくて、現在の政府広報、これは法務省ももちろんやっておりますけれども、財務省やら国土交通省やら、すべての政府の省庁が広...全文を見る
○簗瀬進君 ちなみに、平成十七年度、十八年度、これ電通に決定したのはどういう手法によって電通と請負契約という形になるんでしょうか。これを締約なさったのかという質問でございます。同じように最高裁判所と法務省。
○簗瀬進君 企画競争による随意契約ということでございますが、じゃ、様々なところから企画、言うならプランを取った上で、それを見てこれがいいという形で電通さんに契約をしたという形でございますね。何社ぐらいのプランを見たんですか。
○簗瀬進君 同じように法務省。
○簗瀬進君 平成十八年度についての最高裁判所の二社と、それから平成十八年の法務省の三社、名前を出せますか。
○簗瀬進君 最高裁判所、そういうお答えですと、じゃ、最初の年の五社という名前はもちろん出ないと思いますけれども、聞かざるを得ませんね。
○簗瀬進君 企画競争の結果、随契をしたというお話でございますけれども、その評価のポイントというのは何点ぐらいあったんですか。
○簗瀬進君 じゃ、法務省、先でいいですよ。
○簗瀬進君 企画競争という形でありますけれども、企画を比較対照するようなそういう建前にはなっておりますけれども、最終的には随意契約でありますから、言うならば、どっちがいいかどうかというふうなことの記録はしっかりと残っていない。もしかしたら、小池経理局長の頭だけにある話になるのかな...全文を見る
○簗瀬進君 一千万、二千万の随契だったらいいですよ。ところが三億四千万円ですよ。これはちょっと今の答弁では私は納得はできませんね。というよりも、随契でこれをやるということ自体がやっぱり問題があるんではないのかなということになるだろうと思います。  この広報関係というのは、ほかも...全文を見る
○簗瀬進君 両方に、まず法務省。
○簗瀬進君 視野に入れるということなんですが、法務省とそれはちょっとニュアンスが違うんで、最高裁判所の方はまだ検討が煮詰まっていないというふうに我々は受け取らざるを得ないですね。これはしっかりと検討してください。  それで、先ほど二社と申し上げましたけれども、電通と日テレでしょ...全文を見る
○簗瀬進君 慣行に従ってというところにいみじくも、実に、まあ慣れないところであったんだろうとは思うけれども、やはり主体的なチェックをせずに一つの今までの流れをそのまま飲み込んでしまったというところが端的に表れてるなと思うんですよ。  今の答弁で更に関連させていただきますと、資料...全文を見る
○簗瀬進君 その次に、また前に戻って、資料二の六のポスター・チラシ制作費、⑤を見ていただければと思うんです。それから、同じように次のページの⑦の新聞原稿制作費というところを、これ比較しながらごらんになっていただければと思います。  今、私どもも選挙の公報なんかで、例えば千葉さん...全文を見る
○簗瀬進君 ついでにもう一つ、このような六点セットの言うなら企画関係の請求というのは前年にもあったんですか。同じような費目はあったんですか。
○簗瀬進君 今年もそれは出そうですか。
○簗瀬進君 ⑧、先ほどフォーマットのことを聞かせていただきましたが、運営マニュアルと進行台本の基本フォーマット、それぞれ二十万、二十万とこの請求されていますけれども、前年度にこのフォーマットの請求はあったんですか。
○簗瀬進君 フォーマットというのは、共通のものを作るのがフォーマットなんですよ。だから、前年度のフォーマットの請求は幾らだったんですか。
○簗瀬進君 むしろ同じようなフォーマットだったら安くなってくるのが常識なんじゃないんですか。ほとんど変わらないじゃないですか、やっていることは。ほとんど変わらないことを手順よく進めるのがフォーマットとかマニュアルなんですよ。だから、そういう意味じゃ十五万が二十万という、それを、だ...全文を見る
○簗瀬進君 それから⑨、報告書制作費というのがこれ結構金額大きいんですよ、九百五十万円。だけど、中身見ると、アンケート集計費、分析費、報告書取りまとめ制作費。アンケート集計というのはただ集めるだけでしょう。集めてそれを分析をする。だけど、分析をするというふうに言っても、何問ぐらい...全文を見る
○簗瀬進君 とにかく、このデザインとか、今御説明を聞いたとしても私はかなり言い値でこれお支払をしちゃっているようなそういう印象を持ちますね。やっぱり何年も続ける事業であるとするならば、だんだんだんだん、先ほど多少二十万が十五万になったというフォーマットのお話ありましたけれども、大...全文を見る
○簗瀬進君 端的でいいです。
○簗瀬進君 千葉とか和歌山が取り立てて理解が低いところなんでそこを強化してやろうという、そういう意味ではどうもないようなんで、多少は、私の疑問の半分ぐらいは解消はされたんですけれども、何となくこういうふうな意味での、これから次の質問の方にも移ってまいりますけれども、何となく国民の...全文を見る
○簗瀬進君 相当でなかったとは考えていないというのは、もう一回、どういうことなんですか。これでいいんですか。
○簗瀬進君 これからどうなるのかを聞いているんですよ。
○簗瀬進君 私は、最高裁判所というようなものの、小川局長さん、意味わきまえていらっしゃらないんじゃないの、今の御答弁は。ちょっと突っ込まなきゃなんないですね。  というのは、最高裁判所は表現の自由を守らなければならないんですよ。そういう立場が、いわゆる報道と広報の違いについてそ...全文を見る
○簗瀬進君 まだ質問の意味が分かっていらっしゃらないな。だから、報道と広報を混乱させるような広報を今後ともし続けるかどうかということなんですよ。それを聞いているんです、私は。それに対しては、そんないい加減な答弁だと、これは止めざるを得ないですよ。ちゃんと答えてください。
○簗瀬進君 法務省は今の指摘についてはどうですか。広報について。
○簗瀬進君 実は、事前の打合せのときに、これを法務省の担当者と議論をいたしました。した場合は、結果として、法務省はきちんとやっぱり報道の部分と広告の部分は読者に分かるように区分けをしているというふうな答弁だったんですね、答弁というか、そういうお答えだった。私はこれはしっかりとした...全文を見る
○簗瀬進君 予算委員会だったらこれでは止めるところでございますが、法務委員会だから別に甘くするわけじゃないですけれども、今の答弁は全く駄目です。人権の守り手の最高裁判所、その答弁とは思えない。これだけはしっかりと指摘しておきますから。  国民を、広報か報道か、広告か報道か混乱さ...全文を見る
○簗瀬進君 これはそんなに細かな通告をしておりませんので、答弁の落ちについてはああこう言いませんけれども。  物の本によりますと、先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、実は陪審事件については控訴が認められなかったというふうなことなんで、陪審にかけてしまうと事実審がそこでもう終...全文を見る
○簗瀬進君 実は私、先ほど申し上げた裁判員制度の広報の方向性が基本的にずれているんじゃないのかなと。正に今のやり取りの議論なんですよ。推進の一番の旗頭であるべきはずの法務大臣から、裁判員制度の一番の基になっている陪審員制度導入の精神的な核心といいますか、その部分がきちんとやっぱり...全文を見る
○簗瀬進君 引き続き、実はこの陪審員制度導入のインセンティブを高めた大きな事件が二つあったそうです。  一つは、明治四十二年の日糖事件。これは、実は当時の政友会の議員に対して検察の過酷な取調べがあったと。当時はまあ今のような議員特権なんかが認められていない、多少は明治憲法でもあ...全文を見る
○簗瀬進君 この三谷先生の御著書は是非とも御参照賜ればと思うんですが。  確かに、当時の陪審員制度と今の裁判員制度は似ている部分もあれば違う部分もあると思います。ただ、三谷先生の著書の中で、現在の司法においてなぜいわゆる国民の参加が必要なのかというところで大変非常に洞察力に富む...全文を見る
○簗瀬進君 それから、身近で頼りがいのあるという言葉の中にある意味では含まれているのかもしれません。過去の議論の中でもそういう言葉が入っておりましたので、これを取り入れていないわけではないだろうと思うんだけれども。  三谷先生のお言葉の中に、司法制度をいかに変えるかという問題は...全文を見る
○簗瀬進君 おっしゃることも十分、広報というのはなかなか分かりやすく本当の部分を伝えていくというのは非常に大変だと思います。大臣のおっしゃることもよく理解できるんですが、どうか先ほどの指摘も御参考にしていただければなと思います。  最後に一点だけ。先ほど三谷先生の本を読んでいて...全文を見る
○簗瀬進君 次に、弁理士の絡みはどうでしょうか。
○簗瀬進君 土地家屋調査士はいかがでしょうか。
○簗瀬進君 今聞かせていただいた司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士は一部代理権等も新たに付与されたところでございますけれども、これから聞かせていただくところはまだ代理権を持っているというふうなところではございません。そういうことについて取組がどうなっているのか、ある...全文を見る
○簗瀬進君 次に、税理士さんの関係はどうでしょうか。
○簗瀬進君 それから、行政書士さんの関係はどうでしょうか。
○簗瀬進君 それから、不動産鑑定士の関係はどうでしょうか。
○簗瀬進君 以上はいわゆる士業の関係でございますけれども、士業でないところでもこのADRの話は当然もちろんあるわけでございまして、まずは、姉歯の耐震偽装問題で大変建築に絡む紛争が余計注目を浴びるようになってまいりました。国土交通省にしてみれば、このADR制度というものは相当建築に...全文を見る
○簗瀬進君 早口に御協力ありがとうございました。  医療についての質問で最後にしたいと思います。これは厚労省関係と、それから法務大臣にまとめの御答弁をお願いできればなと思っております。  お手元に配ってあります資料の五の一と二、これはもう細かく触れておる時間は全くございません...全文を見る
○簗瀬進君 どうもありがとうございました。
03月27日第166回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     裁判所職員定員法の一部を改正する法...全文を見る
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました執行官法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     執行官法の一部を改正する法律案に対する附帯...全文を見る
04月10日第166回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     裁判員の参加...全文を見る
04月16日第166回国会 参議院 本会議 第17号
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○簗瀬進君 民主党・新緑風会を代表して、衆議院送付の国民投票法案及び国会法改正案の趣旨説明に対し、質問いたします。  まず、発議者に質問いたします。なぜそんなに急ぐのですか。国民の理解の深まりをなぜ待てないのですか。余りにも性急な国民不在の審議強行は、憲法改正権者としての国民に...全文を見る
○簗瀬進君(続) はい。  国民はこの最低投票率について意見を、疑問を集中させております。  このような規定を置くことに反対する多数説の論拠は、ネガティブキャンペーンによって国民の自由な意思形成が妨げられるんではないかとか、あるいは憲法の上乗せ基準を法律で作ることは憲法違反だ...全文を見る
○簗瀬進君(続) 議論をすべきであります。  私は、最悪の事態を想定しなければなりません。もし、国民を巻き込まずに憲法改正の議論が進んで、最終的に国会は発議はした、しかし国民がそれを否決したとしたら、一体この国はどうなるでしょうか。
○簗瀬進君(続) 正に国民が国会の意思を否定したことになります。このようなアナーキーな存在を、状況をつくってはなりません。そのためにも、是非とも心底参議院における慎重審議を求めて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔衆議院議員保岡興治君登壇、拍...全文を見る
04月17日第166回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました刑法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案...全文を見る
04月18日第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
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○簗瀬進君 質問を始める前に、今朝午前二時過ぎにお亡くなりになられました長崎市長の伊藤一長さんに謹んで哀悼の心をささげたいと思っております。  大変、選挙のさなかの国民、有権者と対話をしているさなかに、ある意味で無防備になるその瞬間をねらったテロでありまして、大変な怒りを覚える...全文を見る
○簗瀬進君 私が問題にしなければならないのは、やっぱり法案についての審査ということだろうと思います。  そういうふうに考えてみますと、実は今振り返ってみますと、二〇〇五年の四月二十日に参議院の憲法調査会は報告書をまとめました。関谷委員長の下でまとめたわけでございます。また、とこ...全文を見る
○簗瀬進君 今ようやく先ほどの未定稿の部分が出てまいりまして、それを読ませていただきますと、ゼロから議論を始めるのではなく、これら衆議院での審議を踏まえて、正に良識の府として足らざるところを集中的に審議されというふうに、こう書いてあるんですね。そういうふうに言われているんですよ。...全文を見る
○簗瀬進君 くどくなりますからこのやり取りはまあこれぐらいにしますけれども、とにかく、ゼロベース、白紙状態で我々が議論をするということについては、当然それはそのとおりであると、それを認めるということでよろしいですね。
○簗瀬進君 与党さんの方の天の声ではありませんけれども、五月三日の憲法記念日までに上げなさいよなんという声が一時大変強く出て、どうも今も何となくそういう気配もまだ漂ったり、強まったり弱まったりしているような感じがするんですけれども、私は、国民投票法案というのは、憲法記念日のイベン...全文を見る
○簗瀬進君 我が党の憲法調査会長の枝野さんと船田先生も様々な御努力をなさったと思っておりますけれども、我が党の憲法調査会長の枝野さんは、安倍さんの、総理の心ない一言によって本当に憲法改正についての真摯な議論が全く損なわれてしまうということで大変怒っておられますけれども、船田先生は...全文を見る
○簗瀬進君 同じように、与党とはいえども、やっぱり与党は自民党と公明党ですから、与党で三分の二、与党で三分の二と皆さんおっしゃるけれども、自民党と公明党さんはまだ一体化しているわけではございませんので、自民党だけでは三分の二ではないということはしっかりと認識をしておいた方がいいん...全文を見る
○簗瀬進君 それともう一つ気になるのは、これは本会議の質問でも申し上げさせていただきましたけれども、我が国の憲法というのは、三権分立という、司法と立法と行政のこの三つが分かれておるわけですよ。正にそういうことで、すぐれて国権の最高機関である国会の意思が明瞭に出た方がいい。それが正...全文を見る
○簗瀬進君 しつこいようですけれども、御発言なさった船田さんにも。やはり有り難い発言ですか。
○簗瀬進君 そして、もう一つ、その国民投票法案の基本的な性格の質問を続けているわけでございますけれども、気になるのは、意外に与党議員のお言葉の中から憲法五十九条二項の話が出てまいります。これもやっぱり衆参の関係に連なる話でございまして、参議院は、衆議院から送られた法案を六十日以内...全文を見る
○簗瀬進君 今、保岡発議者、形式的にというふうなことを申されたわけでございますけれども、正にそれが、形式的にはという形容詞を付け加えた真意はほかにあるだろうと思うんですね。  そういうことで、かぶせるように質問をさせていただきたいと思うんだけれども、やっぱり先ほども申し上げたよ...全文を見る
○簗瀬進君 昨日の与党の質問の中でも大変いろいろないい論点が出ておったと思います。私も大変勉強になりました。  そういう中でなるほどなと思ったのは、合同審査会をどういうふうに位置付けるのかということ。これは、参議院としても、今後の具体的な憲法改正原案の審議に参議院としてはどうい...全文を見る
○簗瀬進君 御議論を聞いておりますと、やっぱり勧告というそういう文言から出てこられるんでしょうかね。やっぱり勧告という言葉を決めてしまった、だからある程度成案化したものを両院に下ろしていくと。という形になりますと、正にそこが恐らく公明党さんの心配しておりました、それだと全く合同審...全文を見る
○簗瀬進君 この問題の最後の質問といたしまして、代表して保岡発議者に答えていただきたいのは、イメージとしては、法律案型を前提に議論を考えていくのか、すなわち先議、後議の関係がありまして、送付の関係、回付の関係が出てくるという、いわゆる今の国会法を前提にした、それを原則的に考えてい...全文を見る
○簗瀬進君 本日は用意した八つの論点のうち一番目だけで終わりそうな感じでございまして、二番目以降はまた次の機会にと考えておりますが、時間ももう残されたところあとわずかとなってまいりましたので、議会制民主主義は万能かと、こういう議論をちょっとさせていただければと思っております。 ...全文を見る
○簗瀬進君 私の持ち時間、残り三分というようなことでございますんで、最後の質問ということでさせていただきたいと思うんですけれども、今の保岡発議者の御意見も分からないではないんですが、ただ、若干違和感を覚えたのは、主権者国民の権利の発動を猛獣と例えた点は、私はちょっと承服しかねます...全文を見る
○簗瀬進君 終わります。どうもありがとうございました。
04月25日第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
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○簗瀬進君 第二班につきまして御報告いたします。  派遣委員は団長の舛添要一理事、広田一理事、荻原健司委員、中島啓雄委員、山本順三委員、松岡徹委員、鰐淵洋子委員、仁比聡平委員、長谷川憲正委員及び私、簗瀬進の十名であり、昨二十四日、仙台市において地方公聴会を開催し、四名の公述人か...全文を見る
04月26日第166回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました戸籍法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     戸籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議...全文を見る
05月08日第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号
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○簗瀬進君 札幌地方公聴会派遣報告、第二班につきまして御報告いたします。  派遣委員は、団長の舛添要一理事、岡田直樹理事、前川清成理事、荻原健司委員、山本順三委員、津田弥太郎委員、山下栄一委員、近藤正道委員、長谷川憲正委員及び私、簗瀬進の十名であり、昨七日、札幌市において地方公...全文を見る
05月11日第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
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○簗瀬進君 早口をお許しください。  横浜地方公聴会派遣報告、第二班につきまして御報告いたします。  派遣委員は団長の舛添要一理事、中川雅治理事、岩城光英委員、野村哲郎委員、藤末健三委員、水岡俊一委員、鰐淵洋子委員、仁比聡平委員及び私、簗瀬進の九名であり、昨十日、横浜市におい...全文を見る
○簗瀬進君 民主党・新緑風会を代表いたしまして、まずは総理に質問をさせていただきたいと思います。  何としても冒頭に聞かなければならないのは、総理は年頭の記者会見におかれて、今度の七月に行われる参議院選挙の争点として憲法改正を考えると、このように明言なさった、このように記憶をい...全文を見る
○簗瀬進君 記者の質問であろうが何であろうが、年頭の記者会見でございますから。  実は、衆参にこの憲法調査会ができたのは二〇〇〇年でございました。以来、私もスタートのその時点から憲法調査会のメンバーとして務めをさせていただきました。途中からは民主党の憲法調査会の会長代理となりま...全文を見る
○簗瀬進君 国民とともに議論をすると、そういう総理にお言葉がございました。私は、まあ私がどう評価しようと、それは国民がよく分かっていると思うんですよ。  何しろ今日、先ほどの理事会で、残念ながら私たちは本日審議を終局するということで合意をせざるを得ませんでした。この週後半はずっ...全文を見る
○簗瀬進君 先ほど憲法尊重擁護義務の話がございましたけれども、総理大臣として現在の憲法を尊重し擁護をすると、これは憲法にちゃんと明記されている。しかも、三権分立というものがあります。国権の最高機関として定められているのは国会である。そして、その国権の最高機関と分立する形で立法府の...全文を見る
○簗瀬進君 さて、先ほど舛添さんからの御質問にもありましたけれども、戦後レジームの脱却と、昨今は、総理大臣はこの戦後レジームの脱却というお言葉をよくお使いになります。そこで、ちょっとそこになかなかしっかりと語られない総理御自身の憲法改正への思いというようなものは一番濃縮されて込め...全文を見る
○簗瀬進君 それから、レジームという言葉でございますけれども、私は、政治家が外来の言葉、先ほど舛添さん、随分フランス語をお使いになっていましたけれども、外来の言葉を使うときは正確性を期すべきだなと思っております。レジームというのはどういう意味なんでしょうか。
○簗瀬進君 戦後はもう随分長くなりましたよね、そういう意味では、第二次世界大戦が終わってから。戦後の体制とおっしゃったときに、もう五、六十年続いているわけでございましょう、その体制が。その体制のどの部分のどこをどう直すんですか。
○簗瀬進君 まず、二点ほど質問したいんですが、その今のお答えの中から考えますと、例えば日本国憲法が定着をさせてきた基本的人権の尊重とか、あるいは自由主義経済とか、そういうのも体制の一つですよね。それについてはきちんとお守りになるというお考えなんですか。
○簗瀬進君 もう一つのお言葉の中に、占領下でこの憲法ができたというふうなお言葉がございました。やはり、総理のお心の中にある憲法改正の一番の原点というのは、占領下で、よく自民党の皆さんがおっしゃられる、GHQにこの憲法を押し付けられたと、その部分が一番問題だからそれをやっぱり脱却し...全文を見る
○簗瀬進君 私は、その二番目の部分についてはもしかしたら総理と同じ気持ちを持っているかもしれません。  また、もう一つ申し上げれば、やっぱり今度の民主党の対案の中で、いわゆる直接民主制的な重要な国政問題についての国民投票を是非ともこの際作るべきだと、こう申し上げたのは、ある意味...全文を見る
○簗瀬進君 私が言いたいのは、押し付け憲法をいうのであらば、やっぱり誤った戦争、占領されざるを得ない状況をつくってしまったことの方がむしろ我々は歴史の教訓としてしっかりと踏まえておくべきことなんだということを言いたいわけですよ。  ついでに、東条内閣の話が出たことなので、総理の...全文を見る
○簗瀬進君 さすが正確な知識を持っていらっしゃる。  実は、もっと正確に言えば、軍需大臣は、東条内閣の後半におきましては東条さんが兼ねておりました。そして、軍需次官国務大臣というのが岸信介さんの東条内閣の後半のお立場だったんです。  私がもう一つ申し上げたいのは、これは読売新...全文を見る
○簗瀬進君 表ではそういうふうな対応をしながらも、例えば宮澤先生などは、言うならば玉音放送のあのレコード盤が軍部の一部の方に取られそうになって放送ができなくなる、それを阻止する側で大変な危地に陥られたということは「日本のいちばん長い日」というところによく書かれております。そういう...全文を見る
○簗瀬進君 私が知っているか知らないかということについて総理というお立場でお触れになることは、私に対しては大変な侮辱です。それをこういう場面で平然とおっしゃる、それが安倍総理のいわゆる精神構造にあるものだと諸外国に思われてしまいますので、どうぞお気を付けください。  それで、具...全文を見る
○簗瀬進君 よく捕捉率という言葉が出るんですけれども、百万人と今おっしゃいましたが、それは具体的に言ってみると、在外登録をしている方の数で百万とおっしゃっているんですか。
○簗瀬進君 七十六万人、十万人、実際のところはもっと、とらえられていない方もたくさんいるというふうな話があって、外務省の捕捉率は大体七〇%から八〇%であるけれども、実際はもっと捕捉率五〇%ぐらいなんじゃないのかなという話もございます。それを前提にやっぱり議論は進めていかなければな...全文を見る
○簗瀬進君 やっぱり登録制度になっているというようなこともありますし、とにかく在外にあられるたくさんの有権者の皆さんにもひとしく、更に国内にある皆さん以上に目を致していただきたいと。やっぱりこれは今後の大きな課題かなと思っております。  もう残された私の時間は一分切っていると思...全文を見る
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました日本国憲法の改正手続に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議(案)  一、国民投...全文を見る
05月24日第166回国会 参議院 法務委員会 第14号
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○簗瀬進君 少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨説明をさせていただきます。  ただいま議題となっております少年法等の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会を代表して修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 ...全文を見る
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました少年法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯...全文を見る
06月13日第166回国会 参議院 法務委員会 第20号
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○簗瀬進君 民主党の簗瀬進でございます。  お三人の参考人の皆さん、本当にお忙しいところを大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。  そこで、まず冒頭に番さんに質問させていただきたいんですけれども、この新しい損害賠償命令制度の手続では、刑事裁判の担当裁判官と、あ...全文を見る
○簗瀬進君 氏家参考人はその点はどうでしょうか。
○簗瀬進君 なるほど。  心証形成が事実上反映をするという形で連続をするけれども分かれているんだというふうに奥村参考人はおっしゃっているんですが、何か奥村参考人のイメージだと、いわゆる刑事裁判を担当する裁判官とそれから損害賠償の方を担当する裁判官は別だというふうにお考えになって...全文を見る
○簗瀬進君 なるほど。ありがとうございました。  質問を始める前提の考え方をまず聞かせていただいたんですが、まず奥村参考人にお尋ねをさせていただきたいんですけれども、旧法はいわゆる職権主義の時代でございました。そのときに、いわゆる附帯私訴的なものはあったというふうな御説明で、私...全文を見る
○簗瀬進君 それで、旧法時代に附帯私訴がそれほど使われずに、最終的には新しい刑事訴訟法が入ると同時に廃止されたと、こういうふうな御説明なんですけれども、その辺の背景になっていた事情というのは、どんなところなんでしょうか。
○簗瀬進君 今回、今お話の中で、ドイツ法、フランス法それからイギリス法等の比較があったわけなんですけれども、奥村参考人のイメージでは、今回のこの法律で新しくつくられる損害賠償命令制度というのは、どちらかといえば今のフランス、ドイツそれからイギリスと、この比較の中で言うとドイツの制...全文を見る
○簗瀬進君 イギリスなんかの場合は、いわゆる被告人の資力が限度での賠償命令だというふうなお話でございましたけれども、それは具体的に言うとどんなことなんでしょうか。
○簗瀬進君 それで、ドイツ法の場合にいわゆる附帯私訴が余り使われていない、その原因として因果関係とか過失認定が問題になっているというふうな御指摘だったんですけれども、正にこれはドイツの場合は、今度の我が国の法律と、今議論しているこの法案とは違って、すべての犯罪を対象とした制度であ...全文を見る
○簗瀬進君 ということになると、今回の法律では、業務上過失致死傷等が除外をされているということで、先生が御心配なさっているような因果関係とか過失認定の話で長期化するということは避けられるよというふうな御認識なんでしょうか。
○簗瀬進君 氏家参考人にお尋ねをしたいんですけれども、いわゆる被告人とそれから被害者のバランスがかなり失してしまうというふうなことで、御指摘の部分をまとめると、第一点は、いわゆる損害賠償手続に移行した際の弁護人が保証されていないと、被告人の方には。それからまた、収監をされていて出...全文を見る
○簗瀬進君 それに付け加えることは、付け加えるといったら何かございますか。
○簗瀬進君 私も氏家参考人の三つの指摘はかなり重いものがあるなというふうに感ずるんですけれども、この点について奥村さんとそれから番さん、お二人の御見解はどうなんでしょうか。
○簗瀬進君 今の三つの点でございます。いわゆる刑事事件から損害賠償命令の手続に移行した際に、被告人の方には特に国選弁護で刑事をやったような場合には弁護人が付いてくる保証というのはないよと。代理人ですね、その場合は。それから、収監をされているので出廷をできない可能性が高いというふう...全文を見る
○簗瀬進君 二番目が。
○簗瀬進君 ええ。収監されていて出廷できない可能性があるんではないか。
○簗瀬進君 三点目、もう一点ございますので。民事訴訟に移行する申立て権が被告人には認められていないという点はどうでしょうかと。
○簗瀬進君 ありがとうございます。  大変専門的な話で、私も頭の体操しながら質問しているんですけれども、最後に番さんにお尋ねをしたいんですが、損害賠償命令の手続が、例えば不服がないという形になりますと、確定判決と同一の効力持つんですけれども、すなわち、執行力を持った債務名義にな...全文を見る
○簗瀬進君 ありがとうございました。
06月14日第166回国会 参議院 法務委員会 第21号
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○簗瀬進君 被害者参加制度の質問に入る前に、長勢大臣の個人的なことについて若干、直前の通告でございましたけれども、御質問をさせていただければと思っております。  昨今、随分様々週刊誌等をにぎわしてらっしゃるということでございますが、そのことについては私は聞きません。今日は新聞を...全文を見る
○簗瀬進君 確認なんですが、そのカ料というのはとが料ですか、過ち料ですか。
○簗瀬進君 過ち料というのは、言うならば行政罰としての過料十万円ということのようでございますね。  表題登記、表題部の登記を怠っていたかどうかということなんでございますけれども、長勢大臣、この記事によりますと、この問題はもう九五年に一部で報じられていた等の記載もございます。とい...全文を見る
○簗瀬進君 確認なんですけれども、この部分に余りこだわる気持ちはないんですが、表示の登記はあるけれども権利の登記が怠られていたということでございますか。
○簗瀬進君 今の答弁ですと、表示の登記はあるという形になれば、これ不動産登記法違反の問題はどうなんでしょうか、寺田さん。
○簗瀬進君 そうなりますと、更に質問しなきゃならないんだけれども、その変更登記、表示の登記が、建物の何といいますか状態がもうかなり変わってしまったんで、新しい表示の登記をしなければならない。それが変更登記だとするならば、それを怠られていた大臣のことというのは過料の対象になるんじゃ...全文を見る
○簗瀬進君 これは是非とも、これは法務大臣というお立場でもございますんで、先ほどの御答弁だと、大臣の御答弁だと過料の対象にはなっていないということになるんだけれども、今のいわゆる同一性が失われてそして表題部の変更登記を怠っていたという形になりますと、これ過料十万円を払っていただか...全文を見る
○簗瀬進君 法務大臣でございますんで、きちんとした、法にのっとった処理をしていただけるように心からお願いをしたいと思います。  それでは、本日の本題でございます被害者参加制度についての質問に入らせていただければと思っております。  今日も、先ほど岡田委員の方から百聞は一見にし...全文を見る
○簗瀬進君 大臣もお認めになっていただいたように、日本国憲法で三つの基本原則の一つとして基本的人権の尊重というようなものが刑事司法の現場に現れてきたのが当事者主義というふうなことであると思います。  ただ、私は、実はそこに様々な問題を含んで、それがまた現在まで引っ張っている問題...全文を見る
○簗瀬進君 今回の被害者参加制度が入った形でこの我が国の刑事訴訟の制度がどういうふうな形になっていくのかということについては、なかなか学者の意見を聞いても、英米流でもない、また大陸法系でもない、日本独自のものだというふうな説明が参考人の学者の方からもございましたけれども、正に日本...全文を見る
○簗瀬進君 先ほど、東京地裁のビデオリンクやら遮蔽というような形で被害者の皆さんへの大変裁判手続の中での配慮というようなものをしっかりと組み込んだ新しい工夫というようなものも見させていただきました。しかし、これがつい最近出てきた流れということは非常に私は残念に思うんですね。  ...全文を見る
○簗瀬進君 公にするわけでは全くないですよね、今、場内でも発言ありましたけれども、正に、そういう意味では法的な根拠は全くないんじゃないんですか。  それから、記憶をその都度その都度明らかにすると、記憶をある意味で一方的に作り上げてしまうような、そういう調書を本人には見せない。こ...全文を見る
○簗瀬進君 よく自白を取るための様々なテクニックというようなものが巷間言われるわけですけれども、正にそれは、供述者に取られた供述内容をコピーとして渡さないということは、言うならば、それを、取調べから解放されたらやっぱり違うよというようなことを言われてせっかく作り上げた調書が意味を...全文を見る
○簗瀬進君 だからこそ、やっぱり、あのようなビデオリンク等の様々な機器の発達を先ほど目の当たりにしたわけですから、可視化についてはもう相当格段の御努力をお願いしたいなというようなことで一応はまとめさせていただきたいと思います。本当はもっとやりたいところなんですけれども、ほかもあり...全文を見る
○簗瀬進君 まあ、ほかの皆さんからいろんな御発言が出ているので、全くそのとおりですよね。制度がないという形になりますと、被害者の親族の肉体でも犯罪の被害者になるとどこにどう持って行かれてどう処分されるか全く分からないで、本人に対しても何の御報告もないというようなことで、これはこの...全文を見る
○簗瀬進君 大臣はよく専門家云々のお話なさいますけれどもね、我々は法律というのはもう最大の常識であると思っているんですよ。  今、丁重に扱うというふうな話なんだけれども、丁重に扱うのはこれは当然の話でありまして、丁重に扱う前提として、例えばお借りしますとか、ここに保管してありま...全文を見る
○簗瀬進君 私も考えてみますということは、もう積極的に考えるというふうな、そういう形で一応は聞き取りました。  それからもう一つ、これも大変なるほどなと思ったんですけれども、立証に際して検察官が被害者の心情やら被害者の考え方をどの程度代弁してくれていると思いますかというふうな、...全文を見る
○簗瀬進君 それで、小津さんにお尋ねしたいんだが、改善すべき余地がたくさんあるよと今大臣おっしゃられました。現状では正にそういう意味で、まあこれは被害者側に立っての真相究明とその努力をしっかりとしなさいという意味での検察部内における指導原理だと思うんですよ。この辺についての指導原...全文を見る
○簗瀬進君 本日、警察庁の刑事局長の縄田さんにもお見えになっていただいております。取調べ段階における被害者、例えばいわゆる性犯罪についても、必ず被害者側に落ち度があるんではないのか等々の、どっちが犯人だか分からないようなそういう針のむしろに置かれるんだなんという話もよく聞きます。...全文を見る
○簗瀬進君 次に、被害者参加制度の冒頭の三百十六条の三十三について聞かせていただければと思っております。  この三百十六条の三十三の一項では、一号から四号まで対象となる罪を掲げてございます。個人が被害者になっている犯罪は、ここに挙げられていないものでも、例えば財産犯等がございま...全文を見る
○簗瀬進君 その部分は理解できる部分もあります。ただ、個々的に見ると、例えばこういう例があります。裁判員対象事件となっているんだけれどもこの被害者参加の適用がないものは果たしてあるのかと思って調べてみたら、現住建造物放火等などは裁判員対象事件となっている、しかしこの被害者参加の対...全文を見る
○簗瀬進君 質問がちょっと後先になるかもしれませんけどお許しいただければと思うんですが、この被害者参加制度と後段のいわゆる損害賠償命令の制度はくっ付いているわけですね。参考人のお話の中にもありましたけれども、被害者参加の対象になっている事件に関しては、被害者がかなり、例えばいわゆ...全文を見る
○簗瀬進君 損害賠償命令の方では業務上過失関係も落としているということも一つ大きな問題にはなるんですけれども、正にそういう意味では、この制度をつくった以上はやっぱり個人に対する犯罪の被害者については一様にやっぱり手当てをしていくというふうな方向性を考えざるを得ないんではないのかな...全文を見る
○簗瀬進君 決して十分な納得できる答弁ではないんですが、ほかの質問事項もございますので次に移らせていただきます。  この三百十六条の三十三の一項では、これ、ほかの委員の質問でも出ておりますけれども、相当と認めるときは参加を許すというふうに書いてあるんですが、裁判所が不相当と認め...全文を見る
○簗瀬進君 これ法廷の秩序が乱れるって、この前もそんな答弁なさっていましたけれども、法廷の秩序が乱されるかどうかというのはやってみなきゃ分からない話でしょう。申出があった段階でその判断ってできないんじゃないですか。だから、その例は、僕は不相当と認める場合の例として、あるいは答弁と...全文を見る
○簗瀬進君 おかしいというふうに言っていますので、まだ次の質問の機会もあるかもしれませんから、そのときにまたやっていただければと思っております。  それから、次に三百十六条の三十五に行って、検察官の権限の行使に関しという、被害者参加人が意見を述べることができるわけでございますけ...全文を見る
○簗瀬進君 今、刑訴法全部というふうなお話がありましたけれども、実は、そのとおりというのは、公訴の提起後というようなことなんでしょう。これは、だから検察官の権限行使でありますから、例えばこの法律という形になりますと、例えば起訴するかどうか、それは最終的には起訴してから公訴が提起さ...全文を見る
○簗瀬進君 この条文に必要に応じという言葉が入っています。必要に応じ理由を説明しなければならないという形になっているんだけれども、必要を認めずに理由を説明しなくてもいいという場合もあるということですか。
○簗瀬進君 三百十六条の三十六には被害者参加人の証人尋問の規定が置かれております。その二項、これは同僚議員が聞いているところでもあるんですけれども、いわゆる証人を尋問したいというふうなことでの申出、これは検察官の尋問が終わった後、直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければ...全文を見る
○簗瀬進君 三百十六条の三十七の被告人質問については、前回、前川議員からもかなり詳細な質問がございましたので、私は三百十六条の三十八についてちょっと詰めた議論をさせていただければなと思っているんですが。これは衆議院でもかなり議論となりました刑事訴訟法二百九十二条の二との関係がもう...全文を見る
○簗瀬進君 どうぞ、簡潔に。
○簗瀬進君 これ、我々も先ほど東京地裁でお話を聞いてきたときにはそのような言い方はしていませんでしたね。  二百九十二条の二、刑事訴訟法のこの規定の中で、被害に関する心情その他の被告事件に関するという意見の陳述ですから、だから、被害に関する心情その他のという形で、もろもろ被告事...全文を見る
○簗瀬進君 今、仁比委員から、先ほど裁判所でいただいたパンフレットにこういう記述になっているよというふうな指摘が私の方に来ました。  ここでは、法廷で心情や意見を述べることができますと、意見を述べることができますと。心情や意見ということですから、だから、心情を中心にということじ...全文を見る
○簗瀬進君 そうしたら、その心情や意見というふうなこのパンフレットは間違いですね。これは直してもらわないと困るんじゃないんですか。
○簗瀬進君 どうも法律の文言と運用の実態が乖離しているし、運用の実態が逆に法律になっているというおかしな現象ですね。最高裁判所もそれから法務省もやっているとしたら、これ、日本の法の支配って一体どこに行っちゃうのということになりますよ。  これは、この文言は何でそういうふうに限定...全文を見る
○簗瀬進君 全く納得できない答弁だと思いますが。  特に、この三百十六条の三十八で被害者参加人による論告求刑が行われ、検察官より重い刑を求めることも可能だというふうに、このいわゆる参議院の解説、調査室がつくった解説にもそんなふうな解説があるんですね。  これは、正にそういう意...全文を見る
○簗瀬進君 正に当事者の分裂が生まれるような状況が起こらないように、しっかりと検察官とそれから被害者の方とのコミュニケーションを徹底してやるというふうなことがやっぱり必要なんではないのかなということで、これ以上押し問答の議論はやめたいと思います。  最後に、損害賠償命令について...全文を見る
○簗瀬進君 終わります。ありがとうございました。
06月19日第166回国会 参議院 法務委員会 第22号
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○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。    ...全文を見る