矢野絢也

やのじゅんや



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矢野絢也の1968年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月26日第58回国会 衆議院 予算委員会 第6号
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○矢野委員 公明党を代表いたしまして質問をいたします。  二月六日、倉石前農林大臣は、武力外交の必要を説かれまして、あるいは原爆の保持の必要、平和憲法をじゅうりんする重大な発言をされたわけであります。そして、国民の激怒を買ったわけでありますが、このように平和憲法を侮辱する倉石発...全文を見る
○矢野委員 いま総理は、条件が整ったときには云々ということを言っておられるわけであります。昨日のNHKの国会討論会におきまして、私も同席をしておったわけでございますが、自民党の福田幹事長は、改憲しないのは三分の二の議席が確保されていないからだと発言しておられるわけであります。詳し...全文を見る
○矢野委員 どこの政党かということをおっしゃっておられますが、それは私の質問の意味を取り違えておっしゃっておるようでございます。  そこで、私は申し上げたいのでありますが、土曜日のあなたの御答弁におきまして、九十九条においては国務大臣は憲法を擁護する義務がある、しかし、九十六条...全文を見る
○矢野委員 私たちは自民党の内部問題にまで立ち入る気持ちはございませんが、あなたは内閣の首班であると同時に自民党の総裁でもあるわけであります。したがって、あえて伺いたいわけでありますが、あなたは今後とも平和憲法を守る決意である、このように言っておられる。しかし、これは、土曜日のお...全文を見る
○矢野委員 それでは重ねて念を押したいのでありますが、現在は内閣の首班である、総理である、したがって、九十九条の規定によって総理は憲法を守らなくてはならない、しかし、それは現在有効とされておる憲法である、こういう意味だと私は思うわけであります。しかし、現在のこの憲法は、九十六条の...全文を見る
○矢野委員 要するに私が申し上げたいことは、私は憲法を実は変えたいのだ――勘違いしてもらっては困るんで、私はというのは佐藤さんのことですけれども、変えたいのだけれども、現在総理であるがゆえに、九十九条の定めによって、変えたくてもそんなことを言い出すのはちょっとぐあいが悪いのだ、し...全文を見る
○矢野委員 ですから、私がいま申し上げておるように、その総理としてのお考えは、不本意ながら九十九条の定めによってしぶしぶそう言っておるのかどうか、本心は改憲論者なのかどうか、それを私は聞いておるわけであります。私は、あなたのおっしゃるように、あなたの思想の内容までとやかく批判する...全文を見る
○矢野委員 どうやら話がかみ合ってないようでありますけれども、最後に念のためもう一度伺いたいと思います。  一つは、憲法改正の能力といいますか、具体的に言いますと、福田さんの言っておられる三分の二の議席があればどうのこうのということであります。そのような能力があれば変える意思が...全文を見る
○矢野委員 国民の声がそういうことであればという条件をつけておられますが、これはしばしば現在まで政府が使ってこられた口実であります。したがって、いまのお話は、三分の二の議席を得た暁には、自民党の綱領に従って憲法を変えることに踏み出す、こういうお考えである、このように了解したいと思...全文を見る
○矢野委員 この問題は、総理がおっしゃるとおり、国民が判断することであります。あなたが先ほど、総理としては憲法は守るけれども、しかし、自民党の総裁としては党の綱領に従う、こういうまことに矛盾した御答弁に対して、国民がどのように判断しておるかは、これはもう自明のことであります。これ...全文を見る
○矢野委員 それでは、さらに具体的に伺いたいと思いますが、沖縄の米軍基地のどのような機能、どのような役割りが日本の安全にどのように役立っておるか、このことを具体的に説明を願いたいと思うわけであります。アメリカ政府がアメリカ議会で、沖縄にアメリカ軍基地を置くことがアメリカの安全に役...全文を見る
○矢野委員 ただいまのお話では、そのような沖縄のアメリカ軍は確かにアメリカの極東戦略の推進には役立つかもわからないけれども、日本の安全にどのように役立っておるかということは、あまり詳しくは理解ができなかったわけであります。  そこで、重ねて伺いたいと思いますが、まず、沖縄基地は...全文を見る
○矢野委員 総理は、日米共同声明におきまして、日本の安全にとって沖縄基地は死活的に重要だとこう言っておられるわけであります。したがって、この自由使用も当然わが国の安全上重要である、こういう立場に立っておられると思うわけでありますが、しかし反面、この沖縄基地が中国を刺激しあるいはア...全文を見る
○矢野委員 当然それは国民がきめる問題でありましょうが、その前に、そのように現在の日本の立場を指導しておられるのはあなたでありますから、まずあなた自身が有害と考えておられるのか、有益と考えておられるのか、これをまず御意見を聞いておるわけであります。
○矢野委員 次に伺いたいことは、この沖縄基地の返還後の役割りの問題であります。いまお話のあったとおり、沖縄の米軍基地の機能、核あるいは自由使用、とういった機能があなたの言うほど日本の安全にとって重大な役割りを果たしておる、このように考えられるのでありますと――あなたの考え方により...全文を見る
○矢野委員 そこで伺いますが、いまもお話がありました沖縄返還構想のこの白紙論ということであります。いろいろとお話しになったようでありますが、要するに、そのお話を承っておって感じますことは、ただ白紙白紙と言われるだけでは、これはもう逃げ回っておるだけだ、このような疑惑を感ずるわけで...全文を見る
○矢野委員 きわめてわかり切ったことでありますから、お聞きするほうが失礼であったかもわからない。いずれにてしも沖縄の施政権が返還された場合には、沖縄は本土になる、これは当然だと思います。そして総理は非核三原則を明瞭に打ち出されておる。当然この非核方針というのは日本の本土全体に及ぶ...全文を見る
○矢野委員 それではもう一度、角度を変えて伺いたいと思います。  沖縄が返還されて本土になった場合、この沖縄に総理の非核三原則、つまり核を持ち込まないという方針ですね。これはいろいろあなたのおっしゃるように紆余曲折があろうかと思います。しかし、あなたのお気持ちとして、この非核三...全文を見る
○矢野委員 いま沖縄に非核方針を適用することが望ましい、けれども、ということで、あとがちょっと悪かったんでありますけれども、私が伺っておりますことは、総理が白紙白紙と言っておられるその事情ですね。おそらくアメリカ側の態度あるいは日米共同声明でうたっておる中共の脅威、極東の緊張、そ...全文を見る
○矢野委員 非常に具体的なお話があったわけでありますけれども、私は、くどいようでありますけれども、沖縄に非核方針を適用することを望ましいと思っておるかどうか、それだけのことを聞いておるだけであります。
○矢野委員 くどいようでありますけれども、その望ましい状態のときには非核方針を適用することを除外する気持ちはないとおっしゃる。ですからその望ましい状態、それはどういう状態なのか。先ほどのお話では、アジアの緊張が緩和されるとか、あるいは武器の進歩とか、いろんなことを御説明なさってお...全文を見る
○矢野委員 その望ましい状態が実現すれば非核方針を適用するにやぶさかでない、こういうお話が先ほどあった。そしてこの望ましい状態は残念ながら両三年内では実現しそうもないということも言われたわけであります。そういたしますと、この両三年の間には非核方針を沖縄に適用できるような状態はこな...全文を見る
○矢野委員 いま伺いました範囲では、総理の非核三方針は、事沖縄に関してはあまり熱意が感じられないような気がするわけであります。  そこで、勘ぐった言い方をするようでありますけれども、私たちは沖縄の核基地撤去、そしてその返還、こういったことを主張しておるわけであります。いまの総理...全文を見る
○矢野委員 いずれにしても、沖縄の返還にあたって核基地の撤去を求めると明言をされなかったことは、私も非常に残念であります。  次に移りたいと思いますが、いまも仰せになった核のかさの問題。総理は、わが国の安全上アメリカの核のかさはきわめて重要である、そういう意味の発言をしばしばし...全文を見る
○矢野委員 元来、核のかさというこの考え方は、いまお話しにもあったとおり、核抑止戦略論、こういったところから言われておるわけであります。この抑止戦略論によりますと、相手側からいかなる奇襲的第一撃が加えられても、なおかつ残存して、そして相手方に耐えがたいほどの第二撃力を与える報復力...全文を見る
○矢野委員 いまのお話ですと、核のかさが抑止力として働くから、だから核攻撃というのはあり得ないんだというふうに理解できるわけであります。そういたしますと、逆の立場で、核のかさのもとにないときには核攻撃の危険にさらされる、こういうようなことになるかどうか、この点について伺いたいと思...全文を見る
○矢野委員 核のかさが抑止力として働く、アメリカの核のかさは日本の安全にとってそういう意味で重要なのだ、こういうお話を先ほどから言っておられるわけであります。  そこで私は、その前の質問で、そのアメリカの核のかさは、使わない核なのか、あるいは報復力として実際に発動する核なのかと...全文を見る
○矢野委員 核のかさの必要を説かれておる以上は、わが国がいずれかの国の核の脅威にさらされておる、このように考えられるわけでありますが、そのわが国に脅威を与えておる核保有国は、どのような国であるか、ひとつ御説明を願いたいと思います。
○矢野委員 核保有国と言われたわけでありますから、それでは順番にお尋ねいたしましょう。  まず核保有国といえばアメリカ――アメリカの核の脅威を感じておられるかどうか。あるいはフランスあるいはイギリスあるいは中共あるいはソ連、順番に一つ一つ、わが国の立地条件あるいは国際情勢の中か...全文を見る
○矢野委員 具体的に核保有国の名前をあげて御質問をしたわけでありますけれども、どうもお答えをいただけないようであります。私が申し上げておることは、核のかさの必要を認めることは、核の脅威をあなたが認めておることだ。そこでお尋ねしたところ、要するに核保有国でありますという、まことに味...全文を見る
○矢野委員 それほど心配がないのであれば、核のかさはわが国の安全にとって必要である、そのように強調なさる必要もそれほどないと私は思うわけであります。  次に進みたいと思います。どうもふきげんな顔をしておられるから聞きづらい。核抑止理論を認めるとすれば、当然の結論といたしまして、...全文を見る
○矢野委員 あまりよくおわかりになっておらないらしい。総理もおそらくそうおっしゃるだろうから、もうあらためて聞きません。しかし、あまりよくわかってない核のかさをえらそうに有効だ有効だと、こう言うことも、私はどうかと思うわけであります。  そこで、次に伺いますが、日米安全保障条約...全文を見る
○矢野委員 積極的には使わないというお話でありますが、場合によってはということを私は申し上げておる。たとえば不幸にしてわが国に核攻撃が加えられた、そういった場合に、アメリカはわが国を守るために核を使う、このようにお考えになっているかどうか。
○矢野委員 そうすると、適切でないと考えればアメリカは使わない、こういう核のかさらしいのでありますけれども……。  そこで、もう一度伺いますが、アメリカはいつ核兵器を使う決意をするか、これはわからない、これはおっしゃるとおりであります。しかし、もし核兵器を使うことを決定したとき...全文を見る
○矢野委員 たとえば南ベトナム、ケサンにおいて攻防戦が行なわれておりますが、そこで使うとか使わないとかいうようなことが取りざたされております。日本に直接の関係があるかないかはともかくとしても、この極東において使う場合、すべて日本に相談があるかどうか、このことを伺っておるわけであり...全文を見る
○矢野委員 あなたの言われる核のかさの実態は、とにかく極東のこの地域にアメリカの核兵器がある。これは先ほど防衛庁長官から御説明あったとおりであります。核兵器がある、そしてその核兵器は、使わない核兵器ではない、可能性として使うこともあり得る核兵器である。使わない核ではない、使われる...全文を見る
○矢野委員 それが適切であり有効であると判断される場合に使うかもわからぬというような意味のことを申されましたけれども、私は、核兵器はいかなる場合でも使ってはならない兵器である、このように信じておるわけであります。  そこで、あなたはアメリカの核のかさを信頼しておられる。しかもそ...全文を見る
○矢野委員 先ほど万が一不幸にして日本が核攻撃を受けた場合――そんなことはあってはならないわけでありますけれども、当然防衛を考慮しておられる総理としては、そういったことも可能性の一つとして考えておかなくちゃならないと思うわけであります。そこで、そういった場合には、日本防衛のために...全文を見る
○矢野委員 たとえて申しますと、このかさでございますが、雨が降るからかさの必要がある、こういうことになると思うわけであります。しかし、核のかさがあるから絶対核攻撃はないという理屈は、かさを持っておるから雨が降らないのだということにひとしいわけであります。そういう論理的な矛盾がある...全文を見る
○矢野委員 あなたは、核のかさがあるから核攻撃はないんだ、それが私の抑止理論だ、こう言っておられる。ところが、かさを持っているからといって雨が降らないわけじゃない、こういうことをおっしゃっておる。ということは、核のかさがあっても、絶対に核攻撃はあり得ないということではないとおっし...全文を見る
○矢野委員 防衛庁長官に伺っておきたい。  アメリカの核のかさは、万が一わが国に核攻撃が加えられたときに、事前の迎撃能力を持っておるか。つまり迎撃ミサイル網を日本のために現実において配置しておるかどうか。このことをひとつお尋ねしたいと思います。
○矢野委員 話がまたもとへ戻りますが、しかし、アメリカ自身が中国に対するみずからの核抑止理論の破綻を認めて、この迎撃ミサイル網をアメリカのためにつくろうとしておる。だから私は、日本のためにもそういう迎撃ミサイル網をつくってくれておるのかどうか、このことをいま聞いたわけであります。...全文を見る
○矢野委員 この核による抑止力に依頼するということは、いわば犠牲を覚悟の刺し違いの論理である、このように考えざるを得ないわけであります。そういった核抑止力、私たちは、それにおのずから限界がある、破れがさである、そういったことを先ほどからるる申し上げておるわけでありますが、どうも十...全文を見る
○矢野委員 私は、核の問題につきましては、あまりこれ以上言うと総理がむずかしい顔をしておられるからやめておこうと思ったが、また三木さんがよけいなことを言われるから、また私は言わなくちゃならない。私は、何も核戦争が起こる、そういう前提で申し上げておるのではない。総理が、核のかさがあ...全文を見る
○矢野委員 法律や条約を解釈し、あるいは運営する場合には、その制度全体の趣旨に合うように考えて運営しなくてはならない、これはもう当然のことであります。ところが、政府は、事あるごとに、友好国であるアメリカ政府を信頼する、このように言っておられます。信頼されることはけっこうであります...全文を見る
○矢野委員 新聞の記事から見ますと、そういう詳しい説明はしておられない。事前協議は日本側からも申し入れることもできるはずだ、こう言っておられるわけです。それはそれでいいでしょう。  それで、三木外務大臣のお考えも、いまの増田さんの考えと同様であるかどうか、簡単にお願いしたいと思...全文を見る
○矢野委員 昭和三十九年の二月十八日、衆議院の予算委員会の議事録によりますと、同僚議員の質問に答えて当時の大平外務大臣は、「事前協議の申し出は、当方からもできると承知いたしております。」このように述べておられるわけであります。この大平外務大臣のお答えは、先ほどから申し上げておる事...全文を見る
○矢野委員 私が伺っておるのは、条約第六条の実施に関する交換公文の事前協議のことを言っておる。この大平さんの御答弁の議事録はございますが、そんな、安保第四条に基づくそういう相談だというようなことは、一言もおっしゃっておりません。この同僚議員の質問に対する答弁、この前後のいきさつか...全文を見る
○矢野委員 こういう説明では納得ができないわけであります。そこで、条約局長おられると思いますが、先ほど引用いたしました予算委員会の議事録、これによりますと、当時の中川条約局長、現在ソ連大使になっておられると聞いておりますが、この中川さんも次のように答弁をしておる。「事前協議を日本...全文を見る
○矢野委員 明らかに、この中川さんにしても大平さんにいたしましても、第六条による事前協議、これはできるのだとおっしゃっておるわけであります。ところが、いつの間にかできない。それはどういう理由で、いつそのように重大な政府の見解の変更をされたか、これははっきりしてもらわなくちゅならな...全文を見る
○矢野委員 いまのお話は、大平さんの答弁に対する説明ではございません。そこで、具体的に伺いますけれども、エンタープライズの場合でございますが、事前協議の対象となるのは一タスクフォース以上だ、このように説明しておられる。これはわれわれの考えでは、第七艦隊の編成、装備等から見て、むし...全文を見る
○矢野委員 事前協議の対象としては一タスクフォース、五つのグループ。ところが、そのうち四つなら事前協議にはならぬというお話であります。もっと極端な場合、四個のグループじゃなくして、この五個のタスクグループのうち、一隻だけ駆逐艦が抜けておる、これはあなたの形式論理からいえば一タスク...全文を見る
○矢野委員 私がこういうこまかいことを言い出すのは、エンタープライズのあのグループはタスクフォースでないから事前協議をしない。このタスクフォースということに政府はこだわって、事前協議の対象にない、こう言っておられるから、そのタスクフォースなるものはきわめてあいまいなものだというこ...全文を見る
○矢野委員 私がこういうことを言い出したのは、やはり事前協議というのは、そういうタスクフォースとか、そういうような形式的な基準できめるのではなくして、事実関係において事前協議の対象になるかどうかをおきめになるべきだ。そうであれば、第七艦隊の主戦力ともいわれるエンタープライズ、これ...全文を見る
○矢野委員 それでは事前協議の対象の戦闘作戦行動について伺いたいと思いますが、戦闘作戦行動と単なる作戦行動とはどのように違うか、お聞かせ願いたいと思います。
○矢野委員 いまの答弁ではあまり釈然としないのでありますけれども、先を急ぎますから、次へいきましょう。  戦闘任務を帯びて日本からアメリカ軍が出動する。日本から出動しているかいなか、これを何をもって判定されるか。これはひとつ防衛庁長官に聞こう。そうお逃げにならないで。
○矢野委員 アメリカ側で戦闘作戦行動についての事前協議が非常にわずらわしい、じゃまくさい、だからその煩を避けよう、そのように考えれば、極端な場合、たとえばエンタープライズの場合なんかもそうでありますけれども、日本領海に接続する公海上、要するに、日本の領海から外へ出て、あるいはその...全文を見る
○矢野委員 そういうお話であれば、公海上に出てから命令を受けたと称すればいいのであって、たとえば佐世保湾内にあるエンタープライズが戦闘作戦命令を受けておるかどうかはわれわれはわかりはしない。あるいは佐世保湾に入る前にエンタープライズが戦闘命令を受けておるかどうかもわかりはしない。...全文を見る
○矢野委員 私はいま具体的な実例をもって伺ったわけであります。この日本の各空母をエンタープライズと解釈していただければよろしい、ヒトカップ湾を佐世保と解釈していただければよろしいわけであります。その場合、第三段階の、太平洋上で「ニイタカヤマノボレ」という暗号命令を受けた、この時点...全文を見る
○矢野委員 そうすると、日本の領海から出れば、つまり、公海に出れば、アメリカがいかなる命令を受けようとも、これは戦闘作戦行動、事前協議の対象にならぬ、こういう解釈だと了解してよろしゅうございますか。
○矢野委員 結果的にあとからわかったんではどうしようもない。事前に日本がそういうことに巻き込まれないための事前議協でありますから、先ほどの御答弁はどうも納得できないわけです。そこで、伺いますが、昨年の十月の六日に藤崎条約局長はこのように言っておられる。「この航空母艦の実態を私はよ...全文を見る
○矢野委員 まことに恐縮ですが、もうしばらく時間をいただきたいと思います。  そうすると、ベトナム沖までエンタープライズが行くことは、この航空母艦の行動は輸送、戦闘作戦行動ではない、こういうふうにおっしゃったように思いますが、それで間違いございませんですね。
○矢野委員 それでは、たとえば航空母艦が飛行機を積んでベトナム沖へ行く、その航空母艦を輸送船と置きかえた場合、さらに飛行機を地上軍と置きかえた場合、あなたの例でいきますと、輸送船がベトナムに到着して地上軍が輸送船より上陸用舟艇に乗りかえるまでは輸送任務である、戦闘作戦行動ではない...全文を見る
○矢野委員 先ほどから、たとえばエンタープライズが事実の上からは、これは第七艦隊の主力そのものである、にもかかわらず、事前協議の対象になっていない、これは理不尽であるということを申し上げた。あるいはまた、戦闘作戦行動の面につきましても、たとえ日本の領域内において戦闘命令を受けてお...全文を見る
12月12日第60回国会 衆議院 本会議 第3号
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○矢野絢也君 公明党を代表しまして、佐藤総理に御質問いたします。  最初に、沖繩返還問題についてでありますが、身命を賭してとか、あるいは政治生命をかけてとか、総理の勇ましいことばを、ときたまお聞きしております。その決意ははなはだ多とするものでありますが、肝心の沖繩返還の構想につ...全文を見る
○矢野絢也君(続) 地位協定第二条第三項に「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。」とあります。返還を検討し、要...全文を見る