山内おさむ
やまうちおさむ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月02日 | 第159回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号 議事録を見る | ○山内分科員 民主党の山内おさむでございます。 私は、国営中海淡水化事業の中止に伴う諸問題につきまして、特に原状回復義務の問題に視点を置いてお聞きをしたいと思っております。 まず、水質の問題ですが、平成十四年の数値でいきますと、化学的酸素要求量も全窒素も全燐も、中海の湖心...全文を見る |
○山内分科員 それでは、漁獲量の減少の問題についてお聞きしますが、昭和四十二年の中海の漁獲量は二千百九十三トン、そのうち魚類は千二十トン、アカガイ五百九十三トン、海藻類が二百八十一トン。これに対しまして、平成十四年の漁獲量は三百五トンでございまして、内訳は、魚類が二百四十七トン、...全文を見る | ||
○山内分科員 ここ最近、中海では赤潮やアオコが発生するなどして、見た目にも水質が悪化していますが、それでは、この原因は淡水化事業によるものではないのですか。 | ||
○山内分科員 農水省の本庄工区水産調査専門委員会が平成十一年一月に提出した報告書によりますと、干陸を中止して森山堤防と大海崎堤防を両方とも二百メートル開削し、かつ潮汐に応じて中浦水門を開閉した場合には、海水の流量が千トンもふえ、本庄工区での水質浄化に最もプラスになる。漁獲高も、堤...全文を見る | ||
○山内分科員 しかし、その平成十五年の協議会のデータでいきますと、堤防を開削した際に化学的酸素要求量の数値は、開削しない場合に比べて一リットル当たり〇・一ミリグラムよくなる、そういうことがデータとして報告をされています。しかし、今のお話を聞いていると、余り変わらないんじゃないかと...全文を見る | ||
○山内分科員 それでは、別な見方からお聞きしますけれども、本庄工区の堤防建設により遊水面積は減少するわけですね、四分の一を締め切るわけですから。そうすると、中海の水位が上昇したとして、洪水に対する不安を訴える地域の声があるということも聞いておられると思いますけれども、これに対して...全文を見る | ||
○山内分科員 私は、淡水化事業も干陸も中止された以上、もとの自然に近い状態に戻すべきだと考えています。まず、本庄工区の周囲の堤防をすべて開削し、中海に、大根島や江島に反時計回りの水の流れを取り戻すことが大変大切だと考えています。島根県にある財団法人宍道湖・中海汽水湖研究所の調査で...全文を見る | ||
○山内分科員 その結論はいつごろ出るのですか。 | ||
○山内分科員 淡水化事業の中止を受けて、それにかわる農業用水の確保対策が急がれていますけれども、その点についてはどういう御見解なんでしょうか。 | ||
○山内分科員 農水省は、淡水化事業の中止に伴って、中浦閘門を撤去する考えのようですが、仮に撤去工事を行う場合に、その工事にはどれくらいの期間を要するのか、どれくらいの費用を要するのか、そして、それに伴う環境への影響対策をどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 | ||
○山内分科員 大臣、今まで水質の問題と、漁獲量の問題と、それから治水の問題について農水省にお聞きいたしました。 昨年、平成十五年の二月に関係自治体が大島農水大臣に面談をいたしまして、この件についての、早期開削についての要望会をさせていただきました。その際、大島大臣が、事後処理...全文を見る | ||
○山内分科員 どうもありがとうございました。 今までの議論を国土交通省、聞いていたと思いますけれども、国土交通省でも、既存の農地に高潮などの浸水被害が発生していることを聞いていると思います。これは、堤防開削により、水の流れる範囲が広がったり、いろいろな向きに水が流れる、そうい...全文を見る | ||
○山内分科員 今おっしゃった昨年の例というのは、台風があったときの話でしょう。いや、そうじゃなくて、例えば、平成十四年だけを見ても、七月には中海の湖心の水位が七十センチを超えた、最大八十センチに達して、農地七十アールに浸水した。平成十四年九月には、中海の水位が最大九十八センチに達...全文を見る | ||
○山内分科員 農水省からいろいろ国土交通省も言われているからそうかもしれないんだけれども、例えば、一部でも開削して水の流れや水の量や方向性やそういうものも、漁獲高や水害という被害、あるいは水質の保全ということとは別にしても、国土交通省の分野で道路を、堤を切り刻むということを行って...全文を見る | ||
○山内分科員 苦しい答弁であるのはわかるんですけれども、しかし、コンピューター上のシミュレーションばかりやっていても、実際にその開削をしないで机の上だけでデータを収集しても、私はそれは不十分なデータだと思います。 そういう二百メートルを開削しなくても、例えば十メートルぐらい開...全文を見る | ||
○山内分科員 よろしくと言われましても、本当に地元のお考え、あるいは少しでも堤防を切って、本当に実際の生の数字を、データを示してほしいという地元住民あるいは関係市町村あるいは県の意見というものは大事に考えてもらいたいと思います。 私は、時流に合わない事業だとして国が国営事業を...全文を見る | ||
○山内分科員 ありがとうございました。 | ||
03月12日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○山内委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、訴訟関係者等からの逐語録に対する需要に応えられ...全文を見る |
03月23日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○山内委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 労働審判法案に対する附帯決議(案) 政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 労働審判制...全文を見る |
03月31日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 本日は、犯罪被害者支援の問題点についていろいろと御議論いただきたいと思っております。 まずその前に、先日起こりました六本木ヒルズの事件については、小泉総理は六本木ヒルズを見て日本の経済は立ち直っていると表現をされましたし、石原...全文を見る |
○山内委員 憲法では、犯罪の被疑者に関連する権利として憲法三十三条以下で割と条数を割いて規定していますが、犯罪被害者については憲法上に明文がない。あえて探すとすれば憲法十三条の幸福追求権、つまり幸せに生きる権利がその根拠になろうかと思うのですけれども、しかしこれをもってしても犯罪...全文を見る | ||
○山内委員 私もそう思います。 憲法制定時は、確かに、帝国憲法のもとで、治安維持法という法律で国民の自由というものが随分束縛された世の中だったと思っていますので、刑事規定をしっかりと憲法の中に書き込むということは絶対に必要だったことだとは思うのですけれども、今局長が言われまし...全文を見る | ||
○山内委員 その被害者の手引とかあるいはパンフレットを用意されている、それは多分当然のことだろうと私は思うのですね。犯罪の被害者の方に対して、そのプライバシーを尊重していこうという気持ちが法律の中の一部にでも書いてあれば、後でも触れますけれども、京都府警や北海道警できのうとおとと...全文を見る | ||
○山内委員 論点の一つということではなくて、犯罪被害者についてはその被害が回復されるべきだ、支援を求める権利というのは保障されるべきなんだ、そういうような法律をつくっていただけないかという意味ではどうでしょうか。 | ||
○山内委員 いや、心がけは確かに大切なんですけれども、それから一歩進んで、例えば被害者を支援していくということについては、国民の最大の関心事だとして、国があるいは地方公共団体がしっかりと取り組んでいきます、責務を負っていきます、その責務の内容はこうです、こういうことを高らかにうた...全文を見る | ||
○山内委員 その犯罪被害者二法でもし事が足りていたとしたら、犯罪被害者の団体の皆さん、被害者の家族の皆さん、そういう方々が今の犯罪被害者支援策についてその不足を言わないと思うんですよ。ところが、随分大きな声で政府に対して対応を求めておられる。しかも、昨日は東京都議会までこういう意...全文を見る | ||
○山内委員 それは被害者等通知制度だと聞いておりますけれども、今はそれでは不十分だという声をしばしば耳にします。なぜなら、それが運用によるものである、だから制度としてまず安定性に欠けるという最大の欠点がございます。被害者が希望した場合には通知されるけれども、検察官が、妥当ではない...全文を見る | ||
○山内委員 副大臣、恐縮ですけれども、刑事の法廷を見学されたことはありますか。 | ||
○山内委員 被害者は、犯罪被害者は傍聴者でしょうか。事件のドラマを見ている単なる傍聴者ではないと私は思うんですね。ところが、被害者については傍聴席しか与えられていません。これでは、自分のまさに生命、身体、財産が傷つけられて悲嘆のどん底におとしめられているそういう被害者の思いを、あ...全文を見る | ||
○山内委員 検討を進めていただきたいんですが、しかし、例えば優先傍聴の関係にしても、例えば一つの事件で傍聴席が二十あって被害者が四十だと賄えませんよね。もちろん、そこには新聞記者の皆さんも座っていただかなくちゃいけない。それから、もちろん被告人の家族もいると思いますよね。それから...全文を見る | ||
○山内委員 どうも最高裁、運用の面では随分大変だということなんですが、その法務省の検討会の中では、意見陳述の前後だけでもさくの中にいて、検察官の横に座らせて、緊張感を持った法廷をつくり上げていく、そういうような仕組みは検討していただけるんでしょうか。副大臣、お願いします。 | ||
○山内委員 それでは、よろしくお願いします。 被告人がいいかげんなことを言っているときに、被告人に対して質問をしたいとか、あなた、私の目を見てきちんと当時のことを話せますか、そんないいかげんなことを話せますかというようなことを自分自身も問い詰めてみたいというような犯罪被害者の...全文を見る | ||
○山内委員 別の考え方であっても、刑事裁判とは別個に今までは民事裁判で損害賠償のことについては判断を求めなければいけなかったわけですから、事件が二重になって犯罪被害者としては苦しいということもありますし、家族に金銭面も含めて時間的にも多大な負担を与えるということもありますので、今...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、突然被害者になりました、病院を手配しなければいけません、事情聴取が待っている、実況見分には立ち会ってください、そういうことが立て続けに犯罪被害者の本人あるいは家族に要求をされます。 つまり、まず、あなたは証拠です、証拠品ですということで扱いが始まるわけです...全文を見る | ||
○山内委員 支援員の制度を十分に整えていただいていることについては感謝しておりますけれども、しかしそれはあくまでも警察の中の要員、つまり、いわば犯罪被害者の皆さんを警察にどう上手に、供述に協力していただき、実況見分に立ち会っていただき、励ましながら、そういう証拠品、証拠として価値...全文を見る | ||
○山内委員 総合法律支援の法案についてはまた後日しっかりと皆さんと議論をさせていただこうと思っていますけれども、今言われた総合法律支援の法案の中でも、やはり情報を提供するとか、外部の団体を紹介するという以上に、私は、この法案の中で、犯罪被害者について手厚く支援をしていこうというふ...全文を見る | ||
○山内委員 また、局長とも後日しっかりと時間をとらせていただきます。 さて、警察庁、京都府警と北海道警のあの事件は何ですか。犯罪被害者としてしっかりと警察に協力したはいいが、その話したこともみんなインターネットで全国に流布される。どう考えているんですか、今回の事件を。 | ||
○山内委員 その万全を期すということを本当に心底願っています。犯罪被害者や一般国民が刑事手続あるいは捜査に協力しない、そういう原因もあって検挙率が下がっていると私は思いますよ。その上に今回のような事件。警察に話したら、氏名、職業、年齢、住所、みんな全国の人にわかってしまう。今回の...全文を見る | ||
04月09日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 昨日、自衛隊のイラクからの撤退を求めて、日本人三名が人質になりました。この事件について、まず大臣の所見を伺いたいと思います。 |
○山内委員 救出をお願いする国家体制がまだイラクにはでき上がっていないと思うのですが、法務大臣としては、何が今御自身の立場ではできると思っておられるんでしょうか。 | ||
○山内委員 自衛隊の支援活動がまだまだイラクの皆さんに十分な理解を得ていないのではないかという心配もしております。テロが激しくなっていく可能性もあると思うんですが、こういう将来の事態につき大臣としてどう心構えを持っておられるのか、お聞きしたいと思います。 | ||
○山内委員 イラクに関連する質問についてはこのあたりまでにしますけれども、法務省当局においては、危ないと言っていた国に行く民間人が悪いのだというような考え、見方だけはなさらないで、予告期間があと二日しか残っていないようですので、ぜひ全力で立ち向かっていただきたいと思います。 ...全文を見る | ||
○山内委員 だとすれば、裁判員法案の附則の第二条に、政府と最高裁判所の努力義務規定として、裁判員制度への国民の理解と関心を深めると同時に、国民の自覚に基づく主体的な司法参加が行われるべきである、そういうふうに記されていますが、この文言をさらに発展させて、百年続く制度を今私たちこの...全文を見る | ||
○山内委員 裁判員制度という今まで日本にもなかった新しい仕組みをつくっていく、そういう思いをやはり前文あるいは第一条で述べていく、このことはやはり大切じゃないかと私は思うのです。 昨年、私も関与しました少子化社会対策基本法という法律を議員連盟でつくり上げたんですけれども、やは...全文を見る | ||
○山内委員 私は、これまでの裁判制度について、例えば証拠開示が十分でないなとか、あるいは可視化の問題についてはまだ政府に認識が足りないな、そういうふうに思っていました。抜本的に改革する必要がたくさんの点についてあって、その反省の上に立って、やはり、新しく仕組みができる制度なんだか...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、刑事裁判手続というのは今まで裁判所が担っていた。裁判所の構成員は裁判官である。ですから、学者や実務家の中には、裁判官こそが司法の担い手であって、一般の人が裁判官みたいなことをやることは今の憲法では考えていないんじゃないかと指摘する方もおられるのですが、この点に...全文を見る | ||
○山内委員 だとすると、政府としては、憲法上の疑義も全くない、今までになかった新しい仕組みを創設すると理解しているということでよろしいんでしょうか。 | ||
○山内委員 ところで、大臣、「参加」という文言は、今ある既存の仕組みに裁判員である国民が参加をするということですよね。 そうすると、裁判官と裁判員、国民で全く新しい仕組みをつくろうという思いなのに、「参加」という言葉を使われると、がしっとした裁判官による刑事司法制度があって、...全文を見る | ||
○山内委員 大臣のお考えは今お聞きしてわかるんですが、後で議論すると思いますけれども、裁判官の数を三人を絶対減らさないというのが推進本部の考えなものですから、絶対に減らさないというかたくなな態度にしか私には思えなくて、そうすると、今ある刑事司法制度については、絶対に曲げません、考...全文を見る | ||
○山内委員 役場の仕事としても、陪審員名簿を整備するよりも、多分、召集令状の事務とかそういうのも大変だったでしょう。とにかく戦争がもたらしたものだとは思うんですけれども、しかし、利用されなくなったというのは、制度上の問題も何かあったのではないのですか。 | ||
○山内委員 ですから、この裁判員法については選択権を認めない、国民は、自分たちの自覚と責任の名において裁判員になったということによって、国民の国民による国民のための刑事司法を実現していくということだろうと思います。 しかし、その思いとちょっと矛盾するような規定があると思うんで...全文を見る | ||
○山内委員 今のお話を聞くだけでは、例えば幾らぐらいあるんでしょうか、仮に事件数がふえたとして、三千件ぐらいがこの対象事件数になるのが四千件ぐらいになるということで、さて、どれほどの、事件数を絞って裁判員に関与してもらう仕組みを考えたという理由としてそういうようなことになるのかな...全文を見る | ||
○山内委員 ですけれども、法定合議事件でない事件であっても、社会的な関心を呼ぶような事件については、余り法定刑としては高くない事件でも裁定合議事件として合議部で審査をするということもあります。 それから、例えば強姦事件の場合には、それが殺人まで至らない場合には裁判員制度には適...全文を見る | ||
○山内委員 さらに、裁判員制度の範囲あるいは適用を抑えるような規定が第三条に書いてあります。 つまり、裁判員あるいは裁判員候補者、あるいは裁判員の親族、あるいはそれに準ずる者、そういう方々に対して、身体、財産に危害を加えられる、あるいは生活の平穏が著しく侵害される、そういう場...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、例外中の例外、そういう書き方が法文上書けるわけはないということはわかりますけれども、例外中の例外という書き方にも読めないんですよね。 つまり、例えば、現に危害が加えられている場合は確かに書いてあるんですけれども、「加えられるおそれ」、それも、裁判員ら以外の...全文を見る | ||
○山内委員 事務局長にどういう危害のおそれがあったのかということは私は存じませんけれども、そういう自己体験で法案をつくられることはちょっとどうかなとも思うんですけれどもね。これは、考え、いろいろあるんでしょう。法廷侮辱罪とか傷害罪とか証人威迫罪とか、そういうものに対応するような刑...全文を見る | ||
○山内委員 ですから、危害を加えられるおそれがあるのは、もうまさに裁判官についてもあるわけですから、その人たちと一緒に判決を下す裁判員についても、それをお客さんだとかあるいはお飾りとして位置づけると、やはりお客さんに迷惑をかけられないというような発想にどうしてもなると思うんですね...全文を見る | ||
○山内委員 裁判員に対して、裁判所に来ていただく、あるいはその審理中、あるいは裁判所から帰られるとき、そういうときにいろいろな配慮をしてあげる、そういう仕組みを考えられるのは私は非常に大切なことだとは思うんですが、最初から、あるいは入り口から裁判員を除外するということについて、こ...全文を見る | ||
○山内委員 私は、大臣とは違う考えなんですね。 つまり、国民の司法参加を求めていくというのが制度の趣旨なんですから、アメリカは有罪か無罪かを決めるためだけに陪審制度を使っていて、有罪か無罪かを決めるためだけにでも十人以上の人数を要している。だとすれば、日本のように、有罪無罪を...全文を見る | ||
○山内委員 日本の感覚に適してと、それがどうして法壇の上に九人しか並んじゃいけないんだという結論になるのか、私は本当にちょっと理解できないんですけれども。 こういう話がございまして、検察審査会の職員の皆さんが話していただいたんですけれども、検察審査員というのは、裁判員と同じよ...全文を見る | ||
○山内委員 検察審査員の十一人のメンバーの中に裁判官がいないのは当然なんですね。なぜなら、そこで決議がなされることによって拘束力が出て、それが検察官の立件を促したり起訴をさせたりして、それで裁くのは裁判官ですから、検察審査員制度に裁判官が入らないのは当然のことなんですよ。 だ...全文を見る | ||
○山内委員 この制度が国民不信に基づく制度設計だったら本当に悲しいことだし、大問題だと私は思っています。できるだけ人を多くして、国民が裁判に主体的にかかわることに意義がある、そういう民主主義の思想がやはり根底になければいけないと思っています。 ところで、この法案が、検討会が終...全文を見る | ||
○山内委員 もう一つわかりにくいことがあるんですけれども、検討会と法案の提出までの間に、公訴事実に争いがない場合に裁判官一名、裁判員四名という体制をとる、そういう仕組みもつくられたんですけれども、これもそれ以前では全く議論がなされていない仕組みなんですが、この数字は何を根拠にして...全文を見る | ||
○山内委員 いわゆる単純な強姦事件、これも法定合議事件なんですが、強姦事件については、裁判員が加わらない、裁判官三人だけの審理で判決に至ります。ところが、裁判員制度が適用される事件で死に至った事件についても、認めていた場合には裁判官一名、裁判員四名という仕組み。つまり、裁判員制度...全文を見る | ||
○山内委員 やはり違うんじゃないですか。だって、今までは、単純な強姦以上の事件は必ず裁判官三人で判断してもらっていたわけですよ。そして、今までの議論を通じていると、裁判官三人という仕組みは絶対変えない、それは、法解釈も混乱してはいけないし、裁判所としても責任を持ちたい、そういう思...全文を見る | ||
○山内委員 ところで、大臣、刑事裁判を受けている被告人あるいは弁護人の最大の関心事は何だと思っておられますか。 | ||
○山内委員 一番の思いは、やはり、自分の判決がどれぐらいになるかだろうと思うんですね。 裁判官の全体から見まして、女性裁判官の割合が四分の一、割と女性裁判官はふえたんですね。それに加えて、女性の裁判員が、その事件についてはたまたま六人とも女性の裁判員になっちゃった、裁判官も、...全文を見る | ||
○山内委員 ただ、希有の事例であっても、先ほどのような裁判体が構成されることも予想されますので、例えば一つの工夫として、六名の裁判員、私は七名の裁判員を主張したいんですけれども、六名の裁判員にも老若男女をまぜて国民の多様性を確保する、そういう気持ちが政府にはないのかなと私は思うん...全文を見る | ||
○山内委員 大臣、もう一つお伺いしたいんですけれども、こういう話を聞かれたことはないですか。裁判官が時々寝ているとか、あるいは特に向かって左側に座っている裁判官、右陪席裁判官というんですけれども、がよく居眠りをしながら法廷に座っているというような話を聞かれたことはないですか。 | ||
○山内委員 それでは、時間が来ましたので、昼からの質疑にさせていただきたいと思います。 | ||
○山内委員 先ほど、右陪席裁判官が寝ているのではないかという話をさせていただいたんですが、この話は、傍聴をしている一般国民から割と聞く話でございます。 これはなぜならばということなんですが、なぜならば、三人で刑事裁判をする際に、裁判長とそれから左陪席、一番若い裁判官が主に合議...全文を見る | ||
○山内委員 大臣は現職の裁判官から話を聞かれたことがあるかどうかわかりませんが、裁判官の生活は、まず、裁判官三人とも、同じ公務員宿舎、朝出勤するときも五時に裁判所を出るときも、同じ公用車で出勤し、帰ります。朝の九時から夕方の五時までは、十坪か二十坪の部屋に一日じゅう三人がいます。...全文を見る | ||
○山内委員 裁判官三人が、五時の時間が来て、裁判所の外に例えば飲食に出かける。その場合も、裁判官の転勤とか、あるいは、部あるいは係の書記官、事務官の転勤、あるいは新しく部の中に入ってきた、そういう場合に飲み食いに五時以降出かけるわけですけども、それも、三人、常に一緒なんですよ。 ...全文を見る | ||
○山内委員 私が一番気になるのは、裁判官三人は、朝の迎えの公用車の中から、夜、官舎まで運んでもらえる公用車の中まで、つまり、例えば八時半から夕方の六時ごろまでの間、しかも宿舎も、特に地方の都市で合議体のある裁判所では大体宿舎も一緒なわけですから、大体常に、どの時間でも、どの場所で...全文を見る | ||
○山内委員 法案第六条に裁判員と裁判官の権限が規定されていますけれども、それでは、身柄を確保する、保釈とか、身柄を拘置所あるいは留置場あるいはどこかそういう施設に置いておく、そういう勾留をしておく、あるいは一カ月や二カ月ごとに更新をしていく、そういう権限は裁判官が持つのですか、裁...全文を見る | ||
○山内委員 つまり、裁判官は、裁判員と違って、そういう身柄を確保しておくこと、あるいは保釈についても、裁判員が関与しない、全く独自の、今まで持っていた権限は裁判員には渡さない、つまり国民には渡さないという仕組みになっているわけですよ。 だとしたら、法律解釈もこういう解釈です、...全文を見る | ||
○山内委員 だから、裁判官三人が、例えば、裁判員の皆さん、六人の皆さんがどんな素人発言をしたって、そんな判決をしたら高裁に行ったらひっくり返りますよ、そう言われたら、なかなか六人の人たちがいろいろな意見を言ったって通らないと私は思いますよ。(発言する者あり) | ||
○山内委員 もう一つ言わせていただければ……(発言する者あり) | ||
○山内委員 今までの殺人罪についての量刑はこういう事件では十五年ですと裁判官三人が言ったときに、裁判員が、今までの量刑の相場が十五年だったら、それはおかしいですから五年にしてください、あるいは反対に、無期にしてくださいという発言ができますか。大臣、どう思われますか。 〔...全文を見る | ||
○山内委員 裁判員、国民の皆さんが先に話してくださいということをその担当の裁判長が配慮するということによって十分な評議がなされるとは、私は到底思っていません。 だけれども、では、大臣、外国にも例があるようなんですが、裁判員である国民の皆さんが先に意見を言う権利を保障するという...全文を見る | ||
○山内委員 それでは、補充裁判員の関係についてお聞きしますが、補充裁判員は、当該裁判の判決の評議に加われるかどうかをぎりぎりまでわからない状況の中で裁判に立ち会うことになります。これは全く迷惑な話です。 補充裁判員は、評議に加わらないかもしれないのに、守秘義務を初め、刑事罰で...全文を見る | ||
○山内委員 アメリカの陪審制度においては、評議に加われない補充陪審員が評議において意見を述べる制度はないようでございます。むしろ、補充陪審員は、正規の陪審員が定数を満たしたまま評議に入った場合には全く評議に加わらないという運用をしているということです。補充陪審員の発言が評議の議論...全文を見る | ||
○山内委員 大臣とも少し、最初、お話、議論をさせていただきましたけれども、被告人の最大の関心事は死刑か無期か懲役二十年かというような量刑が一番の関心事だと思うんですが、私たちは平気で死刑とか無期とか言いますけれども、こういう被告人にとって大変重要な身柄拘束あるいは死の結果に至るわ...全文を見る | ||
○山内委員 いや、過半数にしておられるんですけれども、慎重な評議、誤判の防止、裁判員、裁判官の責任の自覚、こういう観点からして、今の私の例というのは限界事例だと思うんですけれども、こういうことが起こり得るわけですから、もっと慎重に、例えば三分の二以上とか、死刑の場合については全員...全文を見る | ||
○山内委員 言葉を返すようですけれども、今の合議部の裁判官、現在の裁判所の合議部の構成は三人です。意見が分かれても二対一になる。つまり、二対一ということは過半数じゃないんです。今の制度では、三分の二以上の賛成があって初めて合議体として判決を下しているんです。三分の二の絶対多数決制...全文を見る | ||
○山内委員 やむを得ないと言われたら、それはもうそれで議論は終わらざるを得ないと思いますけれども。 それから、裁判官一名、裁判員四名の合議体がありますよね。公判中にこの被告人が否認に転じた場合にはどういうふうになるんですか。 | ||
○山内委員 それでは、こういう場合はどうなんですか。例えば、三カ月とか半年置きに殺人事件が起訴になる。そういう場合に、一番最初に関与した裁判体は六カ月たって起訴になった事件についても関与するのですか。 | ||
○山内委員 最高裁、今推進本部が言ったような運用に実際はなるんですか。 | ||
○山内委員 Aという殺人事件で起訴になって、その事件を連日開廷をして、十日後に懲役十五年だと言った。しかし、その被告人は、六カ月あるいは一年たってからBという殺人事件で起訴された。こういう場合には、Bという裁判体でまた裁判員も加わって懲役十年とか十五年とかいう判決を宣告することに...全文を見る | ||
○山内委員 そのとき、Aという事件で出た懲役十五年と、Bという事件を担当した裁判体が出した懲役十五年との、十五年、十五年の判決の結果はどういうふうになるんですか。 | ||
○山内委員 Aの事件で判決が言い渡しから二週間で確定して、確定した日から刑期が進行する、しかし、Bという一年後に出した懲役十五年という判決も、言い渡しから二週間たって控訴がなければ、懲役十五年という日にちが進行していく。これをどう調整するんですか。 | ||
○山内委員 私たち民主党は、施行期間に五年間も要するというような今の法案については大反対でございまして、もっと、こういうふうに議論が盛り上がっているときに、やはり三年とかいう期間ぐらいで実施していくべきじゃないかと議論をしています。 ただ、今の山崎局長のお話のように、五年間あ...全文を見る | ||
04月13日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 先日、アメリカの大リーグのニューヨーク・ヤンキースの開幕戦で、ジュリアーニ前ニューヨーク市長が始球式をされました。アメリカも民主主義がしっかり根づいている国であるなと思うと同時に、やはりグローバルな、世界を見ているなという思いで、...全文を見る |
○山内委員 それでは、欠格事由から、私の方で気づいた点、少し政府に問いただしたいと思っています。 まず、十四条一項に、中学を卒業していなければ裁判員になれないという規定がございますが、これはどういう趣旨なんですか。 | ||
○山内委員 それは差別じゃないんですか。どうして、中学を出ている人が社会常識があって、刑事裁判について国民の意識を反映できるというような仕組みを、中学を卒業したかどうかだけで決めるんですか。 | ||
○山内委員 日本の国の運営を左右する国会議員の選挙を二十以上の国民にすべて保障しているわけです。その関係からはどうですか。 | ||
○山内委員 しかし、ただし書きで「義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。」と書いているじゃないですか。 では、それをだれが判断するんですか。 | ||
○山内委員 それは何か試験でもするんですか。 | ||
○山内委員 中学を卒業したのと同程度の能力があるかどうかを、試験もしないで裁判官が裁判員に選任するかどうか、たった、何時間ですか、一時間もとれるんですか。例えば裁判員を六人と六人で十二人選任するときに、そんな、裁判官自身に、義務教育を終了したと同程度の学識を有する云々というような...全文を見る | ||
○山内委員 だとしたら、「学校教育法に定める義務教育を終了しない者。」という部分は削っていいんじゃないんですか。つまり、自分たち裁判官と一緒になって裁判を立派に判決まで行く、そういう能力があるかどうかを判断して決めますと言われるんだったら、中卒以上という部分だけでも削除したらどう...全文を見る | ||
○山内委員 では、同じところに書いてある、心身の故障のためにできない方という記載がありますけれども、これは目が不自由な方とか耳が不自由な方をはなから裁判員として排除する規定なんじゃないんですか。 | ||
○山内委員 ですから、では私の聞いた人たちはどうなるんですか。 | ||
○山内委員 だとしたら、この書きぶりは訂正されたらどうなんですか。つまり、裁判所は、事案ごとによって、たとえ口の不自由な方でもこの裁判については最後の判決まで一緒にやれるような仕組みを裁判員法はつくり上げますよというのが今の答弁だとしたら、最初から心身の故障がある人はもうだめだよ...全文を見る | ||
○山内委員 例えば刑事手続で、今、手話の仕組みができていますよね。それから、目が不自由な方には点字で裁判をしたりしています。これは実際にしています。 そういう仕組みを今の刑事手続でもとっているわけですよ。身柄を拘束されて、死刑になるかもしれない、無期になるかもしれないという本...全文を見る | ||
○山内委員 ということは、手話とか点字とか、そういうものについても積極的に導入をしていくというふうに政府としての答弁を承っていいということですね。 | ||
○山内委員 就業禁止事由の点で大変ひっかかる点があるんですが、審議官クラス以上のいわゆる高級官僚については裁判員になれないという規定がございますけれども、これの立法趣旨は何でしょうか。 | ||
○山内委員 行政の意思決定をするのは、大臣あるいは政治家であればいいんですよ。 今の見解は、官僚主義を温存するものだと思いますよ、私は。他人の預けた年金資金を勝手に自分たちの飲み食いや住宅資金に使っておるじゃないですか。そういう高級官僚たちを、今の見解は温存しようというもので...全文を見る | ||
○山内委員 私は、そういう審議官以上で社会常識を知らない人たちに、裁判所に時々行って、そして、ああ、庶民はこういう動機でこんな事件を起こすんだな、そういう意識がないと、年金を払っていないタレントを平気で使うようなとぼけた国家運営がされると思いますよ。 政治のいろいろな場にいろ...全文を見る | ||
○山内委員 辞退事由の点で二、三点押さえておきたいと思いますが、七十歳以上の方については辞退の申し立てができるということなんですが、この立法趣旨を伺いたいと思います。 | ||
○山内委員 十六条、これは七号に、裁判員選任手続の期日に出頭することが困難な者ということでいろいろと書いてあるんですが、その中で、介護または養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護、養育という記載がございます。これについては、同居していない親族の介護、こう...全文を見る | ||
○山内委員 その政令ですけれども、具体的に、いつごろどういうものが国会の場で見させていただけるんでしょうか。 | ||
○山内委員 大臣、今、何点か山崎さんと議論しましたけれども、この議論の過程で山崎さんが、欠格事由とか就業禁止事由あるいは辞退事由については今のところはこのままでいいんじゃないかというような発言があるんですが、その方向性として、それを国民がたくさん参加していただくためにその事由を狭...全文を見る | ||
○山内委員 その発言を前提にお聞きしますけれども、「その他政令で定めるやむを得ない事由」のことなんですが、政府の方で政令で思想、信条による辞退を認める方針であると聞いています。この思想、信条による辞退に当てはまる理由とは具体的に大体どういうようなことをイメージしておられるのか、お...全文を見る | ||
○山内委員 裁判官が、あなたはどういう考えをお持ちですかとか、信条あるいは思想にかかわる部分を権力を持っている側が国民に対して問う、そしてそういう話を話させる、そういうこと自体が憲法の禁じている思想、信条を侵してはいけないということではないんですか。 | ||
○山内委員 司法制度改革審議会の会長を務められた佐藤教授は、そもそも裁判官が個人の思想、信条を尋ねること自体は違憲であるというような発言をされていますが、このことを聞いてどう思われますか。 | ||
○山内委員 もうお一方、東大の名誉教授の芦部先生の話、説なんですが、国民が裁判員に選ばれるということについては、それは権利である、その権利について、あなたからいろいろ話を聞いたけれども、あなたの思想はこうだから裁判員として不向きです、やめてください、そういう不利益に扱うこと自体を...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、裁判官が裁判員候補者の皆さんに問いかけをして、この人は思想的に裁判員には無理だなとか、この人は考え方が裁判所の考え方ともう真っ向から違うから不適格だというような判断を裁判官自身に、その問いかけをする裁判官自身に負わせるということは、どうなんでしょうか、やはり難...全文を見る | ||
○山内委員 ちょっと時間がなくなったんですが、従業員が社長に、社長、私、裁判員に呼ばれましたので休みを十日ほどとらせてくださいと頼んだときに、私は、今のアンケートの結果からすると、結構、会社の社長が、辞退できるものだったらやめさせてもらってこいと言うと思うんですよ。そういう人をふ...全文を見る | ||
04月21日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 裁判員法案につきまして、最後の質疑者ということになりました。これから五十年、百年続く制度を私たちのこの委員会の構成メンバーで世の中に送り出すという大事な役目を負っていると思っております。国民の目から見る、あるいは刑事の被疑者あるい...全文を見る |
○山内委員 そうすると、被告人の、どういう言葉遣いをするんだろうかとか、あるいはどういう表現をするんだろうか、どういう表情で話をするんだろうか、法廷での態度はどういう態度をとるんだろうか、そういう生の現場の姿を裁判員は見に来ると思うんですね。 そうすると、今までの刑事裁判のよ...全文を見る | ||
○山内委員 アメリカなどでは、弁護人が立ち会わない、あるいは立ち会う機会を与えられていない、あるいはそういう機会を与えられていないままにとった自白調書、そういう調書は採用しない、そういう制度をとっている国もあるようですし、私が読んだ本の中では、ドイツは自白調書そのものを証拠として...全文を見る | ||
○山内委員 ですから、被告人が裁判の前に言っていたこと、それは全くむだだとは私も思いませんけれども、できるだけ、被告人が法廷で述べたこと、あるいはそれについて証人が供述をする、そういう態度、表現、それから言葉の使い方、そういうものを全部含めて正しい裁判をしていくということが私も大...全文を見る | ||
○山内委員 だとしますと、では、被疑者の国選弁護制度についてお伺いしますが、被疑者の国選弁護制度については、弁護人が司法支援センターという、いわば法務省の認可した団体の雇った弁護士が弁護人となる。そうすると、法務省の組織の中の弁護士が被疑者の弁護人になる。警察や、まあ警察は警察庁...全文を見る | ||
○山内委員 目には目を、歯には歯をという前近代的な刑罰から、国がしっかりと司法制度を整えて、国家として刑罰権を行使しますという仕組みで近代国家は成り立っているわけですから、そこに一般国民あるいはその適用を受ける被疑者、弁護人が少しでも国家に対して気を使う、あるいは、例えば契約を解...全文を見る | ||
○山内委員 大臣の被疑者国選弁護制度に向けた決意、大変すばらしいなと思って今お聞きしていました。 そうすると、例えば、今、勾留の段階でしか被疑者国選弁護はつかないんですが、実は一般の国民は逮捕をされるということによって物すごく動揺します。逮捕されればそれだけでも三日間留置施設...全文を見る | ||
○山内委員 将来的な課題としては、つまり、例えばいろいろな条件が整う、弁護士の数がふえる、そういうような条件が整えば逮捕時へ見直す用意はあるんでしょうか。 | ||
○山内委員 それでは、被疑者国選弁護人制度の対象事件はどうなっているのでしょうか。 | ||
○山内委員 この被疑者国選弁護人制度というのは、防御能力が劣る、あるいは弁護人の助力を必要とする、そういう人たちに対して国家として弁護権を保障してあげようという制度だと思いますので、社会的に注目を浴びた重大な事件あるいは否認事件あるいは高齢者による事件、そういう事件にまで広げてい...全文を見る | ||
○山内委員 だとしたら、身体拘束をされた被疑者についてはつけていくというような仕組みはどうですか。 | ||
○山内委員 ただ、被疑者国選弁護人制度というのが、勾留時からつけることによって、勾留時の弁護、それから起訴になった後は国選弁護人として同じ弁護士が引き継いでいく。争点も早い段階からわかるから裁判の長期化も防げる。それから、もちろんコストも安くなる。そういう物すごいメリットがあると...全文を見る | ||
○山内委員 国民そして利用者、それから弁護士あるいは弁護士会、そういう人たちの意見を酌んだ報酬の決め方をされる予定なんでしょうか。 | ||
○山内委員 また費用の件、財政措置の件でお聞きしますけれども、法律扶助協会の自主事業としても、以前から刑事被疑者の弁護援助事業を行っていました。二〇〇一年には、全国で六千百七十四件、費用として四億七千二百万円をかけています。 政府は、この被疑者弁護の制度を引き継いで司法支援セ...全文を見る | ||
○山内委員 将来の課題として、裁判能力に劣る、あるいは弁護士の助力が必要であるというケースは、刑事だけではなくて、例えば民事事件もそうだと思うのですが、民事事件に適用をしていくという考えは将来課題としてあるのでしょうか。 | ||
○山内委員 行政事件についても今と同じ答弁になるのでしょうか。 | ||
○山内委員 被疑者国選弁護人制度についてはこのあたりで終わりますけれども、私がこの民事、行政事件についてお聞きしたのは、その適用については法律扶助制度の精神を生かして頑張っていきますというような答弁をいただきたかったのはもちろんなんですけれども、一番最初に話をさせていただきました...全文を見る | ||
○山内委員 国民の目から見て使いやすい制度にしなくちゃいけないと思いますので、やはり派遣してもらった弁護士の派遣元を訴える、国を訴える、国家賠償を起こすという、何というんですか、利用する国民として何か抑制的になる、そういう気分に国民を追い込んではいけないと思いますので、ですから、...全文を見る | ||
○山内委員 非常に少ないと私は思うんですね。 これも、逃げた、あるいは証拠を隠滅したということで保釈が取り消しになるという人よりも、例えば保釈中に事件を起こしたとか、そういうことで取り消しになる方が多くて、保釈金を積まさせて保釈をして、逃げたとか、あるいは罪証隠滅行為を次々と...全文を見る | ||
○山内委員 今大臣がおっしゃったのは、原則として保釈をするんだよ、だけれども、いろいろ問題のある場合には保釈を制限しているという、原則は比較的保釈については寛大な言い方をされたんですが、最高裁の先日のお話でもありましたけれども、一〇パーか一一パーでしたよね。ですから、十万件事件が...全文を見る | ||
○山内委員 大臣の被疑者弁護の際の御説明の中で、やはり被疑者の人権を保障するためにこういう仕組みを考えたんだと言われました。 今、弁護士や家族が留置場や拘置所で面会をする際に、間に強化ガラスみたいなものがあって、それを通して話をするんですね。そして、実際に、拘置所なんかでいえ...全文を見る | ||
○山内委員 推進本部として一応の理由はあるという説明は説明としてお聞きしますけれども、おそれという概念を多用すればするほど、不確定な、不確実なことでも、つまり事実として接触した、面会した、電話をかけた、メールを送った、そういうようなことがなくても身柄について拘束できるという規定な...全文を見る | ||
○山内委員 公判記録の即日交付については、速記録の活用も含めて、連日開廷が本当に成功するような仕組みを考えてもらえるわけですか。 | ||
○山内委員 それから、毎日のように裁判があるということは、毎日のように弁護人と被告人が裁判に対しての打ち合わせをしなくちゃいけないと思うのです。先ほどお聞きしましたように、保釈というのは余り十分に保釈されていないなというような現実があるわけですから。 そしてもう一つは、被告人...全文を見る | ||
○山内委員 今の御説明によりますと、例えば夕方の五時から夜の九時ぐらいまでですかね、そういう夜間についても同じような御答弁と聞いてよろしいんでしょうか。 | ||
○山内委員 土日とか夜間の接見について十分に機会が保障されるような運営を私の立場としては望みたいと思っています。 最高裁に同じ問題について。 | ||
○山内委員 十分に機会が保障されるような運営がなされることを私の立場では希望したいと思っています。 次に、最高裁に同じような質問ですけれども、裁判が例えば四時半か五時で終わった、その後、裁判所の構内で弁護人が被告人と接見をしたいといったときには、この裁判員制度が適用となってい...全文を見る | ||
○山内委員 最高裁にも、裁判所構内での接見については、特に、裁判員制度で連日的開廷が行われるわけですから、十分な配慮、機会の保障が必要だと私は思います。 それから、公判前整理手続の中で、証拠調べの決定や証拠調べ請求の却下決定をなすことになっていますが、例えば自白の任意性につい...全文を見る | ||
○山内委員 私は、きょうの質疑で中心的に話していることは、この裁判員制度をせっかく採用するわけですから、今までいろいろと批判があったような刑事手続、そういう部分については、できるだけ変革をしていこう、変えていこう、新しい仕組みをつくってもいいんじゃないか。だから、その中の一つのや...全文を見る | ||
05月07日 | 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第12号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。本日は、警備業法の改正案について質疑をさせていただきます。 今回の警備業法の改正によりまして、警備業の信頼を高める、そういう立法趣旨でいろんな諸手当てがなされるようでございますけれども、そもそも刑法犯が増加するなどして我が国全体の治...全文を見る |
○山内委員 私は、治安を守るという仕事を警備業にも担わせる趣旨なのかどうかということをお伺いしたんですけれども。しかしながら、治安を守る事業そのものは、本来、警察の仕事ではないかと思うんですが、その点は間違いないんでしょうか。 | ||
○山内委員 守るというのが使命であるということを聞いているんじゃなくて、そもそもの治安を守るということは、本来、本来的に警察の仕事ではないかと聞いているんです。 | ||
○山内委員 大臣、だとすると、例えば、イベント会場などの雑踏事故があった場合に、主催者が悪い、あるいはプロデューサーが悪いというように、ほかに責任を押しつけるというようなことはないということだと思うんですけれども、そのとおりでしょうか。 | ||
○山内委員 質問通告をしたのが明石の花火祭りでのことなんですが、ちょっと先取って言っておられるのかもしれませんが、私が最初からお聞きしているのは、まず、警察が第一義的に治安についての責任を負う、そういう役職なんだということを確認しているんですけれども、大臣、どうなんですか。 | ||
○山内委員 だとすると、主催者が悪い、プロデューサーにも責任がある、そこと市が雇った警備会社にも責任があるんじゃないかというような、他に責任を転嫁するような主張はされないでしょうねという確認をとっているんです。 | ||
○山内委員 そうすると、連携をとる、その連携の責任者はだれなんですか。 | ||
○山内委員 では、だれがその連携をとる、連携の場を持とうと言うその責任者はだれになるんですか。だれが呼びかけてその連携の場で話し合いを持って、こういうふうに、例えば警備をしっかりしようというような、その主たる責任者はだれなんですか。 | ||
○山内委員 そうすると、治安を守るということは警察の主たる仕事ではなくて、主催者あるいはそこが雇った警備業者にも治安の維持をやらせるということにつながるんですか。 | ||
○山内委員 だとしたら、例えば明石の事故の後に、例えば県警本部内に雑踏警備実施指導官を置く、あるいは各警察署の中に雑踏警備実施主任者を置く、一定規模以上の行事については県警本部で把握する、一警察署ではなくて県警本部でも把握する、こういうような指導を徹底されたということと今の発言は...全文を見る | ||
○山内委員 主催者の自主警備が原則であるとまでは言われないんですか。 | ||
○山内委員 いや、原則かと聞いているんですよ。 | ||
○山内委員 警察官が刑事訴追を受けているこの明石の花火大会の事件で、主催者の自主警備が原則であり、警察は補充的な職務であるとか、あるいは民事事件でもそういうような主張をしているんじゃないですか。 | ||
○山内委員 主催者や警備会社にも警備についての責任があるという主張をするとするならば、警備会社に何らかの法的な権限が与えられているのですか。 | ||
○山内委員 いや、私が聞いているのは、警備会社に治安の維持とかあるいは警備についての法的な権利があるのかと聞いているんですよ。 | ||
○山内委員 そうすると、例えば、たくさん人が来たからとまれと言う、あるいは迂回をさせる、あるいはこの駐車場は使ってはいけない、あるいは逆方向にでも車をその状況に応じて逆進させる、そういうような権限は警備会社には一切ないということでしょう。 | ||
○山内委員 例えば、どういうことですか。公権力の行使は法的な権限がないということと、今おっしゃったことはどう関係するんですか。 | ||
○山内委員 それはだから、私有地とか私有の管理駐車場の件でしょう、例えば明石市が頼んだ場合でも。 | ||
○山内委員 そんなお願いとか協力とかの問題じゃなくて、警備会社にそういうふうに、群衆が来たら群集心理が起きないように何か規制をしたり、違う道路を通ってもらうとか、一般の国道、国道二号線が走っているわけですね、国道については明石市がどうこう言うことはできないでしょう。そういう具体的...全文を見る | ||
○山内委員 もう一つ言わせていただくと、雑踏警備実施要領というのがありまして、警察は主催者に、これは危ないなとか、これは指導した方がいいなと思えば、積極的にそういう指導、勧告を行う義務が規定されているんじゃないんですか。 | ||
○山内委員 その言葉を聞きたかったんですけれども。 そうすると、警備業に治安を守ることについて一翼を担っていただくという最初の発言というのがどうも怪しくなりますし、今、大臣、ちょっと細かい議論までしたんですけれども、治安を維持するという責任について、やはり警察として、自分たち...全文を見る | ||
○山内委員 だから、警備業について、協力を願うという存在、確かに警察から見ればそういう存在だろうと思うんですが、現行警備業法の第一条に、警備業の規制を定め、「警備業務の実施の適正を図る」という書き方がしてございまして、警備業という業界が、警察にとっては規制を定める、つまり警察に取...全文を見る | ||
○山内委員 ですから、警備業というのは、まず警備業者あるいは警備員に対しての規制を定めることが警備業法の第一条に規定してある趣旨であるし、今たまたまおっしゃったように、八条にも、特別な権限は警備員さんや警備会社には一切与えられていないんですよと念を押した規定になっているんですね。...全文を見る | ||
○山内委員 治安について、多くの責任じゃなくて、第一義の責任ですよ。 私は、この第一条の規定ぶりなんかにしても、例えばクリーニング業法には「その経営を公共の福祉に適合させることを目的とする。」という書き方がありますし、NPO法人法には「健全な発展を促進」するというような文句が...全文を見る | ||
○山内委員 さて、先ほどから出ています明石の夏祭り花火大会の件ですが、二〇〇一年七月二十一日、雑踏事故が起きまして、十一名が死亡、重軽傷者二百四十七名。 このような事件は、一九五四年の二重橋事件が死者十六名、重傷者三十名、一九八七年、日比谷野外音楽堂でのラフィンノーズ事件、こ...全文を見る | ||
○山内委員 先ほど「雑踏事故の防止について」の通達をお読みしたんですけれども、前の年の七月の二十一日に起きた事故で翌年の五月九日に通達が出ているんですけれども、これはどう考えたらいいんですか。 | ||
○山内委員 大臣、これは通達を出していると大臣が今言われましたけれども、本当に十カ月もたってからの通達なんですよ。こんな大きな、十一人死亡、二百四十七人重軽傷ですよ。こういう事件が起きていて、警察としてどこに問題があったのかというのをすぐに検討しておられたら、前の年の七月二十一日...全文を見る | ||
○山内委員 大臣、この事件で警察署長が最初不起訴になっているんですが、警察署長は責任がないんですか。 | ||
○山内委員 十数万人が一挙に、本当に百メートルほどの狭い歩道橋に何万人と押しかけていく、それでこういう事件が起きたわけですけれども、それでは、こういう事故が起きるかもしれないと把握している警察署の署長としては、どういうことをすべきだったと思われますか。 | ||
○山内委員 しかし、当該の警察署長は、記者会見でもそれから民事の裁判でも、自分は警察署内にいて現場にいなかったから現場の動静について十分把握できなかったので責任はないと言っているんじゃないんですか。 | ||
○山内委員 大臣は、この警察署長と副署長が起訴されなかったということで被害者の人たちが怒られまして、検察審査会に、こういう人たちこそ起訴されるべきだ、そういう申し出をされて、検察審査会で明石警察署の署長と副署長については起訴すべきだというような判断が下されたことについては、まず、...全文を見る | ||
○山内委員 一般論でいいんですけれども、この議決についてはどういうふうに思っておられるでしょうか。 | ||
○山内委員 この事件で警備業者についても刑事事件が問われているんですけれども、警備業者はこの明石の花火大会ではどういうふうにすべきだったんでしょうか。 | ||
○山内委員 だとすると、最初から、つまり警備計画の段階から、警察は警備会社としっかりと警備計画を作成する、そういうことができていなかったということになるわけですか。 | ||
○山内委員 しかし、警備計画を立案する最初の段階から警察と明石市が話し合う場に警備会社が来る法的な義務というのは、どういう条文から出てくるんですか。 | ||
○山内委員 よく行われているんじゃなくて、最初、警備会社にも責任がある、三者三様の責任があるとさっきからおっしゃっているわけですから、その警備会社は警備計画を作成するときに、どういう法律上の根拠に基づいてそういう警備計画案を作成する場に出向いてこなくちゃいけないんですかと聞いてい...全文を見る | ||
○山内委員 現場で警察官から指示を受けて警備業者が、例えば、警察官が行っていろいろな指示ができないところに警備会社の者を行かせて、警察官のかわりに指示をさせるというようなことも現場でなされるわけですか。 | ||
○山内委員 それでは次に、空き交番の問題についてお聞きしたいと思います。 空き交番が発生する原因についてはいろいろあると思いますけれども、大きく言うとどういう点なんでしょうか。 | ||
○山内委員 報道で、空き交番に警備会社の警備員を駐在させるという記事を見ました。五月一日から神奈川県警伊勢佐木署の空き交番に警備会社の警備員を駐在させる制度、名前が安全・安心サポート隊と言うそうなんですが、そもそも、空き交番対策は警察官の人員増で賄うべきではないかと思うのですが、...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、空き交番に警備会社の警備員が毎日正午から午後五時まで、二人一組で交番六カ所を巡回する、この記事は間違っているんですか。 | ||
○山内委員 警備業者三社を頼むということなんですが、この三社の選び方はどういう基準があるんですか。 | ||
○山内委員 自主的な防犯活動の一環であっても、交番を利用するわけですよね。ですから、もちろん、地理を尋ねてきた人には案内をするでしょうし、事件や事故がその交番の周囲で発生した場合には警察署などへの連絡もするでしょうし、地域の人たちがちょっとした相談に来るかもしれません。そういうこ...全文を見る | ||
○山内委員 今のお話だと、警備員が交番に例えば何分間でも何時間でもいて交番で見聞したことの報告は、では、警察署には上がらないということになるんですか。 | ||
○山内委員 空き交番に警備員がいたときに、交番の襲撃で死傷したときなどには、その補償はどうなるんですか。 | ||
○山内委員 さて、大臣、私も大手の警備会社から小さな警備会社まで何社か聞き取りをさせていただきました。特に小さな、数十人単位でやっている警備業者が今一番困っていることは何だと思われますか。 | ||
○山内委員 私もそういう声をたくさん聞きまして、警備業者が不況のあおりを受けて、単価の切り下げで大変困っているという状況なんですね。 今回、何日もかけてしっかり教育しなさいよとか、講習や検定試験を受けに行かせなさいよというような改正があるわけですけれども、警察庁が大きな負担を...全文を見る | ||
○山内委員 道路交通法の改正が参議院で議論されているようですけれども、駐車禁止の取り締まり業務の一部を警備業者に任せようという法改正、警備業者に任せるということは書いていないんですけれども、一番最適なのは多分警備業者でしょう。だから、警備業者に任せるような法改正がなされているよう...全文を見る | ||
○山内委員 それじゃ、交通巡視員を雇う費用と、それから警備会社へそういう駐車違反などの取り締まりについて委託をする費用とは、どう計算して、どちらが安くなるとか試算しているんですか。 | ||
○山内委員 そんな一般論を聞いているんじゃなくて、どういうふうに費用が安くて済むようになるんですかと聞いているんですよ。 | ||
○山内委員 大臣、最初にお話しさせていただきましたけれども、凶悪犯罪の検挙率が、このたった五年間で八四%から四八%に落ちているんですね。この落ちた原因は先ほど言われたような問題点があるかもしれませんが、しかし、原因としてはいろいろ考えるにしても、私はやはり、この五年前の八四%に検...全文を見る | ||
○山内委員 大臣に誤解していただくと困るんですけれども、明石事件で被害者側の人たちとか弁護士と交流があって、何か答弁を引き出したいということでやっているわけじゃないということだけはわかっていただきたいと思うんですが、その明石の問題にしても、例えば何が問題になっているかというと、第...全文を見る | ||
○山内委員 治安を守ることは警察の仕事であって警備業の仕事ではないということです。警察が責任を持って、事故や事件のないように、そういう世の中にしていくことが何より大事だと思います。 何ら権限を与えられていない民間人でしかない警備員が、研修や検定を経たにせよ、警察官と同じような...全文を見る | ||
05月14日 | 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第14号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 まず最初に、今、国民年金の未納、未加入の問題が国会で議論をされておりますけれども、竹中大臣は未加入状況はどういうことなんでしょうか。 |
○山内委員 それは、昭和六十一年に強制加入になってからの十一カ月間でしょうか。 | ||
○山内委員 それを自分で記者会見で発表しようと思ったのはどういう気持ちですか。 | ||
○山内委員 国会議員であり、かつ内閣の、いわゆる要人というか、大臣、副大臣、政務官は、すべて全員が未加入、未納状況については説明責任があるとは思われませんか。 | ||
○山内委員 政務官はどうでしょうか。 | ||
○山内委員 それは褒められることでも何でもなくて、当然のことでございますので。 それで、例えばの話、国会議員が未納かどうかということを今説明しろ、説明するのは個人情報で嫌だ、そういうことをよく毎日のように報道されますよね。例えば、国会議員の地元の事務所の事務員が、先生の納入状...全文を見る | ||
○山内委員 今の政務官の御発言だとすると、国民年金保険料が義務化された以降に義務の不履行をした国会議員は、地元の事務所の事務員が仮に自分の意思に反して外部通報してしまった場合でも、解雇することまでは考えないで、自分の責任があったと思って、とにかくさかのぼって、何年でもさかのぼって...全文を見る | ||
○山内委員 できましたら竹中大臣が個人で、やはり自分のことはしっかりとみんなに説明責任を果たそうと思ったり、あるいは、幸いにという言葉を使われましたけれども、政務官も未納期間がなかったということでしたら、やはりそれを、今自民党はかたくなに、個人の判断だということで、総理と幹事長が...全文を見る | ||
○山内委員 さて、車の軸が折れてタイヤが飛んでいってしまった、あるいは、ちっちゃな子供、身長の足りない子供は事故を起こすかもしれないというような回転扉をまだ設置していた、あるいは遊具についても、もう何年も前から子供たちの指が折れてしまうというような事故があったのに、その遊具の安全...全文を見る | ||
○山内委員 表現がふさわしいのかどうかはわかりませんけれども、例えば、一方では密告社会をつくってしまう。本当に内部で自浄作用を促すための制度であればいいんだけれども、外部にどんどんこういう危険情報が通報されていってしまう、それによって企業の存立が危ぶまれるというような事態は極力避...全文を見る | ||
○山内委員 よかったです。政務官のお話を聞いて、考える方向性については私と同じ立場かなと思って、これから、細かい点にわたるかもしれませんけれども、お話を伺いたいと思っています。 政府案では、目的を、「国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する」と規定しておりますが、これは...全文を見る | ||
○山内委員 私も、もしそういうふうに読むとすれば、この法律は抑制的にしか使われることがないだろうと思うものですから、念のためにお聞きしました。よかったと思っています。 私は、民主党の修正案、まだ政府の方にお示ししていないかもしれませんけれども、民主党の修正案を一応取りまとめた...全文を見る | ||
○山内委員 そうしますと、海外にある我が国の企業の支店、支社も事業者として想定している、海外にある我が国の企業が出資している合弁会社も事業者として想定している、そういうことになりますかね。 | ||
○山内委員 もちろん、だから、海外にあって我が国の資本が入っていない会社に勤務する日本人労働者が公益通報した場合には、日本にある公益開示法では救えないということになるわけですか。 | ||
○山内委員 私たちの勉強会で考えているのに、下請事業者が、不正の目的ではなくて、親事業者、その役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じた、あるいは生ずるおそれがあるということを親事業者、行政機関、外部通報先に通報することも保護すべきではないかと考えているのですが、...全文を見る | ||
○山内委員 例えば、親会社が完全一〇〇%子会社をつくっていて、その子会社の例えば下請事業者、こういう場合も、例えば親会社の……(発言する者あり)従業員じゃなくて、今、事業者の話をしておりますので。親会社のそういう通報事実について、内部通報、外部通報した場合、保護されませんか。 | ||
○山内委員 では、後で、従業員の点についてまた同じような議論をさせていただきます。 犯罪行為をなした、メンバーの一人としてかかわった本人が、つまり共犯者が通報する。その場合にも保護されるんでしょうか。 | ||
○山内委員 つまり、例えば取締役と一緒に犯罪行為をした従業員が、従業員は共犯者ですよね、会社の不正行為を外部通報、内部通報するということも、雇用の関係があれば保護されるけれども、刑事事件とか逮捕はまた別だということですかね、今の話は。 | ||
○山内委員 会社として、自分のところの従業員が、会社の業務の内容を知っていたり、あるいはのれん先なんかもたくさん持っていたのに、やめてライバル他社に行ったときに一番腹が立つと経営者はよく言われるんですけれども、こういう公益通報を同業他社のライバル会社に対して行った場合、これは保護...全文を見る | ||
○山内委員 金融庁に来ていただいていますので、公益通報とインサイダー取引の関係について伺います。 既にあった犯罪事実や違法行為の事実を公益通報する直前に、通報者が企業の株式を大量に売り抜けた後に通報をする、これはインサイダー取引として証券取引法違反になりますか。 | ||
○山内委員 そうすると、外部通報あるいは内部通報をしようとした人間が、雇用関係のある労働者で、かつ会社の株式を持っていて、通報する直前、あるいは通報しても公にいろいろなところに話が広まっていく前に株を売り抜けても、労働者だと責めを負わなくていいということですか。 | ||
○山内委員 いや、私が今金融庁に聞いたのは、取締役とかじゃなくて労働者の場合はどうなのかと聞いたんです。 | ||
○山内委員 わかりました。 それで、また内閣府の方に戻るんですけれども、売り抜けた、あるいは売り抜けて高値で売却できた、そういう労働者は、不正の利益を得る目的がある者に当たるんですか、当たらないんですか。 | ||
○山内委員 株を持っている人は、安く買って高く売りたい人、特別な経営者でもなければそういう人がほとんどだと思うんですが、それは「不正の利益」に当たるんですか。 | ||
○山内委員 先ほどから役員の問題が出ておりますけれども、通報した際に保護される労働者の中には、当該事業者の取締役は含まれないのでしょうか。 | ||
○山内委員 取締役という名前がついていても、例えば取締役、三人必要なところ、二人は見つかったんだけれども、どうしてももう一人が見つからずに、従業員に、名前だけ貸してくれと、取締役の人数合わせのために従業員を取締役にした場合の、その取締役はどうなんでしょうか。 | ||
○山内委員 そうすると、名目的である、あるいは実質的に経営に参画させていただいていないというようなことを主張、立証できれば、保護の道があるということですか。 | ||
○山内委員 そういう名目的な取締役で保護されるような人もいるわけですが、取締役については、いわゆる経営側の立場でいわば自助努力をすべき側の人間なんだからこの法律の適用外だという理屈でいけば、取締役について、コンプライアンスというんですかね、それこそ自己責任を感じる人はいいんですけ...全文を見る | ||
○山内委員 その他の通報対象者として保護されるべきではないかという議論の中で、株主も労働者のほかに含めるべきじゃないかという議論がありますが、これについてはどうですか。 | ||
○山内委員 公務員も保護対象になっていますけれども、これはすべての公務員を含むのでしょうか。 | ||
○山内委員 さて、先ほど下請事業者について議論をしたんですが、今度は従業員の関係で聞きます。 親会社があって、一〇〇%子会社があって、一〇〇%子会社の従業員。この人は、まず、雇用関係は一〇〇%子会社としかありません。この従業員が親会社の不正行為を、例えば一〇〇%子会社の役員に...全文を見る | ||
○山内委員 一〇〇%子会社の従業員が、一〇〇%子会社の不正行為を親会社に言うのは保護されますか。 | ||
○山内委員 では、これは、私も速記録をもう一遍読んで、もし来週時間があれば、もう一遍確認答弁をとらせてもらいたいと思います。 つまり、今、一〇〇%子会社の話をしましたけれども、結局、同一視できる場合に、四角四面とこう分けて考えられるかというような問題提起もさせてもらったんです...全文を見る | ||
○山内委員 会計事務所の職員から、当該事業所を管理する会社の社員、警備会社の社員、清掃会社の社員など、あるときその事業所の違法事実を知るということはやっぱり考えられると思うんです。 もちろん、保護すべき対象の範囲について、不確かなものになると。だから、どこかで歯どめはしなけれ...全文を見る | ||
○山内委員 それでは、通報者の範囲の問題については、このあたりでひとまず終わりたいと思います。 ただ、先ほど答弁が少し混乱をしましたので、政府の方でも整理してもらうために、私が最初に述べたケースをケース一とか、二番目をケース二とかして、表にしていただいて、わかりやすいものを理...全文を見る | ||
○山内委員 ありがとうございます。 次に、通報対象についての論点に入らせていただきます。 国民生活審議会の意見書では、通報対象が法令違反行為とされていたにもかかわらず、政府案になったら、別表記載の法令のうち最終的に罰則で担保される規定違反に限定されています。 これは、...全文を見る | ||
○山内委員 国民生活審議会の意見書では対象法令も四百八十四本あったのに、七法と政令指定の法律というように、かなり限定されて考えられるようです。これも私としては腑に落ちないのですが、御見解を伺います。 | ||
○山内委員 だとしたら、例えばAという法律があって、Bという法律はAという法律と同じほど違法性があると世の中で認知されている。ところが、政令の中にAという法律しか規定されなくて、しかし実際は、Bという事案について通報した人は、同じような利益状況であるにもかかわらず、政令に書き込ま...全文を見る | ||
○山内委員 とにかく、政令でどれだけのものを書き込まれようと、絶対に漏れがないと言えますか。 | ||
○山内委員 そんな、二千もある法律の中で、何本書き込もうかということを一々やるよりも、例えば、公益通報の対象の中には、犯罪行為には限定しないんだと。法令違反一般、本当に国民の生活に、あるいは生命、身体に重大な影響を与えるような場合には、実質的な公益侵害にもっともっと拡大して、通報...全文を見る | ||
○山内委員 質疑時間がなくなりましたので、残念ですけれども、きょうのところは最後の質問にさせてもらいますが、もし、今局長がおっしゃったように、自分たちも一生懸命漏れがないようにつくっていきますということをもし百歩譲って認めるとしたときに、この法律についても入れるべきじゃないかと、...全文を見る | ||
○山内委員 最初にお話ししましたように、やっぱり国民はこの日本という国の中で安心して生活したいわけですから、特に危険な情報については明らかにしてもらいたいし、是正措置もすぐに会社にはとってもらいたい。特に、女性や子供の被害のことを思えば、この法律の制定については、私たちは本当にい...全文を見る | ||
05月14日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第25号 議事録を見る | ○山内委員 大臣、おはようございます。民主党の山内おさむでございます。 政府のe—Japan重点計画によりまして登記手続がコンピューターでもできるということになりましたが、商業登記あるいは不動産登記手続がすべて電子化で可能な社会にしたい、そういう思いが大臣にまずおありかどうか...全文を見る |
○山内委員 オンラインシステムの導入によりまして、電子計算機をまず買いそろえなくてはいけないということ、それから技術的に、登記官が全部そういう能力があれば別なんですけれども、やはりそれを補助するような、たけた人材を配置しなければいけないと思うんですが、大体、オンラインシステムの導...全文を見る | ||
○山内委員 単年度だけでも相当多額の予算を必要とするわけですから、できるだけこのオンラインシステムの導入が成功してほしいと私は個人的に思うんですが、さて、オンライン申請がふえてきますと、当事者出頭主義が廃止されることに伴って、登記所の統廃合が進むのではないかと危惧するのですが、そ...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、統廃合を進めるということは、今十分な機能はしていないにしても、人権擁護の役割が法務局には求められておりますし、我が党はそもそも人権侵害救済法の制定について強く政府に主張している立場からすると、身近に法務局あるいは登記所、そういうような存在が必要であるということ...全文を見る | ||
○山内委員 行政の効率化ということについての理解はしますけれども、後で議論させていただきますが、登記官の審査権能というのが、表示登記の部分では旧法にも改正法にも規定されておりますし、それから権利の登記については新たに規定されているということからも、当事者の出頭ということが求められ...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、公図というか字図というか、そういう図面につきましては、権利者の主張が対立し合って境界線を決められない、地図の作成が混乱している地域ですね、あるいは、もう随分昔からの、筆をなぞったような、あるいは赤い道とか、川については水色の線が引いてあるとか、そういうような古...全文を見る | ||
○山内委員 大臣、私の父親も国鉄マンだったものですから、鉄道の用地と民有地との境界にしっかりとした標識をいけていかれたというような作業を鉄道がされていたということはよく私も知っているんですが。 積極的に図面をつくっていくというのはわかります。省の方として、例えば五年おきに一〇...全文を見る | ||
○山内委員 不良債権処理というのが叫ばれていますけれども、競売を実行するあるいは流動化を促すにしても、土地と土地の境界がはっきりしていなければ全く話にもならないわけですから、その点は、省としては本格的に取り組んでもらいたいと思います……(房村政府参考人「電子化」と呼ぶ)電子化の…...全文を見る | ||
○山内委員 さて、土地が新しくできた、建物が新しく建築されたというときに、まず表示の登記が必要になるわけですが、例えば表示の登記を申請するときに、例えば土地でいうと、今まで申請書の副本、代理権限証書、地積測量図、土地所在図、所有権証明書、住所証明書が法定添付書類で必要とされていま...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、今、私がお話をしました文書類について、一部は郵送ででもやってくださいというようなことを求めることは今後ないんですか。 | ||
○山内委員 最初にお話しさせていただいたんですけれども、単年度でも数十億もかけてオンライン化を導入するわけですよ。ですから、オンライン化を導入するということは、つまり、オンラインで登記申請ができるということ、そして、そういう社会をつくり上げるというためにこの法改正をすると私は理解...全文を見る | ||
○山内委員 これは提案なんですけれども、附属書類で郵送をするということは、本来のオンライン化の導入という理念とは全く違うことなので、例えば資格者代理人が、こうこうこういう書類については私がしっかり確認しました、間違いありません、そういうような定型的な書面を打ち込むことによって、そ...全文を見る | ||
○山内委員 だけれども、登記官が必要があると認めるときという、そのときの基準というのは法文に書いていないものですから、だから、どういうものを登記官が要求されるのか。あるいは、例えば現場見取り図というか、現場にどうやって行ったらいいのかというようなことで、例えばゼンリンの地図でもっ...全文を見る | ||
○山内委員 わかりました。 では、境界のことについて、もう一点お聞きしますけれども、境界確定訴訟というのは割と複雑で、裁判が確定するまで四年も五年もかかるというようなケースも多いわけです。この間に相当お金も労力も必要ですし、何回も現地を見に行かなければいけないというようなこと...全文を見る | ||
○山内委員 早急な検討が望まれていると私は思いますので、その点はよろしくお願い申し上げます。 さて、表示の登記に関しての質問をこのあたりで終わりまして、次に、権利の登記について問題点を指摘させていただきたいと思います。 甲と乙が不動産を売り買いする、甲が売り主で乙が買い主...全文を見る | ||
○山内委員 その連件申請であるという表示は、どこか定型的な文章として打ち込む欄ができるのでしょうか。 | ||
○山内委員 これは確認なんですけれども、乙が買い主となって乙に所有権が移転した、しかし、乙の登記識別情報がまだできていない、だけれども連件申請であれば、B銀行の抵当権が設定できる。つまり、登記識別情報がなくても連件申請であればその場合に限って認めるということで、識別情報がない場合...全文を見る | ||
○山内委員 それから、できるだけオンライン化の導入を図るべきだという私の主張からしますと、例えば相続による所有権移転登記、これなども物すごく大変なことじゃないかなと実は思っております。 これは、登記申請書や司法書士への委任状は当然のことなんですけれども、亡くなった被相続人につ...全文を見る | ||
○山内委員 私の立場からすると、例えば資格者代理人あるいは登記申請をする人の代理人が、登記は、戸籍の続柄は戸籍謄本を、これこれこういうのを取り寄せてこういうふうに確認しました、だからこの相続登記については正確なものですというような、そういう登記情報をオンラインに乗せて、それで申請...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、では、登記官の審査権限のことについてこれから質問をさせていただこうと思います。 権利の登記において登記官が本人確認を行うということが新しく立法化されようとしていますが、どういう場合を想定しているのでしょうか。 | ||
○山内委員 私も、すべての人を確認しなければいけないということも言っていませんし、全く確認しなくてもいいということも言っていないわけですね。すべて本人確認しないのであれば、問題のある登記申請というのを許してしまうということになるでしょうし、全部が全部本人かどうか確認しろということ...全文を見る | ||
○山内委員 それから、二つ目の例で言われましたけれども、実印とか印鑑証明が盗難に遭ったということで、つまり事前に本人が申し出た場合ということですよね。それは、盗難という形以外に何か考えられますか。事前に申し出て、登記をストップしてくれ、あるいは本人確認を徹底してくれと登記官に申し...全文を見る | ||
○山内委員 では、こういう場合はどうでしょうか。売買の事例で、例えば、妻が夫の代理人として契約の締結や履行を行うことがよくありますね。関与した司法書士が、夫から妻に対する委任状があったので、夫に直接連絡をとって、妻に売買に関する権限を委任したことや、売買に関する委任状も自分で署名...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、法務省の考え方としては、登記官の本人確認権限というのは、どちらかといえば抑制的に考えて、その書面が形式が整っていれば、よっぽど何かない限り積極的に受け付けていこうという考え、スタンスなんでしょうか。 | ||
○山内委員 例えば、先ほどの連件申請のような場合に、B銀行からA銀行に、例えば土地の売買代金の一億円が小切手で支払われて決済も終わった。必要な書類は全部司法書士が受け取って、これであとは、そういう書類を参考に、はい、事務員さん、パソコンを打っておいてというような話になっていくと思...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、登記官の質が問われるような、資質が問われるような登記官もおられるんじゃないんですか。 | ||
○山内委員 虚偽な登記は許さないという民事局長の熱意はよく伝わってくるんですけれども、だけれども、実質審査はしないわけですからね。ただ本人かどうかを審査するだけでしょう。 | ||
○山内委員 ですから、本人を確認するということ以上に、呼び出した人に、本当にあなた、売るんですかとか、売っていいんですかとか、代金をもらいましたかとか、そういうところまではもちろん問いとして発することは許されないでしょう。 | ||
○山内委員 だんだん禅問答になってくるといけませんのでこれぐらいにしておきますけれども、実体にまで踏み込まないということと本人確認というのがどの辺で線が切られるのかというのはなかなか、私としては大変難しい問題があるんじゃないかと思うんです。 つまり、登記官の質がやはり問われて...全文を見る | ||
○山内委員 では、権利の登記について、一点最後にお聞きしますけれども、固定資産税の評価証明書は、電子手続上、例えばこれにかわる証明書みたいなものを考えておられるのか、あるいは登記所が役場に照会をするというようなことが考えられるのか、御見解を伺います。 | ||
○山内委員 時間がなくなりましたが、やみ金やサラ金の被害はまだまだ続いております。私たちは、例えばチワワを使ったサラ金の宣伝とか、何か安易に青少年を金融、サラ金業者に向かわせるような広告宣伝についても、厳しくやはり考えていくべきじゃないかと思っているんです。 商工ローンの問題...全文を見る | ||
○山内委員 わかりました。 今回の不動産登記法改正によりまして、比較的、不動産登記あるいは商業登記の手続が国民にとってもわかりやすいものになっていくのかなということでは評価をしたいと思います。 しかし、オンライン化が採用されることによって、これまで違法事例とされていたケー...全文を見る | ||
05月18日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第26号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 参考人の皆さん、本当に御苦労さまでございます。貴重な御意見を賜ることができまして、これから野党の破産法に対する質疑が始まるものですから、そういう意味でも、御意見を踏まえて、政府に改正の趣旨の徹底等を図らせていただこうと思っています...全文を見る |
○山内委員 破産事件について、官報を見ますと、たまに同じ名字の人が二人、破産宣告を受けているというようなケースがあって、これは多分、例えば夫がリストラに遭って、もう生活が狂っちゃって、女房にまで借りに行かせて、結局二人そろって破産しているんじゃないかなと思っているんですが、今お話...全文を見る | ||
○山内委員 破産法の中には破産管財人に関する規定がありまして、その破産管財人の規定の中に複数の破産管財人を選任したときの規律が何条かあるんですが、一人の管財人を選任するのと、それから複数の管財人を選任することとのメルクマールみたいなものをつくっておく必要はないんでしょうかというお...全文を見る | ||
○山内委員 今の論点に少し関連するかと思うんですが、須藤先生の書かれたものを読ませていただいた中に、佐賀商工共済協同組合のことを書かれた論考があったんですが、この事件は、昨年九月以降問題となっているようですけれども、陣内という理事長の時代に粉飾が始まって、借金もかさんでいったとい...全文を見る | ||
○山内委員 時間が来ましたので最後の質問になりますが、今のお話の中で、管財人が一人で五千人の債権者を相手にしていたということで、私は、これも先生が問題にされているのかなと思って読んだんですが、先ほどの青山先生にお聞きした論点に関して、つまり、破産管財人を複数にする手段、あるいは法...全文を見る | ||
○山内委員 終わります。どうもありがとうございました。 | ||
05月19日 | 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第15号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 先週に引き続きまして質疑に立たせていただきました。その際の宿題がございますので、まずそれから解決をさせていただきたいと思います。 親会社の一〇〇%子会社の従業員が、親会社の、私たちで言う実質的な法益侵害行為を子会社の役員に通報...全文を見る |
○山内委員 だとすると、子会社は、親会社から契約関係の解消をされたとしても、子会社は子会社の従業員について不利益取り扱いは絶対に許されないということになりますね。 | ||
○山内委員 それでは、子会社の従業員が子会社の実質的違反を親会社に通報した場合の擬律はどうなりますか。 | ||
○山内委員 つまり、外部通報の要件に当たらなければ、今の場合には保護されない可能性があると。しかし、実際上の会社の支配、被支配の関係が明らかになって、親会社と子会社が一体のものであるとみなし得るならば、それは内部通報として普通の保護の対象になるということですね。 | ||
○山内委員 そうすると、実体を見なくてはいけないという要件がまた付加されて、その要件の主張立証責任は通報した側にあるということになるんでしょうか。 | ||
○山内委員 それと、実体を重視する立場からするならば、親会社が子会社の株を五一%以上持っていればいい。もっと言えば一〇%、二〇%でも、子会社を実質的に支配できる関係があるならば同一視できる場合があって、それは内部告発として保護される場合が広がってくるんじゃないかと理解してよろしい...全文を見る | ||
○山内委員 もしケースによって、広く、それは外部通報じゃなくて内部通報だよと認められる場合がふえてくるとすれば、今の場合は子会社の従業員ということで聞いておりますけれども、こういう理念は下請事業者についても考えられるんじゃないでしょうか。 つまり、午前中の参考人質疑を見ていま...全文を見る | ||
○山内委員 契約自由の原則ということを根拠にすれば、例えばこの政府案で言う政令で通報対象事実に該当する法律として挙げられているものの素案を読ませていただきましたけれども、これは、契約自由の原則と全く相入れないものはこの四百九十ぐらいの法案にはない、すべてそういう問題、論点について...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、どういう基準で今後選定されていくつもりなんでしょうか。 | ||
○山内委員 それは時期的にはいつごろになるんですか。 | ||
○山内委員 それでは、相談事例の中で目についた点について、若干具体的に聞いていきます。 例えば、賃金不払いやサービス残業の事実を通報した際には保護されますか。 | ||
○山内委員 労働基準法についても国会の議論を経ないと書き込めないというのは、何か不思議な話を聞いているんですけれども、そんなに検討しなければいけない法案なんですか。 | ||
○山内委員 性的な嫌がらせを通報した際には保護はされますか。 | ||
○山内委員 今のお話で、それでは、経理上の不正や脱税の事実を通報したときにはどうなんでしょうか。 | ||
○山内委員 しかし、今この社会で、公務員犯罪とか、あるいは払うべきお金を払っていない、それは税金とか年金とかですね、そういう問題について国民の怒りが物すごく強い時代に、脱税というのは所得税法違反で刑事罰もあるわけですから、それを対象外にするということは問題じゃないんでしょうか。 | ||
○山内委員 それでは、看護師さんが医師の医療過誤を通報した際には保護されますか。 | ||
○山内委員 公共事業における談合を通報した際には保護されますか。 | ||
○山内委員 病院や福祉施設での虐待の事実を職員が通報することは保護されますか。 | ||
○山内委員 この問題も社会問題となっているぐらい今大事な論点になっているんですが、福祉や医療現場での虐待の事実について告発をしても不利益な扱いを受けない、そういうことをしっかりと政府として広報することは考えてもらえますか。 | ||
○山内委員 政府案では、労働者や公務員が労務提供先から不利益な取り扱いを受けることを禁止しております。したがって、通報を契機として不利益な配置転換をされることは禁止されるのでしょうが、不利益にならない配置転換は禁止されないということになります。 本人の意思に反するけれども、減...全文を見る | ||
○山内委員 私も非常に微妙なことを聞いていると思うんですけれども、通報した労働者が自主的に退社した形にして、実際は退職を強要するという事例が十分に想定できると思うんです。このような場合に、退職した労働者を保護する手だては何かあるのでしょうか。 | ||
○山内委員 労働者が、通報当時に解雇や不利益な取り扱いを受けなくても、何年かたってから解雇されたり不利益な取り扱いを受けるということも十分にあり得ると思うんですが、このような場合にはどう考えていますか。 | ||
○山内委員 その因果関係のことも、また当然、主張立証責任が労働者にあるとすると、やはり随分、保護の内容としては不十分なものがあるんじゃないかなという気がしております。 それでは、その不利益な取り扱いの中で、午前中の参考人質疑でも出ていたんですが、損害賠償請求を通報者に提起する...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、公益通報として保護されるような通報を行った場合には、そういう損害賠償責任の違法性の部分というのは免除というか阻却されると考えていいんじゃないんですか。 | ||
○山内委員 ただ、せっかく不利益取り扱い禁止という条項があるわけですから、一方では公益通報としては行ってくださいという法案の仕組みですので、一番、通報者にとって、会社が不渡りを出すまでの通報をしようかどうかと悩む者にとっては、自分の職がどうなるかということも大問題でしょうけれども...全文を見る | ||
○山内委員 それから、外部へ通報しても保護されるためには、誠実性に加えて真実相当性がなければ認められないことになっています。真実と判断するに当たる相当性は、だれが、どのような基準で判断するということになるんでしょうか。 | ||
○山内委員 まず第一義的には通報者に真実相当性についての判断権限があるということですが、それでは、事業者の外部への通報先として、行政機関あるいはマスメディア、これは当然含まれると思うんですが、インターネットあるいはメーリングリストで公表するのは外部通報先に当たるのでしょうか。 | ||
○山内委員 個々の事案について判断をするというと、どういう場合に保護されるのだろうかと通報者としては心配する人もいると思うんですが、外部通報先を、ここと、ここと、ここですというふうに規定することは考えているのですか。また、規定することによる反対の狭隘さみたいになるんじゃないかとい...全文を見る | ||
○山内委員 弁護士に通報をするということについてはどう考えていますか。 | ||
○山内委員 そうすると、困り事相談とか法律相談というたぐいのことであって、弁護士に通報したということをとらえて外部通報があったということを主張することはさせないということですね。 | ||
○山内委員 それから、内部通報を受けて会社側が調査を開始する、そういう通知をするまでの日数が二十日間ということが法案で書いてありますけれども、これは、二十日という根拠をまず示してください。 | ||
○山内委員 しかし、私たち民主党の案のように実質的な法益侵害ということではなくて、生命、身体に当たる刑事事件に該当性の場合にしかこの法案で保護しないということにしているわけですから、そうすると、つまり、刑事罰に触れる犯罪行為が行われたり、行われようとしているわけなんですよね、それ...全文を見る | ||
○山内委員 例えば、裁判で一審判決が出て、それが、例えば公害事件だとか医療紛争だとか、とにかく物すごく専門的な裁判で、一審で出た判決についてどう高等裁判所で闘っていこうか、闘って勝てるものかどうか、そういうのを判断するのにも、たった二週間しか法律は考えていないわけです。だから、時...全文を見る | ||
○山内委員 それじゃ、内部通報を受けた事業者が是正措置報告することは義務規定としたらどうですか。 | ||
○山内委員 しかし、事業者のことを考えて、二週間と最初は骨子では決めていたのを二十日間に延ばしたんだということを言われるんだったら、今度は、一方では、そのかわり事業者についてはこういうふうに少し厳しくさせてもらっていますというような法案の形式にしないと、バランスを欠いているでしょ...全文を見る | ||
○山内委員 だとすれば、二週間でもいいんじゃないかと思うんですけれどもね。 通報者に是正措置の報告をしなくても違法にはなりませんということを法案で認めてやる必要はないんじゃないですか。 | ||
○山内委員 しかし、その要件も、二十日を経過しないといけないということですよね。 | ||
○山内委員 ですから、同じことを言っておるんですよ。だから二十日経過しないといけないというわけでしょう。 | ||
○山内委員 政府案では、内部通報者に対する調査開始通知を義務化して、是正措置通知の努力規定を置いているということですが、是正措置そのものが義務化されていないということになります。是正に向けた努力がなされなくても、政府案では違法にはならないということになります。 通報者が大変な...全文を見る | ||
○山内委員 三菱自動車の道路運送車両法違反の事例のように、違法行為、犯罪行為が組織ぐるみでなされていた場合、内部通報することにほとんど意味がないと指摘する論者が午前中もおられたと思うんですが、この場合に、内部通報なしにいきなり外部通報しても公益通報が保護されるという仕組みにすべき...全文を見る | ||
○山内委員 ですから、そういう答弁があればあるほど、二十日間の規定の仕方がやはり問題じゃないかということで、さっきからずっと聞いているんですが。 では、例えば、通報者が事業者の内部へ通報し、二十日間という期間内に調査開始の通知があったけれども、遅滞なく出てきた是正措置や調査結...全文を見る | ||
○山内委員 ちょっと通告したのを先取りした答弁になっているようなんですけれども。 つまり、事業者が通報に応じて、是正措置や調査結果で、こうこうしました、そういうことを事業者が行ったら、その内部通報というのはもうそこで終わってしまうのかという問いなんですよ。 | ||
○山内委員 ちょっと整理してもらえませんか。まだ外部まで行っていないんですけれども。(発言する者あり) いいですか。通報者が事業者へ内部通報をしました、二十日の期間の間に調査開始の通知もあって、遅滞なく是正措置や調査結果が出ましたと。仮に通報者が不服であっても、それによって内...全文を見る | ||
○山内委員 だとすると、その調査結果や是正措置に通報者が不服であって、その内部通報したことに不服であって、行政機関やその他の外部通報先へ今度は外部通報をするということは、保護の対象になりますか。 | ||
○山内委員 わかりました。 それから、午前中の質疑で問題となっていましたが、労働者や公務員のその職務に関する守秘義務と通報者の保護の関係については、重ねてになるかもしれませんが、どういう関係になるんでしょうか。 | ||
○山内委員 それは、言葉をかえて言うと、犯罪行為、法令違反行為ですね、については公務員の守秘義務はないというふうに聞いていいんでしょうか。 | ||
○山内委員 それから次に、事業者内部へ通報し、事業者が通報を受けて内部で調査をしている。その調査中にマスメディアの取材を受けて答えた場合に、これは保護の対象になりますか。 | ||
○山内委員 マスメディアが取材をしただけで、記事にするかどうかわからない、あるいは記事にするほどのことでもないと取材をしたマスメディアが思っている場合でも、通報をしたという点だけをとらえて外部通報ということになるんですか。 | ||
○山内委員 事業者が通報者を名誉毀損罪や信用毀損罪、業務妨害罪などで告発するということも、午前中の参考人質疑でそういう事態もあり得るというようなお話も出ておりました。その場合に、刑事的な免責を法律の中に書き込んでおかなければ実質的に通報者が保護されないのではないかと危惧をしながら...全文を見る | ||
○山内委員 もし、刑事政策あるいは心理学的な面も含めてそういうようなことを考えてもらっているんだとしたら、通報者がさらなる犯罪やトラブルに巻き込まれる可能性もあるわけです。通報者がさまざまに受ける心理的な圧力についても、その他の不利益な取り扱いとしてやはり保護すべきであると思うの...全文を見る | ||
○山内委員 それでは、最後になりますけれども、見直し規定について伺います。 施行まで最大二年、これはどういうことで二年間も必要なんでしょうか。 | ||
○山内委員 具体的にどういう作業があるんですか。 | ||
○山内委員 制度のPRということならば、ほかの法律もすべて制定の趣旨等を周知徹底するPR期間というのは必要だと思います。 政令の書き落とし、つまり、どれぐらいでしょうか、約五百個ぐらいの法令の書き出しについては平成十六年度中にやると最初のころ答弁されていたわけですから、それか...全文を見る | ||
○山内委員 いや、だから周知徹底の期間というのは必要ないんじゃないですか。だって、法案が上がった途端に周知徹底に努めるわけでしょう。政令を五百個書き並べてから、さあ周知徹底をしようということじゃないでしょう。 公益通報制度を設けました、これによって、今まで内部告発をちゅうちょ...全文を見る | ||
○山内委員 施行期間が公布から二年ということも問題なんですが、そこからまた五年たたないとというか、五年の猶予期間があって見直しということになっている。そうすると、単純に足し算をすると、今から七年もたたないと見直しがなされないということになって、これは随分先過ぎるのではないかと私た...全文を見る | ||
○山内委員 時間が来ましたので終わりますけれども、修正協議についてはぜひとも真摯に対応をお願いしたいと思います。 正しい目で見て、正しいことを正しいと判断して、それをしっかりと主張していくということは、やはりそれはすばらしい社会じゃないかなと思っているんです。やはり、そういう...全文を見る | ||
05月19日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第27号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 昨日、参考人の三人の先生方に委員会に来ていただきまして、貴重な御意見をいただきました。まず、その関係で、私が当日お伺いをいたしました包括根保証等の問題について質問をさせていただきます。 企業が銀行からお金を借りるときに、代表者...全文を見る |
○山内委員 最高裁の民事局長も、この破産、倒産処理については最高裁の中の理論的な支柱の方だと聞いているのですが、こういう包括根保証によって、例えば、一件の倒産事件と五人の個人破産と合計六件ずつふえていくとか、そういうような事態は、破産事件の増加ということで、裁判所の書記官や裁判官...全文を見る | ||
○山内委員 最高裁判所から見ても破産事件の処理については随分苦労をしているということなんですが、法制審議会での議論に任せるというのももちろん大切なことでありますけれども、政府の方針として、例えば保証を、包括ではなくて、例えば五年間なら五年間しか、包括根保証契約を締結した場合でも五...全文を見る | ||
○山内委員 私も、この法制化については、例えば代表取締役が個人保証をするときには、代表取締役は経営計画も全般的に見られて、いつ、どれくらいの金額を借り入れしようかしまいかということも全般的に決定する権限があるわけですから、普通の平取締役や名目取締役と比べてもやはり個人責任は重くす...全文を見る | ||
○山内委員 言われていることは、それは当然なことだと思うんです。ですから、ただ実際、包括根保証、つまり期間も限度額も定めないで、過去の借金から将来の借金までも背負いますというような不動文字が印刷をされている、そういうことについて、例えばどう指導するのかということを聞きたいんですけ...全文を見る | ||
○山内委員 形式的に保証人をとるんだったら、そんな保証人はとらなくていいと思うし、もし、実質的に一人一人の保証人の資産内容をがちがちに調査してその融資の実行について判断、検討を加えようとするんだったら、それが下手をすれば貸し渋りにつながるかもしれませんのでね。 やはりさっきか...全文を見る | ||
○山内委員 そうですか。わかりました。 最高裁は、何か、現地の佐賀の裁判所でいろいろな混乱が生じているということを把握していませんか。 | ||
○山内委員 債権者が五千人もいるというと債権者集会の準備なども相当大変なことだと思うんですが、裁判所では、例えば債権者数あるいは負債の額あるいは破産財団を形成する財産の調査、そういうものが大変そうな場合には、例えば管財人を一人ではなくて複数にするとかそういうようなことを実際に研究...全文を見る | ||
○山内委員 政府としては、そういう実情を把握して、破産管財人弁護士を複数にする場合の何らかの基準を定めるようなことは考えていませんか。 | ||
○山内委員 私も、もう随分昔ですけれども、熊本にいたときに天下一家の会という日本のネズミ講の一番のはしりの事件がありましたが、その債権者集会に、あれはどこでしたか、どこかの大きな体育館か会館かそういうところを借りて債権者集会に出席したことがあるなということを今思ったんですけれども...全文を見る | ||
○山内委員 私は、親しい経営者が、本当に米子市という十四万ぐらいの小さな地方都市ですけれども、洋品店を経営していたのと、建設業をやっていたのが、私の身近でも二人自殺しまして、結局、生命保険で、残された奥さんと子供が、借金をして、私も一緒に債権者の皆さんのところに行って、一緒に頭を...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、給与所得者等再生を使って減額を頼んで、三年間以内で返済をし終わったときの債権者と、その三年が経過した後に新たに借り入れをする債権者とは、業者が違うわけですよね。ですから、その新たな、三年経過後に新たに借り入れをした債権者は、もちろん七年前と同じ業者がいるかもし...全文を見る | ||
○山内委員 裁量による免責が認められる場合があるということの前に、だから、ハードシップの場合でも今の給与所得再生の場合でも七年以内はだめだよという法律がまず書いてあるから、そこに心理的な抑制が働くんじゃないかということを指摘させていただいているわけなんです。 最高裁にお伺いし...全文を見る | ||
○山内委員 毎年の申し立て件数の中から、この二十年間の間に、十年以内の再度の免責許可事例というものについて問い合わせをしたら、そういう件数の統計はとっていないということをお聞きしたものですから、しかし、もしモラルハザードのことを考えるにしても、私のように七年の年数というのは撤廃す...全文を見る | ||
○山内委員 その点はよろしくお願いしたいと思います。 なぜならば、法務省の方が、私が質問した最後の場面では、再度の免責許可についても裁量免責を裁判所には認めていただくであろうというような言い方をされるものですから、最高裁にお聞きしたら、やはりそれはまだまだ、ごくごくケースとし...全文を見る | ||
○山内委員 これから司法ネットができるわけですけれども、そういう司法ネットの利用について窓口で指導されるというようなことも今後はあるんでしょうか。 | ||
○山内委員 どうもありがとうございました。 破産法の改正法案の中身についてもいろいろと御準備をいただいていたと思いますけれども、時間が来ましたので、同僚の議員に後を譲りたいと思います。どうもありがとうございました。 | ||
○山内委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 不動産登記法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 本法については、オンライ...全文を見る | ||
05月21日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第28号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 民主主義国家にあっては、国の権力作用は客観性、透明性、そして公平性が原則とされるべきであります。政府案の質疑を聞いておりますと、それが十分には確保されていないんじゃないか、抜本的な改革が必要ではないかと思っています。 民主党案...全文を見る |
○山内委員 難民認定の申請期限、いわゆる六十日ルールを撤廃する趣旨はどういう理由でしょうか。 | ||
○山内委員 それでは、難民の認定に関する処分を申請から原則六カ月以内に行うとすることとした趣旨はどういうことでしょうか。 | ||
○山内委員 難民認定基準を決めるべきだという主張も法案に盛り込まれていますが、この趣旨はどういうことでしょうか。 | ||
○山内委員 その難民認定基準に合致するかどうかということを難民認定委員会が審査する。その際に、補佐人を同行して出頭に応じて説明等ができるという規定が設けられていますが、その趣旨はどういうことでしょうか。 | ||
○山内委員 政府の方に伺いますけれども、今、政府の方で出している法案では、難民の認定に関する処分に不服があったときには、入管法が独自に規定した異議の申し出、つまり、七日間以内に異議の申し立てをしなければならないというふうに規定がされておりますけれども、これは物すごく期間が短くて厳...全文を見る | ||
○山内委員 裁判で控訴、上告を判断するのにも二週間という猶予期間がございます。特に難民の認定、難民としては認定しませんという処分がなされたときに、そもそもその方に弁護士がついていればまだ対応も早くできるかもしれませんが、その不服な処分が出てから例えば弁護士を探したり、あるいは弁護...全文を見る | ||
○山内委員 また、民主党の案では、第二条の二項に、いわゆる条約難民を除いた「在留難民等」という規定を設けておりますけれども、それはどのような方を指すのでしょうか。 | ||
○山内委員 では、そういう在留難民等の皆さんに対して生活支援を行うという規定がございますけれども、その趣旨はどういう趣旨なんでしょうか。 | ||
○山内委員 では、続きまして、第八章、出入国管理及び難民認定法改正部分の改正の趣旨を伺いたいと思います。 | ||
○山内委員 それでは、民主党の法案で、難民申請者上陸特別許可制度を創設しておりますけれども、この制度をつくった趣旨を伺いたいと思います。 | ||
○山内委員 もう一つ、民主党案において難民申請者在留特別許可制度を創設しておりますが、その理由も伺いたいと思います。 | ||
○山内委員 今説明をいただきました、この民主党案で創設をします難民申請者上陸特別許可という制度と難民申請者在留特別許可という制度と、政府案に言う仮滞在の許可制度との違いを説明をお願いします。 | ||
○山内委員 確かに、仮滞在の許可という名前からして、いかにも何か暫定的な制度であるかなと思って、この名前だけで見ても、法的に安定した地位を与えられる、あるいは生活が続けていかれるということができにくい制度であるなと私も思います。 それからもう一つ、本法案、民主党案において、難...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、政府からすれば、難民申請者上陸特別許可制度や難民申請者在留特別許可制度については濫用されるおそれはないのかなという指摘が考えられもするんですが、この点はどうでしょうか。 | ||
○山内委員 今お聞きしますと、非常にめり張りのついた運用が民主党案では行われるというようにお聞きをしました。 最後の質問になりますけれども、民主党案は、七十条の二、「その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、...全文を見る | ||
○山内委員 どうもありがとうございました。 世界のあちこちで国内あるいは国外紛争が起きていて、その当該国の中で過酷な運命に翻弄される、そういう方々がたくさんおられると思います。国境を越えてやっとたどり着いた方々に、その人に対して愛情を傾けていく、そういう国際社会を構成すること...全文を見る | ||
05月28日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第31号 議事録を見る | ○山内委員 会社の自由裁量を極力認めて経済活動を活発にしようという考慮があるとすれば、今回採用しました電子公告の規定についても、調査会社を設けることまでの必要もなくて、あと欠陥があれば最後は訴訟で解決するという道もあるわけですから、もう少し自由に、電子公告のみで、自己責任の名のも...全文を見る |
○山内委員 だとすると、検証可能な客観的な証拠が残るようにするために調査機関をつくったというふうに理解するんですが、もしそうだとすれば、今度は調査機関が一生懸命きちんとした仕事をしてくれることが保証されないといけないわけで、いろいろな義務を課すことになると思うんです。 例えば...全文を見る | ||
○山内委員 調査機関は、例えば一カ月間の期間調査しなければいけないというときには、どれくらいの割合で委託会社のホームページを見る責任があるんでしょうか。 | ||
○山内委員 もし八時間だとすると、ホームページを見た時点から以前の七時間五十九分と、以後の七時間五十九分と、それを足した数字が公告をしていなかった期間ということになるんでしょうか。どう考えたらいいんでしょうか。 | ||
○山内委員 それから、調査機関に対しての費用はどれぐらいになるんですか。 | ||
○山内委員 調査機関が六時間、八時間ぐらいの間隔で調査をする、帳簿等の備えつけも厳格な適用が要求されているということからすると、調査機関に対しての報酬はそう軽くない、金額が少額ではないような気がするんですが、この電子公告を採用した趣旨が、簡便でコストも安いという採用理由から考える...全文を見る | ||
○山内委員 例えば一カ月間の公告期間が必要だというときに、最初、ホームページで立ち上げた画面と、それから二週間ほどたって見た画面とが違うときには、調査会社にはどういう義務がありますか。 | ||
○山内委員 そうすると、改ざんについての発見あるいは委託会社への報告通知義務というのは、この法律上は読み込めなくて、委託会社と調査機関との間の個別の契約に頼る。しかも、その内容については契約内容に盛り込むかどうかも契約当事者の自由であるということになるわけですか。 | ||
○山内委員 ですから、合併なら合併の公告が、その内容が改ざんされようが改ざんされまいが、載って、八時間置きに見て、この委託会社がした公告の内容が載っているということだけについて法律では予定していて、あとは当事者の問題だということになれば、それはやはり、調査会社の能力がきちんとして...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、その結果通知というのは、公告の期間が満了して、一カ月間何事もなかったですよという通知を出すという形を当然の前提としているわけですから、倒産の場合に、一カ月要求されている公告期間中に二週間目で倒産したからといって、その二週間目の結果通知義務というのはないでしょう...全文を見る | ||
○山内委員 どんな決算内容のいい会社であっても、今の経済状況のもとではわからないわけでしょう。それに、新しい会社というか調査機関という仕組みを立ち上げるわけですから、それこそ、どれぐらいの採算があって、どういう収入があって、どういう支出があるかというのもわからないと思いますし、倒...全文を見る | ||
○山内委員 非常に想定していないことが多い。 ちょっと例を挙げますと、例えば四百六十二条の第三項では、法務省令で定めるところによりという文字が、その三項という一つの項だけで二カ所出てくるんですね。それから、もっとひどいのは、四百七十一条に、「調査機関は、法務省令で定めるところ...全文を見る | ||
○山内委員 調査機関が委託会社から電子公告の調査を依頼されたというときに、何かの手違いで法務省の公告リンク集に掲載をしなかった、そのために利害関係人が法務省のリンク集を見ることができなくて、電子公告も結局見ることができなかったという場合に、一般債権者あるいは株主に対してはどこが責...全文を見る | ||
○山内委員 もし、調査会社が法務省、法務局に連絡をして、法務局の方でそれをリンクサイトに載せていなければ、それは法務省が国家賠償責任を負うという理解でよろしいんでしょうか。 | ||
○山内委員 ホームページについて、例えば電子公告を行うホームページを、ホームページアドレスを複数つくって、一つが認められなくなってもほかのページが見られるようにしておくことも安全策の一つかと思うのですが、この改正案ではそういうことは予定していることなんでしょうか。 | ||
○山内委員 結局、侵入者によって書きかえられるということを非常に心配するものですから聞くんですけれども、もし書きかえられて間違った情報を信じた利害関係人は、ハッカーですか、そういう侵入者に対して損害賠償を求めたり、あるいは刑事上の制裁についてはあるんでしょうか。 | ||
○山内委員 大臣、最後にお聞きしますけれども、結局、調査機関というのは、今までにない新しい仕組みをつくるわけなんです。その調査機関について、もちろん信頼がないといけません。調査機関が十分に機能するためには、調査機関に、先ほどから出ています、財務内容をしっかりと出させて、帳簿等につ...全文を見る | ||
○山内委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
06月01日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第32号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内でございます。国際捜査共助法について質問をさせていただきます。 我が国の中で来日外国人による犯罪の増加が見られるという、犯罪者そのものが国際化したという問題と、外国を犯罪地とする邦人の犯罪の増加という、犯罪そのものの国際化も認められると思っています。 ...全文を見る |
○山内委員 国際捜査共助条約の批准あるいは組織犯罪に関しての条約の批准、それから今回の法改正を通してみますと、刑事司法体系をアメリカ型、アメリカに近いものへと変更を求められる可能性もあると考えていますが、御見解を伺いたいと思います。 | ||
○山内委員 しかし、アメリカ型の刑事司法手続で、いいところはやはり積極的に取り入れるべきだと思っています。 国際捜査共助が発展することは望ましいことだと私も思っていますが、その共助の網が全世界に広がる、つまり、これからほかのいろいろな国と共助条約を結んでいくことになると思うの...全文を見る | ||
○山内委員 今の話によりますと、共助条約を結んでいない国との間においても今までも捜査共助をしているということのようですが、もしそうだとすれば、条約を結ばなくても捜査共助がされるのですから、捜査共助条約を他国と締結する意味について、その意義が問われると思うのですけれども。 | ||
○山内委員 今のお話ですと、共助の実が上がる、一層確保されるであろうということですが、アメリカが日本に捜査共助を行う件数の方が日本がアメリカに捜査共助を行った件数よりも倍半分も違うという事件数が報告されています。捜査共助の負担が私たちの国あるいは法務省、国家公安委員会などに重くの...全文を見る | ||
○山内委員 外務省に来ていただいていますが、一九九八年に発効した国際刑事裁判所条約をまだ日本は批准していません。これを批准しない理由があるかどうか、それをお聞きしたいと思います。 | ||
○山内委員 アメリカも国際刑事裁判所条約に反対をしているわけですが、これは、アメリカ兵が戦争犯罪を理由として他国に裁かれることへの強い拒否感があるからだという見解がございます。この点についてはどのような見解を持っていますか。 | ||
○山内委員 アメリカもいろいろな見解を述べて抵抗しているようなんですけれども、先ほどの刑事局長の話で、捜査共助がふえることはいいことだというのは、余りいいことじゃないと思うんですね。やはり、犯罪が多くなるということですから、捜査共助件数はどちらからの要請も少なくなることが本当は望...全文を見る | ||
○山内委員 今ありました、ことしの四月二日に日米両政府が地位協定の運用を改定したという話がございましたけれども、我が国の国内で犯罪を犯したアメリカ兵に対して日本政府が取り調べをする際に米軍司令部の代表者を同席させるというような制度を新たに設けたわけですが、これは具体的にはどういう...全文を見る | ||
○山内委員 今の話ですと、米軍司令部の代表者は、日本政府が取り調べている間も、同時にアメリカ軍としても捜査権限を行使して調べをするという仕組みになるということですか。 | ||
○山内委員 前提となっているかどうかを聞いたんじゃなくて、日本の刑事司法、捜査手続と、アメリカの刑事司法、裁判権行使が、とにかく同じ取り調べをするときに同じ速度でというか、同じように進んでいくという認識でいいんですね。 | ||
○山内委員 もしそうだとすると、日本に第一次裁判権があるという主張と矛盾するんじゃないんですか。 | ||
○山内委員 しかし、アメリカは、通訳もアメリカが推薦した人間を通訳としてつけてくれという申し立てもしていたんじゃないんですか。 | ||
○山内委員 いや、私が聞いたのは、アメリカ側がアメリカの政府の代表者を立ち会わせてくれという要求をしていたころに、通訳もアメリカが推薦した人間をその取り調べ時の通訳として使えというような要求をしていたのではないですかと聞いたんですよ。 | ||
○山内委員 合意の中に含まれていたかどうかを聞いているんじゃない。ではもういいです。 通訳の要求をしたということは、じゃ、ないんですね、今まで。 | ||
○山内委員 こういう、新聞記者に記事を書かれるということは、あなたが今秘密にしていても、あなたの部署のだれかが言わないと新聞記事にならないわけで、それを国会であくまでも答弁を拒否するというのは、ちょっと解せないんですけれどもね。 では、大臣にお聞きします。大臣、アメリカ兵が日...全文を見る | ||
○山内委員 捜査協力というのは、アメリカ軍の捜査に日本側だけが協力するという名目になるのですね。 | ||
○山内委員 ですから、今回の運用の改定については、アメリカ側の捜査に日本が協力をするという形の合意ができたということですよね。 | ||
○山内委員 ではもう一点、刑事局長に伺いますが、日本の捜査、取り調べにアメリカの政府関係者を立ち会わせるというのは、刑訴何条の適用ですか。 | ||
○山内委員 私は、日本の刑事訴訟法の何条に基づいてアメリカの司令部の代表者を立ち会わせることができるかと聞いているんですから、その条文を示してくださいよ。 | ||
○山内委員 取り調べとか捜査というのは強制力を伴うわけですから、法律上の手続に従っていなければいけないということは共通の認識ですよね、刑事局長。だとしたら、捜査及び取り調べは、司法警察職員が行う、あるいは検事が行うというような条文は書いてあるんですが、そこにもう一人の捜査担当者で...全文を見る | ||
○山内委員 ちょっと、今おかしなことを言われたんですが、アメリカの立ち会う当局者は、日本の警察が取り調べをしているときに質問ができるのですか、できないんですか。 | ||
○山内委員 では、後ろに座っている彼に聞きましょうか。彼は、私の議員会館でできると言ったじゃないですか。発問の前に警察官に了解をとればできると言ったじゃないですか。ちょっと、ちゃんと意見を統一してください。 | ||
○山内委員 こういういいかげんな答弁を聞きたくて私も質問しているんじゃないんですよね。 被疑者にとってみれば、やはり逮捕された後は、取り調べに応じる義務があるわけですから、取り調べをされます。だけれども、強制力を伴う部分についてはできるだけ憲法や法律に書き込んでいこうというの...全文を見る | ||
○山内委員 その取り調べを受ける当該の米兵は、アメリカで事件を起こしたら、アメリカの弁護士が立ち会って取り調べを受けることができるわけですよ。ところが、たまたま日本で事件を起こしたために、アメリカの捜査官からも調べを受ける、日本の刑事からも取り調べを受けるということは、これは、幾...全文を見る | ||
○山内委員 裁判員制度をここの委員会で議論しているときに、私たち民主党は可視化を求めました。取り調べについては、ビデオあるいは録画、録音、あるいは弁護人の立ち会い、そういうのを求めました。そのときに、法務省の方でこういう答弁をされたのは覚えていますか。自白がとりにくくなる、調べの...全文を見る | ||
○山内委員 だったら、取り調べ室にアメリカの取り調べ官が立ち会うということも、日本の取り調べの中にそういう異質な人を立ち会わせるということになって、同じじゃないですか、状況は。だとしたら、そういう人は立ち会わせたくないということをもっと主張しないと、可視化の点でえらく抵抗されたこ...全文を見る | ||
○山内委員 今度は、逆の見方からすると、逆にアメリカ兵としては、アメリカ語、米語、英語が通じるという人が取り調べ室の中にずっと任意同行の段階から立ち会ってくれて何となくほっとする、そういう米兵もいるかもしれません。そうなってくると、加害者であるアメリカ兵を保護するような規定を合意...全文を見る | ||
○山内委員 調べには密行性というか密室性も当然要求されるとは思うんですけれども、何人かの、複数の人が調べに立ち会うということによって、そういう取り調べ状況あるいは供述内容が外部に漏れるということもあると思うんですよ。それについてはどういうふうな法律でそういうことがないように担保で...全文を見る | ||
○山内委員 事件数が減らないんだったら、アメリカの人間にも、アメリカ兵にも、外国で事件を起こしても冷たいよと、あなたたちを救済する考えはないし、アメリカの人たちが立ち会ってあげてあなたの供述についても見ていきますよというような態度はやめて、もっと突き放すような方法はとれないんです...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、こういうことも聞いているんですよ。アメリカ軍の放送では、地位協定があなたを守る、そういうPRをしていると聞いているんですが、ではこういう事実はないんですか。 | ||
○山内委員 今回の合意に意義があると言いますが、身柄引き渡しを要求してから何時間以内に引き渡しをするというような規定をどうして盛り込まなかったんですか。 | ||
○山内委員 それはあなたが思っていることで、協定上は、好意的な配慮を待つしかないという書き方になっているじゃないですか。 | ||
○山内委員 枠組みを提供するものというふうには読めないでしょう。迅速に引き渡しをするという迅速という言葉を、ではなぜ要求しないんですか。 | ||
○山内委員 だから、それはあなたが期待しているだけなんじゃないですか。これはアメリカの言いなりの合意でしょう。沖縄の人たちはどう考えていますか。話をしてくれたのはありがたいけれども、内容については全く評価していないと言っているじゃないですか、知事さんを含め。何でこんな合意をするん...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、韓国では、韓米地位協定を、女の子の乱暴事件か何かあったときに変えたんですよ。どうしてそんなに弱腰なんですか。地位協定を改定する考えはないのかと聞いているのに、運用の改善に努めますということを答弁したってちぐはぐでしょう。ブルームフィールド国務次官補は、地位協定...全文を見る | ||
○山内委員 アメリカ兵の本人も家族も持っている車について、車庫証明はきちんととって車を所有させているでしょうね。 | ||
○山内委員 刑事局長、車庫証明をとらないで車両を持つと、これは車庫法違反で刑事罰がありますよね。 | ||
○山内委員 治外法権というのは、今の国際社会の中では許されませんよ。一部なんてことじゃないでしょう、沖縄はまだそうでしょう。沖縄はまだ、車庫証明をとらなくても家族が自由に車が登録できる、これはおかしいじゃないですか。刑事局長、捜査はされませんか。 | ||
○山内委員 刑事局長、では最後に一点。こういうアメリカの言われるとおりに、何かアメリカの司令部の代表者を立ち会わせるとかじゃなくて、すっきりとアメリカの刑事司法みたいに、最初に質問したときに、アメリカ的なことでも、いいことについてはどんどん採用すべきじゃないかという議論もさせてい...全文を見る | ||
○山内委員 以上です。終わります。ありがとうございました。 | ||
06月11日 | 第159回国会 衆議院 法務委員会 第34号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 北朝鮮による拉致被害者で、福井県小浜市の地村保志さん富貴恵さん夫妻は、六月三日、同日発売の週刊新潮六月十日号が掲載した次男清志さんの喫煙報道が事実無根であるとして、新潮社に訂正と謝罪を求めて抗議しておられます。 問題の記事は、...全文を見る |
○山内委員 第二に、「清志くんは咥えタバコで歩いたり、タバコのポイ捨てもしていたといいます。火事になる心配もあるので、警察官も注意しようと思ったらしいけど、言葉も通じないので、迷ったようです」との部分について、これは事実でしょうか。 | ||
○山内委員 第三に、「この話が庁内の一部に伝わった時、”そういえば、平壌でも吸っていたな”と、話題になりました。」「うちの者が平壌の空港で待機していた子供たちのうち、この地村さんの次男坊が喫煙していたのを見たんですよ」との部分について、これは事実かどうかを伺います。 | ||
○山内委員 仮にそういう事実がないとすれば、警察庁としては新潮社に対してどのように対処をされたのか、お聞きしたいと思います。 | ||
○山内委員 警察庁、もう結構ですから、退席してください。 これに関連しまして、杉浦官房副長官は、六月五日、地村さん御夫妻と面談した際に、この問題について、原則として地村さんと週刊新潮の問題だが、事実と違うなら子供の将来にとって大変なことだ、政府の立場でも事実関係を調べると約束...全文を見る | ||
○山内委員 その掲載記事が事実と違っているということならば、今後どういうような措置を家族支援室としてはとる考えでしょうか。 | ||
○山内委員 雑誌協会あるいは新聞協会などとこれからも協議を重ねていただいて、本当に家族の皆さんがゆったりと安心して生活ができるような環境をつくっていってあげてほしいと思います。 支援室はもう結構でございます。 最後に、この問題について法務省にお尋ねしますが、まず、福井地方...全文を見る | ||
○山内委員 人権擁護法あるいは人権侵害救済法という法律について、まだ審議あるいは制定の段階に至っていませんけれども、今、やはり法務局あるいは人権擁護局のところで、地村さんたちのこういう人権侵害については守ってあげる役所だと思いますので、これからも努力をしていっていただきたいと思い...全文を見る | ||
○山内委員 それでは、法案の質疑に入らせていただきます。 私は、不動産競売の改正の問題について議論をさせていただこうと思うんですが、最低売却価額制度については一定の理解があったと思うのですが、なぜ今回改正するということになったんでしょうか。 | ||
○山内委員 ただ、競売物件というのは、例えば、まず銀行が不良債権処理をするときには任意売却を求める。だから、任意売却で売れなかった物件が競売の不動産になっているという事情があるんじゃないかと思いますし、それから、やはり売れていない、あるいは売りにくい不動産というのは山林や田畑で、...全文を見る | ||
○山内委員 その迅速化ということで最高裁にお聞きしますけれども、実務上、物件明細書を作成する、評価人が評価書をつくり上げる、執行官が現況調査報告書で報告をするという、いわゆる三点セットを提出する、そのことをもっと迅速化すれば、先ほど言ったような事情も少しずつ改善されるんじゃないか...全文を見る | ||
○山内委員 例えば、一回目の競売に付す金額を鑑定書記載の金額にして、落ちなければ一割減で二回目を実施して、落ちなければ三回目には二割減でやるという方法もあったと思うんですよね。それから、一回目の競売のときには、まだ、例えば不動産業者がその物件についてどれだけ流通性があるのか調査で...全文を見る | ||
○山内委員 金融庁に来てもらっていますので、あと二、三問、金融庁に聞いて終わりにしたいと思うんですが、不動産競売事件で競売になっている不動産を買って家族の生活の場にしようと考えるときに、競売で落とすときには一番抵当権を設定できないで競売代金を納めるわけですから、住宅ローンの設定の...全文を見る | ||
○山内委員 金融庁に、では最後に。 A、B、Cという土地がありまして、それが形も面積も全く同じ土地です。Aという土地は一千万で売買ができました。Bという土地は、競売にかかりまして、一千万の大体七掛けで評価書ができます。七百万の鑑定評価書ができて、その八割で落とすことができるわ...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、Cという土地の所有者が銀行からお金を借りる際に、Aは一千万で流通した、Bは競売で五百六十万で買われた、そのときに、銀行がCの土地については五百六十万の価値でしか評価しませんよということにはならないと聞いていいんですね。 | ||
○山内委員 わかりました。 貸し渋りというのはまだ続いているようですので、そういうふうに競売の新しい制度が導入されることによって、また何か評価を下げて、貸し出しも渋るというようなことがないようにぜひ努めていただきたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
10月26日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 大臣には、御就任、まことにおめでとうございます。 まず、お伺いしますけれども、先日の予算委員会とか本日の伴野委員に対する答弁とかを聞いておりますと、看護協会の問題、大臣も何年間かは勤務されておられますよね。だから、自分の出身母...全文を見る |
○山内委員 女性とか弱者のために働きたい、その思いは、私たち法務委員のメンバーも同じだと思っています。ところが、その問題と、今まで十億円以上の献金をもらったり、昨年、一昨年と、二億円とか一億五千万円とか、特定の団体からもらっておられるそのあなたのお金にまつわるそういう多額の献金と...全文を見る | ||
○山内委員 あなたがいただいていなければ、だれがいただいているんですか。 | ||
○山内委員 大臣、看護協会という一つの団体から多額の献金をもらっているわけですよ。では、あなたが、後援会がもらっているから、私と後援会は違うよと言われるなら、それでもいいですよ。その認識についてはこれからどんどん追及していきます。 しかし、例えば看護連盟あるいは看護協会に何か...全文を見る | ||
○山内委員 思い切って、協会や連盟からの献金は今後拒否しますとか、あるいは、ことしもらう分については新潟の地震の被災に、例えば看護連盟から看護師さんを千人ぐらい派遣する、その費用にお金を使いますとか、そういうような話は考えたことはないんですか。 | ||
○山内委員 看護連盟のために働きます、お金をもらっている看護師さんのためだけに働きますとあなたは言っているようなものなんですよ。 確かに、新しい医療技術を覚えたり、看護師さんの世界も随分大変なようです。労働条件についても、深夜勤務があったりして過酷な生活を送っておられる方もた...全文を見る | ||
○山内委員 大臣、大臣所信に対しての質問もしたいもので、こればかりやっているわけにいかないんですけれども、検事総長や最高裁の長官や日弁連の会長なんかは、ここの場に出ることはできないんですよ。つまり、国民が、例えばこの審議を通じて司法に対して信頼しよう、そう思うのは、実はあなたの姿...全文を見る | ||
○山内委員 ところで、法務大臣あるいは法務委員会の仕事として、裁判所の司法行政をしっかりと監督することとか、法務省の検察あるいは法務行政をしっかりと体制を整えていく、それから国内の治安をしっかり守っていく、それから四つ目に人権施策の推進ということがあるんですが、大臣、この四点につ...全文を見る | ||
○山内委員 ところが、私も法務大臣になったときの思いを先ほどお聞きしましたけれども、例えば、最後に述べました人権の問題ですね、大臣、今度の所信あいさつの中で、どの辺で何文字触れられていると思いますか。 | ||
○山内委員 一番最後のページに、「今なお跡を絶たない人権に関する諸問題への対応」という二十二文字なんですね。随分バランスを欠いていると思うんですが、そう思われませんか。 | ||
○山内委員 小泉さんと一緒で、それはすりかえですよ。法務委員会として一生懸命やる四つの仕事のうちの人権について今聞いているわけですから、人権について答えてくださいよ。 あなたは、「今なお跡を絶たない人権に関する諸問題への対応」ということは何をイメージして書いているんですか。 | ||
○山内委員 あなたが、今私が読んだところで、あなた自身の思いをこの就任あいさつで書いているわけでしょう。だとすると、人権に関する諸問題への対応として、大臣は何を考えているんですかと聞いているんですよ。 | ||
○山内委員 昨年の通常国会、ことしの通常国会ですか、参議院選挙になって、人権擁護法が廃案になりましたね。まだまだ人権が侵害されて、救済してくれ、そのための基本的な法律をつくってほしいという要求も大臣の耳に届いていると思うんですけれども、その人権擁護法あるいは人権救済法について、大...全文を見る | ||
○山内委員 時期はいつごろになりますか。 | ||
○山内委員 そうすると、大臣の頭の中には、人権擁護法あるいは人権侵害救済法について、いつの通常国会で出すとか、そういうような考えは、今言えないというか、わからないということですか。 | ||
○山内委員 では、次の問題へ行きましょう。 アメリカ兵がよく日本の国内で女性に対して強姦事件を起こしたりしますよね。沖縄でも佐世保でもありました。アメリカ人のそういう事件について、大臣はどう思われますか。 | ||
○山内委員 そういうのは次に聞こうと思っている質問でして、女性の大臣として、そういう事件が頻繁に起きていて許せないわというような言葉を実は聞きたいんですけれども、どうですか。 | ||
○山内委員 では、真剣に取り組むということで引き取らせてもらいますが、日米地位協定の改定の問題についてはどう思っておられますか。 | ||
○山内委員 しかし、国民の声は、例えばヘリコプターが落ちても日本の捜査権が邪魔されたり、あるいは犯罪人引き渡しの関係でも窮屈な扱いになっているんですよ。 考えていないんじゃなくて、そういう問題について、特に、さっきお話ししましたけれども、女性の大臣として、やはりアメリカの軍人...全文を見る | ||
○山内委員 ですから、口語体化をするということは、特にやはり国民に対して法律がよくわかりやすいものになるようにという思いで改正をすると思うんですよね。 ですから、先ほどから話が出ているリエゾンオフィサーとかプレクリアランス、セカンダリー、バイオメトリックスというようなことを大...全文を見る | ||
○山内委員 私は、この二つがどう違うかということを簡単に述べてもらおうと思うんですが、どちらもの概念を説明されただけなんですよ、大臣。やはり、こういう質疑、本当は私もしたくないですよ。だけれども、大臣の、これから私たち、多分来年の通常国会までおつき合いすると思うんですよ。だから、...全文を見る | ||
○山内委員 大臣は助産師ですから、私たちの田舎ではというか、標準語なんですかね、産婆さんというのは。 つまり、母親のおなかにいるときから、元気で丈夫な子供として生まれてほしい、そして、母親以外に最初に知り合う人なわけですよ。そして、取り上げて、この子が本当に元気で丈夫に育って...全文を見る | ||
○山内委員 大臣、できるだけ私もこれから法務委員会の質疑に立たせてもらいます。そして、大臣に、本当に弱者と女性のために、そして人権を守る、そういう法務大臣として就任をいたしましたというその思いと、治安とか、来日外国人の犯罪が多いとか、少年が凶悪になったということと、私は随分大臣の...全文を見る | ||
10月27日 | 第161回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。本日は、主にBSEの関係について質疑をさせていただこうと思っているんですが、質問に入る前に、大臣に一点、お伺いをしたいと思っております。 大臣は、BSEの感染源を究明することは大した問題ではないと考えておられるのかどうか、まずその点...全文を見る |
○山内委員 どうもありがとうございました。 私が農水委員だった三年ほど前に、御党の農水大臣がこういうような発言をされまして、私たちの方で随分問題にして不信任案などを作成させていただいた経緯があったものですから、最初にお聞きしておこうかなと思った次第でございます。 それから...全文を見る | ||
○山内委員 大臣、恐縮ですけれども、もう一点お伺いしたいんですが、十一月二日にございます大統領選挙で、大臣は、ブッシュさんとケリーさんのどちらを応援しておられるのでしょうか。 | ||
○山内委員 先ほど鮫島議員の質問にもありましたけれども、外務省の担当者はアメリカから大変喜ばれておられる交渉の態度だったということなんですけれども、こういうことは言えませんか。 激戦が続いている十一月二日の大統領選挙を前に、アメリカの農業団体や畜産業界からの支持を強めたいとい...全文を見る | ||
○山内委員 夏ごろからの動きだったということで、たまたまこの十月の二十一日から二十三日になったというような説明であったと思うんですが、最初は二十一日、二十二日の二日間だったでしょう。二十二日の時点で何かしらの合意に達しない、これは困るとアメリカから言われて二十三日一日延ばしたんじ...全文を見る | ||
○山内委員 農水省の資料によると、十月二十三日の時点で農水省は、「認識を共有した。」という日本語としては変な言い方をされておるのですが、ペン次官は、アグリーメント、つまり合意したと言っております。 これは、法律家の問答をしようとは思っていませんけれども、合意をしたということで...全文を見る | ||
○山内委員 アメリカからの配信された記事を先ほど読んだんですけれども、全米牛肉畜産家協会というのがございまして、そこの会長が、ブッシュが再び日本へのマーケットをこじあけてくれた、偉大な大統領であると絶賛する見解を述べているんですが、このことを聞いてどう思われますか。 | ||
○山内委員 そう言われますけれども、食品安全委員会で今後きちんと日本の対応を決めるということなんでしょう。それはそれで大切なことだと思うんですけれども、しかし、食品安全委員会を取り巻く状況は、既にもうアメリカ牛肉の輸入にノーという判断を出したら、それは国際的に大変な政治問題になり...全文を見る | ||
○山内委員 個別の質問に入る時間がなくなりますので、これはこの程度にしますけれども、アメリカという国は、昨年の十二月に一頭目が出た後、全頭検査を検討しようともしなかった国なんですよ。ですから、やはり、市場原理だけというか、そういうアメリカの戦略にのみ込まれないような日本の確固たる...全文を見る | ||
○山内委員 それでは、個別の論点について入っていきますけれども、アメリカとの協議の中で、個体識別は、個体月齢証明、集団月齢証明、授精月齢証明、それから工程証明個体識別という四つのいずれかを行えばよいということに合意をしておりますけれども、農水省は、二十カ月齢であって二十一カ月や二...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、その決意とは逆に、この四つの識別方法の例外を決めたんじゃないんですか。 つまり、枝肉を取り出して、二十カ月以下のものかどうかを判断するのに、この肉の色は二十カ月以下だ、この骨は二十一カ月以上の枝肉だ、そういうことについても専門家の協議によって、四十五日以内...全文を見る | ||
○山内委員 では、次の質問に行きますけれども、例えば、これから三年後から、各都道府県が全頭検査を継続するかどうかが自由になって、補助金も出ませんよというような仕組みになりますよね。そのときに牛肉のパックにはどういう表示がなされるのかということをお伺いしたいんです。 つまり、こ...全文を見る | ||
○山内委員 私が新聞で接したのでは、山口、岩手、福島、岐阜、兵庫、佐賀、この県は三年経過しても自主検査は続けると表明しておられるような記事に接したんですけれども、つまり、二十カ月以下の牛肉についてもBSE検査をする自治体としない自治体があると、消費者はちゃんと検査を受けている自治...全文を見る | ||
○山内委員 常田副大臣にお伺いしますけれども、BSE検査に係る費用の補助が三年で打ち切られるということですが、それ以降に引き続きBSE検査を続けて行う都道府県があるわけです。検査費用を価格に上乗せして、しかし、検査済み、安全ですよと売っている牛肉と、安いけれども検査はしていないん...全文を見る | ||
○山内委員 どうもありがとうございました。 時間がなくなりましたが、日本で二十一カ月の月齢でBSEが発症したというその牛は、二十一カ月と十六日目、つまり、やっと二十一カ月になって二週間ほどたって発症した牛なんですね。つまり、二十カ月と二十一カ月というその線が本当に確実なものな...全文を見る | ||
11月05日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 大臣、先日、私と大臣とで質疑しましたときに、大臣の発言について間違いがあるのではないかと、質疑が終わった後指摘させていただいたところがあるんですが、その件に関しては大臣から何か答弁がございますか。 |
○山内委員 私は、所信あいさつに対する質疑をずっと続けておりました。その中で、人権に触れた部分は一体何文字しか書いていないんですかと言ったら、大臣は、文字数はわかりませんでした、わからないと言われた。だから、私は字数を調べていたので二十二文字ですと言いました。実際に二十二文字しか...全文を見る | ||
○山内委員 だから、大臣、よく新聞でやゆされるように、余りわかっていないのに、いろいろなことを言い過ぎるという評価があるでしょう。 あなたが書かれている入国管理、難民の問題は、しっかりと取り締まります、水際で阻止しますということなんですよ。つまり、治安対策なんですよ。だから、...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、あなたが人権についてはいろいろな諸問題があると書いている諸問題は、何を考えてこういう書きぶりになったんですか。 | ||
○山内委員 人権状況というのは、さっきからお話ししているように、高齢者虐待の問題も今喫緊の課題だと思っています。大臣も、昨年の選挙の前、選挙の前だからDV法を通したりしたわけじゃないでしょう。そういう問題もたくさんあります。 DV法を通されたけれども、まだ加害者更生プログラム...全文を見る | ||
○山内委員 人権侵害救済法とか人権擁護法というのは、ひとり同和問題、部落問題のためだけじゃないんですよね。マスコミで被害に遭った、あるいは高齢者虐待を受けた、そういう人たちも、人権侵害、差別を受けた、そういうことで救済してほしいという願いがこもっている法案だったんですよ。いろいろ...全文を見る | ||
○山内委員 それでは、参議院では、人権擁護法の何と何が問題点だと指摘されて、どういうふうに検討をしているんですか。 | ||
○山内委員 副大臣は論点を的確にお話をされたと思いますけれども、副大臣、もしそういうふうに思っておられるんでしたら、通常国会で法案を出しますとかというようなことは言えないんですか。 | ||
○山内委員 ありがとうございました。 大臣は、所信あいさつの中で、治安が乱れたことの一つに、少年による重大犯罪が続発しとか、来日外国人による犯罪も多発しているということを指摘しておられます。 ところが、大臣の職責が青少年育成を担当する大臣にもなっておられるようですので、そ...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、今回、成人に対して重罰化の法案を提案されておられますけれども、少年についてはどうなんですか。重罰を今後科すというような、厳しく取り締まりをするという方針というか考えでおられるんでしょうか。 | ||
○山内委員 治安が悪化したと大臣は言われますけれども、ある学者の中には、かつてと比べて、特に終戦後のころとかあるいはバブル崩壊のころなどと比べて治安は、改善もしていないけれども、悪化もそうしていないんじゃないかと指摘する学者がおられます。 数字を拾ってみますと、凶悪事件の中で...全文を見る | ||
○山内委員 私は、個人的には外国人の問題について多少興味を持っている議員の一人だと思っているんですが、来日外国人犯罪が多発しているから危険だみたいなことを言われると、またちょっと統計を拾ってみました。 平成十年と平成十四年を比較します。確かに件数は一万六千件から二万件へとふえ...全文を見る | ||
○山内委員 ただ、私が述べた数値は、つまりは、〇・三五%の検挙者のその余の、まあ一〇〇%近い数値は日本人ですよね。日本人が犯罪を犯しているからなんですよね。 だから、どう言ったらいいのでしょうか、来日外国人の犯罪が多発と、件数として見れば数がふえている、それは私もわかりますよ...全文を見る | ||
○山内委員 これも指摘するだけにとどめておきますけれども、今、メキシコを初めとして、自由貿易、経済連携協定の締結がこれからますます、今度は東南アジアを中心に広がっていくと思うんですね。つまり、日本は、いろいろな部門、分野での門戸を広げて、海外の皆さんと一緒になって食料計画とかある...全文を見る | ||
○山内委員 そこで、法案の第一条で、「内外の社会経済情勢の変化に伴い、」ADR法を考えましたという書き方になっているんですが、ここで指摘されている「内外の社会経済情勢の変化」というのは、事務局長、どういう点を言っているんですか。 | ||
○山内委員 しかし、この司法制度改革という改革の内容は裁判所の充実にもあったと思うんですね。つまり、調停機能を裁判外、ADRに含めるのか、裁判所の中の機能じゃないかという、どっちの見方もあると思うんですけれども、調停という存在、あるいは裁判所を充実していこう、そういう考えを本来な...全文を見る | ||
○山内委員 この三年間、本当に山崎さんは一生懸命頑張られたなというのは、私も近くにいてずっとわかっております。今月末で大任を果たされて、一つの大きな仕事をやり遂げられたということで、それは、委員の中には今まで失礼な質問をしたかもしれませんけれども、本当に山崎さんの仕事ぶりについて...全文を見る | ||
○山内委員 ただ、そういう合意条項を入れて、裁判所あるいはそのほかの紛争解決手段の方を利用しないように心理的に拘束した上で、その金融業者に有利な和解案を提示するということが起こるということがあり得るんじゃないかと思うんですが、大丈夫ですか。 | ||
○山内委員 今言われた離脱の自由については、これは、手続利用者が、やはり、ここで解決をしなければならないんじゃないかと何か追い込まれていくというような精神状態になると思うんですよね。 だから、離脱の自由がありますよということを十分に認識させる。ADRの事業者あるいは現場の手続...全文を見る | ||
○山内委員 大臣、今議論している論点は、やはり解決をする際に、力の差がある人たちが一方にはいて、弱い人が一方にいる、そういう場面もあると思うんですね。例えば、消費者紛争とか労働紛争、そういう当事者間に力の格差などがある場合に、弱い立場にある消費者や労働者の側に立って紛争を解決して...全文を見る | ||
○山内委員 それから、よく議論になりますのが六条の第五号、弁護士関与が決められている。この点について少し議論をさせていただこうと思います。 まず、ここに「弁護士の助言」というのがありますけれども、これは、最初に、どういう意味として使っておられるのでしょうか。 | ||
○山内委員 手続実施場所にいる必要はない、助言を受けるのは電話でもいいということを言われましたが、手続実施をしているそこの建物内に待機している必要はないんでしょうか。あるいは、その助言というのは、全く肉声ということは必要なくて、ファクスでも何でもいいということなんでしょうか。 | ||
○山内委員 例えば、司法書士会がADR機関をつくる、あるいは土地家屋調査士がそういう機関をつくる、そういう団体が、今までの実績とか経験とかそういうものを、弁護士をきちんと判断して、それなりの能力のある人をしっかりとそういう助言者として採用すると思うんですが、そういう人は忙しい人が...全文を見る | ||
○山内委員 「法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするとき」という判断は、だれがするんでしょうか。 | ||
○山内委員 ちょっとよくわからないんですが、手続実施者がまず第一義的に判断をすると、手続実施者が、これは弁護士の助言を得るまでのことはない、必要ない、そう簡単に判断をすると、弁護士関与制度を認めた趣旨というのが没却するんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。 | ||
○山内委員 マニュアルをつくられるということなら、それは非常にいいことだと思います。 条文の書き方なんですけれども、「法令の解釈適用に関し」というと、法令の解釈とか法令の適用というと、コンメンタールを読んだりすればいいんじゃないかと思うんですよ。それをわざわざ弁護士のところに...全文を見る | ||
○山内委員 では、こういう場合はどうでしょうか。例えば、甲と乙との間に交通事故の問題もある、お金の貸し借りの問題もある、相続の問題もあるという場合に、甲と乙との間の紛争は、例えば相続問題なら相続問題だけが解決したら、相続問題、本件については解決をすると。それを、甲と乙との間に何ら...全文を見る | ||
○山内委員 そうすると、当局の考え方は、私なりに理解すると、余り無理にというか強引に和解に持っていくんじゃなくて、何か問題がありそうな場合にはきちんと弁護士の関与を求めるけれども、ちょっといろいろな問題が派生するなと思ったら、手続は終了して裁判所の方に行ってもらう、そういうような...全文を見る | ||
○山内委員 和解が成立するということに、ADRの利用料金の基準をそこに持っていく、つまり、和解が成立したら幾ら払いますというような料金の設定をすると、ADRの機関はやはり和解を積極的に成立させようと思うんですよね。だから、和解の成立という要件で料金を設定させないで、それ以外の部分...全文を見る | ||
○山内委員 いろいろ細かい点、まだまだ来週も質疑をさせていただこうと思いますけれども、このADR機関というのは、例えば、相殺の主張をすればいいのに何でしないのかなとか、名目上の登記名義人から建物や土地の明け渡しを求められている人が何十年もそこに住んでいる、どうして時効の主張をされ...全文を見る | ||
○山内委員 一定の形で弁護士の関与を担保するということで公正な和解が実現されることを私も念じております。国民がしっかりと司法手続に依存しなくても公正な解決が保障されるような仕組みに、ぜひ当局と一緒になっていい仕組みをつくり上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ...全文を見る | ||
11月19日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 大臣、まず、のっけからで恐縮なんですけれども、おれおれ詐欺というのを御存じですか。 |
○山内委員 けさのニュースでも、息子さんがお医者さんで、そのお母さんに、投薬ミスをしたということで五百万円、やはりお母さんというのは医者になった息子を本当に大切に思うんだなと思うんですけれども、すぐ五百万円振り込むんですね。ですから、おれおれ詐欺というのは本当になくならないなと思...全文を見る | ||
○山内委員 警察庁にもお聞きしますけれども、おれおれ詐欺というのは電話が主なものですから、遠隔地から詐欺行為を行うということで、県とかが離れている、つまり、管轄が違うところから犯罪行為が行われている。そういうことで、縦割りの管轄の問題があってなかなか積極的に取り組まないんじゃない...全文を見る | ||
○山内委員 多分、対策班と対策本部というのは一緒だと説明づけられるかもしれませんけれども、熱心に取り組んでいる弁護士や司法書士の皆さんや、あるいは被害に遭った方々は、対策班を各都道府県に設置していますと言われると、やはりもっと何か対策本部としてしっかりと取り組んでほしいという希望...全文を見る | ||
○山内委員 プリペイド式携帯電話を持っている人がすべて悪い人だというふうに見られるということは、私としてもそれはそういう思いではないんですが、やはりこういう悪い連中らが持つということについては、しっかりと取り締まりの方策を考えていただきたいと思っています。 それからもう一つ。...全文を見る | ||
○山内委員 実は、私の後援会のある方のところに、最近はがきで、法務大臣認可法人赤坂総合法律事務所という名前で、洋服代金をまだ未払いですから払ってくださいという請求が来たんですね。その方は私のところに相談に来られまして、いや、こんなのはほっておいたらいいんじゃないですかと言ったんで...全文を見る | ||
○山内委員 しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 先ほど言いましたおれおれ詐欺というのは、人の、子供や孫を思っているその親心や、おじいちゃん、おばあちゃん心をうまく利用して、法律の無知につけ込んでそういう犯罪を犯していく。だから、私は一番嫌な犯罪の形態だと思っているん...全文を見る | ||
○山内委員 もちろん、刑事罰も含めてしっかりとした法制度をつくり上げて、資金の面からそういう暴力団組織などを締め上げていくという政策が必要ではないかなと思っています。 ホームレスになっている人たちからいろいろな聞き取りをやっている人から聞いたら、やはり借金を背負ってこういう生...全文を見る | ||
○山内委員 厚労省にも来ていただいているんですが、こういう事例があるんですね。生活保護手当、身体障害者手当、それから被爆者健康管理手当などを担保にとる貸金業者もいるんですよ。多分、外郭団体というんですか、厚労省の独立行政法人である福祉医療機構、あるいはその代理店業務をやっている銀...全文を見る | ||
○山内委員 警察庁と厚生労働省、ありがとうございました。 大臣、包括根保証の問題を若干お聞きしたいんですけれども、そもそも大臣は人の保証人になったことはありますか。 | ||
○山内委員 保証人になった経験がないと、なかなかこの保証の問題についての審議というのはちょっと理解できない点もあるんじゃないかと思うんです。やはり保証人になるとすごく、主たる債務者、借り主が本当にきちんと返してくれるんだろうかなと思って、どきどきはらはらもすると思いますし、そうい...全文を見る | ||
○山内委員 保証債務の見直しについては閣議決定もされているんです。この閣議決定をされた趣旨というのは、多分、私が思うところでは、これから、銀行とか貸金業者とかから直接にお金を借りて運転資金にするんじゃなくて、できるだけ自分の企業の魅力を市場に開示して、市場から株を買っていただいた...全文を見る | ||
○山内委員 聞いていますと、イメージとしては、できるだけ短期間のうちに、中小企業金融を円滑にするために、その都度保証人の意思を聞くということも、貸し出しが渋滞というんですか、したらいけないという考慮もあって、いわゆる限度額のある、期間の定めのある根保証は認めていこうという趣旨だと...全文を見る | ||
○山内委員 商法の株主代表訴訟の規定の改正にも私は立ち合ったんですが、企業の取締役が経営ミスをして会社債権者に損害を与えた、その場合に責任を制限する立法をしましたね。つまり、取締役の賠償責任の範囲を、一年間もらっている取締役報酬の何年分にしようとか、そういうような形にしたんです。...全文を見る | ||
○山内委員 金融庁は、今の論点についてはどういうふうに銀行等を指導していくんですか。 | ||
○山内委員 その趣旨をぜひ徹底していただきたいと思うんです。 もう一つ、要式行為と改正されたということに絡んで指摘させていただきますと、私の立場からいうと、主たる債務者より保証人の保護を徹底すべきじゃないかと言わせていただいているんですが、最初に根保証契約を締結して根保証契約...全文を見る | ||
○山内委員 一般の貸し借りにもそういう契約書や保証書、控えを渡したり、あるいは貸し出しの都度に通知をしなさいというと、一般の貸し借りの場合には酷じゃないかというような指摘もあったんですが、民法で要式行為という一つの全く今までと違った新しい制度を盛り込んだわけですよね。そうすると、...全文を見る | ||
○山内委員 ただ、円満に退任する場合はそれでもいいと思うんですよね。だけれども、おまえの経営のやり方が悪かったから解任だと、自分はもっとやりたかったのに追い出されるようにして退任させられたような代表取締役や取締役もいると思うんですよね。だから、一概に運命共同体だみたいな話でくくる...全文を見る | ||
○山内委員 そういうケースの場合に保証の解約を認めないとか、あるいはそういう場合には元本確定請求というものを将来的に認めていかないよというようなぎすぎすした関係になれば、では、別れても、内縁関係を解消しても保証責任がついて回るんじゃないかと思ったら、仕方なしにひっついているという...全文を見る | ||
○山内委員 最後に大臣、私も、例えば定時制の高校生や、それから、これから大学や就職に旅立つという高校三年生の子供たちに、地元の高校にこういう話をしに行くんですよ。やはり計画を立ててきちんと借りてくださいよとか、保証人になるというのは、友達を本当になくすかもしれないので、断ることも...全文を見る | ||
○山内委員 大臣、よろしくお願いします。 終わります。ありがとうございました。 | ||
○山内委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 根保証契約の...全文を見る | ||
11月26日 | 第161回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。どうかよろしくお願いします。 大臣、大臣の御親戚や知人の中に、司法試験を受験中の方はおられますか。 |
○山内委員 私は、二十一世紀のあるべき法曹の姿というのは、単に法廷の活動だけにとどまるんじゃなくて、もうあらゆる場面で司法への需要にという期待にこたえられるような人材が必要だと思っているんです。 だから、そのためには、もちろん専門的知識は十分に習得をする、しかしその一方では、...全文を見る | ||
○山内委員 そういう人材を育てるためにも、今までの司法試験という一点突破型の法曹登用制度じゃなくて、やはりロースクール、法科大学院で一生懸命、今言ったような論点や国際感覚あるいは人権の意識を持った法曹をロースクールでつくっていこうということで、法科大学院をつくった意味というのは、...全文を見る | ||
○山内委員 私も、受験時代に目指した法曹の姿の中の何人かは、夜間大学出身の方だったんです。司法制度改革審議会の最終意見書にも、夜間大学とか通信制大学というものの、そういう構想を持った法科大学院制度をつくろうじゃないか、そういう指摘もあったと思うんですが、夜間大学あるいは土日の開講...全文を見る | ||
○山内委員 多様な人材を法曹界に送り込むという理念からすれば、働きながら学んで法曹資格を得たいという社会人のための制度設計というのはやはり必要じゃないかと私は思っています。 それから、もう一つ疑問に思っているのが、地方に法科大学院が少ないんじゃないか。どうも大都市圏、つまり関...全文を見る | ||
○山内委員 大都市圏以外の地域の法科大学院を活性化させるということはやはり大きな意味があると思いますし、それから、地方都市、農村部に法曹を行き渡らせるというのはやはり国家戦略として考えてもいい問題だと思いますので、引き続き、例えば法務省は検事を教員として送り込み、あるいは、最高裁...全文を見る | ||
○山内委員 しかし、司法試験委員会に、法務省の方で、新司法試験に合格する合格者数を八百人、旧司法試験に合格する合格者を八百人という一つのたたき台を出されているんですよ。 だから、それが、たたき台だから法務省の案だろうとは私は言いませんけれども、もしそうだとしたら、新しい二十一...全文を見る | ||
○山内委員 確かに、法科大学院の卒業生は七、八割確実に受かるというような、受験生とか大学の先生にとってはそう読める表現だと思うんですけれども、そういうことを約束した制度設計ではないと先日政務官から説明を受けて、政府側はそう読むんだろうということはそう思っていますけれども、七、八割...全文を見る | ||
○山内委員 だとしたら、司法試験委員会での審議というのは公開にすべきだと思うんですよね。つまり、私たちが合格者数とか合格率というのを後で検証するにしても、どういう意見が出て結論が出たのかというのがわからなければ、今おっしゃったような法科大学院の理念は大切だと思う、そこと実際に出た...全文を見る | ||
○山内委員 司法試験合格三千人時代を迎えるということの政策的な考慮というものの第一は、やはり全世界的に見ても法曹の数が、国民の例えば一万人当たりに比較すると、随分各国より少ない。その上に、司法過疎といって、もう全く情けないですよね、ゼロワン地域といって、弁護士も何もだれもいないよ...全文を見る | ||
○山内委員 推進本部はどう考えていますか。 | ||
○山内委員 今社会人が逃げているんじゃないかという発言もあったんですけれども、まさにそこが問題だと思うんですよ。今までの一点突破の司法試験の受験生あるいは合格者というのは、特に短期間で合格する受験生ほど、例えば予備校をよく使うあるいは論点主義で暗記も強い、そういうような受験生が合...全文を見る | ||
○山内委員 私は、法科大学院の先生方にもいろいろとお話をお聞きしたんですよね。そうしたら、年齢が高い教員がロースクールに多い、だから、文部科学省の方からは教員の年齢の偏りを指摘されて、もうちょっと若い教員をそろえてくださいというような留意事項が付されて設立の認可が一年おくれになっ...全文を見る | ||
○山内委員 引き続き、そういう方々の意見も、現場の人材を教育している人たちの生の意見だと思いますので、尊重しながら、合格者数等についての審議の参考にしてもらいたいと思います。 もう一つ、朝日新聞や読売新聞の報道でちょっと困ったなというのが、法科大学院を出た後も合格率が余り高く...全文を見る | ||
○山内委員 では、文科省としては、間違っても、例えば各法科大学院が補講、補修に予備校の先生を連れてくる、そういうような間違った仕組みは絶対にしないということですね。 | ||
○山内委員 そういう期待感だけではなくて、例えば、司法試験の論文に出てこない国際的な分野、あるいは地域社会でどう頑張ったかとか、そういうような科目について充実している法科大学院については客観的な評価をたくさん与えていく、そういうような仕組みを担保とすれば、ますますいろいろな、多様...全文を見る | ||
○山内委員 最高裁にも来ていただいておりますけれども、ことしの司法修習の最後の試験で、合格留保者あるいは不合格者が司法修習の歴史の中では多分最も多い数字だと思うんですけれども、四十六人もそういう人たちが出た、この原因については、何が考えられるんでしょうか。 | ||
○山内委員 私も、司法試験の合格者数がふえたことが直接の原因とは思っていないんですけれども、だけれども、国民はそう思いますよ。だから、国民に、これからその倍も合格していくわけですから、その辺の説明はやはり必要じゃないかなと思います。 それから、修習の期間が短くなって、さらに新...全文を見る | ||
○山内委員 今の局長の話の中で、そういう司法研修所の中で一生懸命、最後、卒業前にみっちり鍛え上げたいというのはわかるんですが、研修所の教室の中でいろいろな知識を学ぶというのは、それは、法科大学院を設置したので、法科大学院でやることだと思うんですよ。法科大学院で、例えば二年、三年、...全文を見る | ||
○山内委員 だとすると、貸与制の採用というのはかなりきついんですね。 例えば、奨学金を受け取っている人、大学の四年間で毎月十万円の奨学金がもらえます。それをずっともらっている人は、もちろん返済をしなければいけませんね。ところが、その人が法科大学院に三年間進んで、法科大学院でも...全文を見る | ||
○山内委員 半分の三千人がもらっているんですよ、受けているんですよ。つまり、六千人法科大学院に行っているうちの三千人が奨学金をもらっているんですね。その上に、国民生活金融公庫のシステムを使っていたり、大学の奨学金制度を使っている。それを利用している人たちを含めると、もう四千人ぐら...全文を見る | ||
○山内委員 例えば…… | ||
○山内委員 先ほどから指摘させていただいていますとおり、お金のない人でも、とにかく法曹になろう、あるいは法科大学院に進もうというインセンティブが働くような仕組みというのをやはり国の仕組みとしてつくってあげたいなと思うんですよね。 悪く言う人は、優秀なのでもお金がないやつには、...全文を見る |