山口和之

やまぐちかずゆき



当選回数回

山口和之の2017年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月09日第193回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。ありがとうございます。  大臣所信の質疑ということで、再犯防止対策についてお尋ねいたします。  政府は、平成二十四年に再犯防止に向けた総合対策を決定して、策定後十年間の取組における数値目標として、刑務所出所後二年以内に再び刑務所に入...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  二十四年に再犯防止に向けた総合対策は少しずつ効果を示して、目標に向かっているということだと思います。  この再犯防止に向けた総合対策は五年後を目途に見直すとされておるんですけれど、どのような見直しを行うつもりなのか、また、これまでに判明...全文を見る
○山口和之君 是非、今、より一層という話が出ましたけれども、そうすると、目標は、二〇%から下げて一六%以下にするという目標を、加速的に行くというふうに考えれば、この目標ではない目標、もうちょっと高い球を投げてもいいのかなというふうに思いますし、それを総合的にあるいは推進してもっと...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  その執行猶予制度の中で社会復帰をしっかりすることによって再犯を防げるということであるならば是非進めていただきたいし、これが都道府県やあるいは地域によって違いが出てくると思いますので、その辺はしっかりデータを集めて、どういうようなアプローチ...全文を見る
○山口和之君 先ほどの再犯防止には非常に貢献しているところだと思っております。  となると、刑の一部執行猶予制度は保護観察官、保護司の業務にどのような影響を及ぼしているのか、また及ぼすことになるのか、またその対応としてどういった取組を行っていくのかをちょっとお伺いしたいと思いま...全文を見る
○山口和之君 つまり、刑の一部執行猶予制度によって保護観察官や保護司の負担は増加するんだろうというふうに見込んでいらっしゃるということだと思います。四十二人増やすということですが、それが妥当な数字なのかどうかということも含めてしっかり検討していただきたいと思いますが。  一方、...全文を見る
○山口和之君 再犯防止推進法による再犯防止推進計画は、矯正施設における収容及び処遇と保護観察が二本の柱と思われますが、計画達成のために保護観察官、保護司が過大な職責を負わされる可能性もあります。保護観察制度が持続可能なものにするように配慮していかなければならないと思います。  ...全文を見る
○山口和之君 再犯防止には、就労であったり、あるいは住まいであったり、それから社会的な安心が必要であったり、いろんなことがあるんだと思いますけれども、保護観察官の現場の声をしっかり聞いていただいて、必要であれば数値目標をクリアする更に高いレベルのものを目標とするというふうに考えた...全文を見る
○山口和之君 どんどん確保していかなければいけないし、その質も高めていかなければいけない、そうすることによって再犯防止につながってくるということなんですが、人数が減っているということですと、新たな確保策等々、いろいろ必要になってくると思います。  保護司の人数は減少傾向ですね。...全文を見る
○山口和之君 目標達成には保護司の確保がすごい重要だと思っておりますし、保護観察制度の根幹にも関わることだと思いますので、しっかり対策を講じていただきたいと思います。  また、質の問題も非常に大きなところだと思います。質の確保についてどのような取組が必要なのか、伺いたいと思いま...全文を見る
○山口和之君 保護観察制度を維持発展させるためには、ボランティアである保護司に対してしっかり支援していくことが大事だと思いますが、地方公共団体がどのように支援しているのか、そこら辺のしっかり体制ができているのかということについても少し伺いたいと思います。
○山口和之君 是非、加速的に目標が達成できるように、またもっと高い目標が設定できるように、この辺の整備をしっかりやっていただきたいと思います。  次に、性同一性障害の受刑者についてお伺いしたいと思いますが、性同一性障害の受刑者の処遇は現在どのようになっておりますでしょうか。
○山口和之君 配慮はされているんでしょうけれども、戸籍上でしかいけないわけですよね。それは、事情があって戸籍上まだ男性であるという人だっているわけで、そういったことを配慮しないというのはどうなのかなというふうに思います。戸籍未変更者についても、一定の要件を満たした場合に心の性別に...全文を見る
○山口和之君 是非、司法の場で判断するとか、そういったことも検討していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。
03月22日第193回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。よろしくお願いします。  まず、東日本大震災の復興支援関係について伺いたいと思います。  法務省の行っている東日本大震災法律援助事業の概要について伺うとともに、そのうち震災法律相談援助、それから震災代理援助、震災書類作成援助のそれぞ...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  法律相談援助が、件数が年を追うごとに増えているところなんですが、この原因と背景についてどのように見ているのか、教えていただきたいと思います。
○山口和之君 内容は豊富だというふうにも考えられると思うんですけれども、年々増えている今現状であります。  復興はまだ道半ばであり、原子力災害に見舞われた福島県においては特にそうです。一方、この事業の根拠法となっている東日本大震災被災者援助のための日本司法支援センターの業務の特...全文を見る
○山口和之君 相談援助については利用件数が右肩上がりに増えております。震災に起因する案件のみといった限定をせずに相談に応じているというところですが、これは多様なニーズにマッチしているんだろうというふうにも思います。特に福島県は、原発事故の影響で産業や暮らしが長期にわたり大きな打撃...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  法案がこれから審議されて成立すれば、今までもしっかり取り組んできましたからでは済まないと思います。法律に明記される以上、それにふさわしいこれまで以上の取組をしっかりお願いしたいと思います。  次に、今大臣も話されましたが、人権擁護委員が...全文を見る
○山口和之君 こちらから児童生徒のところに出かけていく人権教室は特に重要だと思います。特に、被災者が、避難者が多数住んでいる地域では、特にいじめ問題の一般にとどまることなく、福島避難者へのいじめ問題を取り上げて啓発に努めていただきたいと思います。  次に、自殺防止対策について伺...全文を見る
○山口和之君 法務省として、自殺予防というか、いじめなどの自殺につながる手前の問題に対処していることは理解できます。ここまで先進国の中でも若者の自殺率が高い国はないと。自殺防止は、厚労省が中心となっているのは当然としても、法務省としてもいろいろな啓発の中で、予防だけではなく、もっ...全文を見る
○山口和之君 これまでのGPS捜査は、最高裁判所判断が出てから違法となったということではなく、ずっと違法だったということを重く認めるべきであって、法務省、検察庁は、捜査に内在する人権侵害の危険性に真摯に向き合うべきだと思います。大法廷判決により当分の間GPS捜査が活用できなくなっ...全文を見る
04月06日第193回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  今日は、昨年十一月に技能実習適正実施及び実習生保護法が成立いたしました、法の施行に向けてどのように準備を進めているのか、確認させていただきたいと思います。施行日のめどや、新しい監理団体の申請の期日等を含めどのように考えているのか、...全文を見る
○山口和之君 そうしますと、本委員会で附帯決議でも、技能実習生のいわゆる転籍、実習先の変更について人権保護の観点から取組が求められていたと思います。この点、主務省令の案ではどのように考えているのか、お答えを願います。
○山口和之君 技能実習というのであれば、本人の希望で途中変更ということも可能であるような体制を是非検討していただきたいと思います。  同じく、附帯決議で送り出し機関の適正化について措置を求められていると思うんですが、主務省令の案ではどのように考えておるんでしょうか。
○山口和之君 そうすると、その送り出し機関の人材をあっせんする、いわゆる送り出し機関の前のブローカー等の適正化についてどのような処置をとって適正化を図っていくのか、教えていただきたいと思います。
○山口和之君 是非とも実習生が保護されるように働きかけていただきたいと思います。  次に、介護技能実習については、N3程度の日本語や介護技能の基礎を現地である程度教育してから日本の監理団体や実施機関に紹介するというビジネスとかが最近登場しているわけですが、そういったものは、適正...全文を見る
○山口和之君 ただ、適切に稼働すれば、実習生の教育をしっかり行って日本に来ていただくということになると、受入れ側の日本としても非常にいいですし、場合によっては、帰国、自分の国に戻ったときに、介護に就くこと、働くことができるようになったり、これ、非常にいいことだとも思いますので、是...全文を見る
○山口和之君 是非ともウイン・ウインの関係が構築できるように、新しい法律が施行されるようになったときには、まあその前からもしっかり取り締まっていただきたいと思いますけれども、是非アジア諸国に貢献できるような日本になっていただきたいと思います。  以上で終わります。
04月11日第193回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  まず初めに、書記官の減員についてお伺いしたいと思うんですが、本法律案による改正では、あっ、書記官じゃない、速記官です、改正では、速記官は減員数五名となっております。速記官は平成十年から毎年減少となっており、速記官のいない裁判所も存...全文を見る
○山口和之君 速記官のいない裁判所が存在する状況は、「各裁判所に裁判所速記官を置く。」と定める裁判所法第六十条の二第一項に反するというふうにも言われております。このことをどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
○山口和之君 では、国は速記官制度の存続についてはどのように、方針でおられるのか、それでまた、近い将来、その裁判所法六十条の二第一項を変更する予定はあるのかをお伺いしたいと思います。
○山口和之君 速記官でなければという声もあることですから、十分に検討していただきたいなと思います。  次に、本人訴訟について伺いたいと思います。  本法律案の目的の一つに、判事の員数を増やして事件の適正かつ迅速な処理を図ること、すなわち審理期間の短縮にあるのだと思います。 ...全文を見る
○山口和之君 地方裁判所の通常訴訟では、約六割が本人訴訟というふうに聞いております。  本人訴訟にはどのようなメリットがあってデメリットがあるのか、また本人訴訟を禁ずる弁護士強制にはどのようなメリット、デメリットがあるのかを伺いたいと思います。
○山口和之君 そうしますと、平成二十三年七月八日に最高裁判所が公表しました裁判の迅速化に係る検証に関する報告書第四回では、弁護士強制制度の導入について部分的導入の可能性も含め検討を進めるとありますが、現時点での検討状況はどうなっているのかを伺いたいと思います。
○山口和之君 本人訴訟のメリット、デメリット、デメリットを少なくしてメリットをしっかりしたものにしていく、あるいは、弁護士強制についてもメリット、デメリットがあるということだと思いますけれども、公正に、しかも迅速にというふうに考えていくと検討には値するものだと思われますので、是非...全文を見る
○山口和之君 増えていくべきだろうなというふうに考えたとき、どのような問題があるのか、また増やすためにどのような対策を行っているのかというのを最後にちょっと確認したいと思います。よろしくお願いいたします。
○山口和之君 増やしてほしいということではなくて、より身近で早くて頼りがいがある司法へというふうに考えたときに、ハードルが高過ぎてなかなかこちらの方の話に持っていけずに、あるいは泣き寝入りする場合もあるでしょうし、そういうことがないようにするために、司法がより身近にということだと...全文を見る
04月13日第193回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  本日は、まず、人権に関することから質問をさせていただきたいと思います。  福島第一原発事故で福島県から県内外に避難した児童生徒に対するいじめが今年三月までに百九十九件あったということが文部科学省の調査で分かったとされております。...全文を見る
○山口和之君 多くの人が共感して、いじめがなくなるような社会に是非ともなっていただきたいと思いますし、こういう広がりがとても大切なことだと思います。  そこで、先ほども出ていました平成二十八年度の外国人住民調査報告書というものがございました。その中で、この調査を見ると、入店拒否...全文を見る
○山口和之君 お店側には、憲法二十二条第一項で営業の自由が保障されております。どんな客でも入店を断れないとすることは困難があるかもしれません。  二〇二〇年の東京オリパラ開催を控えて訪日外国人の増加が予想される中で、今こそこうした入店拒否に関する何らかのガイドラインのようなもの...全文を見る
○山口和之君 先ほどの中学生の偏見と共感という、心を動かすようなガイドラインでもいいわけで、例えばガイドラインというかそういう指標みたいなものでもいいんだと思います。  外国人の入店拒否は外国のメディアでも取り上げられて、しっかり日本の国民はそこを見るべきというふうにも捉えてい...全文を見る
○山口和之君 そうはいっても、処分者数を減らすということは大切なことだと思います。  これまでどのような対策を行ってきたのか、また、劇的に減少させるためには新たな抜本的な対策が必要だと思いますが、何か検討されておりますでしょうか。
○山口和之君 やはり汚名返上、これは大事なことだと思いますので、金田法務大臣の意気込みをお伺いしたいと思います。
○山口和之君 ありがとうございました。
04月18日第193回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  裁判所法の一部を改正する法律案について質問いたしますが、その前に、先日、八王子医療刑務所、それから府中刑務所を視察してまいりましたので、その件についてちょっと少し質問させていただきたいなと思います。  平成二十七年度の矯正統計年...全文を見る
○山口和之君 出所、再犯を繰り返す方が働いていない方が多いということなので、働く場所が見付かるというのは非常に大きなことだと思いますし、この情報センターというのは非常にちょっと期待できるかなというふうに自分は感じております。  ですから、今後一層、出所者の円滑な就労支援、始まっ...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  職業プログラムと社会の中でニーズとしてあるものがマッチングできれば、就労というのは非常に上がってくる、就労率は上がってくる可能性があると思いますので、是非努力していただきたいと思います。  関連してもう一つなんですが、出所者の円滑な社会...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  再犯を繰り返すことから違う道を歩ける社会に、そして再チャレンジできる社会にと、今朝のNHKのニュースでも高齢者の再犯される方のニュースが流れておりましたけれども、居場所と出番ができることによって再犯を繰り返すことがないというふうにも言われ...全文を見る
○山口和之君 中で勤務している方もいるわけですから是非検討していただきたいと思いますし、そのことによって、自由を奪っているわけですから、別にそんなに大きな影響はないような気はしますが、是非検討していただきたいと思います。  それでは、裁判所法に、質問に入ります。  懲戒に関す...全文を見る
○山口和之君 現在、司法修習生が罷免されるのは最高裁判所の定める事由があると認めるときというふうになっておりますが、その中に破産者で復権を得ない者が必要的罷免事由として定められておりますが、その理由は何かを伺いたいと思います。
○山口和之君 しかし、裁判所法では裁判官の欠格事由にはなっていないということや、また検察庁法及び国家公務員法でも検察官の欠格事由にはなっていないということだとすれば、裁判官、検察官になった後に破産しても地位を失うことがないのに、司法修習中に破産すると罷免されて法曹への道が完全に閉...全文を見る
○山口和之君 続きまして、法曹教育について伺いたいと思います。  司法修習はどういう制度なのかということを伺いたいと思いますが、アメリカなどではロースクールを卒業して司法試験に合格すれば法曹資格が得られるというふうにも聞いております。  そもそも司法修習にはどのような効果があ...全文を見る
○山口和之君 司法修習を終了せずに法曹となるルートがあるという話を聞いております。どのようなルートがあるのか。また、そのようなルートでは裁判修習、検察修習、弁護士修習を経なくても法曹になれると聞いていますが、司法修習を終了せずに法曹となった者と終了して法曹となった者について何か違...全文を見る
○山口和之君 そもそも例外があっていいのかなという思いもありますが、聞くところによると、かつては新司法試験組よりも旧司法試験組の方が就職に有利というふうに言われているそうです。今では予備試験組の方が就職に有利と言われているとのことです。  法科大学院制度ができて以降、常に他のル...全文を見る
○山口和之君 最後に大臣にお伺いしたいんですが、現在の法曹養成制度については厳しい意見があると承知しております、今日もたくさん出ていたところだと思いますが。今後、法科大学院を含む法曹養成改革をどうしていくべきか、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
○山口和之君 ありがとうございます。  聞くところによると、法科大学院では弁護士資格を取るための授業というよりも実践に即したものという話を聞いておりますが、実践に即したものが試験に出なければ整合性がないわけなので、この辺のバランスがどうなっているのかちょっと自分はよく分かりませ...全文を見る
04月20日第193回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  今日は防犯カメラについて伺いたいんですが、防犯カメラと言うのか監視カメラと言うのか、言い方によってちょっとイメージが随分変わるんですが、防犯カメラということで話させていただきますが、防犯カメラは、被疑者の特定や犯行の立証に有効であ...全文を見る
○山口和之君 では、民間が設置している防犯カメラが百万台以上とも言われています。犯罪捜査においては、警察が民間の防犯カメラ映像を利用することも多いと思いますが、私人が個人の容貌等を撮影することには問題がないのかということと、また私人が任意に防犯カメラ映像を警察に提供することには何...全文を見る
○山口和之君 私人が個人の容貌等を撮影することには問題はないのかということについては、まあ言い難いということですね。  それで、東京メトロと都営地下鉄の全車両に防犯カメラが設置されるという報道がなされておりますが、前者の株主は政府と東京都であり、後者は東京都が運営しています。警...全文を見る
○山口和之君 それでは、EU諸国等では防犯カメラに対して法規制がなされているということだそうです。日本では防犯カメラの設置や撮影等に関して法規制はあるのかを伺いたいと思います。
○山口和之君 町じゅうあらゆるところにいろんな防犯カメラ、監視カメラがございます。その活用の仕方によってはいろいろプライバシーの侵害になってくる可能性もあるということだと思います。  日本とアメリカを除くほとんどの先進国においては、防犯カメラ設置等に関与し、情報主体のプライバシ...全文を見る
○山口和之君 最高裁によれば、みだりに容貌等を撮影されない自由は憲法上保障されるものであって、防犯カメラについての法制化が遅れると、GPS捜査のように、後日、強制処分法定主義や令状主義に違反するとの判決が出て、捜査に深刻な支障が出るおそれも懸念されます。是非積極的に法制化を検討し...全文を見る
○山口和之君 小売店による公表とは違い、報道機関が防犯カメラの映像を公表することは余り問題となっていないんですが、小売店等と報道機関ではどのような違いがあるんでしょうか。
○山口和之君 防犯カメラの映像の公表については慎重さが必要であるというふうに思います。防犯カメラの設置、撮影の在り方とともに公表の在り方についても検討が必要と考えますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
○山口和之君 個人のプライバシーが侵害されないことが極めて重要であるというお話をいただきました。個人識別可能であったり、もう監視が続けられるであったり、どういうふうに使われるかであったり、やはりルールを決める必要があるのではないかと思いますので、是非検討していただきたいと思います...全文を見る
04月25日第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  いつもなるべく質問がかぶらないように努力してきているんですけれども、ちょっと前の東委員のところまでいい感じだったんですが、少しかぶったところを御了承願いたいと思います。  まずは保証について伺いたいと思います。  本法案では、...全文を見る
○山口和之君 是非お願いしたいと思います。  平成二十五年の五月十七日、安倍総理の成長戦略第二弾スピーチが、ベンチャー起業のところですけれども、抜粋させていただくと、ベンチャーがどんどん生まれ、投資であふれるような日本をつくるためには、個人保証偏重の慣行から脱却しなければなりま...全文を見る
○山口和之君 いろいろ説明いただきましたが、第三者保証は広くやっぱり制限されるべきだというふうに思います。第三者保証に頼らず済む社会をつくっていただきたいと思います。  次に、事業用の貸金債務の保証契約は原則として公正証書の作成がなければ無効であるということですが、しかし、主た...全文を見る
○山口和之君 配偶者全員がそういうふうに、そういう立場なのかどうかということはどうも思えないところがありまして、配偶者を保証人にするということは、ある意味何か人質を取っているような感じもしないでもないです。主たる債務者と共同して事業を行う者とだけ規定した方がよかったのではないかと...全文を見る
○山口和之君 フランスの民法では、保証人となった後、離婚した配偶者を保護するための規定があるとのことですが、改正法では離婚後の配偶者は保護されないのかを伺いたいと思います。
○山口和之君 離婚した際に事業用財産の全てを主債務者が保持し続けるような場合には、配偶者として保証人となった者を救済する必要は極めてあると思いますので、しっかりお願いしたいと思います。  次に、民法は婚姻の無効と婚姻の取消しを予定しています。婚姻の無効が判明した場合、公正証書を...全文を見る
○山口和之君 婚姻が取り消された場合、公正証書を作成せずになされた事業用の貸金債務の配偶者保証の効力はどうなるのかということも伺いたいと思います。
○山口和之君 ずっと話していましたけれども、配偶者ということを要件にしてしまうと、配偶者という身分がなくなった場合、若しくは元からなかった場合などに複雑な問題が生じることになるおそれがあるように思います。やはり配偶者であっても、主たる債務者と共同して事業を行う者に当たる場合でなけ...全文を見る
○山口和之君 個人保証は、経済的破綻の原因となっているだけではなくて、自殺の原因や再チャレンジの阻害要因にもなっております。そういう事情を踏まえれば、第三者保証はもちろん、経営者保証についても制限していくことが望ましいと思います。また、裁判所による保証債務の減免や過大な保証債務履...全文を見る
○山口和之君 個人根保証との関係では、いわゆる身元保証が問題となると。そもそも身元保証とはどのようなものなのか、またそれを規律する身元保証ニ関スル法律とはどのような法律なのか、教えていただきたいと思います。
○山口和之君 身元保証は、雇用契約の締結時、老人ホームや障害者施設への入所時、病院への入院時等に広く使われております。それらは個人根保証契約に該当する場合が多いと考えられるが、性質上、極度額を定めるのは困難であると思われます。  改正法施行後、極度額を定めずに個人根保証契約とし...全文を見る
○山口和之君 企業側が労働者を雇用する際によく使われる身元保証は極度額の定めが難しく、今回の改正で利用しにくくなると思われますが、債権者保護の観点から身元保証に関わる制度のニーズが高くなると考えられますが、改正案の作成過程でそういった議論は行われなかったんでしょうか。
○山口和之君 日本では、福祉施設や病院の九割以上が入所、入院時に身元保証人を求めていることです。そのため、身近に頼れる人がいない場合には、必要な介護サービスや医療を受けられなくなるおそれもあります。設定が容易であり、他の債権者と競合せずに債権を回収できるといった特性から、保証は非...全文を見る
○山口和之君 最後に、祖父の時代に保証人で我が家というかは財産全てを失って、父の時代で全てを犠牲にして何とか家族を養って、兄弟を養って、大変な思いをしていたというふうに聞いております。  是非前向きに検討していただきたいと思います。
05月09日第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  今日は、これまで論点とされてきたところを含めて、改正後の運用に関する疑問点などに関して質問させていただきます。  意思能力等について伺います。  今回の改正で意思能力に関する規定が新設されておりますが、その趣旨は何か、また意思...全文を見る
○山口和之君 法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときはその法律行為は無効とするとのことでしたけれども、この無効を主張できる者は誰なのか、そして、表意者に限られるとの意見が通説と聞いておりますが、意思能力がなければそもそも法律行為が存在せず、誰でも無効を主...全文を見る
○山口和之君 民法を国民一般に分かりやすいものにするということの観点からすると、このことを明文化してもよかったのかなとは思います。  次に、意思能力のほかに権利能力、行為能力とありますが、それぞれどのように定義しているのか、教えていただきたいと思います。
○山口和之君 権利能力の始期は原則として出生の時点とされております。しかし、不法行為、認知、相続、遺贈に関しては例外的に胎児にも権利能力が認められているとのことですが、医学上の胎児は妊娠十週以降の子等と定義されておりますが、民法上の胎児の定義はあるのでしょうか。
○山口和之君 不法行為に関しては、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定されているとのことですが、親権者は胎児について代理権を行使することができるか、確認させていただきたい。また、今回の改正案で、不法行為による損害賠償請求の消滅時効が「被害者又は...全文を見る
○山口和之君 この辺りは論点であって、実務上も問題となることがあると聞いていますので、明文化を図ってもよかったのではないかなというふうにも思います。  次に、権利能力の終期は死亡の時点とされておりますが、明文の規定はありません。今回の改正では、権利能力の終期に関して明文化の議論...全文を見る
○山口和之君 民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から、権利能力の終期についても明文化してもよかったのではないでしょうか。  次に、行為能力に制限を受けている者の法律行為は取り消すことができるとされておりますが、制限行為能力者が法律行為時に意思能力を有しなかった場合、当該...全文を見る
○山口和之君 取消し期間に制限があるかないかというのは大きな問題だと思いますし、わざわざ裁判所に後見開始の審判を申し立てた者が裁判を受けない者よりも不利な扱いを受けることがあってはならないので、このような場合には取消しも無効も両方主張できるべきだと思います。そのことを法律に盛り込...全文を見る
05月11日第193回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○山口和之君 今日はありがとうございます。  自分は福島県が地元なんですけれども、第一原発事故で東京電力が損害賠償責任を負っておるところですが、損害の範囲について東電と県民の間で大きな隔たりを感じたりすることがございます。そうなっている理由に、不法行為における損害とは何を指すの...全文を見る
○山口和之君 次に、日本ではいわゆる懲罰的損害賠償というのは認められていないとされております。最高裁でも我が国の公の秩序に反するから認められないというふうにしているようですが、参考人の方々は懲罰的損害賠償制度についてはどのように考えているのか、それぞれお聞かせ願えたらと思います。
○山口和之君 今回の民法改正では、社会経済の変化への対応を図ること、それから民法を国民一般に分かりやすいものにすることを目的とされております。  この二つの目的を達成するために現在の法案では不十分だなと思う点や今後対応が必要だなという点、今までもお話しされていると思いますが、強...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございました。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。今日はありがとうございます。  まず初めに、皆さんにお伺いしますが、今回の改正では、債権譲渡を活用した資金調達を容易にするためとの理由で、当事者間に債権の譲渡禁止の特約がある場合であっても債権譲渡の効力が妨げられないこととされるという...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  あと、何度か関連で出てきておるんですけれども、これも三人の参考人の方にお伺いしますが、事業用の貸金債務の保証については第三者保証を禁止すべきだという意見、先ほどからずっと出ていると思うんですが、経営者保証も含め個人保証全般を禁止すべきだと...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  最後になりますが、今回の民法改正では、社会経済の変化への対応を図ること、それから民法を国民一般に分かりやすいものにすることを目的としているということで、この二つの目的を達成するために現在の法案では不十分な点、今後対応が必要な点はないか、先...全文を見る
○山口和之君 時間配分ありがとうございました。  以上です。
05月16日第193回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。どうぞよろしくお願いします。  今日は時効と債権譲渡という既に何度も出ているテーマですが、なるべくかぶらないように、また参考人質疑を踏まえて質問させていただきたいと思います。  まず、時効についてですが、時効には民法上の取得時効と消...全文を見る
○山口和之君 次に、民法上の時効と刑事訴訟法上の時効の両方が問題となるものとして損害賠償命令制度があります。この制度の趣旨と概要について伺いたいと思います。
○山口和之君 そこでですが、刑事訴訟法上の公訴時効は民法上の消滅時効よりも長い期間が定められております。そのため、殺人や傷害、強姦等について、民法上の消滅時効期間経過後に刑事裁判が提起される場合もあります。この場合、被害者等は損害賠償命令制度を利用できないのか、伺いたいと思います...全文を見る
○山口和之君 それでは、大臣に伺いたいんですけれども、そうしますと、加害者が消滅時効を援用し権利の消滅を主張することについては権利の濫用や信義則違反であり許されないとの裁判例もあります。刑事裁判の厳格な審査によって有罪となった加害者が損害賠償命令の申立てに対して消滅時効を理由に免...全文を見る
○山口和之君 時効制度は国民の納得を得にくい面があります。特に公訴時効については、被害者、遺族を始め、見直しを求める声が大きく、二〇一〇年には殺人罪などについて時効廃止が実現したところでございます。犯罪者の逃げ得を許してはならないという観点からは、刑罰だけではなく損害賠償について...全文を見る
○山口和之君 法務省は法改正の目的を権利譲渡を活用した資金調達を容易にすると説明されておりますが、先日の参考人質疑の意見ではそのような目的は副次的なものにすぎないという印象を受けております。  それで確認させていただきましたが、目的については分かりましたが、では、果たしてその目...全文を見る
○山口和之君 日本の大半の金融機関はリスクマネーの供給に慎重で、極めて堅実です。そのことを考えると、債務者が元の債権者にしか払わないと言っているような債権はトラブルの元凶として敬遠されるのではないかと疑問は残るところでございます。  そもそも、譲り受けた債権の回収を業とすること...全文を見る
○山口和之君 債務者が元の債権者にしか払わないと言っているような債権は、やはり潜在的な紛争性、事件性を有しているのではないかと思われます。弁護士でない者が権利の譲渡を受けて、みだりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりすることのないよう、今後の運用を注視したいと思います。  次に...全文を見る
○山口和之君 今回の改正では、譲受人が譲渡制限特約につき、悪意、重過失の場合、債務者保護のルールが極めて複雑であるというふうにも思います。このことで債務者保護が大きく後退することのないようにしなくてはならないとも思います。  一般的に、債権者にとって誰が債務者であるかは重要であ...全文を見る
○山口和之君 最後に大臣に質問したいと思いますが、少なくとも譲渡制限特約を付けた場合には債務者にとって誰が債権者かが重要であったと言えます。わざわざ債権譲渡制限特約を付けた債務者が不測の不利益を被ることがないよう、改正法を適正に運用していくことが重要になってくると思われます。金田...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  せっかくの法改正なので、日本社会にとって良い結果をもたらすようしっかりと運用されることを期待します。  以上で終わります。
05月23日第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。本日も、参考人質疑を踏まえた質問を中心に何点か行いたいと思います。  まず、損害論について伺います。  福島第一原発事故に関する集団訴訟では、過失相殺が一つの問題となっていると聞いております。この過失相殺の問題として損害軽減義務とい...全文を見る
○山口和之君 損害軽減義務は被害者の生活行為に制限を加えるものであって、原発事故などによって生活を根本から破壊された被害者に対して加害者が損害軽減義務を理由に過失相殺の主張をするのは損害の公平な分担という不法行為の趣旨を害するため、仮にそのような主張がなされても認めるべきではない...全文を見る
○山口和之君 参考人の方々の見解を伺ったところ、今回の改正では不法行為における損害については余り議論されていないようであります。法務省としては何をもって損害と考えているのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 次に、いわゆる懲罰的損害賠償とは何かを伺いたいと思います。
○山口和之君 懲罰的損害賠償については、我が国の公の秩序に反するから認められないとした最高裁判例があります。ここで言う我が国の公の秩序とは何を指すのか、また、この判例は法改正によって懲罰的損害賠償制度を導入することも否定しているものなのか、教えていただきたいと思います。
○山口和之君 懲罰的損害賠償の導入が難しい理由として日本において民事責任と刑事責任が峻別されていることが挙げられておりますが、民事責任と刑事責任を峻別するメリット、デメリットについて法務省はどのように考えているのかを伺いたいと思います。
○山口和之君 懲罰的損害賠償については、平成十三年六月十二日に提出された司法制度改革審議会の意見書の中で、将来の課題として引き続き検討すべきであるとされておりますが、その後どのような検討がされたのか、なされているのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 今回の債権法改正では、不法行為の部分は契約法の改正に必要な限度でしか改正が行われていないようです。不法行為は契約と違って、社会的接触関係になかった当事者たちの利害を調整するものであり、契約よりもルール整備の必要性が高いとも言えます。不法行為に関して、損害の補填の仕方...全文を見る
○山口和之君 チケットの転売、特に高額転売は、アーティストやプロモーター、ファンたちにとって大きな問題となっております。業界自体を揺るがしかねないという声もあり、早急な対策が必要となっているので、今回の民法改正と整合性の取れた有効策の検討を急ぐべきだと思います。  次に、契約に...全文を見る
○山口和之君 無個性な現金の売買を目的物にするというのは通常ではないような気がします。このような契約を有効なものとして、その内容の実現に法が助力を与える必要があるのかないかは慎重に検討すべきと考えます。  次に、詐欺、強迫と公序良俗違反について伺いたいと思います。  民法九十...全文を見る
○山口和之君 次に、民法九十六条の強迫と刑法上の脅迫は違う表記となっておりますが、どのような関係にあるのか、それぞれの定義を踏まえて教えていただきたいと思います。また、刑法上の脅迫に当たらない場合でも強迫取消しが認められることはあるのか、それについて伺いたいと思います。
○山口和之君 犯罪の違法性は公序良俗に反すると言われております。そうすると、少なくとも詐欺罪や恐喝罪の被害者が行った意思表示は公の秩序に反する法律行為として無効を主張することができるのではないかと思いますが、その件についてお伺いしたいと思います。
○山口和之君 改正後の民法九十条を見ても、国民は何が公序良俗違反として無効になるかを判断することはできないと思います。法律として書き込むことは難しくても、類型化した上で具体例とともに国民に説明する義務があると思いますが、金田大臣の見解を伺いたいと思います。
○山口和之君 民法九十条は非常に重要な条文でありますが、法律の素人がこれを読んでも具体的にどのような法律行為が無効になるかの判断は難しいと思います。解釈が必要な条文についてはしっかりとサポートになる情報を提供していくことが重要ではないかと思っております。そのことについてしっかりと...全文を見る
05月25日第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  質問に入る前に、小川民事局長さんがずうっと答えられていて、私たちは水があるんですけれども、バッターが交代交代で水を飲んでいるんですけど、答える方は水を飲む場所がないということなので、できればそこにコップとコースターを置いていただけ...全文を見る
○山口和之君 まあ大体分かりますが、はい。  除染廃棄物は、三十年後には福島県外の最終処分場に移すということになっております。その約束が守られず、中間貯蔵施設が最終処分場にされてしまうのではないか、そんな心配をしている福島県民も少なくありません。最終処分場の選定にはもはや一刻の...全文を見る
○山口和之君 次に、直接強制とは何か、また、直接強制について債務の性質がこれを許さないときとはどのような場合なのかを伺いたいと思います。
○山口和之君 次に、代替執行とは何か、また、代替執行について債務の性質がこれを許さないときとはどのような場合なのかを伺いたいと思います。
○山口和之君 次に、間接強制とは何か、そしてまた、間接強制について債務の性質がこれを許さないときとはどのような場合なのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 次に、その他の方法による履行の強制とありますが、それは具体的に何を想定しているのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 約束が果たされず債務が履行されない場合、損害賠償というお金の問題で済ませたいという方もいらっしゃいますが、わざわざ契約を締結したのだから、何としても履行してもらいたいと考える人も少なくないと思います。そのことで四百十四条はこのような希望をかなえるための重要な条文なの...全文を見る
○山口和之君 また、近年、マイルやポイントを用いた取引も多く行われておりますが、それらを用いた取引は売買契約なのか交換契約なのか、お伺いしたいと思います。
○山口和之君 ある取引が売買契約とされた場合と交換契約とされた場合とでどのような違いが生じるのか、そもそも売買契約と交換契約を区別する実益はどこにあるのか、教えていただきたいと思います。
○山口和之君 次に、近年、レンタルオフィスと呼ばれる契約が増えております。オフィスを提供する側の説明では、サービスの利用契約若しくは施設利用契約であって、賃貸借契約ではないと言われていることが多いようであります。  そもそも賃貸借契約の要素とは何か、レンタルオフィスの契約が賃貸...全文を見る
○山口和之君 レンタルオフィス契約では、利用者の支払が滞った場合に契約者の入室を認めないといった措置がとられていることが多いようです。このような措置は賃貸借契約においては違法な自力救済とされることが多いが、何か問題はないのか、また、利用者が物権的返還請求権を主張してオフィス内の物...全文を見る
○山口和之君 民法には典型契約と呼ばれる十三の契約がありますが、これらだけで現在の取引を規律することはできているのかは疑問があります。  法制審議会では新しい契約類型の追加等に関してどのような議論が行われたのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 百二十年前とは社会経済状況が大きく変わっております。サービス給付を目的とする契約の中には十三の典型契約では対応困難なものがあると思います。今後、そのような新しい契約をどう取り扱うかについても立法上の問題としてしっかりと検討していく必要があると考えます。  次に、分...全文を見る
○山口和之君 今回の法改正において、このパンデクテン方式の見直しについてどのような議論が行われたのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 通常の条文は法律要件と法律効果が具体的で分かりやすくなっております。しかし、一般条項と呼ばれる条文は法律要件と法律効果が抽象的で分かりにくい。一般条項はどのような役割があるのか、その意義について伺いたいと思います。
○山口和之君 一般条項は条文を読んだだけでは何の規定をしているか分からず、解釈の指針が必要であります。例えば一条二項がそうであると思います。信義誠実の原則とはどのような要件を満たした場合にどのような効果をもたらすのか、御説明願いたいと思います。
○山口和之君 一条三項の権利濫用とは、どのような要件を満たした場合にどのような効果をもたらすのかも御説明願います。
○山口和之君 なかなか休む間もなく、済みません。  契約の自由の原則とは何かについても伺いたいと思います。
○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。
○山口和之君 いろいろ質問してきましたけれども、分かりやすい民法にはまだまだ分かりにくいところがあるというのが率直な感想です。この点は今後とも改善していく必要があると思います。  最後に大臣にお伺いしたいんですが、今回の法改正で社会経済状況の変化への対応が大きく前進するが、こち...全文を見る
○山口和之君 今回の改正は百二十年越しの大改正です。これで終わりということはないと思います。引き続き、民法をより良いものにする努力が不可欠であると思います。法改正が施行されれば国民の暮らしに大きな影響を及ぼします。円滑な改正となるよう、改正内容についての周知徹底についても力を入れ...全文を見る
05月30日第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。質問が少し重なるところをお許しいただきたいと思います。  まず、二〇一九年ワールドカップ、そして二〇二〇年の東京オリパラ大会に向けて海外からたくさんの訪日客が増える中で、テロの防止は最重要の課題でございます。TOC条約の担保法案として...全文を見る
○山口和之君 それでは、テロ対策に本法案の効果はどうかということについて法務大臣に伺いたいと思いますが、先日、英国の事件に限らず、重大犯罪合意罪や参加罪を既に制定している欧米諸国でもテロの連鎖は後を絶っておりません。英国の事件はローンウルフ型かどうか分からないですが、組織犯罪では...全文を見る
○山口和之君 先ほども総理に少し触れていただきましたけれども、日本として忘れてはならないジャパン・ブランドについて質問させていただきたいと思います。  英国の事件を見ても、法律や警備、捜査でテロを防ぐのは極めて困難なところだと思います。人の集まるオープンなスペースでトラックなど...全文を見る
○山口和之君 ジャパン・ブランド、日本というのはそういう国なんだというところを是非たくさんアピールしていただきたいですし、そこに焦点を向ける政策を是非取っていただきたいなと思います。  次に、違法捜査を抑止する制度について伺いたいと思います。  日本国憲法は、十八条において人...全文を見る
○山口和之君 今、総理から適正化に向けた決意が述べられたところでございますが、この点について、本法案の法案審議の大事なところ、論点の一つだと思っております。今後の審議の中で具体的に一つ一つただしていきたいと思います。  以上で終わります。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。午前中に続きまして、質問が重なっている部分を御理解いただき、答弁お願いしたいと思います。  さて、テロ等準備罪法案について多くの国民が心配しているのは、捜査機関による人権侵害が増えるのではないかという点であります。そこで、その点につい...全文を見る
○山口和之君 残念ながら、日本国憲法下でも、志布志事件や大阪地検特捜部証拠改ざん事件など、捜査機関による人権侵害が起こっております。金田大臣は、なぜそのような人権侵害が起こっていると御認識か、お答え願います。
○山口和之君 日本及び世界の歴史から学ばなければならないのは、捜査機関というものが人権侵害の危険性を内在したものであるということだと思います。違法捜査を抑止する手だてを講じることが不可欠であるということだと思います。立憲主義の考えに基づけば、何よりもまず捜査機関による人権侵害をな...全文を見る
○山口和之君 捜査機関の人たちは、職務熱心で犯人の検挙を全力を挙げてくれていると思いますが、しかし、捜査は本来的に人権を制約するものであるため、捜査機関の権限が大きくなればなるほど人権侵害の危険性は増大します。濫用のおそれも出てきます。やはり、捜査機関の権限を増大させる今回のよう...全文を見る
○山口和之君 テロ等準備罪の捜査では、職務質問や任意捜査による取調べが重要になると思われます。最高裁決定によれば、職務質問に端を発して被疑者を六時間半以上もの長時間にわたって留め置くことは任意捜査として許容される範囲を逸脱し違法とのことであります。  このことは、違法な捜査がな...全文を見る
○山口和之君 検察は、警察から送られてきた事件について捜査に違法があることが判明した場合、どのように対処しているのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 職務質問に端を発して被疑者を留め置くことができる時間について、適法となる限界の時間はどれぐらいか、伺いたいと思います。
○山口和之君 捜査の端緒として所持品検査のための検問がありますが、しかし裁判例によれば、相手方の承諾のない所持品検査等の場合には、その権限を定めた法律の規定が必要とされております。  現行法上、相手方の承諾のない所持品検査を行うことを目的とした検問は可能か、可能であるとすれば根...全文を見る
○山口和之君 捜査の端緒として任意同行を求めることがありますが、任意同行とは何か、また、任意同行が令状主義を潜脱した無令状逮捕となる基準はどうなっているのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 テロ等準備罪を検挙しようとすれば、どうしても職務質問や任意同行などで証拠を確保しなければならなくなります。これらを任意で行うことは許されておりますが、それにも限界が、限度があると。  任意捜査の限界を超えれば令状なしでの強制処分となり、違法な捜査となるのであって、...全文を見る
06月01日第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
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○山口和之君 無所属の山口和之と申します。  今日は、最後です。本日は貴重な意見をありがとうございました。最後ですので、確認の意味を含めて質問したいと思います。また、最後にそれぞれ物足りないところ、これだけは言っておきたいところというのをお聞きしますので、反論でも結構ですし、参...全文を見る
○山口和之君 また確認になりますけれども、法律は、立法事実に裏付けられた必要性があること、そしてそれに加えて、法制度全体や社会状況から見て相当性がある場合でなければ制定することができないというふうになっているはずです。今回の法案の必要性、相当性について、それぞれの御意見を伺いたい...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございました。  一人一分ぐらいしか残っていないんですけれども、最後に言い残したことを、松宮参考人の方から先に言っていただきたいなと思います。
○山口和之君 三人の参考人の方々が一致していたことは、テロの起きない国にするためにはどうしたらいいんだというところで、やはり日本のブランド、ジャパン・ブランドというのでしょうか、日本の王道、あるべき姿というものはやはりしっかりと受け止めましたので、それはみんなで、皆さんで、みんな...全文を見る
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  先日の委員会後も国民の皆さんから、一般人が捜査の対象になるのではないか、そして捜査機関から組織的犯罪集団の一員だと思われてしまえば、無実なのに身体拘束を受け有罪とされてしまうのではないかといった心配の声が上がっておりました。  ...全文を見る
○山口和之君 真実を発見し真犯人を処罰するということは重要ですが、それは人権保障を前提としたものでなければならないと思います。テロ対策は重要ですが、そのために冤罪が起こるようでは決してあってはならないというふうに思います。  午前中にも出ておりましたが、無実の者が自白をし一度は...全文を見る
○山口和之君 冤罪事件の自白は身体拘束中に捜査機関によって強要されたものであることが多いと言われております。  憲法三十八条二項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」と定めておりますが、強制、拷問...全文を見る
○山口和之君 今日の午前中の参考人の方々、また午後、東委員からも出ておりましたけれども、虚偽の自白を防ぐために有効と考えられる手段として取調べにおける弁護人の立会いがあり、アメリカやイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、そして韓国などでは認められております。日本では現行法下におい...全文を見る
○山口和之君 虚偽自白を防ぐために、その他の手段として取調べの可視化がありますが、前回の委員会では、現在はまだ全体の二・八%しか可視化されておらず、その原因として予算の問題があるということでありました。  弁護人の立会い、特に私選弁護士、弁護人の立会いであれば予算の問題は全く生...全文を見る
○山口和之君 現行法下では、着手未遂の場合であって実際の法益侵害が発生していないときにも告訴が認められるのか、また、予備罪しか成立していない場合にも告訴が認められているのか。認められているとすれば、これまでどのような告訴が受理された、どのような、告訴が受理された件数をお教え願いた...全文を見る
○山口和之君 そもそも現行法下において予備罪が親告罪とされているケースは存在するのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 今回の二百七十七の対象犯罪のうち、親告罪となっているものを全てお教え願いたいと思います。
○山口和之君 テロリズム集団等の処罰を目的とする本法案は、法益の帰属主体である被害者に犯罪処罰を委ねている親告罪と本来的に相入れないものであり、対象犯罪から親告罪となっているものは除外すべきという意見もありますが、法務省の見解はいかがなものでしょうか。
○山口和之君 テロ等準備罪は、国家的法益、社会的法益を保護するもののはずであります。その対象犯罪に、個人的法益に関する犯罪であって、しかもその処罰が被害者の意思に委ねられているものが含まれていることには若干違和感を覚えるところでございます。  次に、GPS捜査についての反省に関...全文を見る
○山口和之君 一般国民が行った行為については、行為者の主観では適法と信じていたものであっても、また、下級審が適法と判断を示していても、客観的に違法であることが確定すれば、原則として犯罪が成立します。今回のGPS捜査は、捜査機関の主観では適法であったかもしれませんが、客観的にはずっ...全文を見る
○山口和之君 今回の最高裁大法廷判決を受けて心配になったことがございます。それは、強制処分法定主義や令状主義に反する捜査であっても、捜査機関が任意捜査だと言い張れば、最高裁から明示的に違憲、違法といった判断が下されるまで広く違法捜査が行われてしまうことになります。早急にそのような...全文を見る
○山口和之君 警察庁は最高裁大法廷判決を受けて、同日、全国の警察に対して、検証として行うものも含め、移動追跡装置を用いての車両の位置情報を取得する捜査を控えるよう通達を出したということです。  GPS捜査が行えないことによって、公訴提起、公判維持にどのような影響が出てくるのか、...全文を見る
○山口和之君 五月三十日は、令状なくGPS捜査が行われた事件で一部無罪が言い渡されております。この事件はまさに先日の大法廷判決の影響を受けたものですが、証拠が認められなかったことが無罪に直接結び付いた初の判決ということで大きな衝撃をもたらしております。GPS捜査なしでも重大犯罪の...全文を見る
06月08日第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。なるべく質問がかぶらないように心掛けているところでございます。  今回は、二百七十七の対象犯罪のうち、著作権法違反、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反についての疑義点を解消するという観点から質問したいと思いますが、その前に、通告し...全文を見る
○山口和之君 例えばで結構なんですけれども、例えばこういう人、こんなやつですと、例えば密売人ですとか、何か例えばで教えていただければ。
○山口和之君 通告しておりませんので、またの機会に質問もしたいと思います。  それでは、著作権法を対象犯罪としていることについて伺いたいと思います。  著作権法十七条二項は、著作者人格権及び著作権の享有にはいかなる方式の履行も要しないと定めて、日本における著作権の享有について...全文を見る
○山口和之君 著作権法は、国民の誰もが無関係でいることはできない法律となっております。著作権法違反がテロ等準備罪の対象になっていることについては、国民からは様々な心配の声が上がっております。  そこで、具体的な事例について質問したいと思いますが、著作権の許諾を得ずに二次創作を行...全文を見る
○山口和之君 確かに、組織犯罪、組織的犯罪集団に当たるかどうかというのは一概には言えないでしょうが、承諾を得ずに二次創作を行い続けている同人サークルは、本法案及び著作権法の文言上は組織的犯罪集団と認定され、テロ等準備罪で検挙されるおそれも残るのではないかというふうにも思います。 ...全文を見る
○山口和之君 親告罪について、告訴前に捜査を行うことが当たり前になれば、告訴が得られないために公訴提起できないケースが多くなり、不要な捜査、不当な人権制約につながるおそれもあります。テロ等準備罪の運用の際には、著作権法が親告罪とされ、犯人の処罰を権利者の意思に委ねていることに十分...全文を見る
○山口和之君 民事訴訟の話ではあるが、特許権等に関しては権利者が侵害行為だと主張したとしてもその主張が認められないケースが多い、そのため特許法違反を刑事事件で扱う際も細心の注意を払う必要があると思います。テロ等準備罪で検挙する際は、計画された内容が本当に権利を侵害する犯罪行為にな...全文を見る
○山口和之君 日本においては特許権が無効となるケースが少なくなく、無効が確定するには時間が掛かるということが多く、捜査の開始時点が早ければ早いほど人権制約の程度が大きくなってしまうというふうにも考えます。特許法等違反の計画についてテロ等準備罪を適用する際には、無効となるおそれがな...全文を見る
○山口和之君 組織的犯罪集団が特許法等違反の計画を立て、それを実行するための準備行為を行った後、実際の実施行為に至る前の段階で権利者がそれぞれ気が付いて民事上の差止め請求権を行使した場合について伺いたいと思います。  このとき、当該組織的犯罪集団が権利者からの請求どおりに侵害の...全文を見る
○山口和之君 著作権や特許権などの知的財産権は、利用者からの許諾さえあれば適法に利用することができます。そして、ほとんどの権利者は対価の支払があれば許諾を行うし、許諾が事後になったとしても争ったりはしないと。また、差止め請求権が認められているため、許諾をしておらず見過ごせない相手...全文を見る
○山口和之君 TOC条約批准の必要性については理解しておりますが、しかし、日本の刑罰法令は規定が大ざっぱで法定刑の幅も広いため、どうしてもテロ防止や組織犯罪防止とは無関係なものも対象犯罪に含まれてしまっているようにも思えます。後々、テロ等準備罪が想定外の犯罪に適用されて、やっぱり...全文を見る
06月13日第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
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○山口和之君 無所属の山口和之と申します。  今日は本当にありがとうございます。  まず、村井参考人にお伺いしたいんですけれども、とはいっても、テロを防ぐための法律というのはある程度やっぱり必要なんだと思うんですけれども、現状で十分なのか、どうあるべきなのか。先ほど二百七十七...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございます。  じゃ、山下参考人にも、二百七十七がなければということに対する反論がございましたら。
○山口和之君 福田参考人にお伺いしたいんですけれども、山下参考人の方から出ましたけれども、現行法でもTOC条約に批准できるのではないかという話がありましたけれども、もし、いやいや、そうではないぞという御意見がありましたらお伺いしたいなと思います。
○山口和之君 それでは、福田参考人にお伺いしたいんですけれども、環境が違うかもしれませんけれども、この二百七十七の法律があった場合、イギリス等でいろんなテロとか行われているんですけれども、これ、どれぐらい防げるものなんでしょうか。
○山口和之君 イギリスでいろんなテロが起きていましたけれども、もしイギリスにこの法律があった場合、防げたものは幾つかやっぱり、どうなんでしょうかね。
○山口和之君 福田参考人に聞こうと思っていたんですけれども、今ので答えになっていたかもしれませんけれども、先ほど来、TOCに参加してもテロが起きているじゃないかと、たくさんという意見がありましたけれども、端的に、もし追加することがありましたら。
○山口和之君 最後に、三十秒ほどなんですけれども、言い足りなかったところありましたら、村井参考人からお願いします。
○山口和之君 どうもありがとうございました。
06月15日第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  本日は、性犯罪に関する刑法の一部を改正する法律案の審議でございます。構成要件及び法定刑の見直しによる厳罰化と適正な処罰によって一日も早く性犯罪が根絶されるべきことを一言申し上げて、質問に入りたいと思います。  まず、強姦罪等を親...全文を見る
○山口和之君 それでは、非親告罪化が被害者の負担を軽減するためということであれば、今回の改正によって今よりも被害者の負担が増えることがあってはならないと思うんですが、強制性交等罪が非親告罪となった後、被害者が、処罰意思がなく、心身に負担にもなるため、捜査や起訴しないでほしいと望ん...全文を見る
○山口和之君 被害者の負担を考慮して設けられた親告罪の規定が、逆に被害者の負担になってしまっていたという事実は重く受け止めなければならないと思います。法律は、目的や文言が立派でも、解釈や運用次第では正反対の結果をもたらし得ることを肝に銘じて、成立後の法律の実施状況をしっかりと見守...全文を見る
○山口和之君 今月三日の午前零時過ぎにJR総武線の平井駅で起きた痴漢騒動は、報道によれば、無実の男性が女性から痴漢被害を訴えられたものとのことでした。  痴漢撲滅は重要であり、痴漢は決して許すことができませんが、冤罪もあってはなりません。痴漢騒動に警察官等が駆け付けた際、女性側...全文を見る
○山口和之君 残念ながら、勘違いや悪意によって、実際には存在しない痴漢被害が訴えられたり、犯人ではない人が犯人とされるケースが少なからずとも存在するようです。どうしても、最初に被害を訴えた側の言い分が真実で、それに反論する側の言い分は軽視される傾向がありますが、そもそも供述証拠に...全文を見る
○山口和之君 痴漢を疑われた人物が弁明するために任意で駅事務所に同行したら逮捕の扱いになるのであれば、逃亡を図ろうとする人も少なくないと思います。住所や連絡先を明らかにして被害者等と接触をしない旨誓約をすれば、逃亡及び証拠隠滅のおそれが認められないので逮捕しないという方針を打ち出...全文を見る
○山口和之君 令状審査のない現行犯逮捕については濫用のおそれも危惧されますので、なぜ間違いであったのか、検証をしっかり行って、厳格な運用を期していただきたいと思います。  痴漢の冤罪は痴漢冤罪詐欺グループによってつくり上げられているものもあるというふうに言われております。警察庁...全文を見る
○山口和之君 痴漢に関する取組は、犯人を厳正に処罰して被害をなくしていくことと痴漢冤罪をなくしていくことの両方を同時に行う必要があると思います。警察が痴漢撲滅に力を入れてくれていることは承知しておりますが、痴漢冤罪撲滅の取組はどのようにしているのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 痴漢冤罪保険の申込みが急増するなど、痴漢冤罪に不安を感じる方が多くなってきております。痴漢冤罪が増えれば、実際に痴漢に遭った人が被害を申告しにくくなるということも考えられますので、意図的に痴漢冤罪をつくり出そうとした者への厳罰や痴漢冤罪に遭わない方法の告知等、痴漢冤...全文を見る
○山口和之君 次に、身体を、勾留されている被疑者について、取調べ室への出頭をし、滞留する義務、いわゆる取調べ受忍義務の有無をお尋ねしたいと思います。刑訴法百九十八条一項の反対解釈からはそのような義務があるようにも思いますが、逮捕及び勾留の目的に取調べが含まれておらず、被疑者に黙秘...全文を見る
○山口和之君 次に、参考人の取調べについて、刑訴法二百二十三条一項は、検察官、検察事務官又は司法警察職員は犯罪の捜査をするについて必要があるときは被疑者以外の者に出頭を求め、これを取り調べることができると定めていますが、参考人が出頭を拒むこと、出頭後に任意のタイミングで退去するこ...全文を見る
○山口和之君 最後に、大臣に伺いたいと思いますが、日本の刑事司法は、取調べに弁護人の立会いが認められていないことや長時間にわたる取調べで自白を得ていることから、国連の場で中世のようだと批判されてしまっています。日本の刑事司法制度を国際社会から批判されることがないように今後とも改善...全文を見る
○山口和之君 日本の刑事司法制度はもっともっと良くすることができますし、良くしていかなければならないと思います。まずは、被害者等の参考人や被疑者に対する取調べについて、取調べを受けた者や国際社会からの批判を真摯に受け止め、見直しを検討していただきたいと思います。  以上で終わり...全文を見る
06月16日第193回国会 参議院 法務委員会 第20号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。今日はありがとうございます。  山本参考人にお伺いしたいんですが、やっとこういう場に来たという話を最初の方にされていたと思うんですけれども、与えられたのは十五分だけということで、言いたいことは全部言い切れましたか。
○山口和之君 ありがとうございました。三年後の見直しということで、今の言葉もつながっていくんだと思うんですけれども。  性暴力をなくす社会をどうやってつくっていくかということが一つですけれども、先ほど来の話からいくと、警察に相談する割合が四・三%ぐらい、六〇%の方は相談できない...全文を見る
○山口和之君 そういう委員会だけではなくて、相談できる体制がしっかりしていないと吸い上がっていかないんではないかなというふうに思うんですね。そういう何か相談できる社会ではないというふうに先ほどの話からすると思われるんですけれども、その辺について、その壁を破っていくために何か山本参...全文を見る
○山口和之君 ありがとうございました。
12月05日第195回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○山口和之君 無所属の山口和之と申します。いつも最後なので、なるべく重ならないような質問を考えてくるんですが、若干重なるところを了承願いたいと思います。  まずは、上川大臣には所信挨拶において、SDGsにおいてうたわれている誰一人取り残さない社会を実現するため、一歩一歩着実に職...全文を見る
○山口和之君 私も元々の仕事は理学療法士の仕事をしておりまして、医療の現場であったり介護の現場であったり、そこの中でリハビリテーションの仕事をさせていただいておりました。障害のある方々や慢性の痛みを持っている方々など、一人一人に寄り添って、誰一人取り残さない社会に向けて大きく前進...全文を見る
○山口和之君 是非、当事者の方々を含めて、もう一度大きな議論に持っていっていただきたいなというふうにも思います、国においてですね。  気になる言葉、言葉というのは非常に重要なんですけれども、自分の中で非常にこの障害者という言葉のほかに気になることがございまして、それは、法務省管...全文を見る
○山口和之君 昨年の本委員会における法案審議において、送り出し機関に人材をつなぐ準備機関、いわゆるブローカーを規制しなければ意味がないとの指摘が多々ありました。  ブローカーに関する規制は盛り込まれているのかどうか、法務省に伺いたいと思います。
○山口和之君 ベトナムとの覚書書ではブローカー規制が明記されております。フィリピンにおいてはそこには明記がありませんが、対応に差が出るのではないかというふうな思いもございます。ここは、悪質なブローカーはしっかり規制するような送り出し国との協議をしっかり対応していただきたいし、でき...全文を見る
○山口和之君 これまで技能実習では、帰国後大半の者が関係ない職に就いていたのが実態で、だからこそ単なる出稼ぎにすぎないとの批判が出ておりました。実習先と関連する職に就くことが技能移転という制度の趣旨に近づけることになるので、この点は重要だと思っております。フォローアップ調査をしっ...全文を見る
○山口和之君 介護については新しく導入されることですので、これはスタートのときからしっかりとしていただきたいなと思います。  旧制度で前職要件について虚偽の申請がはびこっていたというふうに先ほども言われておりました。技能移転でなく出稼ぎにすぎないと批判されるのは、この前職要件の...全文を見る
○山口和之君 是非よろしくお願いいたします。  新制度が軌道に乗りましたら、また改めて検証し、議論させていただきたいと思います。  新たな次の質問に入ろうと思ったんですけれども、少し時間がもうないところに来ているので、次には入らず、これで終わらさせていただきたいと思いますが、...全文を見る
12月07日第195回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○山口和之君 無所属の山口和之でございます。  今日は裁判官報酬法と検察官俸給法の審査ですが、まずは法案に関して質問いたします。しかし、自分としては賛成ですので、後に前回残した質問その他をさせていただきたいと思います。  裁判官、検察官の定年前の辞める方々の割合はどの程度いら...全文を見る
○山口和之君 給与が全てとは思いませんけれども、けれどもですね、たくさんいらっしゃるということですので、その退職理由、その給与が優秀な裁判官や検察官を確保する上で問題ない水準なのか、退職理由なども検討して調査することは必要ではないのかと思います。退職理由について本音を言わない人が...全文を見る
○山口和之君 相続人がおらず死亡したケースへの対応は大きな課題だと思います。是非、先手先手の取組を行っていただきたいと思います。  次に、所有者不明土地の中には、事実上土地所有権が放棄され相当期間経過した土地もあるようですが、現行法上、不動産所有権の放棄は可能なのでしょうか、伺...全文を見る
○山口和之君 土地の利用の予定がなくて売却の見通しも立たない、そんな土地を所有している人は少なくありませんし、相続によって取得した土地がそういった土地であるケースも少なくありません。かなりあるようです。国や自治体は、行政目的で使用する予定がない限り、原則として土地の寄附を受け付け...全文を見る
○山口和之君 接見禁止決定が付くと、弁護人が被疑者、被告人とその家族との日常生活の連絡のために時間と労力を割かなくてはならないこともあり、十分な防御の時間が取れないと聞いております。接見禁止決定は、被疑者、被告人及び弁護人の防御権を大きく損なっているとのことですが、このことについ...全文を見る
○山口和之君 無罪推定が大原則の未決勾留者については、身体拘束以外の点ではできるだけ一般市民としての自由が保障されるべきと考えます。身体の自由が奪われた上、家族にも会わせてもらえないというのは相当の苦痛を与えているというふうにも思います。具体的な逃亡及び証拠隠滅のおそれがないので...全文を見る