横路孝弘
よこみちたかひろ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月18日 | 第65回国会 衆議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○横路委員 農林大臣が何か農林水産委員会のほうに出ているということでございますので、最初に運輸省のほうの関係でお聞きいたしたいと思いますけれども、最初に、成田の新東京国際空港建設予定地の強制収用の代執行についてお尋ねしたいと思います。 現地の状況というのは、新聞にも報道されて...全文を見る |
○横路委員 四十六年度開港ということを前提にしてお考えになっているからいまのような状況になっているわけですね。いままでこの問題がこじれてきた経過には、最後には強制収用でできるのだ、代執行でもやれるのだという考え方が、やはり現在までこの問題がこじれてきた最大の原因になっていると思う...全文を見る | ||
○横路委員 御質問したのは、もう警察に対していろいろな要請が来ているのですかということなんです。来ているのですか。 | ||
○横路委員 では現地の状況について、とりわけ農民側の状況について、警察のほうではいまの段階では状況をどういうぐあいに把握されているのか、いま何か慎重に、気長にやっていきたいというお話でしたけれども、現在の現地の状況がどういう段階に来ているのかということをお話しいただきたいと思いま...全文を見る | ||
○横路委員 そこでちょっとお尋ねしておきたいのは、代執行なんですれども、一日からその所有権は一応公団側に移っている。この代執行の完成ということですね。つまりいま占有は妨害されているわけで、それを排除するので代執行だろうと思うわけですけれども、そうすると今回の代執行というのは、代執...全文を見る | ||
○横路委員 ですから、そういうことになると、結局ざんごうに入っている人たちも排除する、すべてを排除する、物権の移転も含めてやらなければならぬということになれば、いまの状態のままで強行することは、これは必ず血が流れる。まずくすると死者まで出るという事態になると思うのです。ですからこ...全文を見る | ||
○横路委員 いままでそういう姿勢で話し合いをなされてきたならば問題は解決しているのですよ。いつも強制収用だ、最後はこれがあるんだという姿勢で現地の農民側と交渉してきた、そういう行政がいまの混乱を招いていると私は思うのです。ともかく二十二日を前にしているわけですから、やはりできるだ...全文を見る | ||
○横路委員 本年の一月、行政管理庁のほうから「旅客自動車運送事案に関する行政監察結果に基づく勧告」というのがなされているわけであります。その中でタクシーについての許認可事務の状況についていろいろ指摘があるわけですね。特に東京特別区の場合の個人タクシーの場合の認可事務というものは非...全文を見る | ||
○横路委員 確かにその定員の問題が一つあるだろうと思うのですね。それと同時に、個人タクシーの免許がおくれていることについて世間ではいわゆるハイヤー業界からの圧力ということも云々されているわけです。陸運行政というものは、許認可という手段を通して運輸事業者というものを規制をしていくの...全文を見る | ||
○横路委員 橋本運輸大臣は、二月の十六日の日の参議院の運輸委員会で、軽自動車の問題に触れて、軽自動車の車検を早めて四十七年度中にも実施をするという旨の御答弁をなさったわけですね。ではそれに対応するだけの、陸運行政の中で行政機構的にそういうものをいま現実にやれるだけの態勢にあります...全文を見る | ||
○横路委員 いま軽自動車というのは、自動車の半数、五百万台ぐらいあるだろうということがいわれているわけですね。現実に陸軍事務所の中で、軽自動車の関係の仕事、たとえば名義の変更にしても、これは届け出制度になっているわけでありますが、そういう仕事を陸運事務所の登録課がやっているわけで...全文を見る | ||
○横路委員 一つずつその点はお伺いしていきたいと思うのですけれども、実際に軽自動車の関係で陸運事務所の中のいわゆる公務員、陸運事務所の職員がやっているところは、東京を除いて全国の陸運事務所にないわけですね。どういう人がやっているかというと、これは軽自動車協会から人を出して、そして...全文を見る | ||
○横路委員 二十五名というのはそれは別なんですよ。運輸省の本省の中に、調査員と称して全日空とか日本航空から出向している社員が二十五名いるのです。これはこれでまた別の問題ですけれども、これは私のほうの調査によると、昭和四十四年度末で大体三百名、いま現在少し減ったとはいえ、やはり二百...全文を見る | ||
○横路委員 これが二十年間続いてきた。二十年間そういう形でもって陸運行政がやられてきた。その中で私、一つ運輸省に同情しておるのは、定員削減だ、定員削減だといって、何でもかんでも、ともかく現場の人たちのところに労働条件なり労働密度を濃くし、首切りをやって人をふやさない、仕事の量に見...全文を見る | ||
○横路委員 確かにそれは許認可の整理というのも、行政需要が変わっている分野があるのですから、それに応じては必要でしょう。しかしいまのこの公務員の定員削減ということでもって行なっていることは、たとえば車検の問題でも民間に移譲する。しかしこれは行政として、それをやはり監督しなければな...全文を見る | ||
○横路委員 これは大蔵省だって、銀行から出向してきているのがたくさんいるでしょう。同じですよ、それは。通産省の中にもいるのです。通産省の中にもこれは銀行からどんどん来ている。運輸省の中には日本通運とか日本航空とか全日空ですね。来て何をやっているかというと、航空行政の今後の方針につ...全文を見る | ||
○横路委員 ですから、その姿勢のほうはもう運輸大臣の答弁でわかったわけですよ。そうではなくて、その定員のほう、人間のほうをどうするかという問題を私は聞いている。 | ||
○横路委員 ぜひ陸運事務所のこの問題については、やはり人もふやすという方向で——それだけじゃなくて、もちろんそれは許認可の、あるいは行政事務の繁雑なものを簡素化するとか、あるいは民間に委託すべきものはするということも、これは一つの方法でしょう。しかしそれだけでもって全部やれるとい...全文を見る | ||
○横路委員 そこで橋本運輸大臣にお尋ねしたいと思うのですけれども、その三百名、すぐに追い出すのだ、これはそういう行政をきちんと姿勢を正すという意味では必要なことだろうと思うのです。しかしまたそれに対する対応策をとらなければ、それで行政事務がますます混乱するということは、先ほど行管...全文を見る | ||
○横路委員 そのほか先ほどちょっと発言しました公務員の中におる調査査員というものですね。運輸省の場合は全部で二十五名ですね。国鉄、日本航空、全日空、日本通運。そして一般公務員と同じ行政事務に携わって、政策の立案、分析に参加をしている。これは本省の中のそういういわゆる企画立案部門に...全文を見る | ||
○横路委員 これは荒木行管長官も、たしかあのときの議論に参加をされておって、検討されるということだったわけですけれども、しかしこの問題でいろいろ調べてみたら、各省のほうからそういう調査員なんというのはおりませんとか、隠して外に出さぬわけですね。これは確かに公務員法上非常に問題があ...全文を見る | ||
○横路委員 そういうことを言って、どこも私のところは知らないと言って逃げておるのですよ。これはいずれ人事院を呼んで話をしなければならぬと思うのですが、あのときは、おたくのほうが担当ですということで、荒木さんがお答えになった。総理府の人事局とも相談をしてやりますとお答えになっており...全文を見る | ||
○横路委員 私がお尋ねをしたのは、そういう処理にあたっての基本的な姿勢はどうですかということをお伺いしたわけです。つまり一つには、これはともかく国の財政負担というものは少なくなるようにやはりしていかなければならない、これが一つの大きな原則だろう。それからもう一つは、つくった農村の...全文を見る | ||
○横路委員 そこでちょっとこまかいことをお尋ねしますので、これは事務当局の方でけっこうでございます。 四十五米穀年度の原材料用の米穀の売却実績についてお尋ねするわけでありますけれども、この四十五米穀年度において国内産の水稲のウルチ、これは清酒について二万五千六百トン、菓子につ...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、これは確認をするだけでけっこうですけれども、四十三年以前産米、いわゆる古古米について、昭和四十六年の一月以降、みそ業界に払い下げをしたわけであります。こうじみそ製造用として月七百トン、ビタミン強化米五百トン、玄米茶製造用三百トン、みその関係はこのみその七百トン...全文を見る | ||
○横路委員 そこでその値段をきめたのは、これはいつ決定したのですか。この四十六年の一月以降のやつですね。 | ||
○横路委員 しかもこれは丸米ですね、全部。いわゆる破砕米についてはみそ業者にどのくらい払い下げをする予定になっていますか。 | ||
○横路委員 価格も一緒に……。 | ||
○横路委員 そこで過剰米の処理に関する検討の報告というのが昨年の十月七日に出されました一ね。その中で、この過剰米処理のための加工処理に関する検討の小委員会報告がその中に含まれておりまして、これは四十五年の八月十三日に出されたものでありますけれども、この中には、横流れを防止するため...全文を見る | ||
○横路委員 そこでもう一つ、これは先ほどの話に戻るわけでありますけれども、いま決定したのは一月二十五日だというお話でしたね。その決定したのは値段の点あるいは丸米にするという点、いろいろあったと思うのですけれども、そういう点含めて一月二十五日の日に決定したこういうことでございますね...全文を見る | ||
○横路委員 それはいいのです。 | ||
○横路委員 その問題についてはこれはもちろん全国味噌工業協同組合連合会と話し合いをなされて、その上できめられたわけですね。 | ||
○横路委員 そこでこの払い下げについて非常に大きな疑問がたくさんあるのです。それをこれから一つ、二つ聞いていきたいと思うのです。全国味噌工業協会というのは、これは事務所は中央区越前堀三丁目三番地、全国味噌工業協同組合連合会の中にあって、理事長はやはり藤森伝衛さん、これが連合会の責...全文を見る | ||
○横路委員 いまの報告ですと、二十日の日にきめたというのでしょう。食糧庁のほうで値段なり丸米について払い下げをするということをきめたのは二十五日というのはおかしいじゃありませんか。二十五日にきめたものが、何で二十日の日に業界でもって特別賦課金を割り当てするなんということがきまるの...全文を見る | ||
○横路委員 ともかく業界に米を払い下げする、そこが、買った各個人の業者に対して特別賦課金を課している。いまそういうお金を取っておられないという報告でしたね。いいですか、その特別賦課金の……(「商売じゃないか」と呼ぶ者あり)商売だとおっしゃいますけれども、そこが問題なんだ。いいです...全文を見る | ||
○横路委員 しかし、二十日の役員会に食糧庁のお役人が出ているじゃありませんか。これはそこできめたことですよ。 | ||
○横路委員 そんなことを言ったって、そのときの議題になっているのですから、知らないはずはないですよ。黙認しているのですよ。それは間違いない。しかもいま一月二十五日に徳島県でこの会議が開かれたということをお認めになったわけですよ。ですから、この内容はもう間違いないのですよ。そこでそ...全文を見る | ||
○横路委員 その徳島県の二十五日の会議に食糧庁の役人が出席しているかどうかなんということは聞いてないのです。一体この議事の内容は何なのかということなのです。この議事録に明確に出ているじゃありませんか。二十日の日の全国の会合でもって、これは完全にこういう議員さんたちへの献金のためだ...全文を見る | ||
○横路委員 先ほど農林大臣のほうから調査した結果というのが報告になったわけです。その中に何か下のほうでは誤解をしておるので、二月九日にあらためてこれは教宣費用だということで下部のほうへおろしました、そういう答えがあったという先ほどのお答えがありました。いいですか。二月八日の日に予...全文を見る | ||
○横路委員 じゃこれで終わりにしたいと思いますけれども、実はこの問題をめぐって、菓子の関係にも古米というのは払い下げになっている。いろいろやはりこういう同じような問題があるのです。!みそだけの問題じゃないのです。ですから私は、いま調査をされるということですし、時間も来ましたのでこ...全文を見る | ||
02月22日 | 第65回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号 議事録を見る | ○横路分科員 最初に監獄法の改正の問題についてお伺いしたいと思います。 明治四十一年にできたこの法律が、いまも七〇年代の日本の中に生き続けているということ自体非常におかしなものですけれども、しかも、その監獄法に基づく運用が、やはり非常にいまの憲法に基づいたいわゆる基本的人権を...全文を見る |
○横路分科員 この監獄法の改正は、改正しようという動きが大正十一年から始まっているのですね。しかも、戦後やはり何回も同じように繰り返されて、昭和三十二年には監獄法改正要綱仮草案というものができている。さらに、昭和三十九年には、刑務所仮要綱案というものが一応まとめられているわけです...全文を見る | ||
○横路分科員 その内容についていろいろ議論したいところでありますけれども、実態を少し明らかにして、監獄法改正のひとつ参考にぜひしていただきたいと思うのです。いまあったいろいろな意見というものは、矯正局と刑事局のほうの対立として私たちも昔から聞いているわけです。矯正局のほうのいわば...全文を見る | ||
○横路分科員 時間がありませんから簡潔に答弁願いたいと思うのですけれども、必要性といったって、食事のときなぜに、はめておかなければならないのですか。用便をするときに、なぜそんな革手錠をはめておかなければならないのですか。夜寝るときに、どうしてそういうものをはめておかなければならな...全文を見る | ||
○横路分科員 そうすると、あなたはあれですか、十日間も、食事のときも夜寝るときも用を足すときも革手錠をはめているというのは、これはもう当然やむを得ないのだ、こういうことですか。 | ||
○横路分科員 法務大臣、いま矯正局長そういう答弁をなさいましたけれども、あなたお考えになって一この問題は実はいまから三十七、八年くらい前に帝人事件という汚職事件があったときに、国会で大議論になっているのです。貴族院や衆議院のほうで大議論になって、こんな封建時代の遺物はすぐやめなさ...全文を見る | ||
○横路分科員 そういう特殊的な人間に対してだけじゃなく、これは一般的に使用されているのですよ。看守に対して抗弁をした。そうするとこれはもう報復として、懲罰として戒具を使用しているのです。鎮静させるために使っているのじゃないのです、現実の運用は。だからそこに問題があるのじゃないかと...全文を見る | ||
○横路分科員 こういうもう製造も中止されているような薬を、収容者だから何でもいいんだということで使われる。やはりここにも矯正行政の姿勢として非常に大きな問題があると私は思うのです。 そこで、次の質問に移りたいと思いますけれども、ことしの予算の問題ですね。刑務所の作業収入という...全文を見る | ||
○横路分科員 そこで一つお尋ねしますけれども、この賞与金、少し上がりましたね。一千万程度——一千万までいっていませんか、四百万ぐらい上がったわけでありますけれども、これは一人 一日働いて幾らぐらいになりますか、平均でけっこうです。 | ||
○横路分科員 最低では。 | ||
○横路分科員 一日働いて一円というのが実情なんですね。一日働いて一円ですよ。そして私問題だと思うのは、刑務所の中での作業中に事故にあった場合どうなるかということです。ここに一つのケースがあるのです。これはぜひ法務大臣に聞いていただきたいと思いますけれども、ある少年、当時少年、函館...全文を見る | ||
○横路分科員 二年半の刑を受けて、そして皆さん方一時間ですか、一円でも一日働けば八円にしかない。しかし、ともかくそうやって国でもって歳入としてそれをあげておいて、そしてそうやってやらしておいて事故が起きて、このケースは明らかにおたくのほうに過失があると思いますけれども、そして下半...全文を見る | ||
○横路分科員 先ほどお話ししたように、刑務所の作業収入と刑務所の収容費、刑務所作業費との差額が大体一億一千四百万ぐらいあるのです。作業収入のほうが多いのですよ。そうすると、その分をやはり働いた人に戻してやる、けがをした場合に、これは国が責任を持って、せめて労災並みに扱う。なぜそう...全文を見る | ||
○横路分科員 時間がきましたけれども、矯正局長にお伺いしますが、今度の監獄法の改正の中で、この作業賞与金の問題とか、いまのけがをした場合の補償金といいますか、これについてもできるだけ労災なり、あるいは賃金という考え方を入れる方向で——矯正局のほうの考え方は私はそうだと思うのです。...全文を見る | ||
○横路分科員 いまの件も、これは最近五年ぐらいの統計でけっこうなのですけれども、こういうようなけがをして人が何人ぐらいおられて、どのぐらい支払われているかという点について、資料として提出をしていただきたいと思います。 時間がきましたから、この関連の問題はまた法務委員会なり、あ...全文を見る | ||
02月25日 | 第65回国会 衆議院 本会議 第11号 議事録を見る | ○横路孝弘君 私は、日本社会党を代表して、ただいま御提案のありました環境庁設置法案に対して質問をいたしたいと思います。 昨年の臨時国会におきまして、公害対策基本法の一部改正をはじめとする十四件の公害関係法が成立し、国民の期待と注視のもとに法が施行されようとしているのであります...全文を見る |
02月25日 | 第65回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号 議事録を見る | ○横路分科員 時間がございませんので、お尋ねしたいことがたくさんあるわけでありますけれども、一つ二つにしぼってお尋ねをしたいと思います。 一つは、過日札幌弁護士会が全裁判官に対してアンケートによる調査をいたしまして、その回答が集約されたわけであります。私も札幌弁護士会の一員で...全文を見る |
○横路分科員 信用できないとおっしゃっても、現実に平賀書簡という問題が発生をしているわけです。匿名だから信用できないということでございますけれども、この内容をもう少し詳細に検討いたしますと、この三十名中、同僚からいろいろとその裁判についての干渉を受けたというのが一人、あとほとんど...全文を見る | ||
○横路分科員 この三十名の中身は、判事補が二十名、判事が八名、そういう回答をしているのは。そういうことであるならば、むしろ皆さんのほうで無記名でそういうような調査をやってみたらどうですか。札幌弁護士会のこの内容が公表されれば、これはやはり一つの大きな問題になっていくと私は思うので...全文を見る | ||
○横路分科員 まあ正式に公表されない前に、あまりその内容について御質問するのもどうかと思いますので、さらにこれが公表されてから場所を移しまして議論をしていきたいと思うのです。 そこで、これから少し、先ほども定員の話が出ていましたけれども、私も法曹に身を置く一人として、裁判所の...全文を見る | ||
○横路分科員 そこでお尋ねしたいのですけれども、速記官のいまの定員と欠員についてお答えいただきたいと思います。 | ||
○横路分科員 定員は九百三十五名じゃないのですか。 | ||
○横路分科員 そうするといま欠員が二十名だということは、実際の実人員としては九百十五名裁判所におられるということですか。 | ||
○横路分科員 私速記官の人と札幌あたりでときどき会って、いろいろ話を聞くと、ともかく人間が足りないということで、いま二十名ということで、先ほど勝澤委員のほうからも提示されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案参考資料という法務省で出しているものでも大体それくらいの数字にしか...全文を見る | ||
○横路分科員 では、ちょっと北海道の速記官の定員と、実際の人員を教えてください。 | ||
○横路分科員 いま速記官制度を、録音そのほかを利用して記録は正確にしていくという方向で考えていきたいという話は、それの一つの方法かと思うのですけれども、やはり現実には速記官にしても、これからあと書記官、そのほか全部聞いていきますけれども、皆さん方が報告されている数と実際の職員の数...全文を見る | ||
○横路分科員 書記官についてお尋ねしますけれども、定員の数と欠員は、先ほど申し上げました資料にあります現在定員が六千三百九十三名、欠員が七十六名というのに間違いないのですか。 | ||
○横路分科員 それもいろいろ調べてみると、まだまだこんな問題じゃない。欠員の数なんというのは、こういう状況じゃないのですよ、実際にいる人間は。私は札幌なり何なりへ行ってみたって、実際に皆さん仕事がきつくてたいへんだとおっしゃる。じゃ実際どういう定員であって、どれだけ人間がいるのか...全文を見る | ||
○横路分科員 定員のワク内の配分の問題はいいのですよ。それはもう確かにそういうようにやられなければ、事件の集中しているところでは労働強化になるばかりなのですね。そうではなくて、そのワクの中でそれだけ確保されていない。確保されていないにもかかわらず、その辺のところを少しごまかして国...全文を見る | ||
○横路分科員 もう一つ、特に地方の裁判所へ行くとひどいところがたくさんあるわけなのでありまして、これはもう皆さん方御承知のとおりだと思いますね。たとえば旭川地方裁判所管内の天塩簡易裁判所、羽幌簡易裁判所なんかの場合は、裁判用の図書とか資料等というのは、十年間全然送られてきていない...全文を見る | ||
○横路分科員 そのあとの燃料の問題どうですか。写真がこれ、ちゃんとあるのです。いいですか。ふろの前でもって燃やしたかすですよ。こんな状態になっておる。そうして図書のほうの古い資料を焼いて使っているなんて、こんな情けない話ないですよ。一体予算どうなっておるのですか。 | ||
○横路分科員 いまごろそういうような調査を始めるというところが問題なんですね。本来ならば、そういう一番末端で苦労している人たちの条件がどうなっているかということは、これは常にやはり裁判所の中で掌握していなければならぬことです。私が憤慨したのは、最高裁判所のあのいまの建物だって、り...全文を見る | ||
02月26日 | 第65回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○横路委員 先日の古々米の味噌工業協会に対する払い下げの問題でありますが、農林省のほうで調査をして報告するということでございましたので、この機会にその結果を御報告願いたいと思います。 |
○横路委員 その報告を受けないと次の質問進みませんよ。——連絡いっていませんか。 | ||
○横路委員 いまの報告によりますと、結局二月十八日の予算委員会で私のほうで指摘をいたしました点は、事実であることを御確認いただいたものというように思いますけれども、そこで、一、二点だけ時間がございませんのでお伺いしたいのですが、このみそ用の原料米の古々米についての払い下げについて...全文を見る | ||
○横路委員 この食糧庁のお役人とみそ業界と、それから先ほどの徳島県のこの役員会の議事録によりますと、みそ議員懇談会というのがあるようでありまして、その会長を大久保議員がやっているようでありますけれども、この三者の中でいろいろこの話し合いがあったようであります。そこでお伺いしたいの...全文を見る | ||
○横路委員 しかし、その話し合いの内容については、この全国味噌工業協同組合連合会で出している味噌通信の四十六年一月十三日、六百九十八号の中にはかなり明確に出ているわけです。 時間がありませんので、ちょっともう一点お尋ねしておきたいのは、私が質問したのが二月の十八日、そしてこの...全文を見る | ||
○横路委員 私の調べた範囲では、東京そのほかまだ二、三の県でそういう説明をして、特別賦課金を集めたところがあるというように聞いているわけでありまして、いまその調査をするということでございますから、さらにその点について調査をしていただきたいと思うのです。 いまの御説明ですと、そ...全文を見る | ||
03月11日 | 第65回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○横路委員 都市の防災という点から、地震の問題と交通事故の問題二つにしぼってお尋ねをしたいと思います。 最初に、今回のロサンゼルスの災害の問題ですけれども、いままでもいろいろな委員会で議論がなされておりますけれども、都市の災害として、いま過密都市の現状を改造していく、あるいは...全文を見る |
○横路委員 建築物についてはどうですか。 | ||
○横路委員 内容についてはおいおい聞いていきますけれども、そこで国では、災害対策基本法というのが昭和三十六年に制定されて、それに基づいて防災基本計画というのが設定されており、また各省には防災業務計画というのがあり、建設省にもあるようであります。 そこでお尋ねしたいのは、これは...全文を見る | ||
○横路委員 ところがその災害基本計画に、災害予防という点もその中にもちろんあるわけでありますし、基本法の中にもありますけれども、災害予防ということで書かれているのは何かというと、結局ここでは防災の組織整備ということと防災訓練というこの二つだけなんですね。だから各省の業務内容も結局...全文を見る | ||
○横路委員 この消防審議会の答申、ここで指摘されている事項というのは、実はおたくのほうの、いつつくられたのかわかりませんけれども、災害対策基本法に基づく基本計画ですね。基本計画の中に全部指摘されている事項、あるいは検討すべき事項として書かれている項目がほとんどそのまま審議会の答申...全文を見る | ||
○横路委員 作業の内容と、それからいつごろをめどにして、どういうことをやろうとしているのかということを、概略でけっこうです。 | ||
○横路委員 それは関東地方南部ということに限っての対策ですか。それとも、まだまだコンビナート一帯の、たとえば名古屋地方なら名古屋地方の中でも同じような問題があるわけですね、そういうような地域性をそれぞれ考慮されながらいろいろな地方についてやっているのか、あるいは関東地方南部だけに...全文を見る | ||
○横路委員 一般的にはそうでしょうけれども、しかし地盤の関係とか木造建築の割合とか、道路のいろいろな構造とか、それぞれやはり地域による特殊性というのがあるわけですね。そうするといまの段階では、関東地方だけでもけっこうでしょうけれども、結局はこの地域の防災計画だって立てなければなら...全文を見る | ||
○横路委員 建設省の関係については、建設省の防災業務計画もあるようなんで、これから具体的にお尋ねをしていきたいと思いますが、その前にひとつ防衛庁にお尋ねしたいと思うのです。 いまそういうことで、中央防災会議のほうで作業が進められている中で、つい先日自衛隊の災害派遣計画というの...全文を見る | ||
○横路委員 発表したのはサマライズしたものだということですが、そのもとになったものがあるわけですね。それを私たちのほうにいただけませんか。資料として提出はしていただけませんか。 | ||
○横路委員 時間がなくなったのですけれども、この被害想定は、これは消防審議会の答申を想定しているわけですけれども、あとはおたくの省独自でもって資料を集められたものをもとにしてまとめられたものですか。 | ||
○横路委員 この内容についてはさらに詳しく別の機会にやっていきたいと思いますけれども、最後に一つだけお伺いしておきたいのは、たとえばここで浄水なり配水なりについてどれだけ可能かということが出ていますね。それについて事態の想定というものを防衛庁がやられているわけです。あるいはガスな...全文を見る | ||
○横路委員 私のお伺いしているのは、ガスとか水道というのはとまったりあるいはつかえたりするわけですね。たとえばガスなり水道なり、回復するのにどのくらいの日数がかかるのか、全部もとに戻るにはどのくらいかかるのか、道路についてはどうなのかということを一応おたくのほうで想定されて、そし...全文を見る | ||
○横路委員 時間が来てしまったので、あとの質問は次の機会に回したいと思いますけれども、都市の再開発ということが非常にいわれていて、どうもいろいろ見ておると、防災という観点がその中に欠落しているのじゃないかというように考えますので、そういう点、あるいは建設省自身の防災業務計画の内容...全文を見る | ||
03月12日 | 第65回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号 議事録を見る | ○横路委員 冨永参考人に一点だけお伺いしたいのですけれども、現行の免許の取得制度ですね、指定自動車教習所、そのほかとあるわけなんですけれども、指定自動車教習所のいまのあり方について、特に何か問題とすべき点があるかどうか。 それからもう一つは、路上教習の充実拡大、さらに義務化と...全文を見る |
○横路委員 いま、路上教習をまだ強化していくべきだという御意見だろうと思うのですが、そこで、警察庁の方お見えになっておられますので、一つだけお尋ねしたいと思うのです。 道路交通法の改正を国会のたびにやっておりますけれども、今回の改正について、非常に重点的に皆さん方のほうで宣伝...全文を見る | ||
03月26日 | 第65回国会 衆議院 内閣委員会 第13号 議事録を見る | ○横路委員 空港総裁がお忙しいようなので、最初にそちらのほうの問題から質問を始めたいと思います。 きのう穴倉に入っておりました農民も警察力を使って出したようでございますけれども、これからの作業についてお尋ねをしたいと思うのですけれども、これからの農民との話し合いというのは、い...全文を見る |
○横路委員 話し合いの内容ですね。どういう方向で話をしていくのかという点、それから、いま無縁の人とは話し合いをしないということでございましたけれども、今度強制的に収用された、たとえばきのう閉じこもっていたような人たち、ああいう人たちとはもう話し合いはしないということなんですか。 | ||
○横路委員 それで、その話し合いの具体的な内容ですけれども、たとえば騒音対策なら騒音対策という面について、具体的にこういう方向で話し合いをするのだという内容はお持ちになっているのですか。 | ||
○横路委員 その代替地の問題なんかの場合、一般的に話し合いをしても、それはなかなかつかないだろうと思うのです。これは具体的な案というものはすでに立てられておって、そうして農民のほうと話をしていくということでなければならないと思うのです。その辺のところはすでに具体案というものはお持...全文を見る | ||
○横路委員 事態は、きのうの時点をもって新しい事態を迎えていると思いますので、ぜひそちらのほうの問題について、ひとつ積極的に農民の人と話し合いを重ねて解決をしてもらいたいと思うのです。 そこで現実の飛行場のことなんですけれども、来年の三月までに飛行機を飛ばすというのが佐藤さん...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、航空局のほうにお尋ねしますけれども、その要員ですね、管制官なり、あるいは無線の保守関係、これはいつごろまでに大体何人くらい配置をする予定なんですか。 | ||
○横路委員 そこで、はたして来年の三月までに飛ばすことができるかどうかということに焦点を合わせながら議論をしていきたいと思うのですが、まず成田では、最初は飛行場完成だけですか、それともターミナル完成も含めてここでおやりになるのですか。 | ||
○横路委員 そこで、エリアの問題についてきのうも少し御質問があったようでございますけれども、お尋ねをしていきたいと思うのです。 成田空港への飛行機の飛行経路ですね、たとえば香港から来た飛行機はどうする、アンカレッジから来た飛行機はどうする、そういう飛行経路はどういうことになっ...全文を見る | ||
○横路委員 その場合に、そうすると、来年の三月の段階から、成田に、いま羽田でやっておるような管制を、あそこに特別の区域を設けてやるということになるわけですか。 | ||
○横路委員 そうすると、前におたくのほうの管制業務のほうで、新東京国際空港の管制区域図、これは案でしょうけれども、大体この線に沿って、いろいろなポイント設定が、現実にことしの予算なんかでも三宅とか春日部とかできていますね。そういう点からいうと、御宿から成田空港へ入っていく飛行経路...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、土浦のポイントの前の角度はどのくらいになりますか、旋回の場合は。 | ||
○横路委員 この案が出たのは二年ぐらい前ですね。そのときいろいろ議論されて、現場の管制官そのほかでは、これは大体無理だということで一度白紙に戻ったのじゃないですか。 | ||
○横路委員 ちょっと角度を変えてお尋ねしますけれども、この場合、北から来た飛行機の場合、百里の飛行場と経路が非常に接近をする、あるいはその上空を通るということになるのですね。そこで「ウィング」という、これは防衛庁の関係で出している新聞があるのですけれども、その中で百里基地について...全文を見る | ||
○横路委員 それは現行の場合ですね。そうじゃなくて、今度はそこにさらに成田ができるわけですね。そうすると、いまのままの空域でいいわけですか。 | ||
○横路委員 いや、それは成田の建設がきまってから空域変更をやりましたか。やっていないわけでしょう。だから、最初その空域を設定をしたときには、成田のことなんか頭にない、そういう空域設定になっているはずですよ。だから、今度あそこに成田ができるわけですから、そうすると、あそこの空域の変...全文を見る | ||
○横路委員 だから、その話し合いは現実にやっておられるのですか。その内容というのはあるのですか。そのことはどうですか。 | ||
○横路委員 それは内容はどういうことになっておりますか。 | ||
○横路委員 そこで、空域の問題になりますと、いろいろあちこちの飛行場でも同じような問題が出てきているわけですね。ちょっとこの問題をはずれますけれども、ここだけでなく全体的に空域のそういう再編をやるお考えはあるのかないのか。つまり成田ばかりでなくて、どこの飛行場でもどんどん飛行機の...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、成田の場合は、飛行場管制だけでなく、レーダー管制も含めてやるということですと、その範囲というのはどの程度になるのですか。 | ||
○横路委員 そこでもう一つ、また角度を変えてお尋ねしたいのですけれども、羽田でBランが完成しましたね。Bランの最初の計画内容というのは、要するに横風が吹いた場合飛行機の離発着をスムーズにしようというのがこのBランをつくる最大の理由だった。運用されて一週間か十日になりますね。どうい...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、その騒音対策ということで、運輸省のほうとしては、Bランをどの程度使うような計画になっているのですか。それは現場にまかせてあるわけですか。 | ||
○横路委員 いろいろお話を聞いてみると、Bランができたためにかえってディレーがふえている。それは羽田の構造を見るとわかるわけでありますCランを横切ってBランがあるわけですね。おまけに駐機場あるいは誘導路というものがどうしてもBランを横切らざるを得ないわけですね。だから、かえって、...全文を見る | ||
○横路委員 そこで下総の基地というものは、やはりいろいろな経路とまじわり合って一番危険なところにあるわけですね。これを移転する、厚木が返ってきて、皆さん方結局厚木の飛行場を防衛庁にとられてしまったわけですね。その前提としてやはり下総云々という話があったわけですね。ところが下総が厚...全文を見る | ||
○横路委員 もう一点、先ほどの点を確認しておきますが、百里の場合も高度を下げるということですね。確かにいまのままの高度で空域を分けていると、空域設定からいうと、かなり無理をして急降下しなければ成田におりられないということになるわけですね。先ほどのあれですと、いまのは五千フィート、...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、ちょっと話が横にそれますけれども、いまBランの話が出てきましたので、ちょっとその点に関して一点だけ。これはお願いになるわけなんですけれども、Bランが出てきてこういう問題が明らかになったわけですね。というのは、全日空そのほかのYS11あるいはフレンドシップもそう...全文を見る | ||
○横路委員 そういうことで、まだまだこのYS11には問題があるのですが、これは時間を改めてまたお尋ねすることにします。 そこで空域の問題にまた戻るわけですけれども、ブルー14に沿った横田の壁があるということは従来から言われているわけですね。厚木なり横田なり立川なり、いまいろい...全文を見る | ||
○横路委員 しかしその場合でも、羽田で飛行機を飛ばす場合に、管制センターに連絡して、そこから横田に連絡をとって、オーケーをとってやるという手続になっております。オーケーが出なかった場合には回さなければならない。オーケーが出たらそのまま飛ばすことができる。ですから、基本的な姿勢とし...全文を見る | ||
○横路委員 時間もございませんので、次に管制官の問題について、これは成田とも関連をしてくるわけですが、お尋ねをしていきたいと思うのです。 毎年確かに定員はふえているわけですね。定員はふえているけれども、それに伴う実員がいるのかいないのかということになりますと、はなはだ心細い次...全文を見る | ||
○横路委員 未取得の者が、つまり無資格の全然資格のない者が十名ほどいるわけですね。さらにその資格というのも、席によっていろいろ分かれているということになっているわけですね。 たとえば一つだけ指摘したいのですが、羽田の場合でも、ターミナル管制の入出域調整席あるいはFDRという捜...全文を見る | ||
○横路委員 そこでお尋ねしたいのですが、板付の飛行場が返還されますね。これはいつから運用開始をなさるお考えですか。 | ||
○横路委員 四十六年度の予算を見ますと四十三名がついているが、この管制官はいつから配置するわけですか。 | ||
○横路委員 それは四十三名全員について、四月から配置するのですか。 | ||
○横路委員 そうすると、板付の飛行場については、これは管制は飛行場管制だけですか。それともレーダー管制も含めておやりになるのですか。 | ||
○横路委員 いまそのレーダーを米軍がどんどんこれは持っていってしまっているわけですね。そうすると、この板付の飛行場という、非常にこれは重要な飛行場で、はたしてレーダー管制をやらぬということになりますと、まあこれは二種空港並みになるわけですね。いわゆるウェザーミニマムというものが非...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、四十三名のうち十五名というのはレーダー管制の要員なのですか。 | ||
○横路委員 それをことしの秋までに配置するということなのですね。 | ||
○横路委員 それで板付の要員というのは四十三名ですね。一体どこから持ってくるお考えなのですか。 | ||
○横路委員 具体的にはどこから何名、どこから何名というものはできているわけでしょう。 | ||
○横路委員 一般論としてはそのとおりだろうと思うのです。しかし研修所から出るといっても、これは使いものになるまでには、少なくとも飛行場管制官の資格をとるまでに一年かかるわけでしょう。副席の資格をとるまでに半年、あとさらに半年必要なわけです。そういうことを考えてみますと、どうも一般...全文を見る | ||
○横路委員 その二十八名はどこから持ってくるのですか。 | ||
○横路委員 では、その一部縮小というのは、大阪と東京の管制の何の業務を縮小するのですか。 | ||
○横路委員 いや、その二十八名についてはもうできているというようにいまお答えになったわけでしょう。そうすると、十月とか六月というのはおかしいのじゃないですか。 | ||
○横路委員 そうすると、東京と大阪のPAR分これを廃止することだってほんとうは問題があるPARが故障するとかいった場合に一体どうするかということになる。これは大問題になるわけでしょう。ですからその問題もあるわけです。業務を縮小するといったって、必要だからいままでずっと置いていたも...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、いまわかりませんか、二十八名をどこから持ってくるかというのは。 | ||
○横路委員 それは資料がないのじゃなくて、持ってくるところがないのじゃないかと私は思うのですよ。五名、五名というのは、それは板付に持っていくために縮小するというようにいろいろな経過の中では話を私は聞いておるわけなんで、ほんとうはそれはぜひお答えをいただいて次の質問に進みたいわけで...全文を見る | ||
○横路委員 広島だって、これは予算がついているわけですから、四月一日からほんとうは供用開始ということになれば、これは訓令か何かで、二カ月前からそこに要員を配置して訓練をしなければならぬことになっているわけでしょう。おたくのほうの試験規則でもって、たしかそういうことになっているはず...全文を見る | ||
○横路委員 さらに、これは沖繩の問題もあるわけですよ。沖繩の要員ということになれば、これは四十七年度からですね。これも管制官を相当出す必要があるわけでしょう、那覇と管制センターと、二つ必要なわけですから。そうして成田ですね。要員を配置することは実際できますか、現実の問題として。そ...全文を見る | ||
○横路委員 新しい飛行場に配置する要員というのは、これはまず、資格を持っている人でなければならないわけですね。資格を持っておる人間でなければ使いものにならぬわけです。しかも、その場合には二カ月間の猶予期間を持っていかなければならない。場合によっては六カ月というように、いろいろ資格...全文を見る | ||
○横路委員 いろいろ数字をあげて積み重ねていくと、つまりどこから人を持ってくるかということで話を進めて考えてみると、成田に持っていく人員なんというのは、それは人はいるわけですから、ほかをつぶせばできますよ。ほかに無資格者ばかりどんどんふやせばそれはできますよ。しかし、そうではなく...全文を見る | ||
○横路委員 管制の問題は時間がありませんのでこれで終わりにしますけれども、ソビエトなんかの場合は席に管制官がそれぞれ二人ずつついてやっているわけでしょう。日本のように一人でもって無資格者も中に入って、全くの無資格者も指導しながらやるなんという、そんな状態にはなっていないわけですね...全文を見る | ||
○横路委員 ところが、現在ないというのもおかしい話なんですね。なぜおかしいかというと、この答申の中で航空旅客のたとえば需要について、国内線の場合、昭和五十年には四千万人になる昭和六十年には一億二千万人だか一億三千万人になる、こういう伸びを一応予想しているわけですね。そうすると、今...全文を見る | ||
○横路委員 だから、そうするとほんとうに何をやっておるかさっぱりわからないので、たとえばYSだったら、千五百メートル滑走路、ボーイング727なら二千メートル、大型のエアバス、DC8-61型だったら二千五百メートルから三千メートルの滑走路が必要だということで、やはり長期的な見通しに...全文を見る | ||
○横路委員 IATAのほうで運賃値上げというのは、旅客運賃の値上げですね。 | ||
○横路委員 それはどのくらい値上げする予定になっていますか。 | ||
○横路委員 そこで国内航空運賃の値上げも何か一〇%程度考えておられるというような話も聞いておるわけですね。航空会社のほうが着地料の値上げや航行援助料を認めたのは、どうも運輸省のほうでそれと引きかえに約束を与えているように私も思うわけですけれども、現在の航空会社の利益、日本航空の四...全文を見る | ||
○横路委員 そういう、まだ航空会社のほうに約束を与えていないということであれば、やはり政府のそういう料金を抑制するという方針もあるし、さらに日本航空なんかの場合は、五〇%という政府の持ち株に対して利益が八%以上あがると配当しなければならぬということになるから、内部留保のほうにあが...全文を見る | ||
○横路委員 これらの空港についてこれからどうしようということはないんですか。どういうように整備していこう、つまり、こういう両端ががけになっているような空港、これからはそういうようなところには認めないとか、そういう何か基本的な方針というのはどうですか。青森飛行場なんというのは、飛行...全文を見る | ||
○横路委員 これは鹿児島空港の場合ですが、今度新空港ができるようでありますけれども、近くに体育館があって、そういう関係で進入角度等の関係から、滑走路についてのおたくのほうの告示は、千八十メートルということになっているわけです。ところが現実には、あそこはボーイング737だったと思い...全文を見る | ||
○横路委員 進入角度や上昇率や何かがいいから結局安全なんだということのようですけれども、しかしこれだって重量その他の関係、風の関係その他でもって、いつもいつも同じような上昇率で上がるわけじゃないですから、やはりこの問題は残るわけですね。これは新空港ができますから、あと一年間事故が...全文を見る | ||
○横路委員 これはあたりまえの話なんで、いままでやられていないのがおかしいわけです。とにかく進入角指示灯というのは、まず第一に全国の飛行場につけなければならぬわけです。ところが航空法を見たって、航空法の施行規則の百十七条ですか、その関係では、丘珠、帯広というような飛行場には、やは...全文を見る | ||
○横路委員 その保安施設の五カ年計画というのはいつから始められる予定ですか。 | ||
○横路委員 その総額は大体どのくらいで計画されているのですか。 | ||
○横路委員 それで大体照明の施設や何かの問題は解決されるんですか、全体的につけるということで、六百八十億という金額の中で。 | ||
○横路委員 そうすると、その保安のほうの五カ年計画というのは、空港整備五カ年計画とは別につくるということで了解していいわけでしょう。 | ||
○横路委員 空港内ということも問題になってきますけれども、たとえば大阪空港なんかの場合、進入灯自身だって、あれはたしか全部はついていないですね。あと二つか三つ足りなくて、つけるところがなくて、そのままになっておりますね。大空港でさえそういう実態なんですから、これからどんどん飛行機...全文を見る | ||
○横路委員 テレビカメラをつけてやるというのは非常にいいアイデアなんで、そういうようなことをやらぬと、福江の空港なんかの場合、ほんとうに三百メートルも四百メートルも見えないのです。その先ががけになっているわけです。飛行機が落ちたって管制官にわからないわけですよ。そんな状態がたくさ...全文を見る | ||
○横路委員 それはやはりおしかりを受けますよ。そんなからだを動かして見ろなんて言ったって、やはり管制というのは大事な仕事ですよ。これは一発間違えるとやはり事故につながるわけですから、それは柱をちょっと切って何とかするくらい、いまの技術で簡単にできることですからね。管制官のほうに、...全文を見る | ||
○横路委員 それは気象状況はわからぬですね。山に雲があるかどうか通報してもらって、ともかく飛んでいかなければわからぬわけでしょう。そのポイント設定までしてあるならば、そういう前提を立ててやっているのが大体おかしいのですよ。それはポイントまであれしたら、福井まで行ったらどうせ名古屋...全文を見る | ||
○横路委員 改善してもらうというのは、それはやってもらわなければならないわけですけれども、その前に現状の把握というのがどうも運輸省のほうでなされていないのじゃないかと私は思うのです。知っていたら、こんなところ、管制塔から滑走路が見えないような飛行場なんか放置しておくはずがないと思...全文を見る | ||
○横路委員 やめようと思ったのですがどうもよけいなことを言われるから……。何も引き延ばすためにローカル飛行場の問題や管制官の要員の問題を取り上げているのじゃないのですよ。いまの運輸省の航空行政の中でやはり安全が第一です。そのためには保安施設と保安要員が必要なわけですよ。その保安要...全文を見る | ||
05月10日 | 第65回国会 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○横路委員 きょうはどうもお忙しいところありがとうございました。時間がございませんので、まとめて御質問したいと思いますので、音田先生に三点ほどと前田先生に一点でございます。 一つは今度環境庁ということで、公害対策庁じゃなくて名前だけは環境庁になったわけでありますが、いま御指摘...全文を見る |
○横路委員 どうもありがとうございました。まだちょっとお尋ねしたい点もありますけれども、時間がございませんのでこれで終わります。 | ||
05月11日 | 第65回国会 衆議院 内閣委員会 第22号 議事録を見る | ○横路委員 四次防の原案について、少し各論にわたるかもしれませんけれども、お尋ねをしていきたいと思います。 初めに、この四次防が完成しますと、いろいろ指摘されておりますように、総額で五兆八千億近いもの、昭和五十一年になりますと、年間大体一兆五千億くらい、毎年一八・八%の伸びで...全文を見る |
○横路委員 結局、今度の四次防が、特にアジアにおける中国との間の、あるいはまたソビエトとの間の軍備拡大競争になっていくことが一番心配なわけですけれども、いま、ほとんどその影響はないだろうというお話があったわけですけれども、この原案の「情勢判断」のところを読んでみても、アジアにおけ...全文を見る | ||
○横路委員 その点は、あとで四次防の装備計画の内容について一つずつお尋ねをしていきたいと思うのですけれども、もう少し一般的な情勢判断のところでお尋ねしますと、結局、向こう岸が高くなればこっちの岸もやはり高くしなければならぬ。それは核であろうと何であろうと、やはりそういう軍備拡張の...全文を見る | ||
○横路委員 具体的にはどういうことですか。 | ||
○横路委員 そのコミュニケーションが成立をしていない国が日本の周辺国家にあるわけですね。そういう問題について、もう少し具体的にお答えをいただきたい。 | ||
○横路委員 長官が五月八日のある新聞紙上で、四次防との関連でもって対談をなさっておるわけですが、その対談の中で、結局、一番おそれているのは、やはり中国との間の軍備拡張競争になることが一番心配なんだということを発言されて、そうしてアジアの平和を保つためにアメリカ、ソビエト、中国、日...全文を見る | ||
○横路委員 この新聞紙上の対談によると、そんな遠いかなたのことではなくて、四次防によって中国との軍備拡張競争がお互いに起こるのを心配する、したがって、四つの国の話し合いがアジアの緊張を緩和するために必要なことだ、たしかこういう話のように私は読み取ったわけでありますけれども、違いま...全文を見る | ||
○横路委員 それはまさに必要なことなんですけれども、もうちょっと具体的にお話を承っていきたいと思います。先のことだという。確かにその前に、中国の国際社会に対する復帰の問題から始まって、日本との間だって、法律的にはまだ戦争状態が続いているという状態なわけですから、そういう解決しなけ...全文を見る | ||
○横路委員 結局、中国の国連社会に対する復帰という問題が、日本の平和と安全という観点からも必要になってくるわけですね。この間の第二次世界大戦のあと始末という問題でも、これは非常に大きな面を持っているわけですけれども、そういう緊張緩和のための中国の国連に対する復帰という問題について...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、この次の国連総会で、この中国の復帰の問題というのはやはり非常に大きな問題になるわけですけれども、この問題について、防衛庁という立場から、これは所管は外務省になりますけれども、そういう平和と安全を守るという立場からは一体どういう方向がいいのか、お考えがござい...全文を見る | ||
○横路委員 しかし、結局外交が主なわけですね、平和と安全を守るという点からいうと。先ほど平和外交に徹するというお話があった。平和であれば、何も軍備をそんなにどんどん拡大しなくたっていいということにもなると思うのです。そういう点からいうと、やはり当然しかるべき発言があってかまわない...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、一つちょっと気になることがあるのです。それは、五月八日のやはりこの対談の中で、日本の防衛力が専守防衛のためか、あるいは政治外交を背後から助けるものかという問いに対して、長官は、必要最小限度の防衛力を持っていなければ外国にばかにされるんだということを述べられてい...全文を見る | ||
○横路委員 そういうことでしたら、別にこれ以上問題は追及しませんけれども、しかし、そのときはそうじゃなくて、何回も読み返しましたけれども、専守防衛のためなのか、政治外交を背後からささえるためなのかという問いに対して、防衛力を持っていなければ外国にばかにされるのだ、だから必要最小限...全文を見る | ||
○横路委員 これから質問に入りますから……。そうなのかどうなのかということですね。 この間大出委員あるいは伊藤委員からも少しお話があったので、若干重複する点があると思いますけれども、最初の「立案の趣旨」の中で、「わが国をめぐる紛争生起の要因等を考慮して、防衛力をもって対処すべ...全文を見る | ||
○横路委員 私はそこのところがよくわからないのです。つまり日本をめぐる状況の中で紛争が生起する要因というのは、日本のような島国、ヨーロッパのような国と違うわけですよ。いまおっしゃった中でも、極東の問題まで広げてしまいますと、それはまた話は別になるんですね。別になるけれども、海の中...全文を見る | ||
○横路委員 私のほうは、あるいは竹島とか南千島とかあるいは漁業権をめぐる諸問題ですね、いまニシンの問題とかカニの問題、いろいろありますけれども、そういうような問題を考慮に入れているのかと思ったら、それは否定された。これは否定するということでいいんですね。 | ||
○横路委員 そうすると、この情勢判断の中でわが国を含む極東において限定的な武力紛争の生ずる可能性を否定することはできない、これがいま久保局長がお答えになった内容だと思うのです。そうすると、わが国を含む極東における紛争、それに対処する日本の自衛力ないし四次防計画というように理解して...全文を見る | ||
○横路委員 要するに、侵略する意思なり能力なりというものを別にして、紛争の要因ということから考えてみますと、少なくとも日本の国土に関してはそれは全くないというわけでしょう。そうすると、それは全くの観念的な議論にあとはなってしまうと私は思うのです。いま局長がお答えになった中で抜けて...全文を見る | ||
○横路委員 ないということの証明は絶対に不可能ですよね。それは論理的にいってそういうことなんで、もしそういうことのために対処しようとするというならば、これはまた別な次元の議論になってくると私は思うのです。いまおっしゃった中で、わが国を含む極東における限定的な武力紛争の生ずる可能性...全文を見る | ||
○横路委員 どうもまだよく理解できないわけですけれども、それはもう一度あとで議論しますけれども、その前にもう一つ、そういう極東における武力紛争の可能性と、それからもう一つは国内の潜在的不安定要素ということをいっているわけでありますけれども、これは防衛庁長官にお尋ねをしたいのですけ...全文を見る | ||
○横路委員 いまの日本の国内における不安定要素というものは何ですか。 | ||
○横路委員 つまりいまは警察の問題じゃなくて、自衛隊の問題を議論しているわけでありまして、自衛隊が対処しなければならないような、そういう芽というのをもうちょっと具体的におっしゃってください。 | ||
○横路委員 そこのところがよくわからないのですよ。現在のような流動的な情勢が続く限り、そういう不安定要素というものは外部からの影響によって誘発されて、間接侵略の事態に発展するというわけでしょう。そういう可能性があるという。しかもそれにわざわざ留意する必要があるというふうになってい...全文を見る | ||
○横路委員 私が聞いているのは、その組織が変になったり循環器系統がおかしくなるような、それは一体何なのかということを聞いているのです。それは当然もう政治家としていまの日本の政治の状況なり日本の社会状況を見ていて、いろいろそれなりの判断をお持ちになっていると思うのですね。それはわれ...全文を見る | ||
○横路委員 台風の話をされましたけれども、それは自然現象なんで、われわれの社会というものは人間の力が支配できる社会なんですね。政治というものはそういうものでしょう。その自然現象にまかせておいて軍事力だけどんどん拡大するのではなくて、そこには政治によるコントロールというものがあるわ...全文を見る | ||
○横路委員 いろいろお話を聞いてみて、結局きわめてわずかの、もうほんとうに万に一つぐらいの可能性にこれからさらに強力な武装をして対処していくのだということに、何かここで議論されていることは結論が尽きるような気がするのですね。 そこで、先ほど久保さんの方からあとで出てくるだろう...全文を見る | ||
○横路委員 それじゃあとでお知らせ願うことにして、この目的、態様並びに手段ということで限定をしてありますね。先日の議論ですと、これのほかにさらに場所的な限定もたぶんあるのじゃないかと思うのですけれども、この目的、態様、手段には、それぞれどういうことを想定されているのか、その限定さ...全文を見る | ||
○横路委員 それはそうすると、防衛力整備のこれからの装備内容を出すためにそちらのほうを前提にしておって、情勢判断その他のところをしぼったわけですか。 | ||
○横路委員 先ほどの議論にまた戻ってしまうのかもしれませんけれども、結局可能性としては非常に薄いし、紛争の発生の要因というのはないということなんですけれども、もし日本に武力を行使しようなどという国があった場合は、それは必ずしもそんな一カ所だけの地域と場所と時間を限定をして、態様、...全文を見る | ||
○横路委員 長官に確かめておきたいのですけれども、昨年の三月十九日に自民党の安全保障調査会で「これからの日本の防衛 ——四次防の整備計画策定の前提について——」ということでお話をなさっている。その中で結局、自衛隊というのは何に対処しようかというと、これからは万一外部から侵略がある...全文を見る | ||
○横路委員 この議論はこれで終わりにして、次に議論を進めていきたいと思います。 そこでことしの二月の十日あるいは三月の九日に参議院の予算委員会で、わが党の上田議員との間でオペレーションズリサーチについての議論が非常に興味深くいろいろと行なわれているわけでありまして、その点につ...全文を見る | ||
○横路委員 したがって、42Mのほうは、これは一応、先ほども和田議員との間に、四次防策定について長官のほうから下におろして、それを上げてきていろいろ検討した結果こういうものになったというお話がありましたけれども、もっぱら具体的な武装力といいますか、そういう軍事能力の面を下から積み...全文を見る | ||
○横路委員 そこでその前提ですね。リサーチの目的はそういうことだ、結局四次防完成時のいろいろな兵力、特に航空兵力のいろいろな能力について検討されたということでしょう。それがこの目的になっているというお答えだったと思うのですけれども、その場合の前提としては、どういう前提でお考えにな...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、この参議院の予算委員会の議論によると、一応その前提としていまもお答えがありましたけれども、予想される脅威の量と質というものを見積もって、それに対してこちらのほうがいろいろなプランを立てて、そうしていま言った撃墜率といいますか、つまりどれだけの能力があるのか。ま...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、その際の脅威の見積もりについて、参議院の予算委員会の答弁では大体六百数十機、六百四十機ないし六百六十機くらいというふうになっているようですけれども、それも間違いありませんね。 | ||
○横路委員 ですから六百数十機でよろしいわけでしょう。 そこで、結局脅威の見積もりというのは、日本の状況の中で周辺国家をながめてみて、このお答えですと、非常に最大限のところに、つまり航空機の能力なりなんなりについては最大限のところに何か置いて想定された。それで六百数十機、しか...全文を見る | ||
○横路委員 いや、機種は言っていないけれども、大体それで間違いないという趣旨の——考え得る飛行機を想定しての上田さんの質問に対してですね。そうすると、考え得る飛行機の想定というのは、別に仮想敵国の議論にここから入っていこうというのじゃなくて、つまりどういう想定をされて42Mという...全文を見る | ||
○横路委員 では、そこでこのリサーチの結果がつまり四次防の積算の根拠になっている。そのほか局長の答弁ですと、いろいろそれを参考にして、あと経費ワクの問題とか、人員養成その他の条件を加味して四次防というのはこれからつくりつつあるのだ。——これは三月の時点ですから……。そうすると、今...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、従来のいろいろな議論というのは、ともかく足りないのだ、先ほども長官おっしゃられました、あるいはGNPの何%という議論だったわけですが、ここでそういうような軍事能力というものを表面に出して議論したというのはやはり一つの新しい段階だろうと思うのですが、そうすると、...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると先ほどの、われわれは戦略守勢の方針のもとに局地戦以下の侵略事態に有効に対処をするということで、目的、態様、手段等について限定された事態の想定というのは、陸上自衛隊についてだけなんですか。 | ||
○横路委員 結局、先ほどの42Mについての前提としては、たとえばアメリカ軍の航空兵力というものは考えていないわけですね。さらにECMとかECCMを使用するとか、いろいろな前提があったようでございますけれども、そういう前提の上に、要するに防空というのは六百機ないし七百機、その中間く...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、これは長官にお尋ねしたいのですけれども、いまのお話ですと、ともかく大空襲に対処するだけの力を備える、これが四次防の完成時のいまのお話ですね。そうすると、先ほどからお伺いしていますけれども、情勢分析なり防衛構想というものと装備計画というものと、ぱっと一読したとき...全文を見る | ||
○横路委員 憲法論を聞いているのじゃなくて、それはあとでゆっくりやりますからいいのですが、そうじゃなくて、この「日本の防衛」という国防白書にしても、あるいは「新防衛力整備計画」という四次防の原案にしても、そこで国民に皆さん方が出しているいろいろな予想、こういうものに自衛隊は対処す...全文を見る | ||
○横路委員 そのマキシマムに対して対処しようとするのが四次防だ。少なくとも航空兵力についてはそうだということになりますね。 | ||
○横路委員 そうすると、まだいろいろな事態に対処するだけの力を備えていこうということですか。 | ||
○横路委員 私がお尋ねをしているのは、目的、態様、手段等の限定された事態に対して対処するのが四次防だというように、この原案でなっているわけです。ところが、いまのお答えだと、そうじゃなくて、マキシの脅威に対して対処するのが四次防なんだ、これは違うでしょう。 | ||
○横路委員 それはそうじゃないじゃありませんか。42Mのリサーチの中でやっている想定は違うわけです。それは事実としてお認めになりませんか。 | ||
○横路委員 それが42Mの四次防の積算の根拠になっているということは、参議院のほうで御答弁なさっているわけです。私が言っているのは、そういう想定はけしからぬとか仮想敵国がどうだということは——従来足りないから足りないからとおっしゃっていて、今度も足りないということだけれども、少な...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、六百ないし七百の大型の一そこにこだわるわけでありますけれども、その戦略爆撃機から最新鋭の戦闘機を含めてやるのが、それが限定された事態なわけですか。先ほど目的、限定手段についていろいろお話をお伺いしたけれども、そんなお答えじゃなかったように私は聞いておった。 | ||
○横路委員 先ほどお尋ねしたのは、実はここのところで議論しようと思って出したわけですが、防衛庁長官が昨年の三月十九日「これからの日本の防衛」という中で言われたこの事態というのは、基本的には、限定された内容をここでお話しになっていると思いますけれども、国内の治安が乱れた場合に、そう...全文を見る | ||
○横路委員 どうもそこのところが、やはりこれをだれが読んでも同じように抱く疑問ですね、この原案を読んで。つまり最初の情勢判断と防衛構想というところと、それから以降の装備計画というものがどうもすうっとこない。ここに飛躍があるわけです。その飛躍がどこにあるのかということは、私この参議...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、そういう大国の集約的な兵力のいろいろな侵攻に対しても対処するだけの力を持つ、これが四次防だということで次の質問に入っていってよろしいですね。 | ||
○横路委員 どうも従来から防衛問題というのは、議論しても生産的ではないわけですね。非常に消耗なのですよ。ほかのいろいろな問題ですと、われわれのいろいろな政策なり何なりというものがある程度、論理的に話をするというとわかっていただけて、政策に反映する余地というものがあるのですけれども...全文を見る | ||
○横路委員 さらにこの二項のほうの戦力というのは、いわゆる近代戦を遂行し得る装備編成を備えているそういう実力組織だ、したがってそれに至らないものが自衛隊なんだというのが、これまた従来の確定した解釈だったわけです。それもよろしいですね。 | ||
○横路委員 あなたはいま必要かつ相当とおっしゃいましたね。必要かつ最小限度じゃないのですか、従来の解釈は。 | ||
○横路委員 それじゃ、必要かつ相当なんと言わないで、従来の確定した解釈として必要かつ最小限度というのがあるのですから、そうおっしゃったらいいのじゃないですか。どうですか。重ねてそれを確認しておきます。 | ||
○横路委員 どうも何を言っているのかよくわからないのですけれどもね。どうして必要最小限度というふうにお答えできないのですか。変えたのですか、解釈を。 | ||
○横路委員 どうもそこに心配があるのは、実はいま新潟地方裁判所で小西誠という被告に対する自衛隊法違反の裁判をやっていますね。きのうも法廷があって、新聞を見ますと、釈明命令が裁判所のほうから検察、国のほうに出されたわけでありますけれども、この釈明事項の中で、実はいまあなたのおっしゃ...全文を見る | ||
○横路委員 法制局のほうは、この釈明書については何も関与していない、こういうことですか。 | ||
○横路委員 そこで防衛庁長官にお尋ねしますけれども、この「日本の防衛」の中でも、憲法上の限界として自衛のため必要かつ最小限度というのが落ちているのですね。これはどういうことで落としたのですか。 | ||
○横路委員 そうすると、法制局のほうに確認しておきますけれども、自衛隊の憲法で認められている範囲というのは、自衛目的というほかに装備なり能力なりが近代戦を遂行し得るだけの力に至っていないこと、そして必要最小限度の力であるということ、それが要素であるというように解釈をしてよろしいわ...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、こういう解釈から、他国に脅威を与えるような力あるいは攻撃的な兵器は持てないというようなことになってきているわけでしょう。従来の国会の議論というのは、個々の兵器についてこれは攻撃用か防御用かという議論がなされてきたわけでありますけれども、トータルな力として、...全文を見る | ||
○横路委員 その主観的な要素じゃなくて、客観的な要素というのも憲法上の制約を受けているんだということについては、確認されてよろしいわけでしょう。しかも私が聞いているのは、個々の兵器ばかりではなくて、トータルな兵器そのものについても、そういう憲法上の制約というものはかかってくるんだ...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、先ほど来議論を聞かれたと思いますけれども、日本の場合一応数個師団程度の上陸というようなことを限定された事態として考えている、脅威として考えているわけですね。だから対抗するものとしていろいろな武力を持っているわけですね。そうすると、たとえば客観的な力として日本が...全文を見る | ||
○横路委員 その意思は別として、ファントムのときに爆撃機論争というのがあったでしょう。あれはやはりそれだけの脅威を与えるからということではずしたわけですね。だから個々の兵器についていままで議論してきたわけですよ。そうじゃなくてトータルな兵力として周辺国家に、たとえば日本が数個師団...全文を見る | ||
○横路委員 私はその憲法判断だけ聞いているのです、法制局ですから。ですからファントムの場合は、あるいはいろんな航空母艦についても、従来の議論というのは、それが他国に対して脅威を与える、これは憲法上許されないんだ、憲法上歯どめとして認められなかったわけでしょう。ファントムから爆撃装...全文を見る | ||
○横路委員 だからその場合は装備についても能力についても制約があるわけでしょう、憲法上。だから私具体的に聞いているのは、いまの四次防で想定している、あるいは日本の場合が想定している脅威というのは、しかも万が一の可能性の問題として、せいぜい見積もって数個師団が上陸してくることだとい...全文を見る | ||
○横路委員 数量の問題を聞いているのじゃなくて、そういう周辺国家に上陸するだけの力を持つということはどうなんですかと言っているのです。これは高辻長官のいままでの発言があるわけですよ。ほんとうはおられると一番いいわけですけれども、それはあとでお伺いしますが、それはどうなんですか。私...全文を見る | ||
○横路委員 それは衆議院の予算委員会で四十二年三月二十八日ですか、猪俣さんとの間で議論がある。議論がある中で高辻長官はそんなことを言っていないのですよ。一体どこまで用意できるかというのはいろいろな問題がある。これは猪俣さんが暴力団のケースを出して、従来もよく出されておりますけれど...全文を見る | ||
○横路委員 いまのその前の答えはそうじゃなくて、私の聞き違いでなければ、意思だけの問題として片づけたわけでしょう。そうじゃなくて、その能力が問題なのだというわけですよ。時間がございませんし、いずれまた法制局長官がお見えになったときお尋ねを続けていきたいと思いますけれども、もう一度...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、この防衛出動の場合は自衛権発動の三要件といわれているものはかかるのですか、かからないのですか。 | ||
○横路委員 それはもう、自衛権発動の場合はかかるわけですけれども、防衛出動の場合はかからないということですか。 | ||
○横路委員 その辺のところが、これは四十四年の七月十日の参議院の内閣委員会のときのおたくのほうの答弁とは違っていますね。おたくのほうでは、自衛権を行使するためには、常々申し上げておるような厳重な要件がある、その要件に該当して初めておそれのあるという事態のもとで防衛出動し、自衛隊が...全文を見る | ||
○横路委員 結局、それはかかるんでしょう。七十六条のほかに七十七条という規定もあるのですよ。 | ||
○横路委員 その前からの解釈というのはともかく、いろいろこれはよくわからないのですけれども、これは実は、あとから議論するのに必要だから聞いているわけで、防衛出動の場合は、自衛権の急迫不正の侵害というようないろいろな要件、これは七十七条の準備行為という規定があるわけなんですよ。そう...全文を見る | ||
○横路委員 それから、この点をちょっと確認しておきたいと思うのです。そうして、次の問題に移ります。 自衛権の行使し得る地域については、たとえば参議院の予算委員会、三十九年ですが、池田内閣総理大臣は、範囲は国内に原則的には限るべきだ。それから、当時の法制局長官林さんも、やはり日...全文を見る | ||
○横路委員 つけ加えておけば、四十三年のときには、これは三木さんが外務大臣ですけれども、自衛権の行使というのは、日本の施政権の及ぶ範囲に限られているんだ。攻撃があってもそれ以外には出ていけないんだ。日本の自衛隊というのは、憲法その他の解釈でいわゆる領空、領海以外には自衛隊は出てい...全文を見る | ||
○横路委員 つまり、これはだめだというわけでもないわけでしょう、この統一解釈からいくと。 | ||
○横路委員 そうすると、この武力攻撃の発生という解釈ですね。これは現実の損害というものは必要でなくとも、現実の侵害行為というのは必要なんでしょう、武力攻撃の発生というものを解釈をする場合に。 | ||
○横路委員 だから、何らかの具体的な武力攻撃、それによるわが国に対する侵害行為というものがなければだめなんでしょう。武力攻撃が始まらなければだめなんでしょう。 | ||
○横路委員 だから、そんな議論をしておると、また武力攻撃が始まったときというのはどういうときだという議論になるでしょう。だから、その実行の着手というものを少し刑法的に侵害行為の構成要件を考えておっしゃってください。 | ||
○横路委員 先ほど自衛隊のいわゆる自衛権行使の範囲というのは原則として日本の領土、領海、領空なんだということは、これはまあ確定した解釈としてお話しになった。そこで問題なのは、この防衛思想とからんで、これはあとで問題になるんですが、実行の着手というやつを——これは刑法ではいろいろ議...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、バッジシステム、これからだんだんそういう早期警戒機や何かどんどん開発をしていく。飛行機が飛び立つというときにそれをとらえて自衛権発動ができるということですね、状況によっては。 | ||
○横路委員 そうすると、たとえばこれはもう昨年の二月二十六日のこの議論の中で先制的な自衛権の問題としていろいろ議論されている。そこで、急迫不正な侵害を受けないで自衛権を行使し得る、こういうのは先制的自衛権の意味なんだということを規定をした上で楢崎さんが聞かれている。それに対して、...全文を見る | ||
○横路委員 それは政府の確定した解釈なんですか。自衛権行使の場合の、つまり実際の戦闘行動に入ってからじゃないですよ、最初のときですよ。最初のときの自衛権発生の要件たる武力攻撃の発生、その発生の問題は主権に対する侵害行為がなくともいわゆる実行の着手でいいんだ。実行の着手というのは何...全文を見る | ||
○横路委員 ただ相手の基地を飛び立ったときにたたくということはできないのでしょう。 | ||
○横路委員 すると、あなたの先ほどの御答弁は訂正されますね。一番最初に確認をしたのは、自衛権の自衛隊が行動する範囲というものはどうなのかというところから議論を始めて、それは原則として国内に限るのだ、国内とは何かといったら、領土、領海、領空に限るのだと、三木さんの答弁によるとそこか...全文を見る | ||
○横路委員 そこでちょっと防衛庁のほうにお尋ねしますけれども、制空権並びに航空優勢あるいは制海権とこう言われておって、それが四次防を目ざすものだということになっているわけですけれども、どうもはっきりしないわけですね。従来いろいろ議論があって出てきているわけですけれども、一体制海権...全文を見る | ||
○横路委員 そこで三月十七日、これは四十五年ですけれども、やはり楢崎さんに対する答弁では、寄せつけない力、こう長官答弁されているのですね。むちゃしてやってきたらあぶない、そう思われる程度の防衛力、威力を持つということが制海権の要素です、こういうように答弁されているわけですけれども...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、抑止力としても制海権ということになりますと、それはいわゆる平時における概念として考えてよろしいわけですか。 | ||
○横路委員 ですから、それはその平時における概念も含めているのですか。平時、戦時を問わない概念として制海権を考えておられるのですか。 | ||
○横路委員 そうすると、いわゆる自衛権発動してからあとの概念なのか、平時においてもそういう概念なのか、これは概念論想だけじゃなくて、実は装備との関係でもって問題になってくるから聞いているのですよ。それはどうなのですか、明確じゃない。 | ||
○横路委員 その議論はまたしますけれども、それは現実に武力攻撃が始まったときと言っているのです。主権が侵されなくてもいいけれども、武力攻撃が始まっていなければならぬというのが法制局の解釈ですよ。だから、始まるというのはいまの長官のそれとは違います。私が聞いているのは、いまの答弁も...全文を見る | ||
○横路委員 そんなにむずかしいことを聞いているわけじゃないですよ。要するに制海権として考えているその制海権を獲得するためにこれから海上自衛隊を強化するわけでしょう。そうすると、その考えておられるのは、自衛権を発動してからあとの制海というものを考えてやっておられるのか、そうじゃなく...全文を見る | ||
○横路委員 成り立つでしょうでなくて、おたくのほうで先ほど話があったように、従来自衛権を行使する地域というのは領土、領海、これはいまだって原則としてそうなのですよ。その制海権ということばを今度航空のほう、制空権じゃなくて航空優勢なのですね。そこのところをこれからお尋ねをしていきま...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、それは平時概念じゃなくて、少なくとも自衛権を行使してからあとの状況、あるいは防衛出動時がそれに入るのかどうかということになるわけですよ。それをどういうぐあいにお考えになっているのかということだけをお尋ねしている。そうであるのかそうでないのかということを、こ...全文を見る | ||
○横路委員 先回りをしないで聞いたことだけ答えてもらいたいのですがね。どうもやはり心配があるから、何とかそこをごまかしていこうとするが、そこのところをごまかさないで答えられたらどうですか。これは航空自衛隊の用語辞典にも海上自衛隊の用語辞典にも入っているでしょう。 | ||
○横路委員 そうすると、何らかの緊迫状況が起きたときにはいわゆる海上優勢態勢というものをぱっととるんだ、こういうことになるわけですね。 | ||
○横路委員 そうでない場合もあるわけですか。 | ||
○横路委員 防衛出動した場合の議論をしているんですよ。緊迫した状態でというわけでしょう。自衛隊はいつでも出ていっていろいろな戦闘機の配列なり艦船の配列ができるわけじゃないでしょう。だからそこのところを明確にしてくださいよ。たとえば制空権、制海権といってしまうと、米軍あたりの用語辞...全文を見る | ||
○横路委員 最初のときの答弁がどういう事情で出てきたかそれは知りませんけれども、第四次防の原案の中に航空優勢、制海確保と書いてあるじゃないですか。航空優勢、海上優勢といえばいいわけでしょう。使い分けしているというのは今後の戦略の中で意識的にやっているんじゃないかと私は思っているか...全文を見る | ||
○横路委員 先ほどの問いにまだ答弁してないのですが、そうするとそれは防衛出動してからあとの概念ですか、自衛権を行使してからあとの概念ですか。 | ||
○横路委員 そうすると、それは防衛出動時以後の概念として考えてよろしいわけですか。 | ||
○横路委員 それは実は自衛権の行使の問題としてやはりこの際議論しておかなければ——何か公海で洋上撃破態勢をとるんだなどということがもう堂々と議論されているわけですから、これは従来の憲法解釈からいくとおかしい話なんですよ。そこでさっきちょっと口をすべらして出てきましたけれども、先制...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、いまのお話でだいぶ具体的になってきましたけれども、自衛権発動ないしは非常に密接した状況で制海権なり航空優勢という問題を考える、こういうことですね。そうでなければおかしいのであって、自衛権発動のはるかかなたから制海権ないしは航空優勢を考えるということになりま...全文を見る | ||
○横路委員 自衛権を行使する初期において侵略を排除し得る態勢、そうするとその行使の範囲というのは、先ほどの解釈からいって公海はどの辺まで入るわけですか。 | ||
○横路委員 制空、制海のこの議論も先ほどのいわゆる自衛権の行使の範囲との関係で非常に大きな問題があると思いますけれども、あらためて法制局長官御出席のときにもう一度議論を整理していきたいと思います。 そこで、時間がなくなったので簡単にお尋ねをしたいのですけれども、今度の四次防の...全文を見る | ||
○横路委員 揚陸艦は四次防の中ではどうなっていますか。 | ||
○横路委員 そうすると、いまの対地支援戦闘機ですね。これはファントムと航続距離、スピードについてはどういう比較になっていますか。 | ||
○横路委員 そこで、FS、T2には空対地のレーダーとか爆撃計算装置とかコントロールボックスといわれている、ファントムではずした部分ですね。これは当然はずすことになるのですか。 | ||
○横路委員 その照準装置というのはいわゆる空対地の関係のミサイルを発射できるような照準装置というように解釈してよろしいのですか。 | ||
○横路委員 そしたらミサイルは載せないというように考えてよろしいわけですね。 | ||
○横路委員 そうすると、いま性能を聞いたらファントムとそんなに航続距離なり何なり変わりないじゃありませんか。 | ||
○横路委員 実はこの装備の各論について、その上着陸能力について議論しようと思ったのですが、時間がなくなりましたので、基本的なことだけ二、三質問して、もう時間が来ましたので終わりにしたいと思います。 「装備の方針および開発に関する基本方針」というものを昨年おたくのほうで発表され...全文を見る | ||
○横路委員 発表されたあとはどうですか。 | ||
○横路委員 そごするものではないというお話だったわけですけれども、この基本方針が四次防の中でやはり生かされているわけでしょう。防衛庁、四次防との関係ではどうですか。 | ||
○横路委員 具体的におっしゃってください。競争原理の問題なんかどうですか。 | ||
○横路委員 防衛庁と防衛生産委員会との話し合いが去年の十月から行なわれているようですね。これはどういう人たちといままでどのくらいの話し合いを持たれて、どういうことが議題になったのか、ひとづかいつまんでお話しいただきたいと思います。 | ||
○横路委員 そうすると、経団連の防衛生産委員会が去年の八月に、「次期防衛力整備問題に関するわれわれの意見」というものをまとめられた。その中で、装備の国産化について官民合同の懇談会をというような提案があったわけですけれども、いまその話し合いをされているというのは、そういう趣旨でこれ...全文を見る | ||
○横路委員 それで防衛産業の整備方針として七項目ほどあがっているわけですね。これについていわゆる企業側から防衛庁に対していままでのところはどういう要求があるわけですか。 | ||
○横路委員 そこで通産省のほうにお尋ねしたいのですけれども、適正な競争原理の導入ということですね。航空機にしてもミサイルそのほかにしても、なかなかこれから競争原理を導入して育成していくということになると、これは五年、十年、二十年くらいの先の話になると思うのですけれども、基本的な考...全文を見る | ||
○横路委員 通産省のほうについでにお伺いしておきたいと思いますが、「自国産業による開発、生産」ということで、「原則として自国産業に限定する。」つまりこれは外資と提携しているような産業にはまかせないという方向だろうと思うのですけれども、この点についてはどういうふうにお考えになってお...全文を見る | ||
○横路委員 概略的なことだけお尋ねしたいと思うのですけれども、「適正な防衛生産基盤の確立」というのがありますね。これは競争原理の導入ということとの関連で考えてみると、特定企業に集中することのないように配慮するといったところで、そんなにあちこち競争をさせるわけにはいかないので、どう...全文を見る | ||
○横路委員 本会議の予鈴が鳴りましたので、これで終わりにしたいと思うのです。 最後に、この整備方針では非常に大まかな点だけなんで、たとえば適正価格による調達の問題にしても、さっきちょっとお話がありましたが、さらに研究開発の方針のほうの問題で、たとえば工業所有権、特許権等の問題...全文を見る | ||
○横路委員 たとえばこの適正価格の問題なんかは、具体化というのはどのように進めていくわけですか。 | ||
○横路委員 この装備の関係でもってたくさんの問題が残ってしまいましたけれども、またあらためてお伺いすることにして、これで終わります。 | ||
05月17日 | 第65回国会 衆議院 内閣委員会 第27号 議事録を見る | ○横路委員 厚生大臣の前に、ちょっと確認ですけれども、総務長官に公害研究所について本会議で私が質問したときに、研究機関から集まったいろんな資料を含めて、集まった資料というのは、これは国民のために広く公開する旨お答えになっていますけれども、その趣旨は変わりありませんね。 |
○横路委員 そこで厚生大臣にお尋ねしたいのですけれども、いわゆる農薬の残留の問題で、母乳の農薬汚染について厚生省のほうで二十四の都道府県へ委託していろいろ調査をやられた。この調査について、先日新聞で、大阪における調査の結果というのが公表されたようでありますけれども、厚生省としては...全文を見る | ||
○横路委員 新聞で報道されて承知しておるなんという問題じゃないのですね。五月十一日の産業公害対策特別委員会で、四月中にもう全部データが集まっているわけでしょう。抜き打ち的に新聞がそれぞれ独自に調査されて発表される、あるいは大阪なら大阪で発表されるということで、これはもう不安が非常...全文を見る | ||
○横路委員 いまいみじくもおっしゃったように、牛乳が汚染されている。ほんとうは牛乳の汚染が問題になったときに、一斉にいろんな分野について調査をすべきだったと思います。粉ミルクだってBHCで汚染されているという研究報告だってあるわけです。一刻も早くこれはどうなっているということを国...全文を見る | ||
○横路委員 時間がありませんのでこれで終わりますけれども、実は三月二十六日の産業公害対策特別委員会でも、やはりこの問題が議論されていて、そのときには、事実が明らかであれば、厚生省のほうでももうすでにこの対策を考えていて、そして母乳の保育を中止させて安全な内容の栄養、たとえば調整粉...全文を見る | ||
○横路委員 二時から本会議ということで、時間がありませんので、簡単に基本的な問題について二、三お尋ねをいたしたいと思います。 いままでのいろいろな議論の中で、公聴会を開いて、公述人の意見も含めて、やはり公害対策基本法の改正で経済との調和条項が削られた、公害の行政を一元化するた...全文を見る | ||
○横路委員 おっしゃるように、やはりこれは自然界からのわれわれに対する告発だろうと思うのですね。そこで、いまさっき和田委員のほうからも話があったのですけれども、いまの状況というのは、ともかく実態の把握というのが非常におくれているということは、まずだれもが否定しない事実だろうと思う...全文を見る | ||
○横路委員 いまの、たとえば植生図とか動態図とかいうものは、結局民間団体の有志がやってきているものがいままで若干あるわけでありますけれども、これは役所の管轄からいうとどういうことになって、もし環境庁が出発した場合には、これは一体根拠というのはどこになるわけですか、この法案からいう...全文を見る | ||
○横路委員 その問題はそれでよろしいですけれども、たとえばこの植生図をつくるというようなことになりますと、それは環境保全という立場に立つということになると思うのです。実際この法案からいうと、それはどこに該当いたすわけでしょうか。四条の十五号あたりの該当でやるわけですか。 | ||
○横路委員 つまり、従来の公害とまた違った観点からいろいろな行政をやるという場合に、従来の役所のいろいろな所管業務に入らないものを環境庁が拾ってやらなければならぬわけですね。そうすると、この四条の十五号というのはできるだけ拡大して解釈をして、運営をしていくということが必要じゃない...全文を見る | ||
○横路委員 たとえば現実の問題としては、あとで伺いますけれども、さっきの母乳の農薬の問題一つとってみても、われわれに現実的被害が発生している、その対策さえ十分できていないときに、何かちょっと先走った議論をしているように聞こえるかもしれませんけれども、やはり非常に大切なことだろうと...全文を見る | ||
○横路委員 この議論はこれで終わりにしますけれども、実際問題に入ると、そんなことを調査するだけの機構も予算もなかなかないという現状なんです。 そこで、さっきの農薬の汚染の問題について少し質問していきたいと思うのですが、その前に、公害研究所に集まった資料については公開をするとい...全文を見る | ||
○横路委員 ちょっと触れられましたからお聞きしたいのですが、六条のこの勧告権ですね。科学技術庁なんかでもこれと同じ権限があるのですが、調べてみたら、いままで一回か二回しかその勧告権を行使したことはないというのですね。規定があっても、これを使うかどうかということになると、現実に科学...全文を見る | ||
○横路委員 それでは時間がございませんので、農薬の問題について少しお尋ねしたいと思います。 行管がことしの一月に勧告をしているわけでありますけれども、一つは食品の残留農薬調査ですね。これは厚生省のほうにお尋ねしますが、この結果によると、四十四年までに二十三の食品の調査結果が出...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、具体的にそれに対する対策というものは、もうとられているわけですか。四十六年度じゅうに全部終わる、こういうことで進められているわけですね。 | ||
○横路委員 それは人員はやはり四人でやるわけですか。 | ||
○横路委員 同じように、農薬の慢性毒性の試験ですが、これは毒性部でやっているわけですね。やはり同じ問題が指摘されているわけですが、約四百種類に及ぶ農薬の毒性というもののそれぞれについて、いままではほんとうにこの毒性の非常に強い、大きな問題になったものだけを、わずかしかやっていない...全文を見る | ||
○横路委員 民間の委託ということになれば、一つは企業との癒着の問題がここから出てくるわけでありますし、外国の資料について、いろいろ委嘱するといっても、たとえば農薬の使用というのは、各国によってどの農薬がどれだけ使われているかというのは違うわけでありまして、一がいにそれを持ってきて...全文を見る | ||
○横路委員 その集まったデータですけれども、大阪とか佐賀とか、いろいろ新聞では報道されているわけでありますが、やはり大体このくらいの結果というものは出てきているわけですか。 | ||
○横路委員 大体高いところというのは、牛乳の汚染の高いところについてはいままで調査された結果というものがあるわけです。あの汚染と大体同じような分布になっているのですか。 | ||
○横路委員 その内容について、いま公表されることはできないのですか。 | ||
○横路委員 その発表の場合、なまの数字を出してくれることはお約束できますか。つまりいろいろ操作をして、対象の取り方に問題があるとかなんとかおっしゃって、結論だけばんと出すのではなくて、なまの調査の結果そのものを明らかにする。皆さんだけが議論されるのではなくして、みんなで議論する素...全文を見る | ||
○横路委員 問題は、調査の態様でなくて調査の結果ですよ。 | ||
○横路委員 従来の発表は、最高と最低と平均値、この三つは少なくとも出していますね。最高値と最低値と平均値の三つをちゃんと発表されるということは、もういいんでしょう。 | ||
○横路委員 いま一週間か十日ということでしたけれども、国会は二十四日で終わりになるのです。国会開会中にぜひやはり発表してもらわなければならぬと思う。これは対策の面だって非常に大きな問題を含んでいるわけです。国会の開会中に発表してください。 | ||
○横路委員 それは二十四日までには公表されない一わけですか。 | ||
○横路委員 汚染経路の問題についてもいろいろ調査されたということですけれども、いままででわかっていることは大体どういうことですか。 | ||
○横路委員 この問題は、ほんとうは詰めて議論したいのです。ほかの農薬のいろんな問題もあるわけですけれども、時間が、二時から本会議ということなので、私たちは環境庁のこの法案だけは成立させたいということで協力することにしておりますので、いずれまた厚生省設置法がかかりますので、これはそ...全文を見る | ||
○横路委員 その問題はわれわれ行管といつも議論している。行政が変化しているわけでありまして、要らないものは減らしてもいいけれども、一律何%というようなことじゃなくて、需要が変化し、しかも必要な部分というものは非常にたくさん出てきているわけだから、そこが減るのは反対だ、そういう議論...全文を見る | ||
○横路委員 時間がございませんので、これで終わりにして、また別の機会にしたいと思います。 | ||
05月18日 | 第65回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○横路委員 ことしの予算の分科会で、最高裁判所の職員の定員の問題、とりわけ速記官の問題を中心にお尋ねしたわけでありますが、時間の関係で少し残っている問題がありますので、それに関連して少しお尋ねをしていきたいと思います。 最近民事事件、刑事事件とも大体事件数そのものはやや減少ぎ...全文を見る |
○横路委員 その簡裁の統廃合の問題については、基本的な方針は全く私もそれに賛成でございまして、要するに司法的救済といいますか、その地方の庶民のいろいろな紛争というものを解決するためには、私の北海道なんかになりますと出かけていくのが非常にたいへんなところばかりでありますから、そうい...全文を見る | ||
○横路委員 では、その定員ではなくて現在員が二名、三名にいっていないというのはどこどこですか。 | ||
○横路委員 そういう二人のところで宿日直の関係はどういうことになっておるのですか。 | ||
○横路委員 その宿舎ができているところについては、宿日直は実質上は廃止になっているわけですか。つまり、そこに住んでいる人がいるわけでしょう。あともう一人いるわけですね。その人は宿日直をやらぬで済むような体制になっているのですか。 | ||
○横路委員 そうするとあと、四、五人というのが非常に多いわけですね。これはどのくらいありますか。 | ||
○横路委員 独立簡裁なりあるいは地方の支部というのは、そういう意味で非常に職員の皆さん方苦労されているわけですね。仕事そのものはそんなに忙しいということはないけれども、時間的な拘束というものは非常にあるわけですね。特に宿日直の関係で、その辺のところを廃止の方向で検討されるというこ...全文を見る | ||
○横路委員 それは何かきらんと計画を立てておやりになっているわけですか。 | ||
○横路委員 ぜひそういう方向で進めていっていただきたいと思うわけです。 それで、時間もございませんので、定員の問題についてお伺いしたいのですけれども、最初に四十三年度の決算——この前衆議院をたしか通ったはずであります。この決算の中で、人件費関係のところで不用額というのがありま...全文を見る | ||
○横路委員 ちょっとその一般職の中身を、行(一)の書記官、家裁調査官、速記官、事務官そのほかという区別をされておりますね。この区分で何名かということをちょっとお答え願いたい。 | ||
○横路委員 その二百九名の内訳を書記官何名、家裁の調査官、これは補も含めて、速記官、事務官その他という区別でひとつ……。 | ||
○横路委員 そうすると、決算の不用額というのは、そういういま御説明いただいた欠員合計三百三名ですね、その欠員の三百三名分が一応補充できなかったからということで決算されている、つまりこれは不用額として返した、こういうことになるわけですね。 | ||
○横路委員 それで財政法上の問題ですけれども、一応予算の上ではいろいろ定員というのはきめられておりますね。四等級何人、何が何名というふうに非常にこまかくきめられている。その辺のところとこの決算の関係ですね。決算になると、そういう決算のしかたじゃなくて、これは人件費総額として決算さ...全文を見る | ||
○横路委員 それから予算からいくと、四等級で、たとえば速記官の場合、四百三十六ということになっておりますね。五等級は四百三十五ということになっておりますね。この四等級、五等級というのを上に上げる、五等級を四等級にするという場合には、大蔵の承認とかそういうものは要るわけですか。 | ||
○横路委員 そこで、昭和四十年から四十六年までの「職員の定員の変遷」という表をいただいておるわけですけれども、欠員ですね、速記官だけについてでけっこうですから、昭和四十年から四十六年まで、ちょっとお知らせ願いたいのです。 | ||
○横路委員 そこでこの速記官の養成の問題なんですけれども、現在書記官研修所の中に速記部というようなものを設けてやっておられるということですけれども、それは毎年大体何名ぐらい養成しておるわけですか。 | ||
○横路委員 それは五十名ちゃんと集まっているのですか。 | ||
○横路委員 その募集はいまどういう人を対象にやっていますか。 | ||
○横路委員 それはどうして一般公募なさらないのですか。 | ||
○横路委員 いま外部から速記を入れていますね、東京地裁なんか。あれは、たとえば去年なら去年でもけっこうです、おととしでもけっこうですが、何名、大体時間幾らぐらいのお金払って、どこの裁判所、東京地裁だけというようにも聞いておりますけれども、入れておるのか、その支出は予算上どこの項目...全文を見る | ||
○横路委員 その人数はわかりませんか。つまり、入れているということは足りないということでしょう。足りないということのためには養成しなければならぬ。その養成は、私の聞いておるところではやはり中からの人員というものが非常に少ないわけですね。まだまだ大幅に入れなければならない問題がある...全文を見る | ||
○横路委員 ちょっとくどいようですけれども、その東京地裁で外部から入れているやつ、単価四千百円ということですが、総額幾らですか、お金の面で。 | ||
○横路委員 それはちょっとしたら調べて報告してもらえますか。 | ||
○横路委員 それはぜひ調べて報告をしてもらいたいと思います。 そこで、いま長井さんからも御答弁があったのですが、これはこの前もお答えになっているわけですが、人員をさらに速記についてふやすというような方面での拡充ということはもう少し検討の余地がある。そしていまおっしゃったコンピ...全文を見る | ||
○横路委員 そうするといまの定員は別にして、現在員で十分だというようにお考えですか。 | ||
○横路委員 いまの裁判所の予算上の定員で現実に人の一番足りない分野というのは、たとえば行(一)なら行(一)に限ってどの分野が一番足りないのですか、そしてどの分野がわりと余裕があるのですか。それは予算要求するとき、いつも定員をたくさん要求している分野というのがあるわけでしょう。 | ||
○横路委員 つまり予算上の定員より実際人を多く入れている分野というのがあるわけでしょう。それはどういう分野に、つまりそこが実質的には定員として大蔵との関係の折衝の中でとれないわけですね、とれないけれども必要だというので人をともかく入れている分野というのがあるわけでしょう。それはど...全文を見る | ||
○横路委員 予算上の定員としては認められないけれども必要だというので人を配置するという場合、その費用というのはどこから持ってくるわけですか。 | ||
○横路委員 そういう場合はそれは人件費からじゃなく庁費から出しているわけですね、お金は。 | ||
○横路委員 そこで、速記官制度のいろいろな議論の中でも前提になっているのは、どうも欠員が二十名しかいないというあたりの認識がやはりおかしな議論になっているんじゃないかと私は思うんですね。その養成の問題一つとってみても、その背景には、縮小はしないということをおっしゃっても、速記官制...全文を見る | ||
○横路委員 いまの毎年の速記の養成の人員というのは、現実にはその年の消耗した分、つまり退職したり病気でやめられたりというような分を補充する程度でしょう。だから予算上の定員はこのままでも、まだまだ実質的に人員をふやすということはできると思うのです。欠員が二十人いるという答えですけれ...全文を見る | ||
○横路委員 どうも私、その答弁では納得できないのです。ちょっと話は戻りますけれども、四十三年度決算の場合の欠員というのはいつ現在の人員になっているわけですか。 | ||
○横路委員 四十三年の……。 | ||
○横路委員 そこで、前の議事録をいろいろ調べてみますと、四十三年四月五日の内閣委員会で国家公務員災害補償法のいろいろな議論というのがされていて、それに関連してわが党の大出さんから欠員の問題も含めていろいろ話があったわけですね。私もことしの分科会のほうで速記官の名簿について提出をし...全文を見る | ||
○横路委員 それはことしのものはいいですから、決算のときのものをいただきたい、四十三年十二月のものを。 | ||
○横路委員 いや、私の質問の趣旨は、いま現在の名簿じゃなくて、四十三年の十二月一日のときの名簿をできれば提出をしていただきたいということです。これは決算のときの根拠になっているわけです。 | ||
○横路委員 いや、四十三年の四月五日の議論のときに、大出先生が速記官の名簿を手にされていろいろな議論をされているわけです。これは皆さん方お出になってないから、内閣委員会には出席する必要はないからといってお断わりになったそうだが、事情を聞いてみたら、そのときおたくのほうから速記官名...全文を見る | ||
○横路委員 できなければそれでいいですけれども、ただその四十三年当時の議事録を読みますと、そこで定員何名、欠員何名と言っておるけれども、実際裁判所の職員名簿には何名しかいないということが現実に人事院のほうと大出先生で議論されておるのです。ですから、その名簿あるはずでありますから提...全文を見る | ||
○横路委員 時間が一時間という約束で来てしまいましたので、最後にこれは指摘だけでやめておきますけれども、この分科会のときにもいろいろ議論されて、おたくのほうは欠員はもうこれだけですと、書記官について何名、速記官について何名という公式的な見解を御表明になったわけですね。速記官につい...全文を見る | ||
05月20日 | 第65回国会 衆議院 内閣委員会 第29号 議事録を見る | ○横路委員 時間もだいぶおそくなりましたし、このあと楢崎先生の質問もありますので……。 いま森永の砒素の事件が議論されていたわけですけれども、私、サリドマイドの関係について、ちょっとこれからの対策についてお尋ねをしてみたいと思うのですけれども、その前に、一体いまサイドマイド児...全文を見る |
○横路委員 従来、この森山報告によりますと、百九十七名ということでしたね。その父母の会の調査ですと二百名をこえて二百七名ないし八名といわれておる。これはおたくのほうではどのような調査をやられておるのか、その辺のところをきちんと実態を確認されておるのかどうか、その辺はどうですか。 | ||
○横路委員 そうすると、その精密な調査というのはこれからおやりになるわけですね。 | ||
○横路委員 大臣、その必要性じゃなくて、これはもう発生してから森永事件と同じように相当たっている事件ですね。それで人数さえわからないというのは、これは一体厚生行政として何をやっているのかということを言いたいわけですがその必要性があるということをおっしゃった。いま裁判が進行しており...全文を見る | ||
○横路委員 その対策の面ですけれども、園田厚生大臣の当時に一応その対策の概要というのができたわけです。あれから三年ほどいままで経過をしているわけですけれども、実際やってきたことは何かということになりますと、四十三年から四十五年までに千二百万電動義手の開発のためにということでお金を...全文を見る | ||
○横路委員 四十三年の六月一日におたくのほうでサリドマイド対策の概要というようなことを発表されたでしょう。そのときに項目が幾つかあったはずです。その項目についてはどうなのですか。 | ||
○横路委員 それだけじゃないでしょう、そのとき発表された概要というのは。しかもいまその訓練センターだって全国八カ所ということじゃなかったのですか。 | ||
○横路委員 今後の対策とおっしゃったって、四十三年のときにそういう概要の柱というものを立てて対策をきめたわけでしょう。きめたわけですね。その八カ所の残りの六カ所というのはいつまでにそれをつくるのか。それから、さらに就学資金や技能習得の資金の給付というようなこともその項目の中に入っ...全文を見る | ||
○横路委員 この問題が明らかになって以来、各厚生大臣というのは必ず、これは法律的にはむずかしい問題であるけれども、政治的、道義的には責任を痛感しております、何とかしますという答弁、いままで何回も繰り返してきたわけですよ。そうして四十三年のときに、園田厚生大臣がじゃやりましょうとい...全文を見る | ||
○横路委員 そんな抽象的な答弁ではなかなか納得ができないのでありまして、じゃ一体サリドマイド児の父母というのは国に対して何を要求しているのかというのは御存じですか。それは何を要求しているのか。施設に入れるのじゃなくて、自分の子を普通の子供と同じように教育も受けさせたいし、訓練もさ...全文を見る | ||
○横路委員 そういう要望のほかに、皆さん方がその対策の概要として発表された中の資金の問題ですね。就学資金なり技能習得資金なりの資金というものを皆さん方発表されているわけでしょう。このこともまた、いま父母にとっては一番大きな要求の内容になっているわけですね。そうすると、確かに新しい...全文を見る | ||
○横路委員 厚生大臣としての、この問題についての今後の基本的な方向なり姿勢というものをひとつ明確にお答えいただきたいと思います。 | ||
○横路委員 時間がございませんので、もうあと一、二点だけお伺いしたいんですけれども、このサリドマイドを含む薬ですね、これについては厚生省としてはどのような措置をおとりになったわけでしょうか。 | ||
○横路委員 それは、厚生省として回収されたんですか。 | ||
○横路委員 薬そのものについてはどうなんですか、製造、販売とか。製造そのものについてはどういう措置をとられたわけですか。 | ||
○横路委員 形としてはまだ残っているわけですね。これはどうして取り消しをなさらないわけですか。 | ||
○横路委員 薬事法上の解釈の問題としては、一応承認の撤回なり何なりという形で取り消しできるということがあるわけですね。それはもっぱら裁判のためだけじゃないのですか。そうじゃないのですか。いまもなおかつそのサリドマイドを含む薬というものは取り消しされないで残っているわけでしょう。こ...全文を見る | ||
○横路委員 薬事法そのものに非常に大きな問題があると私は思うのですけれども、次の機会にその点は質問したいと思います。 | ||
07月23日 | 第66回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号 議事録を見る | ○横路委員 航空行政についてお尋ねしたいと思います。 「ばんだい号」の事故、それから日本航空のDC8=61の事故、その前の747の事故を含めますと、短い間に非常に大きな事故がたくさん発生しているわけであります。先ほど来議論があったように、この原因が何かということを考えてみると...全文を見る |
○横路委員 これはうしろについているから安全だとおっしゃる、その行政の姿勢が私は問題だと思うのですよ。うしろについているといっても、こううしろにすわっているわけで、実際にフライトエンジニアがスイッチのいろいろな操作をするわけです。バッテリースイッチなり、燃料コックのスイッチなり、...全文を見る | ||
○横路委員 これはひとつ航空局長のほうからも——航空法というなかなか読みづらい法律なんですけれども、詳細に調べてみると、最近は非常に合理化されているのですね。機長に昇格するための必要な飛行時間についてもこれを縮小するというようなことで、こういう法律を変えてどんどん認めている。この...全文を見る | ||
○横路委員 これはパイロットも同じなんですね。日本航空のサード・クルーマン・システムというもの、これはいわゆるフライトエンジニアとして飛行機に乗っている飛行時間を、パイロットとしての飛行時間に実は計算をして、それで機長なり副操縦士なりの資格を与えるようなシステムを日本航空でやって...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、その具体的な中身ですが、気象情報をきちんととれるようにしたいと言ったって、たとえば皆さんのほうで認めている九時以前に出発をする飛行機、これは気象情報を全部とらないで行っているわけです。皆さん十分だとおっしゃるが、だれからとっているかということになれば、東亜国内...全文を見る | ||
○横路委員 気象庁長官にはあとでお尋ねしますから、けっこうです。 | ||
○横路委員 これは実は航空法上だって問題があると思うのです。問題があるというのは、たとえば航空法七十三条の二で、出発前の確認ということで、機長は、運輸省令で定めることについて確認したあとでなければ飛行機を飛ばしてはならないということが規定されておる。そうして施行規則の百六十四条の...全文を見る | ||
○横路議員 そんなこと言われたって、気象官署の全然ない飛行場、たとえば徳之島だとか喜界島だとか、鹿児島から出ておりますね。あれは気象庁の官署がありますか。正式な気象官署が全然ないでしょう。大体そういうところに飛行場をつくること自身がおかしいわけですね。そうして気象庁のほうは、とに...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、気象についてはやはり気象の予報というのが必要なわけですね。つまり、飛行機が飛んでいって着陸する地域の気象状況がどういうようになっているかという予報体制がなかったら、だめなんですよ。ヨーロッパの空港の場合、三十分ごとに大体予報を出す体制ができているというふうに私...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、最後にもう一つお尋ねしたいのは、今度皆さんのほうで通達を七月十日に各航空会社に出されましたね。その中で、整備従事者による出発前の航空機点検を厳格に実施することという通達があります。非常にこれはけっこうなことで、私はやらなければならないことだと思うのです。ところ...全文を見る | ||
○横路委員 皆さんのほうで出された、昭和三十九年十一月二日、運輸省航空局技術部検査課の「航空機の整備及び改造について」、おっしゃるとおりになっていますね。ところが、たとえば全日空の整備規程、この整備規程というのは航空局が認めたものでしょう。その点まず確認しておきます。 | ||
○横路委員 そこにはどういうことになっているかというと、整備規程の中には、出発前点検確認者という制度を設けて、出発前点検者は「確認整備士に準ずる業務を行なう。」とある。飛行機会社の場合には、資格を持った人の中から確認整備士というものを任命してやっているわけですね。それに準ずる業務...全文を見る | ||
○横路委員 それは飛行前点検でなくて、飛行間点検といっているそうですね。飛行前点検ですよ。羽田なら羽田でやっている場合には、その飛行機泊まりますね、そうして次の日飛んでくるという、その場合の朝の点検ですよ。朝の点検はどうしているかというと、整備規程に——これは皆さんのほうで認可さ...全文を見る | ||
○横路委員 この整備規程の八章の「整備に関する要綱」ですね。その中にちゃんと図でもって分けてあって、出発前点検確認は資格者でなくてもよろしいのだというふうになっているわけです。一般的な保守のところでなくて、軽微な保守のほうに入れているのです。わざわざ皆さんがこの解釈がむずかしいか...全文を見る | ||
08月04日 | 第66回国会 衆議院 運輸委員会内閣委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○横路委員 朝からいろいろ議論があったわけでありますが、私、この航空問題について、去年の四月二十七日に、内閣委員会でニアミスの問題を質問いたしまして、昨年の十二月十六日にも、自衛隊と民間機との間のニアミスの問題についていろいろ質問をしてきた。その中で、今回いろいろ対策として発表さ...全文を見る |
○横路委員 ボギーということばがありますね。どういう意味ですか。 | ||
○横路委員 そこで、今回の場合に、軍事専門家筋で、民間機をターゲット、目標にしていろいろな訓練をやっていたんじゃないかという疑いがあるという指摘がなされてきているわけであります。この事故直後、航空自衛隊のパイロットの人たちあるいはもとパイロットの人たち、もとレーダーのいろいろ仕事...全文を見る | ||
○横路委員 私が言っているのは、今度の場合どうかということは別にして、自衛隊がそういうことをやっている疑いが非常に濃い。あとでニアミスの場合のキャプテンレーポトでお話をしていきたいと思いますけれども、やはりそういう疑いのあるケースというのは非常にあるわけです。いま図上と何か分けて...全文を見る | ||
○横路委員 図上でやっておられるというならば、そのいろいろな教育訓練の資料があるでしょう。それをお出しいただけますか。 | ||
○横路委員 あとで資料は一括して請求をいたしますが、いまこういうケースがあるから、これはあとでもって氏名もきちんと明らかにします。したがって、お調べをいただきたいと思う。 このボギーということばは、今回の事故の場合に発言があったというのは明確です。新聞の解説によると、カッコし...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、あの訳は、ボギーはあぶないと訳すのは間違いなんですね。間違いですね。 | ||
○横路委員 そんなことにはなっていないですよ。おたくのほうの航空幕僚のほうで出した用語集の中には、明確に不明機、しかも管制のことばになっていますね。だから、私はここでもってボギーがどういう意味かという議論はしようとは思いません。しかし、そういう疑いを十分私は持つことができる。 ...全文を見る | ||
○横路委員 実は、運輸省のほうからニアミスについてのいろいろな、何件あって、大体その概要はどうだということをお出しいただいた。防衛庁のほうにも要求をしてお出しいただいた。運輸省のやつにはこれは載っているけれども、防衛庁のほうからお出しいただいたやつには載っていない。二回も同じ飛行...全文を見る | ||
○横路委員 これは運輸省のほうにちょっとお尋ねしますが、おたくのほうではわからない、原因不明になっている。それはどうですか。防衛庁は運輸省に報告していますか。 | ||
○横路委員 それは想像なんであって、これは原因が不明になっているのです。該当機なしになっているのです。防衛庁のほうで運輸省のほうに報告していますか。 | ||
○横路委員 結局、このニアミスのやつというのは、調べてみれば各航空会社どまり、自衛隊の基地どまり、こういうものがたくさんあるのですよ。それは各航空会社に出ているキャプテンレポートなどというものは膨大なものですよ。自衛隊のほうで押えているものだって、去年の十月のアンケート調査、年間...全文を見る | ||
○横路委員 「航空機の運航に関する達」というのがございます。昭和四十五年四月。その中で「他機への接近等」という第十九条の規定があります。この規定の中には、「編隊飛行には、教育訓練のため又は緊急状態にある航空機に対して追しょう(チェイス)する場合を含むものとする。」というのが第一項...全文を見る | ||
○横路委員 そこのところは、一項、二項の解釈として実は非常に重大なんですね。しかも、「他機への接近等」となっていますね。そういう中で編隊飛行、今度やっていたあの二機というのは編隊飛行でしょう。そして、「緊急状態にある航空機に対して追しょうする場合を含む」といっておいて、わざわざ二...全文を見る | ||
○横路委員 だから、この二項のほうはどうなのかということなんです。これはおかしいじゃないかということなんです。 | ||
○横路委員 時間がございませんので、あとでまだ楢崎委員のほうからも質問があるようなんで、最後に資料を一、二点お願いをしたいと思います。 一つ、今度の編隊を組んだ二機ですね、出発するときは当然松島のタワーからオーケーをとって離陸をしていると思うのですね。それから以後、その周波数...全文を見る | ||
○横路委員 松島のタワーからテープをもらっているわけですね。そうすると、タワーに周波数を合わせていたということなんですよ。そうすると、交信した話の内容は二十四時間記録ですから、そのタワーの記録の中に全部入っているはずなんです。 | ||
○横路委員 そうすると、お互いのパイロット同士の交信もその中に入っていますね。 | ||
○横路委員 しかし、その周波数はどっかに合っているはずですよ。おたくのほうでそんなにたくさん持っているはずじゃないでしょう。じゃ、どういう周波数に合わせたのですか。 | ||
○横路委員 そうすると、訓練中のチャンネルだって、その周波数はどこかに合っているでしょう。 | ||
○横路委員 私の調査しているところとそれは違うわけでありますが、いずれあらためて追及していきたいと思います。 もう一つ資料、「F86Fシラバス、四十二年三月」それから航空自衛隊の教育訓練資料「操縦と戦技」というF86Fのやつですね。さらにこれに付随して「操縦者用飛行管制用語(...全文を見る | ||
○横路委員 わずかの状況証拠ですけれども、こういう事実を積み重ねていくと、やはり非常に民間機を標的にしていろいろな訓練をやっている、そういう疑いというのは非常に強いと思うのです。先ほど防衛局長のほうから調査をしてみるということでございましたから、ぜひこれはこの機会に御調査をいただ...全文を見る | ||
08月10日 | 第66回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号 議事録を見る | ○横路委員 この委員会でも、だいぶ航空安全の問題について議論がされてきたわけであります。今度の二大事故が発生して、なくなった人たちも帰ってこない以上、やはりこれから二度と事故を起こさないということで、行政のほうも、会社のほうも、これはやはりお互いに努力していかなければならないのじ...全文を見る |
○横路委員 三百四十五名というのは、第二次五カ年計画の繰り上げ実施に伴う要員としてそれだけ必要である。そうすると、この特別管制空域等を設けることになると、さらにその要員としてそれ以上の人間が必要である、その数字が二・五倍ないし三倍ということになるわけですか。 | ||
○横路委員 そこで、きょう航空局長が御出席なのでちょっとお尋ねしますが、いま参考人からそういうような意見があったわけですけれども、運輸省のほうとして五カ年計画の繰り上げ実施に伴う要員、さらに今度特別管制空域を設けることに伴う要員というのを、大体どのぐらいの数というように踏んでおら...全文を見る | ||
○横路委員 その六十名という数字は、行管のほうから認められた数字であって、おたくのほうで要求された数字はまだそれよりはるかに多いのじゃないですか。 | ||
○横路委員 そうすると、今度立てられた計画を遂行するにあたって必要な数というのは、いまのお話ですと、ちょっと確認をしておきますけれども、全体で大体二千二、三百名ということでよろしいですか。千名に千二百名ということで−…。 | ||
○横路委員 そこで、けさ閣議で決定された——行管の方おられますね。これはやはり運輸省等全部一律に割り当てて削減するということなんですが、航空関係はどういうことになっておりますか。 | ||
○横路委員 航空管制ばかりじゃなくて、航空の管制要員ということで、無線なり照明なり、そのほか全部含めた数についてはどうなっているのですか。 | ||
○横路委員 ですから、それだけ削ろうというわけでしょう、結局。 | ||
○横路委員 それで航空局長、管制官については何か削減しない、一応割り当てた数字なんだけれども、あとは自主的に運輸省のほうでやるんだ、こういういまのお答えですけれども、管制官ばかりじゃなくて、航空の保安要員すべて含めてこれはやはり数字が出ていますね、行管のほうから。これについて運輸...全文を見る | ||
○横路委員 行管のほうに——いま航空局のほうでも、管制ばかりじゃなくて、問題は、VOR、ILSそのほかつくると、無線の関係ですね、空港を整備していくと、照明の関係ですね、あるいはVOR一つつくるにしても、それを計画したり調査したりする人員ですね、こういう人員がなかったら、いまの航...全文を見る | ||
○横路委員 それは管制官ばかりじゃなくて、その無線なり照明なり、そういう関係の職員についてはどうなんですか。 | ||
○横路委員 それで、局長の先ほどの答弁ですと、非常にその辺のところはわかってもらえないという話だったのですけれども、結局、千六百五十五人ですか、そうですね局長、きょうの閣議決定は。中村行管長官のこの間の連合審査における答弁というのは、航空関係は別ワクなんだという答弁が繰り返しあっ...全文を見る | ||
○横路委員 それじゃ現実の問題としてどうなさるのですか。閣議決定されている。 | ||
○横路委員 ことし必要だということで百数十名要求されて、認められたのは、削られてやはり八十名ぐらいの数字なんでしょう。そうですね。そうすると、やはり行政の需要というのは変化して、航空行政というのはいま特に要員が必要なわけですね。そのときに、行管長官のほうで答弁をちゃんとしているわ...全文を見る | ||
○横路委員 だから、その行管の姿勢がおかしいんですよ。あなた方、事故があったり何かあると、問題があって、人が足りないから事故が起きたんだなんというような勧告をよく出されているでしょう。そういう勧告を一方でしておきながら、人をふやすのを認めないなんて、そういう矛盾したことを——これ...全文を見る | ||
○横路委員 そうしてどういう話し合いの結果になったのですか。現実にこんな閣議決定されているわけですよ。それについて何か特に航空関係どうだなんという条件がついているわけじゃないでしょう。あとは運輸省のほうで自主的にやりなさいということでしょう。それでいいんですか、それでちゃんとやれ...全文を見る | ||
○横路委員 参考人の前でこんな議論をしてほんとうに恥ずかしい次第なんですけれども、しかし、現実にはこうなんですね、いままでの行政というのは。関川さんなんかも航空の専門家として見ておられて、いまいろいろ行管のほうからも答弁がありましたけれども、こういう行政の姿勢について何かいろいろ...全文を見る | ||
○横路委員 松田参考人にお伺いしますが、いまのような話で、これまた一律削減ということで、運輸省の中で調整するといったって、航空局だけ別でもってあとでその分だけ措置するということにも、これはなかなか——いま陸運関係を見ていたって、個人タクの免許一つを取り上げてみても、人手が足りなく...全文を見る | ||
○横路委員 航空局長、きょうは参考人がせっかくおられるわけですから、皆さん方と議論をするより参考人の方の意見を聞くということでございますので、この問題はまた場所を変えて議論をしていきたいと思いますけれども、政府の方針だといったところで、今度の事故直後には、総理大臣はじめ行管の長官...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、全部報告されているというお話なんですけれども、私のほうで調べた範囲では、たとえば昭和四十五年のニアミスですが、キャプテンレポートで上がってきているのは、日本航空の場合十八件ある。ところが、運輸省のほうからいただいた資料を照らし合わせてみると、日本航空の関係...全文を見る | ||
○横路委員 運輸省のほうにお尋ねしますが、このニアミスのものが各航空会社でもって報告されないでやはりつぶされているのが相当ある。自衛隊のほうの数字とも合わないのですよ。これはまた自衛隊のほうと議論したいと思いますが、やはり各航空会社からきちんとニアミスのレポートをさせて、そしてそ...全文を見る | ||
○横路委員 日本航空の場合、ニアミスの場合はそれを処罰するということでは別にこれは解決しないわけですね。これからそういう同じようなニアミスというものをいかに防止するかという、その原因を追及して対策を立てるということが一番大事なわけですから、ニアミスレポートをきちんと出してもらうと...全文を見る | ||
○横路委員 日本航空のほうで報告しているならば、運輸省のほうから私のほうに出した資料が抜けているということになるので、四十五年は二十八件ですな。そのうち日本航空との関係で調べてみると、一件一件計算してみると、いまの十五件という数字にもならないわけですね。だから、資料を提出したとい...全文を見る | ||
○横路委員 時間がございませんので、最後に松田参考人にお尋ねしますけれども、先ほど、便数の規制を航空路についてもやるべきだというお話がありました。現在、時間によってあるいは高度差によっていろいろコントロールをしているわけでありますけれども、航空路についての便数の規制ということにな...全文を見る | ||
○横路委員 最後に、いまの参考人の意見について航空局のほうではどういうぐあいにお考えですか。 | ||
○横路委員 関川参考人、それから松田参考人、それぞれ民間でいろいろと航空安全のことを考えておられるわけでありまして、こういう方の貴重な意見をぜひ行政に反映をされるように運輸省のほうとしても今後ぜひ努力をしていただきたいと思います。 終わります。 | ||
08月10日 | 第66回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○横路委員 初めに運輸省のほうにお尋ねしますけれども、航空交通安全緊急対策要綱というのが八月七日に発表されましたが、ここでいろいろ言われている、たとえば特別管制空域ですね。ターミナルにおける特別管制空域、あるいは航空路における特別管制空域の問題、あるいはICAOから前から勧告を受...全文を見る |
○横路委員 これからやろうといういまその時点にあるわけですけれども、過去のことをとやかく言うのはなるべく言いたくはないわけです。しかしこれから航空機の衝突事故をぜひ避けていく。防衛庁あるいは自衛隊のいろいろな体質というのは議論されてきたわけですけれども、その点をひとつどうしても防...全文を見る | ||
○横路委員 そういうことでこれからやろうということで皆さん方お考えになっているところですから、これはこのくらいにして……。 実はニアミスの問題、運輸省のほうで公表されている数字というのは非常にわずかなんです。昨年の十二月に交通安全のほうで質問したときに、最低その五倍から十倍く...全文を見る | ||
○横路委員 民間の飛行機の場合、キャプテンからキャプテンレポートというのを、ニアミスの場合、提出をさせるようになっているわけですね。それが運輸省のほうに来るようになっている。そこでニアミスの原因は何かということでその対策を考える、こういうことになっているわけです。そういうキャプテ...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、四十四年度、四十五年度、四十六年度の一応ニアミスとして報告された件数というのは何件になっていますか。 | ||
○横路委員 その報告している数字をちょっとおっしゃってください。 | ||
○横路委員 いや、結局いまのニアミスについて、運輸省、それから各航空会社、自衛隊含めて、きちんとそれを一つのところで掌握をして、その原因を追及をして対策を立てるという、そういう仕組みが実はいままで全然ないんですよ。だから、それをちょっと指摘をするために数字を聞いているのだけれども...全文を見る | ||
○横路委員 一応その上がってきたものを判断をして、これはニアミスだというものを運輸省に報告をする、従来こういう仕組みになっていたということですね。それ以外にやはり運輸省のほうから指摘をされるというものもあるわけですね。これは運輸省のほうにお尋ねしたいのですけれども、管制のほうから...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、ちょっと具体的なケースをあげたいのですけれども、運輸省のほうから報告されているものですね。運輸省のほうから報告されている、たとえば四十五年度のものを見ますと、四十五年の二月二日に日本航空のボーイング727と自衛隊のT33が浜松上空一万九千フィートでやはりニアミ...全文を見る | ||
○横路委員 どうもいつもそういう例でごまかしますけれども、夜道を歩いているときだって、別に女性のうしろを歩いているからといって女性が恐怖を感ずるのではなくて、その歩き方が問題なのですよ。どたばた走っていって近づいたり、突然暗いところから出るから女性が恐怖を感ずるのだ。全部女性が恐...全文を見る | ||
○横路委員 して、その結果はどうなっているのですか。 | ||
○横路委員 それもまた問題だと思いますが、運輸省のほうに同情する理由もないわけじゃないので、それはあとでお話ししますけれども、結局、厳重警告されているようなケースも上がってこない、そういう仕組みというものを皆さん方、これからどうなさろうとしますか。佐藤総理が閣議でニアミスは全部お...全文を見る | ||
○横路委員 それは恐怖感だけじゃないのです。五百フィートでしょう、時間にしたらほんのわずかなんです。やはりそれは衝突の危険性なんです。ですからニアミスレポートを見ると、相手の飛行機のパイロットの顔が見える、一瞬衝突したと思って目をつぶったというようなケースがたくさんありますよ。こ...全文を見る | ||
○横路委員 そこで運輸省にお尋ねしたいのですけれども、これは別に自衛隊ばかりじゃないのです。たとえば、いま交通安全の委員会で少しお尋ねしてきたのですけれども、日本航空なんかの場合でも、キャプテンレポートを全部運輸省に上げているかというと、その中で選んでいる。特に民間機は自衛隊に遠...全文を見る | ||
○横路委員 ですから、事故が起きてから、ほかにもあるのじゃないかということを運輸省のほうで言ったところ、実はこういうのもありましたということで報告をしてきたということでしょう。ですから、やはり皆さんのほうに航空会社に対する気がねがある。やはりきちんとそこのところを指導するようにし...全文を見る | ||
○横路委員 人員的に組織的にきちんとそれ専門の人間を配置をする、あるいは課が無理だったら事故調査課の中に何かニアミスの係みたいなものをつくるというようなことをお考えになっていないのですか。それをやらなかったら、ほかの仕事をやりながらレポートを受けたときだけやるというようないまの体...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、最後になりますけれども、問題はやはり人なんですね。人がいるかいないかという問題です。これからこういう航空路についての特別管制区域を設ける、あるいはターミナル特別管制区を追加をしていくということになって、それだけの要員が要る。あるいはVOR一つつくるにしても現地...全文を見る | ||
○横路委員 それで、行政管理庁の方、お見えになっておりますね。きょう何か閣議決定がされたそうでありまして、やはり運輸省のほうも他省並みに人員の削減だということになりましたね。長官は国会で、航空関係については別ワクで特別の配慮をせざるを得ないだろう、それをいたしますということをこの...全文を見る | ||
○横路委員 それはおかしいですよ。つまり、ことし予備費の関係で八十五名でしたか、認めただけで、来年からのものは別だということですね。そうすると、事故が起きたからことしだけは当面人間をふやしてやろう、来年からはほかの省並みに人間を減らしなさいよ——これは運輸省のほうから聞くと、特別...全文を見る | ||
○横路委員 第二次五カ年計画の繰り上げ実施の問題ですね。その要員と、今度八月七日にきめた対策要綱に基づいてさらに要員というのは必要になってくるわけですね。この繰り上げの問題と別にまた必要になってくるわけですよ。ですからそこのところを、たとえばニアミスならニアミスの関係をきちんと調...全文を見る | ||
○横路委員 慎重に検討するなんて、総理大臣のまねをなさらぬでください。結局何もやらぬということですからね。その最後のところの、必要なところには人を配置するということでやっていっていただきたいと思います。 これで終わります。 | ||
11月10日 | 第67回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○横路委員 いま受田委員からも少し質問があったのですが、監獄法の関係に関してだけ質問をしたいと思います。矯正局長と大臣だけ、あとの方はけっこうでございます。 初めに大臣にお尋ねをしたいと思うのですが、いま刑務所関係を規律している法律に、明治四十一年にできた監獄法という法律がい...全文を見る |
○横路委員 昔から刑罰の本質とか目的に関していろいろと意見の対立がある。教育刑主義とか応報主義というような対立があって、それで法務省の中が矯正局と刑事局あたりでもってなかなか意見がまとまらないというように私たちいろいろ聞いてきたわけですが、すでに何回も改正作業には手をつけられて、...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、刑法の改正のほうも、来年の大体五月ぐらいまでには審議会のほうの最終的なやつが終わって国会のほうに出される、こういうような見通しになるわけですか。 | ||
○横路委員 そうすると、それが国会に出されるのは大体いつごろになりますか。 | ||
○横路委員 そこで、現行の監獄法の中にも非常に古い規定がたくさんあるわけなんですが、ちょっと確認をしておきたいのですが、昨年のこの委員会で、五月の六日に私お尋ねしたときに、戒具の問題、これは保安上のために戒具の規定が監獄法にあるわけですが、この戒具の問題について、特に鎮静衣と防声...全文を見る | ||
○横路委員 それからもう一つ、防声具については、これは前に事故がありましたね。窒息死をした。使用して二十分後に窒息死をして、使用については非常に厳格に指導されていると思うのですが、どういうような指導をされているのか、どういうような通達になっておるのか、その辺のところをちょっとお答...全文を見る | ||
○横路委員 そこで私、警察のほうにお尋ねしたいのですけれども、昭和四十六年の十月二十八日、ことしですね。「国家公安委員会規則第十号 被疑者留置規則の一部を改正する規則を次のように定める」として、被疑者留置規則の第二十条を改正して、従来警察においては使用していなかった防声具と鎮...全文を見る | ||
○横路委員 使っていなかっただけではなくて、各警察署には鎮静衣や防声具が保管されておったわけでもないでしょう。そうですね。いま刑務所に入っている人というのは、私の記憶に間違いなければ四万人ぐらいいる。それが年間どれだけたとえば鎮静衣を使用したかというと、一回あるかないか、ほとんど...全文を見る | ||
○横路委員 「手錠、捕じよう等」の「等」からいろいろ問題が起きてきたというのは、別にここの問題じゃないでしょう。柔道着で逆エビみたいにしてしばったって、法律の問題ではないでしょう。実際の留置場の中における警察の運用の問題ですよ。従来は手錠、捕繩だけだったやつが今度は鎮静衣を持って...全文を見る | ||
○横路委員 いままで持っていないのを、これからわざわざ購入するわけでしょう、全部の警察署に。どのくらいの予算を組んだのですか。 この鎮静衣と防声具を新たに各警察署全部備えるわけですね。それはいままで刑務所の中では使っていないのですよ。鎮静衣については一年間に一回あるかないか。...全文を見る | ||
○横路委員 その鎮静衣と防声具を全部各警察署に備えるのに、大体どのくらいかかりますか。 | ||
○横路委員 それはもうこの間も捜査会議か何かで、各警察署に備えるようにというような指示をしたわけでしょう。 | ||
○横路委員 そのベルト手錠、皮手錠というやつですね。これは去年の国会のここでも議論をしたのですけれども、昭和九年に帝人事件が発生したときに、その使用について国会の中で大問題になったのです。法務省関係の先輩である岩田宙造という当時の議員が、小原法務大臣に対して非常に激しく追及して問...全文を見る | ||
○横路委員 この国連の最低基準規則でも、普通使うのは保安上の問題としてだけなんだ、懲罰の手段としてはだめだということになっているのですよ。したがって、まず第一に自殺のおそれがある、暴行等のおそれの場合は、非常に厳格にみんな規制を受けている。したがって、直ちに医官にはかって上級行政...全文を見る | ||
○横路委員 だから現実にほとんど使われていないのですよ。これは代用監獄ばかりじゃない。勾留がついたあとの被疑者ばかりじゃなくて、最初の四十八時間以内の被疑者にも適用になるでしょう。だから代用監獄ばかりじゃないじゃありませんか。すべての留置人に適用になるのでしょう。だからこれは、国...全文を見る | ||
○横路委員 ですから、それは職員の規律の問題なんですよ。そういう違法行為をやらせないように指導すればいいわけですね。何もそこで使用し得る戒具の範囲を広くして、わざわざ国民の税金の中から一千万もの金を出してやる必要というのは、いまの時点で私は全くないと思う。全くないですよ。これから...全文を見る | ||
○横路委員 この訓令に基づいて、その医者や何かにも別に通達を出しているのですか。医者に見せなければならないということになっていますか。 | ||
○横路委員 その必要があるかないかということは、普通のしろうとが見てわかりますか。だから国連の基準でも必ず医者に報告しなければならぬ、こういうことになっているわけですよ。法務省の通達でも、防声具のときにはときどき医者が見るようにしなければならぬ、やはりこういうことになっているわけ...全文を見る | ||
○横路委員 法務省の場合は、これは全部書きとめることになっている。日付から使用時間から使用期間から、だれがどういうようにやったかということをきちんと書きとめることになっているわけですね。警察はそれはどういうことになっていますか。 | ||
○横路委員 そこで、もとになっている被疑者留置規則、これは規則ですね。法律じゃないわけです。どの法律に根拠があるのですか。 | ||
○横路委員 その大もとの警察法五条二項の十二号というのはどういう規定かというと、「警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること」。警察職員の活動に関すること、そっちのほうからこれはとらえている規定ですね。被疑者の人権という視点は何もないわけですよ。私はこれは非常に大きな問題だと...全文を見る | ||
○横路委員 憲法で適正手続条項というのがあって、いろいろ自由を縛られる場合には法律に基づかなければならぬ。法による強制ですね。こういう原則というものがあるわけです。これは法務省のほうにちょっとお尋ねしたいのですけれども、警察の関係になりますと、監獄法で代用監獄は認めておるわけです...全文を見る | ||
○横路委員 だから、その医者がついてなければ使えないようなものは、使わないことなんですよ。私、この前のときにも提案したように、うるさくてしようがないというのならば、あるいは自殺の心配があるというのならば、そういうような房をつくればいいわけです。外に声が漏れないように、テレビか何か...全文を見る | ||
○横路委員 去年でしたか、京都でやはり矯正関係の国際会議というのが開かれて、いろいろ議論されたですね。この一九五七年の国連の基準というのはほんとうに最低の基準なんです。先ほど受田委員からも話がありましたように、おたくは、矯正というようなことじゃなくて、要するに取り調べをして真実を...全文を見る | ||
11月15日 | 第67回国会 衆議院 沖縄返還協定特別委員会 第5号 議事録を見る | ○横路委員 いま、いろいろと日中国交回復についての政府の姿勢について答弁があったのですが、具体的に問われている問題の一つが、現在台湾の中華航空が沖繩に乗り入れをしているわけです。もし、この施政権の返還後この乗り入れを認めるとすれば、これは航空協定の内容がオランダやイギリスと違いま...全文を見る |
○横路委員 つまり、台湾の中華航空が今度は沖繩経由で大阪に来るという場合には、いまお話があったようにカボタージュに触れるわけですね。そうすると新たな航空協定というのが必要になるわけです。いま何か交渉なさっているようなお話だったのですけれども、そこで総理にお尋ねをしたいのですが、い...全文を見る | ||
○横路委員 カボタージュの禁止というのは、それは国際民間航空条約できまっていることなんですよ。 具体的に、では、今度沖繩復帰の暁にここに乗り入れるかどうかということは、日本航空、全日空が北京や上海の乗り入れを——これは国交回復が実現しないと実際はなかなかむずかしい問題だろうと...全文を見る | ||
○横路委員 従来の総理の、慎重にという答弁は、これは何もやらないということだから、そういう趣旨でいくといいのですけれども、やらない、やはりいまお話があったように、台湾との結びつきを強めていくことは、日中国交回復の阻害になるわけですから、そこのところを十分ひとつ認識をして、いまのそ...全文を見る | ||
12月07日 | 第67回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○横路委員 初めに総理にお伺いをしたいと思います。 今度の沖繩のこの返還交渉というのは、非常に時間もかかりましたし、相手のあることですから、たいへん苦労されたと思うわけであります。ただ、外交というのは、やはりいやしくも重要な点で秘密の協定とか取りきめというものがあってはならな...全文を見る |
○横路委員 今度の沖繩返還の対米交渉の中で、アメリカ側の態度というものは、基本的に言うと、二つの基本的な態度というものが向こう側にあったと思うのですね。一つは何かと言いますと、沖繩を日本に返してやる、しかし、金についてはアメリカ側は一銭も払わない、これがまず一つのアメリカ側の基本...全文を見る | ||
○横路委員 従来はアメリカ側の態度というのは、一切、要するに解決済みだ、講和前のものについては平和条約の十九条の(a)項で放棄されているし、あるいは見舞金の支出によって、あれは一九六四年でしたか、解決されている、講和後の問題については、外国人損害賠償法とか布令二十号等によって賠償...全文を見る | ||
○横路委員 いまも御答弁の中で出たわけですが、アメリカ側は最後まで渋ったわけですね。最後の詰めの五月の下旬の段階で、まあ最後にはアメリカ側に断わられて肩がわりという話にまでなった。日本側で肩がわりをする以外にないじゃないかというところまでいった。ところが、いまお話があったように、...全文を見る | ||
○横路委員 アメリカの議会は、この請求権についてはもう補償済みだ、解決済みだという態度なんです。そこで、こういうこの協定上の条項が出てきても、支払うにはそれなりの根拠がなければならぬということにこれはなったはずですよ。皆さん方十分承知しているはずだ。国内法の根拠は何ですか。ないで...全文を見る | ||
○横路委員 サンフランシスコ条約の十九条(a)項で解決済みだというのがアメリカ側の態度だったんじゃないんですか。また、日本政府の態度もそういうことで一貫してきたはずですよ、従来の議論の中では。なぜこの条項が入ってきたんですか。 | ||
○横路委員 条約局長、十九世紀末の法律があるでしょう。 | ||
○横路委員 海外からお金を引き出して、それを基金として国務長官の権限で支出をするという、国務長官の権限に関する法律というのがあるでしょう、交渉の中で問題になったでしょう、あなた。知っていることをそうやってとぼけてはだめですよ。 | ||
○横路委員 三億二千万ドルの内訳について従来から議論がありました。資産の引き継ぎが一億七千五百万ドル、軍の労務者等に関する措置に対する金額が七千五百万ドル、あとの七千万ドルが核の撤去あるいは特殊部隊の撤去。そこで、この三億二千万ドルの根拠とのからみでここに非常に大きな疑惑というも...全文を見る | ||
○横路委員 アメリカ側はどうですか。 | ||
○横路委員 五月に愛知外務大臣とマイヤー氏との会談というのは、何回、いつ開かれてますか。 | ||
○横路委員 それをすぐ調べてくださいよ。わかることでしょう。 | ||
○横路委員 答弁を待ってから続けます。 | ||
○横路委員 その最後の大詰めの段階の話を聞いているのです。大詰めの段階の話を。 | ||
○横路委員 そこをちょっとお伺いしているわけなので、そこだけはずされて答弁されても、ちょっと先に進めませんので……。 | ||
○横路委員 そこで私がお尋ねをしたいのは、この四条三項が出てきた交渉過程の問題なんです。ここでアメリカ側は、ともかく解決済みだから日本側には一銭もお金を払わない、これがアメリカ政府の基本的態度だった。この四条三項が出てくるにあたってどういう操作が行なわれたか、ここが問題。ここでア...全文を見る | ||
○横路委員 それではお伺いしますけれども、この五月の段階の愛知・マイヤー会談の中身というのを調べてみますと、最初にアメリカ側から、四百万ドルを上回らないということを協定上明確にしてほしいという要求があった。それはこの中身からいっておかしいじゃないかということになって、一応、しかし...全文を見る | ||
○横路委員 この四百万ドルを——いまのようないきさつの中で、ともかくアメリカ側は、議会対策上、お金を出したということになると議会が認めない、どうするか苦労された。国内法の根拠もないということになった。そこで、その十九世紀末の法律を持ってきて、海外から金を引き出してそれを基金にして...全文を見る | ||
○横路委員 パリ会談ではアメリカ側とこういうやりとりがあるじゃありませんか。アメリカ側は文書として明確にしてもらわなければ困る。日本側は、じゃそれは完全に秘密に保たれるのか。それに対してアメリカ側は、公表される可能性もないわけじゃないということになって、文書化の問題について話が進...全文を見る | ||
○横路委員 お互いにその署名したものはなくても、日本側でまとめたやつがあるでしょう。お互いの交渉の中で、そんなものをほっておくはずがないじゃありませんか。 | ||
○横路委員 じゃ、あなた方、大臣にどうやって報告したのですか。あるいは全部一応、日本側のアメリカ側とのやりとりというものについて、お互いに署名をかわしたというものじゃなくても、日本側の会談の中身というものをきちんと明確にしたものがあるじゃありませんか。 | ||
○横路委員 それじゃどうも納得できないです。それじゃ納得できないですよ。あなた方そうやってしらを切ってだめですよ、それは。この四百万ドルについて三億二千万ドルの中身に含める、そういう約束で最後まで何がもめたかというと、文書化するかしないかということがもめたじゃありませんか。ちゃん...全文を見る | ||
○横路委員 私はそこまで、あなた方自分でおやりになったことだから、一番よく知っていることをとぼけるとは実は思わなかった。愛知・マイヤー会談、そしてパリにおける愛知・ロジャーズ会談、お互いに署名を取りかわした議事録ではありません。しかし、そういうやりとりがあったということを明確にし...全文を見る | ||
○横路委員 いいですか。その四百万ドルについて、アメリカ側の議会でもこの点というのはほとんど議論されていない。アメリカ政府が出すお金、しかも一切、いままでのアメリカ側の態度というものは、サンフランシスコ講和条約の十九条の(a)項でもって解決済みという姿勢であった。そこでアメリカ側...全文を見る | ||
○横路委員 私は何も共通のメモなんて言ってない。共通のメモなんて言ってない。日本側のですよ。 | ||
○横路委員 留保して、検討の結果に基づいてまた質問を続けさせていただきたいと思います。 | ||
12月13日 | 第67回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号 議事録を見る | ○横路委員 七日の日の連合審査で、四条三項の復元補償、対米請求権の問題について、支払いとして予定されている金額が、三億二千万ドルの対米支払いの中に入っている重大な疑いがあるという問題提起をしたわけでありますが、その点につきまして文書による回答が参っておりますので、その点を中心にし...全文を見る |
○横路委員 そういうことじゃなくて、アメリカとの交渉の中で、いまお話があったように、昨年の十月十二日の愛知外務大臣に対する琉政の要請書ですね、それによると四百三十万ドル、本年の十月一日現在法務局の調べでは大体一千万ドル。まあ地主連合会そのほかではまだまだこれは多額の金額になってい...全文を見る | ||
○横路委員 それは支払い額は幾らになるかわからぬにしても、この布令六十号で支払った金額と均衡を失しないように払うということで、しかも請求そのものというのも出ているわけですから、大体どのくらいになるかというのは、これは当然アメリカ側としたって、支払うめどというものがあるわけですから...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、可能性の問題としてお伺いしておきたいわけですが、これはアメリカ側として、一千万ドルであろうと、二千万ドルになるかもしれない、こういうことですね。そういう可能性はあるというわけですね。 | ||
○横路委員 現地の要望なり要求というのもあるわけです。したがって確認をしておきたいのは、そういう手続を踏んだ上で、これは査定するのはアメリカ政府がやるのでしょうけれども、いずれにしても、可能性としては、一千万ドルというような金額が支払われる可能性もあるわけですね。 | ||
○横路委員 したがって可能性もある、こういうように理解してよろしいですね。 | ||
○横路委員 つまり、私が言っているのは、この間四百万ドルという話をしたわけであります。そういうことはないということですから、つまり、どこどこでもって、日米間の間でもって、この四条三項については金額はここまでに押えるという話はないというわけでしょう、皆さん方は。したがって、私はお伺...全文を見る | ||
○横路委員 その点について、日米間に上限幾らというようなめどというか、取りきめはないというわけでしょう。その点を明確にしてください。 | ||
○横路委員 そこで自発的支払いなんですけれども、手続はどういう手続になりますか。 | ||
○横路委員 それは条約上明記されていることなんです。その具体的な内容ですね。大体期限をどのくらいまでに請求を出させて、それから何年ぐらいで払うのか、その辺のところの概略はどういうことになっておりますか。 | ||
○横路委員 概略も全然明らかになっていないのですか。 | ||
○横路委員 四条三項のアメリカ側の国内法の根拠は何かというこの間の質問に、この条約が根拠だという御答弁があったわけでありますが、私がお伺いしたいのは、アメリカ国内の実定法上、この復元補償を支払う法律的な根拠というのはあるわけですか。 | ||
○横路委員 私の質問の趣旨は、この復元補償についての法律的義務はあるのかということなんです。 | ||
○横路委員 まだだいぶ時間はあるようですから……。 アメリカのいわゆる補償についての法律的な義務というのはあるのですかと聞いているのです、趣旨は。 | ||
○横路委員 法律的な義務がある内容なんですかと聞いているわけです。法律的義務というのは、アメリカがサンフランシスコ条約でもって解決済みだと言ってきているわけでしょう。その点について、この四条三項の問題のこの復元補償について、アメリカのほうの法律的義務というのはあるのですかというの...全文を見る | ||
○横路委員 つまり、アメリカのほうは法律的義務はないということで主張してきたわけですね。それが四条三項の「自発的支払」ということで入った。それと、その基本的なアメリカ側は沖繩の返還について一銭も金銭を払わないという態度とは、実は非常に矛盾をするわけで、そこに大きな疑惑というのが実...全文を見る | ||
○横路委員 結局、七千万ドル出すことによって施政権を買い取ったというような意味ですね、いまのお話を聞いておると。この七千万ドルの政治的配慮ということの中にこの四条三項というのも入っているんじゃないのですか。 | ||
○横路委員 特定してということよりは、つまり、アメリカ側がいろいろ出費がかさむから、それを考慮して七千万ドルをきめたというわけでしょう。したがって、いろいろな出費の中には四条三項という出費もあるわけですから、これもこの政治的配慮の中に入っているんじゃありませんか、こういうことです...全文を見る | ||
○横路委員 そこで、この間、議事録等が存在をしているんじゃないかということで、それの提出を求めたわけでありますが、ちょっとその誤解があったようなんで、私が要求したのは、日米間の議事録といわれるような、お互いに署名した共用のメモというような意味じゃなくて、いろいろな会議が、この間の...全文を見る | ||
○横路委員 そうすると、たとえばパリ会談ですね、愛知・ロジャーズ会談、こういうような内容というのは——しかしながら、あれでしょう、公電としてちゃんと外務省に入るわけでしょう。 | ||
○横路委員 それではもう一度、少し明らかにしていきたいと思いますが、全然メモも何もない、これは常識的に非常におかしいわけでありまして、私たちの調べたところによりますと、一九七一年の五月二十八日の愛知・マイヤー会談の中でこういうやりとりがあるんじゃないかということを指摘をしたいと思...全文を見る | ||
○横路委員 じゃ、パリ会談の中で、最終的には、いろいろ私たちの調査したところによると、四百万ドルをいずれにしても財源としてこの四条三項を日本側が見るということについては、五月段階で話がついた。ただ問題は、文書化するかどうかということだけが残って、結局皆さん方のほうで最終的に文書化...全文を見る | ||
○横路委員 いま外務大臣から答弁があり、それから先日の七日の委員会でも、条約局長が、四条三項の金額について、アメリカがどこから出すか、そんなことは知ったことじゃない。確かにこれはアメリカのことですから、どこからお金を出そうがそれは自由です。ただ、アメリカがこの三億二千万ドルの中か...全文を見る | ||
○横路委員 その確認したというのは、アメリカ側がどこからお金を出すかわからないけれども、それは三億二千万ドルの中から払われることもあり得るだろうという先ほどの御答弁があったから、その点を確認をしたわけであります。いまアメリカ局長から答弁がありましたけれども、先ほど私が指摘した五月...全文を見る |