横路孝弘

よこみちたかひろ



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横路孝弘の2014年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月25日第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○横路委員 四人の参考人の皆さんから貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。  最近の日本で殺人事件はふえているのか減っているのか、少年の凶悪な事件はふえているのか減っているのかという世論調査を見ると、ふえているという回答が圧倒的に多いんですね。私も集まりでみんな...全文を見る
○横路委員 小木曽参考人にお伺いしますが、成人との罪刑の均衡、先ほども少し罪刑の均衡が求められているというお話がありました。それは、成人同士の犯罪の場合はもちろんそうだと思うんですね。しかし、それでは、少年の刑を緩和するというこの少年法の考え方と、どうその辺がマッチするのか。 ...全文を見る
○横路委員 小木曽委員にもう一つお尋ねしたいと思うんですけれども、不定期刑ですね、不定期刑の長期と短期というのがあります。法制審の議論で、裁判官の方が、まず、犯された行為から評価をして、刑事責任はどのようなものかというのを決めるんだ、これは長期刑だと。それから、もちろん、それに修...全文を見る
○横路委員 村井参考人にも今の点をお伺いしたいと思うんですが、これは別に、犯罪が平成十三年以前と比べてさらに凶悪になったというわけでもなくて、むしろ昔の方が凶悪事件が多かったわけですので。それから、少年の質が変わってきたわけでも別にないと思うんですね。  こういう変化というのは...全文を見る
○横路委員 坪井参考人に、観護措置をとられた少年への国選の付添人制度の必要性ということで、現在は、少年の大体七〇%に弁護士の付添人が選任されているわけですね。  特にお尋ねしたいのは虞犯少年の場合です。虞犯少年の場合も、調べてみましたら、その性格や環境に照らして、将来、罪を犯し...全文を見る
○横路委員 次に、村井参考人に、基本的なことなんですが、少年審判で何が必要なのかということです。  もちろん、今まで議論されたように、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断がまず適正に行われるということが第一ですね。しかし、それと同時に、家庭や学校や職場など、少年を取り巻く環境...全文を見る
○横路委員 最後に、武参考人にお話を申し上げます。  長い間、息子さんを亡くされて、声を非常に上げ続けてこられたということ、そして、厳罰を求めるというお気持ちはよくわかります。  さっきお話があったように、その背景の一つは、やはり被害者の権利保護が余りにもないがしろにされてき...全文を見る
04月08日第186回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○横路委員 私、法務委員会所属というのは今回が初めてなんです。それで、大臣の所信表明や各党の委員の皆さんの議論が非常に熱心に、犯罪の再犯防止、それから犯した人々の処遇改善、どうしたらいいか、刑務所の中の処遇や外に出てからの対応などについて大変熱心に議論されていますので、刺激を受け...全文を見る
○横路委員 累犯の高齢者は特にそうなんですけれども、やはり住居が不安定である。それから、単身生活、ほとんど七割ぐらいが単身者ですね。それから、周囲、地域との連携というのがない。就労も不安定で低収入というようなことがありますので、では、そこを出た後どうするかということで、福祉的なバ...全文を見る
○横路委員 したがって、知的障害を持っている、必ずしも重いわけではない人もいるので、だから、そういう処遇をどうするかということがやはり大きな問題だと思うんですね。  そして、少年事件なんですが、少年事件というのは従来貧困が理由だということでずっと言われてきて、その貧困率がだんだ...全文を見る
○横路委員 つまり、少年事件、一般事件を含めて、虐待を受けている子供が今度は犯罪の側に回るというケースがやはり相当たくさん出ているんですね。これの詳細なさらなる分析が進むことを期待いたします。  それで、法務大臣、このように高齢者事件とか障害者が受刑者の中にふえている、少年事件...全文を見る
○横路委員 やはり社会的な環境というのは、背景としては非常に大きな要素でございますので、したがって、環境を整備するということが大変大事な要素になるというように思います。  それで、少年事件なんですが、今はまだ参議院で審議中でございますが、少年犯罪というのは、見てみますと、犯罪そ...全文を見る
○横路委員 これからだんだん議論していきます。  それで、少年の不定期刑ということなんですが、法制審でもいろいろ議論しましたが、これはこのまま維持をしていこうということで、そこは全く議論がなかったというように承知しています。  それで、この不定期刑というものの今日的な意義と役...全文を見る
○横路委員 裁判所の方にこの点についてどうお考えかをお聞きしたいんですが、不定期刑の長期刑、それぞれの性質というのはどういうものなのか、あるいはどう決定されるべきなのか。一般論で結構でございますので、不定期刑の意義というものも今日どのようにあるのかということも含めて、お答えいただ...全文を見る
○横路委員 現行法は、責任という面でも少年は成人に比べると未熟であるというように考え、それからまた、先ほど来お答えがありますように、可塑性に富んで、教育による改善や更生というのを期待できるということで、いわば弾力性を持たせるという意味でのやはり不定期刑で、できるだけ改善更生の検討...全文を見る
○横路委員 不定期刑を科す場合の長期刑というのは、酌量減軽まで入れて成人と同じように扱うというお話だったんですが、いろいろな要素も入れて、つまり、行為に対する責任ということと、情状もある程度入れて長期刑というのは言い渡すことになるんじゃないんでしょうか。そして、その上に、健全育成...全文を見る
○横路委員 私は、修習生のとき、もう大分昔の話ですが、森田宗一さんという家庭裁判所の裁判官からいろいろとお話を聞いたことがあります。そのときに島秋人という死刑囚の話を聞きました。  この青年は、新潟県の出身で、中学を卒業してから集団就職で神奈川の方に出てきて、いろいろな過ちを犯...全文を見る
○横路委員 これについて質問するというのは通告してあったんですが。ともかく、なくなっています。  それから、執行率六〇%未満の者があらわれなくなり始めたのも平成十二年からですね。それから、平成十年から十六年を見ますと、執行率六〇から七九%の者が六、七割いたんですが、その後はそれ...全文を見る
○横路委員 これは、厳しくなった理由は何ですか。  例えば、では重大事犯というのがふえたのかということを見ますと、皆さんにお渡しした資料の罪名別人員のところを見ると、重大事犯というのは別に平成元年から特に最近ふえているわけではないんですね。そうすると、執行率が八割以上のところが...全文を見る
○横路委員 一人一人の処遇をどうするかというのは、地方更生保護委員会でいろいろ総合的に判断する、その累積の数字なんですが、おっしゃるとおりだと思うんですが、しかし、実際問題としてはこれだけ非常に変化してきているということで、資料の例えば刑期の方を見てみますと、二年以内の刑期という...全文を見る
○横路委員 そこで、問題は受刑者の仮釈放の要件なんですね。  この要件が、従来は四つの項目がありまして、悔悟の情、改善更生の意欲、犯罪をするおそれがない、あるいは保護観察に付することが相当である、社会の感情という四つの項目があって、それを総合的に判断するということだったんですね...全文を見る
○横路委員 だから、そこが問題なんですよね。本人も一生懸命改善しようと努力して、判断としても、犯罪をするおそれはない、しかも、改善更生に非常に意欲があるし、反省もしているといいながらだめになると。そのだめになる基準というのはどうなんでしょうか。  つまり、ここがよくわからないの...全文を見る
○横路委員 今のお話で、地域の感情というのはどういうことなんでしょうか。つまり、本人が一生懸命改善する、犯罪を犯すおそれはない、改善していると。地域の感情というのはどういうことなんですか。
○横路委員 それは帰る地域を変えればいいだけの話で、それは可能だと思いますよ。施設もいろいろあるわけですから。  それから、検察官、裁判官の意見というのは、規則の十条にもそういう規定がありますよね、たしか十条だったと思いますが。これは、裁判官からの意見を聞くというのはどういうこ...全文を見る
○横路委員 これは、裁判所の方はどうですか。そういうケースというのはあるんでしょうか。
○横路委員 裁判所に聞くというのはおかしいと思いますね、判決を下した裁判官に聞くのかどうかわかりませんが。  要するに、その三つの要件が整っていても、今言った、被害者、地域、それから検察官の意見でだめにするということがあるということなんですが、私はやはり問題点がそこにあるという...全文を見る
○横路委員 先ほどお話しした森田裁判官が、当時よく、少年法は泣いているとか少年法は泣かされているとかいう話をしていました。保護観察官も家裁の調査官も一生懸命やっているのに、何かあると、悪いのは少年法だと言われてしまうということで、学者の中には、もう今や少年の不定期刑制度は消滅寸前...全文を見る
○横路委員 前の有識者会議の「仮釈放のあり方等について」という取りまとめの中に、仮釈放の運用が厳格化している状況を踏まえ、改善更生の意欲のある者は、現在の運用よりもさらに早期に仮釈放し、社会内処遇に適さないおそれのある者は、仮釈放の判断を厳しくするなど、めり張りのついた対応をすべ...全文を見る
○横路委員 刑務所の収容人員も大きいですから、一人で全部やるというのもなかなか大変だと思いますので、これからもこれはぜひ充実をしていっていただきたいというように思います。  そこで、これは富山県のケースなんですけれども、その特別調整を、センターと刑務所と保護観察所が協力して特別...全文を見る
○横路委員 このセンターの役割というのは非常に大事で、支援というのは、例えば、障害者手帳を取得するとか、介護の認定を受けるとか、生活保護の申請をするとか、あるいは障害年金の申請をするとか、成年後見人の申し立てをするとか、高齢者、障害者でいろいろな人がいますから、大体今まで放置され...全文を見る
○横路委員 刑務所の中というのは、作業が原則なんですよね、作業が。しかし、どうするかというと、センターなどからの希望は、福祉的な処遇プログラムということも必要な人間がたくさんいる。この間、長崎地検の検事正が札幌地検に移ってきたんですよ。そして、すぐ福祉施設を集めていろいろなお話を...全文を見る
○横路委員 いや、それは、やる気になればできるんですよ。検事正が、かわっていった先で、同じような試みをやろうと思って努力しているわけですからね。  しかし、やはり初めてのことで、そういう経験というのは、ほかに広がっていって、みんなが情報やそういう知識を共有するということがなけれ...全文を見る
○横路委員 更生保護施設は全国に百四もあるんですよね。そして、指定更生保護施設になると、専門家を配置するんでしょう。そして、いろいろと問題のある高齢者や障害者の一時的な受け入れをする。そこでトレーニングして、また今度は福祉の施設に行くかどうかということになるわけで、やはりそういう...全文を見る
○横路委員 あと、居住という点で、最近、自立準備ホーム、これも全国で随分ふえていますよね。ただ、自立準備ホームの場合、住居を提供するということが中心になっていますが、例えば就労支援とかいうような観点はどうなっているのか。多分、出所して更生保護施設に入る人よりは軽い人でしょう、自立...全文を見る
○横路委員 そのかわり、自立準備ホームの方は、食事と住居を提供するだけで、それ以外のことは別にやっていないわけですか。
○横路委員 刑務所を出るときに、どこに住まうかというのは、生活保護の支給だとか、それから、今度の障害者総合支援法の中の相談センターが行う地域移行支援、定着支援という事業がありますよね。これはどうなんでしょうか。出た場所がということになるのか。意外と受け皿の町村で、いや、うちの方で...全文を見る
○横路委員 ちょっとなかなか難しいですね。出たところでやるというわけにいかないんでしょうか。  例えば、北海道の刑務所に入っているのは、大体七割ぐらいは本州の人間なんですよ、刑務所がたくさんありますからね。そうすると、戻りたいという人もいます。そういう場合には、どこになるんです...全文を見る
○横路委員 だから、出た場合に、そこの地域でまずは対応するということはできないのか。前の住んでいた場所とか逮捕された場所の市町村にかわって作業そのものは進めるということはできないんですか。
○横路委員 もうきょうは時間がありませんから、後でゆっくりもう一度調べて。しかし、ちょっと複雑ですね。  これは非常にいい事業だと思うんです。矯正施設の中に入っている人に、これは事前にも相談に行って、そして特に障害者の人たちが地域に住むためのいろいろな相談を受けてそれを行うとい...全文を見る
○横路委員 しっかりやってください。  それから、センターの方なんですが、センターの方から、これは支援している件数が各県で全然違いますよね。非常に多い福岡みたいなケースもあるし、ほとんどゼロみたいなところがある。しかし、あれは一律にお金は支給されているんでしょう。そういう意味で...全文を見る
○横路委員 よろしくお願いします。  時間がなくなりましたので、長崎の今のケース、現在行われていることについて少しお話をしたいと思うんです。  これは、センターの人たちはみんな入り口支援と言っています。つまり、今までは出た後の話ですよね。ところが、その前の段階でいろいろと対応...全文を見る
○横路委員 これは今広げる努力はされているんですか、各地に、長崎だけじゃなくて。どういう状況でしょうか。
○横路委員 もう時間がなくなりましたので、この長崎方式というのは研究に値するやり方だと私は思いますので、後ほどまた議論させていただきたい。  最後に一つ。刑務所を出るなり、あるいはいろいろな保護施設を出ても、やはり職業を持っているか持っていないか、仕事をやっているかやっていない...全文を見る
○横路委員 これは、刑務所の成果をちゃんと明らかにして国民に知らせるためにも、そういう調査はしっかりやってもらいたいと思いますし、どこが就職が多かったか、いわば多かったところの範囲を広げていけばいいわけでしょう。だから、そういう努力をやっていただきたいと思います。  最後に、高...全文を見る
○横路委員 これで終わります。余り法務大臣にお尋ねできなくて、恐縮でございました。
05月21日第186回国会 衆議院 法務委員会 第18号
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○横路委員 広島事件を踏まえて少年矯正を考える有識者会議というのが設けられまして、その提言を受けて、今回の少年院法、少年鑑別所法となったわけです。  この会議の議事録を読ませていただきまして、現場の声も非常にしっかりと聞いているし、率直な意見交換が行われたと評価をいたしておりま...全文を見る
○横路委員 少年に対する扱いについては、子どもの権利条約を初め、ハバナ・ルールズとか北京ルールズとかリヤド・ガイドラインとか、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則とか国連の最低基準規則とか国連のガイドラインとか、いろいろあるわけですね。  一つ、これがさらに規制されていたら...全文を見る
○横路委員 それで、お願いしておきたいんですが、少年鑑別所の方は、お渡ししたデータを見ていただくとわかるんですが、どういう家庭状況かどうかということを詳細にいろいろ調べています。児童相談所の方は必ずしもそういう統計をとっていないということなので、実は少年犯罪が非常に低年齢化してい...全文を見る
○横路委員 家庭裁判所の方はどうですか、最近の経緯。
○横路委員 大体、少年鑑別所の分析と同じような分析だったというように思います。  そこで、法務省の方にはまたさらにいろいろとお尋ねしたいと思います。  処遇についてなんですけれども、この懇談会の中でも、現場から非常に処遇に困難を要する、そういう少年がふえたということを皆様方は...全文を見る
○横路委員 御答弁があったように、数年来どんどんふえてきているわけですね。これに対する職員の方も、なかなか今まで対応したことのないような子供がふえてくるということで、一緒に生活する、今お話あったように、集団的な指導ということでやっておられるわけです。それももちろん必要ですが、同時...全文を見る
○横路委員 日本としても、発達障害の基本法ができまして、センターなども地域にできて、ようやくスタートしたところでございますが、専門家の話を聞きますと、幾つかの種類があるようで、特に広汎性発達障害、アスペルガー障害などもそういうものの一つです。  専門家の話によると、病気というよ...全文を見る
○横路委員 これは、みんなで応援して、本当にしっかりした体制をとらなければというふうに思います。  例えば、発達障害の場合、専門家の意見は、やはり障害とうまくつき合えるようにする、だから、本人が自覚することが必要なんだそうですね。わあっと騒いだときは、静かに見守っていて、落ちつ...全文を見る
○横路委員 そういう状況の中で、再犯防止をどうするかということなんです。  再犯率は、やはり非行の初発年齢の低いほど高いんですね。だから、児童相談所の機能が非常に大事になってくるわけです。それから、もちろん無職者の方が有職者より再犯率は高いですし、満期の釈放者の方が仮釈放の人よ...全文を見る
○横路委員 ありがとうございました。  そこで、きょう、ちょっと児童相談所との関連で、例えば、十八歳未満で退院した少年を親元に戻すことができない。そうすると、児童相談所の保護対象になるんですね。だから、児童相談所は自立援助ホームや児童養護施設への入所措置をとるべき責任を負ってい...全文を見る
○横路委員 厚生労働省の方も、司法が関与すると児相は引いてしまうなんという言葉が一般的に言われないように、法務大臣から今そういう御発言がありましたので、ぜひ協力していただきたいと思います。いかがですか。
○横路委員 最後に、就労支援について。  総務省から、刑務所出所者等に対する社会復帰支援に関する行政評価・監視結果というのが出ました。その中で、私、これはやはり問題だなと思ったのは、重点的就労支援というのを指定して支援をするということになっているわけですね。これがどうだったかと...全文を見る
○横路委員 大臣もぜひこの総務省のものに目を通されて、非常に詳細なレポートになっています。少し改善と言いましたが、ちゃんと抜本的に改善をやっていただきたい。そのことをお願いして、質問を終わります。
06月06日第186回国会 衆議院 法務委員会 第22号
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○横路委員 本日は、一つは、総務省の行政評価局が平成二十六年の三月に、刑務所出所者等の社会復帰支援対策に関する行政評価・監視結果報告書というのを出されました。  この中身というのは、大体四点になっておりまして、一つは、就労支援で、刑務所、保護観察所と公共職業安定所の連携が不十分...全文を見る
○横路委員 出した方の総務省なんですが、個別の問題は結構ですから、全体としてポイントはこういうところなんだというところを御答弁いただければと思います。
○横路委員 就労支援や住居の確保など、仮出所や仮退院した人々、それから保護観察のつかない起訴猶予者とか、あるいは満期出所の更生緊急保護などの人々に対する中心的な役割を果たすのはどこなのかというと、保護観察所なんですね。保護観察官の大きな役割だと思います。それはもちろん、支えている...全文を見る
○横路委員 資料の一というのをちょっと見ていただきたいんですが、これは、全国と私の地元の札幌の保護観察所の例を挙げてあります。  札幌の保護観察所を見ますと、保護観察官一人当たりの取扱事件数、七十二。それから生活環境調整、これも結構件数がふえています、これが百十三。それから、一...全文を見る
○横路委員 それで、加藤官房副長官、どうもお忙しいところ、ありがとうございました。初代の人事局長ということで、御就任おめでとうございます。最初の御答弁かと思いますが、いい答弁を期待いたしております。  安倍内閣も再犯防止ということを今の内閣の非常に大きな柱にしています、オリンピ...全文を見る
○横路委員 私、最近のことはわからないんですが、従来は、定員管理というと、一律カットをかけて、集めたものを必要なところに再配置するというようなやり方をやってきていたんですね。  しかし、今お話しのように、もっと積極的に、割と必要性が少なくなってきたところ、それから必要性がどんど...全文を見る
○横路委員 必要なところの定員増と今言った常勤化ということで、これは法務省としても御努力いただき、その御努力を人事局の方でもバックアップしていただくということでよろしくお願いしたいと思います。官房副長官、結構です。ありがとうございました。  それでは次に、就労の面でちょっとお尋...全文を見る
○横路委員 ぜひそういう方向で抜本的にひとつお考えいただければと思います。  次に、資料八を見ながらお話を聞いてほしいんですが、就労の問題をお尋ねします。  まず、入りますと、R6という処置指導の指定がされるわけですね。そういう人たちは、稼働能力があるとか、就労の意欲を持って...全文を見る
○横路委員 いろいろな制度、仕組みは、割とできてきているんですね。あと、それがどのように効率的に運用されていくのかということが問題だと思うんです。  私も法務委員は初めてでして、いろいろ調べていくと気になることがたくさん出てきまして、時間が短くて、まだまだ質問する予定で通告した...全文を見る
10月29日第187回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○横路委員 要約してテロ行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案について、関連する法律も含めて御質問させていただきたいと思います。  国連で、一九九九年に、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約というのが採択されました。これを受けて、二〇〇二年に日本では、テロのた...全文を見る
○横路委員 その後、マネーロンダリング対策のために各国がとるべき措置ということで、FATFの方から、四十の勧告、これは何回か出ているんですが、再改定され、さらに九の特別勧告というのが出ました。これが、二〇〇三年が勧告で、特別勧告は二〇〇一年から二〇〇四年ということでございまして、...全文を見る
○横路委員 これは、内容的には、金融業界を含めて、大体そこは問題がなかったんですか。  ただ、問題は、法令化するかしないか、日本の場合は、慣習でやっているよ、事実上やっているからいいでしょうと、こういうようなところで、こういうぐあいに何度も何度も指摘を受けるということになったん...全文を見る
○横路委員 ただ、例えば、テロリストの資産凍結、没収などのように、我が国の法制度と一体それが適合するのかどうかというような問題も中にはあったと思うんですが、そういう問題も、結局、最後には全部のみ込んだんでしょうか。
○横路委員 そうすると、ことしの六月二十七日の日本に関するFATF声明の中で、二つの点が金融関係であります。金融及び非金融セクターに適用される予防措置の分野で、顧客管理措置やその他の義務が不十分であるということと、テロリストの資産の凍結メカニズムが不完全であるということ。この点は...全文を見る
○横路委員 一つ、これから行われる第四次審査の中で、腐敗防止の観点ということで、PEPsというんでしょうか、重要な公的地位を有する外国人について顧客管理をしっかりしろという趣旨の提起がありましたよね。これはほとんどやってこなかったが、それも今回の措置で十分なんでしょうか。  そ...全文を見る
○横路委員 今、政治とお金ということが問題になっていますね。せっかく第四次審査の中で腐敗防止という観点からこういう問題提起がされているので、しっかりこれを受けとめていただきたいということを申し上げたいと思います。  それから、この委員会にかかっている本法案に関しては、そのFAT...全文を見る
○横路委員 いや、共犯の規定でできるケースも多いんじゃないですか。
○横路委員 現行法も資金提供に関して言えば独立の犯罪としておるわけでございまして、それに対する共犯の成立というのは、テロの実行着手前の段階でも可能じゃないんですか。
○横路委員 しかし、未遂も処罰されますよね。共謀共同正犯を適用してそういうことはできないんですか。
○横路委員 後でまた議論しますが、非常に広がっていっているんですね、どんどんどんどん。それが問題の一つです。  次に、資金の点なんですけれども、現行法でもテロ行為の定義を幅広く規定していますね。つまり、資金提供、収集行為の目的となる対象行為を具体的に明らかにしています。  条...全文を見る
○横路委員 そこがよくわからないんですよね。  条約で決められていることはちゃんとやっていますよ、しかし、FATFの方からは条約以上のことをさまざま要求してきている、それに対応するのに時間がかかったということなんでしょうが、特に資金提供については、そういうぐあいに条約上の定義も...全文を見る
○横路委員 FATFというのは非常に強い権限を持っているんですね。  もう一つ指摘されている点は、テロ行為以外の目的での資金の提供、収集、これは改正法でも対象から外れていますよね。何でもかんでも処罰するのは問題だからということで対象外にしているんだと思いますが、FATFはこの点...全文を見る
○横路委員 もう一点、間接的な資金提供、収集の対象となっていないということで規定されて、これも改正案には入っていないんですが、間接的にも、先ほど言ったように間接正犯ということもありますし、そういうことで対応できるわけで、新たに規定する必要は私も全くないと思いますが、これはどういう...全文を見る
○横路委員 もう一つ、六月段階の指摘には入っていないんですが、対日審査の中では、何か、資金の提供、収集の罪あるいは未遂というのは十年の懲役、一千万円以下の罰金なんですが、法人に適用された際には、テロの脅威とつり合いがとれず、低過ぎるという指摘がございますが、この点はどのようにされ...全文を見る
○横路委員 もう一つ、改正案では、資金等の提供を行う側の処罰対象者として、一次協力者に利益提供を行う二次協力者、二次協力者に利益提供を行うその他の協力者というように拡大しているわけですね。予備行為の幇助というのを何段階にもわたって幇助することも処罰対象になっておりまして、テロ企図...全文を見る
○横路委員 ここまで規定しなくても、共犯の規定で対応できるんじゃないんですか。
○横路委員 現行法では対処できないということになれば、刑法の総則に関する問題になるわけですから、これはやはり法制審の審議が必要だということになりませんか。
○横路委員 ただしかし、これは、共犯のいわば類型として想定していた問題じゃない、だから必要だという御答弁ですよね。それはやはり刑法の基本にかかわる問題じゃないんですか。
○横路委員 私どもは、もともとの条約、それからそのときの法律にはもちろん賛成をしているわけでございますが、今回の改正案については、やはりちょっと範囲が広過ぎる、どんどんどんどん、いわゆる予備行為の幇助の幇助の幇助の幇助というと、やはり際限ないんじゃないかと。それはやはり、刑法総則...全文を見る
○横路委員 リスクベースアプローチは、割と日本では全銀協の方でガイダンスノートなどをつくってやってきているという実績があるようですから、これは余り問題にならないのかもしれませんが、いずれにしても、ここでまたもたついて時間をとらないように、御尽力をお願いいたしたいというように思いま...全文を見る
○横路委員 イスラム国のリクルーターというのが日本にいるのかどうかということなんですが、この学生に対して、渡航費用とか生活費だとかというように資金的な援助をしていた人もいるようですし、イスラム国を紹介した人間もいるようなんですけれども、この人というのは、これは何か今の現行の法律に...全文を見る
○横路委員 国連決議二一七八号というのがあります。九月二十四日に決議されたものですが、テロ行為の実行、計画、準備、テロ行為への参加、テロ訓練の提供、テロの訓練を受けることを目的に渡航または渡航しようとすること、これらの渡航への資金提供、これらの渡航の組織化、便宜供与などを国内法で...全文を見る
○横路委員 では、日本は、特に新しい法律をつくらなくても、大体今の現行法並びに改正法で対応できるというように理解してよろしゅうございますか。
○横路委員 新しくつくるのも、つくり方がなかなか難しいので、先ほどありましたように、この改正法と現行法でも十分取り締まりができるというように思います。  それで、ISILの現状についてちょっとお伺いしたいと思うんですが、各国の過激派がイスラム国への参加、支持を表明したり、その傘...全文を見る
○横路委員 私が心配なのは、やはりアジアなんですね。東南アジアというのは意外とイスラム教徒が多くて、イスラム教徒の六二%が東南アジアだと言われておりますし、過去においても、今お話があったインドネシアやフィリピンで問題になったわけですね。現実に、最近のいろいろなテロ行為というのを見...全文を見る
○横路委員 多分、これからアジアの中で非常に大きな問題になる危険性があるのは、中国のウイグル地区だと思いますね。あそこには東トルキスタン・イスラム運動というのがあって、これはもうISILとかなり深い連携を持っているということでございます。  その今のお話の中には中国も参加してい...全文を見る
○横路委員 今、日中関係はいろいろ問題がありますが、中国も本当は多国間の枠組みにもっと積極的に参加してやるべきではないかということを私も申し上げているんですけれども、ぜひそういう御努力もお願いしたいと思います。  次に、外国人の戦闘員、先ほど言いました八十カ国、一万五千人という...全文を見る
○横路委員 ISILの主張も、例えば中東の国境線などというのは、ヨーロッパが第二次大戦の後、勝手に引いたんだ、だから国境線は関係ないなどという主張は、意外とアラブの中では受けているんですね。いろいろな要素が絡まっていてなかなか大変ですが、これは地上軍を派遣するということになるとさ...全文を見る
10月31日第187回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○横路委員 お答えいたします。  御指摘のように、修正案によれば、一次協力者が資金提供罪の実行行為に着手していないという場合に、その幇助犯も成立しません。したがって、二次協力者、その他協力者を処罰することはできません。  そして、一次協力者が資金提供罪の実行行為に着手せず、未...全文を見る
○横路委員 一次協力者に対して、一次協力者によるテロ企図者への資金等の提供を容易にする目的で資金等を提供する行為、つまり、これは二次協力者による資金等の提供でございますが、提供を受けた一次協力者がその資金をテロ企図者に提供した場合には、これはテロ資金提供罪が成立しますので、その幇...全文を見る
○横路委員 お答えいたします。  考え方も全く同じでございまして、もともと、予備罪の幇助犯、その幇助犯、幇助犯と拡大していくと、正犯との間の距離が非常に遠くなって薄くなっていくという者も処罰する必要があるのかどうかということが問題でございまして、先ほどお答えしたのと同じような考...全文を見る
○横路委員 お答えいたします。  おっしゃるとおりでございます。
○横路委員 お答えいたします。  テロ行為を容易にする目的をみずから有しつつ、同じくテロ行為を容易にする目的を持ってテロ企図者に資金等を提供しようとする一次協力者に資金を提供する行為というのは、いわばテロ行為を容易にするという危険な目的を共有する、そういう仲間の間での資金の受け...全文を見る
○横路委員 テロに対応しよう、国際的にみんなで協力しようということで条約ができて、その条約に基づいていろいろな法体制をつくってきたわけですが、こちらの方で法体系を新しくつくるたびにFATFからの勧告を受けて、やり直し、やり直しと。最後には、財務大臣や法務大臣まで向こうの議長から勧...全文を見る
○横路委員 お答えいたします。  政府原案との違い、それからどこに問題があるのかということでございますが、政府原案は、テロ企図者への資金等の提供がなくても二次協力者及びその他協力者の資金提供行為を罰するものでございます。  修正案によれば、一次協力者が資金提供罪の実行行為に着...全文を見る
○横路委員 お答えいたします。  テロの企図者に対する直接の資金等の提供は、テロ行為についての予備の幇助という性格を有しているものでございます。  政府原案は、その予備の幇助をさらに幇助する行為を新たに独立の構成要件として処罰しようとするものでありまして、現行刑事法の共犯規定...全文を見る
○横路委員 お答えいたします。  幇助犯の刑は、正犯の刑を減軽するものでございまして、刑法の六十三条ですね。正犯である一次協力者への刑が懲役十年または罰金一千万以下でございますので、二次協力者への刑は懲役五年または罰金五百万以下でございまして、ここは政府原案とは変わらないという...全文を見る
○横路委員 お答えいたします。  修正案では、次の行為を処罰の対象から除外しております。一つ目は、一次協力者、すなわちテロ企図者に対しテロの実行を容易にする目的で資金等を提供しようとする者による、他者に対する資金等を収集する行為。それから二つ目は、一次協力者に対し、一次協力者に...全文を見る
○横路委員 お答えいたします。  国際条約ができましてすぐ、現行法が条約の三年後ぐらいに制定されているわけです。今日までの長い期間、先ほどから議論されていますように、これは実際に検挙されたケースも捜査したこともないという状況の中で、さらに拡大するわけですね。つまり、立法事実とい...全文を見る
11月07日第187回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○横路委員 初めに、今回の法案について裁判所にお尋ねしたいと思います。  去る六日、衆議院で地方創生の関連法案が成立いたしました。その背景には、やはり、地方経済が非常に疲弊しているということ、地方における人口の流出も激しいということなどがこの法案の背景に存在しているというように...全文を見る
○横路委員 そういう答弁をせざるを得ないと思うんですが、ただ、そうして、地方に行く者の希望がだんだん少なくなっていっても困るんですね。それは希望に関係なしに配置はしているんでしょうけれども、しかし、だんだんその差が拡大していけば、実際、地域手当に相当の差がありますから、やはりその...全文を見る
○横路委員 問題はその人事院勧告のあり方なんですね。これはまた改めて議論させていただきたいというように思います。  そこで、きょうは、ハンセン病患者の刑事事件の審理が、特別法廷ということで、裁判所の中ではなくて療養所とか刑務所の中で裁判が行われたという点についてお尋ねをしたいと...全文を見る
○横路委員 この判決から二週間後、控訴を断念したわけですが、そのときの当時の小泉総理の談話があります。これをちょっと御紹介したいと思うんですよ。   私は、内閣総理大臣として、また現代に生きる一人の人間として、長い歴史の中で患者・元患者の皆さんが経験してきた様々な苦しみにどのよ...全文を見る
○横路委員 最高裁からは調査依頼はないようですが、私の方で警察庁の方に、ハンセン病患者の取り調べなどについて、どういうような指示をし、どんな状況で行われたのかという質問をしましたところ、資料はないというお答えでしたが、それでよろしゅうございますか。
○横路委員 ところが、例えば戦後すぐの昭和二十二年三月には、検察、警察、厚生が協議して、警察職員、検察官は、被疑者がハンセン病であるということだけで取り扱いに差をつけない、感染のおそれがない場合には、捜査上必要な期間、留置場または拘置所に収容するという確認も行われているんですよ。...全文を見る
○横路委員 らい患者に関する取り調べについてというような通達も出ていますので、資料はたくさんあると思いますので、ぜひ警察の方も御努力をいただきたいというように思います。  そこで、最高裁の方に、ぜひ関係者のヒアリングをやってもらいたい。特に、要請した団体の代理人あるいは関係者、...全文を見る
○横路委員 この特別法廷の審理というのはどんな様子だったかというのが患者団体の要請書の中にも出ていますよね。裁判官初め関係者、立ち会った検察官など、みんな白い予防服を着るわけですよ。そして、ゴム長靴を履くんですね。手袋をはめるわけですよ。そして、被告人の着衣や凶器などの証拠物を扱...全文を見る
○横路委員 つまり、やはり異様な状況での審理だったわけですよ。その審理が本当に公正なものだったのかということですね。  それから、取り調べもどうだったのかということですね、検察官の取り調べ、警察の取り調べ。やはり同じようにやったんじゃないんでしょうか。これは、当時の法律のもとで...全文を見る
○横路委員 警察庁はそういうことですから、最高裁はしっかりやってくださいよ、個々の事件はなどと言わないで。ハンセン病患者をどう扱ったのかということが特別法廷につながっているわけですから。よろしいですね。
○横路委員 同時に、昭和二十三年から昭和四十七年の間、特別法廷は九十五件ですね。これは多分、地方からの上申に基づいて指示するという仕組みになっているというように聞いておりますが、ハンセン病患者の刑事事件の扱いについて、地裁に何らかの指示をしていると思うんですが、そのこと。  昭...全文を見る
○横路委員 裁判所法の六十九条の二項で、「必要と認めるとき」には他の場所で裁判をやることができると。その必要性というのはどういうことなんでしょうか。
○横路委員 この問題は、もう国会では古くから議論されていまして、昭和二十九年の三月二十五日、磯崎さんという最高裁の説明員の方が、らい患者の事件を、公衆衛生の観点から裁判所の法廷を使用させないようにしているんだというような答弁もあります。  そのように昔から問題になっていながら、...全文を見る
○横路委員 この特別法廷の問題はいろいろあるんですが、一つは、裁判は公開でなければいけないという憲法八十二条の規定がありますね、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行う。また、憲法三十七条は、被告人の権利として、全ての刑事事件において被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利が...全文を見る
○横路委員 裁判の公開は、裁判所も意識していたと思うんですよ。昭和二十八年に、当時の事務次長の石田さんの名前で、そういう場所でやるときに、療養所の中なら、療養所の外に、この中で裁判をやりますよと掲示板に掲示しろという話なんです。多分、これで公開は保障されたというアリバイづくりじゃ...全文を見る
○横路委員 指摘されているのを承知しているのじゃなくて、自分たちも十分承知してやっていますということが必要だというように思いますので、ぜひそういう気持ちでやっていただきたいというように思います。  いずれにしても、私も熊本地裁の判決を読んでみました。非常に詳細な経緯、経過から、...全文を見る
○横路委員 弁護士会とか司法書士会とか、いろいろありますよね。それから、やはり地方自治体ですね。痴呆症の家庭がどこにあって、成年後見人が必要かどうかというようなことなどもよく事情を知っているということがあります。  できれば、一つ、地域のそういう多いところでは、地域の連携をどう...全文を見る
○横路委員 ありがとうございました。終わります。