吉川春子
よしかわはるこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月25日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第2号 議事録を見る | ○吉川春子君 セクシュアルハラスメントについてお伺いいたします。 我が国においてもいわゆるセクハラが社会問題になっております。総理府が昨年十一月に実施して最近結果発表を行いました世論調査においても、セクシュアルハラスメントの言葉を知らない人はわずか一〇%、一方被用者でセクハラ...全文を見る |
○吉川春子君 労働大臣に伺いますが、弁護士会の調査によってもセクハラによって職場をやめている人が最も多いんですね。そのほか二八・三%というのがありますが、ここには退職したくないが退職すべきか目下悩んでいる人も含まれています。母子家庭でやめるにやめられない人、またセクハラを受けてい...全文を見る | ||
○吉川春子君 労働省は、コミュニケーションギャップなどといってそういう研究を進めているんですけれども、セクハラという問題について真正面から本当に真剣に全力で取り組んでいるという印象を私は受けないんですね。 コミュニケーションギャップなんという言葉だと、何か被害者本人にも責任が...全文を見る | ||
○吉川春子君 私は、セクハラ一般論を言っているんじゃなくて、雇用の場におけるセクハラということで、そこで被害に遭っている女性をどう救うかということできょうは質問をしています。 大臣、やっぱり本当にそういう職場でセクハラに遭ってやめちゃっている人も多いわけです、さっきの数字でも...全文を見る | ||
○吉川春子君 労働省の今セクハラ問題で到達している水準がちょっとうかがい知れるわけです。もうちょっと具体的に問題をあれしていきます。警察庁、お見えですか。 ことしの一月三十一日付のサンデー毎日で、警察庁神奈川県警本部長が福島県警の本部長時代に、夜遅く地元の女性記者宅に押しかけ...全文を見る | ||
○吉川春子君 同じ週刊誌の別の号に、広島県警の署長が地元紙の記者のA子さんの胸にさわったりチークダンスを強要したりしたということが報道されておりまして、署長自身もこの事実を認めているんですが、この署長については何らかの注意とか処分とかされましたか。 | ||
○吉川春子君 また、石川県警の金沢市内の巡査部長が、全国紙の記者のB子さんのマンションの部屋に入り抱きついた。週刊誌のとおり私言いますが、全力で抵抗し、難を免れた。そのとき、慌てて外へ出た巡査部長が女性の部屋にバッグを忘れていったと、こういうふうに報道されています。 そして、...全文を見る | ||
○吉川春子君 深夜、女性のマンションに行って、ベッドの上まで女性を抱えていっておろして、それを親切心であったとかということを警察自身が言うという感覚、大変問題だと思うんです。 私は、そういう一連の事実について、差別撤廃条約の批准など女性が世界的に職場に進出していく中で、新聞記...全文を見る | ||
○吉川春子君 警察庁の方、もう結構です。 アメリカとかカナダとか、外国ではセクハラ救済の法制度が整備されているんですけれども、日本の場合は今何もなくて、民法の七百九条とか七百十五条とか、不法行為、使用者責任で救済する判例は出ております。そういう中で、しかし労働省も何もやってい...全文を見る | ||
○吉川春子君 そういう企業に対する指導というのも非常に大切ですし、確かに予防という点で職場に相談の窓口を置くとか担当者を置くとか、そういうことも含めて労働省で積極的に指導を現行法のもとでもしていっていただきたいと思うわけです。 国連婦人の十年の最終年に開催された世界婦人会議で...全文を見る | ||
○吉川春子君 終わります。 | ||
03月26日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第3号 議事録を見る | ○吉川春子君 企業と労働組合ぐるみの選挙運動について質問をさせていただきます。 九〇年の総選挙のときに、企業ぐるみ選挙がかつてない規模で展開されたことが重要な特徴であったと当時のマスコミで指摘されています。例えば、朝日の社説「企業は民主主義を脅かすな」、日刊ゲンダイ「この国は...全文を見る |
○吉川春子君 ですから、いろんな選挙があるときに特定の候補者の選挙活動をするというのは、労働契約上の内容にはなり得ないですね。どうですか。 | ||
○吉川春子君 私は、この個々のケースについてどうかと伺っているんじゃなくて、労働契約上の義務にならないでしょう、選挙応援はと、こういうふうに聞いているんですが、いかがですか。 | ||
○吉川春子君 はっきり答弁してもらいたいんですけれども、私が具体的な事例を挙げてそれについては具体的に答えられないと言いながら、答弁は判例の具体的な事例で答えているんですね。判例というのは言うまでもありませんけれども具体的な事例についての判断であって、私はその具体的な事例について...全文を見る | ||
○吉川春子君 法務省においでいただきましたのでお伺いしますけれども、「平成三年三月二十日、浜松市において、スズキの第一下請け会社の関係者五人が事前運動および戸別訪問罪容疑で選挙期間中に警察の捜査を受け、」、それでこれはもう刑が確定している事例なんですけれども、ちょっと私は検事調書...全文を見る | ||
○吉川春子君 それで、さっき局長がお答えされたことを前提にしてその次の問題として伺いますが、今の検事調書にあるように労働契約の内容になっていないのに会社の上司、管理職が部下たる労働者に対して特定候補者の選挙応援を行うように強制するということは許されないんじゃありませんか。 | ||
○吉川春子君 それで、労働者は今局長が答弁されたように従わなくてもいいんですが、法律上は従わなくてよくても、雇われていてその企業から給料をもらっていて家族もいる、そういう中で、いや自分は従いませんということが難しい場合が多いわけですね。それで、今法務省が確認された事例は嫌々やって...全文を見る | ||
○吉川春子君 労基署としては、こういう企業ぐるみの選挙活動をやっている労働者の実態というものを調査するとか把握するとか、そういうことをされたことはありますか。 | ||
○吉川春子君 知りませんとおっしゃるんですが、かなり新聞記事にはなっていまして、報道もされているわけです。 そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、今のような実態が、今少し挙げたんですけれども、たくさん私の手元にあるんですが、選挙でそういう労働者を仕事以外のことで駆り出して応...全文を見る | ||
○吉川春子君 確かに、今大臣がおっしゃるようにあってはならないことで、そして結構行われているんです。改善されている部分もあるかもしれませんけれども、依然として選挙になると、地域にもよるし企業にもよるんでしょうが、行われているんです。是正するにしても、まず実態がわからないと是正もで...全文を見る | ||
○吉川春子君 ぜひひとつよろしくお願いしたいと思います。これは、実態をまずつかんでいただくということがすごく必要だと思いますので、大臣の今の答弁に私は期待をしたいと思います。 それで、もう一つ私が質問したいと思いますのは、例えばヤマハでは、後援会加入カードを本人用一枚、紹介用...全文を見る | ||
○吉川春子君 それで、もう一つ具体的な事例についてお伺いします。 資料の最後のページなんですけれども、資料四をごらんいただきたいと思うんですが、これは休憩時間の変更に当たる問題なんですけれども、これも「事業所内基幹職各位殿」ということで、職場の文書です。そして、入会のお礼のご...全文を見る | ||
○吉川春子君 それで、今局長が言われた休憩時間の自由利用権というのは、労基法の三十四条三項に当たるものですけれども、これは休憩時間が自由利用ということで明記されていますけれども、この法の立法趣旨はどういうところにあるのでしょうか。 | ||
○吉川春子君 そうしますと、これは選挙の候補者のごあいさつを休憩時間をずらしてさせるというわけですから、休憩時間にならなくて労働時間になる場合もあるのかもしれませんが、ともかくこういう場合、つまり休憩時間を自由に利用させない場合は、これは三十四条の三項に当たって、この場合は罰則も...全文を見る | ||
○吉川春子君 「六箇月以下の懲役」ということになりますと、ちょっと私の記憶では、これは刑の時効が五年ですね。この文章が発せられましたのが九〇年の九月二十五日ですから、まだ刑の時効が成立していないわけなんですね。 それで、私は労働省にお願いしたいんですけれども、こういう休憩時間...全文を見る | ||
○吉川春子君 私、いろいろと申し上げたんですけれども、ことしも解散総選挙がありそうですが、本当に労働者の人たちは会社に雇われていてお給料ももらっているので、いろんな会社からの文書あるいは業務の一環としての文書が来て、それでその選挙応援に駆り立てられるということは、基準法上のいろん...全文を見る | ||
○吉川春子君 これは、地方選挙も総選挙もいろいろあります、今言ったのは。 | ||
○吉川春子君 終わります。 | ||
03月29日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第4号 議事録を見る | ○吉川春子君 私は、女性専用職安の開設そのものには反対ではありませんし、より利用しやすい場所に利用しやすい形でこういう出張所を設けるということは、女性の就業の確保とか社会的な地位の向上にとってもプラスになると思います。ただ、私たちは女性専用職安を開設する場合には、それだけ労働省の...全文を見る |
○吉川春子君 そういうふえる業務に対して、これを処理する職員の数をお伺いいたしますけれども、地方職業安定行政の中でのこの十年間の定員の推移と、それから相談員数の推移がこの十年間どうなっているか伺います。 | ||
○吉川春子君 つまり、業務はふえているんですけれども、職員は二百七十九名減って、そのかわりに職員以外の臨時といいますか相談員が一二・六%ふえている、こういう形になると思います。 やっぱり人員は削減せずに、むしろふやさなきゃならないということは仕事量から見て明らかなんですけれど...全文を見る | ||
○吉川春子君 たしか労働委員会の請願でも、労働省の職員の増員要求というものが委員会で採択されているというふうに思うわけです。レディス・ハローワークというのは女性の職業紹介に対する国民の要求が強い、そういうところに着眼されて労働省もおやりになっていると思うんです。大臣、定数というか...全文を見る | ||
○吉川春子君 レディス・ハローワークは、一般の職安のような管轄地域を有するんですか。 | ||
○吉川春子君 要するに、管轄地域がないわけですね。それで、再就職情報を提供して職業紹介を行うに当たりまして求人者に対する指導助言が大変重要だというふうに思うわけです。ところが、管轄地域がないわけですからレディス・ハローワークでは直接の指導助言というのが行えないわけです。とにかく全...全文を見る | ||
○吉川春子君 私は、先日名古屋の中公共職業安定所に行ってまいりました。名古屋にはこの承認案件でもってレディス・ハローワークができるんですが、駅前のいい場所にオフィスを構えて、港の方の出張所を一つつぶしてつくるというわけなんですが、私が行きましたこの中職安も駅に近いんです。私の足で...全文を見る | ||
○吉川春子君 私は、具体的に名古屋の問題で伺っているんですけれども、ともかくその中職業安定所はなかなかオフィスもきれいでして、そしていすも、障害者用はオレンジ、婦人用で年配、年配というか比較的年齢の高い層は紫とか、それで女性用はピンクとか分けてあって、そして女性の相談者でごった返...全文を見る | ||
○吉川春子君 答弁は要らないと思ったんですけれどもしましたので、私は改めて大臣に御質問いたしますが、一度名古屋の実態を、九州にもおいでになったそうですので、名古屋もごらんになっていただいて、そういう矛盾点は大臣の政治力で是正できるものであれば是正していただきたいと思いますが、いか...全文を見る | ||
○吉川春子君 私が最初に申し上げたのは、女性の求人も要望があるけれども、職安行政の本体を細らせるような方向でやってはいけないと。当然、山谷のこともそれに加わるわけですので、非常に大臣が視察に行かれたということは貴重だと思います。 それで、質問が交錯しますが、時間もなくなりまし...全文を見る | ||
○吉川春子君 最後の質問にしたいと思いますが、その後、平成元年の六月二十三日にパート指針の通達が出されましたけれども、パートタイム労働者の賃金について、「パートタイム労働者の賃金、賞与及び退職金については、労使において、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮」した上、適正な...全文を見る | ||
○吉川春子君 委員長、時間なので終わりますが、これは引き続き別の法案のときにやります、今の答弁ではちょっと納得できませんので。 | ||
04月01日 | 第126回国会 参議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○吉川春子君 日本共産党の吉川です。 私がここに持っております写真は、証人もよく御存じの金屏風の立派な写真です。(写真を示す)あなたは、契約の事後であったとしても、なぜ四十億も出してこの金屏風を買うことを了解されたんですか。 |
○吉川春子君 大変な経営状態にあった平和相互銀行にとって、この金屏風を買うことは価値がある、四十億でも高くないと、そういうふうに思ったということですか。簡単にお答えいただきたいと思います。 | ||
○吉川春子君 あなたは、さっきもお話出ましたけれども、昭和六十年の十一月二十七日、真部氏、佐藤茂氏とホテルオークラで会っていますが、これは金屏風と株の買い戻しの件で話し合ったこと以外考えられませんけれども、そうですね。 | ||
○吉川春子君 スケールの大きな話ということで言えば、不相銀の自主再建というよりは合併の方に移行すると、そういうようなスケールの大きな話も出たんですか、出ないんですか。一言で結構です。 | ||
○吉川春子君 不相銀の伊坂重昭氏の言によると、あなたは元竹下首相秘書の青木氏と独自に頻繁に電話連絡をとっていたと文春の四月号に載っておりますけれども、これは否定されるわけですか。電話連絡をしたことはないとはっきり否定されるんですか。 | ||
○吉川春子君 伊坂氏は東京地裁の証言で、竹下元首相の秘書の青木さんと「松山」で会ったと、自主再建について説明し、私としては十分理解していただいたと思ったと青木氏に言ったことは竹下氏に報告され、当然竹下氏も自主再建に理解を示してくれているものと思っていたとありますけれども、こういう...全文を見る | ||
○吉川春子君 正式じゃなくて、じゃ非公式には聞いていたんですね。 | ||
○吉川春子君 不相銀は、伊坂氏の関連会社のコンサルティング・フォーラムに二十一億、もっとですね、融資をしていますけれども、これは事前に大蔵省の承認を得たんでしょうか。 | ||
○吉川春子君 決算承認銀行ですから、当然大きな融資する場合には大蔵省の承認が必要ですよね。それはもう証人の経歴からいって十分御存じだと思いますけれども、こういうような融資について大蔵省の承認も得てないというのはおかしいんじゃないですか。 | ||
○吉川春子君 得ましたかと聞いたんです。得ているんですか。 | ||
○吉川春子君 おかしいじゃない。 委員長、ちょっと済みません。質問の意味がわからなかったと思います。 記憶がないと言っても、今もう明らかになっていることでしょう、この不相銀の事件。それで、この融資のときに大蔵省の承認を得たのかどうかということをあなたに聞いているんです。そ...全文を見る | ||
○吉川春子君 終わります。 | ||
04月20日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第6号 議事録を見る | ○吉川春子君 まず、外務省にお伺いいたします。 日本は、米軍との地位協定によって安保条約上は義務のない駐留経費、いわゆる思いやり予算を負担してやっています。今年度も昨年比一五・三%増、米兵一人当たり一千四百万です。そこで伺いますが、現在我が国は在日米軍経費を幾ら負担しています...全文を見る |
○吉川春子君 九一年度に特別協定を結んで、米軍基地に働く日本人労働者の基本給、諸手当、光熱水費が一〇〇%日本が持てるようにしましたね。それで、その最終年の九五年度には、米軍人軍属の給料を除くと米軍経費の何%を日本は負担するということになるんですか。 | ||
○吉川春子君 数値については私納得できないんですけれども、きょうは労働委員会ですのでそれはちょっとあれしますが、在日米軍経費の内訳とそれぞれの額、日本の負担率はわかりますか。これ、短く言ってくれますか、いろんな前提をつけずにぱっと。 | ||
○吉川春子君 いや、言えるので言ってください。 | ||
○吉川春子君 内訳ですよ、内訳。米軍駐留経費の内訳をまず言ってもらって、その金額です、費目を。 | ||
○吉川春子君 軍事建設費は。 | ||
○吉川春子君 わかりました。じゃ、数値はそういうことを前提にして質問いたします。 施設庁に伺います。政府は、米軍の要請によって基地従業員を雇用しますけれども、労働関係、雇用労働条件など労働者保護について条約上、協定上、どうなっていますか。地位協定の十二条の五項で説明、説明とい...全文を見る | ||
○吉川春子君 続いてお伺いいたしますが、私、今資料を配付させていただきましたけれども、基本労務契約、MLCの「5 面接及び採用」の「b 報告」のところではどのように記されていますか、読んでください。 | ||
○吉川春子君 そうしますと、米軍から採用する旨の通知を受領した労働者については、すべて犯罪記録の照合の写し等を添付しているわけですね。 | ||
○吉川春子君 その年間の件数は幾つですか。 | ||
○吉川春子君 毎年二千件ぐらいの犯罪記録の写しをつけて米軍に報告していると、こういう答弁です。 それから、この資料でお示しした「b 報告」の後半は、米軍が特に要求する場合には、過去二年間におけるその応募者の行動及び交友関係について三人との面接の結果の報告を行うことになっていま...全文を見る | ||
○吉川春子君 そういう交友関係を徹底的に洗って警察から報告を受けて米軍に報告するというということも、要求があればやるということになっています。 人事院にお伺いいたします。 国家公務員の採用について、国公法二十七条の平等取扱の原則とか人事院規則の二条はどうなっていますか。 | ||
○吉川春子君 さらに、その国家公務員の採用試験において、試験官は受験者の信条、支持政党、尊敬する人物等、また本籍地等、こういうものを質問してはならない、こういうところまで配慮しているわけですけれども、これもやはり憲法とか国家公務員法によるわけですね。 | ||
○吉川春子君 その国公法三十八条は欠格条項の規定がありますけれども、政府の採用する労働者について犯罪記録の照合等を行ったことがありますか、警察に対してですね。 | ||
○吉川春子君 警察庁にお伺いします。 警察庁は、そういたしますと防衛施設庁に犯罪歴の提供をしているわけですね。 | ||
○吉川春子君 そうしますと、一番最近の数字で、全部の県じゃなくてもいいですけれども、沖縄とか神奈川で問い合わせがあった場合、何件ぐらい回答しているんですか。 | ||
○吉川春子君 例えば、ほかの省庁から問い合わせがあったり、民間の企業から問い合わせがあったりした場合は、警察庁はやはり犯罪歴の提供などを行うんですか。 | ||
○吉川春子君 そうしますと、労働者を採用するに当たってそういう問い合わせがあったときに、警察庁はこういうものには応じていない、こういうふうに解釈していいですか。 | ||
○吉川春子君 その提供しておられる犯罪歴というものは、どういうものですか。具体的に言っていただきたいと思います。 | ||
○吉川春子君 そうですかと納得するわけではありません。 警備情報も提供しているんではありませんか。 | ||
○吉川春子君 警察庁は、こういう防衛施設庁から問い合わせがあった場合、犯罪歴の問い合わせに応じているわけですけれども、どういう根拠でこういう行為を行っているのでしょうか。 | ||
○吉川春子君 地位協定は、はっきりと日本の法令を尊重しなきゃならない、そして労働者の労働条件とかさまざまな労働者の保護というものは日本の法令を守る、こういうふうになっているわけでしょう。警察のやっていることはそうじゃないですよね。この地位協定に沿ってということにはならないと思うん...全文を見る | ||
○吉川春子君 法律には大変立派なことが書いてありますよね。これに基づいてまさに警察庁は職務の遂行をおやりにならなければいけない、私はそのように思います。 もう一つ伺います。警察が提供しております犯罪歴は、古いものは別にして電子計算処理に係る個人情報として保管されていますね。こ...全文を見る | ||
○吉川春子君 つまり、当該処理情報に係る本人または第三者の権利を不当に侵害するということはあってはならないわけですね。そういうふうにならない場合だけに限って利用するということになっているわけで、まさに当該本人の利益を損なうような犯罪歴の提供なんというのはとんでもないことで、警察と...全文を見る | ||
○吉川春子君 じゃ、あなたは当然こういうことを憲法も日本の国内法も許している、だから地位協定の日本国の法令で定めるところによらなければならないということに反しないということですから、憲法も法律もこういうことを許している と、こういうふうにお考えですか。施設庁どうですか。 | ||
○吉川春子君 今あなたは解雇のことを言われましたけれども、解雇じゃないんですよ。解雇も問題がありますけれども、解雇はさておくとしても、採用のときに、そしてそういう軍紀を侵したとかなんとかということじゃないんですよ。そうではなくて、すべての労働者について犯歴をつけてアメリカに報告し...全文を見る | ||
○吉川春子君 施設庁のやっている行為は憲法に合致する行為だとお考えですか。 | ||
○吉川春子君 とんでもない答弁ですね。やっぱりこれはもう憲法も認めない、法律も認めない、そして国家が労働者を採用するとき、さっき人事院が言いましたけれども、そういう原則とは全く違ったものなんですよ。 そして、さっき外務省が言いましたけれども、九六年までには一〇〇%日本が基本給...全文を見る | ||
○吉川春子君 終わります。 | ||
05月13日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第8号 議事録を見る | ○吉川春子君 政府は一九八八年、経済運営五カ年計画を策定して、九二年までに年間総労働時間を千八百時間に縮減するとして週四十時間の達成を公約しております。 一番最初に伺いますが、九一年、九二年の年間の労働者一人当たりの総実労働時間及び所定内実労働時間、この数字だけ端的におっしゃ...全文を見る |
○吉川春子君 西暦で言ってくれませんか。私、西暦じゃないとわからないので。 | ||
○吉川春子君 昨日の本会議で総理は、千八百時間を達成する公約は、個々の労働者についてではなく、パート労働者を含めた平均の労働時間のことだと答弁されましたけれども、これは個々の労働者が人たるにふさわしい生活を営む条件としての時短という発想が欠けているんじゃないかと私は思います。短時...全文を見る | ||
○吉川春子君 パートタイム労働者、短時間労働者と一般労働者をまぜて、それで時短を進めればいい、こういう発想は生産性本部のと同じですね。 それで、大臣にお伺いいたしますけれども、短時間労働者との平均においてさえ千八百時間は達成されていないわけですが、前回の八七年の法改正のときに...全文を見る | ||
○吉川春子君 重ねて大臣にお伺いいたしますが、達成できなかった原因ですね。なぜ達成できなかったか、その原因を幾つか挙げていただきたいと思います。 | ||
○吉川春子君 私は、やはりいろいろな理由があるんですけれども、午前中からずっと問題になっております猶予措置、特例措置、こういうことで例外を設けだということも一つ大きな原因になっていると思いますので、政府みずからが設けた例外、特例ですね、これについて数字をお伺いいたします。 今...全文を見る | ||
○吉川春子君 両方言ってください。 | ||
○吉川春子君 猶予と特例と分けてそれぞれ何%ですか。 | ||
○吉川春子君 それで、今回法改正によってその四十時間制が適用されるとなると、この数字はどういうふうに変化するんですか。要するにその四十時間の恩恵を受けるところはどれぐらいのパーセントになるかわかりますか。 | ||
○吉川春子君 時短を本当に推進して、千八百時間に到達するために計画をもって行うというのであれば、特例措置などもやめるべきだと私は強く指摘しておきたいと思いますし、政府がもっと方針を持って数字の上でも見通しを立てて時短を促進すべきだというふうに思います。 それで、憲法二十七条の...全文を見る | ||
○吉川春子君 政令にゆだねていいということはどこも書いてないし、憲法は形式上の法律という形式で定めるということを書いてあるだけでして、それを勝手に政府が決めてもいいんですよと従来から解釈されている。そのされているということは労働省が解釈しているけれども、それは不当だということを私...全文を見る | ||
○吉川春子君 重ねてお伺いいたします。 三カ月の変形労働時間制を導入する場合、先ほど来お話がありましたように上限は一日十時間とされています。私も大臣と同じ首都圏から通っているんですけれども、一時間半かかります。ですから往復三時間の通勤時間がかかるわけです。そうすると、もうそれ...全文を見る | ||
○吉川春子君 だから大臣、変形労働時間というふうに何か難しく理屈で言うとわかりにくくなるんだけれども、実際にはそういう効果というか、それを女性の労働者へも男性の労働者へも及ぼしているんだということをぜひ念頭に置いていただきたいと思うんです。 それで、三カ月と一カ月の変形労働時...全文を見る | ||
○吉川春子君 今言われた時短の効果があった、四十時間十六分になったと、ではその同じ事業所で三カ月の導入前は何時間何分だったんですか。 | ||
○吉川春子君 前に比較するものがないのに導入した後だけ四十時間十六分になったと。比較もできないのに別のものと比較して時短の効果があったというのはこれはすごいごまかしで、そういうことを理由づけにされるのはちょっとフェアじゃないというふうに思うわけです。 三カ月単位の変形労働時間...全文を見る | ||
○吉川春子君 前回の法改正の審議のときの議事録を拝見しますと、変形時間制を導入したときは、突発的なものは別として、時間外労働というものはないということを前提にしていただくべきものだと、それから時間外労働協定には変形労働時間制を採用しているかどうかわかるようになっているので中身を検...全文を見る | ||
○吉川春子君 国会の委員会で変形労働時間というのは大問題だということで質問されて、だからこういうことでちゃんと指導していきますというふうにおっしゃっているのにどうしてデータもとらないんですか。データをとらなくてどうやって指導できるんですか。それは、国会に対して約束したことを守って...全文を見る | ||
○吉川春子君 適正に指導しているかどうか、その指導の効果が上がっているかどうかというのは数字を見ないとわからないんじゃないですか。少なくとも、私たちはその数字を見てああ指導しているなどか指導が足りないなとか、こういうふうに判断するんであって、そういうデータもとらないで適切に指導し...全文を見る | ||
○吉川春子君 ちょっと今の答弁がわかりにくかったんですけれども、労基署への届け出の義務を免除されたのが四十四件ということですか。 | ||
○吉川春子君 その労基署への届け出の義務を免除されたという数字はわかるんですか、わからないんですか。 | ||
○吉川春子君 だから、何件だったんですかと聞いています。 | ||
○吉川春子君 そうです。 | ||
○吉川春子君 三カ月単位の変形労働時間制を導入して、そしてそこをきちっと指導するというふうにおっしゃっているんだけれども、例えばその中で労使協定が不要になる場合、その委員会の決議をもって労働時間の弾力化、時間外・休日労働等に関する労使協定とみなすと、こういうことが行われたり、具体...全文を見る | ||
○吉川春子君 そうしますと、そういう委員会の内容とか、そういうものを全部労基署はつかむ、そうするとその届け出義務を免除したということと矛盾するんじゃないですか。届け出の義務を免除したということは、もうそこでよく話し合ってやれば、労使が合意してるんだから問題なかろうとさっきから繰り...全文を見る | ||
○吉川春子君 時間がもう来ましたので、また引き続きこの問題はやりたいと思うんです。 労働大臣に最後にお伺いしますが、三カ月単位の変形労働制の導入自体、まだ事業所数が少ないんでこれがどういう本当に積極的な効果があったかどうかというのは、今お伺いしたところまだ数字が少ないのでつか...全文を見る | ||
05月18日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第9号 議事録を見る | ○吉川春子君 日本共産党の吉川です。 きょうは、貴重な御意見どうもありがとうございます。保原参考人から順次質問をさせていただきたいと思います。 まず、労基研報告の中に変形労働時間制について、「利用が進んでいないものもあり、利用状況等の実態を踏まえた上で、活用しやすいように...全文を見る |
05月25日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第10号 議事録を見る | ○吉川春子君 前回に引き続きまして、変形労働時間制についてお伺いいたします。 労働省は、一年変形労働時間制の導入について年間当たりの休日増を図ると繰り返し答弁されていますけれども、週休二日制導入を前提として一年変形を認める、こういう意味ですか。 |
○吉川春子君 そうすると、週休二日制導入が前提である、一年変形の労働時間を認めるのは、そういう意味ですか。 | ||
○吉川春子君 もうちょっとわかりやすく答えていただけませんか。 趣旨を聞いているんじゃなくて、要するに週休二日制の導入をしないと一年変形を認めない、こういうことなのかどうかということです。 | ||
○吉川春子君 私、もうこれで四回目ですよ、聞くのは。 もう一度聞きますけれども、一年変形の労働時間を導入する場合には週休二日制を一緒に導入しないと認めない、それが条件になっている、こういうことですか、そうじゃないんですか。もうイエスかノーでいいんですよ。 | ||
○吉川春子君 制度の仕組みを聞いているんじゃなくて、ともかく週休二日制を導入するということを条件として一年制の変形を認める、つまり週休二日制になっていないところは一年変形の労働時間を認めないということなんですか、どうですか。 | ||
○吉川春子君 週休二日制は法定されていますか。 | ||
○吉川春子君 法定制の問題はともかくとして、週休二日制と言うと、じゃあなたの念頭にはどういう形があるんですか。週二日休むというのが週休二日制じゃないんですか。 | ||
○吉川春子君 変形労働時間はちょっとさておきましょう。 あなたが考えている週休二日制というのはどういうことですか。私が考えている週休二日制というのは一週間で二日間休みがある、こういうことなんですけれども、あなたの週休二日制というのはどういうのですか。 | ||
○吉川春子君 いや、恐らくじゃないですよ。どういうのを言うんですか。 | ||
○吉川春子君 そうすると、ある週は一遍しか休まないというのも週休二日制の概念の中にあなたは入れているんですね。 | ||
○吉川春子君 いやいや、変形労働時間はいいんですよ。週休二日制の定義を言ってください。 | ||
○吉川春子君 時間もないんで余りまどろこしいことを言わせないでください。 要するに、一週間のうちに二日休むというのが私の週休二日制の定義なんですよ。世間も常識もそうなんです。一週間で二日休むというのが週休二日制なんですけれども、一週間で二日休むということでないと変形時間一年制...全文を見る | ||
○吉川春子君 それを最初に答えてほしかったんですよ。 そうすると、既に週休二日制をとっている企業で一年制を導入しても休日は特別にふえないというふうになりますね。 | ||
○吉川春子君 週休二日制につながるということは、要するに今もう既に週休二日制を導入している事業所、企業では特別に一年制を導入しても、もう既に週休二日制が導入されているわけだから、休日がふえるということにはならないんですね。 | ||
○吉川春子君 直接かかわってこないかもしれないんじゃなくて、かかわってこないんでしょう。 要するに、今もう週休二日制をとっている企業で一年制の変形時間を導入してもこれは特別休日はふえないわけですから、これを導入するメリットというのはそういう点ではないわけで、変形制を導入すれば...全文を見る | ||
○吉川春子君 もう週休二日制、完全週休二日制が導入されているところで一年制の変形時間制を導入するということを念頭に置いてない、こうおっしゃったんですか、確認しますけれども。 | ||
○吉川春子君 変形労働制を使う意味合いはないのかなと労働省はお考えなんですけれども、それはしかし使えないということじゃなくて、そういうところも変形労働時間制は使えるわけですね。 | ||
○吉川春子君 要するに、前回の法改正のときだと、例えば週三十六時間にするとか、変形労働時間制を入れるときは時短のメリットというのはあったわけです、働く側にとって。しかし、今度は今ちょっと繰り返しやりとりがありましたけれども、もう四十時間になっているところでは特別休日がふえるという...全文を見る | ||
○吉川春子君 だから、労働者の方にとっては、もう四十時間になっているところでは一年制の変形労働時間を導入されても別に休日がふえるわけではないということですから、一年制の変形労働時間制を導入すれば休日がふえるというような説明はなさるべきではない、そのことをはっきりと申し上げておきた...全文を見る | ||
○吉川春子君 それで、逆に一年制の変形を導入してある週を四十八時間とすれば、別の週は今度それを調整するために三十二時間という週も出てくるわけです。そうした場合、その三十二時間を超えて働いた場合、四十時間未満という場合には、これもやっぱり残業代の支払いは行われなくてもいいんじゃない...全文を見る | ||
○吉川春子君 要するに、今までだと例えば一日八時間を超えて働いた分は残業代が払われるとなっていたのが、一年制を導入すれば四十八時間までの週、これは四十時間を超えても八時間は残業料は払わなくていいし、また三十二時間という週でも、それを超えて四十時間まで働いたとしてもその八時間は残業...全文を見る | ||
○吉川春子君 それは、もうわかりますからいいですよ。 | ||
○吉川春子君 あなた、答えているからいいですよ、もうそれわかりました。 | ||
○吉川春子君 端的に答えてください。 労働省がつかんでいる、この制度の導入を要求している労働組合の名前がありますか、ないんですか。 | ||
○吉川春子君 ないわけですね。労働組合からの導入の要請というのはないわけだし、労使協定で現にやっているということと、労働組合が要求しているということとはまた別問題なんで、ないと思うんです。 さきの参考人質疑でも、連合もこの制度には反対だと言われましたし、全労連はもちろん反対し...全文を見る | ||
○吉川春子君 賃金部長以外の方に伺います。 労基法というのは労働者保護のための法律だ。だから、労働時間なんかもきちっと法定されていて、それに違反すると刑罰もあるわけですけれども、そういう性格から少しずつ労働時間の弾力的運用のための法律というふうに性格を変えつつあるんだと。こう...全文を見る | ||
○吉川春子君 質問を変えたいと思います。 年俸制の問題についてお伺いしたいと思うんですけれども、年俸制というのは一体どういうものなんでしょうか。 | ||
○吉川春子君 先日の参考人質問で保原教授は、一年単位の変形労働時間制は年俸制とリンクしてというような考え方を述べられたわけなんです。そうした見解というのは、先生の「労働基準法改正の動向と論点」という論文の中でも述べられています。つまり、 ホワイトカラーの時間管理を外し、仕事...全文を見る | ||
○吉川春子君 大臣にお伺いしたいと思います。 休日をふやすということを盛んに言われるわけですけれども、大臣のお考えとしてはどういう休日の過ごし方が理想的だというふうにお考えでしょうか。 | ||
○吉川春子君 重ねて大臣に伺いますけれども、仕事のために休日があるんですか。それとも、もっと別の大きな人生のエンジョイという目的のために休日はあるんですか。 | ||
○吉川春子君 そこで、以下ホワイトカラーと呼ばれる労働者の実態について伺っていきたいと思います。 労働省が、労働者の中でどのような仕事、職業上の強い不安、悩み、ストレスがあったかを調べた一労働者の健康状況調査結果」によりますと、これは一九八二年と八七年の二回行われているわけで...全文を見る | ||
○吉川春子君 今局長が指摘されましたように、いろいろふえている項目はあるんですけれども、圧倒的にというか一番多いのが「仕事の質・量の問題」ということで、特に男子労働者にこの傾向が強いわけで、職場の人間関係とか環境とかそういうことよりは、仕事の質と量がふえているということが物すごく...全文を見る | ||
○吉川春子君 一番多かったのが多忙による心身の過労ということなわけです。そしてこういうことを見ると、仕事が多いということによってどんなに働く人々が疲れ果てているかということが明瞭なんです。 もう一つお伺いしたいんですけれども、都立の労働研究所が八七年に行った「技術革新下におけ...全文を見る | ||
○吉川春子君 それもそうです。月の残業時間が四十時間を超えると、もう何をやる気も起こらなくなる。今局長が言われたのは、帰宅時刻別に見た仕事によるぐったり疲労度の頻度、こういう調査結果なんですけれども、そういう形になっているわけなんです。 「ホワイトカラーに見る疲労・ストレスの...全文を見る | ||
○吉川春子君 大臣に重ねて伺いますが、要するに働く時間の総量を規制する、こういうことをしないと過労死も防げないんです。働き過ぎなんです。だから、一日当たりの労働時間の総量を規制する、こういうことが必要だと思うんですけれども、その点についてはいかがお考えですか。 | ||
○吉川春子君 いや、一般的にそうですよ。 | ||
○吉川春子君 これは、特殊な例というふうにならないために今いろいろな数字を駆使して申し上げたわけで、ホワイトカラーと言われる人たちがどういう勤務実態がという、その一端をわかっていただけたと思うんです。 それで、月間の残業時間が五十時間を超えて、そしてそのための通常の帰宅時刻が...全文を見る | ||
○吉川春子君 終わります。 ――――――――――――― | ||
05月28日 | 第126回国会 参議院 本会議 第20号 議事録を見る | ○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、子どもの権利に関する条約について質問をいたします。 子どもの権利条約は、世界じゅうのすべての子供に共通するニーズにこたえるため、子供の権利の全分野にわたって、権利行使の主体として具体的な保障を確立しようとしております。これは、民主主義...全文を見る |
06月01日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第11号 議事録を見る | ○吉川春子君 まず、私は一年制変形導入と時短の問題について伺います。 一年制の変形導入に際して、時短を条件としていないわけですね。現行、三カ月では法定四十六時間を四十時間にすることなどを条件として導入を認めたことに比べても大きな後退であると思いますが、なぜ政府の目標として掲げ...全文を見る |
○吉川春子君 ストレートにはお答えはなかったわけですけれども、今お話があったように休日増を図り労働時間を短縮するためというふうに繰り返し説明しているんですが、果たしてそうだろうかという問題です。 ことし三月から変形労働時間制を導入して時短をしたという郵政の職場を調べてみまして...全文を見る | ||
○吉川春子君 ぜひ、そういうことでお願いしたいと思います。 ビラには、地獄の夜勤とか勤務とかというあれもありますけれども、労働大臣、真夜中に二時間、もうこれは労働時間じゃありませんよと、次の時間が始まるまでこの二時間も自由時間なんですよ、こう言われますね、一時から三時の間とか...全文を見る | ||
○吉川春子君 ぜひそういうふうにしていただきたいと思います。 続いて、変形労働制が導入されたときの時間外手当の支払いとか、その法的な性格などについてお伺いします。 残業をさせるためには三十六条協定の締結が必要です。労働者は、三六協定があるからといって残業の義務が直ちに生じ...全文を見る | ||
○吉川春子君 そうすると、これは拒否できないということですか。残業拒否ということはできないというふうになりますか。 | ||
○吉川春子君 前回、賃金部長のお答えの中で、どの部分が労働時間に当てはまるかということは、結局一年たってみないとわからない部分もあると、こういうふうにおっしゃられました。 そうすると、一年制の変形労働の場合においては、働いているときにこれは所定内労働時間なのか残業時間なのかと...全文を見る | ||
○吉川春子君 時間外手当の支払いの問題についてはちょっと後で伺いたいと思うんです。 そうすると、一年たたないと結局この時間は、三十二時間から四十時間未満で働いたこの時間が時間外だったのか、そうじゃなかったのかというのは確定しないわけですね。そうすると、あらかじめ三六協定を結ん...全文を見る | ||
○吉川春子君 最高裁の判例は、言うまでもなく一年制の変形労働の導入とか、そういうこととの関係じゃないわけです。 私が今問題にしているのは、繰り返し言いますけれども、三十二時間の週で四十時間の法定労働時間よりまだ満たないその部分について、残業かどうかの判断は一年たたないとわから...全文を見る | ||
○吉川春子君 それは、もう大変働く人にとっては不当な結果だと思うんです。 それでは、支払いの問題について伺いますけれども、要するに労基法の二十四条では、賃金を一括してそして一月ごとに払う、こういうふうにな っていますね。ところが、今のお話ですと一年たたないと残業手当が払われ...全文を見る | ||
○吉川春子君 二十四条は要するに一括と毎月という二つのことを決めています。そして、それは大部分については確定するとおっしゃいますけれども、確定しないものも出てきて、一年たたないとどの部分が残業かどうかというのはわからないわけだから、そうすれば二十四条に反すると思いますし、二十四条...全文を見る | ||
○吉川春子君 債権が確定したら一月以内とおっしゃいますけれども、一年間も債権を確定しないようなそういうやり方というのは労働基準法が予定するところじゃないんじゃありませんか。 毎月毎月の賃金を全額払いなさいと決めているその趣旨は、やっぱり働いた月に、少なくとも一カ月以内に給料を...全文を見る | ||
○吉川春子君 微調整微調整と言いますけれども、微調整というのは何時間ぐらいなのか、それだってまだわからないので、本当に微調整なのか大幅な調整なのかわからないと思いますが、この微調整なら認めるという二十四条の根拠、どこの条文上の文句で微調整なら認めるというふうに読めるんでしょうか。...全文を見る | ||
○吉川春子君 二十四条では説明できませんでしょう。それから、一年たたないと債権が確定しないなんて、そういう働かせ方がやはり労働基準法が予定してないわけなんです。 結局、例えば四十時間でも四十八時間までは文句なく働かせて、そしてこれはもう残業料も払わなくていいし拒否もできないと...全文を見る | ||
○吉川春子君 抵触していると言えば、法案提出の根拠を失いますからそういう答弁はわかりますけれども、非常に疑問の多い制度だということだけを私は強くここで指摘しておきたいと思います。 変形勤務と女子労働者の問題について続いて伺います。 今回の法改正がもし実施されますと、変形労...全文を見る | ||
○吉川春子君 働くときの条件というのはもう激変したわけです、国鉄ですから、分割・民営化のもとに。それはもうきょうは触れません。 それで、労基法六十六条は、弾力的労働時間制のうちフレックスタイム制以外の三つの類型の変形制については、妊産婦の請求によって適用除外を決めていますし、...全文を見る | ||
○吉川春子君 時間がなくなりましたので、最後の質問です。これは、大臣にもぜひ、交代制勤務の女性労働者等に対してもそういう適用を拡大していただきたいということをお願いしておきたいと思います。 それで、先日発表されました平成四年度女子雇用管理基本調査は、新規学卒者の就職について男...全文を見る | ||
○吉川春子君 私は、本案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 政府案につきましては、本委員会で各委員からもさまざまな問題点が指摘されました。本修正案は、一言で申し...全文を見る | ||
○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、日本共産党の修正案に賛成、政府案に反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、一年間の変形労働時間制を導入して、本来一日単位で把握すべき労働時間を一年...全文を見る | ||
06月08日 | 第126回国会 参議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、平成五年度一般会計補正予算案外二件について、反対の討論を行います。 本補正予算は、九三年度本予算成立直後の四月十三日に閣議決定した十三兆二千億円に上る史上最大の総合経済対策に基づき策定されたものですが、本予算と同一国会に、しかも本予算...全文を見る |
06月10日 | 第126回国会 参議院 労働委員会 第13号 議事録を見る | ○吉川春子君 パート労働者保護の立法はパート労働者の長い間の強い要望であったわけです。この間、日弁運を初めさまざまな団体が立法提案を行ってきました。我が党も八九年に行いましたし、ほかの野党の皆さんも立法提案を行ってきました。 その内容は、いずれも労基法の厳正適用を前提にして、...全文を見る |
○吉川春子君 大ざっぱにつかんで、大体この法律の対象者は一千万ぐらいになるかもしれないと、こういうような答弁だったと思います。 今まで、労働省は疑似パートの労働者とパート労働者とは一応区別してきたわけです。そして、先ほど来パート指針の中の文言も論議になっていますけれども、所定...全文を見る | ||
○吉川春子君 そうしますと、パート労働指針の最後に書いてあるところの、使用者は、「処遇又は労働条件等について通常の労働者と区別して取り扱われている者については、通常の労働者としてふさわしい処遇をするように努めるものとする。」と、そういう立場で今後も労働行政はしていくということです...全文を見る | ||
○吉川春子君 今回の法案によって法的根拠を与えられるとされているパートタイム指針の内容は、「労使をはじめ関係者が考慮すべき事項を定めたもの」とされて、使用者の義務規定がほとんどなくて、大部分は何々することが望ましい、こういう表現は一カ所ですね、何々に努めるものとするというのが十二...全文を見る | ||
○吉川春子君 ILOがパートタイム労働について条約の採択に向けて準備を進めているわけですけれども、日本政府はILOからのパートタイム労働について条約、勧告いずれかにすべきかとの質問に答えて、条約には反対して国際的には少数派の立場に立っている。 これも先ほど論議がありましたけれ...全文を見る | ||
○吉川春子君 いいです、それは。 | ||
○吉川春子君 十四はどうですか。 | ||
○吉川春子君 老齢給付と家族の手当について。 | ||
○吉川春子君 今私が選んで幾つか伺ったのは、結局日本の政府は、パート労働者について条約でこういうものを決めるべきじゃないかという質問に対して、労使の決定にゆだねるべきだと、こういう回答をずっと寄せているんですけれども、その中で幾つか選んで今答弁をしていただきました。 それで、...全文を見る | ||
○吉川春子君 つまり、国内のパート労働行政でも、あるいはILOの回答でも寄せた労使に任せるべきと言うときに、一方の組織率が五%だという、こういう事実を労働省がどう見るかということなんです。 パート労働者を基準法初め法的に保護していかなければならない理由はここにありまして、実際...全文を見る | ||
○吉川春子君 大臣、いかがですか。五%しか組織されていないパート労働者、これのいろんな決定を労使自治に基本的に任せる、こういう労働行政についていかがですか。それでよろしいんでしょうか。 | ||
○吉川春子君 結局、パート労働者の問題を労使自治に任せるという、こういう政府の基本的な姿勢が今度の法案にもあらわれていて、それが最大の問題であると私は思います。 〔理事大木浩君退席、委員長着席〕 続けて伺いますけれども、パートタイム労働者の実態についてパート研究会の報...全文を見る | ||
○吉川春子君 パート研究会の報告では、賃金が安い、退職金制度が欲しい、昇進機会が少ない、能力を生かしてくれない、パートの意見を聞く機会が少ない、健康診断がない、能力開発、育児、家事の悩み、こういうものも挙げられていますね。そこは全部落とされて答弁されていましたけれども、どうですか...全文を見る | ||
○吉川春子君 パート労働者の切実な声も反映されているわけですけれども、これは私どもの調査でも、またいろいろな団体がやっている調査でも共通して出てくる声なんです。労働省の認識も、今私が言ったようなそういう面については一致していますか。 | ||
○吉川春子君 こうしたパートタイム労働者の要求は、やっぱり労働条件について通常の労働者と差別されたくない、同等に扱ってほしい、こういうことに集約できると思うんです。その場合、パートタイム労働者の平等の観点というのは、働いた時間に比して合理的なものを言うというふうに考えるべきだと思...全文を見る | ||
○吉川春子君 だから、そういうことを行ってこられたわけでしょう。そうしたら、今度の法律の明文でこの観点、さっき私が読み上げましたようなそういう局長通達の観点をなぜ盛り込まなかったかと、その理由を伺っています。 | ||
○吉川春子君 今までパート労働行政でそういうことをやってきたわけでしょう。そうしたら、そういう観点を法律の中に今度盛り込むのは当然のことじゃないですか。 今おっしゃったパート指針で、賃金、賞与及び退職金については、労使において、就業実態を通常の労働者との均衡等を考慮して決める...全文を見る | ||
○吉川春子君 今度法律がもし通ったとすると、職安は六九年の通達の観点と変える指導をするんですか。それとも、従来の方針で同一賃金という立場で指導されますか。 | ||
○吉川春子君 私たちは、今度の法律が今までの通達の線よりもいろいろとさらに後退するという可能性もあるんじゃないかと心配しておりますけれども、少なくとも賃金については同作業、同経験でかつ勤務時間が同じである一般従業員の時間当たりの賃金と比べて低い額でないことということを徹底して指導...全文を見る | ||
○吉川春子君 じゃいいです。 これは、労働省の調査なんですけれども、時間当たりの所定給与は一般労働者が九百八十九円に対して、パートタイムは七百十二円ということで七二%、こういう格差があるという調査になっています。それから、退職金についても聞こうと思ったんですけれども、この数字...全文を見る | ||
○吉川春子君 はい。調査をしていただいて、それに基づいて適正な指導というか、パート労働者はそういう劣悪な状況の中で泣いているんです。そういう方たちをぜひ正当な権利に基づいてすくい上げていただきたいというふうに思います。 それで、ちょっと前後しましたけれども、総務庁お見えでしょ...全文を見る | ||
○吉川春子君 ちょっと簡単過ぎたんですけれども、雇い入れ通知書、就業規則、雇用保険等についてどういう勧告をされましたか。 | ||
○吉川春子君 国の行政監察で見ても、非常にパート指針に基づいてもなかなかまだ徹底されていないという結果であったと思います。 時間の関係で次へ進みますけれども、衆議院段階で修正された「その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、」労働条件、雇用管理の改善を図る云々、この意...全文を見る | ||
○吉川春子君 衆議院の修正なので答弁できないというお答えでしたけれども、労働省がうんと言えば修正できたんじゃありませんか。それで、私はその理由を聞いたわけです。 それで、七〇年の婦人少年局長通達の中に、「パートタイム雇用は、身分的な区分ではなく、短時間就労という一つの雇用形態...全文を見る | ||
○吉川春子君 松原局長、読むんだったら全部読んでいただきたいんです。「均衡を保ったものであるようこの次に、「そのほか、当該事業所において、フルタイムの労働者に適用されている諸規定や職場の慣行その他の労働条件が、短時間就労という特性に基づくもの(たとえば、一定の労働時間就労すること...全文を見る | ||
○吉川春子君 労働省が業務を委託しようとしている二十一世紀職業財団ですか、女性職業財団ですね、その前の名前は。そこは、私が労働省からいただいた資料によると、職員が三人で、労働省からの天下りか嘱託が三人ぐらいで、大体数名の体制で、各都道府県一カ所ずつ、北海道にも一カ所、東京にも一カ...全文を見る | ||
○吉川春子君 大臣に最後、お願いします。 | ||
○吉川春子君 まだ言いたいことはあるんですけれども、時間が来たので終わります。 | ||
○吉川春子君 私は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案に対して修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 本日の委員会で、パートタイム労働者は約一千万人と答弁があり...全文を見る | ||
○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案に反対、日本共産党の修正案に賛成の討論を行います。 初めに、私は、本案の委員会審議がわずか一日しか行われないまま採決されることに強く抗議いたします。一千万のパート労働者がかたずをのんで見守っ...全文を見る | ||
11月04日 | 第128回国会 参議院 労働委員会 第2号 議事録を見る | ○吉川春子君 雇用情勢問題について、まず大臣に伺います。 十月二十九日に、新日本製鉄が社員七千人の人員削減計画を発表して大きな衝撃を与えました。NKKとか住友金属工業、川鉄などでも既に大幅な人員削減計画を発表しています。このところ連日新聞でこういう問題が取り上げられまして、国...全文を見る |
○吉川春子君 新聞を読んだ限りでは、これは労働省も認めてこういう計画が行われたんだなと多くの読者は感じたんじゃないかと思うのですけれども、やっぱり労働省としてはこういうものについてそういうことはしてはならないという立場で対応するのが筋ではないかと思います。 次に進みますが、新...全文を見る | ||
○吉川春子君 一般論としてではなくて、まさにこういう具体的な事例が発生したときにこそ雇用調整助成金をたくさん上げている会社として労働省として意見を言わなきゃいけないんじゃないでしょうか。 それで、新日鉄八幡労働組合発行の労働組合ニュースの、ナンバー五十七によりますと、今回の新...全文を見る | ||
○吉川春子君 わかりました。大蔵省、どうもありがとうございました。 そういうことで、会社は一〇%以下条項などというものを持ち出して出向者の転出ということをやろうとしている。非常にけしからぬと思うわけです。 それで、転出というのは新日鉄からは退社して新しい会社、日鉄物流へ就...全文を見る | ||
○吉川春子君 質問に対して端的に答えてください。 | ||
○吉川春子君 要するに、移籍については新たな同意が必要である、こういうことでよろしいですね。今出向している、それをそのまま移籍ということは移籍の同意も必要であると、その点を伺ったんですけれども。 | ||
○吉川春子君 それで、新日鉄は転出対象者を平成六年三月末時点で年齢五十五歳に到達した者として、さらにその時点で五十五歳未満の人についても五十五歳に到達した時点で転出をお願いしていきたい、こういうふうにしているわけです。 会社の説明によると、その出向者の皆さんの技能、経験が三社...全文を見る | ||
○吉川春子君 大臣にお伺いしたいんですけれども、出向社員を今度のように転出させる背景には新日鉄が出向社員の給与補てんが困難になっているという、こういう問題があるわけです。 新日鉄に限らずに大手鉄鋼メーカーは、出向者の給与について給与水準が下がらないように配慮して一定の額の補て...全文を見る | ||
○吉川春子君 さっきも聞きましたけれども、新日鉄には雇調金はどれくらい支払っているんですか。 | ||
○吉川春子君 大臣は一般論として言われましたけれども、新日鉄はこの雇調金をほかの中小企業が申請するより何よりいち早く申請してかなり多額な額を支給されている会社です。 その金額は言えないとおっしゃいましたけれども、そういう中で雇用調整助成金というのが雇用を守るための制度として、...全文を見る | ||
○吉川春子君 そういうことが堂々と行われているかどうかということも、よく会社を呼んで聞いてみないとわからないことですね。聞かないうちにそういうことが堂々と行われているなどということは私も実は指摘するつもりはないんです。 そういうことも含めて、ぜひ調査をしていただきたいと思いま...全文を見る | ||
○吉川春子君 私は、今大臣の答弁も承りましたので、強く再度要求しておきます。 それで、雇用調整助成金の効果についてお伺いしたいんですが、先ほど資料はいただきまして、 大企業、中小企業にどれだけ対象人員、事業所、雇調金が支払われているかという数字は見せていただきました。この雇...全文を見る | ||
○吉川春子君 手元に資料がないという意味ですけれども、それは追跡調査をしていないということですか。それとも、しているんだけれども細かい数字はわからないということですか。どっちでしょうか。 | ||
○吉川春子君 それはかなり問題じゃありませんか。例えば別の会社なんですけれども、大阪の三洋電機の下請で三立電機というのがありまして、徳島に工場が一つあるんです。ここは三洋電機の一〇〇%の仕事を引き受けて成り立っている会社ですが、四月から六月の間雇調金の支給を受けました。しかし、こ...全文を見る | ||
○吉川春子君 私が申し上げているのは、雇用調整助成金を支給した会社はもう絶対に倒産しないとか、人員整理してはならないとか、そういうことまでは私言ってないんです。それは認めるものじゃありませんけれども、今おっしゃった事情の変更によっていろんなことが起こり得るとは思うんですよ、理論的...全文を見る | ||
○吉川春子君 私が特に要求したいのは、大企業についてなんです。大企業はこういう形で、三洋の例と新日鉄の例を申し上げましたけれども、非常に労働者に与える影響も大きいし、それから大変なこともやっているし、多額の支給も受けているし、そういうことについてきちっとフォローすべきだし、人員削...全文を見る | ||
○吉川春子君 終わります。 |