若狭勝

わかさまさる



当選回数回

若狭勝の2015年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月10日第189回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
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○若狭分科員 ありがとうございます。  本日は、成り済まし入国の問題と性犯罪被害者の保護の問題についてお尋ねしたいと思います。  まず、成り済まし入国の問題についてお聞きしたいと思います。  いよいよあと五年で東京オリンピック・パラリンピックということになりますが、まさしく...全文を見る
○若狭分科員 非常にすばらしい結果をあらわしていると思います。これはひとえに並々ならぬ入管当局の努力のたまものというふうに思いますので、私としても改めて敬意をあらわしたいと思います。  ただ、ここで考えておかなければいけないのは、いわゆる不法入国者側の方も不法入国に当たっての手...全文を見る
○若狭分科員 恐らく指紋情報とかいろいろな各種情報等によって封じ込めをしているんだと思うんですが、ただ、実際問題は、外国からの情報もない、特に、テロリストとしてまだ把握されていない、日本国内の入管においては指紋もまだきちんと管理されていないという場合は、仮にテロリストが今のような...全文を見る
○若狭分科員 対策といっても、外国が絡んで、外国の正規の機関が発行しているパスポートということになるとそんなに容易ではないという面もあると思うんですが、いずれにしても、テロリストが一人我が国に入ってしまうと非常に大変な問題になるということですので、ここは、テロリストとはわからずに...全文を見る
○若狭分科員 そうしますと、今回の刑訴法の改正において、裁判段階においては、性犯罪被害者の保護ということについては拡大していくということだと思います。今、安倍政権が掲げる、全ての女性が輝く社会の実現をということで、そのためには女性の権利を保護するということが大事でありますが、その...全文を見る
○若狭分科員 ちょうど昨日、三月九日の読売新聞においてこういう記事が載ったんですが、水戸地検において二月二十五日に強盗強姦未遂で起訴した案件がありまして、その起訴状においては、被害者については、女性、年齢○○歳というような形で、実名も入れずに起訴しているという案件があるように聞い...全文を見る
○若狭分科員 いずれにしても、被害者氏名を伏せた起訴をどのように考えるか、そうした起訴を許すのか許さないのかというのが、裁判所ごとに扱いがばらばらになってしまうという可能性もあると思うんですよね。ただ、そういうようなことは、事態として非常に困るわけですね。と申しますのは、やはり被...全文を見る
○若狭分科員 いわゆる第二段階の話はこれで終わるとして、次に、第一段階、つまり捜査の段階における性犯罪被害者保護の問題についてお聞きしたいと思います。  これについては、いわゆる逮捕状、勾留状に被害者の名前を特定して記載するかどうかという問題になるわけですが、実際、逮捕状とか勾...全文を見る
○若狭分科員 ありがとうございます。  最後に、やはり裁判官も、こうした犯罪被害者の特殊な心理、本当に恐れおののいて暮らす犯罪被害者の女性の心理というものをきちんと理解してもらえたら私もうれしいということで、私のきょうの機会を終わらせていただきます。ありがとうございました。
05月13日第189回国会 衆議院 法務委員会 第13号
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○若狭委員 自民党の若狭勝でございます。  本日は、お忙しいところ、本当にありがとうございます。  特に荻野様におかれましては、昔の、娘さんのことまで思い出させてしまいまして、本当に申しわけなく思います。私も、最近テレビに出まして、今回の最高裁の判決は、裁判員裁判の制度趣旨、...全文を見る
○若狭委員 強姦罪を初めとする性犯罪の本質というのをきちんとそこから考え直す、それを国民的にきちんと共有するということによって、今回の裁判員裁判法におけるいろいろな被害者保護の問題、あるいはそれ以外の性犯罪被害者の保護の問題というのが全部解決されていく方向性を見出せるというふうに...全文を見る
○若狭委員 あと、先ほどの望月さんのお話の中で、強姦というのは加害者とずっと、このレジュメによると数十分から数時間一緒にということでしたけれども、私の検事としての経験でいいますと、一昼夜にわたっていわゆる強姦をしまくるという事案もありました。  そのようなことを考えますと、強姦...全文を見る
○若狭委員 望月さんの今の御指摘は、そのとおりだと思います。ただ、連続強姦で何人もにわたって強姦罪を犯している場合、少なくとも、無期懲役刑というのを規定の上では設けていた方がいいという考え方もあろうかというふうに思います。  そうしますと、仮に無期懲役を設けると、それこそ裁判員...全文を見る
○若狭委員 続いて、大城参考人にお聞きしたいと思うんですが、私も裁判員ネットについては少しかかわりもありましたし、非常にすばらしい活動をしていただいていると思って、いつも高く評価させていただいているところでございます。  それで、裁判員の人にとってみると、死刑求刑がされて、死刑...全文を見る
○若狭委員 いずれにしても、その辺のところが密室の中で行われるのでよくわからない、裁判長がどのようにその辺のところをフォローするかというのがよくわからないということがあると思うんですよね。こういう問題がいろいろあると思うんです。  ですから、その意味でも、やはりきちんとした見直...全文を見る
○若狭委員 ありがとうございました。  最後に、荻野さんにもう一度お聞きしたいんです。  きょうは、本当におつらい思いをさせてしまって申しわけなく、心がいっぱいでございますが、今、このような、一審で死刑、二審で無期、最高裁で無期という結果になった。先ほど、こんな裁判員だったら...全文を見る
○若狭委員 ありがとうございます。  いずれにしても、私も、予算委員会の分科会で性犯罪被害者に対する保護というのをもっと強化すべきだという意見も述べておりますが、今回の裁判員裁判法の改正においても、やはり性犯罪被害者の保護というのを今後とももっともっと考えていく必要があるという...全文を見る
05月27日第189回国会 衆議院 法務委員会 第18号
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○若狭委員 おはようございます。自由民主党の若狭勝でございます。  本日は、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、法務当局にいろいろとお尋ねをさせていただきたいと存じます。  私が司法修習生のころ、今から三十五年前に、冤罪事件と今でも思っている、ある事件に関与しました。そ...全文を見る
○若狭委員 そのような方向性を持って、今後、試行を踏まえながら、裁判員裁判対象事件とか独自捜査事件のみならず、録画、録音の対象事件というのを拡大していってもらえれば。私も、録画、録音というものが冤罪防止にも非常に資するというふうに考えている立場ですので、よろしくお願いいたしたいと...全文を見る
○若狭委員 巻き込みの危険については、後ほど、研修とか教育のあり方ということでもう少し触れさせていただきたいんですが、次に、私は法律家なので、やはり条文というのが非常に気にかかるところでございますので、少し条文に沿った形で、一応教えていただきたいという点を申し上げたいと思います。...全文を見る
○若狭委員 その男を不起訴にしていた場合は、いわゆる再起といって、もう一度起訴するという手続が検察内部の手続にあるということは私も承知しているんですが、不起訴ではなくて、例えば、求刑を軽くするという約束で、既にもう求刑を軽くしてしまって、判決ももらってしまったというような場合とい...全文を見る
○若狭委員 そういう意味では、合意制度だけでは限界があるというところは言えるのかもしれませんが、その際に、偽証罪や何かをもって手当てするということを御指摘しているんだというふうに理解しました。  それで、少しテクニカルな話なんですが、三百五十条の二第一項二号のニについてちょっと...全文を見る
○若狭委員 いずれにしても、解釈上、ちょっと次々に少しマニアックな話になってしまうんですが、続いて、やはり今の検察官の行う行為のところで、ホというのがあるんですが、そこにおいては、いわゆる論告求刑においては、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を言うというような規定になっていると思...全文を見る
○若狭委員 それはある意味、透明性をきちんと担保するという話になろうかと思うんですが、次に、今度は三百五十条の四で、合意をするために必要な協議という規定があるんですが、これは初めての制度なので、合意をするために必要な協議というのがどういう形で開始されるのか、いろいろなパターンがあ...全文を見る
○若狭委員 大体の流れはわかるんですが、一つ非常に気になる点がございます。三百五十条の四のただし書きにおいて、要するに、協議に弁護人が関与しないようなこともあり得るということが規定されていると思うんです。やはり弁護人の関与というのは非常に大事だとは思うんですが、どうして弁護人が関...全文を見る
○若狭委員 続いて、三百五十条の五の第二項についてお聞きしたいんですが、この規定は、合意が成立しなかった場合、合意をするための協議で被疑者、被告人がした供述は証拠として使えないと規定されていますが、これは、その供述というのは未来永劫使えないという趣旨でよろしいんでしょうか。  ...全文を見る
○若狭委員 続いて、三百五十条の十の第一項第三号という点なんですが、この規定は、検察官が合意から離脱できる場合というのを規定しています。それによりますと、被疑者、被告人が合意に基づいてした供述が虚偽であったときなどが検察官が合意から離脱できる場合として掲げられております。  こ...全文を見る
○若狭委員 しかしながら、やはり検察官がそうしたうその供述を見破ることができなかったというようなことにも相なるわけですから、そうなりますと、巻き込みの危険、冤罪の危険というのも発生する余地が非常に出てくると思うんですよね。  確かに、制度というのは、幾らすばらしい制度をつくった...全文を見る
○若狭委員 特に、刑事弁護人の特殊心理というのがありまして、私も、弁護人を六年近く、実際の事件をやっていたのでよくわかるんですが、法務・検察の検察官あるいは検事の人は弁護人になったことがないので、弁護人の特殊心理というのがなかなかわかりにくいところはあると思うんですが、刑事弁護人...全文を見る
○若狭委員 そうすると、検察審査会絡みの場合は、他人の刑事事件については、当該取引をした人の供述というのは使えるということでよろしいですね。  他方、今度は三百五十条の十四、検察官が合意を守らなかった場合というのは、例えば、第三者、他人の刑事事件においては、当該取引をした人の証...全文を見る
○若狭委員 そうしますと、検察審査会の議決絡みの場合と検察官が合意を守らなかった場合というのは、当該取引をした人の供述の効力がどこまで他人の刑事事件に及ぶかという点で真逆ということでよろしいでしょうか。もしよろしいんだとすれば、どうしてそのような違いというのをこういう形で規定して...全文を見る
○若狭委員 それでは、続きまして、通信傍受の合理化、効率化についてお尋ねしたいと思います。  私は、冒頭述べましたように、暴力団犯罪を初めとして、組織犯罪の捜査に実際にかかわっておりました。やはり相当歯がゆい思いをしたことも事実であります。そういう意味においては、通信傍受という...全文を見る
○若狭委員 続いて、裁量保釈の関係についてお聞きしたいんですが、私も、弁護人になって、保釈請求をしてもなかなか保釈を認めてもらえなかったという経験が少なからずあります。  今回、いわゆる裁量保釈の考慮事情を法律に明記するという改正がなされると思うんです。  法制審議会において...全文を見る
○若狭委員 以上、合意制度を中心に、録音、録画、通信傍受について聞いてまいりました。この合意制度とか通信傍受の拡大などを盛り込んでいるということで、捜査機関の焼け太りではないかという批判意見もあるわけですけれども、私としては、組織犯罪の真実解明には理解できるというふうに思っている...全文を見る
○若狭委員 以上で終わります。ありがとうございました。
06月19日第189回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
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○若狭委員 おはようございます。自由民主党の若狭勝でございます。  本日は、今回審議されています法案について、国民目線で聞いていきたいと思います。  まず、今回の法案は、内閣官房、内閣府のスリム化と言われております。国民が聞くと、スリム化とは何だ、何なんだろうというふうに思う...全文を見る
○若狭委員 ただいまの、戦略性、機動性、即応性の観点からこうしたいわゆるスリム化を図っていくということはよくわかりました。  今のは総論的なところでございますが、国民としては、では具体的にどのような事務が移管されることになったのか。これまでのいわゆるすみ分けですけれども、内閣官...全文を見る
○若狭委員 そのような考えで、移管すべきものと残すものというのを振り分けた、整理したというのは、よくわかりました。  ただ、国民としてはここで一つの疑問を抱くと思います。  と申しますのは、いわゆる縦割り行政の弊害とか、あるいは省庁の権限争いとかいうのがかつてありました。今回...全文を見る
○若狭委員 続いて、越智政務官にお聞きしたいんです。  今のようなお話で、機動的、戦略的に内閣総理大臣を支えていけるような体制を組んでいるということはよくわかりました。  ところで、五年後のオリンピック・パラリンピックに向けて、今後は、テロ対策とかテロ対応、要するに、即応体制...全文を見る
○若狭委員 そういう意味では、こういういわゆるスリム化をしたとしても、今後の体制については万全を期せるというふうに国民が考えてよいということだと思うんです。ありがとうございます。  続いて、私も法曹家なので、最後の質問として、法曹養成制度の関係でちょっとお聞きしたいんです。 ...全文を見る
○若狭委員 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
07月08日第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号
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○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。  本日は、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございます。  早速ですが、私も三十五年近くこの刑事裁判、刑事手続にかかわってきております。刑事弁護もしておりますので、そういう意味においては、いつも私が悩んでいる点、この...全文を見る
○若狭委員 なかなか難しい質問で恐縮なんですが、実は、私が実際に取り調べをしたりとか、いろいろ法の運用をしていた関係では、そういう問題というのは、結構いつもいつも考えているところなんですよね。ですから、なかなか抽象的な話なので、答えにくいところはあると思うんですけれども、この問題...全文を見る
○若狭委員 ありがとうございました。  今のお話を踏まえて、宮村参考人と小池参考人にお聞きしたいんです。  日弁連が、ことしの三月に、今回の法案については、とりあえず速やかに成立することを強く希望するという文書を出していると思うんです。再審請求審における証拠開示制度の整備だと...全文を見る
○若狭委員 私も、可視化についてはもっともっと拡大、拡充していくべきだというふうにかねてから考えております。ただ、一歩前進ということで、とりあえずは今回の法案はよしとするというふうに私自身も考えているので、そういう意味では皆さんと共有するところはあると思うんです。  時間の関係...全文を見る
○若狭委員 ありがとうございました。これで私の質問は終わります。
07月10日第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号
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○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。  きょうは、堀江参考人におかれましては、お忙しいところ本当にありがとうございます。  私の方からは、まず、先ほど、九十四日間ですか、勾留されていたけれども、ほかの事案に比べると比較的早期に保釈がされたのではないかというお話をいただき...全文を見る
○若狭委員 ただいま、証拠開示制度は前進ではないかというお話をいただきましたけれども、きょうは、保釈の点についてまずお聞きしたいんです。  堀江参考人が保釈が認められなかったのは、逃亡のおそれということも一つあったと思うんですが、もう一つ、証拠隠滅のおそれがあるということで保釈...全文を見る
○若狭委員 それは恐らく弁護人の方から当時お聞きになっていると思うんですが、こうした共犯者がいる事件の場合は、証拠隠滅のおそれというのも、保釈を認めない、権利保釈の一つの除外事由にはなっているのが普通だと思うんです。  それで、さかのぼって、堀江さんの今回の自分の事件というのは...全文を見る
○若狭委員 いろいろとニュアンス的には難しいところの表現だと思うんですけれども、いずれにしても、今、完全に無罪だというような明確な返答があったわけではないというふうに承知したわけです。  その場合、要するに、共犯者などが多いので、当時、少なくとも証拠隠滅のおそれがあるということ...全文を見る
○若狭委員 メールなどの客観的証拠はともかくとして、やはり共犯者の供述というのが少なくとも一つの大きな証拠になっているということは当時あったのでしょうか。
○若狭委員 今回、堀江参考人におかれましては、捜査、取り調べ、裁判、それで受刑という、本当に我々にとっては耳をかさなければいけない数々の体験をされているということで、堀江参考人のお話しされていることは、私どもも十分に傾聴に値するというふうに思っております。  ただ、少なくとも事...全文を見る
○若狭委員 私の質問は終わります。ありがとうございました。
○若狭委員 自由民主党の若狭でございます。  突然ですが、きょう、堀江参考人が先ほどお話ししていただきまして、再犯防止というような話も出ていたので、そこについて若干お時間をいただきたいんです。  今回、刑事訴訟法改正案というのは、まさしく、それに基づいて裁判を受けて受刑をする...全文を見る
○若狭委員 非常に力強いお言葉、ありがとうございました。  それでは、本日のテーマであります刑事訴訟法の改正案、そのうちの、まず証拠開示の点について、刑事局長に主にお聞きしたいと思います。  一つ目は、いわゆる証拠開示の前提となる検察官の手持ち証拠に関する一覧表の記載事項の話...全文を見る
○若狭委員 今、弊害が生ずるということをお話しされたと思うんですが、具体的に私のイメージとして、例えば目撃者の供述調書があったとしましょう。その目撃者の供述の中において、表現ぶりとして、目撃状況についてどちらともとれるような表現があったとした場合に、それを検察官が、意図するかどう...全文を見る
○若狭委員 一覧表の中に、例えば供述調書の内容については記載しないという取り扱いで今回の法律案ができているということについては承知しました。  ところが、次に私の問題意識としてあるのは、法律案の三百十六条の十四第四項の一号ないし三号に、いわゆる証拠の一覧表の不記載事由、例外的に...全文を見る
○若狭委員 その点なんですが、あくまで弁護士としての観点でもう少しお聞きしたいんですが、弁護士としては、要するに、一覧表の中からざっくり、供述調書というものが一切隠されてしまうということを懸念するということもあり得ると思うんですよね。  その観点で、例えば、具体的なAさんの七月...全文を見る
○若狭委員 そうしたら、次に、今の制度、現行制度において、今の、犯罪の証明等に支障があることというのが考慮されている、つまり、現行制度においても証拠開示などで考慮されているという点は取り扱いとしてあるのでしょうか。
○若狭委員 それでは次に、本法律案においては、公判前整理手続の請求権を当事者に付与するという改正を行おうとしております。  しかしながら、裁判所が公判前整理手続に付する必要がないという判断をした場合の被告人、弁護人からの不服申し立て制度というのが設けられていないという改正案にな...全文を見る
○若狭委員 もう少しイメージを具体的にお話をお聞きしたいんですが、弁護人の立場とすると、仮に公判前整理手続に付さないという決定がされた場合、やはり不服申し立てを抗告裁判所などにしたいという気持ちはあると思うんですよね。でも、それがある意味、有罪無罪とかあるいは勾留だとかという、終...全文を見る
○若狭委員 それは、例えば証拠の採否、採用するかどうかについても、やはり当該裁判所が一番よくわかっているし、それを抗告裁判所のような形でやったところで迅速性が失われるというようなことで、今回の公判前整理手続に付するかどうかの判断と類似しているというふうに理解してよろしいのでしょう...全文を見る
○若狭委員 関連して、裁判所から検察の方に公判前整理手続に付するかどうかの意見を求められた場合、一般論として、検察官はどのような姿勢でその意見書を書く、つまり、公判前整理手続に付していいか、あるいは問題があるかというようなことについて、どのようなスタンスでその意見を裁判所に伝える...全文を見る
○若狭委員 ここでまた弁護士としての観点で疑問点をお聞きしたいんですが、あくまで証拠開示というのは公判前整理手続が前提となっていると思うんですよね。そうしますと、検察が弁護人に一覧表を提示したくない、要するに、証拠開示の幅を狭めたいというような思いで公判前整理手続自体に反対すると...全文を見る
○若狭委員 続いて、いわゆる任意開示というのがこれまでされてきていると思うんです。法律的な根拠規定に基づかずに、検察官が任意で弁護人に証拠を開示するという取り扱いですが、こうしたこれまで行われてきた任意開示という取り扱いが、今回のこうした法改正によって、今後、逆に制約的になるとい...全文を見る
○若狭委員 それでは、続いて保釈の関係についてお聞きしたいんですが、今回の法案の九十条の改正案で、いろいろと項目が列挙されております。  時間の関係で、ここの経済上あるいは社会生活上というのは、具体的にはどんなことを想定しているのかについて教えていただければと思います。
○若狭委員 私は、弁護士として、保釈というのはもっともっと認められるべきだと基本的に思っております。  今、社会生活上、経済上というような、具体的に想定されることをお話しいただきましたけれども、それは一つの要素、ファクターであって、それがあるからといって必ずしも保釈になるという...全文を見る
○若狭委員 最後ですが、保釈はやはり、人質司法と言われないようにどんどんと拡大すべきだと思うんですが、基本的には、裁判官の問題意識、裁判官それぞれにおいてきちんとした問題意識を持っていただきたいということを強く訴えまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございま...全文を見る