若林正俊
わかばやしまさとし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
03月26日 | 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号 議事録を見る | ○若林説明員 御説明申し上げます。 農業生産法人制度は、御案内のように、三十七年、農業基本法の制定に伴いまして農地法の改正が行われ、ここで創設された制度でございます。五十四年一月一日現在で三千五十七の法人数を数えております。三十年代末から四十年代前半にかけて大変活発に設立を見...全文を見る |
03月27日 | 第91回国会 参議院 建設委員会 第6号 議事録を見る | ○説明員(若林正俊君) 御説明いたします。 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律という法律がございます。この法律によりまして、かつての農地の耕作権、賃借権につきましては、その一度消滅をしておりますものについて申し出によりこれを復活する特別の賃借権制度を設け...全文を見る |
○説明員(若林正俊君) 東京都の調査によりますと、昭和五十三年十一月八日現在でございますが、この賃借権等の申し出によりまして特別賃借権を得ております人たちは百名というふうに聞いております。 | ||
○説明員(若林正俊君) はい。 | ||
○説明員(若林正俊君) 旧自作農創設特別措置法第三条の規定に基づきまして、政府は、原則としてそのすべてを買収し、当該小作地を小作農に売り渡すということにいたしました。 | ||
○説明員(若林正俊君) 現行農地法第六条によりまして、不在地主は小作地を所有することができないということになっております。これら小作地につきましては、同法七条に例外措置の場合が設けられておりますが、その場合を除き、一定期間内に小作農に譲渡しない場合には国がこれを買収して、これらの...全文を見る | ||
○説明員(若林正俊君) 農地法が施行されました場合には、先ほど御説明いたしましたように、原則として第六条に規定します不在地主の所有制限に該当すると考えられますので、一定期間内にこれら開墾をし耕作をしております特別賃借り権者に譲渡しないときには、国がこれを買収し、農地法三十六条の規...全文を見る | ||
○説明員(若林正俊君) この特別賃借権制度は、耕作することができなくなりました特殊な事情を考慮いたしまして特別に保護をするために設けられました権利でございます。その意味で、御質問がございましたような状況に至りますれば、耕作権として保護が加えられるように、その間も特別の賃借権として...全文を見る | ||
04月16日 | 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号 議事録を見る | ○若林説明員 ただいま先生からお話がございましたように、政府は、農用地利用増進法案、農地法改正法案、農業委員会等に関する法律等改正法案、いわゆる農地関係三法案を提案いたしておりまして、ただいま衆議院で審議をお願いをしているところでございます。 これらの法案を提出いたしました背...全文を見る |
○若林説明員 御質問、御意見ございましたように、農地を集団的に利用していくということのために複数当事者間でその権利を調整し交換をしていくということが大事であることは十分承知をいたしております。そのようなある一定の地域の広がりの中で権利を寄せていく手法としましては、土地改良法に交換...全文を見る | ||
05月13日 | 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第11号 議事録を見る | ○説明員(若林正俊君) 実態の数字でございますので御説明いたします。 お話しの賃貸借の解約の際、二十条の解約等の際の離作料のあるものの割合でございます。耕作目的の解約の場合にありましては、四十五年九月以降の権利設定されておりますのは五・八%でございますが、全体平均で見ますと二...全文を見る |
○説明員(若林正俊君) その耕作目的の場合と転用目的の場合に、現実においてかなりの差異がございますのは、ただいま御説明を申し上げたとおりでございます。この場合、現実の一筆ごとに当事者がどの程度の割合を離作料割合として収受しているかにつきましては、一つはその地域の慣行によって定めら...全文を見る | ||
10月24日 | 第93回国会 衆議院 建設委員会 第4号 議事録を見る | ○若林説明員 御説明いたします。 農家の相続登記が大変おくれているという御指摘、先生のおっしゃるとおりでございます。いろいろな理由がございますけれども、一般に農家の場合、耕作が事実上継続されていく、長子に限りませんけれども農業後継者に農業資産がそのまま利用されているという実態...全文を見る |
11月11日 | 第93回国会 参議院 建設委員会 第4号 議事録を見る | ○説明員(若林正俊君) ただいま先生御指摘ございますように、大都市地域の都市部内及びその周辺部において大幅な地価の上昇あるいは社会経済環境の変化の中で農業のウエートを低めながら、他産業就労あるいは住宅その他の資産運用収入などに多くを依存している人がふえてきているのは事実でございま...全文を見る |
○説明員(若林正俊君) 大都市及びその周辺部において、特に市街化区域周辺部の農用地利用が非常に低下して耕作放棄の状態、荒れた状態が散見されます。先ほど申し上げましたように、やはりその土地を有効に利用する労働力、意欲、資本、それらの諸条件を備えている人たちによって、それらの人たちの...全文を見る | ||
○説明員(若林正俊君) このような、クリが代表的に取り上げられましたが、ナシなどにも見られますある種の永年性作物樹園地としての利用、これは二つの側面持っていると思います。 一つは、近郊部の農業といいますか、自然に触れたいと思っておられる都市居住者のニーズにこたえて、入園料方式...全文を見る | ||
○説明員(若林正俊君) 市街化区域内の農地について、いわゆる宅地並み課税が行われたとした場合を想定いたしますれば、一般的な農業収益で税負担を賄うということは困難であろうかと、このように考えております。 |