和田静夫
わだしずお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月18日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第2号 議事録を見る | ○和田静夫君 具体的には二十五日の日に質問したいと思うんですが、いま言われた中で一点、いわゆる水利が非常に悪かった、新聞等の当時の記事をずっと見てみますと、四階まで水が届かなかった、こういう状態にあるようです。これはもう全く消防署側の日常的ないわゆる対策の手落ちというふうに考えら...全文を見る |
02月25日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 議事録を見る | ○和田静夫君 先日のこの地方行政委員会における自治大臣の所信表明について、総括的に幾つかの問題で質問をし、後、各論に入っていきたいと思います。 大臣はまず次のように述べられました。「最近における社会経済の急速な発展に即応して、地方行政の広域的運営の必要性は一そう強まっていると...全文を見る |
○和田静夫君 都道府県合併特例法案を再度提出されるという大臣の所信表明に対して、私がなぜいまのような議論をまず冒頭にしたかといいますと、わが国における官僚制化の進行と伝統的な官僚制支配の残存との二重の面から、政策形成過程における官僚の指導権の確固たる状況というものは、これはもう一...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこでですね、自治体間の協力方式というようなものについては考えられないのですか。検討を加えられていないのですか。 | ||
○和田静夫君 昭和二十五年の国土総合開発法の制定後再編された国土総合開発審議会の中にあって、調査に参加された辻清明教授は、「この調査に若干参加した体験からいえば、総合開発を妨げる最大のガンは、府県の境界というよりは、むしろ中央各省、たとえば建設省、農林省、通産省などの割拠性とその...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうも答弁の的がはずれておるんですけれども、府県の最も重要な役割りですが、いわゆる域内格差の是正、こういうところにあるわけですね。この面は、私は、さっきも大臣述べられたが、たいへん重要性を増しておると思うのです。しかし、この域内格差の是正のためには、府県の能力の点で...全文を見る | ||
○和田静夫君 まさに自治大臣、さっき私、本音を吐かれたと思うのでが、自治大臣のほうが常識的だと私は思うのですが、何かこの都道府県合併特例法案が無理があると、できなければ、私が言うように、自治体間の協力方式、それが望ましいのだと、さっきお答えになったのだから、そういう意味で、私はこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところで、二月十九日の主要な新聞にほとんど出たと思うのですが、東京二十三区を一本化したいという自治大臣の談話がありました。その行政的効果はいま問いませんけれども、住民の区長公選運動という形での自治の目ざめがほうはいとして、御存じのとおり、東京では起こっておるのであり...全文を見る | ||
○和田静夫君 まだ自治大臣としては二十三区を一本化するという、そういう結論を出して話しをしたのではないと、そういうことですね。 | ||
○和田静夫君 実はこれからが本題なんですが、市町村合併特例法案は後ほどまた論議をする機会があるわけですが、以上、大体申し上げたような観点に立って、広域市町村圏なるものについて私は考えてみたいと思うのです。 新全国総合開発計画実現のためにする宮澤自治大臣官房長のいわゆる自治権の...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ、行政改革のための自治省のアンケート調査というのは、地方自治体側のたいへんな期待と協力のうちに行なわれた、そういうふうに聞かされておりますが、反面、すでに前の委員会でも指摘をしたのですが、アンケート項目にかかる事務を担当する中央各省庁からたいへんな反感を買った、...全文を見る | ||
○和田静夫君 さらに、大臣は、公務員行政については、「従来から近代的な人事管理の確立をはかるため、各般の努力を払ってまいったところでありますが、今後一そう公務員秩序の確立と正常な労使関係の樹立につとめるとともに、地方公共団体に定年制を採用し得る途を開き、あわせて適正な給与制度の確...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまも言われたとおり、本年度の予算編成に際して、四百五十億円の貸し付けを行なった、大蔵省はあのとき、もう考え方が出ておったように、これに財源調整の意味を大蔵省としては込めたいところだ、しかしまあ自治省の反対で実現をしなかった、三カ年の均等償還と結果的にはなった、今度...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方税問題や地方公営企業問題などがまだ所信の中にたくさんありますけれども、関連法案審議の際にあらためて質問させていただくこととして、最後に、消防行政についてお伺いをします。 去る二月五日、福島県磐梯熱海温泉に火事が起こり、三十一名の死者と二十七名の負傷者が出まし...全文を見る | ||
○和田静夫君 補償の問題は、さらに今後検討されるというふうな前の委員会の答弁でしたね。それはその後どうなっていますか。 | ||
○和田静夫君 自治大臣の所信表明に対する総括質問は大体以上で終わりますけれども、先ほど申し述べましたように、幾つかの各論にわたって質問を用意しています。時間も非常に経過してきていますので、二、三の問題について、しぼって幾つかの質問をしたいと思うのですが、第一は、広域市町村圏につい...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省の遠藤振興課長も、たしかどっかで言われておったのでありますが、水の流れに従いつつ水を制するのが治水の要諦であるとするならば、国際環境に規定されて日本の産業構造も変わる、それに規定されて、地域構造、したがって生活圏も形成されていくということであれば、そうした生活...全文を見る | ||
○和田静夫君 いずれにしても、この計画実施の場合には、しかし、住民参加という点でどうも危惧がある。したがって、その住民が参加をしていくという原則がどうもそこなわれる危険性が、いろいろ書かれたものやら、言っておられることを読んでみると、感ぜられます。住民自治の原則に照らして一体どう...全文を見る | ||
○和田静夫君 次に、自衛隊機の金沢市の墜落事故の問題について、二、三伺いたいと思うのであります。 F104自衛隊機が金沢市に墜落した。そして大惨事を引き起こした。まあ当然決算委員会等で、私は防衛庁長官にその原因や被害の全貌等は質問いたしますが、私も、生まれ育ったところでありま...全文を見る | ||
○和田静夫君 防衛庁の関係ですが、三次防、四次防を通じて、小松基地というのは、今度のいわゆるファントムがさらに一飛行隊あそこに常駐をされるという計画があるわけです。一飛行隊といえば十八機ぐらいのものが常駐されていく。そうすれば、金沢、小松、まあ石川県におけるところの全く中心的な都...全文を見る | ||
03月18日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 議事録を見る | ○和田静夫君 引き続きまして、概括的な御質問を一、二しておきたいのですが、まず最初に、天下り人事問題とでもいいますか、そういう側面について大臣の所見を二、三承っておきたいと思います。 この間手にしました、人事院の昭和四十三年度の「営利企業への就職の承認に関する年次報告書」、こ...全文を見る |
○和田静夫君 この人たちは、いわゆるどこまでも自治体におるというわけではないでしょう。したがって、この人たちのことを含めて、全体としての人事計画とでもいいますか、そういうものは立っているわけですか。 | ||
○和田静夫君 昨年の六月十五日に、愛知県衛生部長の金光克己さんという人が、桑原愛知県知事が海外出張中にもかかわらず、厚生省環境衛生局長に就任をしています。また、昨年六月の異動では、茨城県の副知事は、二年目の任期途中であるにもかかわらず、大蔵省理財局次長に転任をしております。後任に...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうも大臣そう言われていますがね。実例をちょっとあげてみます。そう言われても、たとえば旧内務官僚の話がさっき出ましたが、特権組同士で、地方自治体、特に都道府県の主要ポストを占有していることだけを私は問題にしているのではございません。特権組同士でポストをいわゆるたらい...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど大臣、私のあげた事実に基づいて、それを特例なものとしながらも、その部分についてはたいへんひどい、こういうふうにお答えになったわけです。そうならば、今後はこういう状態は起こらない、そういう態度を明らかにこの委員会でされますか。 | ||
○和田静夫君 私やっぱりこういう実態、官僚の実態というものを、もっと国民の前に明らかにすべき委員会としての義務を持っているような感じがいたします。そこで千葉委員からもあったんですが、その資料も資料として、私がお願いをしたいのは、自治省の幹部職員名簿ですね、これはもうすぐ出るわけで...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方財政計画についてちょっと一、二点だけお聞きしたいのですが、全体の問題についてはまた後の機会に御質問いたしますが、私はここに昭和三十九年から四十一年までの地方財政計画とその決算額の比較を実は持っておりますが、お聞きをしたいのは、四十二年度の純計決算額はもうすでに出...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、純計の数字はおわかりにならなくとも、計画額との差ですね、差し引き、大体どのぐらいですか。 | ||
○和田静夫君 この数字は明確に月末までにはなりますか。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、そのときにいたします。この地方財政計画の説明の中にあります一四ページのいわゆる給与費の中の(オ)ですが、給与改善措置に必要な経費の増、金額がありますね、総額。この算定の基礎を御説明願いたいと思います。 | ||
○和田静夫君 そうすると、たとえば人事院勧告を予測をしながらでありますが、閣議でいろいろ協議をして、大体五月実施というような形の論議が、人事院勧告の完全実施という形でもって、なるべくそれに近づけようという論議をする。それから野田自治大臣は、九賃のときの私の質問に対して、四十四年度...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、前年度を見込みとして組まれた。そこで、一般行政経費の中で盛られているものは大体どれぐらいのことを考えていらっしゃいますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、五%以外の部分について、災害を含めてどれだけの額ですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、大臣、四十四年度、いわゆる五%部分についてはわかりました。それ以外のものを災害を含めて三百億と、こう言われました。それで、大臣がこの委員会で完全実施という形のものを約束をされた、そのことを満たしておりますか。 | ||
○和田静夫君 一般行政費の中において完全実施ができた場合には、当然考えているということですね。 次に、過疎の問題で二、三基本的なことをお尋ねをしておきたいと思いますが、国鉄関係来ておりますか——昨年九月の国鉄の諮問委員会の答申、あるいは国鉄財政再建推進会議の結論では、八十三線...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま言われたとおり、交通という現象は、とにかく国民大衆の生活に最も身近であります。むしろ生活に直結をし、生活そのものであると言ってもいいと思います。したがって、もともと赤字路線になることがわかっていて、そういうような地域でも住民の内的要求に押されて鉄道を敷いたという...全文を見る | ||
○和田静夫君 さっき私申しましたが、いわゆる観光周遊券による収入というのは一体どこの線区で計算をしたのですか。能登線区で計算をしていますか。 | ||
○和田静夫君 この国鉄の長期ビジョンを読んでみますと、新幹線網完成後の東京−金沢間の所要時間は一時間五十分、こういうことになっています。ここで私は、まあたいへん最近読ませていただいて感心をして、われわれ全く、何といいますか、もっともっと勉強しなきゃならぬと思ったんですが、別におべ...全文を見る | ||
○和田静夫君 能登線を廃止されないというわけですか。 | ||
○和田静夫君 能登の地元では、鉄道のない都市の汚名を返上した喜びもつかの間に、わずかに四年後に廃止の声が打ち出されたと、であ然としているというか、まあ信じられないというか、そういう気持ちでいるという状態であります。で、国鉄の納付金をなくすためのかけ引きではないだろうか、こういう声...全文を見る | ||
○和田静夫君 新全国総合開発計画の策定も大詰めを迎えて、あらためて全国的なフレームワークが問題になっておりますし、その中に位置づけられての地方自治が私は考えられるようになってきていると思うのです。そういう意味での自治の転換ということが政策当局者から言われるようになったきょうこのご...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方自治体が地方自治体として成立をする最低の条件を守るという、そういう観点に立って自治大臣は努力をされる、そういうふうに理解しておいてよろしいですね。 先ほどありましたが、引き続いてギャンブルの問題で簡単に二、三お尋ねをしておきたいと思うんですが、美濃部東京都知...全文を見る | ||
○和田静夫君 わが国の公営ギャンブルに関する行政の方向というのは、言われるまでもなく、単に比喩的に、評論的にものを申すのではなくて、昭和三十六年七月二十五日付の公営競技調査会答申の「現行制度の存続を認め、少なくとも現状以上にこれを奨励しない」という方向で確定しているのでありますか...全文を見る | ||
○和田静夫君 そう言われたところで、あなたの新聞記事というのはそういうことになっていないので、それではこれから発言されるときには十分に注意をして発言をしてもらいたいと思うのですよ。美濃部さんがギャンブル廃止の声明をしたその翌日に出た、いまちょうど持ってきておりませんが、あなたのい...全文を見る | ||
○和田静夫君 指定の理由は。 | ||
○和田静夫君 それじゃ事務当局に要求をしておきますが、指定市町村の指定の理由、いまなっておる財政上の特別の必要を証明する資料を提出をしていただきたい、いま言われたような形での。たとえば財政力において平均以下であるとか、あるいは道路の舗装率が特に低いとかいうような形のものを、各市町...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、戦後いわゆる公営の収益事業の開始が公認された裏には、いまも言われたが、戦災復興という特殊事情があった。そういう意味で、私はあくまでも臨時立法的なものであると考えているのです。その辺にまあ考え方の大きな相違があると思うのですね。それぞれの理由は変遷をしてきたとい...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十二年度百三十六市町村でありますから、それについて。 | ||
○和田静夫君 二月二十四日の読売新聞や、三月十日の毎日新聞によると、さっきも指摘がありましたが、自治省は上下水道、交通、地下鉄などの赤字に悩む地方公営企業の資金コストを下げるために、来年度から地方公営競技の売り上げの一%を開催団体から納付させる、これによって公営企業金融公庫の貸し...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、なぜこのように公営ギャンブル存廃をめぐる自治省の態度に不満を実は表明をしたかといいますと、行政需要の地方財政とのアンバランスが解消するどころかむしろ拡大する傾向の中で、ギャンブルによる収益金が地方財政構造の中に組み込まれてしまって、固定化をすることをおそれるか...全文を見る | ||
○和田静夫君 きょうは時間の関係はどうなっていますか。 | ||
○和田静夫君 今度の地方自治法の改正がうわさをされだした段階から国民全体が認識をしているのは東京都議会議員の定員増の問題だけである、こういうふうに一般は考えてきておったと思うんです。私もまたそのように理解をしていた一人でありますが、出てきた法律案を見てみますと、それ以外の幾つかの...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治大臣は、いま言われたように、生活の安定のために貯蓄を奨励をされると、こういうことですよね。やはりもっと自治体に対して、たとえば流通機構をどうするんだというような形で、物価はこういうふうにして下げていくんだという具体的な指導を合わせて行なうと、そういうようなおつも...全文を見る | ||
○和田静夫君 私が特別にこれ取り出したわけじゃなくて、特別に取り出されて入れられたから問題になるわけであります。特に、いま言われましたね、黙っておっても銀行なりあるいはいろいろのところから貯蓄を奨励に来ますよね。それを何も自治体がやる必要はない。もっと言ってしまえば、政府全体とし...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうも私たちが昭和二十年までに政府やいろいろのところからたいへん貯蓄を奨励された。その結果、みずからが生活と生命を奪われていくというような歴史的な悲劇というものを経験しているわけです。ところが、いま、そういうようなことを一方にわれわれが持っておる、こういう時期に貯蓄...全文を見る | ||
○和田静夫君 住民のほうは、大臣おわかりのとおり、貯蓄心は旺盛ですよ。それは老後の保障なんというものは十分じゃないんですね。社会保障制度が十分じゃないんですから、それは全く自分の食べるものを削っても貯蓄をしているんですよ。そこへわざわざ、そんなに旺盛なのに、自治体がもっと貯蓄をし...全文を見る | ||
○和田静夫君 とにかく、いろいろ言われますけれども、日本人の貯蓄率というのは大体所得に対して二〇%にもなっている。ヨーロッパ全体、先進国をながめてみて、六%ぐらいである。それ以上にまだ貯蓄の奨励をしなければならぬ。心の貯蓄、こういうことを言われたのでございますけれども、貯蓄心が全...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はなぜこれにこだわったかと言いますと、一方では広域市町村圏のいわゆる法案が用意をされつつありますね。これが日の目を見た場合に、いま御答弁になったような趣旨にはならなくて、逆になる危険性を実はこの改正は持っておる、こういうふうに思うからであります。言ってみれば、日の...全文を見る | ||
○和田静夫君 次に、第七十四条に「第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。」という...全文を見る | ||
○和田静夫君 この項については、後ほど他の質問も用意されているようでありますから、次に移りますが、最後に、第九十条に「前項の議員の定数は、都にあっては、特別区の存する区域の人口を百五十万人で除して得た数を限度として条例でこれを増加することができる。ただし、百三十人をもつて定限とす...全文を見る | ||
○和田静夫君 それで議員数は何名ふえることになるんですか。 | ||
○和田静夫君 この自治法の改正にあわせて、公職選挙法第十五条第七項のただし書きとして、「特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。」ものとするという条項を書き加える理由を御説明願いたいと思います。 | ||
○和田静夫君 問題は、その特別の事情の限度ですね。特別の事情とは、一体どういう形のものであらわされるものですか。 | ||
○和田静夫君 今回、このように東京都だけ特別扱いをする理由は何ですか。 | ||
○和田静夫君 以上で質問を終わりますが、とにかく住民に与えられた基本的権利である直接請求権、それを制限をするという形のものを抱き合わせとして法改正を意図される、そういう本案については反対であるということをはっきり表明をしておきます。 | ||
○和田静夫君 私の言いたい点をいま松澤さんがずばり仰せになったわけですけれども、大臣も、軽々に扱うようなことはしないと、こう仰せでありますが、たいへん不信のことばでおそれ入りますけれども、大臣がかわると、ころころころころ変わる場合があるんですね。それを心配するわけなんですけれども...全文を見る | ||
○和田静夫君 午前中に質問をした答弁につきまして御質問をしたいのでありますが、いわゆる地方財政計画に盛られています地方公務員の給与費について、七月実施五%という昨年を上回る部分についての一般行政経費中盛られた給与改定の費用、並びに現年発生災害等の年度途中における追加財政需要の発生...全文を見る | ||
03月20日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 議事録を見る | ○和田静夫君 奄美大島の復興基金に関連して奄美群島の復興信用保証協会というのがあると思います。ひとつ資料として保証協会がやっている、特に保証業務の代位弁済額、こういうものが一体どのくらいあるのか、その代位弁済の処置がどのように取り立てが行なわれておるか、それから融資業務のほうの債...全文を見る |
03月25日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 議事録を見る | ○和田静夫君 国家公安委員会委員長の所信表明に関連して、若干の質問をいたしたいと思います。 荒木国家公安委員長は、その所信表明で、冒頭次のように述べられました。「各位御承知のように、現在、国民がひとしく憂慮しておりますのは、過激派集団による相次ぐ暴力行為であり、警察としまして...全文を見る |
○和田静夫君 あなたは、二月二十六日の衆議院の予算委員会第一分科会で、井上正治九大法学部長は大ばか者だと発言をされました。二十七日の衆議院地方行政委員会で、用語の適切さを欠いたきらいはあると弁明をされました。引き続いて開かれた衆議院予算委員会第一分科会では、その発言を取り消したわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまもあなた言われたのですが、「ジュリスト」というのは学術論文の集まりですよね。この学術論文の中に書かれた井上教授のいわゆる学問的見解に対して、たいへん不謹慎だ、先ほどあなたはばか者だと、今度はこの委員会で不謹慎だと、学者がその出すところの論文集の中で、学問の自由に...全文を見る | ||
○和田静夫君 一かけ出しの議員でない国家公安委員長が、大ばか者であるということを言われたことが、それじゃ不謹慎だ、それと同じ意味で井上さんについて触れられた、こう理解しておきます。 荒木国家公安委員長も、所信表明の中で、警察教養を積極的に充実することをうたっておりますので、こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 後ほど日大の経理その他の今日までの調べられた実情についても若干伺いたいと思うんですが、三月十四日の読売新聞に、自治省の政治団体収支報告書から抜いたものとして、次のような記事があるわけですね。新生政治経済研究会に日大が三十七年十月に十万、十二月に十万、三十八年七月に二...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省見えていますか。 | ||
○和田静夫君 私は、忠政会、東亜政治経済研究会、内外事情研究会、新生政治経済研究会、それぞれがこの記事のとおり、自由民主党の中の有力な方々のそれぞれの政治団体であることを確認をしておりますが、いま自治省の側から答弁があったように、官報から転載されたものであるとするならば、これは正...全文を見る | ||
○和田静夫君 どういう状態ですかね。 | ||
○和田静夫君 それではお聞きしますが、いま出ました日大経済学部の乱脈経理のかぎを握るといわれております富沢広元会計課長を、警視庁捜査二課が全国に指名手配されたのはいつですか。 | ||
○和田静夫君 まあ後ほど正確にお答えしてもらいたいと思います。四十四年の二月に指名手配されています。で、いま言われたように、いわゆる告発があったからだと、こう言うだろうと思うのですが、しかし日大の問題というのは、父兄も全部が騒いで、世の中ではだれもが、二十億という問題をめぐって不...全文を見る | ||
○和田静夫君 つまりそうでしょう。全然内偵がないところにやるということにもならぬでしょう。しかし考えてみれば、日大の事件というのは、そもそもがここに端を発しているわけですから、そういう意味ではもっと適切ないわゆる捜査、あるいはその過程における発表といいますか、そういうものが適切に...全文を見る | ||
○和田静夫君 ひとつ取り調べのいわゆる開始された日時については、後ほど調べて私のほうへお知らせ願いたいと思います。 ところで二月十日の読売新聞では、「富沢課長の失跡から三日後の二十八日、理工学部経理課員の渡辺はる子さんが、自室で首つり自殺をした。「私は潔白です。渡辺さんが一番...全文を見る | ||
○和田静夫君 答えられる人は見えておりませんか。 | ||
○和田静夫君 この内容について、後ほど私に明らかにしていただける、そういう用意はできますか。 | ||
○和田静夫君 そもそも日大紛争の発端は何であったかということをまあつくづく考えてみるのですが、昨年一月二十六日の新聞紙上、「都内某私大の有名教授、裏口入学で三千万円、謝礼金ポケットヘ」、こういう見出しで、日大理工学部教授で、日大教務部長をつとめていた小野竹之助教授が、裏口入学を主...全文を見る | ||
○和田静夫君 古田会頭に対する事情聴取が行なわれていないとは、国民の多くが実は考えていないのではなかろうか、そういうふうに思うのですが、もちろん捜査上のいろいろのテクニックや、あるいは秘密に関するものもあろうと思いますが、将来はどういうふうに見通されますか。 | ||
○和田静夫君 いままで荒木国家公安委員長の大学問題に関する基本的姿勢についてただしながら、それとの関連で警察教養なるものに触れましたが、私は、今度は警察教養そのものについて御質問してみたいと思うわけです。警察教養規則(国家公安委員会規則第十二号)の第二条には、「警察教養の目的は、...全文を見る | ||
○和田静夫君 いやそれなら、私は自治体警察のままで置かれたらいい。私は、一九四一年に西ドイツで、連邦警察に追われましたけれども、自治体警察に守られたという経験をいたしました。民主主義の基礎というものはそこにあるということを私は身をもって体しております。したがって、いまの答弁という...全文を見る | ||
○和田静夫君 お読みになっていなければ、私はぜひ一ぺんお読みいただきたいと思うのです。私は心底そう思うのです。いま言われたことを荒木国家公安委員長にお返しをしましたのも、私はこの記事の中からそのことをうかがい知るからであります。「この親にしてこの子あり」といいますが、週刊誌の記者...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁を答弁として承っておきますが、国家公安委員長、一ぺんお読みになっておいていただきたいと思うのです。 私は警察教養の問題、たいへん座談会とかかわりがある、そういうふうに考えざるを得ません。そうして人間の基本的な人権の問題にさえ私はこの座談会というものは触れてい...全文を見る | ||
○和田静夫君 この規則の第二条第二項には、「この規則において、「警棒等」とは、警棒、警じようおよび特殊警戒用具(警棒に代えて使用することを警察庁長官が認めたものをいう。)をいう。」とありますが、催涙銃、放水は、この警棒等の中に入るのですか。 | ||
○和田静夫君 その規定は何ですか。 | ||
○和田静夫君 まず一つは、警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範、これで使用基準があるわけですから、それぞれの目的に沿った使い方がなされなきゃならぬと、こう思うのですね。それぞれについての使用基準があるわけでしょう。その基準についていまお答えいただけますか。 | ||
○和田静夫君 東大で使われた場合に、東大のいわゆる周辺の住民の方々にかなりの迷惑がかかっていますよね。その辺の調査というものは、いま言われたような形で十分なされてから使われたのか、かかった迷惑についてはどのような補償をされたのですか。 | ||
○和田静夫君 いわゆる町内会長やその他を通じて事前、事後の措置があった。しかし御存じのとおり戦後の町内会的な形のものは、それだけのことで徹底をすると認識をされているところに大きな誤りがあると思いますね。すべての住民の方々がそのことを理解していなかった、したがってその迷惑をこうむっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 あとの部分……。 | ||
○和田静夫君 衆議院の予算委員会の第一分科会のこれは議事録でありますが、楢崎分科員が質問をしたのに対して、川島政府委員が、「さっそくに調査をいたしたいと存じます。」と、こうお答えになりました。したがって、その後調査されたのですね。その結果がいま国家公安委員長が述べられた返答ですか...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、ガス弾の中に含まれる催涙液の毒性の問題ですが、公安委員長、まずこの写真を見ていただきたい、こう思うのです。これは十八日、十九日の状態の、警察病院でチンク油を塗られた状態ですよね。これは二十六日の状態です。十八、十九日のときには何もなかった。二十二日のこの状態...全文を見る | ||
○和田静夫君 こういう状態になったものがいわゆる劇毒ではないと、こういうふうに言われるのですか。 | ||
○和田静夫君 下村さん、動物に使われたのじゃないんですよ。これは人間に使われたのですよ。あなたはこの状態を見てどう考えられるのですか。 | ||
○和田静夫君 大体やけどの状態が二〇%というのは、大体二度、三度という状態だといわれていますね。これが三〇%のやけどの状態になった場合にはこの人は死亡をするといわれる。したがって、あなたは厚生省という立場でこういう使用が適正だと思われますか。 | ||
○和田静夫君 この状態は正確な状態ではないと言われるわけですか、この被害の状態は。薬液によるところの被害の状態は正確な状態じゃない、そう言われるのですか、あなたは。 | ||
○和田静夫君 あなたは、大学の研究室の話じゃないんですからね、生きた政治の話をしているわけですからね、したがって、私は、こういう形で、いわゆるかぶったときには何でもなかった、翌日になったら出てきた、そうしてそれから一週間たったらさらに出てきた、こういう状態で進行をしていく形の薬液...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまいろいろの説明があったのでありますが、少しでも化学の素養のある人であれば、両者の、実はさっき言ったクロルアセトフェノンとモノクロール酢酸の構造式を見ればその違いは明確です。実験の問題についても、しろうとだと思ってあまりのものの言い方だと思って私はさっきから聞いて...全文を見る | ||
○和田静夫君 諸外国の話がありましたけれども、それもまたずいぶんとぼけた話で、後ほど国際法の問題に触れますからその問題は後に譲りますが、ちょっとアサヒグラフというのを……。それからもう一つは、全治していると言われました。全治しているのなら、全治している材料を出していただきましょう...全文を見る | ||
○和田静夫君 生命に異常はなくて動ける状態になったその状態は、あなたは全治だと言われるのですか。 | ||
○和田静夫君 これは後ほど触れます。 この記事によりますと「もののべながおき」というお医者さんが写真を解説をしながら、「はげしい皮膚炎がおきるとはどういうことか?毒物が皮膚に吸収され、そこのタンパクと結合したもの(抗原)がリンパ管を通じて肝臓、脾臓、リンパ節などに運ばれる。こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 三十度でしょう。三十度のところにいる人はねらい撃ちですよ。決して私は並行的に直線でねらって撃ったとは言っていない。三十度の角度にいる人はねらい撃ちになる。ですから、そういうことはやはり十分考えられていなければならぬと思う。そういう意味で私はねらい撃ちと申しました。で...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁残っているんですよ。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、具体的に調査をされる、そういうふうに理解をしておきます。調査をされますね。 | ||
○和田静夫君 そうです。 | ||
○和田静夫君 そこでさっきの厚生省の答弁と関連するところに戻るのですが、動物実験をやられておると、アメリカの例を出されてお話がありました。まあ、一般的にウサギの皮膚は特別であって、たとえばかみつかれた場合なんかには皮だけを残して逃げるといった習性をウサギは持っておる。したがって、...全文を見る | ||
○和田静夫君 衆議院の予算委員会で社会党の楢崎議員とあなたとの間のやりとり、そして結果的に分科会の橋本主査代理がまとめた答弁は、実験をいたしますという返事になっておりますよね。したがって私は、あれこれ学者の意見を聞かれて、結果的には、アメリカでこういう結果があったから大騒ぎになっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、やはりあなたが驚かれても、一面ではそういう学説が明確にあるわけです。私も調査をいたしました。したがって、要求があればされる、こういうことでありますから、私は要求をいたします。 引き続いてジュネーブの、毒ガス・細菌学的戦争方法を戦争に使用することを禁止する議...全文を見る | ||
○和田静夫君 治療費の答弁はどうなっているんですか。 | ||
○和田静夫君 法理論ということになれば、健康保険法ですがね。健康保険法というのは、第三者の行為によって受けた疾病、障害については、いわゆる行為者に請求する権利を保険者が持つ、こういうことになっていますね。そうすれば、いわゆるたとえば三鷹署のあの人を見たお医者さんが健康保険に基づい...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、前提を肯定する立場じゃありませんけれども、そういうことじゃなくて、第三者行為によって起こったところのものにつきましては、第三者に対する請求権を持つんですよ、あなた法的法的と言われるから。そのときにはお払いになるんですか。 | ||
○和田静夫君 とにかく警職法第七条第一項、第二項に該当するのだという論拠というものには、私はその肯定の立場に立ち得ませんが、とにかくガス銃の使用にあたって明らかにやはり考えてみなければならないのは、人に危害を与えてはいけない。あなたもさっき、なるべくうしろのほうに落とすというよう...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がなくなったものですからあれですが、一つは三億円強奪事件について今日の現状について実は簡単に答弁を願いたいんですが、警察庁の刑事局でつくってもらった未解決重要凶悪事件一覧表を持っています。四十年から四十三年、この一つ一つについて実は質問を用意しておったのでありま...全文を見る | ||
○和田静夫君 二月十四日の東京新聞によりますと、荒木国家公安委員長は、京大の奥田学長は正当防衛論者で民青と同じだ、そういう点では加藤代行のほうがましだ、京都府の蜷川知事は機動隊アレルギーがないらしいから美濃部よりましだ、美濃部は五十点ぐらいだと語られたそうでありますが、機動隊増員...全文を見る | ||
○和田静夫君 国家公安委員長、さっき私も言ったのですが、ある意味では正直なんでしょうけれども、やはりもっと全体に与える影響というものを考えてものを言ってもらわないと、たいへん迷惑をすると、こう思うのです。この二月二十五日の衆議院地方行政委員会における荒木国家公安委員長と民社党の門...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはできる限りにおいて資料として私に提出していただきたいと思います、その後の経過。それはなぜかというと、この予備校生がピストルを持っていたということをあれにしながらいわゆる強制的な逮捕が行なわれた。それは結果的に、私が調べた範囲では、あの脱走米兵が証言をした、その...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後ですが、三月十七日の午後一時から人事院の前に看護婦さんたちが陳情に出向かれました。で、出向かれたときに、すでに人事院のあそこは鉄さくでもって閉められて、中に入れない、こういう状態でありました。相手は女性であります。しかもその人たちは白衣の姿でありまして、何のため...全文を見る | ||
○和田静夫君 あなたはよほど目がよくて、五階からどの辺さわったかおわかりになるのだろうけれども、実際こういう訴えがあります。で、きのうの判決などの関係で、私は十分考えなければならぬものを持っておると思うのです。正当に人事院が判定をしたものを各省庁が行なっておれば、あの動員はなかっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの問題について事後の処置は後ほどお調べになって、担当の方でけっこうですが、ぜひ私に知らせていただきたいと思うのです。 たいへん時間をかけましたけれども、どうもやっぱり横暴的なものが警察の態度の中にあるという感じがいまのような問題を含んでするのです。まあ釈迦に...全文を見る | ||
03月29日 | 第61回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○和田静夫君 たいへん時間がないものですから、簡単に二、三質問をいたします。 まず一つは、四十三年度の自治省所管の一般会計歳出予算各日明細書と、四十四年度のとずっと読み比べてみたんです。その中で特徴的に出てきている二、三を質問しておきます。 一つは、電子計算機の導入に伴う...全文を見る |
○和田静夫君 私は、電子計算機が導入されるイコール中央集権化だというような形の抽象的な論議をするつもりはございません。ただ、純粋に電子計算機の導入によるところのいわゆる政策決定上のメリットとでもいいますか、そういうものを考えてみると、多くを期待することができないのではないだろうか...全文を見る | ||
○和田静夫君 「自治日報」の三月二十一日号には、自治省の電子計算機始動に伴う記事が実は掲載されております。それはこういうことばで結ばれておるわけです。「しかし、事務の合理化、人件費の削減など目にみえる効果は副次的なもので、期待される本来の効果は「コンピューターの高度利用により、い...全文を見る | ||
○和田静夫君 あるべからざることだということだけ、ひとつ信用しておきたいと思います。将来にわたって考えると、たいへんなことが起こるような気がしますが、これは別の機会に――時間がありませんからいたしますが、ただここでひとつ、ちょっと約束だけしておいていただきたいのは、私は電子計算機...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ時間の関係で、次に進みます。 各種委託費についてちょっと聞きたいと思います。まず第一に、国土計画協会に対する地方制度研究委託費ということで百八十六万円計上しておりますが、これは例の東京都の特別区の問題を調査してもらう、こういうふうに考えてよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 去る二月二十五日の本院地方行政委員会で自治大臣は、私の質問に答えられて、なにも東京の二十三区を一本化するという結論をもってことに当たっているのではない、こういうふうに述べられました。そこでいま大都市問題の調査を経て、この二十三区を含めて、たとえば首都東京の場合ですが...全文を見る | ||
○和田静夫君 何か薄っぺらな討論になってしまいますけれども、まあ引き続きましてロブソンさんが、同じ座談会の中で実は特別区の問題に触れておりますが、その発言も用意をしておりますが、時間の関係で省略します。言ってしまえば、いわゆる基礎的自治体の強化ということを軸に据えた論議だと私は思...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと政治的な問題ですよね。大臣に伺いますが、どうお考えになりますか、いまの問題。 | ||
○和田静夫君 公選にするか。 | ||
○和田静夫君 考えがないものだからと言われると論議のしかたがない。たいへん私は重要な問題だと思います。御存じのとおり十何区にわたって区長が長期間にわたって存在しない、そういう状態を何べんも経験してきているわけですから、その道を乗り切るためには、やはりもとの公選に戻したほうが、ちゃ...全文を見る | ||
○和田静夫君 年度ごと。三十九年からのやつはいまわかりませんか。 | ||
○和田静夫君 自治省が継続的にそれだけ多額の金額をこの地方公務員制度研究会に出してきたということは、この研究会はきわめて自治省とは密接な関係にあると考えていいと思います。ともあれ、これだけの金が税金の中からつぎ込まれているわけです。その研究成果は当然公表されてしかるべきだと、大臣...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方公務員制度研究会が出されてきたそれらについて、提示をしていただけますね、先ほど申し上げた資料。 | ||
○和田静夫君 昨年の九月に、やはり地方公務員制度研究会の名で、各自治体に実は配られた対策資料というのがあるんです。ここにあるわけですが、このはしがきを読んでみますと、自治大臣に――実は藤枝自治大臣が確認あるいは前の自治大臣が確認をして――いま確認をしてもらいました四項目に、全くこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 この地方公務員月報の収支決算については、また後ほどひとつあれしますが、ともあれ、この雑誌には毎年四百万円という国費が投入をされているということは、私はこの雑誌はたとえば自治研究――たいへん私たちに勉強になりますからよく読ましてもらっていますが、自治研究などと違って、...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はこの九月号では公務員課長としての、当時第一課長としての性格、そういう立場にいらっしゃるのはたいへん不適格だ、こういうことで、前の自治大臣は善処をいたしますということを約束されて、結果的には何か行政課長に回されたようであります。どうも国会で約束をされておりながら、...全文を見る | ||
○和田静夫君 実は私は選挙常時啓発委託費ということについては、かねてからたいへんに疑問に思っておるのであります。ということは、公明選挙連盟とかなんとかいうところに巨額な金がおりていくということについて疑問なんです。これも討議の継続を別の機会にしたいと、こう思います。 そこで、...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま答弁にあったように、こういうふうにはっきりしないわけです。これが私は実は問題だと、こう思うのであります。四十四年度はっきりしないと、こう言われた。私は三月二十五日の地方行政委員会において機動隊増員問題に触れて、この警察行政の費用の大部分が都道府県の支弁にかかる経...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうも意を満たせませんが、時間がきましたから続けます。 去る衆議院の予算委員会において社会党の北山愛郎議員の、機動隊の俗称危険手当は、地方自治法二百四条の二に違反するのではないかという質問に、荒木国家公安委員長は、しどろもどろになられて、しばらく時間を置いた後答...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣は「石、角材、火炎びん等の凶器を多数所持する暴力集団に対する規制を行なった場合など、明らかに負傷することが予見されるような事案に出動した場合にこういうものを支払っている。」こう述べられております。そうしますと、デモ一般とでもいいますか、そういうものは、ここでいう...全文を見る | ||
○和田静夫君 総理府の所管、一般会計歳出予算各日明細書の警察庁関係のところを見ますと、警察庁一般行政に必要な経費の中の報償費として、昭和四十三年度に四千九十九万九千円計上されていたものが、四十四年度は一億三千百九十九万九千円と、倍以上になっています。この報償費の中から俗称危険手当...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十三年度中にどういうデモなどが行なわれ、そのつど何人ずつ機動隊が出動をし、俗称危険手当が支給された場合には、そのつど幾らぐらい支払われたのですか。 | ||
○和田静夫君 それじゃ四十四年度の報償費一億三千百九十九万九千円の積算内容をお聞かせください。 | ||
○和田静夫君 人事院にお尋ねしますが、公務員に対して支払われる報償金の定義をお示しください。 | ||
○和田静夫君 人事院に尋ねているんですけどね。 | ||
○和田静夫君 事務との連絡に手違いがあったようでして、あれですが、私の調べた限りでは、人事院がいわゆる公務員に対して支払われる報償金の定義に照らしてみて、機動隊に支払われておるところの俗称危険手当は報償金に該当しない、そういうふうに私は考えています。しかしいま人事院から答弁があり...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうも地方自治法の逐条解釈をあれぐらい丁寧に私たちに教えてくれた人の答弁としては、非常に心外な答弁なのであります。私は一々あなたがお書きになったことを読み上げませんがね、あなたは「法律に基づく条例」という場合の「法律」として、いわゆる地方公務員法、教育公務員特例法な...全文を見る | ||
○和田静夫君 本質的な答弁じゃないわけだけれども、時間がありませんね。私はここに地方公務員災害補償基金が出した資料を実は持っているんです。それによりますと、地方公務員災害補償費の受理件数というのは、六カ月百人当たり警察職員が四・五人受理をしているのに対して、清掃事業職員は五・六人...全文を見る | ||
○和田静夫君 やめますけれども、四条を持っているんですよ。いま言われるけれども、これでは慰労のために出されるという形のことはどこからも出てこないんじゃないですか。「危害または災害を受け、そのため不具廃疾となり、または死亡し、第二条第二項から第四項までに該当して警察功労章、警察功績...全文を見る | ||
○和田静夫君 そういう出し方というものが一体許されるんですか、解釈上。行政局長どうですか。 | ||
○和田静夫君 警察官等に対する特別ほう賞実施要領、三十六年六月十三日閣議決定だそうでありますが、この第一条、これ読んでみたって危険手当そのものに対するところの条項というものは出てこないでしょう、出ませんよね、該当しませんよね。 | ||
○和田静夫君 危険手当でいろいろ言われますが、三百円でしょう、三百円という形の手当を負傷者だけに出される、ほんとうにそうですか。 | ||
○和田静夫君 ともあれ明らかになったことは、いままでは恣意的にとにかく出してきた。しかし、これからはしっかり訓令でも定めて明らかにしますと、こういう形の約束になりますか。 | ||
○和田静夫君 ともあれ地方自治法二百四条に違反をする、そういう支出関係が行なわれておったということは明確であります。いままでの答弁を踏まえながら、この問題についてはさらに別の機会に委員会でやりたいと思います。質問を終わります。 〔主査退席、副主査着席〕 | ||
04月03日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第7号 議事録を見る | ○和田静夫君 新宿のトルコぶろの火事の問題について二、三質問をいたしたいと思います。 去る二月二十五日も、私はこの地方行政委員会で、引き続いた温泉旅館の火災や惨事に触れまして、消防行政一般について質問をいたしました。こうした国会における質疑応答は、おそらくいままでも火災が起こ...全文を見る |
○和田静夫君 消防法の施行令第一条は、「消防法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物で、」明らかにトルコぶろは別表第一の(九)の「公衆浴場」に入ると思いますが、「当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数が五十人以上のものとする。」となっておる...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、ここの場合、九十六平方メートル以上の場合、法違反になると考えられますが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 三月三十日の朝日新聞には、「その」も、階段や廊下のカベにはビニールレザーが、また浴室には防水ベニヤが張ってあった。どれも猛烈な煙を出す材料で、逃げる前に煙にまかれてしまう。」とありますが、これは消防法第八条の三に抵触しない施設ですか。 | ||
○和田静夫君 第八条の三の「どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」こうなっておりますね。トルコぶろに入ったことありませんけれども、いわゆる壁というのはたいへん、何ですが、その店全体...全文を見る | ||
○和田静夫君 消防法第九条は「かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の虞のある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の虞のある器具の取扱その他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、市町村条例...全文を見る | ||
○和田静夫君 東京都の火災予防条例の第三条第十三項のどの部分の違反がありましたか。 | ||
○和田静夫君 あの火災予防条例の第三章第一節第三条「炉及びかまどの位置及び構造の基準は、次のとおりとする。」この十三、「軽油、重油その他の液体燃料またはプロパンガス石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉またはかまどのうち、屋内に設けるものにあっては、壁及び天井の炉またはかまどに面す...全文を見る | ||
○和田静夫君 三月三十日の読売新聞に、「階段の真下にタンクを内蔵、客室のすぐ隣にボイラー室がある。道路から地下タンクまで重油を補給する長さ数十メートルの送油管は法令違反の塩化ビニール製。」とあります。これは配管には金属管を用いることを規定しておるところの火災予防条例第三条十四号に...全文を見る | ||
○和田静夫君 それではいまのやつは、調査を約束されると、こういうことですね。 | ||
○和田静夫君 消防法第十七条の違反の事実はございませんか。 | ||
○和田静夫君 そこが問題なんですよね。建て増しをしたあとの状態というのは明確に消防法のこの対象物に該当をするわけですね。そうすると、やはり、以下具体的に一、二御質問してからあれしたいと思うんですが、明確に長官がテレビで——まあ、あのころまだ調査が完了していなかった事態における発言...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、いままで幾つか確認をしてきたとおり、たとえば防火管理者がいなかったとか、あるいは電気火災警報器がなかったとか、言ってみれば、そういうふうな形で消防法上も明らかに違反の事実があった、こういうふうに理解をしてよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 ただ、残念なのは、いかに発生をして時間的に間もない時間であったとはいいながら、新聞等に、消防署のだれであるかは特定をされていませんが、そのようなことがなかった、なかったけれどもこのような事態が起きたんだという意味のことを発表される。私は、どういう意図であったか、なぜ...全文を見る | ||
○和田静夫君 防火に関する法令としては、消防法令のほかに建築基準法令、都市計画法令あるいは火薬類取り締まり法令、高圧ガス取り締まり法令などがあるわけですが、消防法以外の法違反は今度の場合なかったのですか。 | ||
○和田静夫君 労働省見えなかったのですが、いま建築基準法だけ言われましたが、労働基準法の安全規則で、ボイラー設置のいろいろの問題の、第九条であるとかあるいは十五条であるとかいうやつがあるわけですね。これらの部分の違反も明白だと思うのですが、いかがなんですか。 | ||
○和田静夫君 私は、今度の火災にはこれだけの法違反があったということを消防庁長官ははっきり言われるべきであったと、こう思うのです。消防署にそうしたものを十分査察する能力がないのなら、法違反の放置の状態を明白にした上でそのことを言うべきであったと私は思うのです。私はそういう意味では...全文を見る | ||
○和田静夫君 そしてその検討されるときに、私、ひとつ考えてみなければならぬのは、たとえば査察をする、かりに一軒一軒の営業主体が違法性があるいはなかった場合でも、この同種営業主体が密集する地域における地域的な火災や危険の予防、言ってみれば私は法の盲点になっておるような感じがするので...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣見えたのですが、長く重複をしませんけれども、新宿のトルコぶろ「その」の火事に、将来にわたっての消防政策の教訓を得る、そういうような意味で、消防法四条がいうところの査察、それらのものをひとつ特徴的にある一定の期間集中的に予算をつけていまの機会にやる。対象として申し...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの御答弁との関連ですが、二月の二十五日の本委員会で、私は都道府県合併特例法案の問題について大臣にお考えをただしました。私は基本的には自治体間の協力方式でよいのではないかという形のことを申し述べました。大臣は、必要があればそれはけっこうです、むしろ役所としては歓迎...全文を見る | ||
○和田静夫君 昭和三十一年に首都圏整備法が制定をされ、昭和三十八年に近畿圏整備法、四十一年に中部圏開発整備法がつくられ、以来圏行政は何か私は前提的に扱われてきた、そういう感じがいたしますが、ここらあたりで一ぺん中間的に点検をしてみる、そういう必要を、先ほど来の論議を通じても感ずる...全文を見る | ||
○和田静夫君 実は、これが出ないと、この法律案の今後の審議は私はできないと思うんです。先ほど林委員のほうからも触れられましたが、実は事業計画を、大臣、資料として求めました。法律では事業計画が明確に提示されなければならないことになっているんですが、そういうものがありません。したがっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 首都圏整備法の十五条を読むまでもないと思いますが、国会に対する報告を義務づけられているわけです。「委員会は、毎年度、内閣総理大臣を経由して国会に対し首都圏整備計画の作成及びその実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」——それを求めてい...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまできる範囲のものを出していただくということになりますね。 | ||
04月08日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第8号 議事録を見る | ○和田静夫君 竹田委員の議論の中にもあったのでありますが、個人住民税が高過ぎるということが、私はいまや常識になっている、そう思います。新聞論調も例外ではありません。三月三日の日本経済新聞の社説は、「望まれる住民税の大幅減税」と題して次のように実は言っております。「六百九十億円の国...全文を見る |
○和田静夫君 時間がないのでやりにくいのですが、大臣ね、私いまお聞きをしたのですけれども、住民税の負担分任という論理を貫徹させたら、私は、均等割りを上げろという結論は出てきても、課税最低限の低さを説明する理屈づけにはならないと思うのです、この間の竹田さんとのやりとりを聞いておりま...全文を見る | ||
○和田静夫君 柴田事務次官がさっきのあれと一緒に、第四回の都道府県出納職員研修会における講演で、「現在の住民負担は重いのか軽いのか。なるほど、住民税については、課税最低限が低い、高いという主張がある。所得税についても、所得百万円までは負けてやりたいという議論がある。自治というもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 じゃ委員長、これでやめます。 いま言われたように、柴田事務次官にしてもそうですし、これ一々全部持ってきているのですが、これらの中に書かれている皆さんの論文が、実は自治の概念を私は逆手にとって住民税の軽減にブレーキをかけていらっしゃる。少なくとも大臣は住民税は高過...全文を見る | ||
04月10日 | 第61回国会 参議院 決算委員会 第3号 議事録を見る | ○和田静夫君 物価問題について、総理に若干のお尋ねをいたします。 物価問題は昭和三十年後半以来、戦後日本経済の成長過程がはらむ特殊な構造的病理現象として広く注目をされてまいりました。広範な国民諸階層の関心を一経済問題に関して持続的に引きつけたものは、まさにこの物価問題をおいて...全文を見る |
○和田静夫君 私は、政府が立てるさまざまな長期計画も、物価安定を前提として初めて現実性を帯びるとさえも言えると思いますが、政府の物価政策は、昭和四十二年三月十三日に経済企画庁発行の「経済社会発展計画」の八ページの下八段目からの文言によって確定をしております。時間の関係で一々読み上...全文を見る | ||
○和田静夫君 周知のとおり、欧米の鉄道が貨物輸送を主として、その利益で旅客輸送の欠損を補てんしているのと対照的に、わが国の国鉄は戦後の全期間を通じて旅客輸送で利益をあげ、貨物輸送で生じた欠損を補てんするという大企業奉仕の財政構造をとってきました。その結果が、今度もまた旅客運賃の引...全文を見る | ||
○和田静夫君 外貨準備の答弁がないのですが。 | ||
○和田静夫君 ドルでどれだけありますか。 | ||
○和田静夫君 あとで知らせてください。 時間がまいりましたから最後にいたしますが、いわゆる国際通貨が非常に不安な状況下にある、こう言われておるわけです。私は、最悪の場合はドルの平価切り下げというような形のものも実は予想しなければならぬ、そういう観点を一つ持った場合に、今日私は...全文を見る | ||
04月15日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第9号 議事録を見る | ○和田静夫君 首都圏整備法が制定されましたのは昭和三十一年です。近畿圏整備法が制定されたのは昭和三十八年。しかるに、昭和四十四年に至っても基本計画の実施のために必要な毎年度の事業についての計画が全く立てられずにきました。そんなことは常識ではとても考えられないことですが、事実そうな...全文を見る |
○和田静夫君 昭和三十三年の七月に首都圏整備の基本的な考え方を示す第一次基本計画が大ロンドン計画に擬して作成されました。しかし、この計画の破綻は、政府が昭和四十年六月に首都圏整備法を改正することによって新しい地域構成を決定したことで明白であります。すなわち、このとき政府はグリーン...全文を見る | ||
○和田静夫君 担当者のほうでけっこうですが、いま私が読み上げました部分についての計画を具体的に実施に移していける、このようにお考えですか、どうですか。 | ||
○和田静夫君 私は、都市の建設とかあるいは都市の整備という場合に決定的なのは、国家的規模の大量の資本創出と関係地方公共団体の国家的計画への協力の度合いであろうと思います。国家的規模での大量の資本創出について、首都圏整備委員会の事務局が、その首都圏整備の長期展望の中で、従来の実績と...全文を見る | ||
○和田静夫君 私、過日の決算委員会でも佐藤総理にも質問したのでありますが、御承知のとおり、物価がたいへんな勢いで上がっていく、そういう状態の中で、予算効率が落ちる、行政効率が落ちる、こういうことが必然化していますよ。いま大臣は、大上段に振りかぶられて、計画どおり進めるんだというこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 ここで、「これだけの政府投資をいかに効率的に行なうかが大きな課題となる」と述べられているわけです。この課題に明確にこたえられるためには、プランニングの権限を持った官庁と、実施の責任を持つ行政主体の確立が私は急務であろうと思います。しかるに「地方財務」という雑誌の最新...全文を見る | ||
○和田静夫君 最も典型的な地域開発の戦略とされているいわゆる社会資本の充実、たとえば道路、港湾、鉄道などの整備は、実は経済構造の変化をねらいとしているのでありましょう。このような経済構造自体の変化をおもな目的とする政策の決定に、経済構造が変わらないことを前提にして必要な数値なりモ...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は先日、首都圏整備委員会から、昭和四十三年度首都圏整備関係事業費という資料をいただきました。この備考欄には、かなり具体的に道路名、鉄道名、港湾名、工業用水道の地区名、ダム名、河川名が記入されております。私は首都圏基本計画に基づく整備計画はももっと具体化されるべきだ...全文を見る | ||
○和田静夫君 過ぐる四月三日の本委員会において、中部圏開発整備法第九条に言う事業計画は七月までに作成されることが明らかにされました。首都圏整備法第二十一条の事業計画は存在をしていません。その後私が資料を求めたところ、近畿圏整備法第八条第一項に言う事業計画もいまだ作成されていないこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 実際問題として事業計画の作成は、いまのような状態の中では不可能なのではないですか。もし可能ならば、なぜ首都圏、近畿圏ではこれができないのですか。本部長——長官、両方まあ兼ねていらっしゃるのですが、建設大臣いかがですか。 | ||
○和田静夫君 答弁になっていないのです。本部長にお聞きしたいのですがね。首都圏整備法の十五条では、毎年度とにかく整備計画を作成して、状況を国会に報告するとなっているんですよ。その整備計画とは、二十一条で、いま言う事業計画を含んでいるわけなんですね。これは私は実際問題としては怠られ...全文を見る | ||
○和田静夫君 事業計画が具体的に立案をされると、すぐ金の裏づけをたとえば求められる。したがって意識的に法を無視して事業計画を作成しないというようにも、一面では実は考えられるわけです。ずるずるとつくられてこないわけですから。そういうことはありませんか。 | ||
○和田静夫君 自治省と相談してみたら、財政局から金は出せませんとしぼられた。したがって事業計画はつくれませんでした、こういうような形じゃありませんか。自治省、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 実は首都圏整備委員会事務局職員が少なくて、というような話がいまも事務局長からあったのです。その五十一人の中の私は課長以上の異動関係をあなたのほうからいただいた資料で調べてみました。たいへん激しい異動ぶりであります。このような天下り的異動が、結果的に、その職務として法...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま本部長そのようにお答えになりますがね。事務局長の段階では、確かに鮎川さんから二年三カ月、そして鶴海さん、かなり腰を入れてお仕事になるといういま態勢だろうと思います。ところが、これも建設関係ですが、計画第一部長を見てみます。この計画第一部長、たとえば三十七年から三...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治大臣お急ぎのようですから、自治大臣に一問だけ質問しておきたいと思いますか、野田自治大臣は、過ぐる三月十八日の本委員会で、府県への天下り人事についての私の指摘について、特に顕著なものに対しては今後改める旨の見解を示されましたが、いま申し上げた、おおよそ建設省、運輸...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところで、首都圏の委員会の開催状況について教えていただきたいと思います。月何回ですか。とにかくどのような審議が過去において行なわれてきたか。 | ||
○和田静夫君 審議内容を。 | ||
○和田静夫君 いわゆる常勤委員の方々がいらっしゃるわけですから、その常勤委員の方々を含んで、事務局運営の中ではそのいわゆる定例以外に会議が起こされる、そういうような形のシステムになっているわけですか。 | ||
○和田静夫君 それだけの委員会を起こされながら事業計画ができないという理由は、一体どこにあるんですか。 | ||
○和田静夫君 内容的には、のちほどもう少し続けてやりますが、首都圏の委員長は、整備法第六条第二項によって、「会務を総理し、委員会を代表する」ことになっておりますから、事業計画が作成されておらない、しかも長年にわたってこれが怠られてきたということに対しては、これはもう責任を感ぜざる...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうもちょっとわからぬのですがね、大臣、そう言われてもできないのですよ。それだから、その辺をはっきりしてもらわぬと、首都圏ばかり問題になっておって気の毒だけれども、横におかれておる近畿圏でも同じこと、中部圏だって同じことなんです。だからそこをどうするのかということも...全文を見る | ||
○和田静夫君 そういう答弁であると、こういうふうになるのですよね。近畿圏整備法第九条第二項、中部圏開発整備法第十一条第三項は、それぞれの整備計画は内閣総理大臣が所要の手続を経て決定するものと実は明記をしているのです。事業計画の作成が怠られてきておることについて今後の明確な指針がな...全文を見る | ||
04月17日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第10号 議事録を見る | ○和田静夫君 首都圏のいまの答弁中、整備計画の作業中のものを今秋と、秋までと、こう言われたわけですが、これをひとつ十月なら十月という形で明らかにしていただきたいし、事業計画についても、それができて引き続き作業を進められると言われましたが、先日の大臣の答弁、本部長の答弁では、四十五...全文を見る |
○和田静夫君 ほんとうはたいへん不満なんですが、いまの答弁で一応目をつぶって、この法案の若干内容的な質問をさらに続けてみたいと思いますが、その前に自治大臣に、本来ならば総理に対して質問をすべきことでありますが、ひとつ以下申し上げることを十分総理に伝えていただくようにお願いをしてお...全文を見る | ||
○和田静夫君 くどいようですが、前にも触れましたけれども、首都圏整備法の十五条は、「委員会は、毎年度、内閣総理大臣を経由して国会に対し首都圏整備計画の作成」——これは二十一条によって、「基本計画、整備計画及び事業計画」となっておるわけですが、それと、その実施に関する状況報告という...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はこの問題について、いま、さらに調査を進めていますから、後ほどまた具体的にかなり建設的な立場で論議をしてみたいと思います。十分に、この問題についてはあなたのほうでもお調べになっておいていただきたい、そういうようにお願いしておきます。 私は、さきに基本計画に基づ...全文を見る | ||
○和田静夫君 首都圏の事務局のほうはどうお考えになります。 | ||
○和田静夫君 中部圏開発整備計画がスタートしたときに、人々は中部圏を指さして白いカンバスと言った。中部圏開発整備計画立案最初にかかわった人々も、首都圏近畿圏が地域の行き詰まり打開に主眼を置いているのに対して、中部圏は住民福祉の増進に眼目があるので、その観点から、太平洋ベルト地帯、...全文を見る | ||
○和田静夫君 たいへん重要な論議なんですね、いまの論議は。ところがあまり時間がないようですから、ただひとつもう一ぺん、これは三度目の確認になりますがね、大臣の所信表明に対し、私はいわゆる都道府県合併問題に触れて、自治体間協力方式という形の提案をいたしました。そうすると、大臣は、ま...全文を見る | ||
○和田静夫君 運輸当局、いま自治大臣が述べられた見解、そのまま確認をされますか。 | ||
○和田静夫君 能登半島の区域指定はどうなっておりますか。 | ||
○和田静夫君 保全区域の財政措置の扱いが、区域指定の際に計画を混乱させる要因になっていたとかねてから言われてまいりましたが、積極的観光開発という観点に立っての財政措置上の考え方は、過疎対策の面からも私は必要ではないかと、こう思うのでありますが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 中部圏において交通通信施設は、東京、名古屋、大阪を底辺とし、北陸の富山を頂点とするいわば三角形の太い骨格を組んで、さらに名古屋と富山を結ぶという形で計画をされていますが、そういう意味では、富山港こそ来たるべき日本海貿易の拠点として明確に意識されていると私は思います。...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がありませんから、後の機会に譲ります。 私は、最後にいたしますが、この首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を審議するにあたって、実は私は、この法律に基づく財政援助措置の実績が、それぞれの計画実現...全文を見る | ||
○和田静夫君 この論議を通じておわかりのように、大臣ね、一番の問題は、法律が約束しておった計画が具体的に立てられていなかったというところにあるんですよね。二つ目の問題は、この前の委員会で指摘をしたように、その担当をする人——役人の方々が八カ月や九カ月でぽんぽんかわってしまう。自治...全文を見る | ||
04月22日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第11号 議事録を見る | ○和田静夫君 まず、地方事務官制の問題について、二、三この機会にお尋ねをしておきたいと思います。 昨年の十月二十二日の本委員会において地方事務官制についての私の質問に対して、長野行政局長は、「社会保険出張所におりますところの地方事務官問題の処理はそういう医療保険の抜本的改革の...全文を見る |
○和田静夫君 大ワクのことはわかりましたが、いま述べましたように、長野行政局長が十月の二十二日の委員会で述べたように、いわゆる医療保険の抜本的改革の問題とのかね合いにおいて社会保険出張所におる地方事務官の問題について一定の結論を得たい、そういうことが好ましいのだ。地方自治法の附則...全文を見る | ||
○和田静夫君 もう何年もかかることではない、こう言われるわけですが、少なくともたとえば健保特例法に見られますように、二年で一定の仕事はなし遂げるということでもって二年延長されておる。ところが、今度またさらに二年になるというような形になってきますね。そうすると、やはり少なくとも二年...全文を見る | ||
○和田静夫君 当然二年以内に行なうべきであるというふうにお考えにはなっている、しかし具体的には四囲の事情がある、そうスピーディにこのことを一体許す条件にあるのかないのかということを考えてみると、なかなかたいへんな状態にありますね。そうすると、私はそのことが口実になって、いわゆる地...全文を見る | ||
○和田静夫君 繰り返しになりますが、地方事務官の廃止の方向というのは、これは何べんも確認をされているように、政府部内でも何べんも確認されておる。ところが、それにもかかわらず、いま社会保険の問題の論議を主にしておりますが、なぜ全体としてずるずると引き延ばされるだろうか、あらためて聞...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ覚え書きをつくられたのは四十二年十一月二十六日で、かなり時間をかけて煮詰められて、そうしてこの覚え書きができた。それを実行に移す段になるとさらに手間どる、こういうことになっているわけです。さらに時間をかけられると、こう言われるんですが、一体どれくらいの時間をおか...全文を見る | ||
○和田静夫君 ざっくばらんにいって、やはり所轄官庁のなわ張り争いというような形のものがたいへん濃厚だと、いま言われたように覚え書きまではいったけれども、これを一体具体化する段階ではたいへんな距離があるという答弁は、そういうふうに理解をしてよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 さっき政務次官も言われたのですが、いまも述べられたように、地方事務官の所掌していた事務をどういう方向で処理すべきかという形で所轄官庁のいろいろの主張がなされる、それが前提になっている、そういうふうにどうも感ぜられますね。たとえば、附則八条の中の「当分の間、」を取って...全文を見る | ||
○和田静夫君 行政局長、労働、それから運輸の関係というのは覚え書きまでいっていますからあれですが、厚生当局との話し合いというのは、具体的にはどういうところがいまネックになっておりますか。医療制度の抜本改革問題をおいてみてもまだあるでしょう。たとえば公社化案でいってみようとか、いろ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、そんなことはありませんと言われればそれまでかもしれませんが、たとえば厚生省の論議が勝ったという場合に、身分は、地方に移管されるのではなくて、すべて国家公務員になってしまうという、そういう可能性というものは存在をするのですか、そういう一面もありますか。 | ||
○和田静夫君 そうですからそういう場合のことがたいへん一つは危惧をされます。そうなりますと、先ほど私が述べましたように、長く論議をしてきて、しかもわれわれがこの正しいという、そういう考え方が結果的には否定をされてしまう。それも、医療制度のたとえば抜本改革という問題なんかは、いま局...全文を見る | ||
○和田静夫君 かなり局長の答弁は厚生当局に善意にあれされておるんですが、私は逆に窮鼠ネコをかむだろう状態において、どうも厚生当局というのは抜本改革という問題を出してきた、それに籍口をさせる、こういう状態というものを強く感ぜざるを得ません。したがって、繰り返しませんが、私が申し述べ...全文を見る | ||
○和田静夫君 後ほど、いままでの論議の経過というのを政務次官、行政局長からお聞き取り願いたいと思うんですがね。とにかくさっきも述べたんですが、昭和二十五年以降、各大臣は努力をするということを言い続けられてきているわけです、自治大臣はずっと。野田自治大臣もまたいま、努力をする、こう...全文を見る | ||
○和田静夫君 とにかく「「雇われマダム的」事勿れ主義」におちいっていると、こう言われるのですが、それじゃ、あれでしょうか。美濃部さんはおちいっていない、あるいは京都の蜷川知事もおちいっていない、こう理解していいわけですね。 | ||
○和田静夫君 無理な質問なんですよ。ところが書かれているんです。書かれているんですから、やはり確かめておかなければならない。そうすると、いま一応革新と言われる方は「事勿れ主義」じゃないという。そうすると、ここにたとえば大正十三年組の町村金五さん、北海道知事。あるいは最近なられた十...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣はそう思われます。しかしこれは大臣、あなたの管轄するところの自治省の公務員課の当時第一課長が書いているのですよ。たいへん失礼な話だと思うのです、言ってみれば。ここに石川県の副知事でいらっしゃった安田さんもこの席に見えます。あるいは長野県知事の林さんもこの席に見え...全文を見る | ||
○和田静夫君 昨年の予算委員会で、私が、「自治研究」などと違って、「地方公務員月報」は同人雑誌ではない。自治省の指導機関誌である。そういうものに自治省の重要ポストにおる人が一個人の主観的見解を載せることは問題ではないかという趣旨の質問をいたしました。それに対して野田自治大臣は、た...全文を見る | ||
○和田静夫君 特に森清氏の場合は、何度も同じ形の誤りをおかされている。こういうことになっておるわけでありまして、前の論議について私はここで重複をしようとは思いません。内部的な問題でありますから、深く人事問題に立ち入るということにもなかなかならないと思いますけれども、しかし、どうし...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところで、私は昨年の十月二十二日の本地方行政委員会において、当時の自治省公務員部公務員第一課長の森清氏が昭和四十三年九月十四日、長野県信州新町福祉センターにおいて「期待される公務員像」と題して長野県上水内郡、更級郡のうち西山部の五カ町村の理事者及び職員を対象に話した...全文を見る | ||
○和田静夫君 いつまでに調べられますか。 | ||
○和田静夫君 たいへんな時間がたっているわけですからあれですが、当時の私の調査では、話を聞いて驚いたのですが、森氏は新宿区戸塚に住んでおられます。そうすると、その対象は東京都全体の区役所でもあり、また住んでいる東京都新宿区役所でもあるわけです。私は昨年五月三十一日、東京都新宿区役...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はここに、そのときお話になった全部をテープにとって翻訳したのを持っています。したがって、そのことをよくお知りになって、十分に調査をしていただきたいと思います。大体私が前に質問してから、公務員部からは何の連絡も、実は今日までこのことについて連絡がなかったのです。した...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣、事実はもう明らかなんであります。明らかなんでありまして、しかも昨年の十月から今日まで調べると答弁をされながら結局は調査をされないで放置をされている。私のほうは、もうつまらぬ問題だから、調べるのは実は手数だからそっちで調べてくれ、こう言ったのであります。ところが...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃこの項については、なお調査をされた結果に基づいて論議をするとしますが、ともあれ、こういう場合においての一体出勤簿の取り扱いがどうなっているのかということも興味のあるところでありますので、森さんが長野県のここに出かけて行かれた前後の三日間の出勤状態の取り扱いは...全文を見る | ||
○和田静夫君 公務員部長がまず部下をかばわれるということはあたりまえのことでありまして、そうなりますと、大船渡の市長が多くの職員との交渉の席上で述べたことは全くうそである、こういうことになりますね、森さんが言わなかったということになりますと。そういうふうに理解をしてよろしいですか...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま公務員部長が言われるように、労働関係というのは、何といっても解釈法的なドグマにとらわれることなく、もっとやはり社会学的な目で見ていく、こういう形のことが必要なわけですから、そういう立場に立って、いわゆる任命権者である市長が判断をすることがよろしい、こういうことで...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうですからいわゆる市長が最終的に判断をする、それはもう当然のことである。いまのこの結論は別として、当然のことである。よろしいですか。 | ||
○和田静夫君 いまの解釈と判断の問題についてはそれでけっこうだと思うのですが、大臣、事実関係の問題について、公務員部長から、そのようなことがなかったのだという言い方をしていますが、実は私は、二月十九日の午後二時、岩手県庁を訪れまして、河野岩手県総務部長といろいろ話しをいたしました...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ森さんに関しては、いまのこともあるということを、先ほどの調査と、それから大胆が一定の考え方をお示しになる前に、十分に材料としては、まだしさいにあげればいくらでもあるのです、実は。これはわれわれの側ばかりにあるのじゃなくて、あるいは知事会の中でも、市町村会の中だっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣、たいへん不謹慎であったということで、取り消しはされておらぬわけですけれども、これは国会の怠慢であると、こう言われているのですよ。国会の怠慢であると言われて私たちは黙っているわけにいきません。問題はその定年制の論議にまでなってしまいましたけれども、そのことよりも...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣、これは了解してくれと言ったって了解できる筋合いのものじゃないんです。大臣としては一体国家公務員法に照らしてどう思われますか。 | ||
○和田静夫君 まあ、昨年の国会で倉石自治大臣も一言多かったということでもってやめられたわけですね。今度は西郷法務大臣も、御存じのとおり、三権分立という問題を基本的にわきまえないような裁判所に対する圧力をかけるというような発言をされて、あわてて取り消された。あれも法務大臣、取り消し...全文を見る | ||
○和田静夫君 長野さん、あなただってそうなんですよ。十七日の十七時のNHKラジオ、あるいは十九時のテレビであなたの談話が発表されました。これも一言多かったでは実は済まない内容だと、こう思うのです。それは、釧路のように一方的に打ち切るのは無謀である、こういう談話です。これは談話の原...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、釧路市議会での決議に対して、判決についての談話というものは出されなかった。NHKの記者に対しては出されなかったということですか。そういう談話というのは、いま私が言った内容をさされる談話は一切出されなかった、どちらですか。 | ||
○和田静夫君 自治大臣。いま局長は談話を出されなかったということでありますから、私どもさらに調査をしてみなければなりませんが、ともあれ、先ほどからずっと述べてきましたように、野田大臣が管轄をされる自治省の内部のそれぞれの主要なポストにおられる方々が、重複を避けますが、以上述べたよ...全文を見る | ||
05月06日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 議事録を見る | ○和田静夫君 関連。この四十四年度の予算の編成過程において、いわゆる地方交付税法をめぐりいま論議がありますように、大蔵省と自治省の意見の対立は、昭和四十四年の一月六日の大蔵大臣と自治大臣との覚え書きという形で統一されたのでありますが、一体これは統一なのか妥協なのかというところが私...全文を見る |
○和田静夫君 いまやっぱりはっきりしたと思うのですね。自治省と大蔵省の考え方、こんなに違いますよ。したがって、大臣に出てきてもらって覚え書きの結論について私に明確に答弁してもらう、こういうことでないとやっぱりこれ以上進みません。したがって、大臣来られるということでありますから、待...全文を見る | ||
05月07日 | 第61回国会 参議院 運輸委員会、地方行政委員会、大蔵委員会、産業公害及び交通対策特別委員会、物価等対策特別委員会連合審査会 第2号 議事録を見る | ○和田静夫君 まず、過疎問題へのアプローチとして国鉄財政再建計画上の赤字線廃止問題に触れたいと思います。 原田運輸大臣は、昨年十二月十七日の衆議院運輸委員会において、運輸大臣就任のあいさつとして、みずからが取り組んでいく問題として幾つかあげられました。その中で過疎地帯の問題と...全文を見る |
○和田静夫君 定義は明らかではないけれども、明らかでないその問題について取り組まれる、こう所信表明で述べられたということになりますが、地域住民の利益を守るという立場、過疎対策という観点を持つとき、赤字線問題を単に国鉄財政という、面からのみ見るべきではないということは、去る三月十八...全文を見る | ||
○和田静夫君 私も過疎とは一体何であろうかということをいろいろ考えてみましたが、はっきりいたしません。しかし、少なくとも過疎地帯というのは、これまでにいわれたような辺地あるいは僻地とは本質的に異なります。過疎は私は社会的生活が存在していた地域で発生するものであり、経済社会の発展に...全文を見る | ||
○和田静夫君 あなたはそう言われますけれどもね、私は衆議院の運輸委員会の議事録、全部持ってきています。昨年十二月十七日の衆議院運輸委員会においても、実は同様のことを言っておられるのであります。委員側の、国鉄諮問委員会の八十三線二千六百キロと国鉄財政再建推進会議の二千五百キロとそう...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はここに昭和三十九年度の「鉄道要覧」を持っております。その二二八ページから一四一ページにかけて「線別営業係数」が出ていますが、四十年度版以降それは「鉄道要覧」に載っておりません。国鉄総裁なぜですか。 | ||
○和田静夫君 去る三月十八日の地方行政委員会におきまして、私の質問に答えて、いま副総裁が答えられたと同じような趣旨でありますが、大久保一男運輸省鉄道監督局業務課長はこう述べられております。「収入につきましては、これは非常にこまかい原価計算の手法があるわけでございますけれども、まあ...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば観光地の場合ですけれども、シーズン中は列車が非常に込む、あんなに込んでいるのにほんとうに赤字だろうか。たとえば私の郷里であります能登線なんというのは、たいへんな費用とたいへんな年月をかけて四年前にでき上がったばかりなのに、これをなくしていくのだというようなこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 たいへん時間がかかり過ぎるからあれですが、いま言われたように、私は非常に疑問に思ったのは、たとえば道路側の工事費が三分の二、鉄道側が三分の一という建国協定を私きょうここに持っていますが、道路側、鉄道側、どちらが原因者であってもそうだというふうにいままで解釈されてきた...全文を見る | ||
○和田静夫君 ただ一言、言っておきたいのは、この建国協定の附則第一条は「この協定は、新たに道路と鉄道との交差に関する立法措置が行なわれるまでの間における暫定の協定とする」とありますよね、ありましょう。一体、私は立法措置をいつ行なうんだろうということをこの協定を見て思ったんです。三...全文を見る | ||
○和田静夫君 去る三月十八日の衆議院の運輸委員会で、菅野経済企画庁長官は、これは何べんも問題になりましたから読みませんが、「公共料金はこの際、全部ストップしたい、しかも、消費者物価の目標を五%とするという限りにおいては、どうしても鉄道料金もひとつ値上げをストップしたいという私たち...全文を見る | ||
○和田静夫君 菅野経済企画庁長官も、閣議では最後まで反対をされた、そうして、いま野田自治大臣もまた消費者保護という立場から、物価の問題とのかね合いで、これについては反対をされた。しかしながら通されて、こういう提案になった。衆議院は議会民主主義の形式というものを全く打ち破って強行採...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあたいへん信頼をする野田自治大臣ですから、みずからの政治節操に反してまで内閣にとどまることは私は必要ないと思うのだ。経済企画庁長官もいらっしゃったら、彼は経済学専門家の立場でもっと彼の政治的姿勢を正す、そのために佐藤内閣が解散をしなければならぬという事態になっても...全文を見る | ||
○和田静夫君 その出てきた根拠というのはどういうことになりますか。 | ||
○和田静夫君 簡単に〇・何%とかいう物価上昇率がはじき出されていますけれども、私は今日の物価問題にはたいへんむずかしい問題がたくさん含まれていると思います。いろいろ学者の議論を聞いてみましてもあるいは書かれたものを読んでみましても、私自身わからない点は非常に多い。勉強して確信が持...全文を見る | ||
○和田静夫君 さっきも出ましたが、国鉄は全額政府出資の法人ですが、現在の出資金は三兆円近い資産規模に対してわずかに八十九億円、四十年度の場合資産対出資金比率は〇・四%にしか当たっていません。他の交通関係の政府出資の事業、たとえば日本道路公団一〇%でしょう、首都高速道路公団六%でし...全文を見る | ||
○和田静夫君 その利用者負担という答弁が出るということは初めから予測できました。これはごまかしをやっちゃいけないですよ。利用者負担という意味は一体何ですか。四十三年三月、物価安定推進会議の提言を見ますと、「公益事業の投資資金を調達する手段として料金引き上げが必要だと主張する向きも...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がなくてこれ以上論議しているひまがありませんが、そのときどきのいわゆる官僚的手法で新しいことばを使ってごまかしていくという行き方でなくて、もっとまじめに論議を煮詰めるということが国会の場では必要だと思います。この場をのがれてどうこうなんという筋合いでものごとを考...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がありませんが、これはあとで、時間がないから、資料として国鉄当局に求めます。それは「鉄道要覧」の四十二年度の一三七ページ、「運賃及び運送原価」、これの年度は四十年度までになっている。ほかのところのものは全部四十一年、四十二年で出ているが、ここだけが四十年度で打ち...全文を見る | ||
○和田静夫君 質問はまだ残っておりますけれども、いまの御答弁にありましたように、検討をされましたならば、検討過程の資料でけっこうですから、ひとつ検討過程の資料を提示していただきたいと思います。私のほうでも勉強さしてもらいたい。それはよろしいですね。 | ||
05月08日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第13号 議事録を見る | ○和田静夫君 関連。年度間調整の問題もわかりますが、いま一昨日からきょうにかけての答弁の中で、地方交付税が地方公共団体の固有の財源であるというそのことの意味をもう一ぺん確認をされてもらいたいのです。地方交付税とは本質的には地方税、ただ国が地方団体にかわって間接課徴しているにすぎな...全文を見る |
○和田静夫君 私の質問に対して大蔵省の考え方をお聞きをしたいのですが、最近の政府のやり口の特徴というのは、各省ともバックに何々審議会とかあるいは何々調査会とかいうものを持って、それによって自己の見解を権威づけると言いますか、あたかも客観的なものであるかのような装いでそれを国民に押...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治大臣の考え方とかなりの懸隔があることが明確でありますので、私は大蔵省が大かたの見解ということで資料として掲げている識者の見解を読んでみました。それらは言ってみれば大部分地方交付税の機能論であります。しかし何といってもここは立法府であります。地方交付税の本質は地方...全文を見る | ||
○和田静夫君 相沢さんはやはり四月十一日の衆議院の地方行政委員会で、「調整措置をするというのは、どうも地方交付税制度のたてまえからいって不適当ではないかというふうに私どもも考えまして、そこで先ほど御答弁申し上げましたように、今後は地方交付税制度の一環としてそういう年度間の調整措置...全文を見る | ||
○和田静夫君 横手自治省交付税課長は雑誌「地方自治 職員研修」の四十三年十一月号、三一ページでこう述べております。「地方交付税は、国と地方との税源配分を補完するものであり、地方団体の独立財源としての性格を有している。その意味においても、地方交付税の年度間調整を国の段階で行なうべき...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、制度のたてまえというのは制度の魂でありますから、地方交付税制度の魂の具現者というのは私は自治省である、最近までそう信じておったのであります。しかるに、私は自治省というのは大蔵省との折衝の過程の中で、交付税の年度間調整の必要を認めることによってその魂を失いかけて...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと関連して。大臣、衆議院であなた四月十一日に「交付税に関する年度間調整というものは、固有の財源ということを大蔵当局は認めておりますから、したがって、当然一時的に自治省のほうで調整すべきものだ、それは私は裏づけできる、われわれもそうしたい、こう思っております。」...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしましたらね、これはしばらくこまかい問題に入っていって、後ほどもう一ぺん統一的な見解を求めさしていただく、そういうことにしましよう。 | ||
05月15日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第14号 議事録を見る | ○和田静夫君 「自治日報」の三月十四日号で、ある人が、「交付税の七不思議」と題して、その一つに、「先進団体、後進団体あるいは標準団体それぞれの要望を取り入れ、世界一巧緻をこらした補正テクニックによる需要額の結果は、人口面積による単純比例按分と大差ない」という珍現象をあげています。...全文を見る |
○和田静夫君 それでは具体的にひとつ警察費を取り上げて、単位費用の算定の面で幾つか質問をしてみたいと思います。 その前にひとつお聞きをしておきますが、私は地方交付税の調べを主として山本悟さんという人の書いた「精解地方交付税」という本と、石原信雄、矢野浩一郎、辻誠二共著の「地方...全文を見る | ||
○和田静夫君 測定単位としての警察職員数は警察法施行令に定める基準によりきめられるわけですが、なぜすでにはっきりしている四十四年度分を使わなかったのですか。 | ||
○和田静夫君 単位費用というのは、いわば基準財政需要額を算定していく上の基礎となる一つのモデルでありますから、補正の問題はもちろん、測定単位の数値からも独立をして、そのモデルが導き出される過程それだけを取り出して、その客観性を問うことは可能であると思います。そこで、警察費の単位費...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで「地方交付税制度解説 単位費用論」の、四十三年度分ですか、これは。三三ページと四〇四ページ。それぞれ特殊勤務手当、消防関係、警察関係、これとの対比でちょっと私続けてお聞きをいたしますが、その前に、長野士郎さんの「逐條地方自治法」六七七ページ「特殊勤務手当につい...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ機動隊のいわゆる危険手当ですが、その性格からいって当然特殊勤務手当として私は扱われるべきだと思いますが、それはいかがですか。 | ||
○和田静夫君 これは四十四年二月三日の衆議院の予算委員会の議事録でありますが、川島さんという政府委員は、「俗称を危険手当と申しておりますけれども、その内容はいわゆる報償費でございまして、特に危険な場所へ行きました場合あるいはけがをした等の場合に、賞与金として三百円を報償費から支出...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、こういうものが報償費という名目で、しかも報償金の規定の中にもいわゆるこの危険手当らしいものに該当する規定などは実は一つもないんですよ。自治体を通さず政府の予算措置で出されていくというのは、私は問題だと思うんですね。いま国費で措置をされておると。労働基準法には、...全文を見る | ||
○和田静夫君 いやいや、それは違反だと私は言っているんですよ。それじゃ、報償費とは、次官何です。 | ||
○和田静夫君 これは私は長野士郎さんの著書ですから権威があるんだと思うんです。これさっき読み上げましたけれども、この趣旨からいって、全く私は法律に違反していると思う。いまの説明では、担当でないと、こう言われたのですけれども、どうも釈然としないのですけれども、もう一ぺん次官、報償費...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、さっき質問しましたがね、いわゆる消防の関係は出動手当という形で組まれておりますね、百円かける延べ八百人、どうなります。 | ||
○和田静夫君 そこでやっぱり問題になるのは、消防の場合は、出動する、それは特殊勤務手当として出動費を見ている。警察の場合は、出動する、それは危険であるというような形でもって、報償費でもっていわゆる払う。本来的に私は、警察の場合もやはり交付税上の措置をとるべきではないかと思うのです...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、私も予算委員会の第四分科会で、この問題、時間がなくて十分触れられなくて、ちょっとすうっと通っただけなんですが、あのときに私はは資料を提示をして、危険度の度合いから言ったならば自治体の清掃職員が一番危険率が高い。その次は消防。警察はたしか三位か四位に位し...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、いまの答弁からいえば、出せるということですね。私の設定したその問題については、政策上。 | ||
○和田静夫君 この問題、やはり警察関係者も呼んで、もう一ぺん煮詰めなければなりませんが、財政局長、例があろうと思いますと、こう答弁をされましたから、その例を後ほど資料として提示をしていただきたいと思います。 次に、一般に単位費用の積算に用いる給与単価の客観性を問いたいと思いま...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は後ほど具体例を引いて、それがいかに実態値とかけ離れたものであるかを示しますけれども、給与費中調整手当が加味されていないのはなぜですか。 | ||
○和田静夫君 法定外福利費について、日経連の昭和四十三年度の調査によりますと、一人当たり月額四千八百八十三円です。地方公務員の場合の厚生費の内訳を示していただきたいと思います。また民間における法定外福利費の増高が著しいときに、公務員に対する処遇をどのように考えていらっしゃいますか...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっとあとのほうの御答弁が……。 | ||
○和田静夫君 地方公務員の一般職員のうち、清掃の運転手あるいは清掃作業員、学校給食調理員についてのみ、同一給与単価を用いずに別の単価で計算をされているのはどういうことですか。 | ||
○和田静夫君 その差が見られるそのことを不合理だとはお考えにならないわけですか。 | ||
○和田静夫君 自治省ではこれらの職種について、全国的な給与実態調査をしたことがありますか。あればその結果を聞かせてください。 | ||
○和田静夫君 たとえば清掃運転手、清掃作業員等について——いま、学校給食調理員については文部省のデータを使われた。それでは清掃運転手や清掃作業員というような形のもので、実態というものを十分勘案してと先ほど答弁された、それらについて、自治省が独自に全国的に調査をしてデータをお集めに...全文を見る | ||
○和田静夫君 私がお聞きをしているのは、調査をやられましたか、学校給食調理員については文部省が精密な調査データを持っていますから、それでやりますと、それじゃ清掃の運転手や清掃の作業員の実態というものは、実態を勘案をしてと言われているんですから、全国的に調査をされたことがありますか...全文を見る | ||
○和田静夫君 言ってみれば、たとえば清掃の問題でいきますと、これらの職種というのは、一つは国なり、それから職務の特殊性がある、あるいは歴史的な沿革がある、そういうようなことからきて、この給与統一単価というのを用いるのが適当ではなくして、実態値的なものでいくと、こういう形のことです...全文を見る | ||
○和田静夫君 文部省はお見えになっておりますか。——体育局給食課で毎年学校給食調理員の給与調査を行なわれて、その結果に基づいて交付税の単価とするように自治省に申し入れをされているのですが、それはそうですが。 | ||
○和田静夫君 昨年の調査では平均幾らになりましたか。 | ||
○和田静夫君 自治省は、このいわゆる文部省が調査をしたその調査そのものについてどのように認識されますか。 | ||
○和田静夫君 その額は幾らですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、文部省が、たとえば小学校で平均二万四千円という形の答弁がありました。中学校で二万一千円、これが二万五百十六円、かなりの差になるわけですが、それはどこに理由がありますか。 | ||
○和田静夫君 それから、私が申し上げているのは、十年未満が七割を占めているから、その十年未満をもって、そこからいわゆる平均単価を出してきて、そして結果的に一号アップということになってきたのだと、その十年未満が七割だから十年未満を選ばなければならないという理由は一体どこにありますか...全文を見る | ||
○和田静夫君 いわゆる給与単価は、態様補正によって十種地以上はかさ上げになる。その単価は、結局最低値である。私どもどうしても理解できないのは、文部省、同じ政府ですから、その調査による給与実態と交付税単価に大きな差がある。その差があるのは一体どういうわけなのか。 | ||
○和田静夫君 けさの局長答弁の資料、どうなりましたか。 | ||
○和田静夫君 それじゃあとで取り寄せて御質問いたします。 人事院に伺いますが、国の給食調理員ですね、これの高卒の初任給は幾らですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、四の四で二万二千六百四十円。いま国立の小学校等のいわゆる給食調理員、これが二万二千六百四十円、それからさっき文部省の調査で二万四千円、しかも、この二万四千円は昨年の九月ということですから、これは給与改定が行なわれていますから大体二万七千円、こういうことに...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば地方公務員の年齢別構成なら年齢別構成で考えてみて、一番多いのが三十歳から四十歳までという形のことが出ましたね。そうすると、特定の部分を取りあげて、そこでもってこの平均値を出していくという形ならば、たとえば年齢の構成でいえば三十歳から四十歳までの給与単価を出し...全文を見る | ||
○和田静夫君 人事院にお尋ねをいたしますが、国にも病院などがありますね。で、さっき国立学校の調理員のことをお聞きしたのですが、標準の同種の人ですね、初任給は、病院と学校は同額ですか。 | ||
○和田静夫君 現在、民間の大企業やあるいは三公社五現業では、中学卒の人の初任給が大体二万円を上回っています。給食調理員の給与単価が二万円そこそこ、二万五百十六円というのはどうしても私は常識はずれだ、こう言わざるを得ません。自治体で人間並みの賃金を払えば、その差額は持ち出しとなりま...全文を見る | ||
○和田静夫君 調理員の定数なんですが、小学校は一応文部省の指導基準どおり行なわれていますが、中学校については生徒六百七十五人について一人となっている。一人で六百七十五人分の給食ができると考えになっていますか。 | ||
○和田静夫君 そう言われますけれどもね、中学校の普及率は低いという形で言われるのだけれども、これは法律の趣旨からいえば、たとえば学校給食法の第五条で、「国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。」ということがありますから、普及率が低いという...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこでやっぱり問題になるのは、中学校の普及率を小学校並みのものにするといいますか、いわゆる普及率を向上させる、そういうためにも、最低必要人員というものを交付税上で配置をするというのが当然ではないか。これはもう当然のことだと思うのですけれども、給食調理員の配置が一校一...全文を見る | ||
○和田静夫君 しかし実際問題として普及率が低い、低いという前提の上に立って交付税基準を引き下げている、こういうことに現実なってるわけですからね。したがって逆の意味では、普及率を向上させるためには、最低必要人員というものをいわゆる交付税上でもって配置をしながら、法が示すところのもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 給食調理施設が当初各学校ごとにずっと設置をされてきましたが、最近文部省の指導によって共同調理場、いわゆる給食センターが各地で設置をされておる。中には一万食も一万五千食もつくっている調理場もある。給食センターにおける職員の配置基準をどう考えているのか。文部省は一定の基...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば常識的に考えて、一万食もつくれば全く弁当工場と同じですよ。そういう意味で、私は給食の内容というものもたいへん低下をしているのではないか、教育上から見ても好ましくない、かりに財政上の理由から給食センターを設置した場合も、給食規模を制限をすべきではないか、いかが...全文を見る | ||
○和田静夫君 昨年、労働科学研究所が東京都練馬区の給食センターの実態調査をやった結果、給食センターは、設置費、運営費及び料理の内容その他あらゆる面から見て、増設を阻止する必要がある。既設の給食センターはその食数を一カ所五千以下に減少し、将来は三千以下にすべきであると結論をしていま...全文を見る | ||
○和田静夫君 給食規模に基準を設ける、あるいは制限をする、そういうような形で検討を加えるというふうに答弁をとっておいてよろしいのですね。 同時に、私は給食センターの問題で、たとえば積雪地帯のことを十分に考えなければいかぬと思います。給食センターというような形のことにしていった...全文を見る | ||
○和田静夫君 まさに児童のための教育にはぜいたくなしというような形で主張をされながら、これは保守、革新を問わずそれぞれの首長さんたちが努力をされていく、そういう視点に立っているところでは、やはり一校別にいってみればたいへん驚くようなりっぱな給食施設というものが完成をしていっていま...全文を見る | ||
○和田静夫君 特に給食会の雇用、PTA雇用というのは、私は地方財政法第二十七条の四、同施行令第十六条の三の規定から見て明らかな違法雇用である、こう考えます。そういう意味ですみやかに市町村職員とすべきであると思いますが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 地方財政法の二十七条の四で、「当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。」、こうなっていますよね。 | ||
○和田静夫君 逆の解釈では、したがってそのPTA雇用であるとか、給食会雇用というようなものは違法であって、市町村の職員にすべきである、こうなりますか。 | ||
○和田静夫君 まあ隣の部屋で定員法やってますけれども、一万をこえるところのいわゆる定数外職員がいっぱいいる、これはほかに転嫁をしてはいけませんとおっしゃられると、住民からその賃金を別にとって払ってはいけませんということになるのと私は同様だと思うんです。本来的に市町村職員であるべき...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはそれでいいです。そこで問題は、現実におられる給食会雇用の人々やPTA雇用の給食関係の方々が、本来的には市町村の職員でなければならない、本来的には。市町村の職員でなくてよろしいということにどこでなりますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、まあ身分関係でいわば臨時的な不安定な状態に置かれておるところのこれらの人々について、個別指導を強化することによって解消すると、こういうことで理解をしておいてよろしいですね。 最近教師側の要求もあって、宿日直を廃止する学校が御存じのとおりふえております...全文を見る | ||
○和田静夫君 緊急失業対策法に基づく事業計画は労働大臣が樹立することになっていますが、特に三種事業の内容を見ますと、自治体の正規職員が処理すべき事柄まで事業の範囲が拡大をされています。労働省は三種事業の計画樹立にあたって、どの程度事業内容を把握し、どういう方針をとっていらっしゃる...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば、ここに広島市が発行しているパンフレットがあります。三種事業として次のような作業に従事しているという写真入りでずっと宣伝をされておりまして、いま言われた園芸あるいは図書館の司書の補助、そのほかに事務補助、これもここに写真入りで出ているわけですね。これらの作業...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、もし適当でないということになると、どの程度までになりますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、たとえばいま衆議院で定年制の法案が出ていますよね。これがずっと通っていくと、十二万人と言われる高齢者が職を離れる、ここで吸収すると、そうすると具体的には本来的な正規の事業をその人たちだけでやるということになって、労働省の立場とすれば定年制というのは困りま...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省の側は、もうとにかくやはり一定の年齢でもってたくさん老齢者が首切られることは困るということを間接的には言っていらっしゃるわけですから、そのことはよく聞いておいてもらって、衆議院の定年制というものはやはりいいかげん下げてもらいたいと、こういうように次官ひとつ配慮...全文を見る | ||
○和田静夫君 それはあれですか、事業の完了のつど事業主体からの報告は来ますよね。それは把握されていると、事業計画が樹立をされた際のことも全部把握をされている、そういうことですね。そうなると、事業計画が樹立をされて、出てきたものに対して、計画の変更だとか、そういうような指導を具体的...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、否認されたとか、あるいは変更されたとかいう事例、たいへんたくさんになりますか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、その否認をされたとかあるいは変更されたとかいうのを資料でいただけましょうか。その変更したようなやつは残っていましょうか。 | ||
○和田静夫君 どうしても私はその計画をされた段階で、ここの欄、この写真のところが一番気にかかるのですよ。この事務補助のところですね。いわゆる地方公共団体の事務補助員としてこの失対労務者が使われるということを一体どういうふうに考えるのかということ、住民の権利義務に関する重要書類の取...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、地公法の第三条三項の六号でしたか、「行政事務を担当する者」はいわゆる一般職の職員であると規定をしていますよね。事務補助員として雇用した失対労務者の身分というのは、法律上はどういう身分になりますか。 | ||
○和田静夫君 労働省が昭和三十六年の十二月一日に出されました職安局長の通達、労職発一一四九号、これによりますと、「失業対策事業費支弁の副監督員及び事務補助員については定数化すべきである」旨を通達しているんですよ。にもかかわらず、現在においても事務補助作業を失対事業として認定をした...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま労働省の側からも言われたのだが、特別職の地方公務員になるのですよ。したがって、財政局長はああいうふうな答弁をされましたが、あれは訂正してもらわないと困ると思います。この失対労務者を地方公共団体が事務補助員として雇うことの自治省の見解というものを求めたいのです。ど...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省の見解はいかがですか。 | ||
○和田静夫君 次官いかがですか。——この問題はあとに残します。 ちょっと文部省に返りますが、この学校用務員は交付税法上一校二名の配置基準になっておりますが、職務内容は学校ごとにばらばらであるし、全く用務員を配置していない学校もあるが、用務員の職務というのは一体何なんですか。 | ||
○和田静夫君 文部省お見えになったようですから、さっきも申したのですが、学校用務員は交付税上では一校二名の配置基準になっておりますが、職務内容は学校ごとにばらばらでありますし、学校用務員を配置していない学校も散見をされます。学校用務員の職務はどういうものでしょうか。 | ||
○和田静夫君 いわゆる学校の管理運営に伴うところの補助作業及び雑務というような形で、まとめて言えばそういうことになりますか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、学校の運営に伴う恒常的な作業というのは、正規職員をもって充てるのが当然であると思うのですが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、さっきのに戻るのですが、労働省の関係で、広島では失対事業として失対労務者に次のような作業をさせていることが、「広島市失業対策事業の概要」や、あるいは「「ひろしま」の失業対策事業」というこういう一連の説明書を見ますと明らかなんです。すなわち、校庭、運動場...全文を見る | ||
○和田静夫君 減員なんかが現実の問題として起こる。起こっているんですよね。その辺をやっぱり十分考え合わせていかないと、私は容易ならざることになる、そう思うのです。本来学校用務員が行なうべき作業を低賃金の失対労務者に代行させるという場合に、もう一つは賃金、労働条件に大きな格差を生じ...全文を見る | ||
○和田静夫君 やっぱり労働市場の推移等を考えていった場合に、とにかくきょう地方交付税を審議している過程で明らかになったことは、たとえば明治以来労働市場は売り手市場に初めて変わりつつある。中高年齢以上のいわゆる労働対策というものはたいへん重要な段階を——ある意味でわれわれと逆に日本...全文を見る | ||
○和田静夫君 「自治研究」の四十二年九月号で、横手さん、あなた自身が「一般的にみて地域的に普遍性に乏しく、時間的に連続性がみられない投資的経費に係る財政需要を、客観的な数値との結び付きにおいて測定することは、本来的に大きな困難があるのである。」と述べておられる。この投資的経費算定...全文を見る | ||
○和田静夫君 投資的経費にかかるその財政需要を客観的な数値との結びつきにおいて測定することが本来的に困難な問題であるならば、そこに一定の妥協が起こってくる——あってもやむを得ない、私もそう思うのです。しかし、その妥協というのは、地方交付税の地方交付税たるゆえであるところの一般財源...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、局長は、四月十七日の衆議院の地方行政委員会で、社会党の細谷委員の「動態的に把握するという具体的な内容はどういう方向ですか。」という質問に対して、「投資的経費は人口がふえるにつれてふえていく、将来ふえていくだろうということを見通してこれを見積もっておくというこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 やめていいと。そこで、くどいようですが、四月十八日の衆議院の地方行政委員会の議事録を見てみますと、社会党の河上委員がこう尋ねたのに対して、財政局長は、遠い将来は別として、当面の問題としては事業費補正という形で財源措置をするのだと、こう言っておられるわけですね。その遠...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、いいですか、この投資的経費の動態的な算定の強化ということは、単なる技術的な意味での算定方法の改善ではありません。細郷財政局長は、五月八日のこの地方行政委員会において、地方財政は国のレベルで年度間調整をしなければならないと感ずるほどに転機に立っているという...全文を見る | ||
○和田静夫君 事業費補正は、この交付税を各省の補助事業の財源の裏打ちに動員するものである。かつまた、地方自治体を国庫補助の獲得に御存じのとおり狂奔させる原因ともなっている。細郷さんもそのことはある程度認められ、四月十八日の衆議院地方行政委員会で次のように発言されています。「補助追...全文を見る | ||
○和田静夫君 つまり、基準財政需要額が算出されてしまった後に、それを前提にして政治的判断で幾らかつけ足してやる、そういう発想じゃありませんか。私はこの質問の冒頭に触れましたが、そもそも地方交付税は、基準財政需要額を、徹底して客観的に、徹底して合理的に算出していくことを通して地方公...全文を見る | ||
○和田静夫君 昭和四十三年度に都市圏補正を設けて、従来の種地区分による補正の不備を補完したわけですが、昭和四十四年度においては、従来の種地区分による態容補正にかえて、都市圏を基礎とする地域区分による態容補正を全面的に適用することとしたそうですけれども、その問題意識、級地区分のし方...全文を見る | ||
○和田静夫君 どれだったですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、この補正率ですね。大体その都市圏補正による適用費目の割り増し率いろいろありますが、たとえば消防費を例にあげて、この五級地で、甲地で一・〇八、この算定の基準は何ですか。 | ||
○和田静夫君 たとえば、いま私例をあげて、一・〇八ですか、抽象的じゃなくて、その一・〇八という数字が出ている。数字があるわけでしょう。まあいろいろ勉強してみましたけれども、この補正率になったら一向にわれわれにわからぬわけです。一・〇八がどこから出たもんやら、一・〇六がどこから出た...全文を見る | ||
○和田静夫君 数字が出ているのだから、数字をあげて答えを出してもらうのが一番いいのですね。いま言われるような形だと、どうもさじかげんをやる条件というものが出るようですね。集まってきます、どこどこはどうだ、どこどこはどうだ、おれのほうはさじかげんして一・〇八にする、一・〇六にすると...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはまあわかっておればこういう質問はしないのですよ。私がわからぬばかりでなくて、地方団体の担当だってわからないのですよ。わからないからこれは問題なんですよね。これは、明確にこういう数字が出ているのだから、もう実験済みだと言われたが、自治省がずっとやってこられて知っ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうですから、どうしても、私がさっきから指摘しているように、さじかげんがないと言われても、経験的には八%くらいのものを上積んだらよいのではなかろうか、将来は検討する必要があるのではなかろうかということになれば、もう現実の問題としては、すべてさじかげん的な要素があると...全文を見る | ||
○和田静夫君 全然答弁にならないですよ。算式があるでしょう。算式を出してもらわなければ、検討のし方がないわけですよ。 | ||
○和田静夫君 八万円とお考えになる根拠があるでしょう、それは……。 | ||
○和田静夫君 腰だめなら腰だめだと言ってくれれば、話は別なんですけれども。ただ一ついまのやつで、それじゃ財政分析、いつごろまでにできるのですか。 | ||
○和田静夫君 あなた正直だからね。あなたの論文読むとまさに正直だし、あれだと思うのですけれども、いまのお答え聞いていても正直だと思う。だからといって、現実にはちゃんと係数出して、あれが出ているのですからね。それをわれわれ立法府の者が、実験的には何もあれすることができないという状態...全文を見る | ||
○和田静夫君 横手さんの論文ですが、この論文の中で、この辺たいへん苦悩されたと思いますが、「一般に段階補正と普通態容補正(行政の質量差分)との間に相殺要素のあることはいなめない。」と明確に書かれております。そうすると、今度の場合は、補正係数の連乗または加算の方法で消防費を上げてお...全文を見る | ||
○和田静夫君 この消防費の補正係数の連乗または加算の方法を示す算式をちょっと言っていただけませんか。 | ||
○和田静夫君 人口急増補正。 | ||
○和田静夫君 たいへん恐縮ですが、法務省お待たせしておって注意がありました。ちょっとそこへ一ぺん特交の関係で飛びますが、特別交付税は普通交付税を補完して、基準財政需要額の算定方法によって捕捉されがたい臨時的な財政需要や、あるいは特殊事情、地域的特殊性に基づく特別財政需要、あるいは...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところで、広島県の庄原市で、職員組合の代表が運動をいろいろ指導したということで免職処分になりました。庄原市当局は、それに伴う訴訟費用を特交で見てもらっておるということを明らかにいたしました。そうした費用はこの省令の第三条第四号のうちのどの項目に該当するのですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、これは後ほど答弁をいただいて、もう少しこの部分についてちょっと詰めさせてもらいます。 どうもこのごろ、各地方公共団体で起こったこうした処分に伴う訴訟に国が直接乗り出してきている例が多いわけです。そのことに関連して法務省にお尋ねをしますが、国の利害に関...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは幾つぐらいですか。 | ||
○和田静夫君 四百九十件ですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、四百数十全部について一つ一つということにもならぬでしょうが、大体類似のものですか、内容的には。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、地方公務員の職員団体の行動に伴って起こった事件については何件ぐらいありますか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、職員の身分についての数十件と言われるのですが、その数十件はひとつ資料として出していただけませんか、後ほど。 そこで、いま北九州市が特に多いと言われたのですが、どういう点で国の利害と関係あると判断をされるわけですか。 | ||
○和田静夫君 この国の利害というのは、たいへん解釈いろいろあると思うのですが、国の中で起こることすべてが国の利害に関係することだといえばそれまででしょう。そういう理解ならば、わざわざ国の利害に関係ある訴訟についてなどと断わる必要がないと思うのです。地方公共団体その他政令で定める公...全文を見る | ||
○和田静夫君 それはこの次のときにお願いします。次官にお尋ねしますが、いまの関係なんですが、いま問題になっている事件それぞれについては、国の利害に関係のある訟訴についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第三項、これで自治大臣は法務大臣に意見を求められる。どのように意見を述べられ...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣お見えになったときにひとつ答弁ができるようにしていただきたい。 そこで、法務省のほう、自治体の場合に、特に職員の身分関係で起こった事件について和解が成立する場合のほうが非常に多いのですよ。ここで考えてもらわなければならないのは、その和解というのはやはり話し合...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、法務省はけっこうです。 そうしますと、さっきのところに戻りますが、投資的経費の動態的な算定ということで財政局長があげられた事業費補正、それから都市関係補正、人口急増補正は、交付税法の第何条に基づいて行なわれるのですか。 | ||
○和田静夫君 そうですね。そうすると、それらは態容補正という名で総称をされている。第十三条で、これこれこういう経費には態容補正が適用されるということがきめられている。第十三条では、補正の種類としては、段階補正、密度補正、態容補正、寒冷補正、種別補正の五種類が示されているだけで、現...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはまあこの間もちょっと問題になって、この問題だけはなるべく重複を避けて、なるべく竹田さんの質問と重複しないように質問してきたのですが、あえて確認しておきたいのですが、この地方交付税法案が通ってもいないのに、昭和四十四年二月十七日付で細郷財政局長が都道府県知事並び...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、さっき言った土地開発基金の問題について、五月六日衆議院の大蔵委員会、ここでは、大蔵大臣はよくわからぬ、こういう答えについになってきたんですよ、六百億。そして検討するとお答えになった。検討するどころか、検討するとお答えになったが、地方交付税法は衆議院を通過して...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、さきにるる述べました投資的経費の動態化という名で行なわれる単位費用算定の際の計画的事業費算入方式の全面的採用や、あるいは事業費補正の拡充とその恒久化、そして土地開発基金費に見られる特例補正などといったきわめていいかげんなやり方、ことばの使い方は悪いんですが、基...全文を見る | ||
○和田静夫君 まだこの地方財政の状況や白書の問題で実は質問が残っているのです。まあ予定の時間だそうですし、どうせ大臣にまとめて答弁をもらう機会が若干残されましたから、そこでまとめて質問いたしますが、ただ一つだけきょうあれしておきたいのは、この前財政局長に、私、この委員会だったか、...全文を見る | ||
06月05日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第15号 議事録を見る | ○和田静夫君 冒頭に、時間を非常に制約をされまして、これ一包み分おりたわけですが、これは次の機会にぜひ質問を、そういう意味では留保しておきます。 そこで、大臣に基本的に二、三だけ確認をしておきたいと思うんですが、十五日の委員会でのいろいろのやりとりの模様についてお聞き取り願っ...全文を見る |
○和田静夫君 そういう意味で整理をされておって端的にお答え願えれば幸いだと思うんですが、一つは地方交付税の算定の手法が非常に複雑だ、その全貌を国民一般にとってわかりにくいものにしているということは、私のみならず、常識人を自称なさる自治大臣もお認めになる、こう思うんです。しかるに、...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうしてもやはり、立法府で審議をする場合、客観性を持つという条件というものはたいへん大切だと思うんです。この間も、地方財務の中に書かれているいろいろの数字をあげて、交付税課長からいろいろ説明を受けましたが、どうしてもやはり最後のところへいきますと、腹でもって、長年の...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは別々に扱われましたか、一括して扱われましたか。 | ||
○和田静夫君 じゃ、法制局にお伺いをしますが、いまのような取り扱いは法律上全く遺漏はありませんか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、いま言われたような形、地方財政法の十三条第三項で特に問題になるのは、答弁にありましたように、「遅滞なく」ですが、そうすると何カ月以内に国会に意見を提出したら具体的には遅滞なく提出したことになるとお考えになっているわけですか。 | ||
○和田静夫君 もう一つだけお聞きしますが、「国会に提出」という意味ですね、それに添付をされた内閣の意見とともに、その意見書を調査案件にするということではありませんか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、大臣、いま法制局の見解がありました。若干私なんかが求めるよりももっとゆるい見解でありますけれども、ともあれ見解がありました。ともかく国会の権限の範囲内において処理していく性質のものであるということですね、「国会に提出」というのは。そうしますと、一つは、...全文を見る | ||
○和田静夫君 昨年の十一月一日の参議院決算委員会におきまして、超過負担の範囲をどこに押えるかという私の質問に答えて、細郷財政局長は、「超過負担とは何であるかということは、実に議論の多い問題でございまして、実際に学校を建てます場合に用地費も全部入れて地方団体は支出をする、それに対し...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど局長答弁にありました、三月十八日閣議決定をされた「地方財政法第二十条の二の規定による意見書についての内閣の意見について」、大臣ちょっとお尋ねしたいんでございますが、自治大臣は、この内閣の意見を、釧路とか十四市長の問題提起に十分こたえるものだとお考えになっていら...全文を見る | ||
○和田静夫君 たいへん大臣もこの問題に関する限り前向きの答弁で、あとに送ってもいいように思うのですが、ちょっと二、三具体的にお聞きする時間をいただきたいと思います。 いま抽象的な意見というのはわかるのですが、勝田市の例を少しあげてみたいと思います。いま大臣が言われた趣旨にのっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 数量差の問題ですね、「現在の算定方法では既設保有数量を重視するため、実態に即した算定がなされていない、単に教室のみを増設することでは学校としての用をなさず、その他廊下、昇降口等の必要不可欠な共用部分を増設することが余儀なくされている。」、そうして「実行面積626m2...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間が経過をしますから、大臣の答弁さっきいただきましたから、とにかく審議の爼上にのせさしてもらいますから、具体的には次回にもっと突っ込んでもよろしゅうございますが、ただ一つ大臣に確認しておきたいんですが、そういう言い方失礼になるかもしれませんが、「地方財政」の五月号...全文を見る | ||
○和田静夫君 ですから、いわゆる「いたずらな問題意識の強調だけでは、もはや事は済まされまい。」、そういうことですか。 | ||
○和田静夫君 その上に立って私も論議に参加をさせていただきたい、こういうことで確認をいただいておきたいと思うわけです。よろしいですか。 | ||
○和田静夫君 それじゃ次に進めますが、これも十五日の懸案の問題ですが、法務省から資料としてこの前「地方公共団体を当事者とする係属事件一覧表」をいただきましたが、その懲戒処分に属する事件一つ一つについてその概要を御説明願いたいわけです。またそれらを、法務大臣が国の利害を考慮して所部...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの説明で十分に残念ながらこの理解ができないのですが、どうしてそれがいわゆる法律の七条に該当することになるのですか。現業の労働者の労働条件をめぐる諸問題が、国の利害の問題とどういうかかわりがあると判断されるのですか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと理解できませんが、進んでみます。 自治大臣にお尋ねをしますが、これは懸案の問題で、自治大臣用意をされてきているようです。いまあげられた事件のそれぞれについて、実は国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限についての法律第七条第三項に基づいて、自治大...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、両方なんですが、さっきからどうもその説明じゃわからないのです。「地方公務員に係るものその他の当該地方公共団体のみならず他と共通する重要な問題に関する事件」と、こうあるわけです。そうすると、この第七条の手続的にも、実質的に考えてみても、まず一つは、一項に...全文を見る | ||
○和田静夫君 というふうな解釈に基づいて自治大臣に見解を求められたそのことに対して、自治大臣は単に異議ありませんじゃ困る問題です。もっと疎明されなければならないと思うのですが、いかがですか。大臣に求めているのですよ。この間質問して、きょう答弁してもらうからと言ってあるのですよ。自...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治団体と法務大臣との間で意見が一致したものについて、自治大臣としては別に干渉しない、それはそのままうのみにする、こういう御答弁ですか、いまの答弁。 | ||
○和田静夫君 善意に解釈すれば、地方自治団体の意向というものを自治大臣はそのまま何といいますか認めていこうという、そういう態度でもって、したがって特に意見は差しはさまない、そういうことのわけですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、これは法制的な解釈の問題との関係になるかと思うのですが、たとえばこれらの場合の被告は、北九州市長であり、鶴岡市長であり、日南市長であり、あるいは北九州の教育委員会であり、あるいは一方は公平委員会ですね。これはもう御存じのとおり、それぞれ独立の人格を持っ...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣にもう一ぺんだけ伺いますが、特に私、野田自治大臣だから伺いたいと思うのですけれども、いままでこうしてきたからこうなんだという答弁は野田自治大臣らしくないと思うのですよ。私は、いま大臣の経歴からずっといって、野田自治大臣なるがゆえに改革をすべき点があると思うのです...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの自治大臣の答弁を信用したいと思うのです。そういうことですから再検討される、この種の問題については。しかも、私の質問の趣旨に基づいて、そういう意味で前進的に解決を一つのあれとしながら努力をされる、こういうふうに承っておきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 | ||
○和田静夫君 この問題についてはこれで最後にしますけれども、実はこの前、大臣お見えにならなかったのですが、法務当局からは、自治団体の場合に事件の多くの問題に触れて和解をするのです。大臣も御存じのとおり、その和解をする方法を、本来、相手方が弁護士であった場合には支持することが非常に...全文を見る | ||
06月12日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第17号 議事録を見る | ○和田静夫君 過ぐる五月十八日の午後一時半ごろ、今度は石川県片山津温泉で大火がありました。時間的に前日の宿泊客が帰ったあとであり、当日の泊り客が到着していなかっただけに、死者こそ出ませんでしたが、だれもが一瞬あわや大惨事と思ったことでありましょう。私にはいま火事のかなりの部分につ...全文を見る |
○和田静夫君 若干古くなった面もあると言われる国の消防力の基準に照らしてさえこの低い消防力が、やはり大火の原因であると考えて見ますと、これもまた消防白書が指摘しているきわめて一般的な問題点であるということが私はできると思うのです。つまり消防白書は、この二ページから三ページにかけて...全文を見る | ||
○和田静夫君 朝日新聞の、先ほど読みましたように、「消防力の方は六、七階建のホテルが次々と建っているのに、ハシゴ車もシュノーケル車もない」という指摘がありました。 また、五月二十日の「北国新聞」によりますと、北国観光会社加賀支店長の原口さんという人が一月にこのような予言的な投...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと前に戻りますが、建設省がお見えになりましたので……。先ほど質問したのですが、建築基準法の法律改正はいつごろになりましょうか。そうして都市計画的な観点の導入という問題はどのように処理されるおつもりであるか。 | ||
○和田静夫君 建築審議会の答申に基づいて建設省から出されている、いまも説明がありましたように、建築基準法の改正案ですね、これは私は小規模の建築物に対する消防の同意権を不要とするなど、その面では私は後退している、そういうふうにも考えるんですが、全国消防長会も昨年の十二月二十五日付の...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど来現行法下の問題点を指摘したわけですが、片山津温泉の場合、言われるようにほんとうに現行法が完全に守られていたのかどうか実はお聞きをしたいのです。現行法が完全に守られていて、今度のような大火になったのでしたら、そしてまた消防当局は多くの新聞に現行法上あまり違法が...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの点、いまの長官の答弁をそのまま受け取っておくわけにはいかないんですが、調査をしてもらって、後ほど御返答賜わりたいと思う。北国新聞には、「モルタル建築は火に弱い。アッという間に燃えひろがり、しかも熱くて近寄れなかった。類焼を最小限にと火の手を取り囲み放水したが、...全文を見る | ||
○和田静夫君 きょう私の時計の数字では六月十二日なんです。で、起きたのは五月十八日なんですよ、約一月たって報告を受けていないからという答弁というのはどうも解せないんですが、その辺は一体中心はどこになるか知りませんが、消防庁、どういうことになるんですか。 | ||
○和田静夫君 私は現地に行ってきておりますからね、いわゆる北国新聞には、「鉄筋旅館のシャッターも猛火には弱かった。」とあります。これは当然建築基準法の二十六条、施行令第百十二条、百十三条、百十四条違反の事実の問題と実は関連するんですが、きょうはこれ以上はあれしませんが、後ほど調査...全文を見る | ||
○和田静夫君 こうした火事が起こるたびに査察の強化ということがいつも言われるわけでありますが、四月三日の本委員会で、新宿のトルコぶろの火事に関連して、「早急に予算措置をして、ある一定期間ある地域を指定をして、集中的に調べてみると言いますか、いわゆる四条の条項に基づく諸件を満たして...全文を見る | ||
○和田静夫君 それはいつごろからですか。 | ||
○和田静夫君 もうちょっとそれじゃ説明をしていただきたいんですが、どういう形でお進めになったのですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、その結果はいつ出ます、間もなくと言われますが。 | ||
○和田静夫君 その間もなくというのは……。集まってきますね、それから検討を加えられて、たとえばわれわれに提示ができる、資料としてたとえば要求をすればいただける時期というのはいつごろになりますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、いまの資料については七月一ぱいで、必要な問題について資料要求をすれば私たちに提示願えると、確認しておいてよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 五月三十日の朝日新聞の「海上事故を未然に防げ」「フェリーの車は燃料へらそう」というこういう投書を読んだのであります。で、私はこの投書を読んですぐ船舶安全法を調べてみました。その二十八条に、「危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関スル事項並二危険及気象ノ通報其ノ他船舶...全文を見る | ||
○和田静夫君 自動車渡船構造基準というのがございますね。この基準というのは、船舶安全法の二十八条に基づく命令として、明確に法律的効果を持つものですか。 | ||
○和田静夫君 おそらくこの投書お読みになったと思うのですが、たとえば一つは、カーフェリーの火災の危険について指摘をしながら、「カーフェリーに乗りこむ乗用車のほとんどが、ガソリンを満タンにしていることです。」とか、幾つかの提案がなされております。いまの自動車渡船構造基準なるものを読...全文を見る | ||
○和田静夫君 言われるところのカーフェリーとは、海上運送法第二条にいうところの「旅客定期航路事業」に該当するそうですけれども、それは一般旅客十三人以上乗せるものをいうとなっておりますね。この自動車渡船構造基準にも、「旅客船(一二人をこえる旅客定員を有する船舶)」と、こうなって、「...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば瀬戸内海ですね。瀬戸内海ではこの十二人以下のカーフェリーが野方図に横行しており、海上が非常に混雑しているそうでありますけれども、運輸省はカ-フェリー事業の実態を全体的につかんでいらっしゃいますか。 | ||
○和田静夫君 ことしの資料というのは、まとめ中と言われれば、いつごろまとまるのですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、これはひとつ連絡をとっていただいて、カーフェリー事業の全体を資料としていただきたいのですが、よろしいですか。 | ||
○和田静夫君 投書の後半の部分ですが、「第二の問題は、東京湾など閉塞された港湾に超大型タンカーを入れないということ」という提案があります。タンカーの入港に伴う港の安全については、港則法二十一条、二十二条、二十三条に基づいてはかられていると思うのですが、それでよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、二十二条のびょう地の指定を受ける場合というのはどういう場合ですか。 | ||
○和田静夫君 いわゆる第五条との関係ですね。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、タンカーの入港に伴う港の安全については、消防を含めて、港長のもとでいわば港湾自治的にはかられているというふうに理解してよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 よろしいですか。そうしますと、この投書で言うところの閉塞された港湾へ超大型タンカーを入れるか入れないかという問題も、各港ごとに自主的にきめるということになる。その際運輸省は何か基準を設けて指導をされないわけですか。 | ||
○和田静夫君 ないかと思われるというのは、私もないかと思われるのですけれども、何かいま言われたような趣旨に基づいてこの際基準を設けて指導をされているわけですか、現実は。 | ||
○和田静夫君 そうすると、将来は先ほど発言をされたような趣旨に基づいてお考えになるということですか。 | ||
○和田静夫君 この投書で言う「東京湾に三十万トンタンカーをつなげる新しいバースを作る計画」についてのそれでは事実はないわけですか。 | ||
○和田静夫君 そうですが。計画があるものと書いてありますが、ありませんか。 | ||
○和田静夫君 これは私も調べたのだけれども、あるのですよね。したがって、より具体的に知りたいと思って実は聞いたのだけれども、担当が違うのですか。後ほど一ぺん調べてくれませんか。 | ||
○和田静夫君 私はここに、「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書を」持っております。その第一項の「現地の実情に応じて、両者の協議により」締結される特別の定めは、たとえばタンカーが入港するような港にはすべてなければならぬと思うのですが、いまの説明を聞いていると、...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十一二年四月十日。 | ||
○和田静夫君 「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書」。 | ||
○和田静夫君 その特別の定めでは、たとえば先ほど問題にしました化学消防艇が必要であるとか、消防設備の面での必要性まで確認をすることができますか。 | ||
○和田静夫君 この定めで、たとえば消防設備の面での必要性まで確認できたとする。消防艇は別にしましても、この定めによって消防設備の面でその必要性が確認をされたならば、そのための予算措置というものはきっちりと行なうということでなければならぬと、こう思うのですが、これはどうなるのですか...全文を見る | ||
○和田静夫君 この問題の最後に、東名高速道路の救急対策について若干お聞きをいたしておきたいと思います。 昭和四十二年七月に消防法が改正をされ、救急業務を行なっていない市町村の区域に係る道路で交通事故の発生がひんぱんな区間について、当該交通事故により必要とされる救急業務を、都道...全文を見る | ||
○和田静夫君 いずれにしても、先ほど時間がないもんですから一緒に読み上げてしまいましたが、この消防法改正の際の参議院の本委員会における附帯決議、先ほど読み上げた最後の三つの項ですね、忠実に守られていたならばこのようなことに至らなかった。したがって、委員会の附帯決議というものは満場...全文を見る | ||
○和田静夫君 十日に総理府で開かれたはずでありますが、あの高速自動車国道の関係省庁検討会、東名高速道路消防連絡協議会のそれぞれの要望は、どのように処理をされましたか。 | ||
○和田静夫君 去る四月八日の衆議院地方行政委員会において、山本弥之助委員の質問に答えて、細郷財政局長は、「地方財政計画自体は、地方財源の総量をどう確保するか、またどういう施策に財源の配分をするかという意味での値打ちといいますか、そういう使命というものはやはり依然として大きなもので...全文を見る | ||
○和田静夫君 計画額と実績との開きということに触れて考えてみますと、地方債計画についても同様なことが言えるのではないだろうかと実は思うんです。地方債計画を策定する目的については、一応「毎年度の起債事業の所要額とその原資との調整をはかり、公共部門、民間部門を通ずる各種の資金需要の中...全文を見る | ||
○和田静夫君 この地方財政白書の三百十四ページの表を見てもう一つ疑問に思うことは、許可額が計画額を一千億余りオーバーしているのに、借り入れ先別に見ますと、政府資金債の計画額は四千五億円に対して同許可額は三千九百二億一千九百万円、百二億八千百万円という政府資金が使用されずに終わって...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十三年度はどうですか。 | ||
○和田静夫君 地方債課長の山本さんが四月十八日の「自治通信」に、四十五億円程度余ったというふうに書かれておりますが、この数字は信用してもよろしいでしょうか。 | ||
○和田静夫君 一口に言えば、大蔵省が押えてどうにもならぬ。それが原因の一つである、こういうふうに理解していいですか、その前段の御答弁を。 | ||
○和田静夫君 ちょっと失礼ですが、いわゆる資金債、前段でいろいろ折衝するがという、その……。 | ||
○和田静夫君 以上の質疑を通じて、今日の地方債計画なり、地方債許可制度なりは、私はやはり非常に大きな問題をかかえていると実は思うのであります。いまも述べられたように、自治省と大蔵省との間の考え方の違いもあるようであります。そしてこの問題を整理していくためには、細郷財政局長の、いわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 つまり、私の理解に間違いがなければ、こういうことになろうと思うのですが、今日、起債許可予定額の決定は、一件審査またはワク配分のいずれかの方法で行なわれております。そうして少なくともワク配分されている地方債は、財源そのものではなくて、一般財源の分割付与に対する一時の立...全文を見る | ||
○和田静夫君 いずれにしても地方債がワク配分される場合、充当率というものが機能して、地方負担分について一〇〇%地方債が充当されずに何%か値切られるのは、地方債がまた財源そのものに返えってしまったことだ、そういう意味で、論理が一貫しないというふうに思うんですが、それはいかがですか。 | ||
06月24日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第19号 議事録を見る | ○和田静夫君 実は磯村先生の「月刊ぺン」の七月号の「横暴な『都市の論理』に反論する」というのを読ましていただいたわけですけれども、この中で、いま述べられたと同様のことが指摘されておると思うんですが、先生は、「市民の生活が成り立つ都市自治体、われわれに生活らしい生活を与える自治体、...全文を見る |
○和田静夫君 ちょっと関連。 やっぱり一番気にかかるのは、局長が公務員法上直接関係のある問題ではないけれどもというようなことで表現をされましたが、私はもう明確にその表現のしかたは誤りだと思います。いまやはり最初に考えなければならないのは地公法第三十条だと思うのです。服務の根本...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、どうせ千葉委員のいまいろいろ資料要求がありましたから、私はそれと一緒に、三十一条が義務づけているところの服務宣誓が一体どうなっているかということをひとつやはりお調べになって明らかにしていただきたいと思います。 それからもう一つは、やはり二十二条でいうとこ...全文を見る | ||
06月25日 | 第61回国会 参議院 決算委員会 第11号 議事録を見る | ○和田静夫君 私は、昭和四十二年度の地方公営企業の決算について、水道事業、交通事業、病院事業に分けて、いろいろお聞きしてみようと思います。 その前に、地方公営企業というものを全般的に考える上で前提になると思われる一つのことについてお聞きをしておきたいと思います。 近来、地...全文を見る |
○和田静夫君 この中で公営企業課長等も述べているのでありますが、いま覆われたように、この歴史的な経緯を一つ踏まえながら、通常常識的に、たとえば独立採算が可能であるというようなこと、あるいは独立採算の可能性があるというようなこと、そういうものがこの基準に一つはなっておりませんか。 | ||
○和田静夫君 先ほど読みました、柳瀬教授が触れておりますように、教育も独立採算が可能だという論理というものは、私はやはり一面では成り立つと思うのです。その辺がやはりはずされているのには何か理由がありますか。 | ||
○和田静夫君 たとえばずっとこの討論を読んでみますと、教育事業が初めから企業活動になじまないのであって、損をしないように学校を経営するのでは教育の目的というものは達せられないというような考え方というものは、随所に、自治省関係をはじめとして討論に参加されている考え方の中にあるわけで...全文を見る | ||
○和田静夫君 私がここで言いたかったことは、今日私たちが目の前に見ています地方公営企業の赤字の問題を考える、その解決方法をわれわれも一緒に見出していこうとする場合に、その理論的な整理がたいへん私は必要になってきていると実は思うからであります。つまり地方公営企業を考える場合に、よく...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、雑誌「地方財政」の昨年十二月号で、あなたと佐々木参事官、福島公営企業第二課長が幾つかの県や市の代表とともにやられておる「水道事業の現状と問題点」と題する座談会を読んでみたのです。そしていまの建設投資が額としては伸びているが、対前年度増加率が鈍化している状況を私...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十二年度の決算にあらわれた経営状況の総合的な判断に入ってみたいと思うのですが、五ページの第五表、「水道事業の経営状況」ですね、そこから逆に考えてみますが、昭和四十一年度の純利益は前年度より二十一億二千四百万円ふえて九十一億七千七百万円になっているが、純損失額のほう...全文を見る | ||
○和田静夫君 同じ表の赤字事業数の割合をこう見てみますと、単年度欠損金のある事業数においても累積欠損金のある事業数においても、不良債務のある事業数においても低下していますが、比率ではなくて事業数では一体どうなんですか。 | ||
○和田静夫君 比率では低下をしているけれども事業数では結局増加をしている、こういうことになっていますね。その次のページの「第七表規模別経営状況」の表によって経営状況を規模別に見させてもらうと、七大都市における総収益対総費用比率が九三・七%と一番低い、経営状態の悪いことを示唆してい...全文を見る | ||
○和田静夫君 悪くなっているんですよね。で、七大都市以外は大体一〇〇%をこえていますが、これらの最近における状況はよいほうに向かっているのですか、あるいは悪いほうに向かっているのですか。 | ||
○和田静夫君 まあ私の調べたところは横ばい、若干良好を保っているんです。ではその理由はどこにありますか。 | ||
○和田静夫君 さっきの五表に戻ってみますけれども、累積欠損金は若干減ったけれども、その原因は固定資産売却益等によるものであるが、なお百九十五億七千四百万円と高額を保っている。不良債務額は三十七億七千三百万円もふえて、二百九十億二千三百万円となっている。また、いまの質疑応答の中で明...全文を見る | ||
○和田静夫君 何条ですか。 | ||
○和田静夫君 そう答弁をされるわけですよ。しかしこの次の、水道法の十五条を私見てみたのですが、十五条の第一項には次のように、これは読むまでもありませんがなっています。「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需用者から給水契約の申込を受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっともう一ぺん言ってください。 | ||
○和田静夫君 配管がなくて水をあなたどうしてやるのですか。バケツで運んでいくのですか。 | ||
○和田静夫君 大臣、大臣も私も水道はしろうとですが、言っちゃ悪いけれども、いまの議論のやり取りを聞いておって、全く直感的にどう思われます。 | ||
○和田静夫君 大臣の答弁はたいへんうまいから、いつも何かその気にさせられてしまうのですがね。今度の場合ちょっと法律の解釈でそうはいかぬような気がするのですよ。いま課長そう答弁されましたが、私ここに持っているのは後にいらっしゃる林敏夫さんの「自治研究」の論文です。「分担金の法的根拠...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと議論進めていきますが、私はきわめてすなおにこう考えるのです。このいわゆる給水権利金というのは、さっき言った朝日新聞の記事にもありましたが、水道事業の赤字に悩む自治体が、料金値上げが思うようにいかないので窮余の策として考え出したものだ、こういうことになっている...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、水道事業への投下資本のうちに、どの範囲までを料金に含めるかという問題、水道法の十四条の「供給規程」によることになっていますね、このいわゆる給水権利金は、水道法の第十四条第一項に規定される「供給規程」の中の「供給条件」の中で処理をされていく、これでいいわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 確かに、たとえば電気事業法の場合は第十九条の第二項第三号、ガス事業法の場合は第十七条の第二項第三号には料金以外の利用者負担を認める条項があるのですよ。そうすると、水道法のどこにそういうような条項がありますか。 | ||
○和田静夫君 大部分は読めるということですけれども、問題は、私いろいろ繰って見てわからないのですよ、率直な話。わからないから聞いているのですけれども、端的にいえば、いま答弁にあたっように、いわゆる法規定が不整備である、そうじゃありませんか。電気事業法、ガス事業法と比べてみると、ま...全文を見る | ||
○和田静夫君 やっぱりわかりやすいようにしてもらう必要があると、私もずっとたくさん調べて見て思うのです。 もう一つは、百歩譲って、そのことをいまこの現行法の中で認めたとしても——これは仮定ですよ——少なくとも給水条例ではそのことを書く必要が私はあるのじゃないか、書かれていなき...全文を見る | ||
○和田静夫君 この問題は、きょうこの問題で質問するということを言ってあるわけですからあれですが、いま言われるように、分担金のお話が出ましたよね、そうすると、先ほどに戻るんですが、自治法二百二十四条ではないのだと言われる論理がありますか。 | ||
○和田静夫君 その場合、二百二十四条に該当するということですね。 | ||
○和田静夫君 あなたは論文の中でそう書かれているのだから、あなたの答弁はそうでしょうが、いまのことを局長確認しておいていいですか。 | ||
○和田静夫君 私は、なぜこのような問題が起こるのかを実は考えてみたのです。まあその前にあの新聞記事を読んで、たいへん奇異に感じたのであります。結局のところ、冒頭に述べましたように、地方公営企業における独立採算制というものが理論的に整備をされ、その上に立って企業会計と一般会計の負担...全文を見る | ||
○和田静夫君 もちろん、もう少しこの給水権利金なるものの実態を調べてみなきゃわかりませんし、私も調べ続けるつもりですけれども、このようなあいまいなものが続発する状況というものを、単に自治省が法的根拠があると言って助長ないし放置をするということは、私はやっぱり大臣、さっきからのやり...全文を見る | ||
○和田静夫君 次に、交通事業の決算に触れて若干質問をいたします。 「地方公営企業年鑑」の十五集のいわゆる交通、電気、ガスの五十二ページの表で、実はこの公営交通事業特に大都市交通事業の経営悪化いうものが問題とされてからたいへん久しいのでありますけれども、その収支状況の基調は依然...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、昭和四十四年二月二十八日付で都知事に対してなされた東京問題に関する専門委員の第三次助言の中の「交通体系にかんしては、なしくずしの順応調整や手直しが必ずしも好ましい結果を生むとはかぎらないという点にある。とりあえずの弥縫策が一応の改善をもたらすかにみえても、その...全文を見る | ||
○和田静夫君 五十八ページの第二十七図によりますと、料金収入に対する職員の給与費の割合は、四十一年度八七・二%から八四・九%に下がっていますが、この八四・九%という数字は、四十二年八月に勧告された給与改定未実施分を実施したとすると幾らになりますか。 | ||
○和田静夫君 あとからちょっと教えてください。二十七図と二十八図によって、確かに料金収入に対する職員給与費の割合は非常に高いことがわかります。しかし、このことが、同時に公営交通労働者の賃金が高過ぎるということにはならないことも、きわめて当然のことです。賃金は、いうまでもなく労働市...全文を見る | ||
○和田静夫君 他との比較をどうするか、いろいろファクターがある。私もそう思うんです。したがって、その単純比較という形のことは、特に今後は避けられなければならない。いろいろの自治省の関係者が言っていらっしゃることを読んでみますと、運輸省の関係の鉄軌道がどうとか、あるいは民間がどうと...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣は、うなずかれたんだけれども、局長の答弁になったらかなり違ってきて困っているんですけれども、この覚え書きについて口頭で説明することの第一は、昭和四十三年度の給与改定に当たって賃金体系の変更は条件にしないこと。なお、当面する労使間の問題については、その処理が困難と...全文を見る | ||
○和田静夫君 この論議はやめておこうと思ったんですが、局長が若干答弁で述べられたんで、少し問題にしたいと思うのですが、昭和三十八年に大阪の交通局で給与上の試算を検討されておりました。一時間当たり給与は民営の百六十三円四十銭に対して、市営バスでは百六十二円五十五銭と、若干低くなると...全文を見る | ||
○和田静夫君 覚え書きにちょっと戻らしてもらいますがね、大臣。自治省関係者の問題をいろいろ問題にして恐縮なんですが、発言や論文を何べんも私は決算委員会や地方行政委員会でやってきているのですが、いま小田さんお見えですがね、私は人間関係に弱いものだから、一ぺん人を覚えるとなかなか言い...全文を見る | ||
○和田静夫君 もうあまり深く言いませんがね。もう一つは、自治体の管理者に対するいろいろ余分なことを言っているのですよ。たとえば労働者との関係の間でいろいろと紛争が起きると、それに対する行政処分が非常におそい。こういうようなこと。たとえばこれは、交通の関係で言われているのですが、い...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後に、病院事業の決算に触れて若干お尋ねをいたします。 病院事業の経営状況が全体としてさらに悪化したということは、この十ページの第六表によって明らかであります。十一ページの第七表によって病院の規模別経営状況を見ますと、そこにも書いてありますように、大規模病院は比...全文を見る | ||
○和田静夫君 病院事業の経営収支の赤の原因として、自治省は、まあ、これの十一ページから十二ページにかけて、「ア 四十二年十二月一日から社会保険診療報酬の改訂が行なわれたが、同じく十月一日から薬価基準の引下げが行なわれており、四十二年度の収益に対してはほとんどプラスとならなかったこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 十四ページの第10表、一般会計からの繰り入れの状況ですが、この表についているコメントは、この表を見ればだれでもわかる事実をただ述べただけなんですね。この表にあらわれている状況を、自治省はどういうふうに判断をされているかというところが、実は書かれていないと、さっぱりわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど負担区分等の問題について触れられましたから、さらに深くは追及をいたしませんが、この自治体病院経営研究会報告書で病院会計と一般会計との経費の負担区分、六ページから七ページにかけての、この一項は、私の言いたかったようなことを言ってくれております。あえて読み上げませ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのようなことが起こらないように自治省はどのような指導をされましたか。 | ||
○和田静夫君 いま看護婦だけの答弁でありましたけれども、第八条の五の三は看護婦だけじゃなくて、その他あるわけですから、それら総額で幾らになっているんです。 〔委員長退席、理事岡三郎君着席〕 | ||
○和田静夫君 それはあれですか、第一項第三号に関するものですか。 | ||
○和田静夫君 私はここに、昭和四十一年に自治省財政局公営企業第二課の出した「自治体病院における経営分析の見方」という資料を持っております。何か経営分析の手引きみいたな書き方になっていますけれども、内容を見ますと、自治省の病院財政運営の指導書という性格をとっているのですね。その中で...全文を見る | ||
○和田静夫君 厚生省が各病院に対して具体的に行なっている指導と、この「自治体病院における経営分析の見方」を通じて自治省が行なっている指導と一ここにはちゃんと専門家がいるんですが、私はしろうとですからあれですが、たいへん食い違っていると思うんですが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 一つだけ具体例を出しますと、昭和四十三年一月に厚生省の病院管理研究所が富山県立中央病院の経営分析を行なっておりますね。経営管理調査報告書を出している。これとこの自治省の出している資料とはずいぶん指導方針が違うようです。具体的に言えば——その前に、たいへん不愉快な話な...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、後者のことはあらためて——前段の私の質問に答えてください。 | ||
○和田静夫君 たとえば自治省の先ほど言った資料ですね、七六四一ページ費用分析という項目の中に、職員数という項があって、そして職員数は適正か。職員数が多いか少ないかは「一00床当り職員数、等価規模当り職員数でみる。昭和四0年度の全国平均は次のとおりである」、こういうことにして、それ...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣、自治体病院経営研究会の報告書はさっきも読みましたように、新しい問題を提供しております。自治省は厚生省とも十分間整をして、いま言われたように、病院の本来的な問題についてはこたえていきたいと、こう言われているのですね。私は、そうなってくると、自治体病院に対する従来...全文を見る | ||
07月01日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第21号 議事録を見る | ○和田静夫君 私は、いままでの委員の皆さんとの重複をなるべく避けながら、一つは地方自治の区域の問題、一つは広域行政と府県合併の問題、そして、さらに法案上の逐条若干の疑義についてお尋ねをしていきたいと思います。 まず、この都道府県合併特例法案を強力にプロモートした代表的人物とい...全文を見る |
○和田静夫君 具体的に、人口おおむね二百万云云という結論が出てきた理由については、この資料の三ページから五ページに掲載をしていただいておりますので、地方自治体の区域が適正かどうか、合理的かどうかというメルクマールをどこに置いたらいいのかという私の基本的問題意識に立って、これを実は...全文を見る | ||
○和田静夫君 かのリップマンも言っておりますように、地方自治の区域の性格は、そこで行使される個々の行政機能に応じて異なるものであります。しかるに、今日の府県の主たる行政機能は一体何であるか、それは地方自治法二条三項及び五項で明文例示をされていますが、財政構造から見ますと、警察、教...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣、この法律案出されたわけですからね、いま申し上げた警察行政なり教育行政が一体今後においてどうなっていくのかということは、この法律案との関係では非常に重要な部分だと私は思うのですよ。したがって、閣議は一定の討論をされて、たとえば文部大臣の意見もあれば国家公安委員長...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっといまのあれで、それじゃたとえば首都圏なら首都圏の構想ですね。あるいは東京都、千葉県、埼玉県というような形でのこれぐらいの広大ないわゆる合併というものは実現をしないだろう、そういうことですか。 | ||
○和田静夫君 くどいようですが、ちょっと心配なんですよね。野田自治大臣の常識はわかりました。私の常識よりもちょっともう少し大きい常識のようです。ところが、この法律案が通りますとね、関東にしろ関西にしろ中部圏にしろ、そこの経済界の方々の、彼らの常識は、私がさっき設問したような形の常...全文を見る | ||
○和田静夫君 この法律案は、いわゆる十年間の時限立法ですよね。この十年間の時限立法というのは、世の中で言われるいわゆる七〇年代の時限立法です。七〇年代にわが国で起こるところのいろいろのことを、創造的に発展的に考えてみますと、たとえば東京や千葉や埼玉というような合併が可能になったと...全文を見る | ||
○和田静夫君 行政局長、いま言われたように、事務段階レベルでの十分な検討がなされたということなんですが、そうすると、なされた概要というのはお持ちになっているのですね、それは大体資料として提出していただけますか。 | ||
○和田静夫君 それはやはり、抽象的な答弁ではちょっと私、理解はできません。できないほうがあたりまえじゃないかと思います。そこで、大臣が述べられたように、十分な検討を加えていただくことをまず求めておきたいと思います。 次に進みますが、かのホワイト教授が、「行政学徒の研究を期待し...全文を見る | ||
○和田静夫君 さきに延べた長野行政局長のことばの次に、次のように続いているんですよ。いま言われたことを頭に置きながら、「このように地方自治制度を国家が確立し、その保障につとめようとすることは、歴史的社会的事情に基因することもさることながら、何よりも国家の統治組織として国家的にも有...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は先に述べましたように、地方自治の区域の問題というのは、それがまさに地方自治の区域の問題として成り立つ限り、地方自治の本質からして純粋に理論的に適正な規模だとか合理的な規模だとかいうものを設定し得るものではないと実は思うのでございます。それをあえてやろうとしてきた...全文を見る | ||
○和田静夫君 さっき、「行政事務再配分の問題は、地方財政の確立と不可分のうらはらの関係にあり、かつこの問題を背景とする委任事務、特に機関委任事務の役割は単にプロイセンドイツ型のシステムであるばかりでなく、戦前の普選下の政党政治を遂に太平洋戦争への突入に誘導していった内政の基本線で...全文を見る | ||
○和田静夫君 この問題、まあ後ほどもう少し突っ込みますが、大臣時間があるようですから、大臣に午前中最後に質問しておきますが、自治大臣は、先日原田委員の質問に答えて、この自主的合併制度の突破口に、懸案の行政事務配分の問題も解決したいという趣旨のことを言われたのですよ。いま長野行政局...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方事務官制の先ほど答弁がなかったのですが、厚生省関係の進行状態というのは一体どういうことになりますか。 〔委員長退席、理事熊谷太三郎君着席〕 | ||
○和田静夫君 厚生省官房長見えていると思うんですが、厚生省の考え方を承っておきたいんですけれども。 | ||
○和田静夫君 いつごろまでに出るんですか。 | ||
○和田静夫君 御存じのとおり、特例法の延長の期限は二年で、この前のときだってその二年がめどであったわけですね。そうすると、この二年間のうちにはできなかった、内閣総理大臣が本会議で異例なわびを入れる、こういう形になっているわけですね。したがって、二年がめどというその二年間の信憑性と...全文を見る | ||
○和田静夫君 やっぱり二年間もただし書きまでつけておかれてきて、それである意味では見通しのない状態の答弁でこれは推移するということでは私はならないと思うのです。したがって、二年間が医療制度を考えるにあたっての一つの基準だとすれば、その中で地方事務官の問題については一体それらが結論...全文を見る | ||
○和田静夫君 この趣旨に基づいて、本来それでは地方公務員であるということはお認めになりますか。 | ||
○和田静夫君 地方自治法附則第八条の法文の解釈というのは、いわゆる地方事務官というのは本来地方公務員であるというそのものについては、あなたはお認めになりますか。 | ||
○和田静夫君 これは長い国会の論議を通じて、まあ本来的には地方公務員であるということは認められてきたわけです。これは読んで見たところで、「当分の間、なお、これを官吏とする。」というふうにしてあるんであって、主たる者は都道府県の職員ですから、したがって本来的にはこれは都道府県の職員...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま後段強調されて答弁されたその職は府県のというくだりですね、厚生省の側はそのままお認めになりますか。 | ||
○和田静夫君 そういう特殊な職を都道府県のものにしておくこと自身が問題であるという厚生省のお考えだとすれば、そうすると、厚生省はそういうお考えをお持ちになっておる限りにおいては、医療制度の抜本的な改革がなくても、本来的にはそのことはおかしいのだという考え方の上に立って検討が進めら...全文を見る | ||
○和田静夫君 事柄の、職務の性格からいっても都道府県に移すことが問題があるのではないかという前提がある、その前提に基づいていろいろなことが考えられていく、こういうことになっていきますと、医療制度の改革なんという抜本的なものを待たなくったって、厚生省の側は現時点においてすでにこの地...全文を見る | ||
○和田静夫君 各省の責任者の集まりでもって、地方事務官制度はなくするといういわゆる結論を出された。その地方事務官制度のいわゆる身分は、附則第八条によってきまっておる。その地方事務官制度をなくするということになったならば、この第八条に基づいて都道府県職員に一たんは返る、こうなるので...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方事務官制度が廃止をされたその時点では、これに基づいて都道府県職員になるのでしょう。その後その都道府県職員をどうするかということは別の問題でして。 | ||
○和田静夫君 それだから、何かの手だてをすれば違ったことになるのだけれども、手だてをしない限りはその時点においては都道府県職員である、そういう答弁になりますね。本来的にこの法律からいえば都道府県職員である、こう理解してよろしいですね。 | ||
○和田静夫君 そういうことになるわけでありますから、そういう趣旨に基づいて、大臣、自治省の側がやはり強く主張をされるべきだと思うのです。それも二十年以上たっているのですからね。こういう状態というものは、やっぱり放置できることではありません。 で、大臣は約束されていますから、任...全文を見る | ||
○和田静夫君 全国知事会編の「府県政白書」は、「事務配分の現状を見ると、府県がその地位を活用するために必要な権限が与えられているわけではなく、国にかなりの権限が留保されているために、府県行政の総合性が損われる場合が少なくない。一方、府県の範囲で完結する行政について国に権限が留保さ...全文を見る | ||
○和田静夫君 労働大臣官房長が急がれるようですから、労働省、ちょっと飛びますが、「府県政白書」で実はこう言っているのです。「職業安定行政は、地域住民の生活、地域の産業と密接なつながりをもつものであり、実質的には、学校教育行政や中小企業行政との関連において実施されているのであるから...全文を見る | ||
○和田静夫君 この「府県政白書」の労働省の指摘に対しての労働省のいまの見解について、自治大臣、いかにお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 労働省に伺いますが、私も大体いま自治省の長野行政局長の答弁されたような考え方を持っておりますが、それは誤りですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、その事務に携わるところの職員は、地方公務員であっても、たとえばあなたのほうの趣旨というものが十分に徹底しておれば別に支障はありませんよね。 | ||
○和田静夫君 いまのあなたの御答弁は、職業安定法という現行法に基づいての御答弁です。それを先ほど——おくれて来られましたから、先ほど来論議をしたんですけれども、全体的には地方にこの仕事も移していただくような形のほうが妥当だと、こう思う。そうすると、それに向かって改善をする御意思は...全文を見る | ||
○和田静夫君 ILO条約の何条か忘れましたが、二条でしたか、九条でしたか、採択をされておるところの条約は、決して国家公務員でなければならないといっているのではなくて、公務員であってその身分は保障をされていなければならないということをいっております。身分が保障されている公務員という...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこの直接ですがね、いわゆる国家機構の中において当然いろいろの流れがありますよね、それをたとえば労働大臣が末端まで直接指示するところの権能を持っておると、そして身分的にもそこに拘束をしているというような形のことをあの条約は求めていない。 〔委員長退席、理事熊谷...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば現状はこう移動するという論法で言われるのですが、たとえばここで言ってしまえば、石川県の選出の方もおるし、岩手県選出の方もおり、福島県選出の方もおり、福井県選出の方もいらっしゃる。俗に言えば過疎地帯、ここから外へ移動して行くことを選出されている方には求めていな...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしたら、それらのことは、この国家機構、組織として掌握をしていく、地方自治は地方自治としてずっと確保をされていくというような形で、矛盾は全然出ないでしょう。何も直轄的に下まで握っていなかったならば何もできないのだという論理にはならないでしょう。 | ||
○和田静夫君 時間ですからあれですがね。そうすると、あなたのところと自治大臣のところで地方事務官制度を廃止しますという覚え書きを結ばれて出されていますね、どういうふうに廃止されるのですか。 | ||
○和田静夫君 それをこの国会に提出をされると言いながら、どうして出ないのですか。 | ||
○和田静夫君 労働省の考えておられる形のようなものがそのままあの覚え書きで通ると考えていらっしゃいますか。 | ||
○和田静夫君 かなり意見に懸隔があるので、その問題については後日もう少しやります。 あと労働省だれかお残りになりますね。 | ||
○和田静夫君 先ほどの厚生省から続きまして、この「府県政白書」の中に「府県単位の中小企業等協同組合、府県単位の商工組合、商工会議所等の設立認可および指導監督や前払式割賦販売業者の規制等について国に権限が留保されているものが多く、とくに協同組合、商工組合関係では、その所管業種ごとに...全文を見る | ||
○和田静夫君 農林省見えていますね。行政の総合性、一貫性がそこなわれているという点については、この府県政白書に、「府県単位の農業団体、水産業団体の設立認可その他の指導監督に関しても同様である」、こういうふうに述べています。農林省はその点どういうふうにお考えになりますか。 〔...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省、どうですか、いまの答弁、さっぱりわからなかったのですけれども。 | ||
○和田静夫君 私もそう思うのですが、農林省どうですか、いまの自治省の答弁について。 | ||
○和田静夫君 「またその影響がおおむね府県の地域内にとどまる百貨店の認可等が国に権限が留保されているが、中小企業保護、振興という点から現地性、総合性が要請される。」ともあるわけですけれども、この点について通産省はどのようにお考えですか。 | ||
○和田静夫君 自治省はどうお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 私もそう思うのですが、通産省どうです、いまの答弁。 | ||
○和田静夫君 一定の政策指針があって、それに基づいて現地性を十分尊重して、そして現地でもって総合的なこの地方自治団体が処理をしていくということで、別に障害になることはないんじゃないですか。 | ||
○和田静夫君 いわゆる最終的な結論に至るまで審議会でもっていろいろな論議がある。それが尊重されながら、最終的にはいわゆる自治体の業務としてこれを決定づけていく、そういう形で別に矛盾が起こらないじゃないですか。 | ||
○和田静夫君 大体、たぶん私の主張を認められながらも、一番けつのほうだけでちょっとひっくり返らなければならないことがわからないのですがね。支障ないでしょう。どうしてもなわ張りとして縦に持っておらなければならぬと、こういう理由しかないわけです。 | ||
○和田静夫君 それは結論が出されるまでの過程でですよ。通産行政として当然その審議会なら審議会というようなものが考えられる。何もそこが結論を持つ、いわゆる通産本省が最後まで握っておらなければならないというような筋合いのものじゃないんじゃないですか。 | ||
○和田静夫君 それはわかっているのですよ。わかっているんだけれども、何もそういうことにしておく必要がないんじゃないかというのです。いわゆる自治団体にまかしたところで弊害がない。弊害がないことはお認めになっているのですから、そうすればそこにお移しになったってよろしいんじゃないですか...全文を見る | ||
○和田静夫君 私の主張に対して、将来の通産行政のあり方として自治省等と十分に調整をするお考えがありますか。 | ||
○和田静夫君 第九次の地方制度調査会では、資料の四十ページにありますように、次のような答申を行なっております。「地方公共団体に対する国の関与には、法令に基づくもののほか、補助金、通達等による事実上の関与が広く行なわれ、しかも、しばしば法令に基づく関与より以上の実質的影響を伴って行...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十年は。 | ||
○和田静夫君 四十一年は。 | ||
○和田静夫君 四十三年、四十四年はわかりませんか。 | ||
○和田静夫君 法務、農林、通産、労働、建設、自治。 | ||
○和田静夫君 防衛庁ですね、三十八年の半分以下になったというのは何か別に理由がありますか、特別に。 | ||
○和田静夫君 何か法務省もう帰っちゃったと連絡いまあったんですが、これじゃちょっと論議になりませんので、たいへん恐縮でございますけれども、こんなもの半日もあったらちゃんとできると思ったもんですから、克明に事前に申し上げてあったんですが、出てこないわけなんですが、いま調査中なんとい...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほどに戻りますが、大蔵省と運輸省の答弁を承りたいと思います。 | ||
○和田静夫君 運輸省は。 | ||
○和田静夫君 同じ中の「運輸行政の分野については、従来府県の行政にあまり取り入れられていないが、道路、産業、住民生活等と密接な関係にあることからも、当然に府県行政との結合がはかられなければならない。たとえば、ハイヤー、タクシーのようにその影響区域がおおむね一府県内にとどまるもので...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまそういう答弁がありましたが、たとえば国土計画協会の府県合併調査報告というのがあります。その九一ページにこういうのがありますよ。「国の地方出先機関のもつ問題点」の中に、「その管轄区域が各省庁ごとに当該行政を全国的に均衡をもたせて、如何に地域分担を行なうかという立場...全文を見る | ||
○和田静夫君 これ、自治省どうお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 今日の地方自治をめぐる諸問題が、多かれ少なかれ府県制のあり方との関連において発生しておる以上、この都道府県合併特例法案の審議の過程において、私が総理大臣に対して、わが国の地方自治の現状をどのようにお考えになっておられるかという質問をしたい気持ちは、あながち不自然では...全文を見る | ||
○和田静夫君 なお、具体的な問題は各省庁と明後日いろいろと質問いたしますから、私は中央の官僚の方々、別に非難ばかりするわけじゃない。たいへん優秀であると思っております。日本の官僚制の数少ない魅力というのは、むしろ若い才能ある行政官の感覚や、あるいは近代的な素養、ときには毛並みから...全文を見る | ||
○和田静夫君 本題に戻りますが、私は、広域行政の要請ということから、国の縦割り行政を総合する行政が県段階でますます要請されるという意味においても、府県の自治体機能の拡充ということは結論されても、府県合併というのは必ずしも結論されないと思うのであります。詳しくは後ほどの委員会でさら...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は広域行政に関連をしていま述べましたが、佐藤総理に、一体、現行制度のもとでやれるだけのことをほんとうにやっていらっしゃったのだろうかと実は反問をしたいのであります。あるいは閣議でそうしたことが真剣に取り上げられて論議をされて、こうした法律案になってきておるのかとい...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと総理大臣、もう少しいまのやつは検討しておいていただきたい、期待はいたしませんが。衆議院にまだ法律案かかっていますから、これは衆議院通らないこともありますよ、もしそういう事務当局の総理に対するサゼスチョンなり、あなた方、委員会でどういうふうに述べられたか、どう...全文を見る | ||
○和田静夫君 そう言われると何ですが、朝日新聞が最近連載した「都議選に臨む各党の抱負」という座談会で、あなたの腹心中の腹心といわれる自民党の田中幹事長は、「自民党が持っているといわれる東京市構想、首都圏構想や中央政府との関係はどう考えるか。」という設問に対して、「どちらも、まとま...全文を見る | ||
○和田静夫君 一九五六年の「イングランドとウェールズにおける地方自治体の組織構造及び区域に関する英国政府白書」、これでは地方自治体の組織構造を決定する基準は、民主主義的性格を維持しつつ所与の諸機能を効率的に果たすものであるかいなかによるとしていますが、行政効率と民主主義のいずれに...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの時期だからこそ、私は総理の見解を求めたかったのですけれども、それじゃ総理に対する質問は一応時間でありますからやめます。 | ||
07月03日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第22号 議事録を見る | ○和田静夫君 先日、各省の通達関係の資料をいただいたわけでありますが、どこがどうだという指摘のしかたをしませんが、一般的にやはり通達の件数というものは減っていない。さらにふえている。そういう意味において、地方自治体への干渉がやはり歴年非常に多くなってきている。通達の件数から考えて...全文を見る |
○和田静夫君 どうですか、いまの自治省側の答弁を、資料を提出なさったところの各省御確認をされますか。まず、農林省いかがですか。 | ||
○和田静夫君 経済企画庁いかがですか。 | ||
○和田静夫君 建設省。 | ||
○和田静夫君 各省大体そういうことですか。 次に入りますが、各省大体答弁は以たり寄ったりだと思うのですが、やはりいまの問題の根本というものを実は考えてみますと、現行法上機関委任事務とされているものの実は問題だと思うのです。国の選挙とか、国の統計の事務とか、外国人の登録に関する...全文を見る | ||
○和田静夫君 その地方の出先機関に関する問題ですが、地方の出先機関に関する問題点というのは、府県の機能をめぐる問題点の一つの現象でありましょう。府県政白書は、ほんの一例と断わって幾つかの具体的な問題をこの中であげていますけれども、それらについて関係各省のお考えをお聞きしたいと思っ...全文を見る | ||
○和田静夫君 またいわゆる行政が重複している例として、「農林統計調査事務所の統計、食糧事務所の統計と府県の農林統計等の例、農林省の農事試験場と府県の農業試験場の試験の例」があげられていますが、農林省はいかがお考えになります。 | ||
○和田静夫君 目的によって違う、利用によって違う、そして補完的だとこう言われるのですが、全く俗な言い方をすれば、世上うそに三つある。うそも方便といううそ、見えすいたうそ、三つ目のうそというのは官庁統計数字である。たまたま経験をするのは農林省の統計と地方自治体の農林関係統計だが、同...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの二つの省からの答弁について、自治省はどう考えておりますか。 | ||
○和田静夫君 いま自治省の答弁で、各省の見解聞きたいんですが、時間をあまりとりますから、端的に一、二の例をあげますが、これは国土計画協会の府県合併調査報告書の一部であります。この中に、たとえば九一ページに、「例えば、補助金等の交付について農林省関係の土地改良事業、開拓パイロット事...全文を見る | ||
○和田静夫君 さらに続いて、たとえば、農林統計調査事務所の実施する統計調査と都道府県の統計調査、農林省の肥飼料検査所の検査と都道府県の検査、それから通商産業局その他の事業官庁の出先機関の商工組合の指導と都道府県の指導などが、形式的にも実質的にも重複した行政が実施されている。さらに...全文を見る | ||
○和田静夫君 府県政白書の九七ページから一〇一ページにかけまして、いわゆる公社、公団の問題が取り上げられております。この公社、公団という形態で行なわれている事業についても、府県自治という観点から問題になるものも少なくないのではないかと思うんです。たとえば公社、公団の事業のうちには...全文を見る | ||
○和田静夫君 三十六年当時でしたか、自治省は、いわゆる公社、公団ブームがこうずっと出たときに、やはり一定の基準でも設けて規制の措置をやられたということを伝えられました。そうすると、具体的には、あの当時検討を始められると言われたんですが、いままあ抽象的にはこういういろいろお願いをし...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方公共団体のその公社、公団ブームを呼んだ裏には、まあいまも言われたようにそれなりの事情が私もあったと思うのですけれども、一口に公社等の乱設というのはですね、地方債許可制度の生んだ鬼子だろう、私はそういうふうにまあ実は言われていることについてですね、私もそういうふう...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと答弁はぐらかされたようですけれども、そこはまた担当者の方と一ぺんあれしますが、六月二十五日の毎日新聞にも、「退職幹部は、いいナ」、「大阪市でも優雅な天下り」そういう見出しで、大阪市の外郭団体についての記事が載っておりました。「府県政白書」の一〇一ページから一...全文を見る | ||
○和田静夫君 以上の質疑応答を通じて、実は私がほんとうに明らかにしたがったこと、あるいは言いたかったことというのは、地方自治の区域の問題というのは、一般的には行政の機能と区域の調整という意味において、地方分権の再編成の問題であるということ。しかるにわが国では地方分権の確立というこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 現行府県制度には不備欠陥があって、問題点が少なくないとしましても、白書も指摘をしたとおりに、その原因の大半は国の行政に責任がある、あるいは府県自治の未熟なことに伴う行政運営のまずさによるものである、そう思います。したがって私としては、当面は府県の自治機能の拡充を最小...全文を見る | ||
○和田静夫君 大体区域の問題をこれで終えて、冒頭申しましたように、次に広域行政と府県合併という点で論議に入りたいんですが、時間のこともちょっとありまして、その前に、総理大臣との関係でちょっと残ったことで自治大臣にお尋ねをしておきたいんですが、これはあのときちょっと不満だったんです...全文を見る | ||
○和田静夫君 前段の部分については私もそれは期待をしていますから、大臣の言われることが結論だと思うんですが、しかしその結論が出るまでの過程というものは、有能な人材の意見に十分われわれも耳を傾けていくわけですから、私も能力の足りないところを十分に官僚の方々の文章で勉強させてもらう、...全文を見る | ||
○和田静夫君 それで、これは行政局長にお尋ねをいたしますが、いまの大東京市構想というのがこれだけやっぱり権威ある新聞に出てきますと大臣の答弁で、いまもちろん固まったものではないでしょう、ないということを信じておきますが、やっぱり私たちは気になるわけですね。たとえば「自治研究」の四...全文を見る | ||
○和田静夫君 広域行政と府県合併という問題で若干のことをお尋ねをいたしたいと思います。 自治大臣による法案の提案理由の説明を聞きましたところが、この資料の四七ページから五〇ページに掲載をされている第十次地方制度調査会の答申をまたあわせて読んでみますと、当然両者は完全に符合して...全文を見る | ||
○和田静夫君 実は、長野行政局長の先日の御答弁と、それから宮澤さんの書かれた「新国土計画論」やあるいは田中二郎さんの編の中で書かれている広域行政なんかを読み合わせてみて、ない知恵をしぼってみたのですが、広域行政の特色の一面は行政権限の集中的処理とそれらの調整に関連する総合行政にあ...全文を見る | ||
○和田静夫君 府県の規模を越える機能の地域的な分担としてのいわゆる広域行政の守備範囲といいますか、地域的単位は、この新全国総合開発計画に位置づけられて初めて合理的な機能分担としての地位を獲得するということが言い得るといたしましょう。そこで経済企画庁にお尋ねをしますが、新全総計画は...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、この都道府県合併関係資料の二〇二ページから二〇五ページにかけて、関西経済連合会が出した「広域行政の経済効果」という抜粋が載っております。ここの部分を載せるくらいなら、あと残りの少しの部分を載せたほうが実は親切であったのじゃないかと、こう思うのです。この...全文を見る | ||
○和田静夫君 この資料の一〇ページから一一ページにかけての文章を見てください。第四次地方制度調査会の答申でありますが、「一 現行府県は、廃止すること。二 国と市町村との間に、次のような中間団体を置くこと。名称 中間団体の名称は、「地方」(仮称)とすること。性格 「地方」は、地方公...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省はもちろんこの新全総計画の実現に協力する立場でしょうが、この第四次地方制度調査会の答申のいわゆる地方案については、まあ先日も伺いましたが、どのように考えておられるのか。なぜ先日あれだけの答弁をあれしながらきょう聞くかというと、あれからどこかで見たなあと思ってい...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは速記録に残りますからあれですが、次に進みますが、行政効率の観点から見て広域行政の必要性ということがいわれるようになったのはそう古いことではありません。開発計画が前面に出てくるようになってからだと思うのです。で、昭和二十五年に資源の開発と国土の保全を目的として国...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところで、六月二十日付の自治日報によりますと、経済企画庁は十二日、東京平河町の全共連ビルで都道府県総合開発主管部長会議を開き、地域開発行政、経済社会発展計画の補正、国民生活行政、国民所得の新推計などについて説明するとともに、新全国総合開発計画に関して都道府県と意見交...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば、各県の総合開発計画書を見てみますと、当初は国土保全、資源開発、産業基盤整備等の施設計画としての色彩が強かったのですが、最近のものは、長期経済との関連において、しかも広く教育から民生、衛生部門に至るまで、住民の生活向上のための施策全般がその対象に入れられるよ...全文を見る | ||
○和田静夫君 後段の部分は、ちょっときょうのあれと別ですからあれですが、まん中の辺がかなり重要なんで、自治体というのはかなり、大臣、自発性を持っているのですよ。意欲的にいろいろの総合的な開発を、まさに住民自治、住民福祉の観点に立って計画をするのですよ。しかし、それを一切押えて、こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 その県数というのは年々ふえていますよね。 | ||
○和田静夫君 とにかくふえてきているんですよ。そのことだけ知っておいてもらえば、きょうはそのことはあまりしません。 地方自治の絶対的な危機を叫ばれて、新中央集権的な傾向と地方自治の調和をうたった自治省の行政課の課長補佐であった久世公堯氏も、いまは大分県の企画部長であります。彼...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治大臣、いま前段の御答弁にあった部分というのを十分玩味をしていただきたいのです。 で、田中二郎氏は「地域開発論」というこの書物の中で、まあ時間がなくなってきていますからあれですが、「現在、都道府県において、いちばん悩まされている問題の一つは、国の縦割式官庁機構...全文を見る | ||
○和田静夫君 具体的に私の調べた限りであれしますが、全国総合開発計画のほかに、鹿島工業整備特別地域計画、それから水資源開発基本計画——施機関は水資源公団ですが、大体首都圏のおもな開発計画はそういうものですね。 それから建設省ですが、国土建設長期構想、都市公園整備長期計画、道路...全文を見る | ||
○和田静夫君 運輸省ですが、新港湾整備五カ年計画、それから首都圏内における高速鉄道網構想、新東京国際空港計画、東京外郭環状線計画でよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 農林省は土地改良長期計画。 | ||
○和田静夫君 厚生省は水道整備五カ年計画。 | ||
○和田静夫君 通産省で工業用水道建設計画。 | ||
○和田静夫君 そのほかに、たとえば国鉄には国鉄第三次長期計画がある。電電公社には第四次電信電話長期拡充計画、首都圏整備委員会には首都圏整備計画がある。公害防止事業団には公害防止事業計画がある。そうして日本開発銀行やら首都高速道路公団やら日本住宅公団やらがそれぞれの計画実施機関とし...全文を見る | ||
○和田静夫君 実は、いま各省のそれぞれの計画と首都圏の中のそれぞれの自治体が持っておる計画との比較をして、各省の見解をずっと矛盾をしている部分等を含んでついていくつもりでいたのですが、私のほうの理事からもう少し自治省に協力しろということで時間の制限をされておりますので、そういう意...全文を見る | ||
○和田静夫君 国土計画協会の出している「府県合併調査報告書」の八六ページの第三に書いてあるのですが、上位計画たる全国総合開発計画とたとえば近畿整備計画との関係というのはどういう関係になりますか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、その中段くらいにあります「全国総合開発計画では、その対象区域である近畿圏を近畿地方の二府四県(三重県を除く)となっているのに対し、近畿圏整備計画では三重県及び福井県を加えた二府六県となっている。更に、全国総合開発計画では、近畿圏の工業生産の地方分担が基...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はいままで、この法案の提案理由になっている広域行政——広域河川行政とか、広域運輸行政とか、広域取り締まり行政とかの広域個別行政を総合したものとして概念づけ、いろいろ述べてきたわけですが、それぞれ個々の行政分野にかかわる広域行政について考察をしてみますと、ますます府...全文を見る | ||
○和田静夫君 広域行政といいますか、広域的な処理を必要とする各個別の行政のうちで、いまあげた四つの処理方法ではどうしてもうまくいかない、そういう行政はありますか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、いま構想されるような合併ということで解決がされるとお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 大臣、広域行政、広域行政というものをさっきから長くあれしてきたのですが、どのような行政が一体どう行き詰まっているのかということがやっぱり明確にならないのですが、そこでこの趣旨説明をされた自治大臣としては、どのような行政がどう行き詰まっているからこの法律はこう必要なん...全文を見る | ||
○和田静夫君 ここのくだりでどうしてもそうなると思ったものですから、さっき下河辺さんの答弁の部分を大臣に強調しておいたんですが、広域行政を否定する論議というものにはなっていないんですね。それを統括的に進めておる経済企画庁の側でも、いわゆる都道府県合併というものが前提になって広域行...全文を見る | ||
○和田静夫君 広域行政の問題の最後にしたいと思うんですが、私は国土計画協会の「府県合併調査報告書」の一八五ページから一八六ページにかけての合併の必要性というところを何度か読み返してみましたが、「第一節 府県合併の必要性」ですね、一体何が合併の必要性なのかさっぱりわからないのであり...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣が言われるいまの御答弁が、ほんとうのところなんでしょう。そうすれば、現行法で、大臣、何も関係ないですがね。現在の地方自治法でやれることを何で特例法を設けなければならぬのか。大臣のいまの御答弁というのは、やはり本音だと思うのですよ。何もこの法律をつくる必要は一つも...全文を見る | ||
○和田静夫君 やっぱり説得力にたいへん欠けるんですよね。じゃ、地方自治のサイド、住民のサイドということになれば、やはり憲法が保障するところの住民投票というのが一番の住民のサイドですね。それから国のサイドから考えるんだということを言われますけれども、現行法がいわゆる自治体のサイドか...全文を見る | ||
○和田静夫君 フランスは、パリ首都圏の開発のために、昭和三十九年の法律でセーヌ県をパリ特別市と三つの県に——セーヌ・エ・オーワーズ県をエソン県など三つの県に分けました。これはたとえば東京都議会でつくった「世界の大都市」という本を見てみましたら、地方公共団体の行政区域を小さくするこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 合併に伴う府県のおもな行政に及ぼす影響について先日も若干お聞きをしましたが、警察の問題でちょっとお聞きをしておきたいのですが、現行警察制度というのは府県警察として府県公安委員会のもとに形式上はありますが、警視正以上は国家公務員である。で、県警本部長は国家公安委員会が...全文を見る | ||
○和田静夫君 教育行政ですが、広域化することによって県教育委員会が扱う学校数というのは膨大になりますね。たとえば東海三県と阪奈和三県の現状を調べて見ましても、岐阜、愛知、三重で小学校千七百九十一、中学校七百九十九、高校三百八、計二千八百九十八。それから阪奈和の場合、大阪、奈良、和...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは私はたいへんなことになると実は思うので、この点も実は論議を深めなければならないと思いますし、たいへん不用意に、そんなことを考えずに、この前の答弁のときも思ったのですが、警察や教育ということをほとんど考えに入れずに都道府県合併特例法というものができている感じがど...全文を見る | ||
○和田静夫君 全く苦しい答弁だろうと思うんですがね。国と市町村とのたとえば連絡調整という問題及び市町村指導というのも県の重要な仕事でしょう。ところが、東海三県に例をとってみると、二百六十の市町村を県の地方課がかかえ込むことになるわけですよ。これではスパン・オブ・コントロールがきき...全文を見る | ||
○和田静夫君 一貫していま何か自発性を尊重されるようなことを言われておりますけれども、どうせ指導をされるわけですから、いま言ったような形で、たいへん広大な市町村、たくさんの数の市町村をかかえ込んで、そこに指導が行なわれないということは、これこそ行政の常識として考えられない。やはり...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁、たいへん不満だし、その答弁聞いておっても、ますます都道府県合併なんという法律案の必要性は感じなくなるばかりでありますし、答弁されるほうも、何のためにこの法律案を出したんだろうという気持ちにだんだんおなりになっているのではないかと思うので、いっそのことこの法律案...全文を見る | ||
○和田静夫君 いよいよ法律は必要じゃなくなってきて、最初の答弁からずんずんこれ変なところに行ってしまって、そうすると、そのことだけでまたもとからやり直さないとどうにもならなくなってきて……。委員長とうちの理事との話の時間がだんだん迫るし、結果的には、やっぱりどうしても総合的に考え...全文を見る | ||
○和田静夫君 効率的な行政という観点からは、第十条にもかかわらず、長期的に見れば人件費の削減のみに結果するのではないでしょうか。 | ||
○和田静夫君 疑問ですね。第二条で「合併関係都道府県間の格差の是正に寄与することができるように配慮されなければならない。」、とありますが、いわゆるこの自主合併方式は、現在すでに存在をしている府県間の格差を増大する結果を生むのではないでしょうか。したがって、この配慮は一部にでも合併...全文を見る | ||
○和田静夫君 第四条ですね、あなたのお書きになった「逐条地方自治法」によって地方自治法第六条第一項の解釈を見てみたのであります。「都道府県の廃置分合又は境界変更は、国家全般の政治行政上に重大な影響を及ぼすものであるので法律によってのみ行い得ることとせられている。この法律は憲法第九...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはたいへん議論のあるところですし、私は行政局長とは違った考え方、むしろ宮澤教授の考え方を正しいものと考えますが、約束の時間ですから次に進みます。 第五条の第四項ですね。「都道府県合併計画を添え、自治大臣を経由して」云々、あるいはまた、「内閣総理大臣は、その申...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、第五項との関係であれしてみますが、たとえば内閣総理大臣は合併関係府県の申請に基づくとは言いながら、国会に議案として審議にかけるわけですね。議決を経る以上は、そこに総理大臣としての政治的判断が介入する余地がいまの答弁ではないことになりますね。そういうこと...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、やっぱり総理大臣に判断の基準があるということになりますね。基準がなければならぬわけでしょう。 | ||
○和田静夫君 そうすると大臣、この法律案を提案されるまでの討論の過程で、いま言ったような場合の判断の基準というものはどこに置かれたわけですか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと違うんじゃないですかね、行政局長。いまの答弁のまま承っておいていいんですか。 | ||
○和田静夫君 自治大臣の答弁のまま、そこでとまっておれば、実は理解できるんですよ。大臣の答弁のほうがすなおだし、それで私はある意味では理解できるわけですが、いま言われたとおり、トンネルじゃないというのが本音だと思うんですよ。やっぱり総理大臣が政治的な判断をする余地がないんだという...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁としては名答弁ですけれども、そんなことでいいわけですかね。いろいろの政党が存在をするわけだし、いま多数党の皆さんがある意味では歯牙にもかけていないような政党だって地方分権の中心になっていく可能性なんていうことはたくさん存在していますからね。そういういろいろなこと...全文を見る | ||
○和田静夫君 先に進みますが、そこでこの「内閣総理大臣は、その申請に基づき、国会の議決を経て」云々ということになるわけですが、形は議案であるにしても、実質は法律的な効果をそこですでに持つわけですから、憲法上の特別法として扱われないのは、ある意味ではおかしいということに逆に言えばな...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこなんですよね。内閣総理大臣は全くのトンネルではない。起こり得ないだろうけれども、トンネルではない、議案として内閣総理大臣はみずからの意見もまさにそのことについて合意するがゆえに発議をする、そして法律効果が生まれるということになれば、憲法九十五条にいうところの住民...全文を見る | ||
○和田静夫君 実質的な内容というのは、しかし私はある意味では一緒だと思うのですよ。住民の意思、地方の意思、そこに該当するところの法律を国のサイドから出すにしたって、やはり全くそこの意向というものが無視された法律の作業というものはあり得ないだろうと思う。ただ問題は、その手続が書かれ...全文を見る | ||
○和田静夫君 その問題の地方自治法の施行令第四条のほうですがね、それは根拠を地方自治法にいま言われたことを持っていますか、それとも憲法七十三条の第六項に基づく一般的政令ですか。 | ||
○和田静夫君 そうですか。 | ||
○和田静夫君 これはやっぱり自治大臣、最後に、総括的に申し上げる時間がなくなりましたけれども、大体区域、区域の問題、いわゆる自治を中心とする区域の問題と広域行政と府県合併の問題、各条の問題との関係でいろいろ述べてきましたが、結論としては御答弁が満足するわけにはいきませんでした、残...全文を見る | ||
07月08日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第23号 議事録を見る | ○和田静夫君 徐々に本論に入りますが、その前に二つだけちょっと整理をさしてもらいたい。 その一つは、この前の委員会で残った問題ですが、六月の十二日のこの委員会で私は片山津温泉の旅館火災の件で質問をいたしました。その後の調査結果、何か新しい事実が判明をいたしましたか。 |
○和田静夫君 六月八日に片山津温泉の常願寺というお寺で罹災者の会というのが実は開かれたのです。で、私も出席を求められていましたけれどもちょっと出られませんでした。そこには罹災者のほかに加賀市の庶務課長、それから稲垣という片山津市消防本部片山津分団長も出席をされました。その模様をテ...全文を見る | ||
○和田静夫君 消防本部の片山津分署ですかの常勤の職員は何人ですか。 | ||
○和田静夫君 職員は。 | ||
○和田静夫君 そこで、その中の四人の方々が日ごろ旅館その他でアルバイトをされているという事実が明らかになってきつつあるのですが、三人は、日ごろそれぞれグランドホテル、まるや旅館、片山津百貨商事の運転手を手伝い、そのたびに日当は二千円、また一人は町の有力者で、加賀ホテル、みたにや、...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはぜひお調べを願いたい。これがいわゆる人件費を切り詰めている、あるいは切り詰めざるを得ない中小市町村消防の実態ではないかと実は思うのです。定年制などで職員の首をはねるというような筋合いのことを許容できない状態が、これらのところにもすでにあらわれていることを知らな...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはありませんか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、この点についても調査を願いたい、そういうように思います。 建設省来ましたか。——そうしますと、建設省関係がちょっとありますが、飛びます。久しぶりに鎌田さんお見えですけれども、実は私はたいへん残念なことを言わざるを得ませんが、きのうでおかげさまで議員...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの点がたいへん重要なところなんですね。それは、後ほどあれをしますが、たとえばそのときに一番簡単な、森さんが長野県に出かけられた三日間の出勤簿を出してもらいたいというような具体的なお願いをしていることについても、これは議事録に残っていますからあれですが、そんなもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 出勤状態の具体的な三日間の取り扱いの問題、それから旅費支給の問題について提出を実は要求をしてあります。 そこで、これはもうぜひやっていただきたいと思いますが、「早急に調査をいたしまして、御連絡を申し上げたいと思います。」、「本人につきまして具体的な事情を調査いた...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁にならないんですよね。これは自治大臣、私は国公法の第九十九条に明確に違反をしているということをこの前申し上げまして、大臣は、私の意見を加味しながら自後の問題について考えると、こう述べられておるわけですが、一体大臣、森行政課長の問題についてどのように処理されるお考...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはいま鎌田さんのほうから、本人は新聞やあるいはと、こういうふうに全く思いつきの言いのがれの答弁をされたわけですが、そうはなりません。くどいとあれですから何べんも言いませんけれども、本人は新宿区戸塚にお住まいだ、そして自分の住んでいる区役所の職員がだらしがないと、...全文を見る | ||
○和田静夫君 この間行政局長は、釧路の工場誘致条例の問題をめぐる札幌高等裁判所のいわゆる判決の結果について談話を発表した覚えはありませんと、このようにかなり明確に述べられたわけです。私はその後調べました。それから行政局長の御答弁の中でも、私はいま国会に出かける最中でございますので...全文を見る | ||
○和田静夫君 その行政課のいまの担当責任者はだれですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、長野行政局長は談話を否定をされた。しかし、長野行政局長の談話としてNHKのラジオやテレビは伝えた。そして、自分は具体的なことはあれだからとにかく行政課長に聞きなさい、その結果は行政局長が発表したと一緒だという形でもって、取材の側は談話として取材をされた...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣、これはくどいようですが、さっきも言ったとおり、昨年十月二十二日から始まっていることなんですね。そこで、この調査、調査でずっといかれたのでは、本来なら五月二十五日に国会は終わっているわけですからね、国会が七十二日延びたから国会で論議ができましたが、いつまでに調査...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、野田自治大臣になってからはこの前の委員会で私は初めて質問しましたけれども、問題の指摘はその前の赤澤さんのときからやっているわけです。その当時は、御存じのとおり「地方公務員月報」に書かれた、人事院総裁なり人事院を否定するようなそういうような論文の問題がありまし...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ、大臣のいまのことばを信用しておきますから、とにかくきわめて早い時期にその結果に基づく処置についての見解というものを明らかにしていただきたい、よろしゅうございますか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと前に戻りますが、あと二、三点ですが、建設省お見えになっておりますね。 五月十八日片山津温泉大火で焼けた通称温泉御通りの災害復旧事業のために三十八年度にきめていた幅員八メートルの道路整備計画を一部は十二メートル、そうして一部を十五メートルにそれぞれ広げよう...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、政令がないのはなぜですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、ただいま片山津なんかの場合には一体何が判断の基準になりますか。 | ||
○和田静夫君 その判断をされるのは、あなたの頭の中で判断されるわけですか、恣意的に。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、三分の二の国庫補助でなくて二分の一ですか、この場合は。 | ||
○和田静夫君 この場合は二分の一にしたいと言われたのですね。二分の一ということですか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと前に戻りますが、第一種の災害復旧指定地は三分の二というのがありますね。さっき言われましたね、三分の二補助。これは道路法の何条に基づきますか。 | ||
○和田静夫君 その採択基準の法的根拠というのはどういうことになるのでしょうか。 | ||
○和田静夫君 私もそこまではわかっているんですわ。ところが、その採択基準を実は知りたいと思いましていろいろ調査いたしましたが、いまの私にはわかりません。それで、その採択基準を資料として提出していただけますか。 | ||
○和田静夫君 この採択基準、上司と相談をされなければ出ないのには何か理由がありますか。 | ||
○和田静夫君 その採択基準というのは、いまの答弁から言うと、何かそれでは秘密性を持っているということなんですか。いままではすらすらと答弁をされてきて、しかも新聞には三分の二の補助と書いてあることについて、今度の場合は二分の一とはっきりした答弁をされながら、そこにいくと相談をされな...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、毎年変わるものだから、ことしのやつはできているのですわね。できてなければ言えるはずがないわけですね。できている採択基準というものを立法府に提出できないというような印象を与えるような答弁をされなければならない理由というのはどういうことですか。 | ||
○和田静夫君 それじゃ出せないということをおお考えになっていない、私のほうの要求にこたえていただけるというふうに考えまして次に進みます。いま資料を要求しておきますから、よろしいですね。 | ||
○和田静夫君 先日の委員会におきまして、高速道路の救急業務についての私の質問に対して消防庁長官は、あくまでも市町村消防イコール救急態勢の強化、こういう観点でお答えになっておられますが、その後高速道路における救急業務は道路公団が受け持つことになったようでありますね、そうじゃありませ...全文を見る | ||
○和田静夫君 まだきまっていなければなお幸いなんですが、そうすると仮定の問題ということになると思うのですが、かなりそういう新聞記事が出ていますがね。ちょっと私新聞を読みながら奇異に思ったのですが、道路公団がもし受け持つということになった場合には、法律的には現行法ではどういうことに...全文を見る | ||
○和田静夫君 そういうことでしょうね。法律的な処置だと私も思ったのですがね。そこで、傾向としてはどっちのほうが強いのですか。前の答弁の関係で言えば、前の答弁のほうが消えて、きょう、いま問題にしたほうが強くなっているわけですか。 | ||
○和田静夫君 その点はあれですが、先ほどの関係で二つばかりお願いをしましたね。実は本題とかなり私は関係があるから尋ねているわけなので、その結果はいつごろ教えてもらえますか。 | ||
○和田静夫君 実は私は数を確認して質問をしたいところなんですが、「若干の時間」というのは、私の論議は大体常識的に見ても三回か四回でしょうね、私がずっとこうやっていって。……五回。私の論議中に間に合いますかね。 | ||
○和田静夫君 地方公務員法の一部を改正する法律案、いわゆる定年制法案の本格審議に入りつつあるわけですが、私は自治大臣と、前提的な手続として、この共通の理解といいますか、たとえばそれは見解は違っておっても、少なくとも問題点の所在について共通の理解を確定しておくとか、いわゆる概念を明...全文を見る | ||
○和田静夫君 「実際問題としての疑義」というのは、どういうことを意味するのですかね。 | ||
○和田静夫君 実際問題としてその整備はどこでやられたわけですか。 | ||
○和田静夫君 六月六日の衆議院の地方行政委員会において、社会党の河上委員の質問に答え長野政府委員は次のように述べています。「現在の公務員法のたてまえ全体から考えまして、現行法のもとで定年制をしくということは、いずれにいたしましても二十七条等の規定から考えまして、やはり法律に根拠が...全文を見る | ||
07月09日 | 第61回国会 参議院 本会議 第32号 議事録を見る | ○和田静夫君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ここに内閣提出の都道府県合併特例法案に反対する討論を行なわんとするものであります。 わが国憲法における地方自治の規定は、憲法が全体として保障する民主主義体制との関連において不可分の要素として、わが国の伝統的な官僚制支配に対する...全文を見る |
07月10日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 議事録を見る | ○和田静夫君 もう一つの件はまだ調べがつかぬのですね。 |
○和田静夫君 前段の三名について、やはり事実としては従事してきたことが明らかになってきました。この前申しましたが、私の調査では日当二千円を受け取っている。これは明確であります。したがって、日当二千円を受け取りながらこういう状態のことを行なうというのは、これは明確に地方公務員法三十...全文を見る | ||
○和田静夫君 前段の部分については、これはまだ日当の問題にかかるだけでありますから、ある意味では注意をしながら将来を戒めていく。前段の部分については、署長から何か注意をされたというような回答も長官のほうからはなかったんですが、しかし、これは十分注意をしていかなければならぬことだと...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと誤解があるようですね。加賀ホテルの採用の点ですが、焼け残ったところの採用、それはそのとおりなんです。 この前言いましたように、「みたにや」、「かのや」というところにも同一人は関係している。そうして、温泉街でたとえばたいへん大きな旅館に関係をするということ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そういう前提に立って、五月十六日の衆議院の地方行政委員会において、社会党の細谷委員がこういう形で資料要求を行なっております。「少なくとも一つの法律案をつくって国会に出す以上は、どういう行政効果が期待されるのか、新陳代謝の問題とか財政とかいろいろあるでしょう、そういう...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま前段の大臣の話、よくわかりました。そういう結果——実は私きょうの質問の原稿をきのう部屋で書いていまして、きのうの午後の四時ごろになってこんな資料がようやく出てきた。この内容は、もう実に私に言わせるならくだらぬものです。しかも、見たら四十四年の二月に出ているのです...全文を見る | ||
○和田静夫君 できるんですよ、あるんだもの、現実に。言われたとおり、あるんですから、できるんですよ、大臣。ところがね、委員会では約束されても全然出てこないんですよ。これ予算委員会の分科会ですからね、あれから四カ月もたつんですよ。これは一体どういうことなのかということ。同じく予算委...全文を見る | ||
○和田静夫君 それから本委員会で約束されました、過去十年にわたる、私の表現のしかたがしろうとだったものですからあれですが、正確には旧内務省幹部職員名簿、これも要求をしました。そして約束をされました。宮澤官房長からは、現在自治省の中にいらっしゃる方の現在の地立に関する、身分に関する...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあいやがらせみたいな言い方になるものだからあまり言いたくもありませんが、自治大臣、たとえば最後のギャンブルの資料なんかはやっぱり全然出てこなかったから、御存じのとおりあの審議の際に財政局長にやりましたが、財政局長はすぐ手配をしました。そうして部分的にお持ちになった...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、衆議院の地方行政委員会においてもわが党の委員たちがこの法案をめぐって要求をした資料は、決して無理を言っているのではない、無理を言っているものだとは思わないです。この法律が発効すれば直ちに画一的に全国の地方団体が定年制の条例を設けるということではないので、予想さ...全文を見る | ||
○和田静夫君 では、最低これだけはこの審議に間に合う形で出してもらわなければ困る。かりに五十八歳なら五十八歳に定年制をしくとした場合に、年金受給資格者はどれだけであるかということが明確になる資料、また年金受給無資格者を一応再雇用対象者と想定をして、各自治体ごとにその数で再雇用可能...全文を見る | ||
○和田静夫君 再雇用の道を開くからこの定年制というのは合理性を持つのだというのがいわゆる主張なんでしょう。そうすれば、当然再雇用の道というものは、その再雇用職種を含んで、この法律案を作成をする準備作業過程においては、あなた方の頭の中で構想されたと思う。頭の中で構想されるのは、空想...全文を見る | ||
○和田静夫君 まず整理しておきますが、鎌田さんの前段の答弁も、はぐらかされていますが、かりに、五十八歳と言いましたから五十八歳にしましょう。五十八歳の定年制をしくとした場合に、現在いる人ですが——あなたの場合、いままでやめたのを調べればすぐわかると言う。それじゃ困る。いまいる人で...全文を見る | ||
○和田静夫君 職種については出していただけると思う。これはいいわけですね。そこで、そうしますと全国全部といえばあれになりますから、そういったところで、大体基準が一緒ならば一緒になってくると思いますので、県の段階とそれから大都市、それだけにしぼればこれはできるでしょう。どうですか。 | ||
○和田静夫君 私がここで言っていることは、年金受給無資格者を一応再雇用対象者と想定をしたわけですね、そしてさっきは各自治体と言ったのですが、いましぼったのは県と大都市に、その数と、再雇用可能職種ごとにその収容の可能人員の対応関係であります。 | ||
○和田静夫君 そんなことないでしょう。あなたあまりに頭がいいからむずかしく考えるんだろうけれども、たとえばわれわれ全部五十八歳だとすれば、そして十五年しかつとめていない無資格者だということになりますと、五人全部いけるのか四人しか入れないのかという対応関係はすぐ出るわけでしょう、こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 あなた先ほど職種はすぐ出すと言ったでしょう。職種は出るのでしょう、たとえば一、二、三、四、五と五人の中で、竹田先生は民間に行った、私は自家営業を、あと三人残ったところが、箱は一つしかなかった、三人残ったから三人収容するために職種三つつくります、そんなことじゃないでし...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方公務員法を制定されたときに、なぜ定年制が設けられなかったかという理由について、鎌田さんあたりがどっかの雑誌で触れられておりましたが、私が読んだ限りではそれほど説得的では残念ながらありません。私方々にも依頼をして経過というものを調べてもらった、あるいは調べたんです...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、これはもう資料を求めてもとてもだめだということになりますか。 | ||
○和田静夫君 私はこれについては一つの見解を持ちます。後ほど少し論議をいたしますが、何といっても勤労の権利というのは人類多年にわたる自由獲得の努力の成果であるという憲法の精神からいって、私たちは不断の努力によって実はそれを保持していかなければなりませんから、以前にあった定年制とい...全文を見る | ||
○和田静夫君 理事会にはかって——そのことを速記に……。 | ||
○和田静夫君 そこで、いま定年制がはずされていった経緯というのは、法の真価だと思うのです。ものごとのいわゆる明治憲法的な意識から日本国憲法的な意識に全体が改善をされていく過程で、勤労権が尊重され、勤労権がまさに基本的人権の一つとして認められていく、そういうことが全体のものになって...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、日本国憲法というのは、個人の尊厳ということを基本にしております。個人の尊厳というのは、いわゆる大多数の学説がそうであるように、個人の価値を認める、個人はどこまでも尊重をしていこう、そういう原理であるわけです。そうすると、すべての個人、すべての人々、その人が単...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、いま確認をしたような、いわゆる個人の尊厳の大原則といいますか、その原理というのは、当然いま言ったように、平等というこれまた原則が伴っております。そうすると、個人を尊重をしていくという以上は、どのような個人もひとしく尊重しなきゃならない。この平等というのは...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、個人を大切にとうとぶ、個人の尊厳、その個人の尊厳の上に立っているところのいまの日本国憲法は、いまも確認をしてきましたように、当然平等という、そういう原理というものを、いまのような状態よりももっともっと徹底をさせていくことを私はお互いが、特に政治に携わるわれわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのことはやっぱり想定をされているわけですか。たとえば、学校の先生の女の先生は四十歳でやめさせる、一般行政職の女の人は五十八歳まで置くとかというような形でお考えになっているわけですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、学校の先生なら学校の先生という職種の中において、男子は六十五歳であり女子は四十歳である、そういうことが起こっても平等の原則には反しないということですか。 | ||
○和田静夫君 それは反すると、そうするとそのようなことはないと、それでよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 まあたいへんな考え方ですよね。これはまあどうせ後ほど、いまそれだけのことをお聞きしておいて、あと各条のところで具体的に質問を展開をいたしますが、さらに基本的な問題で若干もう少し続けておきます。 先ほど来あれをしてきましたが、個人を尊重をするという以上は、各個人が...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣のその答弁を聞いて私安心したのですがね。そうなりますと、憲法第九十七条でいっておるところの「憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永...全文を見る | ||
○和田静夫君 その中で特に私は考えなければならないのは、一たん与えられているところの職場というものを奪う権利というものはだれにもない。そして公務員に与えられたところの職場というものを奪うようにしなさいと義務づけられているところもない。そう思いませんか。 | ||
○和田静夫君 考えていないあなた自身は、憲法九十九条に違反をしているのですよ。憲法九十九条は、読み上げるまでもなく、この憲法をあなたは、いわゆる内閣総理大臣以下裁判官その他の公務員として順守をしなければならないことになっておるわけであるのです。もし考えていらっしゃらないということ...全文を見る | ||
○和田静夫君 問題のすりかえが行なわれるので困るのですがね。たとえば民間でもって、基本的な権利として認められるところの団結権に基づいて団体行動が起こって、そして団体協約が取りかわされて、そして一定の線が引かれるというような形においていわゆる定年制があるというのと、法律でもって定年...全文を見る | ||
○和田静夫君 さっきの男女の問題、それからいまの、いわゆる法権力によるところの職を奪うという規制の問題、基本論議をやってきましたが、さらに具体的にはたいへん見解の相違があります。見解の非常な相違がありますから、あとで具体的にこれは一つずつ煮詰めていきます。 ただ、いまの問題で...全文を見る | ||
○和田静夫君 なくなられた憲法調査会の高柳会長が言われたように、二十世紀憲法は政治的宣言である。したがって、それはその憲法を持つところの国家が内外に向かって理想を宣言したものであって、具体的にその条章に縛られるものじゃない、したがって自衛隊違憲じゃない、そういう論理があることを知...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうでしょうかな、どうも理解できません。それではちょっと逆の意味から考えてみますよ。いまどんな意味に——たとえば勤労の義務、勤労の権利というものを、逆の意味で義務もあるわけでしょうから、理解をしようとも、一つは生存権という厳然たるもの、生きていくという権利としての勤...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、あるのですよ。そこで大臣、こうなるとお互いに政治家の話なんですが、いまのようになるわけですね。なると、大臣、いかがですか、憲法十八条の趣旨に反しませんか。 | ||
○和田静夫君 それは大臣、われわれがみずから欲しない労働を、政府が保障をしなければならないことを保障をしてくれないがゆえに、いやおうなしに欲しない労働をしいられるのですよ、生きていくために。本来なら、生存権があるのですから、政府は職を与えなければならぬのですから、生存を保障しなけ...全文を見る | ||
○和田静夫君 局長、いまの十八条というのは、これが単独の立法じゃありませんからね。第三章の中に含まれている——いわゆる国民の権利及び義務の中に含まれているものですから、いわゆる昭和二十年までの過程で経験したような苦役だとか、そういうようなものだけが頭の中にあるのではないか。私はや...全文を見る | ||
○和田静夫君 実は大臣、私がたいへん心配しているのは、もしこの取り扱いを誤って——これ多数できめることは簡単ですよ、この法律案を自民党の方々はそう考えているかもしれぬ。しかしぼくは、これをきめることによって、少なくともきょうここにおられる二人の自治省の官僚、それからずっとたくさん...全文を見る | ||
07月15日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第25号 議事録を見る | ○和田静夫君 前の委員会で、日本国憲法に基づく若干の論議を行ないました。特に基本的人権としての社会権と、それに基づいて、政府が、権力者側が職を奪うところのそういう権利を持っていないという観点に立って質問いたしましたが、その答弁のいずれもが私を納得させることができませんでした。した...全文を見る |
○和田静夫君 少し進みますが、少し何かおかしい。私のほうではなくて長野さんのほうに混乱があるような気がするんですが、これはあなたではなく、自治省の書かれたものをちょっと指摘してみたいと思いますが、自治省から出されておる現行自治六法四六二ページ、地公法二十七条の規定のあとに、定年制...全文を見る | ||
○和田静夫君 五月十六日の衆議院の地方行政委員会で社会党の細谷委員の質問に答えて、長野行政局長は次のように言っておられますね。「三十一年等の改正案におきましては、どうも事柄が分限免職とは全く違うカテゴリーに属するものでありますと私ども考えるのでありますが、それを二十八条の中の改正...全文を見る | ||
○和田静夫君 もっとざっくばらんに言いますと、免官というのは本人の意思に反してやめさせるのでしょう。退官というのは、少なくとも、主観的にか客観的にか本人の意思によってやめるということになるわけですね。 | ||
○和田静夫君 いや、私は退官のことを言っているんですが、退官の場合は、たとえば主観的にか客観的にか考えてみますと、主観的にはまだ仕事を続けたいと思っていても、それは少なくとも生活のためではない、いわゆるいま言われた裁判所か何かの例ですよ、裁判官とか大学教授などが老後の心配がない、...全文を見る | ||
○和田静夫君 幾つか知りませんよ、たとえば裁判官七十歳なら七十歳としますね、本人は能力あるし、やっていきたい、主観的にはそう思っている。しかしながら、そこに一つの区切りがつけられておる。そうすると、その区切りというのは、客観的には後進に道を譲るためにつくられたものである。したがっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは離職をするわけですね。さっき言われた自動的に辞職するわけではないのですね。離職するわけですね。言ってみればそこに意思が働かないということですか。 | ||
○和田静夫君 それではなぜいま言われたように裁判官だとか大学教授だとかいうものについてだけそういうものがつくられていますか。 | ||
○和田静夫君 私それじゃもう一つ進みますが、問題にしてみたいのは、いま出されているところのこの定年制は、一般の地方公務員にとっては実態的には免官ではないか。これはぜひ大臣からお答えをいただきたいのですがね。大臣、この本は、そこにおられる長野行政局長の「逐条地方自治法」に匹敵する実...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣に常識的な考え方を求めたのだけれども、あまり常識的でないような答えが出てきてしまいましたが、期限つきと一緒ですか、特別職なんかのいま言われたようなのと。そんなことになりますか。 | ||
○和田静夫君 その一定の年齢をしくこと自身が私は憲法違反だと言っているのだから、そこに論議のあれがあるのですがね。 それでは契約論との関係ではどういうことになりますか。たとえば雇用契約がある。雇用契約を結んだときには一定年齢というものはなかったという形で、いまの場合は突然一定...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこの質問はちょっとまたあとでもう少し論議をいたします。 | ||
○和田静夫君 どうもやっぱりなかなかめし食いながら考えてもわからぬのですがね、午前中、広義の分限、狭義の分限という問題で議論をしてきましたが、それを総括してもう一回聞いておきたいと思うんです。鎌田さんも言われましたように、当然自治省にはこのような区別はなかった。しかるに、その後の...全文を見る | ||
○和田静夫君 この前長野さんもそう言われて、言ってみれば、地公法全体が、いま鎌田さんが言われたように分けずに、分限と定年とは違うというような形のことをことさら強調されなければならないというのは、どういうことですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、地公法の精神というのは一体どういうものですか。 | ||
○和田静夫君 そこで、職員の身分の保障、待遇の改善をはかっていくというのが基本的な精神である。この地公法は当然日本国憲法を受け継いでいる。そうなってきますと、やはり、私は先日も何べんも言って、ついに理解できる答弁をいただけないのだけれども、政府側が、働こうという意思を持っておるの...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまのやつは、あきほくというのですか、しゅうほくというのですか、どっちですか。その論議はあとでやりますが、ずんぶん理解のしかたが違ってきます。ただ私は、終身制ではないという御論議がありましたが、たとえばワイマール憲法下におけるドイツ公務員制度というものを考えてみて、...全文を見る | ||
○和田静夫君 前段の点について誤解があるといけませんがね、定年制というものでいわゆる終身の状態というものを打ち切ることはいけないという意味で私は申し上げておる。後段の部分については、やっぱりそう言われますよ。言われますけれども、それじゃ具体的にどういう資料がありますかと、資料を提...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこは、この間も言ったように、重要なところです。いまの伝聞ですね。そうすると、参考人は呼ばれるときめてもらったわけですから、ここの部分に関する。そうすると、いまお聞きになった人はどなたですか。 | ||
○和田静夫君 私は、両方ともかつて交渉の相手方でありましたからよく知っている方々ばかりですし、ある意味ではたいへん親しくしてもらいましたからあれですけれども、そうすると、この人たちを呼んでからの話になればなるのですがね、私がいままで昭和二十九年から定年制の問題に携わってきて、そう...全文を見る | ||
○和田静夫君 その最後のくだりで、結局やっぱり地公法が先行するということは認められたわけです。そうなれば、やっぱりこれはもう、大臣、国公法がきめるまでは地公法で定めることに無理がある。いま行政局長自身で結論的にそれを認められたと思うんです。この法律というのはむちゃくちゃですよ、そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 人事院は何か三時からあれがあるそうですから、人事院関係だけちょっと続けて聞いておきますが、四月二十四日の衆議院の地方行政委員会で、野田自治大臣はこういうふうに答えているわけです。「ただいまお尋ねの国家公務員と地方公務員の年齢構成でございますが、一般行政職員について、...全文を見る | ||
○和田静夫君 もう一つ伺っておきますが、国の場合、各省庁で勧奨退職年齢が慣行上あると聞いているわけです。その年齢はいま明らかになりますか。 | ||
○和田静夫君 自治省の場合、いま聞かれたような、たとえば私の調査では農林省が六十歳というようなことを含んで、都道府県の一般職の場合に、一般にもっと低い状態でもって御承知のとおり新陳代謝は行なわれているわけです。先ほど来、山本さんが大阪の事例を述べられたとおりです。したがって、そう...全文を見る | ||
○和田静夫君 一応やめておこうと思ったけれども、いまの答弁ではとてもがまんできないですね。常日ごろ、いわゆる地方公務員というのは、給与の面を見ても、あるいは労働条件の上でも、国家公務員に準ずる、こういうことなんです。そのことがずっと何事によらず続いておる。 〔理事熊谷太三郎...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは国会で法律をきめるということと地方議会で条例をきめることが同じであるという、そういう論理は一体どこから出てきますか。 | ||
○和田静夫君 それでは全然話にならぬでしょう。そういうごまかしはだめですよ。いまの答弁というのは、全く人事院がよって立つところの精神というものを失っている答弁です。だれが考えたって、国が法律をつくることと地方議会が条例をつくることと全く同一視をされるというような答弁がまかり通るは...全文を見る | ||
○和田静夫君 それだから、次のことに答えてもらえればいいんですが、あなたはいま仮定の問題と言われたのですけれども、たとえば昭和二十四年十二月二十四日と二十五年の七月十八日に、国の場合には人事院規則によるべきではないという人事院は行政事例を出されていますが、したがって、そういうもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 やはりあなた方の議論が成り立つためには国会で法律をきめるということと、地方議会で条例をきめるということと同じであるというような論理の無理をおかさなければならない。これはたとえば地方公務員制度論の中で田中二郎氏が座談会の中でこう言っています。「地方公務員法としては、こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば、国家公務員法に対する人事院規則の関係というものがありますね、地方公務員法に対する条例あるいは規則等との関係に相対するものではないかということを言っているつもりですが、お聞きをしますが、それでは改正地方制度資料というのは、これは自治省の出したものですよね、そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 少し進みます。 大臣は、この定年制法案の審議に入ってから、何かにつけて、いや、ここばかりじゃありません、衆議院の議事録を読んでみても、この法律は定年制をしく道を地方公共団体のために開いたのであって、それをしくかしかないかは、これは全く地方公共団体の自由意思にまか...全文を見る | ||
○和田静夫君 私が期待したとおりの御答弁です。そういう御答弁をされることは予想しておりました。離職条例をつくることはかなり義務的だけれども、そこに定年制を入れるかどうかは地方公共団体の自由意思なんだ、そういうふうに答弁されることはちゃんと期待しておりました。しかし、そうはならぬ。...全文を見る | ||
○和田静夫君 第一号、それから第二号もこれも、第三号、これも二十九条二項がありますから同様だということになりますね。 | ||
○和田静夫君 そうすると、四号、五号については先ほど読み上げた文章のとおりですから、四号については、一応、地方公共団体の自由意思、五号については任期が定められている職員の存在する地方公共団体や、職員を任期を限って採用することがある地方公共団体においては、この二十九条の二に基づく条...全文を見る | ||
○和田静夫君 この団体の数は、あさってまでにはできますね。 | ||
○和田静夫君 何を了承するのかさっぱりわからぬ。 | ||
○和田静夫君 全然ありませんか。 | ||
○和田静夫君 この二十七条の二の第五号、「任期が満了したとき。」という条項ですが、この期限つき任用職員というのは地公法の何条ですか。 | ||
○和田静夫君 十七条ですよね。 そこで、新設しようとしている第二十九条の三によりますと、「条件附採用期間中の職員」でしょう。それから「臨時的に任用された職員」とこの期限つき任用職員とはどのように違うのですか。 | ||
○和田静夫君 定数条例上はうちですか外ですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、そのことをはっきりさせて条例できめるのでなかったならば、当然に乱用が予想されますね。どんな職種についてもそれが認められることになってしまう。そういうことになりませんか。 | ||
○和田静夫君 職種を明確にずっときめなくて、考えられませんか。 | ||
○和田静夫君 この期限つき任用職員に関連して離職条例方式による定年制が、定年制の促進ということのほかにきわめて現行制度を改悪するものであると私は思うのです。さきに公務員部長は、この期限つき任用というのは地公法第十七条に基づいて可能であると言われたわけですけれども、この地公法第十七...全文を見る | ||
○和田静夫君 実際問題として何のためにこの法律が必要なんですか。 | ||
○和田静夫君 全然立法の趣旨がわからなくなってきてしまいましたね。大臣、いまのやりとり、いかがとられますか。 | ||
○和田静夫君 ちょっともとに戻りますが、第二十七条の二の一項の六号、この六号は二十九条の二の規定に基づく取り扱いというのはどうなりますか。 | ||
○和田静夫君 それから、大臣のいわゆる善意の答弁ありましたし、私はそのことを、大臣の答弁に関する限りにおいてはお伺いしょうとは思っておりません。しかし、往々にして、でき上がった法律というものの運用は大臣の善意を乗り越えていくものですから、そういう危惧される面についてるる申し上げて...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは法律できまっている一、二というのは、これはもういまのいわゆる論理のらち外のものです。その法律に重復をしない限りのところのものを、どうも一つだけ抜いてというようなことには実態的にはなっていかないと思うのですが、そこで、それらを少し深めてみると、二、三具体的な問題...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、それはわかっています。そうすると、規則で定めては違法ですか。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、自治法の百七十九条でしたか、専決条例、専決処分でいわゆる定年制を設け解雇する、そういうことはできますか。 | ||
○和田静夫君 それでは、形式的にはやはり可能だということになりますね、いま言われたとおり。そこで、それが次の議会で承認されなかった場合、どうなりますか。 | ||
○和田静夫君 その辺のことを行政指導のことも頭に置きながら御答弁をされているその立場はわかりますが、実際問題としては可能だと。そして否決をされたという場合はどうなりますか。 | ||
○和田静夫君 あり得ないとお考えになっている。私のほうは、あってもらいたくないと考えておりますが、あった場合にはどうなりますか。 | ||
○和田静夫君 そこで、純法律的に有効だと。そいつが議会にかかってきて、だめだとなって否決された。そうすると、五十七歳でやめさせられた人はどうなりますか。 | ||
○和田静夫君 いわゆる議会で承認されなかったその場合、どうなりますか。 | ||
○和田静夫君 自治大臣、たいへんなことですよね。やっぱり自治大臣の善意を乗り越える条件を持っているのですよ。私は何も思想があってこれを考えているのじゃなくて、自治法ずっと読んでいけば頭の中にさっと出てきますよ。そんなこと予想しなかったと言われるけれども、そんなことはないですよ。こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 所管の大臣が批判もできない状態だと、こういうふうに言われると、これはもうこの法律、委員長、審議する条件は欠くんですよね。 | ||
07月17日 | 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第26号 議事録を見る | ○和田静夫君 人事院お見えでありますが、先日人事院のなされました答弁というのは、何といっても私たちは理解をすることができません。したがってきょうは人事院総裁に来ていただいて、人事院としての態度を明らかにしていただく、こういう要請をしておりましたら、人事院総裁は給与勧告の作業等でど...全文を見る |
○和田静夫君 大臣、先日の専決処分の問題について協議をされた経過について説明してください。 | ||
○和田静夫君 その辺の答弁はこの前とあまり変わっていないのですよ。それで、私のほうとしてはたいへん危惧がされます。実際問題として経験がないわけでもないのです。いまの自治省の官房長の宮澤さんが千葉県の総務部長時代、私は相手側の責任者として、昭和三十年段階の再建団体をめぐる労使間のい...全文を見る | ||
○和田静夫君 私実はもっとこまかい問題を用意しておって、ここでこれを引っかけているとたいへん時間がかかるので、この問題についてはまたあとに一ぺん述べさせてもらいます。 述べますけれども、そこで私はその前提として、私が専決処分に対して考えていることについて一ぺん整理をしてみたい...全文を見る | ||
○和田静夫君 やはりこの理論というのは、どうも私のほうに正当性がある。そして大臣と御相談なさってかなり善意の答弁をいただきましたけれども、どうしても理解をすることができません。しかし、この問題をやっておりますとかなり長くなりますから、委員長にお願いをいたしますが、この問題について...全文を見る | ||
○和田静夫君 本題に戻りますが、この専決処分の制度があるということ、言いかえれば地方議会のいろいろな事情によって国家としての法律の最小限の機能が停止してはならないということ、そういうことにもなるだろうと思うのです。そういうことは、やはり私前々から言っているが、条例というものが、国...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方自治が国法に基づくということをまず強く主張されているのは長野さん自身なんで、どうもいまの答弁というのは釈然としないわけでありますが、少しこまかい問題でまだ質問してみますが、たとえば五十六歳という定年をきめる。そして任命権者が特に必要と認める者はその限りでないとし...全文を見る | ||
○和田静夫君 明確である必要があるのですよ。そこでいま聞いているのは、何といってもあなたのほうから全国的なモデルが出ておりませんからさっぱりわからぬわけだが、本来、これだけのものだから、どういうモデルをつくるのか出されるのがほんとうだと思いますが、ちょっと考えてみますと、とにかく...全文を見る | ||
○和田静夫君 認められない……。当然そういう指導は、いわゆるあれがあった場合はお答えになったとおりの行政指導をされる、そう理解してよろしいですね。 | ||
○和田静夫君 自治大臣にお尋ねをいたしますが、いままでの質疑、答弁を通じて、実はこの法案いろいろ問題があるということを思うわけです。ちょっと考えてみただけでもこういうことになろうと思います。新設条文の二十七条の二の第五号について言えば、鎌田さんも先日お認めのとおり、期限つき任用職...全文を見る | ||
○和田静夫君 さらに大臣に虚心にお聞きをいただきたいのですが、新設条文の二十七条の二を見ていただきたいのですけれども、いままでの審議で明らかになったことを言いますと、この第一号に基づく条例というのは、他に法律できめているから必要ない。それから第二号も必要ない。第五号も、私が今枝さ...全文を見る | ||
○和田静夫君 つかぬことを承りたいのですがね。近代的な公務員制度の特色というのはどういうふうに心得たらよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 簡単に言えばまあこういうことになるのだろうと思うのですが、第一は、いわゆるビューロクラシーの問題を指摘することができる。マックス・ウェーバー的解釈によれば、要するに事務を行なっている各人の私的の生活とは観念的に区別された機能そのものとしてのビューローが動いている。そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 分限事項であることは間違いないわけでしょう。私は分限事項と申し上げたのを、あなたは特に分限免職という、この前から論議しているところにまた返られたのですが、あなたのほうから。そうすると、そこへもう一辺返らなければならぬのですが。 | ||
○和田静夫君 さっきの答弁を聞いていますと、やはり私はまた「改正地方制度資料」の第七号を持ち出さなければならなくなったわけですが、大臣、これは地公法制定当時、自治省は国会で次のように質問が出ることを予想して大臣答弁をつくっていらっしゃるのです。「地方公務員法は、争議行為を禁ぜられ...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうも私はやっぱりこの定年制をつくることはたいへん無理だと思うんですね、この法律は。歴史的にいって無理だと思うんですね。これは自治大学で教えていらっしゃる「戦後自治史(昭和二二・三年の地方自治法改正)」の一五四ページ――これは教科書でしょう。「吏員の身分関係等に関す...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣ね、昔の自治省――昔といったらおこられるけれども、自治省の官僚の人たちは今日ほど悪賢くなかったと思うのです、私は。昭和三十四年当時のこれは座談会ですがね、ここでは、「地方公務員にだけ定年という考えが先に出て、国家公務員の方で出てこないのは、どういう理由によるので...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治大臣、本心はやはり定年制というのは要らぬと思っていらっしゃるから、説得力が答弁にないのですよ。全然説得力がないので、お気の毒だと思うのです。自治省は、定年が単なる勤務条件であるとかなり衆議院で強調されて、それを重く見た。したがって公務員制度審議会にもかけなかった...全文を見る | ||
○和田静夫君 全然話にならぬですね。この間、鎌田公務員部長が秋北バスと言われたのですが、これはどういうように読むか知らぬのですけれども、秋北バス事件の最高裁大法廷の判決論拠に長野さんも鎌田さんもあれされておりますが、全然それは話にならないのですよ。全然公務員と民間労働者との関係と...全文を見る | ||
○和田静夫君 それはあなた労働省にかつておられたことがあるので、労働法の趣旨というものをもっとやっぱり社会学的に考察をしながら、労働法規ができ上がってきているところのゆえんというものを考えながら、民法でいうところのいわゆる労働契約と、そして労働法の概念でいうところの労働協約が持っ...全文を見る | ||
○和田静夫君 秋北バス株式会社の事件に関連をして、私は次のようなことも言えるのではないかと思うわけです。この事件の最高裁の大法廷判決文は、こういうふうになっているんです。「元来、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」が、多数の労働者を使用する近代...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、感じがいたしますって、私がいま質問したことに答えてもらいたい。さきのやつはどうであろうが、さっきのあなたの答弁についていま言っていないのです。 | ||
○和田静夫君 労働基本権というのは一体だれに保障されていますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、公務員というのは、あなたに言わせれば、労働基本権の保障というのは全然ないのですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、公務員に労働基本権がないという先ほどの言い方というのは間違いだということになりますね。 | ||
○和田静夫君 たとえば、現に条例にゆだねられた定年制が、「社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件」でなくなろうとしている事態が勢いとして起っていると私は思うのです。たとえば女子の若年定年制は民法上無効だという判決がこのほど東京地裁で出た。それにもかかわら...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど自治大臣から答弁もらいましたように、次回の委員会までに、結果的にその指導の要領でどうしても明らかにしなければならぬものを明らかにする、こういう答弁であるわけですが、いまの部分についても、あなたがいかにここで答弁されても、現実に――新聞がすべて正しいとは私言いま...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治大臣にお尋ねをいたしますが、国家公務員の平均と地方公務員の平均とを単純比較できない。それはきのう人事院に対する質問の前半で、衆議院における野田自治大臣の答弁を読み上げました。そういう中で自治大臣は、幾つかの地方公共団体を個々り取り上げて、五十七歳以上の職員の構成...全文を見る | ||
○和田静夫君 国家公務員の平均と地方公務員の平均とを単純比較できないということがもし言い得るとするならば、それは地方公務員の場合には、地方公共団体ごとの地域的事情が加味されているということ以外には考えられないわけでしょう。いまそういうことで理解していいわけですね。ということは、見...全文を見る | ||
○和田静夫君 先回りされても困るんですがね。合理的である、ないということを言おうと思ったんじゃなくて、それが実情であることは間違いないわけでしょう。 | ||
○和田静夫君 そうすると、つまり地方公共団体の年齢構成の全国平均が国家公務員のそれよりも低いということが、われわれはそれを地方公務員が国家公務員より先んじて定年制をしく理由が成立しない一つの重要な実はメルクマールである、そういうふうに思うわけです。大臣の言われましたように何らの意...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣が衆議院で言われたように、個々の地方公共団体についてみると、五十七歳以上の職員の構成比が、国家公務員の平均としてのそれより高いものが見られるということは、そしてしかも全体の平均では地方公務員のほうが低いということは、同時に五十七歳以上の職員の構成比において、国家...全文を見る | ||
○和田静夫君 私がなぜこの点を実はお聞きをしたかといいますと、特に高いところ、特に低いところには、それぞれ共通にそれなりの事情があるのではないかと実は考えたからであります。そしてそこにある一般性を抽出してみたかったのであります。ところで、私は昭和四十三年の一月一日現在の、いまあり...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま埼玉の例でも言ったんですが、たとえば、これはまあ五十六歳でありますが、勤続年数二十年未満の者、いわゆる年金受給資格のない者ですね、八一・七%あるわけでしょう。わずか一九%しかまだ年金受給資格はないんですよ。大臣ね、こういう形で首を切っていくという不合理というもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 非常に単純に考えてみまして、地方公務員の場合に、五十七歳以上の職員の占める比率が、平均で国家公務員よりも低いが、今後は国家公務員よりも著しく高い地方公共団体があるという大臣の前々からの理屈が、もし国家公務員に先立つ今度の法改正の理由だとしたならば、この法改正によって...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣の提案理由の説明の中には、「民間企業におきましては、職員の新陳代謝を円滑にし、能率を維持向上するため、定年制は広く採用されているものであります。」とあったのです。民間企業との均衡ということもこの法案の提案理由の一つであると考えてよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 大臣、地公法二十四条ですがね、確かにその第三項には、「職員の給与は、生計費並に国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」とあります。しかるに、定年制は職員の給与以外の勤務条件と言えます。それについて規定して...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件」について規定している第五項が、「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように」とは言っていても、民間事業の従事者と権衡を失しないようにとは言ってないですよね。この点についてどのように考えられます...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば、給与以外の勤務条件については、いわゆる公務員と民間企業との従業員の間に勤務態様において非常な違いがある。そういうために単純に比較できないという面がやっぱり示唆されている、そういうふうに私は理解しているんですが、それは間違いですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、職方公営企業職員に適用される単純なる労務に雇用される職員ですね、準用されるところの地方公営企業労働関係法では、その第七条で団体交渉の範囲が規定をされています。定年はその第何号の範疇に入りますか。 | ||
○和田静夫君 自治省の定年というのはいわゆる狭義の分限に入らない、そういう意味ではいかなる意味でも免職ではないという解釈に立っていることなんですから、定年ほどのことがその他の労働条件扱いというのは不自然じゃありませんか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと労働省に伺いますが、この法案の作成段階で労働省は合議を受けましたか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと、調べて答弁してください。電話で聞けばわかることでしょう。 | ||
○和田静夫君 そうすると、もう一つちょっと聞いてもらいましょうかね。たとえば、受けていないとすれば、これは問題なんですが、これだけのものを受けていないとは思わぬのです。受けていたとしたら、労働省はこの法案作成に伴って地公企労法を改正する必要を少しも感じなかったかどうか、あるいは必...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、判断に立たれたのはいいんですがね、私はさっき申し上げたような形で、どうも地公企労法そのものをいじらないとあなたが言われるような形にはならぬと思うのですがね。 | ||
○和田静夫君 そうすると、この地公企法の二条の二項ですね、それから四条の公営企業設置のための条例ですね、それから三十八条四項の給与の種類と基準に関する条例、これは少なくとも二十七条の二と二十九条の二は適用除外にすべきじゃありませんか。 | ||
○和田静夫君 じゃ厚生省にちょっと。先日も、三菱銀行のサラリーマンの一生は幾らかかるかと試算した結果が公表されました。その際に、この新聞は「サラリーマンの老後は絶望的」という見出しを掲げました。三萩銀行の調査室から全文もらってきてすぐ見たんですが、そこで厚生省にお尋ねをしますが、...全文を見る | ||
○和田静夫君 厚生省はこの法律案合議を受けましたか。 | ||
○和田静夫君 地方公務員は特殊じゃないんですね。それは決して特殊な職種じゃないんで、裁判官や大学教授じゃあるまいし。これは自治大臣、どうなんですか、合議はされているわけなんですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、たとえば定年退職者の生活実態というのはやっぱりあなたのほうで把握をされる必要がありましょう、当然この合議をされている以上ね。そうして、やっぱりそれらのものの基礎的な判断の上に立たなかったならば、この法律は閣議でもって出すことにはならぬ。それは社会局長、...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと総理府にお尋ねをいたしますが、昭和三十九年九月に閣議決定をされた、そうして総理府に設置をされました中高年齢者雇用促進連絡会議、これはどのような思想に基づいておりますか。 | ||
○和田静夫君 いわゆる設置をしたときの思想に照らして、いまの時点で地方公務員に定年制を設けるについてはどのようにお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 適した職種の中に、地方公共団体に関係をする職種はございますか。 | ||
○和田静夫君 一九六二年のILO第四十六回総会報告で、モース事務総長は、「労働からの早すぎる引退は、いかなる共同社会にとっても損失であり、かつ、経済的社会的前進に対する障害である。したがって、それは仮借なき力をもって戦われる必要がある。理想としては、働き続けることを欲し、かつ働く...全文を見る | ||
○和田静夫君 しかも、このILOの同じ総会で、大臣、モース事務総長は、百二十の加盟国のうち日本だけを取り上げてこう言っているのです。「日本の多くの産業および職業では、退職年令が比較的低いが、このことは老令労働者および社会一般にとって多くの重大な問題を提起している。」、このことに対...全文を見る | ||
○和田静夫君 昭和四十一年の六月十四日にILO八十七号条約が批准発効したわけですけれども、これに明らかに違反をして、公務員制度審議会もその答申で指摘をして、政府もこれを尊重する約束をした部分があるわけです。それは、現行法では登録条件に合わずに登録されない職員団体でも法人格が取得で...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはもうすでに公務員制度審議会の答申で指摘をしていますよね。ちょっとうしろのほう、もう少し正確に教えなければだめじゃないの。そんなでたらめな答弁をされては困っちゃう。 | ||
○和田静夫君 そうすると、やっぱり法的には整備されていく、そういうふうにいまの答弁は理解をしていいけでわすか。 | ||
○和田静夫君 労働省、伺いますがね、政府は国会で、日本経済は今後少なくとも五年間一〇%以上の成長を続けると言明をした。まあ内閣総理大臣と大蔵大臣が言ったものだから、大蔵官僚がびっくりしちゃったという話がありますけれども、とにかくそう言ったことは間違いないですね、今後の労働力事情の...全文を見る | ||
○和田静夫君 最近民間企業も定年制を延長する傾向にありますよね、時代とともにそうお認めになって、このことに関してはたいへんいい答弁出ているんですがね、ああいうものを設けないと言えばそれにこしたことないんだけれども、その実情はどうですか。 | ||
○和田静夫君 昭和四十二年の三月に労働省は雇用対策基本計画をお出しになりましたね。その中で、中高年齢者はどのように位置づけられて、雇用政策はどのようなものとされていますか、たいへん膨大なあれが出てますけれどもね。 | ||
○和田静夫君 労働省の法規課長見えられたようですから、先ほどの質問にちょっと答えていただきたいのですが。 | ||
○和田静夫君 時間が経過しますから何ですが、さっきもまあ具体的に問題提起を実はしていますから、あとで自治省と一ぺん相談して労働省の見解私に教えてくれませんか。どうも自治省の側の答弁納得いかないのですがね。まあいまあまり時間とってもあれですから、今国会中に教えてくださいよ、終らぬう...全文を見る | ||
○和田静夫君 質問は自治省にしてありますからね。本来労働省に求めたかった質問ですけれども、全体的な労働力事情、それに対応する政府としての全体的な雇用政策、そういう立場に立って、今回の地方公務員に定年制をしくことについて労働省はどのような見解をお持ちになりますか。 | ||
○和田静夫君 これはどうですか、雇用対策の面からいって、いまのことについては、どうせあんた、労働省、定年制の運用の問題点、定年制、それから雇用対策基本計画、こんなに書かれていて、まあ一応は読ましてもらいましたけれどもね、書かれているのですから、定年制問題というのは非常にいま労働省...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後のところどう言われたのですか、好ましい……。 | ||
○和田静夫君 それだから、いわゆる定年制というのはこう延びていってよろしい、そして労働省としては、将来にわたっては定年制は発展的にはなくなるほうがよろしい、そういうように考えておるのですか。 | ||
○和田静夫君 何べんも言いませんけれども、たとえば、かってはわれわれは五十歳になったら大体死ぬ、それがだんだん延びてきている。それでいま、言ってみれば、労働省の立場とすれば、六十五歳なら六十五歳、いわゆる年金との関係において民間の定年制はそこまでいくのが、社会保障的な立場のことを...全文を見る | ||
07月22日 | 第61回国会 参議院 本会議 第34号 議事録を見る | ○和田静夫君 ただいまの村田議員の八田内閣委員会委員長の解任決議案の趣旨説明に対して、私は日本社会党を代表して若干御質問いたしたいと思います。 私、考えるのでありますが、もうこのように強行採決が乱発され、十日の衆議院社会労働委員会における健保特例法の場合のように、夜八時過ぎに...全文を見る |
○和田静夫君(続) もしそうであれば、国民の基本的人権をじゅうりんし、民主主義の基礎をくずすことになりますが、こうした危惧は全くないのかどうか。そうした点につき十分審議が尽くされたのかどうかもあわせて承っておきたいと思います。 ともあれ。 | ||
○和田静夫君(続) もう終わります。 かつて八田さんは、オリンピックに負けて頭を坊主にしたという話でありますが、今度の責任のとり方としては、そんなことでは済まされないと思うのですが、村田議員いかがですか。 以上、村田秀三議員提案の八田内閣委員会委員長の解任決議案に対する質...全文を見る | ||
12月02日 | 第62回国会 参議院 地方行政委員会 第1号 議事録を見る | ○和田静夫君 非常に時間が制限されていますから、要約的に各省庁について質問をまず並べまして、その答弁を求めて、答弁について疑点があれば再質問をすると、そういう形にして、委員会に協力をしていきたいと思います。 ほんとうは自治大臣に全般的にかなり質問を用意しているのですが、六十一...全文を見る |
○和田静夫君 最後に自治大臣に伺いますが、小笠原復興がなるかならないかというのは、私は何といってもこれは土地問題だと思うのです。八〇%を占めているという国有地の使用について、大蔵省との間にどうもそごがあるように思われてしかたがありませんが、復興事業については、国有地の提供等特段の...全文を見る |