和田静夫
わだしずお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月03日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 議事録を見る | ○和田静夫君 いま提案になりました地方自治法の一部を改正する法律案について、若干、自治省の側の意見をお聞きしておきたいと思うわけであります。 市の人口要件の沿革につきましては、いまさら触れるまでもありませんが、地方自治法制定以来昭和二十九年までは三万人でした。それが二十九年の...全文を見る |
○和田静夫君 私はこういう問題というのは、わが国の市町村という場合のいわゆる市という概念と、歴史的に形成された都市という概念、そういうものが一致しないところに発生する要因があると実は考えるのです。たとえば、時事通信の地方行政版というのがありまして、これの昨年の四月九日号に、この問...全文を見る | ||
○和田静夫君 この新設条文の二十条の五の第一項は、「この法律の市町村の要件に関する制度の改正が行なわれるまでの間で政令で定める期間中にその申請がなされたものに限り、同条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。」となっている...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、「この法律の市町村の要件に関する制度の改正が行なわれるまでの間」というのは、どれくらいだと考えたらよろしいでしょうか。 | ||
○和田静夫君 自治省は、ここでいわれているような「政令で定める期間」をどのくらいにするのが適当だと考えておいでになりますか。 | ||
○和田静夫君 新設条文第二十条の五の第二項は、「前項の申請がなされたもので人口三万以上五万未満のものに対する第八条第一項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「六割以上」とあるのは、「七割以上」と読み替えるものとする。」となっていますが、従来第八条第一項第二号、第三号のこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの答弁のように私もその前段の部分、認識しているわけで、従来そこらあたりの認定は必ずしも厳格ではなかった、そういうふうに聞いていますが、それを今度六割以上を七割以上とした。単に一割基準を引き上げたということにとどまらなくて、認定の厳格化とでも言いましょうか、そうい...全文を見る | ||
○和田静夫君 趣旨については、考えていらっしゃることについてはわかりましたが、言ってみれば、市と町村の区別なんというものがどれほどの価値があるだろうかということについてたいへん疑問を持つ一人です。そういう意味では、私はここで六割、七割というような問題のいわゆる厳格さを追求すること...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後にしますが、いまの点ですね、何と言っても、実情は、一年後に控えた選挙に向かって各都道府県議会の現職の諸君やあるいは候補者に予定をされるような諸君が、いろいろの努力をされていると思うんです。何も公職選挙法に違反をするようなことをやっているという意味ではなくて、まさ...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣が見えましたから、最後に一言だけ伺いますが、本来、新任の大臣でありますから、その所信表明を承ってからいろいろと申し上げるべきであります。またその機会はあろうと思いますから、多くのことはその機会に譲ります。 したがって、この法律案に関してのみ申し上げますと、こ...全文を見る | ||
03月04日 | 第63回国会 参議院 本会議 第5号 議事録を見る | ○和田静夫君 私は、日本社会党を代表し、昭和四十三年度決算について若干の質問を行ないます。 昨年二月二十六日の参議院本会議で、佐藤総理は、国会における決算審査の予算審査に劣らぬ重要性について同意されました。しかるに、政府首脳の決算委員会への出席状況はまことにりょうりょうたるも...全文を見る |
03月12日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 議事録を見る | ○和田静夫君 大臣が見えるまで消防行政について最初にお尋ねをいたしますが、消防関係の予算のみを数字の上で見てみますと、交付税についても相当努力をされて、年々伸びております。補助金についても、消防施設強化促進法に基づく補助金のほかに、予算補助の面でも確かに伸びております。総じて一般...全文を見る |
○和田静夫君 それはわかっているんです。現状は一体どういうふうになっておりますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、資料を調べられれば大体現状をわれわれが検討できるような形で出していただける予定ですか。 | ||
○和田静夫君 では後ほど届けていただきたいと思いますが、消防行政についていろいろと語られるときに必ず出てくる問題は、人手不足ということであります。しかし、一方では勤務内容は高度化するばかりだと思うんです。この問題をどう解消したらよいかといえば、私は、一般的に言われる労働条件改善以...全文を見る | ||
○和田静夫君 近代的な労使関係の確立の問題に関連をして、ヨーロッパの幾つかの国が現実に実施をして、またいま公務員制度審議会においても議論になっておりますが、消防職員に団結権を与えることについて、どのように考えていらっしゃいますか。 | ||
○和田静夫君 大臣に聞くのがいいんでしょうが、いませんから。言ってみれば消防職員に団結権を与えておると、いまの長官の話じゃないですが、逆の意味では、一たん有事の際に規律を守ることができないなどというような形になるから、警察やその他と同様な形で、団結権を与えるべきではない、そういう...全文を見る | ||
○和田静夫君 全くとんでもない話で、いま大臣が見えたら、この部分についてはもう一ぺんお聞きします。 人手不足、そしてオーバーワーク、こういうような現況については、さきの勧告に先立ち監察を行なった行政管理庁の監察官も明確に認めているんですね。これはお認めになりますね。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、大臣見えましたから、ちょっと最初に返りますが、実は、地方行政委員会における自治大臣の所信表明、読ませていただいたのでありますが、私、一枚、実は所信表明抜けてるんじゃないかと思って、何度もページ合わせてみたら、ページが合ってるんです。そこで、七二年に沖繩が返...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、所信表明の中に、沖繩問題に対しては、自治大臣としては何もお考えはない、こういうことですか。 | ||
○和田静夫君 たいへん不満の意を表明をしておきたいと思います。何といったって、この国会、沖繩の問題というのはたいへんな焦点だと思うのです。予算委員会等の議論を通じて、ほかのところへ論議がいっておりますけれども、私は、少なくとも沖繩の問題を中心として、一体昨秋行なわれたニクソン・佐...全文を見る | ||
○和田静夫君 理事会で制限された時間ですから、後の機会に沖繩の本土復帰に伴う地方制度の改革については十分議論をさせていただく。委員長議論の場を与えてもらいたいと思うのです。そのことは留保をしておきますが、前提として、大臣でなくてけっこうですが、自治省はいま復帰に伴う沖繩の地方制度...全文を見る | ||
○和田静夫君 もう一つ重要なのでは、おそらく行政改革があると思うんですが、たとえば現行の四局制を部制にするとかという形のものもあると思うんですが、一番基本的な問題では、きょうは深追いしません。ただ一点だけ沖繩問題で、これで最後にしますが、沖繩の本土復帰に伴う問題で具体的に聞いてお...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣にぜひお願いしたいんですが、自治省として、琉球政府が困っているという旧沖繩県有財産の使途明細ですね、一日も早く手に入れてもらって、手に入ったならば私ども資料としていただきたいのですが、渡していただけましょうか。 | ||
○和田静夫君 大臣は冒頭、自治大臣になられて、地方自治の重要性をあらためて認識をされた、こういうふうに述べられて、以下所信表明をなされているわけですが、この地方自治が非常に重要であると痛感をされておることについてたいへん意を強くしているんですが、そこで一つお聞きをしたいのは、大臣...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、地方行政は行政効率を追及する以前の問題として、まず地方自治体の自発性、創意性、そういうものを引き出す観点が貫かれていなければならないということを常日ごろ痛感いたしております。前の国会でも野田自治大臣にも申し上げましたが、新憲法下における地方自治の規定というもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 五月実施というのはわずか一カ月分です。そういうわずかなところで、それもお認めにならぬのでしょうか。 | ||
○和田静夫君 地方公務員の給与は国に準ずる、そういう趣旨の法律の諸条項を、自治大臣に就任されておそらく自治省の官僚から詰め込まれ、それをたてにとられた自治省の言いのがれをうのみにされているような感じがいたします。それならば、人事委員会制度というものが法律的に厳存しているということ...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間も長くなりますから、十分尊重されなければならないという大臣のおことばをそのまま受けとめておきます。 で、私はやっぱり最近特に思うんですが、地方自治とは何か、自治とは何かということをつらつら考えてみますと、政治の中に人間性を回復することだという感じが非常に最近...全文を見る | ||
○和田静夫君 立川の基地の問題の取り扱いについて、具体的に官房長あたり……。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、これは大臣まだ就任前の話ですが、たとえば昨年の十月に、これは政府側もまあ一部分は知っておったのでしょうが、あっと驚くぐらいアメリカが一方的に、使用不能になったからやめる。私は昭和二十九年砂川の基地の反対闘争の先頭に立っておった一人であります。そういう意...全文を見る | ||
○和田静夫君 前段のほうは大臣の答弁非常によかったのですが、一番最後非常にあれなんですが、私はさっきから強調される調和発展は否定をしません。しかし、それも私は自治省というフィルターを通して言うことがやはりたいへん大切なんだと思います。そこが日本の政治の中で忘れられているところに実...全文を見る | ||
○和田静夫君 次に、広域行政とその行政の簡素化の所信表明の部分についてお聞きをしますが、昭和三十九年の九月に臨時行政調査会が提出をした「広域行政の改革に関する意見」、それもまあ指摘をしていますが、「広域行政」という概念は、あるいはその問題の性格について論者の見解は必ずしも確定をし...全文を見る | ||
○和田静夫君 一月二十六日の地方の新聞に、自治省は広域市町村圏の推進を通して市町村の力を強めつつ道州制案を実現する考えだという記事が載っているわけですね。広域市町村圏と道州制との関係というものは一体どうなるのですか。言ってみれば、ここでいわれている広域市町村圏を通じての市町村の力...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣の言われたとおりに進んでおればあまり文句も言わないんですがね、中央からの、言ってみれば、押しつけ的な広域行政、民主的な民衆の意見というものはくみ上げられない、そういう形で進んでいるものだから取り上げているわけですが、磯村英一さんが最近、最近になって自治省が広域市...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうもわれわれの理事から時間を迫られておりますから深追いしませんが、私がなぜこのような疑問を持つかと申しますと、やはり府県制度との関連においてなんです。かつて地方制度調査会が府県合併の促進を答申をしたときに、都道府県を広域的地方自治体と定義をして、基礎的地方自治体で...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはまたおいおい委員会の中であれしますから、自治省にもし広域市町村圏を地方自治抑圧の——まあ言い方は少しきびしいが——手段に使おうなどという意思がないとすれば、どうも自治省というのは市町村自治というものに対するぬぐいがたい不信感を持ってやっているのではないかという...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣は所信表明で、住民税の課税最低限の引き上げを中心とした「地方税負担の軽減合理化」云々と述べられた。所得税が一応目標の百万円に達した。昭和四十五年度以降、一体自治省はどのような計画で住民税の課税最低限を引き上げていくつもりなのか。何年かのうちにはそれを所得税の課税...全文を見る | ||
○和田静夫君 何といってもやっぱり両者の約三十万円というあれは一向に縮まらないものですから、実はその理由として持ち出されるのに負担分任の原則というのがあるわけですね。私はこれは昨年の四月八日の地方行政委員会でも、一体この原則はだれがいつ打ち立てた原則なのかと尋ねた。いま消防庁長官...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がないですからあれですが、総理が二月二十六日の予算委員会で地方税に付加税方式を取り入れることが好ましいと、こう述べた、御存じのとおりです。大臣どうお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 これは実はもっと明確にしなければならぬと思うのですが、「持っておりません」とはっきりそこであれしておいて、あと税法のときに譲ります。 今度の税制改正で、現在資本金一億円以上の製造業にとられている分割法人の事業税の各地方団体に対する配分基準を製造業以外の全業種にも...全文を見る | ||
○和田静夫君 東京はもっと多くありませんか。 | ||
○和田静夫君 一部の報道雑誌で、これは東京都に対するいやがらせだ、五月実施に対する腹いせだと、そういうふうにうわさをされているのでありますけれども、したがって、公式の答弁をお伺いをしておきたいのですが、資本金一億円以上の製造業にとられている分割法人の事業税のいわゆる各地方団体に対...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは税制の問題のときにさらにいまの点をもっと深めたいと思います。 そこで、最後でありますが、消防関係に戻ります。大臣お見えになる前に若干消防関係でやったことはお聞きになったと思いますから、時間がなくなりますので、重複を避けて、協力する意味であれしませんが、一つ...全文を見る | ||
03月17日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 議事録を見る | ○和田静夫君 十五分ぐらいの時間になったようでありますから、一応大臣に簡単に質問いたしますが、実はこの法律案について基本的な問題は、六十一通常国会の本委員会で審議をしましたし、私は四十四年の四月三日、十五日、十七日、三日間本委員会で具体的に審議に参加しております。で、その議事録等...全文を見る |
○和田静夫君 長官は時間がこうずっと経過してきていると言われるのですが、時間は約十五年間経過したのですね。とてもこれはもうそう言ってみても言いのがれにならない性質のものだと思う。ところで、それじゃ五月中旬ごろまでにできるということになれば、もはや構想は明らかだと思うわけです。その...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま構想を述べられましたが、これは長官にお聞きしたいのですが、昭和三十三年の七月に首都圏整備第一次基本計画が、前の国会でも出ましたが、大ロンドン計画の検討の上につくられました。政府は、昭和四十年の六月に、首都圏の整備法を改正をする、そういう作業を行なうことによって新...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのお約束を信用いたしまして、最後の質問をいたしますが、前の国会でこの法律案の最終結論として第二番目の問題は、これは両大臣にお聞きをするのですが、実は担当官が目まぐるしくかわっているわけです。全部持っていますが、この前も指摘しているんですが、ひどいのになると十三日間...全文を見る | ||
03月19日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第7号 議事録を見る | ○和田静夫君 いわゆる財政硬直化ということが表面化をしてから、地方交付税をめぐって予算編成過程で大蔵省と自治省とのやりとりというものが何か年中行事化をしてしまった、そういう感じがいたします。昭和四十三年度は四百五十億円、四十四年度には……これは特に大臣に最初の部分というのはお聞き...全文を見る |
○和田静夫君 大臣がこの覚え書きの趣旨というのを明確に尊重していく、そういう立場で、いま私が述べたような趣旨のことが実現をする、そういう見通しを持たれている、いまの答弁はそういうふうに理解しておいてよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 いまの答弁を頭の中にそのまま置いて財政局長に二、三お尋ねいたしますが、自治省と大蔵省との間に大臣間に意見の違いがある、これは私も知っておるわけです。あるいはおそらくそれぞれの官僚、大蔵省と自治省の官僚の方々の間にも意見の違いがある、そう私は思っていますが、自治省の方...全文を見る | ||
○和田静夫君 何か私の質問にずばりと答えられなくて、経過的な説明があったのですが、四十四年度の予算の編成過程で大蔵大臣と自治大臣が、さきに述べましたように昭和四十三年及び四十四年度においてとられた特例措置を今後避けるようにと約束された、そうして前国会での私と大臣間との議論のやり取...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうなると私はきわめて単純に考えてみて、地方交付税が地方団体の固有の財源であるという判断について異論がないとするならば、そもそも地方団体のものを国のレベルでかってにやりとりすべきではない、まあそう思いますね。そこで、いまも言われましたが、地方交付税が地方団体の固有の...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方交付税が間接課徴の地方税であるというのであれば、つまり地方交付税の本質は地方税なのだということであるならば、そこからは、どう考えてみても、国のレベルで年度間調整を行なうという論理は私は出てこないと、前にも申しましたが、そう思います。 しかるに、自治省も、最近...全文を見る | ||
○和田静夫君 大蔵省が、昨年の十月二十三日の財政制度審議会第一特別部会で、地方交付税の年度間調整の要否あるいは調整の程度を判断する基準は、客観性の強い指標を用いるべきであると述べております。そしてその具体例として、経済成長率、政府財貨サービス購入の伸び率、国の一般会計予算規模の伸...全文を見る | ||
○和田静夫君 昨年十月二十三日の財政制度審議会の第一特別部会で明らかにされた大蔵省の見解の中で、私が特に注目をしたのは、大蔵省が、地方交付税制度が全体として指向しているはずのあるべき行政水準そのものに対してたいへんな攻撃をかけていると判断をいたしたその部面なのです。大蔵省の見解に...全文を見る | ||
○和田静夫君 この法律の提案理由ですが、「地方財政の状況にかんがみ、昭和四十四年度分の地方交付税の総額の特例を設けるとともに普通交付税の額の算定に用いる単位費用の一部を改定し、あわせて補正予算により増額された同年度分の地方交付税の額の一部を昭和四十五年度分の地方交付税の総額に加算...全文を見る | ||
○和田静夫君 私もこの法律案について、昭和四十五年度交付税総額からの三百億円の減額繰り延べ措置をカバーするものとしての三百八十二億円の繰り越しという性格、それを問題にしてきたつもりですが、補正予算に伴う交付税の次年度への繰り越し措置ですね、私はそのものが、交付税法のたてまえからい...全文を見る | ||
○和田静夫君 考えておられることの説明はわからぬわけじゃないですが、全く単純に考えてみて、昭和三十五年以来約十年間という形で続きますと、それはもう特殊な事例じゃありませんね。そうじゃないですかね。 | ||
○和田静夫君 お説ですがね、そうすると、これは一体どういうことになるのですかね。自治省が昨年出された「地方交付税制度沿革史」これの一〇五ページですが、昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案に触れて、「現行の地方交付税制度では、交付税の総額については単...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省の昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案に対して、衆参の地方行政委員会が付した附帯二決議ですね。 地方交付税制度の運営の情況をみるに、ここ 三年間、毎年度百億円程度を翌年度に繰越す措 置を講じているが、現下の地方財政...全文を見る | ||
○和田静夫君 では、土地開発基金について若干お尋ねしますが、土地開発基金の設置の状況について、概要と申しますか、お知らせください。 | ||
○和田静夫君 地方自治法第二百四十一条第一項は、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。」、こんなふうになっておりますが、土地開発基金はおそらく後者の「定額の資金を運用...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、基金で取得した土地は通常はその地方公共団体の他の会計で買い取る、またそのほかに転売する場合も考えられますね。その場合の転売の基準というのは、どのような形で存在をするのか。また、その際の価格は、当然自治法の九十六条第一項第六号並びに二百三十七条の第二項で言...全文を見る | ||
○和田静夫君 適正な対価ですね、適正な対価というのは、いまの御説明では適正な時価ということにはならぬわけですね。 | ||
○和田静夫君 いわゆる他に転売をするということは、全然考えられませんか。 | ||
○和田静夫君 たとえば、全国総合開発計画がずっとあれをしていくかわかりませんけれども、私の主張によれば、一定の時期に破綻をする。そういう場合に、いわゆる地方的な工場分散などいうことが新しい意味で行なわれなければならない。そういう誘致のために、取得をしてあったものが転売をされるなど...全文を見る | ||
○和田静夫君 ほとんどないんじゃなくて、必ず存在するんじゃないですか。たとえば、この間通った法律案で、竹田委員と大臣側とのやりとりがあって、公共施設とは何か、公共住宅団地の中へつくられるところのマーケットは公共施設か、診療所はどうか、それははずされるわけでしょう。ですから、その用...全文を見る | ||
○和田静夫君 各地方団体がそれぞれの資金によって具体的に何を取得しようとしているかということについては、必ずしも明らかでないと思うんですけれども、その点についての自治省の指導方針というのはありますか。 | ||
○和田静夫君 四十五年度の予算編成の過程で、いわゆる減反農地買い取りの問題がたいへん問題になりました。そしてそのときに、この基金の活用が話題になったのでありますが、この基金が都市化の進展に伴う地価の上昇という、そういう状態を踏まえて、比較的市街化された部分の公共用地確保を目的とし...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は減反農地の買い上げなどというこの思想というか、そういう問題意識が、非常な勢いで表面に出ていって、やりとりの過程で出てきた。そういうことになると、都市計画的な観点から公共用地を確保するという、そういう観点というのは、たいへん希薄になっていくというふうに、やりとりを...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあきょうの冒頭の大臣の答弁というのを静かに見守ってみたいと、こう思いますが、こういうようなパターンでこういう法律ができてくるということについては、残念ながら反対せざるを得ません。 | ||
03月20日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 第3号 議事録を見る | ○理事(和田静夫君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 昭和四十二年度決算外二件を議題といたします。 本日は、建設省とこれに関係する住宅金融公庫、日本住宅公団、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団の決算につきまして審査を行ないます。 御質疑のある...全文を見る |
○理事(和田静夫君) 出たところから答えてくだ さい。 | ||
○理事(和田静夫君) それでは午後一時四十分に再開いたします。 暫時休憩いたします。 午後零時四十二分休憩 —————・————— 午後一時四十九分開会 〔理事和田静夫君委員長席に着く〕 | ||
○理事(和田静夫君) 委員会を再会いたします。 休憩前に引き続いて、昭和四十二年度決算外二件を議題とし、建設省及び関係機関の決算につきましての質疑を続行いたします。 御質疑のある方は、順次御発言願います。 | ||
○理事(和田静夫君) いまから手配して呼びますか。 | ||
○理事(和田静夫君) 準備できましたか——おわかりになりましたか、質問の内容は。 | ||
○理事(和田静夫君) それでは他に御発言もないようですから、建設省及び関係機関の決算審査につきましては、この程度にいたします。 散会いたします。 午後四時三十四分散会 —————・————— | ||
03月25日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 第4号 議事録を見る | ○和田静夫君 まず、冒頭に厚生大臣に総括的なことをお聞きをしておきたいと思います。 昭和四十二年の三月に、経済社会発展計画が経済企画庁から発表されました。そしてその中で、従来のわが国社会保障には総合的な観点が必ずしも十分でなかったことにかんがみ、わが国の経済社会の実態とその将...全文を見る |
○和田静夫君 できるだけ早い機会にと言われるんですが、あなたの政務次官在任中に私の目の前に出てくる、それまでの約束はできますか。 | ||
○和田静夫君 新しい世代をになう政治家ですからね。できるだけ早くという、いわゆるいままで言い古されてきたような答弁はお互いやめたほうがいいんです、われわれの世代は。そういう意味で申し上げたので、何もいじめるつもりで申し上げたわけではないんですが、きょう私が指摘したこのことについて...全文を見る | ||
○和田静夫君 もう一つ。いままで基本的な問題で懸案の児童手当制度についてちょっとお聞きしておきたいと思うんですが、児童手当の創設が社会保障整備上のいわゆる課題とされてから、御存じのとおり、すでに久しいものがあります。昭和三十五年ごろからほとんど毎年社会保障制度審議会、中央児童福祉...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十四年の六月に、いま言われた厚生省設置法が改正されて、審議会が設置された。そしていまの答弁にあるように、この審議会の答申を待ってということで、ことしの八月中にということでありますが、これはその期限切れの四十六年三月三十一日までかかるんじゃないか。ことしの八月までと...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの御答弁の中に新聞記事の話がたくさん出ましたが、私もここにずっと切り抜いたものを持っておりますけれども、いずれにしても財界側が、特に日経連なんかが四割負担はできぬという発言なんかを非常に大きくわれわれの前に出されているわけですね。そういう圧力で児童手当制度の実施...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま処理、処分問題の一例をあげたのでありますが、都市センターのこの報告書は、現行清掃法の限界を指摘したいあまりに、その意義については必要以上に希薄にしていこうという意図が全体として流れている、何べんか読んでそう思うのです。その結果、この報告書が、言ってみれば人間社会...全文を見る | ||
○和田静夫君 それで、こういうように清掃法が地方自治法との関連において存在するものである以上、つまり地方自治法の精神が生きている以上、少なくとも生活系の廃棄物については市町村の責任においてこれを処理すべきものであるという原則は貫かれなければなりません。それはよろしいですね。 | ||
○和田静夫君 これは、先ほど政務次官の答弁の中にすでにあったんですが、ちょっと確認をしておきたいんですが、昨年四月二日の衆議院の産業公害対策特別委員会の速記録をずっと読ましてもらいましたが、社会党の河上民雄議員の第三条の定義の中に、産業廃棄物が入るのかという趣旨の質問をしたのに対...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はここで、法律上の問題とは別のいろいろな問題というのではなくて、まさに法律上の問題をお聞きをしておこうと思うんですが、というのは、昨年の八月の十九日に開かれた生活環境審議会清掃部会都市産業廃棄物分科会で、安田委員がこういう発言をされているんですね。——先ほど廃棄物...全文を見る | ||
○和田静夫君 具体的にお尋ねしますが、たとえば特別清掃地域としてのA市というのがある。そのA市のある工場が、多量の廃棄物を排出するとしますね。そうしてその多量の廃棄物を、A市の中で処理をすることが第六条に基づくA市の計画にどうしても合致しない場合、しかたなくA市以外に持って行かな...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、少し疑問なのは、その場合にたとえば、いま例としてあげたように、その一定の企業とB村のCという個人とは一定の契約で結ばれています。当然その企業はCという人の私有地の使用料を払うわけです。この条例によってその私有地の使用制限が生じた場合に、Cという人が持って...全文を見る | ||
○和田静夫君 さっき安田発言を読み上げましたあれに見られますように、各企業がその産業廃棄物を処分する場合、市町村長はそれがどこで、どのように処分されているかわからないといった問題がたくさんあるように思いますがね。そこからはもちろん公害の問題も出てくるのでありますが、それを規制する...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば公共用水域の水質の保全に関する法律がございます。あるいは工場排水等の規制に関する法律、あるいはばい煙の排出の規制等に関する法律などなど、関係するような法律がずっとこう並べて見ればあると思うのです。ところが、どれを読んでみましても規制能力がないのですね。言って...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、たとえば大阪なんかで、すでに始まっているあの産業廃棄物処理公社などという方式ですね。これはどういうふうに理解したらいいですか。 | ||
○和田静夫君 もちろん、われわれもいろいろ前向きに検討していく立場で考えてみて、この産業廃棄物処理のための行政体制について、ここで混乱が起こってしまったらいかんと思うのです。そういう意味で、このたとえば、まだ審議会が審議中であるのに、この大阪の産業廃棄物処理公社については、四十五...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間があれですからお伺いしませんが、どうしても審議会軽視という感じで、そういうモデルのつくり方というのは、私はけしからぬと思うのですよ。いわゆる市町村固有の事務の関係において非常に問題を残すと思うのですが、これは別な機会に出させてもらって、もう一ぺん掘り下げてみたい...全文を見る | ||
○和田静夫君 科学技術庁のこの報告で、たとえば十五ページに、「生活系の廃棄物の質が年々変化しているとはいっても、資源化可能なものや、有毒ガスの発生するものなどを含んでいる産業系の廃棄物を一緒に処理することは不経済である。当面は別個の系列で処理をすることによって、それぞれ有効な資源...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、技術的な問題だけではないわけですね。技術とかみ合って、何か技術的ないわゆる処理も必要になってくる——答弁聞いてるとそういう感じがするんですが、つまり、法律的にもその系列別といいますか、そういう系列別に、あるいは種類を分けて、その処理方法を別々に規定してい...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと、運用というだけじゃ済まないような気もしますけれども、それでは通産省は例の公害防止事業団、これと産業廃棄物の処理との関連はどのようにお考えですか。 | ||
○和田静夫君 最後にお尋ねしますが、最近クローズアップされてきている問題で、公害防止産業と清掃業者といわれるものの概念区別ですね、これはどういうことになりますかね。たとえば、一昨年でしたか、宇都宮の市長に対して屎尿専門の民間業者が、おれたちに市のやっているごみの清掃事業をやらして...全文を見る | ||
○和田静夫君 技術的に区別の問題は。 | ||
○和田静夫君 たとえば、南極観測船ふじが氷に埋まって動きがとれなくなった。われわれ政治は予見でありますから、いってみればその船自身の廃棄物、これらによってあるときは動けなくなったという現象が起こらないとは限らない。最近海難事故が非常に多い。一体スクリューなり、かじなりにこういう廃...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば精神病の場合、私、専門家でありませんが、他の病気と違って薬を多量に使えば、それだけよくなるというものではない。そこでは手厚い精神的な、言ってみれば看護こそが他の病気に比してはるかに必要だと思うのでありますが、診療報酬体系は一般医療とほとんど区別されないでいる...全文を見る | ||
○和田静夫君 そう言われたところで、結果的には一般の病院でほとんど守られていない現状にかんがみまして、精神病院の場合は推して知るべしという感じがするのです。要するに、診療報酬体系上基本的に精神病院が特別扱いをされていない。ここのところに、あの三鷹の碧水荘のような事例を生む非常に大...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、あの碧水荘の問題のような事例を生む最大原因は何ですか。 | ||
○和田静夫君 私、精神病院を特別扱いしている点として最も特徴的な点というのは、先ほどあげた元吉教授も指摘しておりますが、精神病院の院長、管理者の権限が他の病院に比して非常に大きいという点が一つあるような気がするのです。ここから院長個人のさじかげんで患者がどうにでも左右されるという...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がありませんから進みますが、これはどうも私は精神障害者というものを病人ということで一緒くたにすることに、そもそも問題がある、そういうふうに思うのです。ここに厚生省の事務官である樋上貞男さんが書かれた「精神衛生法事務提要」がありますが、その中で第三条で精神障害者の...全文を見る | ||
○和田静夫君 それと同時に、もう一つ考えなければならぬのは、看護婦なんかが一般病院でもたいへん少なくなってたいへん苦労されているわけですが、精神病院におけるところのいわゆる看護婦、看護人、これはまあたいへん困難な状態になってきておる。そしてそこに、きょうは労働省は見えてないのです...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのために、たとえば看護人なら看護人の養成のために特別に措置をしながら国が養成機関をつくっていくなどというような具体的なプランというものは、お持ちじゃないですか。 | ||
○和田静夫君 言ってみれば、七〇年代は都市問題の時代と、こう言われるくらい、過疎過密の問題は御承知のとおりたいへんな勢になってきたんですが、それで過疎地帯におけるところの状態を考えてみると、そこに教育機関が——いまのような養成機関が新設をされる。そして、そこに一つの療養施設なり、...全文を見る | ||
03月27日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 第5号 議事録を見る | ○和田静夫君 国有財産がいかに適正に管理をされて運用されているかという問題を取り上げることは、私は決算委員会としてたいへん重要な任務であると考えておるのでありますが、そういう点から国有農地の問題について、時間もなくなりましたが若干お伺いしておきたいと思うのです。 国有農地は、...全文を見る |
○和田静夫君 四十一条によって売り渡された、この売り渡しは昭和二十七年だそうでありますが、当時、いわゆる自作農創設という観点に立って売り渡された。そうですね。 | ||
○和田静夫君 そして当時、現に馬が放牧をされた、あるいは自作農創設特別措置法上の牧野、あるいは農地法上の採草放牧地の実体をなしていたものが、時代の進展とともに、その実体を失って荒れ果てていた、それが今度転売をされた、こういうふうに考えられますが、その土地が何かの都合で牧野という実...全文を見る | ||
○和田静夫君 一体この牧野は、だれにどういう形で売り渡されましたか。 | ||
○和田静夫君 いわゆる現在話題になっている形がありますね、話題になっているその買い手はだれでありましたか。 | ||
○和田静夫君 その国土計画株式会社の責任者はどなたですか。 | ||
○和田静夫君 堤義明さんですよね。それで問題は、先ほどのポツダム政令の自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令第二条、自作農たり得る他の者に転売命令を出すとの関係において、いま、買われたその会社は適用性といいますか適合性といいますか、そういうもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 ポツダム政令は廃止をされている。それから旧自作農創設特別措置法も廃止されている。しかし、いままでやりとりをしてきたような一貫した観点というのは、農地法に引き継がれたと思うのです。それはいかがですか。 | ||
○和田静夫君 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令、この第二条、先ほどから問題になっているこの第二条と、現農地法七十一、七十二、七十三条というのは、そうすると、お説によると、何の関係もない、こういうことですか。 | ||
○和田静夫君 私の言っているのは、一貫をした、いわゆるポツダム政令上あったところの趣旨というものが七十一条、七十二条、七十三条というものに法の精神として受け継がれておりませんか。 | ||
○和田静夫君 自作農創設特別措置法に基づいて売り渡された土地ですね、その扱いはどういうふうになっておりますか。 | ||
○和田静夫君 たとえば農地やあるいは採草のための放牧地としての実態をなさないもの、なさないような状態になる場合がありますね。そういうものについてはどうですか、法の適用がありますか。 | ||
○和田静夫君 そこで三原牧野農協の土地というのはいまのどちらに当たりますか。 | ||
○和田静夫君 そんな状態ではなくて、全く一部だけが法の三条、五条の適用が考えられる状態です。大部分はやりっぱなしになっておる。したがって、法の適用がされずに自由に売買される、こういうような形が結果的にはあの地区で話題になるような形で発展したというふうに私は現況を実は考えます。それ...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと前に戻りますが、たとえば堤さんが経営されておるところの会社に、いままで私が申し述べてきたような形で法適用外というような認識で、膨大なかつての国有財産が移っていく。この点については引き続いて追及をしていきますが、それらのことをちょっと考えてみると、確かに大臣が...全文を見る | ||
○和田静夫君 こういうふうな事例というのは私は実はたくさんあると思うのです。自作農創設特別措置法に基づいて売り渡された国有農地、まあ言ってみればそのすべてについていまどうなっているかということを知ることは、法律違反の問題として取り上げる、そういう観点ばかりではなくて、そうして法律...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、特徴的なものをあげてそれを追跡をしなさいということに対しては調査可能ですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、政府からだれに払い下げをされて、売られて、それからどういう転売が行なわれたか、その段階までの調査を求めた場合は答えられますか。 | ||
○和田静夫君 では、それはあとで求めます。 私は、政治は予見だと、こう思うのです。その辺の見通しというものがたいへん私は大切だと、こう思っていますから、先ほども申しましたように、法律違反がもしなくても、政策的な失敗によるところの国費のむだというものはどうしてもチェックをしてい...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、たとえばずばりと言って河北潟の干拓、開拓ですね、何に使われますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、たとえばいまの答弁を信用しておいて、河北潟をたとえば畑として、農地として考えられると、そうするとそれで入植を考えていくと、八郎潟は入植などというものについてはストップをして、そうして放置をされる、あるいは何かに転用されるというところには矛盾がありませんか...全文を見る | ||
○和田静夫君 ほかの方法でいけるかどうか検討される。いけないと結論が出た場合どうなりますか。 | ||
○和田静夫君 まあ答弁の中にあったから私はあえてそこに触れてみますが、たとえば自衛隊が使用をする飛行場にしたほうがよかろう、そういうような話が出たときには、あなた方はその話に乗るという、そういう条件もあるわけですか。 | ||
○和田静夫君 次官、いま政治的な問題だと言われますから、いまの私の質問に対して……。 | ||
○和田静夫君 そのときに、これは私かつて先日地方行政委員会でも言ったのですが、たとえば立川の飛行場が五十年ぶりで、あの周辺に住む都民たちがまあともかく爆音の被害からのがれて静寂を取り戻せると、ところが自治という原則が忘れられて、立川市民生活の広場として将来は返ってくるのではないか...全文を見る | ||
○和田静夫君 継続事業がまだ幾つくらいありますか。 | ||
○和田静夫君 その二百十から二百二十、その一つ一つについていわゆる土地改良法七条に基づいての土地改良計画は提出をしてもらえますか。 | ||
○和田静夫君 それを資料として要求をしておきます。 それからいまのそこにどれだけの金が投入をされてきたかを知るためのいわゆる年度ごとの予算の額をつけてもらいたい。その資料を要求します。よろしいですね。 | ||
○和田静夫君 四十三年度の農林省の決算との関係がありますから、委員長に求めておきたいんですが、いまの資料が出てきた段階で検討しますが、現状視察を私は一ぺんやってみる必要がある、そういうふうに実は思うのですが、これは後ほど理事会でおはかりを願って善処してもらいたい。 | ||
04月03日 | 第63回国会 参議院 本会議 第9号 議事録を見る | ○和田静夫君 私は、日本社会党を代表し、地方交付税法の改正案並びに昭和四十五年度地方財政計画について質問いたします。 近年、予算編成期における自治、大蔵両省間の地方交付税をめぐるやりとりは年中行事化し、その論争の行き着くところ、地方交付税の本質をどう見るかというところまできて...全文を見る |
04月10日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 第8号 議事録を見る | ○和田静夫君 会計検査院にお尋ねをいたしますが、会計検査院の昭和四十二年度決算検査報告には、付表の第一、第二ということで、昭和四十二年度一般会計決算未確認額表と既往年度一般会計決算未確認表というのがあります。ここに載っているのは防衛庁関係費ばかりです。防衛庁関係経費の性格上、その...全文を見る |
○和田静夫君 端的に言って、昭和四十三年度の決算検査報告に未確認額表を掲げていませんね。その理由は一体どういうことなんですか。 | ||
○和田静夫君 いまのところは意見がありますから、後ほど述べますが、防衛庁に尋ねますが、いま検査院から大体の答弁はあったんですが、確認をしておきたいんですけれども、昭和三十九年度の甲II型警備艦建造費、その四十年度分については、決算検査報告の一七七ページに「艦船機器および通信機器の...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、アスロック装置と電波装置とが納入されたので、四十一年度分で今度は通信機器が残った。そうして未確認の残額も減った。そういう形のことはそれで理解していいわけですが、四十二年度分になると、今度は弾薬部品が出てきて、これが未確認額がふえる原因、こういうことになってい...全文を見る | ||
○和田静夫君 実は、ずっと表を追って見てきますと、いまも御説明がありましたが、軍事有償援助にかかる部品や機器が未確認になっている事例がたいへん多いわけですね。したがって、その間の事情というのは疑えば、非常に疑える事情を持っているんですが、アメリカからの有償援助は、アメリカにとって...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすれば、契約書で当然在庫のものをねらうなどということになれば、納入期限が明定——明定といいますか、明記をされていると思いますが、その納入期限、納期は厳守をされていますか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと戻りますが、そうすると、たとえば船ができても部品やら器械、機器が届かない、納期がないんですから、機器が届かないためにそいつは動かないと、こういうようなことはありませんか。 | ||
○和田静夫君 そう言われるならお聞きしますがね。たとえば昭和四十二年度の未確認額表に昭和四十二年度甲型警備艦建造費というのがありますね、一七六ページ。それは、「艦船部品、武器等の製造請負代金または購入代金払したものであるが、未納入のため」、この艦船部品とは何ですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、射撃装置のない軍艦が考えられたわけですか。 | ||
○和田静夫君 あまり汗をかくような答弁を求めているつもりは全然ないのです。何か答弁が非常に言いのがれ的であるから、あえて言っただけなんで、言ってみれば、言いたいことは防衛庁の武器等の調達の中でアメリカとの軍事有償援助による購入契約に関するものについては、ともあれずっと決算をあたっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、いつ現在ですか。 | ||
○和田静夫君 武器の精密度といいますか、そういうものからいって、たとえば納期の遅延というものとの関係では影響がない、そういうことでしょうか。 | ||
○和田静夫君 それでは、アメリカからの納入がおくれた期間、国産品で代替するなどの措置が行なわれていますが、それはどのように理解したらいいんですか。 | ||
○和田静夫君 たいへん素朴に考えてみて、何も私は、武器の国産化を推進する意味で言っているんではなくて、予算の執行と決算の関係で言っているんですが、いまのような形——たとえば国産品で間に合うようなもの、簡単にかわりにおいておけるようなものであるとするならば、なぜ一体アメリカに依拠し...全文を見る | ||
○和田静夫君 武器の購入代金が前払いされる、アメリカに。そしてしかも、それが全額支払われておる。それにもかかわらず、まあ七%にしろいわゆる未納のものがずっとくる、こういうことですね。たとえば予算の効率的使用という観点から考える場合に、このままの形でよいと長官、お考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 検査院の方、いまずっと質疑をやってきたけれども、お聞き取りになったように、その未確認事項が長期化することの中には、いま指摘されたとおり幾つかの問題があるようです。そのことは明らかだと思うんです。そうすると、先ほど御指摘しましたように、四十三年度以降、未確認額表を掲げ...全文を見る | ||
○和田静夫君 その同じ二十六ページの後段の部分で、F104J航空機技術指令書に一機当たり装着個数が誤って記載されていたということは、どういうことですか。 | ||
○和田静夫君 その一機当たりの装着個数を変更する指令書が出たのは、何年何月ですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、この不当事項の指摘の中に、「本件調達要求を行なう以前の四十二年一月当時すでに正当な一機当り装着個数が判明していた」と明記されていますが、それを補給統制処が知らなかったという事情になりますが、それはどういう理由ですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、そのいまのような形で指令書が出るまで一年七カ月−一年半以上かかるわけですね。そうしてそこに、すでに誤りとわかりながら予算のむだづかいが起こるなどというものの責任の所在は、一体どこにあります。 | ||
○和田静夫君 私は、これを見て思うのですが、たとえば在庫数を調べるにあたっても、第三補給処の分だけをとって、他の補給処の分やあるいは機器修理会社への寄託在庫を考慮に入れなかったというような怠慢を指摘することができるのです。一体防衛庁は在庫管理をどのように行なっているのかということ...全文を見る | ||
○和田静夫君 機器修理会社等、先ほど質問して、いま資料がなくて答弁ができなかった部分については、あとで私、資料としてちょっといただきたいと思いますが、この不当事項のあれによって、四十二年度末の在庫が二百七十五個とあって、百三十三個の在庫があり、百四十五個の新規調達を行なったという...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十二年度、四十四年度のリレータイマーの調達状況はどうなっていますか。 | ||
○和田静夫君 次に、産軍複合体の問題について若干の質問をしたいと思いますが、いわゆる産軍複合体の危険性については、一九六一年一月、軍人大統領アイゼンハワーが退任直前の告別演説の中で、巨大な軍事組織と大軍需産業の結合体が米国の自由と民主主義を破滅に追いやる危険がある、こういうふうに...全文を見る | ||
○和田静夫君 いわゆる天下り人事は、ごたぶんに漏れず、離職後の防衛庁関係者の民間企業への就職も、相当と言っていいか、非常に盛んなようでありますが、そしてそれが自衛隊法に即した形で行なわれていることはまあ知っていますけれども、いわゆる天下り自衛官と契約高の間にはっきり依存関係が見ら...全文を見る | ||
○和田静夫君 三点目ですが、たとえば秘密会議の情報が三十分以内に筒抜けになったというような記事がたくさん出ますね。それは信憑性がどれだけあるか別として、われわれの目の触れるところではそういう形のものがある。そうすると巷間伝えられるところの、防衛庁幹部と三菱グループとの特殊緊密な関...全文を見る | ||
○和田静夫君 以上の三点についてのいまの答弁については、きょうは時間の制限がありますから、四十三年度の決算の中で引き続きやりますから、再質問を留保しながら研究開発費の問題に入っていきます。 で、四十二年度歳入決算明細書の百五十ページ、この研究開発の費目を見ますと、大きく分けて...全文を見る | ||
○和田静夫君 それではお聞きいたします。最初の試験研究旅費ということで使われた三千万余りは、どういう人材がどういう試験研究のために使った旅費ですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、次の検査検収旅費ということで使われた八百万、これはどういう人材が何の検査検収のために使ったのですか。 | ||
○和田静夫君 時間がたちますからあれですが、次の試験研究費の四億八千万、開発試験費ということで三億二千七百万程度、これがどういう機関でどんな研究、あるいはどんな試験のために使われたか。そして次の十一億をこえる試作品費でどういうような機関が何を試作したか。次の二十二億六千万余りの対...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま部外に委託しているところの会社ですね、その部外はいまでなくてもけっこうですが、あとで一覧表をいただきたいと思います。 まあ、PS1一つを考えてみても、四十三年度と四十二年度と実は同じ費目が見られるわけですね。そうすると、私は、実はたいへん疑問に思ったのは、い...全文を見る | ||
○和田静夫君 次は、研究用機械器具費、統計機械借料というのは、どういう機関が使う機械器具、どの機関が借りている統計機械ですか。 | ||
○和田静夫君 次に、三つ並んでいる委託費の一つ一つについて尋ねたいのでありますが、何の研究をどのような民間研究機関に委託したものか、これはちょっと具体的に答弁してください。 | ||
○和田静夫君 それで、研究委託という問題について考えてみたわけですが、常識的にこれはアイデア料でございますね。つまり、防衛庁が民間企業に研究委託費を出すということは、そこでのアイデアの誕生に期待をして、アイデアそれ自体に先行投資をすることだと思うのであります。したがって研究委託先...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、この研究開発というものと購入というものとのけじめをもっとはっきりというか、きっちりつけるということが理論的に可能であるばかりでなくて、現実的にたいへん必要なんではないか、そう思うのです。言ってみれば兵器の研究開発が主として民間企業にゆだねられているという、この...全文を見る | ||
○和田静夫君 以上まあ、こまかく質問しましたが、それは冒頭述べたように兵器の研究開発という面で産軍複合体が、現状がどのようになっているかを明らかにしたかったからであります。大体わかりましたが、そこで最後に、今後の問題についてお聞きをしておきたいと思いますが、青木勉防衛庁技術研究本...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後に、この「よど」号事件について二、三お尋ねをしたいと思いますが、これは本会議やその他でいろいろと聞いておりましたから、重複する部分は除いて、端的に二、三点だけ質問します。 あまり聞くつもりはなかったんですが、実は、八日の本会議の長官の答弁を聞いておって、たい...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ未確認であっても、そういう形で情報を収集し得る立場にある防衛庁長官、そして記者会見で求められればそのことを発表される防衛庁長官、そうすると韓国軍が朝鮮民主主義人民共和国軍の服装をするなどして、金浦飛行場の擬装工作が行なわれたという、そういう形の情報は、あの当時は...全文を見る | ||
○和田静夫君 その擬装工作はどこが行なったものでしょうか。たとえば韓国の政府・軍隊、あるいは米軍、あるいは米韓日という関係において行なわれたものですか。 | ||
○和田静夫君 一番冒頭のような情報がすぐ入る立場にある防衛庁長官、明らかに日は関係をしていないと明確にいま答弁をされたわけですけれども、そして、周到なものであったかどうかもわからないという答弁なのですが、しかし、ちょっと考えてみますと、たとえばアメリカ軍を通して韓国軍の協力を得た...全文を見る | ||
○和田静夫君 次に、「よど」号の事件が起きたときに、自衛隊機が発進をいたしておりますね。 | ||
○和田静夫君 二つの段階に分けて考えられると思うのですが、静岡上空で乗っ取り事件が起こって、そして直ちに自衛隊機が小松基地を立った、そして福岡までの間、この目的は何でしょう。 | ||
○和田静夫君 その緊急事態というのは、警察行為に対するものでしょうか。 | ||
○和田静夫君 災害出動だといたしますと、福岡の飛行場を立って朝鮮半島に向かったときの状態も一緒だということですか。 | ||
○和田静夫君 そこで、福岡を立って朝鮮半島に向かったときには、アメリカの軍用機とともに自衛隊機が行動している、その事実はそれでよろしいわけですか。 | ||
○和田静夫君 それでは、その識別線のところまで一緒に行った間、進路変更などについて自衛隊機が果たした役割りというものはありませんか。 | ||
○和田静夫君 災害出動と長官は答えられたのですが、災害出動と、言ってみれば米国第五空軍、そして韓国軍、韓日米の軍事体制の一体的な行動というものとは、どういう形に結びつきますか。 | ||
○和田静夫君 聞き漏らしましたが、F86が出動したその命は、だれによって行なわれましたか。 | ||
○和田静夫君 それは、長官自身はどういう形でその命が出るまでの間に関与されましたか。 | ||
○和田静夫君 それを長官は後刻受けて、その緊急発進が是であったか非であったかということを判断できる立場にありますか。 | ||
○和田静夫君 その場合のいわゆる了承は、災害出動という観点に立って了承を与えられたと、そういうことですか。 | ||
○和田静夫君 その出動は自衛隊法第七十八条との関係ではどういうことになりますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、第八十三条に依拠されるとすると、「その他政令で定める者」が要請したということになりますね。その「政令で定める者」とは何をさしますか。 | ||
○和田静夫君 静岡から福岡に至るまでの間、それから福岡から朝鮮半島に向かって飛ぶ、そういう状態のことと二つに分けますよ。前者の場合において、一歩下がって、「天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、」という条項に私は該当しないと思いますれども——そして、あなた方...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間を約束したので、なるべく時間を守ろうと思ったけれども、どうも答弁があれでないものですから……。いまの答弁というのはたいへんな答弁だと思うのですね。言ってみれば、ハイジャックが起こった場合には、人命の安全を考えるならば、まず犯人の要求どおりにしていこうというのが、...全文を見る | ||
○和田静夫君 長官の答弁を何も、理解しないという意味で言っているのでなくて、静岡から板付に至る間において、そのことを一歩譲って認めよと言うなら認めましょう。しかしながら、いまの答弁はそれからあとの、言ってみれば、正規の手続を経ずして、ただし書きでいける。こう言われたことに対して、...全文を見る | ||
○和田静夫君 板付の飛行場に、それじゃ「よど」はどれだけとまっていましたか。 | ||
○和田静夫君 それだけの時間があって、なおいとまがありませんか。 | ||
○和田静夫君 これは長官どう言われても、国民は全部あのテレビを見、報道を聞き、そうして朝鮮半島に向かって飛ぶということは国民全体が知っているわけですね。そこを、言ってみれば、たいへん緊急な状態なんだと言われる。どんなに抗弁されようとも、それは通用しない。したがって私は、やはり八十...全文を見る | ||
○和田静夫君 いわゆるハイジャック処理の国際的な常識に照らしてみて、板付以降の状態というものが起こることはわかっておったのですね。したがって、そのことはもはや予見できる状態でありながら、飛び立った場合に、備えたところのいろいろの手続というものが怠られたということについて、たいへん...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは最後にいたしますが、今度の状態をずっと考えながら、どうもやっぱりアメリカとの関係というのが非常に問題になるような——問題になるというのはたとえば情報交換やその他のことをいうんですが、それで何も長官の非をいつまでも責めようなんと思わぬけれども、ああいう情報が結...全文を見る | ||
○和田静夫君 もうひとつ突っこんで考えてみると、事前協議なんというのは結果的には存在をしないという状態の場合が非常な緊急な状態の中では多いと、こういうふうに言えませんか。 | ||
○和田静夫君 どんなに緊急な状態、国境侵犯が行なわれるというような緊急の状態の中でもイエス、ノーを考える余裕があるとされるならば、先ほど長官が是とした立場、自衛隊機のいわゆる発進を是とされた立場、そのとき緊急出動なり災害出動なりというような判断をする余裕はなかった、ああいう状態の...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、もう一ぺん念のために聞いておきますが、今度の経験を通じても事前協議そのものについては、何といいますか、考慮をしてみる必要はない、そういうふうにお考えなわけですか。 | ||
04月13日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 第9号 議事録を見る | ○理事(和田静夫君) ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕 |
○理事(和田静夫君) 速記を起こして下さい。 科学技術庁に申し上げておきます。いま峯山委員から要求されました資料を早急に整理をして委員会に提出して下さい。そうして科学技術庁に対する質疑は次回の決算委員会で続行いたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕 | ||
○理事(和田静夫君) 速記を起こして下さい。 | ||
○理事(和田静夫君) 他に御発言もないようですから、本日はこの程度にいたします。 散会いたします。 午後三時四十分散会 | ||
04月14日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第14号 議事録を見る | ○和田静夫君 私は、去年の三月十八日のこの委員会で、当時の野田自治大臣に対しまして、公営ギャンブルについていろいろ質問をいたしました。そうして、まあ結果的には、納得できる答弁を得ることができませんでした。したがって、財政的事情を勘案して公営ギャンブルの施行主体となる市町村を指定す...全文を見る |
○和田静夫君 私は、ギャンブルを禁止し、その行為を罪として規定する根本的な理由というのは、正当な労働に対してそれをなす人が健康で文化的な生活を営むために必要な適正な対価を支払うという関係はこの社会が成立する基礎的な要件であるということでありますが、それに対してギャンブルがこの社会...全文を見る | ||
○和田静夫君 このいただいた資料を見てみますと、私は、公営競技というものが、いまでは娯楽として、まあたまの休日に楽しむとでもいいますか、もちろんそういう人もいないわけではないでしょう、いるでしょう。そして、そういう人の多くというのは経済的にあるいは精神的にある程度余裕のある人たち...全文を見る | ||
○和田静夫君 引き続き、競輪ですが、競輪も、いまの埼玉、千葉、東京、神奈川、それで所在地は大宮、西武園、松戸、千葉、立川、京王閣、川崎、花月園、平塚、小田原、一都二県五十二市、百三十五回、六日間ですから八百十日です。これでよろしいですね。 | ||
○和田静夫君 次は、オートレースは、埼玉、千葉、東京都で、川口、船橋、大井、一部二県二市、二十六回かける九日で二百二十四日間。それから競艇は、埼玉県、東京都、神奈川県、場所は戸田、江戸川、平和島、多摩川、一都五十二市四町、五百八十八日。これを全部合計をすると、大臣、たいへんなこと...全文を見る | ||
○和田静夫君 たいへんな数字ですよ。これは、このようなおそるべきギャンブル過剰の大都市とでも言いましょうか、表現決して私はオーバーではないと思います。数字に当たってみてそうでございます。そこには全国からただ都会というだけの魅力に引かれて集まったようなあぶなっかしい人々のいることも...全文を見る | ||
○和田静夫君 財政力なんかのことでは全然理由がないということをあとから具体的に数字で述べますから、後段の部分の大臣の答弁というのは的を射てないのです。したがって、前段の政治姿勢の部分で私の主張というものをお認めになるわけですから、そういう意味においては、自治大臣の政治姿勢そのもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまも言われたとおり、私も言ってみれば総合的な適正な調整というのは非常に必要だと思うのですが、どうも各省ばらばらで行なわれていると、そういうきらいを感じますがね。それはいまの答弁との関係であなたはどういうふうにお思いになりますか。 | ||
○和田静夫君 いまの答弁がありましたけれども、どうもいまの答弁では、念頭に置かれているけれども、実際問題としては各競技別の相互調整などということは行なわれていない。どうですか、通産省。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、さっきお聞きになったように、四十四年度二千四回なら二千四回という形で、たいへん膨大に行なわれていますね。これは過剰だとはお思いになりませんか、まず通産省。 | ||
○和田静夫君 いまの質問、農林省どうですか。 | ||
○和田静夫君 いま言われたとおり、現状維持、上回らないようにしていく。たとえば競馬についてそうする、あるいは競輪についていろいろやる。ところが、競馬、競輪、あるいは競艇、オートレースという関係において総合的な調整が行なわれませんから、さっきの通産の答弁じゃありませんが、たとえば川...全文を見る | ||
○和田静夫君 あのきめられている最高限というものが是認をされるような立場でもってこのことを考えちゃ私はいかぬと思うんです。問題は、その最高限というものをもっともっと少なくしていくべきだと、言ってみればね。それから、農林省のお答えじゃないけれども、たとえば三百八十四回のうち三百七十...全文を見る | ||
○和田静夫君 私が要求をして提出をしていただいたこの資料には、各施行団体の公債費の比率あるいは財政支出が示されているんです。私は、いまの財政局長の答弁、財政事情を勘案して指定をしているのだとすれば、それらの地方団体の財政力をあらわす指標というのですかね、そういう指標というものが当...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは一ぺんどうですかね、公債費比率をいま述べたのですが、さっき言ったような形の資料、それからいま財政力指数については答弁がありましたから、それの具体的な数字ですね、いま一以上のものについてありましたが、それ以下のものを、できれば一ぺんどうですかね、つくってみたら。 | ||
○和田静夫君 あまり手間はとらないと思うのですよ。もうすでにかなりの資料ができているわけだから、はじいてもらうだけで。私もはじいてみましたけれども、不正確なものよりも権威のあるものをもらったほうがいいですからね。 そこで、公債費比率というのは、自活省の権威ある地方自治辞典で読...全文を見る | ||
○和田静夫君 あんまり御了承できないのですけれどもね。了承するわけにいきませんけれども、実質的には私が指摘をしている、もう一ぺん今度は財政力指数で見ていただきます。そうすると、財政力指数——地方自治辞典読むまでもありませんし、時間がありませんから、なるべく協力する意味で読みません...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣の答弁の中から前向きなところだけをなるべくお聞きをするようにしておきますが、ただ、若い青年が集まってくる、それに健全な娯楽が必要だ——しかし、考えてみれば、二千回をこえるような、関東、この周辺だけで、通勤圏だけで、こういうような状態のいわゆる賭場がある。そういう...全文を見る | ||
○和田静夫君 この法律案が上がるまでに下さいというやぼなことは言いませんから——下されば一番いいのですけれども、どうですか。時期的にやはり一年もたつのでは困るしね。 | ||
○和田静夫君 もちろん、私も公債費の比率やあるいは財政力指数だけでこの問題を論じようなどと考えておるわけではありません。具体的な財政事情というものはもっと複雑なものであることも十分知っているつもりであります。知っているつもりですが、しかし、公営競技というものは何といっても戦災復興...全文を見る | ||
○和田静夫君 それから、基礎控除については五億円と言われたんですが、これは当初いろいろ報道されたときは三億円ぐらいのことが言われていましたね。この変化は何か理由がありますか。 | ||
○和田静夫君 前へ戻りますが、五十年から五十四年、いわゆる一%を上限としてまだきまっていない、これは各省間で了解がとれないなどということですか。 | ||
○和田静夫君 十年間における基金積み立て額の予定額は。そうして四十五年度は。 | ||
○和田静夫君 基金資金の貸し付けの対象の、何といいますか、事業か、そういうようなものはどういうふうにお考えですか。 | ||
○和田静夫君 運用収益金をもって公営企業金融公庫債の利子を引き下げる——その引き下げる事業、そうしてその具体的なやり方ですね。それから、たとえば事業種類別に引き下げ率に格差をつけるとか、あるいは年度ごとに率を変更するとか、そういうことはするわけですか。 | ||
○和田静夫君 基金廃止の場合、別に法律をもって処理するとありますが、これはどういうことをさしますか。 | ||
○和田静夫君 大体法案の内容はわかりましたが、要するに、公営ギャンブルの売り上げ金の一部を公営企業金融公庫の中の基金として積み立てる、その運用の収益によって企業債の利子引き下げをはかろうとするわけですよね、一口に言えば。そういうふうなことを私はする前に、まず市町村指定の無秩序を是...全文を見る | ||
○和田静夫君 いいことをするのにあまり逡巡する必要は大臣、ないと思うのですよ。したがって、その辺をもっとやっぱり勇気をもってやるということが必要じゃないですかね。 | ||
○和田静夫君 私は本会議で佐藤総理にも替ったのでありますが、だまっていれば大体ギャンブル熱というものは高まるばかりであります。したがって、少なくとも現状以上にギャンブルを奨励しないというすでに確認をされているはずの政府の方針を現実化する、そういうことが政治家としての良心の私は最低...全文を見る | ||
04月15日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 第10号 議事録を見る | ○理事(和田静夫君) ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕 |
○理事(和田静夫君) それじゃ速記をつけて。 この際、参考人の方に一言ごあいさつ申し上げます。本日は、御多忙中のところを、当委員会に参考人として御出席くださいまして厚くお礼を申し上げます。参考人の方には、委員の質疑にお答えいただくという形で御意見をお述べ願います。 それで...全文を見る | ||
○理事(和田静夫君) 要望に基づいて労働大臣と連絡をとったその結果、出張中で出席ができない、そういう返答です。委員部を通じてお伝えしたと思います。 | ||
04月15日 | 第63回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第3号 議事録を見る | ○和田静夫君 近ごろまあ自治省の所管の予算を見ておりまして、たいへん目につくことは、電子計算機関係の予算であります。昨年の予算委員会におけるこの分科会でも私はこの関係について野田前自治大臣に、自治省へのコンピューター導入と、それに対応する地方自治体の受け入れ体制の問題を中心として...全文を見る |
○和田静夫君 情報化社会ということがいわれて、EDPSとか、いわゆるコンピューター利用に伴う整理システムの問題、これは私自身にとっても、人間としての一定の危機感、そういうものを覚えますから、今後一貫して取り上げていくつもりですが、いわゆる地方自治体の行政——地方行政という言い方を...全文を見る | ||
○和田静夫君 つい最近行なわれた恒例の全国都道府県出納職員研修会、これにおいて、日本EDP株式会社専務取締役中島朋夫氏はこう言っているのですね。「データは幾らあっても情報にならないのは問題意識であるということがわかります。ある問題を意識したときに、そのデータが情報になるかならない...全文を見る | ||
○和田静夫君 官房長からさっきお答えがありましたが、たとえば「地方政府と情報処理」というようないわゆる論文を読んでみまして、アメリカに行って勉強してくる。そしてあなたを含めて甲の官僚というものはたいへんりっぱだと思いますから、非常に優秀ですから、非常に優秀なものをまとめられてくる...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ、いま言われた地方自治情報センターについてお尋ねをしますが、私は、自治省の事務次官も発起人の一人になっていらっしゃいます地方自治情報センターなるものの設立趣意書、これを読んでみました。ここでいわれている「自治省は、地方公共団体における電子計算組織体制の整備を...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ現在までのところ、幾つの地方公共団体が加入することによって、その創意は現実化をしていますか。 | ||
○和田静夫君 それ以外の市町村、これの参加についての取り運びといいますか、そういうのは、どういうふうな形でやられておりますか。 | ||
○和田静夫君 各県が加入金百万円を分担金として予算計上していますね。これは自治省の指導ですか。 | ||
○和田静夫君 この財団法人の事務局はどこにありますか。 | ||
○和田静夫君 このところで、いわゆるどのような人が配置をされますか。 | ||
○和田静夫君 ことさら、地方団体の職員の派遣と言われましたが、自治省からは。 | ||
○和田静夫君 いま、いみじくも言われましたように、自治省の中にあるコンピューターを使われる、この情報センターに。そういたしますと、この財団法人の地方自治センターといいますけれども、実質的には自治省の行政である、こういうふうに理解できますね。 | ||
○和田静夫君 あまりこだわる必要はないんですが、現実は、たとえば情報センターが入れるまでは、自治省にあるものを使う以外にないわけでしょう。 | ||
○和田静夫君 時間がありませんから、委員会でさらに詰めますが、大臣、財団法人方式による行政などというものは、一体あり得るんだろうかという題問ですね。いわゆる地方自治センター、財団法人ですね。少なくとも自治省の中にあるところの機械室に勤務する自治省の役人がかんだ、そういう情報センタ...全文を見る | ||
○和田静夫君 五千六百五十七万八千円というレンタル料、これは純粋に機械の借料だけなのですか。あるいは、あそこの部屋には二十数人の人が三交代で働いているようですが、同じ企業からいわゆるプログラマーやオペレーターの提供を受けているのですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、あそこの人々の身分はどうなりますか。 | ||
○和田静夫君 そこで、会社から派遣をされている人のほうが多いわけです。これは一体公務員制度上どういうことになるんですか。 | ||
○和田静夫君 財政局長いらっしゃるから、前の行政局長として、何といったって、あなたの公務員制度というのはたいへん権威があるんですから、考え方が。一々読み上げませんが、こういう状態が起こっている。六十一通常国会でむちゃくちゃな採決でもって三年間五%削減法案なんというのが強行採決され...全文を見る | ||
○和田静夫君 公務に従事するアルバイトってありますか、しかし。 | ||
○和田静夫君 私、まあこの問題論議しながら、考えながら思ったんですが、十二年ぐらい前、福山市なら福山市、山形市なら山形市に初めて事務一元化のための機械が入った。私はまあ福山担当で自治省の振興課とやり合ったことを思い出すのですが、たとえばあの場合にしてもアンドガードから機械が入った...全文を見る | ||
○和田静夫君 たいへんくどいようですけれども、これは大臣から御答弁をいただいておきたいと思うんですが、特定企業に支配をされるような形に地方行政がならないように十分配慮しなければならないところですが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 今回、地方公務員月報及び情報発行費——「情報」ということばが初めて入ったんですが、ということで、予算が組まれていますが、この「情報」とは最近各県に配られている「公務員特別情報」のことですか。 | ||
○和田静夫君 そうしたら、これはもう昨年のこの委員会の速記録を読んでいただけばわかるんですね。資料はとにかく全部出していただくということになっているんですが、一向に届きませんから、配っていらっしゃるものをいただきたい。そこで、この「公務員特別情報」であるといまお答えがあったんです...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ資料のほうはいただけますね、出しているやつは。 | ||
○和田静夫君 時間がありませんから次に行きますが、人事管理問題等調査委託費ということで地方公務員制度研究会に三十九年に百十九万、四十年百四十四万、四十一年二百万、四十二年三百万、四十三年五百十一万五千円、四十四年七百七十一万九千円が支払われており、今年度もまた七百七十一万九千円が...全文を見る | ||
○和田静夫君 この地方公務員制度研究会に限らず、かなりの金をかけて研究なり調査の委託をしたら、その成果は私は国会に報告すべきものだと思うんですね。この地方公務員制度研究会への研究委託についても、さきの国会で私が資料要求をしたら、とても何百万円を使って行なった研究成果とは思えない、...全文を見る | ||
○和田静夫君 新しくおかわりになったわけですし、あれですから……。きょうここで要求をして初めてこれから四十四年度が出てくるわけです。四十四年度はもう終わってしまっているわけですね。何で前の国会で約束をされながら、少なくとも研究の成果を私に研究をさせる条件を与えるために資料を提出を...全文を見る | ||
○和田静夫君 去る四月の十二日に「不自由なからだにうちかって国家公務員試験に見事パスした小児マヒの青年が八つも受けた官公庁の面接でいずれも「不採用」になった。それでも希望を失わず、さらに四つの官庁に電話で問い合わせたが、「身障者はダメ」とはっきり拒否された。」という記事が出ており...全文を見る | ||
○和田静夫君 新聞記事を聞いたのじゃない。私は、いわゆる地方公務員の雇用率を聞いている。 | ||
○和田静夫君 いまのやつ、都道府県別と市町村別に。 | ||
○和田静夫君 官公庁等における身体障害者雇用状況調査によれば、昭和四十三年十月一日現在で都道府県の機関の雇用率は丁二九%、市町村の機関は二・七%。したがって、市町村は、身体障害者雇用促進法に基づいてきめられている雇用率は達成されている。都道府県の場合は非常に悪い。それから、現業の...全文を見る | ||
○和田静夫君 と同時に、私は、自治体として職業指導的なこともこれらの人たちに対して考えてもいいのだと思うのです。たとえば、大学を出た人あるいは高等学校を出た。しかし身障者だ。図書館の司書がいいだろう。しかし司書の資格を持っていない。司書の資格を取るのに半年ぐらいかかるというような...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、私も地方行政委員会からおたくのところへ視察に行って、いろいろ事務の状態なんか十分見せてもらったことから、たいへん期待しています。いまの答弁どおり、今後十分活用されるように期待しておきたいと思います。 最後に、私たちがいまたいへん悩む問題の一つに、病人を持...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治体病院経営研究会報告書の一四ページに、「基準看護、基準給食および基準寝具は、自治体病院の本来のあり方からみても、すべての病院が実施すべきであり、これらを実施することのできる施設、人員等は当然確保されなければならないものと考える。」、この自治体病院だからこそ、率先...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣の非常に善意な答弁で安心したのですけれども、そうして、その努力と成果に期待したいのですけれども、ところが、私は、これは昨年の決算委員会でも実は取り上げたのですが、富山県立病院等の厚生省の指導ということについて具体的に取り上げたのですが、自治体病院に対する従来自治...全文を見る | ||
04月20日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 第11号 議事録を見る | ○和田静夫君 去る三月十八日に、シアヌーク元首が親米軍部によって追放されたあと、カンボジアでは四月に入ってベトナム人の集団虐殺事件が相次いで起こり、これらの事件を裏書きするかのように、四月十五日、ロン・ノル・カンボジア首相は、「一八四〇年にクメール人が一斉決起し、数千のベトナム人...全文を見る |
○和田静夫君 佐藤総理とニクソンのいわゆる共同声明で、総理大臣は日本としてはインドシナ地域の安定のため果たし得る役割りを探求している旨を述べた、こういう形になっているのでありますが、いわゆるインドシナ地域安定のために果たし得る役割りを探求しているということは、その役割りとは、たと...全文を見る | ||
○和田静夫君 アメリカの政府と軍部の指導者にとって、インドシナ半島は何か一つという根強い発想がある。したがって、ベトナムでの敗北というものが半島全域での敗北につながっている、そういう感覚があるような感じがいたします。そうなった場合に、ベトナム戦争の終結を前提とした沖繩の七二年返還...全文を見る | ||
○和田静夫君 七二年沖繩返還の時点でベトナム戦争が終結していなかったならば、いまの答弁にありましたように、少なくともその中で協議をする。言ってみれば、米軍基地の縮小や撤去、そういうことはないと言えることではないかと思います。それは、現に日米共同声明の内容からしても、アメリカ側のい...全文を見る | ||
○和田静夫君 佐藤総理は、この際、カンボジアのロン・ノル政権に向かって、戦争は異常を生み、その異常は虐殺という非人間化の極限をつくることを訴えて、そのことを通して、いわゆるジェノサイド反対の国際世論喚起の先頭に立つおつもりはありませんか。このことは、みずからは再び南京やシンガポー...全文を見る | ||
○和田静夫君 いわゆるあの大量虐殺事件について、端的に国際的に提起をする用意はありませんか。 | ||
○和田静夫君 時間もありませんから、じゃ物価問題について。 これはいろいろな角度で、いろんな人によって論ぜられてきました。しかし、これほど議論の成果があがっていない問題はないと思うんです。三月十一日に佐々木日銀総裁は、「世界各国ともインフレとの戦いに取り組んでいるが、いまのよ...全文を見る | ||
○和田静夫君 総理は、さきの参議院予算委員会で、物価上昇の元凶は地価である。そういう趣旨から、地価公示額を上回る価格での土地売買には一〇〇%課税も考えていると述べられたそうですが、建設大臣は否定する発言をしまして、閣内の不統一を見せておりますが、物価上昇の元凶が地価であるという場...全文を見る | ||
○和田静夫君 新社会経済発展計画は、課題達成のための政策案の中で、物価安定に関しては第一総需要政策の適切な運用が基本であることが示され、あわせて構造政策、競争条件の整備、輸入政策、公共料金政策など各種の政策の併用の必要性が述べられ、実質成長率平均一〇・六%、消費者物価上昇率年平均...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、四十二年度の決算の中で、いわゆる電子計算機運営に直接要した費用の総額が約八十八億六千万円なんです。これについてずっと追及をしていきたかったのですが、時間がないようですから一点お尋ねをしますが、まあ政治が予見であるとするならば、行政へのPPBSの導入の問...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後に、これも午後の法務大臣とのやりとりの中でやりたいと思いますが、総理から一つだけお聞きをします。 昨日の新聞に一せいに載りました、四月十八日午後五時半、法務省が札幌地裁に対して福島裁判長の忌避の申し立てをした。これは法務省だけの独走ではなく、政府部内で検討し...全文を見る | ||
○和田静夫君 法務省からいきますが、けさの総理の続きでいいですね、政務次官見えていますか。 実は、福島重雄裁判長に対する忌避問題で、これはまあ予定していた質問ではないわけですが、昨日の朝の新聞に一斉に出まして、したがって法務大臣の出席を実は要求をしたのですが、ところが出張中だ...全文を見る | ||
○和田静夫君 まず、基本的な問題で三点ばかりひとつお尋ねをいたしますが、法務省の今度の行為が、ひとり法務省ではなくて、けさの総理答弁で明らかなように、政府部内の統一をした見解、まあこういうことでありますから、制度の趣旨に十分にのっとったものであるかどうかということはまず別にしても...全文を見る | ||
○和田静夫君 忌避の本旨という問題についてはあとで触れますが、とにかく私は司法への行政介入である、そういうふうに考えます。けさほど総理も述べたのですが、言ってみれば三権分立の状況の中で、戦後、ともあれ一番腐敗しなかったのは司法、その腐敗をしなかったそこに焦点が当たっていることにた...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは次官、忌避の理由。忌避の理由は何だか言ってください、あなたの考えを。 | ||
○和田静夫君 あなた自信を持って忌避の理由があると言ったのだから、あなたが述べてください。 | ||
○和田静夫君 そんなことになっていません。どこになっていますか。 | ||
○和田静夫君 その「妨クヘキ事情」というのはどういう事情ですか、今度の場合。 | ||
○和田静夫君 福島裁判官はその政治運動をやっていらっしゃいますか。 | ||
○和田静夫君 福島さん自身は政治運動をやっていらっしゃったと判定なさっていらっしゃるのですか。 | ||
○和田静夫君 そうしたら最高裁にお尋ねしますが、最高裁がお出しになっている裁判所法の逐条解説で、裁判官が特定の政党に加入して政党員になることは差しつかえない、そういうことにいまなっていますね、そのことは最高裁。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、青法協会員であることについて、いま最高裁が判断をされていることは、いま確認をしたとおりです。そうしますと、福島裁判官が具体的に政治運動をやっているかやっていないかは関係なくて、協会員である、そうしてその協会がこういう方針を持っておる、それが民訴三十七条...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、言ってみれば、自衛隊なりそれから長沼の今度の運動なり、それをいわゆる青法協会というものは支持をしておる、そういう政治運動をしていると次官を答えられたでしょう。そのことが忌避理由の中の大きな要項であるでしょう。そのことだけで、所属している会がどっちを向いておるか...全文を見る | ||
○和田静夫君 これであまり時間をとると、実は時間がなくなって困るので、簡単にしてやめようと思ったが、なかなかやめられないようになってきた。 それはそういうことにならない。いろいろ読んでみますと、たとえば青法協なら青法協に加入しておるにしても、その中において裁判官はいわゆる実際...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは最高裁にお尋ねしますが、訴訟当事者が忌避権を行使できる条件というのはどういうことですか。 | ||
○和田静夫君 いままで最高裁判所がいろいろの考え方を明らかにするにあたって、それを具体的に行使する場合に、たとえばいま具体的に裁判官の忌避問題ですが、裁判官が持っておる偏見というものが具体的に明らかにされるような、そういう事情というものが明確でない以上は、忌避権というものは本来的...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうもそういう答弁に落ちてしまうんですが、それではもう一つ尋ねますが、裁判官であろうともどういう人であろうとも、一人の国民として思想を持つことは当然でありますね。これはまあ否定はされない、幾ら何でも。思うのです。本来、どういう思想を持つか、それは自由でありますし、憲...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間の関係がありますから、いまの二点の問題は、もっと続けて実はこまかく最高裁の見解というものをこれから後尋ねていきたいと思います。 最後に次官に伺いますが、先ほどからずっと言われてきたことを総合的に考えてみると、たいへんな危険性を感ずるんですよ。ということは、言...全文を見る | ||
○和田静夫君 具体的に考えていかなければならないというのは、私さっきから何べんも言っておるように、福島さんが政治運動をやっている、したがって公正を害するところの、いわゆるそういうことが予見ができる、よって忌避だ、それが具体的です。ところがあなた方の場合は具体的じゃないんですよ。青...全文を見る | ||
○和田静夫君 そういうことになっていませんよ。役員じゃないでしょう、役員じゃないんですよ、そこの。 | ||
○和田静夫君 違わないんですよ。たとえば罷免を含めて考えてみたって同じことが言えると思う。いま言われたとおりに、積極的に政治運動に関与した場合の罷免という場合と、たとえば政治運動に対して意見を述べても政治運動と具体的にいわれる場合があるわけでしょう。そういう事実関係というものが存...全文を見る | ||
○和田静夫君 法務省ですか、いまのこの忌避をきめられて閣議へ持っていかれたときの理由、これはどんな理由ですか。 | ||
○和田静夫君 私はそのためにけさ総理に質問しているんですよ、閣議としての統一見解を明確に。 | ||
○和田静夫君 それでは確認をしますが、私はけさ、こういうふうに質問したのです。法務省だけの独走ではなくて政府部内で検討した措置と私は受けとめるがそれでよろしいか佐藤総理と。そして、その旨の答弁がなされた。そうすると、全然やってらっしゃらないわけですね。 | ||
○和田静夫君 そうするとこの問題、いま私が若干の問題について述べましたが、いま申し上げたようなこの論議があって、事後についてもいわゆる忌避の問題については政府部内であなた方は報告はしないと、こういうことですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、これは法務省だけの見解でもってやられた……。 | ||
○和田静夫君 最後にしますが、そうすると、農林大臣、この問題について相談を受けられた場合に、あなたはどういう態度を示されましたか。 | ||
○和田静夫君 これは法務大臣にきょう——もうわかりましたか。 | ||
○和田静夫君 けさからやってるのを、大臣が私宅にいるというのは……。何時間たつか知らぬけれどもそんなに連絡悪いのですか、大臣と法務省の関係というのは。そうしたら、この忌避の問題だって大臣が知らぬうちにやっているかも知れませんね。そんなに連絡悪いのじゃ。 これはいまの論議経過と...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、行政管理庁は四十三年度も四十四年度も行政におけるコンピューター利用の実態調査を行なっていらっしゃいますね。いずれも各省庁による電子計算機導入台数、それに伴う経費の増高を指摘をされております。昭和四十二年度においてこの電子計算機運営に直接要した費用というものは...全文を見る | ||
○和田静夫君 大部分の省庁はコンピューターを民間企業からレンタルしているんです。で、各省庁の職員に実はこれを動かす能力がない。そういうところから、企業から人員が派遣されてくる結果になっています。公務に従事する民間労働者が現実にいるし、こういう公務に従事する尽間従業員というものが現...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの同じ問題と公務員制度の問題とをどのように——総理府見えていると思うんですが——考えられますか。 | ||
○和田静夫君 そういうふうに考えられますか。私はこの間、予算委員会でも自治省に同じ質問をしましたが、本来各省庁は人員を求めています。五%削減なら五%削減という一つの方針にひっかかって、なかなか人員をふやすことができないから、言ってみれば便宜的に民間従業員をその部分に入れざるを得な...全文を見る | ||
○和田静夫君 たいへん一般的な答弁で非常に不満なんですね、長官。けさの総理の御答弁のほうがもう少しちょっと前進的だったと思うのですが、私は、やはりある一定の限界を設けた指導というものをしないと、当分の間しかたがないのだというような投げっぱなしだったら、あとで収拾がつかなくなると思...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がありませんから、すべての問題についてやるわけにいきませんが、幾つかの特殊法人で、それじゃ具体的にお聞きしますが、まず公営競技に関する法人、これは臨調の意見、昭和三十九年の九月に、「公営競技の振興には一定の限界があり、また事業が射倖的性格の強いものであるので、国...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの問題について通産省、農林省、それぞれどういうふうに検討されましたか。 | ||
○和田静夫君 そう言われますけれども、たとえばそれじゃこれらの法人の業務、自転車競技法の第十二条、日本自転車振興会の目的として次のようにうたっていますね。「競輪の公正かつ円滑な実施を図るとともに、自転車その他の機械に関する事業」、そうすると、ここでいう「競輪の公正かつ円滑な実施を...全文を見る | ||
○和田静夫君 「競輪の公正かつ円滑な実施を図る」という、ここの部分は地方公共団体の任務でしょう。あなたの通産省のほうの任務は、次の「自転車その他の機械に関する事業」、ここがあなたのほうの任務でしょう。 | ||
○和田静夫君 いま十二条を言っているんですから。自転車振興会の規定ですから、ここは。時間がなくなってきましたからあれですが、そこで日本自転車振興会は、「体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする。」、この部分ですね、問題は。私は、これをずっと読んでみ...全文を見る | ||
○和田静夫君 軽くやられましたね、検討させてと。それじゃあ、私の期待にこたえるように、荒木さんは正直な人ですから。結果的にはそうなる、そういうふうに私は理解して、ここではこの整理が行なわれる、そういうふうに理解をしておきます。私の期待に十分こたえていただきたいと思います。 次...全文を見る | ||
○和田静夫君 消防庁の意見は……。 | ||
○和田静夫君 消防白書、四十四年版、九十ページに「消防用機械器具等の検定には、型式承認と個別検定の二つがある。このうち型式承認は自治大臣が行ない、型式承認の前提となる型式試験と型式承認後の個別検定は日本消防検定協会で実施している。」、型式試験を言ってみれば、この消防研究所でなんで...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは伺いますが、日本消防検定協会の検定員は何人ですか。 | ||
○和田静夫君 それは、どういう資格を持った人ですか。 | ||
○和田静夫君 その人は何人ですか。 | ||
○和田静夫君 消防白書の九三ページ、四十三年度の個別検定の実績は何と九百三万個ですね。九百三万七千八百八十八個、そうするとこれを五十一名の人がやるわけですか。これは一体九百三万個の個別判定をどういう形でやっていらっしゃるのですか。 | ||
○和田静夫君 九百三万七千八百八十八個なんというものの個別検定が五十一名の人でやられている。そういう結果、消防機器に欠陥車じゃないがいろいろの欠陥が出てくる。私は、こういう形式的な検定をやるために消防検定協会が別に作られていなければならないという理由は一つもない、そういうふうに思...全文を見る | ||
○和田静夫君 それはやっぱり責任の度合いその他から言っても、国や地方公共団体がもっといわゆる責任を持って検査検定をし得る、そういうような措置をとるのが至当であって、何々協会などというようなものにやらせる、そうしてたいへん膨大な数をたいへん少ない数でやらせるのだというようなことは、...全文を見る | ||
○和田静夫君 十分、私の意見に基づいて検討していただくというふうにしていただきたいと思います。検討していただくのですから、どういうふうに——たとえば、高圧ガス保安協会あるいは日本電気計器検定所についても、これも細部のことはいま言いませんが、同様のことが言えると思います。その業務実...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、四十三年度の決算審議に間に合うように出してください。 | ||
04月28日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第17号 議事録を見る | ○和田静夫君 総務長官にお尋ねをします。二、三日前の新聞で、沖繩の返還に伴って沖繩と本土を交付税制度でつなぐ作業を自治省に命じたと、そういうふうに報道されていました。そのような作業にはいれるということは、前提になる沖繩の税制の整理方針ができた、そういうことなのですか。私は実は今国...全文を見る |
○和田静夫君 私も、いまの説明、後段の質問ではそういうことを実は求めたいと、こう思ったのですけれども、たとえば沖繩返還に伴って、本土の地方制度とただつなぐと言ってみたところで、つなぐための整理をするというだけであったならば、四十七番目の県になってしまう。それだけのことです。したが...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、具体的にはまだ何もないということですか、いまの御発言ですと。とにかく一日も早く沖繩返還に伴う地方制度の案だとかあるいは財政措置上の具体案を出すということが私は必要だと思うのです。また、国民もそのことを望んでおると思うのです。本土の国民が沖繩の復興を心から...全文を見る | ||
○和田静夫君 言ってみれば、その報告の文書を私たちも見せてもらって、そして共通の広場で討議に参加させてもらう。何も部会に参加さしてくれとは言いませんが、そういう機会というものが私はぜひ必要だと思うのです。したがって、報告の書類というものは対外的に見せてそんなにどうこうというものじ...全文を見る | ||
○和田静夫君 一定の、たとえば地方制度をこうします、あるいは個々の、立法院の諸君の身分制度はこうしますなどというような結論を出されてからいただいたって、私たちは論議に参加するということにならない。やっぱり今度の問題というのは調査をされ——私たちは調査機能を持っていないわけですから...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしましたら、一歩譲って、これに時間ばかりとっておってもあれですから、調査に着手をされた段階である、したがってその調査項目は、これはお出し願えますね。その結果に基づいた報告は別として、いまの時点において調査項目は私に出していただきたい。よろしいですか。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、総理府はそれでけっこうです。 四十五年度の地方財政計画並びに地方交付税法の一部を改正する法律案について質疑をしていくわけでありますが、その内容についてはあとで詳しく尋ねますが、私は、いつもながらこの地方財政計画というのは一体何なのかということを考えざる...全文を見る | ||
○和田静夫君 さすがに最近では新聞も、地方財政計画というのは実際の明年度の地方財政の実勢を示すものではないという注釈をつけて報道されるようになっているわけです。まあ翌年度の国の経済の動向が一体どういうふうになるのか、これは経済人ならずとも、国民がひとしく深い関心を持っているわけで...全文を見る | ||
○和田静夫君 地方財政計画というのは、国が、地方財政のあるべき姿ということで、いわば意図的に、作為的につくるものでありましょう。したがって、計画と決算との間に開きができるのは、私は当然であろうと思います。その理由については、私は自治省関係者の方々の書いたものを幾つか読んで、ある一...全文を見る | ||
○和田静夫君 三月一日の日本経済新聞は、四十五年度の都道府県予算案をみずから調査をして、その調査結果に基づいていろいろ発表しています。時間の関係もありますから読みませんが、地方の当初の予算は、言ってみれば補助事業の決定がおくれることなどもあって、国とは若干趣が違いますけれども、そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はやっぱり、これ見ながら自治大臣もそのことを考えられたと思うのですが、この地方団体の当初予算の集計結果を総括的にどう考えるか、あるいは地方税収入の見通しについてはどうか、その上に立って政府としてはこう考え、こうあるべきだ、そういうふうに具体的対比があってこそ説得力...全文を見る | ||
○和田静夫君 昭和四十五年度の地方財政計画は、閣議決定の「昭和四十五年度の経済見通しと経済運営の基本的態度」を前提に置いて、国の予算の予算編成方針に準じて策定されたものだと。四十三年度の決算を見てみますと、中央、地方を通じて政府の財貨サービスの購入額は九兆三千四百四十三億で、この...全文を見る | ||
○和田静夫君 つくってくれるわけですね。 | ||
○和田静夫君 相談されるだけですか。 | ||
○和田静夫君 これはちょっと責任ある答弁をいただきたいのですが、いま課長が言われたような事情にある、それを私のほうは求めているのですが、お出し願えませんか。 | ||
○和田静夫君 答えるわけですね。相談した結果をお答えを願うわけですね。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、いつまで待てばいいわけですか。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、その答えを聞いた上で、注文は注文としてまたいたします。 それで、政府の財貨サービス購入は、景気や物価の動向、そういうものに重要な影響があるといわれています。私は、先ほど来、現実の地方財政の見通しを正確に立てるべきだと言ってきましたけれども、それは政府が...全文を見る | ||
○和田静夫君 私の記憶では五、六年前、計画と決算の開きがかねてから問題になっていたので、たしか四十一年度計画策定の際に七十八億円を歳入歳出額に計上して、四十二年度にはこれを二百億円としたはずであります。そして四十三年度は二百億円をそのまま計上しておりますが、四十四年度はこれを落と...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十一年度に計上した理由。 | ||
○和田静夫君 この辺ちょっと大切ですから、「地方財政詳解」を読んでみますと、昭和四十一年度、年度内回収貸し付け金を地方財政計画上に計上した理由は、四十一年度版の「地方財政詳解」に載せてありますね。それは「昭和三十九年度決算における年度内回収貸付金の額が千四十一億円にも達し、地方財...全文を見る | ||
○和田静夫君 財政局長、いまの大臣に補足ありませんか。 | ||
○和田静夫君 重要な検討問題として検討されるようにお願いいたします。 昭和四十五年度の地方財政計画は七兆八千九百七十九億円、億単位にすればそうでありますが、実際は端数までちゃんと出されているわけです。それを見ますと、数字自体は作為を加えないで、何か客観的な資料を積み上げて出さ...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十三年度は、決算額でちょっと知らしてほしいのですがね。 | ||
○和田静夫君 いや、それは決算でわかりませんか。 | ||
○和田静夫君 いま言われたような数字によっても明らかなのでありますが、この計画の段階では、地方の純計はいつも国の純計よりも小さく押えておる。決算となると地方のほうがはるかに大きくなる。これは私は決して偶然ではないと思うのです。地方財政計画には二つの面があると考えるからです。一つは...全文を見る | ||
○和田静夫君 しかし、まあ先ほど私が述べたように、数字は明確にそのことを物語っている、そういうふうに言わざるを得ません。その辺のことが、けさ来論議をしておるところの、大きなギャップとなって作用をしておるということに考えられるのでありまして、先ほど重要な検討を要する問題として答弁が...全文を見る | ||
○和田静夫君 この付加価値額の一部に減価償却費は人っていますね。で、言ってみれば、すぐ疑問に思うのは、何で他の構成部門は選ばれなかったんですか。 | ||
○和田静夫君 先ほど読み上げました説明によると、従業者数と減価償却費をそれぞれ二分の一ずつとった場合の比率が六対九四になるというのでありますが、本社従業員のウエート二分の一の唯一の根拠のようなんです、これがね、そうじゃないですか。従業者数を減価償却費をそれぞれ二分の一ずつとったで...全文を見る | ||
○和田静夫君 ずばり言って、六対九四の数字の意味はどんな意味です。 | ||
○和田静夫君 これ納得できる資料というのはあったのですか。言ってみれば、対象会社を含んで調査をされた内容、それは明らかにされる用意がありますか。 | ||
○和田静夫君 少なくとも私はわからぬわけですから、私を納得できるかできないかは別として、検討、研究をするに値する資料——そういう言い方いけませんな。検討、研究をさせてもらえるような資料はつくれませんか。 | ||
○和田静夫君 今回の改正で、製造業ほど減価償却部分が少ない他の業種にも適用するのは問題ではないだろうかという疑問が、なお先ほどの説明を受けながらもひとつ起こるのです。言ってみれば、全業種に適用をするのであったならば、全業種の平均付加価値額構成比を根拠として、案分基準を算定すべきで...全文を見る | ||
○和田静夫君 実は歳出面を中心にお尋ねをする計画だったのですが、委員会の日程が狂ったものですから、ちょっと私たちが考えて緊急を要する問題を二、三先に質問をさせてもらいます。 昭和四十四年の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」、この府県の農業行政費のところでありますが、二三二ペ...全文を見る | ||
○和田静夫君 この関連職種については、一律に農改普及手当と同等に扱うということにはならないのですか。 | ||
○和田静夫君 二五七ページですが、何か無防備なところをつくようで悪いが、いいですか。家畜伝染病予防吏補助金ですね。これは二分の一補助されている獣医手当ですけれども、ことしの単価は幾らですか。 | ||
○和田静夫君 これは後刻じゃちょっと困るのです。 | ||
○和田静夫君 いまの地方自治体に、十万人をこえる臨時職員が雇用されているといわれている実態を伺いたいと思います。 | ||
○和田静夫君 これはおたくのお調べだと思うんですが、いま四十三年と言われましたね。 | ||
○和田静夫君 四十三年四月一日現在で、六カ月から一年未満の者が六万九千二百人、一カ月から六カ月の者が二万二千二百人、一カ月未満の者が二万三千七百人、一年以上の勤務者が、これは四十二年四月現在ですが、三万四千三百二十七人、自治省調べ、これはありませんか。 | ||
○和田静夫君 言われるとおり、やはり一年未満の者が非常に多いんだろうと思うんですね。そこで、いま調査をされている結果というのは、いつごろでき上がりますか。 | ||
○和田静夫君 秋、ちょっとそんなにかかりますか。 | ||
○和田静夫君 これはなるべく急いでもらいたいと思うんですね。実態は私が言っているほうが正しいと思うんですよ。そういう上に立って論議を進めますが、そこで、先ほど一年未満のものをお調べになっていないというのは、一年以上の臨時職員というのはあるのですか。 | ||
○和田静夫君 私の言っているのは、一年以上の臨時職員というのはあるのですかといっているんです。 | ||
○和田静夫君 そうすると、ちょうど一年ですね。それをこえる者は臨時職員じゃないんでしょう。 | ||
○和田静夫君 公務員部長、そういう者が存在をしている理由は、どういうふうにお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 これらの多くの臨時職員、これは臨時職員、一年以上の人を臨時職員という名称を使う場合に明らかにしておきますが、それは現行制度であるところのたとえば主事である、主事補である、臨時職員である、その職名として臨時職員ということである、そういう形で使わしてもらいます。一年未満...全文を見る | ||
○和田静夫君 いわゆる臨職の法律論争というのは、とっくに終わっているんですから、私は何も本委員会で何べんも繰り返す、そういうつもりはないんです。ただ言っておかなければならぬことは、法律解釈としては、地方公共団体が地方公務員法に違反しておると解釈すべきでしょうね。しかしながら、地方...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしたらどうされますか。現実に十万人をこえる人がいらっしゃる。どうされますか。 | ||
○和田静夫君 賢明な公務員部長だけれども、ちょっと無理じゃありませんか。すでに一年以上の方がいらっしゃるわけですね。その人はもう本来公的には地公法上、言ってみれば、本人には罪はないわけですよ。その人をたとえば排除してしまう、あるいは六カ月だけ使いなさいというような形にはならないで...全文を見る | ||
○和田静夫君 必然的に定数増を考えられる条件がある。したがって、定数増という中において措置を指導をしていく、こういうことですね。 そこで、もう一ぺんひるがえって考えますが、昭和三十一年八月二十日付の自治省の次長通知、「臨時職員の身分取り扱いについて」、それから昭和三十三年三月...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣、お聞きのとおりの現勢であります。したがって、いま公務員部長が答弁をされたような形での解決の努力をしていただきたい、こういうことでありますので、大臣からもひとつ答弁をいただきたいと思います。 | ||
○和田静夫君 次に、臨時職員の賃金について若干お聞きしますが、臨時職員の賃金は一体どのようにしてきめられますか。 | ||
○和田静夫君 いま私が入手した資料があるのですが、市町村に雇用されている学校給食調理員で、十年も勤務していて一万数千円、そういうのが普通であります。最低は九千円という状態がいま各地に起こっているわけです。それで、これはもうことしの春闘の賃上げ額にも及ばない、そういう状態なんです。...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま実態を見ながらと言われたその実態を見ながらは、先ほど言われた調査との関係ですか、時期的なこと。その実態を把握される時期的な関係は。 | ||
○和田静夫君 給食調理員には、そういう勤務の態様のアンバランスというものは本来的には存在しないわけでしょう。そういう実態であるならば。 | ||
○和田静夫君 それでは通常的な勤務の実態にあるところの給食調理員については、さっきあったように、きわめて低い賃金については一般並みに是正をさせる、こういう指導をされると理解してよろしゅうございますね。 | ||
○和田静夫君 それでは実態の把握等を含んで、言ってみれば是正の方向についての具体的な処理について、職員代表との間で十分な話し合いを煮詰めていただきたい、そういうふうに思いますが、その用意は十分にありましょうか。 | ||
○和田静夫君 答弁がちょっと食い違っているのです。そこのところは、さっき大臣に確認をもらって終わっているのであって、いま言った実態はあなたが言われた実態、いわゆる給食調理員の方が季節的に使われたか、あるいは短時間、全くパートタイムで使われたかというような実態を除いて、一般的に使わ...全文を見る | ||
○和田静夫君 それだから、言ってみれば、職員代表の意見を聞きながらそれに対応するところの指導がある、こういうふうに理解していていいわけでしょう。 | ||
○和田静夫君 次に、共済組合の加入の問題ですが、臨時職員の加入の状態をひとつ。 | ||
○和田静夫君 私たちの調査では、臨職中の共済組合加入率というのは一一・六%、厚生年金の加入率というのは八・一%、何も入っていない者が八〇・三%という現状であります。こういう状態を放置してきた責任はまあ自治体にありますけれども、同時に、私は政府の側にもあると思うのであります。したが...全文を見る | ||
○和田静夫君 次に移りますが、いわゆる非常勤職員の身分関係で伺います。まず児童福祉施設、あるいは老人ホームなどの施設に働く職員の中には、特別職、非常勤嘱託ということで地方公務員法の第三条第三項第三号に基づいて雇用されているのでありますが、勤務の実態というのは恒常的業務であって、そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、私が述べたようなことがあれば、こういうような雇用のしかたというのは適法ではないと、こう理解してよろしいのですね、いまの答弁では。 | ||
○和田静夫君 いまのやつ、たいへん重要ですから、大臣、公務員部長が答弁されたとおりでよろしいですね。 | ||
○和田静夫君 それじゃありがとうございました。よろしいということですから、いわゆる適法じゃないわけですから、直していただきたいと思います。 それからもう一つ聞きたいのは、自治省の見解を仄聞していることですからあれですが、学校給食に従事する調理員についても、言ってみれば、特別職...全文を見る | ||
○和田静夫君 なければいいです。言うまでもなく、労働科学研究所の調査などを見てみましても、学校給食労働というものは、日本における婦人労働の中でも、紡績労働や、あるいはバス車掌労働に次ぐ重労働である、こういう状態でありますから、勤務の実態というものはたいへんなものであることをやっぱ...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは母子相談員、婦人相談員、あるいは身障家庭奉仕員、老人家庭奉仕員なども同様ですね。 | ||
○和田静夫君 そうすると、前へ戻りますが、質問しないところまで答弁があったのですが、開拓保健婦の普及手当、獣医師手当、そこでこの獣医師手当だけ上げられました、その二千百円、これらとの関係において、たとえば防除員手当なんかに波及をさせていくというお考えはありませんか。 | ||
○和田静夫君 この自治省行政局給与課の出している「地方公務員給与制度解説」の二九七ぺ−ジに、「農林漁業改良普及手当は、都道府県に設置されている農林漁業の改良普及事業に従事する職員の職務の特殊性に対して支給される手当である。この農林漁業普及手当は、農林漁業の改良普及事業に従事する職...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十五年度は幾らくらいにしたらいいと思うのですか。 | ||
○和田静夫君 いま幾らですか。 | ||
○和田静夫君 いまの問題は調べてください。私が前段に言ったことと答弁が食い違ってますからね。私が前段に申し上げたのは、農林漁業改良普及手当のいわゆる設置理由についていまおたくが出しておる資料、これは読みかえてみれば歴然としていると思うのです。建設の事業に従事する職員がというふうに...全文を見る | ||
○和田静夫君 建設省、私の質問に対して、なるほどやはり現場手当じゃなくてというお考えになりませんか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、前段については、初めての話であるからということでありますから、なるほど納得のできる初めての話だと、こういうふうにお考えになったと思うので、私の主張に従った努力をしていただきたいと思います。後段の部分については、これは何といっても、ここに要求の側の委員長お...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省のほうはいかがですか。 | ||
○和田静夫君 これは委員長にもぜひお願いいたしますが、この問題、五月七日までの間にもう一。へん具体的な話を一緒にやりたいと思うのです。そういうことでありますので、ひとつ地方行政委員長も了解をされておりますから、建設省、自治省ともに用意をしておいていただきたい。 そこで、さっき...全文を見る | ||
○和田静夫君 何かパートでやっているなどと私は言っているのではなくて、この仕事の実態は恒久的な職業です。それに従事しているところのいわゆる職員、それを嘱託などということにはならぬと思うのです。そのほうが原則でしょう。いかがですか。 | ||
○和田静夫君 それが原則ですよね。やっぱりそこをもう少し尊重をしてもらわないと、公務員制度全体が非常に乱れてきている感じがするのですよ。たとえば、それじゃ、いま言われましたが、前段のお答えのとおり集金員等のパートの現状というものはたくさんあるのだということ、まあ仮定です、それは調...全文を見る | ||
○和田静夫君 賃金で支払われているというが、実態はおわかりになっていますか、これ。 | ||
○和田静夫君 私はいわゆる地方自治法二百三条による報酬及び費用弁償に該当せざる形でもってペイされている。これは全く違法だ。現実、前段の公務員部長の答弁を認める立場に、たとえば立っても、私は認める立場に立ちませんが、その辺は一ぺん調べてもらいたいのです、この部分は。これは調べてもら...全文を見る | ||
○和田静夫君 実はこれらの職員は一応外部のものに雇用をされています。その業者から派遣をされた形で自治体の中に職場を持ちます。したがって、下請職員ということに一般的に言いならされています。しかし、実際はこれらの職員を指揮監督するのは業者ではなくて自治体職員です。そういう職員は雇用主...全文を見る | ||
○和田静夫君 なっているけれども、いま私が言ったことはどうなんですか。 | ||
○和田静夫君 指導されているということですが、こういう実態についてはよくおわかりになっているんですか。 | ||
○和田静夫君 もう一ぺん承りますが、先ほど私が述べたような形は違法ですね。 | ||
○和田静夫君 前段さえ承ればいいんです。そういう状態で、そのような臨時職員の雇用を認めるというのは、結局のところ、労働基準法の第六条が禁止をしておる中間搾取、そういうことを自治体当局が容認をしていることに通じないか。容認をしているばかりじゃなくて、奨励をしていることにさえ通じない...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは予算委員会でもあったとおり、コンピューターのレンタル企業職員が入ってきておる、これなんかも、あのときの答弁ではたいへん技術的なことで、大臣も言われたようにある一定の短期だろう、そうしていまいらっしゃらない官房長も、なるべくこういう状態はやめたい、したがって、人...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしましたら、たとえば北九州で起こったところのあの給食の下請け、いまだってやはり続いているわけでしょう。あの状態は当時の園田厚生大臣が給食の下請けは問題だと、こういうふうに答弁されました。あの状態は一体どういうことです。 | ||
○和田静夫君 具体的にあげていけば幾つかあるわけですよ。したがって、これは大臣に求めますが、いま臨時職員問題を中心にして大体大きく三つに分けながら問題点を指摘をして、それぞれお約束をいただいたわけですが、これはたいへん公務員制度全体を乱すものにも通じますので、十分に早い機会に実態...全文を見る | ||
05月07日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第18号 議事録を見る | ○和田静夫君 昭和四十五年度地方交付税関係参考資料九ページ、「昭和四十五年度単位費用の積算に用いる統一単価表」に関連をして、まず若干質問をしたいと思います。 この一般職員の本俸一人当たり月額十一万七千六十円というのは、国公基準ではどこにランクをされますか。 |
○和田静夫君 そこで問題になるのは、国と地方との等級の対応関係でありますが、国の八等級制に対して府県の多くは七等級制である。国の二等級課長職が府県の一等級部長職に対応している。以下、職務内容が国より一ランクずつ繰り下げられております。そこで、国の課長と府県の部長がどうして同じ等級...全文を見る | ||
○和田静夫君 合理的な根拠を尋ねたのに対して、合理的な根拠が示される答弁にはならない。そこで、まあ検討をされるということでありますから、その検討に期待をいたしたいと思います。したがって、ただここで答弁を、検討するという形でされてのがれるということは、これは困ります。その結果につい...全文を見る | ||
○和田静夫君 もちろん、国家公務員も地方公務員もしたがって同格である、ただその実態が違うのに応じてそれぞれ違った法的規律といいますか、規制を行なうというのが現行法上のたてまえです。先ほども申しましたように、ただ人々の意識の中には、あるいは国家公務員のほうが上だ、地方公務員の中でも...全文を見る | ||
○和田静夫君 御答弁にありましたからさらには申し上げませんが、私は自治省関係者こそが、特に何か府県よりは国が、あるいは市町村よりは県が上だといったそういう古くからの固定観念が、いまの答弁ではありましたが、残っているのではないかということをたいへん考えさせられるのです。で、それが、...全文を見る | ||
○和田静夫君 中央省庁の部長だとか、あるいは課長だとかあるいは課長補佐だとか、そういった官職ランクを基準として、それを県市町村に行くに従って機械的に一ランクずつずらしまして等級格づけをするという現実の姿がある。そういうのは私はたいへん機械的だと思うのですよ。府県といえども、地方自...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、自治省が指導されておる国の官職への機械的リンク制イコール等級別の標準職務表というものは、職階制への傾斜を展望しつつあるものとしての職務給原則の貫徹などというものではなくて、単に戦前的官庁伝統の踏襲にすぎない、そういうふうに思うのですが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 もう一つだけ申し上げておきますが、自治省の地方自治体への等級編成格づけの指導、そういう結果、多くの一般職員が国の七等級ないし八等級にくぎづけされる結果になっています。御存じのとおりです。特にたとえば三等級の給料表を持つ町村では、課長の適用等級が国の六等級に当たって、...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば、地方公務員である限りその給与は国に準ずるということにいまなっておるわけですけれども、教員及び警察官についてそれを規定をしています教育公務員特例法二十五条の五あるいは警察法第五十六条と、一般職員についてそれを規定している地方公務員法二十四条の法構造は、かなり...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はそこには、一般職の給与財源として、教員や警察官のように、法律に基づいて直接そして一律に国庫負担を受けていないという、そういう事情があると一つ思うんです。したがって国に準ずるといっても、当然そこには教員や警察官の場合より幅のある準じ方が前提になっているのではないか...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省が、地方公務員の給与水準が国家公務員のそれと乖離する原因として、一つは、独自の給料表を用いている地方団体にあっては給料表の構造差、二つ目には民間地場賃金との差を調整するためなどの初任給の差、三つ目には昇格の差、特に標準職務によらないいわゆる渡り運用ですね、それ...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はこの検討の経過など、ずっと仄聞といいますか、知り得る範囲でいろいろあれを聞いていまして、やっぱり自治省の考え方、たいへん観念的なのではないかという感じが非常にするのです。なぜか。それは、公務員といえども、その賃金は労働市場の地域的状況等、地域の客観的条件に規定さ...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、自治省のいまの指導は、余分なことかもしれませんが、労務管理の面から見てもたいへん拙劣だと、こう思うのです。たとえばいわゆる渡り運用の問題を考えてみましても、これは年齢、学歴、職制、ポストなど、職員構成比が国と異なっている地方団体において、しゃくし定木に国と同じ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、私はこの際、私の主張の部分について認められるとするならば、この際等級別標準職務表による機械的指導なんというものはやめてしまったらいいと、そういうふうに思います。それは十分新しい時代に即応する方針を出されるようでありますから、私の主張が盛り込まれた形で、かなり...全文を見る | ||
○和田静夫君 これですがね、先ほども申しましたそれぞれについて、ひとつ等級分布表を資料としていただけますか。 | ||
○和田静夫君 そしてその資料をいただいてからもっと具体的にあれをいたしますが、たいへん頭打ちの状況が著しい、そういう場合においては、ともあれ善処方の措置を講じられる約束をしていただけますか。 | ||
○和田静夫君 言われるお説を否定しようとは思いませんが、たとえば、いまあなたが言われた前段の問題が主要な要因であったならば、これはもう改善をする以外にないわけですから、その辺のことは十分具体的実態に基づいて、資料いただいてから私は問題を提起いたしますが、それに応ぜられる用意という...全文を見る | ||
○和田静夫君 この統一単価表で使われている雇用人というのがありますね。この雇用人というのは、現行法上どのような身分ですか。 | ||
○和田静夫君 これはそう言われるだろうと思っておりましたが、地方自治法百七十二条の「その他の職員」、この百七十二条は必ずしも吏雇員制度の根拠にはならないのじゃないですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、確認をしておきますが、一部現存をする吏雇員制度の根拠には自治法百七十二条はならない。私の解釈どおりでよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 その辺の答弁逃げていらっしゃるのだけれども、大臣にもこの辺は十分にお聞き取り願いたいと思うのですが、自治法百七十二条にいう「その他の職員」というのが、かつてあった、私法上の雇用関係にある身分のなごりであると私は思えてしかたがない。まさに、そのような身分上の区分をしな...全文を見る | ||
○和田静夫君 しかし、現実はそういうことになっていませんでしょう。たとえば、いま言われたように、税法の関係で徴税吏員の話もありましたが、あるいは鹿児島さんの「地方公務員」によれば、食品衛生法関係の問題にも触れていらっしゃいますが、地方自治法の制定されるときに、総司令部が「吏員の種...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは自治大学校で使っていらっしゃる「戦後自治史」ですが、この「戦後自治史」の二四一ページに「総司令部は、吏員の種別は不要ではないか、必要なら臨時的のものとするよう内務省に申し入れたが、この意見はとりいれられなかった。」と、このようになっています。したがって、私が主...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣のおことばですが、自治大学で使っているところのこういう教科書やその他をずうっと読んでみまして、私なりに経過を追ってみると、いま申し上げたような形になる。そこで、そういうものとしての吏雇員制度を、一九七〇年を迎えたいま、なお維持をされていくおつもりかどうか。 | ||
○和田静夫君 そういう答弁になると、たいへん私はその問題を幾つか述べなきゃならないのです。それはどういうことかといいますと、経過的には私が言ってきたことに実は間違いないと思うんです。かなり突っ込んで研究してみたつもりですから間違いないと思う。そこで、そういうような状態があるから、...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえばいまの答弁との関係で一番卑近な例で考えてみますと、同じ運転手がいらっしゃる。運転手でありながら一方は吏員だ、一方は雇員という形に置かれているんですね。そういう形の中から職場ではさまざまな問題が生じていますよ。一体同じ仕事をしながら、しかも同じ、まあ言ってみれ...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば四月の二十日にあなた方と自治労との関係で持たれた交渉の報告書を手にしています。いまそういうことばは使われませんでしたけれども、この中で一番ひっかかったのは、たとえば潜在能力の違いがある、これはあなたが述べたかどなたが述べられたか知りませんが、自治省と書いてあ...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後にしますが、それじゃひとつ提起をしますが、自治省は現実に吏雇員制度をめぐっていろいろなことが起こっておりますから、これらの起こっておるすべての問題について職員団体、自治労と話し合って解決をしていくということの約束はしていただけますか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、もう一つは現実の問題として、自治体ごとに、こういう制度は不備だ、したがって即時撤廃をするなり改正をするなりという形のものが当然起こり得ますね。現実に起こっている。それらについては、いままで私が述べてきたような考え方を尊重されながら指導していくというふう...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、いま言われた自治省の態度というものはいつごろまでにきまりますか。 | ||
○和田静夫君 しかし問題の提起は、やはりたたき台になるようなものはあなたのほうからお出しになるでしょうから、そこが作業がたいへんおそいというようなことになれば全体のものにもなかなかならぬわけです。したがって、非常に急いでもらってこういう形のものを解決をするという努力をしていただき...全文を見る | ||
○和田静夫君 歳出面を中心にしながら、これから若干の質問をしたいと思いますが、昭和四十五年度地方財政計画の説明一四ページ、まず給与関係経費でありますが、前年度に比べて三千二百四十七億円の増、一五ページの説明によりますと、その伸び率は一四・八%ということであります。昨年度の伸び率と...全文を見る | ||
○和田静夫君 あとでこれは率を出してください。給与改善措置に必要な経費の増、これは総額で三百二十一億、地方費で二百六十三億、こうなっているのですが、前年度分が、地方財政詳解の五十五ページによれば七百二十三億円と五百九十七億円でありますから、昭和四十五年度の給与改善措置に必要な経費...全文を見る | ||
○和田静夫君 この増減事由の表だけではたいへんわかりにくいのですね。これもう少し何か親切な資料を、いままでずっとこういうことでやってこられたのだろうと思うのですが、出してもらうわけにはいかないものでしょうか。あれこれひっくり返してみないと、額がどうなるのかさっぱりわからぬ。それだ...全文を見る | ||
○和田静夫君 昭和四十四年度の給与改定に際して、これは当時自治省が出された資料ですが、「昭和四十四年度給与改定に対する財源措置」、四十四年十一月二十日、自治省ですね、これによりますと、交付団体分の所要財源額が一千九十七億、そのうちで既措置額が七百二十七億円、したがって要措置分三百...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、追加財政需要の残りの額は何に充てるんですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、この四十五年度の給与関係経費の中の、改善に必要な経費、これが八百六十億円、追加財政需要は七百億円と、こう見込まれているわけですね。四十四年度は災害が少なかった。それでも相当な額がいま言われたように災害関係費に充てられたことになる。不幸にしてことし大きな災...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど言った、自治省が出した昭和四十四年度の給与改定に対する財源措置、この資料ですが、ここには昭和四十四年度の給与改定に伴う地方団体の財源所要額が、都道府県、市町村別に、交付団体、不交付団体別に試算をされているわけですけれども、今年度かりに最低昨年程度の給与改定勧告...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、昨年の資料によりますと、地方交付税所要額は二百億円ですね。実際にその後二百三十三億円が必要であった、こうなっているわけですね。また調整率をかけて圧縮しているために、調整分の九十八億円、これは本来給与だけのものでないことはわかっていますけれども、それがあったわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣に伺いますが、いま補正を組むとか組まないとかいうような、あるいは人勧の規模、税収の見込みなどの関係があって、ここでお答えになるというわけにはいかないでしょうが、人事院勧告は必ず実施する、また計画に見込まれている、以上の財源が必要なときでも、地方が完全実施を行なう...全文を見る | ||
○和田静夫君 国庫補助職員の給与費は、一般行政経費の中の国庫補助負担金を伴うものの中に包括されているわけですが、この分は、地方団体の段階では人件費として計上されております給与関係経費とこの一般行政経費の国庫補助負担金を伴うものの中に計上されている人件費を合計する四十五年度内のいわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 この国庫補助職員の給与費の地方負担分、その内訳はどうですか。 | ||
○和田静夫君 この分の給与改善分、これはどのような形で見込まれていますか。特定財源分、地方負担分に分けて説明してください。 | ||
○和田静夫君 計画上のこの給与関係経費の内訳は説明資料の一五ページに出ておって、これによりますと、一般職員及び義務制以外の教員並びに特別職等の給与費は一兆三千九十七億円だそうでございますが、特別職を除いた一般職員等の給与費がどれだけになるか、それを県と市町村に分けて御説明ください...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは約束されたやつ、あとでくださいね。 特別職及び議員、委員の給与費を県、市町村別に、またそのうち交付団体がどのくらいになるか、示してください。 | ||
○和田静夫君 次に、職員数について聞きますが、一六ページの第九表によりますと、今回の計画では、地方公務員給与実態調査による職員数是正を行なって、その数が二万五千八百六十一人である、こういうことですが、こういった措置は、法令によって定数のあるもの、指定統計を用いるもの、それから計画...全文を見る | ||
○和田静夫君 消防職員の増が千三百四十九人見込まれておりまして、これは科学消防力の強化、救急業務を義務づけられた市町村の増や、消防常備化の進展に伴うものであると思いますけれども、科学消防力の強化の内容ですね、救急業務については指定基準がどのように変わって、必置市町村がどのくらいふ...全文を見る | ||
○和田静夫君 この消防の常備化、救急業務の拡充、これはまさに時代の要請でありますが、年々常備消防や救急業務の必置市町村の範囲の拡大が行なわれているわけですけれども、最終的な目標をどこに置いていますか。 | ||
○和田静夫君 消防力の基準、これはもう改定作業、いま検討中でしょう。それからどうなってますか。 | ||
○和田静夫君 それいつごろですか、近くというのは。 | ||
○和田静夫君 最近の火災は人的損害がたいへん多い。件数より一火災当たりの損害額が大きいのがどうも特徴だと思うんですが、その原因、それから対策をお聞かせください。 | ||
○和田静夫君 消防行政の重点は予防査察など、すなわち発生した火災の対策もさることながら、幾ら予防のための行政が——まあ言われるように重視されるようになってきたわけですが、その点私は現在の消防体制では十分だとは思われません。そこで、今年度計画上はどういう配慮をなさいましたか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと飛んで警察へいきますがね。警察官五千人増とありますが、どのように配分されましたか。 | ||
○和田静夫君 これは政令は出ましたか。 | ||
○和田静夫君 警察官の増員を必要とするかどうかは、知事を中心とした地方団体が、治安や交通の状況等の判断に基づいて本部長と相談をして意見を述べ、それに基づいて、増員なりその地方配分なりの政令基準を定めるというのが、自治体警察のあり方からしてこれは本来の姿だと思うのですが、現状は、国...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは釈迦に説法なんですが、地方財政法第二十一条をちょっと読んでみますが、「各大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあっては閣議を求める前、命令案にあっては公布の前、あらかじめ自治大臣の意見を求めなければなら...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、財政局長どうですか。 | ||
○和田静夫君 数字は出ておりますから、了解をしないとは言いませんけれども、たとえばその際に、警察官の増員の必要性について、当然相談があったのですから、自治省としては、あるいは自治大臣としてはどのようにお考えになって、どのような意見を述べられたわけですか。 | ||
○和田静夫君 何もそこのところはあまり疑問に思っていないのですよ。その辺は当然やられたと思うのですが、さっき読み上げた法律の趣旨からいって、一番必要なことがどうも落ちているんじゃないだろうか。増員に対して決して否定的にものを言うのでなくして、先ほど言ったとおり、自治の原則に基づい...全文を見る | ||
○和田静夫君 ございませんでは困るんであって、法の趣旨からいったら、当然聞かなきゃならないものでしょう。 | ||
○和田静夫君 何かやはり苦しい言いわけになっているようでありますが、私はやはり法の運用の上からいっても、大胆にもっと知事の意見を聞くというそういう運用を心がけて、何もこれはたまたま警察の問題を取り上げましたけれども、ほかの関係だって一緒でありますが、取り上げてもらいたい。いわゆる...全文を見る | ||
○和田静夫君 公害というものは、産業公害に限らず市民生活のあらゆる分野にいろいろな形で浸透してきておりますし、公審対策は言ってみれば地方行政の最重要部門となることが予想されている。これは過日決算委員会でもその問題を取り上げましたが、自治省は昨年地方公共団体の公害対策に関する調査を...全文を見る | ||
○和田静夫君 社会福祉関係、それから清掃施設関係の職員数が相当ふえることになっていますが、その理由ですね、それぞれ千九百十六人、千五百二十人算定した基礎。 | ||
○和田静夫君 児童館、建築関係の職員も若干ふえるようですが、この理由は。 | ||
○和田静夫君 建築関係。 | ||
○和田静夫君 補助廃止に伴う振りかえ百二十八人、こうなっているわけですね。これは何ですか。 | ||
○和田静夫君 昨年、食品衛生監視員の増加が九十二人見込まれていました。ことしはありません。昨年十月十八日のアメリカにおけるチクロ全面禁止の発表を契機にして、関係各方面から食品総点検、有害食品の取り締まりなどの声があがって、住民自体の中にその機運が高まっていますが、自治省は九十二人...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はどうも、昨年食品衛生監視員の増も公害対策関係職員の増も九十二人だったのですね。勘ぐればことし食品衛生監視員をふやすのをやめた分を公害対策関係職員に回して二百人ぐらいにしたと思われてしかたがない。こうした何と言うか、つかみの数値とでも言いますか、そういう数値が、現...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうするとますますわからないのですが、さっきも言ったように行政需要との相関関係で、一体どういう行政部門にどういう程度の人員増が必要なんだというような、そういういわゆる基本的な考え方というのが、なかったからどうだというだけで済まされる程度のものでしかないわけですか、こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 それだから、いわゆる食品衛生監視員の問題というのは、厚生省の側からなかったからと言って済まされる問題ではなくて、いわゆる自治行政そのものとしても、住民の生命と衛生に直接影響する問題として、もっと真剣に取り組まなければならない問題だと私は思います。そういう意味において...全文を見る | ||
○和田静夫君 大きな社会問題になっておって、実績があがっていないということはもう歴然としておりますし、たいへんなこれは政治的な問題になっているわけでしょう。その政治的な問題になっているそれに対応する姿勢がないということについてはたいへん疑問に思わざるを得ないですよ。したがってもっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっとこれ説明を聞いても納得できないから厚生省呼ぼうと思ったら、何かほかの委員会であれのようですが、大臣、いまの論議をお聞きになってどのようにお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと事務的ですがね。食品衛生の論議をするにあたってね、言ってみればその地方刑の監視率、食品衛生監視率、そういうものについてはどういう検討をされましたか。 | ||
○和田静夫君 そうだから、結局これはもうまさにさっき私が言ったとおり、何かつかみの数値でもって作業をされたという感じがしますね。ここをゼロにされた。言ってみれば実情が何もおわかりになっていなくてゼロにされた。実態を見てみたんだと言われるけれども、それはここの委員会の答弁技術だけで...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは理屈の上で了承するわけにはいかないのです。考えても見てくださいよ。厚生省なら厚生省、チクロ問題が起きたときにどういう態度をとったかといえば、アメリカの食品行政の形に追随をしただけですが、そういうものは、われわれが全体として住民の立場に立って考えた場合に、非常に...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのいまの大臣の答弁、そのまま受けとめておきますので、十分それが実るように努力をしていただきたいと思います。時間の関係もありますから進みます。 第八表に戻りますが、一般行政経費関係では、まず国庫補助職員について伺いますが、補助職員の数と経費ですね、経費については...全文を見る | ||
○和田静夫君 省略してもらっちゃ困るんです。全然わからないわけですからね。それでいま時間がかかることわかりますから、妥協して、出していただけますか。 | ||
○和田静夫君 資料の一九ぺ−ジ、この国庫補助負担金を伴わない一般行政経費は七千四百九十七億円であり、「本年度においても前年度に引き続き、公共用地の先行取得のための土地開発基金の設置に要する経費として六百億円を計上するとともに、財政健全化のための留保資金として百億円を増額計上してい...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、その額はどういうことになりますか。 | ||
○和田静夫君 国庫補助負担金を伴わない一般行政経費のうちのこの一般行政経費は、国庫負掛金の伸び率を勘案をしてきめているわけでしょう。それはどのように算出したわけですか。 | ||
○和田静夫君 国庫補助負担金を伴わない一般行政経費ですね、これは述べられましたように地方団体が単独で実施する行政経費及び内部管理費であって、これが全体の歳出の中でどの程度必要かということはたいへんむずかしい問題だとは思うのですが、しかし国庫負担を伴うものと常に伸び率を同じ程度に考...全文を見る | ||
○和田静夫君 財政健全化のための留保資金を百億円ふやした理由は何ですか。昨年度は、四十二年度決算で明らかになった税外負担の解消のため、その経費として七十七億円を含むということになったわけでしょう。 | ||
○和田静夫君 この財政健全化のための留保資金が九百五十億円ということですでに相当な額に達しておるのでございます。四十二年度は確か四百五十億であったと思いますね。それが四十三年度では、超過負担の実態調査による数量差、対象差による超過負担解消分として百億円、この辺の数値にも私は疑いを...全文を見る | ||
○和田静夫君 投資的経費でちょっと伺いますが、国民の四〇%が住宅不足を訴えている現状、これはまあ周知のところですが、公営住宅が住宅対策に果たす役割りというのは非常に大きいわけです。四十五年度の公営住宅の建設計画の概要を示してもらいたい。 | ||
○和田静夫君 さっきからずっと後ほどというのがかなり続いているわけですが、後ほどというのはいつですか。 | ||
○和田静夫君 建設省に伺いますが、昨年度は住宅建設五カ年計画の第四年目ということで、従来の線に沿って、公営住宅十五尺改良住宅八千一戸公庫住宅二十四万六千戸、公団住宅七万八千一月計四十三万二千戸を建設することが予定されておりました。公営住宅については、用地難などのために、年度内に予...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと、もう一度。すみません。 | ||
○和田静夫君 国庫補助負担金の伴わない地方単独経費のうち、昨年は公営住宅用地費が三百三十六億円計上されていましたね。ことしは幾ら計上されて、その積算の根拠はどういうふうになっていますか。 | ||
○和田静夫君 その積算の根拠は。 | ||
○和田静夫君 そこで公営住宅の建設が予定どおり進まないというのは、大都市に多いわけでしょう。そうですね。どうですか、建設省。 | ||
○和田静夫君 そういうことなんですね。そこで問題になるのは、さっきの答弁と佐々木さんの答弁との関係ですが、用地費の算入額が実情に合わないんじゃないんですか。 | ||
○和田静夫君 一般事業費もこの補助事業と同率の増を見込む、そういう形式的な算入方法、方式がルール化をしておるようなんですよ。それが実情に合っているというふうにお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 この説明の十三表、十四表−直轄事業、それから公共事業については行政費目別の内訳がありますが、一般事業費について、ないのはなぜですか。 | ||
○和田静夫君 いまの答弁なんかでも適切に言われておると思うのですが、いわゆるあるべき財政のあり方という観点に立った理論的な数値のように言われておりますがね。やっぱりどうしてもけさからの論議を通じても根拠がない、あまり根拠がないように思われる。言ってみれば、あまりにも国に準じ過ぎて...全文を見る | ||
○和田静夫君 公営企業の繰り出し金の内容については、この説明資料の二五ページに載っておりますが、各事業ごとにその積算内容を実は示してもらいたいと思います。私はここに昭和四十四年度の「地方財政詳解」を持っておりますが、一一二ページに昨年度分の詳細な説明が載っているのですが、四十五年...全文を見る | ||
○和田静夫君 水道事業については、昨年は公料金対策ということで二十四億円が算入されておる。これは使用料の一部繰り入れということでありましたが、一体どういう計算から二十四億という数値が出てきたんですか。 | ||
○和田静夫君 水道料金については、たいへんはなはだしいわけですね。ことに十立方メートル当たり百円ちょっとのものから五百円、六百円に及ぶものまであったと思うんですが、特に規模の小さい新設のものほど高いということがいえるわけですよ。ほんとうに公料金対策ということであるならば、まず水道...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣いまのやつ、時間的にはどういう時間を設定して検討されますか。これはかなり専門的な問題じゃなくて、いま住民の感覚からいえば、まさに非常に身にしみた問題なわけです。 | ||
○和田静夫君 進めていくことはさっきの大臣の答弁でわかったのですが、いつまでやられるわけですか。 | ||
○和田静夫君 もちろん専門的でもありましょうが、たいへん政治的な問題ですから、やはりいま言われたように早急に検討されて善処をされることを求めておきます。 で、公営住宅の関係はけっこうですから、建設省に伺いますが、市町村が行なう下水道事業ですね。この下水道事業について当該市町村...全文を見る | ||
○和田静夫君 ございませんと言われたところで、現実にはある。 | ||
○和田静夫君 そこでまず、行ってる行かないの問題は別にして、いま言われたような形でいわゆる負担金を取る、そういう指導を現実にはされておる。その根拠というのは一体何なんです。 | ||
○和田静夫君 いま問題にしている下水道事業費への補助金というのは、昭和四十二年の六月二十一日に制定をされた下水道整備緊急措置法に基づいて策定されたいわゆる新規下水道整備五カ年計画の中にありますそれを実施するためのものでありましょう。そこで下水道整備緊急措置なりあるいは新規五カ年計...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま触れられましたように、たとえば都市環境の改善、あるいは都市の健全な発達、あるいは公衆衛生の向上を目的とする。そしてその背景は、旧計画下における下水事業のおくれを取り戻す。したがって、そういう趣旨からいろいろ考えてみたのですが、補助金を配分していく上で一体どこを優...全文を見る | ||
○和田静夫君 言ってみれば、公衆衛生ですよね。そこで、市町村が受益者負担金制度を採用しているかどうかということと、いま言った都市環境や公衆衛生の面から見ての緊急性があるかないかということとは、これは別問題でしょう。いかがですか。 | ||
○和田静夫君 たとえば、さっきあなたは都市計画法七十五条に触れられました。この七十五条というのは、「国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、たいへん愚問のようですがね、全く端的に聞いてみて、建設省は一体受益者負担金制度を設けたいのか、下水道を緊急に整備したいのか。どちらなんです。 | ||
○和田静夫君 答弁ははっきりしました。答弁ははっきりしましたが、そこで、現実、建設省から自治体に電話などで指示をされていること、やり方などをずっと見てくると、いまの答弁とは非常にかけ離れている。残念ながらそれは指摘せざるを得ない。さっき私が言ったとおり、受益者負担金制度を、下水道...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの通達は私ここに持っておりますから少し触れますが、そこで、その前に前提的にあなた方の考え方の誤りという点を指摘をしておきたいと思うのですが、それは旧都市計画法における都市計画と新都市計画法における都市計画、同じ都市計画であってもそこに私はたいへんな観念の転換があ...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はたいへん意見が違いますが、いまは費用の問題で触れられましたが、私が問題にしたいのは、いってみれば計画主体の問題です。いわゆる旧法の三条と新法の十八条、十九条との差異、ここが基本的に考えられていないと誤りをおかすのだと思うのです。いかがですか。 | ||
○和田静夫君 そうですかね。たとえば、私はこう思うのですよ。大正八年に制定をされた旧都市計画法、これは、言ってみれば六大都市とその周辺という日本の国土にとってみれば部分的な地域における急激な市街化、それに対処して制定されたものでしょう。そして、その部分の都市計画事業を国の事業とし...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、先ほど読み上げた部分について確認をされるとすれば、都市計画事業としての下水道事業に受益者負担制度を導入するかどうかということも、これは地方自治的にきめられるべきである。建設省が下水道事業に受益者負担制度を一般化したいという気持ちをお持ちになっているにしろ、そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省に伺いますが、私がいままで述べてきた、言っておる下水道にかかわらず、新都市計画法のいわゆる旧法に比しての新しい意義、それについてはよろしいですね。 | ||
○和田静夫君 建設省けっこうです、時間の関係もありますから……。 そこで、いまの答弁を受けて、その新都市計画法の地方自治的趣旨からして、いま自治省がとられている下水道事業に受益者負担制度をとらなければ起債も許可しないという態度は、これはたいへん問題じゃありませんか。 | ||
○和田静夫君 ここでまず地方債許可制度の存在理由というのを一ぺん聞いておきたいと思います。地方債許可制度の存在理由というのは一体何ですか。 | ||
○和田静夫君 あとの東京都の問題との関連がありますから、一ぺんここをはっきりさせておきたいのですが、「地方自治講座地方財政制度」、この五〇六ページから五〇七ページにかけて「地方債の許可制度の存在理由」というのが、これはいま読み上げるまでもないと思うのですが、その中に主としてa、b...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、この存在理由と受益者負担金制度とはどういう関係がありますか。 | ||
○和田静夫君 そうでしょう。そうすると、そもそも別の趣旨で存在しているはずのいわゆる地方債許可制度を、まあ逆手に取ってとでもいいますか、地方団体の弱味につけ込んで、他の目的を実現しようとするやり口が何かたいへんはやっている、そういうふうに思うのです。それはまあ抽象的に言っても話に...全文を見る | ||
○和田静夫君 愚問だと言われるかもしれませんが、都知事の職員給与の措置に対する報復措置であるという、いわゆる伝えられた記事そのものはお認めになりますか。 | ||
○和田静夫君 報復措置ではない、あくまでも年来の事務ペースである、こういうことになりますと、都知事が人事委員会の勧告を完全実施すると言った、それに対して自治省が地方公務員の給与の国公基準をたてにとって起債財源でまあおどした、そして今度の措置になった。その経過からしてだれもが報復措...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほどの資料をいただいてその上に立って質問をいたしますから、その部分については質問を留保しておきますが、手持ちの資料で次の委員会のために若干のお尋ねをいたしておきますけれども、ここに四十四年度の地方債許可方針を持っておるわけですけれども、次にあげる一つ一つについて、...全文を見る | ||
○和田静夫君 首都高速道路公団の出資金ですね、これは二十九億、それを自治省当初案は十五億、これがゼロになりましたね、これは。 | ||
○和田静夫君 日本自動車ターミナル株式会社の出資金三億、自治省の当初案は一億五千万、これがゼロになっております。理由は。 | ||
○和田静夫君 すらすらとそのようにお答えになっておりますが、それじゃ、四十三年度は三億五千万、それをそのまま三億五千万とお認めになったのは。 | ||
○和田静夫君 私は、いま意見は述べませんが、それは先ほどの工場あと地買収費四十三年度の二十億、それに対する許可額十三億、あるいは首都高速道路公団出資金二十二億四千万、許可額二十二億四千万、そのことについても同様ということで理解していいわけですね。 | ||
○和田静夫君 清掃工場の建設費、これが五十億五千万、自治省の当初案は十七億六千万、これが結果的には五億六千万になったわけ、理由は。 | ||
○和田静夫君 有料道路建設費六億五千万、自治省は当初案として四億八千万、これが三億になった理由は。 | ||
○和田静夫君 京浜外貿埠頭公団出資金三億五千万、自治省は当初一億七千五百万と考えておったのをゼロにしたという理由は。 | ||
○和田静夫君 都立学校の施設整備費ですね、これなんかはたいへんなことだと実は思うのですが、三十七億八千万、そうして自治省は、そのまま三十七億八千万お認めになるつもりであったが、今回十三億六千百万円になった。理由は。 | ||
○和田静夫君 それだけのことをきょうまずお聞きをしておきまして、時間もあれですから。聞くところによりますと、あのような発表があって、しかも記事になって、自治省の一般事務レベルの人たちというのはたいへん困っていらっしゃるのですよね。まあどうしてと指摘されても、上のほうで政治的にきめ...全文を見る | ||
○和田静夫君 二百五十条。 | ||
○和田静夫君 そこにいらっしゃる長野さんの権威ある地方自治法の逐条解説の二百五十条の説明文をよく読んでみたんですけれども、なぜか書かれていない部分があるのでお聞きしますが、この二百五十条に「当分の間」ということばが入った理由は何ですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、そういう理由からして「当分の間」というのは断じて永久ではありませんね。まさに当分の間でしょう。それはあと何年くらいの間ですか。 | ||
○和田静夫君 これはそんなことじゃないんじゃないんですかね。この辺でやっぱりはっきりさせなきやならないんじゃないですか。私は撤廃していいと思っています。これはたいへん事務的なぺースで答弁されて解決する問題であろうとも思いませんし、この辺は佐藤内閣全体として、東京都の今度の措置の問...全文を見る | ||
○和田静夫君 この問題についてはいまの要望をいれてもらって次回の委員会でさらにもう少し具体的に煮詰めさしてもらいますが、一つだけきょうどうしてもお尋ねしておきたいことがありますから、それで終わらしたいと思いますが、それは、いわゆる日本政府と琉球政府とのこの前の問題の続きなんです。...全文を見る | ||
05月11日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 第13号 議事録を見る | ○和田静夫君 たいへん時間が狭められましたので、三つの問題について基本的な態度だけを明らかにしていただきたいと思います。 一つはカンボジア情勢とわが国の態度について、一つは「よど」号に対する自衛隊機のスクランブル飛行の際の緊急出動事案との関連で、事前協議制の存在価値について、...全文を見る |
○和田静夫君 第二の問題。 例の「よど」号事件があった直後、四月十日の本委員会で、私と中曽根防衛庁長官とで若干のやりとりがございました。「よど」号に対する自衛隊機のあのスクランブル飛行にあたって、自衛隊法上規定された手続が明確に怠られたという私の指摘に対して、中曽根長官は——...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、質問の趣旨がちょっと徹底しないようですが、ああいう状態の中でもああいう形のスクランブルがあった、しかも自衛隊法に基づけば相談をして、一定の結論を持ちながら出なければならない自衛隊機そのものがああいう形で飛び立つ。国境侵犯というような、まさに秒読みの段階で起こる...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ決算委員会を通じて十分さらに煮詰めましょう、この問題は。 最後の問題にいたしますが、昭和三十九年十一月に成立をした佐藤内閣、そうして池田内閣の所得倍増政策とまさに対比的に社会開発、こういうことで、その中の中軸として住宅対策が出てきた、一世帯一住宅、そういうう...全文を見る | ||
05月11日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第19号 議事録を見る | ○和田静夫君 まず、東京都の財務局長さんにお尋ねをいたしますが、実は去る七日の委員会で私の質問に答えた自治省側は、今回の起債削減の措置は、さきの職員のベースアップ問題への報復措置など、政治的な理由に基づくものではない、都の財政が好転をしている、よって純粋に事務的に判断をして行なっ...全文を見る |
○和田静夫君 私は実は自治省から、過去十年間にわたる都に対する起債許可率の推移がわかる資料を提出をしてもらったわけです。そうしてこれを見てみました。それによりますと、許可率がだんだん下がってきているという長期趨勢はありますが、近年は五〇%内外で、まあ凹凸がございますので、実はこれ...全文を見る | ||
○和田静夫君 総じて自治省の今回の措置については、都側はどのように判断をしたのですか。 | ||
○和田静夫君 今度のようなことが起こってくる根源というのは、いまも融れられましたけれども、地方債許可制度そのものにあると私は実は思うのです。現行地方債許可制度について、都としてはどのような見解をお持ちなんですか、もう少し具体的に見解を述べられませんか。 | ||
○和田静夫君 ありがとうございました。 同じ質問を知事会の参考人にしたいのですが……。 | ||
○和田静夫君 現行の運用面も含めて、いまの御意見等十分参酌をしながら何らかの改善案が得られれば、知事会としてもその、実現方に協力をしていただける、こういうふうに理解をしておいてよろしいのですね。 | ||
○和田静夫君 ありがとうございました。 | ||
○和田静夫君 前の委員会で佐藤総理の出席を求めておいたのですが、それはどうなりましたですか。 | ||
○和田静夫君 いまのは理事会の統一的な見解ですね。 | ||
○和田静夫君 先ほどもちょっと触れましたが、まず自治省の佐々木参事官は、さきの委員会における私の、自治省は当初何々のつもりであったのをどうして削ったのかという質問に答えて、そのつもりはなかったというような答弁をなさいました。ということは、実際上の起債事務において、自治省と都との協...全文を見る | ||
○和田静夫君 しろうとだと思ってあまりふざけてもらっちゃ困るという感じを持つのですがね。たとえばいま及川参考人お帰りになりましたが、彼がさっきの答弁の中でも、いわゆる自治省の地方債の担当者としての経験を通して、話し合いながら当初予定する、そういうことがある、額について。こういう答...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は何月何日に自治省の何という担当者が都側に何を言ったかということまで実は調べました。それをここで明らかにすれば、善意の上に立って言ったその人がたいへん気の毒な立場になる。それで言わないだけですよ。当初予定額というものが口頭了解事項であったにしたって、具体的に都が何...全文を見る | ||
○和田静夫君 したがってその話し合いの中で都側から一定の額が出る、それに対していわゆる口頭了解が成り立つ、こういう形に結果的にはなりますよね。 | ||
○和田静夫君 あり得ないといま言われたって、あなた、そのさっきの答弁では、都側から話し合いの中で一定の額が提示をされましたと、そう答えられているでしょう。事務ベースでそれを受けた人がその場でそれを否定するとかいうような形でなくて、長年の経験に基づいてそれが一定の予定額になっている...全文を見る | ||
○和田静夫君 したがってその数字というものがあなた方の念頭にありながらという形になる。その数字というものは当初予定をされているところの予算額ではない、十分に自治省担当官の意向を持って一定の削られた、そういうものが当初の予定額になる、こういうことになっているのでしょう、仕事の上では...全文を見る | ||
○和田静夫君 考えられないはずがないでしょう。考えられるからそれに基づいてあなた方の思考が行なわれるわけでしょう。 | ||
○和田静夫君 あなたそこで、答弁、いかにないと言われたところで、現実には存在をしていますよ。現実に存在していることをお認めにならぬですか、ここで。 | ||
○和田静夫君 地方自治団体の側で一定の額を想定をしながら手続を進める。その手続を進める前には自治省の皆さんとの話し合いが長いことかかって具体的に行なわれる。そして一定の推定予定額に達するから手続が進められる、こういうことでしょう。全くかけ離れて、全くあなた方の意見と食い違った形で...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうでしょう。したがって私が述べているように、そういう意味における予定額というものは、現実に作業の過程で存在する、こういうことになってくる。 そこで普通債に限ってさらに具体的に裏づけていってみますが、一般的に補助事業の場合はそのままで、都の単独事業分が削られたと...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、自治省の財政局地方債課編の「地方債の手引」、これの二百ページ、これを見ていただきたいのですが、これを見ますと、ここに「昭和四十四年度地方債事務処理予定表」が載ってるのですよ。さっきいろいろ否定されましたが、四十四年度の地方債事務処理予定表が載っておりま...全文を見る | ||
○和田静夫君 しかるに、これはあなた方のほうで出していらっしゃるわけですから、私がつくったものではないですから……。ワク外債は二月下旬ということになっていますね、そうですね。 | ||
○和田静夫君 結局ワク外債は二月下旬に二重マルがついている。そうすると何のことはない、あの職員給与ベア問題が起こる以前に許可予定額決定をしてしまった分については削らなかった、あの問題が起こったあとにその決定をすることになっていた分を削った、そういうことになるのですかね、いかがです...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで出資金関係の起債ですがね、横浜市の場合に四億九千六百万円を申請をして六百万円しか削られていない。大阪市の場合は十三億七千五百万円を申請して六千五百万円しか削られていません。神戸市の場合は十億一千八百万円を申請をして千八百万円しか削られておりません。神奈川県の場...全文を見る | ||
○和田静夫君 結果的にあなた方はそうされたけれども、先ほど来申し上げているように、折衝の過程においてはそれぞれの条件との見合いにおいて一定の予定額についてはちゃんと了解を与えられている。したがって、どのような形で答弁をここで委員会のためにされようが、実際の運営はそうなっていないの...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は今度のこのことを機会にして、この間の委員会でも申しましたが、何としてでも現行地方債許可制度にメスを入れたい、一定の方向というものを明らかにしたいと、こう思います。当面廃止することが困難であるとしたならば、できることならば全野党が一丸となって、与党の皆さんとも話し...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはやはり大臣、考えられたほうがいいと思うのですがね。私はまあ言ってみれば前向きでこの問題に取り組むにあたって一、二の問題をこの機会にお尋ねをしておきますが、自治省の側が御指摘になられているいわゆる許可制度の存在理由、この前の委員会で確認をいたしましたこの存在理由...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣の言われているそのことはよく理解できます。したがって、そのことも含んで満足させられるような形の案をつくることが不可能ではありません。したがって、いま考えないというような形ではなくて、いまの答弁の趣旨を満足をさせることを含みながら、しかも改善措置が私は可能だと思う...全文を見る | ||
○和田静夫君 しかしながら、そう言われたところが、実態に即しないようなことを現実にはやられているわけでしょう。現実にはやられている。したがって、その辺のことを整理をしてみれば、私が主張したような形のことで当面の改善策というものが出てくるんじゃないか。 ただbですね。bは、「許...全文を見る | ||
○和田静夫君 cは、「無理な負担を将来に残し、財政を混乱させる団体が生じないよう、地方債発行の適正限度を保持させる必要がある」、これは地方団体の公債費比率に上限を設ければ済むことではありませんか。 | ||
○和田静夫君 私は、とにかくいまこれをここで論議しようと思いませんが、いま申し上げたような問題意識を持ちます。そういう意識の上に立って、三点を十分に満足させる案を、皆さん方にも相談をしながら一ぺんつくってみようと思うのです。その案をつくる以上は、何とか実現をさせたいと思いますから...全文を見る | ||
○和田静夫君 先日ちょっと残った問題ですが、食品衛生監視員ですね、ゼロになった。それで、その監視率御存じですかといったら、厚生省にということで、そのまま返答がない。私は現実に、あれから二日間ばかり各地方の担当のところを回ってきまして、名前をあげてもいいのですが、富山、石川、たいへ...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、たとえば私の調査によれば、この前神奈川県を三割程度なことを申しましたが、三割をこえている状態のところはどこにもありません。一番高いので兵庫県。しかしこれは政令都市があるところで、そこが充実度を持っていますから県全体の比率が高いのですが、それだって三割ぐらいの...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの前の財政局長の答弁で、言ってみれば自治体病院本来の姿に向かって改善の努力をする。そのときに給食なんかの下請、請負などの問題を含んでどうしても疑問に思うのは、医療法の第十五条です。この医療法の第十五条というのは、病院や診療所の管理者というのは、医師や薬剤師などを...全文を見る | ||
○和田静夫君 各県別の資料をあとでください。それから業種別のやつでございますね。 そこで、このことについて総括的に大臣にも提言をしておきたいと思うのですが、きょうから、先ほど四十三年度の実は決算の審議に総理が出て、入ったばかりですけれども、考えてみますと、四十三年度を前後して...全文を見る | ||
○和田静夫君 先日来いろいろと質問してきましたが、この質問の冒頭に述べましたように、私は地方財政計画上のさまざまな数値、客観的数値とのかかわり合いにおいて、きっちり理論計算されているのかどうかという疑いを残念ながらすっきり解くことはできないわけです。いまも持っています。それはまあ...全文を見る | ||
05月12日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第20号 議事録を見る | ○和田静夫君 厚生省の側は全体数が足りない、それはよくわかっております。こういうような結果、そういうことはわかっておるけれども、食品問題検討会の結論を得るまでは、言ってみれば措置のしようがない、結果的には。そういうような基本的な問題があるから、基本的な問題をまず片づけたい。そうす...全文を見る |
○和田静夫君 まだ答弁、検討会の話が残っています。 | ||
○和田静夫君 監視率等の問題では、もう一つ見のがせないのは、言ってみれば機動車の関係があると思います。そこで先ほど人員もありましたが、奈良県と高知県に配置をされている、いわゆる完全な検査機能を持っているところの機動車、それは何台ずつですか。 | ||
○和田静夫君 でしょう。もうほとんど、言ってみれば機能的な状態の配置ではないのです。そこでこれについても、言ってみれば食品問題検討会が結論を出さなかったならば、いまのところは対策がないわけですか。 | ||
○和田静夫君 これこそ最低基準は画一的なものが求められて配置をされなければなりませんよね。段階的に何台何台というものが全国的に割り振られたところで、そういうものが各県別の言ってみれば検査、そういうものの能率を上げるということに作用しない。それから予算をつけたあとの点検なんですが、...全文を見る | ||
○和田静夫君 パトロールカーの配置の一覧をひとつ資料として出していただきたい。 | ||
05月13日 | 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第21号 議事録を見る | ○和田静夫君 関連。検討はいままでもされていると思うのですがね。退職して一年以内に発病をされる率、地方公務員の、そういうのをお調べになっていますか。 |
○和田静夫君 委員会だけで、法案がかかるときに、検討するという答弁が往々にして行なわれます。私たちの調査によれば、一年以内に発病する者の率は七〇%という状態になりますね。私は、まあ私自身も発病しておったから、いま継続的に五年間そのままかかっていますがね。これが切れる段階にどうなる...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと関連でお聞きをしますが、地方公務員等共済組合法の附則十一条二項、それに基づいて旧町村職員恩給組合の財産を承継した一部事務組合ですね、これ、いま幾つ残っていますか。 | ||
○和田静夫君 これは直ちに解散をして、その資産は当然市町村職員共済組合に引き継ぐべきであると、こう思うんですがね。これは局長なり大臣なりのお考えを聞きたいんです。 | ||
○和田静夫君 引き継がれる。そこで、引き継がれることは引き継がれるでしょうが、いま残している理由は何ですか。これは事務局で。 | ||
○和田静夫君 いま管理している資産幾らですか。 | ||
○和田静夫君 その総額わかりますね。 | ||
○和田静夫君 それは教えてください。実は最近国公共済の理事長がおやめになったとか、あるいは九段坂病院に何か入院されたとか、いろいろ問題になっているのですが、私、決算委員会で休会中に取り上げるつもりですが、実はいまの一部事務組合の資産運用についても、四十三年度決算の関係でこまかく点...全文を見る | ||
○和田静夫君 それはお手数ですが、やっていただけますね。 | ||
○和田静夫君 最後に、共済組合法の施行令の十六条の四項、この自治大臣の承認事項ですね、この自治大臣の承認事項にあたって、もっとやはり何というか、適正な運用とでもいいますか、先ほど山本委員のほうから大臣に対して最後に意見があったのですが、それと全く関連をするのでありますが、一つは、...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと関連ですが、これ、かなりいまの御答弁は実態とはずいぶん違っていると思うのですよ。少なくとも私たちが把握している限りにおいては、それはたとえば当該支部で企画をされて地方審査会へ持ってきてそれが決定を経るまでに、いままでの経験からいくと、約二年近くかかりますね、...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほどから補償の率の問題で論議があったのですが、若年者、低給与者の補償引き上げ問題が問題になっておりますと聞いておりますし、これを何とか引き上げようと努力もされておるように仄聞するのですが、その改定の作業は一体どの辺をめどとされておるのか、答弁ができればしてもらいた...全文を見る | ||
○和田静夫君 給食調理員の人たちなどの腰痛、あるいはキーパンチャーの職業病、そういう形、また機械導入に伴うところの神経的な疲労などというような形で、かなり職業病、公傷扱いにしてもよいような状態が定期健康診断等を通じてかなりふえているのであります。あるものに至っては、かつての結核に...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま自治省からたいへん前向きの答弁があり、労働省から答弁がありましたが、民間に対する指導というのは、ある一定の段階で進んでいることを認めようと思うのです、この部分については。しかしながら、いわれてみたって、各省の出先を含んで、あるいは自治体の出先を含んで、そこにおけ...全文を見る | ||
○和田静夫君 簡単にしてやめますが、監督権のあるものに対しては、言ってみれば、遠慮をせずに監督するという態度で臨むことが必要だと思うんです。民間に対してはたいへんな勢いで監督をされるが、同種同業者に対しては監督が怠られている。そういう状態というのは私は改めるべきだ、そう思いますが...全文を見る | ||
○和田静夫君 まず、第一条の関係で法務省に尋ねます。ここで言われている入国警備官というのは、出入国管理令六十一条の三の警備官、よろしいですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、入国者収容所並びに入国管理事務所ですね、ここは何をするところですか。そして、どことどこにありますか。 | ||
○和田静夫君 これは入国者収容所、入国管理事務所、それぞれどれくらいの数の入国警備官が配置をされていますか。そして現在総数何名ですか。 | ||
○和田静夫君 密入国者の現況ですね、これをちょっと知らせてください。 | ||
○和田静夫君 第二条の関係で警察庁にお尋ねしますが、ここで言われている「重罪容疑者」ですね、これはどういう人ですか。 | ||
○和田静夫君 そこで、外務省にお尋ねをしますが、いま言われた者が重罪容疑者である。条約第九条1でいわれている「航空機の登録国の刑法上重大な犯罪」、この犯罪とは、それほど明確な概念だとはどう考えても思われないのですが、この条約を批准するにあたって、具体的に概念確定は外務省でされまし...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは読んでみても全然わからないです。あなた、読んでみればおわかりになると言っておりますが、あなただってわからないでしょう。あなた読んでみておわかりになるというなら、私たちにわかるように説明してください。 | ||
○和田静夫君 おたくのほうには、その逃亡犯罪人引渡法の第二条を聞こうと思っておったのです。先にお答えになったのですが、外務省はいま答えられたそれだけですか。いま警察庁が答えられたわが国の状態について、考え方について答えられましたね。それだけですか、この条約の批准をするときにあなた...全文を見る | ||
○和田静夫君 やはり国際的な基準はできなかったのですね。そのできなかったものを、できなかったままで済ましておいていいのですか。これは私はほんとうにわからぬから聞いておるのです。読んでわからない、あなたはわかると言われたけれども。 | ||
○和田静夫君 概念確定はできないんだと思うのです。いろいろ考えてみる場合どうもできない。そこで、いま第九条の1の部分の前段だけをたいへん問題にされておるようですが、私はさらにそれを読み進んで、はたと困ったんですがね。「航空機の登録国の刑法上重大な犯罪であると認める行為を」でしょう...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、何でも機長の判断にまかせるということになった場合に、機長の職権乱用という問題が常時起こる可能性がある、言ってみればそういうことですかね。 | ||
○和田静夫君 明確だと言われるが、私はさっぱり明確でないんですよ。ちょっと進んでいきますと、ますます明確でないんですよ。 それじゃ第四条でお尋ねしますが、要するに、警察官が重罪容疑者について予備調査ができるということにいまなっておるでしょう。これはしかるに、ここにいわれておる...全文を見る | ||
○和田静夫君 何も私は悪意で質問しているわけじゃないし、ほんとうにわからないから、疑問に思うから質問しているのです。答弁している側も自信がないようですね。ぼくはないのがあたりまえだと思うのだね。外務省の答弁を聞いておったってやはりさっぱりわからない。結局、機長の判断だ、その機長は...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、大臣お聞きのとおり、概念確定が明らかじゃございません。したがって、いまここでどうこうという解釈を大臣にしてくれというようなばかなことは言いませんが、この辺のことをもっと整理する必要があると思いますが、いかがでしょう。 | ||
○和田静夫君 かなり最初のほう断定的でしたが、やはりあとのほうがほんとうだと思うのです。言ってみれば、ないと言われても、「信ずるに足りる相当な理由」というやつは、これは概念確定がないのですから、やはり機長の、さっきもあれがあったとおり、思惑でいろいろやる。そこから職権乱用が起こる...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと進みますが、第四条第一項第二号ですね。特に第二項との関連から、常識的に、予備調査の対象となった参考人がそのために時間を取られて、たとえば飛行機に乗りおくれるというようなことも、これまたたいへん小さい問題ですが、考えられますね。そういう点はどのように考えたので...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは簡単に済ませて乗せてさっと出してしまうということにならぬのじゃないですか。その二つの関係というのは、いわゆる「当該航空機による運送を不当に遅延させることがないようにしなければならない。」、ないようにしなければならぬわけです。一方の参考人に対してはかなりの時間が...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ、ちょっとそれは信用しておいて進めていきます。 法務省、係がちょっとあれかな。航空機の強取等の処罰に関する法律案の第五条、「前四条の罪は、刑法第二条の例に従う。」、こういう条項があるのです。これはどういうことですか。 | ||
○和田静夫君 国家公安委員長にお尋ねしますがね、さっきからいろいろ聞いてきたのですが、あまりはっきり私もしないものだからあれですけれども、私なりにさっきのやつを整理してみて、この航空機の中で行なわれた犯罪——その前に、ちょっと失礼、「ある種の行為」ですね、これは何ですか。 | ||
○和田静夫君 これは、十三条の問題で「ある種の行為」というのは一切ないわけですか。 | ||
○和田静夫君 これは国家公安委員長にお尋ねいたしますが、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十一条ですが、十一条に、「締約国は、当該航空機の管理をその適法な機長に回復させ又は保持させるため、あらゆる適当な措置をとる。」とあります。そこで、国家公安委員長はさきの...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと戻りますがね、職務上常に乗客の行動を中止することができる、機長ですね。その機長に重罪容疑者などの身柄を引き渡す権限を与える。それは航空法の一部改正があって、人違い——さっき私もちょっと触れたんですが、まだ疑問ですが、この人違いなどで人権侵害等の問題が起こるこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後のくだりをもう一ぺん。 | ||
○和田静夫君 簡単に答えられたけれども、現実に処理可能ですか。できますか。 | ||
○和田静夫君 要するに、ハイジャックの防止というのはいわば国内治安問題であろうと、こう思うのですが、私はハイジャックという空の上での事件が起こってしまったならば、それを処理する方法としては、決算委員会で総理にも申したんですが、人命尊重という、ただそれだけの論理の上に立って単純に処...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは委員長言われるとおりだと思うんですよね。それでますますわからないわけです。それで、さっきのことをこう質問したんですが、ただしかし逆の場合ですね、機長の側は今度はこの法律があるわけですから、これがもうたいへん頭にあって、その義務感に基づいて、そして結果的に措置を...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと、私が危惧をして質問したこととかなり違うんですよ。そうすると、この法律に基づいてかなり機長なんかに、いま言われたような解釈の問題、いろいろ含んで、教育は新しくしなければなりません。そういう指示、教育をされるやり方についてはどういうふうにお考えになっていますか...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと主題から離れますが、昨日からけさ、きょうにかけて、十分に知りませんが、ちょうどお見えになっていますからちょっと聞きたいんですが、新聞報道で、シージャックの問題で、あの何とかいう犯人が広島市内を自由に横行できた状態がありますね。あれは反省をおそらくされるでしょ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、重大な指揮上の欠陥などというものはなかったのですか。 | ||
○和田静夫君 ずっと委員会にいましたから、結果的にどうなったかということは全くうわさ程度にしか耳に入りませんから、内容はよくわかりませんが、結果的には、射殺をしたという形になったようですね。その辺はこれはまあ十分知らずにあれですが、たとえば、死刑なら死刑というものの廃止の問題がた...全文を見る | ||
07月07日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○和田静夫君 まず、最近問題の種痘禍の問題から質問いたしますが、相次ぐ種痘禍事件の対策を進めておる厚生省が六月の十八日、今春の接種による全事故者についてワクチン等の因果関係など原因究明のために徹底的な追跡調査を行なうことをきめ、同日全国都道府県に調査表を送り、早急に詳細な報告書を...全文を見る |
○和田静夫君 いま言われたその六月十九日に、厚生省が専門家十二人を集めて症例検討打ち合わせ会、その打ち合わせ会の結論としてもうすでに報道されたように、種痘後脳炎は例年十例前後の患者が出ているので、今年が特に異常だとは考えられない。ワクチンにも特別に異常はないという高津座長の談話が...全文を見る | ||
○和田静夫君 後遺症はわかりませんか。 | ||
○和田静夫君 ことしが特に異常とは考えられないのに、なぜ今年はこんなに大騒ぎをしたわけですか。言いかえると今年と同じ状況がずっと以前から——私はここにおたくで出した二十六年からの資料を持っていますが、以前からあったのに、なぜもっと早くから大騒ぎをして対策を立てられなかったのですか...全文を見る | ||
○和田静夫君 ワクチンにも特別な異常はない。そういうことであったならば、なぜ武田の種痘ワクチンの全部を使用中止したり、あるいは武田以外のワクチンについても使用中止を検討したのですか。 | ||
○和田静夫君 結論的に言えば二二六、二二七、言ってみればワクチン自体に欠陥があったからこそ、そのワクチンの使用中止をさせた、そういうふうに理解していいんですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、今度の死亡事故を起こしたワクチンのメーカー別の内訳というのは、わかりますか。 | ||
○和田静夫君 その内訳の状況は、過去においてはいかがでしたか。 | ||
○和田静夫君 予防接種と事故との間の因果関係の判定については、ジフテリア予防液の注射によって死亡した事件について、昭和三十二年の二月三十日付大阪高裁の判決がここにございます。これは刑事事件でありますが、少なくともこの種の因果関係の判定については、一つの規範を私は示したものと思いま...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、いま検定し直している検定の結果は、いつ出ますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、いまの答弁から類推すると、その検定結果に基づいて、言ってみれば国の責任があった場合には、過失責任は免れない。それはよろしいですね。 | ||
○和田静夫君 検定に過誤があったということが明らかになれば、言ってみれば国家賠償法に基づく過失責任は免れない。その点を明らかにまずしておきます。 そこで、いろいろ言われましたが、私は予防接種の事故を幾つかの類型に区分をして話をしないといけないと思うのです。一つはワクチン自体に...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣が見えないけれども、六月の十六日に内田厚生大臣は、この事故が接種前の健康診断で防げると大みえを切っているのですよ。そういうことを——私がさっき言った四つの中で、ワクチン自体には欠陥がないのだということを言っているのですね。そのことと、経過があったにしても、武田の...全文を見る | ||
○和田静夫君 新聞紙上では、いま私が取り上げた大臣発言と、予防接種実施細則の施行の際の日本医師会長からの照会に対する三十四年二月四日付の厚生省公衆衛生局長名回答の関連が問われています。集団接種などが、一人一人について健康診断をすることが現実的には不可能であることは明らかであります...全文を見る | ||
○和田静夫君 国立予防衛生研究所の北岡正見という副所長も同様の嘆きを伝えておりますね。北岡副所長はウイルスの研究が日々進んでいるのに種痘ワクチンだけはジェンナー以来の方法がいまも行なわれていることは研究者としてまことに恥ずかしいことだ。ワクチンを純粋にし毒性を弱めて安全にすること...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど読みましたような北岡さんの発言で、あなたが彼との会見を断わったというのは、やはり断わったんですか。 | ||
○和田静夫君 私が問題にしたいのは、例年に比べてことしが特に異常とは考えられない。したがって、大騒ぎするほうがおかしいのだ。武田のワクチンの使用を中止させたのも必ずしもその必要はなかったが、より安全を確保する積極性のあらわれだと言わんばかりの、厚生省のあっちこっちでの談話にあらわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 去る三日の参議院の社会労働委員会で内田厚生大臣は、種痘禍による被害者救済制度の構想を明らかにされました。これまでの成績に照らして、それは世論の風当たりを避けるための思いつきのものであってはならないと私は思います。 そこでお尋ねをするのですが、大臣が明らかにされた...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、答申は「極めて稀ではあるが、予防接種後において重篤な副反応が生じ、時には死に至る例が報告されている。法律にもとづいて行なわれた予防接種による障害のうち、ワクチンの製造者、保管者、接種担当者等に故意又は過失のあったことが立証され、民法又は国家賠償法で救済...全文を見る | ||
○和田静夫君 予防接種に伴って生じた死亡事故やあるいは後遺症というのは、私もしろうとだけれども、現代の進んだ医学の知識をもってしても相当因果関係の立証は困難であるとされています。また、そういう答弁が一貫してなされています。したがって、今日の医学水準から見て、因果関係を明らかに否定...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは大臣に、最終的に予防接種の問題で聞きますが、予防接種に由来する合併症についてどういうふうに扱うかという問題であります。たとえばフランスでは一九五六年にボルドーの行政裁判所が危険責任の理論に基づいて、国は予防接種に起因する合併症に対して責任があるとした。一九六四...全文を見る | ||
○和田静夫君 問題の考え方はわかりましたが、先ほど大臣は見えなかったのですが、伝染病予防調査会の答申の問題で、若干質問をしているところなんですが、その観点に立って答申が言っている「国が被害者を簡易な手続により迅速に救済し得る制度」ということですが、これについては行政的にはいろいろ...全文を見る | ||
○和田静夫君 限られた時間ですから大臣に対する質問だけ先にやりますが、公害の問題において公害対策基本法、大気汚染防止法などいわゆる公害三法にある企業保護の規定を削除したいという厚生大臣の考えが報ぜられました。私を含んで多くの国民が久しぶりにあなたのこの考え方にはすがすがしい——お...全文を見る | ||
○和田静夫君 厚生省の公害対策税、その構想について、ちょっと……。 | ||
○和田静夫君 非常にタイミングがいいのですが、けさの新聞に親元病院制度をはじめとして——実は私、最近道北の三十一市町村を回って来ました。そのすべての市町村長に会ってきました。共通の問題は医者です。これはもう非常に深刻です。深刻どころじゃなくて、もうまさに非常にいま苦しんでいる状態...全文を見る | ||
○和田静夫君 私も、秋田談話というのを読んで、そういうふうになるとは思っていません。ただ、今度過疎地域の市町村長と会ってきて思うのですが、正式の医者でなくてもよろしい、たとえば保健婦でも看護婦でも、ちょっとした病気の相談ができて、そして一定の判断ができ、すぐ、あなたは向こうの病院...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がありませんので、一括してあれしますが、たとえばこの「週刊朝日」の七月十日号を見て驚いたんですが、元熊本大学学長の鰐淵健之氏が、厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会の水俣食中毒部会が水俣病の原因究明に関する答申書をまとめることになっていた、その昭和三十四年十一...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後にしますが、去る六月二十九日に起こった栃木県佐野市の精神病院の火事の件。精神病院という問題について私は、三月二十五日のこの委員会で例の碧水荘の問題に関連して幾つかの質問や意見を開陳しました。診療報酬体系上基本的に精神病院が特別扱いをされていないところに、薬によっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ今度の事件によって、施設の面での国庫補助制度の充実であるとか、あるいは精神病院建築基準の改正の必要ということを痛感なさいませんか。 | ||
○和田静夫君 指導、指導と言われますが、それじゃ端的な話、十七の焼け死体の中に精薄児の死体がまじっておりますね。あなた方が言うように指導がりっぱにいっていれば、こんな事態は起こってないんじゃないですか。これはどういうふうな形でまいったのですか。 | ||
○和田静夫君 これは厚生省全体としては、児童福祉行政という観点に立っていわゆる収容されていたものと思われますなどというような形で済まされる筋合いのものとお考えになっているわけですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、言ってみれば精神病院におけるところの詰め込み主義そのものについて、抜本的な改善の手だてというものを、いままで起こっている幾つかの事件の上に立ってあらためて考える必要はないか。既存の法体系に基づいて病院長などに行政上の指導を強化することによって、いままで...全文を見る | ||
07月09日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号 議事録を見る | ○和田静夫君 きょうは総括でありますので、各省にわたって大体基本的な問題だけを尋ねて、残された問題については各省別の日に続けたいと思うのですが、まず第一は、防衛庁長官にお尋ねをしますが、今東光さんのあちらこちらでの発言が物議をかもしていますが、私はここで今さんの思想を問題にするつ...全文を見る |
○和田静夫君 隊外から人を招いて隊員に話を聞かせるといったこともまあ間々あると思うのでありますが、その場合、その人たちにおのずから一定の基準というものがいまの憲法九十九条との関係で出てくると思うのであります。憲法を常日ごろ平気で罵倒するなどというような方々は、その講師として外から...全文を見る | ||
○和田静夫君 そういう観点に立ちますと、新発田というところは私の地元の一つでもあるのでありますが、今度の場合、どういう経緯で隊員の前にお立ちになったかはいまここでは問いませんが、以上二点の観点に立ってはあまりふさわしくなかった。こういうふうに私は考えますので、十分その辺の趣旨とい...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、いま申し述べたような形での三沢、横田の主要基地の性能アップということは現実には起こっていない、そういうことですか。 | ||
○和田静夫君 この六月八日の米国の同委員会は、三億六千五百万ドルという弾道弾要撃ミサイル綱――ABMの建設関係費を承認しています。そうすると、そのABM関係施設が在日米軍基地に配置されているということになると思うのですが、これは事実ですか。 | ||
○和田静夫君 ところが、私、先日北海道の北の果て、稚内に行って帰ってきたばかりでありますが、稚内の住民はいま申し上げた関係施設が稚内にあるのではないかという明確な疑いを持っています。その疑いはいろいろ調査をいたしました。したがって、その疑いについて解明への意味での答弁をいただきた...全文を見る | ||
○和田静夫君 昭和四十年の七月、相模原市のキャンプ渕野辺に、翌年の十二月までの間に四回に分けて、北は稚内の通信施設から九州の佐世保海軍施設に至る全国十二基地に対して、米軍から電波障害制限地域として政府に要求がありましたね。その後の経緯と、この補償問題はどうなりましたか。 | ||
○和田静夫君 そこで、いま言われた趣旨の前段ですね。全国十二カ所の部分についての折衝がずっと続いている。米側に高性能のいわゆる電波機能というものを求める。言ってみれば米側のいまの要求というものを、わが国としては受けるつもりはないと、そういうふうに理解をしてよろし いですか。 | ||
○和田静夫君 一部に制限地域がある。こういう前提のもとに立って、他のところに――言ってみればあなた方の譲歩の上に立って、制限地域ができないという保証はないということですね。 | ||
○和田静夫君 その検討というのは、特別委員会での検討ですね。そうすると、その特別委員会での検討の結論を出されるのは、いつごろですか。 | ||
○和田静夫君 その結論を出すのがいつごろであるかということが予測ができないというのは、言ってみれば技術的に予測ができないということではなくて、米側の要求の強弱の度合いとの関係で予測ができない、そういうことですか。 | ||
○和田静夫君 この問題については、まあ防衛庁のときにもう一ぺん続けますが、ともあれ、米側の要求が、言ってみれば無条件とまでは言いませんが、非常にかれらの要求が取り入れられた形でもって、この問題が解決をするというようなことのないように十分注意をしてもらいたいと思います。 防衛庁...全文を見る | ||
○和田静夫君 ともあれ、数は報道の問題ですからあれですけれども、アメリカ側が、いってみればその返還のたびに、そのときどきにほしがるものを要求する。それを前提的な条件としてあなたのほうは受けて立つ、いまの答弁を聞いていますと、数の問題は別にしても、大小は別にしても、そういう形のもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後に防衛庁長官にお尋ねしますが、いまの問題ですが、こういうような形のものをケース・バイ・ケースで処置をされると言うけれども、いってみれば、それらに対応性を持つということになると――受け入れるということになってくると、私は今後譲歩は限りないものになる。そういう危険性...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ法務大臣に。防衛庁、けっこうです。 法務大臣の司法修習制度の改革案に対して、若干のお尋ねをこの機会にしておきたいと思います。小林法務大臣は、昭和三十九年八月の臨時司法制度調査会の意見書の意見に対するどのような判断の上に立ってあの案を出されましたか、基本的...全文を見る | ||
○和田静夫君 臨時司法制度調査会の意見書の第一編の第一章は、いま言われた法曹一元化の沿革になっております。そこで冒頭、法曹一元といわれることの意義についてこれも四つに大別をしておるわけです。その2に、「裁判官、検察官及び弁護士が司法制度のにない手としての共同の使命を自覚し、相互に...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、司法試験合格後の研修期間を、いま大臣はまだ固まったものがないのだと、こう言われますが、大臣のいろいろの話をされていることなどからの類推を前提にして、たとえばアメリカのように、裁判官というのは社会的な経験が豊富であるほうがよろしい、したがって、弁護士を一...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ、アメリカなどのように、弁護士の中から裁判官になっていくというのはちょっと別にして、いま伝えられているところの形のことを前提にして申し上げておるのですが、そしてその危険性を考えるから私は申し上げておるのですが、弁護士の養成だけを別の機関でやるということにたとえば...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうもいま質問に答弁されなかったのでありますが、時間の関係もありますから――いままでの関係で。 しかし、たとえば裁判官や検察官になり手が少なくなってきている、それは事実ですね。これらの職務を魅力あるものとするために政府が臨時司法制度調査会の意見にある検察官や裁判...全文を見る | ||
○和田静夫君 五十万円という単位は別にして、平均的なことをいえば、一般的な公務員の賃金よりも高い。したがってそこを上げていけば問題は解決することであって――それから小林法務大臣は自治問題の権威でもありますけれども、最近はやはり過密過疎の問題で、地方都市の魅力ということがいわれてい...全文を見る | ||
○和田静夫君 科学技術庁の関係でやりますが、主として新潟県柏崎に予定をされる原子力発電所問題であります。 七十年代の幕あけのことし、わが国でも本格的に原子力発電所が発電を始めます。しかるに先般アメリカの原子力委員である二人の学者が、その研究の結果として、現在の連邦政府の放射線...全文を見る | ||
○和田静夫君 新潟県の柏崎市に東京電力が百万キロワットクラスの出力の原子力発電所を建設すると発表して以来、住民の不安は非常につのっております。私も先週の土曜日から日曜日に調査に行ってまいりましたが、百万キロワットクラスの大型原子炉は、原子力発電を大々的に進めているアメリカでもまだ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、いま私が述べたこれは、もちろんアメリカの基準でありますが、そのことを基本的には尊重して、東京電力からの申請に対しては、あなた方はそれを基準としながら対応される、そういうふうに理解してよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、いま報じられているように八百万キロワットというような形のものを柏崎につくることは不可能になりますね。 | ||
○和田静夫君 それじゃこういうふうに訂正します。先ほど私が述べたのは百万キロワットに対するアメリカの基準でありますから、その基準に基づいて言えば、いま柏崎で想定されている、そうして近い将来東電から申請されるであろう百万キロワットの原子力発電は、アメリカの基準を前提として、それを尊...全文を見る | ||
○和田静夫君 申請が出なければ、なかなか答弁されぬだろうけれども、安全問題についてそれじゃもう一つだけ伺っておきます。 原子炉の設置の際には、いま言ったとおり安全審査が行なわれる。しかし、この安全審査の基準は現在世界的には決して確立されたものではない。まだ模索の段階にあること...全文を見る | ||
○和田静夫君 私、前提を二、三並べて提案をいたしますのはそのためですが、無過失責任主義をとる原子力損害の賠償に関する法律というのがあるのは私も知っておりますが、それでも問題はいろいろ考えても実は残ると思います。というのは、放射線障害が、同じ量の放射線を浴びたからといってすべての人...全文を見る | ||
○和田静夫君 放射能の人体への影響は、それが平常時にあらわれるものであれ、突発的な事故時のものであれ、空間的にも時間的にもはかり知れないものである以上、住民の不安の高まりというのは当然だと思うのです。これは柏崎の荒浜へ行ってごらんなさい、たいへんなことですよ。しかも安全性の評価に...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは長官、いまのことですね。私はぜひいわゆる監視委員会、いま申しましたように、住民の立場に立つところの地元学者を含んだ監視委員会、そういう形のものの設立、運営について十分な配慮を願いたいと思いますが、私はやはりいま言われた福井県や福島県の方式はだめだと、やはり地元...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと理解しにくかったんですが、いま私が申し上げた形の委員会制度にいわゆる協力すると、よろしいですか。 | ||
○和田静夫君 それはそれで確認をしていただいて、無過失責任主義をとる原子力損害の賠償に関する法律と過失責任主義をとる公害対策基本法の関係は、どういうふうにお考えですか。 | ||
○和田静夫君 いま行なわれている水俣裁判において三十四年当時チッソの工場廃液が原因である、すでにそのことをチッソ自体は知っていたということが明らかになっております。それは細川証言で大胆にそう言っております。まあ重病棟から叫んでいらっしゃるわけですね。政府としてはあまりにも企業側の...全文を見る | ||
○和田静夫君 ここでできなかったら、いつごろまでに検討されますか。 | ||
○和田静夫君 厚生大臣は明確にこの委員会で答弁されたんですが、それとの対応において早急にきめていただきたい。これはこの次に通産省を決算委員会でやる場合に、ここで明確に答弁を願います。 そこで、さっきの原子力発電所にちょっと戻りますが、原子力発電所が柏崎にきまるまで紆余曲折があ...全文を見る | ||
○和田静夫君 日本最大の原子力発電所をつくるためにいろいろ計画が進んでいるのに、あなた方は全然一つの東電という企業にまかせっきりで、おっぽり出しているんですか、いまの答弁では。何も関与してない、そういう答弁ですか、いまの答弁は。 | ||
○和田静夫君 一言でいいんです。いままで相談にあずかってきましたか。 | ||
○和田静夫君 もちろん法律上の正式な話の論議をしているんじゃないのです。実態的に、言ってみればここに四十七年からつくられていくということは、大体そういうことは内定しているわけですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、何年ということは別にして、ここに着工するという話は……。 | ||
○和田静夫君 それじゃ柏崎につくらないということもあり得ますね。 | ||
○和田静夫君 それじゃあなたがそういう答弁を繰り返されるなら言っておきますが、申請があったならば、これは断わってください。それは、いままで申し上げた安全性の問題が一つありますが、この土地所有の問題で、いまから二、三の問題を申し上げておきます。 ここに「柏崎刈羽地点原子力発電所...全文を見る | ||
○和田静夫君 そう言われるけれども、そういうことにはならないんだ。いやしくもこの用地の買収というのは、考えてみれば昭和三十七年の六月十九日に閣議決定をされた公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づいて昭和三十八年十一月二十五日、あなたのほうから通商産業大臣から電気事業者に示達を...全文を見る | ||
○和田静夫君 科学技術庁にお尋ねしますが、原子力発電所の稼働に伴い予想される公害とでもいいましょうか、たとえば核燃料廃棄物などの処理等については、先ほど来言われているところの安全審査会を通じて対処されるのでありますか。 | ||
○和田静夫君 最後にいたしますが、公害対策との関連で、さきの産業構造審議会の公害部会費用負担小委員会、あの中間報告に基づいた事業者の費用負担法の立法化の見通しですが、これはどうなっておりますか。 | ||
○和田静夫君 万博のあと地の利用との関係で、公害防止大学構想というのが出ています。この公害防止大学構想というものについてちょっと説明願いたい。 | ||
○和田静夫君 建設省関係に移りますが、根本建設大臣はその就任以来、住宅問題へのなみなみならない決意、熱意を各所で披瀝されております。そこで具体的に、在任中といいますか、たいへん早い機会にどういうことをおやりになるつもりなのか、お聞かせを願いたいと思います。 | ||
○和田静夫君 私は、何といっても公的機関による賃貸住宅に対する一般国民の依存度は、これはもう意識調査などでも相当高いのです。客観的にはまあ数字にあらわれている以上に私は高いのだと思うのです。自分の家を持ちたいという気持ちはあるでしょうが、子供二人になって二DKでは狭過ぎるし、二万...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほども述べられたとおり、住宅問題のもとに土地問題がある。その地価公示制度ですがね、四十五年の四月一日の告示九百七十ポイントと、こう言われたわけですね。ところが、四十六年の四月一日の予定が千三百五十ポイント、で、この公示法案審議の際の計画局長の説明を読んでみますと、...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後にしますが、地価公示制度それ自体はそうたいした意味がない、問題は活用のしかたでありますから。総理は地価公示制度の活用として公示価格以上の取引には一〇〇%課税ということも考えているということも、ここでも私の質問に対して答えられたのですが、そこで建設大臣はどういう活...全文を見る | ||
○和田静夫君 建設大臣、時間ですから最後にちょっと。これからあと、実はペルーの大地震が日本に起きたらということで論議をするのですが、そこでそのこととの関係で大臣にちょっとお聞きしておきたいのですが、この防災都市計画の重要性というものは、御存じのとおり、防災会議の答申その他いろいろ...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後ですが、耐震構造関係者の手で進められてきました、十勝沖地震の際の鉄筋コンクリートづくりの建物の被害についての調査結果が、この間、明らかにされました。現在の建築基準法や建築学会の設計基準に盲点があったという声も上がっているわけです。それに対して建設省関係者は、これ...全文を見る | ||
○和田静夫君 大蔵関係ですが一お待たせいたしました。長者番付にいわゆる土地成金が名を連ねたことから、昨年度の税制改正の効果がいま問われています。地価対策の関係で土地税制全般を、実はきょうはほんとうは大蔵省の日だったものですから論議をしてみたいと思っておったのですが、総括が延びまし...全文を見る | ||
○和田静夫君 昨年の四月の参議院大蔵委員会で、長官は、たとえば土地の供給をふやすという大目的のために、ある程度の不公正はしのぼうというふうに答弁されています。これとの関係で私、類推するんですが、答弁のとおりを前提とした場合には、第二段の税制改革がなければ、言ってみれば不公正は不公...全文を見る | ||
○和田静夫君 例の狭山団地の一件でお尋ねするのですが、大蔵大臣のツルの一声で云々というような記事があったのでありますが、けさほど大蔵大臣の趣旨を大蔵次官からお聞きをしましたから、そのことを念頭に置きながらちょっとお尋ねをしますが、短期譲渡と判断、まず川越税務署が税額決定の際に云々...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、その譲渡は法律用語で言えばどういう譲渡ですか、その三十九年時点ですね。 | ||
○和田静夫君 総体的にいわゆる形式的にはそこに譲渡ができた、言ってみれば形式的譲渡ですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、住宅公団に問い合わせてみたのですが、さっき言われたいわゆる還元譲渡方式、これによる土地の買収方法というのは鹿島臨海工業地帯など、ほかにも幾つかあるそうですね。そうすると、ほかのところについても同じような措置をとられたわけですか。 | ||
○和田静夫君 今後よりも問題は――今後のこともありますけれども、たとえば過去でも、狭山と同じような実態のものが掘り起こされた場合には、いってみれば行政の公平の原則からいって、同じ措置をとられると、そういうことですか。 | ||
○和田静夫君 けっこうです。 それでは、時間が約七、八分過ぎましたのでちょっと急ぎますが、消防庁、先般ペルーに大地震がありました。それによる被害の大きさを知るにつれて、もし東京であれだけの大地震があったらという感慨を持ったのは私一人だけではないだろうと思うのです。そこでペルー...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと失礼ですけれども、いまの私の質問に端的に答えてくれませんか。防災が完全か、人命の保全ができるか。あとの具体的なことはいま聞きますから……。 | ||
○和田静夫君 防災上非常にむずかしい事態が起こると。そこで昭和四十二年以来、東京都防災会議の地震部会は専門家による科学的分析に基づいて地震の被害想定を行なってきたわけですが、それを読みました。それによれば、二十三区内では百六十六万棟のうち約二万棟の倒壊が見込まれています。もし火災...全文を見る | ||
○和田静夫君 そういうことですよ、非常に深刻な状態です。もう笑い話じゃないので、たいへんな状態だと思うのですよ。そこで消防庁は新しい消防力の基準をまとめたそうですね、私どもまだもらっていないのですが、大都市における地震火災をどういうふうに予測をして、それをつくられたのですか。 | ||
○和田静夫君 時間がありませんから、この問題は別の機会に大臣とやらなければ、あなたをいじめても――別にいじめるつもりはないのですが、まじめに答弁しても、政治的にどういうところに重点を置くかというのは日本の政治全体の中で占める問題ですから、私は、問題は防災にしても地震にしてももう救...全文を見る | ||
○和田静夫君 消防審議会の答申は三月二十三日に出まして、それを読んでみましたが、いま言われた中央防災会議の強化、これはしかし皆川さん、どうお考えになるかわかりませんですが、非常に不満だろうと思うのです。たとえば単なる連絡会議ですよ。専従者を置くとかいろいろございますけれども、ぼく...全文を見る | ||
○和田静夫君 ともあれ、ペルーと同じような地震、関東大震災と同じような規模のものが再び来た場合には、いまのところお手上げで処置できない、こういう状態であります、先ほどの答弁では。その辺のことを考えまして、お互いが対策について真剣に本委員会を通じてやりますため資料をつくっていただき...全文を見る | ||
○和田静夫君 十八日から一月五日までの間で……。 | ||
○和田静夫君 財団法人の寄付行為によるところの収支決算書というのは出ていますか。 | ||
○和田静夫君 これは今度つぶれるのでしょう。これはつぶすのですか。そういうことはありませんか。 | ||
○和田静夫君 解散する意思があるとは考えられない、そのことを確認しておきます。 で、事業計画がありまして、その前提に立ってNHK等の放送を通じて、相談は無料でいたしますという呼びかけが行なわれましたね。ところは、無料でやりますという呼びかけがNHKを通じて NHKをきょう呼ん...全文を見る | ||
○和田静夫君 千円を返したと、高橋事務局長はやめさしたと。そこで私はもう一つ。いま本来の趣旨に従ってその協会はだれが役員であろうが、そんなことは問題ないのですが、純粋な本来の趣旨に基づいて、この協会が続いていくことに対して何も反対をしようとは思っていないのですが、その運営について...全文を見る | ||
○和田静夫君 もうやめますが、そこで問題は時効になる人ですね、このことによって関係書類がなくて時効になった場合の責任はどうなりますか。したがって、これは作業としてはたいへんスピーディにやってもらわなければなりませんが、その約束はできますか。 | ||
○理事(和田静夫君) ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○理事(和田静夫君) 速記を起こしてください。 | ||
○理事(和田静夫君) それでは総括質疑は以上をもって終了いたしました。 ――――――――――――― | ||
○理事(和田静夫君) この際、委員派遣要求につきましておはかりいたします。 昭和四十三年度決算外二件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査に資するため、委員派遣を行なうこととし、派遣委員、派遣地、派遣期間等並びに要求書の作成につきましては、これを委員長に御一...全文を見る | ||
○理事(和田静夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、次回の予定は九月二日大蔵省の部、三日厚生省の部、四日文部省の部の審査を行ないます。 それでは本日はこの程度にし、散会いたします。 午後四時二十四分散会 | ||
09月02日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号 議事録を見る | ○和田静夫君 富士銀行の十九億円の不正融資事件について、まず若干の質問をいたしたいと思います。 銀行は、その公共的な性格からいって、たいへん手厚く保護を受けているわけでありまして、したがって、そういう意味ではたいへんな不祥事件が起きていると言わざるを得ません。まず、十九億四百...全文を見る |
○和田静夫君 いってみれば、輸出手形としての条件は一つもなかった。すべて行なわれたことは、菅沼個人の独断で行なわれていた、こういうふうに理解をしていいわけですね。そうしますと、もう一つは、菅沼と金東善との間で昨年の二月からことしの三月まで続いたと、いろいろなものを総合してみると、...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十五年の二月から三月の段階で約十億余り、九億何がしかの金額が一挙に貸し出されている。それはそういうふうに理解してよろしゅうございますか。 | ||
○和田静夫君 最初の質問で——必要な書類等のいわゆる操作がなされていませんから、いま申し上げる部分についても、おそらくそのことはなされていないと思うのですが、LCの審査状況などというものも結果的には存在しない、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。 | ||
○和田静夫君 富士銀行の場合には支店の専決融資が許される限度というのは、一体幾らなんですか。 | ||
○和田静夫君 したがって、たとえば私たちが個人でこの院内にある大和銀行の支店から三けたの金額を借りようと思ったって、これはみんな本店決裁だからということになりますよね。ところが今度の場合は、これくらい巨額のものが動いておりながら、いってみれば雷門支店の裁量でもって行なわれるなどと...全文を見る | ||
○和田静夫君 たとえば富士銀行の頭取の新聞発表、記者会見なんかを読んでみますと、支店長や次長がこの外国為替にうといのにつけ込まれたというような背景になっているのですね。しかし先ほど来、質問、答弁の中にあったように、輸出手形にかかわるところの正式の様式あるいは処理行為というものは一...全文を見る | ||
○和田静夫君 支店長、次長がチェックするいわゆる機能、能力に欠けておったというだけでは済まされない性格をこれは持っておる。済まされない性格を持っておるという意味から考えてみますと、私はたいへん富士銀行内で力のある人がこれにからんでいない以上は、こういう非常識な、ばかなことが行なわ...全文を見る | ||
○和田静夫君 私が調査をした範囲では、どうもいま言った非常識な状態でありますから、当然本店の側では気がついた。しかしそれは銀行特有のやり方からいって内部でもってそれをおさめようとした。そのことがさらに事件を大きくしてしまうという形になった、事態を悪化させた、そういうふうにまあ思わ...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほどちょっと答弁が違っていたんですが、私の言いたいのは、三月末に明るみに出るまでの間に富士銀行の本店の側は、この事態について察知をして内部的に何とか処理をしようとした、そのことがさらに事態を悪化させた、そういうようにも判断をしていますけれども、そういう事実はありま...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは、三月の段階で大蔵省も知った。そこで当然、銀行局としては特別報告義務等を課せられた。そういう行政指導を当然されていると思いますが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 銀行法の施行細則の第八条によりますと、銀行は営業年度経過後二カ月以内に大蔵大臣に業務報告書を提出すべし、こういうふうになっておりますね。そうしますと、銀行の営業年度というのは四月から九月、それから十月から翌年の三月ですから、当然この不正融資にかかる期間の業務報告書を...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、富士銀行本店というのは当然知っていた。内部的な操作でもってこれを何とかしようと思って、大蔵省に対する報告についてはおそらく虚偽報告をしただろう。そういうふうに考えますが、ところでこういう事件が明るみに出てみますと、単に書類報告に基づいて、それを大銀行なるがゆえ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、反省しなければならない点があったとするならば、指導のあり方は変えられる、こういうことですか。 | ||
○和田静夫君 十九億の金が、先ほども述べられたとおり、一度雷門支店のトムソンの当座預金口座に振り入れられて、そしてそこから金何がしが引き出していっている、こういうふうになっていますが、その引き出していった額ですね、それらについてはもうすでに詳細におわかりですか。 | ||
○和田静夫君 全くわからないということでありますが、一体この金はどこへいってしまったのですか。 | ||
○和田静夫君 これは警察庁も含んで全くわかりませんというような答弁では許せるような問題ではないと思うのですが、大臣、これはどうですか。全くわかりませんということで済まされる問題でないと思います。 | ||
○和田静夫君 たとえば現金の一部が韓国系の某銀行に積まれておって、それが一億円という定期預金になっておるなどというようなことがありますね。それもやはり行くえの一つじゃないですか。 | ||
○和田静夫君 香港でもってどうしてその所在がわかったかどうかということはあとの問題でありますが、金何がしと富士銀行の代表が会って、そうして担保の問題について話し合った。その場合に明らかに特定銀行にあるところの定期預金の一億については、担保として、あるいは返済金として充てますなどと...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、司直の手による捜査の結果判明するというのですが、現在の過程はどの程度のところまでおわかりになっていますか。 | ||
○和田静夫君 たとえば富士銀行と金との間のやりとりで、七、八億のものについては本人が何か返すと言ったとか返さぬと言ったなどというやりとりが報ぜられていますね。それは、そういうやりとりがあったと確認してよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 そこで私は、たとえば本人が八億なら八億の金額についてはこういたします。その八億ぐらいの金額というのは実は本人がある時期において必要とした金額、その八億のいわゆる借りをめぐって、第三者が介在をしながら、そこに上積みをされながら、十何億というようなばく大な金のいわゆるや...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと伺いますが、富士銀行担当の大蔵省関係の銀行検査官はどなたですか。 | ||
○和田静夫君 今度の場合、当然銀行法二十一条なら二十一条の主務大臣の検査権に基づいた検査ということが行なわれますか。行なっていらっしゃるわけですか。 | ||
○和田静夫君 これから調査をされていって、結論が出てから、大臣のおことばによれば反省すべきものがあれば反省をして、改めるものは改める、こういうことですが、ところで今度の場合、歴然として「業務報告書又ハ監査書ノ不実ノ記載、虚偽ノ公告其ノ他ノ方法二依リ官庁又ハ公衆ヲ欺罔シタ」という三...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは、あなたの名前で七月十六日に通達が出されていますね。そしてその通達は、かなり銀行局長としては富士銀行の今日やっていることについて腹に据えかねている、そういうにおいがふんぷんとする文章ですね。したがって富士銀行に対しては——頭取はたいへんな影響力を持っている人...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、三十四条の役員の報告義務違反、あるいは三十五条の役員等の職務違反の事実などということが、おそらく今後間違いなく捜査が進んでいくならば明らかになると思うのですが、今日の段階でも取締役や監査役の解任を命ずる意思が当然大蔵大臣にあってしかるべきだと思うのです。私は、...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま一番最後のところが聞こえなかったのですが、責任があるということが明らかになった場合には明確に罷免をする、処断をされる……。 | ||
○和田静夫君 それをちょっと確認しておきたいと思うのです。 | ||
○和田静夫君 いまとの関係で、もう一つ、ぼくは富士銀行の場合はたいへん重要なことが指摘されなければならないと思うのです。それは冒頭局長の答弁にもありましたとおり、おかしいじゃないかと気がついた係員がとにかくいるわけですね。その係員に対して菅沼何がしがこれは本店と話がついているのだ...全文を見る | ||
○和田静夫君 その場合に、たとえば香港で菅沼を見ましたとか、あるいは不正融資を受けた本人が連絡してきましたとか、などなどというようないろいろのことで香港所在が明らかになった。それで香港に飛んだ、こういうふうにいわれておるんですね。私はそんなことがあるだろうかと思うんです。ですけれ...全文を見る | ||
○和田静夫君 あるかないかの問題等を含んで、警察庁は、これからの捜査の中で、いま私が申し上げたような問題についても明らかにされる用意がありますか。 | ||
○和田静夫君 この問題は、明らかに犯罪であるにもかかわらず、なぜ告訴をしなかったんですか。 | ||
○和田静夫君 これは、告訴はされていませんね。 | ||
○和田静夫君 捜査が開始されていることはわかっておりますが、そこで私がここで触れたいのは、早い機会に告訴がしてあったならば——これは外務省に聞きますが、たとえば国外逃亡がなされているような事態というものを、旅券法第十三条の刑法にかかわる問題との関係でもってチェックすることができた...全文を見る | ||
○和田静夫君 私が言ったのは、したがって訴追をされておったならば、いってみれば、あなた方のほうは不用意に旅券を出すことがありませんでしたね。 | ||
○和田静夫君 そうしますと銀行局長、なぜいまのような意味から言って、告訴をすることを富士銀行に指導されなかったんですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、警察に聞かざるを得ませんがね。富士銀行頭取との間でもって、告訴をするしないの相談があって、あなたのほうはどっちみち、このことはやっていくから、したがって別に告訴をしてもらわなくてもよろしいというふうに述べられたんですか。 | ||
○和田静夫君 それはあなたとの本質的なやりとりじゃありませんが、十九億四百万円というものがなくなっていることは明らかなんであって、したがって五月に逃亡するまでの間に告訴をされておるならば、外務省の旅券課のほうはそう簡単に旅券をおろすはずがないですね。したがって、告訴を指導しなかっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはもうほんとうに頭取を参考人としてここへ呼んで、この次でも一ぺんやってみないと、この辺のいきさつが、いま言われたような答弁じゃわかりませんから、私は正式に富士銀行の頭取を本委員会に参考人として呼ぶことを求めます。これは、取り扱いについては後ほど理事会ではからして...全文を見る | ||
○和田静夫君 菅沼たちの旅券の種類、これは数次往復用の旅券、そう理解してよろしゅうございますか。 | ||
○和田静夫君 これは正式にはいつ申請をし、いつ交付されましたか。 | ||
○和田静夫君 昭和四十四年の七月十五日参議院外務委員会、ちょうどいま委員長をつとめられている森委員長も外務委員会に出席をされていますから読み上げるまでもないことなんですが、政府委員の山下重明君が「現在のところ大体二週間ぐらい平均してかかって、おそい場合は三週間ぐらいになる」旅券の...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはどこの国々に行くことになっていますか。 | ||
○和田静夫君 いまとなってみれば旅券法二十一条に基づく虚偽記載は明らかですね、菅沼の場合は。 | ||
○和田静夫君 それは富士銀行の職員菅沼という申請なんですか。 | ||
○和田静夫君 申請したときの身分関係はどうなっておりますか。 | ||
○和田静夫君 この旅券法のいわゆる虚偽記載を調べるのはあなたのほうですか、あるいは警察のほうですか。どうなるのですか。 | ||
○和田静夫君 あなたのほうでは、すでにこの事態についてはお調べになっているのですか。 | ||
○和田静夫君 きめたいと思っております——もうあの事態は明らかなんですね、虚偽であるという事態は。あなたのほうで独自に調べて、したがってこの旅券の発行については誤りであった、そういう結論を出す条件というものはととのっているのじゃないですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、申請のときに菅沼が申請書の職名どおりのポストにいたことは間違いないのですか、あなた方はそういうふうに判断されたのですか。 | ||
○和田静夫君 もう一ぺん確認しておきますがね、旅券法改正問題やその他の論議の中でどっちみち関連をしますが、そうすると、申請があった、東京都から回ってきた書類だけさっと目を通した、コンピューターに回す、二日しかかかりませんね。 | ||
○和田静夫君 金東善の旅券というのは、どうなんです。 | ||
○和田静夫君 関知していないというのは、韓国で出ているやつを使っているということですか。 | ||
○和田静夫君 警察当局は、これをお調べになっていますか。 | ||
○和田静夫君 法務省の関係になるかと思いますが、金がかつて密入国が発覚をして、そして時効が成立をしておる。そこで問題になったのは他人の名前をかたって外人登録証を持っておったこと、あるいは有馬名義で旅券をかつて取得したことなどで公正証書不実記載に問われて懲役八カ月、執行猶予つきであ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこでその間いま抜かされましたが、密入国者として一たん強制収容をされた経緯があると思いますが、ありませんか。 | ||
○和田静夫君 そこで、いま言われたとおり特別に在留資格を認められた。そこでその在留資格を認められるにはいろいろの条件があると思うのですが、どんな条件が必要ですか。 | ||
○和田静夫君 とにかく不法入国は不法入国ですね、時期はいつであろうと。それで家族の状況——結婚しておったというけれども、すぐ離婚をして、転々と日本の女性五、六人を変えておる、そういう形であるわけですね。したがって、それが法務大臣が特別に在留を認可する理由になるにはたいへん薄弱だと...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは、いま申し上げた資料を正式に要求をいたします。よろしいですか。——そのときの特別在留の許可期間はどれだけだったんですか。 | ||
○和田静夫君 一年のうちに、そのときの条件を満たさなかった——言ってみれば、そのときの便宜的な日本人妻とは一年のうちに別れてしまったなどというときには、すぐそれは取り消しになりますね、本来的には。 | ||
○和田静夫君 時間がありませんから、一緒に答弁をもらいます。 警察の関係で一つは、いまの足取りというものをどこまで追われているのかということが一つ。たとえば東南アジアに金がいると言われてみたり、あるいはヨーロッパにいると言われてみたり、すでに日本の国内に帰ってきていると言われ...全文を見る | ||
○和田静夫君 外務省の旅券の申請ですね、申請関係の書類を資料として要求します、先ほど来答弁をしてもらったやつ。 それから法務の関係で、もう時間がありませんから簡単に述べますが、株式会社トムソンの登記に関する一連の資料を提出していただいたわけですが、これで問題は、商業登記規則の...全文を見る | ||
○和田静夫君 何も銀行協会の会長としての責任を云々をしたつもりは全然ないので、銀行協会の会長という要職にあられる方なので、銀行家全体のモラルを確立させる、そういう意味において、富士銀行頭取としての彼が、今日やっぱりこの事態に遭遇をして出所進退を明らかにするべきだと、またそういうよ...全文を見る | ||
○和田静夫君 主税局長と大臣に、非常に時間がなくなりましたが、次の問題で一つだけ端的に質問をしておきたいのでありますが、大蔵省はほんとうに来年度から法人所有地も含めていわゆる負担調整を撤廃して固定資産税の課税対象の時価評価を断行する、大臣そのおつもりがありますか。 | ||
○和田静夫君 その場合、私は当然農地の扱いというのが問題になると思うんですね。純農村地帯で税率をそのままにして、そして固定資産税の課税対象を時価にしてしまいますと大幅な負担増があらわれます。これは農民にとっては非常な痛手になる。これを避けるべきだと私は思うんです。大都市周辺におい...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ短時間のやりとりですからあれですが、私はもう一つその場合に考えなければならないものに、固定資産税の時価評価というのは土地税制の基本として私は必要だとは思っておりますが、その場合に、零細な土地所有者ですね、それを守るための控除制度あるいは段階的税率とでも言いますか...全文を見る | ||
09月03日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号 議事録を見る | ○和田静夫君 去る三月二十五日、本委員会で、私は産業廃棄物の処理と清掃法との関係について幾つかの問題を取り上げました。そのときの厚生省の答弁には、生活環境審議会の答申を待ってという部分がかなりあったわけでありますが、その生活環境審議会の第一次答申が去る七月十四日に出されましたので...全文を見る |
○和田静夫君 そうしますと、市町村、都道府県、国の分担といってみても、それは並列的な関係ではなくて、清掃法の体系でいくということであったならば、これは地方自治法でも改正をしない限り、その体系をくずすことはできないのでありますが、この市町村中心の清掃法の体系でいくとするたらば、あく...全文を見る | ||
○和田静夫君 またこの答申はこういうふうにも述べているのであります。「排出者責任の考え方は、清掃法においてもとり入れられている。すなわち、多量の汚物や特殊の汚物について、市町村長がそれぞれ排出者に対し、必要左処理や処分を命ずることができるとしている。しかし、その体制は未だじゅうぶ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、何らかの形で清掃法はいじらなければなりませんね。どういう形で改定をされるつもりでいらっしゃるのですか、事務局でもけっこうですが。 | ||
○和田静夫君 ずばり言って、厚生省はこの生活環境審議会の第一次答申の線というものは尊重されますか。 | ||
○和田静夫君 そこで、厚生省の公害対策連絡会議が八月の十七日に出した「都市・産業廃棄物広域処理対策要綱」ですね「その中にこういう文言があります。「なお、広域化計画の実施運営にあたっては、地方公共団体またはその連合体のほか地方公社方式による特殊法人等についても検討を加えるものとする...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは若干私もあとから論議しようと思うのですが、その前に、先に確認をされた市町村中心の清掃法体系からして、その公社方式というのは、新しい行政主体が形づくられるわけですから、基本的に私は問題だと思うのですね。厚生省側がこれほど公社方式にこだわるとなると、大阪の問題はあ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、たとえば、さっき言いましたように、科学技術庁の答申の中にあるような自治体連合方式などというものが、自治体のいわゆる協議、自発性を通じて出てきた場合には、それだって別に無視するつもりはない、そういうふうにとっといてよろしいですか、いまの答弁は。 | ||
○和田静夫君 私がさきの委員会で、いま次官も述べられましたように、大阪府の産業廃棄物処理公社を取り上げたときに、地方自治法上の法解釈を厚生省側はお示しになったわけですね。私が問題にしたいのは、あのときもちょっと触れましたが、そういうことではなくて、今日の産業廃棄物処理というすぐれ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、相談がないということですが、私はそういうお考え方ならば、たとえば中都市的なところのモデルケースとか、やっぱりどこかを選びながら、そうしてどのくらい金をつけるからなどというものが、言ってみれば指導そういうような姿勢、そういうものは、逆の意味では厚生省側に...全文を見る | ||
○和田静夫君 その内容を少し明らかにしてください。 | ||
○和田静夫君 総額幾らですか。 | ||
○和田静夫君 この問題では、都市化の波に洗われている市町村のすべてがたいへんな苦労をしながら努力をしているところでして、それで、大阪に限らず、おもな大都市では、みな独自に具体的な事業計画をつくっている。私はこのあと地方行政委員会が続いておりますから、これ以上突っ込んだ論議をしませ...全文を見る | ||
○和田静夫君 それではっきりしてきたのですが、したがって先ほど私が言った厚生省の指導、それから自治体側の自発的な事業計画に基づくところの、言ってみれば処理方式、そういうものがマッチをした場合には、この八億円というものは膨張させる、これとの見合いにおいて他にも同様な処置をしていく、...全文を見る | ||
○和田静夫君 種痘の問題に移りますが、去る七月七日に種痘による事故に関連をして種痘液の適否の問題、種痘の実施の方法、被害者に対する救済の問題について厚生省に問いただしました。その後どのように措置をされましたか、まず伺っておきます。 | ||
○和田静夫君 そこで種痘の再開にあたって、いままでの池田、大連株、それに加えてイギリスのリスター株の併用を認めることになったようですね。そこで、池田、大連株の安全性について確信が一体おありになるのか。前回、私は矢追抗原について質問しました。それは検討するという答弁だったですね。そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 東京都は、現在リスター株の出回り方が少ない、あるいは出回っていない、そういうことを理由にして、それが出回るまで住民に不安があることも考えあわせて種痘を延期する。こういう発表を美濃部知事がされましたですね。国もリスター株の種痘液ができるまで再開を見合わす、そういうお考...全文を見る | ||
○和田静夫君 予防接種実施規則の第七条によりますと、種痘は年二回以上、原則として三月から六月、九月から十二月。そこで、そういう規定があるのですが、東京都が来年まで延期するという場合に、これは機関委任事務ですから、自治法の百五十条に基づいて国が監督指導する権能がありますね。厚生省と...全文を見る | ||
○和田静夫君 厚生省は種痘の年齢を引き下げる、引き下げるというか繰り下げる、そういうことで近く全国に指示するという報道がなされております。厚生大臣の諮問機関である伝染病予防調査会の予防接種部会もそういうことについて結論を得ているようですが、予防接種法の第十条の規定と異なる措置をい...全文を見る | ||
○和田静夫君 予防接種法の施行規則の総則第三条、これによりますと、器の滅菌やらあるいは第五条の第二項では接種時の注意事項ですね、そういうものを規定されていますね。そうすると、これはきわめて常識的な内容のものが多いわけです。これをこのとおり実施しなければどういう弊害が出ますか。 | ||
○和田静夫君 同規則の第二章で種痘の実施方法について規定していますし、医学的に最も安全な方法というものについてずっとこの規則は並べておると思うのです。あるいはその法律や規則以外でも実施要領が作成されて通達をされていますね、いまもお述べになったとおり。そうすると、これらの指示に従わ...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところが、最近の実施方法は非常にずさんであることが再三指摘されていますね。そういった観点で私は一つの事例をあげたいのでありますが、宮城県の登米郡迫町の千葉幹子さん、生後何カ月でしたか一年でしたか、この前の決算委員会のやりとりをめぐって新聞報道に基づいて、実はこれらの...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど申しましたとおり、種痘は国の義務です。ただ、国は規則や通達を出しておけばよい、言ってみればこれまでのあなた方の行政態度がこういう問題を呼んでいると言っても私は過言ではないと思うんです。したがって、そういう意味では、実施にあたっては規模や実施方法についての計画を...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの松下審議官の答弁について大臣の見解をまずひとつ伺いたいと思うのです。 さらに同時に、大臣にこの事件についてちょっと伺いたいのですが、この千葉幹子さんという四十四年一月二十日生まれの方でありますが死亡された、乳児死亡と診断されて、県を通じて厚生省にはすでに書...全文を見る | ||
○和田静夫君 補償問題を考える上に一番問題となるのは因果関係がはっきりしないということだと思うのですね。因果関係がはっきりしない理由というのは、それは一医学上の問題だけではなくて、言ってみれば、たとえば県に調査を依頼した、その調査内容などがやはり関係者に対して公表されない。そうい...全文を見る | ||
○和田静夫君 種痘禍について国の補償がきまりましたですね。その内容をひとつ説明していただきたいことと、自治体が独自で行なうことをきめたものはどのくらいあるのか、都は国に上積みすると言っていますが、国はこういう上積み等についてはどのように考えられるか、以上三点について。 | ||
○和田静夫君 この問題は最後にしますが、いわゆる特別措置なら特別措置の年金制度ですね、というような形の意見がありますね。それについては大臣どういうふうにお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 心臓移植問題について二、三の問題で見解を求めますが、私はしろうとであります。ただ、きょうも与党のお医者さんである議員の方と、ここへ来るまでの間にいろいろ意見を拝聴しましたが、たとえば、あの心臓を一体移植しなければならなかったかということも、当然最初にみた内科医が、手...全文を見る | ||
○和田静夫君 事が死の判定といったたいへんなむずかしい問題であります。しろうとがそう軽々しく判断を下してはいけないでしょうけれども、心臓移植をめぐる基本的な問題というのは、いままで死の判定は、判定を受けるほうの立場に立ってなされていた。それが今度は判定する側からなされるという点で...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁になっていないのですが、しろうと目にもおかしいと思うのは、地検の裁定書と手術後の和田教授の発言に多くの点で食い違いがあるということです。和田教授は、この方は国家公務員ですね、札幌医大。この疑点について、一つ一つ学者としての見解もこまかく発表すべきだと思うのですが...全文を見る | ||
○和田静夫君 さっきの質問について、いわゆる和田教授に医学的な見解の一つ一つについて、もっともっと明確にさせる、そういうような示唆を厚生省の側としてもとるべきではないかと私は思います。どう考えていらっしゃいますか。 | ||
○和田静夫君 私も、前段でうかがわれました全学会的なものにしなければならないということにたいへん賛成なんです。たとえば、私は、この問題で最大の問題がどこにあったかということを考えてみると、これほど重要な問題が、言ってみれば和田教授の個人プレーで終始をした、そこが私はたいへん問題だ...全文を見る | ||
○和田静夫君 何か大臣変なことが先入観的にあるのか、答弁をどうもずらされますが、私がいま言ったことは、こういうような重要な問題については全学会的にもっと調査にかかわらせる、そういうようなことが必要ではないか、しろうと目に見ても。そういう意味においては、私厚生行政全体からいっても、...全文を見る | ||
○和田静夫君 和田壽郎教授は心臓移植について「法解釈の確立望む」、記者会見で昨日述べておりますね。この問題での、言ってみれば全学会的な検討を通して法解釈の確立の作業をやっぱり急がなければならないと思うのです。そういう点については厚生大臣はどういうふうにお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 地行委から呼んで来ておりますので、最後に……。この前、質問して大臣と約束しております医者の不足問題、これについて見解と二、三の質問を述べますので、一括してお答え願いたい。 自治大臣が医者の専門学校という、あの構想を発表して、厚生省などからしろうとの思いつきと言わ...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁では具体的な部分が二、三残っておりますが、私はあとで質問することにいたします。したがって僻地におけるところの医師の不足しておるという点は、これはよくおわかりなんでありますから、この対策についてはとにかく早急にやっていただきたい。そういう希望だけを申し述べて終わり...全文を見る | ||
09月04日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号 議事録を見る | ○和田静夫君 たいへん限られた時間になりましたし、すでに始まりもおくれましたので、答弁のほうも的確に、簡単にお願いをしたいと思います。質問のほうも簡単にやります。 まず、学校給食問題について二、三お尋ねをしますが、小、中学校で給食をまだ実施していない学校がかなりあるようであり...全文を見る |
○和田静夫君 それで、完全に実施ができない、いままでかかって。その理由は何ですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、十分に手が回っていない、それらについての対策はどういうふうにされますか。 | ||
○和田静夫君 給食の費用が非常に値上がりをしていますね、その状況はどうです。 | ||
○和田静夫君 その給食費ですね、地域間で相当格差が見られますが、その理由と対策を伺いたい。 | ||
○和田静夫君 日本学校給食会について、四十二年の八月三十一日に行政監理委員会が、学校給食のミルクは粉乳より生乳に切りかえつつあり、また各都道府県には学校給食会があり、さらにその連合会があり、この連合会に当会の業務を行なわせることとしても支障はないと認められるので当会は廃止する。そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、いまの答弁によると、これは大臣に答弁していただきたいと思うのですが、閣議で了解をされた、その閣議で了解をされた事態というのはたいへん不見識だった、こういうことになるんですか。 | ||
○和田静夫君 大臣の答弁のようにはならないんですね。たとえばさっきも申しましたが、行管の意見は、各都道府県には学校給食会があり、さらにその連合会がある、その連合会に当会の業務を行なわせても支障はない、こうなっているんです。したがって、先ほど来の御両者の答弁というのは、県の学校給食...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま私が申しました県の学校給食会連合会ではやっていけない理由というのは何です。 | ||
○和田静夫君 時間がたってまいりますからあまり深追いしませんが、次のような資料を出してもらいたいのです。私はここに日本学校給食会が十年前に出したあれを読んだのでありますが、牛乳と小麦粉については供給数量と国庫補助額、小麦粉製品と脱脂粉乳については取り扱い数量だけが、そしてかん詰め...全文を見る | ||
○和田静夫君 脱脂粉乳となま乳の使用状況の割合をお聞かせいただきたい。 | ||
○和田静夫君 なま乳は農林省の畜産振興事業団です。脱脂粉乳は日本学校給食会ということにもきっちりとはまあなっていないようですけれども、その両者の連絡調整はどのような形で行なわれていますか。 | ||
○和田静夫君 給食の材料購入の窓口は非常に錯綜をしています。そのためにいろいろとうわさを生んでいるので、これはさらに引き続いて私調べてみますから、きょうの間に合いませんが、給食センター、県学校給食会、それから県学校給食会連合会、日本学校給食会、学校、教育委員会、そういう材料購入の...全文を見る | ||
○和田静夫君 その発生的な経緯はわかっているんですが、それを整理していこうという意欲はお持ちになっているかどうかということが一つ。それから最初の問題で一点返りますが、国立の小中学校の給食はほとんどゼロでございますね、ほとんど行なわれていないんじゃないですか。そこで、先ほど来言われ...全文を見る | ||
○和田静夫君 次に、教科書裁判の問題について二、三伺いますが、それとの関連において、まず一つ拓大の事件であります。大学が、言ってみれば単に青年が集まるところではない。学問をする、考える人間が集まっているところである。いまさら私が言うまでもないんですが、その考える青年、人間たちに思...全文を見る | ||
○和田静夫君 暴力の予防措置を講ずるために一方暴力的なものを介入をさせる、あるいは暴力団まがいのものがそこに介在をするなどということに、もしなるとするならば、それはすでに大学ではありません。そういう事情はないのではないかとあなたが答弁をされましたが、われわれはそれと逆のいわゆる資...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、いま大臣の答弁されたことのいわゆる一般論と拓大の問題というのは、かなり異質の問題を持っているというふうに思うのです。ということは、拓大事件というのは、しごきによって一人の学生が殺されたのであります。したがって、その殺されたことで拓大事件が終わらされてしまうとい...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは冒頭の、いわゆる暴力団まがいの者が検問制度につながってそれに参加をしているということが、先ほど局長、私が調査を依頼をしたのですから、調査の結果明らかになった場合に、その大学をいわゆる代表するところの総長が、佐藤内閣の閣僚であることについては、当然不適任になる...全文を見る | ||
○和田静夫君 私のほうは事実があるというので、したがって、調査を依頼をした。その調査については約束をされた。調査結果に基づいて私が指摘したような形のことが出た場合には、明確に先ほど来述べているような見解に立って、私は中曽根さんに総長をやめなさいとは言わない、佐藤内閣の閣僚をやめて...全文を見る | ||
○和田静夫君 教科書制度の仕組みを考えてみますと、文部大臣が自分の任命した教科書検定調査審議会や、あるいは教科書の調査官を使って自分のつくった検定基準あるいは学習指導要領で検査を行なっているわけですね。発行や採択にあたっては、この発行業者を制限をして、あるいは都道府県教育委員会が...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、とにかくそういう採択区域の拡大等の傾向というのは、第一に教育の画一化を招くし、地域に密着をしない、観念的で、知識中心の教育が行なわれて、真のたとえば個性や能力に応じた教育であるとかあるいは個人開発の教育であるとかいう、そういう教育目的が達成されないのではないか...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、さっきの最高裁の答弁との関係でありますが、第一審の判決が出た。たとえばこれが国民個々の場合、その第一審の判決に服しなさいというような形での大きく社会的にもあるいはたとえば行政担当官などを通じて説得行為が多く行なわれますよ。控訴する自由があるとは言いながら、持...全文を見る | ||
○和田静夫君 法務省の側は、いわゆる下級審の判決があった、そうしてこれは世間を騒がしておるのでありますから、いわゆる文部省のその通知があったそのことについては御存じですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、その通知をごらんになって、いわゆる杉本判決との関係においてどのようにお考えになりました。 | ||
○和田静夫君 私は最後にいたします。 ともあれ控訴するところの理由があるのですから、そのことにいわゆる否定的であろうと思いませんが、この問題の性格からいうて、非常に長い間国民的な関心を持ちながら、あるいは多く有識者あるいは専門家等の意見があらゆる場所で開陳をされながら、そうし...全文を見る | ||
10月07日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号 議事録を見る | ○和田静夫君 官房長官側の都合で尖閣列島問題、それから北海道の名寄の基地の問題、それから北海道から東北、新潟にかけてのエヒノコックス症の問題、そして最後に政治資金規正法に関する問題というような順序——政府側の出席の関係でそういう順序にして若干の質問をいたします。 例の尖閣列島...全文を見る |
○和田静夫君 そこで七月に、国府がアメリカのガルフ社の日本法人パシフィックガルフ社に対して尖閣列島を含む東シナ海の大陸だなの海底探査許可を与えた。これに対して日本政府としては、どういう考え方をお持ちになり、この問題についての折衝ということはお考えになっておりますか。 | ||
○和田静夫君 そこで、日本法人のガルフ自身が具体的に動き出したといち段階においては、どういう措置をされますか。 | ||
○和田静夫君 いまの問題について外務省、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 それとの関係で、琉球政府が領有権の宣言をするとともに、いってみればいま出ている二万五千件くらいの鉱業権の早期処理の問題で、一応年内にも認可をするために本土の協力を求めて審理作業を進める方針、こういう琉球政府の方針が出ました。これに対して本土政府としてはどのようにお考...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後に、尖閣列島の領有権の問題というのは、尖閣列島の——いまやりとりがありました周辺の海底に眠る膨大な石油資源との関係で、わが国の利益に重大な関係があると思われます。特に沖縄開発の関係で絶対に妥協ができない問題でありますが、それにつけても私が思うのは、四十年の日韓交...全文を見る | ||
○和田静夫君 国府の側は、言っててみればいま日本の領土ではないと、そういうような立場に立ってかなり内外に対して領土宣言的な発言をあの当時も繰り返していましたね。で、それに対して、言ってみればわがほうの主張を強く今後ともしていくのだという程度では、とても了承できないのですが、この問...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、私が例をあげた韓国との関係で起こった竹島はいわゆる明確に日本の領土ではないという……どうですか。 | ||
○和田静夫君 そうでしょう。竹島の現状はああいろ現状にある。したがって私が尖閣列島に抱くところの危惧は、多くの国民が抱いているところの危惧になってきている。したがいまして、明確な領土であるというわが国の態度、その主張だけでもって竹島的な問題が起こらないという保障がない。起こらない...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま述べられたように、アメリカとの関係においてあそこに漁師が永住しない、あるいは台湾の軍隊が上がらないという形のことは、私たちもそういうふうに思うんです。問題は、総務長官が直接担当されている沖縄の返還後に、そのような形のことが、いわゆる竹島との関係と同じようなことが...全文を見る | ||
○和田静夫君 次に移りますが、実は私は六月に北海道を二週間——ちょうど開発庁長官が道北を回っているときに、私も道北を回っておった。それから今度は、十月にかけて、総務長官が道東をお回りになっているときに、私も北方領土問題のために道東を二週間回っておった。そこで、北海道開発問題で、き...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっとその規模についてもう少し。 | ||
○和田静夫君 そうすると、この六百九十名という人員は、いまのものにふえる、プラスになる、こういうことですか。 | ||
○和田静夫君 過般、実は名寄の市長選挙がありまして、その市長選挙の応援に見えられた自民党の松浦衆議院議員がこういうふうに述べられたんです。——いま、名寄にホークが来ることになっているが四次防でホークのような小さなものではなくて、ナイキが計画されておる。そうなりますと——これは後ほ...全文を見る | ||
○和田静夫君 四次防の中で論議をきれておるナイキ配置問題、その中には名寄は含まれていますか。 | ||
○和田静夫君 ナイキが配置をされた場合、いまナイキ一基が北海道にありますね、一カ所。その規模はどうですか。 | ||
○和田静夫君 完成すると七百から八百。現在は……。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、先ほど言われましたように、全部配置が終わると七百から八百というのは、八百になるということですか。 | ||
○和田静夫君 先ほどの松浦衆議院議員の引用で、四次防でナイキが計画されている。そこで、このナイキが計画をされるということは、ホークミサイルそのものは、射程距離が三十五キロ、射高約十五から三十キロ、発射速度が毎分五発、二発搭載(発射基二十四基)、そういうものでありますから、現在の高...全文を見る | ||
○和田静夫君 防衛庁はいいです。 厚生省にちょっとまず確認をしますが、地方病対策の中のエヒノコックス関係の補助金ですね、昭和四十二年度、四十三年度、四十四年度、四十五年度。四十六年度の予算要求。この対策費の金額を教えてください。 | ||
○和田静夫君 百七十三万三千円ですか、間違いありませんね。 | ||
○和田静夫君 そこで、エヒノコックスに関して若干の質問をいたします。 | ||
○和田静夫君 アラスカにしがなかったエヒノコックス症が礼文に移って、そして礼文で、日本で一番多くの病人を出して、それとの関係でもって総務長官も最近行かれたが、根室、釧路地域というのがいま最大の病人をかかえて、それが全道のものになって、同時に青森県、宮城県、岩手県あるいは新潟県、長...全文を見る | ||
○和田静夫君 実は、これは何べんも質問の中で申し上げたいと思うんですが、問題は百二十万、百三十万程度のものでやってこられた、そういう意味での行政が、難病といわれるエヒノコックス症というものを北海道から本州に渡らせた。そして東北から信越の一部までいま病人を出すようになってきている。...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま潜伏期が十年から十五年で非常に長いものだと言われましたね。そんなことはないので、御存じのように総務長官も最近行ってこられたばかりだが、釧路の保健所管内では七歳の発病患者がいるわけです。したがって、たとえば考えられることは、ピクニックに行く。そこで野ギツネのふん、...全文を見る | ||
○和田静夫君 後者のほうの場合の答弁はわかりましたが、たとえば佐渡の例で申します場合、そういうところに対する言ってみれば防疫の視点に立ったところの行政の指導、それに伴うところの予算などということについてはお考えになりませんか。何もこれは佐渡に限りません。新潟なら新潟で直江津一、新...全文を見る | ||
○和田静夫君 佐渡は島だから例があげやすいからあげるのですが、礼文だって初めは一、いま佐渡で一、礼文では百三十三になった。佐渡で百三十三にならないという保証はない。礼文の場合は野ギツネを全滅させたと言われております、全滅ということがあり得るかどうかは別として。そしてわき水を飲んで...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁が抜けているところもあるんですが、たとえば犬やネコに対する健康診断の技法の開発法などについてもお聞きをしたい。それだけじゃとても足りないと思うのであれですけれども、もう一つは、北海道に対する企業進出がたいへんです。そうすると私は、これらの諸君に対する教育という問...全文を見る | ||
○和田静夫君 ありがとうございました。 自治大臣がお見えになったようでありますが、実はきょう、北海道開発庁・科学技術庁長官に関する決算が用意されておりましたのであれなんですが、御本人は海外に出ておられますからお見えになりません。で、自治大臣に御出席願ったのですが、実は西田北海...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのとき同時に、期限までに報告書を提出しない団体には政治資金規正法の罰則を適用してどしどし処罰する、そういうお考え方というのは当然お持ちになっておられますか。 | ||
○和田静夫君 ところで、千代田区神田末広町九富士ハマホーム株式会社内を事務所の所在地として西田信一後援会が、政治資金規正法第六条第一項第三号に基づく届け出をされております。現に北海道開発庁長官であり科学技術庁長官である西田さんであります。この後援会は政治資金規正法第十二条に基づく...全文を見る | ||
○和田静夫君 千代田区永田町一の十一の三十五、全国町村会館別館五階に協同主義研究会というのがあります。これは井出郵政大臣の秘書官荻原秀男氏を主幹とし、会計責任者とする井出郵政大臣の後援団体であります。これは四十三年度四百九十万円という収支報告書が出ていますが、四十四年はいかがです...全文を見る | ||
○和田静夫君 それは、いつ追加公表されましたか。 | ||
○和田静夫君 恐縮ですが、その官報を全部、私は持っているつもりですが、何月何日付ですか。 | ||
○和田静夫君 調べてください。やはり全国町村会館別館四階に西湖会があります。これは新聞などで有名なことですが、橋本運輸大臣の後援団体であります。同じ全国町村会館の五階にある近代化政策研究会、これも橋本登美三郎氏の第一秘書である香取衛氏が職務代行している団体です。この両者とも四十三...全文を見る | ||
○和田静夫君 これも、いますぐ官報はわかりますか。 | ||
○和田静夫君 直ちにというのは、いま論議をしている十二時までの間ですから。 | ||
○和田静夫君 佐藤経済企画庁長官の研政会は、四十三年度収支五百万円は届け出されていますが、四十四年度は私の見た限りの官報では出ていません。これは間違いありませんね。 | ||
○和田静夫君 千代田区平河町二の九、北野アームスビル八階にある山王経済研究会、千代田区平河町二の七、砂防会館にある新政治調査会、衆議院第一議員会館七一八号室、中曽根康弘議員の部屋にある近代政治研究会、これはいずれも中曽根防衛庁長官の後援団体であります。これらも四十三年度、四十四年...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がなくなってきましたから急ぎますが、いま確認したとおりです。 ところで、自治大臣、自治省が七月十日で集約されたはずなんですが、法律によると、六月三十日限りのものを翌月の十日までの間と、こうなっておりますが、その昭和四十五年上半期政治資金収支報告書の公表がまだ...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま秋田自治大臣を中心としてこのことについて努力をされておる立場を私は認めていますから、あまりくどいことは言いませんが、いま言われるような答弁で、十日間でまとめることがどうしてもできないということがわかっておるなら、政治資金規正法の改正問題というのは早くから問題にな...全文を見る | ||
○和田静夫君 したがって、この十二条を守っていない団体というのは、自治大臣が言われるとおりの不良団体である、こういうことになりますね。内閣官房副長官がお見えなので、時間の関係もありますから質問をいたします。 まず第一は、いまお聞きになったように、現閣僚のうちの五人がこういう不...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、この部分については佐藤総理にも十分お伝えを願って、今後やはり適当な措置をとられるように希望いたしますが、これはお約束願えますね。 | ||
○和田静夫君 それじゃ副長官はよろしゅうございます。 政治資金規正法の二十五条によりますと、第十二条の報告書提出の義務を怠った場合に、会計責任者は「五年以下の禁錮又は五千円以上十万円以下の罰金」です。また、この会計責任者の監督について「相当の注意を怠ったとき」は、その者は「千...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、自治大臣にもう一度、お願いをというか、意見を述べておきますが、政治資金規正法の六条の二号、三号の関係であります、これはもう読み上げるまでもなく、同一の都道府県の区域内で二以上の市町村の区域にわたる場合、三号の、二以上の都道府県の区域にわたる場合の、自治...全文を見る | ||
○和田静夫君 あと二十分ぐらいしかなくなりましたからあれですが、実はちょっと横道にそれますが、商工中金のほうにちょっと伺います。六脚ブロックですね。倒産をした技研興業を中心とする六脚ブロックについて、商工中金が六脚ブロックに貸し付けた額、それはどれだけですか。 | ||
○和田静夫君 中小企業庁に……。商工中金と中小企業庁に次の問いに答えてもらいたいのですが、実はこの六脚ブロックの性格をほんとうは決算委員会としてもっと論議をしなければなりませんが、私も時間がありませんから、あらためて通産省のときにこの問題はやりますから、それは中小企業庁、用意をし...全文を見る | ||
○和田静夫君 中金のほうは、その折衝の過程で内容の検討をされましたか。 | ||
○和田静夫君 これは、もっとこの辺は詳しく実はやらなければなりませんが、次回に回しますからあれですが、実はいま申し上げた六脚ブロック、技研グループ。この技研グループは、先ほどの報告では四十四年度下半期以降怠られている、なおまたあとも怠られている。中曽根さんの山王経済研究会のメンバ...全文を見る | ||
○和田静夫君 私が述べました意見について十分しんしゃくをされるように希望いたします。 どうもありがとうございました。 | ||
○理事(和田静夫君) 速記をちょっととめてください。 〔速記中止〕 | ||
○理事(和田静夫君) 速記を起こしてください。 | ||
10月08日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第8号 議事録を見る | ○和田静夫君 実は、たいへん恐縮ですが、外務大臣をお呼びをしておりまして、それを冒頭やる予定でしたが、まだお入りになりませんから、大蔵大臣に質疑を始めながら途中で外務大臣に緊急な問題でありますので、一言そちらに入ることを冒頭申し上げておきます。 例の富士銀行の事件で、大蔵大臣...全文を見る |
○和田静夫君 それでは申し上げますが、大蔵大臣はこの有馬哲こと金東善が富士銀行雷門支店と取引を始めるようになった動機、これが何か、すでに御存じになっていると思うんでありますが、御存じでしょうか。 | ||
○和田静夫君 ちょっと失札いたしまして、外務省が見えましたので、外務省の質問に入りますが、外務大臣がどうしても外交用件でおいでになれないということでありますが、外務省に対してちょっと緊急の質問をいたします。 昨晩、私が知り得ましたこれは確かな情報でありますが、有馬哲こと金東善...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはたいへん重要なんで、したがって、外務大臣に出てきてくれと私は言っているんですが、私の知り得た情報は間違いありませんか。いまあなたが、韓国がいわゆるICPOに加盟をしている、そういう関係において、韓国の、言ってみれば友好と善意を信じているんだということを述べられ...全文を見る | ||
○和田静夫君 この雷門支店の得意先係をやっていたUという人物が三千三百万円の使い込みをやって、四十二年八月にやめさせられた。そして菅沼は当時そのことを見ていますよね。そして有馬への不正融資が始まったのは、この前の銀行局長の答弁どおり九月からなんです。この連続的な関係ですね、こうい...全文を見る | ||
○和田静夫君 発覚のきっかけについてでありますが、警察庁にお尋ねをいたします。 一説によりますと、トムソンがその倒産前のどさくさに、経理部に保存されていたところの小切手数枚が紛失をしている。そのうちの三枚、額面は一億円、小切手三枚がいろいろと出回って、六月の末ごろにある人が雷...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、いまの答弁によると、私の前段のほう、言ってみれば六月の時点において起こった状態を警視庁関係というのはやっぱり知りながら捜査が少しずつ問題になっていった。そうすると、大蔵省の説明の部分というのは、その限りにおいてはたいへんここが、言ってみればまやかされてい...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、大体私の調査によっても同じような数字が出ていますが、そうしますと、いま、あとのほらで触れられなかった部分ですが、この四十四年の十二月に六億七千万という形のたいへん大きなものになっているんですが、四十五年一月、三月とおりてくる、三月の時点でわかった。そんなこと...全文を見る | ||
○和田静夫君 とにかく、私の述べたとおり、こういうことになりました。新聞によりますと、富士銀行がコンピューターを導入したことが犯行を助けた。各支店で分割処理していた買い入れ外為勘定を本店が一括しておくことになって、その結果が勘定総額は年間数千億円に達し、未決済分の発見がおくれたと...全文を見る | ||
○和田静夫君 去る九月二日の本委員会におきまして、私の質問に答えられて、近藤銀行局長は、菅沼の不正融資十九億四百万円の形成のされ方の具体的ありようについて、四十二年九月の三百七十万円と、そして四十五年二月−三月の間の約九億の数字を出しただけで、その中間でどのような姿でそれが形成さ...全文を見る | ||
○和田静夫君 八月の二百万円は、ふえでございますか。 | ||
○和田静夫君 まあ、これは警察関係の調べとのかね合いになりますが、したがって、あまり深い突っ込み方をこの場でやろうとは思いませんが、融資延べ三十億円ということが漏れ出し始めていますね。これはほんとうですか、どらですか。 | ||
○和田静夫君 実は私は、富士銀行から大蔵省に上がっている報告書ですね、それを再三資料として要求いたしました。まあざっくばらんに言えば、われわれのほうに銀行局のほうが先に示すと、今後他の銀行から、つくられた報告書が上がってくるだろうなどというような危惧の念も漏らされました。私は決し...全文を見る | ||
○和田静夫君 私の言っているのは、あとからいわゆる報告義務期間を越えて事件が発覚してきてから出されてきたものをずっと集約されて、それはつくられますから、いま言われたとおりだと思います。いわゆる報告義務期間内において報告されておる書類について、そこに立ち返ってみれば、その時点におい...全文を見る | ||
○和田静夫君 それですから、確かにいま言われたとおり、一部に、言ってみれば結果的に虚偽になっている報告が出されておった、こういうことになります、その部分は。 | ||
○和田静夫君 富士銀行の報告は、結果において銀行法上にいうところのいわゆる虚偽に当たる。こういうことになりました。 菅沼の手記の信憑性やテープの信憑性などは警察でお調べですから、私は何も言いませんけれども、手記やらあるいはテープやらが出て、その上菅沼がつかまったりなどして、そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 佐々木副頭取も、この日本コカコーラからのトムソンヘの融資あっせんがあったことを記者会見で認めた。これはきょう副頭取にも出てきてもらえばはっきりするわけですが——だけれども、日本コカコーラの預金残高は、十九億四百万円にとても匹敵しないと思うのですね。私は、こんな子供だ...全文を見る | ||
○和田静夫君 言ってみれば、具体的に連動が見受けられないありさまを数字で示してもらいたいということです。 | ||
○和田静夫君 まあそうなればしようがありませんから、私の調査で少しのことを述べる以外にありません。 私の調査によりますと、日本コカコーラの預金残高というものがわかってきているのです。たとえばいま言われたとおり、四十四年の八月という夏場、これなんかには十三億をこえる形になってい...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま、最後の答えがちょっと——だれから電話がかかったのですか。 | ||
○和田静夫君 これはまあ、いまのところについてはどうせ答弁は、おわかりにならぬと言われるだろうということは予想していましたがね。しかしこれは、そう言われたところで、捜査の過程で明るみに出る問題でありますし、これがずっと明るみに出てきて、頭取の責任問題というようなことは当然出てくる...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間をかしましょう、私も。どっちみちこの辺は取り調べが進んでいますから、やはりこの大蔵省の資料によりますと、事故金の処理の問題のところで「十九億円のうち五億円は新会社、ゼネラル・ベンディング株式会社に債権譲渡しており、これは新会社の収益により七年以内に回収する計画を...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十五年の八月十日ですね。 | ||
○和田静夫君 この会社は丸紅飯田がつくった会社であります。丸紅飯田といえば、まあ少しわかっているものは富士銀行に首っ玉をつかまえられている会社であり、だれでも知っています。丸紅飯田が富士銀行の言いなりにならなかったならば、この丸紅飯田がどうなるかなどということは常識的にわかってい...全文を見る | ||
○和田静夫君 これだけの事件の事後処理について、私はそういう危倶を持つ。それをあなたは私どもしろうとの危倶だと言われるかもしれぬが、言ってみれば、政治に携わる者が一つの先見性を持つということは大切なことですから、そういう意味で私の先見というものは大体当たるのですよ。これを、そのと...全文を見る | ||
○和田静夫君 指導し、協力をされていって、結果的に私の言ったとおりになるということは目に見えています。そのときには、私の意見に従ってなどというようなことではもうおそ過ぎます。これは意見として述べておきます。 そういう意味では、やっぱり富士銀行についてもっと強い姿勢というものを...全文を見る | ||
○和田静夫君 すみません、ちょっといま言われた総計幾らになりますか。 | ||
○和田静夫君 たいへん具体的なことなんで恐縮ですが、たとえば、うわさされる横浜のマンション、これはどのくらいになっておりますか。 | ||
○和田静夫君 まあ横浜のマンションが一億円に見積もられているのですよ。この勘定からいくと、実は調度品だけで三千万円以上のものをかけていることになる、非常に非常識な話なんです。また、銀行側は有馬が地区トムソンからだまし取った土地などの担保物件を七億円相当取っているのですが、これはそ...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあこの辺は司直の手によって明らかになるでしょう。けれども、私が言いたいのは、たとえば地区トムソンから判こをみな取り上げてしまってなどというような形で、実は価値のないものを非常に大きく見積もる、こういう形のもので現状を糊塗しようとしております。とても常識では考えられ...全文を見る | ||
○和田静夫君 その辺のところはもう少し捜査が進んでいったら、この次の委員会でもう少し突っ込みますから……。まあ私の言っていることは大体間違いないですよ。近藤銀行局長たる人が、もっとすなおに私の計算を認めてもいいと思うのです。 法務省にちょっと尋ねますが、私はここに提示していた...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで問題は、この人は歴然として——この前の委員会で私が指摘したとおり前科もありますね。執行猶予中でもある、懲役八カ月で執行猶予三年の人でした。当時昭和三十九年というのは、治安問題について政府がたいへん神経をとがらしている状態がありましたね。ずっとたいへんあったとき...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃこういうふうに聞きましょう。通常どういうような協議をされますか。 | ||
○和田静夫君 組織機構はわかっておりますから……。 具体的にそこに持っていくまでの間に、あなた方はどういうふうに基礎資料をつくられましたか。 | ||
○和田静夫君 そこで、あなたのところで検討をされるときに、あなただけが検討するわけじゃありませんでしょう。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、こういう事件が起こってしまってから、ひるがえってそういう検討の方法で十分だとお思いになりますか。 | ||
○和田静夫君 懲役八カ月・執行猶予三年という形で、この人は韓国にお帰りになるのが当然であって、あなた方の検討が誤っていたがゆえに特別在留許可が与えられている。そして素質があった人でありますからこのような事件にからんでいく、そういうことになったんじゃないんですか。 | ||
○和田静夫君 それはわかっているんです。不法入国は時効だと、それは前にもお聞きしました。その後でしょう。言ってみれば、ほかの外国人のものでもって有馬を名乗るようになって、有馬何がしといってアメリカに行った。それらが引っかかって実刑でしょう、執行猶予がついておりますが。そして三十九...全文を見る | ||
○和田静夫君 機械的ないわゆる筋道を追っているのじゃないですよ。あなたは法律の専門家だから、そういう立場以上に出られないでしょうけれども、決算委員会の場でいまひるがえって考えてみて、あなた方があのときに、それをもっと不適格性についてしっかり判断をされて、そして特別在留許可を与えて...全文を見る | ||
○和田静夫君 わからんね、わからんですよ。いまのことはさっぱりわかりません。私はこの前の委員会のときにも触れました。その辺のことを明らかにしたいけれども、あなた方はあなた方の立場以上には出ないことを一生懸命言われる。時間のことを横から言われますから、私はこういうふうにこの問題を締...全文を見る | ||
○和田静夫君 警察庁にお尋ねをいたしますが、最近銀行局に報告されていないもので、銀行の不正事件が東京や千葉などで二、三件起こっているはずでありますが、警察庁はすでにこれは探知をされておりますか、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 逆に具体的にという質問がありましたから、私のほうはいま調査を進めているものについて申し上げますので、答弁していただきます。 一つは新橋の協和銀行、一つは船橋の三菱銀行。 | ||
○和田静夫君 これはあとで、その部分についてのお調べを願いまして、私、資料として、いまの結論だけでけっこうですが、伝えてもらえますか。 | ||
○和田静夫君 最後に、大蔵大臣にお尋ねをいたしますが、岩佐頭取はニューヨークで、今後このような事件が起きないよう組織面を改めたと、こら述べられています。どのように改められましたか。 | ||
○和田静夫君 実は理事会で、改めたという談話ですから、それは富士銀行の頭取に出てきてもらって、改めたというところを聞こうと思ったら、与党のほうからはそんなものは警察の関係だからと言われて——そこのところはわかるけれども、これだからやはり委員会へ出てきてもらわなければ困ると思ったの...全文を見る | ||
○和田静夫君 全く最後になりましたが、外務省、私が冒頭に申し上げましたことにつきまして、答弁を。 | ||
○和田静夫君 私もそう言っているんですよ。したがって、フランス政府との関係でとんざを来たすような状態——日本の政府はフランス政府、フランス政府は韓国政府、そういう関係で、一方にクレームの関係、そうすると、フランスの政府と日本の政府との関係においては、これは方針や見通しを明らかにし...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは、これは間違いなくやってください。 これは全く最後ですが、旅券のことです。法務省の関係で後ほどもう一ぺんやりますが、もうあと十五分もらったんですが、私のあと大橋さんが続きますからあれですが、これはまさにミスプリントがないかどうかということだけなんですが、...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、族券でありますが、菅沼は御存じのとおり、昭和四十五年の三月で退職していますね。四十四年の六月現在、日本フード・マシナリー株式会社取締役貿易部長、これが身元申告書です。間違いありませんね。 | ||
○和田静夫君 なっていますね。それから北田和代、これは株式会社トムソンのデザイン部長北田和代、こうなっておりますね。 | ||
○和田静夫君 そこで私はちょっとたいへん疑問に思うのは、まず一つは、警察庁にお尋ねをいたしますが——この前、なぜ告訴しなかったかという私の質問に対して、銀行局長は当事者におまかせしてあります。そこで課長にお尋ねしたら、その点については協議がなかったろうと、こう言われた。今度は、告...全文を見る | ||
○和田静夫君 あとであったことはわかっております。 そこで旅券課のほうですが、時間がないので簡単に答えてもらえばいいのですが、こういうふうに思うのですね。たとえば北田和代さんのこの旅券——香港へ行かれました。明確に略歴の昭和四十三年八月からトムソンのデザイン部長などという形の...全文を見る | ||
○和田静夫君 そういうことだったら、私の思想条件をあれした形で旅券が出なかったということになると思いますけれども、単にこの形式だけでずっと押していくという形で今後ともいかれるわけですか。 | ||
10月09日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第9号 議事録を見る | ○和田静夫君 農林省の関係ですが、一つは輸入ジュースの問題について、それから一つは農夫病の問題について、この二点について質問をいたします。農林大臣は午後になるようでありますから、残った部分については午後の冒頭に農林大臣に二、三のお答えを願うことにいたします。 まず、輸入ジュー...全文を見る |
○和田静夫君 物価対策でもってやられた、一言で言えば。そこで十五日の閣議で——今度はそれから約二週間たった十五日ですね、佐藤総理大臣のお声がかりがあって、緊急輸入が閣議決定された。ところが、この政府決定後の六月の下旬に全清飲ですね、正確には社団法人全国清涼飲料工業会、この全清飲が...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃ農林省にお聞きしますが、きのうこういう経過が実はあったわけです。私は、まあいまの答弁との関係で少し割り高過ぎないかという疑惑を持った。農林省は当然これを調査されなければならないと思いますね。それから全清飲からも報告があった。そこで私は、昨日の自分の質問が終わ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、東京都心の中堅の輸入業者は、全清飲がかりにいまの五%をとったにしても——五%という仲介手数料というものが一体妥当なのかどうかはありますが、中小業者は一キロ四肝十円くらいで入手できることになりませんかという——たとえば東京、大阪間のトラックの運賃はいま三十キロ...全文を見る | ||
○和田静夫君 冒頭に確認をいたしましたとおり、物価安定政策として閣議はそのことをきめた。いま申しましたように、今度の輸入濃縮ジュースの分配価格があまりにも割り高であるという意見が非常にあります。そういう意見に対して経済企画庁は、当初の政策目的関係について、このことをどのように今判...全文を見る | ||
○和田静夫君 局長、あなたはそうだから答弁できない。当事者を出しなさいと言ったんだけれども——部下をあなたはかばう結果になるのか——あるいは部下の言ってることを裏切る結果になるかもしれません。たいへんな答弁をしております。もう一ぺんもとに戻りますが、全清飲に示した価格三百八十五円...全文を見る | ||
○和田静夫君 農林省、いまの答弁について——競争の原理を取り入れていくべきだという経済企画庁側の希望がありますが、農林省はなぜこれを取り入れられないんですか。後ほど私が申し上げるようないろいろのつながりがあって取り入れられないんでしょうか。 | ||
○和田静夫君 六月から七月にかけてすでに三百トン輸入されたんですね。これは間違いありませんね。 | ||
○和田静夫君 そして、これはすでにある業者が売り出しています。その業者は、あなたのところにもよろしくとあいさつに行っているから御存じと思うが、その三百トンという原料はボトルにして何木ぐらいになりますか。 | ||
○和田静夫君 いわゆる平均的に、普通の状態のボトルでどれだけになりますか。 | ||
○和田静夫君 とにかく二百五十CCぐらいのもので、たいへんな数の本数がすでに供給されております。それなのに値段が下がらないというのは、閣議決定の線とは全然趣旨が合わないじゃないですか。 | ||
○和田静夫君 先ほど値が下がらない、だから値は横ばいだと、こう言われた。いま、まあ値段を上げないと、こう言われたけれども、その辺のことはひとつ明確にそれじゃ上げませんね。明確に上げませんね、これは。そこのところはいまのままの答弁でよろしいですか。念のために言っておる、あなたの立場...全文を見る | ||
○和田静夫君 それで、全清飲から各ボトラーに分配されるいわゆる分配経路、これをちょっと説明してください。 | ||
○和田静夫君 これは恐縮ですが、四百二十社から三十社にわたるところのリストと、そこまでいく経路をあとで資料にしてください。念のために申し上げておきますが、大臣が実はきょうお見えにならないものだから、この輸入ジュースの問題は、この次もう一ぺんやります。その前段的な質問ですから、それ...全文を見る | ||
○和田静夫君 それをいただくことを前提にして、その経過で——その過程ですね、いわゆるいままでの過程、ボトラーにおろしている……。そこで不都合なことが起こっている。いま私は断定はしませんが、不都合なことがあるのですけれども、その報告なりその辺のことはキャッチされていますか。そのこと...全文を見る | ||
○和田静夫君 現在は入ってきてない。それじゃ全清飲が輸入業務を発注した先はどこですか。 | ||
○和田静夫君 日進通商株式会社ですね、そしていま山本英男。まあここに大臣がいないと困るんだけれども、この日進通商は資本金二百万円、正式の会社の設立は六月九日、その前の六月の四日に設立総会が開かれ、翌五日には通産省に輸入ワクを申請、六日後の十一日に通産省から許可を受けている。ここは...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところで緊急輸入の政府決定は五月十五日であります。先ほど確認したとおりです。つまり輸入がきまってから一カ月もたたないうちにこの日進通商は設立された。これはたいへんな輸入許可という関係では早わざをやっていることになるのですが、これはもうたいへんな問題が実はあるのです。...全文を見る | ||
○和田静夫君 知らなかった……。 | ||
○和田静夫君 私は、そこはあまり重要じゃないのです。それだから通産省は実は呼んでなかったのです。そこよりも先ほど経済企画庁から御答弁があったように、物価政策的な観点からこのことをはかっているのですよ。そうすれば、たとえばその法律的な可否の問題よりも、設立中の会社とも折衝されたらよ...全文を見る | ||
○和田静夫君 日進通商と関係のあった、たとえば通産省なら通産省は御存じですか。 | ||
○和田静夫君 この問題については、ここでやめておきます。通産大臣と農林大臣の都合のいいときにあとでやります。 農夫症の関係に移ります。昨今、米の基本的な需給関係の変化に伴って、政府の米対策に協力しなかったならば食管法の改正もやらざるを得ないことになる、そういう衣の下によろいを...全文を見る | ||
○和田静夫君 長野県の厚生連の佐久総合病院長の若月さんは、農村における健康問題について次のように述べられているのです。「農業の中にも多くの機械や農薬が導入され、農村生活の中にも多くの電気器具が使われるようになり、ともかく形の上では、「近代化」の道を歩んだことは疑いない。しかし、こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 農林省は昭和四十年度から健康生活管理事業を実施された。そして、さらにこれに加えて四十三年度から家族労働適正化事業を実施された。そこで健康生活管理事業の実施状況と各年度の国の予算額、それから県費等を加えた事業費の総額、また実施地域については、四年間の事業だそうでありま...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、これからなんですが、生活改良普及員の数は全国で二千二百五十五名で、三分の二が国の負担、三分の一が県の負担のようですが、四十三年度の普及員の人件費の総額と、それに対する国の補助額をちょっと。 | ||
○和田静夫君 あと三年ぐらいたたないと、四十五年の決算は始まらないですよ、四十三年度の決算ですから。 | ||
○和田静夫君 後ほどじゃこれは勝負にならないのだが、それでは後ほど出してもらうことにして、たいへん悪いのですが、超過負担が自治体にたいへんあります。この問題は自治省の関係ですが、それじゃしょうがない、おたくではぐらかされてるわけですから、超過負担を含んで出してもらいたい。その解消...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは結論に入りますが、この約十年の間にパラチオン及びチップの生産禁止、そこでおそらくこの数年間に——禁止がされるまでの間に五千人をこす人の命が失われていると思いますけれども、このパラチオン及びチップの生産禁止は完全に進みますね。 | ||
○和田静夫君 二つ目に、稲のいもち病防除のために水田に多量に散布していたフェニル水銀剤、これは全面的に禁止しましたが、フェニル水銀剤以外の水銀剤は——私はしろうとでありますが、先ほどわがほうの専門家であります大橋さんから質問があったけれども、これは相変わらず使われている。中毒学的...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、ちょっといまごく軽微だという最後の結論のところで、厚生省側のご意見を聞きたい。 | ||
○和田静夫君 ところで、日本の昭和四十三年度の農薬総生産額は七百億、有効成分の分類では三百種、銘柄では五千五百種にのぼっておるわけでございます。そうして、これは単位面積当たりの農薬の使用量というのは、アメリカの数倍以上、世界第一位。ヨーロッパではもっともっと少ない。東南アジアでは...全文を見る | ||
○和田静夫君 それはもう十分、そういう答弁だけではなくて、確実に進めてもらわなければならないと思います。 そこで、もう一つ注意しなければならないのは、先ほどちょっと申しましたが、わが国の農薬生産と外国資本との関係だと思うのです。一つは技術提携、一つは資本の導入がありますが、現...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、いま言われたとおり、慢性毒性の試験を登録の条件にされますか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、それは次の国会にでも出されるわけですか。 | ||
○和田静夫君 そうすると、これはもうできるだけ早くというのではなくて、通常国会がきますから、そうすると新しい内閣が——よけいなことですが、生まれての通常国会ですから、新しい内閣でぶつかると思いますから、私はたいへん適切な措置だと思います。それではもう余分にこれ以上のことを追及しま...全文を見る | ||
○和田静夫君 もう一つだけ聞いて結論にいたしますが、私に寄せられた、昨年の国際農村医学会で発表された人体及び食品における残留農薬の分析、米の中の水銀含有量とともに人体及び野菜中に残留する有機塩素剤のデータの発表、特にDDT、BHC、アルドリン、エンドリンの含有量等、これをずっと見...全文を見る | ||
○和田静夫君 さっきの問題と、いまの問題と二つ明確なお約束ですから、四十四年度の農林省の決算をやるときに再びこの問題がこの場所で私から問題にならないように、明確に守っていただきたいと思います。 少しく本題から横にそれた感があったかもしれませんが、私は、この農薬の問題を論ずるこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのとおりでありまして、そのことに強い期待を寄せたいと思うのですが、先ほど私が技術的に申し述べた分について事務的にお答え願いたいと思います。農民の公傷制度への構想とその補償についての分です。 | ||
○和田静夫君 労働者災害補償的な、それと対応できるような——それは次官けっこうです、局長のところで。 | ||
○和田静夫君 災害補償——申し上げましたとおり国保などがあると言ったって、次官がいみじくも言ったとおり、町立の病院にも来ない、国保病院なんかあったって医者がいないのです。だから最大の問題は、身近に医者がいなければ町に出たいわけです、治療のために。町に出るのには費用がないわけです。...全文を見る | ||
○和田静夫君 それはわかっておるのです。ただ私がさっきから何べんも農薬公害の問題やら農夫症の問題を前提的に申し上げてきたのは、それらの大部分は該当させられない、チェックされてしまう、そういうことじゃ困るじゃないかと、農薬をずっと追ってきたところです。農薬によって農民が傷つき、発病...全文を見る | ||
○和田静夫君 じゃ、とにかく私が申し上げておることに、そんなに間違いないと思いますし、この要求が不当な要求、献策だとは思いませんし、そういう観点に立って、あした、あさって結論を出すということにはもちろんならぬと思いますが、そういう検討というものをするということですね。前進的にする...全文を見る | ||
11月04日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第10号 議事録を見る | ○和田静夫君 ついに大蔵の側からは、私の再三の要求にもかかわりませず富士銀行から大蔵省へ提出された報告書の現物については資料として御提出いただけませんでした。その趣旨は、報告書の中には銀行として当然業務上秘密にしておくことが許される事項が含まれているからということのようでありまし...全文を見る |
○和田静夫君 そうしますと、銀行局が、この十九億四百万円のうちで単なる外国為替貸し付け一億八千六百万円を除く十七億一千八百万円を形成せしめたと言われる買い入れ外国為替の支払い伝票明細表のすべてについて、その現物を見て納得をされているのかどうか。 | ||
○和田静夫君 それでは、それが菅沼の筆跡であるという確認はされましたか。 | ||
○和田静夫君 じゃ警察庁にお尋ねいたしますが、すでに警察庁の側でも御承知でもありますが、私が直接トムソンの関係者から聞いたところによりますと、彼らは単名の普通手形を実は何度も何度も割り引いておりますというか、割り引いてもらっております。それが結果として七十数枚の普通手形になってい...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうすると、鑑定はされますか。 | ||
○和田静夫君 金東善の身柄の引き渡しはいつごろですか。 | ||
○和田静夫君 引き渡しの方法ですが、どういう形で行なわれますか、たとえば日本国政府との関係では。 | ||
○和田静夫君 それはわかりましたが、身柄を引き渡すということになった場合に、たとえば警視庁から出向いて行って、フランスで出されたところの金東善そのものを同行して、フランス国内を通りながら日本へ連れてくる、こういうような形になりますか、なりませんか。 | ||
○和田静夫君 ちょっとくどいようですが、たとえば刑務所なら刑務所から出て、金東善がフランスの国内で自由であるということは、予想できますか。 | ||
○和田静夫君 簡単にもう一言だけ聞きますが、たとえば菅沼の場合も、香港でもって執行するということにならないで九州の上空に来て執行をする、こういう形になりましたね。そうすると、金東善の場合に考えられることは、フランスの場合に、たとえば警視庁から付き添っているにしても、かなり自由な状...全文を見る | ||
○和田静夫君 岩佐頭取にお尋ねいたしますが、九月の本委員会で近藤銀行局長が私の質問に答えられて、「その伝票は菅沼自身、または係員に命じて記入させた場合もございますが、検印、印のほうは菅沼限りということで、特にあやしまれなかったようでございます。」と述べられたわけでございます。で、...全文を見る | ||
○和田静夫君 普通、市中銀行が輸出手形を割り引く際には、相手方の輸入商社の取引銀行が発行した信用状に加えて、商品を船積みしたことを証明する証券、契約書などの提出が求められますね。そして、これらの関係書類に基づいて各支店の外為窓口の係員が、買い入れ外為伝票をつくり、自分の印鑑を押し...全文を見る | ||
○和田静夫君 四十四年の二月からこの買い入れ外国為替を仮装しての不正融資が行なわれたそうでありますが、それ以前に、単なる外国為替貸し付けによる一億八千万があります。これは一般の手形貸し付けと実体はまあ同じでしょう。この一億八千万円が気づかれなかった仕組みですね、これもどうも合点が...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は全くしろうとなんですが、この一億八千万円の部分は、菅沼が外為の専門家であったがゆえに、ほかが気がつかなかったという論法が、どうしてもやっぱり合点がいかないんですけれども、一般の手形貸し付けと実体が同じようなものを、たとえば支店長にしたって銀行経歴が非常に長い方で...全文を見る | ||
○和田静夫君 警察庁にお尋ねをいたしますが、香港で菅沼の世話をしていたといわれるスクラップ商に、菅沼は、商品相場に手を出したことはないと言ったというような話もありますが、これは事実ですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、いつごろから何という商品相場会社を通じて、彼はいわゆる商品相場に手を出したのですか。 | ||
○和田静夫君 頭取にお尋ねをいたしますが、八月二十日の朝日新聞によりますと、「菅沼は成績もいいし、事務的にも有能なので信用していたが、見そこなった。」と述べられておることになっておりますが、富士銀行では岩佐頭取など——私はきょう初めてお会いするんですが——非常に地位の高い頭取自身...全文を見る | ||
○和田静夫君 頭取は、雷門支店のこの前の事件といいますか、この前の決算委員会で申した三千三百万円、この使い込み事件の処理の一端を菅沼に担当させていらっしゃるのではありませんか。そのときに菅沼にお会いになってお話をされている、この辺はどうなんですかね。私は実は、あの三千三百万円の、...全文を見る | ||
○和田静夫君 頭取は菅沼の手記を当然お読みになったと思いますが、あそこに書いてあることはすべてうそですか。 | ||
○和田静夫君 これは、冨田常務のほうはお読みになっていますか。 | ||
○和田静夫君 真偽のほどは……。 | ||
○和田静夫君 この前の決算委員会で、私はこういうふうに述べたのですが、この事件で銀行のとった態度はどうだったかということを考えてみた場合に、事件が外に漏れたと知るや、佐々木副頭取みずからが幾つかの週刊誌の記事をつぶすために動いておる。担当重役や部長、次長、副長、課長、課長補佐に至...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはすでに銀行局に報告が出ておりますから、大蔵省の側からでもけっこうです。 | ||
○和田静夫君 数寄屋橋の事件は。 | ||
○和田静夫君 数寄屋橋支店では、その前にも事件があった……。 | ||
○和田静夫君 これは頭取さんでも常務さんでもけっこうですが、いまの前の事件ですね。十三年前の事件で、当時の金額で二千万円。当時の金額で二千万円ですから、これはたいへんな金額なんです。いま言われたのは、その三年後で数寄屋橋支店で支店長代理が使い込んだのです。私の問題にしたいのは、そ...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは、この一連の事件を通して、この前三千三百万円の事件の処理をめぐって大蔵大臣から御答弁をいただいておりますが、頭取からも御答弁いただきたいのですが、内部的に処理をされている。そして処理されている関係というものを、当時雷門で係長をしていた菅沼も見ている。そういう処...全文を見る | ||
○和田静夫君 おたくの銀行がユーロダラーの引き入れ時にやみ金利をお払いになっているということは、ほんとうですか。 | ||
○和田静夫君 これは冨田常務、ありませんか。 | ||
○和田静夫君 いまおやめになっているということですから、この辺はあまり深追いしませんが、銀座、渋谷、雷門等の裏預金貸し金庫のいわゆる内情というものが手記にあらわれますね。あの辺のことは一体どういうことでしょうか。 | ||
○和田静夫君 警察庁にお尋ねをいたしますが、いままでの質疑を通じて明らかになっていますように、菅沼の例の手記は、まるっきりうそばかりではないのです。それにもかかわらず、どうも、うそばかりであるような印象を——そういう印象を受けるほうが悪いと言われればそれまででありますが——あえて...全文を見る | ||
○和田静夫君 まだ捜査の過程だからという先ほどの答弁に返ると思いますから、意見としてお聞き願えればいいのですが、あの手記のどの部分と、どの部分が正しくて、どの部分がうそであるかということをはっきりさせることが必要だと思います。全部がうそだという印象を世間に与えているのは、どうして...全文を見る | ||
○和田静夫君 トムソン産業株式会社の登記関係の書類を昨日ひっくり返していて気がついたのですが、四十四年の二月、三月段階からこの会社の役員に非常に異動が目立つのですね。すなわち守屋義弘氏が二月二十八日に、佐久間義彦氏が三月七日に取締役を辞任しております。そうしてそのかわりに例の空手...全文を見る | ||
○和田静夫君 三月末以前にお知りにならなければたいへん不自然です。後ほどコンピューターの問題で少しお聞きをしますが、夢の殿堂といわれるいまの本社ができたときに、本社自身がコンピューターを入れたことを内外にたいへん自信をもって説明されたわけですからね。そしてコンピューターの数字をず...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうしても四月にしか知らなかったと固執されますから、つかぬことをあげざるを得ないわけですが、たとえば鹿児島支店長をやっておられた木原、この方は八月からゼネラル・ベンディングに移っておられますが、この方の家族はそのことを前提として三月末以前にすでに東京に移転をされてお...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃもうあれですけれども、これは某と言っておきますが、某興信所がこの事件を調べて、その調査報告書ができているのは御存じですか。 | ||
○和田静夫君 実は、この興信所の調査報告書を読んでみますと、富士銀行のコメントがついているのですから、まあ頭取、常務がお知りにならなければ、どなたかお知りになっていると思うんです。この報告書は二月二日付になっています。そこには、一月時点で十五億の焦げつきがあることをトムソンが認め...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、それはわかっているんですよ。十五億と出ておるけれども——十九億四百万の不正融資分については、いま御説明があった金額でしょう。そこで十五億あるということは、まだほかにないかということでございます、一月段階で。これはいま否定されますならば、別の問題にします。 ...全文を見る | ||
○和田静夫君 九月十九日に告訴された。十九日でしょう、警察庁。 | ||
○和田静夫君 九月十四日。そこで、四月二日から九月十四日まで、約半年間も告訴をされなかった理由というのは何でありますか。 | ||
○和田静夫君 この点、しろうとなりに一番先に疑問に思ったものですから、正直な話、責任ある頭取にここに来てもらうような原因になったのも、一つはこの告訴問題の最初のやりとりで、どうも来てもらわなければわからぬものがある。したがって、ここでお聞きしたいのですが、九月二日、最初にこの委員...全文を見る | ||
○和田静夫君 コンピューター問題については先ほど言われましたし、われわれの年代だってそうコンピューターがわかるわけじゃないので、あれですが、コンピューターというのは七〇年代政治との関係でたいへん重要な問題ですが、私は、予算委員会その他各所でコンピューターと行政という問題を一応突っ...全文を見る | ||
○和田静夫君 銀行の不祥事件というのは富士銀行に限らず相次いでいるわけです。銀行の不祥事件はおたくの銀行に限らず相次いでいます。銀行協会の会長であられる頭取とされては、各銀行の不祥事件について、いまどういう見解をお持ちになるのか、どのような措置をとられましたか。 | ||
○和田静夫君 しかし、銀行史上最大の不祥事件を起こされた富士銀行の頭取のあなたが会長では、他の銀行に対しても迫力がないし、あなた自身としてもたいへんおやりにくい状態ではないかといま思うのですね。銀行協会の会長としての立場というのはおやめになるつもりはないわけですか。 | ||
○和田静夫君 日銀にお尋ねをいたしますが、日銀は外国為替管理令第二十八条に基づいて大蔵大臣、通産大臣から外為管理の委任を受けているはずであります。しかるに、今度の事件で実際に外為でないものが虚偽に外為として取り扱われて、その結果、わが国の外為管理に何がしかの影響なしとは言えないと...全文を見る | ||
○和田静夫君 三和銀行の虎ノ門支店の件で大蔵省にお尋ねをいたしますが、この件は三和銀行虎ノ門支店から岩井経済研究所に、四十三年暮れから四十四年五月ごろまで、三千万円ずつ何回かにわたって無担保で貸し出された、この岩井という人は報告によればどういう人ですか。 | ||
○和田静夫君 そういう人が三和銀行と取引を始めるに至った契機は一体何ですか。 | ||
○和田静夫君 あっせん者はどなたですか。 | ||
○和田静夫君 大蔵省にお伺いしますが、大蔵大臣は打ち続く銀行の不祥事件を前に、銀行の中堅職員のモラルを高揚する談話を発表されました。問題は職員のモラルのみに帰せられるであろうかということであります。金融再編成の波の中で、各銀行は相当な無理をしていらっしゃいます。裏金利のために資金...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのあり得る銀行法の改正のときに、もう一つ、たとえば十九億もの焦げつきを出して、なお頭取がそのままおれるという銀行法、やっぱりそういう側面はどう考えても私としてはおかしいのではないか、こういうふうに思います。やっぱりそういう点の改正も考えられるべきではなかろうか。こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 外務大臣にお尋ねをいたしますが、外務大臣は、倉石農林大臣が去る十月二十三日沖縄の那覇空港で行なった、沖縄の基地はアメリカが無理じいにつくったのではなく、講和条約で日本が国家意思としてアメリカに持たせたものだ。こういう発言についてどのような御見解をお持ちですか。 | ||
○和田静夫君 ちょうど私は、沖縄に倉石さんが行っているときに行っていましたから、たいへん身につまされているし、沖縄の民衆の感情というものを非常によく知っているものであります。そのことは別にしても、倉石さんの論旨からすれば、沖縄の基地に限らず、沖縄の施政権をアメリカに渡してしまった...全文を見る | ||
○和田静夫君 残念ながら倉石国務大臣はお見えになりませんからあれでありますが、倉石さんは一昨年の二月に日本国憲法問題との関係における発言がありまして、それが憲法改正はしないと言ってきた内閣の意思とは若干異なるゆえをもって、公人としての身をあのとき引かれた。まさか国会対策上あのとき...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは大臣に対しての質問はこれて一応譲りまして、あとは、大臣の時間の関係がありますから、後ほど質問いたします。 | ||
○和田静夫君 先ほどの外務大臣の答弁に引き続いて質問いたしますが、倉石農林大臣は、問題の那覇空港の発言で、B52が発つとか発たないとか、基地がどうとかという小さなことよりも、いまの世界情勢の中で日本全体の方向をどうするか考えてもらうのが国政参加の意義だ、こう述べているんです。そこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 立法院の選挙と国会議員の選挙とを対比して倉石さんはいろいろ言われているんですが、そういう形式論理はその場合成り立ちません。沖縄の施政権はいまわが国にないわけですから、だからこそ国政参加特別措置法という特別な立法を行なって特別な選挙を行なっているわけですね。これは後ほ...全文を見る | ||
○和田静夫君 言われるとおり、沖縄住民の意思を国政に反映させる、第一条、こういうことであります。いま行なわれておる沖縄の国政参加選挙に、佐藤内閣の有力な閣僚が一般の公職選挙法のみを前提に考え、国会議員選挙と同等に考え、国会議員と県会議員とを対比的に、倉石さんが、ぼくでも長野県の農...全文を見る | ||
○和田静夫君 たいへんいい答弁だと思うのです。で、私は現地にいた関係があって特に煮えくり返る思いなんです。ちょうど時期を、幸か不幸か一緒にいたわけですが、この倉石発言というのは——それをまあ追っかけてきょう官房長官を呼んだんですが、官房長官はお見えにならぬのですが、保利官房長官は...全文を見る | ||
○和田静夫君 それから、これはまあすでに衆議院の内閣委員会で問題になっておることでありますから副長官は御承知だと思うのですが、ここで答弁できなければお持ち帰りになって相談をしていただきたいと思うのです。去る九月二十二日付で、自民党田中幹事長名で、「初秋を迎えいよいよ御健勝のことと...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ御答弁の趣旨もわからぬわけじゃありませんから最後にいたしますが、このたとえばサンケイ新聞が所属をしている新聞協会は、新聞の中立公正を理由に、言ってみれば、政党機関紙というのは排除しているわけですね。私は、たとえばイギリスのように、新聞が一つの政党との関係を深く持...全文を見る | ||
○理事(和田静夫君) 速記を起こしてください。 | ||
○理事(和田静夫君) 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十四分散会 —————・————— | ||
11月05日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第11号 議事録を見る | ○和田静夫君 では、最初にちょっと会計検査院に尋ねますが、四月十日のこの決算委員会で四十二年度の防衛庁の決算のときに論議を若干しました問題、いわゆる防衛庁関係の軍事有償援助にかかる前払いまたは概算払いによるものが、品物がまだ入手をしない、そういう関係で精算未了になっておるものがか...全文を見る |
○和田静夫君 いまから私、大体一時間大臣に質問いたしますが、その間にまとめられますか。 | ||
○和田静夫君 四十二年度までできますね。 | ||
○和田静夫君 それじゃ提出してください。 | ||
○和田静夫君 さらにその中で、この前の決算委員会で論議をしてありますが、思い浮かべてもらえればけっこうなんですが、三十九年購入の通信機器三千万円、これはどうなっているか明らかにしてください。これはいまできるでしょうか。 | ||
○和田静夫君 この防衛白書、昭和四十五年十月の防衛白書というこの冊子を読ませていただきました。まあだれが書かれたか知りませんが、官庁文書にしては私は珍しくすぐれてたいへん美文調だと思うんです。問題は内容なんでありますが、冒頭お聞きしたいのは、例の徴兵を行なわないということば、これ...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま答弁で述べられましたように、この白書の発刊にあたっての防衛庁長官談話に「それは世界平和を念願する政治に指導され、国土と共同生活体の防衛に徹し、海外に脅威を与える攻撃的兵器を持たず、また海外に派兵せず、徴兵を行なわない。そして政府は非核三原則を政策として維持してい...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは徴兵を行なわないということは、これは憲法上の限界なのですか、政策上の限界なのですか。 | ||
○和田静夫君 そこでちょっと前へ戻しますが、いま長官の徴兵問題についてのお考えはわかりました。そこで、徴兵制をとっても憲法違反ではないという少数意見があるからという法制局側の見解、それで削除した、こう言われますね。そうすると海外派兵をしても憲法違反ではないという少数意見だって、こ...全文を見る | ||
○和田静夫君 わかりました。そこでこの白書は、八十一ページに自衛官の募集難を言っております。「昭和三〇年代後半から続いている募集難は、一時緩和されたものの、再び深刻な事態を迎え、将来にわたって募集難はますます深刻化する状況にあり」云々、こういうふうになっているわけですね。今後も一...全文を見る | ||
○和田静夫君 ことしの一月二十六日から二十九日にかけて行なわれたアメリカの上院外交委員会の安全保障協定対外公約小委員会の、日本と沖縄に関する聴聞会の議事録が最近公表されましたが、この中で、ポール上院議員の「ジョンソン次官、あなたは(佐藤)首相がいった言葉の中に、日本軍を韓国防衛の...全文を見る | ||
○和田静夫君 防衛白書やそれに付随したあなたの談話の中には明らかに、いまの答弁の中にもありましたが、攻撃的兵器と防衛的兵器という区別があります。しかし、同じアメリカの上院の聴聞会でそうした区別が、御存じのとおり全く意味がないことが確認されていますが、その点どのようにお考えになりま...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、たとえば防衛的兵器の長官なりの例示はどういうことになりますか。 | ||
○和田静夫君 やはりこの同じ聴聞会で日本の防衛能力に触れております。サイミントン上院議員とジョンソン国務次官との間でいろいろありますが、最後の部分だけ読めば、サイミントンが「私としては日本が極東の他のどの国よりもわれわれの同盟国になってほしいと思う。」、それに対してジョンソンは「...全文を見る | ||
○和田静夫君 全体の総合戦力として対比した場合に、どういうことになりますか。 | ||
○和田静夫君 いま言われた相当な水準というのは、どのくらいなんですか。相当な水準とはどういうことですか。 | ||
○和田静夫君 まあ、もちろん条件が違いますが、日本の旧軍との関係において比較すると、何ぞう倍の総合戦力になるという判断をされて、それが今日の社会において相当水準であるとお考えになっておられるわけですか。 | ||
○和田静夫君 十月の当初から行なわれた北海道根釧原野における自衛隊の総合演習、これは旧軍の、言ってみれば北海道におけるところの演習規模の何層倍の規模でしたか。 | ||
○和田静夫君 演習の規模。 | ||
○和田静夫君 人数では少なかったが、航空機その他においては大規模であった。 そこで、もう一つお聞きしますが、これには仮想敵がありましたか。根釧原野でやられた演習に仮想敵はございましたか。 | ||
○和田静夫君 たとえば仮想敵の二千人というのは、北のほうからの侵略が行なわれたということを想定された上で設定された規模である、こういうことですか。 | ||
○和田静夫君 そこで、そのある侵略者というものに仮想的なものを設定されたわけですか。特に一番、言ってみれば日本列島の東の端でやられたこの演習は、私が言うように北の国境線から侵略が行なわれるという想定ですか。 | ||
○和田静夫君 いま根釧原野の演習までを含んで近隣諸国との戦力の対比や旧軍との対比で一定の路線が出てきているのですが、これは私たちをして言わしめれば軍事大国である、こういうような方向への道であると述べることができると思うのですが、佐藤総理は国連演説を通じてそのことを否定された。しか...全文を見る | ||
○和田静夫君 私が言いたかったのは次のことですが、いまのような長官のお考えならば、そして軍事大国への道を、現在もそうでないし、将来も歩まないと言われるのであれば、長官が沖縄に行かれて沖縄九十六万県民大衆から、言ってみれば総すかんを食って、アメリカの基地の中でしかお話が最初にはでき...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ沖縄の県民の意思として選ばれた政府主席が正式にその意思を代表して、佐藤内閣の防衛庁長官である中曽根さんに、自衛隊を持ってこないようにという意思表示をされた、そのことを無視して声なき声が自衛隊を歓迎しているなどという論法は、これは私は少なくとも成り立たないと思いま...全文を見る | ||
○和田静夫君 それでは、閣僚として政治家としての中曽根防衛庁長官個人をめぐる幾つかの問題について若干の質問をして終わりたいと思います。 あなたをめぐって、いまさまざまなうわさが流れていますが、あなた自身、公の場所でこれにお答えになるほうが私はよいと思って、そういう意味でこの問...全文を見る | ||
○和田静夫君 あなたはかって新日本新聞なる新聞を名誉棄損で告訴されたことがございますが、そのときの調べの中で、山王経済研究会は、財界人三十人くらいが中曽根さんを後援するため、会費として毎月二十万円くらいを払っているという堤清二さんの証言と、それを認められた中曽根さんの発言、これが...全文を見る | ||
○和田静夫君 最近、中曽根さんは拓大の理事長をおやめになりましたが、おやめになりました理由をお聞かせ願いたいと思います。 | ||
○和田静夫君 私はここに、昭和四十五年四月二十五日付と五月二日付の、あなたと植田専務理事にあてられた阿竹仙之助理事の質問書並びに拓大理事会各理事、監事にあてられたところの質問書を持っております。これらを読んでみますと、一般市民社会の常識ではとても考えられないことが、あなたが総長を...全文を見る | ||
○和田静夫君 さらに、この質問書を私が読んで疑問に思った点をもう一つ明らかにしておいてもらいたいんですが、この「学校が買収した一軒おいて隣りの土地は前田建設の所有地である。面積は七百七十余坪、間口が幾分狭い点を除けば、地形や、その他の条件も学校の買収地とほとんど変わらない」、言っ...全文を見る | ||
○和田静夫君 実はこの質問の中で、長官からこの機会に答弁をしてもらったほうがいいと思った原因の一つは、質問者の中に玉置和郎さんという自由民主党に所属をされる議員の方もいらっしゃるわけですから、そういう意味で私は質問の要旨というものに対する信憑性を一つは考えて、部外者であることも原...全文を見る | ||
○和田静夫君 例の安生事件で二、三の質問をいたしますが、あれは何人の学生を結果的には処分されましたか。 | ||
○和田静夫君 そのうちの二人の方は、中曽根総長になられてから制度をつくられた、言ってみれば総長推薦の一年生の学生である。これは総長推薦制度の問題もありますが、かなり多くの方——国会議員から、あるいは選挙区の方々から頼まれて、総長でありますから、そういう制度があれば、言ってみれば裏...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで総長推薦で入られた二人が、言ってみれば拓忍会事件の中心——だれかに扇動されたかされないかは別として、であった。そういうものからくる推薦者としての総長自身の責任などというものについては、何かお考えになっておりますか。 | ||
○和田静夫君 中曽根総長は、ときどき「学生諸君に訴える」という毛筆の文書を学生全員に配っているそうです。私たち一年かかっても書けないうなたいへん達筆なものですが、その一つに、私は拓大を心から愛する、愛するがゆえに奉仕しようと思ってきたのであるから、一銭といえども報酬をいただいてい...全文を見る | ||
○和田静夫君 私の調査でもその二十五万がやはり問題になっている。二十五万という金額は防衛庁長官としてはたいした金額ではありまんが、問題は出されている文書との関係であります。中曽根さんのためにお使いになっていないと言われますが、これは若干調べてみたんですが——学生のために使うという...全文を見る | ||
○和田静夫君 以上たいへんこまかい問題まであげつらいましたが、これらの問題は、実際問題として、拓大の総長、理事長、学長であった中曽根さん、そしてすでに学長、理事長をやめられた、それをめぐっていろいろ訴えられていることでもあります。きょうのやりとりを通じて、中曽根さんのいわゆる考え...全文を見る | ||
○和田静夫君 質問がたいへん迷惑だと言われるから私は言わざるを得ないが、きょうの質問はこういう質問です。私が前に文部大臣に質問をしたのは、あなたがとられた拓大における監視制度、あるいはいまなお続いていると言われるところのカメラによるところの学生に対する行動の監視などというのは、明...全文を見る | ||
○理事(和田静夫君) 他に御発言もないようですから、防衛庁の決算につきましてはこの程度にいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十三分散会 —————・————— | ||
11月06日 | 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第12号 議事録を見る | ○和田静夫君 公団の住宅政策、そしてそれとの関係における国有地利用、その国有地利用との関係における河川敷問題などについて、限られた時間でありますが、端的にお聞きいたします。 八月二十八日の全国紙は、一斉に来年度から公団住宅の家賃がことしよりも三一%から五三%値上げされて、いま...全文を見る |
○和田静夫君 公団の住宅家賃が値上げをされる原因というのは、いま言われたような形と、さらには用地費あるいは建築費などというようなものの高騰、こういうものがからんできています。私はきょう、具体的なやりとりよりも建設大臣と住宅政策についての政治的な一つの結論といいますか、そういうもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの御答弁に非常に私は期待をいたします。がんばってもらいたいと思います。 国有地の利用問題についての答弁が抜けておりましたが……。 | ||
○和田静夫君 最近、公団住宅と自治体との間で紛争がかなり起こっています。これも先ほど、公務員は創造性がなかなか出てこないんだという、かなりきびしいことを言われたんですが、法律のワク内で考えていくと、なかなかやっぱりそういう創造的な解決ができにくい。そういう意味では建設大臣の政治的...全文を見る | ||
○和田静夫君 建設大臣の答弁はかなり大胆で、私があなたに期待しているのは、首都圏整備法ができて十三、四年、そうして佐藤内閣の実力者といわれる保利官房長官でもあの事業計画はついにつくれなかった。その次の坪川建設大臣もやれなかった。しかしあなたは、私に本会議で約束されて、十四年ぶりで...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで大臣、この境界がはっきりしないものについて、建設省の側では何か民間にやってしまうのだという見解をとっていらっしゃるようなんですが、それはほんとうでしょうか。 | ||
○和田静夫君 大蔵省にちょっと尋ねますが、国民の大切な財産である国有地が、いわゆる民有、官有の境界がさだかならずということで、営利会社などにいたずらに占有されてしまっているということは、許されないことだと思うのです。きょうはその問題について具体例をあげて二、三やるのですが、早急に...全文を見る | ||
○和田静夫君 最後の適切な処分のしかたというのは、どういうふうにお考えになっておりますか。 | ||
○和田静夫君 建設省は、東京都西多摩郡日ノ出村細尾三一一五番地の土地等をめぐって行政訴訟が起こっていることを御存じですか。 | ||
○和田静夫君 その原告は東京都西多摩郡日ノ出村大字大久野三〇三四に住む浜中力蔵、浜中喜代治の両氏、被告側は美濃部東京都知事ほか三名の都職員、こういうことになっているのです。この訴訟に対して東京都が昭和四十四年七月二十三日付で訴えの却下を求める答弁書を提出しております。その理由とし...全文を見る | ||
○和田静夫君 昭和四十二年十一月、関東財務局がこの調査をおやりになっている。そのことは御存じないわけですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、このお手元にお渡しております土地の略図、これは去る六月の公判で都側が出したものです。ごらんのとおり都の財務局の測定結果によって——いま都と言われますから、都にしておいて、都の財務局の測定結果によって国有地である、そして、そこを日本セメント株式会社が社有...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど冒頭に答弁されましたこの官地と民地の、言ってみれば境界の数字の中にはこの部分については入っていませんか、御答弁なすった中には。二十三万ヘクタールの部分については。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、いまお手元にあります図面の一というところですね、これはすでに一級河川ですね、この河川はそこに取水管がありますね。これでは日本セメントの河川法違反が行なわれている。こういうような訴えと調査結果があるのですが、これは建設省は、いままでの答弁によれば調査をさ...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま言ったように、ここは訴えの中に随時出てくる指摘のあるところですから——これは全く一例ですが、全国的にこれから点検してみたいと思いますが、早急に一ぺんやっていただきたいと思います。さらに図面のDですね、これも先ほどの財務局の測量結果によりますと国有地内ですね。ここ...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃともあれきょうの場合、東京都が答弁書に明らかにしたような形での結論について建設省が調査を早急に行なう。——大体いつごろまでにこれはやっていただけますか。 | ||
○和田静夫君 とにかくこれは一ペん、もう国有地であると明確に裁判所に出したものですから、したがってこれは国有地であるかどうかという問題について早い機会に力を入れて努力してもらいたい。この場合に同時に東京都を通じてでも何でもいいですから、この機会に二、三の疑問をこれから申し上げてお...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣、いまお聞きのとおり五年間ぐらいという年月をかけてやられるということですが、これは督促をしていただいて、早い機会に全体の状況が明らかにわれわれでも見ればわかるように——ふくそうしているところがかなりあるわけですが。そういう期待をしたいわけですが、いかがですか。 | ||
○理事(和田静夫君) 委員会を再開いたします。 昭和四十二年度決算外二件を議題とし、休憩前に引き続き質疑を続行いたします。 御質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○理事(和田静夫君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、亀井善彰君、熊谷太三郎君及び佐田一郎君が委員を辞任され、その補欠として柳田桃太郎君、宮崎正雄君及び後藤義隆君が選任されました。 | ||
○理事(和田静夫君) 他に御発言もないようですから、建設省関係の決算につきましてはこの程度にいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十分散会 —————・————— | ||
12月08日 | 第64回国会 参議院 地方行政委員会 第2号 議事録を見る | ○和田静夫君 まずは山野対策庁長官に御足労願ったんですが、一、二。報道によりますと、琉球主席の任期の延長、立法院による沖縄県条例制定権などについて話し合うために、琉球立法院の議長が上京されておる。で、その人の発表によりますと、沖縄・北方対策庁の山野長官が、主席の任期延長及び立法院...全文を見る |
○和田静夫君 報道によりますと、山野構想は地方自治法二百四十七条の規定を沖縄に準用することを予想したものと見られる、全体的にさっきの私の質問の立論からいけば、こういうことになろうと思うんですね。もしその場合、特別立法でそういうふうなことをやるつもりなのかなどというようなことは、お...全文を見る | ||
○和田静夫君 この問題については、行政局長は一体どういう見解をお持ちですか。 | ||
○和田静夫君 まあ知事選挙に出馬される方ですから、たいへん答弁がうまくできていますが、この沖縄復帰に伴う行政権の先行という現状にかんがみて、私はこの記事を読んだときに、やはり山野さんあたりすらさえ官選知事を一時的に認める、そういう思想があるのかなあと、これはもうたいへんなことだと...全文を見る | ||
○和田静夫君 わかりました。 じゃ、国籍の書きかえ問題で、法務省見えていますか。まず自治省にお尋ねいたしますが、昭和四十年九月十日に出されました地方制度調査会の行政事務再配分に関する第二次答申、これで、「いわゆる職務執行命令訴訟の制度は、廃止すべきである。」ということが言われ...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは砂川職務執行命令訴訟、それにおける最高裁判所の見解が出ているわけですが、その最高裁判所の見解にもありますし、ここにいらっしゃる長野士郎さんの書かれた「逐条地方自治法」にもありますように、要するに機関委任事務における上命下服の関係と地方自治との調和というところに...全文を見る | ||
○和田静夫君 法務省にお尋ねをいたしますが、昭和四十五年の九月七日付で出されました「韓国人劉正述ほか十三名にかかる国籍欄の書換えについて」という、この福岡県知事あての入管局長通達ですがね。これには「右命令に従わない場合には、地方自治法に定める措置をとらざるを得ない」とあるわけです...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは百五十条だけですね。 | ||
○和田静夫君 法務省が通達を出された翌日に、衆議院法務委員会で社会党の安井吉典委員がこの問題を取り上げておりますね。そのときに安井さんの質問に答えて、入管局長はお答えになっています。その答えの中で、いま述べられただけではなくて、「一応地方自治法の第百四十六条、それから監督権全体と...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省はこの九月七日付の福岡県知事あて入管局長通達及びそれに基づいて出された九月十日付の福岡県知事による田川市長への命令書、すでにごらんになっていると思うのですが、ごらんになっていますか。 | ||
○和田静夫君 これは法務省は当然この命令書をごらんになっていますね。 | ||
○和田静夫君 そこで、外国人登録法に移りますが、外国人登録法の第十条の二第一項に基づく機関委任の内容ですね。いま、ごらんになっているという形で確認をされた通達でありますが、この中に、「田川市長が行なつた韓国人劉正述ほか十三名の外国人登録における国籍欄の訂正については、添付の理由書...全文を見る | ||
○和田静夫君 誤りがあったということが客観的に明白なものでなければならないということになりますと、それを裏づけるものが必要ですね。その裏づける要件は何ですか。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、いま外国人登録法第十条の二の要件、その要件のたとえば裏づけになるものとして、韓国の登録証明書など、逆の意味では、こういうふうに特定されないわけですね。あなた方の、言ってみれば一つの判断に基づいて、客観的な要件とはこういうものだというものしか述べられない...全文を見る | ||
○和田静夫君 あなたの言われることは論理的に矛盾になりませんか。私はアメリカ人ですと窓口に来て言ったら、それでアメリカ人とする、国籍を取得する行為ではありませんと、あなたはこう前提に言われた。そのあとでは、韓国という国籍を取った、こういうふうに表現をされたでしょう。国籍を取るため...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、さきの質問に戻るわけでございますが、外国人登録法第十条の二の要件としては、言われたように、旅券なりあるいは登録証明書ということですか。 | ||
○和田静夫君 「外国人登録上の国籍欄の「韓国」から「朝鮮」への書換について」というのが、あなたの名前で昭和四十五年八月十七日法務省の甲合第六〇六一号という通達が出ておりますね。これによりますと、市長限りで書きかえたとのことであるが云々となっていますね。そこで、市長限りで書きかえた...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、もう一度そこを伺いますが、田川市の場合は市長限りで書きかえたのが悪いのか、それとも田川市の書きかえが外国人登録法の第十条の二の要件を満たしていないからだめなのか。 | ||
○和田静夫君 そうしましたら、たとえば川崎市が書きかえ全部完了しましたね、これは悪ではないわけですか。 | ||
○和田静夫君 神奈川県の川崎市ではすべての書きかえが行なわれていますね。田川市は誤りであって、いま両方ともと言われたわけですから、川崎市は誤りではないわけですか。 | ||
○和田静夫君 じゃ、川崎市にはいつ出されました。 | ||
○和田静夫君 神奈川県知事から届いておりませんか、届いていませんか。 | ||
○和田静夫君 これは、神奈川県知事から間違いなく届いておりませんね。 | ||
○和田静夫君 そうすると、十二月八日の午後二時十五分現在では届いていない、確認をしておきたいのですがね。それは明確にしてください、午後二時十五分現在で届いていない。 | ||
○和田静夫君 第十条の二の要件、二つともに該当すると言われましたから、満たしていないという場合、こうなった場合は韓国から朝鮮という書きかえというのは不可能ですか。 〔理事熊谷太三郎君退席、理事安田隆明君着 席〕 | ||
○和田静夫君 この問題、ちょっとわからぬところがあるのですがね。あなたの手元に全部あの当時のものを集めてある。それと照合をしなければ正否の判断がつかないから市長限りではできない。そういう主張ですね、さっきから言われているのは。 | ||
○和田静夫君 それはしかしあれじゃないですか。機関委任しているわけですね。したがって全国でばらばらに起こり得る条件は持っていますね。書きかえの問題なんというのは、届け出にしたってそうです。ばらばらにやることがあなた方の立場にとってはたいへん困ることであるかもしれないけれども、しか...全文を見る | ||
○和田静夫君 統一して処理をすべきだと言われるのでしょう。しかし、ぼくはばらばらに起こるのは当然だというのですよ。機関委任されているわけでしょう。そうすると、三重なら三重で、川崎なら川崎で、あるいは横浜なら横浜でばらばらに起こるのは当然でしょう。そして、実際問題として解決のしかた...全文を見る | ||
○和田静夫君 私の言っている質問に対してそのまま答弁してもらいたいんだけれども、第十条の二の要件を満たす、そのためには、私はもっときびしく、たとえば旅券であるとか、登録証明書だとかというものとの照合においてだろうと思ったけれども、さっきからの答弁を聞くと、どうも個々の事情の判断が...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと飛びますが、ちょっと次に移りますが、自治省にちょっといま論議の上ではっきりした答弁を、一ぺん明快な回答をいただきたいんですが、田中二郎さんの行政法によりますと、行政法の下巻の二五二ページですが、「権限の委任のあったときはその権限はその委任の範囲内において受任...全文を見る | ||
○和田静夫君 法務省は、国籍訂正の認定という外国人登録法第十条の二第一項に基づく委任事項のうちで、韓国から朝鮮への訂正だけをみずからやろうとしているんですよ。つまり委任事項のうち、韓国から朝鮮籍に訂正する権限のみを解除するというんですね、委任事項のうちから。この解除を求めるにあた...全文を見る | ||
○和田静夫君 この点で最も基本的な問題はですね、本人が朝鮮籍を望む場合の国籍の訂正でありますが、そもそも国籍とは何か。国籍を決定する法的要件は何かという国際法上の基本理論に私は関する問題であると思うが、私たちは何も本人が朝鮮を望むから朝鮮にしてあげたらいいではないかと言っているの...全文を見る | ||
○和田静夫君 あるとしたら何件ございますか。 | ||
○和田静夫君 この辺でちょっと前に戻りますが、どうしても理解ができないのは、たとえば、あなた方の出されている通達でも、至急云々、こうなっていますね。地方自治法の百四十六条は御存じのとおり、時間もありませんから読みませんが、「期限を定めて、その行うべき事項を命令することができる。」...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、話し合いがたいへん——その辺は知事と市長との間の良心的な話し合いを待つ、一言でいえば。これは変更する場合もありましょうし、あるいは到達点に達する場合もありましょう。しかし、そう簡単に短時日でもって、行なわれているところの行政執行を簡単に変えるようならや...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところで、韓国の国民登録証ですが、先ほど言われた外国人登録法第九条に基づいて変更が生じたことを証する文書、すなわち駐日韓国代表部発行の大韓民国国民登録証の提出を求める措置を講じたのはいつですか。 | ||
○和田静夫君 ここが問題なんです、これから。それ以前には、御承知のとおり自由意思だったんですね。これは、それ以前は朝鮮に統一されていたのを、一九五〇年になってからのアメリカの指示でこうなった。ところが、大韓民国国民登録証に基づく韓国籍をつくり上げることによって、それを固定化して、...全文を見る | ||
○和田静夫君 それから朝鮮国籍を主張される方々は、朝鮮民主主義人民共和国国籍法がコミットをしておる条件の中で、言ってみれば主張をされるわけでしょう。そのことを何も日本国政府が否定をしなければならないという筋合いはぼくはないと思う。そして、たいへん抽象論だと、こう言われるが、私は少...全文を見る | ||
○和田静夫君 法務省は、多くの場合行政的アクションによってやむなく登録された登録記録を基本にして、韓国籍から朝鮮籍への復帰の問題を審査する。他方、田川の市長をはじめとして多くの市長さんたちは、本人の意思をまず基本に据えて、その個人個人の事情をこまかく審査して判断をしている。どっち...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはまず一般論としてお聞きをしますが、組合脱退を促進するという形での労務管理をどのように判断をされますか。 | ||
○和田静夫君 愛媛県では、去る十一月の七日以来、実は職員組合からの脱退工作が進められているのです。で、それは松山県事務所を中心にまず発生をして、引き続いて本庁及び東予地区において始められました。本庁においては課長補佐、係長、出先機関においては課長、係長がやっているのですよ。そして...全文を見る | ||
○和田静夫君 これはもう明確になることでありましてね、たとえば給与改定をした結果ですね、これからの。それは各個人ごとに発表されますからね、これは。そうすると、その各個人について職員組合構成員か脱退者かは、これははっきりしているのですから、そこに差別が行なわれたかどうか、あるいは利...全文を見る | ||
○和田静夫君 そのことは強く期待をしておきますし、事実関係に基づいてもっと公務員部長と別の機会に煮詰めてみたいと思いますが、ただ、いまの答弁の中で、昨日の状態だけはよくお知りになっていて、私が指摘したそれらの問題についてはこれから調査をする。ところが、調査をされている間にいまの知...全文を見る | ||
○和田静夫君 呼んでもらうということ。 | ||
○和田静夫君 それじゃ、取り扱いについて一任をしますが、私のほうはとにかく早急に呼んでいただいて、いまの事実関係を明らかにさせてもらう、こういうように重ねて要望いたしておきます。 | ||
○和田静夫君 最後に、新潟県の直江津市の財政問題について若干伺います。 新潟県の直江津市においては、昭和二十九年に工場誘致条例を制定をして、そうして、これは三十一年、四十五年一月の改正を経て現在に至っております。直江津市長は三十一年改正の工場誘致条例に基づいて、三菱化成工業株...全文を見る | ||
○和田静夫君 現実にそうなっているものだから、たいへんこれは行き過ぎなんです。 以下、二、三掘り下げてみますが、この条例によって直江津市は総額八億六千六百九十九万二千円の奨励金を三菱化成に支払わなければならず、この総額のうち、四十五年度までに支出されたり支出予定されたりしてい...全文を見る | ||
○和田静夫君 事実六年ということになるとすればじゃなくて、そのために協定書をお渡ししてあるわけです。協定書の中にはみんな、たとえば六枚目でもそうですが、「甲の財政事情により乙は六カ年の延長を認める」、もう六カ年というのは全部の協定関係に出てくる。したがって、これは明確に答弁があり...全文を見る | ||
○和田静夫君 一言で言えばやみ起債ですよね、これは。実情をおつかみになっていないという答弁になるかと思ったものだから、覚え書きをお渡しして、そうして昭和四十九年までかかって、こういうような一覧表がついているわけです。これはもう明確に前提を抜きにした最後の答弁の、強い、やはりこうし...全文を見る | ||
○和田静夫君 たくさん是正をしなけりゃならないことばかりでありますから、それは是正をしてもらいたいと思うんですが、これは私の調査で、覚え書きに基づいてずっと検討した限りにおいては、財政局長の結論としてはそこに到達されると思いますから、述べておきたいのですが、こうした法違反をしてい...全文を見る | ||
○和田静夫君 さっきも言ったとおり、そこで否決をしたらどうですか。 | ||
○和田静夫君 これは前提はもちろん違法な行為として行なわれていることですから、そこが私はたいへん問題だと思うのですよ。現市長が法律違反を犯して、たとえば起債目的もはっきりしておらぬ。そういう意味では地方財政法五条の違反ですし、自治法二百五十条の違反、やみ起債です。それだって引き継...全文を見る | ||
○和田静夫君 ところで、三菱化成というこの株式会社は弗素ガスを出して周囲の農業に甚大な被害を及ぼし、最近、市にその対策のために公害課ができたほどなんです。つまり三菱化成は公害発生工場であります。したがって、この国会にふさわしいと思ってきょう取り上げたのですが、直江津市の工場誘致条...全文を見る | ||
○和田静夫君 したがって、そういう指定取り消しをさせるような行政指導というものの私は強化を、いま開かれている国会の性格からいっても行なうべきだということを強く要請をしておきたいのですが、自治省が地方公害対策本部などをつくられて公害対策に熱を入れられている、そういう態度でありますが...全文を見る | ||
12月15日 | 第64回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 議事録を見る | ○和田静夫君 調査方法にやはり問題があると、こう思うのです。私のほうは知事に来ていただくという問題は理事会に預けてありますので、さらに理事会で検討していただくとしましても、私も十一日、十二日と現地に行って、いま言われたとおり告訴をされておりますから、したがってその事実関係等につい...全文を見る |
○和田静夫君 知事問題については、この取り扱いについては理事会にお預けをしておきます。 | ||
○和田静夫君 自治大臣がまだお見えになりませんので、ちょっと順序を逆にさしていただきまして、大臣が来られるまで、道路における危険を防止をして、その他交通の安全と円滑をはかり、道路の交通に起因する障害を防止することを目的とするこの道路交通法との関連で、財団法人全日本交通被災者協会に...全文を見る | ||
○和田静夫君 ちょっと、いま設立の認可手続の終了ですね、御答弁違っていませんか。 | ||
○和田静夫君 この団体は、交通被災者に無料法律相談をする、そうNHKに報道をさせて、結果的には料金をとっていたために、無料でなかったためにNHKが陳謝の報道をしたといわれるいわくつきの団体であります。いまも言われたとおり、交通事故の防止に協力をして、もって安定した明るい社会の実現...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間がありませんから、その辺はあれしますが、ちょっと疑義を持っているのですが、後ほど触れます。 ここに書類がありますが、昭和四十五年の一月十六日にこの団体は設立手続が終了している。そのときのこの団体の基本財産は三百八十万四千二十九円、間違いありませんね。 | ||
○和田静夫君 その基本財産三百八十万四千二十九円という金額、ここに昭和四十四年度の収支決算書を持っているんですが、三月三十一日の時点でも変わっておりません。全国的に活動する財団法人の大体認可基準と言われている基本財産ですね、いま総理府では大体二千万ぐらいまでにお考えになっておるよ...全文を見る | ||
○和田静夫君 この設立時点での会長はどなたですか。 | ||
○和田静夫君 事務局長と理事の名をちょっとあげていただきたいのです。 | ||
○和田静夫君 いや、設立時のことです。 | ||
○和田静夫君 三百八十万円の先ほど確認をされた基本財産しかないのに、設立認可がとにかく当時されている。しかも短期間に許可がおりているんですが、これは言われたとおり、前の全日本交通事故被害者の会というものの継続であるということを一応了としておくとしても、いま名前があがったような米田...全文を見る | ||
○和田静夫君 確認をされているその確認の金だっていまないのですからね、あとでそれは触れます。基本財産に食い込んでいるから問題にしているのですから、あまりいいかげんに答弁せずにおいていただきたいのです、全部調べてやっていることですから。 総理府は監督官庁として、この全日本交通被...全文を見る | ||
○和田静夫君 もうじき大臣来そうですから、詰めていきます。四十五年一月十六日時点、いま調査を約束されましたから後ほど決算委員会か何かで続いてやりますけれども、四十五年の一月十六日時点のときに、申請書には四十四年の十二月八日現在三菱銀行虎ノ門支店の残高証明書が添付されているのです。...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは調べてください。すでにない金をあることにして、登記申請を私はしておると思う。これは公正証書原本不実記載、こういうことに私はなると思います。この点は指摘をしておきます。 まだけしからぬと思うのが実はあるのであります。ここに四月十七日をもって変更をされた変更登...全文を見る | ||
○和田静夫君 それじゃあなたそういうふうなことを言われるのならば調べてください、きょう私はまだこれから法律の論議をやりますから。もう電話一本かければすぐわかることです。 調べてもらうことを言いますよ。三菱銀行の残高証明書、定期預金三百万円と、この三百万円のうちで残っているもの...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの事実関係をお調べになって、私の質疑をやっている間にひとつ報告をしていただきたいと思います。 それで、交通被災者をこのような形で食いものにする団体というものに対して、監督官庁としては、いま一時間ぐらいたって、お調べになればわかりますから、私の言っていることが...全文を見る | ||
○和田静夫君 前段の部分については、私はあなた方の御努力というものを非常に高く評価をしているので、指摘をしてすぐあれだけの作業をやられているわけですから、そのことについて何も否定的ではありません。しかしながら、寄付行為が明確にきめていることについて、こういう形での違反行為が明白に...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの調査、時間的にはどうですか。まだ一時間ぐらいありますけれどもね。 | ||
○和田静夫君 本委員会が開催されている間に間に合うということで理解をしておきましょう。 そこで、——自治大臣まだ御出席ないですか。——そうすると、ずばりとちょっとお聞きをしますが、このたびの一連の公害立法——法改正によって公害がなくなると担当の副長官のほうはお思いになっていら...全文を見る | ||
○和田静夫君 法律をつくっただけでは公害はなくならない。そのことは、公害法制定を誇るわが国が世界に冠たる公害国であることを考えれば私は明らかだと思うのです。昨年の衆議院の産業公害対策特別委員会で佐藤総理は、公害は必要悪だ、公害をなくすため経済成長を押えることはできない、こう述べら...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま横から声がありましたが、法律がそうなってないことはあとから私は具体的に指摘をするので、基本を若干触れているのです。自治大臣は歩いていらっしゃるそうですから、厚生省にちょっとお聞きをしますが、大気汚染防止法第四条の「政令で定める基準に従い、」という文言が「政令で定...全文を見る | ||
○和田静夫君 そうしますと、山中長官が衆議院で答弁をされていますね。これは御存じだと思うんですが、厚生省は上限を政令に書き込むのは技術的にむずかしいと言ったが、知事が思いどおりの排出規制を、上限を政令に書き込むのは技術的にむずかしいと言ったが、橋本政務次官——これは橋本政務次官が...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほども申しましたように、これは官房長に、それではもう大臣見えぬようだから聞きますが、先ほど申しましたように、公害というのは地域的現象だ。そうしてその地域ごとに発生する具体的な公害現象に住民は御承知のとおり激しく反対をしていますね。私はこの住民の反公害意識に行政の側...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、触れられていないから私が質問しているのであって、私が述べたような見解に対してそうやるべきだったとお思いになりませんか。 | ||
○和田静夫君 私はこの公害関係十四法案をながめてみて、いま言った基本的な問題についてたいへん欠けていると思うんです。したがって真剣に検討していただきたいと思うんです。 そこで、公害防止協定について若干お尋ねしますが、自治体が企業との間に締結している公害防止協定、工業立地センタ...全文を見る | ||
○和田静夫君 この公害防止協定の法的な性格がいろいろ論議されておりますね。私も、限られたものですが、少し読んでみましたが、自治省は、といいますか、政府は公害防止協定の法的性格というものをどのようにいま判断をされているのですか。 | ||
○和田静夫君 いやいや、その紳士協定説やら、いわゆる民事契約説やら、行政契約説やら、説のあることはわかっているのですが、自治省はどういう立場をおとりになるのですか。 | ||
○和田静夫君 それじゃちょっと具体的に尋ねますが、公害防止協定において、法令に規定のない種類の義務を課したり、ときには法令の取り締まり基準よりもきびしい基準を定めたりすることは、現行法上どう理解をしたらよろしいのですか。 | ||
○和田静夫君 公害防止協定の締結について地方自治体の議会の議決の必要というのはありますか、ありませんか。 | ||
○和田静夫君 公害防止協定の定める、たとえば義務の不履行ですね。義務不履行がある場合に、どのような方法でその履行というものを強制できますか。 | ||
○和田静夫君 公害対策基本法の第十九条に基づく公害防止計画というものは、現在、どことどこにどのような形でつくられていますか。 | ||
○和田静夫君 これ、総務副長官、たいへんこの計画ですね、おそ過ぎるという感じがしませんか。 | ||
○和田静夫君 公害防止事業費事業者負担法ですね、これに言うところの公害防止事業には、国が施行するものと地方公共団体が施行するものとが分けられております。そのそれぞれについて公害防止事業ごとに事業主の負担割合をきめることになっているわけですね。この前提となる、どの事業については国が...全文を見る | ||
○和田静夫君 事業によっては法律、いま言われたように下水道なんかの場合は法律できまる。はっきりしてないものはどこできまりますか。 | ||
○和田静夫君 公害防止計画策定の際に協議をしておきめになっているわけですね。それじゃ具体的に最近つくった計画について、どういう事業について国なり地方なりが施行主体になったか、その内容をちょっと御説明願いたい。 | ||
○和田静夫君 実はこれをきめているのは、いま言われたとおり、結果的には何もないんですね。これは官房長お聞きをしますが、公害防止計画策定の際の国と地方の話し合いの際にどちらが施行主体になるかということについて、何か各省間、まあ政府として原則のようなものはあるんですか。 | ||
○和田静夫君 原則は設けてない。判断の基準はどういうことになるんですか。 | ||
○和田静夫君 いや私のお聞きをしているのは——どう考えてもわからないんですよ。法律できまっているのはこれはわかりますよ。ところが公害防止計画策定の際に協議をしてきめていくもの、どういう事業については国なんだ、自治省の立場ならこれは地方なんだと、施行主体の主張がありましょう。その主...全文を見る | ||
○和田静夫君 いや、ちょっとわからないのです。何に判断を加えていきますか。 | ||
○和田静夫君 協議の際に、これは地方主体だ、国主体だという主張が当然行われるわけでしょう。その主張を行なう場合には、自治省自身が原則をお持ちにならなければならない。政府間で一つの統一した原則を持っていなければならないでしょう、常識的に。その原則というものはないのですか。作るつもり...全文を見る | ||
○和田静夫君 まああまりはっきりしませんけれども、私の言いたかったことは、公害防止事業にはとにかく国が施行するものと地方公共団体が施行するものとがありますが、十二日の連合審査会において、お隣にいらっしゃる加瀬委員から国の財政責任についての政府の統一見解を求められた。その統一見解に...全文を見る | ||
○和田静夫君 そこで、第一義的に責任を負うということは具体的にどういうことなんですか。たとえば近く何か具体的に提案をするおつもりがあるわけですか。 〔委員長退席、理事安田隆明君着席〕 | ||
○和田静夫君 統一見解を受けて、いま自治大臣答弁にありましたように、各省間の連絡、調整、話し合い、こうなるわけですが、具体的に何かございますか。 | ||
○和田静夫君 国の財政的措置としては、たとえば新産・工特の財政特別措置のように、通常の負担をこえるものについて県に対しては特別の起債とそれに対する利子補給、市町村に対しては国の負担割合の特例といったようなやり方と、成田国際空港や奄美振興のような事業ごとの国の補助率、負担率の特例を...全文を見る | ||
○和田静夫君 公害防止事業について国が第一義的に責任を負う、それでいくと、先ほどの大臣の答弁ではありませんが、大臣が述べられましたように、各省庁間の協議が進む。そうすると、当然財政上の特別法がつくられるということになろうと思うのですね。そうすると、地方財政法の第九条及び第十条の二...全文を見る | ||
○和田静夫君 第十条の二というのが、その「地方公共団体の機関が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画」に基づいた建設事業云々ということにいまなっておるわけでありますから、公害防止事業というのは、経済との調和条項を削った基本法に基づく事業でありますから、しかもその事業につい...全文を見る | ||
○和田静夫君 大臣も財政局長も、考えていかなければならない姿勢については伺いましたが、先ほど言ったように、その理論数値はいつごろまでにつくられますか。 | ||
○和田静夫君 道路交通法の百十条の二には、知事の要請または公安委員会の自主的判断に基づく交通規制の手続に関して規定をしているわけですね。大気汚染防止法第二十一条第一項、それから第二十三条第四項、あるいは騒音防止法の十七条第一項にいう「要請」というのは、法律上どのような性格のもので...全文を見る | ||
○和田静夫君 警察法の第三十八条は、「都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。」とある。だから、都道府県知事はみずからの所轄下の公安委員会になぜ要請しなければならないのかと思ったわけです。したがって、「要請」の性格を聞いたのですが、通知をして、なおかつ、措置をとること...全文を見る | ||
○和田静夫君 「要請」をそのように解釈をして、省令で定める基準を上回るような大気汚染の状態が発生したり、緊急を要する事態になったときどのような対策をとるかということは、これは事前にきめておかなくてはならないと思いますね。で、都道府県知事と公安委員会とはどのような連絡をとってこれら...全文を見る | ||
○和田静夫君 公安委員会は都道府県から資料の提供を受けることが規定をされていますが、都道府県知事としても、どのような事態にどのような対策を立てるつもりなのか、計画の提出を求められるようにしておくべきではありませんか。交通行政一元化という立場からも、知事の統括ということを明確にして...全文を見る | ||
○和田静夫君 光化学スモッグに関する対処のしかた、今回の改正案ではどのようになっておりますか。 | ||
○和田静夫君 これは厚生省の側ですか、光化学スモッグの具体的対処がこのような規制で技術的に可能だとほんとうに思っていらっしゃるのですか。 | ||
○和田静夫君 質問にピンとした答弁をしないで困りますね。私の質問に答えてくださいよ。 | ||
○和田静夫君 ガス事業と電気事業について別扱いにする理由というのをちょっと説明してもらいたい。 | ||
○和田静夫君 ちょっとあなたに質問をしてもあるいは気の毒かと思うのですがね、現下の公害問題というのは、いままでの国の基準では住民の生命が十分保障されないというところから起こってきたのですよ。電気事業やガス事業だけについてはその観点からはずして考えるというのは基本的におかしい。まさ...全文を見る | ||
○和田静夫君 川崎市の市長は、地域住民に直結しているのは市町村長であり、国や県は間接行政、権限を委譲するならそこへおろすべきで、少なくとも公害都市だけでも市長に早く渡してもらいたい、こう述べ続けておられます。確かに私は今度の法改正全体をながめて、指定市の市長やあるいは公害市の市長...全文を見る | ||
○和田静夫君 総務副長官、先ほどのはもう結論が出たんじゃないですか、お調べ願ったやつ。 | ||
○和田静夫君 これはお互いに協力する立場であれですからね、私の調査事実には間違いがありません。これはもう大蔵省をちゃんと介在させてやっていることですから間違いありません。したがって、そんな形で答弁を逃げられるばかりが私はこの問題については能じゃないと思うのです。したがって、責任を...全文を見る | ||
12月17日 | 第64回国会 参議院 社会労働委員会 第5号 議事録を見る | ○和田静夫君 実は、本法案に対する衆議院段階での議事録がまだできておりませんので、そういう意味では若干重複するかもしれませんが、逐条にわたって質問をいたします。 本法案が衆議院においてその名称を含めて修正をされましたことは、市町村の清掃事業の立場から見れば当を得たことであると...全文を見る |
○和田静夫君 従来、清掃法を議論をいたしますと、公害という問題が出てくる。したがって三月二十五日の参議院決算委員会でも、私は、幾つかの問題について厚生省側に希望を申し上げておいた。そういう場合も政府、厚生省の態度というのは、公害防止は公害関係法律でやる、こういうことでした。当時、...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは事務当局でけっこうですが、第一条の「廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」、この目的はまあわかるわけですが、この目的、思想に基づく義務規定が一体どこにあるのか。それがないままに処理手...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの答弁非常に疑問ですから、あとから具体的に各条を追って見解を述べますが、第二条の定義ですが、それでは「「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物」、こういうふうになっているわけですね。それはどんな範囲をお考えになっていますか。 | ||
○和田静夫君 くどいようですが、これは家庭から出るごみとは違うわけでしょう。 | ||
○和田静夫君 そうしますと、いまもちょっとありましたが、商店街から出るごみというのは、どちらに入りますか。 | ||
○和田静夫君 さっきから、その三項まで読んでくれと言うのですが、三項で限定をされておれば質問が出ないのですよ。ところが、三項は御存じのとおり「その他政令で定める廃棄物」と、こうなっておりますから、読んだだけではわからないのです。もし限定をされておるというのなら、ここで政令で定める...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま言われたもの限りですか。考慮中ということになると、まだ加わわるということですか。 | ||
○和田静夫君 現行清掃法では、産業廃棄物も家庭廃棄物も一緒にした汚物ということで扱われて、わずかに特別清掃地域という形での特別扱いはありましたけれども、実際には七条、八条に基づいて、企業みずからの力でみずから産業廃棄物を処理していたとしても、それを統括するはずの市町村が、企業がど...全文を見る | ||
○和田静夫君 先ほど大臣の答弁にもありましたように、現に法律作成段階では、第二項の一般廃棄物を家廃廃棄物等にする考え方も明確にされていたわけでしょう、あなた方のほうでは。いま、より明確にするんだという言われ方を盛んにされますから、それならば、原案作成過程でもってあったような形のほ...全文を見る | ||
○和田静夫君 やっぱりその辺本音が出たようなんですね。混然として入ってくるから問題なんですよ。したがって、法律の中でははっきりと家庭棄物としたほうが、いま御答弁になってる精神からいって、そのほうがいいわけです。どうもそこでは、ごまかしが結果的にある、そう思うのです。これは私はそう...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの生活環境審議会などと、まあ言われたわけですが、その「など」のほうで、たとえば自治体の関係者であるとか、さらにワクを広げて意見を徴されていく、そういう形が今度の場合たいへん好ましいと思いますが、よろしいですか。 | ||
○和田静夫君 次に進みますが、第三条二項の「物の製造、加工、販売等」、この「等」ですね、これはどのようなことが想定をされていますか。 | ||
○和田静夫君 この三条にこそ、私、冒頭、原則で申し上げました、いわゆる義務規定などという発想に基づいての罰則ですね、これが要るのではないかと思うんですがね。 | ||
○和田静夫君 たいへん事業者の責務を明らかにしている条項で、いま答弁にありますように、消費者が判断をしなければ廃棄物になるかならないかわからないのだというような言い方の答弁というものは、私は筋が通らないと思うのです。明確に、いまひとつ例がありましたが、その例なんかでも初めから廃棄...全文を見る | ||
○和田静夫君 これだけではやっぱりつくられ続ける危険性というものがある。たとえば、まあ卑近な例で牛乳が出ましたが、牛乳の容器に行政指導で禁止をされているものが使われる条件が全くなくなる、全くなくするためには、もっとやっぱりこれに対して罰則適用等が考慮される必要があるのではないだろ...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間の関係もありますから進みますが、第四条の一項「職員の資質の向上」についてというやつがありますね。「資質の向上」、各自治体の長というものは、御存じのとおり、自治法や地公法に基づいて当然やっていることなんです。それなのにあえて清掃法でこれをうたったこと、これはどうい...全文を見る | ||
○和田静夫君 これは技術的な裏づけなども含んで当然これは自治法、地公法に基づいて自治体の長がやっていることなんです。前の清掃法にあったからおそらくそのまま写されたと思うのだが、私は、清掃法ができたときに、いってみればこの「職員の資質の向上」を特に清掃法だけが——他の個別法にはない...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間の制約がありますからあれですが、ここの部分については理事会で一ぺん取り扱ってもらいたいと思うのです。他の個別法にないのに、いま答弁があったように、従来のいきさつからここの部分は残っているのです。その従来のいきさつというものが問題なんです。したがって、これはもう私...全文を見る | ||
○和田静夫君 当然のお答えだと思うのですが、問題は、その業界に向かって、業界の恥部としての産業廃棄物の公表というものを指導上やっぱり強く迫っていかないとこの条項は死文化する、そういうことが考えられますから、それは意見として強く述べておきます。 五条二項の大掃除です。こんなこと...全文を見る | ||
○和田静夫君 時間ばかり気にしているものだからあれですが、いまの前段のお答え、それがほんとうのところだと思うのです。あとのところずいぶん苦しそうなんですが、旧法で悪いことは悪いから、今度新しく法律をつくるのですから、その辺のことをやはりはっきりされたほうが私はいいと思うのです。や...全文を見る | ||
○和田静夫君 可燃物と不燃物を各別の容器に収納をし、粗大ごみを所定の場所に集める等、このことは市町村と住民との具体的協力関係の内容ですよ。ここでは抽象的な義務規定にとどめられる、そういうことが私は至当なんだと思うのですがね、いかがです。 | ||
○和田静夫君 第五項の「事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる」場合、この場合とはどんな場合ですか。 | ||
○和田静夫君 ビル、商店、そうすると、この五項にかかわらず、三条の一項がある以上は、いわゆる事業活動に伴い生ずる一般廃棄物、基本的には事業者がその責任において処理しなければならないものなんですから、その処理はむしろ例外的に市町村が協力をしてやる、そういう場合の規定ですね。すると、...全文を見る | ||
○和田静夫君 この第六項は、条例で定めて初めて手数料が取れるという条項でありますから、そうすると自治法の二百二十七条二項の別の法律の定めとは思われないわけです。とすれば、自治法の二百二十八条がある以上この条項の必要は全然ないということに私はなると思いますね、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 これはもう一ぺんあとで返りますが、ちょっと進みますけれども、第七条一項の「その他厚生省令で定める場合」は、たとえばどういう場合ですか。 | ||
○和田静夫君 第二項の当該市町村による一般廃棄物の収集運搬及び処分が困難、この場合はどうなるのでございますか。 | ||
○和田静夫君 第四十八国会において清掃法の一部が改正をされた際に、厚生省は、現行清掃法の十五条の二につきまして、「汚物の収集及び処分が困難であり、」という場合は、当該汚物が工場等の生産活動に伴って排出される多量の汚物、または通常の施設において処理することが困難な特殊な汚物である場...全文を見る | ||
○和田静夫君 私は、決算委員会でも、またきょうの委員会でも何度も言ってきましたが、清掃事業、つまりごみ処理というのは、地方自治体の住民へのサービス行政の中ではかなり基本的なものなんです。大臣にお聞きをしたいんですが、それでなくても、欧米などに比べて日本では民主主義の基礎といわれる...全文を見る | ||
○和田静夫君 直営のほうはどうですか。 | ||
○和田静夫君 これはいつもの大臣らしくない答弁になりましたね。前段で切れておればみごとなものだと思ったのですが、あとのほうが余分じゃないですか。さっきからずっと論議をしてきましたように、そこで、私は最初に言ったように、一般の廃棄物という、こういう規定のしかたの中にどうもごまかしが...全文を見る | ||
○和田静夫君 基本のところでまだ分れていますが、したがってそのことはもう一ぺん整理しますと、政令で定めるところの部分、定める条件、物について、言ってみれば関係者の意見も聴するということは先ほどお約束願ったとおりですが、そこでもってきまっていく。そうすると、たとえば魚屋さん、八百屋...全文を見る | ||
○和田静夫君 原則は、言ってみれば考え方としては無料であるという、前段で大臣が答弁をされた考え方というのは、それはそれでいいわけですね。 | ||
○和田静夫君 四十三特別国会で、政府は今後請負については規制をすると御答弁された。広範かつ強力な行政指導と、そういうまあ約束をされた。その後、自治体における清掃事業の民間委託は、御存じのとおり、拡大をされているのですね。厚生省はどういう行政指導をされたわけですか。 | ||
○和田静夫君 第七条第六項、処理業者のこれは事業が進行してしまっているあとのことなんですね、実際上これは不可能ではないかと思うのです。このような条項よりはむしろ許可基準をきびしくする、そのほうが必要じゃありませんか。 | ||
○和田静夫君 この第八条の第三項の場合も、いまの第七条第六項の場合と同様に不可能であって、むしろこれも私は基準をきびしくすべきではないかと思います。新しい、何といいますか、いわゆる修正後の法律案の八条三。 | ||
○和田静夫君 そうしますと清掃法施行規則第十一条第七項「市町村は、その設置に係る施設の維持管理をみずから行なうこと。」、これとの関連は一体どうなりますか。 | ||
○和田静夫君 質問をまとめて言いますから御答弁願いたいと思います。十条関係を全部質問しますが、十条の第二項に「市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことが...全文を見る | ||
○和田静夫君 十一条ですね、この第十条の第一項に事業者の処理責任を明確にされている以上、この処理計画を知事がつくるというのはどうもおかしいんじゃないかと思うのですね。事業者が処理計画をつくって、そして知事がその事業者の計画を基準に沿って許可する許可しないなどというような形にするの...全文を見る | ||
○和田静夫君 十一条の三項の「都道府県公害対策審議会」に、現実に清掃業務に携わっている職員の代表を入れるべきだと思うのですが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 蛇足かもしれませんが、この法律では、主語が都道府県知事となっている場合と都道府県になっている場合とがあるのです。これはどう違うのか、あとからちょっと説明もらいたいのですが、第十五条、第一項は工事に着手するにあたっての制限規定にすぎません。ところで、一般廃棄物の処理施...全文を見る | ||
○和田静夫君 都道府県と都道府県知事のほうは。 | ||
○和田静夫君 さっき申しましたように、この法律の中では「都道府県は」とあったり、「都道府県知事は」とあったりするわけですが、その違いは。 | ||
○和田静夫君 これは先ほど理事会に預けた問題と一緒にあとから整理されるときに、一ぺん、これでいいのかということを法制局その他で明確にしてもらいたいと思います。いまの御説明ではどうもちょっと納得できないというふうな感じがありますから。 それでこの十九条の「立入検査」ですが、これ...全文を見る | ||
○和田静夫君 また第一項の「帳簿書類その他の物件」、こうありますね、「その他の物件」というのは、一体どういうものなのか。単なる書類的なものではないのか。しかも三項があるとなると、現実にどのような形で処理されているかというところまで立ち入って検査できないのではないかと思うのですが、...全文を見る | ||
○和田静夫君 二十条と二十一条を一緒にやりますが、この「環境衛生指導員」というのは、多くの方が保健所にいて他の保健業務を一緒にやっていらっしゃるわけですよ。したがって保健所の人という感覚はありますが、清掃事業に携わっておる人という形には実はなっていない、御承知のとおり。しかるに新...全文を見る | ||
○和田静夫君 答弁残っているのですがね、二十一条の技術管理者。それから、増員を要求されるというならば、どのくらいですか、具体的には。 | ||
○和田静夫君 技術管理者の予算措置は。 | ||
○和田静夫君 二十五条から三十条までのいわゆる罰則ですね。二十五条は業者に対する罰則、それから事業者が罰則を受ける場合は二十六条以下。事業者の罰則が業者よりも軽くなっている。そもそも産業廃棄物については、事業者の排出者責任を原則とする以上、罰則についても事業者の責任がきびしくあっ...全文を見る | ||
○和田静夫君 どうも何か事業者に弱いようなことに、大臣、なっているように思われてしかたがないのですがね。昭和四十二年度を初年度とするあのごみ処理施設五カ年計画の進みぐあいというのはどうですか。 | ||
○和田静夫君 なお引き続き整備計画を検討されているわけですが、それはおおよそどのようなものですか。 | ||
○和田静夫君 一般廃棄物の国庫補助について若干お尋ねをしておきますが、ごみ処理施設に関する国庫補助は一応四分の一となっていますがね。実際の国庫補助はまことに微々たるもので、はなはだしいものになると百分の一にも満たないものとなっているわけですね。たとえば東京都下の武蔵野市、三鷹市の...全文を見る | ||
○和田静夫君 いま大臣述べられましたこの補助対象もごみの焼却工場だけだというようなことでなくて、言われるように、多様化する廃棄物の処理対策のために、この耐久消費財あるいは処理施設、そういうものに対するところの補助対象を広めていくというような努力というものも私は十分に求めておきたい...全文を見る | ||
○和田静夫君 あと三問くらいですから……。 たとえば工場から出る汚水にしてもあるいはタンクローリーに積まれて運ばれていけば、これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の処理対象になると思うのですね。で、下水道を通せば下水道法の対象になる。そのままたれ流せば水質汚濁防止法なり、海洋...全文を見る | ||
○和田静夫君 おそれ入りますが、建設省にお尋ねいたしますが、下水道法の一部改正法律案第十三条のただし書きですね、このただし書きで言われている「人の住居に使用する建築物」というのは一般民家、そういうことですね。 | ||
○和田静夫君 そうすると、たとえば工場やビルなどで管理人がそこに居住している場合、これはどうなるのですか。 | ||
○和田静夫君 最後に、大臣に所見を伺いますが、討議をしてきましたように、この法律案の肝要な部分がすべて政令並びに省令にまかされておるようであります。で、策定の時期等において、先ほどもお約束を願いましたが、いろいろ関係自治体の代表なり、国民の代表なりの意見を徴することはお約束願った...全文を見る | ||
12月17日 | 第64回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 議事録を見る | ○和田静夫君 提案されています法案の内容は、先般説明を受けましたように、国家公務員の給与改定に準じて地方公務員の給与を改定するに必要な財源の確保をはかるために、五百五十億円を限度として、借り入れ金によって現行の地方交付税総額を増額できること、給与改定等に伴って昭和四十五年度分の単...全文を見る |
○和田静夫君 昭和四十四年度の給与改定にあたっても、その当時の不足財源として予想された二百億円、それについて今回の改正案と同じような内容を持った改正案が提出されました。しかしそれについては、法律制定後大幅な補正予算が出されたために、二百億円の借り入れは不要となり、それのみか、例の...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治大臣は、さきの特別国会以来、地方交付税は地方団体の固有財源だ、まあこういうふうにしばしば言明をされております。とするならば、その所管大臣として、国税ではあっても、所得税、法人税、酒税の収入実績がどのような推移状況になっているかということについては当然御存じであり...全文を見る | ||
○和田静夫君 私はここに大蔵省が公表している十月末の収納実績調べを持っているのでありますが、これによりますと、国税の自然増収は今年度四千億円を突破する勢いであります。そうだとするならば、地方団体としては、一方では給与改定のための財源が必要であり、他方では税の大幅な自然増が見込まれ...全文を見る | ||
○和田静夫君 最近になって、政府も一月末か二月の上旬には補正予算を出すようなことを言っているようであります。その方針をもっと早く私は明確にさせることが地方団体の固有財源としての地方交付税を守る立場にある自治大臣として実は必要であったんだと思うんです。で、総額の特例法は、必要があれ...全文を見る | ||
○和田静夫君 単位費用改定の要因として、要綱には給与等とありますが、給与のほかに何かありますか。 | ||
○和田静夫君 昨年の総額の特例法も今度のものも、提案理由の説明の中で単位費用の改定に触れないのはなぜですか。 | ||
○和田静夫君 特別国会における地方交付税の改正案の審議の際に、昭和四十五年度の基準財政需要額及び収入額の増加見込み額に関する調べという資料が提出されておりますね。八月に普通交付税の決定があったわけですが、この増加見込み額と決定額とを比較してどうですか。 | ||
○和田静夫君 その市町村分と都道府県分に分かれて出されておる昭和四十五年度の地方交付税関係計数資料、この中に測定単位の数値集計表というのがありますが、この内容をちょっと説明していただきたいんです。 | ||
○和田静夫君 なぜこんな質問をしたかと申しますと、同じ投資的経費であっても、補正前と補正後を比べてみると、費目によって極端な凹凸があるという点に私は関心を持ったからです。なぜこんな結果になるのか、資金の公平配分を目的とした交付税の測定単位というものがこのような状態でいいとお考えに...全文を見る | ||
○和田静夫君 いまの問題との関連で、また事業費補正の問題でありますが、この資料によりましても、交付税制度におけるそのウエートが非常に増してきたことはわかります。そのことは交付税制度の理念を守るという、こういう立場からすれば自殺行為だということを私は再三指摘して今日まできましたが、...全文を見る | ||
○和田静夫君 事業費補正の具体的やり方ですが、たいへんわかりにくいんです。で、それは私の能力の関係でわかりにくいのかもわかりませんが、たとえば私は、下水道事業に対するそのやり方を下水道協会雑誌に自治省のどなたかがお書きになっているのを見て、それでわかりましたが、その他の分について...全文を見る | ||
○和田静夫君 その資料をいつごろいただけますか、つくってもらえますか、わかるように。 | ||
○和田静夫君 自治省は十一月の末に、児童生徒の急増対策に悩む大都市周辺の人口急増市町村の財政状況をまとめて発表されていますが、その概要を御説明願いたいと思います。 | ||
○和田静夫君 説明があったように、昨年の十一月、人口急増都市協議会というのが結成をされて、国の財政援助獲得というような形で立ち上がりが見られました。で、また関係大臣が現地を視察するなどという、相当騒がれてきた問題が惹起をしました。それに対する政府の措置というのは非常に冷淡で、その...全文を見る | ||
○和田静夫君 昨年度及び本年度に入ってからの公営企業料金、特に交通、水道などの値上げの状況をちょっと説明してくれませんか。 | ||
○和田静夫君 大臣に伺いますが、政府は物価抑制の柱として、公共料金の抑制の方針をきめられたようでありまするが、公営企業の料金について、自治大臣はどのようにお考えになりますか。 | ||
○和田静夫君 交付税のあの特別会計への直接繰り入れの問題ですね、その後どうなりましたか。大蔵省あたりでは交付税ワクの引き下げ論が台頭してきているように伝えられますが、いかがですか。 | ||
○和田静夫君 これは今年度に入ってからのやつ、あとでいただけますか。 | ||
○和田静夫君 大蔵省は最近また地方財政好転論を背景にして、各種補助率の削減を策しているようでありますが、大臣はその行政需要との関連で考えてみて、地方財政の状況をどのようにいま判断をされていますか。 | ||
○和田静夫君 その結果補助率の削減は、やはり大臣のお力でどんなことがあっても阻止しなければならぬ、こういうふうに思いますが、それはよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 大臣はいま東北六県の地方課が十二月八日付で、給与条例、準則の改正案を各市町村に配って指導をしていることは御存じですか。 | ||
○和田静夫君 これは事務当局はどうですか。 | ||
○和田静夫君 給与法の審議をしている国会の開会中にこうしたことがやられるというのは、これは問題ありませんか。 | ||
○和田静夫君 これはこの前の委員会で、山本委員のほうから公務員部長にお尋ねして、つくっておくことはよい、法律ができた段階でペイするという答弁があったのですが、私はそれとの関連で、実は二、三のことを考えるんです。たとえば、今度高齢者の問題の附帯決議案、その精神が人事院規則に生かされ...全文を見る | ||
○和田静夫君 人事院にお尋ねしますが、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案で、十三条の二の改正の趣旨をちょっと説明してください。 | ||
○和田静夫君 そこで自治省にお尋ねします。この特地勤務手当、これはいま御説明があったのでございますが、旧隔遠地手当でございます。従来は交通不便度のみが考慮されていた、したがって、そこの市町村に在勤する職員には支給されなかった。しかし今度は、いま御説明のあったとおり、生活不便度が加...全文を見る | ||
○和田静夫君 いままでそういう考え方で一貫してやってこられた、そのことを別に知らないわけではないわけです。いま人事院が説明になったように、自治省がかってに解釈されては困るわけですが、人事院がちゃんと説明してくれたのだから、それに基づくと、生活不便度というものが加わったわけですね、...全文を見る | ||
○和田静夫君 自治省はそうお考えになっていても、いわゆる隔遠地手当が特地勤務手当に変わったのですから、変わった性格の中では、いま言われたような生活不便度というものを勘案をされたわけですから、そういう意味では私の言っているほうが正論だと思うのですよ。地域社会のことを言われますが、た...全文を見る | ||
○和田静夫君 前向きに検討される、こういうことにとってよろしいですか。 | ||
○和田静夫君 先ほどの人事院の説明との関係ですが、先ほど言われたとおり、十三条の三の特地勤務手当に準ずる手当のことが触れられました。国公で、たとえば先ほど来自治省側で説明があったように、現地採用という場合も、国家公務員の場合には全国に動くことを想定をしながらなどというような形のこ...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ特地勤務手当の問題、自治省の善意を信じてこの辺でやめておきます。検討の結果が、先ほど私が言ったような趣旨になってあらわれることを期待をしております。 最後に、地方事務官の廃止問題が問題にされてからすでに久しいのでありますが、これはその後どうなっていましょうか...全文を見る | ||
○和田静夫君 まあ言ってみれば、各省間の調整がとれないということがひとつどうもあるようなんですが、佐藤総理大臣が十一月の十一日の午後に総理官邸に荒木行政管理庁長官を招いて行政改革に取り組む姿勢を協議すると同時に、同長官から行政改革本部のこれまでの作業状況を聞いた。その席上で総理は...全文を見る | ||
○和田静夫君 問題は、いままでの経過からしても、事務レベルの折衝というのは、言ってみれば利害関係者同士ですから、どうも官僚的ななわ張り争いというような形で、話し合いがつかない傾向というものが非常に深いんですね。そこで、佐藤四選内閣の最大の眼目というのが行政改革であるということは自...全文を見る | ||
12月18日 | 第64回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 議事録を見る | ○和田静夫君 愛媛の問題でありますが、その後この前の委員会からあと調査が進んでいないということですが、きょうは、前に自治省の側が調べられた理事者側ではなく、職員の側の代表のほうから正式に公務員部長あてに文書が提出されているわけですね。その中には大きく分けて八項目にわたる具体的な事...全文を見る |
○和田静夫君 たとえば、添付をされている陳謝書ですか、などというものが自治省に出されて、私のところに送付されてきたものですから初めて見てみたのですが、これらの内容を見ますと、ともあれ組合活動に対する介入の誤解を与えるという形の、そういう意味ではやはり事件があったとみなければならぬ...全文を見る |