古川俊治
ふるかわとしはる
選挙区(埼玉県)選出
自由民主党・国民の声
当選回数3回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月06日 | 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号 議事録を見る | ○古川俊治君 自由民主党の古川俊治です。 今日は代打ちでこちらに参りまして、この研究法案につきまして質問をさせていただきます。 といいますのも、私、自民党の厚労部会長として今日いらっしゃる皆様とこの法案の取りまとめをいたしました。実は、内心じくじたる思いというか、反対の意...全文を見る |
○古川俊治君 我々は研究者なんでいっぱい論文も書きますけれども、そういうときになるべく正確な用語を使いたいと意識するんですよ。臨床研究ですとかあるいは臨床試験なんかという定義につきましては、それはやはり公的な機関が出しているものが一番参考になるんですね。そのときに、今回、これから...全文を見る | ||
○古川俊治君 ありがとうございます。 これは私が臨床研究法案を承諾する前提としておりましたので、今の御答弁いただいて、これで一々一々個別に判断しないということは明確にしていただく、これでこの認定臨床研究審査委員会で通過したものについては一切外部との提携ができるという形にしてい...全文を見る | ||
○古川俊治君 若干保険財源を使うことになりますけれども、実際、今、実は先進医療に使っているお金ってトータルで百五十億ぐらいですね。だから、保険分で百億ぐらいですよ、国費で二十五億。そんなものでけちったって、もっともっと税収が伸びるような分野ですから、これ産業化していけばですね、是...全文を見る | ||
○古川俊治君 再生医療等製品が特別だという話もありましたけれども、ただ、今般、今話題になっている分子標的薬なんかも、言ってみれば不安定ということは同じなんですよね。 それから、特に革新的な医療機器では症例の適用数なんかにも限界があるので、そういう意味では、できるだけこの規制は...全文を見る | ||
○古川俊治君 じゃ、よろしくお願いをします。 それから、今後やはり、医薬品や医療機器開発、特に今、日本ではまだ創薬ベンチャーですとか医療機器とか弱いと言われています。今後、臨床研究、治験で一貫した早期の実用化と考えていく場合には、やはり早期にそうした知識のない医療関係者が具体...全文を見る | ||
○古川俊治君 特に個別相談の充実、安くなるべくいい相談をしていただくと、これはよろしくお願いをしたいと思っております。 最後に一つ、私がこの法案で特に気に入らなかった点というのは、一点が名前の話ですね、それからもう一つが規制強化になるということ、最後にもう一つ、これはもう最後...全文を見る | ||
○古川俊治君 再生医療新法のときには、死亡例が出たのでようやくやったんですよね、それを覚えていらっしゃるかもしれませんけれども。だから、現に今訴訟なんかを見ていますと、自由診療クリニックで死亡例出ているんですよ、なかなか表立ってきませんけど。それが実態なんですから、やっぱり一定の...全文を見る | ||
○古川俊治君 まあモニタリングしたらすぐ分かるわけですから、そういうシステムも入っていますから、是非誤解のない審査が行われるように適切な実施基準を出していって、お願いをしたいというふうに思っています。 塩崎大臣は、党にいらっしゃるときは、是非、このイノベーションということには...全文を見る | ||
○古川俊治君 どうもありがとうございました。終わります。 | ||
04月24日 | 第193回国会 参議院 決算委員会 第6号 議事録を見る | ○古川俊治君 続きまして、自由民主党、古川俊治から質問をさせていただきます。 先日のディオバンの事件に関しますノバルティスファーマ社の裁判でありますけれども、故意のデータ改ざんということは認められたんですけれども、旧薬事法の虚偽・誇大広告には当たらないということで、一応地裁レ...全文を見る |
○古川俊治君 分かりました。じゃ、一応、無罪が確定することに仮になったとしたら、これはまだやっているわけですから、そうしたらこれを考えなきゃいけないと、それだけは申し上げさせていただきたいと思っております。 平成二十五年十月八日の高血圧治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会、...全文を見る | ||
○古川俊治君 今の御答弁、それは見方によると。この図一をちょっと見ていただきたいんですが、これはいわゆるARB、ディオバンを含む、配合剤を含むARBの売上げを示しています。これは、アンジオテンシンⅡという物質のレセプターの拮抗薬なんですけれども、それはディオバンだけじゃなくていろ...全文を見る | ||
○古川俊治君 ガイドラインが書き換えられるというと、医師のやっぱり治療方針というのは物すごく変わるんですね。これから見ると、私は、影響は必ずあったというふうに事実上は思っているんです。これ、なかなか立証するのが難しいというお話です。それはそうかもしれないけれども、必ずあったことは...全文を見る | ||
○古川俊治君 システムの改修って幾ら掛かりましたか。 | ||
○古川俊治君 そのぐらいで済んでいればまあいいんですけれども、これから突合してやっていく、それから、恐らく生活習慣病予防ということに役立てる基礎のデータベースにすると思われますけれども、今全国的にそれを厚生労働省の方も方針として打ち出しておりますので、自治体なんかかなりやっている...全文を見る | ||
○古川俊治君 ありがとうございます。似たようなデータが幾つかの県でも出ているというふうに思っておりますけれども。 ちょっとこの図二を見ていただきたいんですが、これは私がよく講演なんかでいつも使う図なんですけれども、現在の状況で、健康な期間の後、一定の不健康な期間があった後、人...全文を見る | ||
○古川俊治君 ありがとうございます。 さっきから申し上げているように、平均寿命と健康寿命の差を縮めていくこと、それができれば非常にいいわけでありまして、二〇一〇年から一三年はその傾向が出ていますから、是非取組を更に短くなるようにやっていただきたい。 ただ、もっと重要なのは...全文を見る | ||
○古川俊治君 残余の質問については、ちょっと時間が限られて、やめますけれども、もう一つ、高齢者の雇用とともに、やっぱり起業というのも大事だと思うんですよね。今は五年で上場もできる時代ですから、起業の支援といっても、そんなちっぽけな何百万だけじゃなくて、ほかの省庁でもやっていると思...全文を見る | ||
05月09日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○古川俊治君 では、古川から質問をさせていただきます。 この民法の議論がずっと入ってきまして、主に時効と保証という大きな論点が中心に審議されていますけど、私は弁護士としてもうちょっと違った観点から、今まで、実は審議会の整理されていない論点についてちょっとお聞きしたいと思ってお...全文を見る |
○古川俊治君 そういった動きがあると、アジアの中で共通法ができていると、それは日本の中で恐らく取引の、アジア全体の取引の活性化というか、同じ考え方で作られていますから、そういう意味ではいいのかもしれませんけれども、今後、民法というものが、日本の民法が例えば国際的な取引の基準となっ...全文を見る | ||
○古川俊治君 我々の日本の取引ということを考えると、それはやっぱりアジアということもありますけれども、欧米というのもすごく重要な国なわけですよ。欧米の法律というと、これはもう御案内だと思うんですけど、大陸法と英米法の違いがあって、これは根本的にその考え方も違うところがある、債権法...全文を見る | ||
○古川俊治君 明確に私は、準拠法として取り入れられるということは、日本のこれからの経済社会の発展にとっても有利であるという話はした方がいいと思っているんですね。それは今の法曹には、そんなこと関係ないんだと、市民の法律でどうして改正する必要があるんだと言っている人も多いわけですから...全文を見る | ||
○古川俊治君 百二十年ぶりということでもっとやればできたんじゃないかなというところもあるんですけど、引き続き今の体制でやるという話ですけど、商法の方もしっかりお願いをしたいと。それで、必要に応じてそのときはまた民法との関係をいじっても私はいいんじゃないかと思っていますので、ここで...全文を見る | ||
○古川俊治君 いや、今まで過失責任主義かどうかはいろんな議論があったという話なんですけれども、例えば、僕、局長がやられたことがあるかどうかは知りませんけれども、例えば医療過誤をちょっと示したいんですが、あれって不法行為か債務不履行かって全く示さずに判断しているんですよ。それは御存...全文を見る | ||
○古川俊治君 まあ何か契約の種類によって違うというお話を今されましたけれども、それは今回の法律改正上明確になっていないので、ちょっと今の御答弁で、ちょっと時間がないのでもうやめますけれども。 契約その他の取引上の社会通念という話もここに出ていますけど、別に医療行為の中で社会通...全文を見る | ||
○古川俊治君 ありがとうございました。今のはADRの中の基準になると思いますから、実務の運用にもすごく影響すると思っております。 今回改正して、債権法改正と言っていますけれども、債権法には、契約とそして事務管理と不当利得と不法行為があると。今まで判例が積み上がっているのは不法...全文を見る | ||
05月29日 | 第193回国会 参議院 本会議 第27号 議事録を見る | ○古川俊治君 自由民主党の古川俊治です。 自由民主党・こころを代表し、ただいま議題となりました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆるテロ等準備罪を新設するための組織的犯罪処罰法改正案について質問いたします。 まず冒頭、本日午前...全文を見る |
05月30日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○古川俊治君 では、私から質問させていただきます。 私は、今回、自民党で法務部会長をやらせていただきまして、この法案の取りまとめをやらせていただきました。野党の皆さんも、与党は法案を通すのが仕事だというふうに思われているのかもしれませんけれども、実際、与党内でもかなり議論をし...全文を見る |
○古川俊治君 分かりました。 いろんな議論があって、そのときに、これなかなかまとまらなくなるんじゃないかというおそれがあったということなんですけれども、今回の法整備というのはこのTOC条約を締結するための法整備ということになるわけですけれども、実を言うと、この委員会の委員って...全文を見る | ||
○古川俊治君 共謀罪の頃はその例示を入れるという概念はなかったわけですか。 | ||
○古川俊治君 そうすると、組織的犯罪集団という定義をして、これはもちろんテロリズム集団だけでは恐らくないと思うんですよね。例えば、薬物、違法薬物を密売する犯罪集団ですとか、あるいはマネーロンダリングの集団ですとか、オレオレ詐欺なんかは集団詐欺ですよね。私は、だったら、テロリズム集...全文を見る | ||
○古川俊治君 私は大変それは残念だったなというふうに思うんですけれども、例示が入っていればもう少しちゃんと説明がやっぱりいろんなふうにできるんじゃないかと思ったんです。確かに、テロがこの組織的犯罪として今非常に重要である、特に金銭的、物質的な意味でもテロ集団が関係するというのはよ...全文を見る | ||
○古川俊治君 ありがとうございます。 結構国際的に組織犯罪集団というものが国内でも活動が見られるということなんですけれども。その点で、局長に何回も御答弁お願いして申し訳ないんですが、組織犯罪について、現在、外国と多分捜査共助やらないとなかなかこれ犯罪の全体像を立証することは難...全文を見る | ||
○古川俊治君 それは法的枠組みで分かるんですけれども、具体的に今、例えば一度外交ルートを通じてしまえば恐らく情報のやり取りは多分できると思うんですよね。そうじゃなくて、やはりこの枠組みに入ることによってどの程度例えば捜査がやりやすくなる、具体的にもうちょっと現場の話を教えていただ...全文を見る | ||
○古川俊治君 これ、我が国がこれから東京オリンピック・パラリンピックを迎えるわけですけれども、そのオリンピック、パラリンピック等の大きなイベントが起こる際には当然海外から人の出入りも多くなりますし、大変犯罪人としては、カバーされる母集団が多くなりますから、なかなか見付けにくいこと...全文を見る | ||
○古川俊治君 それは要するに、私が申し上げているのは、事後の捜査だけではなくて、犯罪が起こった後の、その犯罪の嫌疑がある、将来起こり得る場合も情報がもらえるんですかということをお聞きしたいんです。 | ||
○古川俊治君 ちょっと、済みません、通告が十分じゃなかったところもありますので、また後日そこのところは話していただくので結構ですから、正確に、これやっぱり、TOC条約に入るメリットというのが十分国民の皆さんに分かってもらうことは必要だと思うんですね、この委員会で。 それで、こ...全文を見る | ||
○古川俊治君 捜査共助がどこまで可能なのかということでありますけど、十六名がISILの関係者として拘束をされたということであれば、例えばこのTOC条約に入ればその捜査記録、そうすると彼らがいつ頃入国していたかという情報も、これも入ってくるんですか、もらえるということになるんですか...全文を見る | ||
○古川俊治君 そもそも、このTOC条約は、今の組織的な犯罪の被害が大きくなっているから、できるだけ前倒しで刑事制裁を入れていって未然に防ぐというようにしないともう対抗できないと、こういう大きな犯罪組織には、そういう趣旨で作られているんですから、当然、事前の防止ということにこの捜査...全文を見る | ||
○古川俊治君 いや、そうじゃなくて、これ構成要件に団体から更に組織的犯罪集団という形で絞りが掛かっているんですよ。ただ、共謀罪の頃はこれ団体というただの団体で、そのときには、結局、その共同の目的、団体の共同の目的が犯罪にある場合を言っていたわけですね。それが、言ってみると、この組...全文を見る | ||
○古川俊治君 今の答弁からすると、要は共謀罪の頃の団体、犯罪の実行を共同の目的とする団体であったわけですね。それと今回のテロ等準備罪の組織的犯罪集団というのは実質的に同じですね、解釈上は同じですね、今言っていることとすると。 | ||
○古川俊治君 まさに、局長おっしゃっていただいているんですけれども、団体の活動として共謀罪というものをつくったわけですよね、当時ですね。ということは、要は、今回TOC条約に加盟するときのその対象犯罪の絞り込みを行ったとおっしゃっているんですけれども、実は、その理由は何かというと、...全文を見る | ||
○古川俊治君 今のお話、よく分からないんですけれども、結局、団体の活動でやっているという趣旨なんだから、当然それは、団体、そういう犯罪組織はやらないようなものというのは、解釈としてちゃんと抜けられるわけですよね。だから、これずっと我々も、この間も申し上げたように、外務省が余り考え...全文を見る | ||
○古川俊治君 この絞り込みということになると、そういう形式的に抜けていけるやつはすごく簡単なんですよね。 それで、ところが、要は、当時から、実を言うと、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的でない犯罪というのは、解釈上、この共謀罪の当時からも本来は対象犯罪にならない、それ...全文を見る | ||
○古川俊治君 要は、どっちをどうすべきかということなんですけれども、少なくとも、今回そういう議論はこれからも恐らくあると思うんですね、この犯罪どうかと言えば、いろいろ考え方によって見方は違いますから。ただ、今回は対象犯罪がちゃんと明示されているので、構成要件的には不適切なことはな...全文を見る | ||
○古川俊治君 この目的犯罪と対象犯罪を分離させたことによって、ちょっと共謀罪の頃と違った局面ができていると思うんです、実はこの法律について。というのは、例えばテロリズム集団というのが、テロリズムを目的としている犯罪であっても、まずはその中で、資金源を得るために、例えば身の代金の誘...全文を見る | ||
○古川俊治君 ちょっと、ここからまた、目的犯罪というものをやっぱりつくった、当時は一対一だったんですね。ある罪をやれば、それがその犯罪団体になって、そしてその共謀というふうに行ったんですけれども、今回の場合は、その目的犯罪と対象犯罪が違っちゃったために、例えば、目的犯罪で主従があ...全文を見る | ||
06月01日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○古川俊治君 では、自由民主党、古川俊治から質問をさせていただきます。 まず冒頭、本日朝に、昨日、アフガニスタンの首都カブールで爆弾事故が起こって、事件がありまして、九十人が亡くなり、また四百人以上、邦人を含んでおりますけれども、けがをされたという報道に触れました。亡くなられ...全文を見る |
○古川俊治君 ありがとうございます。 今回、このTOC条約に加入するためのテロ等準備罪、ずっと議論をしているわけでありますけれども、今日、実を言うと、午前中の参考人質疑でもございましたが、あるいはいろんなメディア等でも言われておりますけれども、現行法でも、条約というのはそれぞ...全文を見る | ||
○古川俊治君 そうすると、今後、国際的な議論になってしまう。まあ、もちろん、今各国は日本がTOC条約に加入するための法整備をしているということは分かっているわけですから、そういう意味ではこれを詰めなきゃいけないと。仮に入ると、そういう協議体で日本が批判される可能性があるというふう...全文を見る | ||
○古川俊治君 済みません、条文は、もちろん任意捜査の原則は分かっておりますけれども、捜査比例の原則、それが条文上どうなっているのか、その点についてお願いします。 | ||
○古川俊治君 その明文がないそういう考え方があるということですけれども、そうすると、その捜査比例の原則に踏み外した、違反したような任意捜査というのは、これは違法になるんでしょうか。あるいは、そういうことを違法とした、認定した裁判例というのはありますか。 | ||
○古川俊治君 その必要性と相当性というところで多分判断されている、判例法理の中に織り込まれているというふうに伺いました。 任意捜査の端緒といいますか、行われる場合というのは、基本的には犯罪の嫌疑がある、すなわち一般的には犯罪が行われたと考えられる場合、この場合なんですけれども...全文を見る | ||
○古川俊治君 そういった捜査の必要性が認められるという場合、今おっしゃったような場合というのは恐らくあるんだと思います。ですけれども、現実の適用の場面というのを考えますと、そういった任意捜査をしていっても、テロ等準備罪、いざ本当につくっていっても、実は非常に立証するのは難しいんじ...全文を見る | ||
○古川俊治君 未然に防止するという話ですから、やっぱり事件が起こって調べていったら偶然分かったということだとちょっと心もとないと思うんですね。 実際に、本当に捜査でこれをしっかり見付けていくというのは難しいと思いますけれども、例えば、テロを起こした、関与した人がいて、その人が...全文を見る | ||
○古川俊治君 その一、二というのはないということになりますと、要は、共同の目的として犯罪を行う多人数の継続的結合体というのと、団体ではあるけれども結合関係の基礎としての共同の目的が目的犯罪であると。要は、今のおっしゃっていることというのは、要は継続関係の基礎としてのという部分は実...全文を見る | ||
○古川俊治君 そうすると、目的犯罪あるいは三条の一項に該当するような団体というのは、言ってみると、一、二はなくなっちゃうということで、同じだということは分かりました。じゃ、それで多分、しっかり今後も裁判で運用されると思うんですけれども、済みません、成立した場合ですね、と思うんです...全文を見る | ||
○古川俊治君 これ、午前中の実は参考人質疑でも、要は、一変すると適用されて、普通の団体でもこの組織的犯罪と認められる可能性があるから危険だという意見はすごく多いんですよ。多くの皆さんがこの平成二十七年の最高裁判決を引用しまして、ですからこれは危ないということをおっしゃるんですね。...全文を見る | ||
○古川俊治君 それっていうことは、今伺っていますと、二条一項に言う組織と三条の一項に言う組織は違うということですね。そういうことですよね、今おっしゃっているのは。これ、法律で組織と書いてあるのが、そういうふうに条文を離れて違うという概念なんということってやっぱりあるんですかね。同...全文を見る | ||
○古川俊治君 その組織というのは、会社の目的の一部又は全部を達成するための組織ではないということですか。それは二条一項の定義からすると、どういうことになるんでしょうか。 | ||
○古川俊治君 そうすると、この二条一項の言う組織というものと三条一項に言う組織というものは異なってくる場合があるというふうに、もちろん同じ場合もあると思いますけれども、ということですね。 | ||
○古川俊治君 この法律自体、これは法務省が所管ですから、そういう解釈をするということになればそれが一応規範になっていくと思いますけれども、立て付け全体から見た場合にはそれ非常にイレギュラーな解釈だと私は思うんですけれども、一つ申し上げるとね。分かりました。それを前提にちょっとまた...全文を見る | ||
○古川俊治君 分かりました。じゃ、二条一項の組織というものと三条一項の組織というものが違う場合があるという、これを前提として、またちょっとこの点は後日しっかりもう一度詰めたいと思いますけれども。 先ほど局長おっしゃった、この一番と二番がないんだと。要は、共同の目的をする、これ...全文を見る | ||
○古川俊治君 それは、答弁はそれでいいと。じゃ、仮にそうして、だけど、二条一項がせっかくあるんだから、いいですか、二条一項があるんだから、そもそもが新設したものが、六条一項で、じゃ、だったら、結合関係の基礎としてなんて使わなきゃいいじゃないですか。団体で、今おっしゃっている答弁で...全文を見る | ||
○古川俊治君 時間になりましたので、今日ほとんど用意した質問が終わらなかったので、また火曜日にやらせていただきます。 以上です。 | ||
06月08日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○古川俊治君 続きまして、前二回に引き続き、自民党、古川俊治の方から質問させていただきます。 まず最初に、この国会を通じてまだ出ていない論点の一つについて質問したいと思っております。 この法案は、もちろん中心となるのはテロ等準備罪の新設なんですけれども、実はそのほかにも多...全文を見る |
○古川俊治君 その組織的犯罪、犯した後には、当然その後に起こってくる罰則を逃れたいというのは、これは犯罪者はそう思うという心理はよく考えられるわけですから、しっかりこの捜査ができる、そして司法対応ができていけるという規定を整備しなきゃいけない、これは当然のことだと思うんですね。 ...全文を見る | ||
○古川俊治君 今までは工夫をして適用されてきたということなんですけれども、今回明確に証人等買収罪ができたということですから、こちらの規定で処分が可能になる、より教唆に比べるとしっかりとした処分の範囲が広がったというふうに考えるんですけれども。 今回、実は新設の七条の二なんです...全文を見る | ||
○古川俊治君 今後のその立法政策の問題であるということで理解をいたしました。 では、私の本題の方にちょっと入らせていただきたいというように思っております。 前回、途中まで行きまして、前回、ちょっと作り方が資料が悪いと言ったら、参照条文の方に書いてあると局長おっしゃいました...全文を見る | ||
○古川俊治君 そうすると、平成二十七年の最高裁判決は、これ手元にありますけど、リゾート会員権の販売等を目的とする会社であって、組織により営業活動を行うというものが団体に当たることは疑いがないと書いてあるんですよ。 要は、ここは営業活動を行っているということで団体と認めているん...全文を見る | ||
○古川俊治君 詐欺行為を行うことが団体の目的にかなうというふうにおっしゃっていましたけれども、営業活動を行っている会社が詐欺行為を行うって、リゾート会員権を販売するんでしょう、詐欺行為を行うことが会社の目的に沿うんでしょうか。そこがよく分からないんですけれども。 | ||
○古川俊治君 この最高裁判決、多分、私が思うには、検察が思っているのとは違うふうに判示したんだろうと思うんですね、やっぱり。だけども、その組織犯罪処罰法の三条を解釈したという点では、これは最高裁がやったわけですから、まず、それ前提としてお考えいただきたいんですね。 それで、会...全文を見る | ||
○古川俊治君 いや、だけど、それはだから、元々多分法務省はそうお考えで立法したんだと思うんですよ。ところが、この認定において最高裁が違う解釈をしているんですね、やっぱりね。だから、そこはやっぱり前提として考えなきゃいけないと思うんですよね。 私何回も申し上げているんですけれど...全文を見る | ||
○古川俊治君 ですから、私申し上げたいのは、この間、いろんな組織があるとおっしゃっていて、だから、二条一項の場合の会社というのが、正当な業務を行っている多くの組織は多分そっちなんだけれども、一部臨時的な組織でもいいから、それが、犯罪を違った形で、重なり合わないということはあり得る...全文を見る | ||
○古川俊治君 そうすると、団体として詐欺を実行しているような会社が、営業目的で行っているということで団体性を認定しちゃったという最高裁の判決は、やっぱり今の考え方を余りわきまえていないですよね、基本は。それはまた、最高裁はそう言って、だけど、そういう考えをわきまえずに判決があった...全文を見る | ||
○古川俊治君 確かに分かりにくいんですよ、なかなかね。 それで、私、何回も言って、私自身は、要するに三条一項の方は最高裁の判決がありますから、ああいう形で比較的容易に団体性を判断しちゃうわけですよね。本来であれば組織的犯罪集団という縛りを掛けて処分をしてほしかったという多分趣...全文を見る | ||
○古川俊治君 その認定の話だとおっしゃるけど、この(3)のような状態で、団体の活動として詐欺行為を行っているという、それは認定の問題だとおっしゃいましたよね。そうすると、このような場合に団体の活動として詐欺行為が行われているということを認定する可能性はあるということでよろしいです...全文を見る | ||
○古川俊治君 今回、私は六条の二にこだわって言っているわけじゃないんですよ。要は、先ほどおっしゃった、ちゃんとして、認定できないようにちゃんと犯罪の目的が共同していなきゃいけないということを付けたわけですよね、今回新たに。 だから、もちろん、個々の事例というのは裁判所の判断に...全文を見る | ||
○古川俊治君 ありがとうございます。 だから、私が言っているのは、やっぱり要件絞り込まれているんですよ、団体から組織的犯罪集団に来るんで。だから、そこを局長も、それはリゾート犯罪の判例の頃に今回のものがあっても、今回の新設がされていても適用されるかどうかは分からないとおっしゃ...全文を見る | ||
○古川俊治君 二つの要素というふうに今出た、これは法文の要件にもなっているんですけど、それを認められるかどうかということが、恐らくこの隠れみのになるかどうかという、それが一番重要だと思うんですね。 もう一個の要素として、組織的犯罪集団も団体ですから、共同の目的を有する多人数の...全文を見る | ||
○古川俊治君 ということは、やっぱり目的が変わった後、一定のちょっと時間が必要ということですよね、反復してやらなきゃいけないから。継続的結合体であることは全く変わらないですよね、ずっと。そうすると、その何か反復してやるということは少し時間が要りますかということなんですけれども。 | ||
○古川俊治君 分かりました。 時間も迫ってきたので、最後、ちょっと一つ質問を入れておきたいんですけれども、これ、火曜日の佐々木委員の宗教団体に関する質問に対しまして、組織的犯罪集団の構成員というのはこういった一定の重大犯罪を実行することを目的として結合している必要があるわけで...全文を見る | ||
○古川俊治君 要は、そうすると、組織的犯罪集団として捉えられるかどうかということになってくるわけですよね。だから、もしかすると、幹部だけでは、認識ある幹部だけをもって社会実態とは言えないような場合があるとすると。そうすると、テロ等準備罪は適用できないことになるんですね。 これ...全文を見る | ||
○古川俊治君 分かりました。 今日は、だから、どこまで有効かと、テロ等準備罪が適用できるのかという話は、今日の御答弁をいただいたのを前提としてまた後日ちょっとこれやりたいと思いますので、どうもありがとうございました。 以上で質問を終わります。 |