森まさこ

もりまさこ

選挙区(福島県)選出
自由民主党・国民の声
当選回数3回

森まさこの2020年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月29日第201回国会 参議院 予算委員会 第1号
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○国務大臣(森まさこ君) 入国審査においては、入管法の第五条の上陸拒否事由に該当するかどうかを見ますので、現在、この五条に輸入禁止畜産物を所持するということが含まれておりませんので、一般的には上陸を拒否することが困難でありますが、しかしながら、上陸審査の過程で、これは輸入禁止畜産...全文を見る
01月30日第201回国会 参議院 予算委員会 第2号
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○国務大臣(森まさこ君) 三宅伸吾委員にお答えしたいと思います。  まず、二つの問題は明確に分けるべきだと思います。カルロス・ゴーン被告人の国外逃亡、この問題と日本の刑事司法制度の問題については明確に分けて考えるべきだと思います。  と申しますのは、カルロス・ゴーン被告人が、...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 山本委員にお答えします。御質問ありがとうございます。  賃貸借契約って、賃借人が死亡しただけでは当然には終了しないんですよね。これは相続人に賃貸借契約が相続されるということになりますけれども、相続人に連絡付かないとか、複数いるとか、海外にいるとかいう場...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 総理も本会議でLGBTに対する不当な差別や偏見はあってならないと答弁をしたこと、石川委員の御指摘のとおりでございます。  法務省としても、ホームページに、LGBTを理由とする偏見や差別をなくすこと、これは人権の強調事項として掲げさせていただいております...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 石川委員のお示しになった電通ダイバーシティ・ラボのLGBT調査二〇一八年において、同性婚について賛成という方とどちらかというと賛成という方を含めて七八%と御指摘をいただいております。このような各種の資料も踏まえながら、また、全国の自治体でもパートナー婚と...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 憲法二十四条第一項と第二項の解釈について委員の御意見をお示しになりましたが、様々な解釈の余地があるというふうに考えます。そういった意味でも、国民の皆様の御議論をしっかり耳を傾けてまいりたいと思います。  そして、同性婚を法律的に制度に設けるかどうかだけ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 婚姻制度の在り方については様々な御意見があると思います。LGBTの皆様方からの御要請もいただいているところでございます。御当人の皆様方にも実際にお会いして、私もお声を聞かせていただいているところでございます。そのような中で、国民の皆様がどう考えていくかと...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 同性婚につきましては、様々な御議論が今進められておりまして、各政党の中でもいろいろな意見が出ていると承知をしております。  また、この国会におきましても御議論の場があるというふうに考えます。例えば、与党自民党におきましては、LGBT特命委員会の下で古屋...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) LGBTの皆様からの御要請の声もいただいておりますので、これは国民の皆様方の御議論、注視をしてまいりたいと思います。  決して、想定をしていないというその言葉の意味ですけれども、当時、憲法制定当時、LGBTの皆様の婚姻のことについて想像していなかったと...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げましたけれども、婚姻制度については国民の皆様の議論を待っていきたいと思います。なぜなら、やはり婚姻制度の根幹に関わる大きな問題だからです。  しかし、婚姻を認めるかどうか以外に、パートナー婚という制度も今自治体に広がっているという現状も...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まずは国民各層の皆様の幅広い御意見、また国会における御議論の状況をしっかり注視をしてまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 今御答弁を申し上げたとおりであり、私は、常に幅広く御意見を賜っているところでございます。
01月31日第201回国会 衆議院 予算委員会 第4号
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○森国務大臣 ありがとうございます。  入管法の第五条の上陸拒否事由、これに新型コロナウイルス感染症が該当することとなる、この施行日を前倒しをするということを、今総理から答弁がございましたが、それを含め、また、患者であることが確認できない場合も、これは国民の命と健康を守るため必...全文を見る
01月31日第201回国会 参議院 予算委員会 第3号
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○国務大臣(森まさこ君) 入管法第五条で上陸拒否事由を規定しているわけでございますが、その中に感染症法に定める指定感染症等の患者というふうに規定されておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症については、閣議決定で政令によりこの指定感染症に指定したということでございます。  そ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 入管法の第五条の上陸拒否事由には、同項、一項十四号もございますので、これは高度な政治的判断にもなりますが、国民の命と健康を守るためでございますので、様々、今、関係省庁とまさに今対応を検討しているところでございます。
02月03日第201回国会 衆議院 予算委員会 第5号
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○森国務大臣 今回の対応により、新型コロナウイルスの感染の拡大を防ぐという観点から、水際対策の一層の強化が図られることになったと考えております。  これまでの中国当局や世界保健機関の発表等によれば湖北省による感染が最も深刻であることがうかがわれること、これまでの我が国での感染者...全文を見る
○森国務大臣 お答えいたします。  一月二十日から一月二十三日までの間に中国湖北省武漢市からの直行便により我が国に入国した外国人の数は、取り急ぎ調査したところ、あくまで概数ではございますが、少なくとも約千七百人いることは確認できております。  また、中国から直接我が国に入国し...全文を見る
○森国務大臣 お答え申し上げます。  黒川検事長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣である私から閣議請議を行って閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○森国務大臣 東京高検、検察庁の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断したため、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させ...全文を見る
○森国務大臣 不自然な人事であるということは当たらないと思います。法令に基づく人事を行っております。  過去については、検察官についてはございませんが、これは一般の国家公務員に当たりますので、国家公務員法による勤務延長は過去にも前例がございます。
○森国務大臣 委員もよく御存じだと思うんですけれども、検察庁法は国家公務員法の特別法に当たります。そして、特別法に書いていないことは、一般法である国家公務員法の方で、そちらが適用されることになります。  検察庁法の二十二条を今お示しになりましたが、そちらには、定年の年齢は書いて...全文を見る
○森国務大臣 お答えいたします。  一般法と特別法というのがございまして、特別法というのは、一般法に当たらない場合に特別法に書いてあるものだけ優先するということで、これはもう法律の基本でございます。  検察官も一般の国家公務員に当たりますので、検察庁法に当たらない場合には、そ...全文を見る
02月04日第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
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○森国務大臣 短い時間のところ恐縮です。制度上のことですので、今ちょっと御説明させていただきます。  日本人と外国人のところが選択的別姓になっているという表でしたが、これは、外国人が民法上の氏がないためになっているので、選択的な別姓制度でないということを御説明しておきます。
○森国務大臣 わかりました。  今どこで検討されているかということでございますので……(大河原委員「聞いていないです」と呼ぶ)という御質問がございました。今一体どこで検討されているかということでございましたが……(大河原委員「聞いていないです。知っていますから大丈夫です」と呼ぶ...全文を見る
○森国務大臣 検察と承知しております。
○森国務大臣 検事総長であると承知しております。
○森国務大臣 黒川高等検察検事長についてのお尋ねでございましょうか。評判については承知しておりません。
○森国務大臣 本多平直委員にお答えいたします。  まず、違法との指摘は当たりません。(本多委員「違法の話は後でします」と呼ぶ)今、違法とも言える人事をやったのですかという……(本多委員「後でするって言っただろう」と呼ぶ)
○森国務大臣 御質問ですので、御質問にお答えをいたしました。違法ではございません。  また、黒川検事長については、報道やネット上の評判ではなく、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣から閣議請議を行って閣議決定をされ、引き続き勤務させることとしたものであり、御指摘は当たら...全文を見る
○森国務大臣 法務大臣は検察庁の具体的な事件にはかかわりませんので、それほどお会いしたことはございません。
○森国務大臣 法務大臣は、検察庁法によって、高等検察庁の検事長の補職を行うことになっておりますので、通常の人事においても、事務方から説明が上がってくれば私は了としております。
○森国務大臣 これは通常もそうでございますが、具体的な人事については詳細なお答えは差し控えさせていただいております。
○森国務大臣 まず、本多委員が、あなたが今度検事総長にしようとしているというふうにおっしゃいましたが、それは事実ではないので、否定をさせていただきます。  また、さまざまな個別事件について案件を挙げられましたけれども、検察当局の事件処理について、その時期、それから担当官について...全文を見る
○森国務大臣 私、法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 検事総長の人事は法務大臣にございません。
○森国務大臣 先ほど申し上げましたが、法務大臣は東京高検の検事長の補職を行いますけれども、検事総長については内閣による任命となっております。
○森国務大臣 いえ、今回、検事長の任期の延長について私から内閣に請議をいたしました。
○森国務大臣 今回は任期の延長についての請議をいたしましたけれども、先ほど、検事総長の任命については内閣において行うというふうにお答えをしております。
○森国務大臣 任期の延長については今回請議をいたしましたけれども、検事総長の任命については、その手続、請議をいたします。
○森国務大臣 お答えいたします。  先ほど本多マサナオ委員が……(本多委員「平直です」と呼ぶ)申しわけございません。お名前を間違えて申しわけございませんでした。本多平直委員、訂正しておわびをいたします。  本多平直委員が私に御質問したのは、あなたが今検事総長にしようとしている...全文を見る
○森国務大臣 お答えを申し上げます。  高検の黒川検事長について任期を延期したことが、将来の人事についてを理由とするものではないかという御質問でございますが、先ほどお答えしましたとおり、今回の任期の延長は検察庁の業務遂行上の必要からしたものであって、将来の人事についてを理由にす...全文を見る
○森国務大臣 国家公務員法、そして検察庁法の条文にのっとり決定をしたものでございます。
○森国務大臣 私なりに該当部分は読んだつもりでございます。
○森国務大臣 これにつきましては、検察官は一般職の国家公務員でありまして、検察庁法は特例として定年の年齢と退職時期の二点を定めております。そうしますと、定年制をとったということになります。そうしますと、今御指摘の条文が当てはまり、勤務延長について、一般法たる国家公務員法の規定が適...全文を見る
○森国務大臣 ただいま御説明したとおりでございますけれども、勤務延長につきましては、一般法たる国家公務員法の規定が適用されるものでございます。他方、勤務延長について、検察庁法上規定が設けられているかと申しますと、特段の規定が設けられておりません。  これについて、今御指摘の国家...全文を見る
○森国務大臣 まさに先ほど委員がおっしゃった、くしゃみ、また、せきをするときに、ドラキュラではなくて、こうしてしまい、その後、それでこう、つり革にさわってしまう。そうすると、またそれを違う人がさわるなどの感染を拡大してしまう行為をするおそれということであります。  これはまた、...全文を見る
○森国務大臣 制度設計ということでさまざまな多様な御提案をいただいたという点で、建設的な御意見をありがとうございます。  国民の声に耳を澄ましていくということだと思いますが、今、直近の世論調査ですと、同一の姓を名乗るべきという方が、旧姓の使用、通称の使用を認めるべきだという人も...全文を見る
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、平成二十二年以前には、除籍簿の保存期間は八十年とされておりました。この保存期間を経過した除籍簿については、市区町村において廃棄されたものもあると承知しております。
02月05日第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
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○森国務大臣 わかりました。  在留申請手続のオンライン化については、昨年七月から、外国人を適正に雇用しているなど一定の要件を満たす所属機関の職員の方等が、外国人の依頼に基づき、オンラインで在留期間更新許可申請手続を行うことができるようにしたところでございますが、本年三月からは...全文を見る
○森国務大臣 勤務延長について定めた規定はございません。
○森国務大臣 お答え申し上げます。  過去にそのような例はないと報告を受けております。(発言する者あり)
○森国務大臣 大西委員に御答弁申し上げます。  先ほど、三十二条の二に列挙されていないという私の国会答弁をお示しになりましたけれども、こちらの方には、三十二条の二に勤務延長をしないということをわざわざ記入しないということを申し上げました。  つまり、これは国家公務員法とその特...全文を見る
○森国務大臣 特例が定年年齢と退職時期の二点であるということで、一般原則に戻ってどの規定で勤務延長するかというお尋ねでございますが、国家公務員法八十一の三の、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が……(発言する者...全文を見る
○森国務大臣 生ずると認められる十分な理由があるときに該当するものとして、そして、その規定を受けて定められた人事院規則一一―八との関係では……(発言する者あり)
○森国務大臣 委員がお示しになりました七条三号の「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。」に該当するものとして、勤務を延長するものとしたものでございます。  また、今までお答えをしておりますが、具体的には、東京高検、検察庁...全文を見る
○森国務大臣 検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものであります。
○森国務大臣 具体的人事の詳細については、将来のことについてはお答えはできませんが、一般的には、法の規定によっては一年延長できることになっております。
○森国務大臣 お答えいたします。  二月一日以降、御指摘のとおり、本邦への上陸申請日前十四日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人、中国湖北省において発行された中国旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り、入管法五条第一項第十四号に該当し、上陸を拒否しておりますが...全文を見る
02月10日第201回国会 衆議院 予算委員会 第10号
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○森国務大臣 串田委員には、この問題、法務委員会でもいつも御熱心に御質問をいただいております。また、法務省の、児童虐待、強化プランについて触れていただいて、ありがとうございます。  全ての部局に児童虐待の窓口を設置したところでございますが、御指摘の、一時保護における司法の関与の...全文を見る
○森国務大臣 はい、そのとおりでございます。
○森国務大臣 御質問ありがとうございます。  私は、弁護士になったときに、弁護士登録を森雅子といたしましたので、その後、弁護士活動も、結婚してからも旧姓でやってまいりました。また、その後、金融庁に入庁したときも、旧姓で仕事をさせていただいておりましたので、そのまま仕事上は旧姓を...全文を見る
○森国務大臣 そういうふうには考えておりませんで、平成二十七年十二月十六日の最高裁判所大法廷判決においても、夫婦同氏を定める民法の規定は合憲であるとされた上で、この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとされたところでございます。  選択的夫婦別氏制度の導...全文を見る
○森国務大臣 憲法解釈につきましては私はこの場では申し上げませんけれども、平成二十七年の最高裁判決で、今お示ししたとおり、この民法の規定は合憲であるとされたところでございます。  その上で、この選択的夫婦別氏制度又は夫婦の氏の制度については、国民の意見を、世論を慎重に見ていかな...全文を見る
○森国務大臣 制度としては当初からだと認識しております。
○森国務大臣 国家公務員法が設けられたときと理解しております。
○森国務大臣 昭和五十六年の改正のときでございます。
○森国務大臣 昭和五十六年の国家公務員の法改正が六十年に施行されておりますので、そのときに、制度が入ったときに勤務延長の制度が検察官にも適用されるようになったと理解しております。
○森国務大臣 検察庁法でございます。
○森国務大臣 検察庁法二十二条には、定年制を定める旨、そして定年の年齢と退職時期の二点について特例として定めたと理解をしております。  そして、三十二条の二だったと思いますが、ちょっと条文の数字が間違っていたら申しわけございませんが、そちらの方に国家公務員法と検察庁法の関係が書...全文を見る
○森国務大臣 先ほど答弁いたしたとおり、昭和五十六年の法改正、そしてそれが六十年に施行されたんですが、そのときに、もし特例ということになっているならば、三十二条の二又は三十二条の二の二になるかわかりませんが、そちらの、国家公務員法と検察庁法の、この両法の関係を定める規定の中に定ま...全文を見る
○森国務大臣 ですから、先ほどから答弁しておりますとおり、定年制の特例が年齢と退職時期の二点、これについて特例を定めたものと理解しております。
○森国務大臣 その議事録の詳細は存じ上げませんけれども、人事院の解釈ではなく、検察庁法の解釈の問題であると認識しております。
○森国務大臣 ただいま御答弁申し上げましたとおり、議事録を読まれましたかという御質問でございますので、議事録については詳細を存じ上げておりません。
○森国務大臣 いずれにしましても……(発言する者あり)
○森国務大臣 検察庁法を所管する立場としての解釈を申し上げますけれども、検察庁法で定められる検察官の定年の退職の特例は、定年年齢と退職時期の二点であり、検察官の勤務延長については、一般法たる国家公務員法の規定が適用されるものと解しております。(発言する者あり)
○森国務大臣 今御指摘いただいた議事録、詳細を読んでおりませんけれども、法務省としては、検察庁法を所管する立場として、ただいま申し上げましたとおり、定年年齢と退職時期の二点が特例として定められているというふうに理解をしております。
○森国務大臣 ただいま申し上げましたのが統一見解でございます。  そして、勤務延長の趣旨からいたしましても、一般の国家公務員についても、特別な理由がある場合には……(発言する者あり)
○森国務大臣 勤務延長をするということになって、人事院規則に記載がされてあるわけでございますけれども、検察官も一般職の国家公務員でございますので、この要件に当てはまる場合には勤務延長がされるものというふうに理解されております。(発言する者あり)
○森国務大臣 今御指摘いただいたことについては承知しておりませんので、それがどうかというのはコメントはしませんが、いずれにしても、今、検察庁法を所管する立場として、検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時期の二点であり、検察官の勤務延長については一般法た...全文を見る
○森国務大臣 今御指摘いただいた議事録については詳細を承知をしておりません。ただし、今までの立法経過を検討した上で、政府の見解といたしまして、検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時期の二点であると。したがって、国家公務員が定年により退職するという規範そ...全文を見る
○森国務大臣 定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は、検察官にもひとしく及ぶものというふうに解釈をしております。  よって、検察官の勤務延長については、一般法たる国...全文を見る
○森国務大臣 山尾委員、先ほど裁判官と自衛官と比較しておりましたが、裁判官や自衛官は特別職の国家公務員ですので、一般職の国家公務員である検事とは全く比較できませんので、そのことは申し上げておきます。  また、検察官同一体の原則についてもお示しになりましたが、これは、検察官が行政...全文を見る
○森国務大臣 かつ適正に行われるようにするための原則でございまして……(発言する者あり)
○森国務大臣 これはほかの行政機関と変わりありません。ですので、ほかの行政機関にもある勤務延長制度が……(発言する者あり)
○森国務大臣 検察官に適用されない理由とはならないと解釈しております。
02月12日第201回国会 衆議院 予算委員会 第11号
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○森国務大臣 入管法第五条に記載されております上陸拒否事由の中には輸入禁止畜産物を所持する外国人であることは含まれていないので、一般的には、所持することのみをもって上陸拒否することは困難であります。  しかしながら、上陸を拒否することが可能である場合があります。例えば、上陸審査...全文を見る
○森国務大臣 堀内委員にお答えします。  父母の離婚後、別居している親から養育費の支払いを受けられないために経済的に厳しい状況に陥る、そして、その子供が貧困状態に陥るということは非常に深刻であると受けとめております。  私自身、長年携わっておりましたので、自民党の女性活躍推進...全文を見る
○森国務大臣 父母が離婚した後の子供の養育の問題については、家族法研究会というのが立ち上がっておりまして、そちらの方で、父母が離婚した後の面会などのさまざまな論点について検討されているところでございますので、私からは法務省の担当者にこの家族法研究会における議論に積極的にかかわるよ...全文を見る
○森国務大臣 堀内委員におかれましては、この離婚届の今お示しになられました記載、導入に非常に尽力をしてくださり、敬意を表したいと思います。  そして、先ほど申し上げた家族法研究会において、未成年者の子供がいる父母が離婚する際に、養育費の取決めをしなければならないとすることとか、...全文を見る
○森国務大臣 こちらは、先ほど立ち上げた勉強会の中で、既に債務名義があります養育費債権の履行の確保について今勉強しているところですが、御指摘のように、海外では、支払わなかった場合には運転免許が取り上げられるなどなど、そういった制度をして履行の確保をしましたり、また、国が一旦一定額...全文を見る
○森国務大臣 ただいま後藤委員から御指摘されました、山尾委員が昨日御指摘なさった議事録でございますが、二種類ございまして、四月二十八日のものと四月二十三日のものがございますが、四月二十三日に改正の点が趣旨説明として、第一は、第二は、第三はというふうに並べられておりますが、その中の...全文を見る
○森国務大臣 その上をもって、今、人事院の方で御説明をしていたとおり、それではその特例が何かということは、検察庁法を所管する法務省の解釈に任せられております。  その中で、これまで御説明していますとおり、その特例というのは、定年の年齢とそれから退職時期の二点であるというふうに解...全文を見る
○森国務大臣 その条文を読みますと、検察官の場合は、退職の年齢と退職の時期のみが特例になっているというふうに解釈を私どもいたしましたので、検察官は、定年制自体、その定年制度自体は一般職として他の国家公務員と同じようにとっているというふうに解釈をいたしますので、矛盾はしていないとい...全文を見る
○森国務大臣 この議論は、定年制度の意味であると思われますけれども、定年制度は共通に適用され、そして、その定年制度の中の特例として、定年年齢それから退職時期、この二点が検察官は特例になっていると解釈をしております。
○森国務大臣 先ほどの人事院の御答弁とも矛盾はしていないと考えておりますし、また、その一項についても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、年齢と退職時期が特例となっており、定年制自体、特例以外の定年制自体は適用されるというふうに解釈をしております。  ですので、その一項には矛盾し...全文を見る
○森国務大臣 はい、そのように承知しております。
○森国務大臣 東京高検の検事長でございますので、その仕事をするということでございます。
○森国務大臣 東京高検の検事長であるわけですから、東京高検の検事長としての仕事をするということに尽きると思います。
○森国務大臣 私は、東京高検の検事長としての職務についてしかお答えできません。将来の人事については、全く決まっておりませんし、この場でお答えすることはできません。
○森国務大臣 私が先ほどから申し上げておりますのは、東京高検検事長の間は東京高検検事長の仕事をするということをお答えしております。  委員が将来の人事について御質問なさいましたので、将来の人事については決まっておりませんとお答えしただけでございます。
○森国務大臣 訂正いたしません。  東京高検検事長として内閣が任命します。先ほど、人事権が私にあるというふうにおっしゃいましたが、人事権は内閣にございますけれども、東京高検検事長にまた任命をいたしましたので、そのための勤務延長の理由は、東京高検、検察庁管内において遂行している重...全文を見る
○森国務大臣 山尾委員が御提示になった議事録でございますけれども、もちろん、私、その詳細は手元にございませんので承知をしておりませんが、この四月二十三日と二十八日の議事録、まず、二十三日では趣旨説明をしております。その改正の内容、趣旨説明の内容についてはもちろん承知をしておりまし...全文を見る
○森国務大臣 先ほども、議事録を御指摘されたときにどう思うかということで、真摯に答えたつもりでございますが、今ほどの御質問でございますが、三十二条の二は国家公務員法と検察庁法の関係を記載した条文でございますので、この関係を記載した条文に書いていないということを申し上げたわけでござ...全文を見る
○森国務大臣 その前に、逢坂委員、御指摘なさったことは私の解釈とは違いますので、それだけは申し上げておきます。定年制というものは、年齢と時期の二点だけで、勤務延長は含まれていないというふうに解釈をしております。  そして、黒川さんについては、それほどお会いをしたことはないと答え...全文を見る
○森国務大臣 まさにこれは人事でございますので、人事の詳細なプロセスについては控えさせていただきます。
02月17日第201回国会 衆議院 予算委員会 第12号
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○森国務大臣 前提事実を法務大臣から説明させていただきます。  ただいま御指摘のとおり、安倍総理大臣は令和二年二月十三日の衆議院本会議において御答弁をなさいましたが、今までの人事院の答弁と私の答弁と全く同じ内容でございます。  まず、昭和五十六年当時、検察官においては、国家公...全文を見る
○森国務大臣 その職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は、検察官にもひとしく及ぶというべきであることから、一般職の国家公務員である検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規...全文を見る
○森国務大臣 適用されると解釈することとし、このような解釈を政府として是としたものでございます。
○森国務大臣 御答弁いたします。  今委員が御指摘なさった二月十日の委員会については、山尾委員が議事録を御提示なさいました。私の手元にはなかったんですけれども、この議事録の詳細は承知していませんと答えましたけれども、手元にございませんでしたので。この議事録には……(発言する者あ...全文を見る
○森国務大臣 そのパッケージとしての定年制は検察官に適用されないということは解釈できないわけです。その後の、私は別の方の答弁できちっと御説明しておりますが、改正の第四については、これは検察官に適用されているわけでございますから、この議事録に書いてあることは適用されないのでございま...全文を見る
○森国務大臣 いつからという御質問でございました。  私が今御答弁しました改正の第四というのは、この昭和五十六年四月の二十三日の議事録の、「内閣総理大臣は定年に関する事務の適正な運営を確保するため必要な調整等を行う」という総合調整機能でございまして、この国会でも、私、前にも答弁...全文を見る
○森国務大臣 奥野委員はこの議事録のことを質問するに当たって読んでいただいているとは思うんですけれども、この議事録の四月二十三日の四段目のところにあります改正の第四というのは、総合調整機能のことでございます。ですので、パッケージとして……(発言する者あり)
○森国務大臣 別の議事録の四月二十八日の、定年制が全く全部適用しないんだということについて、私はそのときは違うと申し上げました。もちろん、パッケージとして適用されないんです、一部適用されておりますから。しかし、勤務延長についてはどう適用されているかということについては、人事院が答...全文を見る
○森国務大臣 申しわけございません。笑ったことについて、ちょっと筆頭から御注意をいただきましたが、私は、議事録のことについてまず説明をして、誤解のないように。パッケージとして……(発言する者あり)
○森国務大臣 山尾委員の御質問を奥野総一郎委員が御指摘なさったので……(発言する者あり)
○森国務大臣 それについては、私は詳細を存じ上げないと言いましたけれども、勤務延長について知らないと言ったことはございませんので、それを御説明しております。(発言する者あり)
○森国務大臣 はい。  議事録についての御指摘でございましたので、これについて私は詳細は存じ上げないと申し上げましたが、この勤務延長についての今般について、存じ上げないというふうに言ったことはございません。(奥野(総)委員「とめさせてください」と呼ぶ)
○森国務大臣 今般というのは、今回、一般職の国家公務員についての定年制について議論されておりますので、政府内で検討されておりますので、その中で、検察官についても定年制を議論する中で検討したものでございます。
○森国務大臣 国家公務員一般の定年の引上げに関する検討が今行われております、御存じのことかと思いますが。その検討の一環として検察官についても検討を進める過程で国家公務員法と検察庁法との関係を検討し、検察庁法を所管する法務省として、先ほど御説明した二点についてが特例である、そして、...全文を見る
○森国務大臣 了解いたしました。  先ほど御説明しました、国家公務員法の一般の定年の引上げに関する検討というのは、これは昨年からずっと行われておりますけれども、最終的に政府内で是としたのは本年一月というふうに認識しております。
○森国務大臣 井上委員の御指摘のとおり、中国における新型コロナウイルスの感染が拡大をしております。無症状であっても、検査の結果、ウイルスへの感染が確認された者も出ている中、我が国への流入を阻止するためには、包括的かつ機動的な水際対策を講じることが不可欠となっております。  御指...全文を見る
02月18日第201回国会 衆議院 予算委員会 第13号
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○森国務大臣 國重委員の熱心なお取組、本当にありがとうございます。  委員の御指摘により、遺留金の問題が整理されたというふうに、よくわかりました。身寄りのないお年寄りのひとり暮らし、そして、生活保護を受けている方も受けていない方もいますけれども、そこで生じた遺留金について、相続...全文を見る
○森国務大臣 議員の問題意識をしっかり受けとめてまいりたいと思います。
02月19日第201回国会 衆議院 予算委員会 第14号
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○森国務大臣 この日は、私は、金沢翔子さんという書道家の方がいらっしゃるんですけれども、東日本大震災の復興のために、大震災後に、被災地である福島県いわき市に書道館を設立してくださり、そこで年に一度、書道展というのを行って、表彰式をしております。  こちらの方の開会式で御挨拶する...全文を見る
○森国務大臣 入管上の対応については、十一回開かれました新型コロナウイルス対策本部の中で対応をしております。  この第十回の二月十六日におきましては、危機管理上のルールにのっとり、また、入管を担当して、常にいつも担当を、職務をしていただいておる宮崎政務官に出席をしてもらったもの...全文を見る
○森国務大臣 危機管理上のルールにのっとった対応であると承知をしておりますし、対策本部の前後を通じて事務方から詳細な報告を受け、法務大臣としても必要な指示をするなどしておりますけれども、本多委員の御指摘を真摯に受けとめて、反省をしております。
○森国務大臣 土日等に大臣が東京を離れる場合には、大臣政務官又は副大臣が代理で対応できるように常に調整をしております。私が土日東京にいて対策本部に出たときもございます。今回は、当該対策本部の前後を通じて詳細な報告を受け、また適切に対応をしております。  ただ、本多委員から今ほど...全文を見る
○森国務大臣 当日の対応は万全を期しております。また、土日の対応については危機管理上のルールにのっとっております。  その上で、今回の御指摘を真摯に受けとめたいというふうに思っております。
○森国務大臣 私は、表彰式で挨拶をした後、その後の一番最初の特急に乗って東京に戻ってきております。  また、その間、秘書官とやりとりをして、報告も受けております。
○森国務大臣 いえ、そんなことはございません。
○森国務大臣 発言したことはございます。回数は、今事前に問い合わせてはおりませんでしたので、正確な回数は今すぐ言えませんけれども、複数回、発言をしております。
○森国務大臣 私は対策本部において万全な対策を行うための議論がなされているというふうに受けとめております。  私自身も、入管のところが問題となる場合には発言もしますし、その前に、入管を担当している宮崎政務官や事務方と十分打合せをし、関係省庁とも議論をした上で出席をしております。
○森国務大臣 国家公務員一般の定年の引上げに関する検討、これは昨年からずっとしておりますけれども、その一環として、検察官についても検討を進める過程で、国家公務員法と検察庁法との関係を検討してきておりました。  検察庁法を所管する法務省としては、検察庁法が定める定年の特例が何かと...全文を見る
○森国務大臣 そして、検討の後、この解釈をとることによって、内閣法制局や人事院とも協議を行って、異論がない旨の回答を得たその後でございますから、一月末、下旬であるというふうに認識しております。
○森国務大臣 閣議の請議を行ったのが一月二十九日でございますので、そこが請議という意味では日程となります。(発言する者あり)
○森国務大臣 今ほど御推測のような御質問をいただきましたけれども、解釈については、従前から答弁で申し上げているとおり、内閣法制局と人事院と協議を行って、異論がない旨の回答を得たその後でございますから、一月下旬であるというふうに申し上げております。
○森国務大臣 内閣法制局との協議が一月十七日から二十一日にかけて、人事院との間の協議が一月二十二日から同月二十四日にかけてでございますので、その後でございます。
○森国務大臣 解釈の変更の時期というお尋ねでございますけれども、法務省としてはもともとこのような解釈をし、それを法制局と人事院に協議をお願いしておりますので、内閣として全て協議が調ったということであれば、法制局が二十一日で人事院が二十四日でございますので、人事院から二十四日に異論...全文を見る
○森国務大臣 私は、勤務延長への適用については、山尾委員から前回の質問のときに議事録も摘示をしていただきましたが、その中のパッケージというふうに言われた中で検察官に適用のある条文もございますので、そういう意味では、理論的には、当初より、勤務延長をすることができるというふうに理解を...全文を見る
○森国務大臣 人事院からお考えが示されたときでございますので、先ほど御答弁を申し上げましたけれども、一月の下旬でございます。(発言する者あり)
○森国務大臣 済みません。一月の下旬でございます。
○森国務大臣 山尾委員から当時の議事録のお示しがございました。そのとき私、手元にこの議事録そのものは持っておりませんでしたが、この議事録によりますと、改正の点が、第一は、第二はというふうに、第六はまで書いてあります。それを読み上げなさいまして、これが全部パッケージで、このパッケー...全文を見る
○森国務大臣 過去の政府答弁というのは山尾委員がおっしゃった議事録のことだとすると、その中には書いてございません。そのことについては誠実に御答弁申し上げたことは申し上げておきたいと思います。  そして、私は、いずれにせよ、政府としての……(発言する者あり)
○森国務大臣 この国会質問のときに、山尾委員からの御質問に対して、政府の見解を申し上げたところでございます。(発言する者あり)
○森国務大臣 再任用制度に関する国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五についての御質問だというふうに承知をいたしますが、これについても、勤務延長制度と同様に、同法第八十条の二により退職した者を対象としていることから、検察官にも適用があるのではないかというような文書を出してお...全文を見る
○森国務大臣 山尾委員にお答えをいたします。  山尾委員の御質問はどんな厳しい御質問でも真摯に答弁してまいりましたが、先ほどの、森大臣のうそにつき合わせてという決めつけについては、御質問ではございませんので、この場で違うということを申し上げさせていただきたいと思います。  そ...全文を見る
○森国務大臣 先ほどの答弁のとおりでございます。  法制局から、十七日から二十一日にかけて、そして人事院から、一月二十二日から二十四にかけて、協議の上、異論はない旨の回答を得ましたので、そのころに今回の解釈について政府内で統一見解がとれたというふうに思っております。
○森国務大臣 こちらにつきましては、昭和五十六年当時、検察官については、国家公務員法の定年制は検察庁法により適用除外されていると理解していたものと認識をしておりますが、他方、検察官も一般職の国家公務員でございますので、検察庁法に定められている特例以外については一般法たる国家公務員...全文を見る
○森国務大臣 違法であるとは思っておりません。
○森国務大臣 先ほどから御説明されておりますとおり、検察官についてのこの定年制の適用除外、これについての詳細については、議事録等にも、適用されているものもあり、適用されていないものもあり、必ずしもその理由がつまびらかにされておりません。  そのような中で、今回、国家公務員法の定...全文を見る
○森国務大臣 当時の解釈から変更をしたというふうに考えております。
○森国務大臣 人事のことについてのお尋ねでございますが、この解釈変更と議員がおっしゃっている内容については、昨年から行われております国家公務員法の定年制の見直しの協議の中で行ったものでございますので、解釈変更をしてから閣議請議をしたという、その時間的な経過については御指摘のとおり...全文を見る
○森国務大臣 一般的な法の解釈と個別の人事についての関係についてのお尋ねだと思いますけれども……(階委員「一般論」と呼ぶ)  一般的な解釈については、今ほど御説明したとおり、適法な手続をしていると思いますし、個別の人事の詳細についてはお答えできませんが、個別の人事も適切に、そし...全文を見る
○森国務大臣 個別の人事については、法にのっとって適切に行っております。
○森国務大臣 個別の人事についてお答えをすることは差し控えさせていただきますが、解釈変更そのものは、昨年から行われております国家公務員法の一般的な定年制の中でなされたものでございますので、今ほどの御質問にお答えをすることはできないと思います。  個別の人事については、適法に、適...全文を見る
○森国務大臣 個別の人事についてはなかなか差し控えなければならないんですけれども、一般論として、一般論として申し上げますと、今回の解釈をとらなければ勤務延長というものはなし得ないということです。
○森国務大臣 階委員に御答弁をいたします。  内閣法制局との協議が一月十七日から二十一日にかけて行われました。人事院との協議は一月二十二日から二十四日にかけて行われております。それは間違いございません。  そして、今ほど御指摘をされました山尾委員からの御質問に対する答弁でござ...全文を見る
○森国務大臣 失礼いたしました。  二月十二日の議事録を今持ってまいりましたが、松尾政府参考人が答弁した後に私が答弁をいたしまして、人事院で御説明をしたとおりということで、その特例が何かということについて解釈を説明しております。
○森国務大臣 二月十二日の議事録の中で、ただいま私がお示しをしたところが、まさにその適切に整理をした内容について御答弁を申し上げております。その中で、これまで御説明しておりますとおり、その特例というのは、定年の年齢とそれから退職時期の二点であるというふうに解釈をいたしましたという...全文を見る
○森国務大臣 解釈変更については問われておりませんので答えておりませんが、毎回ここの国会で御説明しておりますとおり、例えば、過去の答弁の内容を御紹介いたしますと、ただし、今までの立法経過を検討した上で、政府の見解といたしましてただいまの特例の二点ですねというふうに説明をしておりま...全文を見る
02月20日第201回国会 衆議院 予算委員会 第15号
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○森国務大臣 はい。一月二十四日の人事院から異論がない旨の回答を受けたときというふうに了解しております。
○森国務大臣 この山尾委員の御答弁にも申し上げておりますとおり、制度として勤務延長の制度が検察官にも適用されるようになったということを今般解釈をしたわけですが、そのときに、それでは理念的にいつから適用ができたのかということであれば、これは五十六年の国家公務員法の改正のときに制度と...全文を見る
○森国務大臣 制度的には国家公務員法が導入されたときと理解をしておりますが、今般、政府統一見解として、一月二十四日に勤務延長が可能になったと統一的に確認をいたしました。
○森国務大臣 何度も御答弁を申し上げていることでございますが、この勤務延長が可能であるかどうかということが、昨年来の国家公務員法の改正案、定年制についての改正案でございますが、今国会の提出予定法案になっておりますけれども、それの解釈の中で、検察庁法を所管する法務省の中でもこれは検...全文を見る
○森国務大臣 人事院の答弁にもありますが、勤務延長自体が今まで議論に上ったことがなかったというふうに御答弁されていると思いますが、そのとおりであると思いまして、我々、協議をする中で、これまで勤務延長制度が検察官にも適用されるかどうかということが正面から議論されたことがなかった、そ...全文を見る
○森国務大臣 はい。委員長、わかりました。  今般、勤務延長制度が適用されるというふうに解釈をいたしました。ですので、一月二十四日から勤務延長制度が適用されるようになったと解釈をしております。(後藤(祐)委員「違いを答弁していない。ちょっとだめです、これは。もう五回ぐらいやって...全文を見る
○森国務大臣 この解釈をする上で制度論、趣旨論を検討したわけでございますが、当時の解釈と今般の解釈が変更されたわけでございますが、制度としてどうだったかということを今般解釈をしたところ、制度論としては勤務延長制度が適用できたんだというふうに解釈を整理したわけでございます。  で...全文を見る
○森国務大臣 これまで御答弁してきたとおりでございますが、論理的には、勤務延長制度が導入されたときから検察官に勤務延長制度が適用されるという関係になるという理解をこのたび私はいたしまして、そのような解釈をいたしました。(発言する者あり)
○森国務大臣 これが法律の解釈ということであると思いますが、法律に記載してある条文の文言を読んで、それをどう解釈するかということでございますが、制定当時は、議事録にはダイレクトに記載されているものがないものの、人事院の解釈では、当時は、勤務延長制度が適用されない、そこは適用除外で...全文を見る
○森国務大臣 法の解釈論の問題だと思います。  法律の解釈というのは、現在ある条文に書いてあることをどう解釈するかという問題であるというふうに存じます。当時は、立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないのでございますが、人事院の解釈として、当時は勤務延長制...全文を見る
○森国務大臣 そして、法律の解釈というのは、今現在あるこの条文をどう解釈するかということです。その中で、ここに書いてある条文については、私どもは勤務延長の制度が適用されるというふうに解釈をしたわけです。そのことを申し述べているわけです。(発言する者あり)
○森国務大臣 後藤委員の御指摘ですが、まさにそれが法解釈であると思いますが、これ以外の場合にもさまざまあると思いますが、法律の解釈が変更されたり新たな解釈が示されることがあると思います。それは、制度は前にあったんだけれども適用されなかったということが、適用されるように、そのように...全文を見る
○森国務大臣 お答えをいたします。  後藤委員の御質問が、制度があっても適用されないということがあるんですかという御質問でございましたが……(後藤(祐)委員「適用可能なんですか」と呼ぶ)適用可能なんですかということでございましたが、そのときの解釈によりますので、その当時の方が解...全文を見る
○森国務大臣 まさにそれが、法律の解釈によってそういう場合が生じる、ですから、私たちは今般しっかりと明確な解釈を出した、そのことによって法が適用されるようになったということでございます。
○森国務大臣 御答弁したとおりでございまして、それが検察庁法を所管する法務省によって法の解釈をしたということでございますので、これは答弁しているとおりでございます。  なお、資料の御提出については、国会において御検討いただけるようにお願いをいたします。
○森国務大臣 先ほどから御答弁をしておりますとおり、解釈によります。解釈が内閣法制局と人事院まで政府内で整ったのが一月二十四日でございますので……(後藤(祐)委員「その前」と呼ぶ)その前はまだ解釈が整っておりませんので……(後藤(祐)委員「だから、できたということですか」と呼ぶ)...全文を見る
○森国務大臣 それがまさに法の解釈でございまして、法の解釈は、所管をする担当官庁が解釈をし、もし変更する場合には、政府内の統一見解を得て解釈変更するものと認識をしております。
○森国務大臣 今後のことや将来のことについてはお答えできません。
○森国務大臣 先ほどから申し上げているように、制度の具体的内容、すなわち、制度を規定する条文の具体的意味、内容については、まさに当該条文の解釈によるものでございます。  かつては検察官には勤務延長の規定は適用されないと解釈していたようでございますが、今般、これが適用されると解釈...全文を見る
○森国務大臣 はい。理論的には、法律の解釈は、適正なプロセスをとり、所管省庁である法務省がそれぞれの法律を解釈する、また、それ以外の所管省庁も自分たちの法律を常に解釈し、適用しているものと思いますが、これは法制局そして人事院の了解を得てするものでございますし、今般は適正な手続をと...全文を見る
○森国務大臣 定年制の議論だと思います。これは当初から何回も御答弁申し上げているんですが、定年制の意味だと思います。当時の議事録を見ても、定年制というふうに書いてあるそのパッケージの改正点の中に、適用されるものも入ってあり、適用されていないものも入ってあり、これは当時の解釈が……...全文を見る
○森国務大臣 その経緯と理由がつまびらかではないのです。ですので、私どもは、検察庁法の所管省庁として法務省が今般このように解釈をいたしました。そして、それを法制局と人事局に御提示し、異論はない旨の回答を得たということでございます。
○森国務大臣 昨年の国家公務員法の定年制の改正の議論が始まったときから協議をしております。勤務延長制度だけでなく、全ての定年制のさまざまなことについて協議をしております。  ただ、今、突然の御質問でございますので、どのようなものが残っているかは調べさせたいと思います。
○森国務大臣 はい、おっしゃるとおりでございます。
○森国務大臣 私としては、昨年来始まっております国家公務員法の法律案で、皆様のところにも今国会提出予定法案としてお示しされていると思うんですけれども、この中で、それぞれの所管省庁に投げられて、そして検察庁法を所管する法務省の方にもそのお話が来て、そして随時協議をしていったというふ...全文を見る
○森国務大臣 記録については、今ほど突然の御質問でございますので、しっかり探させたいと思います。  ただ、私自身も、これは昨年報告を受けております。それは勤務延長制度だけでなく、全て、さまざまな定年制一般について、年齢もどうするかとか、そういったことについて、検察庁法のところを...全文を見る
○森国務大臣 事務方の方でその協議をしていたので、その記録について私が今から探させるということをお約束させていただきました。  なお、私自身のことを申し上げますと、口頭で、大臣室に入ってきて、ちょこちょこちょこちょこと日々報告があるわけでございますが、一番最初に、国家公務員法の...全文を見る
○森国務大臣 そういう意味で、具体的な記憶がございますので、その時期に必ず報告を受けていたということを申し上げておきたいと思います。
○森国務大臣 私は先ほど、今井委員が私の本をお示しになって、ばんと下におろしたときに、やはり胸が痛かったです。  私は、私のもとで違法なことは行っておりません。ですから、その適正な手続をとっているという資料を……(今井委員「それを出すか聞いているんです」と呼ぶ)今聞いていること...全文を見る
○森国務大臣 二月十六日の新型コロナウイルス感染症対策本部でございますが、三・一一東日本大震災の復興祈念の金沢翔子さんの書道展に出ておりましたことを、そして、御指摘を受け、私自身が欠席し、そして、入管を担当し、ふだんから新型コロナウイルス感染症対策の入管対策について仕事をしていた...全文を見る
○森国務大臣 日付がございませんけれども、御答弁している日付で協議されたことは確実でございます。
○森国務大臣 私は、人事院から了解を得たということを報告を受けておりまして、必要な範囲で決裁を受けたと認識しております。
○森国務大臣 部内で必要な決裁をとっております。
○森国務大臣 検察庁法の法案提出当時の提案理由につきましては、当時の司法大臣が、「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておりますことに鑑みますれば、狭義の意味の司法機関、すなわち裁判機関にあらざる検察機関は、これを裁判所と別個独立のものとすることを相当と思料いたしました結...全文を見る
○森国務大臣 昭和二十三年五月二十八日の衆議院司法委員会において、刑事訴訟法改正案の提案理由は、御指摘の点については、「新憲法は、各種の基本的人権の保障について、格別の注意を払つているのでありますが、なかんずく刑事手続に関しましては、わが国における従来の運用に鑑み、特に第三十一条...全文を見る
○森国務大臣 委員のおっしゃるとおりだと思います。
○森国務大臣 検察官は、司法権の行使と密接不可分な性質を持っておりますので、準司法的な役割を担うという意味では特殊性を持っております。一方、行政機関の一員であるという身分も持っておりますので、その両者を兼ね備えた特質を持っているというふうに理解しております。
○森国務大臣 委員の御指摘どおり、勤務延長制度の導入当時、検察官には、勤務……(藤野委員「解釈について聞いています、当時は知っています」と呼ぶ)当時解釈されていたと承知をしておりますが、今回は、国家公務員の一般の定年の引上げに関する検討を行っていた中で、その検討の一環として、検察...全文を見る
○森国務大臣 当時の議事録の中に法制度が羅列してあるところの御指摘だと思いますけれども、それを全てパッケージとして検察官に定年制の適用がないというふうに、これまた別の、五日前の議事録でございますが、そちらから読み込んだということを御指摘を受けましたので、それに対する答弁として、そ...全文を見る
○森国務大臣 はい。それが全てを指すということであれば、内閣総理大臣の総合調整機能が検察官に及んでいるということの説明がつきませんので、それでは、定年制の意味とは何だろうか、定年制について特例が設けられているという、その特例は何だろうかということを解釈をさせていただいた、今回その...全文を見る
○森国務大臣 これは、勤務延長制度に関する解釈の変更ではなくて、個別の人事の方についての御指摘だというふうに理解をして御答弁申し上げますけれども、黒川検事長については、人事院規則一一―八第七条三号の、「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障...全文を見る
○森国務大臣 検察官同一体の原則というのは、検察官が行政権の一部であることから、検察権行使の均斉と適正を図るため、上司の指揮監督に服させるというものであり、検察官同一体の原則は、一般の行政機関と同様、個々の職員が上司の指揮監督に服することなどは同様であると解釈をしております。 ...全文を見る
○森国務大臣 勤務延長制度の適用と何ら矛盾するものではないと解しております。
○森国務大臣 私は、冒頭、御挨拶をして、退席をさせていただいております。
○森国務大臣 私はその場にいなかったわけでございますが、この会議中による個々の会員の発言については、部内の発言でありますところから、コメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○森国務大臣 この報道には接しておりますので、発言の有無や、またその発言について、先ほどお話ししたとおり、それは差し控えさせていただきますが、一般的に申し上げまして、説明はしっかりとしてまいりたいと思います。
○森国務大臣 政府といたしましては、そのときそのときのさまざまな情報や知見に基づく検討を踏まえて、水際対策に全力で取り組んでまいりました。  委員御指摘のとおり、中国における新型コロナウイルスの感染が拡大をし、また、今後も、その状況は刻々と変化しておりますので、政府全体としてさ...全文を見る
○森国務大臣 今、現行法を適用して入国拒否をしております。今、全力でその対策に当たるべき時期だと思いますが、委員の御指摘は真摯に受けとめてまいりたいと思います。
02月25日第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
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○森国務大臣 令和二年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  法務省は、法秩序の維持、国民の権利擁護などの任務の遂行を通じて、国民の皆様の安全、安心な生活を守るとともに、国民生活を取り巻く状況の変化に応じた新たな政策課題に取り組むため、現下の厳しい財政...全文を見る
○森国務大臣 名古屋出入国在留管理局静岡出張所の職員数でございますけれども、先ほど冒頭の予算の御説明でも申し上げましたが、厳しい財政状況の中ではございますが、必要な予算を確保すべく、今般の令和二年度予算案について入国審査官三名の増員を計上したところでございます。そうなりますと、同...全文を見る
○森国務大臣 入管法第五条一項十四号についての御質問でございますけれども、こちらに「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」というふうに記載されておりますが、こちらに該当するというふうに今般解釈をしたわけでございます。  この新型コ...全文を見る
○森国務大臣 先ほどお答えをしたとおりでございますけれども、今の新型コロナウイルスの感染拡大、時々刻々と変化をしている中でございますので、今は、現下の状況に応じて現行法を規定をし、しっかりと水際対策をとっていくべき時期だと思っております。  その上で、委員も御指摘でございますの...全文を見る
○森国務大臣 お尋ねについてでございますけれども、今般の黒川東京高検検事長の勤務延長でございますけれども、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務をさせることを決定したものでございます。  今委員がお引きになった塩飽審議官の勤務延長でございますが、人事院の規則の方に延長...全文を見る
○森国務大臣 まず、委員がお示しの、後任を容易に得ることができないとき、委員は余人をもってかえがたい場合というふうに御説明なさっていますが、それは、勤務延長できる場合を規定した人事院規則一一―八の中の一号に当たるものであるというふうに思われますが、今回私どもは、一号ではなく三号で...全文を見る
○森国務大臣 まず、後づけであるとかインチキであるということを決めつけて、それを前提に御質問なさっていますが、全くそんなことはないということを、まずきっぱりと否定をさせていただきたいと思います。  先ほども一回御説明をしましたけれども、後づけではなく、昨年から法案の検討をしてき...全文を見る
○森国務大臣 本村委員の御質問、大変重要な御指摘であるというふうに思います。私も、被害者団体の方に昨年大臣室に来ていただきまして、早速、大臣直轄の勉強会に被害者団体の皆様に入っていただいて、これを今週立ち上げるところでございます。  私も弁護士時代に性犯罪の事件を担当したことも...全文を見る
○森国務大臣 個別事件については、済みません、大臣としてなかなかお答えを差し控えざるを得ませんが、一般論としてお答えをいたしますと、監護者については、精神的、経済的に依存しているということを、さまざまな、同居の有無や生活費の支出、総合的に判断されることになっております。また、監護...全文を見る
○森国務大臣 スウェーデンについての御指摘がございました。  スウェーデンにおいても、長い議論の末に、国会、政府、社会内において大きな議論を経て、啓発活動や国民に対する教育もなされているというふうに伺っております。  我が国でも、現在、性犯罪の実態を適切に把握するワーキンググ...全文を見る
○森国務大臣 スプリングの皆様にも大臣室に昨年十二月に来ていただきまして、御要望等を受けとめさせていただいたところでございます。また、このメンバーの皆様にも私の直轄の勉強会に入っていただく予定になっております。  附則九条に基づく具体的な施策の検討については、現在ワーキンググル...全文を見る
○森国務大臣 今御質問いただいた勤務延長制度が適用されると解釈をとるに至った経緯でございますが、委員御指摘のとおり、国家公務員法と検察庁法の適用関係について、検察官も一般職の国家公務員でありますから、検察庁法に定められている特例以外については、一般法たる国家公務員法が適用される。...全文を見る
○森国務大臣 これは、令和二年二月十日の予算委員会で山尾委員が御指摘した議事録でございますね。この議事録は、昭和五十六年の四月二十八日の議事録でございます。こちらで斧委員が答弁しているんですが、答弁は質問があっての答弁でございますので、質問を見ますと、年齢についての質問なんです。...全文を見る
○森国務大臣 けさ、閣議後の記者会見でも申し上げたところなんですけれども、決裁というのは行政機関の意思決定でございまして、部下が、決裁権者、責任者に、さまざまな行政行為について、その採否について意思決定を求め、それに答えるという行為でございます。それには口頭の決裁もございますし、...全文を見る
○森国務大臣 委員のお示しの事案も含めて、さまざまな保釈中の逃亡事案等がございました。それを受けて、今回、諮問をしたということでございます。  諮問はできるだけ迅速にするように私も法務省内に指示をしてきておりましたし、全般的に必要な論点を検討するように指示をしておりますので、適...全文を見る
○森国務大臣 御指摘の資料については、事務方から、その内容も踏まえて、今回の解釈における前提として検討を行ったものと報告を受けております。私自身としても、閣議請議前の時点で、勤務延長制度の導入当時の解釈を含め必要な説明を受けていたものでございますが、なお、御指摘の資料の内容は、勤...全文を見る
○森国務大臣 はい。私は、事務方からその内容も踏まえて必要な説明を受けましたので、事務方は見ていたものと理解をしております。
○森国務大臣 今、議事録を確認いたしました。私の答弁は、当時は立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないというふうに答弁をしておりまして、議事録では、はっきりと言っているところがございませんし、また、その理由や経緯についてもつまびらかでないのでございまして、...全文を見る
○森国務大臣 答弁の撤回はいたしません。  と申しますのは、こちらの方で私が、法の解釈論の問題だと思いますというふうに御答弁を申し上げ、法律の解釈というのは現在ある条文に書いてあることをどう解釈するかという問題であるというふうに存じますというのに続けて、先ほどのような御答弁をい...全文を見る
○森国務大臣 いえいえ。私が今説明をしているのは、当時はそのように政府で理解をされていたと思います。法制局長官の御答弁のとおりだと思います。しかし、そのように解釈をした検討の過程や理由等については必ずしもつまびらかではない。必ずしも詳細に記載されているものがございません。その上で...全文を見る
○森国務大臣 今ほど御説明したとおり、当時はそのように解釈をされていた。しかし、今般、先ほどお示しした理由によって……(後藤(祐)分科員「当時のことを聞いています」と呼ぶ)当時と今般について今御答弁をしております。(後藤(祐)分科員「じゃ、お認めになるということですね」と呼ぶ)当...全文を見る
○森国務大臣 はい。適用されないと理解しております。
○森国務大臣 職員が定年に達したときに退職するとの意味での規範は国家公務員法八十一条の二第一項が適用され、定年年齢と退職時期については、検察庁法二十二条が、この八十一条の二第一項に書いてある「法律に別段の定めのある場合」として適用されるものと解しております。
○森国務大臣 今ほど御答弁申し上げましたとおり、定年に達したときは退職するという意味での定年制の規範そのものは検察官に適用されるというふうに解しておりますので、定年に達した日、つまり定年退職日というものがあるというふうに理解をしております。
○森国務大臣 はい。私は口頭で決裁をしておりますので、決裁が完了した行政文書でございます。
○森国務大臣 委員お示しの配付資料は法務省行政文書取扱規則でございますけれども、取扱規則上の文書ではございませんので、規則上の決裁を得る文書ということではございませんので、番号はとっておりません。
○森国務大臣 まず、先ほどの退職時期についての御質問でございますが、これまで国会で答弁してきておりましたとおり、特例が年齢と退職時期の二点でございますので、退職時期についても特例であるというふうに理解をしております。  また、委員お示しの法務省行政文書取扱規則に定められた方法に...全文を見る
○森国務大臣 先ほども述べたとおり、定年年齢と退職時期の二点については、検察庁法二十二条により定年年齢と退職時期について修正をされておりまして、国家公務員法八十一条の二第一項の特例であるというふうに理解をしております。
○森国務大臣 法律の規定という御質問でございましょうか、文書というのは。(後藤(祐)分科員「八十一条の三で。質問を聞いておいてください」と呼ぶ)はい。  それでは、もう一度御答弁申し上げますけれども、検察官の定年による退職の特例は、定年年齢と退職時期の二点でございまして、国家公...全文を見る
○森国務大臣 今まで御説明しておりますとおり、検察庁法二十二条によって修正されておると解釈しております。
○森国務大臣 二十二条によって修正をされたというふうに解釈をしております。年齢と退職時期の二点が特例として検察庁法二十二条に定められていると理解しているわけでございます。
○森国務大臣 検察庁法二十二条に、退職時期について、定年に達したときというふうに検察庁法二十二条に規定をされておりますので、この定年に達したときというのが、誕生日を起点にして、誕生日の前日が定年に達した日というふうに理解をしております。
○森国務大臣 個別事件における検察当局の事件処理ないし裁判所の判断にかかわる事柄について法務大臣として所見を述べることは差し控えさせていただきますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑事事件の処分を行うに当たっては、御指摘の不正指令電磁的記録に関する罪も含めて、それ...全文を見る
○森国務大臣 お尋ねのいわゆる自然犯、法定犯については、講学上の概念であり、その区別をすることが必ずしも明確なものではございませんで、不正指令電磁的記録に関する罪が自然犯か法定犯かについて、一概にお答えすることは困難でございます。  いずれにしても、本罪の性質については、電子計...全文を見る
○森国務大臣 不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件は、通常の判断能力を有する一般人において、その意義を十分に理解し得るものであって、明確性の点で問題はなく、罪刑法定主義に反するものではないと考えております。  いずれにせよ、我が国にとって科学技術の健全な発展が大切であることは...全文を見る
○森国務大臣 お尋ねは、不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件である、電磁的記録が、意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるものであることについての判断のあり方に関するものであるかと思われますが、この要件については、電子計算機のプログラムに対する社会一般の信頼...全文を見る
○森国務大臣 小宮山委員にお答えいたします。  ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案の審議において、同法案の発議者のお一人である小宮山委員が、「ユニバーサル社会においては、LGBTの方々も当然その構成員である」と答弁されたことは承知しており...全文を見る
○森国務大臣 もちろん、この国にいる全ての方が社会の構成員でございます。そして、法務省の人権擁護機関においては、人権啓発の充実、適切な相談対応、人権侵害の疑いのある事案の迅速な救済等に取り組んでいるところでございますが、この人権の意味でございますけれども、人権啓発に当たる強調事項...全文を見る
○森国務大臣 入管法上、配偶者としての地位を前提とする在留資格をもって在留が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上配偶者として扱われるような者であることが必要であるため、したがって、同性パートナーは、現在、入管法上の配偶者の定...全文を見る
○森国務大臣 LGBTの団体の方が昨年私の大臣室に来ていただいて、小宮山委員の御指摘と同様の要望をいただいたところでございます。  その上で、今の入管の問題についても前向きに検討するように事務方に指示をしたところでございまして、また二回目のLGBTの団体の皆様のヒアリングを近々...全文を見る
○森国務大臣 委員御指摘の英国の動画、紅茶とセックスのお話、動画自体を私も見せていただきましたけれども、本当に大変わかりやすい動画ですね。こういった周知方法を法務省も工夫していかなければならないなと思った次第でございます。  これからの性犯罪、被害者を少しでもなくすために、性犯...全文を見る
○森国務大臣 失礼いたしました。  東京オリンピック・パラリンピック観戦のために来日された多くの外国人の方々が、そういった御指摘のような事案に限らず、犯罪の被害に遭われるということもあってはなりませんし、もちろん日本人もそうでございます。  御指摘のような性犯罪の被害に遭うな...全文を見る
○森国務大臣 セカンドレイプについて御指摘がございました。  検察当局においては、各種研修において、性犯罪に直面した被害者の心理に精通した臨床心理士や精神科医による講義等を実施するなどして、その理解を深める取組を行うとともに、被害者の心情に十分配慮しながら事情聴取を行うなど、御...全文を見る
○森国務大臣 理容師や美容師については、現行法、入管法上の就労が認められている在留資格に該当するものがないために、現時点では受入れが認められておりませんが、一方で、委員御指摘のとおり、国家戦略特別区域制度において、大阪府及び東京都から、クールジャパンやインバウンド対応に資するもの...全文を見る
○森国務大臣 現在、我が国のみならず、各国で人手不足が生じている中で、我が国が外国人を引きつけ、外国人に選ばれる国となるためには、外国人に我が国で働き、暮らし、学びたいと考えてもらえる、そのための受入れ環境の整備が重要でございます。  そのため、平成三十年十二月に関係閣僚会議に...全文を見る
○森国務大臣 委員の御指摘を今伺って、私も、実態をしっかり調査をして、これはもともとが技能を実習するという制度ではございますが、その実態や本音や、その双方がそれぞれ抱いている希望というものが食い違っている点もあるのかもしれません。しっかりと実態を調査して、諸外国からそのような誤解...全文を見る
○森国務大臣 日本語教育の推進について、今委員から、現場の実情を御提起いただいたところでございます。  外国人に対して日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行われなければならないということは、日本語教育推進法にも定められておりますところでございますので、委員の御指摘をし...全文を見る
○森国務大臣 委員の御指摘を踏まえまして、今後、実態を踏まえてどういうことをしたらいいかということを事務方ともしっかり、また関係省庁とも連携して対応してまいりたいと思います。
○森国務大臣 しっかり検討してまいります。
○森国務大臣 私、弁護士のとき、離婚事件の受任が多くて、それは成田離婚から熟年離婚まで何百件もやりました。また、お子様がいらっしゃる場合、いらっしゃらない場合、さまざまでございました。委員の御指摘と同じ認識でございます。
○森国務大臣 父母が離婚した場合の、この父母の双方がどのような形で子供にかかわるかという問題については、何よりも子供の利益を最優先に考えるべきというのが私の考え方でございます。  この問題については、現在、家族法研究会で、法務省の担当者も参加して、父母の離婚後の子供の養育のあり...全文を見る
○森国務大臣 大変重要な御質問をいただいたと思いますけれども、法務大臣として、今家族法研究会において議論されている事柄について言及することを差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにせよ、法務省の担当者を積極的に参加をさせて、しっかりと議論をさせてまいる所存でございます。
○森国務大臣 我が国においては、難民、避難民の流入が国際問題化している欧州等の状況とは異なり、シリア、コンゴ民主共和国、アフガニスタンといった大量の難民、避難民を生じさせる国の出身者からの難民認定申請がそもそも少ないという状況にございます。  また、他の国々において、どのような...全文を見る
○森国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたとおり、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を認定しておりますし、人道上の配慮が必要な者は庇護を認めております。  したがって、もとより、濫用者でない難民等を迫害を受けるおそれのある国に送還するようなことは行っておりませんということ...全文を見る
○森国務大臣 退去強制処分は、入国審査官における審査、特別審理官による判定、法務大臣に対する異議の申出など入管法の定める慎重な手続を経て行われておりまして、退去強制令書が発付された者については送還可能なときまで収容することができるとされておりますが、この収容は、被収容者が退去強制...全文を見る
○森国務大臣 おっしゃるとおり内閣全体の問題であり、一番最初にそのように訳したということがありますけれども、所管外ではございますけれども、機会がありましたら少し議論してみたいと思います。
02月26日第201回国会 衆議院 予算委員会 第16号
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○森国務大臣 高橋ひなこ委員にお答えをいたしたいと思います。  父母が離婚した場合のその子供に対する養育費の支払いの問題、これは大変重要な問題だと思います。その子供にとってのきょうの御飯、そしてあすの学ぶ機会、これを確保する重要な問題であり、自民党女性活躍推進本部と女性飛躍の会...全文を見る
○森国務大臣 御指摘のとおりでございまして、取決めをしたものを支払いをしていただくための支払いの確保、これを含めた父母の離婚後の子供の養育のあり方について、現在、家族法研究会というところにおいて検討をしておりまして、法務省担当者もそちらの方に参加をしております。その議論に私からは...全文を見る
○森国務大臣 まず、海外の制度でございますが、私が大臣になる前に、女性活躍推進本部長で、この養育費の立てかえ又は養育費の支払い確保について、本部としてフィンランドに調査に行ったことがございます、昨年の夏でございますが。さまざまな立てかえ払い制度、国が積極的に前に立つ、そういった制...全文を見る
○森国務大臣 先ほどの御質問の中に厚労省との連携というのがございましたが、それに対してもまずお答えをいたしますけれども、この件に関しては加藤厚労大臣と私で直接話し合いまして、養育費が取決めがなされた後、また、取決めをする、その後の支払い確保という問題は法務省がメーンだろうというこ...全文を見る
○森国務大臣 平成八年に法制審議会から答申が出ておりまして、この答申については重く受けとめております。  その上で、選択的夫婦別氏制度についても、その中身はさまざまな形態が考えられるところ、その選択的夫婦別氏制度の導入は我が国の家族のあり方に深くかかわる重要な問題でございまして...全文を見る
○森国務大臣 私自身の今までの経験を申しますと、旧姓を今使用しているんですが、弁護士としてとった判決などは旧姓でとっておりますので、そのままずっと仕事をしていると認識をしていただけるということもございました。  ところが、今は変わったんですが、前はパスポートは戸籍名だったんです...全文を見る
○森国務大臣 はい。一月十六日に部内で解釈について検討していたことを証明できるものと考えております。
○森国務大臣 このメモそのものが渡ったわけではございませんが、このメモと内容をほぼ同一にする文書が一月十七日、このメモの翌日に法制局に渡っており、その文書は既に御提出済みと思いますが、法制局の応接録にも添付されている文書でございます。
○森国務大臣 この部内のメモには日付が書いてありますので、時期を証明できると考えております。  これまでの御質問で、閣議請議の前には検察官の勤務延長について検討がなされていなかったのではないかという、後づけではないかという御疑念が示されておりましたが、そうではないと私も答弁して...全文を見る
○森国務大臣 私が法律家として、また法務大臣として、この国会で答弁をしているということがその証明でございます。(発言する者あり)
○森国務大臣 法律家として、また法務大臣として、しっかり御説明申し上げますが、この文書は一月十六日に作成をされたものでございます。
○森国務大臣 まず、国会答弁は重いものでございますので、うそっぱちでも言えばということについては、私は真実を述べているということをしっかりと……(発言する者あり)
○森国務大臣 述べさせていただいた、その上で、この文書の作成経過が間違いなく一月十六日であるというふうに御信頼いただけるようなものがないかどうかというのは、しっかりとそれは部内に探させたいと思います。
○森国務大臣 御指摘の同規則第十七条でございますが、これは同規則、つまり今お示しの法務省行政文書取扱規則に定められた文書について規定されたものでございます。  こちらに別表がございますけれども、その規定された文書に当たらない場合には、番号をつける、採番をするということはないわけ...全文を見る
○森国務大臣 今ほど御説明いたしましたとおり、この取扱規則について、今ほどの電子又は押印による決裁についてとる文書については、その範囲が定められているわけです。  それでは、今回それに当たらなかったのはなぜかという御質問でございますが、法務省では、法律案に関しては、その最終的な...全文を見る
○森国務大臣 二十号に当たる文書というのは、法令がございまして、その解釈をする場合の文書でございます。  今回は、法律案を制定するその過程において、その検討の前提として解釈について整理した文書でございますので、当たらないというふうに解釈をしております。(発言する者あり)
○森国務大臣 今ほど御説明したとおりでございますけれども、法案が作成されている過程においてその解釈の整理をした場合には、これに当たらないというふうに今までもしております。  例えば、今まで、刑事訴訟法の改正により、いわゆる被害者参加制度が導入された際に、検察官が行う不起訴記録の...全文を見る
○森国務大臣 どのような解釈又は運用についても法的効果は生まれるものと理解をしておりますが、個別の人事について委員が御質問しているとすれば、個別の人事については閣議決定を経たものというふうに理解をしております。(発言する者あり)
○森国務大臣 今回、この解釈については、法制局、人事局と協議の上、異論はない旨の回答を得たわけでございますが、法制局には文書を出し、しっかりとその応接録も残っております。そういう意味で、しっかりと手続をとってきたというふうに解釈をしております。
○森国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、御指摘の文書は、あくまでも、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程において、その検討の前提として現行の検察庁法の解釈について整理した文書であることから、法務省行政文書取扱規則で定められた方法による決裁を要しない扱いと解釈をしたところで...全文を見る
○森国務大臣 ここには当たらないと解釈をしましたけれども、口頭の決裁、つまり、内閣法制局等と協議するに当たり、事務次官まで確認をして、その内容を了解をしているものと承知をしております。
○森国務大臣 決裁というのは行政機関の意思決定でございますので、口頭の場合もあれば、先ほどの規則に基づく文書の場合もございます。私も大臣として、日々連続して多数の行政行為をいたしておりますので、口頭の決裁もそれは多くございます。そういう意味で申し上げました。(発言する者あり)
○森国務大臣 全て適法になされているというふうに申し上げます。
○森国務大臣 今回、事務次官まで口頭による決裁をとっているというふうに解釈をしております。
○森国務大臣 それは、その取扱規則に当てはまるものについては、別表に書いてあるようにして……(黒岩委員「ちゃんと聞かれたことに答えてください」と呼ぶ)今、聞かれたことに答えておりますけれども、規則の別表に書いてあるものについては、その取扱いがなされていると思います。  しかし、...全文を見る
○森国務大臣 今回はそうではありませんし、ふだんもそうとは限りません。いろいろな行政機関としての意思決定があり、その中で、その一部、この取扱規則に、別表に定められているものが、書面による決裁、押印による決裁又は電子決裁又は持ち回りというものが規定されているんです。規則によって規定...全文を見る
○森国務大臣 先ほどから御説明していますとおり、委員の、成果物になったらこの別表に当たるというのは、これは共有されていると思います。しかし、成果物になるまでの過程について、これまでも、これは別表に当たらない、そういう解釈をされていました。  だから先ほど前例を挙げたんです。平成...全文を見る
○森国務大臣 ですから、従前からそのような取扱いがなされていたということを今御説明をいたしました。  委員は後づけでつくったのではないかという前提のもとに御質問なさっていますが、後づけではありませんし、一月十六日の日付の文書も先ほど理事会にお示しをいたしました。(発言する者あり...全文を見る
○森国務大臣 その経緯がしっかりとわかるような文書等がないか、証明するものがないかということは、これからきちっと事務方に探させるというお約束もいたしました。ですから、後づけであるというその前提自体、否定をしておきます。
○森国務大臣 枝野幸男委員に御答弁を申し上げます。  まず、この検事長問題について、さまざま御質問に答えていただきましたけれども、ぜひ、シナリオではなくファクトの積み上げで御議論をさせていただきたいとお願いします。  今、その上で、御指摘の……(発言する者あり)
○森国務大臣 お答えをいたしますと、解釈変更について発言がないというふうに御指摘なさいましたので……(発言する者あり)
○森国務大臣 これについては、御質問いただかなかったので答えていないということで、議事録をきちっと見ていただければと思います。最初にそれを申し上げておきますけれども。  口頭の決裁について御質問がございました。  枝野大臣も、法令解釈担当大臣としてさまざまな法令解釈をなさって...全文を見る
○森国務大臣 よろしいですか。  口頭の決裁について御質問がございましたが、枝野議員も、当時、民主党政権で法令解釈担当大臣をなさっておられたと思いますけれども、さまざまな解釈において、口頭における決裁もあったものと思います。  この決裁というのは、行政機関の意思決定でございま...全文を見る
○森国務大臣 わかりました。  これまで御答弁申し上げておりますとおり、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化する状況において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討というのがなされました。これが、昨年からしているというふうにこれまでも答弁をしているところ...全文を見る
○森国務大臣 退職時期の二点であり、国家公務員が定年により……(発言する者あり)
○森国務大臣 退職する規範そのものは、検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきであること、勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶというべきであることなどからすれば、検察官の勤務延長については……(発言する者あり)
○森国務大臣 一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈できるということで、今まで御答弁を申し上げているものと変わりはございません。(発言する者あり)
○森国務大臣 玉木委員がお示しになった、山尾委員の、一月下旬と私が答弁したのは、最終的に安倍内閣として解釈変更したのはいつですかということに対する御答弁だと思いましたので、これは最終的に解釈変更したときですので、一月下旬でございます。  それから、今ほどの御質問の、最初に、当初...全文を見る
○森国務大臣 済みません、今議事録を目にしておりますけれども、私が先ほど御答弁したのは四十五ページと書いてあるところでございますが、こちらについては最終的に解釈変更したときでございまして……(発言する者あり)
○森国務大臣 今ほどの御質問のところが今ちょっと見当たりませんが、いずれにせよ、当初から、一月十六日の文書がつくられたときには事務方から説明を受けておりますので、当初の解釈が、勤務延長は適用がなかったということは理解していたところでございます。(発言する者あり)
○森国務大臣 申しわけございません。今、議事録を確認できました。  同じ日の議事録の四十六ページの方だと思います……(発言する者あり)
○森国務大臣 申しわけございません、だと思いますが、勤務延長への適用についてお答えを申し上げておりまして、私は解釈の変更時期という認識で御答弁を申し上げております。
○森国務大臣 この議事録では、私は解釈変更の時期ということで答弁を申し上げております。  この議事録を見ますと、御静粛にお願いしますとあって、山尾委員、聞こえましたか、ちょっと今聞こえなかった、一月何日ですかというふうに書いてありますが、大変騒がしい中で、その前、解釈の変更の時...全文を見る
○森国務大臣 同じ日の議事録でございますけれども、ページ数はあれかもしれませんが、私の持っているのには五十一ページになっているんですが、そこに、私が答弁をしておりますが、山尾委員の今の御質問でございますが、当時の解釈については必要な説明を受けて認識をしておりましたというふうに御答...全文を見る
○森国務大臣 答弁が御質問と食い違っていたことについてはおわびを申し上げますけれども、同じ日の、同じ答弁の中で、しっかりと同じ質問に答えておりますので、それを認識していただければというふうに思います。
○森国務大臣 今ほど申し上げましたとおり、御質問に対して答弁が食い違っておりましたことをおわびを申し上げますが、同じ日の、同じ質問の中に、しっかりと御答弁申し上げてありますので、そのことを申し上げさせていただきます。
○森国務大臣 今ほど申し上げましたとおり、御質問に対して、そのとき騒がしかったために食い違った御答弁を申し上げておりますが、同じ質問の中で、同じ日に、その同じ質問に対してしっかりと御答弁を差し上げておりますので、そのことを申し上げさせていただいております。(発言する者あり)
○森国務大臣 お尋ねについては、当時の鈴木国務大臣が、新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしているということで、その見解に変わりないものと承知をしております。
○森国務大臣 閣議決定については、勤務延長についての解釈の後の個別の人事の話でございますが、この勤務延長については、この趣旨について、ここで記載しておりますけれども、委員が先ほどお示しになった趣旨に反するものではございませんで、勤務を延長するということが後進のために進路を開いて新...全文を見る
02月27日第201回国会 衆議院 予算委員会 第17号
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○森国務大臣 川内委員にお答えをいたします。  令和二年二月二十六日、つまり昨日の質疑で御答弁申し上げましたとおり、既に提出済みの文書以外に法務省から説明している内容を裏づける文書等がないかについて、現在、事務方に探させているところでございます。
○森国務大臣 川内委員にお答えをいたします。  次官大臣会合というのが何を指すのかが必ずしも定かではございませんけれども……(川内委員「自分で言ったじゃん」と呼ぶ)その次官大臣会合というのが何を指すのか必ずしも定かではないですけれども、いずれにせよ……(発言する者あり)
○森国務大臣 意思決定については、公文書管理法に基づき、法務省において取扱規則が定められており、その別表に当たるものについては文書が作成されるとなっておりますけれども、今般、公務員の定年引上げに関する法律案策定の過程において、その検討の前提として現行の検察庁法の解釈について整理し...全文を見る
○森国務大臣 内閣法制局等、他の組織、他の機関と協議をするという判断に文書を作成をすることは、先ほどの説明どおり、必ずしも必要とされておりません。それで、取扱規則に当たらないものでございますので、書面による押印決裁をしていないというふうなことでございます。
○森国務大臣 公文書管理法第四条第一号により、行政機関において、法律の制定又は改廃についての意思決定がなされた場合は、それに至る過程等について文書を作成しなければならないとされております。  その上で、本件文書でございますが、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程において、...全文を見る
○森国務大臣 先ほど御説明しましたとおり、内閣法制局等に協議する際に用いた本件文書、また、その前に私と事務次官で話し合った内容等については、まさに法律案……(発言する者あり)
○森国務大臣 了解しました。  法律案策定の過程についてのものでございますので、今後、法律案の成案が得られた段階では、その一環として、その経緯についても、それを明らかにするために文書を管理するとともに必要な文書が作成、管理されることになると理解しております。
○森国務大臣 黒川高検検事長の定年延長に関しては、私が閣議請議を出し閣議決定をされておりますが、黒川氏に交付された文書については、確認をさせていただきたいと思います。
○森国務大臣 法制局と人事院に出した文書でございますので、今御指摘の文書のことでございます。
○森国務大臣 はい、そうでございます。
○森国務大臣 お答えをいたします。  法務省では、公文書管理法十条第一項に基づき法務省行政文書管理規則を制定し、そしてその管理規則第三十四に基づき、お示しの法務省行政文書取扱規則を制定をしております。そして、この規則の別表に当てはまるものは、この規則に書いてある方法、つまり電子...全文を見る
○森国務大臣 本件文書は、行政機関の職員が職務上作成した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものに当たりますから、行政文書でございますが、この取扱規則については、別表には当てはまらないという理解でございます。(後藤(祐)委員「別表に...全文を見る
○森国務大臣 お答えを申し上げます。  この取扱規則二条でございますけれども、行政文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるというふうに記載をしておりますので、その別表に当てはまらない場合には、この規則によって、別表に当てはまらないものはこの...全文を見る
○森国務大臣 そうではございませんで、この規則の定めるところによるという意味は、別表に記載のあるものはこの規則による電子決裁等の決裁を要するという意味であるというふうに理解しております。
○森国務大臣 同じことを答弁しているつもりなんでございますが、更に御説明をいたします。  第二条の「行政文書の取扱いについては、」ということの意味でございますが、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるということですので、「この規則に定めるところによる。」に従った...全文を見る
○森国務大臣 法務省では、法律案に関しては、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、法務省行政文書取扱規則に定められた方法による決裁を経ることとしております。他方で、法律案策定の過程において検討のために作成された文書については、同規則に定められた方法による決裁を逐一経ることは要...全文を見る
○森国務大臣 いえ、今の答弁のとおりでございまして、法律案の最終的な成果物たる成案を確定する際のその経緯の場合には、十七番ではなく、その経緯の過程でございますのでこの十七番には当たらないというふうに解しておりまして、その後、法律案の成案が得られた際に、通常もそうでございますが、そ...全文を見る
○森国務大臣 法律案に関しては、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、それまでの協議や経緯について適切に、これは取扱規則にのっとって管理をされるということになっておりますので、その経過中は、途中の場合は当たらないというふうに解釈をしております。
○森国務大臣 矛盾はしておりません。  御指摘の答弁は、昭和五十六年の国家公務員法の改正により、検察庁法が定める検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時期の二点に限られることにより、それによって、当時は勤務延長制度の適用はないと理解されていたものの、現在のような勤務延長制...全文を見る
○森国務大臣 国家公務員法に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時、検察官については、国家公務員法の勤務延長制度は、検察庁法により適用を除外されていると理解されていたものと認識をしております。  その上で、今般の国家公務員……(後藤(祐)委員「今般じゃない。二月十日の山尾さん...全文を見る
○森国務大臣 はい。  先ほどの御質問の、二月十日の答弁でございますが、これは、今般の解釈について、今般解釈をした場合に、理論的に、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されることになるということを御説明したものでございます。
○森国務大臣 そこについては、今ほど御答弁していますとおり、法律の解釈でございますので、今般解釈をしたことによって、当時から、制度論的に、現在のような勤務延長制度の適用があると解釈をとり得る国家公務員法と検察庁法の関係になったという理解を述べたものでございます。(後藤(祐)委員「...全文を見る
○森国務大臣 先ほど御答弁したとおりでございまして、当時の理解は、昭和五十六年の国家公務員法の改正当時の理解は……(発言する者あり)
○森国務大臣 勤務延長制度が適用除外という理解、先ほど答弁したとおりでございます、適用除外されているという……(発言する者あり)
○森国務大臣 当時の理解であったというふうに認識をしております。  二月十日の答弁は、今般の解釈により……(後藤(祐)委員「今般じゃないの。昭和五十六年当時のことを聞いているんですよ」と呼ぶ)当時の答弁は、今般の解釈についてそのような関係になったという理解を述べたものでございま...全文を見る
○森国務大臣 先ほどから御説明しているとおりでございまして、当時の理解、そして今般の解釈によりこの関係がどうなったかということを述べた、今般の解釈により、検察庁法と国家公務員法の関係が、勤務延長制度の適用があるとの解釈をとり得る関係になったという理解を二月十日に御答弁を申し上げた...全文を見る
○森国務大臣 先ほどの後藤祐一委員にも御説明をしましたとおり……(発言する者あり)
○森国務大臣 法の解釈論の問題として、解釈として、制度として、当初より、勤務延長することができる、そういうふうに理論的に解釈ができるということで、今般解釈をしたということをこちらで御説明をしております。  そして、政府統一見解が全部調ったときということで、人事院の考え方を承知を...全文を見る
○森国務大臣 一月二十四日というふうにここで答弁をしておりません。  私は、政府統一見解が調ったのが、人事院からお示しされた見解、それが一月二十四日でございますので、一月の下旬でございますというふうに、その後、答えております。
○森国務大臣 いいえ、違います。  この答弁の中で……(発言する者あり)
○森国務大臣 その日に知ったというふうに書いておりません。政府統一見解が調ったのが一月下旬でございます。そのことを申し上げております。  そして、山尾委員の二月十日でしたかの御質問が、パッケージ論について述べておりますので、前段、そのパッケージ論というのが理論破綻しておりますの...全文を見る
○森国務大臣 この答弁は、政府統一見解が調ったときのことについて述べておりますので、人事院から二月二十二から二十四日の間に示されたときに政府統一見解が調ったということを申し上げております。(今井委員「一月です、言い直した方がいいよ」と呼ぶ)  二月ではなく一月でございます。今、...全文を見る
○森国務大臣 このときの御質問と御答弁が食い違っていることについてはおわびを申し上げますが、その後の、同じ日の質問の中で、同じ質問、つまり、森大臣、知っていたんですか、過去の政府見解という質問に対して、当時の解釈については必要な説明を受けて認識をしておりましたというふうに御答弁を...全文を見る
○森国務大臣 全く矛盾しておりません。これは、政府統一見解について御答弁をしたものでございます。(発言する者あり)
○森国務大臣 政府統一見解の……(今井委員「こんな答弁はだめだよ、何だよ」と呼ぶ)
○森国務大臣 人事院からお示しされた紙の中に、人事院の見解が、当初は、勤務延長にも適用がなかったというふうに……(今井委員「どこに」と呼ぶ)
○森国務大臣 記載をされており、それをもって、法務省、そして法制局、そして人事院の、政府統一見解となったわけでございます。そのことを説明しているのでございます。  なお、同じ議事録の中で、当時の解釈については必要な説明を受けて認識をしておりましたと御答弁を申し上げております。そ...全文を見る
○森国務大臣 ただ、山尾委員の御質問は議事録についての質問でございますので、先ほどから申し上げておりますとおり、二つの議事録を照らし合わせて、パッケージであるというふうな御指摘でございましたが、これはパッケージではないということは、先ほどの改正の第四点が、当初から検察官に適用があ...全文を見る
○森国務大臣 昨日の答弁についての御質問でしたが、昨日の御答弁の中で、今までも言っていて、そのほかの場合にも言っていたというところについての御質問というふうに理解をいたしました。  これについては、二月十九日の山尾委員からの御質問の最後の方なんでございますけれども、私の答弁の一...全文を見る
○森国務大臣 この、当時の解釈について必要な説明を受けて認識をしておりましたということについてでございますけれども、昨日の御答弁は、当初の解釈が、勤務延長は適用がなかったということは理解したところでございますというふうに御答弁申し上げており、何ら矛盾するところはございません。
○森国務大臣 一月十六については文書を御提出しておりますが、きのうの御答弁でも申し上げておりますとおり、当初から、一月十六日の文書がつくられたときには事務方から説明を受けておりますので、当初の解釈が、勤務延長は適用がなかったということは理解したところでございますというふうに御答弁...全文を見る
○森国務大臣 昨日、一月十六日の文書がつくられたときに事務方から説明を受けておりますというふうに御答弁を申し上げております。  昨日文書が出てきたという御指摘でございますが、今井委員からの前回の御質問で、文書があったら提出するようにという御質問でございましたので、それに応えて、...全文を見る
○森国務大臣 私は、今御説明したとおりでございまして、一月十六日の文書がつくられたときに事務方から説明を受けておりますので、当初の解釈が、勤務延長は適用がなかったということは理解していたところでございます、これについても二月十九日の答弁と何ら矛盾するところはございません。
○森国務大臣 お尋ねの香港発の船舶ウエステルダム号については、新型コロナウイルス感染症の症状がある者が乗船しているとの関係機関からの情報等があり、二月六日、政府として、同船舶内で感染症が発生しているおそれがあるものと判断したものでございます。  そこで、同日、ウエステルダム号に...全文を見る
○森国務大臣 入管庁において、那覇検疫所から福岡入管那覇支局に感染の情報提供があったものでございます。  なお、その後、同号が、マレーシアにおいてウエステルダム号から下船したアメリカ国籍の乗客一名が、帰国の途中、マレーシアの空港で受けたPCR検査の結果、陽性が確認されたと発表し...全文を見る
○森国務大臣 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、無症状であっても、検査の結果、ウイルスへの感染が確認された者もいる中で、我が国へのさらなる流入を阻止するためには、前例にとらわれない機動的な水際対策を講じることが不可欠です。  これまで、政府においては、新型コロナウイルス感...全文を見る
02月28日第201回国会 衆議院 予算委員会 第18号
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○森国務大臣 お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、無症状であっても、検査の結果ウイルスへの感染が確認された者もいる中、我が国へのさらなる流入を阻止するためには、機動的な水際対策を講じることが不可欠でございます。  そこで、法務省においては、閣議了解及...全文を見る
03月02日第201回国会 参議院 予算委員会 第4号
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○国務大臣(森まさこ君) 東日本大震災と原発事故が起きた三・一一の二〇一一年、その年に被災地のためにダウン症の書道家金澤翔子さんが記念館を建て、以来、毎年この時期に全国の障害児と子供たちを集めて行っております。  事前にはコロナ会議は決まっておりませんでして、蓮舫委員も御存じの...全文を見る
03月03日第201回国会 参議院 予算委員会 第5号
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○国務大臣(森まさこ君) 二之湯委員に御答弁申し上げます。  勤務延長についての法律解釈は決して後付けではございません。これまで一部だけの答弁を切り取って決め付けなどがされてきておりますが、これまで明確に一貫して答弁しておりますとおり、閣議決定の前に法律解釈の協議がございました...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 私は、現場の意向を尊重して、法務大臣として適切に人事を行いました。  はっきり申し上げておきますが、私も弁護士でございます。法律家としての倫理観を持って、法務大臣としての責任を持って……
○国務大臣(森まさこ君) 適切に人事を行ったものであります。
03月04日第201回国会 参議院 予算委員会 第6号
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○国務大臣(森まさこ君) 石橋委員にお答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や国内の居住地への帰宅が困難な外国人については、技能実習で在留中の方については就労が可能な特定活動への在留資格変更を許可しております。また、留学等の在留資格で在留中の方...全文を見る
03月05日第201回国会 参議院 予算委員会 第7号
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○国務大臣(森まさこ君) 小野田委員に御答弁申し上げます。  今事務方が御答弁をしましたとおり、確認票を用いて滞在歴を確認しております。確認票には虚偽の回答をした場合の退去強制や処罰の対象となり得る旨を付記をして、これにより一定の抑止効果があるものと考えておりまして、現在まで対...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 小野田委員に御答弁申し上げます。  小野田委員は、自民党において、養育費確保問題プロジェクトチームのメンバーとしての熱心なお取組、本当に敬意を表したいと思います。  お尋ねのハーグ条約については、諸外国の締結状況も注視しながら、国内法制との整合性を含...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの大臣勉強会の方で海外法制の調査をしておりまして、実際に今現在法務省の事務方がフィンランド、スウェーデン等の養育費の確保の先進国に調査に行ってまいりますので、それも踏まえてしっかりと具体的な政策を検討してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案については把握しておりませんが、一般的に申しますと、委員のような、今の御指摘のようなものがあるとすれば、大変それは問題だと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 私は、常日頃、被収容者の処遇は被収容者の人権に配慮して適正に行うように指示をしておりますので、しっかりと調査をして徹底させたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般的に、被収容者の処遇については、被収容者の健康上の問題に配慮し医師の診断も受けさせるなど、状況に応じ適切な措置を講じなければならないというふうに認識をしておりますので、トランスジェンダー...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案についてはお答えを差し控えますが、先ほどから申し上げましているとおり、一般論として、被収容者の処遇は、入管法等の法令に従い、被収容者の人権に配慮して適正に行う必要があると考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案に係る事柄についてはお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、処方する薬の内容や量を含めた治療の内容については、診療した医師により適切に判断されているものと承知をしておりますが、なお、先ほどのように、被収容者の人権に配慮して適切...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 解釈変更について聞かれたものではございませんで、その議事録を見ていただければ分かりますけれども、山尾委員は昭和五十六年当時の議事録を私にお示しになり、御質問をいたしましたが、議事録について事前にお知らせなかったので、私は、手元にないのでその議事録自体を承...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず、御提出した文書に一月十六日の日付がございます。これについて証明をするようにと言われましたので、今、更に御証明をする文書を探しているところでございます。  また、一般に、検事長の人事について、閣議請議の事前に総理や官房長官から指示があることはござい...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 口頭決裁については、従前に御答弁を申し上げておりますとおり、法務省取扱規則に規定をしております別表のものについては電子決裁又は書面に押印する等の決裁をいたしますけれども、それ以外については口頭で了解をすることもできます。
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人が改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある場合は、原則として立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしているところでございます。  法務省と...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省においては、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、昨年のうちから現行の国家公務員法と検察庁法の関係について必要な検討を行っていたところ、検察官の勤務延長について判断したものでございます。  その上...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) ただいま御答弁申し上げましたとおり、昨年のうちから現行の国家公務員法と検察庁法の関係について必要な検討を行っていたところ、その一環として、勤務延長についても検討をしてきたものでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 昨年の十二月頃から勤務延長について検討を始めたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 記録については、そのものについて私は現在承知をしておりませんが、その旨の報告を受けておりました。
○国務大臣(森まさこ君) 報告を受けたことの記録はございません。(発言する者あり)記録、記録はございません。
○国務大臣(森まさこ君) 今お示しになりました一月十六日付け文書は、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官について検討を進める過程で、その部局、担当部局である、検察庁法を所管する法務省刑事局の担当者において、それまでの部内検討の結果を令和二年一月十六日時点で取...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の定年引上げに関する法律案について勤務延長制度等をどのように取り扱うかということを検討をしている中で、それを考える前提として、現行法の勤務延長制度等について国家公務員法と検察庁法との関係を検討していた中で、結果として、検察官の勤務延長については、一...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) なぜ読替えではなく法解釈で対応したのかという御質問でございますけれども、これまで御答弁申し上げているとおり、国家公務員法、一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める中で、その過程で、勤務延長制度等をどのように取り扱うかを考える...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) ただいま御答弁をいたしましたとおり、読替規定ではなく法解釈をなぜしたかというその理由でございますけれども、国家公務員法の定年引上げについて検討する中で、その経過の中で、現行法についての勤務延長についての適用について検討をしている結果、これは読替えではなく...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員がお示しになりました一月十六日付けの法務省の文書でございますが、国会にももう提出をしておりますが、こちらで、先ほど委員がお示しになりました、「(本来であれば、国公法に定年制度が導入された時点で、検察庁法に必要な読替規定を置くことが望ましかったとも言え...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 勤務延長規定は、現行法、検察庁法には規定がございません。規定がないことについて、適用するか適用しないかという解釈を昨年来からの国家公務員法の定年引上げの中で検討してきたわけでございます。  その中で、法の趣旨、勤務延長をする趣旨等とも照らし合わせ、検察...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) はい、適用されます。
○国務大臣(森まさこ君) 一般的にはそうでございます。
○国務大臣(森まさこ君) はい、そうです。
○国務大臣(森まさこ君) 今人事院総裁からも御答弁があったと思うんですが、国家公務員法上、例えば懲戒処分については、任命権者から懲戒処分を受けた職員について、人事院に不服申立てを行ってその審査を受けることができるものとされておりますが、これは、内閣が任命する検事長についてもその点...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 準司法官というのは、司法権である裁判に検察だけが起訴することを行うという立場から、司法権と密接不可分であることから準司法官と言われているわけでございますが、その中で検察の独立性を守るために個別的指揮権の抑制的な行使等が定められており、一方で、こちらの今お...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) はい、必要な範囲で御説明を行います。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官については、昭和二十二年、今から約七十四年前でございますが、検察庁法制定により定年が定められたものでございます。定年の年齢、それから退官の誕生日を基準にするということが定められました。これに対し、一般の国家公務員法は、それから約二十四年後の昭和五十...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察官に昭和二十二年に定年の年齢、そして退官の時期が定められた趣旨についてのお尋ねでございました。今私が述べた趣旨については、例えば伊藤元検事総長の著作である新版検察庁法逐条解説に述べられているものでございまして、その趣旨について国会議事録等にはつまびら...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) その後、昭和五十六年の国家公務員法の改正により、一般の国家公務員についても定年が定められました。その以後の趣旨については、国会議事録等にはその趣旨がつまびらかにされておるものはございません。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど引用いたしました伊藤元検事総長の新版検察庁法逐条解説によりますと、二十二年の定年の趣旨は、検察自体の老化を、検察全体の老化を防ぎ後進に就任の機会を与えるためと考えられてきたが、その後、昭和五十六年の国家公務員法の改正により他の一般の国家公務員につい...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 昭和二十四年の参議院法務委員会における逐条説明では、同条について、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴機関、公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) その前に、今の答弁での逐条説明の条文は三十二条の二の逐条説明でありますので、付け加えさせていただきたいと思います。  そして、御質問でございますけれども、検察官の職務と責任の特殊性については、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられていた、それはその...全文を見る
03月06日第201回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○森国務大臣 法務大臣の森まさこです。  松島みどり委員長を始め理事、委員の皆様方には、平素から法務行政の運営について格別の御理解と御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。  現在、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、国民の間に大きな不安感が広まっています。政府は、国民の生命...全文を見る
03月06日第201回国会 参議院 予算委員会 第8号
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○国務大臣(森まさこ君) 人権擁護政策を所管する法務省としても、委員の御意見に共有をする、認識を共有するところでございまして、いわれなき差別、偏見がなされないように努めてまいります。  また、水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化を進めることは、先ほど委員がお示しにな...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 日付は、ここに書いてありますとおり、令和二年一月二十九日でございます。  それ以外の詳細については、個別の人事でございますので、差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細に関わる事柄でございますので、差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細については、答弁は控えさせていただきます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 閣議請議に当たり、令和二年一月二十九日に法務省において入手した資料でございますが、それ以上の詳細については、個別の人事に関するプロセスでございまして、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 一般的に、勤務延長を行う場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、閣議請議に当たり、法務省職員が本人から受領をしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 詳細については、個別の人事のプロセスに関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 担当の事務方が本人から受領したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 詳細については、個別の人事に関するプロセスでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、担当の事務方、法務省の職員でございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 一般論として、人事を扱うのは人事課でございますので、担当の、人事の担当の職員が受領したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、人事課の担当職員が受領したということでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事に関する事柄でございますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、一般的には、人事を担当するのは人事課でございます。  個別の事柄については、個別の人事のプロセスの詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 受領した者が誰かというお尋ねでございますけれども、一般論として、人事を担当するのは人事課でございますので、担当の職員が受領をしたということです。
○国務大臣(森まさこ君) いつ誰がどのようになどといった人事のプロセスについては、事柄の性質上、個別の人事については従来からお答えを差し控えさせていただいているものでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから申し上げておりますとおり、個別の人事の事柄でございますので、詳細については差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 法律の規定にのっとった適切な人事だと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) これは、ほかの案件でも同じだと思いますけれども、個別の人事については、そのプロセスについてはお答えは差し控えをさせていただいております。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の事柄については、詳細を差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 人事院規則一一―八の第八条に基づき、勤務延長を行う場合はあらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、同意書をいただき、閣議請議をしたもので、手続が適法に行われたものでございます。  なお、それ以上については、個別の人事でございますので...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) お答えいたします。  個別の人事のプロセスに関わりますので、お答えを差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) お答えいたします。  法務省内で決めたことでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省内で検討し、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き検事長を勤務させることを決定したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 閣議請議の決裁文書については、既に一部議員にお示しをしているところでございますけれども、提出をすることができます。
○国務大臣(森まさこ君) 誰が発案したかというような具体的な詳細なプロセスについては、個別の人事でございますので、差し控えさせていただきますが、法務省内で検討して決定したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省内で検討し、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討し、具体的には、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠である...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから御答弁申し上げておりますとおり、誰が発案したかとの詳細については、個別の人事のプロセスであるため、お答えを差し控えざるを得ませんが、法務省内で検討し、決定をしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 誰が発案したかという個別の人事に関わる詳細なプロセスについてはお答えをすることができませんが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討をし、結果を出したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 発案者が誰かということよりも、先ほど申し上げたように、具体的な必要性について法務省内で検討を重ねた結果、東京高検、検察庁内の重大、複雑困難事件の捜査、公判に対応するためということで、業務遂行上の必要性に基づき、職務の遂行、引き続き勤務させることとしたもの...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどからお答えさせていただいておりますとおり、誰が発案したかなどではなく、検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討を重ねた結果、法務省として結果を、結論を出したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げたとおり、個別の詳細なプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきますが、法務省の中で検討を重ねた結果、私が法務大臣として決定を、結論を出したということでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどからお答えをさせていただきますとおり、個別の人事のプロセスについてはお答えを差し控えさせていただいております。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスについてはお答えがなかなか、差し控えさせていただく、ざるを得ないんでございますが、法務省内で検察庁の業務遂行上の必要性について議論になり、具体的には、東京高検、検察庁内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 真摯に御答弁をさせていただいているつもりでございますが、個別の人事に関することについては詳細を控えさせていただいております。  ただ、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務省内で検討した結果、引き続き勤務させることを決定したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細なプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 高検検事長は管内部下職員に関する指揮監督をいたしますので、捜査一般に対しても捜査の指揮をすることになっております。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの御答弁でございますけれども、東京高等検察庁管内でおいて遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、職務を遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事件に関しましては、捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねのことに関しては、個別の人事に関することでございますので、捜査、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから申し上げておりますとおり、お尋ねについては、個別の人事のプロセスに関わることでございますので、詳細を差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) こちらのお尋ねに対しましても、個別の人事に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、個別の案件に関する、そして人事に関することについては、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、個別の人事に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただいております。
○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、個別の人事に関することでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスに関わることですので、お答えできないことになっております。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事に関することでございますので、これは従来よりお答えを差し控えさせていただいている事柄でございます。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、個別の人事でございますが、先ほどお答えしたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 具体的には、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その期間引き続き勤務させることとしたものでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げましたとおり、東京高検の、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、当分の間、引き続き勤務させることとしたものであり、これ以上の詳細については、個別の捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあること...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただいております。
○国務大臣(森まさこ君) 将来の人事についてお答えすることはできません。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長につきましては、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するための管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠ということで、人事院規則一一―八との関係では、七条三号の業務の性質上、その職員の退職による担当者の交...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判、事件に対応するために、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法が昭和二十二年に定められたときに、検察官の定年による退職の特例は定年の年齢と退職時期、この二点が定められたわけでございます。  お尋ねの時期については、委員御指摘のとおり、誕生日が基準となっているものでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 一般の国家公務員については定年が定められていなかった昭和二十二年当時から、検察官については検察庁法第二十二条に定年が定められておりました。その趣旨は、検察官が一般の国家公務員に比べて手厚い身分保障を受けていることの結果として、検察全体の老化を防ぎ、後進に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員お示しの大正十年の衆議院の委員会におけるこの裁判所構成法の提案理由におきましては、第八十条の二を設けて検事の定年を定めた理由については、後進のために進路を開いて、新進の者をしてその位置を進めしめ、もって司法事務の改善を図るということの目的のためなどと...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御質問の趣旨が裁判所構成法についてのお尋ねであるということでありますならば、当時の資料がございませんので、お答えすることが困難でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 大正十年の裁判所構成法によるお尋ねの事柄については、現在、資料が残っておりません。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、検察庁法が定められた昭和二十二年の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかではございません。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については、必ずしもつまびらかではございません。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどお答えをいたしましたが、当時の資料にその理由についてはつまびらかに書かれているものがございません。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御意見のようなことが記載されている資料もなく、昭和二十二年の趣旨が、必ずしもその理由はつまびらかではございません。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については、必ずしもつまびらかではございません。  その上で、検察官への勤務延長制度の適用については、検察官は一般職の国家公務員であるところ、一般法たる国家公務員における勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとし...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法第十四条が規定する指揮権は、検察庁法四条及び六条に規定する検察官の事務に関し規定しているものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の件については差し控えさせていただきますが、一般的に、指揮権の行使については、検察官が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察官の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第十四条の趣旨に鑑み、検察官の不当な、検察権の不当な制約とならないよう、...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件については差し控えさせていただきますが、指揮権の行使については今ほど御答弁を申し上げたとおりでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、この十四条の指揮権の行使については、検察権が行政権に属するということによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという趣旨で十四条が定められていると考えます。
○国務大臣(森まさこ君) 司法権の独立と密接不可分な関係にある準司法官たる検察官の独立を守るために緊張関係がなければならないというのは委員の御指摘のとおりだと思いますが、先ほどの議論の人事権に関しては、これは内閣又は法務大臣にあるものでございますので、要するに適切な人事を行うとい...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案についてはお答えできないんですけれども、一般的に、検察官は法と証拠に基づき適正に捜査を行っておるものと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 私はうそはついておりません。適切な人事を行ってまいりました。
○国務大臣(森まさこ君) 巨悪を眠らせるなということについては、私も委員と認識を共有いたします。  検察当局においては、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処すべきものでございますし、そうしていると考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 委員が御指摘なさいました法令の解釈でございますが、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に則しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから御説明をしておりますとおり、適切な、適正なプロセスを踏んでおり、適法と考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事については、そのプロセスの詳細についてはお答えをすることができませんが、先ほどから御答弁を申し上げておりますとおり、検察としての検討、そして法務省の中での検討を経て、適正なプロセスを経て適法に決定したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますが、適正なプロセスを踏んでおり、適法でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習を中断した場合には、外国人技能実習機構への届出を行うことで中断期間を技能実習期間に算入しないこととしております。  また、一時帰国中の技能実習生が在留期間内に再入国できず、改めて在留資格認定証明書の交付申請を...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 今までの御答弁についてまとめていただいた資料については、議事録を見ていただければと思いますが、その間が抜けておりまして、例えば二月十九日については、私は一月二十四日ですという答弁をしてあるわけでございますけれども、御答弁が分かりにくい点があったことについ...全文を見る
03月09日第201回国会 参議院 予算委員会 第9号
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○国務大臣(森まさこ君) 担当大臣からまず説明をさせていただきたいと思います。  小西洋之委員が今御指摘になりました導入当時の解釈については、私たちも同じ理解でございます。導入当時は、検察庁法により適用除外されているものと理解されておりました。そのように、今パネルでお示しになり...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員長の御指名でございますので御答弁させていただきますが、その特段の定めの意味は、先ほど御答弁申し上げましたとおり、定年年齢と退職時期の二点であると今般解釈したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、委員がお示しのパネルにあります想定問答集は、当時の解釈、つまり昭和五十六年改正当時の解釈でございまして、それについては私どもも前提としておりますが、今般、そこから四十九年ほどたった今般、国家公務員法一般の定年の引上げのこ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法律の文言そのものには書いてございませんで、お示しの想定問答集に当時の解釈が書いてあるものでございます。  そして、法律の解釈は、第一義的には主管省庁である、つまり検察庁法を所管する法務省において決定するものでございますので、今般、先ほど御説明したとお...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 当時の解釈についてはお示しの想定問答集にその結論が書いてありますが、その理由、また検討の経過については、必ずしも、当時の理由、そのように検討した経過がつまびらかではございません。
○国務大臣(森まさこ君) いや、まさに今お示しいただいた資料によっても結論は書いてありますけれども、その理由、検討の過程が書いてございません。今、人事院総裁も詳細な検討過程はつまびらかでないというふうに御答弁をなさっておりました。  ですので、今般、法治国家の下での有権解釈とし...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 小西委員、想像たくましく決め付けられておりますけれども、今まで国会で答弁申し上げましているとおり、当時の解釈について、るる本日もおっしゃっていますが、当時の解釈については法務省認めております。それの解釈を前提として運用がなされてきたものでございます。 ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず、前提として担当大臣から御答弁をさせていただきたいと思いますが、また、お示しのパネルの十二月というのは法律の解釈をしたところでございまして、個別の黒川氏の人事は全く別でございますので、これをちょっと御説明をさせていただきたいと思います。  検察官の...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 今御答弁したとおりでございますが、昨年十月末頃に内閣法制局第二部長の審査が終了したものの、法律案の提出には至っておりませんので、私の方で臨時国会の法案としての説明は受けておりません。その上で、本年への、本年の通常国会の提出に向けて、改めて法律案において勤...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 社会情勢の変化でございますけれども、昭和五十六年当時と比べ、どのように変わったかということを検討したものでございます。先ほど御答弁申し上げたとおり……(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 元山下担当大臣も頭にあったということですから、一つの論点ではあったわけです。  昭和五十六年当時と比べ、どのように変化をしたかということでございます。例えば東日本大震災のとき、検察官は……(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです。そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけです。そういう災害のときも大変な混乱が生じると思います。また、国際間含めた交通事情は飛躍的に進歩し、人や物の移動は...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 多様化、複雑化をしているということを申し上げておきたいと思います。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の定年引上げに関する法律案については、昨年十月末頃に内閣法制局第二部長の審査が終了しましたが、法律案の提出には至っておりませんでした。そこで、本年の通常国会への提出に向けて、その提出までに時間がございますので、同法律案を改めて見直しながら検討作業を...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 虚偽説明ではございません。  検察官は六十五歳又は六十三歳に達したときに定年退官することになりますが、これは国家公務員法第八十条の二第一項を検察庁法第二十二条によって修正することによるものでございまして、人事異動通知書の異動内容欄に記載されている定年退...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず冒頭、先ほどの答弁で八十一条の二第一項を八十条の二第一項というふうに言ってしまいましたので、ここ、八十一条の二第一項が正しいので訂正をさせていただきます。  また、今の御質問に対しましては、人事異動通知書の異動内容欄に記載されている定年退官の年月日...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応については、各閣僚は、いかなるときにも連絡が取れるよう、各省庁において連絡先を明確にしておく等の対応について存じております。
○国務大臣(森まさこ君) 今委員お示しの対応についての(2)でございますが、各閣僚が東京を離れる場合には、あらかじめ副大臣又は大臣政務官が代理で対応できるよう調整をしておくということでございまして、この日は大臣政務官の方が在京をしていたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 危機管理上のルールにのっとった対応をしておりました。  また、お尋ねの二月十六日でございますけれども、十八回開催されているうち、この令和二年二月十六日日曜日におきまして、東日本大震災及び原発事故直後の被災地復興のために設置していただいた……
○国務大臣(森まさこ君) 金澤翔子さんの書道館に出ていたものでございますが、御指摘を踏まえて深く反省をしております。
○国務大臣(森まさこ君) 今、吉川委員が御説明なさった文書の決裁についてのルールは、法務省では法務省文書取扱規則に定められております。そこで、文書の、吉川委員が言うような押印のような決裁を、文書に押印をする又は電子決裁のようなものを取らなければならないものは、法務省文書取扱規則の...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 口頭の了解も口頭の決裁も同じ意味でございます。
○国務大臣(森まさこ君) いえ、本日だけでございませんで、口頭の了解と言っているときもございますし、すなわち、その決裁というのは何かと、これまでも御答弁しておりますとおり、行政機関が意思決定をすること、その決定の方法には様々なものがあり、書面に押印を押さなければならないことについ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 午前、吉川沙織委員が平成十二年行政機関の保有する情報の保有に関する法律施行令第十六条の二の例外は何ですかとお尋ねになって、この条文自体が今ございませんので、その例外は何ですかというふうに御質問なさいましたので、今は条文がございませんので私の方で答弁をお待...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 文書の管理、保有に関する公文書管理法、そして決裁に関する文書取扱規則について同時に御質問かと思いますけれども、文書の作成についてはしておりますし、この国会にも提出をしております。本件文書は、まさに現在も進行している検察官の定年引上げに関する法律案策定の過...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) ですから、文書は作成してあります。そして、国会に提出してあります。
○国務大臣(森まさこ君) 吉川沙織委員に御答弁申し上げます。  文書の作成と文書の決裁は別の問題でございます。  文書は行政行為の中で大量に作成されるものでございます。作成された文書をどの程度保有しておかなければならないかということがまた公文書管理法に定められ、そのうち決裁、...全文を見る
03月10日第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○森国務大臣 本年一月十七日から同月二十四日にかけて関係省庁と協議を行うに当たり、勤務延長制度の導入当時の解釈を含め、必要な説明を事務方から受けました。そのときに、検察官には勤務延長制度は適用されないとの従前の解釈を認識したところでございます。
○森国務大臣 検察官の勤務延長については、まずは、現在の政府の解釈を御説明申し上げてきたところでございます。  もとより、解釈変更の経緯等については、これまでも、お尋ねがあれば誠実に御答弁申し上げているところでございます。
○森国務大臣 私の答弁は、委員が御指摘のとおり、形として、形式としてという意味で述べたものでございますけれども、実際に今般の解釈を得て、最終的な結論を得たのは、本年一月十七日から同月二十四日にかけて関係省庁と協議を行い、最終的な結論を得たものでございますので、本年一月二十四日と考...全文を見る
○森国務大臣 私の所信表明の一、初めにに続いての二、法務行政の課題への取組についての一等最初に、この性犯罪の問題についても挙げさせていただいたところでございます。  昨日は、十二回目となるフラワーデモが国際女性デーに合わせて行われました。性犯罪は、被害当事者の人格や尊厳を著しく...全文を見る
○森国務大臣 伊藤委員のおっしゃるとおり、性犯罪については、被害者は一生その傷を背負っていくものでございます。このような犯罪が二度と起こらないようにしていくための施策を迅速に進めなければならないと思っています。  前回の改正からの積み残しの課題が多くあり、論点もたくさんございま...全文を見る
○森国務大臣 昨年の末でございましたが、十二月三十一日でございました、ゴーン被告人が私はレバノンにいるという声明を出したわけでございますが、それから、私ども政務三役と法務省が対応してまいりました。  ゴーン被告人の記者会見において、個別の事件のほか、我が国の刑事司法制度一般につ...全文を見る
○森国務大臣 浜地委員の御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、既に交付を受けた在留資格認定証明書の有効期間、その期間内に本邦に上陸できない場合が想定をされます。  この問題については、御党の高瀬委員から予算委員会で同様の御指摘を受けました。そのと...全文を見る
○森国務大臣 法務省は、国民生活の安全、安心を守るための法的基盤の整備という使命を負っているものと考えております。  その使命を果たすため、法務省は、性犯罪、児童虐待、各種の人権問題など、一旦人権が傷つけられたり、虐待や犯罪の被害に遭ったり、法的な解決を要する事態に陥ったような...全文を見る
○森国務大臣 まず、今、決裁文書についてのお尋ねがございまして、そして最後の御質問で、文書が残っていないと後から検証ができないという問題提起がなされましたけれども、これには二つの問題があると思います。文書が残っているかどうかという保存の問題、そして、その文書を決裁しているかどうか...全文を見る
○森国務大臣 司法の独立性についてのお尋ねがございましたけれども、司法権の独立性と密接不可分にあるということで、検察権の独立性も要請されております。ただ、司法権そのものではなく、行政権の一部でございまして、法務省に所属をしているので、その人事権も法務大臣又は内閣にあるということで...全文を見る
○森国務大臣 サービサー制度は、金融機関の不良債権処理のため、特例的制度として平成十一年に運用がスタートしたところ、当時の金融危機の状況下における不良債権処理の担い手として重要な役割を果たしてまいりました。  現在は、全国で七十六社のサービサーが営業を継続し、制度開始以降のサー...全文を見る
○森国務大臣 女性役員の登用を始め、女性の社会進出に向けた取組は政府全体で行うべき重要な課題であると認識をしております。  また、取締役会等における監督等の実効性を高めるためには、取締役会等の構成員に必要な知識や経験が備わっていることのほか、ジェンダーを含む多様性を十分に確保し...全文を見る
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、ダボス会議においてステークホルダー資本主義について議論されたように、昨今、国際的にステークホルダー資本主義が議論されるようになっております。  このような議論の趣旨は、企業が事業を継続し持続的に成長するためには、株主のみならず、従業員、顧客、そ...全文を見る
○森国務大臣 委員との議論を今すぐ全て思い出せないんですが、私は、この法務委員会等で、ほかの委員の皆様方からも同様の御質問を受けておりまして、株式会社の所有、持ち物という意味では株主であると答えた後に、従業員を始めとしたステークホルダーに対しても株式会社というのは責任があるんだと...全文を見る
○森国務大臣 剰余金の配当や自己株式の取得等、会社が上げた利益をどのように分配するかについては、基本的には、会社法に定める規律の範囲内でそれぞれの会社において、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するように、事業環境や事業計画等を踏まえて判断されるべきものではありま...全文を見る
○森国務大臣 今のところ、ホームレスを支援している皆様と直接お会いできておりません。
○森国務大臣 私は、本年一月十四日、東京出入国在留管理局の視察を行いまして、収容施設の居室などの状況を確認して、視察してまいりました。また、法務副大臣を、一月十五日に大村入国管理センター、二月二十六日に東日本入国管理センターに派遣して視察をさせました。また、法務大臣政務官において...全文を見る
○森国務大臣 御答弁申し上げます。  間が抜けていたと言ったかどうか、ちょっと今確認をしておりますが、その趣旨は、御答弁が、説明がわかりにくかった点については反省しておりますという趣旨でお話ししたかと思いますが、それについては、皆様の御指摘を踏まえ、わかりやすい説明に努めてまい...全文を見る
○森国務大臣 国家公務員の一般の定年の引上げが人事院の方から一番最初に示された後、始まりました。その中で、各省庁に対して、それぞれの定年制についても検討するようにというような御指示があったと伺っております。  法務省においては、この国家公務員法一般の定年の引上げに関する検討の一...全文を見る
○森国務大臣 改正法案についてのお尋ねでございますが、これは現在、政府部内において検討中であることから、現時点では詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。  詳細にわたらない範囲で申し上げますと、現行法上、検察官にも国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用される...全文を見る
○森国務大臣 個別の案件について、なかなかお答えは困難なんですけれども、一般論として申し上げますと、障害の有無等にかかわらず、誰もがお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会を実現することは、法務省の重要な施策の一つでございます。法務省としては、障害者の...全文を見る
○森国務大臣 そういう意味ではございません。
○森国務大臣 否定的というふうに申し上げますとちょっと語弊があるかもしれませんが、直近の世論調査、平成二十九年の意見の中には、選択的夫婦別氏制度の導入に関して、家族の一体感、きずなが損なわれるという御意見や、子供の成長にとって好ましい影響があるなどの御意見があるものであります。(...全文を見る
○森国務大臣 私自身の認識といたしまして、女性の活躍、また社会の多様化に伴って、家族のあり方も多様化をしてきていると認識しております。
○森国務大臣 選択的夫婦別氏制度は、その名称のとおり、夫婦が婚姻をする際に同氏とするか別氏にするかの選択をするということであると思いますが、近時、さまざまな提案もなされていまして、その選択的夫婦別氏制度の場合ですと、戸籍を別にするのかということが前提とされて議論されてきたと思いま...全文を見る
○森国務大臣 あくまでも選択であるんだという委員の御質問の趣旨は理解をいたしましたけれども、私としては、先ほどの紹介した御意見の皆様が、その選択であっても、その家族全体のきずなでありますとか、それからまた戸籍がばらばらになることへのさまざまな不便や不安でございますとかいうことも、...全文を見る
○森国務大臣 本当に、委員の御自身の体験に基づく思いを聞いて、ちょっと胸に迫りました。  私も、やはり結婚をするときに氏が変わりましたので、そのときのことを思い出しましたけれども、私は家制度とか家父長制度については余り、全く思い入れはないんですが、そうではなくて、私の場合はやは...全文を見る
○森国務大臣 法務省において訂正をしております。  この発言について、法務省のホームページに掲載した当該記者会見の会見録で訂正を行い、さらに、その後、一月十四日に行われた記者会見においても御指摘の発言を訂正させていただき、その会見録も法務省のホームページにて掲載をしておりますの...全文を見る
○森国務大臣 昨年成立した特別養子制度の利用の促進をするための民法等の一部を改正する法律が本年四月一日に施行される予定ですけれども、もっとも、御指摘のとおり、改正法の施行後も、実親の同意が不要となるかどうかの予測が立たないために、養親候補者が第一段階の申立てをちゅうちょするおそれ...全文を見る
○森国務大臣 総理大臣がこの条文に当てはまるかどうかという御質問だと思いますけれども、犯罪の構成要件の当てはめというのは捜査機関によってなされるものでありますので、一概にお答えすることがなかなか困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、内乱罪は、国の統治機構を破壊し、又...全文を見る
○森国務大臣 犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありますので、私からのお答えは差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 今ほどお答えしましたとおり、一般論として申し上げたのは先ほどのとおりでございますので、それに当てはまるかどうかを捜査機関が収集された証拠に基づき個別に判断されるものと考えます。
○森国務大臣 はい。御指摘の事件については、東京地検において不起訴処分としたものと承知しております。
○森国務大臣 ゴーン被告人の逃亡事案についての具体的な取組の内容についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、事務レベルでの必要な協議を進めていくことになりましたので、この協議を通じて、この問題及び広く国際社会における刑事司法制度についての正しい理解を醸成する上でのレバノ...全文を見る
○森国務大臣 今井委員にお答え申し上げます。  検察官の定年引上げに関する法律案については、従前からその検討を行っており、昨年十月末ごろには内閣法制局第二部長の審査が終了したというのは委員のおっしゃるとおりでございますが、その後、法律案の提出に至りませんでした。  そこで、本...全文を見る
○森国務大臣 先ほどお答えしたとおりでございますけれども、昨年、審査が終了しましたが、法律案の提出に至っておりませんでしたところ、本年、通常国会への提出に向けて、その提出までに時間ができましたので、同法律案を改めて見直しながら検討作業を行ったところでございます。  具体的には、...全文を見る
○森国務大臣 従前の解釈による、勤務延長が適用除外だという解釈によりますと、勤務延長という人事はできないというふうに思われます。
○森国務大臣 個別の人事についてお答えすることはできませんけれども、適切な人事を行っております。
○森国務大臣 法律の解釈は、適法に、適正なプロセスで行われたものと承知しております。  その上で、個別の人事についてはお答えすることを差し控えたいと思います。
○森国務大臣 今、今井委員がお示しになったのは、人事院規則一一―八のコンメンタールに記載されている例というふうに思いますが、コンメンタールの規則の条文そのものでございますと、七条に一号、二号、三号とございまして、三号の「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継...全文を見る
○森国務大臣 はい、そうでございます。
○森国務大臣 黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行...全文を見る
○森国務大臣 個別の人事にかかわることでございますので、これ以上の詳細については、捜査機関の活動内容やその体制にもかかわる事柄であることから、お答えを差し控えますけれども、いずれにしても、人事院規則一一―八の七条三号に該当するところと判断したものでございます。
○森国務大臣 詳細については、個別の人事に関することである上、捜査機関の活動内容やその体制にかかわる事柄でもあることから、お答えを差し控えますが、当分の間、職務を遂行させる必要があると判断したものでございます。
○森国務大臣 詳細については、個別の人事でございますので、なかなかお答えは差し控えざるを得ないところなのでございますけれども、一年間という法律の規定の中で、当分の間、職務を遂行させる必要があるというふうに判断したところでございます。
○森国務大臣 はい、同じ意味でございます。  私が一番最初に今国会で御答弁したのは、たしか小川委員の質問だったか、済みません、ちょっと委員の名前を間違ったら失礼いたしますが、予算委員会で御質問されまして、それは決裁を受けておりますかという御質問でございました。公文書法上の決裁を...全文を見る
○森国務大臣 三月三日の参議院予算委員会で小池晃委員から御質問がございまして、安倍総理大臣もおっしゃっておられましたけれども、職場の服装について、男性と女性が同じ仕事をしているにもかかわらず、苦痛を強いるような合理性を欠くルールを女性に対して強いることはあってはならない、私も全く...全文を見る
○森国務大臣 性暴力の問題を所信表明の一番最初に掲げさせていただきました。全ての問題が重要なんですけれども、迅速に取り組まなければいけないという意味で、一番最初に掲げさせていただきました。  直轄の勉強会についてお尋ねをいただきましたけれども、私は就任してからさまざまな直轄の勉...全文を見る
○森国務大臣 私は、被害者の皆様の声が法制審のメンバーにより直接に届く体制にしたいと思っています。  今般の保釈中の逃亡の問題についても法制審の部会をつくったんですが、そこにも被害者関係の方を入れるのに大変な苦労がございました。ですが、やはり被害者の声を聞かなければ、特にこの性...全文を見る
○森国務大臣 私は、よくあることとして、被害者の方の声を一回ヒアリングしましたみたいなことがあるんですけれども、それでは性犯罪における諸問題の解決には結びつかないと思っています。  今回、フラワーデモで性犯罪の被害者の方が声を上げた。それが全国を巻き込んで、十二回続いたというこ...全文を見る
○森国務大臣 お尋ねのような報道は承知しております。  そして、事実関係については今文科省の方で確認中ということでございますので、個別の事件についてのコメントはできないんですけれども、一般論として申し上げれば、外国人に対する不当な差別はあってはならないというふうに思います。 ...全文を見る
○森国務大臣 もちろん、一般的に、表現の自由は民主主義の根幹をなすものですから、最大限尊重されるべきでございます。  お尋ねの事案につきましては、先ほどの外務省の御答弁で審査中であるというふうにおっしゃっておられたと承知しておりますので、所管の外務省において適切に判断されるもの...全文を見る
○森国務大臣 国民に対して丁寧な御説明をしてまいりたいと思います。  所信表明については、法務行政の課題について述べたものであり、個別の人事については述べておりません。
○森国務大臣 御指摘の文書はあくまで検討過程のものでございますけれども、御指摘の該当部分は、検察官に定年による退職の制度が設けられた趣旨を検討するに当たり、該当法の審議における政府委員の発言に言及しているにすぎないものでございまして、この趣旨、退職の制度が設けられた趣旨について発...全文を見る
○森国務大臣 全く違います。  先ほどの三権分立についての御指摘も踏まえまして、三権分立によって、三つの権力が抑制と均衡を保たなければならない。その中で、司法権と密接不可分な関係にある検察でございますが、行政機関の一機関であるという特殊な関係にございますので、人事権は法務大臣又...全文を見る
○森国務大臣 串田委員にお答えいたします。  児童虐待への取組についての御理解もありがとうございます。  一方で、委員御指摘のように、児童福祉法による一時保護をめぐっては、虐待の事実がないにもかかわらず一時保護が行われる場合があり得るとの指摘があることは承知しております。 ...全文を見る
○森国務大臣 児童の権利に関する条約のことかと思いますけれども、第九条、締結国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する、ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると...全文を見る
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、平成三十一年二月に、児童の権利委員会における対日審査の総括所見において、児童が裁判所の命令によらずに家族から分離され、最長二カ月間児童相談所の監護下に置かれることになり得ることについて深刻な懸念が示されたことは承知をしております。  一時保護に...全文を見る
○森国務大臣 本月三日に、法務省において、ローラン・ピック駐日フランス大使による表敬訪問を受けました。共同親権制度や京都コングレスなど、幅広い意見交換を行ったものでございますが、個別のやりとりの詳細については、相手方との関係もございますので、お答えすることは差し控えたいと思います...全文を見る
○森国務大臣 相手のあることなので、個別のことはお答えをしないのが原則なんですが、まずピック大使から京都コングレスのお話がございました。この京都コングレス、国連の刑事司法制度の会議でございまして、我が国において四月に開催されるということで、ここに長い時間を割いてお話をしました。そ...全文を見る
○森国務大臣 内閣総理大臣です。
○森国務大臣 五名の裁判官が現行の夫婦同氏制度を違憲とする意見を述べたことは真摯に受けとめる必要があると認識をしております。  もっとも、判決においては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとの指摘がされたことでありますので、まずは...全文を見る
○森国務大臣 委員の立証の意味するところが必ずしも定かではございませんけれども、平成二十七年の最高裁判決は、夫婦同氏制度において、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められること、家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能があるこ...全文を見る
03月10日第201回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○国務大臣(森まさこ君) 法務大臣の森まさこです。竹谷とし子委員長を始め、理事、委員の皆様方には、平素から法務行政の運営について格別の御理解と御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。  現在、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、国民の間に大きな不安感が広まっています。政府は、国...全文を見る
03月11日第201回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○森国務大臣 私からも、冒頭、東日本大震災でお亡くなりになった方々にお悔やみを申し上げ、なお避難中の皆様方に思いをはせたいと思います。  それでは、大西委員の御質問にお答えをいたします。  勤務延長制度の昭和五十六年の導入当時、勤務延長制度が適用除外されるという結論自体は明ら...全文を見る
○森国務大臣 諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請については、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化し、犯罪の手口や種類も大きく変化し、これに伴って、新たな捜査手法、体制を要することとなったものと解しております。
○森国務大臣 昭和五十六年当時から、先ほど御答弁申し上げたとおり、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化をしてきたところでございますが、今般、国家公務員の定年の引上げについて全体の検討を行う中で、検察官についても検討をする中で、社会経済情勢の多様化、複雑化等に...全文を見る
○森国務大臣 はい、そうです。
○森国務大臣 順序が逆ではございません。衆議院の予算委員会で元法務大臣の山下貴司委員からも御質問で言及がありましたけれども、当時、一般的に国家公務員の定年を引き上げるその検討の中で、検察官をどうするか、勤務延長をどうするかということについても頭の中にあったというような言及があった...全文を見る
○森国務大臣 法案は国会にまだ提出をしておりませんので、法案の提出のプロセスの中で、より適切な法案を検討したということでございます。
○森国務大臣 法務省では、法律案に関しては、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、法務省行政文書取扱規則に定められた方法による決裁を経ることとしております。他方で、法律案策定の過程において検討のために作成された文書については、同規則に定められた方法による決裁を逐一経ることは要...全文を見る
○森国務大臣 法律案に関しては、今申し上げましたとおり、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、取扱規則に定められた方法による決裁を経ることにしております。その過程において検討のために作成された文書については、同規則に定められた方法による決裁を逐一経ることは要しないものと理解し...全文を見る
○森国務大臣 黒川検事長についての個別的な人事についてのお尋ねでございますけれども、今委員御指摘のとおり、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下...全文を見る
○森国務大臣 勤務延長の法解釈については、これまでしっかりその内容そしてプロセスについて御説明をしてきたものでございますが、個別の人事についてはそれとは別の事柄であり、個別の人事に関することの詳細は、捜査機関の活動内容やその体制に影響を与えかねませんので、お答えを差し控えさせてい...全文を見る
○森国務大臣 検察官同一体の原則は、検察権が行政権の一部であることから、検察権行使の均斉と適正を図るため、上司の指揮監督に服させるなどというものでございます。一般の行政機関においても、個々の職員が上司の指揮監督に服することなどは同様でございます。検察官はその点において一般の行政機...全文を見る
○森国務大臣 大西委員の、何か一定の思い込んだことによる前提の御質問でございますけれども、そんなことはないということを言わせていただいた上で、将来の人事については、これは決まっているものではございませんので、お答えすることは困難でございます。(発言する者あり)  いずれにしても...全文を見る
○森国務大臣 大西委員の御質問が、検事総長にするために黒川検事長の勤務延長をとられたというふうな趣旨というふうに受け取ってしまいまして、一定の思い込みというふうに表現をしたことについては、そのような趣旨でないということであれば撤回をいたします。  その上で、検事総長にするために...全文を見る
○森国務大臣 今の一連の質疑を聞いておりました。  お尋ねの、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案に対する山尾委員等のお示しになった1から5でございますが、これについて、改正案が国会で審議中であり、また法務省の所管でないことから、法務大臣としてはなかなか内容に関する所見を...全文を見る
○森国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたとおり、私権の制限は慎重に判断すべきものと考えております。  とりわけ、緊急事態宣言、これは政府対策本部長である内閣総理大臣が決定するものでございますけれども、内閣の一員として、今の山尾委員の御指摘も踏まえて、責任感を持って、適切に対応...全文を見る
○森国務大臣 今の御質問の趣旨は、従前に適用した例があるかどうかということでございますね。  従前に適用した例については、これは、事柄の性質上、事例の有無や件数、内容等の公表は差し控えております。
○森国務大臣 御指摘のとおり、政府答弁がございます。  平成二十三年八月九日に衆議院の法務委員会で政府参考人が、過去の適用例といたしまして、「当方の調査した結果でございますが、昭和三十六年七月に、日本共産党全国大会に出席しようとする外国人について、閣議了解をいたしまして本号を適...全文を見る
○森国務大臣 特定の地域に注目して適用した例はございません。
○森国務大臣 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることに加え、この感染症は、無症状であっても、検査の結果、ウイルスに感染していることが確認をされております。  このような状況に鑑み、感染が深刻な地域における滞在歴がある外国人等については、患者であることが確認できない場合...全文を見る
○森国務大臣 まず、今回の流れについて御説明いたしますと、まず上陸拒否の措置そしてその対象地域をどのように定めるべきかということについて、政府全体として、さまざまな情報や知見に基づき検討し、総合的に判断をする必要があり、また、そのようにしてきたところです。  まず、新型コロナウ...全文を見る
○森国務大臣 今、山尾委員が御指摘なさった報道があることは承知をしておりますけれども、その内容については差し控えさせていただきたいと思います。  私の方で経緯を御説明いたしますと、新型コロナウイルス感染症については、中国における感染が拡大していることに加え、無症状であっても、検...全文を見る
○森国務大臣 はい、事実でございます。  二点目については、私は、自然災害が近年頻発をしているという例で挙げました。今回、解釈変更をして、勤務延長する場合に、人事院が示した規則の中に三つの例がございますけれども、離島等にいる場合というのが一つの例として定められると思いますけれど...全文を見る
○森国務大臣 そのとき、政権は民主党政権であったんですが、私が野党議員として国会でも質問をしておりますが、最初に逃げたというふうに今おっしゃいましたけれども、どれが最初かという、逃げた人はたくさんいると思いますが、市民が、市民に対して……(発言する者あり)失礼いたします。市民に避...全文を見る
○森国務大臣 当時の政府は民主党政権でございましたので、私が野党委員として質問したときには、答弁は、裁判所が移ったので検察庁も移ったというふうに、その旨の御答弁があったというふうに承知をしております。  私の今御指摘の予算委員会での言及は、当時の個人的な見解でございます。
○森国務大臣 東日本大震災と原発事故当時、福島県いわき市の福島地検いわき支部の検察官がいわき市から移動したということについて、私が当時民主党政権下であった法務省に国会で質問したところ、その答弁として、法務省として、検察官が移動したこと、身柄拘束をしていた十数人を一度に釈放したこと...全文を見る
03月11日第201回国会 参議院 予算委員会 第10号
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○国務大臣(森まさこ君) 衆議院法務委員会において審議が中断をしました。その理由は、私の三月九日の本委員会、すなわち参議院予算委員会における答弁が指摘をされたことです。その答弁とは、検察官は、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そのときに身柄...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、高瀬委員等から御指摘を受けまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により入国時期が遅れている外国人の方に配慮して、昨日から当面の間、通常三か月間とされている在留資格認定証明書の有効期間について、六か月間有効なものとして取り扱う...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御答弁申し上げます。  衆議院の法務委員会において審議が中断している理由として、三月九日の参議院予算委員会における私の答弁、すなわち、東日本大震災のとき、検察官は、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そして、そのと...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察を所管する法務大臣として、検察の活動について個人的見解を述べたことは不適切でありました。また、個人的見解を個人的見解であるという旨を示すことなく述べたことについても不適切でありました。撤回をさせていただきます。  そして、本日の衆議院法務委員会にお...全文を見る
03月13日第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○森国務大臣 このたびの私の一連の言動により国会の御審議に大変なる御迷惑をおかけしたことを、心よりおわびを申し上げます。  まず、三月九日の参議院予算委員会における答弁は、私の個人的見解を述べたものでしたが、検察を所管する法務大臣として、検察の活動について個人的な評価を述べたこ...全文を見る
○森国務大臣 従来からの事実認定を精査せずに、検察の活動について、かつての個人的な評価を国会の場で答弁をしたことは、検察を所管する法務大臣としてやはり問題であると考えまして、今回、撤回の上、謝罪させていただきました。
○森国務大臣 国民の間で議論が分かれている現状において、個人的見解を述べることはなかなか難しいと考えております。
○森国務大臣 法務委員会や参議院予算委員会においてさまざまな御指摘をいただいたという意味でございます。
○森国務大臣 御指摘の答弁は検察の活動について誤解を招きかねないものであり、検察を所管する法務大臣として不適切であったと考えております。真摯に反省し、答弁を撤回させていただきました。改めて深くおわびを申し上げます。
○森国務大臣 御指摘の点は検察の活動について誤解を招きかねないものであったというふうに考えます。(発言する者あり)
○森国務大臣 法務行政は国民の信頼を基盤としておりますので、御指摘の答弁が検察の活動についての公正性について誤解を招きかねないものであり、検察を所管する法務大臣として不適切でございました。真摯に反省し、答弁を撤回したものでございます。改めて深くおわびを申し上げます。
○森国務大臣 法務行政は国民の信頼を基盤とするものでございます。その法務行政をつかさどる法務大臣として、検察の活動の公正性について誤解を招きかねない答弁をしたことは不適切であったというふうに考えまして、真摯に反省し、答弁を撤回したものでございます。
○森国務大臣 先ほどから御答弁申し上げているとおり、法務行政は国民の信頼を基盤としております。その法務行政をつかさどる法務大臣として、御指摘の答弁が検察の活動の公正性について誤解を招きかねないものでありましたので、検察を所管する法務大臣としては不適切なものでございました。真摯に反...全文を見る
○森国務大臣 御指摘の三月九日及び同月十一日の答弁は、法務省に事実を確認した上で申し上げたものではございません。まことに不適切だと真摯に反省をし、答弁を撤回いたしました。
○森国務大臣 私は、法務省が確認した事実と異なる発言をしたことはまことに不適切だと真摯に反省し、答弁を撤回させていただいたものでございます。
○森国務大臣 私自身、いわき市出身の議員として、当時の、検察官が最初に逃げたという地元の声や、検察庁が身柄拘束していた方を釈放したという報道に接した地元の方々の不安な気持ちを思い起こし、結果として、法務省として確認した事実と異なる発言をしてしまいました。
○森国務大臣 法務省として確認した事実と異なる事実を発言してしまいましたというふうに記者団に対して述べました。
○森国務大臣 異なる事実を発言してしまったという意味は、私の、福島県いわき支部の検察官が最初に逃げたという発言や又は理由なく釈放したということを含む一連の発言のことでございます。
○森国務大臣 私の発言した内容が真実であるという意味で述べたものではございません。
○森国務大臣 先ほど御説明いたしましたとおり、私の発言した内容が真実であるという意味で述べたものではございません。
○森国務大臣 繰り返しになりますが、私の発言した内容が真実であるという意味で述べたものではございません。
○森国務大臣 繰り返しになりますが、私の発言した内容が真実であるという意味で述べたものではございません。
○森国務大臣 私の発言した内容が真実であるという意味で述べたものではなく、事実と真実とは必ずしも同一の意味ではないと考えます。  私は、三月九日の参議院予算委員会において、個人的見解として、法務省として確認した事実と異なる事実を発言してしまいましたというふうに記者団に対しては述...全文を見る
○森国務大臣 個人的な評価を申し述べてしまったことについては、撤回をして謝罪をさせていただきました。
○森国務大臣 昨日、官邸内で記者団に、三月九日の参議院予算委員会においては、個人的見解として、法務省として確認した事実と異なる事実を発言してしまったというふうに申し述べさせていただきました。法務大臣として、法務省として確認した事実を申し述べるべきであったというふうに考えています。...全文を見る
○森国務大臣 法務省として確認した事実と異なる事実を発言してしまったというふうにも申し述べさせていただきましたけれども、法務大臣としては、法務省として確認した事実を国会において御答弁をすべきでありました。  個人的な評価を述べたことについては、撤回をして、謝罪をさせていただきま...全文を見る
○森国務大臣 きのう官邸で記者団に、私自身、いわき市出身の議員として、当時の、検察官が最初に逃げたという地元の声や、検察庁が身柄拘束していた方を釈放したという報道に接した地元の方々の不安な気持ちを思い起こし、結果として、法務省として確認した事実と異なる事実を発言してしまったが、検...全文を見る
○森国務大臣 はい、読みました。
○森国務大臣 当時、見せていただいたことはございますけれども、最近であれば、けさ、もう一度読み返しました。
○森国務大臣 私は過去四回この問題を質問しておりまして、それに対して、検証をするという当時の大臣の御答弁をいただきまして、どのように検証したかということで御説明に来ていただいたことがございます。
○森国務大臣 今、私、四回質問したというふうに言ったのは、少なくとも五回質問しておりますので、訂正させていただきます。  その上で、法務大臣になってからこの事実確認をしっかりせずに、あのとき予算委員会で述べてしまいました。
○森国務大臣 私は、先ほど御答弁申し上げましたとおり、法務大臣になりましてから改めて確認をすべきという趣旨を申し上げたとおりでございます。  当時、野党の国会議員であったときに、当時の大臣が私の質問に対して御答弁くださいました中に避難という言葉があったり、終局的処分をしないまま...全文を見る
○森国務大臣 先ほどお示しした当時の大臣の御答弁は、平成二十三年四月二十六日、江田五月大臣が、福島地検による被疑者の終局処分をしないままの釈放について、大変地域の皆さんにも御心配をおかけしたことをこれは率直におわびをしなければならぬと思っておりますという御答弁ですので、正確に引用...全文を見る
○森国務大臣 口頭でございます。
○森国務大臣 持っていきませんでした。
○森国務大臣 詳細は差し控えさせていただきたいと思いますが、総理からは、引き続き法務大臣としての任務を全うするようにというふうに言っていただきました。
○森国務大臣 個別の人事にかかわることでございますが、適切なプロセスを経て、個別の人事についてもしております。
○森国務大臣 検察庁法制定以来の検事任官者数は、四千三百十二人です。
○森国務大臣 昨年からの国家公務員法の定年の引上げの検討の中で、法務省内で検討してきたものでございます。
○森国務大臣 省内の検討プロセスであるため、詳細は差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 これは、政府部内の協議等のプロセスについてでございます。政府部内の協議等のプロセスを公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため、詳細なお答えは差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 法務省において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程、すなわち、通常国会への提出が予想されていた検察官の定年引上げに関する法律案の策定の過程で、昨年十二月ごろから現行の国家公務員法と検察庁法との関係について必要な検討を...全文を見る
○森国務大臣 先ほど御答弁したとおり、なかなか政府部内の検討のプロセスは言えないんですけれども、事務方の具体的な作業状況についての詳細になりますけれども、例えば、現行法の勤務延長制度や再任用制度についての国家公務員法と検察庁法との関係につき各種文献等を調査したり、とり得る解釈につ...全文を見る
○森国務大臣 検察官の定年引上げに関する法律案については、昨年十月末ごろには内閣法制局第二部長の審査が終了しましたが、法律案の提出には至っておりませんでした。そこで、本年の通常国会への提出に向けて、その提出までに時間ができたので、同法律案を改めて見直しながら検討作業を行っておりま...全文を見る
○森国務大臣 はい、いたしました。本年一月二十三日に協議をいたしております。
○森国務大臣 今までは、法制局、人事院との協議について御質問いただいておりましたので、それについてお答えをしておりましたが、内閣人事局とは本年一月二十三日に協議をしております。
○森国務大臣 事務次官が報告や協議のために官邸を訪問する理由はさまざまでございまして、政府部内における報告や協議の詳細に関することについてはお答えを差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 繰り返しになりますけれども、事務次官が報告や協議のために官邸を訪問する理由はさまざまでございまして、政府部内の報告や協議の詳細に関することについてはお答えを差し控えざるを得ません。
○森国務大臣 政府部内の協議等のプロセスについて公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため、詳細なお答えは差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 先ほどと同じになりますけれども、事務次官が報告や協議のために官邸を訪問する理由はさまざまでございまして、こういった政府部内における報告や協議の詳細のプロセスについて公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため、お答えは差し...全文を見る
○森国務大臣 私が先ほどから、事務次官が報告や協議のために官邸を訪問する理由はさまざまであり、政府部内における報告や協議の詳細に関することについてお答えを差し控えさせていただいておりますのは、行政裁量の問題でございます。
○森国務大臣 さまざまな行政法の法体系のもとで行政機関として行政行為をしております中での行政裁量の問題でございます。
○森国務大臣 まず、令和二年三月十一日の衆議院法務委員会において、山尾委員からの御質問に対し、私が事実ですと御答弁したのは、参議院予算委員会での御指摘の答弁をしたのが事実ですという趣旨で申し上げたものでございますが、誤解を招きかねない表現であったと思うので、おわびを申し上げます。
○森国務大臣 答弁を一貫してしておると思いますが、誤解を招きかねない表現があったところについてはおわびを申し上げます。
○森国務大臣 私が撤回いたしましたのは、三月九日の参議院予算委員会における、東日本大震災発生当時の福島地検いわき支部の検察官の活動に関する答弁についてでございます。
○森国務大臣 私が大臣としての答弁の場で個人的見解、個人的評価を申し述べたことはまことに不適切だというふうに思っておりますので、個人的見解については、この場では申し上げることはいたしません。
○森国務大臣 大臣として個人的評価を申し上げることは差し控えたいと思います。
○森国務大臣 もう撤回した答弁でございますけれども、その撤回した答弁は、勤務延長することが公務遂行上必要になることがあり得る場面について、東日本大震災のような大規模災害を例示的に述べたものにすぎませんが、これはもう答弁としては撤回をいたしました。(藤野委員「二号ですね。委員長、答...全文を見る
○森国務大臣 失礼いたしました。  離島などの例というのは、二号のことでございます。
○森国務大臣 まず、一般的な勤務延長の解釈変更と個別の人事は別の事柄でございます。  まず、一般的な勤務延長の解釈変更については、さまざまな事柄を考慮して勤務延長に至りました。それは、一号とか二号とか三号の、その具体的に固定したものではなく、さまざまなことを検討して解釈変更に至...全文を見る
○森国務大臣 私は、どのような社会情勢の変化があって勤務延長が必要になったのでしょうかなどの問いに対して、例えばということで例を述べたものでございます。それは、個別の人事の当てはめとは違います。
○森国務大臣 委員の御指摘の山尾委員の御質問というのが令和二年三月十一日の御質問のことかというふうに思いますけれども、ここで山尾委員が、これは事実なんですかということと、これは本当に今回の解釈変更に関係しているんですかという、この二点を聞きたいと思いますというふうにおっしゃいまし...全文を見る
○森国務大臣 私が離席中に記者から質問を受けて答えてしまったことについては、まことに不適切な行動でございました。深くおわびを申し上げます。
○森国務大臣 予算委員会の審議中に記者の質問に答えたことがまことに不適切だというふうに承知をしております。申しわけございませんでした。
○森国務大臣 総理から厳重注意を受けた内容につきましては、まず、法務大臣として、検察庁を所管する法務大臣としての、法務省としての確認した事実を確認せずに、個人的見解を答弁をしてしまったことについて厳重に注意を受けました。そして、国会での御質問に対しては真摯に対応するようにという御...全文を見る
○森国務大臣 総理からは、法務省として確認した事実と異なる個人的評価を答弁をしてしまったことについて厳重に注意を受けました。今後の国会の御審議におきまして、御質問に対してはより一層誠実に対応するようにというふうに御注意を受けたところでございます。
○森国務大臣 委員の御説明は裁判官の話であると思いますが、司法権の独立の確保のため、検察官の独立性も要請されるものと承知をしております。  他方で、検察官も行政官であり、一般職の国家公務員でございます。そして、勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶというべきであることなどか...全文を見る
○森国務大臣 根拠にもしておりませんし、延長例がないかどうかも資料がないのでわからない状況でございます。
○森国務大臣 御指摘の文書につきましては、これまでの議論の経過を示すものを提出いただきたいという御要請に基づいて、日付のあるものを提出したものでございます。
○森国務大臣 御指摘の御答弁は、令和二年三月九日の参議院予算委員会において、小西委員から、そこからどのような社会情勢の変化があって、日本じゅうの検察官に勤務延長が必要になったのでしょうかということについて答弁をしている中でございますが、その中で、東日本大震災の福島県いわき市の検察...全文を見る
○森国務大臣 答弁の一部を撤回したということです。  その部分を読み上げますと、例えば東日本大震災のとき、検察官は、中略、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そのとき身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけです、そういう災害...全文を見る
○森国務大臣 答弁の撤回というのは、その部分を答弁しなかったということで議事録からその部分を削除をするということだと思います。
○森国務大臣 三月九日の参議院予算委員会において、今ほど撤回の部分を御説明いたしましたが、他方で、勤務延長制度が検察官に適用されると解釈を変更した理由の一つとして、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、検察官についても定年後に引き続き職務を担...全文を見る
○森国務大臣 国会での答弁でございますので、国会で判断されるべきことだと思います。
○森国務大臣 先ほど御答弁申し上げたとおり、私が例示的に述べた答弁を撤回したことによって、解釈を変更した理由が乏しくなるものではございません。  その私が撤回した答弁に引き続いて、また、国際間を含めた交通事情は飛躍的に進歩をし、人や物の移動は容易になっている上、インターネットの...全文を見る
○森国務大臣 勤務延長についての法的な解釈については、昨年から国家公務員の定年引上げの全般的な検討をする中で、検察官においても昨年十二月から検討をしてきたものでございます。その中で勤務延長をするべきという解釈に至ったものでございます。
○森国務大臣 今議員が御指摘の、想定問答集には記載がございましたので、当時の解釈としては、勤務延長については適用除外と解釈されていたものと承知をしておりましたが、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的...全文を見る
○森国務大臣 国会答弁では定年制というような答弁があったと承知しておりますが、その定年制の意味として、私どもは今回、年齢と退職時期、この二点が特例であるというふうに解釈をしたものでございます。
○森国務大臣 制度というのは、昭和五十六年の法改正によって現在の国家公務員法と検察庁法の形ができ上がったということ、つまり、定年に関する規定が国家公務員法と検察庁法の両方に存在するという、現在の解釈をとり得る前提となった国家公務員法と検察庁法の形ができ上がったということであります...全文を見る
○森国務大臣 今回の解釈変更については、検察庁法を所管する法務省として、必要な検討を行った上、関係省庁からも異論はないとの回答を得て、解釈を改めたものであり、適正なプロセスを経ているところでございます。  また、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図...全文を見る
○森国務大臣 法令の解釈というのは、有権解釈として、一義的には行政機関が、その法律を所管する行政機関が解釈するものと理解をしておりまして、検察庁法を所管する法務省において解釈をしたものでございます。
03月16日第201回国会 参議院 予算委員会 第11号
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○国務大臣(森まさこ君) ただいま金子委員長から厳重注意を受けたことを重く受け止めております。  この度の私の一連の言動により国会の御審議に大変なる御迷惑をお掛けいたしましたことを、心よりおわびを申し上げます。  まず、私の三月九日の参議院予算委員会における答弁は、私の個人的...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 私の予算委員会での答弁が個人的評価を述べたことについて、おわびを申し上げます。事前に事実を確認すべきであったというふうに考えます。  事実の確認については、予算委員会での答弁後行いました。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省が確認した事実が実際の事実でございます。三月の九日の答弁は、このような事実をしっかりと確認しないまま、検察の活動について当時の私の個人的評価を述べたものであり、誠に不適切でありました。答弁を撤回し、おわびを申し上げたところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省の見解といたしましては、理事会に提出をさせていただきました文書のとおり、福島地検いわき支部の移転の状況というのが、震災時の死者、行方不明者が多数に上り、建物等にも甚大な被害が及ぶとともに、水道などのライフラインも途絶えた状況にあって、さらに余震も相...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 私が述べた個人的な評価は、法務省の認定した事実と異なるものであったと思います。
○国務大臣(森まさこ君) しっかり事実を確認をしないで個人的な評価を述べたことは不適切でございました。  また、御質問が社会情勢の変化ということでございますが、これについては、一、二か月の評価ではなく、全般的な社会情勢の変化ということでございましたが、いずれにしても、私の撤回し...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 当時のことについては、法務大臣も、当時、被疑者の終局処分をしないままの釈放についておわびを申し上げております。このようなことがないように、法務大臣としてもしっかり努めてまいります。  また、現在、検察は、法と証拠に基づき、適切な活動を行っているものと承...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の答弁は、検察の活動について誤解を招きかねないものであり、検察を所管する法務大臣として誠に不適切でございました。真摯に反省し、答弁を撤回したものでございます。改めて深くおわびを申し上げます。
○国務大臣(森まさこ君) 法務大臣として、今後の国会においては、より一層誠実に対応し、丁寧な説明を行うとともに、緊張感を持って臨み、その職責を果たしていく所存でございます。
○国務大臣(森まさこ君) はい、読みました。
○国務大臣(森まさこ君) はい、変わりません。
○国務大臣(森まさこ君) 失礼いたしました。三月九日の個人的見解を撤回した、撤回しておわびしたことは変わりません。
○国務大臣(森まさこ君) 勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は大きく変化し、多様化、複雑化しており、これに伴い犯罪の性質も複雑困難化しております。  このように、犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻く情勢は昭和五十六年当時と比べ大きく変化している中、国家...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 解釈変更については、今ほど行ったような考え方について解釈変更いたしました。  その上で、個別の人事についてのお尋ねでございますが、これについては、勤務上の必要性に鑑み、閣議請議を行い、適正なプロセスで人事を行ったものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 担当大臣からお答えさせていただきますけれども、この法務大臣の定める準則、内閣の定めの具体的なこの二つの内容についてでございますけれども、現時点では、勤務延長の再延長の要件について、より慎重に判断するものとするため、判断の手続や判断に際し考慮すべき事項など...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の二〇年一月十六日のメモと題する文書においてでございますけれども、これはあくまで検討過程のものである上、検察官に定年による退職の制度が設けられた趣旨を検討するに当たり、裁判所構成法の審議における政府委員の発言に言及しているにすぎないものでございまし...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず、担当大臣から御答弁させていただきますが、司法権の独立の確保のため検察権の独立が要請されるものと承知しておりますが、他方で、検察権は行政権に属しております。検察庁法は、検察官が行政権に属することと検察権の独立性確保の要請との調和を図っておりますが、勤...全文を見る
03月17日第201回国会 参議院 予算委員会 第12号
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○国務大臣(森まさこ君) 昨日、金子委員長からも厳重注意を受けました。重く受け止めております。  この度の私の一連の言動により国会の御審議に大変なる御迷惑をお掛けし、森ゆうこ委員の質疑もそのときなされなかったということで、心よりおわびを申し上げます。  三月九日の参議院予算委...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 個人的評価について私がこの場で述べたことは誠に不適切でございましたので、撤回をし、おわびを申し上げた次第でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 私が三月九日に述べた答弁の中で、東日本大震災により、福島地検いわき支部が、市民よりも先に逃げたというふうに述べたことや、理由なく身柄拘束者を釈放したなどと述べましたけれども、これについては個人的な評価でございました。しっかりと法務省の事実を確認すべきであ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) しっかりと事実を確認した結果、私の当時の個人的な見解や評価は、当時の法務大臣の御答弁や法務省について確認していた事実と異なっていたことを認識をいたしました。法務省が確認した事実が実際の事実でございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 法務省が確認した事実、つまり、当時の法務大臣の御答弁による、震災により大きな避難原因とした移転、そして終局的処分のないままの釈放について、それが実際の事実であり、私が述べた当時の評価は実際の事実とは異なっていたと認識をいたしました。ですので、現在は、私も...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 当時の法務大臣答弁のとおりの、法務省が確認した事実が実際の事実であり、現在、私もそれが事実であると考えております。誠に不適切であったものでございますので、三月の九日の答弁は撤回をし、おわびを申し上げます。
○国務大臣(森まさこ君) 今ほど御答弁したとおり、法務省が確認した事実が実際の事実であると、現在も私、現在、私もそれが事実であると考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 当時の私の議員としての活動についてはここでは述べませんが、私が大臣としてこの場で、三月九日に当時の個人的見解を述べたことは誠に不適切でございました。そして、法務省としての事実をしっかりと確認をした結果、法務省が確認した事実が実際の事実であり、現在、私もそ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 当時の私の国会議員としての質問についてはこの場で申し上げることはいたしませんけれども、三月九日の答弁につきましては、法務省の事実を確認をさせていただきました。  当時の法務大臣の答弁で、私の質問に対してでございますが、震災を原因とし、その大きな避難を原...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省の担当については、事務の秘書官が付いております。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 政務の秘書官については、政務の活動につき、適時適切に有為な人材を採用しております。
○国務大臣(森まさこ君) 解釈変更後における検察官の……(発言する者あり)前もですか、前ですか、失礼いたしました。  解釈変更前における検察官の定年による退職は、検察庁法二十二条に基づくものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 解釈変更後における検察官の退職は、検察庁法二十二条により定年年齢と退職時期につき修正された国家公務員法八十一条の二第一項に基づくものと解されます。
○国務大臣(森まさこ君) はい、そうです。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁、検察官の身分保障について規定がございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 条文を読み上げますと、第二十五条、検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その職を、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない、ただし、懲戒処分による場合には、この限りでないとあります。
○国務大臣(森まさこ君) 二十二条、二十三条、二十四条でございます。  二十二条の定年、そして二十三条の検察官適格審査会の議決に基づく罷免、そして二十四の剰員でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 入っておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。ただし、懲戒処分による場合は、この限りでない。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の定年による退職については、国家公務員法八十一条の二第一項のほか、検察庁法の二十二条も適用されると、先ほど両方が適用されるというふうに説明したとおりでございます。
03月18日第201回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○森国務大臣 法務省においては、検察官の定年引上げに関する法律案の策定の過程で、昨年十二月ごろから現行の国家公務員法と検察庁法との関係について必要な検討を行っていたところ、その結果、本年一月十七日までには法務省内において検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適...全文を見る
○森国務大臣 まず一つ目の御質問が読みかえ規定についてでございますけれども、現行の国家公務員法上は、検察官への勤務延長の規定の適用に当たり、読みかえ規定は必要ではございませんでした。しかし、今般の改正により、国家公務員法の勤務延長の規定が、検察官に観念できない管理監督職などを含む...全文を見る
○森国務大臣 失礼いたしました。  内閣が定めることとなった理由としては、国家公務員法上の制度と異なる検察官独自の制度をつくったため、それについては内閣が判断することとしたものでございます。
○森国務大臣 法令の解釈について申し上げますと、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであります。  政府による...全文を見る
○森国務大臣 今申し上げました法令の解釈については、平成十六年の質問主意書に対する政府の答弁から引用したものでございますが、この「法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、」の次に書いてございます「立案者の意図」の立案者の意味でございますが、内閣提出の法律においては政...全文を見る
○森国務大臣 内閣が提出してある法案の場合には立案、最初に法案を提出した者は政府であるというふうに考えておりまして、また、委員がお示しの議事録についても、答弁をしているのは大臣、政府参考人、失礼いたしました、答弁をしているのは政府側でございますので、政府の考えが立案者というふうに...全文を見る
○森国務大臣 私の答弁は撤回をさせていただきましたが、その答弁に続けて、勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べた社会情勢の変化について述べております。例えば、国際間を含めた交通事情が飛躍的に進歩したものでありますとか、インターネットの普及でありますとか、サイバー犯罪等につ...全文を見る
○森国務大臣 仮定の御質問でございますので、御答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○森国務大臣 定年延長を個別の人事について行う場合には、閣議請議を行い、適正なプロセスにおいて、閣議請議の中でも理由を明らかにして行ったものでございます。  また、一般的に、司法権の独立の確保のため、検察権の独立が要請されておりますが、他方で、検察権は行政権に属しております。検...全文を見る
○森国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の...全文を見る
03月18日第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○国務大臣(森まさこ君) この度の私の一連の言動により、この参議院法務委員会において予定されていた御審議が取りやめになるなど、国会の御審議に大変なる御迷惑をお掛けしたことをおわび申し上げます。  三月九日の参議院予算委員会における私の答弁は、私の個人的見解を述べたものでございま...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省においては、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染が拡大している地域に滞在歴のある外国人等に対する上陸拒否の措置を講じたり、水際対策を徹底するとともに、在留外国人等への情報発信、窓口混雑緩和策としての在留諸申請の受付期間の延長などの対応を...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 我が国をめぐる国際テロ情勢については、過去に国際テロ組織がテロの対象として我が国を名指ししたほか、海外において邦人がテロの被害に遭う事案も発生しております。二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際的に関心の高いイベントが控えている中、テ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) これ以上の詳細につきましては、個別の人事に関することである上、捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおりでございますが、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であるため、当分の間、職務を遂行させる必要があると判断したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠と判断しました。  そして、人事院規則一一―八との関係では、七条三号の「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 持続可能な開発目標、SDGsは、二〇一五年九月の国連サミットで採択された二〇三〇年までの国連目標です。誰一人取り残さない社会を実現するための十七のゴールから構成されておりますが、SDGsの達成は国際社会全体における重要な課題であることは安江委員御指摘のと...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 京都コングレスでは、世界各国により、その全体テーマであるSDGsの達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進について真摯な議論がなされ、これにより打ち出された中長期的な方針に基づき、各国が犯罪防止、刑事司法分野の取組を進めていくところに大きな意義が...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) ユースフォーラムでは、世界の若者が京都コングレスの議題に関連するテーマについて議論を行い、その結果を提言として京都コングレスに提出をいたします。  ユースフォーラムには、未来を担う若者に、世界の犯罪防止、刑事司法分野の喫緊の課題について議論することを通...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症に関連してもそうですけれども、どのようなことであっても不当な差別、偏見、いじめ等があってはならないものと考えます。  法務省としては、偏見や差別のない社会、そして、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 新たな被害者を生まない、安全、安心な社会を実現するためには、犯罪をした者等の再犯防止が特に重要であります。  現在、政府においては、平成二十九年十二月に閣議決定された再犯防止推進計画に盛り込まれた具体的施策を着実に実施しています。この推進計画は、平成三...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 三月九日の参議院予算委員会の私の答弁によりまして、この法務委員会の皆様の御質問の機会も奪ってしまったこと、大変申し訳なく思っております。今後は、国会における答弁に真摯に向き合い、誠実に答弁してまいります。
○国務大臣(森まさこ君) そのような報道があることは承知しておりますけれども、いずれにせよ、入国拒否の地域の決定や、また先ほど事務方から説明のあった外務省の方で決定するビザの効力を停止する国の決定については、対策本部の方で検討をするものでございますので、この場ではお答えは差し控え...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 現在の入国拒否の適用については、入管法五条一項十四号に当てはまるものと考えております。そして、現在は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、国民の皆様の命と健康を守るために、まさに今行っている水際対策に全力で取り組むべき時期というふうに考えておりま...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 義家副大臣については、本年二月二十九日から三月三日にかけてレバノンを訪問をしていただき、司法大臣その他、大変有意義な会談をしてきていただきました。  この訪問については、カルロス・ゴーン被告人の逃亡をきっかけに、国際社会において我が国の刑事司法制度につ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねの犯罪人引渡しに関する事柄でございますので、これについては、あくまで一般論としてしか申し上げられないんですけれども、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無や相手国の刑事司法制度の一般的な内容や相手国の国内法制等を総合的に勘案しつつ、外務省等の関...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 勤務延長制度に関する法解釈変更、そして、その後の黒川氏の勤務延長という個別の人事でございますが、これらについて、今委員の御指摘を伺い、更に丁寧な説明が必要であると思いました。
○国務大臣(森まさこ君) 三月九日の私の答弁については、撤回をさせていただきましたので……(発言する者あり)はい、ここには記載をしておりませんので……(発言する者あり)関係ないかどうかということについてはこちらの紙には書いてございませんが、この解釈変更に当たっては、社会情勢の変化...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 勤務延長制度が導入されました昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は大きく変化をいたし、このように、犯罪の捜査に当たる検察官を取り巻く情勢が昭和五十六年当時と比べ大きく変化をしてまいりました。  その中で、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環と...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省行政文書管理規則第十一条は、公文書管理法第四条に基づく規定であり、同条では、行政機関において法令の制定又は改廃について意思決定がなされた場合には、それに至る過程等について文書を作成しなければならないとされております。  他方で、検察官の定年引上げ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 文書を管理する規則と、それから決裁をする規則、二種類の規則がございます。管理、保存、作成、保存する方は、法務省行政文書管理規則。そして、決裁を取る方が、法務省行政文書取扱規則というふうになっております。  前半の方の文書管理規則について今お尋ねがござい...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のように、国家公務員法に役職定年制が新設をされるのに併せて、検察庁でも独自の制度、検察官役降り制度とでも申すべきものか、独自の制度がつくられました。  検察官の定年引上げに関する法律案については、昨年十月末頃に内閣法制局第二部の審査が終了いた...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 現在、入管収容施設の常勤医師については、配置枠がありますところが東日本、東京、大村の入国管理センターに一名ずつ、三名の配置の枠がございますが、しかしながら、常勤医師の採用は難航しておりまして、現状としてはいずれの入管収容施設も常勤医師の配置には至っており...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御指摘、また当委員会での委員の皆様からの御指摘もございまして、私からも、常勤医師の確保、急務であるということで、事務方に指示をしているところでございますが、なかなか常勤医師が確保されていない現状が誠に深刻な課題であるというふうに捉えております。 ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 一般論として、自傷行為の原因や背景としては、様々な要因が作用していると思いますけれども、それぞれの被収容者の状況が違うことから、自傷行為に至った原因について一概にお答えすることがまた困難でもございますけれども、自傷行為を行った被収容者に対しては、心情の把...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 平成二十七年に最高裁判決が出されまして、夫婦同氏制度について、性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけでないから憲法十四条一項に違反するものではなく、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなど、相...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御指摘は、離婚後も父母が子供を共同して養育することを確保するような法制度を導入すれば、父母双方が子供と定期的に交流することを通じて、養育費の支払義務者も養育費を円滑に支払うこととなり、これによって子供の貧困を減らすことができるという観点からのもので...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 我が国において、両親の離婚を経験する子供や未婚の父母の子供の割合が大幅に増えているなど、家族の在り方が多様化していることは認識しております。  また、政府としても、誰もが多様性を認め合い、個性を生かす社会の実現を目指していることは、先日の総理所信でも述...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、現在、婚姻歴の有無や親の性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、同一の一人親控除を適用することなどを内容とする所得税法等の一部を改正する法律案が国会において審議中でございます。女性の国会議員の先生方を中心に、また男性の国...全文を見る
03月23日第201回国会 参議院 予算委員会 第13号
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○国務大臣(森まさこ君) 検察官は準司法官的性格を持っておりますが、他方で行政官であり、一般職の国家公務員であります。  勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶというべきことなどからすれば、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、問題...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 裁判官は司法機関でありますが、検察官は準司法官的性格を持っておりますが、他方で行政官であり、一般職の国家公務員であります。そして、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べ、例えば国際間を含めた交通事情は飛躍的に進歩し、人や物の移動は容易になっている上、インターネットの普及に伴い、実際に人が移動しなくても各種情報の交換や種々の手続などが簡単に行えるようになっているなど、社会経済...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 昭和五十六年当時と比べ大きく変化している中、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要がある、必要な場合があると考えられたためであります。
○国務大臣(森まさこ君) お答えいたします。  一般の検事と検事総長は六十八歳まで可能でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 一般の検事と検事総長は理論的には六十八歳まで可能でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 今ほど福島委員が、六十三歳になった検事総長が……(発言する者あり)検事長でございましたか、検事長については役降りがございます。そのとおりでございます。  若手の採用についてお尋ねがございましたが、一般の、最後の御質問が若手の御採用ということでございまし...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 三権分立の中で、検察官は行政機関の中に属しております。その司法権と密接不可分な関係であるということから準司法官的性格を持つことは御指摘のとおりでございますが、行政官として法務省の下に所属しておりますので、そのような中で一般の国家公務員法の定年の引上げの中...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 裁判所構成法は昭和二十二年に廃止され、同年に施行された検察庁法においては勤務延長についての規定は設けられなかったものでございますが、その設けられなかった理由については、昭和二十二年当時の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかでは...全文を見る
03月24日第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○国務大臣(森まさこ君) 委員から三月五日の予算委員会で貴重な御提案をいただきました。約八割の一人親家庭において養育費を受け取れないという事態は深刻な問題だと受け止めております。  委員からの貴重な御提案を受けて、早速省内において検討を開始いたしました。すなわち、養育費に関する...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 夫婦間で養育費に関する協議が調わない場合に、裁判手続の申立てをすることにもちゅうちょを覚える方がおり、また、申立てをしたとしても裁判手続に一定の時間を要することもあります。また、委員からは、さきの予算委員会において、離婚する夫婦が協議をして養育費の取決め...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省のウエブサイトについての御意見ですね。これは、委員もいらしてくださったんですけど、大臣室の方に自民党女性活躍推進本部養育費未払問題プロジェクトチームの先生、女性の議員の皆様がいらしていただいたときに御要望をいただいたので、網羅的に情報を提供するウエ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のように、養育費の確保は、子供の健やかな成長、また教育のためにも極めて重要な問題でございまして、私自身も長くこの問題に関わってまいりました。  昨年の夏、ちょうど自民党の女性活躍推進本部として北欧に調査に行ってまいりましたけれども、法務大臣に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 私は、誌面に掲載されております手記を読みました。
○国務大臣(森まさこ君) 手記については最後の部分、それからメモ、手書きのメモも拝見いたしました。
○国務大臣(森まさこ君) 本当に胸が痛い思いをいたしました。近畿財務局の職員であった赤木俊夫さんに心から御冥福をお祈りしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 大変申し訳ないんですが、その個別の事柄については法務大臣としてはなかなかお答えはできかねますので、差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の人事の人事権者は、御存じのとおり内閣又は法務大臣にあるわけでございますが、委員御指摘の司法権の独立の確保のため、検察権の独立は要請されております。他方で、検察官が行政権に属してあるので、今ほど申し上げたとおり、任命権が、検事総長、検事長、次長検事...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず、そもそも検察官の人事権は、法律によって内閣又は法務大臣というふうに規定されていることを申し上げておきたいと思います。  そして、その上で、黒川東京高検検事長を勤務延長をさせた理由が、その東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 予算委員会の答弁について御指摘をいただきました。  個別の人事のプロセスでございましたので、なかなかこの人事については御答弁差し控えさせていただき、今委員から厳しい御指摘を受けました。話せないことはございますが、話せる限り精いっぱい真摯に御答弁を申し上...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案について、なかなか発信が難しい面もあるとは思いますが、一般的に、差別を許さないというメッセージを出していくことが重要だと思います。
○国務大臣(森まさこ君) なかなかその個別事件についてコメントをするということは難しい側面もあると思いますけれども、でき得る限り、差別許さない、偏見を許さないということをメッセージとして出していくべきだというふうに思います。
○国務大臣(森まさこ君) 遺書を読んでの感想を申し上げました。ただ、その後の個別の事案の内容についてはお答えを差し控えさせていただいたところでございます。  そのように、個別の事件の捜査や法務大臣として差し控えるべき事柄もあると思いますが、先ほどの繰り返しになり恐縮ですが、先ほ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) はい、読みました。
○国務大臣(森まさこ君) 抹殺しようとか、殺していこうなどという文言、また、早く日本から出ていけとか、ごみだというような文言はヘイトスピーチであると思います。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事件について法務大臣である私が個人的な評価を言うことは適当でないのかもしれませんが、委員の御指摘なさった、抹殺しようとか、殺していこうとか、様々な言葉、そして子供たちの思いについても今委員から教えていただきました。  このようなヘイトスピーチに対...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) ただいま委員から、法務大臣は検察の独善を防ぐ、その一方で、検察が権力の腐敗をただす責務を負う組織として徹底した公平無私の姿勢がないと成り立たないとの御指摘を受けました。  御指摘のように、法務省は、国民生活の安全、安心を守るための法的基盤の整備、社会正...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務行政全てが重要でございますが、この性犯罪については法務省の抱える諸課題の一番最初に掲げさせていただきました。  性犯罪は、被害当事者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与える犯罪でございます。そのため、自らの性被害経験を語...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害する犯罪でございまして、また、再犯率等を見ますと、その根絶のためには性犯罪の再犯をいかに防止するかということが重要な課題になってまいります。  この点、矯正施設や保護観察所においては、性犯罪者の再犯を防止するため...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、様々な思想や外交上の考え方を理由に、平穏に暮らしている方々の生活や人格を否定する権利は誰にもございません。殺すぞとか出ていけとかごみとかゴキブリとか、そういったヘイトスピーチ、ヘイトデモは、国際社会の中での我が国の地位を鑑みても決して...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 少年院や保護観察所では、少年の処遇に当たり、個別の計画を作成するなどして個々の事情を踏まえたものとなるようにしております。私も付添人弁護士の経験がございますけれども、家庭裁判所による社会調査及び少年鑑別所における調査の記録、そして本人との面接により、少年...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 松本サリン事件、そして地下鉄サリン事件、この一連のオウム真理教の事件、当時、本当に世界中を震撼させたわけでございますが、今若い方々が入信していく実情があるということで、事件そのものを知らない若者がまた入信をしている状況がございます。地下鉄サリン事件から二...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のように、法務省においては、出入国管理に係る情報分析、情報収集、分析の中核組織として平成二十七年から出入国管理インテリジェンス・センターを設置をしております。  情報活用能力の高い職員を育成することについての御質問でございますが、これには、情報分...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まさに他の府省庁に関してなんですけど、今月の十一日、三月十一日に、法務省から協力雇用主の受注機会を増大をしてほしいということで、初の参考指針を作りまして、それを他府庁に示し、積極的な取組を依頼したところでございます。  委員御指摘のとおり、法務省におけ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 役降り特例の立法事実というお尋ねでございました。  一般職の国家公務員については、定年を六十五歳まで引き上げつつ、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、役職定年制を導入することとされました。  今般、検察庁法の改正においては、検察官につき、...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁においては、これまで検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たりませんでした。そのため、法務省においては、昨年十月末頃時点では、職員の異動により補充すべきポストが一斉に生じるおそれのみを念頭に置き、検察官...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し述べたとおりでございますけれども、これまで検察官に勤務延長の適用がないと解釈をしていたものでございますが、そのため、法務省において、昨年十月頃時点に、内閣法制局と協議の結果、一旦法案を作ったものでございますが、その法案は提出するには至りませんで...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘をしっかり承ってまいりたいと思います。  私の、今、私的勉強会においても、専門的な医師の方に来ていただいてお話を聞いたところでございますけれども、そういった知見を今後様々な捜査、そして法制度に生かしていけるように、それに何がしたいかということを検...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 一般論として申し上げますと、同意のない性行為によって、相手方の性的な自由を侵害したということを民法七百九条が定める不法行為に該当するものと考えます。
○国務大臣(森まさこ君) 諸外国の性犯罪の規定は様々でございまして、一概に申し上げることは困難でございますけれども、強制性交等罪におけるいわゆる暴行・脅迫要件を撤廃し、不同意の性交を処罰する規定とすべきとの御意見があることは承知をしております。  平成二十九年の刑法改正の際には...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、昭和五十年から選択的夫婦別氏制度の導入を求める国会請願が提出されていることは承知をしており、国民の声として真摯に受け止めております。他方で、選択的夫婦別氏制度の導入については、夫婦の氏が異なることで子供に好ましくない影響が生ずるのではない...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 私の、前回大臣をしていたときの、少子化問題担当大臣のときの答弁を読み上げていただきました。  おっしゃるとおり、この若い世代の間では選択的夫婦別氏制度を容認する意見が多いことを承知しておりますし、また、この当時からまた進んで直近の平成二十九年の世論調査...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) ピース・アンド・ジャスティス・フォー・オール、平和と公正を全ての人へというのは京都コングレスの標語として定めさせていただきました。ここでいうジャスティスとは、公正、正義という意味でございまして、法務行政を通じて正義が保たれる公正な社会の実現に向けて真摯に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) おっしゃるとおり、法の支配について答弁をさせていただいたところでございます。  人の支配についてでございますが、人の支配は専断的な国家権力の支配とも言われており、権力を法で拘束することによって国民の権利、自由を擁護することを目的とする法の支配に対応する...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 一般に、一般法とはある事項について一般的に規定した法令をいい、特別法とは一般法の対象となるある事項と同じ事項について、特定の場合、又は特定の人、若しくは特定の地域を限って一般法と異なる内容を定めた法令をいうと解されているものと承知しております。  一般...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどお答えしたとおりでございますが、検察庁法で定められている検察官の定年による退職の特例は、定年年齢と退職時期の二点であると。したがって、国家公務員が定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというふうに...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 三権分立、立法、行政、司法のお尋ねがございましたが、検察権は行政に属するものでございますが、一方で、司法の入口とおっしゃいましたけれども、司法ではなく、行政に属するけれども、その検察の独立性というのは確保されるための要請が図られているわけでございます。こ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 今委員が検事総長人事とおっしゃいましたけれども、お尋ねは検事長の人事のことかと思いますけれども、法の支配についてのお尋ねが再度ございました。  法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制を趣旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方をいうものと...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 離婚後共同親権制度の導入の是非をめぐっては、法曹界、日弁連の中にも様々な意見がございまして、また、法律専門家だけでなく、実際に離婚を経験された方を始めとして、社会の中にも多様な意見があると承知をしております。  家族法研究会は、法律の専門家や法律家、法...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 本月の三日に、法務省にローラン・ピック駐日フランス大使がおいでくださいまして、様々な意見交換をいたしました。京都コングレスを始めとして、本当にもう様々な、数え切れないぐらい、今ちょっと思い出してみてもですね、多くの話をした中で、その一つとして共同親権制度...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) はい、今ほど御答弁したとおりでございますが、共同親権制度についても意見交換を行いました。
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のように、我が国の家族制度については、海外にも様々な御意見があると承知をしております。様々な主張の中に、例えば、子を取り返すための法的手続がないなどといった誤解に基づく御主張等もございますので、それについては、我が国の法制度について正確な理解を...全文を見る
03月25日第201回国会 参議院 予算委員会 第14号
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○国務大臣(森まさこ君) 関係ございません。
03月26日第201回国会 参議院 予算委員会 第15号
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○国務大臣(森まさこ君) ただいま刑事局長が述べたとおりではございますが、一般的に、手続に必要な時間を要することはあるものの、還付ができるにもかかわらず、局長が述べた条文に反して還付しないことはないと理解しております。
○国務大臣(森まさこ君) 前回の御答弁でも申し上げましたとおり、被収容者の人権に配慮して適正に行う必要があること、そして、かねてから出入国在留管理庁に対してもそのような指示を出しており、現場視察をしたときも重ねて指示をしておりましたが、前回、委員から御質問を受けた後も、すぐ同日中...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 送還を忌避する者が多数に上り、それに伴い入管収容施設の収容が長期化し、処遇に様々な課題が生じていることについては深刻に受け止めております。  長期収容の状態はできる限り解消すべきでございますが、そのためには、まず送還を促進することにより収容状態を解消し...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 送還忌避者の方々の中には、日本人や正規在留者の妻子との同居等、本邦への定着性を主張する方々、そして難民性を主張する方々が含まれていることを承知しております。しかし、送還忌避者は、入国審査官、特別審理官及び法務大臣による慎重な審査を経て退去強制が相当と判断...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 現在、専門部会におきましては様々な課題について議論を幅広くしていただいているところでございますが、これらについて今取りまとめに向けた議論が行われていることから、私からは取りまとめの内容について具体的な見通しを述べることは差し控えさせていただきますが、今後...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案についてはなかなかお答えすることができないんですが……(発言する者あり)はい。傍聴に来ていただいた方に対して、本当にお体に気を付けてお暮らしになっていただきたいというふうに思います。  委員から前回御指摘をいただきました。その個別の事案につい...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員の、いつも現場に足を運び、そして皆さんにお会いになったことに基づく御意見については真摯に受け止めております。一般的に、被収容者の処遇はその人権に配慮して行う、適正に行う必要があることは言うまでもございません。  委員の御指摘も踏まえ、引き続き適正な...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 突然のお尋ねでございますが、事務方と相談して検討してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 多くの皆様がいらっしゃいますので大臣として個別の事案にどこまで向き合うかということでございますが、現場からもしっかり御意見、調査をしていただきますし、委員等の御意見も承ってまいりたいと思います。  今後のことについては検討をさせていただきたいと思います...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 多くの方がいらっしゃる中で法務大臣が個別の方にお会いをすることが適当かどうかという困難な、難しい問題があると思いますので、その点について検討をします。
○国務大臣(森まさこ君) 現場がどうなっているか現状の把握をすることは重要であると思いますので、その手法を含めてどのような方法が適当かを検討させていただきたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 各地の法務省の施設については政務三役で手分けをして視察をしており、牛久の方も報告を受けておりますが、私も時間の許す限り、可能な限り法務省関連施設の視察をしてまいりたいと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 仮放免中の方の就労についてお尋ねがございました。  仮放免は、退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮し、一時的に収容を解く制度でございますので、したがって、仮放免中の者は退去強制処分を受けて送還されるべき立場の者で...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 仮放免中の方の問題につきましては、現在、有識者の専門部会について検討されておりますので、今の委員の御指摘も踏まえて、今後の適切な在り方について検討してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) なかなか個別の事案についてお答えすることが困難ではございますけれども、今の、突然の御質問でもございますが、委員の御指摘を踏まえて、この仮放免中の方の状況等も今専門部会で検討中でございますので、しっかりと検討をしていただきたいと、その結果を踏まえて適切な判...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおりでございまして、人権保障、しっかりとしていかなければならないということは重要であると認識しております。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御指摘を踏まえて、しっかり検討してまいります。
03月31日第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○森国務大臣 社会が複雑多様化する中で、国民に身近で頼りがいがある司法を実現する観点から、これまでも、複雑困難な訴訟に対応するため裁判所職員定員法の改正による判事の増員がされてきたものでございますが、今回の法案においても、このような理由から判事を増員するほか、裁判手続のIT化の検...全文を見る
○森国務大臣 検察官の定年引上げに関する法律案については、昨年十月末ごろには内閣法制局第二部長の審査が終了しておりましたが、法律案の提出には至っておりませんでした。そこで、本年の通常国会の提出に向けて、その提出までに時間ができたので、同法律案を改めて見直しながら検討作業を行ってお...全文を見る
○森国務大臣 先ほどもお答えをしたのですけれども、法務省においては、通常国会への提出が予想されていた検察官の定年引上げに関する法律案の策定の過程で、昨年十二月ごろから現行の国家公務員法と検察庁法との関係について必要な検討を行っておりました。その結果、本年一月十七日までには、法務省...全文を見る
○森国務大臣 法務省においては、検察官の定年引上げに関する法律案において勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うかを考える前提として、現行法の勤務延長制度や再任用制度について、国家公務員法と検察庁法との関係を検討しておりました。  その結果、検察官の勤務延長については一般法...全文を見る
○森国務大臣 法改正の前に、論点として勤務延長制度や再任用制度について検討していたわけでございます。その中で解釈を変更するということの結論に至りまして、関係省庁と協議をした結果、法解釈の変更に至ったわけでございますけれども、その後の個別の人事との関係については、お答えを差し控えさ...全文を見る
○森国務大臣 法改正については、その時期は、当然、所管省庁として改正をお願いする前提で動いておりますが、実際、前の国会でも改正法の提出に至らなかったという経緯もございまして、いつ改正されるかというのはまた別の話だと思います。  解釈変更については、この改正法案を検討する過程で、...全文を見る
○森国務大臣 法務省における過去の法解釈の変更も、幾つか、私の方では事務方に出させて目を通しましたけれども、法解釈の変更というのはそれぞれ全て重要なものであるというふうに考えておりますが、過去、実際に法解釈を変更してきた例はあったものと承知しております。
○森国務大臣 憲法の解釈とは違うと思いますが、今回は法解釈の変更でございます。そして、法解釈の変更については、有権解釈として、所管省庁である法務省において第一義的に判断を行うということになっているというふうに思います。  一月二十四日の段階で、現行法の解釈として、検察官にも勤務...全文を見る
○森国務大臣 黒川氏の、個別の人事のために今回の法解釈の変更をしたわけではございません。  先ほどから申し上げましたとおり、現行法の解釈として、一月二十四日の段階で、検察官にも勤務延長の規定が適用できるものと解釈したわけでございます。  その後の人事については、その現行法の解...全文を見る
○森国務大臣 はい。解釈変更しております。黒川氏の、個別の人事の前に、解釈変更をしております。  法務省においては、検察官の定年引上げに関する法律案の策定の過程で、現行の国家公務員法と検察庁法の関係について必要な検討を行った結果、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員...全文を見る
○森国務大臣 二〇二〇年一月十六日の文書は事務方のメモでございますけれども、この文書から、法制局に提出をした、一月十七日からの法制局との協議に使った文書を最終的には作成をしたというふうに聞いておりますが、その法制局に行く直前に、私のところにレクというか説明に来た際に、従前の解釈に...全文を見る
○森国務大臣 司法試験は、法科大学院課程を修了した者及び予備試験に合格した者に与えられているわけでございますが、委員御指摘のとおり、出願者数が平成十五年をピークに減少しておりまして、昨年は四千九百三十人、本年は四千二百二十六人でございます。  このような司法試験の出願者数の減少...全文を見る
○森国務大臣 法科大学院を中核とする法曹養成制度が導入される前の旧制度下については、司法試験という点のみによる選抜の方法について、受験競争が厳しい状況にあり、受験者の受験技術優先の傾向が非常に顕著となっていたことや、質を維持しつつ大幅な法曹人口の増加を図ることに大きな困難が伴うこ...全文を見る
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、法科大学院修了資格による受験者の司法試験合格率と予備試験合格資格に基づく受験者の司法試験合格率に差があることは承知をしております。  予備試験の合格者は、実際の試験結果に基づいて、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかという観点...全文を見る
○森国務大臣 元近畿財務局職員であった赤木俊夫さんがお亡くなりになったことについては、心から御冥福をお祈りしたいと思います。  お尋ねの件でございますが、これが人権侵害事案ですかというお問合せに対しては、個別事案に係る事柄でありまして、また、訴訟が提起されていると承知しておりま...全文を見る
○森国務大臣 委員のお尋ねなのではございますが、個別事案に対する当てはめということでありますと、お答えは差し控えざるを得ないところでございます。
○森国務大臣 一般論ということでございますので一般論として申し上げますと、官民を問わず、一般に、パワーハラスメントは、働く人の心身の健康を害し、職場において生き生きと働くことのできる環境を阻害するもので、その人格や尊厳を踏みにじるものとして、人権擁護上、看過できないものでございま...全文を見る
○森国務大臣 一般論として申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、官民を問わず、パワーハラスメントは人権擁護上、看過できないものでございます。  その上での個別事案の当てはめについては、法務大臣の立場からはお答えはできかねますので、差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 パワーハラスメントというのは、一般的に、同じ職場で働く者に対して、職場上の地位、経験、年齢、人間関係、専門的知識などが職場内で優位であることを背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えること、又は職場環境を悪化させることをいいます。  個別事案に対...全文を見る
○森国務大臣 このたびお亡くなりになられました志村けんさんの御冥福を心からお祈りするとともに、新型コロナウイルスでお亡くなりになった全ての方の御冥福をお祈りいたしたいと思います。  新型コロナウイルス感染症に対する国民の不安は増大しております。そのような中で、新型コロナウイルス...全文を見る
○森国務大臣 昨年の十月末ごろ時点では、御指摘のように、退官や異動により補充すべきポストが一斉に生ずるおそれがあるかないかという視点のみから検討をしておりました。(藤野委員「あるかないかだけ、まず答えてください」と呼ぶ)はい。これについては現在も同様でございます。
○森国務大臣 まず、検察官の人事の任命権者は内閣又は法務大臣であるということを確認させていただきます。  改正案の検察庁法第二十二条第六項では、検察官の役おりの特例の延長について、御指摘のとおり、内閣の定めるところにより、任命権者である内閣が延長することができる旨、規定をしてお...全文を見る
○森国務大臣 はい、わかりました。  以上でございます。
○森国務大臣 はい、ございます。
○森国務大臣 昭和五十六年の国家公務員法の改正の中ででございましょうか。残念ながら存じ上げておりません。
○森国務大臣 解釈変更について今お尋ねがございましたけれども、今般の解釈変更は適正なプロセスによって行われており、問題がないというふうに承知しております。
○森国務大臣 法改正によらず解釈変更したことについてのお尋ねでございますが、検察官の勤務延長に関しては、検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行い、国家公務員法の勤務延長の規定への検察官の適用について、従前の解釈を変更することが至当であることの結論が得られたものでございます...全文を見る
○森国務大臣 先ほどの委員の御質問は、なぜ法改正によらず法解釈をしたのかということですので、有権解釈として、担当省庁として、改正ではなく解釈変更を行いましたというふうにお答えをさせていただきました。  そこで、今般、法解釈について、どうして法解釈に至ったかという理由についての質...全文を見る
○森国務大臣 社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても改めて検討をし、その解釈の変更が至当であると解釈したところでございます。
○森国務大臣 法律の解釈変更についてでございますけれども、その法令の解釈については、過去の質問主意書の答弁にもございますとおり、先ほど述べたように、当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢等の考慮、そして、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性、...全文を見る
04月02日第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、水際対策、非常に重要であるというふうに思っております。  法務省は出入国在留管理庁を所管しておりまして、昨日も、第二十五回新型コロナ対策本部において四十九、新たに中国と韓国を全域にしたほか、合計で四十九入国拒否にして、これまでの合計...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) はい、それでは、簡潔に。  現場の実情、御指摘しっかり受け止めました。政府全体で共有して、何ができるか検討してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 悔悟の情や改善更生の意欲のある者を積極的に仮釈放につなげて、保護観察による指導監督、補導援護を行っていくことが再犯防止に効果的であるのは委員の御指摘のとおりです。  仮釈放の積極的な運用のために受刑者の出所後の適切な帰住先や必要な支援を早期に確保するこ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど委員がお示しをくださいました平成二十九年の再犯防止推進計画において、民間協力者による再犯防止活動を促進するために、民間資金を活用した支援の在り方について検討を行うこととされました。これを踏まえて、先ほど事務方が答弁したとおり、法務省ではSIBについ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねの事件に関して、大津地裁が、本年三月三十一日、捜査手続の不当等を指摘した上で無罪判決を言い渡したこと、裁判官が判決文を読み上げた後に法廷において刑事司法の在り方等についての説諭を行ったという旨、報道において承知をしております。  また、検察当局に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省においては、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程において、昨年十月末頃時点では、退官や異動により補充すべきポストが一斉に生じるおそれがあるか否かという視点のみから検討し、検察官については勤務延長及び役職定年の特例に相当する規定を設けなくとも公...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁の業務遂行上の必要性によって引き続き勤務させるという場合はあり得ると考えられます。
○国務大臣(森まさこ君) それはそのとおりでございますけれども、検事長においては、その豊富な経験、知識等に基づき管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、検察官は独任制の官庁でございますので、個々の検察官は、法と証拠に基づき厳正公平、不偏不党を旨として、適切な事件処理に努めるべきであるというふうに承知をしております。  他方、検察官の経験等により能力も個人差があり得るところであるから、公...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 大津地裁が三月三十一日にお尋ねの事件について無罪判決を言い渡したことについて、検察当局においては、有罪判決を受け服役された方に対し再審公判において無罪とする判決が言い渡される事態に至ったことを厳粛に受け止めていることを承知しております。  その上でお尋...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省においては、法の支配や基本的人権の尊重といった基本的価値を国際社会に確立させるための司法外交を推進しております。その際、我が国の司法制度について正しい理解が醸成されるよう努めていくことは重要な課題であります。  我が国の家族法制の在り方については...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による...全文を見る
04月03日第201回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○森国務大臣 ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。     ―――――――...全文を見る
04月06日第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
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○森国務大臣 平成二十八年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  歳入につきましては、歳入予算額は一千三十七億三千百八万円余であります。  これに対しまして、収納済み歳入額は九百九十六億二千四百五十五万円余であり、歳入予算額に比べますと...全文を見る
○森国務大臣 平成二十八年度及び平成二十九年度の決算検査報告におきまして会計検査院から御指摘を受けたことにつきましては、まことに遺憾に存じます。  御指摘を受けました事項につきましては、いずれも是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、このような御指摘を受けることがない...全文を見る
○森国務大臣 まず、法制局との間で一月十七日から協議が始まった……。  失礼しました。
○森国務大臣 今、答弁の途中であったわけでございますが、一月十七日から法制局と協議をするに当たり、その前に、一月十六日又は一月十七日に、事務方から私の方に説明に参りまして、そのときに私が了解したということでございます。
○森国務大臣 法制局に協議に行く前に、直前に私のところに報告に参ったと記憶しておりますが、正確な日にちを、今、正確に覚えているわけではございませんので、突然の御質問でございますのでしっかり確認をしたいと思いますが、十六か十七であったと記憶しております。
○森国務大臣 法令の解釈あるいはその変更というものについて、必ずしも決まった手続や方式があるわけではないものと承知をしております。  その上で、検察官の勤務延長に関しては、検察庁法を所管する法務省において必要な検討等を行い、現行の国家公務員法の勤務延長の規定の検察官への適用につ...全文を見る
○森国務大臣 まず、最初の問いでございますが、現在、政府では、平成二十九年三月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画を踏まえて、成年後見制度の利用を促進するための取組をしているところであります。  法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任さ...全文を見る
04月06日第201回国会 参議院 決算委員会 第2号
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○国務大臣(森まさこ君) 特定技能の資格で在留している外国人の数は、本年二月末現在の速報値では二千九百九十四人となっております。また、既に特定技能の許可に係る手続を取られた方が三月二十七日時点の速報値で九千百八十一人、そのうち特定技能の許可を受けた方が五千五百七十六人となっており...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) この所有者不明土地問題も全国で大変深刻な課題になっております。  法務省においては、昨年二月、所有者不明土地問題の解決に向けて、法制審議会に対して民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を行いました。昨年三月から法制審議会民法・不動産登記法部会において調...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、少年犯罪は全体として減少傾向にあるものの、なお少年による凶悪犯も散見されるところでございます。  そのような中で、御質問でございますが、少年に対する現行法の取組についての評価ということでございますが、少年法第一条に規定するとおり、少...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 現行制度については、今申し上げましたとおり一定の評価をしておりますが、なおまた専門家による検討がなされているところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 現在、法制審の部会において、少年の年齢を十八歳未満とすることや、犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備の在り方について調査審議をしていただいているところでございます。  御指摘の別案は部会第二十一回会議で配付された別案の検討のためのたたき台を、素案は...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 平成二十九年十二月に閣議決定された再犯防止推進計画においては、民間協力者による再犯防止活動を促進するため民間資金を活用した支援の在り方について検討を行うこととされておりますが、それを踏まえて法務省では、官民連携で実施する成果連動型の社会的インパクト投資手...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 本月二十日から京都で開催を予定していた第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスについては、誠に残念ではございますが、先日、主催者の国連が、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染状況に鑑み、開催を延期する旨発表したところでございます。  開催に向...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 現在、出入国在留管理庁において、外国人の上陸審査では、確認票を用いるなどして上陸申請前十四日以内の上陸拒否の対象地域での滞在歴の有無を確認し、上陸の許否を判断しております。このとき、検疫所において対象地域での滞在歴を正しく申告していないことが確認された場...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まさに五十年ぶりに、五十年前も京都で開催されたということで、五十年ぶりに京都で開催を予定しておりました京都コングレスですが、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染状況に鑑みて、主催者の国連により延期の発表がなされたことは誠に残念でございます。  この京...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法制度整備支援は、アジアを中心とする開発途上国等において法の支配が浸透することに貢献する取組でございまして、我が国の司法外交の重要な柱の一つでございます。  相手国の自主性、主体性を尊重する我が国の寄り添い型支援は、持続的な成長に寄与するものとして相手...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおりであると思っております。我が国における国際仲裁の活性化のためには、国際仲裁に精通した人材の育成が極めて重要であります。  法務省としては、これまでも、任期付公務員として採用した弁護士をシンガポールと香港の仲裁実施機関に研修目的で派遣を...全文を見る
04月07日第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○国務大臣(森まさこ君) 先ほど審議官から答弁したとおり、昨年度から五年間、予算を手当てしているところでございますが、この調査委託事業の中で、審問施設確保したり、人材育成、広報、意識啓発の施策を総合的に実施することとしておりますが、委員の御質問もありましたので、今後、このJIDR...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず、附帯決議一に関しては、国際的な法務人材の育成として、学生による英語での国際模擬裁判や模擬仲裁のイベントに対する支援や、国際的に活躍する弁護士からのヒアリングを通じ、企業の海外展開支援や国際紛争解決などの実際の業務内容などを関係省庁から成る会議体にお...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおりでございます。  法務省は、平成三十一年一月、香港特別行政区法務庁との間で国際仲裁等について協力を強化すること等を内容とした協力覚書を交換したところでございます。  法務省においては、司法外交を推進するため、各国等の間で法務、司法分...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 弁護士法第七十二条は、別段の定めがある場合を除き、我が国の弁護士又は弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁止をしています。その趣旨は、法律事務は他人の権利義務に重大な影響を与えるものであるため、法律に精通し、かつ厳しい職業的規律に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 共同法人の社員である外国法事務弁護士が取り扱うことのできる業務は外国法に関する法律事務等に限られており、日本法に関する法律事務等を取り扱うことは認めておりません。  もっとも、外国法事務弁護士が同じ共同法人に所属する弁護士が行う日本法に関する法律事務な...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 離婚後の共同親権制度を含む父母の離婚後の養育の在り方については様々な御意見があるところでございますが、委員が今おっしゃった離婚後の子供の幸せづくりというところについては私も同意するところでございます。やはり何事も、やはり子供の幸せ、子供の利益を第一に考え...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 私いつも申し上げましているとおり、父母が離婚した後であっても、父母のいずれもが親であることは、子供にとっていずれもが親であることは変わりないわけでございます。したがって、一般論としては、父母の離婚後も適切な形で面会交流が実施されることは、子の利益にかなう...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 企業の活動が人権に与える影響については国際的な関心が高まっており、企業活動における人権の尊重は新たなグローバルスタンダードになりつつあると認識をしております。  日本としては、国連のビジネスと人権に関する指導原則を支持しており、これを着実に履行するため...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) ただいま可決されました外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと思います。
04月10日第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○森国務大臣 このたびの緊急事態宣言は、総理において、現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況、諮問委員会等の意見、政府対策本部での議論の内容等を総合的に考慮し、感染拡大を防ぐとともに、国民の生命及び健康、国民生活並びに国民経済を守るために決断を下したものであると受けとめてお...全文を見る
○森国務大臣 具体的な取組としましては、まず、緊急事態宣言等を踏まえた上で、法務省における職員、被収容者、来庁者等への感染防止対策、職員に感染者が発生した場合の感染拡大防止策、そして、多数の職員が出勤できない場合の業務継続計画についての指針として、本日、法務省新型コロナウイルス感...全文を見る
○森国務大臣 竹内議員の京都コングレスへ向けてのこれまでの御貢献に深く感謝を申し上げます。  京都コングレスについては、まことに残念ではございますが、先日、国連が新型コロナウイルス感染症の世界的な感染状況に鑑み開催を延期する旨発表したところでございますが、これは延期でございまし...全文を見る
○森国務大臣 法務省は、国民生活の安全、安心を守るための法的基盤の整備、社会正義の実現という重大な使命を負っております。  法務大臣は、このような使命を負う法務省の長として、民事、刑事、基本法の整備、出入国在留管理、各種の人権問題への対応、国の利害に関係のある争訟への対応などに...全文を見る
○森国務大臣 国民への正確でわかりやすい情報発信が重要であることは、委員と認識を共有しております。
○森国務大臣 もとより、法務大臣は法の公平かつ適正な執行を担う職責を有しておりますから、それが重要であることは同感でございます。
○森国務大臣 委員お示しのこの昭和二十二年当時の資料に書かれております、最後に線を引いてあるところをお示しいただきましたが、検察官の準司法官としての性格に基づく記述がございます。  もとより、私どもも、検察庁法と国家公務員法の関係は一般法と特別法にあるというふうに理解をしており...全文を見る
○森国務大臣 解釈変更については、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものでございまして、従前の解釈を変更することが至...全文を見る
○森国務大臣 委員の質問通告に応じて正確に答えるために、事務方と答弁の内容を準備しております。  十月末ごろに法制局の第二部の審査が終了しましたが、法律案の提出に至っていなかったので、その後、通常国会への提出に向けて、時間ができましたので、法律案を改めて見直しながら検討作業を行...全文を見る
○森国務大臣 まず、一点目の、十月末ごろの法案の中身についての説明でございますけれども……(階委員「中身じゃないですよ。質問について答えてください」と呼ぶ)その法案は、どうしてそのときに検討しなかったかという質問でございますけれども、これについては、その場では、国家公務員法の方の...全文を見る
○森国務大臣 個別の人事についてはお答えをすることが困難なんでございますけれども、一般的に、それが必要であるという場合には延長されるということでございます。  また、災害時については、私は欠員について申し上げたところでございますので、今回の異動については、出る者も入る者も同時に...全文を見る
○森国務大臣 まず、解釈変更が適切に行われ、その後、個別の人事がございましたので、解釈変更の時期に個別の人事について認識していたわけではございませんので、解釈変更のときには、その変更の手続が適正に行われたということだけは認識していたということでございます。
○森国務大臣 解釈変更の際には個別の人事について認識しておりませんので、委員の御質問の、解釈変更なかりせば閣議請議ができないというようなことを問題意識として持っていたわけではございません。
○森国務大臣 閣議請議は一月二十九日に行われたわけでございますので、その一月二十九日の直前に事務方から説明を受けましたけれども、そのときには当然、解釈変更が適正になされたということを認識しておりました。
○森国務大臣 閣議請議の場合に解釈変更についての資料がつけられていたかどうかという御質問でございます……(階委員「法務省の中の決裁です、その閣議請議の前提となる」と呼ぶ)法務省の中の決裁の際に資料がつけられていたかどうかという御質問でございますが、黒川検事長の勤務延長については、...全文を見る
○森国務大臣 委員長の指示に従います。
○森国務大臣 ワーキンググループの報告を受けてこのたび設置された検討会でございますが、その検討にどの程度の期間を要するかというスケジュール感については、検討すべき内容や議論の経過によって決まるものでありますから、現時点で確たることを申し上げる段階にはないと思っております。  御...全文を見る
○森国務大臣 刑事司法制度がバランスの中で成り立っているという委員のお考えと、私も同じ意見でございます。  このたびの諮問は、逃亡が今ふえている現状の中で、その防止のための刑事法の整備ということで諮問をいたしましたけれども、刑事司法制度が個々の制度と関連し全体として機能するよう...全文を見る
○森国務大臣 近畿財務局の職員の方がお亡くなりになられたことについて、心より御冥福をお祈りし、また、残された御遺族の方にお悔やみを申し上げたいと思います。  手記については、紙面に掲載されているものを読ませていただきました。法務大臣としては、検察当局が捜査を行い、また不起訴処分...全文を見る
○森国務大臣 御指摘の条文における株主総会の場所とは、一般に、議決権を有する株主が株主総会に出席するために入場ができる場所を意味するものと解されております。  委員の問題意識は理解できるんですけれども、株主総会の場所をバーチャル空間も含むものと解釈しますと、インターネットの利用...全文を見る
○森国務大臣 確かに諸外国においていろいろな例がございます。ドイツの例を委員お示しになりましたけれども、米国においては、平成三十年三月時点においては、バーチャルオンリー型及びハイブリッド型の両方を許容する州が三十、ハイブリッド型のみが十一、いずれの態様のバーチャル株主総会も許容し...全文を見る
○森国務大臣 日本語教育機関は、留学生がその後我が国で教育を受けるために、又は就労を行ったりする際の基本的な、基礎的な日本語能力を身につけるためにという重要な役割を担っているというふうに認識をしております。また、外国人を日本社会の一員として受け入れる上で、より円滑な意思疎通を実現...全文を見る
○森国務大臣 お尋ねは憲法の一般的解釈に関するものであり、法務大臣として、所管を離れ、憲法の解釈について所感を申し上げることは差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 政府部内において、憲法に関する一般的解釈について全面的に責任を負うべき立場にありますのは内閣とされておりまして、法務大臣は内閣を代表してお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
○森国務大臣 河野大臣が答弁した事情については私から御答弁することはできないんですけれども、いずれにしても、御指摘の法制局長官の答弁、また、憲法の一般的な解釈に関するものについて、法務大臣として、所管を離れて、憲法の解釈について御答弁申し上げることは差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 お尋ねの新型インフルエンザ等対策特別措置法は、法務省の所管ではございませんので、法務大臣としてその解釈に関する所見を述べることは適切ではないと考えております。
○森国務大臣 御指摘の会長声明が出されたことは承知をしております。  検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすという職責の特殊性があり、準司法的性格を持っているとされます。そのため、検察官には一般行政官と異なる...全文を見る
○森国務大臣 はい。法務省においては、御指摘の検討は、昨年十月末ごろの時点でございますが、退官や異動により補充すべきポストが一斉に生じるおそれがあるか否かという視点のみから検討をしたものでございますけれども、この法案が提出に至らず、通常国会までの提出までに時間ができたので、昨年十...全文を見る
○森国務大臣 憲法の理念に基礎を置くとおっしゃった特殊性というのは、準司法官的性格のことだというふうに思われますので、それについては、先ほど御説明したとおり、唯一の公訴提起機関であるというところから出ている性格で、それは現在も特殊性があるというふうに考えております。
○森国務大臣 憲法によって定められている、法の、裁判官による、裁判官と行政機関、立法機関の中で、その裁判官が行っている刑事裁判に唯一の公訴提起機関である検察官が重大な影響を及ぼすという、そういう意味で、その職責の特殊性があり、準司法的性格を持っているとされていると理解しております...全文を見る
○森国務大臣 検察官が準司法官的性格を持っていることはそのとおりでございますが、今回の勤務延長の規定が適用されるものとしての検察官の準司法官的性格を害するというふうには考えておりません。
○森国務大臣 先ほどの繰り返しになりますけれども、勤務延長制度を適用されるとしても、検察官に対して身分上の不利益処分を行ったりするものではないため、その身分保障を害するものではございません。  したがって、今般の解釈変更が検察官が準司法的性格を有するとされていることと矛盾するも...全文を見る
○森国務大臣 昨年十月末ごろ時点では、退官や異動により補充すべきポストが一斉に生じるおそれがあるか否かという視点のみから検討していたわけでございます。  ところが、法律案の提出に至らなかったので、本年の通常国会までの提出までに時間ができたので、昨年十二月ごろから担当者において改...全文を見る
○森国務大臣 委員の御質問は、各省庁で進めるというような御提案でございますかね。なかなかお答えは難しいのでございますけれども、制度設計上、いろいろな案があると思います。足立委員のような案もございますし、それから、自民党の稲田朋美議員を中心として、旧姓ではなくて、旧姓と言わないんで...全文を見る
04月14日第201回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○国務大臣(森まさこ君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外...全文を見る
04月16日第201回国会 衆議院 本会議 第19号
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○国務大臣(森まさこ君) 後藤祐一議員にお答え申し上げます。  まず、本法律案の検察庁法部分の案文修正の端緒等についてお尋ねがありました。  検察官の定年引上げに関する法律案については、昨年十月末ごろには内閣法制局第二部長の審査が終了いたしました。  しかしながら、法律案の...全文を見る
04月16日第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○国務大臣(森まさこ君) 法曹志望者の大幅な減少は深刻な事態であるというふうに受け止めております。より多くの有為な人材が法曹を志望していただきたいですし、質の高い法曹が多数活躍する環境を整備することは、国民に対する法律サービスということでも非常に重要であるというふうに感じています...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) この改正を通じても様々な御意見が寄せられたところでございますので、法科大学院の内容を含め、多くの意見に耳を傾けながら、より多くの人材が法曹を志願していただき、そして質の高い人材が多くこの法曹で活躍するという環境整備のために努力してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 真山委員の御指摘、大変重要だと思います。  特に、今の被収容者が社会の方の役に立っているというそういう意識を芽生えさせるという観点も、しっかり御要望を踏まえて、なお一層取り組んでまいります。
○国務大臣(森まさこ君) 裁判所職員の定員については、業務の性質上、事件の質や量といった事件動向が特に重要な考慮要素となりますので、訴訟事務の在り方や充員の見込み等を踏まえて多角的に検討する必要があると考えております。これらを長期的に予測することはなかなか困難であるということから...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘ありがとうございます。  元々、私の方で、コロナ対策に限らず、こういった危機的状況のときに対応できるためにということで、大臣就任後、法務省危機管理専門家会議というのを立ち上げておりましたが、その専門家会議の下にぶら下げる形で矯正施設のコロナ対策に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) はい。  委員御指摘のとおり、通訳人の質の確保、大事な問題だと思います。国家資格制度はアメリカなどではあるということですが、現在日本にはありません。  法廷通訳人のその質の向上については、現在裁判所において研修やセミナー行ったり、実際の通訳人の選定に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 現下の新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえて、緊急事態宣言下においてその対象となった七都府県の刑事施設で、被収容者の生命や健康の保持を責務とする刑事施設として、面会の実施による被収容者や職員への新型コロナウイルスの感染を防ぐために弁護人以外の外部の...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の海外法制調査の結果によれば、御指摘の六か国については、いずれも父母の離婚後にもその双方が親権を行使することも可能とする制度が採用されていると認識をしております。  もっとも、制度の詳細を見ますと、イギリスでは、父母の離婚後は父母の双方が親権を持...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 今回の調査では、面会交流に対する、面会交流という言葉の用語の調査というのは特に行ってはいないんですけれども、調査により判明した国もあるので御紹介をいたしますと、オーストラリアでは、子と共に時間を過ごす、スペンド・タイム・ウイズという概念により離婚後の親と...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 今回の調査結果によれば、御指摘の六か国のうち離婚時に面会交流の取決めをすることが法的義務とされているのはオーストラリアのみであり、それ以外の五か国では面会交流の取決めが法的義務とはされていないものであると承知をしております。もっとも、これら五か国でも、面...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省が実施した今回の調査結果によれば、調査対象国二十四か国中インド及びトルコでは、父母の離婚後には父母のいずれかによる単独での親権行使のみが認められておりました。また、英国及び南アフリカ共和国では、父母の離婚後は父母の双方が親権を持つが、原則としてそれ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
05月13日第201回国会 参議院 本会議 第16号
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○国務大臣(森まさこ君) 福島みずほ議員にお答えをいたします。  検察庁法改正法案についてお尋ねがありました。  今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制及びその特例と同様の制...全文を見る
05月14日第201回国会 衆議院 本会議 第24号
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○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法改正法案についてお尋ねがありました。  今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて、検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制及びその特例と同様の制度を導入するなどするものであります。 ...全文を見る
05月15日第201回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
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○森国務大臣 御指摘の報道があることは承知しております。  検察庁法改正案について、さまざまな御意見があることは承知をしておりますので、引き続き、真摯に御説明してまいりたいと存じます。
○森国務大臣 御指摘の報道があることは承知をしておりますので、引き続き、あらゆる機会に丁寧に、真摯に御説明をしてまいりたいと思います。
○森国務大臣 御指摘の報道があることは承知しておりますが、仮定の御質問にはなかなかお答えをすることができませんが、いずれにせよ、真摯に御説明を申し上げているという姿勢は変わりなく続けていきたいと思います。
○森国務大臣 現行国家公務員法上の勤務延長の要件は、改正法によっても緩められておりません。また、役職定年制の特例の要件も、勤務延長と同様の要件が定められております。これらの具体的な要件は、人事院規則において適切に定められるものと承知しています。  改正法上の検察官の勤務延長や役...全文を見る
○森国務大臣 検察官に勤務延長の適用がないことにより、公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たりませんでした。
○森国務大臣 はい、具体例はございませんでした。
○森国務大臣 そのとおりでございます。
○森国務大臣 お答え申し上げます。  最もというふうにお尋ねでございますが、最も複雑困難化したと思われる事案であるかどうかを明らかにすることは、個々の事件について捜査機関が複雑又は困難な事件であると考えていることを明らかにするものでありまして、捜査機関の具体的な活動内容を推知さ...全文を見る
○森国務大臣 お答え申し上げます。  個別の事件が単体でのみ発生するとは限りませんで、複数発生することもございますし、また、個別の事件の複雑困難さを比較することは難しいものでございます。  国際的組織犯罪やサイバー犯罪に限らず、例えば、管内で発生している一定程度困難な事件が、...全文を見る
○森国務大臣 私の答弁が、単体では起きないというふうに理解をされてしまったのかもしれませんが、単体でも個別の事件の複雑困難さを比較することは難しいということは申し上げさせていただいたことは御説明させていただきたいと思います。  また、複数同時に発生した例については、今、この場で...全文を見る
○森国務大臣 今後定めていく事由については、先ほど申し上げましたとおり、人事院規則に準じて定めてまいりたいと思いますので、今すぐに出すことは困難であると考えております。
○森国務大臣 引継ぎ不可能かどうかというのは、事件の内容にもよりますし、またその体制、また社会的な環境にもよると思いますので、一概にこの場で御答弁を申し上げることは困難でございます。
○森国務大臣 後任に引き継ぐことによってその事件の捜査が困難になるということは、一つの基準であると思います。  そして、その引継ぎが不可能かどうか、困難かどうかは、総合的な判断であると考えます。
○森国務大臣 一般論として申し上げさせていただきますが、国際犯罪やサイバー犯罪は、科学技術や通信手段の進歩に伴い、新たな手口による犯行が生まれやすいものでございます。また、証拠が国外に所在し、あるいは膨大な電磁的記録を分析する必要があるなど、的確な証拠収集に時間を要し、長時間にわ...全文を見る
○森国務大臣 検事長は、管内部下職員の指揮、指導を行っているのはもちろんでございますが、今挙げた例は、ある国際的な事件、サイバー事件、又は複雑困難な事件で、長期間にわたる捜査等が行われている中で、それを後継者に引き継ぐことによって事案の適切な検察権の行使が困難になる場合があるので...全文を見る
○森国務大臣 今御答弁したとおりでございます。  あとは、委員長の御指示に従います。
○森国務大臣 今御答弁したことが全てではございますが、あとは、委員会の御指示に従いたいと思います。
○森国務大臣 引継ぎ可能か不可能かについては、その事案により、また、その時期により判断するものでございます。その旨については、今この委員会において答弁したことに尽きるものでございます。  あとは、委員会の御指示に従いたいと思います。
○森国務大臣 お手元のお示しされた資料にございますように、閣議請議では、東京地方検察庁を含む東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件について、その捜査、公判に対応するには、黒川検事長による管内部下職員に対する継続的な指揮監督が必要不可欠であったため、人事院規...全文を見る
○森国務大臣 前提で申し上げておきますが、黒川検事長の人事と今回の改正法案は関係がないということを申し上げた上で、内閣が定める事由について申し上げましたが、現行法を説明しただけではなく、現行法は、今までの規則等も法案に入れ込んだ上で、更に具体的な事由を人事院の規則で定めるとしてお...全文を見る
○森国務大臣 今、法案でお示ししている条文の中に入っております事項を更に具体化するものを人事院規則で新たに出すということでございますので、これについてはなるべく早くつくっていただくように要請もしていきたいと思いますが、それがつくられたときに、私どももそれに準ずる形でしっかりとつく...全文を見る
○森国務大臣 後藤委員御存じであると思いますけれども、一般の国家公務員法によっては、現行の規則のうち二号と三号が入っておりますが、検察庁法は、そのうち三号のみにしておりますので、一般の国家公務員よりも枠を更に狭くしてございます。そして、その枠を狭くしたものについて、第三者機関であ...全文を見る
○森国務大臣 もう一度御説明させていただきますと、現行法の人事院規則一一―八の第七条三号の要件に該当する場合が、規則に入っていたものが今は法律の方に上げられておりますけれども、さらに、その上で、その法律に定めたものを更に新たな規則で明確化していくということでございますが、人事院規...全文を見る
○森国務大臣 今説明したとおりでございますが、新たな人事院規則に準ずるわけでございますので、新たな人事院規則ができていない段階で説明することが大変困難なのでございますが、適切に、より具体的な要件を定めるべく、検討を進めてまいります。
○森国務大臣 具体的な基準については、今回、規則から法律に上げられたものに沿って新たな人事院の規則が定められるものを待って、それに準ずる形のものをつくってまいります。
○森国務大臣 人事院において定められる規則に準じてしっかりと定めてまいりますが、先ほども申し上げましたとおり、現行国家公務員法上の勤務延長が認められる事由については、人事院において、通知上の例としてですが、定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者...全文を見る
○森国務大臣 先ほども御説明したとおりでございますが、人事院規則をなるべく早くつくっていただけるように御要請をした上で、しっかりその内容に準じてつくってまいりますし、またその手続も、閣議了解をとるなどの適切なプロセスをとっていきたいと思います。(後藤(祐)委員「説明するかしないか...全文を見る
○森国務大臣 藤野委員の御指摘のとおり、現行法上、検察官について勤務延長を認めるという規定はありませんし、認めないという規定もないんです。規定がないんです。  その規定のない理由をということでございますが、規定がないものの理由についても、当時の国会議事録を見ても、それを直接に答...全文を見る
○森国務大臣 今藤野委員が御指摘なさった検察官の準司法官的性格、検察官の独立性、これについては、検察官が意に反して罷免されない、やめさせられることがないという、一般の国家公務員よりも強い身分保障を得ていることによって担保されております。  諸外国においても、行政権に属する者が検...全文を見る
○森国務大臣 二十二条のことでございますけれども、その二十二条、前三条の中の二十二条については、勤務延長については規定がございません。ですので、私どもは、その二十二条の特例というのは、定年の年齢と退職時期の二点であるというふうに考えました。そして、定年により退職するという規範その...全文を見る
○森国務大臣 そもそも、申し上げますと、検察官については、人事権者が内閣又は法務大臣なんです。そもそも、検察官について、法律上、その人事権者が内閣、法務大臣なので、改正前後で、今、かわっているとおっしゃいましたが、かわることはありません。これは、検察官の準司法官的性格、検察官の独...全文を見る
○森国務大臣 検察庁においても、優秀な人材の継続的確保、人材育成、さらに知識経験の伝承といった長期的な人事政策は重要であります。特に少子高齢化に対応するため、高齢期の職員を最大限に活用する必要がありますので、検察官の定年制度及びこれに伴う諸制度の取扱いは近年の課題でありました。 ...全文を見る
○森国務大臣 そもそも、藤野委員がおっしゃったとおり、検察は起訴権を独占しております。そのため強大な権力があり、そこに民主的統制を及ぼすため、行政権が人事権を持っているわけでございます。  しかし、私は、検察の人事については、時の政権に都合のいい者を選ぶということがあってはなら...全文を見る
○森国務大臣 お尋ねは、黒川検事長の個別の人事についてですか、それとも、勤務延長の解釈変更の経緯全てではなく。(足立委員「そうです。解釈変更じゃない。人事だけ」と呼ぶ)  個別の人事ということであれば、それが全てでございます。
○森国務大臣 足立委員のような考え方もあるかと思いますが、今般の改正により検察官の定年を六十五歳に引き上げることとしたときに、検事総長については既に定年が現行法上六十五歳であることと、また、省庁の事務方のトップである事務次官の役職定年が六十二歳のままであるということから、定年を引...全文を見る
05月22日第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
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○森国務大臣 賭博をしたかとのお尋ねでございますが、刑法における賭博罪の賭博ということでございますと、ここで言う賭博は、一般に、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことをいうと解されておりますが、刑事処分に当たる、賭博罪に当たるかどうかについては、捜査機関において判断されるものでご...全文を見る
○森国務大臣 かけマージャンをしていたということは法務省の調査によって本人が認めたところでございますけれども、人事院の規則に、いわゆる賭博に当たるとして、そこに記載をされている減給又は戒告という処分に当たるかどうかの判断に当たっては、先ほど申し上げたような総合的な判断をしたという...全文を見る
○森国務大臣 人事院が示している懲戒処分の指針に言うところの賭博については、その行為自体をしたかということとともに、その処分に当たるべきかどうかということを総合的に判断したというふうに述べました。(後藤(祐)委員「答えていないです、だめ、答えていない」と呼ぶ)
○森国務大臣 人事院の賭博における定義が一義的に明らかになっているわけではございませんが、刑事処分上の賭博罪の賭博が一つの参考になると思われますが、そこに、いわゆる賭博とは、一般的に、偶然の事情に関して財物をかけ、勝敗を争うことをいうところ、金銭をかけたマージャンは一義的にはこれ...全文を見る
○森国務大臣 人事院の指針に定めるところの賭博の定義については一義的に明らかではございませんが、今先ほどの刑法の賭博罪の賭博を参考にし、そこにおける賭博に当てはまるというふうに解しております。
○森国務大臣 まず、前提として、刑法上の賭博罪の賭博については、参考になるということは申し上げましたが、その犯罪の成否は捜査機関による収集された証拠に基づき個別に判断されることでありますので、その点は確認をさせていただきたいと思います。  また、人事院の懲戒処分の指針でございま...全文を見る
○森国務大臣 かけ金の額、いわゆるレートだけではなく、さまざまな事情を勘案して決定をされたものであり、かけマージャンをしたことによって処分がされたものでございます。  千点百円換算と呼ばれる、必ずしも高額とまでは言えないレートで行われたこと、また、事実を認めて深く反省をしている...全文を見る
○森国務大臣 個人の退職金額については、個人のプライバシーにかかわるものでもあり、お答えは差し控えますが、退職金の支払いは法令にのっとってされるものと承知しております。
○森国務大臣 国家公務員退職手当法の規定に基づいて支給されることとなるものと承知しております。(後藤(祐)委員「まだ答えていない。答えさせてください、二回聞いたけれども答えていないです」と呼ぶ)
○森国務大臣 金額等についてはただいま承知しておりませんが、先ほど申し上げたとおり、法令にのっとり、すなわち、国家公務員退職手当法の規定に基づいて支給されるというふうに思います。(後藤(祐)委員「だめだ、これは。答えていないですよ」と呼ぶ)
○森国務大臣 お答え申し上げます。  退職手当法の規定に基づき、自主都合の場合に支払われる金額が計算をされて、支給されるものと承知しております。  満額というのが何を指すのかというのが必ずしも明らかでございませんが、懲戒処分の場合に一部を支給しないこととするという規定がござい...全文を見る
○森国務大臣 失礼いたしました。  ただいま答弁の中で懲戒処分と申し上げましたが、正しくは、法律の規定によれば、懲戒免職等処分でございましたので、そこは訂正をさせていただきたいと思います。  それには当てはまらないということでお答えをいたしました。
○森国務大臣 減らないものと承知しております。
○森国務大臣 はい。先ほどお答えしたとおり、自主都合の場合ということで、退職手当法の規定に基づき支給されるものでございます。
○森国務大臣 まさに、犯罪に当たるか否かは捜査当局によって判断されるものでございますので、今現在、その可能性があるかどうかということについては判断しかねるものでございます。
○森国務大臣 犯罪に当たるかどうかは捜査機関によって判断されるものであり、現在、その犯罪に当たるかどうか、可能性があるかどうかについては判断しかねる状況でございます。
○森国務大臣 処分をするのに必要な調査は終了をしておりまして、再調査は考えておりません。(後藤(祐)委員「聞いていないです」と呼ぶ)
○森国務大臣 必要な調査はいたしました。その上で、犯罪に該当するかどうかは捜査機関が判断することでございます。犯罪行為に当たるかどうか、当たると思料する場合に当たるかどうかというお尋ねでございますけれども、これについては現時点でそのような判断には至っておりません。
○森国務大臣 黒川検事長について勤務延長の判断をした理由は、東京高検管内の重大複雑事案に対処するためのものでございます。今般、黒川検事長が辞任したことにより、そのポストが空席になっておることで検察庁の業務遂行に支障が生じておりますので、可能な限り、その空席を埋めるべく、迅速に後任...全文を見る
○森国務大臣 まさに現在生じている業務遂行上の重大な障害、それをおさめるべく、適切な後任を速やかに選任したいと思います。(後藤(祐)委員「答えていないです」と呼ぶ)
○森国務大臣 おさまるかどうかという将来の事柄にお答えすることは困難でございますが、重大な障害が生じている状況をおさめるべく、まさに今、後任の選任について努力をしているところでございます。
05月22日第201回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○森国務大臣 申しわけございません。持ち回り閣議の時間がまだ終了しておりませんで、まだ、その閣議が終了後、その持ち回りの書類が来て花押を押すということになっておりまして、まだでございますが、まだ閣議の時間が終了していませんで、言及することができず、申しわけございません。
○森国務大臣 はい。そのとおりでございます。
○森国務大臣 後任は速やかに決めたいと思っております。
○森国務大臣 このたびの黒川検事長の一件については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、まことに遺憾でございます。黒川検事長は、東京高等検察庁のトップとしての立場にありながら、公私問わずにみずからを律し、国民から疑念を抱かれないように格段に意を注ぐべきであったにもかかわらず、か...全文を見る
○森国務大臣 定年延長については必要なことであったというふうに考えております。
○森国務大臣 黒川検事長の勤務延長については、東京高検内の重大かつ複雑な案件に対処し、また、東京高検内の指揮監督をするために必要不可欠ということで決定をし、私の方で閣議請議をした、そして、内閣の方で決定をしたものでございますけれども、今般の不祥事案に当たりまして、業務の継続に著し...全文を見る
○森国務大臣 当時においては、東京高検内の複雑困難な事案に対処するために必要であるという判断をしたものであり、それについては適切であったというふうに考えております。
○森国務大臣 当時そのような情報には接しておりませんし、職務上以外の事柄でありますので、当時、判断の中では、これまでの業績、そして指揮監督上の能力等において判断をしたものでございます。
○森国務大臣 退職手当につきましては、法令に基づいて処理されるものと承知しております。
○森国務大臣 新聞記者の方については、報道機関でございますので、法務省としては、各社から公表された内容と黒川氏本人に確認した結果を総合的に判断をし、事実を認めたものでございます。
○森国務大臣 刑法上の常習を参考といたしますと、常習としてとは、一般に、賭博を反復累行する習癖が存在することをいうところ、そのような事実は直ちには認定できなかったものでございます。  もっとも、黒川氏は複数回にわたって行っていたことから今回の処分となったものでございます。
○森国務大臣 当初の問題となった週刊誌の記事の内容をもとに本人に確認した結果、又は総合的に判断をした結果で事実を認めたものでございます。  なお、黒川氏は、月に一、二回程度マージャンを行っていた旨認めておりますが、五月一日と五月十三日の事実を認めたものでございますが、複数回行っ...全文を見る
○森国務大臣 調査に関しては、黒川検事長に関する報道へ接した直後から着手をしておりまして、今般の処分を行うに必要な調査を行ったと認識しております。  黒川検事長が記者三名とともに約三年前から月一、二回程度、金銭をかけたマージャンを行っていたことは認められますが、その具体的な日付...全文を見る
○森国務大臣 証拠に法を適用して行う捜査については、また刑事処分については、行政処分とはまた別のフェーズであるというふうに認識をしておりますが、法務省として、また任命権者である内閣としての処分については、必要な処分がなされたというふうに承知をしております。  また、検察のあり方...全文を見る
○森国務大臣 現在のところ、処分に必要な調査を行ったと認識しております。
○森国務大臣 今回の事態を受けて、私自身、責任を痛感しております。昨晩、総理に進退伺を提出したところでございます。総理からは、強く慰留されました。検察の信頼回復としての立て直しのために引き続き業務に当たってほしいと言われたところでございますが、私としては、つらい道ではございますが...全文を見る
○森国務大臣 逢坂先生から私の進退について御意見をいただきましたが、私としては、進退について、昨晩、総理にお伺いを立てたところでございます。
○森国務大臣 これまで国会で答弁してきましたとおり、検察の人事につきましては、任命権者は内閣又はその官によっては私、法務大臣というふうに法律で規定をされております。  ただ、その人事の内容については、検察及び法務省から上がってきた人事について、私は全て了としております。速やかに...全文を見る
○森国務大臣 もちろんでございます。  人事の具体的な案は事務方から上がってくるものでございますが、それを内閣が任命するに当たって、私が閣議に請議をするという立場での責任がございます。
○森国務大臣 私はこれまで、業務の継続に重大な支障が生じるというふうに国会で御答弁申し上げてきたわけでございますが、まさに今、業務遂行上、その継続に重大な支障がございますので、後任を速やかに決定をしたいというふうに思っているところでございます。
○森国務大臣 勤務延長についての、任命権者である内閣に閣議請議をした時点におきましては、業務遂行上、その継続に重大な支障があるということで閣議請議をいたしました。その当時の判断は適切であったというふうに考えております。  しかし、今となっては、黒川氏が辞任をした以上、東京高検検...全文を見る
○森国務大臣 黒川検事長の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づいて、検察庁を所管する法務大臣、私から閣議請議を行い、閣議決定されたものでございます。  他方で、黒川検事長の辞職については、先ほど申し上げましたように、黒川検事長が緊急事態宣言のさなかに金銭をかけて...全文を見る
○森国務大臣 また過去の一月末の段階の話でございますが、それについては、検察庁の業務遂行上の必要性から勤務延長が必要だったというふうにお答えしているとおりでございます。今、黒川検事長の辞任によりまさに業務の継続的遂行に支障が生じてしまっているわけでございますので、速やかに後任を選...全文を見る
○森国務大臣 まず、人事院にうそまがいのことまで言わせてということは、事実と違いますので、それは確認させていただきたいと思います。  また、私の閣議請議においての責任については、先ほど申し上げましたとおり、勤務延長について、任命権者である内閣に閣議請議をしたのは私でございますの...全文を見る
○森国務大臣 人事院という他の機関の答弁については私の関与はないことは申し上げておきます。  また、人事については、先ほどから申し上げてきましたとおり、特に検察については、現場の意見そして法務省の人事案に基づいて私が閣議請議をするという責任において決めておりますので、今般の黒川...全文を見る
○森国務大臣 一月の末の時点とはまた状況も変化をしており、今は、黒川検事長が辞任をした段階においてその空席について後任を定めるため、事務方の意見を聞きながら決めていくということでございます。
○森国務大臣 今まで国会で答弁しておりますが、一月末も事務方が持ってきた人事案でございます。
○森国務大臣 責任があるということは申し上げております。  また、事検察の人事に当たっては、検察の現場そして法務省の意見を私は尊重しておりますので、その意見を聞いて、閣議請議の責任を持った上で決定をしているということでございます。
○森国務大臣 判断については、閣議請議書に書いてありますけれども、業務継続に重大な支障を生じることがないようにという、東京高検内の重大、複雑な事案に対処するための指揮監督に必要である、そういう理由について、事務方の意見を踏まえて閣議請議の判断をしたのは私でございます。
○森国務大臣 いないとかは書いてございませんけれども、先ほど申し上げたことを正確に申し上げますと、閣議請議書に書かれてあるとおり、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識...全文を見る
○森国務大臣 人事の具体的なプロセスについては詳しくお答えすることは差し控えさせていただきますが、先ほど御答弁したとおりでございまして、事検察の人事に当たっては、現場の意見を尊重しております。今度の後任も速やかに決定をする必要がありますので、法務省事務方の意見を聞いて速やかに決定...全文を見る
○森国務大臣 形式上の責任と事実上の責任というふうにおっしゃいましたけれども、分けることはできず、私に閣議請議の責任があるというふうに申し上げております。その上で、適切な人事を行いたいと思います。
○森国務大臣 解釈変更と個別の人事は別であることをまず申し上げておきます。  また、この個別の人事については、その当時において、情報に基づいて適切な判断をしたものと思っております。  そして、今般の黒川氏の職務以外の個人的な時間の中での非違行為については処分をし、そして、後任...全文を見る
○森国務大臣 将来の人事について仮定の御質問にお答えすることはできませんが、今後も人事は適切に、必要に従って行われていくものと考えております。  また、検察の信頼回復のために、今空席になったこの東京高検検事長の後任を速やかに選任するということで法務大臣の務めを果たしていくことと...全文を見る
○森国務大臣 繰り返しになりますが、今回の事態を受けて、私は法務大臣として責任を感じたところから、総理に対し進退伺をしたところ、総理から強く慰留されたわけでございます。検察の信頼回復と立て直しのために尽力をしてまいりたいと思います。その中で、この空席については適任者を選任してまい...全文を見る
○森国務大臣 職務行為の時間以外という意味でございます。
○森国務大臣 私は、検察庁に登庁している職務時間以外の行為であっても、東京高検検事長たるもの、公私を問わず国民から疑念を問われないように自分自身を律して行動していくものと思っておりますので、そういう意味で今回の処分もしたものでございます。
○森国務大臣 職務時間外という意味でございます。
○森国務大臣 黒川検事長については、東京高等検察庁の検事長という立場にありながら、緊急事態宣言下の令和二年五月一日と同月十三日の二回にわたり、報道機関関係者三名とマンションの一室で会合し、金銭をかけてマージャンを行っていたことが調査により判明をいたしました。  これらの事実関係...全文を見る
○森国務大臣 事案の内容と諸般の事情を総合的に考慮し、適正な処分を行ったものでございます。
○森国務大臣 丁寧に御答弁を申し上げてまいります。  事案の内容と諸般の事情を総合的に考慮したというふうに申し上げましたけれども、前例でかけマージャンについて問題になった事案でありますとか、さまざまな事案を参考に、今回の事案の諸般の事情を考慮し、例えばレートでありますとか本人の...全文を見る
○森国務大臣 人事院の基準については、それに当てはめる過去の先例等も調べた上で、法務省においては、かけマージャンについては、この賭博による減給又は戒告に当てはめられたことはないわけでございますけれども、懲戒処分以外の処分を受けている例等がございますが、そういったものも参考にしつつ...全文を見る
○森国務大臣 今委員より、刑法の賭博罪の成否についての御質問があったと承知しますが、刑事処分については捜査機関が法と証拠に基づいて判断するものでございまして、法務省としてお答えをする立場にございません。
○森国務大臣 私自身の職責について御質問をいただきましたが、私自身は、今般の事柄について大変遺憾であると考えておりまして、責任を痛感しております。  安倍総理に対して進退伺を出したところでございますが、今後の検察の信頼を回復するように、また、後任を速やかに選ぶようにという御指示...全文を見る
○森国務大臣 辞任というのは本人の判断に基づくものでございますので、私からお答えすることは差し控えますけれども、本人から辞表が出されたものでございますので、それを尊重して受け取ったということでございます。
○森国務大臣 黒川氏については、緊急事態宣言下におきましてかけマージャンをしていた等の行動は、東京高検検事長として、また一検察官としても、緊張感に欠け、軽率に過ぎるもので、まことに不適切であると考えております。  私としては甚だ遺憾なものと思っておりますので、辞職の願いを受けて...全文を見る
○森国務大臣 黒川氏の処分につきましては、法務省における調査の結果を踏まえて、総理大臣に報告をし、内閣そして検事総長の方で決定したということでございます。
○森国務大臣 黒川氏においては、法務省の所管する検察庁の中の東京高検検事長という立場にございます。この東京高検検事長という職にありながら、金銭をかけたマージャンを行い、また、それが緊急事態宣言下、広く国民に対して外出自粛等が呼びかけられていた中でございました。また、法務省からも、...全文を見る
○森国務大臣 任命権者は内閣でございますが、私がその内閣に対して、閣議をしてくださいという閣議請議を行いました。その閣議請議の責任を感じております。
○森国務大臣 人事の詳しいプロセスについては差し控えさせていただきますが、閣議請議の資料に記載されておりますとおり、黒川検事長について、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、...全文を見る
○森国務大臣 詳しい過程は差し控えますが、人事案を事務方トップである事務次官が私のところに持ってきた際に、必要な報告を受けたものでございます。
○森国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、事務方の方が持ってきた資料に基づき、必要な判断をしたものでございます。
○森国務大臣 勤務延長につきましては、先ほど述べましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものでございますので、そこに必要であるかどうかということを資料に基づき判断したものでございます。
○森国務大臣 判断を間違えたという御指摘でございますが、一月の勤務延長の時点においては、必要な報告を受け、適切な判断をしたと考えております。
○森国務大臣 私は、一月の時点の勤務延長については、業務継続の必要性という観点から、必要な範囲の報告を事務方から受け、その中において判断を適切にしたというふうに認識しております。
○森国務大臣 一月においては、業務遂行、継続遂行についての必要な報告を受け、適切に判断したと考えております。  五月一日及び十三日のかけマージャンを行った行為についてはまことに遺憾なことであるというふうに考えており、今回の処分に至ったものでございます。
○森国務大臣 総理の御判断でございますので、私からお答えする事柄ではないと考えます。
○森国務大臣 進退の判断は総理がなされましたが、先ほども申し上げたことの繰り返しになりますが、後任を速やかに選ぶこと、そして、検察の信頼を回復することにおいて、引き続き業務に当たってくれという言葉がございました。
○森国務大臣 先ほど申し上げたとおりでございまして、黒川検事長の今般のかけマージャン等の行為につきましては、まことに不適切でございまして、甚だ遺憾でございます。検察行政の信頼を損ねたということについて、法務大臣としての責任を感じております。  総理からの言葉について今お尋ねがご...全文を見る
○森国務大臣 総理の心の中のことでございますので、私からはお答えしかねます。
○森国務大臣 解釈変更については適正に行われたものと考えております。有権解釈として、第一義的に、所管省庁である法務省において解釈の変更を行ったものでございます。  法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論...全文を見る
○森国務大臣 法治国家のもと、有権解釈として、第一義的に、所管省庁である法務省が検察法上の解釈を検討したところ、まず、検察庁法の上に勤務延長の規定はございません。また、その勤務延長制度が導入された当時の、検察官に適用されないと直接的に答弁した例は見当たりません。その上で、勤務延長...全文を見る
○森国務大臣 そもそも、検察官については、その人事権者は内閣又は法務大臣でございます。これは、検察官は行政組織の一部であり、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためのものでございます。  改正検察庁法...全文を見る
○森国務大臣 いいえ、そうではございません。
○森国務大臣 先ほどから申し上げておりますとおり、検察官をやめさせるとかやめさせないとかいう判断を法務大臣がする立場にございませんので、そこが検察官の独立性にかかわってきますので、本人が、辞任するかどうかは判断するところでございます。
○森国務大臣 その点については、今ほど御答弁したとおりでございますが、国民を危険にさらしてもよいのかどうかという問いに対しては、黒川検事長による業務継続、これが辞任によりなくなったということで空席が生じておりますので、そこは業務の継続性に著しい支障が生じておりますので、速やかに後...全文を見る
○森国務大臣 辞任の判断については、本人の意向でございます。それを踏まえて、任命権者である内閣がこれを承認いたしました。そして、その結果、辞任すると東京高検の業務に著しい支障が生じるわけでございますので、後任について速やかに適切に任命していきたいと思っております。
○森国務大臣 法令の勤務延長の解釈変更についてのお尋ねというふうに理解してお答えをいたしますけれども、御答弁を申し上げましたとおり、勤務延長をすることによっての、国家公務員に対する人事院の規則等を参考に、業務継続をする必要性がある場合に勤務延長をするというふうに申し上げてきたとこ...全文を見る
○森国務大臣 お尋ねは、検察庁法改正案における内閣の定める事由等についてのお尋ねでございましょうか。そうであれば、その内閣の定める事由については、新しい人事院の規則に準じて作成するものでございますが、それを速やかに作成するように今準備中でございます。
○森国務大臣 お尋ねは、検察庁法の改正案における内閣の定める事由の内容をどうしていくかという問いになるかと思いますけれども、それについて私が答弁をしたのは、人事院が今、現行法、改正法ではなくて現行法の中で定めている規則の中の、またそれに対する例というものを通知で出しているのでござ...全文を見る
○森国務大臣 内閣が定める事由は法律制定後に定めるスケジュールでございましたが、さまざまな御指摘を踏まえて、それをなるべく早い時点でお示しをすべく、現在準備中でございます。
○森国務大臣 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  いわゆるあおり運転は、悪質、危険な行為であり、こうした運転行為による悲惨な死傷事犯等が少なからず発生しております。また、近時、あおり運転の厳...全文を見る
05月25日第201回国会 参議院 決算委員会 第6号
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○国務大臣(森まさこ君) この度の件については、検察、法務行政の信頼を損なう誠に不適切な行為であり、誠に遺憾に感じております。  黒川氏においては、東京高検、検察庁のトップとして、公私を問わず自らを律し、国民から疑念を抱かれないように格段に意を注ぐべき立場であったと考えておりま...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず、法務省の方で調査を行いました。調査の結果、黒川氏が金銭を賭けてマージャンを行った日を特定できたのは五月一日、五月十三日の二日間でございました。また、約三年前から月一、二回程度、金銭を賭けたマージャンを行っていたということでございます。そのほか、様々...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、法務省内、そして任命権者である内閣とも協議を行いました。もちろん協議の中で様々な意見が出ましたけれども、法務省において、まずこの人事院の処分指針における先例等について説明がございました。様々な先例を参考にした上で、今...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の処分指針は様々な規定がございますが、委員の御質問が賭博と書いてある部分であるものであるというふうに理解して御答弁申し上げますけれども、人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省事務方が示してきた先例によると、サッカー賭...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) その前に、まず、先ほどの答弁で先例を挙げたところ、レートが百点五十円と申し上げてしまいましたが、千点五十円でございますので、千点五十円に訂正をさせていただきます。  それから、検事総長に申し上げた内容でございますが、監督者である検事総長に対し、調査結果...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 総理のおっしゃった内容と私の答弁に矛盾はないと考えております。  監督上の措置である訓告については、その処分の主体は検事総長でございますので、私、法務大臣からは、調査結果とそれから意見を申し上げました。これは、今までもそのような対応を取ったことがあると...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法令の解釈、あるいはその変更というものについて、必ずしも決まった手続や方式があるわけではないものと承知をしております。  その上で、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に則しつつ、立法者の、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどし...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏に対する人事上の処分は、事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮し、処分したものでございます。人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省における先例では、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 刑法上の賭博罪についての御質問がございましたが、刑法上の犯罪の成否については検察、捜査機関において判断すべきものでございますので、法務大臣からは御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。  また、適格審査会等、御指摘の事情も含め、今回の処分を決する...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法改正案におきましては、これまでも法務委員会を始めとした国会審議において、答弁に呼ばれた場合には参りまして、あらゆる機会を捉えて丁寧に御説明をしてきたところでございますので、この基準についての御言及がございましたけれども、これについては、本来は法律...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏の処分については、法務省としては調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。そこで、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った調査結果とともに、法務省としては訓告が相当と考える旨を伝え、検事総長において訓告が相...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) いいえ、違いません。  黒川氏の処分について、今述べたとおりでございますが、法務省において調査をする過程において、当然、内閣にもその旨報告をし、協議をしていることでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 当然、任命権者は内閣でありますので、黒川検事長の調査結果等について協議をするのは当然でございます。事務的に調査の経過について、途中経過等も報告をし、協議をしていたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 訓告とは、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとしております。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の準司法官的性格についてお尋ねがございましたが、そもそも検察官については法律上その人事権者は内閣又は法務大臣であり、これは改正前後で変わるところはございません。  検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員で...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 勤務延長制度について、例えばドイツに規定がございます。また、任期制度を取っているイギリス、フランスなどにはその任期の点についての規定もございます。
○国務大臣(森まさこ君) 同じとは申しておりません。
05月26日第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○森国務大臣 まず、このたびの黒川元検事長の行為については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、まことに遺憾でございます。国民の皆様に大変な御迷惑をおかけし、法務大臣としておわびを申し上げます。  また、委員御指摘のとおり、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に...全文を見る
○森国務大臣 黒川氏の処分については、法務省として、調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。そこで、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った調査結果とともに、法務省としては訓告が相当と考えるという意見を伝え、検事総長においても訓告が相当...全文を見る
○森国務大臣 訓告を含む監督上の措置とされた場合には、これらの処分を受けたこと自体により退職手当の支給額は影響を受けないものと承知をしております。  他方で、黒川氏の場合は、いわゆるかけマージャンを行ったものとして訓告処分に付されており、これは非違行為に当たるものと考えられます...全文を見る
○森国務大臣 あくまで一般論ですが、一般論として申し上げれば、東京高検検事長の役職にあった者が、休業等による除算がなされることなく、例えば勤続期間三十七年のモデルケースで、自己都合により退職した場合と定年により退職した場合を比較いたしますと、自己都合退職した退職手当額は、定年退職...全文を見る
○森国務大臣 今のモデルケースでございますと、自己都合退職が約五千九百万円、定年退職が約六千七百万円でございます。
○森国務大臣 このたびの黒川氏の行動は甚だ不適切であり、国民の皆様に憤りや御不安を与えたこと、検察に対する信頼を損ねたことに対して、法務大臣として改めておわびを申し上げるとともに、私としても責任を痛感しております。  信頼回復のための手段でございますが、後任をまず速やかに選任を...全文を見る
○森国務大臣 はい。  原因についてもさまざまな御指摘をいただいているところでございます。そこで、今般、法務省内に法務・検察行政刷新会議を設置し、その原因を始め、これからの法務・検察行政に関する必要な検討を開始することといたしました。  国民の皆様の声に真摯に耳を傾けて、法務...全文を見る
○森国務大臣 このたびの件については、黒川氏については、東京高等検察庁のトップとして、公私を問わずにみずからを律し、国民から疑念を抱かれないよう格段に意を注ぐべき立場にあったにもかかわらず、かけマージャンをしたこと、また、その時期が、緊急事態宣言下の外出自粛等を国民の皆様にお願い...全文を見る
○森国務大臣 解釈変更については、またその手法について、一義的に方法が定まっているものではないというふうに考えておりますが、今般は、検察庁法を所管する法務省において有権解釈として解釈をしたものであり、また、適正なプロセスを踏んでおり、問題はないものと考えております。
○森国務大臣 勤務延長については、検察庁を所管する私、法務大臣から内閣総理大臣宛てに閣議請議を行って、適切なプロセスで閣議決定をされたものでございます。  国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察庁法を所管する法務省において必...全文を見る
○森国務大臣 黒川検事長の勤務延長は、先ほどのとおり、適正に行われたものと承知をしておりますが、このたびの件については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、まことに遺憾であると考えております。  黒川氏は、東京高等検察庁のトップとして、公私問わずみずからを律し、国民から疑念を...全文を見る
○森国務大臣 調査報告書については、皆様の方にお知らせをいたしました。  その上で、処分をする理由でございますが、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぶ職責を担っております。  そして、黒川検事長は、令和二年...全文を見る
○森国務大臣 黒川氏の訓告の対象となった事実の本質は、自粛要請期間中にあるにもかかわらず金銭をかけたマージャンに及んだことに強い非難が加えられる点にあります。法務省の調査結果を前提とすれば、黒川氏は勤務延長の同意書に署名した時期にも金銭をかけたマージャンをしていたとも考えられます...全文を見る
○森国務大臣 退職金の差止めについてのお尋ねがございました。  黒川氏の退職に係る退職手当管理機関は内閣でございますが、内閣の一員であり、かつ検察庁を所管する立場として調査を行った法務大臣としては、黒川氏の場合、国家公務員退職手当法第十三条二項一号又は二号に規定されている退職手...全文を見る
○森国務大臣 委員御指摘の運用指針において、禁錮以上の刑に当たる犯罪である常習賭博における常習性があるかどうかということでございます。  人事院の処分指針では、常習性に関する明確な解釈等は示されておりません。その上で、常習性の事実認定に当たっては、刑法の常習性についての考え方が...全文を見る
○森国務大臣 退職金の支払いについては法令にのっとってなされるものと承知しておりますし、委員御指摘の差止めについては、先ほど答弁したとおり判断したものでございます。
○森国務大臣 監督上の措置である訓告を申し渡す主体については検事総長でございます。  調査については、最高検による調査を行うことも考えられますが、先例として、法務省が行った場合もございます。  本件は、検察庁とも話し合った結果、検察に対する国民の信頼を損ねる甚だ不適切な事案で...全文を見る
○森国務大臣 はい、そうです。
○森国務大臣 御指摘の条文は、「服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため」と、又はとなっておりまして、又はの前の「服務の厳正を保持し、」という必要があると考えます。
○森国務大臣 検察の服務の厳正を保持するために必要であると考えます。
○森国務大臣 ですから、こちらの条文を読みますと、「服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して」となっておりますので、検察一般の服務の厳正を保持するために必要であると考えます。
○森国務大臣 お尋ねの香港での国家安全法制案の審議をめぐる状況に対して、我が国政府としては強い懸念を持って注視をしており、自由で開かれた香港が安定的に繁栄することが重要であると考えているものでございます。  それ以上の同法案に対する政府としての対応のあり方等については、法務省の...全文を見る
○森国務大臣 もとより、国際社会において法の支配や基本的人権の保障が極めて重要であることは言うまでもなく、各国が、こうした基本的価値の下で、自由で開かれた体制で、民主的、安定的に発展していくことが重要であると考えております。  その上で、委員御指摘の、国際社会での重大人権侵害に...全文を見る
○森国務大臣 今般の解釈について述べていたと思います。
○森国務大臣 解釈を変更したかというお尋ねではなかったからです。
○森国務大臣 二月十日の山尾委員の御質問は、議事録を見ていただければわかるとおり、昭和五十六年当時の国会議事録についての認識を質問され、パッケージ論というようなものを述べておられたと承知をしております。
○森国務大臣 当時の二月十日の山尾議員の御質問でございますが、議事録についての御質問ということの通告の内容について事務方とすれ違いがあり、私の手元には議事録がなかったわけでございますので、なかったことを、今手元にないことを申し上げ、その詳細については認識をしていないということを述...全文を見る
○森国務大臣 議事録を私が手元に、委員会室に持ってきておりませんでした。
○森国務大臣 今般の解釈については申し上げたつもりでございます。
○森国務大臣 知らせる必要がないということではなく、国会では御質問されたことに対して真摯にお答えをしておりますので、その際の御質問に適した回答をしていた、そういう理解でございます。
○森国務大臣 二月十日の山尾委員からの御質問は昭和五十六年当時の議事録についての御質問でございましたが、その議事録には、定年延長が適用されないというふうにダイレクトに記載はされておりません。定年制について適用されないと書いてあり、その定年制の内容が何かということが問題になってくる...全文を見る
○森国務大臣 定年延長と役おり特例の特例部分でございますね。  はい。必要であると考えております。
○森国務大臣 社会経済情勢の変化及びこれに伴う犯罪の複雑困難化が進んでいる中で、公務の運営に著しい支障が生ずる場合があると考えられるところから、勤務延長、役おり特例を認める立法事実はあると考えております。
○森国務大臣 黒川検事長については、勤務延長のときの閣議請議に記載されておりますように、東京高検管内の重大、複雑事件又は管内部下職員への指揮監督等について理由にしておりますが、その個別の内容についてここで言及することは、それぞれ個別の事件の捜査にも影響を与えることから、差し控えさ...全文を見る
○森国務大臣 改正国家公務員法の勤務延長の要件は、現行法と比して緩められておらず、また、役職定年制の特例の要件も、勤務延長と同様の要件が定められております。そして、これらのより具体的な要件は、新たな人事院規則において適切に定められることになっております。  一方、検察庁法におい...全文を見る
○森国務大臣 国会の中の御指摘の中に、検察官の独立性という御指摘がございます。もちろん、検察官は、準司法機関として、検察官の独立性が重要な要請でございますが、一方で、検察は行政機関の一部でございますので、任命権者がもともと内閣又は法務大臣となっているところでございます。その理由に...全文を見る
○森国務大臣 今御説明したことの繰り返しになりますが、任命権者が内閣又は法務大臣となっていることが民主的統制を及ぼすということでございます。  そして、新たな人事院規則に準じて定めるものが内閣が定める事由とされているのは、任命権者がするものであることから内閣が定める事由としたと...全文を見る
○森国務大臣 含まれておりません。
○森国務大臣 私の答弁の内容は、検察官については、法律上、その人事権者は内閣又は法務大臣であり、改正前後で変わるところはないと述べております。それについて、その改正前後で変わるところはない人事権者が内閣又は法務大臣であるということの理由として、国民主権の見地から、公務員である検察...全文を見る
○森国務大臣 先ほど申し上げましたが、検察官については、法律上、その人事権者は内閣また法務大臣であり、改正前後で変わるところはございません。これは、任命行為において民主的な統制を及ぼすところであります。  一方、勤務延長については、あくまで公務上の支障を回避するために行うもので...全文を見る
○森国務大臣 恐れ入りますが、ちょっと質問の趣旨が把握できなかったので、もう一度お願いできますか。(山尾委員「そうしたら、とめていただいたら、議事録を見ていただいたらいいんじゃないですか」と呼ぶ)
○森国務大臣 失礼いたしました。人事制度の目的は民主的統制を及ぼすものというふうに申し上げましたが、人事制度全般についての目的でございまして、個々の制度、例えば勤務延長制度については、公務の支障を回避するために行う、それが目的であるということです。
○森国務大臣 全体の背景が突然なくなるという御疑問をお述べになりましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、検察官については、法律上、その人事権者は内閣又は法務大臣であり、改正前後で変わるところはございません。  ですので、人事制度全般については民主的統制というものが目的にござ...全文を見る
○森国務大臣 国会のことは国会の運営の中でお決めになることと思います。
○森国務大臣 私は、先ほども御答弁申し上げましたとおり、必要かつ重要な法案であると考えておりますが、国会審議のスケジュールについては国会がお決めになることと承知しております。
○森国務大臣 当たると考えます。
○森国務大臣 はい、当たると考えますが、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」と規定されていると承知しております。
○森国務大臣 1は該当いたしません。  2に関しては、今回、事実を認めて深く反省していること、また、これまで法務省及び検察庁において長年にわたり勤務してきたものであり、その勤務態度は良好で、組織に対して多大な貢献をしてきたものであって、本件までに懲戒処分等を受けたこともなかった...全文を見る
○森国務大臣 今御指摘のものも含めて、今回の事案に当てはめまして、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を行っているところ、黒川検事長が、みずから検察官であり、かつ、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁...全文を見る
○森国務大臣 今御指摘上の指針の1、2、3、5等について、今私が述べたような事実認定を行っているところでございます。
○森国務大臣 2、3、5についてのお尋ねだと思いますけれども、2、3が当てはまると思います。また、5については、かけマージャンを複数回行っていたということで当てはまると思います。
○森国務大臣 先ほど述べたとおりでございます。
○森国務大臣 先ほど述べたように、内容も含め、諸般の事情を総合考慮して判断したものでございます。
○森国務大臣 委員がお示しのこれらはあくまで例なので、必ずしもこれに当てはめる必要性はなく、総合考慮するものと考えております。  それに当たって、検討結果に記載した事情、先ほど一部読み上げましたけれども、それを考慮して全般的に検討した結果でございます。
○森国務大臣 人事院の事例集など、先例を調べましたが、法務省のものについては調査がつきましたが、他省庁のものについては限界がございました。
○森国務大臣 私のところには上がってきておりませんでした。
○森国務大臣 自衛隊の処分について参考にしているかどうかは、事務方に調べさせたいと思います。
○森国務大臣 人事院の事例集を調べましたけれども、法務省以外の先例では、他省庁のものについては限界がございました。見つけられることはなかったです。
○森国務大臣 法務省においては可能な範囲で調査したわけでございますが、法務省における先例は見つかったわけでございますが、他省庁の事例については、国会の御指示に従いたいと思います。
○森国務大臣 法務省における事案でございますので法務省の先例は調べましたので、これを提出することはやぶさかではございません。  また、他省庁の例については、法務省の中で処分を検討するに当たり、可能な範囲で調査をいたしましたけれども、事案の詳細を確認することは困難であったことから...全文を見る
○森国務大臣 調査した限りでは、そうであります。
○森国務大臣 三年前から月一、二回程度でかけマージャンを行っていたときの、点ピンと言われるレートで行っていたという調査がなされております。
○森国務大臣 私の方にはそのような報告が上がっております。なお詳細な調査については、事務方に説明させます。
○森国務大臣 調査結果としては、参加した者の間で一万円から二万円程度の現金のやりとりがなされていたと報告されております。これは一日も十三日も同じでございます。
○森国務大臣 私の方には報告は上がってきておりませんが、処分の量定に必要な範囲で調査結果の報告を受けております。
○森国務大臣 処分を決定するに当たり考慮した事項については先ほど申し上げたとおりでございまして、それ以上はプライバシーにかかわる事柄でもあることから、お答えは差し控えます。
○森国務大臣 その点につきましては私の方に報告が上がってきておりませんので、事務方に確認したいと思います。
○森国務大臣 処分の量定に必要な調査を行ったと報告を受けております。
○森国務大臣 黒川氏の処分については、法務省として、調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。その上で、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った調査結果とともに、法務省としては訓告が相当と考える意見を伝え、検事総長において訓告が相当である...全文を見る
○森国務大臣 法務省から内閣に対し、調査の報告、先例の説明、処分を考える上での参考となる事情の報告等を行いましたが、処分の内容を訓告にすることについては、法務省内で決定をいたしました。
○森国務大臣 内閣と協議をした内容については、先ほど申し上げましたように、調査の結果の報告、先例の説明、処分を考える上で参考となる事情等について協議をいたしました。  その内容を踏まえて、処分の内容については法務省内で、法務省内の協議をし、決定をいたしました。
○森国務大臣 はい、そうでございます。  そして、私が内閣に報告をしたところ、その決定に異論がない旨の回答を得たときに、初めて訓告ということに異論がないものの決定を、回答を得たわけでございます。
○森国務大臣 法務・検察の信頼回復のための会議でございます。その内容については、今後更に検討、調整した上で、改めて御説明してまいります。
○森国務大臣 もう一度、御質問の趣旨をいただきたいと思います。
○森国務大臣 黒川氏の辞職があったことにより、検察庁の業務遂行の観点から非常に問題が生じたのは事実でございます。その上で、黒川氏の後任者の選任を可能な限り迅速に行うということで、選任をしてまいりました。  私の方で承認し、きょうから、林氏を選任したものでございます。黒川氏の抜け...全文を見る
○森国務大臣 就任してすぐその業務の遂行ということが、ゼロか一〇〇かということではなかなか判断できかねるものでございますけれども、業務の継続をなるべく円滑に行っていくように、そして、失われた信頼を回復するように、手腕を発揮していただきたいと思っております。
○森国務大臣 仮定の御質問でありますけれども、業務に支障が生じないように、手腕を発揮していただきたいというふうに期待をしているところでございます。
○森国務大臣 はい。懲戒処分は任命権者が行うものであると考えております。
○森国務大臣 任命権者は内閣でありまして、閣議決定において任命をされますが、その閣議を閣議請議するのが法務大臣でございますので、その限りで法務大臣にも責任がございます。
○森国務大臣 はい。懲戒処分の主体は任命権者でございますので、内閣でございます。
○森国務大臣 二十二日の記者会見における私の、内閣において決定がなされた旨の発言は、検察庁を所管する法務省、そして内閣の一員である法務大臣である私、そして検事総長が訓告相当と決定をした後に、内閣に報告をし、内閣から、その決定に異論はない旨の回答を得たことを指します。
○森国務大臣 法務省及び検事総長が訓告という処分を決定するまでの過程において、法務省から内閣に対し事務的に、調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上で参考となる事情の報告等を行っております。
○森国務大臣 まず、検察を所管している法務省において事案の調査を行いましたので、その調査の経過の報告、それから先例の説明、処分を考える上での参考となる事情の報告等を内閣に対して行っておりますので、その上で、法務省内でも、もちろん私は内閣の一員でございますし、閣議請議をしたという責...全文を見る
○森国務大臣 処分の案については事務方の方で持ってまいりましたが、それから私の方で幹部と協議をする中で、人事院の条項というものはもちろん検討をいたしました。
○森国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、私の方で意見を申し上げ、内閣に報告し、内閣からその決定に異論がない旨の回答を得ておりますので、任命権者の方がきちっとその手続に乗っているというふうに理解をしております。
○森国務大臣 勤務延長の閣議決定につきましては、業務継続性の必要性に基づき、適正なプロセスでなされたものであると承知をしております。
○森国務大臣 勤務延長制度自体は、公務の継続に必要性があるときに、その公務の断絶の支障を回避するために行うものでございます。
○森国務大臣 勤務延長制度に関する解釈変更の話と、黒川検事長の個別的な人事と、分けて御答弁を申し上げたいと思いますが、勤務延長制度を解釈変更によって認めたときの立法事実として、国際的な犯罪でありますとかインターネット犯罪について例を挙げたときはございます。  また、それとは別に...全文を見る
○森国務大臣 そんなことはございません。  黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下...全文を見る
○森国務大臣 当面の間でございます。
○森国務大臣 あす何のために審議するんですかという御質問でございますが、あおり運転によってとうとい命が失われている現状の中で、これまでの法令で対応できない態様について、急ぎこれを改正する必要があるということで法案を提出させていただきましたので、国民の命を守るため、刑事法についてし...全文を見る
05月26日第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○国務大臣(森まさこ君) この度の件については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、誠に遺憾でございます。  黒川氏は、東京高等検察庁のトップとして、公私を問わず自らを律し、国民から疑念を持たれないよう格段に意を注ぐべき立場にあったにもかかわらず、賭けマージャンをしたこと、そ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察の信頼確保については、稲田検事総長と力を合わせて当たってまいります。  また、先ほどの、新しく立ち上げます法務・検察行政刷新会議の中で、委員の御意見も踏まえて検討してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 今般の不祥事、そしてこの間の法務・検察行政に対して国民の皆様から様々な御意見が寄せられておりますので、国民の感覚から離れることなく、適正な法務・検察行政が行われるように、この刷新会議の中で検討を進めてまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 一月に、黒川検事長について勤務延長の閣議決定を行い、私の方でその閣議の請議を行いました。その閣議請議の理由書に書かせていただきましたが、東京高検管内の複雑困難な事件、その処理を継続するために黒川検事長のこれまでの指揮監督能力、経験、識見が必要不可欠である...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長、前検事長に対する調査は令和二年五月十九日から法務省大臣官房及び刑事局において実施を行いました。黒川氏の聴取については法務事務次官が行いました。
○国務大臣(森まさこ君) 十九日の夕方に私が情報に接しをいたしました。事務方から報告がありました。その時点ですぐ調査に当たるように事務次官に指示を行いました。そして、事務次官の方で、法務省が行うか、検察庁が行うか、またそのメンバーについて選定をしたところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 自分のことなんでございますが、正確にと思いまして。  秘書官から私にメールが来たものですから、夕方というふうに記憶しておりますが。失礼いたします。
○国務大臣(森まさこ君) 雑誌の記事が出たという、そういうメールでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 雑誌の記事が出るというようなメールでございました。
○国務大臣(森まさこ君) 記事はございませんでした。
○国務大臣(森まさこ君) 事前の詳しい御通告がございませんでしたので……(発言する者あり)はい、そのことについては伺っております。  十九日の夕方に秘書官から来たメールについては、黒川前検事長について雑誌に何らかの記事が載るという情報がありますということでございました。
○国務大臣(森まさこ君) 秘書官のそのメールには余り詳しいことは書いてなかった記憶ですが、私は、それから事務次官に電話をいたしまして、そこで何らかの不祥事について載るらしいという情報に接しましたので、それはすぐに本人に当たって調査をしてくださいということで申し渡しました。
○国務大臣(森まさこ君) 今すぐにその詳細は持ち合わせておりませんけれども、随時電話をしたり面談をしたりして調査をしていたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏本人に対して、法務事務次官が電話又は面談によって聴取を行いました。
○国務大臣(森まさこ君) 私がインタビューに答えて、事実とすれば賭博罪に当たるおそれと述べた発言でございますけれども、犯罪の成否については捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、個別事件の成否について述べたものではなく、あくまでも一般論を述べ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) この度の件については、検察行政の信頼を損なう不適切な行為であり、誠に遺憾でございます。  黒川氏については、御指摘のとおり、東京高等検察庁のトップとして、公私問わず自らを律し、国民から疑念を抱かれないように格段に意を注ぐべき立場であったわけでございます...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 今回の黒川氏の問題により、法務・検察行政は大きく信頼を損なうこととなりました。折しも、国会において、検察についての規定がある検察庁法についての御審議をお願いしていた時期でもございました。その中で、国民の皆様からの様々な御指摘や御批判、御疑念をいただきなが...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、私、大臣になりまして、法務省内で仕事をさせていただいて、これまでの慣例、また実務について、なかなか説明が難しいなと思うこともございました。そういったことに対して時間を取って国民の皆様に御説明し、もっとこういうふうにしたらいいのではない...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法改正案における勤務延長、役降り特例の要件である内閣が定める事由については、法務省において、私の指示において、なるべく早く具体的にお示しできるように検討に着手しているところでございます。  これについては、国家公務員の人事院の規則に準ずる形にして...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) この度の黒川前検事長の不適切な行為、不祥事において国民の皆様に多大な迷惑を掛けたこと、閣議請議をいたした法務大臣として深くおわびを申し上げます。  総理からは、失われた検察・法務行政を立て直すようにという指示をいただきましたので、全力を懸けて業務に当た...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 木村花さんの御冥福をお祈りするものでございます。  SNS上の誹謗中傷の書き込みは、同様の書き込みを次々と誘発し、重大な人権侵害につながるものであって、失われた命は決して戻るものではございません。  法務省の人権擁護機関では、こういったインターネット...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 拘置所においてコロナウイルスが出ました。それについてタスクフォースを立ち上げ、ガイドラインを作り、全国に徹底をしたところでございます。その結果と皆様の御努力により、ゴールデンウイーク中は刑事施設、矯正施設において一人のコロナウイルス感染症患者が発生をいた...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 報道を承知しておりますが、事実とは違います。
○国務大臣(森まさこ君) まず、この国会の場できちんと御説明をしてまいりたいと思います。そのことで国民の皆様にお知らせをしていきたいと思います。  黒川氏の処分については、法務省として、調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。私のいる大臣室に事...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 真実については、私が今御説明したとおりでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 今ちょっと手元に持っておりませんが、稲田総長からはコメントが出されまして、今回の黒川氏の件について、今後は綱紀を粛正し、信頼を回復していく旨のコメントが出されたと承知しております。
○国務大臣(森まさこ君) 検事総長の任命権者は内閣でございます。私は、検察庁を所管する法務大臣として、今回失われた検察の信頼回復を稲田検事総長と力を合わせてやってまいりたいと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) いえ、私は、自分の進退伺は出しましたけれども、それ以外についてはお答えしかねます。
○国務大臣(森まさこ君) はい、それでよろしいかと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏の不適切な行為については、社会的な影響が大きなものであることから、速やかに処分を行うため、必要な調査を行いました。  報道機関の皆様に対する調査については、その性質上、控えたところでございますが、その報道機関の記者の皆様の所属する社の発表した事実...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省の調査結果においては、黒川氏の金銭を賭けたマージャン行為において、五月以外に約三年前から月一、二回程度行っていたことを認定し、この事情をも考慮した上で本件措置を相当としたものでございます。そのため、訓告処分後の御指摘の発表にあるような、四月に二回等...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 三ページの方に三年前から月一、二回程度金銭を賭けたマージャンを行っていたことが認められるという記載がございます。
○国務大臣(森まさこ君) まず、私の記者会見で赤線を引いていただいているところでございますが、法務省内、こちらでも協議を行いました。また、任命権者であります内閣とも様々協議を行いました。法務省内で協議を行ったときにはいろいろな意見も出ました……(発言する者あり)はい。内閣との間に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省内の協議の過程でございますので具体的にお示しすることはできませんが、いろいろな意見というのは、法務省内の協議において出た意見でございます。
○国務大臣(森まさこ君) いいえ、出ておりません。私のこの記者会見を見ていただければ分かりますとおり、法務省の中でまず協議が行われました。また、これも断続的に協議を行ったので一回だけではございませんけれども、それとは別に、任命権者であります内閣の方に事務方から様々な調査の結果又は...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 私の方では認識しておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 懲戒処分を行う場合には、その主体は任命権者である内閣であると承知しております。
○国務大臣(森まさこ君) 二十二日の記者会見における私の、内閣において決定がなされたという発言でございますけれども、法務省及び検事総長が訓告が相当と決定した後、内閣に報告したところ、その決定に異論がない旨の回答を得たことを申し上げたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 様々な調査結果、先例等について、また人事院の指針等の条項について内閣の方にお示しをし、報告をしております。  また、総務省の中においては、法務省内の先例の処分案等を検討しながら、いろいろとみんなで協議をいたしました。その結果、元々事務方が持ってきた訓告...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 内閣の一員である法務大臣、そして内閣が任命するに際する閣議の請議を出した法務大臣として、様々なことを検討をいたしました。そして、訓告が相当とするとしたのは、懲戒処分に付すべきとは認められないものの、その監督上の措置の最も重いものが相当という意味でございま...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げたとおり、法務省の方で意見をまとめまして、それを総理に報告し、了承されたということでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 様々な総合考慮でございますので、調査結果の中に書いてございますけれども、賭博に当たるかどうか、又はその地位でありますとか先例の内容でありますとかレートでありますとか様々なことを考慮して、懲戒処分とは言えないものの、監督上の措置の最も重い訓告というふうに判...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げましたとおり、まず、内閣の一員である私、法務大臣、そして検察庁を所管をしておる私、法務大臣の方で、懲戒処分を含めた処分、どのような処分が相当かということを法務省の調査結果に基づき検討をしたものでございます。そして、その検討した結果の意見を内...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) はい、事務方において行いました。
○国務大臣(森まさこ君) 処分の……(発言する者あり)失礼いたしました。処分の内容までは伺っておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 伝えられておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 質問の趣旨が必ずしも明確ではなかったのですが、過去の答弁についてのお尋ねでございましょうか。(発言する者あり)はい。
○国務大臣(森まさこ君) 人事のプロセスですので詳細は控えますが、過去の国会答弁で、ダイレクトにできないというような答弁は見当たらなかったものと承知しております。
○国務大臣(森まさこ君) 失礼いたします。  過去の答弁について、定年制についての答弁はあったと思いますけれども、勤務延長についてはダイレクトな答弁はなかなか見当たらなかったものと承知しておりますが、閣議請議のときのその詳細なプロセスについては差し控えさせていただきたいと思いま...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 解釈変更については、個別の人事の前に適正なプロセスを経て行われたものであります。それとまた個別の人事は別の地点の話でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 閣議の内容の詳細については差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 違います。  まず、解釈変更については、従来からこれは論点であったことも山下元大臣も国会の中で述べておられましたが、年末ぐらいから時間があった中で法案の内容を再度検討したときに、解釈変更の論点についても事務方において検討を始めたものでございます。  ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) そもそも、検察官も行政組織に属しております。ただ、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼしますので、検察の独立性が保障されているわけでございます。  その検察官の独立性とは、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行った上で、令和二年一月十七日から同月二十四日にかけて関係省庁との協議を行い、異論はないとの回答を得て解釈を改めたものでご...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず、余人をもって代え難いというような御指摘についての私の正確な言葉としては、当時、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省です。
○国務大臣(森まさこ君) まず、検察庁法の国会での審議の在り方について御質問がございましたが、国会の審議の在り方は国会で決めることでございますので、私どもがお答えをすることはできかねます。  また、解釈の変更については、検察庁法の所管が法務省でございますので、有権解釈の第一義的...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) まず、その報道を引用なさいましたけれども、事実としては、法務省内では訓告という処分を相当としておりました。  私どもは、法務省としてまず調査をいたしまして、その調査結果を踏まえて事務方においてまず案を作り、私のところに持ってきた事務方の案が訓告でござい...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) はい、ございませんでした。
○国務大臣(森まさこ君) 国民です。
○国務大臣(森まさこ君) いつも嘉田先生、この問題御質問なさって、とても熱心にお取り組みなさっていること、敬意を表します。  義務化について困難があるというふうに嘉田先生もおっしゃっている、私も同感でございますが、未成年の子がいる父母が離婚する場合に、養育費や面会交流といった子...全文を見る
05月27日第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○森国務大臣 まず、新型コロナウイルス感染症対策については、政府を挙げて取り組んでいるところでございます。  一方、近時、いわゆるあおり運転による悲惨な死傷事犯が少なからず発生しており、この種事犯に対して厳正な対処を求める国民の声も高まっております。  現行の、自動車の運転に...全文を見る
○森国務大臣 黒川氏の調査は法務省が行いました。黒川氏に対する事情聴取については、法務事務次官において行いました。令和二年五月十九日から二十一日にかけて、複数回にわたり、電話又は面談によって聴取を行ったものでございます。
○森国務大臣 今委員の方でさまざまお示しのあった人事院の指針でございますが、勤務時間に遅刻してくる、勤務を無断で欠勤する等、職務との関連性の有無も重要な要素になってまいります。  黒川氏については監督上の措置の中で最も重い訓告としたものでございますが、法務省の調査では、黒川氏に...全文を見る
○森国務大臣 訓告と決まるまでの経過をお聞きしているというふうに理解をいたしました。  黒川氏の処分については、法務省としては、調査結果を踏まえ、懲戒処分ではなく、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。そこで、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った...全文を見る
○森国務大臣 失礼いたしました。  定めについてはないものと承知しております。
○森国務大臣 法務省から内閣に対し、事務的に、先ほどの言ったような調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上で参考となる事情の報告を行ったのは事務次官でございます。
○森国務大臣 事務次官は、内閣の中のしかるべき担当者に報告したというふうに承知をしておりまして、それ以上は、個別の人事プロセスに関することであるため、お答えを差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 これも、内閣のしかるべき窓口に報告をしたということでございます。それにおいて決定されたという意味でございます。
○森国務大臣 内閣において決定されたものと承知しております。
○森国務大臣 閣議決定事項でないものでございますので、この黒川氏の処分について、懲戒処分ではなく訓告が相当であるという意見を申し上げ、それに異論がないという回答が来たわけでございます。
○森国務大臣 人事上の処分のプロセスでございますので、詳細は差し控えさせていただきたいと思います。(黒岩委員「委員長、ちょっととめてください。詳細じゃない。内閣と言ったんですよ」と呼ぶ)
○森国務大臣 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、法務省の事務方から、事務的に、調査の経過の報告や先例の説明、処分を考える上で参考となる事情の報告等を行いました。  その上で、最終的には、総理に対し私が報告をし、法務省の対応について了承を得たというのが経過にな...全文を見る
○森国務大臣 ですから、今申し上げたとおり、訓告が相当というふうに決定をしたのは、訓告の主体である検事総長そして法務省でございます。その旨を私が最終的に総理のところに持っていきまして報告をしたところ、その決定に異論がないというふうに回答を得たものでございます。(発言する者あり)
○森国務大臣 最終的に総理の方から法務省の対応について了承を得ましたから、総理でございます。
○森国務大臣 懲戒処分を行うのは内閣でございます。
○森国務大臣 質問の趣旨がちょっとわかりかねるんですけれども。
○森国務大臣 二十二日の記者会見における私の、内閣において決定されたという発言は、法務省及び検事総長が訓告が相当と決定した後、内閣に報告したところ、その決定に異論がない旨の回答を得たことを申し上げたものでございます。
○森国務大臣 あおり運転において悲惨な死傷事故が生じておりますところから今般の法整備をしたわけでございますので、今政務官がお答えしたとおり、刑罰が有する一般予防効果として自覚を促して、抑止する効果もあると思いますので、これから、法務省としては、新設される罰則の内容等について広く周...全文を見る
○森国務大臣 黒川氏の処分を決するに当たり必要な調査を行ったものと認識しておりまして、再調査の必要はないと考えております。
○森国務大臣 はい。私が見て了承した文書でございます。
○森国務大臣 今回の黒川氏の行動は甚だ不適切でございます。法務・検察に対して国民の皆様からさまざまな御批判、御指摘をいただいております。私は、検察はもとより法務行政も、国民の信頼がなくてはなし得ないものだと考えておりますので、この機会に、法務省内に法務・検察行政刷新会議を設置する...全文を見る
○森国務大臣 木村花さんが二十二歳という若さでお亡くなりになったこと、本当に心が痛みます。木村花さんの御冥福を心からお祈りいたします。  SNS上の誹謗中傷の書き込みは、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものでございまして、失った命は戻り...全文を見る
○森国務大臣 委員御指摘のようなインターネット上において誹謗中傷を行う行為、それによる人権侵害はあってはならない行為だと認識をしております。  今委員の御提案について、その背景についてもさまざまお考えになった上のことだなと思いながら聞いておりました。一つ目が侮辱罪の法定刑を引き...全文を見る
○森国務大臣 自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰するものであり、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型であり...全文を見る
○森国務大臣 お尋ねの法律は法務省の所管外でございますので、法務大臣としてそのあり方についてお答えする立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
○森国務大臣 法文に、処罰対象とすべきではないような場合も明記すべきではないか等の議論がされたことは承知をしております。  こういったことについて、さまざまな議論を踏まえて、これを条文化しようとしても当罰性のある場合を過不足なく捕捉できる要件を設けることが困難であることから、解...全文を見る
○森国務大臣 今、速記録を確認いたしました。  後藤委員の御質問において、「そうしますと、法務省と内閣側との協議においては、訓告だとか、あるいは懲戒処分だとか、処分の内容については具体的には一切議論にならなかったということですか。」という質問に対して、「はい、そうでございます。...全文を見る
○森国務大臣 はい、そうです。
○森国務大臣 先ほど御説明いたしましたとおり、法務省から内閣に対し、事務的に、調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上で参考となる事情の報告等を行っております。  私の、内閣と協議した旨の答弁は、その法務省から内閣に対しそういった報告等を行ったことを申し上げたものでございま...全文を見る
○森国務大臣 内閣の一員である私、法務大臣において調査等を行い、さまざまな先例等の分析も行いました。その上で、懲戒処分ではない訓告が相当であるのではないかという意見に至りました。それについて内閣に報告したところ、その決定に異論がない旨の回答を得たものでございます。
○森国務大臣 内閣が任命権を有する者について国家公務員法に基づく懲戒処分を行う場合においては、通常、所属府省の長として行政事務を分担する国務大臣が処分案の閣議請議を行い、閣議において懲戒処分を決定することとされているものと承知をしております。  すなわち、仮に検事長について懲戒...全文を見る
○森国務大臣 今御答弁したとおりでございまして、通常そのようにされております。  そして、私の方で、懲戒処分ではない訓告が相当と決定した後、内閣に報告したところ、その決定に異論がない旨の回答を得ました。
○森国務大臣 法令の解釈あるいはその変更というものについて、決まった手続や方式があるわけではないものと承知をしております。  その上で、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであ...全文を見る
○森国務大臣 勤務延長についての解釈変更についてでございますが、検察庁法上、検察官について勤務延長を認めない旨の規定はございません。その上で、検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時期の二点であり、国家公務員が定年により退職するという規範そのものは、検察...全文を見る
○森国務大臣 まず閣議決定は、黒川前検事長の勤務延長についての閣議決定でございますが、この理由は、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮...全文を見る
○森国務大臣 先ほど御答弁したとおりでございますが、この国会審議において議論したことを忠実に守ってまいりたいと思います。
05月27日第201回国会 参議院 本会議 第19号
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○国務大臣(森まさこ君) 木戸口英司議員にお答え申し上げます。  まず、黒川前東京高検検事長の勤務延長、検察庁法改正案等に関する私の責任についてお尋ねがありました。  検察官の勤務延長についての解釈変更は、関係省庁との協議等の適正なプロセスを経たものです。その上で、黒川氏の勤...全文を見る
05月28日第201回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○国務大臣(森まさこ君) 木村花さんが二十二歳の若さでお亡くなりになったこと、本当に胸が痛い思いです。御冥福をお祈りします。  法務省では、SNS上での誹謗中傷の書き込みは、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであって、決してあってはな...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏への人事上の処分としては、訓告、訓告の主体である稲田事務総長から実施済みでございます。訓告について既に終えております。また、黒川氏は既に退職をしていることから、退職後はその処分が変更されることはないので、そのような意味で人事上の処分は確定したと言え...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 失礼いたしました。稲田検事総長と言うところ、稲田事務総長と言ってしまいました。訂正いたしますが、稲田検事総長の方で実施済みでございますので、変えることはないと、変わらないということでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 五月二十一日に法務省の調査結果とともに法務省の意見として訓告が相当であるという旨を稲田検事総長に伝えました。誰が持っていったかということでございますが、これは法務省の担当者が持っていったものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) はい、そうです。
○国務大臣(森まさこ君) 今、調べられなかったと答弁しているということでございますが、私が御答弁申し上げたのは、様々な先例を調べましたと言った上で、他省庁の例はどうですかと言われたときに、他省庁の例については事務方に指示して可能な限り調査をさせましたが限界がございましたということ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) SNS上での誹謗中傷の書き込みについて各党で様々な動きがあることを承知しております。  法務省としても、SNS上での誹謗中傷の書き込みは、同様の書き込みを次々に誘発し、取り返しの付かない重大な侵害にもつながるものであって、決してあってはならないと考えて...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 今委員がお示しになった事実のとおりでございますので、引き続き国民の皆様に、そして報道機関の皆様にも丁寧に説明してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御質問の趣旨は、検事総長において訓告と処分されたときのプロセスについてであると思います。これについて御説明いたします。  まず、法務省が調査報告書を作りました、皆様のお手元にもある。そして、検討、それに基づく検討結果という文書を、文書を作りました...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏については、約三年前から月一、二回程度、金銭を賭けたマージャンをしていたことを踏まえて処分したものであり、記事にあるような事実を証言したとされる者を特定することもできず、また古い時期のものでもあり、再調査の必要性はないものと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 適材適所における任命をしてきたものと承知しております。
○国務大臣(森まさこ君) 閣議請議をして内閣において決定されていると承知しています。
○国務大臣(森まさこ君) 人事上のプロセスでありますので詳細は差し控えますが、適任者を閣議請議してきたものと承知しております。
○国務大臣(森まさこ君) 従来においては、適材適所の人事をしていたものと承知をしております。  なお、私になってからは常に法務省が推薦する人事で閣議請議をしております。
○国務大臣(森まさこ君) 今の御質問の趣旨が必ずしも正確に分かりかねますが、刑事局長が答弁したとおりでございます。
○国務大臣(森まさこ君) まず、検察官の独立性のことについて御言及がございましたが、そもそも検察官については、法律上その人事権者は内閣又は法務大臣でございます。これは改正前後で変わるところはございません。これは、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 民主的統制のことについて御質問があったので、先ほどの民主的統制について御答弁を申し上げたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 私は常に現場の検察官には接しておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 今回の黒川氏の件をきっかけに法務行政、検察行政に対する国民の皆様から様々な御指摘、御批判をいただいておりますので、法務・検察が適正にその役割を果たしていくために国民の皆様の信頼が不可欠でございますことから、そういった国民の声に寄り添う形で様々な御意見をい...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 子供の利益の観点から、未成年の子がいる父母が離婚する場合に、子供の養育に関する事項について必要な取決めを行うことは重要であります。その取決めを行うには、父母間の協議や裁判手続のほか、委員が今お触れになりましたADR手続を活用することが考えられます。  ...全文を見る
06月01日第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
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○森国務大臣 黒川氏は、緊急事態宣言下でかけマージャンを行っていたものであり、大変不適切であり、遺憾に存じます。  その上で、黒川氏の処分を、事案の内容等、諸般の事情を総合的に考慮し、先例も踏まえて決定をいたしました。監督上の措置の中で最も重い訓告といたしました。  今回の黒...全文を見る
06月02日第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○国務大臣(森まさこ君) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  いわゆるあおり運転は、悪質、危険な運転行為であり、こうした運転行為による悲惨な死傷事犯等が少なからず発生しております。また、近時...全文を見る
06月04日第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○国務大臣(森まさこ君) 山下委員、約七年前の本法の創設のときに初めて質問したということで、熱心な御質問をありがとうございます。  この通行を妨害する目的の認定は、加害者の供述のみによって行うものではなく、ドライブレコーダーの映像や、被害者、目撃者の供述などを含む様々な証拠を収...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) おっしゃるとおりでございまして、今般は事案の実態に即した対処をするため追加をしたわけでございますけれども、今後とも、委員の御指摘も踏まえて、自動車の運転行為による死傷事犯の実態や問題となる運転行為が有する危険性の程度、すなわち暴行に準じた危険性となるかと...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、適用範囲が拡大し過ぎるのではないかという御懸念がある一方で、また、先ほどの山下委員のように、国民感情からすればもっと適用すべき事項があるのではないか、様々な要請があるわけです。  その中で、適用範囲というものを明確にしていくという努力を...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の裁量の余地を排除する必要性があるというふうに思っております。  今般改正をお願いしている本法もそうですけれども、およそ犯罪の成否を決める刑事実体法というのは、検察官が起訴した事件について、個別の事案における具体的な事実関係に応じて裁判所が解釈、...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 本改正案第二条の危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた傷害、傷害致死に準じて処罰しようとするものです。同条各号に掲げられている危険運転行為は、死傷事犯の...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 今般改正をお願いしている法律など、犯罪の成否を定める刑事実体法には罪刑法定主義の要請から明確性が求められ、また、適正な解釈、適用がなされることが重要であります。  改正後の第二条第五号及び第六号においては、どのような行為をした場合に処罰の対象となるかが...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 申し訳ございません、先ほどの御答弁の訂正をまずさせていただきますが、最初の御質問のときに本法案の第二条と言いましたが、本法つまり現行法の第二条の趣旨を説明しましたので、訂正させていただきます。  そして、今ほどの御質問でございますが、訓告処分に変わりは...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省において調査をいたしまして、その調査結果では、黒川氏が緊急事態宣言下であったにもかかわらず報道関係者三名と金銭を賭けたマージャンを行っていたことが認められました。誠に不適切であり、大変遺憾でございます。  他方で、これらの行為は旧知の間柄の者との...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 五月の一日から二日にかけてと五月の十三日から十四日にかけて賭けマージャンを行ったこと、また、同じメンバーで約三年前から月に一回から二回の頻度で金銭を賭けたマージャンをしていたことについて、調査の結果、得られました。
○国務大臣(森まさこ君) 常習性があるとは認定をしませんでした。
○国務大臣(森まさこ君) あくまで一般論として申し上げますけれども、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、検察当局においては、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処すると、厳正公平に捜査を行っていると考え...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 本法律案は、いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為を追加しようとするもので、国民の声に応え、悪質、危険なあおり運転による死傷事犯に厳正な対処ができるようにするものです。これにより...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 面会交流が適切に行われることは、委員御指摘のとおり、子の利益を確保する観点から重要であります。そして、円滑な面会交流の実施のためには、面会交流の取決め段階や実施段階において適切な支援が必要であると思います。  法務省の担当者も参加して父母の離婚後の子の...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) お示しの数字でございますけれども、これの表自体が必ずしもその改正の効果に結び付くものとは限らないというふうに考えております。  本法律は、いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするためのものであり、本改正案はそれに更に...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 訓告というのは監督上の措置ですから、それをする主体は検事総長とされております。  そこで、黒川氏の処分については、法務省としてまず調査をした結果、その調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えた旨をその監督者である検事総長に伝え...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 二十二日に、最終的に任命権者である内閣において決定がなされたと言った趣旨は、この先ほどの訓告という処分が相当であるというふうに検事総長そして法務大臣において判断した結果を内閣に伝えて、その旨異論がないというお答えをいただいたことを指したものでございます。...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) いえ、それは違いまして、まず法務大臣と検事総長で訓告が相当と判断し、それを内閣に伝えて、その旨異論がないということをお答えをいただきましたので、さらにそれを私が訓告を打つ主体である検事総長に伝えまして訓告が打たれたと、そういう時系列になっております。
○国務大臣(森まさこ君) 私としては、黒川氏が自ら職を辞す意向を示したのでありまして、今回の件を深く反省し責任を取る意思の表れであると考え、重く受け止めた次第でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 慰留をしておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 訓告については、主体である検事総長においてしたものでございますが、私は訓告が相当であるという意見を申し上げました。  訓令上、訓告は、将来における職務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、当該職員を指導する措置として行うものとする旨定められております...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) いつも申し上げていることでございますが、父母の離婚後も父母の双方が適切な形で子の養育に関わること、それは子供の利益の観点から非常に重要であると考えています。この点については、離婚後も父母の双方が子の監護の責任を負うべきであるとして、離婚後も父母が共に親権...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 未成年の子を有する父母が離婚する場合に面会交流や養育費の取決めがされることは重要なことでございますが、取決めの義務化となりますと様々な課題があるというふうに認識をしております。  現在、協議離婚の場合に取決めをしていないことが多いという現状もございます...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 委員がいつも教えてくださる海外の教育プログラム制度については承知をしております。そういった海外の制度は、我が国の離婚後の子の養育に関する法制度の在り方を検討する上で参考になるものと考えています。  この点については、家族法研究会でも、一定年齢以下の子の...全文を見る
06月05日第201回国会 参議院 本会議 第22号
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○国務大臣(森まさこ君) 吉川沙織議員にお答えを申し上げます。  検察庁法改正案の策定過程に関する文書の作成等についてお尋ねがありました。  本年三月、国家公務員法等の一部を改正する法律案について成案が得られましたので、法務省においては、そのうちの検察庁法改正部分について、策...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 井上哲士議員にお答え申し上げます。  まず、検察庁法改正案の策定過程に関する文書の作成等についてお尋ねがありました。  本年三月、国家公務員法等の一部を改正する法律案について成案が得られましたので、法務省においては、そのうちの検察庁法改正部分について...全文を見る
06月08日第201回国会 参議院 本会議 第23号
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○国務大臣(森まさこ君) 有田芳生議員にお答え申し上げます。  まず、黒川氏に対してなされた訓告の意義や懲戒処分との区別についてお尋ねがありました。  法務省の訓令上、訓告は、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとする旨定...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 徳永エリ議員にお答え申し上げます。  まず、入管収容施設の感染予防対策についてお尋ねがありました。  法務省では、専門家の御助言を得て感染防止マニュアルを取りまとめ、これに基づき入管収容施設の感染防止に取り組んでいます。  具体的には、各収容施設に...全文を見る
06月09日第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
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○森国務大臣 黒川氏に対する退職手当は現時点では支給されておりませんが、退職手当の支払い予定日については未定ではありますが、国家公務員退職手当法第二条の三第二項において、職員が退職した日から起算して一カ月以内に支払わなければならないと定められております。
○森国務大臣 国家公務員退職手当法の規定に基づき支給されることになるものと承知しております。
○森国務大臣 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えさせていただきますが、なお、刑法百八十五条の賭博とは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されますので、したがって、あくまで一般論として申し上げれば、...全文を見る
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でご...全文を見る
○森国務大臣 お答え申し上げます。  御指摘の事例については参考としなかったと伺っております。  黒川氏の処分を決めるに当たっては、法務省の事務方において他省庁の過去例を確認しましたが、具体的には、平成二十四年度以降の金銭をかけたマージャンに対する他省庁の過去例があるかを調べ...全文を見る
○森国務大臣 黒川氏が緊急事態宣言下においてかけマージャンを行ったこと、また、この間のさまざまな国民の皆様の御指摘を踏まえて、法務・検察行政刷新会議を立ち上げるものでございます。
○森国務大臣 黒川氏が緊急事態宣言下にかけマージャンを行ったことについては、まことにゆゆしき事態であり、不適切であり、大変遺憾に思っております。そのため、調査を終えて、監督上の措置として最も重い訓告を処分といたしました。  ただし、人事も処分も、既に終えたものをやり直すことは考...全文を見る
○森国務大臣 今申し上げたとおりでございまして、人事上の処分等について、既に終えたものをやり直すということは考えておりませんが、この間の国民の皆様方の御指摘を踏まえて、法務・検察行政の信頼を取り戻すために、必要な事柄をメンバーの皆様方の御意見も踏まえて議題としてまいりたいと考えて...全文を見る
06月11日第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
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○国務大臣(森まさこ君) 人事院の処分指針の別紙が御指摘であると思いますが、その別紙に重いものとすることが考えられる場合として例示されている一から五までの項目と思われます。  一、非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき、二、非違...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 一については、どのような場合に動機や態様が極めて重大と言えるかについて画一的にお答えすることは困難ではございますが、いずれにせよ、黒川氏の行為は誠に不適切であったと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏の処分を決定するに当たっては、御指摘の人事院の処分指針の考慮要素をも参考としつつ、様々な事情を総合的に考慮し、監督上の措置として最も重い訓告としたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏に対する処分の時点においても、御指摘の項目についても考慮した上で、様々な事情を総合的に考慮して判断したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げましたが、これらの項目は人事院があくまで重い処分とする場合の具体例として記載しているもので、処分を決定するに当たって必ずしも個別に該当性を判断することが求められているものではないと考えております。  いずれにしても、この考慮要素をも...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の一から五までの項目でございますが、人事院があくまで重い処分とする場合の具体例として記載しているもので、処分を決定するに当たって必ずしも個別に該当性を判断することが求められているものではないと考えておりますが、今般の処分の決定に当たっては参考し、こ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の御指摘の指針の中にも書いてありますとおり、具体的な処分量定の決定に当たっては、このような事情のほか、様々なことを総合的に考慮の上判断するものとあるというふうに今書いてございますけれども、今般も、この、今から、先ほど申し上げました一から五の項目につ...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 当てはめたかというお尋ねでございますが、当てはめという形で行っていたわけではございますが、ございませんが、総合的に考慮をしていたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 使っていないというふうに申し上げたわけではございませんで、先ほどから申し上げたとおり、総合的に考慮をしております。  その上で、様々な事情を考慮して、監督上の措置として最も重い訓告処分としたものでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) お答え申し上げます。  お示しの人事院の指針をですね、正確に読み上げますと、例えば標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合としてということで、一から五までが例えばという、つまり例示として掲げられております。  ですので、要件では...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 小西委員が御質問の重いものとすることが考えられる場合というのは例示でございますので、要件ではなく、当てはめが求められているわけではございませんので、当てはめを行っているものではございませんが、総合的に考慮をしております。
○国務大臣(森まさこ君) 当てはめという行為は行っておりませんが、もちろんその当時、参考にもちろんしておりますので、今から見れば当てはまると考えたのかというような御質問でございますが、そうではなく、当時もそこを、考慮を、総合的に考慮をした上で、また、その他、過去に非違行為で懲戒処...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 当てはめが求められているものではないからです。
○国務大臣(森まさこ君) 懲戒処分の指針に書いてありますとおり、例えばというふうに書いてありますので、当てはめが求められているものではなく例示でございますので、当てはめを行っていなかったということでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省で作成をしました調査に基づく検討結果というところでございますけれども、それについて、基本事項について検討を行っておりますが、そのときに参考にしております。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省で出しておりますこの調査結果に基づく検討結果という文書がございますが、その中で、例えば今言った検討したというのがどの部分かというのを申し上げますと、二ページ目にございますように、黒川検事長は、当時、東京高等検察庁検事長として指揮監督する立場にあった...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の一から五までは、このような場合に標準例より重くすることが考えられる場合として記載されている例であり、それぞれに当たると何らかの効果が生ずるといったような要件ではなく、当てはめ行為が求められているものでもありません。そのため、処分を決した当時、逐一...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 例示については当てはめ行為が求められているものではございませんので当てはめ行為はしておりませんが、そのような事情を参考にして考慮し、適正に処分を決したと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 小西委員が御指摘の人事院の指針の加重要件は例示でございまして、当てはめが求められているものではございません。  ですので、当時当てはめ行為はしておりませんが、そのような事情を参考にして総合考慮し、処分を決しておるものでございまして、適正に処分をしたもの...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 重ねてで恐縮でございますが、当てはめ行為はしておりませんが、そのような事情に照らして、参考にして考慮をして、処分を決定しております。
○国務大臣(森まさこ君) 小西委員が動機、態様についてお尋ねでございますが、こちらについては、加重要件ではなく、その前の基本的事項のところで検討をし、検討文書の方に記載をしておりますが、緊急事態宣言下の賭けマージャンということについては甚だ不適切であるというふうに考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 加重要件については例示でございますので、個別に当てはめをしてお答えをすることが求められてもおりませんし、個別に当てはめておりませんでしたけれども、いずれにせよ、全体として総合的に考慮し、黒川氏の行為は誠に不適切であったと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど、現時点としてあえて当てはめればどうかということでお尋ねでしたのであえて申し上げましたけれども、そもそも当てはめが求められているものではございません。その上で、一について申し上げますと、どのような場合に動機、態様が極めて重大と言えるかについて画一的...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 法務省の検討文書にも記載をしてありますが、黒川氏が緊急事態宣言下で賭けマージャンを行ったことは誠に不適切であり、極めて遺憾であるというふうに考えております。その上で、様々な事情を考慮し、監督上の措置として最も重い訓告の処分としたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) ただいま御答弁申し上げたとおりでございまして、当てはめが求められているものではございませんので個別に当てはめをしておりませんが、様々な事情を総合的に考慮をして処分を決定いたしました。
○国務大臣(森まさこ君) はい、先ほども御答弁申し上げましたが、一については、どのような場合に動機や態様が極めて重大と言えるかについて画一的にお答えすることが困難であるというふうに御答弁申し上げました。
○国務大臣(森まさこ君) そもそも当てはめが求められているものではございません。その上で、様々な事情を総合考慮し、適切に判断をしたものと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏が法務事務次官の立場にあったとき、公務で首相官邸を訪れたことはあったものと承知をします。
○国務大臣(森まさこ君) 回数については確認しておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 御質問の趣旨が必ずしも明確ではないんですけれども、まず、事務次官として黒川氏が官邸を訪れていたときに総理に会っていたかどうかということについては確認をすることはできません。  そしてまた、賭けマージャンについてのお尋ねでございますが、法務省の調査結果を...全文を見る
○国務大臣(森まさこ君) 人事院規則により、勤務延長を行う場合にはあらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、黒川氏についてもあらかじめ勤務延長の同意を得たものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省の調査では、三年ほど前から月一、二回程度、賭けマージャンを行っていたということを認定しております。
○国務大臣(森まさこ君) お答え申し上げます。  退職金についてはまだ支払われてはおりません。それから、俸給等については、四月分は全額支給されました。五月分は、退職日までの日数を基礎として、日割りによって計算された額との差額について返納を受けたものと承知しています。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏の処分については、その判断に当たって必要な調査を行ったものと考えておりますので、再調査の必要はないと考えております。
06月15日第201回国会 参議院 決算委員会 第7号
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○国務大臣(森まさこ君) ただいまの検察に対する国民の信頼回復についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
10月26日第203回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第1号
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○森まさこ君 委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
12月02日第203回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
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○森まさこ君 自民党の森まさこです。  震災十年目になります。本日、委員会を開会できましたのは、国会日数残り少ない中で、十年目に向けての大臣所信への質疑を何とか実現させたいとの思いを、杉尾委員長、田名部筆頭、理事の皆様、委員の皆様方を始め、御努力いただき、実現いたしました。感謝...全文を見る
○森まさこ君 大臣、ありがとうございます。是非よろしくお願いします。  さて、本日は二点お伺いしたいと思っております。大きく分けて、一つ目が次の十年に向けて、そして二つ目が処理水についての質問でございます。  まず、次の十年に向けてでございますが、まず復興庁に伺います。  ...全文を見る
○森まさこ君 是非よろしくお願いしたいと思います。  その点について、個別に三点伺いたいと思います。建設業、林業、法務省関連について本日は御質問したいと思っております。  まず、建設業についてでございますが、福島県を始めとした被災地は、実は令和元年台風の被害を受けております。...全文を見る
○森まさこ君 しっかり現場を見て前に進めていただきたいと強く要望をしておきます。  次に、福島県における森林と林業の再生について伺います。  令和元年十二月二十日に閣議決定された復興・創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針において、放射性物質の影響を受けた森林・林...全文を見る
○森まさこ君 水準が変わらないということを確認できましたので、是非、四十七億円の獲得、頑張っていただきますようにお願いをいたします。  次に、法務省関連事業について御質問をいたします。  法テラス、法律相談を受けることができる法テラスでございますけれども、こちらの諸条件につい...全文を見る
○森まさこ君 今、被災地出張所の一部を存続させると政務官がお答えになりましたが、先ほど大臣がお述べになったとおり、福島県浜通りの双葉郡が最も今課題が多く残っているわけでございます。そして、そこにこれから更に帰還を進めていく国の方針でもございます。是非その場所の相談所、出張所につい...全文を見る
○森まさこ君 今、亀岡副大臣が復興の姿を世界に示す絶好の機会とおっしゃいました。また、コロナに闘って人類が打ちかったあかしともなると思います。是非、被災地の皆様、特に子供たちの心に明るい光をともすことができますように頑張っていただけますことをお願いいたします。  次に、大きな質...全文を見る
○森まさこ君 江島現地対策本部長が全面的に、この安全性に対する情報発信というものを全国に、そして世界に向けて発信をしていただくようにお願いを申し上げます。  同じ質問を復興庁にも伺いたいんですけれども、処理水に関する風評被害の払拭について具体的にどのような方法をもって行われるの...全文を見る
○森まさこ君 是非、教育分野をよろしくお願いしたいと思います。  漁業団体も反対をしており、農業団体も大変不安に思っているこの処理水の問題でございますが、多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会による社会的影響についての検討によれば、海洋放出を行った場合の産業の影響として...全文を見る
○森まさこ君 次に、観光産業、宿泊業、公共交通機関などへの対策についてもお聞かせください。
○森まさこ君 この観光業については、私、レクのときも申し上げたんですけれども、先ほどの農林水産省の方とやはりお答えが違うのではないかと思っています。予算の額も今までと変わらないんです。  今日の質問は、特に福島県においては震災プラス原発事故がございまして観光業が大変落ち込んだと...全文を見る
○森まさこ君 私はこれまでと同額では足りないと思っております。  今の質疑をお聞きになって、復興大臣、また復興副大臣から、復興庁は司令塔でございますので、どうか国交省と連携して、更なる観光業を守る措置を講じていく御決意をお聞かせ願えませんでしょうか。
○森まさこ君 ありがとうございます。  この委員会を通して大臣に聞いてもらったこと、大きな成果だと思います。  インバウンドに頼ってきた観光産業でございます。今コロナで落ち込んでいるとはいえ、アフターコロナでほかの地域がインバウンドを取り戻す中で、処理水に関する被害、風評被害...全文を見る
○森まさこ君 大臣が今まで被災地に足しげく入っていただいて気が付かれたとおりでございまして、地域ごとの課題が異なっております。それが十年たって更に地域ごとに異なりを見せてきているわけでございます。そうしますと、それぞれの課題に向き合って具体的な方策をしていくのは難しい側面がござい...全文を見る