山口那津男
やまぐちなつお
選挙区(東京都)選出
公明党
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月20日 | 第136回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○山口(那)委員 新進党の山口那津男でございます。きょうは、主として外交、防衛の問題について御質問をさせていただきたいと思います。 けさ、海洋法条約の批准に伴います排他的経済水域の設定等について閣議了解がなされたと伺っております。この閣議了解によって近隣諸国との関係が非常に問...全文を見る |
○山口(那)委員 この漁業関係について、韓国、中国と速やかな交渉、そしてまた合意の達成ということをお考えだろうと思います。 閣議了解では、これを合理的な期間内に達成したい、こういう趣旨の文言もあろうかと思いますけれども、この合理的な期間内というのは、期間が定かでないわけであり...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今の点について与党の中では、この合理的期間内を一年以内と解釈する、こういう話し合いがなされたやに聞いておりますけれども、この点について政府としてはどういう御認識をお持ちでしょうか。 | ||
○山口(那)委員 相手のあることですから、期間を確定するということはなかなか難しい面もあろうかと思います。しかし、この交渉に入るという前提として韓国及び中国が、領土の問題とは別にしてこれらの交渉に応じて早期の決着を図ろう、こういう方針を既に持っているのか、それとも、その点もまたこ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 相手国もその交渉に十分応ずることが期待できる、こういう御認識であったと伺います。 それで、かねてから韓国との間では竹島の領有問題について両国の主張の違いがあります。それから、尖閣諸島についても中国との間で見解の相違があると思います。 この点について、我が...全文を見る | ||
○山口(那)委員 この竹島の問題をめぐっては、与党の訪韓団の日程が中止された、こういういきさつがあろうかと思います。それについては、これまでの日韓のいろいろないきさつが積み重なって、外務大臣の、竹島に韓国側が埠頭をつくる、堤防をつくる、こういうことについての見解の表明にも端を発し...全文を見る | ||
○山口(那)委員 この海洋法条約の国内法の整備に当たりまして、もう一つ、国際海峡と言われる海峡が五つございます。この海峡の外国船舶の航行については、これまで公海を設定をしてこの通航が許されてきた、こういう経緯があります。この海洋法については、船舶ばかりではなく、その上空の航空機の...全文を見る | ||
○山口(那)委員 外務省はこの点についてはどういうお考えでしょうか。 | ||
○山口(那)委員 海峡の船舶あるいは航空機の通航、航行の問題について国内法の整備をするとすれば、これはどこの役所の所管においてやるのか、そしてまた、この法改正も考えておられるのかどうか、この点について確認をいたしたいと思います。 | ||
○山口(那)委員 大蔵省の銀行局長がいらっしゃいましたので、突然ですけれどもお伺いをさせていただきたいと思います。 住専の処理に当たって、一次損失というものが昨年の八月の調査の数字に基づいて算出をされておる。これに基づいて六兆四千百億円の一次損失、これに伴い財政支出が六千八百...全文を見る | ||
○山口(那)委員 最新のデータというのは、しかし現予算が執行されるとすれば、これは平成八年度になるわけですね。しかし、昨年の八月の路線価に基づいて算定をされた、今こういうお話でありました。ですから、その後の下落をどう盛り込んでこれを処理するのかというのは今の回答では不明確だろうと...全文を見る | ||
○山口(那)委員 数字の基礎を変えるつもりはないというお話でしたが、昨年の八月の時点での路線価といいますと、これは一月一日現在、各年の一月一日現在で路線価を算定しているわけでありますから、昨年の八月ということは平成七年の一月一日現在の価格ということになるわけであります。丸一年以上...全文を見る | ||
○山口(那)委員 大蔵大臣に伺いますけれども、今のお答えですと、この算定の数字は動かさない、こういうお話であります。しかし、地価下落が生じていることは確実でありまして、一説によれば、一千億円以上、一次損失が拡大するであろう、こう言われているわけであります。さらに、この予算の提出前...全文を見る | ||
○山口(那)委員 財政資金の投入については予算案で提案をされているわけであります。しかし、その一次損失云々というのは、その数字そのものは予算案とは直接関係のない数字であります。これが拡大することによってスキーム全体に影響があり得るということになるはずでありますから、これはぜひとも...全文を見る | ||
○山口(那)委員 課題があるということを認められたわけでありますから、ぜひその解決案を示していただきたい、こう思います。 銀行局長、お忙しいでしょうから、どうぞお引き取りいただいて結構であります。 さて、次の問題に移ります。国際平和協力法の見直しの点についてお伺いしたいと...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今防衛庁長官が御指摘になられたことは、昨年の防衛白書にもきちんと明記されていることであります。ですから、見直すに当たって、経験から得られた課題というものは既にもう大分前から示されているわけでありまして、それについていまだに見直し案が提示されないということは遺憾だ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 防衛庁長官、附則の三条では、政府は見直しをする、こう書いてあるのですよ。それで見直しの対象について今お伺いしたわけであります。そして、附則の二条、別な条項で、このPKFは当面の間実施しない、こうやっていわゆる凍結をしたわけですね。ですから、これを実施するかどうか...全文を見る | ||
○山口(那)委員 これは実施副本部長であります官房長官、官房長官としては、この見直しの対象というものに、今申し上げましたように、これは凍結を解除するということが前提ではありませんけれども、この凍結を解除すべきか否かということも当然その見直しの検討課題の一つになり得るだろうと私は思...全文を見る | ||
○山口(那)委員 このPKFの凍結解除については、与党は、当面PKFの凍結解除はしないということを昨年の八月に確認をしているようであります。 これは、この点について見直しをしない、こういうふうに与党としては方針を決めた、こういうふうに理解をするわけでありますけれども、そういう...全文を見る | ||
○山口(那)委員 政府として凍結を解除すべきか否か定かでないと言われても困るのですが、与党は、当面凍結解除しない、こういう決定をしているわけですよ。それに対して、政府も同様である、もちろん与党なんでありますから政府もそれを覆すということにはならないだろうと思いますけれども、これに...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今の官房長官の御答弁だと、政府は必ずしも与党の合意に拘束されるものではないけれども、政府としては緊急に凍結解除すべき、こういうお考えはない、こんなお話でした。 この点については、私は、いわば見直しというのは法律で決められていることであります。ですから、この見...全文を見る | ||
○山口(那)委員 この見直しの対象というのは、さっき防衛庁長官もお触れになりましたけれども、単に凍結解除、PKFの凍結解除ということだけにはもちろんとどまりません。凍結解除をするかしないかにかかわらず、現行法の枠内でも、例えば部隊として武器が使用できるかどうか、あるいはこういう言...全文を見る | ||
○山口(那)委員 この武器使用について、指揮官は部隊の隊員に対して、撃つな、こう命ずることはできる、そして、部隊全体の意思を束ねて部隊全体が危険に陥らないようにするんだ、このような御答弁をされたのはほかならぬ外務大臣でありました。私も聞いておりました。 今の防衛庁長官のお話で...全文を見る | ||
○山口(那)委員 私的なことで恐縮でありますけれども、自衛隊の隊友会の会長もされている池田大臣でありますから、この点も真剣にお考えいただきたい、こう思います。 それはともかく、この武器使用については憲法と抵触するおそれがあるのかどうか、こういう議論もかつてなされました。あえて...全文を見る | ||
○山口(那)委員 立法当時というのは国民の理解を得ることすら必ずしも容易ではなかった。そしてまた、日本はそのような海外での活動の経験もない。ましてや部隊を派遣するということは初めての経験でもあったわけでありますね。ですから、そのような慎重な対応というものは、これは妥当であったと私...全文を見る | ||
○山口(那)委員 いまだにこの見直しの案が政府から提案されないということは遺憾であると私は申し上げました。 PKFの凍結解除とは別に武器使用の問題は現行法のままでも横たわっている問題である、そのもとで実際に派遣も継続されている、こういう現実を踏まえて、政府としては一日も早い、...全文を見る | ||
○山口(那)委員 ぜひ早急に結論を得ていただきたいと思います。 次に、ゴラン高原に、UNDOFというPKOに我が方の輸送部隊が派遣をされているわけであります。これは、これまでのPKOとはちょっと性質が違うだろうと私は思うんですね。例えば、カンボジアであれば施設大隊という自己完...全文を見る | ||
○山口(那)委員 ちょっと私の伺った趣旨と違うお答えのようでありましたけれども、今までのような独立性、自己完結性の高い部隊の出し方とは違っている、いわばカナダ部隊の一員としての相互依存度あるいは運命共同体、こういう性格が強い、そういう認識をお持ちかどうかということをお伺いしたわけ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そうだとしますと、このカナダ後方支援大隊の共同訓練といいますか全体の訓練、あるいは場合によっては支援をされる側である歩兵部隊、これは二個大隊ありますけれども、これらとの共同訓練がなされる場合に、すべて一緒にできるのですか。それともできない場合、範囲があるんですか...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そうしますと、法律でもう決まっていることなんだからわざわざ実施計画にこれを書かなくてもいいんだ、こういう御答弁ですね。私もそうだろうと思うのです。ですから、この与党の確認事項というのは、いわば法律に、現行法に書いてある当たり前のことを書いたにすぎないだろうと思っ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 我が国が他の国と違う基準で派遣をしているということは事実でありまして、それがすべてのPKO当事者、参加者の友好的な理解を得られるかどうか、これはちょっと疑問であります。その解消に努力するということは今後も期待したいと思うのですね。 それで、与党の確認事項の中...全文を見る | ||
○山口(那)委員 これは、事務局長、お役人の立場で非常に苦しい御答弁だと思うのですね。事が起きてから検討して考えましょうというのでは、これは話にならないと思うのです。 カナダ部隊は、我が国の部隊の輸送に依存しているわけですよ。自分で輸送部門を持たないわけですよ。歩兵部隊は自分...全文を見る | ||
○山口(那)委員 これは、国際協力のいわば政治的責任のあるお立場でありますから、官房長官、ぜひともこの点、明快な基準を立てて、それを周知する、徹底する、そういうことまで高めていただきたい、こう思うのですね。 今の官房長官のお考えに対して、一政治家として先ほどから誠意ある御答弁...全文を見る | ||
○山口(那)委員 まあ、いずれにしても、我が国のPKOの派遣のあり方、制度そのものが他国の基準とは異なる面があるということであります。そして、PKOの活動というのは、それぞれ国によって、場所によって個性があります。ですから、その派遣の内容に応じて妥当な運用というものを図っていかな...全文を見る | ||
○山口(那)委員 行政部内で慎重な手続を経てきているという御説明だけでは、この問題の回答にならないわけであります。かといって、国会の論議に任せるというのも、行政府として余りにも指針がなさ過ぎるわけであります。私は、行政の責任として、立法府の判断を仰ぐ、自分がつくった計画であり大綱...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今回は本会議で若干の議論がありました。しかし、過去は国会の状況によりまして、中期防が策定されても国会の中で議論をする機会がなかったということもあったのですよ。ですから、国会の論議に任せるといいましても、これは国会が決めることだと言えばそれまでですが、これは制度的...全文を見る | ||
○山口(那)委員 結論が不明確で同じ答弁の繰り返しでありますから、ぜひともこの点は検討していただきたい、こう思います。 ところで、弾道ミサイル防衛というものがしきりに論議をされております。これは、他国が我が国に弾道ミサイルの攻撃をしかけてきた場合いかに防衛するか、そのシステム...全文を見る | ||
○山口(那)委員 申し上げられないと今おっしゃいましたけれども、それではもっと具体的に伺いましょう。 今我が方は、パトリオットミサイル、これのPAC2という改良型の整備を着々と進めているところであります。このミサイルシステムが果たして弾道ミサイルに対する防衛機能を幾らかでも持...全文を見る | ||
○山口(那)委員 多少あるかもしれない、しかし限定的である、こういうお話でありました。 この機能というものが限定的であればこそ我が国は基盤的防衛力を備える、整備する、こういう基本的な考え方でありますから、この弾道ミサイル防衛機能というものが基盤的防衛力の構成要素といいますか、...全文を見る | ||
○山口(那)委員 アメリカでは既にこれの研究開発が進められているわけでありますが、紆余曲折はあります。しかし、アメリカ側も、この研究段階あるいは開発段階、あるいはこのシステムが確立していわば売買というかそういう供与の段階、いずれの段階でも、日本の参加は検討します、こういう対応で来...全文を見る | ||
○山口(那)委員 次に、空中給油機について伺いますが、これはこのたびの中期防衛力整備計画の中で、「主要事業内容」の中の「輸送力及び機動力」、この項目の中で「空中給油機の性能、運用構想等空中給油機能に関する検討を行い、結論を得、対処する。」こういうふうに決められております。過去の中...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今政府委員から、導入するという結論になればその方向で対処をしたい、こういうことも当然含まれる、こんなお話でした。 しかし一方で、中期防の性格として、総額を決めてその枠をはみ出さない、超えないことが原則、こういうルールになってきたわけであります。もしこの空中給...全文を見る | ||
○山口(那)委員 総経費の枠内で対応するということは、今挙げられている費目のどこかを削ってこの空中給油機にかかわる費用を捻出する、こういうことを意味するのだろうと思うのですね。このようないわばあいまいな内容の計画というものが、果たして本当に責任ある計画と言えるのかどうか、私は疑問...全文を見る | ||
○山口(那)委員 次に、中台関係について若干お聞きしたいと思います。 台湾では総統選挙が三月に予定されております。これは台湾の主張によれば、民主化プロセスの最終段階である、台湾という領域における民主化の努力というものをしている、こういう主張をしているわけであります。そこで、中...全文を見る | ||
○山口(那)委員 この日米安保の体制の中で、極東有事の際に米国の支援をどうするかというのが我が国の課題としてあるわけでありますけれども、有事に限らず、日常の演習等も含めて、この日米安保条約、安保体制の信頼性を高めるために役務等の融通協定を今国会中に結ばれるお考えはありますか。 | ||
○山口(那)委員 最後に一点だけ伺います。 ペリー国防長官が最近、アジア太平洋地域の国防大臣の会議、まあ名称はともかく、安全保障、防衛の責任者の会議というものを開いていったらどうか、こういう提言をされております。我が国としても信頼醸成の一環としてこのような提唱には前向きに取り...全文を見る | ||
○山口(那)委員 時間が参りましたので、これで終わります。 | ||
02月23日 | 第136回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号 議事録を見る | ○山口(那)委員 公述人の先生方には貴重な御意見の陳述を賜りまして、本当にありがとうございます。私の方から、皆様の御意見に対していろいろまた御質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、財部公述人にお伺いいたします。 この政府の示した住専処理案、これに対する評価はさ...全文を見る |
○山口(那)委員 今私たちがこの国会で議論をして求めている終着点というのは、やはり我が国の処理スキームというものが、国際社会からも、また国内からもともに満足される、高い評価を受ける、こういうことでありますが、残念ながら政府案はギャップがあり過ぎるわけであります。そこで、国際社会が...全文を見る | ||
○山口(那)委員 お三方の御意見を伺っておりますと、それぞれ御視点が違っているように思われます。 例えば植田先生ですと、ディスクロージャー、これによって正確な判断ができるようにすること、こういう趣旨と承りましたけれども、残念ながら、現行の制度とそれからその運用状況というものは...全文を見る | ||
○山口(那)委員 財部私案によりますと、この住専の不良債権の処理は法的整理を行う、これは会社更生的な再建型と破産という整理型とどちらも可能性はあるわけでありますけれども、いずれにしても法的整理を行う。そして、それによって生じるかもしれない金融機関の破綻状況に対する対応策というのは...全文を見る | ||
○山口(那)委員 先生の提案されたスキームというのは、政府の案と比べまして大きな特徴がございます。それは、これまでの政府は信用組合の処理に当たりましても個別にそれぞれのスキームをつくってきたということであります。しかし、今回の先生の御提案は、今後明らかにされるかもしれない不良債権...全文を見る | ||
○山口(那)委員 次に、先生の預金者保護法の構想ですが、これは今後五年以内は預金者を全面的に保護する、こういうことを御主張になっております。これは、昨年の十二月でしたか、金融制度調査会で出された答申と似ている面もあるわけでありますけれども、先生のこの私案と金融制度調査会で答申して...全文を見る | ||
○山口(那)委員 植田公述人にお伺いしたいと思います。 先生の御意見ですと、「住専問題への対応」というところで、損失負担はプロラタあるいはせいぜい修正母体行方針だ、こういうことであります。そして、農林系金融機関の一部が危機に陥るならその時点で預金者保護のために公的資金を投入す...全文を見る | ||
○山口(那)委員 もう一点、植田先生に伺います。 住専関連の不良債権のみならず、その他の不良債権の処理、残りの不良債権問題も早く整理すべきである、こういう御主張ですが、では、具体的に住専の処理も共通した何らかのシステムをつくって整理を急ぐべきだというのか。それとも、今後残りの...全文を見る | ||
○山口(那)委員 植田先生と財部先生のお考えを伺っておりますと、いずれにしても、住専の不良債権に限ったスキームをつくったとしても、しかしその後の不良債権処理でまた大きな問題に突き当たる、したがってこれは共通の解決のスキームをつくることの方がむしろ金融不安に対する信頼の回復、安定と...全文を見る | ||
○山口(那)委員 お三人の公述人には貴重な御意見、ありがとうございました。これで終わります。 | ||
02月29日 | 第136回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号 議事録を見る | ○山口(那)主査代理 これにて吉岡賢治君の質疑は終了いたしました。 次に、山元勉君。 |
○山口(那)主査代理 これにて山元勉君の質疑は終了いたしました。 次に、上田勇君。 | ||
○山口(那)主査代理 これにて上田勇君の質疑は終了いたしました。 次に、小野晋也君。 | ||
○山口(那)主査代理 これにて小野晋也君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして総理府所管国土庁についての質疑は終了いたしました。 午後二時から再開することとし、この際、休憩いたします。 午後一時二分休憩 ――――◇――――― 午後二時...全文を見る | ||
03月01日 | 第136回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号 議事録を見る | ○山口(那)分科員 新進党の山口那津男でございます。 私は東京都の葛飾区に在住をいたしております。都心から見れば東側ということになるわけであります。大臣は神奈川県の御出身であられますから、都心から見れば西側ということになるわけですね。いずれも東京圏、首都圏に属するわけでありま...全文を見る |
○山口(那)分科員 今の大臣の御答弁にありましたように、努力はしているけれども、その答申の実現については、私が調べたところによれば、大ざっぱなことを言いますれば、三分の一が実現をした、三分の一が現在進行中である、そして残りの三分の一がまだ着手されていない、このような状況かと思いま...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 今、八号線についての採算の自信が確立されてない、こういうお話と営団の民営化のお話とが出ました。採算については、今の路線だけを考えてみたときにはなかなか現時点では自信が持てない、こういう認識もあろうかと思いますけれども、しかし、近年亀有地区は再開発が成りまして、...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 次に、営団地下鉄の十一号線、これはいわゆる半蔵門線と言われるものであります。これについてお伺いいたします。 現在、水天宮前から錦糸町を経て押上までの工事が進められております。おおむね二〇〇〇年ごろに完成予定と伺っておりますけれども、これも延伸の計画がありま...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 八号線と同様の事情というと、採算の面と民営化に伴う投資財源の捻出、この二つの問題が横たわっているのだろうと思いますが、これを、例えば一定期間内に二つとも完成させよう、同時並行で完成させようとすれば、これは採算の点では問題が出てくるかもしれませんが、しかし、それ...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 その場合、八号線と十一号 線、共用の区間があるわけですね。ここを全く時期を別にして別々に工事をするというのは、これは非効率きわまりないと思うわけであります。ですから、この間の工事をやるとすれば、これは当初から共用を目指した形での工事というものが財政効率上も望...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 将来、仮にその優先順位を検討することがあるとしても、私は、この共用区間のところまでは両方そろえてぜひやっていただきたい、こう思います。 そこで、次に、東京では都心を中心に放射状の鉄道整備というものが従来進められてまいりました。ところが、環状的な面は、山手線...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 ぜひ、この点も御努力いただきたいと思うのであります。 エイトライナーと比べますと、その放射路線との結節点がエイトライナーの方が現状では多いわけですね。しかし、その後背地の開発の状況等を見ますと、私は東側の方がポテンシャルが高いと思っております。そして、今指...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 運輸省は、かつて国鉄を管理していた関係から、この鉄道事業については経験とノウハウを蓄積されているわけであります。JRに移行しましても、その点はいささかも変わらないだろうと思うのですね。 この制度を活用するに当たっては、第三セクターをつくることが前提になって...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 先ほど申し上げた昭和六十年の運輸政策審議会の答申、これについて、内容に盛り込まれたものとそうでないものと、今までるる述べてまいりましたけれども、少なくともこれに盛り込まれたものは、西暦二〇〇〇年の完成をめどに計画されたものであります。しかし、八号線、十一号線、...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 大臣に伺いますが、この計画路線、そしてまた今後新たに登場する路線、これらについて、ぜひとも大臣の在任中にめどをつけていただきたい。以前私が質問をしたときには、時の大臣あるいは政府委員の方から、この営団地下鉄の八号、十一号については必ず実現をしたい、こういう認識...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 最近、首都機能の移転ということが、だんだん像を結んでいきつつあります。この首都機能の移転というのは、細かい内容まではもちろん確定していないわけでありますが、おおむね、首都から三百キロ以内に六十万人規模の移転がある、移動がある、こう言われております。 東京都...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 確かにお答えのようであります。しかし、予想される課題ではありますので、ぜひこの点についても研究を深めていただきたいと思います。 時間が参りましたので、最後に、新小岩に国鉄の清算事業団の用地がございます。この点については、ある民間の買い受けの要望が出ておりま...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 ぜひとも調整をお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
03月01日 | 第136回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 議事録を見る | ○山口(那)分科員 国税庁の方、いらっしゃっていますでしょうか。 それでは、私から、まず国税庁に対しまして、一般論としてお尋ねをしたいと思います。 国会議員は、歳費やあるいはみずから事業を営む場合の事業上の収入以外に、無償でお金を受け取るという場合があるわけであります。こ...全文を見る |
○山口(那)分科員 政治資金としてきちんとした処理がなされなければ雑所得として扱われる、こういうお話でございました。 じゃ、その具体的な全員が雑所得として課税対象になるとした場合に、国税徴収権の消滅時効の問題において、この起算点がどうなるか、そしてまた、時効が完成する時点がど...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 今おっしゃいました七年間に当たる場合というのは、いわゆる無申告、偽り等のカムフラージュによって無申告であった場合でも、そういう場合があり得るということですか。 | ||
○山口(那)分科員 ということで、通常は三年、無申告であれば普通は五年、しかし、偽り等その他の不正な行為があれば七年、こういうお答えだったと思います。確定申告の期限が毎年三月十五日ということでありますから、時効完成時はその当該年度の三月十五日ということで理解してよろしいわけですね...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 これは実はけさ通告をしたので、お調べになる時間がなかったかもしれません。 私の調査では、これは本年二月の二十八日に東京法務局に対して、今申し上げましたように、水町重範さんという医師から加藤紘一衆議院議員に対して一千万円の全員が供託をされた、これは受領拒否と...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 いずれにしても、調査し、検討していただきたいと思います。 さて、このいわゆる共和の事件については、元北海道開発庁長官でありました阿部文男氏に対する収賄事件ということで立件をされ、森口副社長も贈賄として刑が確定し、服役をしている、こういう結末だろうと思います...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 この訴追するに足る内容ではなかったという国会報告の対象として、加藤さんの一千万円の受領のことも含めてこういう報告になっているのかどうか、ここは今の御答弁でははっきりしないわけでありますが、ぜひ当時の捜査資料も調査をしていただきたい、こう思います。そして、それが...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 これが所得税の納付義務があるということとは別に、場合によっては、脱税というのは刑事事件として告発され、捜査されるということもあり得るわけであります。ただ、この金額がその告発、刑事訴追に足るものであるかどうかという点についてはいろいろ検討の余地があろうかと思いま...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 一応大臣の発言はそのまま受けとめさせていただきます。 さて、大臣は昨日の検察長官会同で、住専絡みの刑事責任について言及をされておると思います。この住専関係不良債権問題に関して「刑事責任を追及すべきであると認められるような事実が明らかになった場合には、迅速か...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 私は、この単なる関係者の発言、口頭の言い分ということだけではなくて、この一千万円の授受に直接かかわっていた方が供託という客観的な事実によってその授受を裏づけるような、そういう関係が判明してきているわけでありますから、この問題は看過できないゆゆしき話だろうと思い...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 法務省内でといいますか、法務省の責任において、緊急に現にある施設の逃走防止策を確立するということはぜひやっていただきたいわけでありますけれども、ただ、今言及されましたように、監視等の人員を増員するということになりますと、これは法務省の責任の枠内ではにわかに対応...全文を見る | ||
○山口(那)分科員 今の大臣のお考えを、ぜひともその姿勢を貫いていただきまして、早期の建てかえの実現を図っていただきたいとお願いを申し上げます。 また、これに関連しまして、東京拘置所のみならず全国の拘置所の警備あるいは逃走防止策についても再検討していただきまして、二度と再びこ...全文を見る | ||
04月04日 | 第136回国会 衆議院 予算委員会 第25号 議事録を見る | ○山口(那)委員 新進党の山口那津男でございます。 きょうは初めに、沖縄の楚辺通信所の一部土地の使用につきまして、若干の質疑をさせていただきたいと思います。 一昨日、石井委員の質問に対し法制局長官は、この現状の法律関係について、直ちに違法とは言えません、しかし、最終的には...全文を見る |
○山口(那)委員 ただいまの御説明ですと、国際法上の関係というものと国内法上の関係というものが総合的な法秩序の見地から整理されまして、現在の国が提供している状態は直ちに違法ではない、こういう結論に至ったようであります。 念のため外務省にお聞きいたしますが、これは国際法上の関係...全文を見る | ||
○山口(那)委員 提供された基地の一部の土地が正しい権原がなくなったからといって、しかし、基地全体の機能あるいは管理すべき法的な利益、こういうものを考えますときに、直ちにその所有権者の立ち入り等が許されてしかるべきものではない、私はそういう判断をいたします。 そこで、立ち入り...全文を見る | ||
○山口(那)委員 御答弁が一部なかったようですが、管理する権原があって、そしてまた立ち入りをそれに基づいて拒否できる、こういうことでありますから、その管理権者が場合によっては立ち入りを許すということも当然できるはずのものだろうと思います。理論上はそうなるだろうと思うのですね。 ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今の御答弁は必ずしも明快じゃありませんが、アメリカ側が管理権を有しているから、我が国が直ちにその管理権を行使したり調整したりする立場にはない、ただ、協議の上、占有をアメリカ側に預けた立場として一定のことができる、こういう御答弁のように聞こえましたけれども、もっと...全文を見る | ||
○山口(那)委員 一応法的な関係は私なりに理解をいたしました。 さあそこで、このような事態、つまり占有する正当な権原、正しい権原というものがない状態に至った。これは、先日の官房長官の御答弁のように、必ずしも望ましい状態ではないし、それに、結果としては落ち度があった、こういうお...全文を見る | ||
○山口(那)委員 ストレートなお答えであったかどうかわかりませんけれども。 もう一点指摘したいのでありますが、今度は緊急使用許可の申し立てをいたしました。これは、収用委員会が決定を下すには、収用委員会を招集をしてそのような許可を出すわけでありますけれども、これについての手続と...全文を見る | ||
○山口(那)委員 防衛庁の希望を聞いているんではなくて、私は立法論を伺っているのです。そういう収用委員会の許可のあり方について、もう少し法的な整備をする必要があるのではありませんか、こういうことを伺っているんです。 | ||
○山口(那)委員 何を慎重に検討するんだか、はっきりわかりません。私は、立法論を先ほどから、制度的な不備があるんではないかという立場で質問をしているわけです。質問の趣旨は明快だと思うんですね。ですから、何を慎重に検討するのか、どうするのか、その所信を明快に述べてください。 あ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 運用の適正を期すというばかりであって、新しい立法措置は考えていない、こういう御答弁でありました。それでいいのですね。 さらに、私は問題があるだろうと思うのです。仮に、緊急使用の許可が出たといたしましても、これは六カ月という期限つきであります。これ以上延ばすこ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 特別措置法の所管は防衛庁でありますけれども、しかし、これは外交上の関係その他さまざまな政治判断も必要な問題だろうと思います。 高い次元に立ちまして、まず官房長官、この点の制度の欠陥がある、今まで手続の踏み方についての落ち度というものを御指摘された官房長官のお...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今官房長官の御答弁のように、一般的な土地収用というのは国内法限りの一元的な関係であります。しかし、本件のような場合には、国際条約に基づく重要な義務というものが負荷された非常に重要な関係であります。でありますから、これは一般法の整備というよりはやはり特別措置法の範...全文を見る | ||
○山口(那)委員 外務大臣、防衛庁長官においては御退席いただいて結構であります。ありがとうございました。官房長官もどうぞ御退席いただいて結構であります。 今の総理の御答弁を踏まえて、私は今制度面から主として申し上げましたけれども、人が努力しても、制度がなければ事態は解決できま...全文を見る | ||
○山口(那)委員 私は、努力をしようという姿勢を聞いたのではなくて、客観的な認識を聞いたわけでありますが、これについては聞いてもむだでありましょう。 さてそこで、東京都の管理下にありましたコスモ信用組合。昨年破綻をいたしまして、大蔵省もかかわってこの処理のスキームというものを...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今その資産価値の下落についての明快なお答えはないわけでありますけれども、その間地価はかなり下がっておりますし、資産価値、つまり中身、評価の表の数字は変えなくても実質的な資産の価値というものは下がっているわけであります。そして、事業を譲渡した時点で、もちろん再評価...全文を見る | ||
○山口(那)委員 コスモ信用組合の場合には東京共同銀行が第一次的な受け皿となったわけでありますが、金融三法が予定するところでは、これがいわゆる日本版RTCと言われる整理回収銀行に引き継がれる。改組されると言ってもいいのかもしれません。そうなる予定だと、こう伺っております。 し...全文を見る | ||
○山口(那)委員 国が関与しないとすれば、ここは信用組合協会及び東京都の責任であとはやってください、こういう理解になると思うのでありますけれども、それはそれとして伺っておきましょう。 そこで、今度は大阪府の管理下にありました木津信用組合、ここも破綻をいたしましたが、これについ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 この木津信用組合については、いわゆる紹介預金というものを都市銀行が行っていた、こういうことが指摘されております。これは、預け先はもちろん信用組合でありますけれども、その預金者というものを都市銀行が紹介をする、こういう形で大量に預金を持っていきましたけれども、結局...全文を見る | ||
○山口(那)委員 大阪信用組合というのも破綻をしたわけでありますが、これについての処理は、事業を東海銀行に譲渡する、こういう基本的な合意があるように伺っております。しかし、東海銀行で全部の事業を譲り受けるかどうかは必ずしも明らかではありませんけれども、一部の不良債権についてはこの...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そうしますと、大阪信用組合の場合には整理回収銀行ができ上がらないと受け皿が完結しないということでありますから、東海銀行側としても、この事業を譲り受ける、そういう内部的な手続、例えば株主総会の決議でありますとかあるいは正式な契約ですとか、これを結べない状態でいるだ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 大阪信用組合の場合は東海銀行という受け皿があるわけでありますから、いわば民間の銀行をお待たせしている、こういう状況でありますから、この点についてはもっと配慮が必要だろうと思うのですね。 それで、木津信用組合については、残念ながら受け皿としての既存の金融機関と...全文を見る | ||
○山口(那)委員 最後に総理に伺います。 この金融三法の仕組みというものがいち早く成立しなければ、これはますます資産、債権等は不良化をするわけでありますし、また現場の回収の作業というものにもちゅうちょを与える、こういう状況があるわけでありますから、私は一刻も早く法案を提出をし...全文を見る | ||
○山口(那)委員 以上で終わります。 | ||
04月24日 | 第136回国会 衆議院 文教委員会 第7号 議事録を見る | ○山口(那)委員 日本学術振興会法の一部を改正する法律案に対する修正案につきましてその趣旨を御説明申し上げます。 案文は、お手元に配付いたしておりますので、朗読を省略させていただきます。 本法律案の施行期日「平成八年四月一日」は既に経過しておりますので、これを「公布の日」...全文を見る |
05月15日 | 第136回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○山口(那)委員 新進党の山口那津男でございます。 午前中からの各委員の質問と重複する点もあろうかと思いますけれども、ひとつ大事な問題ですので、繰り返しの質問もお許しいただきたいと思います。 そこでまず、私の方からは、今回の民事訴訟法の改正に際して、情報公開制度との関係を...全文を見る |
○山口(那)委員 念のため、今法務省の御見解であったわけでありますが、これから行政情報公開制度をつくろうとする立場であります総務庁並びに行政改革委員会の事務局ですか、そちらの方から御答弁をいただきたいと思います。 | ||
○山口(那)委員 今、民事訴訟法の文書提出命令と行政情報公開制度一般とはおのずから目的度が違う、こういう趣旨の御答弁がありました。 そういうとらえ方もできるかと思いますけれども、しかし、訴訟を行う当事者から見れば、これは行政情報公開制度一般を使ってある特定の行政情報文書を入手...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そのような今日的必要性を考えますときに、私は、明治憲法下でこのような情報公開制度は実際には議論すらされなかったと思うわけでありますが、明治憲法下で果たしてこのような要請があっただろうか、あるいは現在の日本国憲法が制定された当初、そういう要請があったかどうか、これ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 言うまでもなく、明治憲法では国民主権が明定されておりませんでしたから、その意味では今日のようなこの制度の必要性というものは存在しなかった、もちろん議論もされなかった、こう言っていいだろうと思うのですね。しかし、日本国憲法のもとにおいては、戦後一貫して憲法を条文改...全文を見る | ||
○山口(那)委員 明治憲法下のことを答えよと言ったわけじゃなくて、日本国憲法から五十年たっているわけですよ。理念的にはもう制憲当初から変わらないはずなんです。それがなぜ今日その必要性がかまびすしく議論されるようになったか、では憲法制定当初はそういう必要性は全くなかったのか、こうい...全文を見る | ||
○山口(那)委員 まあいずれにしても、日本国憲法の国民主権の原理が基礎にあってこの情報公開制度が今日必要になっている、こういうお答えと受けとめておきましょう。しかし、その基礎というものは、何度も繰り返すようですが、憲法制定当時から存在したということなのです。ですから、今日的な必要...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今の大臣の御答弁ですと、いわば法務省の所管事項についてもこの制度の意義を充分に生かして国民に情報を提供する、こういう積極的な努力が必要である、こうお伺いしてよろしいでしょうか。念のため御答弁いただきたいと思います。 | ||
○山口(那)委員 さてそこで、現行の民事訴訟法三百十二条の提出義務の解釈、運用に当たって、この現行法は戦前、明治憲法下で制定されたものであり、以来条文は変わっておりません。しかし、情報公開を求める機運といいますか、その必要性というものについては今の議論にあったようにまるっきり変化...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今法務当局の御認識を伺ったわけでありますが、一方で、この民事訴訟法の運用の担い手である裁判所として、この点についてどのような御認識をお持ちでしょうか。 | ||
○山口(那)委員 これは法務当局の御答弁にもありましたように、単に訴訟上の真実発見の要請にこたえるというばかりではなくて、広く行政情報を開示していこうという社会的な機運も背景にあるということがこの判例の動向にも色濃く反映しているのだろう、こういうふうに私も思うわけであります。 ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 いずれにしても、一般法、特別法の関係があるかどうかなどという議論はなされていない、こういうことのようでありますので、この点については、国が行政情報公開法をつくるに当たって個別の情報開示機能を持つ制度との関係というものは必ず問題になろうかと思いますので、ぜひこの点...全文を見る | ||
○山口(那)委員 現行の民事訴訟法三百十二条のいわゆる二号文書、これは、引き渡しまたは閲覧を請求できる文書が対象となっているわけでありますが、この閲覧を請求できる文書とそれから条例に基づく公開請求がなされた場合の対象文書というのは、条例で公開請求権が制定されている、こういう意味で...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そうしますと、例えば登記簿の閲覧請求権、これは公法上の請求権の一例だと思いますけれども、こういう文書がなぜこの民訴法の二号文書の対象にならないのか、あるいは、現行法ですが、民訴法の三百十二条の対象文書にしないということでよろしいのでしょうか。 | ||
○山口(那)委員 今おっしゃったように、この公法上の請求権のあるもの、今まで挙げられた例というのは、請求すれば必ず出てくる文書である、だからあえて民訴法の対象文書にしなくても、当然書証として使う余地があるわけだから、保証されているわけだから、この解釈に含ませなくていい、これで済ん...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そうすると、地方公共団体の持つ行政情報については現行の民事訴訟法の対象文書にはならないものが多い、こういうことになってしまうわけですね。それで、必要があれば、その条例に基づいて開示請求権を行使して、そこで入手した場合に、できた場合に初めて、訴訟でお使いなさい、こ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 条例と現行民事訴訟法の関係を今伺ってまいりましたけれども、これらの関係というものは、基本的には改正法、改正民事訴訟法第二百二十条の解釈とそれから行政情報公開条例との関係でも同様のことになるのでしょうか。この点いかがですか。 | ||
○山口(那)委員 そこで、現行法では一号から三号までしかありませんが、改正法では四号をつけたわけですね。そして一般義務化した、広がった、こういうふうに法務省は説明をしているようでありますけれども、そうしますと、これまで条例で対象となりながら現行民事訴訟法では対象とならなかった文書...全文を見る | ||
○山口(那)委員 また改めて伺いますが、国で情報公開法、法律をつくった場合には、この改正民事訴訟法第二百二十条との関係というものは、今まで述べてこられた関係と同様のものと理解してよろしいでしょうか。 | ||
○山口(那)委員 今までの御答弁ですと、情報公開制度、これは条例であれ法律であれ、これによって開示請求できる情報について文書提出命令制度とも私は競合する場合があると。つまり、利用者にとってみれば、民事訴訟において書証で、書類上の証拠で使おうとする場合、どっちの制度でいくかというこ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 国民が利用するわけですから、あくまでやはりこういう制度をつくる場合、利用者の立場に立って物事を考えていくのが筋だろうと思います。そうした場合に、どっちを使ってもいいよといっても、事実上これは情報公開制度を利用せざるを得ないということになってきますと、利用者として...全文を見る | ||
○山口(那)委員 まだ改正法は成立しておりませんので、ぜひこの審議の中でその姿勢を生かしていただきたい、こう思います。 情報公開法要綱案(中間報告)というのが出されましたけれども、ここでは、司法救済の場合に、インカメラの制度については言及がありません。その解説の文書によります...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今、憲法を理由に挙げられました。条文の引用だけではなくて、それを日本語で、一般の人がわかりやすい言葉でちょっと言っていただきたいのです。 それから、インカメラ制度を取り入れないとする場合、ほかの有効な手段、さっきボーンインデックス等挙げられましたけれども、こ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今、司法救済でインカメラの制度を導入しなかった根拠として憲法を挙げられたわけでありますが、まあそれは確かに一つの根拠にはなろうかと思いますが、絶対的な理由ではないように思うんですね。現に、それらの憲法上の要請がありながら、この改正民訴法の二百二十条では一部インカ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 法務当局は、この点どう御理解されますか。 | ||
○山口(那)委員 この不服審査会がインカメラの制度で見た資料及びその結果について、司法救済の場でこの資料を使えないということになりますと、やはりこの司法救済の道が大きく私は制約されるんではないか、このように思うわけですね。 一方で、インカメラというのは、当事者に見せないで、審...全文を見る | ||
○山口(那)委員 条文はなるほどそのまま引き写しているわけですが、判例で拡張的に運用されてきた内容、これをちょっと具体的に確認したいと思うんです。 例えば、三号文書で指摘されている法律関係文書というのがありますが、直接の法律関係文書ではないにしても、それと密接な関係を有する事...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そうしますと、この改正論議の過程で、試案の中に、拡張すべき事項を検討するという一節が入っていた時期があったと思いますけれども、これは判例の運用を念のために議論したということであって、法令を変えようという立場で議論したというわけではない、こういうふうに考えてよろし...全文を見る | ||
○山口(那)委員 さらに、判例で確立された運用として、一号から三号の文書に該当するものであってかつ公務員の職務上の秘密が記載されているような文書、こういうものが存在すると思います。これについて、その職務上の秘密に当たるか否かという秘密性の判断、これはこれまで裁判所がなしてきたと思...全文を見る | ||
○山口(那)委員 その場合に、公務秘密文書に該当をするか否かは裁判所が判断をします。それで、該当すると判断した場合に、それではそれを出さなくていいですよという決定をする前に、裁判所としては、これは秘密に当たるけれどもお出しになりますかという監督官庁の承認を求めるような運用というの...全文を見る | ||
○山口(那)委員 つまり、判例の確立した運用としては、監督官庁の承認を得るという手続は不要とされていたわけであります。 以上の三つが、この確立した判例の枠組みであり、これは改正法でも動かないところ、こう理解をいたします。 さてそこで、改正法の二百二十条四号のロの場合に、公...全文を見る | ||
○山口(那)委員 ここで、なぜ一号から三号まで裁判所が判断できたのに、あるいは承認の場合も、立証事実が職務上の秘密にかかわるような場合、この秘密性はやはり裁判所が判断をしてきただろうと思うんですね、第一次的には。にもかかわらず、何でこの改正法の四号のロのところだけ行政庁、監督官庁...全文を見る | ||
○山口(那)委員 監督官庁が文書の提出を承認しなかった場合、裁判所は、承認要件があるかどうか、これは秘密に当たるかどうかということと判断が同じになるのかもしれません。言いかえれば、公共の利益を侵害するとかあるいは公務の遂行を著しく妨げるとか、こういう実質的な承認要件に当たるかどう...全文を見る | ||
○山口(那)委員 この文書提出命令を監督官庁側の不承認によって申し立てを却下する決定をするとした場合に、これに対する即時抗告ができるわけですね。しかし、抗告人としては、一体何を争ったらいいのか。秘密に当たるかどうか、なぜ不承認にしたか。裁判所の判断も出ていないし役所も形式的な判断...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そうすると、意味のない即時抗告を置いたってしょうがないじゃないですか、この点に関しては。この点はやはり重大な問題が残っているだろうと思います。 それから、この一号-三号、一号から三号について公務の秘密性は裁判所に判断権がある、そして四号については行政側に判断...全文を見る | ||
○山口(那)委員 そうすると、一号-三号に当たる文書については、職務上の秘密が含まれるかどうか以前に、一号、二号に当たるという基本的なベースがあるということで、仮に職務上の秘密が記載されたものであっても、そこには一方的な行政の判断だけではなくてやはり裁判所が判断するという余地を加...全文を見る | ||
○山口(那)委員 法制審議会における議論の経過について若干の疑義がございます。 法制審議会委員であった滝井さんという弁護士さん、この方が、行政情報が文書提出命令の改正案のような形でいくと出にくくなってしまう、この点についての議論が必要だ、こういう指摘をされておりまして、これは...全文を見る | ||
○山口(那)委員 その公開を決定した以後のこの民訴法改正についての議論がありましたら、それはぜひ資料をいただきたいと思いますし、その以前のことについても、この文書提出命令に関する議論にかかわる部分で結構ですから、法制審議会の議事録、これを資料要求したいと思います、委員長。 最...全文を見る | ||
05月31日 | 第136回国会 衆議院 文教委員会 第8号 議事録を見る | ○山口(那)委員 山口那津男でございます。 文化財保護法の一部改正案につきまして、若干の質問をしたいと思います。 今回、登録制度を建造物について導入することによって緩やかな保護を図ろうとする、この目的と制度を導入したことについては大いに評価されてしかるべきだろうと思います...全文を見る |
○山口(那)委員 この登録制度というのは、一種の文化財保護の対象になると同時に、反面また一定の制約も受ける、こういう効果がもたらされるものでありますから、ある建造物がそういう対象になったよということが世の中一般に公示されるということが必要であると私は考えます。 この登録制度が...全文を見る | ||
○山口(那)委員 従来余り議論されてこなかった問題であり、かっまた議論する実益があるかどうかも怪しいところではあるのですが、一点だけ伺いたいと思います。 登録制度が官報公示等によって公示の機能を果たすということでありますが、一方、建造物であり、近代の建築物も含むということにな...全文を見る | ||
○山口(那)委員 その他の文化財保護については同僚委員の質問に譲りたいと思います。 続いて、養護教育についての御質問を一点申し上げたいと思います。 この養護教育については、関係者の非常な努力によりまして年々充実してきているところでありますけれども、その中で訪問教育を受ける...全文を見る | ||
○山口(那)委員 施設に通学できない方について、例えば施設に収容して、その施設の中でずっと継続的に教育をしていく、こういうこともあり得るわけですね。しかし、それすらも許さないで、家庭にあって訪問教育を受けている、こういう実情があるのでしょうか。 | ||
○山口(那)委員 そういう方々が少なからずいらっしゃる。この方々が中学を卒業した場合に、高等部の教育を受けたい、こう願う場合もあるだろうと思いますが、この方々に対しては高等部においてはどのような対応がなされているのでしょうか。 端的に聞きますと、その訪問教育ができるようになっ...全文を見る | ||
○山口(那)委員 高等部が設置されていないところもある、設置されたところであっても訪問教育は制度化されていない、こういう実情であろうと思うのです。しかし、中学まで訪問教育を受けるべき対象であった方が、卒業をされてそれ以外の方法で教育を受けられるというように、にわかにそう転換するは...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今の御答弁、二点ほどわからないところがあるのです。 まず、高等部を設置している地域にあっても、施設が整った地域にあっても、訪問教育を受けざるを得ない対象の方というのは存在するのじゃありませんか。ですから、これは制度として、訪問教育を受けられるような仕組みとい...全文を見る | ||
○山口(那)委員 今、訪問教育をやるなという趣旨ではないというお話でありました。そして、高等部を設置して通学の機会を与えることを優先するというお話でありますが、既に設置されたところについては訪問教育の機会を順次施していくべきじゃありませんか。先ほど、高等部が設置されているところが...全文を見る | ||
○山口(那)委員 義務教育課程での数字というものは把握されているわけでありますから、ぜひともこれをもとにして前向きの制度を考えていただきたい。ゆめゆめ、文部省の指導要領にないから我が自治体ではやりません、こういうことであってはならないだろう、こう思いますので、ぜひ御努力を期待した...全文を見る | ||
○山口(那)委員 法務省に伺います。 人権擁護局において、同じく最近いじめについてアンケート調査をされました。これもかなり大がかりな調査であります。この結果をどのように評価され、そして人権擁護局としてこれからの政策にどうこれを反映させていくおつもりか、この点お伺いしたいと思い...全文を見る | ||
○山口(那)委員 法務省サイドとしては、その目的に従ってぜひ頑張っていただきたいと思うわけであります。 ほぼ同時に同じような関心対象について調査がなされたということでありますので、大臣、私はこの法務省の調査結果も文部省の今後のいじめ対策に大いに参考になる部分があるだろうと思い...全文を見る | ||
○山口(那)委員 時間が参りましたので、終わります。 |