山口那津男
やまぐちなつお
選挙区(東京都)選出
公明党
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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10月09日 | 第153回国会 参議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。残る時間、私の方から関連の御質問をさせていただきます。 まず総理にお伺いいたしますが、衆議院の予算委員会で、憲法と現行法の間にはすき間があるという趣旨の発言をされたというふうに報道されております。私は、この憲法九条、これは日本が...全文を見る |
○山口那津男君 そこで、自衛隊の活動に対してシビリアンコントロールを図るという上から、今回の法律は、まず今回のテロに限って特別の措置を定めると、こういう特別法という側面があります。さらにまた、実際の措置については基本計画をつくって、その決定、変更あるいは終了の結果、これに対して国...全文を見る | ||
○山口那津男君 この法律ができたとしても、具体的な措置まで特定されているわけではないと思います。それは、その都度その都度状況に応じて決定していくべき課題だと思います。それについて国会がどのような関与をすべきかということについてはまだ議論の余地があってもいいと私は思っておりますけれ...全文を見る | ||
○山口那津男君 もう一点、今度の法案について。 輸送ということができると、こう書いてあるわけでありますけれども、これは武器弾薬の輸送を排除はしていないと理解できると思います。しかし、現実に武力の行使が始まった現時点において、この武器弾薬を輸送した先に武力行使に使われるというよ...全文を見る | ||
○山口那津男君 何が武器弾薬に当たるかとか他の物と分類して運ぶとかいうことは技術的に簡単ではないということは理解できますけれども、しかしそれを理由に武器弾薬を輸送することができるんだということを国民の皆さんに言ったとしても、なかなかそれは国民の皆さんの疑問に答えることにはならない...全文を見る | ||
○山口那津男君 今の御答弁のように、現時点では具体的措置が特定できない、それほどに柔軟性も持っている、幅も広いということの証拠でもあるわけであります。だからこそ、具体的な措置が決定した場合にどうするかということについても議論の余地があるだろうと私は思うわけであります。 さて、...全文を見る | ||
○山口那津男君 ぜひ協議や検討を重ねていただきたいと思います。 そこで次に、都市の再生について伺いたいと思います。 環境の面からごみゼロ型都市をつくっていこうと、こういう方針が打ち出されているわけであります。そして、東京湾の臨海部における先行的な事業展開をしようということ...全文を見る | ||
○山口那津男君 都市再生本部において推進される具体的なプロジェクトとして自然再生型の公共事業というのが掲げられていると思います。これは、東京圏におきましては必ずしも十分ではないと思います。その意味で、これを東京圏においてもっと積極的に推進していく必要があると思いますし、また都市に...全文を見る | ||
○山口那津男君 最後に、三宅島を総理が九月末視察されました。今後の復興とそれから避難民の、被災民の生活の支援ということを二点に分けて総理の御見識を伺いたいと思います。 | ||
○山口那津男君 終わります。 | ||
10月23日 | 第153回国会 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。 今回の審議の対象となっておりますテロ特別措置法案について、まず議論させていただきたいと思います。 関連三法案とともに、いち早くこの法律の成立をなし遂げて、そして日本として積極的に国際社会の取り組んでいる今回の行動に参加をす...全文を見る |
○山口那津男君 これまでの我が国のアフガニスタンに対する和平プロセスの関与のあり方、これと、このたびの事態に対してタリバン勢力が著しく勢力を弱めるだろうと思います。したがいまして、今後の関与につきましては変化が当然予想されるわけであります。 これについて、APECで米ロ首脳会...全文を見る | ||
○山口那津男君 これからいわば武力行使の終わった後アフガニスタンの和平を、安定をいち早くなし遂げなければならないと思いますが、なかなか政治的な枠組み、統治機構を再建するというのは簡単なことではないと思います。 そこで、国連のPKO活動がアフガニスタンにどのように当てはまるかと...全文を見る | ||
○山口那津男君 そこで、我が国のPKO協力法について今後どう取り組むべきかということに関しまして、まず一点、従来凍結をされてきた任務についてこれを凍結解除する、他の点は考慮せず、この凍結されている部分のみ解除をするという考え方について官房長官はどうお考えでしょうか。 | ||
○山口那津男君 このPKO協力法をつくった当時、これを凍結したいきさつがいろいろありました。しかし、法律に書いた以上は政府としてはこのような活動をやるべきであるという基本的な考え方だったと思います。しかしまた、日本もそういう活動の経験はなかったし、また国民の皆さんあるいは諸外国の...全文を見る | ||
○山口那津男君 次に、集団的自衛権について議論したいと思いますけれども、集団的自衛権の行使につきましては、やや議論に混乱があるように思います。人によって定義が異なる、狭い定義をする人もいれば広い定義で議論する方もいる。さらにまた、国際法上どうだとか国内法上どうだとか、こういう二元...全文を見る | ||
○山口那津男君 今の定義の中で、実力をもって阻止するというところが許されないということの核心だと私は思います。 この実力をもって阻止するということはちょっとわかりにくいわけでありますが、ほかの言葉に置きかえて、武力行使ということと実力をもって阻止することというのは同じ意味でし...全文を見る | ||
○山口那津男君 そうしますと、今の説明ですと、国内法、つまり憲法を頂点とする法体系、国内法上考えた場合に、この集団的自衛権の行使の中にいわゆる後方支援活動、これも集団的自衛権の一種であると、一つであると、そういう考え方ではないと。つまり、後方支援活動は集団的自衛権の行使とは言わな...全文を見る | ||
○山口那津男君 そこで、国際社会でこの集団的自衛権の行使がどう理解されているか、この点についてもお聞きしたいと思います。 まず、今回のテロの対応に当たって、国連加盟国の中で国連憲章五十一条に基づいて自衛権を行使した場合、つまり武力を行使した場合には報告をする義務というのが課せ...全文を見る | ||
○山口那津男君 そうしますと、NATOの加盟国は、集団的自衛権の行使に当たって、武力行使以外のこの八項目にわたるさまざまな支援活動というものを列挙して、決定したわけであります。しかし、加盟国の中で、今お話がありましたように、武力行使の報告をしているのはイギリスとアメリカだけだとい...全文を見る | ||
○山口那津男君 この集団的安全保障機構にどういう形で参加をするかというのは、それぞれの国によって考え方が違うわけです。同じNATO諸国の中でもアイスランドという国がありますけれども、この国は軍隊を持っておりません。しかしながら、NATOの加盟国として堂々と安全保障に対する貢献を主...全文を見る | ||
○山口那津男君 そうしますと、アメリカは外国で、つまり他国の領域内で武力を使っている、これが個別的自衛権の行使として認められているということになります。我が国が外国の領域で武力を使うことは個別的自衛権の行使として許されるでしょうか、法制局長官、お伺いします。 | ||
○山口那津男君 今のお答えだとしますと、集団的自衛権の行使については、国際社会と我が国国内法の考え方はほぼ一致していると思います。しかし、個別的自衛権の考え方についてはむしろ違っているというように今のお答えが聞き取れるわけでありまして、この点について、今回の法案の審議に当たっては...全文を見る | ||
○山口那津男君 まだ一連の事態が終結しているわけではありませんので、いずれまたこの評価については伺いたいと思います。 ところで、今回の事態に際して、イージス艦をインド洋に派遣すべきである、こういう議論が一部にあったようであります。仮にこの船を派遣するとすれば、これは防衛庁設置...全文を見る | ||
○山口那津男君 この設置法五条十八号の調査研究というのは、ある意味で一般条項的なものに基づく調査研究活動だと、こう思われるわけであります。ですから、何でも自由自在に調査研究できるというものではなくて、一定のルールというものがあると私は考えます。 今の防衛庁長官の発言の中に、所...全文を見る | ||
○山口那津男君 今お述べいただいたことは先ほどの考えを繰り返しただけでありまして、私が聞きたいことは、所掌事務に基づく調査研究の必要性が明確でなければならない、それが明確であったとしたら、今度はその調査の必要に応じた自衛隊の装備を使うべきであると。そういう、その調査の手段、これに...全文を見る | ||
○山口那津男君 明快な御答弁をいただけないようでありますけれども、それはそれとして、この設置法に基づいて、じゃ具体的に、本法が成立した後にイージス艦を派遣して情報収集調査に当たる必要があるとお考えでしょうか。 | ||
○山口那津男君 イージス艦は高い能力を持っていることは疑いありません。これを用いてどのような調査をするか、その必要があるかについては、もっと国民にわかりやすく、仮に必要だとすれば説明することが大切だと思いますので、この点を確認しておきたいと思います。 さて次に、自衛隊法の一部...全文を見る | ||
○山口那津男君 今の事例に対応する御説明の中で、小型航空機が突入した場合には自衛隊の持つ対空能力、これを使って排除することもできると、こういうお話でありました。 そうだとすると、こういう能力というのは我が国の組織の中で自衛隊しか持っていない能力だと私は考えるわけであります。こ...全文を見る | ||
○山口那津男君 今のお答えの中にありました、例えば爆弾を搭載した車両が突入してきたという場合には、防衛庁長官のお話の中でも、ある程度対応する能力がある、今の警察の対応能力としてもいろいろ防護さく等を設けて対応できそうだと。この点については明確な差はないかもしれません。しかし、さっ...全文を見る | ||
○山口那津男君 量的、質的というお話がありました。そういう考え方に立つと、先ほどの小型航空機の突入に対応する警察能力では、確かに足りない部分があると。それを補う意味で治安出動するとすれば、まさに質的な対応かというふうに私は理解をいたします。 さてそこで、この場合には緊急事態の...全文を見る | ||
○山口那津男君 今のお答えだとすると、おそれがあるだけではだめですよと、実際に緊急事態の発生した後ということになりますと、これをテロに当てはめて考えますと、もう重大な被害が出た後に自衛隊が治安出動するといってもこれは後の祭りでありまして、実質的な意味がないのではないかと私は言わざ...全文を見る | ||
○山口那津男君 ぜひ、今おっしゃった協定が存在するというお話でありますから、この法律ができましたら、その連携を密にしていただいて対処する最大限の努力をしていただきたいと、そう思います。 そこで、今協定があると、こうおっしゃいましたけれども、午前中の質疑を聞いておりましたところ...全文を見る | ||
○山口那津男君 最後の大臣の御認識の点は私も同様であります。 ただ、過去に児玉誉士夫邸に小型航空機が突入した例とか、現にアメリカで今回のような大型旅客機が突入した例というのが存在するわけでありまして、全く日本で起こり得ないと断言するわけにはいかない点もあるわけですね。 一...全文を見る | ||
○山口那津男君 この治安出動や警護出動によって自衛隊が活動するということ、その活動のいわば権限、任務というのは警察官職務執行法で定められているものでありまして、決して有事立法と言われる範疇の問題ではありません。ですから、法制としてはいわば整っているわけでありますので、ぜひこれが国...全文を見る | ||
○山口那津男君 これにて私の質問を終わります。(拍手) | ||
10月26日 | 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号 議事録を見る | ○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。 これまでの本院の質疑を振り返りまして、連合審査、公聴会、そして当委員会での質疑、これをまとめる形で幾つかの論点について整理あるいは確認をしながら御質問させていただきたいと思います。 まず初めに、集団的自衛権の行使について、...全文を見る |
○山口那津男君 そこで、総理は、御自身の政権の中でといいますか、政権を持っている間にこの憲法解釈を変更するお考えはありますか。 | ||
○山口那津男君 今、集団的自衛権の行使についてさまざまな検討課題があるという論点の指摘として今いろいろ例を出されたと思います。ですから、検討することはやぶさかではないけれども、御自身の政権においてはこの憲法解釈をにわかに変更する意思はないと、そう受けとめてよろしいでしょうか。 | ||
○山口那津男君 はい。 国連の安全保障理事会の改革論議がずっとなされてまいりました。この点について、我が国は常任理事国入りを目指してこれまでさまざまな活動を積み重ねてきたと私は理解をいたしております。 その基本的な日本の姿勢について、外務大臣にこれまでの姿勢と今後の取り組...全文を見る | ||
○山口那津男君 そこで、官房長官にお聞きしますけれども、その常任理事国において拒否権をどう扱うかということは別にいたしまして、常任理事国に入ることを目指して我が国がさまざまな活動を重ねてきたし、これからもそうするんだろうと思いますが、そうした場合に先日も申し上げました国連のPKO...全文を見る | ||
○山口那津男君 総理大臣に伺います。 今回のこの本法案、テロに対応しようということは安保理決議が重要な規範となっていることは間違いないと思います。今、外務大臣からも安保理に取り組む我が国の姿勢についてお話がありました。今現在は日本は非常任理事国にもなっていないと思います。 ...全文を見る | ||
○山口那津男君 確かに、この議論が成熟していないという認識は私も共有しているわけでありますけれども、しかし、そういう議論が煮詰まっていないからという姿勢だけであれば、これは永久に実現もしないし、国としての取り組む姿勢というものはやっぱり基本的に持っていなければならないと私は思って...全文を見る | ||
○山口那津男君 次に、衆議院の修正案提出者にお伺いいたします。 修正の結果、事後承認の規定を設けたわけでありますけれども、この規定は、命令による治安出動の場合の事後承認の規定をモデルにしたと、こう言われておりますが、そういうことでよろしいのでしょうか。 | ||
○山口那津男君 しかしながら、この治安出動の規定というのは「緊急事態に際して、」と、こういう文言がありまして、緊急事態の発生が要件になっている。すなわち、緊急時の国会の事前承認というのは求めたとしても現実的じゃない、それよりは活動することが先決だということで規定されているわけであ...全文を見る | ||
○山口那津男君 午前中の質疑にもありましたけれども、シビリアンコントロールの本来の趣旨というのは、政治が軍事に優先をする、そして民主的統制を貫いていこう、こういう考え方が基本だと思います。そうだとすれば、基本計画を策定することを行政権に命ずることによって、いわば行政権として軍事に...全文を見る | ||
○山口那津男君 きのうの公述人の意見にも出ておりました国際法の面から見ると、今回のテロと、それからそれに対応する各国あるいは国連のあり方というものは、初めての事態に対する対応であるから、従来の国際法の考え方がそのまま当てはまるわけではないと、そういう論議がなされました。 先日...全文を見る | ||
○山口那津男君 それで、その登録簿そのものが防衛秘密になっては何もわからないと、地図がないということになってしまうわけですね。 別表にいろいろ書いてあります。例えば装備の性能とか、こういうものは装備年鑑見たり防衛白書を見たりすればある程度わかるわけですね。そこに書いてあるわけ...全文を見る | ||
○山口那津男君 それから、一たん指定された秘密であったとしても、永久にこれを解除しないというのは情報公開の精神に反すると思います。秘密に指定する要件が幾つかあるわけでありますから、それが外れた場合、要件に該当しなくなった場合には、私は指定を速やかに解除して情報公開をすべきであると...全文を見る | ||
○山口那津男君 最後に、本法成立後の総理の決意を伺いたいと思いますが、一言申し上げたいと思います。 私は、PKO協力法の成立時に深く推進する側でかかわりました。しかし、残念ながら文民警察官高田さんの犠牲が出てしまいました。私は葬儀に参列して、まことに制度を推進した側としてざん...全文を見る | ||
○山口那津男君 終わります。 | ||
11月08日 | 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号 議事録を見る | ○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。きょう、私からはPKO協力法について幾つかの質疑をさせていただきたいと思います。 御承知のように、この法律は制定経過がいろいろいきさつがありました。約十年前、平成三年から平成四年にかけてさまざまな論議がなされまして、こういう制度...全文を見る |
○山口那津男君 国連のPKO活動の実態から見て、その凍結解除のみにとどめる措置をとった場合に、いわば国連の側で日本の制度を受け入れて活動する、日本にリクエストを及ぼすということがなかなかしづらい。それは、今御指摘のあった警護とかそれに伴う武器使用とか、そういうところも制度として整...全文を見る | ||
○山口那津男君 そのほかに何か問題点はお感じになりますか。 | ||
○山口那津男君 そうしますと、単純にPKFの部分を凍結解除するだけで格段に日本に対するリクエストが広がると、そういう期待は持ちにくい部分もあるのかもしれないということだったと思います。 さてそこで、今おっしゃったような問題点は凍結解除に伴うPKFに固有の問題なのか、それとも今...全文を見る | ||
○山口那津男君 現行法で行う活動についても今安全確保の点でやや問題があるかのような発言がありましたけれども、現行法で例えば要員の安全を確保するのに具体的な支障があった実例というのは結構あるんでしょうか。 | ||
○山口那津男君 防衛庁長官にお伺いしますが、例えばカンボジアのPKO活動の場合に、自衛隊の部隊と同時に選挙監視活動とか幾つかの異なる活動もあわせて実施されていたと思います。みずから武器を使用できない人たち、要員、こういう人たちの安全を確保するために、現行法の枠内で施設大隊、実際に...全文を見る | ||
○山口那津男君 今カンボジアの例に即してお話がありましたけれども、文民警察官の活動地域というのは、我が国の施設大隊の活動地域とはかなり離れたところにあったと思います。 それは別にして、比較的近くにあった選挙監視員、これらの人々の安全を確保するために施設大隊の一部が工夫をしたと...全文を見る | ||
○山口那津男君 高田さんの例を出されましたけれども、それはオランダの部隊が警護活動という任務を与えられ、それを実施していながら起こってしまった不幸な出来事だったと思います。ですから、この件は我が国の施設部隊があるいは我が国の部隊が警護活動ができれば防ぐことができたとは必ずしも言え...全文を見る | ||
○山口那津男君 いわゆる参加五原則の中で、紛争当事者の停戦の合意とかあるいは我が国が参加することに対する同意という原則があると思います。この合意や同意の主体となる紛争当事者、これが全部または一部、途中で存在しなくなった、そういう場合に我が国がそのようなPKO活動に参加していいのか...全文を見る | ||
○山口那津男君 そうすると、仮に全部または一部が存在しなくなったとしても、五原則を満たしている、そう理解する余地があると、こういうことだと伺いました。 さてそこで、その五原則のうちこの四つの原則、一から四までの原則というのは、従来のPKO活動で大体承認されてきた共通の原則だっ...全文を見る | ||
○山口那津男君 つまり、外国人は含まないと、我が国の要員という意味だというふうに法律の二十四条は理解できると思います。それから、同じく二十四条で、生命等と、こうありますけれども、これも要員の生命及び身体ということに限られると、そういうふうに二十四条を理解していいわけですか。 | ||
○山口那津男君 そうすると、それ以外の物、物品等は含まれないというふうに理解できると思います。 さて、そこで、この五原則の第五原則と二十四条は、私はこの官房長官の談話はあくまで五原則の趣旨に沿って法律二十四条を解説したと、そういうふうに理解をするわけでありまして、第五原則イコ...全文を見る | ||
○山口那津男君 その法案の審議、当時の法案の審議についてはあくまで二十四条を中心にしてなされた議論でありまして、この参加五原則の第五原則そのものの解釈をめぐって議論が闘わされたというふうには私には思えないわけですけれども、その点はどういうふうにごらんになりますか。 | ||
○山口那津男君 そして、この五原則の趣旨からしますと、二十四条の解釈としては非常に限定的に、我が国の要員のみ、そして要員の生命、身体のみと限定的につくったわけでありますけれども、しかし、十年の活動経験に照らして、私は他国のPKO要員などにも対象を広げてもいいのではないかと、こうい...全文を見る | ||
○山口那津男君 法律を十年前につくったときは、やっぱり経験のないことをいろいろ見聞に基づいてつくったわけですね。ですから、すべての場合を想定し切れていたかどうかは疑問であります。そして、今御指摘のあったように、他国の人々とともに活動する、ともに現場にいるという状態もあり得るという...全文を見る | ||
○山口那津男君 そうやって仮に保護対象を広げた場合に、これは参加五原則を変更する必要が出てくるのかどうかについてお聞きしたかったわけですけれども、もう一度念のため御確認したいと思います。 | ||
○山口那津男君 それでは、自衛隊法九十五条、武器等の防護ですね、この規定をPKO協力法では適用を除外したわけですね。その理由はどういうことだったでしょうか。 | ||
○山口那津男君 九十五条の本来の趣旨は、我が国防衛のための重要な物的基礎、これを保持する必要があると、そこから出てきた規定だというお話でしたね。 さてそこで、周辺事態法をつくったときには、この周辺事態法に基づく活動領域というのは外国の領域は含んでいないと思いますけれども、しか...全文を見る | ||
○山口那津男君 そうすると、周辺事態法では我が国の領域のみならず、周辺の公海や公空にも活動領域が広がって、そこに自衛隊法九十五条が適用されると、そういうことになったわけですね。 そこで次に、今回のテロ対策特措法、ここでは外国の領域内で活動することも可能となっているわけでありま...全文を見る | ||
○山口那津男君 このPKO活動の十年間の経験に照らしますと、このテロ対策特別措置法には被災民の救援活動という活動も含まれております。そして、PKO協力法においても類似する活動が行えるようにもなっているわけですね。ここは似ている部分も多少あると。しかしまた、一方で、テロ対策特別措置...全文を見る | ||
○山口那津男君 防衛庁長官にも伺いますが、この自衛隊が参加したPKO活動の経験に照らして、武器を使用しないと武器等の防護ができなかったと、そういう実例というのは数多くあったと認識されていますでしょうか。 | ||
○山口那津男君 仮に、この自衛隊法九十五条、これをPKO協力法の適用除外を外したと、つまり適用ができるようにしたとした場合に、これは参加五原則との関係でどういうふうになるんでしょうか。 | ||
○山口那津男君 法制局に念のため伺いますが、この武器等防護のための武器使用、これを外国の領域でも認めるとなった場合に、今、憲法九条とは抵触しないというお話でありました。これは抵触する場合はないと、こうお考えですか。 | ||
○山口那津男君 そうしますと、この九十五条が適用できる事態となった場合には、もちろんPKO活動全般に適用できるということでありまして、PKFに限るとか、あるいはそれ以外の活動に限るとか、そういうことにはならないわけですね。この点いかがですか。 | ||
○山口那津男君 自衛隊法はあくまでこれは我が国の物品を対象にしていると思うわけでありますけれども、PKO活動をする中においては国連やあるいは他国の要員の物品等も我が国の要員のそばにあるといいますか、あるいは管理を任されるとか、そういう事態もあるのかどうか私は正確にはわかりませんが...全文を見る | ||
○山口那津男君 国連のPKO活動において、これは国連の活動一般ということですが、いわゆる警護活動、警護の任務と言われているものがあると思います。この警護の任務というのは一体どういうものなんでしょうか。 | ||
○山口那津男君 そうしますと、外国の部隊、あるいは文民等も含めた一定の組織、こういうものを丸ごと守る、警護する、そういう任務もあるんですか。 | ||
○山口那津男君 今、説明のあったいわゆる警護任務、これを我が国の自衛隊部隊が行うとすれば、現行のPKO協力法は改正する必要があるのでしょうか。 | ||
○山口那津男君 仮に、そのような任務を改正して加えるとした場合に、単に今説明のあった任務を法文に加えるというだけではなくて、その任務を遂行するために、武器使用の点でいわば広げた考え方をとる必要があるのでしょうか。 | ||
○山口那津男君 少なくとも現行法が我が国の要員のみに限られているという点からすれば、これを変えることをしない限りは今おっしゃったような警護の任務はできないものと考えられます。どのような武器使用がふさわしいかについては検討の余地が残っているのかもしれません。 さてそこで、このよ...全文を見る | ||
○山口那津男君 先ほどの警護任務の説明ですと、個人あるいは少数の人の安全を守るための任務と、それからまた医療部隊の安全確保のためにやった、いわば組織的な多数の人の固まりを守る、そういう場合と、両方あると思うんですね。ですから、警護任務と言っても一様ではないと思います。 そうし...全文を見る | ||
○山口那津男君 今言った警護任務全般をやるとした場合に、法制局に伺いますが、憲法九条との関係で何か抵触する部分が出てくる可能性はあるでしょうか。 | ||
○山口那津男君 要員、PKO活動の要員、特に外国の要員等を守るためには警護活動を我が国の部隊が必ず行わなければならない、その必要があると言い切れるかどうかについては議論の余地があるかもしれません。ただ、現行法の規定、あるいは今度凍結を解除するPKFの活動、それらの範囲の中で安全の...全文を見る | ||
○山口那津男君 これで終わります。 | ||
11月22日 | 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号 議事録を見る | ○山口那津男君 公明党の山口那津男です。 きょうは、私は、アフガニスタンの復興、あるいは新しい政権の樹立に関する日本のかかわり方について質問をする予定でありました。さらにまた、投資の促進及び保護に関する協定についても、日本のこの協定に取り組む戦略についても質問をする予定であり...全文を見る |
11月29日 | 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号 議事録を見る | ○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。 外務大臣におかれましてはパキスタンの訪問を終えられまして、現地で首脳会談あるいは国際機関との交渉、そして難民キャンプの視察等精力的にこなされまして、このたび帰国されたと思います。 今回の訪問について、外交的な成果、これを外...全文を見る |
○山口那津男君 首脳会談の中で既に公表されている部分もありますけれども、今後二年間で三億ドル近くの無償資金協力をしよう、あるいはパリ・クラブにおける債務の繰り延べをしようと、こういうテーマも既に公表されているわけでありますが、これが首脳会談でテーマになりましたでしょうか。 | ||
○山口那津男君 そうした首脳会談の中で、先般、この当委員会で締結をいたしましたパキスタンと日本の間の投資の促進及び保護に関する協定、この協定についても話題になりましたですか。 | ||
○山口那津男君 来年の一月にアフガニスタンの復興に関する東京における会議の開催が既に決まっていると思います。このアフガニスタン復興に関する東京会議、ここにおいてまた日本が復興に対するイニシアチブをとっていくと、そういう見通しの中で、この会談の意義について外務大臣はどのように考えて...全文を見る | ||
○山口那津男君 この来年一月の日本における開催に先立って、来月、つまり本年の十二月ですね、アフガニスタンの復興に関連するNGOの皆さんの国際会議がやはり日本で開かれるということも報道されております。そして今、大臣からお話ありましたように、サッタル外務大臣からもこの来年の日本におけ...全文を見る | ||
○山口那津男君 いつごろ決められるんですか、場所は。 | ||
○山口那津男君 国際会議を開催できる場所というのは日本にはたくさんあると思います。例えば、関西地域ですとか、あるいは沖縄でも実績があるわけですね。日本としてはどこで開催すべきだということを提案していくおつもりですか。 | ||
○山口那津男君 その意義ある会議の開催をぜひ望みたいと思います。 次に、テロ対策特別措置法に基づく国会承認あるいは基本計画の決定等、一連の手続がなされて、今日の議論になっているわけであります。 今回、さまざまな法律で決まっております計画や国会承認について、実際に国会承認に...全文を見る | ||
○山口那津男君 先々のこともすべて日付つきでお答えいただきまして、ありがとうございました。 このテロ法におきましては、国会報告は基本計画の決定後速やかにやるということになっているわけですけれども、これは決定の同日に国会に報告されたということになるわけですね。 そして、その...全文を見る | ||
○山口那津男君 そうしますと、国会承認の付議、これが先ほど十一月二十二日になされたと、こういうお話でありました。国会承認は基本計画の決定後二十日以内に国会に承認を求めると、こう法律では決められていると思います。しかし、実際には基本計画が決定をされ、派遣命令が二十日に出され、その直...全文を見る | ||
○山口那津男君 つまり、迅速な実施を図るために、法律の要求では二十日以内という幅があるけれども、実際には速やかに付議をしたと、こういうふうに理解してよろしいですか。 | ||
○山口那津男君 本委員会、本国会に提出された承認を求めるの件、この文書を見ますとさまざまな活動が示されておりまして、別紙で外国の領域を示しているわけであります。この承認の対象というのは、実際、法律はどこまで要求しているのかということについて、法文上は基本計画の内容そのものではない...全文を見る | ||
○山口那津男君 これまでシビリアンコントロールの手法として、政府が実施する活動について計画を定めてこれを国会に報告をする、こういう手段が一つありました。これは、国会に報告した上で、それを受けて国会がどう議論するかは法律で必ずしも定まっていないわけであります。 例えば、PKO協...全文を見る | ||
○山口那津男君 他の法律の規定で、事後承認あるいは事前承認の制度あるいは国会報告の制度もあるわけでありますけれども、それを今回のテロ特措法と比べてちょっとそれぞれの意義を考えてみたいと思います。 自衛隊法の防衛出動の場合にも事前の承認または事後の承認の規定があるわけですが、こ...全文を見る | ||
○山口那津男君 防衛出動の場合は、急迫不正の侵害に対応して、この我が国の国民の生命、財産が直接の被害の対象になるわけでありますから、極めて迅速な対応措置が必要であるということで、実際上、基本計画を策定して決定するような仕組みをつくる必要はないと思います。したがいまして、自衛隊法の...全文を見る | ||
○山口那津男君 念のために伺いますが、国際緊急援助隊法という法律があります。ここでも自衛隊が海外へ出て活動することが予定されております。しかし、これは我が国独自の制度でありまして、国連との関係は必ずしも前提になっておりません。海外で行う自衛隊の活動でありながら、基本計画の策定、報...全文を見る | ||
○山口那津男君 先ほど長官が、PKO協力法の制度の説明のときに、武力を行使することを全く予定していないと、そういう説明がございました。この国際緊急援助活動、これにおいてもまさに武力を使うことは全く想定されていない、国内における災害派遣活動、このいわば海外的延長と言っても差し支えな...全文を見る | ||
○山口那津男君 そこで、周辺事態法におきましては、基本計画を定めて国会に遅滞なく報告するという制度と、国会の事前または速やかな事後承認という規定が設けられております。これは実際に発動されたことはないわけでありますけれども、今回の法律、テロ対策特別措置法に似た構造になっているわけで...全文を見る | ||
○山口那津男君 この自国の軍隊を国外に派遣することに国会がどの程度関与するか、こういう制度については国際的には国によってさまざまだと思います。 今回のテロの対応に限ってこれを見てみますと、アメリカにおいては戦争授権法という一般法がありまして、今回の事態に武力を行使することに対...全文を見る | ||
○山口那津男君 今回の基本計画の中にはイージス艦の派遣は盛り込まれませんでした。このイージス艦の持っている能力、情報収集能力とかそれを伝達する能力とか、あるいはこれを派遣することによって、今回の法律の目的であります国連憲章の目的達成、あるいはその決議の実効性を高める協力という目的...全文を見る | ||
○山口那津男君 最後に、今回のテロ特措法に基づく自衛艦の派遣に対して、派遣そのものの手当、これが必ずしも十分なものかどうか、まだ決定をしていないと思います。それから、賞じゅつ金と言われるものも、地方公務員が海外で活動した場合と比べると差があるように思います。 これらについて十...全文を見る | ||
12月06日 | 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号 議事録を見る | ○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。 ただいま議題となっております本法の改正案は、従来の経験を踏まえて、これからの国際平和協力業務がより一層効果的になり、そしてまた国際貢献の日本の役割を高からしめる、そういう重要な法改正であると思います。そこで、私は、今回の改正の...全文を見る |
○山口那津男君 今回の改正がなされて武器使用ができることになったとしても、なおその規定によって、武器使用による防護の対象とならない人々に対して刑法の正当防衛や緊急避難によって結果的に防護できる余地は残っていると私は思うわけです。この点についてもう一度、平和協力本部の事務局長さん、...全文を見る | ||
○山口那津男君 あえて観念的な議論をしますけれども、現行法のもとで、二十四条で防護できなかった人々に対して刑法で防護できる場合もあったわけでありますけれども、そうした中の一部が今回の改正によって防護の対象となり得る、いわば改正によって正当な業務行為として規定されることによって一部...全文を見る | ||
○山口那津男君 今回の改正法の考え方というのは、他国のPKO要員とか人道的な活動に参加している国際機関の職員などを防護対象にするか否かといった人の身分に着目した考え方ではないと私は思うわけであります。むしろ、その武器を使用する隊員等の置かれた状況下による関係性、ここに注目して改正...全文を見る | ||
○山口那津男君 つまり、この申し上げた要件に合致しない場合にはそういう身分を持っていたとしても守られない場合は当然出てくるというわけですね。 さてそこで、まず最初の付随性という要件の関係でお聞きいたします。 例えば、道路補修業務を行う施設部隊の隊員がたまたま来ることになっ...全文を見る | ||
○山口那津男君 今私が申し上げたかったことは、本来の業務というのは施設部隊の行う道路補修業務なのでありますけれども、しかしその業務に付随して要人に随伴して、同行して動くということもあり得るわけですね。そういう場合に、本改正法に基づいて武器使用できるという、結果的に要人が守られると...全文を見る | ||
○山口那津男君 私が申し上げたかったことは、この法律で定められました、あるいは実際に与えられました国際平和協力業務に際してという要件があるわけでありますから、これを外れて勝手な任務をつくり出して、警護そのものを目的にして行動するということは本法の趣旨には外れるということを申し上げ...全文を見る | ||
○山口那津男君 次に、現場性の要件との関係でお伺いいたします。 例えば、自衛官等と全く離れた場所で活動している他国のPKO要員やNGO関係者の援助に、こちらからわざわざ駆けつけて武器を使用するということはできるのでしょうか。 | ||
○山口那津男君 そうすると、現場に駆けつけてその現場で現場性が生まれるといいますか、同一の場所にいることになるから武器を使えるんだと、こういう考え方はとらないということになるわけですね。 | ||
○山口那津男君 先ほど、この法律の改正法の考え方としては、わざわざ駆けつけて武器を使用するということは予定されないという御答弁であったと思います。しかし、活動の経験を踏まえれば、現実に救援の要請があって、それに対応する措置をとるという現場のニーズというものは存在するだろうと私も思...全文を見る | ||
○山口那津男君 次に、従属性の要件との関係でお伺いしたいと思います。 この場合は、自衛官等の指示に従うことが期待されている、独力で対処することが困難である、そういう人たちを守るための要件だと思います。 ここで、例えば同一の場所に武器を所持した他国のPKO要員がいたとします...全文を見る | ||
○山口那津男君 次に、自衛隊法九十五条の適用除外が今回解除されるわけでありますけれども、先日の当委員会の御答弁によれば、この武器防護の対象となるものは我が国の物品でありまして、国連や他国あるいは他国の要員の物件は防護の対象にはならない、こういう御答弁でありました。 そこで、日...全文を見る | ||
○山口那津男君 今の御指摘のように、実際には我が国の物品以外のものもいわば活動の中に混在して存在するということはよくあるのではないかと思うわけですね。その場合に、それらの物品が自衛隊法九十五条の防護対象ではないとしても、通常は我が国の物品を防護することの反射的な効果として実質的に...全文を見る | ||
○山口那津男君 今の御答弁のように、通常の場合は、あえて我が国の物品以外のものを防護するための新たな規定を設けるということまでは考えなくていいだろうと私は思います。 しかし、先日の十一月八日の本委員会における私の質問に対して政府参考人は、警護任務の内容を問いましたときに、「警...全文を見る | ||
○山口那津男君 我が国としては、この物品の防護あるいは人の防護といいますか警護、この任務を規定していないわけでありますから、国連が仮に要請したいと思っても我が国としては今はできない体制にあるわけですね。 我が国がそうした警護任務を設けるかどうかということはまた別な問題としまし...全文を見る | ||
○山口那津男君 実態的には、この改正案によって結果的に防護できるということになろうという今の御答弁でありました。しかし、国連が仮に特定の物品の警護任務を要請するニーズがあるとすれば、我が国としてそれを受ける体制を法的に整備するかどうか、この点については今後の検討課題の一つではない...全文を見る | ||
○山口那津男君 今、官房長官は人に対する警護任務の点も含めてお答えをいただいたように思います。いずれにしても、人及び物が従来の国連の警護任務の内容であるという御説明でありましたので、その双方について今後警護任務の必要性について十分な議論を重ねるべきである、こう思います。その際に、...全文を見る | ||
○山口那津男君 この撤去した地雷が大量に保管されていたとした場合には、これを警護の対象とする特定の物品だということで新たな任務を加えるという可能性も一つあるかもしれません。しかし、またこの改正法によりまして、それらの保管中の地雷を我が国のその他の物品と近いところに置きまして、いわ...全文を見る | ||
○山口那津男君 仮に、この撤去した地雷を警護する任務を新たに与えよう、そしてその場合に武器使用を許そうとした場合には、これはこれまで言われてきたいわゆる任務遂行を阻止する企てに対する武器使用、いわゆるbタイプの武器使用という観念の中に入るのかなとも思うわけであります。そうした場合...全文を見る | ||
○山口那津男君 ただいまの答弁にありました一般論を踏まえて、今後きちんとした議論を重ねるべきであると思います。 さて次に、いわゆる参加五原則についてお伺いをしていきたいと思います。 この参加五原則については、いわゆる政党間の合意として五つが列挙されている、そういうものも存...全文を見る | ||
○山口那津男君 この五原則、特に第五原則がつくられたときのいきさつを考慮いたしますと、この武器使用というのが憲法上の武力行使に抵触しないようにという強い配慮が働いております。 そこで、武力行使というのはやはり我が国の国の活動として組織的に武器を使う場合というのが予想されるわけ...全文を見る | ||
○山口那津男君 次に、停戦合意の原則についてお伺いします。 東チモールを例にとれば、一九九九年の四月に和平合意が成立をいたしまして、この合意の中に停戦の合意も存在すると認定できるだろうと思います。 しかし、現在は紛争当事者の統合派は西チモールへ去って独立派は解散をしたと言...全文を見る | ||
○山口那津男君 今の御答弁によりますと、本来の停戦合意というのは、停戦の状態、つまり紛争がなくなったという状態を将来にわたって維持するためのいわば保証という主観的な要件だと思うわけです。 ですから、形式的に合意の存在が疑わしい場合でも、有効に遵守されていると判断するためには、...全文を見る | ||
○山口那津男君 国の同意と紛争当事者の同意は別の同意なんですね。なぜこういうふうに別々に二つの主体の同意を求めたかといいますと、仮に国が同意を与えたとしましても紛争当事者が現存する限りはそれぞれの立場によって同意を与えない、つまり我が国の活動に対して敵対的に行動する可能性があるか...全文を見る | ||
○山口那津男君 紛争当事者が民主化プロセスの中で政治組織として改編されて、それらの意思がUNTAETに代表されていくと。したがって、UNTAETの意思というものをしっかり確認すればこの紛争当事者の同意を形式的にこだわる必要がないと言えるのかもしれません。また、政治組織としての旧紛...全文を見る | ||
○山口那津男君 今の御答弁の内容ですと、いわゆる受け入れ同意の原則というものは、この規定の趣旨を変更しないと東チモールに参加をできないということではなくて、いわばこの原則の目的の範囲内にある、このように理解してよろしいですか。 | ||
○山口那津男君 もう一つ、中立性の原則については先日の委員会で詳しい質疑がありましたので、この点はきょうは聞きません。 次の原則で、いわゆる撤収できるという原則があるわけであります。この点につきましては、国連が撤収をしないのに、そういう判断をしないのに我が国が独自に撤収できる...全文を見る | ||
○山口那津男君 今回、PKFの凍結解除によりまして、いわば軍事的性格の強い活動というものが実施できるようになったわけであります。そして、この活動に対しては、従来の活動は国会の承認までは求められずに、いわば実施計画の国会への報告にとどまっていたわけであります。しかし、PKFの活動に...全文を見る | ||
○山口那津男君 今回の法改正によりまして、我が国の活動の可能性というものは大きく広がったと思っております。したがいまして、この制度を生かして今後の国際平和の確立に我が国が貢献をするという道を広く模索するべきであると。その上で、広がったからには、今までの制度の狭い範疇で参加の可能性...全文を見る | ||
○山口那津男君 最後に、自衛隊の地雷撤去能力というのは、その本来の目的からおのずと限定されたものであろうと思います。この点について、自衛隊が全面的に撤去活動に参加をするというよりも、やはり本来持っている能力を技術指導、実務指導という形で生かしていくという道を考えるべきだろうと思う...全文を見る |