山下芳生
やましたよしき
比例代表選出
日本共産党
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月15日 | 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第3号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下でございます。 大臣は予算案の説明の中で、健康で安心できる高齢化社会を実現するということにもお触れになりました。それともかかわって、私は、小売業、とりわけ中小小売業の担う社会的役割について質問をしたいと思います。 まず、この十年で小売店の数が...全文を見る |
○山下芳生君 わずか六年間、九一年から九七年で十八万軒の小売店がつぶれたということであります。東京の小売店の数は全体で十二万八千軒ですから、それをはるかに上回る数が六年間でなくなったと。 この今紹介いただいた数というのは規模の小さいものから大きいものまで全部含めた数でございま...全文を見る | ||
○山下芳生君 もうはっきりしているんですね。わずか六年間で東京の小売店が丸ごと消えてなくなる一方で、大型店は店舗数で四一%、売り場面積で四八%ふえているわけです。大型店の出店ラッシュが中小小売店、とりわけそういう小さな小売店の減少の原因になっている、これははっきりしているんだと思...全文を見る | ||
○山下芳生君 さまざまな要因の一つであることは大臣も否定はされませんでした。 そこでさらに、その小売店の推移を業種別に見てみたいと思うんですが、生鮮三品、食肉、鮮魚、野菜、この小売店の数、今の同時期にどう変化したでしょうか。 | ||
○山下芳生君 これも大変な数字です。わずか六年間に肉屋さん、魚屋さん、八百屋さんの約二五%がそれぞれ消えてなくなった、四軒に一店が消えちゃったということであります。 これはこうなりますと、私はもう単に小売業者だけの問題ではないと思うんです。人が生きていく上で食べることはもう絶...全文を見る | ||
○山下芳生君 そこできょうは、その中小小売店の衰退が地域住民の生活基盤の崩壊を招いている典型例として、大阪の千里ニュータウンの事例を御紹介したいと思うんです。 お手元に資料をお配りさせていただきました。その資料の左側、「千里ニュータウン地域図」をごらんになっていただきたいと思...全文を見る | ||
○山下芳生君 千里ニュータウンの場合、複合的な公益施設としまして各住区ごとに近隣センターというものが設置されております。 もう一度建設省さんにお伺いしますけれども、この近隣センターの機能について御説明いただけますか。 | ||
○山下芳生君 お手元の資料右上に標準的な近隣センターの配置図を載せておきました。要するに、近隣センターというのは住民が歩いて日常生活に必要な最寄り品の買い物ができる場所、スーパーマーケットまた市場を中心店舗として日常生活に必要な十店舗前後の個別商店で形成をされております。ほかにも...全文を見る | ||
○山下芳生君 全部が全部すべてでそういう仕切りじゃないが、それが基本的な仕組みだということだと思います。 ところが、今その近隣センターの機能の喪失という事態が起こっております。 例えば、ニュータウン南部にある高野台という住区がございます。ここには二つの近隣センターがありま...全文を見る | ||
○山下芳生君 大臣おっしゃいました、なぜこんな事態になったのかと。私もこれは本当に大事な問題だと思います。 要因はさまざまだと思うんです。今るるおっしゃったこともあるでしょう。しかし、研究者の皆さんがこれはもうかなり入って調査をされております。共通して指摘しているのは、周辺地...全文を見る | ||
○山下芳生君 私は、一般的な小売店の衰退の影響、原因についてはそういうことで大臣がお述べになったことだと思うんですが、きょう問題提起させていただいているのは、ある住区で五千人から一万人が暮らしている、その地域の中でいわば近隣センターしか日常的な買い物をする場所がない、そこが丸ごと...全文を見る | ||
○山下芳生君 これはニュータウンの特徴かもしれません。一時期に大量に入居された、その層がずっと高齢化するわけですから。私は、ある意味ではこれはこれからの日本の地域社会の先取りだとも言えると思うんですね。そういう中で、購買の機会が奪われていったらどうなるか。さっき紹介したような本当...全文を見る | ||
○山下芳生君 私、少し残念に思うのは、これからの問題はいろいろ努力しなければなりません。しかし、まずこうした事態を招いた責任を担当行政の長としてやはり感じなければならないと私は思うんです。 それから、街づくり三法ということを言われましたけれども、実際これはヨーロッパと私は仕組...全文を見る | ||
○山下芳生君 地方自治体として条例を制定することも可能だという答弁であります。 ところが、今地方自治体のそういう自主的な条例制定の動きに対してさまざまな圧力があることが報道されております。事実関係について確認したいんですが、先日ある報道で、アメリカ大使館が環境条例を検討してい...全文を見る | ||
○山下芳生君 大使館からも相談はなかったということですが、その後これはどういうことだったのかということをアメリカ大使館に確認はされましたか。 | ||
○山下芳生君 これは、自治体が出店に対していろんな独自の規制を条例制定によってやろうとすることに対するアメリカ側からの牽制ではないかということも言われております。 これまでのアメリカの大型店出店規制に対するいろいろな圧力というのは、我々は本当に痛いほどずっと感じてきたわけで、...全文を見る | ||
○山下芳生君 間違いだということなんですが、実際そういうことですね。いろんな形で自治体に直接乗り込んでいっている。私、これは担当大臣として放置しておいてはならない問題だと思う。我々もしっかり、そういうやり方に対して、地域の住民の皆さん、自治体の皆さんとともに、自主的な条例の制定は...全文を見る | ||
○山下芳生君 終わります。 | ||
03月17日 | 第147回国会 参議院 本会議 第7号 議事録を見る | ○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、二〇〇〇年度政府予算案に反対の討論を行います。 討論に先立ち、私は、小渕首相がわずか三日間、従来の三分の一にも満たない日数しか予算委員会に出席しなかったことに強く抗議するものであります。 言うまでもなく、予算編成の最高責任者は首相...全文を見る |
03月30日 | 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第8号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下です。 最初に、工業所有権審議会の弁理士法の改正等に関する答申の中に書かれてあります知的財産をめぐるグローバル競争の実態について聞きたいと思います。 答申の六ページを見ますとグラフが出ておりまして、技術貿易収支の推移について日本とアメリカの比...全文を見る |
○山下芳生君 欧米に対して赤字、アジアに対して黒字という、大体そういう傾向だというふうに思うんですが、同時にもう一つ技術貿易の収支を今度は技術分野ごとあるいは業種ごとに見るとどうなるでしょうか。 | ||
○山下芳生君 今の二つの分析を合わせますと、欧米に対しては先端技術分野を中心にして赤字になっている。それから、途上国ということがいいのかどうか、アジアを中心としたそういう地域についてはどちらかといえば旧来の技術で日本は技術貿易収支が黒字になっているということだと思います。 そ...全文を見る | ||
○山下芳生君 私も特許の登録件数あるいはいろいろな技術レベルの比較の資料をいただきましたけれども、やはりアメリカが優位あるいは同等、どちらかというとやっぱり優位というふうに日本側からの評価もアメリカ側からの評価もされているというふうに思います。 そこで、大臣に伺いたいんですが...全文を見る | ||
○山下芳生君 考え方、志は同じだと。ただ、歴史的にアメリカの方が少し早くそういう危機感も持って取り組んできたということかと思います。それが今の技術貿易収支の格差あるいは技術力レベルの格差ということにあらわれているわけです。 そこで伺いたいんですが、今回の弁理士法の改正で弁理士...全文を見る | ||
○山下芳生君 アメリカの同様の資格制度では、この両要件はどうなっているでしょうか。 | ||
○山下芳生君 原則はどちらかがないとだめだということなんですね。したがって、これは日本からいうとかなり緩和されたということだと思います。 そこで、そういうことになりますとこういうことができるんじゃないかと。特許業務法人が同時につくられることになります。そうすると、外国籍で外国...全文を見る | ||
○山下芳生君 そこで私は一つの心配をするわけです。答申によれば、欧米先進国の特許出願人というのは、国内の出願よりもむしろ外国出願が多くなっております。特に、アメリカは圧倒的に外国出願が多いというのが実態であります。 アメリカの企業というのは、もう御承知のとおり他企業の特許動向...全文を見る | ||
○山下芳生君 私もそうなるというふうに確信しているわけではございません。懸念があると。しかし、アメリカの企業というのは特許戦略というのはもう本当に重要な柱に位置づけていますから、可能性があればそれを追求してくる、幾ら金を出してもそういう足場にするということも予想されますから、そこ...全文を見る | ||
○山下芳生君 話を伺いますと、さっき紹介した技術は、プレス屋さんの日常の仕事の中から、こうすればもっと便利なものができるんじゃないかというのが出発点だったんです。 それから、同じグループでもう一つ特許出願中の技術というのはメッキ装置なんです。小さいねじとかビスをメッキする際に...全文を見る | ||
○山下芳生君 今後を見て必要であればということですので、制度自身、センター自身がこれから大いに活躍をされる、できた直後ということもありますので、ぜひ関心を持って対応していただきたいと思います。 それから、私は中小企業の方々に話を伺いましてもう一つ指摘されたのが、特許になるまで...全文を見る | ||
○山下芳生君 中小企業庁にも来ていただくつもりだったんですが、ちょっと手違いで申しわけございません。 額も非常に大事なんですが、私はいかに簡単に研究開発に対する支援が受けられるのかというのも大事だと思いまして、先ほど紹介した労働省のメニューはかかった費用が上限はあるけれども出...全文を見る | ||
○山下芳生君 もう時間が参りましたので、この法改正が弁理士会の地位の向上とそれからとりわけ知的財産の中小企業の活用の向上に直結するように期待しまして、質問を終わります。 | ||
04月13日 | 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第10号 議事録を見る | ○山下芳生君 法案に先立ちまして、有珠山の噴火に伴う中小企業災害対策について伺いたいと思います。 中小企業庁の調査によりますと、四月九日現在、虻田町、壮瞥町、伊達市の商工業者二千二十二事業者のうち、旅館業、小売業等七百四十九事業者が事業を休止して避難をされております。売り上げ...全文を見る |
○山下芳生君 現地に早速行かれて直接中小企業の要望を聞かれたというのは私も大事なことだと思います。 同日、私たち日本共産党の調査団も第二次の調査団を現地に送りまして、いろいろ御要望を聞いてまいりました。避難している業者の方は、有珠山の噴火というのは繰り返し起こっておりますから...全文を見る | ||
○山下芳生君 それからもう一点ですが、先ほど大臣は信用保証額の別枠化ということを既に実行するということもお述べになりましたけれども、これは大事なことなんですが、その際、いろんな要件を緩和するということが非常に大事だと思います。担保でありますとか保証人の要件であります。これが緩和さ...全文を見る | ||
○山下芳生君 もう一つですが、無利子融資の問題であります。 四月十一日の大臣の記者会見で検討されるということをお述べになっております。実は、阪神・淡路大震災のときには兵庫県がこういう制度をつくりまして、当初三年間は実質無利子で、これは県の方が利子補給を行うというスキームをつく...全文を見る | ||
○山下芳生君 私、火山噴火災害というのは一つの特徴があると思うんです。やはり長期化せざるを得ない。いつまで噴火が続くのか、いつ終わるのかというのはこれはなかなかはっきり予測できません。その点では、阪神・淡路大震災も多大な被害が出ましたけれども、あの一撃の後どう立て直すのかというこ...全文を見る | ||
○山下芳生君 我々も現地と連絡をとりながら、また政府関係行政省庁と連携をとりながら、本当に万全の体制が実現できるよう努力をしたいと思います。 それでは法案の方に入りたいと思います。 まず、大前提となりますけれども、産業技術力とは一体何ぞやと、わかったようなわかりにくい概念...全文を見る | ||
○山下芳生君 そこで、法案の一つの大きな問題点だと思いますが、国立大学の教官等の役員兼業、これについて聞きたいと思います。 まず人事院にお伺いをしますが、今までこの大学教員等の民間企業の役員兼業を原則禁止してきた理由はなぜでしょうか。 | ||
○山下芳生君 憲法十五条、全体の奉仕者ということから来ているんだということであります。そして、この全体の奉仕者と営利企業の役員というのは相入れないであろうというのがこれまでの立場でした。非常に大事なことだと思うんです。 人事院の五十年史を私も読ませていただきましたけれども、十...全文を見る | ||
○山下芳生君 私はその議論では納得できないんですよ。アメリカの産学協同が進んでいるというのは私も認めます。産学協同が大事だということは私もそのとおりだと思うんですが、それだったら今だっていろんな形で共同研究とか委託研究はやられていますよ。それから既に、大学の教官等が研究開発、技術...全文を見る | ||
○山下芳生君 今の御説明も私はちょっと矛盾があるんじゃないかなと思うんですよね。 つまり、意思決定過程に参加をする必要があるということなんですが、そうなりますと、大学の研究成果を事業化する、企業化するかどうかを意思決定する際に、既にその決定過程の中に大学の教員が役員として参加...全文を見る | ||
○山下芳生君 ということは、意思決定過程じゃなくて、決定された後ということですか。 | ||
○山下芳生君 人事院に伺いますが、人事院が承認する時期というのはいつなんですか、決定されてからですか、決定される前ですか。 | ||
○山下芳生君 それは、所轄庁というのは通産省ですか。 | ||
○山下芳生君 そうすると、その申請の内容で企業の役員と兼業するということのプロセスが僕は大事だと思うんですが、その研究成果を間違いなく企業が事業化するということになっていなくても、これは人事院としては申請がされればオーケーと、許可するということですか。 | ||
○山下芳生君 そうしますと、どうもこれまでの役員以外の兼業との関係が、私はこれなかなか微妙で非常に理解しにくいんですよね。 そうすると、事業化されるかどうかまだ決まっていないけれども、それを決める意思決定のところから参加をさせるということになりますと、これまでの研究成果を本当...全文を見る | ||
○山下芳生君 一点目の事業化、製品化されることが国民全体が利益を享受するということなんですが、これはどんな研究成果だってある意味ではそういう性格を持っているわけでして、何も国民に役立たない研究をやっているような大学の教官はいないと思います。全部そういう性格を持っているわけですから...全文を見る | ||
○山下芳生君 私は、今の話を聞いていまして、そういうことをやるのは企業の努力だと、本来そうじゃないかと思うんですよ。何で事業化、製品化する際に大学の研究の当事者をわざわざ役員として招かなければ事業化、企業化できないのかと。 第一そういうことを、まずどういう研究成果が各大学にあ...全文を見る | ||
○山下芳生君 もう一つ、別の角度から聞きたいと思います。学問の自由との関係であります。 大学の研究教育機能というのは、やはりどこからも独立してどういう研究をやるのか自由でなければならない。これは長い戦前からの負の教訓を踏まえた、日本だけではなくて世界共通の概念だと思います。と...全文を見る | ||
○山下芳生君 しかし、そういう前提だとおっしゃっても、産学協同の先進でありますアメリカでいろんなことが起こっております。 これは日経新聞だと思いますけれども、「産学連携の先進国である米国では、大学の研究に企業が介入することによるトラブルが目立っているという。特に研究者が企業秘...全文を見る | ||
○山下芳生君 期待するだけでは私は非常に危険だと思うんです、役員としての経営責任がこれは問われることになるわけですから。そうすると、やはりそこに自分の能力を全力投入せざるを得ない、うまくいかなかったら責任を問われるわけですからね。そうなっていくんじゃないか。そこがこれまでの役員で...全文を見る | ||
○山下芳生君 ちょっと具体的に伺いたいんですが、去年の十月に日本学術会議がそれでもやっぱり大変だという勧告をお出しになっています。「我が国の大学等における研究環境の改善について」という勧告であります。 この中で、研究活動を発展させる上で最大の阻害要因として指摘されているのは、...全文を見る | ||
○山下芳生君 もう五カ年計画の最終年度になったわけですから、大変なおくれがあるわけで、こういうところを放置しておいて、最先端のすぐ事業化、企業化できるところだけどう企業に移転するかばかり考えていたら、これは長い目で見て日本の産業技術力というのは大変心細いものにならざるを得ないとい...全文を見る | ||
04月25日 | 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第12号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。きょうは、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、ありがとうございます。 まず藤森参考人にお伺いをしたいと思います。 四月四日の日弁連の法案に対する意見書を読ませていただきますと、不利益事実の不告知は故意を必要とすると、それがあるためにこ...全文を見る |
○山下芳生君 私もその御意見というのはもっともだなと思っておるんですが、ただ、事業者の方にとっては、故意を入れておいてほしいという御意見も出ております。 角田参考人にそのあたりの、先ほどもそういう御意見だったんですが、なぜこの故意が必要なのか、もう少し詳しく伺いたいと思います...全文を見る | ||
○山下芳生君 不利益事実の不告知でございますので、単なる一般的な情報の提供ではなくて、その不利益事実を不告知する際にも故意でなければならないというのは、私、これは事業者にとっても最低限の、プロなんですから当たり前のことではないかと。それをうっかり言わなかったというのは、これは幾ら...全文を見る | ||
○山下芳生君 藤森参考人、今のような御主張に対して、日弁連としてはそれはこうできるんだというのがございましたら、それを少し伺いたいと思います。 | ||
○山下芳生君 これは具体的な問題になりますといろんなケースがあると思うんですが、しかし一般的に考えて、これを本当に使いやすいものにするためにどうなのかということなので、今のお二人の御意見も参考にしながら審議を進めていきたいと思います。 続いて藤森参考人にお伺いしたいんですが、...全文を見る | ||
○山下芳生君 同じ問題を角田参考人にお伺いしたいんですが、事業者の側からも予見可能性の確保というのが非常に大事なんだと、こういう御意見が一貫されているように思うんですが、そうしますと、契約書の中にこういう条項が入っていたらこれはもうアウトですよというのを法律の中でできるだけリアル...全文を見る | ||
○山下芳生君 ありがとうございました。 続きまして、岡田参考人に伺いたいと思います。 先ほどから相談員さんのいろんな御苦労を聞かせていただいて、非常にこれは努力が要る仕事なんだなと思いました。やはり行政や司法の専門的な知識も要るでしょうし、それから実際に知識だけではなくて...全文を見る | ||
○山下芳生君 ありがとうございました。 私は、個々の相談員さんの力量のアップと同時に、組織的な体制といいますか、先ほども市町村でカバーできないところを都道府県のセンターにカバーしてもらうんだと。ある意味では役割分担といいますか、補完し合っていると思うのですが、そのそれぞれの相...全文を見る | ||
○山下芳生君 私も地元大阪の相談員さんのお話を伺う機会があったんですが、そのときになるほどなと思ったのは、これから法案の問題にも関係すると思うんですけれども、故意であるかどうかを個々の事例ではなかなか判断できない、しかし同じような被害が同じ事業者によって複数出てきた、違うところで...全文を見る | ||
○山下芳生君 ありがとうございました。 松本参考人にお伺いをしたいと思います。 裁判外紛争処理の充実のために消費生活センターなどの充実ということについては先ほども御説明あったんですが、もう一つ、最初の意見の陳述の中で、独立性の高い業界別の紛争処理機関が必要だと。これは業界...全文を見る | ||
○山下芳生君 最後にもう一度岡田参考人にお伺いしたいんですが、これは相談員さんがどういう形で相談員さんにおなりになるのかということなんですけれども、いろんな資格を取られると。これはもう私、単純に本当にどういう実態になっているのかということなんですが、それぞれの、わずか五年でもう違...全文を見る | ||
○山下芳生君 どうもありがとうございました。 終わります。 | ||
04月27日 | 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 本法案は、その目的に消費者利益の擁護を図るということをうたっております。しかし、政府の法案では私は不十分ではないかと。その点をきょうは具体的な事例に基づいてただしていきたいというふうに思います。 これは実際に先日私が地元で相談を受...全文を見る |
○山下芳生君 おっしゃるとおり、金融商品販売法の対象は具体的には預貯金とか信託であるとか保険、有価証券等でありまして、ローン契約は対象にならないということであります。 それでは経企庁に聞きますが、そうしますと消費者契約法では、今私が紹介した事例というのは、つまり変動金利型ロー...全文を見る | ||
○山下芳生君 対象になるということです。 そこで、少し立ち入って伺いたいと思うんですが、このAさんは契約を結ぶ際に銀行員から契約書を見せてもらっていないと言うんですね。口頭で説明を受けた、それで契約を結んだと。サインするときは確かに契約書にサインしているんですけれども、中身を...全文を見る | ||
○山下芳生君 念のために聞きますけれども、銀行は契約書ではなくてパンフレットというのを必ずつくっております。では、こういうパンフレットを見せるということで契約書を見せない場合、これも有効になるんですね、取り消しの対象にならないということですね。 | ||
○山下芳生君 そこで問題が生じるんですが、このAさんは口頭説明を聞いた際、あるいは仮にこのパンフレットを見せられていたとしても、このパンフレットの中身には重要な事項が説明もされていなければ書かれてもいないんですね。具体的には、担保割れしたときには追加担保を差し入れるという旨の説明...全文を見る | ||
○山下芳生君 これは私は本当に問題だと思うんですね。 このAさんというのは公務員の方なんですよ。ですから、一般的、社会的な常識というのは十分おありの方であります。しかし、住宅を購入する、土地を購入するなどというのは、そういう方であっても一生に何回もあるわけじゃありません、こう...全文を見る | ||
○山下芳生君 しかし、非常に今困っているわけですね、現実に公務員の方が、そのことを知らないまま契約をしてしまったということで大変な事態になっているわけですから。どこまでも無制限に提供しなければならないんじゃなくて、これは契約書に入っていることなんですね。しかし、そのことが提供され...全文を見る | ||
○山下芳生君 該当しないということなんですが、私、今の説明を聞いても、極めて不利益事実の不告知という範囲が限定的だというふうに思わざるを得ないんです。 この法文を読んでも、単に不利益事実を告げなかっただけではあかんというわけですね。その前に「かつ、」がついている。つまり、有利...全文を見る | ||
○山下芳生君 個別の中でということなんですが、私が聞いたマンションの問題は個別の中にはまだ入っておりませんからね。つまり、日当たりがよいと言わなければ隣にマンションが建ちますよと言わなくてもいいということになっちゃうわけで、これは私は、こういう説明をしていると、もう本当に悪徳不動...全文を見る | ||
○山下芳生君 まず、日当たりがいいですねと消費者が関心があれば聞けばいいというのは、ちょっとこれは余りにもひどいと思いますよ。事業者が販売するんですから、これはやっぱり事業者が聞かれなくても説明するのが私は当然だと思います。そうしますと、今の立証はそんなに難しくないということなん...全文を見る | ||
○山下芳生君 ちょっと確認なんですが、私、故意についての説明を経企庁からいただいたんですけれども、後段の要件なんですが、消費者が当該事実を認識していないことを知っていながらと、これはだれが認識していなかった場合ですか。今の説明では、消費者が知っていないことを自分で知らなかったんだ...全文を見る | ||
○山下芳生君 違うじゃないですか、さっきの。 | ||
○山下芳生君 事業者が消費者が知らないことを知っていながらということを立証しなければならないんでしょう。消費者が、私、知りませんでしたと言うだけでいいんですか。いいんですね。 | ||
○山下芳生君 ちょっともう一回説明してください。 | ||
○山下芳生君 そうでしょう。国会で今大事な審議をしているときに、担当者が勘違いなんて言わんといてよ。ちゃんと訂正してくれないと困る。 | ||
○山下芳生君 だから、さっきのあなたの事例は間違っていますね。 | ||
○山下芳生君 大問題ですよ、こんな大事な審議のときに直接の担当者が間違って答弁するなんて。これで世界に冠たる消費者契約なんてよう言えたもんやと私は思います。 続いて法務省に伺いますが、先ほどの私が紹介したAさんの事例ですが、評価の減少による担保割れが起きた場合に追加担保を入れ...全文を見る | ||
○山下芳生君 念のために確認しますけれども、消費者が理解をしていない場合でも、例えば判こを押せば契約を承諾したということになるということですね。 | ||
○山下芳生君 そういう推定されるんだけれども、実際は知らなかったということなんですね。この場合、民法で、契約内容を知らせずに契約させようとしたことで詐欺等になることはありますか。 | ||
○山下芳生君 つまり、民法では通常はそれで契約が成立していないと言えないということなんですよ、私が紹介したAさんのような場合は。だから、特別法で消費者契約法をつくって、そういう消費者の契約を、格差がある消費者を保護できるようにしようといって契約法を今つくろうとしているときに、私が...全文を見る | ||
○山下芳生君 それを最善とするところに私は問題があると思うんですね。 やはり、これは事業者にとって過酷でも何でもないと私は思うんです。契約に際して、必要最小限必要な情報を提供するというふうに、無制限じゃないわけですから限ればいいと思うんですね。そういうことは、私は、健全な取引...全文を見る | ||
○山下芳生君 わかりました。時効の問題は今からやりたいと思います。 じゃ、今の第七条の取り消し権の時効の問題なんですが、ここでは、「追認をすることができる時から」と、こうあるんですが、これはどういうときなんでしょうか、説明をしてください。 | ||
○山下芳生君 誤認に気がついたときだということだと思うんです。 もう少し正確を期すために伺いたいんですが、その誤認に気がついたとき、気がつくことができるときだと思うんですけれども、これは、客観的、社会的状況によって消費者が誤認に気づくことができると一般的に判断されるときなのか...全文を見る | ||
○山下芳生君 そういうふうに気がついたときに、この消費者はどのようにして取り消し権の行使を表明すればいいんでしょうか。 | ||
○山下芳生君 それだけで。 | ||
○山下芳生君 その際、いや、あなたはいついつ気がついたんだと、つまり追認することができたんだと言うけれどももっと早かったはずだ、したがってもう時効なんだというふうに事業者が主張するとすると、その際、もっと早く気がついていたはずだということを立証するのは、あるいは気がついていなかっ...全文を見る | ||
○山下芳生君 私、これは消費者にとって非常にいい規定だなというふうに思うんですけれども、そうであるからこそこの間ずっと議論になってきたんですが、日弁連の行った消費者契約何でも一一〇番では、追認することができるとき、つまり誤認に気がついたときから、それからずっと悩んで相談員さんや弁...全文を見る | ||
○山下芳生君 次に、無効となる契約条項について質問をしたいと思います。 第八条、九条、十条にそのことが定められているわけですが、まず、無効条項については約款として書面のない契約であっても適用されるんでしょうか。 | ||
○山下芳生君 二つ目の御答弁について確認したいんですけれども、つまり例えば契約書の中にいっぱい条項がある、その中の一つに、私は仮に何々があっても一切責任を負いません、事業者は、という条項があったと。これはもう無効条項ですけれども、その無効条項が無効だということを消費者が知らなかっ...全文を見る | ||
○山下芳生君 わかりました。 続いて私は、第十条の一般条項、これは当然必要だと思うんですが、それとともに、八条、九条以外にもどういうものが無効になる不当条項に当たるのかということをリストアップすることでこの法律がより効果的に機能するということだと思うんです。先日の参考人の御意...全文を見る | ||
○山下芳生君 一個漏れまして、消費者の一定の作為、不作為によって意思表示が云々という、これはどうでしょうか。 | ||
○山下芳生君 今六点聞きましたけれども、いずれも八条ないし十条に該当する可能性があるという御認識でした。 これ以外にも私は十条等に該当すると解釈されるものがあると思いますけれども、どうでしょうか。それ以外にもあるでしょう。 | ||
○山下芳生君 法律が仮にできたら、私はやはり経企庁の解説書、コンメンタールなどで八条、九条というのは具体的にはこういう事例ですよ、あるいは十条というのはこういう事例ですよということをそれぞれ解説する必要がある、それが使い勝手のいい法律になっていくというふうに思いますが、私はそうい...全文を見る | ||
○山下芳生君 最後に、消費生活センターの問題について伺いたいと思います。 この法ができたら、これまで以上に消費生活センター等の役割が大事になってくるということは長官も政務次官も繰り返しお述べになっておられます。そこで、一体どういう役割をこの消費生活センターや相談員の皆さんに期...全文を見る | ||
○山下芳生君 いろんな役割がおありなんですけれども、私は、そういう方々が大変努力をされている、しかしやっぱりなかなか大変な実態に置かれているというのは今までずっとありました。 私も地元の大阪の相談員の皆さんに御意見を聞いたんですけれども、例えば大阪府下四十四自治体あるんですが...全文を見る | ||
○山下芳生君 最後に、そういうことを実効をもって支援していく上で、私は、地方自治体の相談員の皆さんの実態それからセンターの実態がどうなっているか、これはやっぱり政府としてきちっと調査をする必要があると思うんです。 私、聞きましたら、これまで政府として調査をしたことはないという...全文を見る | ||
○山下芳生君 ぜひ実効性ある調査と対策を要望して、質問を終わります。 | ||
05月11日 | 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第15号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下です。 初めに、金融機関の再編問題について伺いたいと思います。 巨大銀行の持ち株会社方式やあるいは合併方式による企業結合が大変盛んであります。みずほフィナンシャルグループ、興銀、第一勧銀、富士のこの持ち株会社が総資産でいいますと百三十四兆円、...全文を見る |
○山下芳生君 この四つのグループの総資産は、合計すると四百二十三兆円であります。日本の国内銀行、都市銀行、地方銀行、第二地銀、信託銀行、長信銀、これ全部合わせて百六十九行の総資産の合計は約七百六十兆円ですから、この四つのグループだけでもうその半分以上を占めるということになるわけで...全文を見る | ||
○山下芳生君 次に、独禁法の不公正取引のうち、優越的地位の乱用について伺いたいと思います。 下請法、下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告、警告の数、最新のデータを紹介いただけますでしょうか。 | ||
○山下芳生君 今の下請法の対象となるのは、言うまでもなく製造委託あるいは修理委託に限られております。 〔委員長退席、理事馳浩君着席〕 主には製造業の下請企業だというふうに思うんですが、この下請法対象以外のいわば独禁法本体の優越的地位の乱用について処理した案件、勧告、警告...全文を見る | ||
○山下芳生君 独禁法本体の方の処理でいうと件数が非常に少ないんですね。 それはなぜそうなっているのかと。本当にその分野は少ないのかと、違反事例が。というと、私はそうではないと思うんですが、ちなみに下請法の対象となる下請中小企業の数、それからその対象にならない中小の運輸・通信業...全文を見る | ||
○山下芳生君 下請法の対象の企業数は幾らでしょうか。これは公取ですか、どちらでも結構です。 | ||
○山下芳生君 今紹介いただいた数字のとおりです。 下請法の対象中小企業は三十一万社、しかしその対象にならない運輸業やサービス業は百三十数万社あるということですから、事業所数でいいますとやはり対象外の企業の方が多いわけですね。 しかし、さっき聞いたように、処理の案件をそれぞ...全文を見る | ||
○山下芳生君 確かにそういうアンケート調査で把握する努力をされていることは承知しております。しかし、そういう努力をしても先ほど言ったような一けたということしか結果としては処理がされていないわけで、これは事業規模、事業所の数から見ても非常に漏れが多いと言わざるを得ないと思うんです。...全文を見る | ||
○山下芳生君 中政審の答申の中には私が今提案したような方向が盛り込まれていたと思うんですが、その内容、趣旨について、長官、説明いただけますか。 | ||
○山下芳生君 一方で規制緩和が非常に急速に進められようとしておるわけですから、そういう流れの中から中小企業の営業をきちっと守るということを、これは宿題ということですが、早急に私は打ち出すべきだということを指摘しておきたいと思います。 次に、同じく不公正取引の中で不当廉売につい...全文を見る | ||
○山下芳生君 そういう形で注意を行った件数自身がやはり増加傾向にあるということは間違いないと思います。不当廉売の取り締まりの強化ということは、酒類の、酒販の免許の距離基準、人口基準のこれから緩和が、あるいは廃止ですけれども、やられようとしているもとで、一方で規制緩和推進三カ年計画...全文を見る | ||
○山下芳生君 専ら十五名、そのうち応援が九名ということですから、今全国の酒屋さんとかからはたくさんこの問題での申告がなされておりますけれども、私はこの人数ではとても対応できないというふうに思うわけです。実際、公取のいろんな方に聞きますと、頑張りたいんだけれども人数には限界があって...全文を見る | ||
○山下芳生君 そこで、これも提案なんですけれども、すぐ人がふえるかというとなかなか難しい面もあるでしょう。独禁法の欺瞞的顧客誘引の特例であります景品表示法では、都道府県知事に対して事業者の違反行為を取りやめるように指示したり立入検査をしたり報告徴収などができる権限を与えております...全文を見る | ||
○山下芳生君 いろんな知恵を出す必要があると思います。 今回の法改正で差しとめ請求を裁判所に提訴できるということになるわけですが、被害を受けると思われる中小事業者がこの制度を大いに活用することが期待はされると思うんです。 ただ問題は、不当廉売を行う事業者というのは、公取か...全文を見る | ||
○山下芳生君 今、根來委員長から若干手ぬるい面があるというふうにおっしゃられたわけですけれども、確かに私もいろいろ勉強してみますと、例えばフランスの競争法では不当廉売に対して罰則を規定しております。九六年の法改正でその罰金の額を引き上げております。これは間違いありませんか。 | ||
○山下芳生君 これは一つの、先ほど根來委員長からのお言葉をかりれば、これは何といいましょうか、緩いということじゃない、もう既に法的な措置がされているわけです。 しかも、フランスの競争法を見ますと、こうあるんです。いかなる商業関係者も、商品を現状のままで販売する場合に、実際の購...全文を見る | ||
○山下芳生君 客観的な答弁なんですけれども、先ほど公取委員長からやや手ぬるいということもありましたので、勉強するのは結構ですけれども、それを必要と認めるならば私は法改正も勇気を持ってやるべきだというふうに思っております。 次に、突然の取引停止という問題について伺いたいと思うん...全文を見る | ||
○山下芳生君 その報告書を私も見せていただきましたけれども、まとめのところで、取引停止を受けた割合というのが長い目で見れば増加の傾向にあると、いろいろな要因もお書きでしたけれども、そういう状況が起こっております。これは、これからますますそういう事態が広がる可能性というのは十分予想...全文を見る | ||
○山下芳生君 四割から半分ぐらいの企業が事前予告なしに打ち切られたということであります。 公取に伺いますけれども、突然の取引の停止について、独禁法あるいは下請代金支払遅延等防止法に何らかの規定はあるでしょうか。 | ||
○山下芳生君 基本的には、突然の取引停止そのものについては規定がないということであります。 この点でも、今言った独禁法や下請法にはないけれども、下請振興法には、親事業者の下請事業者への十分な事前予告や情報提供、あるいは発注を打ち切るあるいは減らす場合に、新規開拓等への積極的支...全文を見る | ||
○山下芳生君 私、これは大きいと思うんです。突然の取引停止というのは、これは下請中小企業の側にとってみればもうどうしようもないことになるわけで、それに対して罰則がなければ常にびくびくしなければならない、親事業者の要請に対して断ったら突然取引を停止されるんじゃないかと。 たとえ...全文を見る | ||
○山下芳生君 違法なものじゃなくても、断る自由を確保するために必要ではないかという問題提起をしているわけです。 同時に、独禁法とフランスの競争法は考え方が違うということをおっしゃるんですが、私は、中小企業の経営をしっかり促進するというのは、例えば中小企業庁設置法の第一条に「健...全文を見る | ||
○山下芳生君 金融持ち株会社の解禁を機に、第一勧銀、富士、興銀の統合、東海、あさひ、三和の提携、住友、さくらの合併等、有力銀行同士の大型再編が相次いで発表されております。同時に、大規模なリストラも始まっております。人減らしの面ではそれぞれ七千人、六千三百人、九千三百人と、先ほど紹...全文を見る | ||
○山下芳生君 宮澤大蔵大臣がこの金融再編に関して、十年後二十年後、産業システムが変わる歴史の転換点だったとわかるだろうと、こうおっしゃっております。金融再編によって日本のあらゆる産業界がさま変わりをする、そしてそれに伴って下請企業を中心とした中小零細企業にも大変大きな影響が出るこ...全文を見る | ||
○山下芳生君 けさの報道によりますと、イギリスのローバーという有名な自動車会社が一つの工場を閉鎖される危険があったと、しかし労働者の皆さんそれから地元の行政初め市民の皆さんが団結してその工場の閉鎖をさせない闘いをされて、工場の閉鎖を回避する状況ができたというように聞きました。 ...全文を見る | ||
○山下芳生君 現行法では不十分だという面がいろんなところで出てきておりますので、そういう点での、私どもも立法提案はしておりますけれども、この点が急務になってくるであろうということもつけ加えておきたいと思います。 同様に、労働者の権利の保護と同時に、やはり企業結合、企業淘汰など...全文を見る | ||
○山下芳生君 終わります。 | ||
05月29日 | 第147回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○山下芳生君 選挙制度の改革に関する意見を述べたいと思います。 初めに、選挙制度を改革する際に、私は民主政治のもとでは守らなければならないルールというものがあると考えております。 一つは、与党だけではなくて野党も合意し得る改革でなければならないということであります。なぜな...全文を見る |
○山下芳生君 削減には反対であります。理由は述べております。 それから、逆転区の解消という問題については、私も選挙制度協議会の一員でございましたので、いろいろな選挙制度についての意見が出る中で各会派共通してこれは必要だねと一致した点は、この逆転区の解消が極めて数少ない一致点で...全文を見る | ||
○山下芳生君 いや、先ほど問題提起させていただきましたので、どうぞ委員長の方から各会派の意見を聞いていただきたいと思います。 | ||
○山下芳生君 ちょっとそれは逆ですよ。 | ||
08月01日 | 第149回国会 参議院 本会議 第2号 議事録を見る | ○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、森総理に質問をいたします。 久世前金融再生委員長が辞任をいたしました。しかし、これで一件落着ではありません。総理は、久世参議院議員が三菱信託銀行から巨額の利益供与を受けるなど特別の癒着関係にあったことを事前に知っていながら、それを問題...全文を見る |
08月09日 | 第149回国会 参議院 経済・産業委員会 第2号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 きょうはフランチャイズシステムの問題について質問をしたいと思います。 コンビニを初めフランチャイズシステムというのは今や隆盛をきわめているのではないかと思います。例えば、コンビニエンスストアだけで見ましても、全国で今、店舗数は五万...全文を見る |
○山下芳生君 今、大臣の御答弁のとおりだと私も思います。本来、本部と加盟店双方にメリットがある、いわば共存共栄できるシステムだし、そうならなければならないと思うんです。 もう一つ伺いたいのは、このフランチャイズシステムを今後の我が国の産業政策の中で政府がどう位置づけようとして...全文を見る | ||
○山下芳生君 つまり、本来、共存共栄できるシステムであり、これからの経済社会において経営資源の有効活用にも資するシステムだというふうに政府は位置づけているということだと思います。 ところが、そのフランチャイズシステムの実態がどうなっているのかということであります。 私は、...全文を見る | ||
○山下芳生君 簡潔にお願いします。 | ||
○山下芳生君 私は、まず調査をするに当たっては、チェーン協会の意見だけを聞くのはこれは偏った調査になると思うんです。協会にはこれは本部しか入っておりません。加盟店ですとか取引業者は入っておりません。アメリカの協会はそういう加盟店や取引業者も含めた協会になっておりますけれども、日本...全文を見る | ||
○山下芳生君 大変大事な答弁だと思います。本当に人権問題ですから、起こらないように調査をし、改善方を徹底していただきたいと思います。 公取に聞きますけれども、こういう本来対等な事業者間の取引であるはずなのに、一方の事業者の営業時間をここまでがんじがらめに拘束するようなことが許...全文を見る | ||
○山下芳生君 さっき公取委員長が紹介された「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」、ガイドラインが昭和五十八年に出ております。その中にはこうあるんです。「フランチャイズ契約の内容については、加盟者を一方的に義務付けるものであってはならず、」「フランチャイズ...全文を見る | ||
○山下芳生君 大変高いという御感想だそうですけれども、そのとおりだと思うんです。実際さっき言ったような取り分になっているわけです。何でそうなるかということなんですが、確かに契約上決められているロイヤルティーを課せられているからであります。問題は、ロイヤルティーの課し方が私はこれは...全文を見る | ||
○山下芳生君 私は、情報が開示されればどんな契約が結ばれたって構わないという立場は公正取引委員会としてはとるべきじゃないと思いますね。やっぱり独禁法には不公正な取引を禁止するという項目がございます。こんな、もうけは本部、損は加盟店というのは、私から言わせればこれは不公正取引、優越...全文を見る | ||
○山下芳生君 ほとんどが生き生きという認識が、私はぜひ実態を見ていただきたいと思うんです。二店のうち一店はつぶれています。三店のうち二店つぶれている状況になりつつあります。多くの方がさっき言ったような事態に追いやられていっているんですね。生き生きというふうな状況にあるのは、そっち...全文を見る | ||
○山下芳生君 終わります。 ───────────── | ||
10月19日 | 第150回国会 参議院 本会議 第4号 議事録を見る | ○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題とされました議長不信任決議案に対し、我が国の民主主義と参議院の権威にかけて断固賛成する立場から討論を行います。(拍手) この国会の異常な状態の中で、斎藤十朗前議長が辞任をされ、新たに井上裕議長が選出をされました。 私た...全文を見る |
11月07日 | 第150回国会 参議院 経済・産業委員会 第1号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 きょうは、卸売市場で重要な役割を担っている仲卸業者と大型店、量販店との取引実態について質問をしたいと思います。きょうは農水省の政務次官初め関係者の方にも来ていただいております。 まず、卸売市場の国民生活から見た、あるいは流通機構全...全文を見る |
○山下芳生君 おっしゃるとおり、私も、野菜、果実あるいは水産物、食肉など生鮮食料品の流通で、生産者とそれから消費者を結ぶ中心に位置するのが卸売市場だと、こう思っております。扱い高、生鮮品のうち七割がこの中央卸売市場を通っているということも伺っておりますから、比重としても大変大きい...全文を見る | ||
○山下芳生君 圧倒的に中小零細企業だということだと思います。 そういう仲卸業者の皆さんのこの間の経営状況について、どうなっているでしょうか。 | ||
○山下芳生君 今御報告があったとおり、なかなか大事な役割は担っているんだけれども、経営状況は半分の仲卸業者さんが赤字という状況で苦しんでおられるわけです。 私はその上に立って、きょう問題提起をしたいのは、専門店が、先ほどの議論の中でもありました大型店の影響もありまして、どんど...全文を見る | ||
○山下芳生君 スーパー、コンビニなど、小売業者における大規模化、組織化が進展し、優越的地位に立つケースがふえてきている、おそれがあるということが背景にあるということでした。 そこで、この公取の指針には、私も見せていただきましたら、大型店による押しつけ販売でありますとか、返品な...全文を見る | ||
○山下芳生君 つまり、ケースごとに独禁法違反となる事例を挙げている、基準を示しているということで、そうすると、これは書いてあることはやってもいいとかいうんじゃなくて、書いてあること自身やってはならないと、独禁法上。そう理解していいですね。 | ||
○山下芳生君 そこで、公取に伺いますが、このガイドラインは仲卸業者と大型店、量販店との取引においても適用されますか。 | ||
○山下芳生君 適用されるということであります。 そこで、農水省に伺いますが、農水省はこの間、中央卸売市場仲卸業者の取引実態調査をされまして、ことしの三月にその報告書をまとめられました。この調査と報告書の概要と結論について報告をいただけますか。 | ||
○山下芳生君 そういう結果を踏まえたまとめを書かれていますね、報告書は。そのまとめについても簡潔に御報告ください。 | ||
○山下芳生君 ありがとうございました。 三点です。優越的地位の乱用に該当すると考えられる事例が見られたと。それから、それを是正するように努力しなければならない。そしてさらに、ガイドラインの実効性を高めるよう調査等をやる必要があると。非常にわかりやすいまとめだと思います。 ...全文を見る | ||
○山下芳生君 公取に伺いますが、公取は農水省から説明を聞いて指導を要請されているわけですが、どうされましたか。 | ||
○山下芳生君 何もしないということですか。 | ||
○山下芳生君 私は、これだけ大規模な調査がやられたと。先ほど説明がありました。全国の中央卸売市場で活動されているすべての仲卸業者にアンケートを送付して、七割から回答があったんですよ。公取もいろんな調査をされていますが、これほどほぼ全数に近い調査をやったということはないと思います。...全文を見る | ||
○山下芳生君 公取に伺いますが、こういう公取のガイドライン、もう少し説明を公取からもしていただければいいと思うんですが、に照らして見て、五割が押しつけ販売の要請を受けている、六割が取引に影響がありそうなので断れなかった、こうなっているんですが、これでも私は常態化しているんじゃない...全文を見る | ||
○山下芳生君 そんなことでいいのかと私は言いたいんですよ。 では、具体的な事例を少し紹介したいと思います。私も具体的に聞いてまいりました。 例えば、ある仲卸業者さんは押しつけ販売の実態についてこう言うんですね。クリスマスケーキ、たばこ、米、そうめん、ビール、こういうものが...全文を見る | ||
○山下芳生君 しっかりやっていただきたいんですけれども、早くやらないとこれは三月の調査ですからね。 それから、これは今、押しつけ販売について、中には車の押しつけ販売もあるんですよ、ベンツ。例えば、大型店の役員の知り合いからベンツ一台どうやと言われたと。これは無言の圧力になるん...全文を見る | ||
○山下芳生君 農水省の調査ではどのような実態になっていますか。 | ||
○山下芳生君 これも自己に責めのない返品が四割近くあるわけですね。これも私は半ばあってはならないことが、違法行為が常態化しているのではないかと言わざるを得ないと思うんですが、公取にこの状況をどう思うかと聞いても、また先ほどの答弁でしょうから。私、この問題でも具体的な事例を聞いてま...全文を見る | ||
○山下芳生君 書いてあることを読むような答弁では困るんですよ、私は今具体的に提起しましたから。 もう一つ確認しますけれども、ということは、自己の責任に帰すかどうかを判断するのはだれですか。 | ||
○山下芳生君 といいますと、先ほどの私が紹介した事例は公正取引委員会が判断したんじゃないんです。スーパーが判断して、おまえが悪いということで納入業者に対して責めを負わせているわけですね。これは違法じゃないんですか。 | ||
○山下芳生君 別の問題と言っている間にもうそうやってやられているんですよ、納入業者の側は、公取が関与する前に。それを何とかしなけりゃならないんじゃないのという問題提起を私はしているんです。 それから、生鮮食品ですから普通のほかの商品と違います。これは返品されたらもうほかの店に...全文を見る | ||
○山下芳生君 本当にそういう実態があるんですよね。それが常態化している。 もう一つだけ紹介しますと、別の業者の方ですが、エビを納入したが、少しにおいがしたといって相談なしに廃棄処分にされた、返品扱いにされたと。すぐ飛んでいって受け取ろうと思ったけれども、もうごみ箱にほうられて...全文を見る | ||
○山下芳生君 私は、今の公取委員長の発言としては、最初の段は大変これは認識を改めていただかなければならないと思いますよ。私には言えて公取になぜ言えないのかと、当たり前じゃないですか。公取に言ったら、それはもう間違いなく相手、取引先、大型店、量販店から何らかの報復措置があるんじゃな...全文を見る | ||
○山下芳生君 私、今二つの問題について紹介いたしましたけれども、それだけじゃありません。 例えば、価格決定の問題も、これはきょうスーパーのチラシを幾つか持ってまいりましたけれども、百円均一セールということでサンマだとかスルメイカが載っております。あるいはこれも百円均一でエノキ...全文を見る | ||
○山下芳生君 最後に、通産大臣にも一つだけお伺いします。 大型店の不公正な取引のおそれというのは仲卸業者だけではありません。昨年九月にまとめられた中小企業政策審議会の答申の中にも、優越的地位の乱用が増大している、問題の適切な解決が図られていないという指摘があって、この答申では...全文を見る | ||
○山下芳生君 終わります。 | ||
11月09日 | 第150回国会 参議院 経済・産業委員会 第2号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 先月の中旬にエステティックサロン業界大手のエステ・デ・ミロードが倒産をいたしました。大変驚きました。といいますのも、昨年、訪問販売法、割賦販売法の改正で、このエステなど継続的役務四業種に対し新たに規制を加えた。当委員会でもその審議をし...全文を見る |
○山下芳生君 ありがとうございました。 そういう法改正がされましたので、私どももこの業界については消費者の保護がより一層前進をし、また業界の健全な育成が図られるものと期待をしていたわけであります。ところが、今回のエステ・デ・ミロードの倒産になったわけです。 報道によります...全文を見る | ||
○山下芳生君 例がないんですね。この間、急速に発展してきた業界であるということもあるでしょうし、こういう規模の大きなものは初めてだということであります。 そこで、このエステ・デ・ミロードというのは全国規模で展開をされておりまして、全国の会員は約四万五千人いらっしゃいます。しか...全文を見る | ||
○山下芳生君 大変迅速な対応がされていると思います。 問題は、大事なことは、こうした対応が真に消費者の被害の防止、利益の保護あるいは被害の軽減に役に立つかどうかだと思います。 私もいろいろ調べてみますと、このエステ・デ・ミロードと契約をされていた消費者というのは、実態がな...全文を見る | ||
○山下芳生君 今、既に請求の停止ということが信販会社からやられているということなんですが、そういう措置は歓迎されるべきことだと思うんですが、私は、消費者の側はそういう権利が付与されているということを理解されていない方が多いんじゃないか、あるいはどうすればきちっとした形で停止に結ぶ...全文を見る | ||
○山下芳生君 はい、よくわかりました。 その次に、今、信販会社がエステの消費者の方々にアンケートを送付されております。御存じでしょうか。 | ||
○山下芳生君 私もこのアンケートを見せていただきました。そうしますと、この中に、これは何のためのアンケートなのかということが明記されておりません。 ちょっと紹介いたしますと、「サービス提供に関するアンケート」というタイトルがありまして、項目は、契約番号、名前、住所、電話番号、...全文を見る | ||
○山下芳生君 不適切な面があるということなんですが、私、最も不適切だと思ったのは、一つは、さっき言いましたもう中途解約できる、ローンの支払いを拒否することができるということが書かれていないということに加えまして、こうあるんです、「十月二十七日までに必ず投函下さいますようお願い申し...全文を見る | ||
○山下芳生君 ではもう一点、返送のない場合はサービスの提供がすべて終了しているものと判断するという記述ですが、こんなやり方はこれはもう不適切だと私は思うんですが、この部分はどうですか。 | ||
○山下芳生君 そうしますと、確認ですが、この返送がないということをもってすべてのサービスを終了したと判断して、したがって残りのローンの代金を全部払ってもらいますよというふうに一方的にローン会社が消費者に請求するということは適切ではないという判断ですね。 | ||
○山下芳生君 そこで、こういうアンケートに基づいて代替措置を希望する方がどのぐらいおありかということを恐らく説明会という形でやられるんだと思います、協議会の方あるいは信販会社の方が。 そこで、私は説明会での説明の仕方が重要だと思うわけであります。どういう説明をするか。私は、お...全文を見る | ||
○山下芳生君 そのように指導をしていただきたいと思います、いよいよこれから説明会が始まりますので。 それから、代替措置をじゃ消費者が選択するといたしましょう、受け入れたと。したがって、その支払いを再開いたしますということになりました。しかし、代替措置で受け入れた別のエステティ...全文を見る | ||
○山下芳生君 これは非常に大事なところですので十分徹底いただきたいと思います。 私は、これは例えば代替役務を選んだ方に対する代替業者からのサービスがちゃんとしたものになるかどうかというのも、これはどういう形で代替役務が提供されるのかということにかかわってくると思うんです。しっ...全文を見る | ||
○山下芳生君 次に、ちょっと細かいことになるんですが、こういう場合はどうでしょう。ローンを完済はしていないんだけれども、ローンは残っているんだけれども、支払い分まではまだ利用していない場合、仮に十万円のローンを組んで五万円は払っているんだけれども利用は三万円しかしていない場合、あ...全文を見る | ||
○山下芳生君 次に、完済された方の場合ですね、もうローンは残っていないと、この場合は未利用分、ローンは終わったんだけれどもまだ利用していない回数が残っていると、その分について返金を求めることはできるんでしょうか。 | ||
○山下芳生君 できないんです、されないんですよね、法的には。 ということは、こういう方々が何らかの形で救済を求めようと思えば代替役務の提供ということにならざるを得ません。そういう方々には特に代替役務の質がしっかりとしたものになるように、この点は特に私は通産省としても業界に対し...全文を見る | ||
○山下芳生君 次に、今のはローンの場合なんですが、クレジットカードによる翌月一括払いあるいはボーナス一括払いなどの方式で契約されている方もおられます。この場合もローンの場合と同様の措置が私はされる必要があると思いますが、いかがですか。 | ||
○山下芳生君 これは過去の例として、英会話教室が倒産した場合に、クレジットカードによる翌月一括払い、ボーナス一括払いの場合、支払ってしまった場合はもう仕方がないけれども、翌月払いあるいは二回目のボーナス払いの場合、まだ払われていない場合は支払い拒否も可能だという前例があるんですよ...全文を見る | ||
○山下芳生君 そういうことが全く不可能ではないということを確認したいと思います。 次に、雇用問題、この問題について伺います。 労働省に来ていただいておりますが、エステ・デ・ミロードで働いていたエステティシャンあるいは美容師さんは約二千人いらっしゃいます。いずれもほぼ二十代...全文を見る | ||
○山下芳生君 その説明会はどういう形で案内されましたか。 | ||
○山下芳生君 私は、その就職相談会の実施は必要だと思うんです。なぜなら、皆さん若い方ですから、それからこういう業界というのは労働組合はほとんどありません。みんな未組織の労働者で、ばらばらなんです。しかも、小さい単位で、ほとんど店で勤められておられますから、こういう場合どう対応した...全文を見る | ||
○山下芳生君 ぜひ実現を求めたいと思います。 続いて、このエステ業界の契約のあり方をめぐりまして、私、少しこれは看過できない事態になっているのかなと思ったことがございます。それは架空契約という問題であります。 今度の倒産事件を機に、エステ・デ・ミロードではこんな契約がやら...全文を見る | ||
○山下芳生君 次に、法案について伺いたいと思います。 インターネット通販の問題ですが、もうさまざまな議論がありましたので、一点だけ伺います。 これまで通信販売は指定商品制がとられております。しかし、消費者団体の皆さんからは、この指定商品制を廃止する必要があるんじゃないか、...全文を見る | ||
○山下芳生君 いつも後追い後追いというふうに言われてきたこの分野ですから、もうそうならないように希望したいと思います。 次に、今回の法改正の実効性を確保するために幾つか伺いたいと思います。 法律をつくっても魂を入れなければだめだということであります。これまでも、この種の消...全文を見る | ||
○山下芳生君 そのうち、PIO—NETの端末が設置されているのは何カ所でしょうか。 | ||
○山下芳生君 五割強という感じなんですね。 これを設置する場合、費用はどのぐらいかかって、国からどのぐらい出るんでしょうか。 | ||
○山下芳生君 堺屋長官に最後に伺いますが、PIO—NETというのは非常に役に立つと私は思っております。いろんなやり口を全国がネットで結ばれることによって情報を共有して消費者がひっかからないようにする、またそういうやり口を許さないようにするということは大事です。それが残念ながら五割...全文を見る | ||
○山下芳生君 終わります。 | ||
11月27日 | 第150回国会 参議院 交通・情報通信委員会、経済・産業委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○山下芳生君 ITの促進が中小企業にどういう影響を与えるのかについて質問をしたいと思います。 法案は、中小企業の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出をもたらすと書いてありますが、もう少し具体的に、IT化が中小企業にどのようなプラスの影響を与えるのか、説明をいただきたい...全文を見る |
○山下芳生君 世界じゅうあるいは全国どこにでもアクセスできるというメリットを中小企業も得ることができるであろうということですが、私もいろいろ地元の中小企業、零細企業ですね、ネットベンチャーと言われる企業を訪ねてまいりました。 例えば、本当に数人でやっている企業なんですが、ホー...全文を見る | ||
○山下芳生君 ちょっと今、出席委員が過半数割っておりますので成立していないということになっておりますので、少し理事の皆さんで御協議いただければと思います。 | ||
○山下芳生君 続けます。 私、もう少し広い意味でマイナスが出てくるおそれがあると思っておるんです。例えば、幾つかパターンがあると思うんですが、第一は下請中小企業の再編が急速に進むおそれがあるということであります。これはもうおそれではありませんで、報道によりますと、松下電器産業...全文を見る | ||
○山下芳生君 具体的に、下請振興法の振興基準というのがございます。その中には、取引を停止、減少する場合、親事業者は下請事業者の経営に著しい影響を与えないように配慮し、相当の猶予期間をもって予告することが義務づけられております。また、親企業の合理化に伴うものであれば、計画の情報の提...全文を見る | ||
○山下芳生君 そこまでは異論はないんです。その上で親事業者は配慮しなければならないという項目があって、私が今読み上げた二項目が入っておりますが、その辺に対する答えがない。これはIT化に伴う取引の変化についても適用されますね。 | ||
○山下芳生君 中小企業庁長官が振興基準は罰則がないからみたいなことを言っちゃだめですよ。これは守られるべき振興基準としてつくっているんですから。 同時に、もう一つ具体的な心配をお聞きしたいと思うんですが、下請の再編とあわせて、親企業と下請企業がラインで結ばれる、オンライン化と...全文を見る | ||
○山下芳生君 中小企業庁にもお伺いしたいんですが、そういう要請を受けてこの方は百万円負担して導入したわけですよ。しかし、やっぱり中小企業にとってはその負担ができない場合もある。そういう企業はもう取引から排除されちゃったということも聞きました。下請振興基準には、そういうオンラインの...全文を見る | ||
○山下芳生君 同時に、これはコストを負担させるだけではございませんで、そういうことを通じて下請の独立性が侵害されるという事態も懸念されます。 これも私、聞いてきたんですが、先ほど紹介したAさんは、そういうことをやっても自分にとっては何のいいこともないと言うんですね。逆に、親の...全文を見る | ||
○山下芳生君 どうも下請中小企業の立場がいかにも親企業と対等、平等にあるかのような御発言のように私聞こえまして、それは実態から違うと思うんですよ。 先ほど紹介したBさんも、そういうことを好きこのんで、私にもメリットがあるだろうと納得してやっているんじゃないんです。このBさんだ...全文を見る | ||
○山下芳生君 検査官という言葉がありました。全国で専任の方は公取、中小企業庁合わせても数十人というふうに聞いておりますので、これはやはりその体制を、省庁再編、公務員の削減ということで安易に減らしてはならないということも申し上げたいと思います。 次に、高齢者、障害者の方々にIT...全文を見る | ||
○山下芳生君 大変大事な答弁だと思います。基本法の後そういうものが必要になるであろう、そこは市場原理ではできない分野ですから、政治の責任でやるべきだということを申し上げて、質問を終わります。 | ||
11月30日 | 第150回国会 参議院 経済・産業委員会 第7号 議事録を見る | ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 まず、法案提案者の方々に伺いたいと思うんですが、議員立法のあり方についてであります。 私は、国会というのは言うまでもなく国権の最高機関であって、唯一の立法機関だと思っております。法律をつくるこの機能というのは大変重い使命でありまし...全文を見る |
○山下芳生君 そういうことでしたら、なぜ今回のこの法案、国会の最終盤、十一月十五日に提出をされておりますが、今国会終盤というだけではなくて、当時は内閣不信任案をめぐって政局が大混乱をしておりました。そういうさなかになぜ提出したのか。 結局、衆議院、参議院とも半日程度しか審議が...全文を見る | ||
○山下芳生君 議員立法という制度、私は積極的な制度だと思いますが、悪用ですよ、こういうやり方だと。国会の審議を形骸化する。しかも、重要だと言いながら、こういう事実上審議がほとんどできないときに出す。 法案の賛否はともかく、この法案というのは今後のエネルギーの安定供給のために非...全文を見る | ||
○山下芳生君 その交付金の財源はどうなっておりますか。 | ||
○山下芳生君 それは、突き詰めますと電力消費者が電力料金に上乗せをして負担をしていることになると思いますが、それで間違いありませんね。 | ||
○山下芳生君 つまり、この電源三法に基づく交付金制度というのは、答弁にあったように立地地域の振興というのが当然目的に入っております。同時に、財源というのは電気料金に上乗せをされ、消費者、つまり国民が負担するということになっているわけです。 したがいまして、私は、この交付金制度...全文を見る | ||
○山下芳生君 私も、村の対策委員会が立ち上げられて、そして村が新潟県建設技術センターに委託をして調査させた中間報告をいただきました。八月十日付でありますけれども、これを見ますと、いかに茶室がずさんな工事がやられていたのかということがもうリアルに書かれております。 中間報告書の...全文を見る | ||
○山下芳生君 これは村にももちろん問題はあると思うんですが、私は通産省の責任が重大だというふうに思うんです。といいますのは、交付金を交付するのは通産省ですよ。何でこんな事業に交付金が交付されたのか、それが問われると思うんです。 そこでまず伺いたいんですが、この立地交付金の交付...全文を見る | ||
○山下芳生君 確認しますけれども、これは自治体から申請をいただいて決定するということですね。そして、もう一つ確認ですが、交付の決定に際して、私、原子力発電施設等に係る電源立地促進対策交付金交付規則というものをいただきましたけれども、申請を受けて決定する際には、次に掲げる費目ごとの...全文を見る | ||
○山下芳生君 そういう形で申請を受け、それを審査して決定をし、そして実際の工事の進捗状況を書類審査あるいは現地にも行ってというふうにお言いになりましたが、確かにこの交付規則を見ますと、状況報告、実績報告というものをそれぞれの年度ごとに数回やらせまして、そして必要に応じて現地調査も...全文を見る | ||
○山下芳生君 間違いないということですね。 そうしますと、今私が紹介いたしました新潟県刈羽村の生涯学習センター、この建設について、通産省はどのような検査をしたんでしょうか。 〔委員長退席、理事保坂三蔵君着席〕 | ||
○山下芳生君 私ども、通産省からいただいた資料を見ますと、この生涯学習センターの検査については平成九年度事業で現地実地検査をやられておりますね。平成十年三月十一日、検査体制として東北通産局職員の二名が派遣されております。それから、平成十年度の事業の確定に際しては現地の実地検査がや...全文を見る | ||
○山下芳生君 仮定の話とおっしゃいましたけれども、もう具体的に村の調査ではこういう形で出ているわけですね。もう事実なんですよ。畳が十二万じゃなくて一万円だったのは仮定の話じゃないんです。それが、検査を通産省がされながらできなかったというのは、これは仮定の話としての反省じゃなくて、...全文を見る | ||
○山下芳生君 どうも自治体任せという姿勢が私は問題だというふうに思います。これは通産省の所管による交付金制度なんですから、そこでそういう実態があるんですから、自治体に全部責任をかぶせるという姿勢は私は間違いだと思います。 その上で、ではどういう形で工事がやられたのか、あるいは...全文を見る | ||
○山下芳生君 そのセンターと刈羽村との関係はどういうふうになっていますか。 | ||
○山下芳生君 そのコンペは平成何年ですか。 | ||
○山下芳生君 私、通産省から、電源地域振興センターが刈羽村の受託調査として、平成五年度に刈羽村生涯学習施設整備計画調査を行っているという資料をいただきました。単にコンペだけじゃなくて、生涯学習センターの設計計画段階からこの地域振興センターはかかわっているんじゃないですか。 | ||
○山下芳生君 ソフト支援の一環としてアドバイス等をされた結果としてラピカができていくわけですよね。 この電源地域振興センターの役員の構成はどうなっていますか。 | ||
○山下芳生君 役員の中には通産省OBの方は何名いらっしゃいますか。 | ||
○山下芳生君 衆議院の議論を聞きますと、非常勤でも電力会社から来られている方の二人が通産省のOBですから、六人いらっしゃるというふうに聞きました。結局、役員の大半が通産省のOBなんですね。これは天下り法人ですよ。そういうところが計画段階から深く原発立地地域の地域振興にかかわってい...全文を見る | ||
○山下芳生君 提案者に伺います。 こういう交付金のずさんな運用や使途について提案者はどう認識されていますか。 | ||
○山下芳生君 続きまして、一つの施設の問題だけではなくて、地域振興という大きな目的全体がどのような効果を上げているのかということについて伺いたいと思います。 この刈羽村に対する電源三法交付金の交付実績、昭和五十三年度から平成十年度までの累計をお答えいただけますか。 | ||
○山下芳生君 二百億を超える交付金が人口五千人程度の村におりているわけですよね。 〔理事保坂三蔵君退席、委員長着席〕 平成十年単年度だけ見ましても六十八億余りおりております。これはもう莫大な額ですね。 それで、どのぐらい地域が振興したのかということを少し私調べてみま...全文を見る | ||
○山下芳生君 具体的にもう二十年近く出してこういう結果が出ているんですよね。今さらどういう効果的な運用があるのか考えるなんというのは、これはそこに無責任さがあるというんですよ。これはだれの金か。あなたの金じゃないんですよ。国民が負担している交付金なんですね、原資は。それがこういう...全文を見る | ||
○山下芳生君 女川町の私どもの町会議員の方が実際、周辺地域と比べてみて、村の振興がどうだったのか、人口や工業、農業、漁業、比較をしたデータを私持っております。もうきょう一々紹介しませんが。周辺と比べても女川の方がかえって落ち込みがひどいという状況も出ているんですね、数字で見たら。...全文を見る | ||
○山下芳生君 その計画の具体的な内容も法律に定められていると思いますが、どういう内容ですか。 | ||
○山下芳生君 今挙げられた中で、農林水産業、商工業の振興、高齢者の福祉の増進、教育、科学技術及び文化の振興等が振興計画の内容になっているのはなぜですか。 | ||
○山下芳生君 内閣総理大臣が決定する重い決定だ、地方の思いにこたえようとおっしゃるわけですが、そうしますと、そういう農林水産業、商工業あるいは高齢者福祉、教育、科学技術振興というものを計画の内容に決めましたら、どういう支援措置があるんですか。 | ||
○山下芳生君 結局、気持ちの問題のように私は聞こえましたけれども、法律に基づく支援というのは具体的にはないということですね、今申し上げた項目については。 そうすると、やっぱり具体的な補助率のかさ上げ、交付金の措置というのは、結局第七条でうたわれている道路でありますとか港湾であ...全文を見る | ||
○山下芳生君 いや、もう全く的を射た批判だと私は思っていますよ。 つまり、福祉だとか農林水産業、商工業にはこれはもう具体的な支援はないんですよ、この法律では。あるのは、結局、道路、港湾、漁港、そういう箱物なんですね。インフラなんですよ、補助のかさ上げがあるのは。結局これは、こ...全文を見る | ||
○山下芳生君 計算式いろいろありますけれども、原発の出力に応じた限度額になっているというふうに思います。 提案者に伺いますけれども、今度のこの法案に基づく補助率のかさ上げは、これは上限額、限度額というのは決めているんですか。 | ||
○山下芳生君 やっぱり上限がないということなんですね。 私はそこを心配するわけですよ。今、公共事業のあり方、道路はそれは有用な道路ももちろんあります。道路を一概に批判する、否定するつもりは全くありません。しかし、つくったけれども使われていない道路がいかに多いか。そういうときに...全文を見る | ||
○山下芳生君 安全に資するかどうかというものを具体的に判定する基準というのはあるんですか。 | ||
○山下芳生君 距離的な基準だけでしたら、立地周辺地域ですから、これはもう入るのに決まっていると私は思うんですよね。実際にそこに港をつくれば、あるいは周辺地域に道路をつくれば、これは事故のときに利用されるのは当たり前なんですよ、ある意味では。したがって、こんなものは何の歯どめにもな...全文を見る | ||
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、与党三党提出の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法案に対する反対の討論を行います。 反対理由の第一は、本法案が電源地域の振興を理由にしていますが、実態は道路、港湾などむだの多い公共事業への上積みを意図したものだからでありま...全文を見る |