山添拓
やまぞえたく
選挙区(東京都)選出
日本共産党
当選回数1回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月08日 | 第193回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第1号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 今日はありがとうございます。 最初に、高村参考人に伺いたいと思います。 パリ協定で気温上昇を一・五度から二度に抑える、こういう目標で人為的な排出と吸収を均衡させていくのだ、排出量の実質ゼロを目指していく、それは化石燃料依存からの脱...全文を見る |
○山添拓君 ありがとうございます。 そういう中で、再生可能エネルギーの導入が世界的には大きく進んでいる国があり、また、先ほど来ありますように、日本ではなかなか進んでいないところもあると。 先ほどの高村参考人のお話の中で、今、政策ではなく、むしろ市場原理に基づいて再エネの導...全文を見る | ||
○山添拓君 ありがとうございます。 最後の点も高村参考人にまたお願いしたいと思うんですが、少し違った点なんですけれども、カナダのオンタリオ州というところで太陽光や風力発電の固定買取り価格制度があると。その中で、原材料の調達やあるいは組立てを行う、それを州内で行うことを条件に優...全文を見る | ||
○山添拓君 ありがとうございました。終わります。 | ||
02月15日 | 第193回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 二〇一六年の六月に原子力規制委員会が、「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」、こういう文書を発表しています。 まず伺いたいんですが、どういう人に読まれることを念頭に置いて作成されたものなのか、また、こうした文書を原子力規...全文を見る |
○山添拓君 初めて作成されたということなんですが、例えば、委員の皆さんには資料一でお配りしておりますが、ここの文章は一九九二年の伊方原発訴訟の最高裁判決をおおむねなぞったものかと思います。そういう意味では、旧規制基準の下での法解釈とほとんど同じだと。 ただし、表現が微妙に変え...全文を見る | ||
○山添拓君 それは、新規制基準をクリアしても絶対安全だと言えないということでしょうから、それではどうして世界最高水準だと言えるのかという疑問がございます。 また、その点はおくとして、深刻な災害が万が一にも起こらないようにする、これは原発が放射能という異質の危険を扱うものだから...全文を見る | ||
○山添拓君 ですから、参加された学者や研究者、この意見が一致する、言わば最大公約数として公にされているものだと思います。 二〇〇二年の長期評価では、歴史地震の記録やあるいは観測の成果に記された津波の記録、震度分布などに基づいて調査結果を吟味して、そして次の地震はどういうものか...全文を見る | ||
○山添拓君 委員の皆さんは資料の三の一も御覧ください。マーカーを引いた下のところには、特定の海域、つまりここでは福島県沖なども含まれるんですが、ここでも今後三十年以内の発生確率は六%程度、五十年以内は九%と推定されるとしています。 二〇〇二年の長期評価は、この領域について政府...全文を見る | ||
○山添拓君 特段その信頼性について否定するつもりもないということで伺ってよろしいでしょうか。 | ||
○山添拓君 それは、地震や津波に対する対策を原子力規制行政として扱う立場として非常に無責任だと私は思います。今も長期評価というのは繰り返し更新され、発表されています。これに対して、信頼できるともできないとも言えないというのは、これは私はおかしいと思います。 次に参りますが、二...全文を見る | ||
○山添拓君 なぜ詳細に分からないんですか。これはレクの中でも通告しておりますし、調べてくるようにとお願いしているところです。なぜこの長期評価を踏まえてシミュレーションを行わなかったか、行うよう指示をしなかったか、もう一度お答えください。 | ||
○山添拓君 津波評価技術ということを今御紹介になりました。 土木学会の津波評価技術、これは民間機関のものです。しかも、土木学会というのは、これはこれまでにも何度かいろんなところで問題になっておりますが、委員や幹事三十名のうち十三名が電力会社の出身です。事務局も電力事業者です、...全文を見る | ||
○山添拓君 それでは、耐震バックチェックの中でこの長期評価に沿って試算をするように、そういう指示をされたんですか。 | ||
○山添拓君 私は、それはおかしいと思いますね。二〇〇二年に長期評価という形で想定し得る最大の地震を想定すべきだと、こういう知見が新たに示されたわけです。そして当時、国も原子力発電所の津波対策が必要だと、このこと自体は十分認識されていたはずです。長期評価を津波想定に反映させなかった...全文を見る | ||
○山添拓君 私は、二〇〇二年の長期評価を、その知見を無視したことについて伺いました。 そして、今委員長は現在の新規制基準に基づく審査の中で推本の知見についても考慮に入れていると、こういうお話だったかと思います。すなわち、長期評価、推本による長期評価についても一定の信頼を置いて...全文を見る | ||
○山添拓君 どう違うのか、にわかには分かりませんが、委員長にもう一度また改めて伺いますけれども、現在、全国で福島第一原発の事故による被害賠償を求める裁判が取り組まれています。例えば、福島地裁で全国の四千人の方が原告になっている「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟、この中で被告...全文を見る | ||
○山添拓君 二〇〇二年の時点で長期評価が出されている、こういう地震を想定すべきだということが示されています。この地震の想定に基づいて、東京電力が二〇〇八年には実際に津波のシミュレーションをやっているんですよ。これ、二〇〇二年にできなかったものかといえば、当時もできたものなんですよ...全文を見る | ||
○山添拓君 資料の六に記事を付けておりますが、田中委員長のコメントとして、これほどの雨が流入するのは想定外だったと、安全上重要な機能を失うおそれもあったと紹介をされています。ただし、当時の雨量は最大で一時間二十六ミリだと。この志賀町でいえば、大雨注意報が出るレベルより低いぐらいで...全文を見る | ||
○山添拓君 最後に。 東日本大震災のように、津波が敷地高さを超えると、それは想定外だと言い、今度また開口部から雨水が流入すれば、また想定外だと言うと。これ、常に行き当たりばったりじゃないですか。深刻な災害を万が一にも起こさないという姿勢とは程遠いと私は思います。原子力の異質の...全文を見る | ||
03月09日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第2号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 学校法人森友学園への国有地売却に関わって質問をいたします。 不動産鑑定で九億五千六百万円と評価された土地が八億一千九百万円も値引きされて森友学園がただ同然で土地を取得したと。こんなことが許されてよいのかと世論の関心も強く、メディアが大...全文を見る |
○山添拓君 もうお答えいただいているからいいです。 | ||
○山添拓君 少なくとも、航空局が二〇一〇年、平成二十二年に自ら行ったような調査を経ることはなく、廃棄物の量を一万九千五百トンだと算出したわけです。八億一千九百万円、これを算定する基礎となる重大な部分について、第三者による確認はおろか、自らも確認することなく数字を当てはめたんだと。...全文を見る | ||
○山添拓君 済みません。そういう答弁をされているかどうかということの確認ですから、そこだけお答えください。 | ||
○山添拓君 財務局が廃棄物を確認したのが三月十四日だと。それ以降、損害賠償の請求を考えていると森友側から指摘を受けたことはありましたか。 | ||
○山添拓君 そこははっきりしません。森友は損害賠償請求するぞと言ったんですか。もう一度お答えください。 | ||
○山添拓君 つまり、森友側からは具体的に指摘がないのに、先回りをして勝手に、訴訟になったらどうしようかと不安がっていたということなんです。 損害賠償を請求されるおそれがあったとおっしゃるんですけど、近畿財務局はそれでどこか相談されたんですか。 | ||
○山添拓君 過去に類似した事案があるのかどうか、どういう請求がされ得るのかどうか、その請求は妥当なのかどうか、どう対応すべきなのか、そういう法的見解について依頼をして、照会を掛けて、回答を受けたと、こういうことですか。 | ||
○山添拓君 今、工事の遅れによる開校の遅れ、こういうことをおっしゃいました。国による埋設物の撤去が遅れると開校が遅れる、こういうことをこの間、予算委員会でも答弁をされているかと思います。 そもそもこのごみは撤去しなければ学校は建てられないと考えていたということなんでしょうか。...全文を見る | ||
○山添拓君 お答えになっていないです。校舎や体育館の建設に、深いところのもの、新たに見付かったと言われた、ごみが影響があったのかどうか、これを聞いているんです。どう確認されたのか。 | ||
○山添拓君 学校建設に支障があるということなんですけれども、少なくともくいを打つ九・九メートルの深さの分、これはくいを打てば当然その中身は外へ出てくるわけです。ですから、元々入っているものにごみが混在していようが、抜いてしまうわけですから問題ないはずです。それから、少なくとも深さ...全文を見る | ||
○山添拓君 何とかしてほしいって何ですか。具体的にそのごみを撤去しなければ工事ができないと言われたのかどうか、明確にお答えください。 | ||
○山添拓君 結局、具体的にこのごみを撤去しなければ校舎は建てられないんだ、体育館は建たないんだ、こういう話ではないということではないかと思います。 それから、くいを打つ部分についてもごみがあったら困るんだとおっしゃいましたけど、何度も言いますが、くいを打つからにはその部分につ...全文を見る | ||
○山添拓君 そんな話は特に聞いているところではありません。 森友学園が国に損害賠償を請求するその理由は、今の御説明では、国が廃棄物を撤去するのに時間が掛かる、それによって開校が遅れる、こういうことだと思いますが、国が埋設物を撤去するのに時間が掛かるなんてことは、そんなことは具...全文を見る | ||
○山添拓君 いや、現にこの校舎の基礎工事は四月に入ってから始まっていますから、十分時間はあったんですよ。それぐらいの時間は十分確保することができたし、校舎は建設を始めて、完成したのは昨年の八月ですから、三か月以上掛かっているわけです。それぐらいの時間は元々掛かるものだったと。何も...全文を見る | ||
○山添拓君 全体として森友の側に極めて有利になるように優遇をしてきた、こういうことではないかと思います。 元々売買予約付きの賃貸借契約を結んできました。売却することが前提だとすれば、ごみの撤去は国の側でやるのが原則になるはずです。ところが、この賃貸借契約に当たっては森友側の求...全文を見る | ||
○山添拓君 いまだにJR北海道の完全民営化を目指してやっていくんだという発言。今、JR北海道の問題を考える際に分割・民営化に遡って検証が必要だということは、麻生大臣はもちろんですが、多くの方に共有される考え方です。大臣もその姿勢に少なくとも立つべきだと私は思います。 JR北海...全文を見る | ||
○山添拓君 はい。 沿線の皆さんの鉄道を必要とする具体的な声を大臣も聞くべきではないでしょうか。自治体に対して財政的な負担を求めて、応じられなければ切り捨てる、こういうやり方を国は認めるんでしょうか。認めるべきではないと思いますが、大臣の答弁をお伺いして、私の質問を終わりたい...全文を見る | ||
○山添拓君 終わります。 | ||
03月15日 | 第193回国会 参議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 働き方改革の焦点である残業時間の上限規制に関わってお伺いします。 労働時間の原則は、一日八時間、一週四十時間です。三六協定による時間外労働はあくまでも例外です。例外的に認められる残業時間の上限は、一週十五時間、一か月四十五時間、一年三...全文を見る |
○山添拓君 大臣告示の倍にも上る残業時間を許容しようとするものです。 さらに、三月十三日には経団連と連合とが上限規制の合意をしたと報じられています。どのような内容での合意でしょうか。 | ||
○山添拓君 二か月から六か月の平均月八十時間、あるいは一か月百時間というのはいわゆる過労死ラインです。これで過労死をなくすことができるんだ、健康を確保し、人間らしい働き方となるんだ、こう考えているんでしょうか。加藤大臣、いかがですか。 | ||
○山添拓君 お答えになっていないです。これで過労死をなくせるとあなたは考えているのか、こう伺っています。 | ||
○山添拓君 全くお答えになっていないと思うんですね。 電通の過労自死事件で亡くなった高橋まつりさんのお母さんは、全く納得できません、人間の命、健康を守るルールにこのような特例が認められていいはずがありませんと、繁忙期であれば命を落としてもよいのでしょうか、こう述べています。 ...全文を見る | ||
○山添拓君 答えていないですね。 過労死の御遺族の思いにどう応えるのか。安倍総理も、まつりさんのお母さんに面会して涙したと報じられていました。実効性のある対策をと求められて、何としてもやりますよと応じていたんです。その結果がこれなんですか。大臣、もう一度。 | ||
○山添拓君 塩崎大臣は、まつりさんのお母さんに面会されたんですか。 | ||
○山添拓君 まず大臣自身が御遺族の気持ちに率直に向き合うことが不可欠だと思います。 過労死防止法では、過労死の防止のための対策を効果的に推進することが国の責務とされています。にもかかわらず、過労死ラインを許容し合法化するなど、とんでもないことだと言わなければなりません。なぜ今...全文を見る | ||
○山添拓君 今、七百二十時間という数字が出ました。年平均で月六十時間。六十時間ですよ。臨時的でも特別な事情でも何でもないじゃありませんか。本来の原則というのは一日八時間、週四十時間、残業は禁止なんです。その例外が月四十五時間であり、年三百六十時間だと。例外の例外を認める必要はあり...全文を見る | ||
○山添拓君 そもそも現行の大臣告示で月四十五時間、年三百六十時間、こう規定されているのはなぜなのか、塩崎大臣、お願いします。 | ||
○山添拓君 なぜその時間なのか、これ御答弁ください。 | ||
○山添拓君 残業時間が四十五時間を超えると健康に対してはどのような悪影響があるのか。二〇〇一年の脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会の報告書ではどのように結論付けていますか。 | ||
○山添拓君 改めて伺いますが、一日七から八時間の睡眠が必要だということの根拠としてこの報告書では何と言っていますか。 | ||
○山添拓君 もう一度お答えください。 一日七から八時間の睡眠を取れなければどうなるんだと言っているんですか。 | ||
○山添拓君 そうなんですよ。最も健康的で疲労の蓄積を解消させるためには一日七から八時間の睡眠時間が必要だと、その睡眠時間を確保するには残業はせいぜい月四十五時間だと、こう言っているわけです。 大臣告示が一か月四十五時間だとしているのも労働者の健康確保のためだ、このとおりですね...全文を見る | ||
○山添拓君 厚生労働省の、二〇〇六年、過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置、この中では、今の二つの関係、どう説明していますか。 | ||
○山添拓君 月四十五時間を超える残業は労働者の疲労を蓄積させるんだと、健康に悪いんだ、この医学的な知見を踏まえて、だから大臣告示に適合するように、明確に書いているわけです。 同じ文書で事業者に対してはどのように要請していますか。 | ||
○山添拓君 改めて伺いますが、労働者の健康確保のための四十五時間という規制だと厚労省が前提としている。塩崎大臣、よろしいですね。 | ||
○山添拓君 お答えになっていないと思いますが、もう明らかだと思います。 大臣、じゃ、もう一度お答えください。大臣自身そのことをお認めになりますね。 | ||
○山添拓君 一方で、今度の七百二十時間というものの根拠は何なのか。加藤大臣。 | ||
○山添拓君 事務局案は月六十時間とは書いていないんですよ。年七百二十時間とあるんですよ。逆じゃないですか。 | ||
○山添拓君 では、なぜ月の上限六十時間としないんですか。 | ||
○山添拓君 六十時間が一定の数字だと言いながら、しかしそれ以上の数字を許容すると。 先ほどもう明らかになったように、月四十五時間というのは医学的知見に基づくものです。一方で、七百二十時間という総量はまともな根拠がないということだと思います。 脳・心臓疾患の労災認定基準では...全文を見る | ||
○山添拓君 八十時間や百時間は、おおむねこれを超える残業があれば原則として労災と認めるという基準です。八十時間以下なら労災とは認められないというものではありません。 トヨタ自動車の二次下請で働き、三十七歳で亡くなった三輪敏博さんの労災認定を求めた裁判で、名古屋高裁が今年二月二...全文を見る | ||
○山添拓君 国が不支給だと決定したものを取り消す判決だったわけです。これは、いわゆる過労死ラインに時間数としては達していないとされた事案です。判決は、直前一か月の約八十六時間の残業について、それだけでも脳や心臓の疾患に影響が出る程度の過重な労働負荷であるとし、心停止の主要な要因は...全文を見る | ||
○山添拓君 救済が認められたということは、御遺族のその後の生活にとっても極めて重要なことだと思います。 一か月百時間を下回る時間外労働でも過労死は起こるのだと国も認めているではありませんか。なぜこれから百時間もの時間外労働を許容しようというんですか。塩崎大臣。 | ||
○山添拓君 過労死の現実から完全に目を背けるものだと思います。 資料でお配りしていますが、実際に過労死や過労自死で労災認定された方の残業時間がどのぐらいだったのか、厚労省の資料を基にグラフにしたものが五ページ、六ページのグラフです。 残業時間別の労災認定の件数、五年間の平...全文を見る | ||
○山添拓君 労災認定されているのは、現実にある過労死の氷山の一角にすぎません。辛うじて認定に至ったうちの半数にも及ぶ働き方、これを合法化していく、到底容認できないことだと思います。 この間、経団連の榊原会長は、月百時間は妥当な水準だと言い、労使の合意形成ができなければ無制限に...全文を見る | ||
○山添拓君 月百時間を受け入れるか、それとも青天井の残業をそのままにするか、二者択一を迫った結果でしかないじゃありませんか。 | ||
○山添拓君 経団連と連合が合意したからといって、過労死ラインの合意を政府が容認するなど、過労死をなくすべき政府の責任を放棄するものじゃありませんか。 | ||
○山添拓君 現状とおっしゃいました。経団連の役員企業にはどういう実態があるかと。 しんぶん赤旗の調査では、会長、副会長企業十七社のうち十六社で月八十時間を超える時間外労働を認める三六協定があり、最長はNTT東日本の百五十時間、月百時間以上が八社、一日に延長できる残業時間は、八...全文を見る | ||
○山添拓君 特別条項あっても努力するというんですが、今でも四十五時間以下になるように努めるとなっているんですよ。厚労省もそう指導するとさっきおっしゃいました。それでも過労死は減っていないわけです。だから問題となっているのに、現状を追認するのでは何ら前進でないと言わなければなりませ...全文を見る | ||
○山添拓君 法定休日に働いた分も含みますか。 | ||
○山添拓君 大臣告示の四十五時間、三百六十時間には休日労働は含まれますか。 | ||
○山添拓君 今度の事務局案における四十五時間、三百六十時間には休日労働を含みますか。 | ||
○山添拓君 加藤大臣、今後、休日労働を含む上限規制を検討していきますか。 | ||
○山添拓君 当然のことだと思います。そうでなければ、過労死認定基準を元々の出発点にしたこととの整合性は取れないと思います。 労働基準法の一条では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」としています。過労死を認めるような基...全文を見る | ||
○山添拓君 自らのことを責めて苦しんでおられます。 こんな思いを二度と繰り返さないということが政治に求められています。にもかかわらず、過労死ラインの働き方にお墨付きを与えようとする。 | ||
○山添拓君 多くの過労死遺族や働く者の声から懸け離れています。 | ||
○山添拓君 名ばかりの働き方改革ではなく、働く者の立場に立つルールを作ることを強く求めて、終わります。 | ||
03月21日 | 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 ITを用いて人々の間で物やサービスの共有を仲介するシステムとしてシェアリングエコノミーが注目されています。代表的なものは民泊やライドシェアであり、農地や駐車場など場所のシェア、あるいは介護や保育などスキルのシェア、お金をシェアするクラウド...全文を見る |
○山添拓君 お答えの中になかったんですけれども、このシェアリングエコノミーでサービスの品質を担保するために最も特徴的だとされているのは、インターネット上のアプリを使って口コミによって評価すると、こういうものなんですね。この口コミの評価、これは個人の経験に基づく自己申告にすぎません...全文を見る | ||
○山添拓君 ライドシェアというのは、スマートフォンやGPSなどを使って利用者とドライバーとをマッチングさせるサービスです。対価を得て自家用車で旅客を運送すれば、これは白タク行為であり、原則として禁止されています。この下で、今、形を変えてライドシェアに風穴を開けようという動きがあり...全文を見る | ||
○山添拓君 ドライバーを提供するのと自動車を提供するのとが一体的でなければ抵触しないんだという御説明なんですけれども、法律にはそういう文言はないんですね。他人の需要に応じて有償で自動車を使用し旅客を運送する事業、これが旅客自動車運送事業として禁止をされているわけです。 資料の...全文を見る | ||
○山添拓君 過労運転を防ぐための兼業禁止や、あるいは運転時間の規制も基本的には対象外になると。もちろん、最低賃金や割増し賃金、労災や雇用保険なども対象外ということになります。 国土交通省に伺いますが、さきの要件を満たした下では、国交省はこの今行われているジャスタビの事業につい...全文を見る | ||
○山添拓君 国交省は監督権限持たないし、事故については一義的にはドライバーの責任ということです。 では、経産省の側は道路運送事業者に対する規制に基づいて指導監督を行う権限を持つんでしょうか。簡潔にお答えください。 | ||
○山添拓君 結局、どこも利用者の安全に責任を負わない、こういうことです。極めて無責任だと私は思います。自動車で旅客を運送する事業なんですから、その安全性を担保し、事業者に対して監督する責任を負うのは本来は国交省です。責任を果たすべきだと思います。 ところが、今回、資料の六ペー...全文を見る | ||
○山添拓君 はい。 適切な消費者保護の行政を求めて、質疑を終わります。 | ||
03月22日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第3号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 今日は、高規格堤防、いわゆるスーパー堤防について伺います。 委員の皆さんには資料をお配りしておりますが、二ページに図がございます。計画規模を超える洪水が来ても、なだらかな勾配で決壊しない堤防を造るんだというんですが、大変大掛かりな工事...全文を見る |
○山添拓君 資料一ページのとおりです。一九八七年から三十年掛けて僅か二・八%です。完成まで、単純計算すれば千七十年以上掛かると。これ、三年前に我が党の田村智子議員が決算委員会で質問しまして、その時点では九百年ぐらいという計算でした。むしろ、延びているわけです。 高規格堤防の効...全文を見る | ||
○山添拓君 スケジュールは示せないということです。 スーパー堤防で安全性が強化されたかどうかというのは、一連区間の完成がなければ評価は困難だとしていますけれども、完成させる見通しもなく、つまみ食い的に、しかも現実には住民の反対を押し切り、町を壊しながら進めています。 その...全文を見る | ||
○山添拓君 国が費用を負担するということは確かでしょうか。 | ||
○山添拓君 いつまで掛かるか分からないと。 この区間は、堤防としては僅か百二十メートルの区間なんです。国と区とで既に四十七億円を投じています。一メートル三千九百万円の計算です。それが更に膨らむことにもなるということです。三月末の引渡しを見据えて、地権者の皆さんはそれぞれに準備...全文を見る | ||
○山添拓君 国が約束した強度を満たさなかったということですから、補償は最低限の責任だと思います。国が誠実に対応することを明確にされる必要があると考えます。 通常の堤防であれば、堤防上への建物の建設というのは制限されます。今回の事態は、堤防上に住宅などを建てることを前提としたス...全文を見る | ||
○山添拓君 地元の要望とおっしゃったんですけど、先ほど御紹介したとおり、住民の皆さんは明白に撤回を求めていたわけです。まちづくりとは無縁のコミュニティーの破壊が進められた事実を直視されるべきだと思います。 二〇一六年度から事業を開始した江戸川の篠崎地区というところがあります。...全文を見る | ||
○山添拓君 今、緑地保全地域という話がありましたが、その話は関東地方整備局の議事録の中では紹介されていないことであります。 要は、浅間神社は移転に応じないという意思を示し、それを尊重したということなんです。これは当然だと思います。ところが、その結果、堤防は神社の鳥居の背後で途...全文を見る | ||
○山添拓君 無謀な計画は中止し、着実な水害対策を行うよう強く求めて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
04月04日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第5号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 不動産特定共同事業法は一九九四年に制定された法律です。不動産投資を小口化し、売買や賃貸による収益を配当して投資家に還元する不動産証券化の手法だとされています。 大臣に伺いますが、この法律によって不動産特定共同事業を営む事業者について許...全文を見る |
○山添拓君 今、平成三年頃にと冒頭おっしゃったんですが、これの、一九九一年頃ですが、突然そういう事態が起きたということではないわけですね。バブル期に経営基盤が脆弱な事業者が増えて、そしてバブル崩壊によってこうした事業の中で被害が発生したんだと、こういう反省から規制がしかれることに...全文を見る | ||
○山添拓君 裁量の幅が狭くなるんだと、登録するかどうかは裁量の幅が狭くて、要するに、申請があって、形式的に要件を満たせば基本的には受け付けるということになりますから、悪質な業者を排除するための重要な参入規制である許可制を緩和するものだということは指摘しなければならないと思います。...全文を見る | ||
○山添拓君 今聞いている限りはまだ抽象的な中身だと思うんですが、この事業は小規模な宅建取引業者に担わせることを予定していますが、その多くは投資運用業務に精通しているわけではないということも併せて指摘をしておきたいと思います。 国交省に改めて伺いますが、この五年程度の間に不動産...全文を見る | ||
○山添拓君 東京都の例でいいますと、二〇一二年の八月二十二日付けで、都市綜研インベストバンク株式会社に対して、不動産特定共同事業に係る業務の一部停止三十日間、それから指示の行政処分が行われています。 これは、法律の二十四条一項に定めている重要事項説明書面で最近五年間の賃料収入...全文を見る | ||
○山添拓君 ですから、それを国交省が一覧にして当事者に対して提供するということを検討されるべきではないかと思います。 この法律、不動産特定共同事業者が海外不動産を国内で販売する場合の投資についても適用はされますでしょうか。 | ||
○山添拓君 二〇一三年に東京都の消費者被害救済委員会が扱ったある事例では、七十歳代の男性がカンボジアの三十平米のアパートを購入するように繰り返し勧められて、断ったんですが、名義だけでも貸してほしいと懇願をされたと。仕方なく名義貸しを了承しましたところ、後日になって、トラブルが生じ...全文を見る | ||
○山添拓君 規制の外側で個人から金をだまし取る無届けの悪質業者が増える、こういう可能性も指摘をされているところです。金商法上そういう経験があるわけですから、その反省を踏まえるのであれば、この不動産特定共同事業についてもあえて許可制を緩和する必要はないと言うべきだと思います。 ...全文を見る | ||
○山添拓君 不動産投資をこれ以上あおることのないようにしていただきたいと思っております。 以上で終わります。 | ||
○山添拓君 日本共産党を代表して、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 不動産特定共同事業法は、バブル期に投機目的で不動産取引を行う事業者が増加し、その後、経営基盤が脆弱な事業者が倒産したことから投資被害が発生したため、事業の参入規制や行為規制に...全文を見る | ||
04月06日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第6号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 私からも、森友学園をめぐって御質問いたします。 ここでは塚本幼稚園で教育勅語を幼児に暗唱させるなど、その指導も重要な問題とされてきました。そこで、ちょっと質問の順序を変えまして、政府が三月三十一日に教育勅語を教材として用いることは否定...全文を見る |
○山添拓君 閣議決定ですからね。石井大臣も出席の場で、これ閣議に参加して行っているわけです。菅さんと同じ認識なのかどうかということを否定をされませんでした。お国のために命を差し出せという教育勅語を、従うべき道徳だと、規範だとして教えて構わない、これあえて否定をされない、時代錯誤も...全文を見る | ||
○山添拓君 そこまでは聞いていないんですよ。ここに書いてあるのは、おおむね三メートルで地山に、地下埋設物がなくなる深度に到達したかどうか。そして、現にこの報告書では、確かに三メートルだけじゃありません、中には三・九メートルまで掘ったというものもありますけれども、それで地下埋設物が...全文を見る | ||
○山添拓君 財務省に伺いますが、念のためですが、今の三・八メートルの根拠、財務省も同じ認識でしょうか。 | ||
○山添拓君 国交省に伺いますが、先ほど、メジャーで計測をした写真があるんだと。これは、いつ誰が撮影したものですか。 | ||
○山添拓君 深さ三・八メートルまでごみがあるんだと分かる写真なんですか。 | ||
○山添拓君 今、試掘とおっしゃいました。試掘は何か所行っているんですか。 | ||
○山添拓君 従来、七か所という説明だったと思いますが、それぞれ何メートルまでごみが見付かったんですか。そして、三・八メートルというのは、その平均値なんですか、全部三・八なんですか。 | ||
○山添拓君 あとの四か所ですね、今回見積りの対象となっているところ。これは三・八より浅いということですか。 | ||
○山添拓君 結局、三・八ってね、それ一個あったとおっしゃいますけど、その写真も示されていないし、八か所目がどこなのかということも教えていただいておりません。 先ほどメジャーで測った写真があるとおっしゃいました。八か所の試掘のときの写真、提出いただくべきじゃないでしょうか。 | ||
○山添拓君 委員会として改めて提出を求めていただきたいと思います。 | ||
○山添拓君 工事業者は、基礎工事では一・五メートルほどしか取っていないというような報道もあります。建設工事への影響すらなかったというものです。今お話しになりましたように、結局、客観的な証拠というのは何もなくて、あると言っているものも出そうとしないと、こういうことです。さらには九・...全文を見る | ||
○山添拓君 この二〇〇九年から二〇一〇年にかけての調査というのは、三か月も掛けてレーダー探査と試掘を行っているんです。一定の根拠に基づいて廃材等の埋設量を割り出しています。森友学園が二〇一四年十二月に行ったボーリング調査の結果でも、おおむね三メートルより深いところでごみは発見され...全文を見る | ||
○山添拓君 後半の方は全然聞いていないことをおっしゃったんですけどね。 この契約書、貸付契約の段階では、国が撤去費用を支払う対象というのは報告書にある三メートルまでの分だけだと。それ以外見付かったとしても国は負担しないという契約だと読むのが自然だと思います。ですから、損害賠償...全文を見る | ||
○山添拓君 終わりますけれども、所有権国に戻すとともに、森友学園には原状回復の責任果たさせる方策を十分に取ることを求めて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
04月11日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第7号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 本法案は、経済安全保障の確立のために日本船舶の確保が必要だとして、準日本船舶の認定対象を拡大するものです。海運業における課税を外形標準課税として実質的に減税をし、準日本船舶化を誘導する一方で、非常時には航海命令の対象とするものとなっていま...全文を見る |
○山添拓君 それがやっぱり本来の姿であろうかと思います。かつてない規模の津波と原発事故による放射能汚染も生じ、燃料や食料あるいは生活必需品の不足が言われたときですら必要はなかったわけです。 二〇一四年の三月に国交省海事局の内航課が大規模災害時の船舶の活用等に関する調査検討会最...全文を見る | ||
○山添拓君 日本近海への接近を禁止するとか、そこまでの措置がとられたことはなかったわけです。ですから、今の話を伺いますと、むしろ対策を要するのは、放射能の被害をいかに防ぐか、原発事故が災害救助の大きな障壁となったんだと、こういうこともうかがえると思います。日本中が被災して国内輸送...全文を見る | ||
○山添拓君 恐らくそうおっしゃるだろうと思ったんですが、やはり起きている現実を前提にお考えいただければと思っています。 同様のことは、国交省が考えている他の事例でも言えると思うんです。 先ほどもありましたが、航海命令想定されるのは、外国での治安悪化、テロや紛争が生じて邦人...全文を見る | ||
○山添拓君 今、一概に答えることはできないという御答弁でした。ですから、これは有事でない場合が含まれていると。ですから、発令しないんだということは断定できない、航海命令を発令することを否定しないという御答弁だったと思います。 そうすると、安保法制によって航海命令が発令され得る...全文を見る | ||
○山添拓君 資料の二に南スーダンPKOの部隊展開・輸送計画、資料があります。右の方に定期コンテナ船と、日本からこの南スーダンに向けて物資を輸送する過程で使用したということが記されているとおりであります。 これで、もし、こうした際に日本の船舶がこの航行を拒否するということになれ...全文を見る | ||
○山添拓君 船員は、その時々の雇入契約とは別に事業者と雇用契約も結んでいます。ですから、その船員にとっては、ここで断れば次はない、こういうプレッシャーが働くことになります。 一九六八年の十二月二十四日付けで電電公社の千代田丸事件の最高裁判決というものが出されています。これ、一...全文を見る | ||
○山添拓君 船員の側がどういう状況に置かれるのか、その実態を是非踏まえた施策をしていただく必要があると思います。 船員を、日本人船員をとりわけ増やしていこうというのが政府の政策ではありますが、そしてまた、それは私も必要だと考えますが、しかし、先ほど来お話もありますとおり進んで...全文を見る | ||
○山添拓君 しかし、実際には増えていないわけです。これは努力義務にすぎず、日本人船員を養成し、採用を増やすという目標はあるんですけれども、しかし、日本人船員自体を増やしていく、総枠を増やしていくという目標にはなっていないからだということだと思います。 資料の五枚目に、日本企業...全文を見る | ||
○山添拓君 実態を調査するという御予定はないんでしょうか。 | ||
○山添拓君 海運業者が国際競争力の名の下にコストカットを進めて、便宜置籍船化を進めて、そして安い賃金で外国人を雇い入れる、こういう実態が続いてきたわけです。そうした在り方そのものを転換させていく方向での海事政策を取っていくことが必要だということを申し上げて、私の質問を終わります。...全文を見る | ||
○山添拓君 日本共産党を代表して、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 本法案のうち、国際条約の履行のために要する船員法改正については、船舶の安全な航行や船員の安全確保のために必要と考えます。しかし、準日本船舶の対象の拡大は航海命令の対象となる船...全文を見る | ||
○山添拓君 自衛隊員や武器弾薬、物資等の輸送、邦人輸送等を行わせることも十分に考えられ、大臣もその可能性を否定しませんでした。 有事か平時かを問わず、世界中の紛争に日本が切れ目なく参加できるようにした下で、危険な航海を命じる航海命令の対象範囲を拡大することは容認できません。 ...全文を見る | ||
04月12日 | 第193回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 四月の四日ですが、今村復興大臣が、福島原発事故の避難者に関わって、自主避難は本人の責任だと、こう発言しました。とんでもない発言だと思います。政府が避難指示を継続している地域はもちろん、その後解除された地域、避難指示区域以外も含めて広範な地...全文を見る |
○山添拓君 避難指示の対象区域以外の区域にお住まいだった方についてどのような認識か、お答え願えますか。 | ||
○山添拓君 避難が必要になった方については、当然国や東電、責任を負うべきものだということだと思うんですね。そもそも、避難指示区域というのは国が一方的に決めて一方的に解除していると。被災者が選べるものではありません。国や東電が区域外の避難者に対しても責任を負うというのは当然であり、...全文を見る | ||
○山添拓君 これは全部避難指示区域以外の分なんですね、国が支出した分というのは。国が直轄で行っている分はまた別途ありますけれども、国が支出した今おっしゃった費用というのは東京電力に求償することになっているかと思います。この中で、東京電力が支払を拒否した分というのはあるんでしょうか...全文を見る | ||
○山添拓君 そして、これを東京電力は、原子力損害賠償法に基づいて、国からの交付金も含めて支払うことになるわけです。国も東京電力も、区域外であっても除染が必要な汚染があり、それが原発事故に起因するんだと、このことを前提に除染を行って費用を負担しているわけです。区域外の被害に対しても...全文を見る | ||
○山添拓君 資料の三ページにございますが、津波対策としては、今御説明あったとおり、既往最大を上回るレベルの津波を基準津波とするんだとあります。基本は既往最大、過去に経験した最大値が目安となっているわけです。 既往最大というのは、おおよそ何年ぐらい遡ることになるんでしょうか。 | ||
○山添拓君 先ほど歴史記録に基づいてということもおっしゃったんですけれども、歴史記録を踏まえると大体何年ぐらいということになりますか。 | ||
○山添拓君 今明確にはおっしゃらなかったんですけど、私どもの方に規制委員会からおいでいただいて御説明を伺ったときには、歴史記録というのは大体三百年、四百年の話ではないかと、この辺まで津波が過去来たことがあるという、これ歴史文献ですね、残っているのはそれぐらいだというお話を伺ってお...全文を見る | ||
○山添拓君 いろいろ挙げられるんですけれども、基本的には敷地の高さで防ぐんだと、高さが足りなければ防潮堤を設置するんだと、こういうところが前提になっているかと思います。 基準津波を超える高さの津波、防潮堤を越えて押し寄せる津波、これによって敷地が浸水する事態というのは考えない...全文を見る | ||
○山添拓君 既往最大、先ほど委員長からはそれだけじゃないんだというお話があったんですけれども、しかし、地震について遡るべき評価対象と、津波について遡って想定すべきものとは圧倒的に違うわけです。そして、現に規制委員会が対外的に示しているこの資料の中では、既往最大を上回るレベルの津波...全文を見る | ||
○山添拓君 重大事故ですからそうした対策になるんだということです。 資料の五ページを御覧ください。浜岡原発の津波対策として紹介されているものですが、これは敷地内の浸水防止策として防波壁を設置するとともに、仮に津波が防波壁を越えた場合でも原子炉建屋内への浸水防止策として幾つかの...全文を見る | ||
○山添拓君 その次の質問についても答えていただきましたけれども、つまり、こうした浜岡原発でこれから取られようとしている、今準備をされている対策というのが従前から既に得られている技術的な対策であり、これは津波対策として有効なんだという御説明でありました。 そこで、東京電力に伺い...全文を見る | ||
○山添拓君 規制委員会としても同様に考えておられるでしょうか。 | ||
○山添拓君 ということなんですね。 ところが、三月の前橋地裁の判決の事件やあるいは全国で被害賠償を求めて行われている裁判では、国や東電は、様々な対策を取ったとしても結果は避けられなかったんだ、こう主張しています。回避の可能性がなかったんだと、こういう主張を行っています。現在、...全文を見る | ||
○山添拓君 それは質問に答えていないと思いますね。対策を取ることができたんではないか、取らなかった理由は何だと考えているのかということです。 | ||
○山添拓君 これまたお答えにならないと。技術的には事故の前でもこれ対策は取ることはできたというものだと先ほどもお話がありましたし、また、福島第一原発で敷地の高さを超えるような津波が襲来する可能性、そのことについては予見ができたというのがそれこそ先日の前橋地裁の判決内容でもありまし...全文を見る | ||
○山添拓君 それでは速やかに公表していただきたいと思います。 これは止水措置の完了予定としては、平成二十九年の九月末とか三十年の三月末と書かれています。この先、梅雨や台風の時期も迎えることになります。雨水の流入で非常用設備が水没しかけたというのが志賀原発のトラブルでした。これ...全文を見る | ||
04月18日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 法務委員会では初めて質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 二〇一一年に司法修習生に対する給費制が廃止され貸与制に移行してから六年がたちまして、経済的支援が必要であるということが実態として浮き彫りになる、この下で、この度、修...全文を見る |
○山添拓君 今、社会で重要な役割を発揮する、果たすことが期待される、そのためには厚い層を成すことが必要だ、こういう御答弁がありました。 裁判官や検察官の方はもちろんですが、弁護士も公共的な役割を担う存在だと考えます。弁護士法一条には、基本的人権の擁護と社会正義の実現、こういう...全文を見る | ||
○山添拓君 法曹三者が期待される公共的な役割に照らせば、法曹養成は国の責任で行うことが求められます。給費制を廃止して、自己責任で修習をしてください、お金がなければ借金をしてください、法曹資格で利益を得るのはあなたなのだから自らの負担で修習するのは当然だと、こういう受益者負担の考え...全文を見る | ||
○山添拓君 複数の要因の一つではあるという前提で今度の法改正される、これは間違いないと思います。法務省として、政府としての反省が迫られた結果だということを認識すべきです。そして、自己責任、受益者負担に委ねてはならない分野で国の責任を後退させたその結果が現状を招いている、こういうこ...全文を見る | ||
○山添拓君 資料の一枚目に配付しておりますが、現に新六十五期から七十期までの修習生では、最も少ない年でも七割近くが貸与金を申請しまして、申請者の九割以上が二十三万円若しくはそれ以上の貸与額を申請しています。必要な額だけにこういう手当てがされてきたと。 では、今度の修習給付金で...全文を見る | ||
○山添拓君 資料の二ページ目を御覧いただければと思います。 弁護士会が行ったこのアンケートでは、住居費の支出のない人で十三万四千円、支出ありの方では二十万七千円と。住居費の平均は五万七千円ですが、これに加えて水道光熱費や食費、これも自宅外の修習生の方が支出は当然ですが多くなる...全文を見る | ||
○山添拓君 総合考慮だということなんですが、例えば一番修習生の多いのは東京ですが、三万五千円で家賃を払うというのは、これは無理なことです。総合考慮の結果がこれだということなら、考慮が足りないと言わざるを得ないと考えます。 貸与制が併存されるわけです。ここで、貸与額は幾らとする...全文を見る | ||
○山添拓君 これは、修習給付金だけでは足りなくなる修習生がいるという前提で、更に十万円程度の貸与制度を残すということです。 これまでは、いろんな事情があっても、かつての給費制の下では一律の支給額で足りたわけです。ところが、給付金の上に更に個別の事情に応じて、まあ例えば恐らく家...全文を見る | ||
○山添拓君 法曹志望者の減少を食い止めるために経済的支援が必要だということでスタートしているんですが、しかし、修習生活をこれだけでは送れない者が生じるんだと。この問題を認識されるのであれば、より充実した制度とするように今後も検討を続けるべきだと考えます。 今日は、参考人として...全文を見る | ||
○山添拓君 ありがとうございます。 そうして給費制が廃止された下で、いろいろやりくりをしながら修習をされた新六十五期から七十期、いわゆる谷間世代ということで今日も議論になっておりますが、その最初の世代が新六十五期です。修習を終えて今は法曹資格を得た同期の皆さんの中で、どういう...全文を見る | ||
○山添拓君 そうした様々な活動への参加が言わば制約されるということ以外でも、六十五期の皆さんの中で業務や生活に関わって給費制の廃止の影響が見られると感じられること、ほかにはどうでしょうか。 | ||
○山添拓君 大変多岐にわたって、また豊富な内容でお話しくださって、ありがとうございます。 もう少しお話を伺いたいと思っていますが、ちょっと時間もありませんので、今の話が谷間世代の置かれた実情だということを是非大臣にも御認識いただきたいと思います。 法曹人材確保の充実強化の...全文を見る | ||
○山添拓君 一言だけ。 谷間世代の問題、今日、各党の議員の皆さんから配慮が必要だという話がありました。今日の事態をもたらした政治の責任として是非解決に向かって進むべきだということを強調して、終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
04月19日 | 第193回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 今日は、四人の参考人の皆さん、大変ありがとうございます。勉強させていただきました。 初めに、豊田参考人、また中上参考人に伺いたいと思います。 今も少し話題になりましたが、電源構成、エネルギーミックスを今後どのように見ていくのかとい...全文を見る |
○山添拓君 ありがとうございます。 そういう意味では、電力需要そのものについても絶えず見直しも可能だし、していくべきことだということだと思います。 次に、歌川参考人に伺いたいと思いますが、省エネ対策で、これを先ほどおっしゃった中でいえば、雇用につなげていったり、あるいは中...全文を見る | ||
○山添拓君 ありがとうございます。 そういう点は、恐らく再生可能エネルギーに関わっても、地域に固有のエネルギー源を使って行っていくという意味で、活用策が地域の中小企業の仕事や雇用に結び付くと、地域経済に取り込むことで地域の新たな収入が生まれるという意味で非常に重要な指摘なので...全文を見る | ||
○山添拓君 レアアースについては、申請をして認められるというような、そういう仕組みはないわけですね。 | ||
○山添拓君 ありがとうございました。 終わります。 | ||
04月25日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 事前にお伝えしていた順序を若干入れ替えまして、都市公園法の改正から伺います。 再生、活性化を目的とするものなんですけれども、これは都市公園の緑を確保するという性質のものではないということなんでしょうか、大臣にまず御答弁いただきたいと思...全文を見る |
○山添拓君 ですから、緑の量的観点の法律では少なくともないということなんですね。 私がこういうふうに述べますのは、都市公園で現に住民や利用者の意向を無視して緑が減らされていると、こういう実態があるからなんです。 例えば、東京の上野公園です。東京都が二〇〇九年に上野恩賜公園...全文を見る | ||
○山添拓君 行政というのは個々の積み重ねですから、個々の問題だからコメントしないというのは適切ではないと考えます。しかも、この上野公園ですが、二〇一五年の七月に上野「文化の杜」新構想が作られまして、ここには国交省の都市局も検討会のメンバーとして加わっています。だから、個々の問題と...全文を見る | ||
○山添拓君 収益性追求する余りに住民無視、あるいは利用者の意向を軽視する、こういうことがあってはならないものです。ですから、上野のお山と呼ばれた緑がそういう中で姿を変えさせられてきているということは是非御認識いただきたいと思っています。 〔委員長退席、理事長浜博行君着席〕...全文を見る | ||
○山添拓君 指針を周知させるというだけでは現実にはなかなか効果がないんですよね。 二〇〇四年の法改正で導入された立体都市公園という制度がございます。資料の六に概要を示しています。都心は土地代が高いので立体化する、都市公園の地下を駐車場とするなどして効率化を図りまして整備を促す...全文を見る | ||
○山添拓君 大臣の御答弁が、運用指針を周知徹底していって利用者や住民の意見を反映させる、こういうことでしたから伺ったんですけれども、大臣から御答弁いただけなかったのは非常に残念です。 今、環境面や利用面あるいは防災面を勘案すべきだと、こういう話がありましたが、地上四階の高さに...全文を見る | ||
○山添拓君 日本共産党を代表して、都市緑地法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 まず、生産緑地法改正による都市農園の保全を図る内容は、従来から我が党が提案してきた方向であり、また、二〇一五年の都市農業振興基本法を具体化するもので、賛成です。しかし、再生、活性化と...全文を見る | ||
05月10日 | 第193回国会 参議院 議院運営委員会 第21号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。よろしくお願いいたします。 私からも、初めに、福島第一原発事故を振り返りまして、先ほど来お話もありましたが、とりわけ原子力規制行政が反省すべき点はどのようなところだったかということについて伺いたいと思います。 三月十七日の前橋地裁の判決...全文を見る |
○山添拓君 次に、新規制基準のことについて伺いたいと思うんですが、地震動の想定が過小評価である可能性があると、こういう指摘がされています。 名古屋高裁の金沢支部に係属している大飯原発の運転差止めの訴訟の控訴審で、四月二十四日ですが、島崎邦彦さんが証人として出廷をされて、地震動...全文を見る | ||
○山添拓君 島崎氏は規制委員会を退任された後、様々研究されたり、あるいは熊本地震の観測データを踏まえて証言をされているということですので、先ほど更田参考人がおっしゃった常に最新の知見に学ぶ姿勢ということからすれば、やはりその意見について耳を傾けるに値するものではないかと思います。...全文を見る | ||
○山添拓君 今の点は火山灰対策としての非常用ディーゼル発電機のフィルターの問題に関わってのところだと思いますが、是非、それは大事な指摘かと思います。 最後に一点、電源開発が青森県で建設している大間原発のことなんですが、これ、ABWRというんでしょうか、改良型の沸騰水型軽水炉だ...全文を見る | ||
○山添拓君 終わります。 | ||
05月10日 | 第193回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第6号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 安倍政権は、原子力を重要なベースロード電源と位置付けて、二〇三〇年発電電力量の二〇%から二二%を原発で賄うという計画です。 〔会長退席、理事福岡資麿君着席〕 福島原発事故は既に六兆円を超える賠償がされましたが、それでも不十分で...全文を見る |
○山添拓君 二〇%賄うと。これは、原発二十五基とか三十基の再稼働ですし、四十年を超える高齢の老朽化原発も使っていくという計算です。どの世論調査でも国民の五割から六割が再稼働に反対という状況では、私は到底許されないことだと思っております。 その上で伺うんですが、経産省の資料の四...全文を見る | ||
○山添拓君 それは二〇一四年の試算ですね。二〇三〇年です。 | ||
○山添拓君 太陽光も御紹介ください。 | ||
○山添拓君 ですから、これは、二〇三〇年の電源構成の前提となっているのは二〇三〇年のモデルプラント試算結果だと伺っています。そうすると、この配られているものですと、何か原子力と太陽光というのはかなり、二倍、三倍の開きがあるかのように印象を持つんですけれども、実際にはエネ庁の試算で...全文を見る | ||
○山添拓君 私は、日本で、とりわけ福島原発事故を経験した日本で今後の原子力を含むエネルギー政策を考える上では、その原子力に対する国民の思い、あるいは実際に起きている被害の状況、先ほども御指摘もありました、こういうものを踏まえなければ考えようがないと思っています。 再エネによる...全文を見る | ||
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 エネルギー政策に関わって意見を述べます。 東日本大震災と福島第一原発事故がもたらしたのは、放射能の危険のために町が丸ごと避難させられる、誰も経験したことのない広い範囲にわたる深刻な被害です。私が弁護士として関わったある事件ですが、事故...全文を見る | ||
05月10日 | 第193回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 私も、岩井委員を始め第三班のメンバーとして調査派遣をさせていただきました。感謝いたします。 既にされた質問とも少し角度としては重なるかもしれないんですが、外務省と、それから可能であればJICAの方にもお答えいただければと思っています。...全文を見る |
05月11日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第13号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 私は、先日、茨城県の常総市を訪れてまいりました。二〇一五年九月の水害で鬼怒川の堤防が決壊したり、あるいは溢水をして、そのために市の面積の三分の一、四十平方キロ、人口の四割、二万五千人が被害を受け、一年半がたちましたが、五十七世帯が避難生活...全文を見る |
○山添拓君 義務化をして、作っていなければ指示をし、そしてさらに、作らなければ施設の名称も公表すると、こういう仕組みをつくるわけですから、施設任せというわけにはいかないということであろうと思います。 常総市のある避難所では最大で一千百人が避難をしてきて、来る人来る人みんなパニ...全文を見る | ||
○山添拓君 実は、昨日も常総市の水害被害者の会の皆さんが国交省を含む政府への要請を行っておられます。茨城県、大臣の御地元でもありますが、是非、大臣自身も、一年半たってもなお苦しんでおられる実態や要求をお聞きになってはいかがかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。 | ||
○山添拓君 是非お願いしたいと思います。 資料の二枚目に、堤防が決壊した三坂地区の様子を付けております。この決壊の原因についてですが、鬼怒川堤防調査委員会はどのように結論付けたでしょうか。 | ||
○山添拓君 資料の三枚目に、堤防を越えた流水が堤防を裏からえぐり取ったと、こういうことが解明されています。 三坂地区の堤防を整備するに当たって、この今回崩壊した裏のり面、あるいはのり尻と呼ばれる堤防と表土が接する部分というんでしょうか、この部分の強化は行ったのでしょうか。 | ||
○山添拓君 今回の決壊の原因と指摘されているのに、やらないということなんですね。 計画高水位に抑えるんだ、そのために堤防の高さを確保する、あるいは河道の深さを確保して流量を確保するんだと、ここは当然なんですよ、元々求められていたことですから。それをやった上で、かつ、今度の水防...全文を見る | ||
○山添拓君 今、平成二十六年から、二〇一四年から整備をという話だったんですが、もう二〇〇一年からは少なくとも毎年毎年要望がされていたんです。地元の皆さんは人災だと言っています。計画堤防より二・六メートルも低い高さにしかなかったと。この水が土のうの七十センチ上を溢水していった、七十...全文を見る | ||
○山添拓君 時間ですので終わりますが、やるべき整備をやらずに住民の自助、共助を強調するべきではなく、洪水を起こさない対策、施設整備をきちんと進めることが河川管理の基本であるということを改めて強調させていただいて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
05月16日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 今日は、航空機の客室乗務員の労働条件について伺います。 客室乗務員の職務の範囲と内容について、航空法に基づく運航規程審査要領細則ではどのような位置付けがされているでしょうか。 |
○山添拓君 接客のサービスだけではなく、安全のための要員だということであろうと思います。 国際民間航空条約、ICAO条約といいますが、その附属書六第十二章添付Aの一という項目では、飛行時間、飛行勤務時間、勤務時間制限及び休養要件、これは運航乗務員並びに客室乗務員が安全運航に必...全文を見る | ||
○山添拓君 検討を行うに当たっては、国内での航空会社各社の実際の運用の状況、こういったものについても確認をして情報収集を行っていく、こう伺ってよいでしょうか。 | ||
○山添拓君 今度の改正案というのは運航乗務員、操縦士を対象としていますが、客室乗務員についても疲労による乗務へのリスクを防ぐべきは当然であり、ICAO条約も対象としています。時差を伴い、深夜、早朝、不規則かつ長時間の勤務です。機内は富士山五合目ぐらいの低気圧、低酸素、低湿度。床面...全文を見る | ||
○山添拓君 客室乗務員も対象として検討していくということですね。 ところが、昨年十一月から日本航空で導入された客室乗務員の新勤務基準、これは疲労を蓄積させ、安全を脅かす事態となっています。勤務間のインターバルを暦日単位から時間単位として、原則は四勤二休、四日間勤務して二日休み...全文を見る | ||
○山添拓君 これは大臣に答弁をお願いしております。 | ||
○山添拓君 病欠者数だけで測れるものじゃないんですよね。実際にどういうことが起こっているのかと。先ほども各社の安全情報を収集するとおっしゃいました。ですから、実際起こっていることを是非直接受け止めていただきたい。 客室乗務員から寄せられている声は本当に切実なものです。新勤務基...全文を見る | ||
○山添拓君 健康への影響はもちろんですけれども、もう続けられない職場と化している、こういう中で安全運航は担保されないと思います。 JALではこれまでにも過労により心身の障害を生じる事例が起きています。客室乗務員だった岩本章子さんは、一九九六年五月二十九日、到着地の香港のホテル...全文を見る | ||
○山添拓君 休日からフライトへの変更が多かったとか、発症前六か月間の月間の乗務時間数が七十五時間を超えていた、あるいは特別に負荷が大きいニューヨーク便を三か月連続で乗務していた、こういった個別の事情も含めてですが、勘案しまして、就業規則の範囲内の乗務であっても業務の負荷が高くない...全文を見る | ||
○山添拓君 現在、無理な勤務基準を強いている背景には、JALが破綻時に強行した大量解雇がベテラン乗務員の不足という形で現場に現れていることも指摘したいと思います。 最後に、サービス残業の実態について伺いたいと思います。 JALでは、客室乗務員の勤務時間はショーアップ、出頭...全文を見る | ||
○山添拓君 必要な調査、指導の徹底を求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
05月18日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第15号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 今回の法改正のきっかけは、三菱自動車の燃費偽装です。その三菱自動車は、二〇〇〇年に内部告発をきっかけにクレーム隠し、リコール隠しが発覚し、刑事事件ともなりました。二〇〇二年には、横浜市でハブの欠陥が原因で大型トレーラーの車輪が脱落し親子三...全文を見る |
○山添拓君 どのような報告がされたんですか。 | ||
○山添拓君 整備不良だとは言っていないんですね。しかし、販売会社は整備不良だと言って、国交省はこのユーザーからの訴えを特に真摯に受け止めるでもなく話を聞くだけで、その結果をこの河西さんに伝えたわけでもなかったと。度重なるリコール隠しの後でも国交省の対応というのは極めて中途半端では...全文を見る | ||
○山添拓君 荷主の関与が重大だということは、今大臣からの御答弁にもありました。貨物自動車運送事業法では、過積載違反の行政処分に際して荷主への勧告もすることができるとなっています。 ところが、資料の四枚目を御覧いただければ分かりますとおり、二〇一五年で例えばいいますと、協力要請...全文を見る | ||
○山添拓君 余りお答えいただいていないんですけれども、荷主の関与が重要だという認識はおありだと。 そうしますと、違反者から荷主情報を聴取するということだけではなくて、例えば建交労のダンプ部会のように様々な実態を把握している第三者があるわけです。こういうところからも荷主情報を受...全文を見る | ||
○山添拓君 警察庁の交通局作成の「平成二十九年中における交通警察の運営について」、そういう文書がありますが、「過労運転、過積載運転等組織的・構造的な違反については、その背後責任を積極的に追及する。」とあります。同様の記載が毎年あります。 二〇一二年以降の五年間、過積載違反の取...全文を見る | ||
○山添拓君 違反は横ばいの件数なのに、荷主への命令は僅か一件です。警察庁は、問題のある荷主はほとんどいないと、こういう認識なんでしょうか。 | ||
○山添拓君 その指示は全然実効性を伴っていないということでしょうか。 一九九三年の道交法改正で、荷主と荷受人も取締りの対象となりました。過積載をなくす切り札だとされたと伺います。この翌年には年間七十二件の再発防止命令が執行されておりましたが、その後、減り続けています。背後責任...全文を見る | ||
○山添拓君 では、この事案について建交労から追加の情報提供を行いますから、調査し、そして指導を行っていただけますか。 | ||
○山添拓君 そういうことをするのは当然のことだと思います。 今日、質問としては、最後に伺いたかったのが、こうした過積載の背景には、本来保障されるべき、支払われるべきダンプの運搬単価、これがきちんと末端まで行き渡っていないということがあろうかと思っています。 実際、東京都で...全文を見る | ||
○山添拓君 終わります。 ありがとうございます。 | ||
05月25日 | 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第17号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 現行の通訳案内士法では無資格者による有償ガイドは禁止をされております、業務独占です。そこで違反をすれば罰則もありますけれども、この十年間には適用された者はいないということでありました。しかし、無資格ガイドは存在するわけです。 先ほど有...全文を見る |
○山添拓君 把握しにくいとおっしゃるんですけれども、例えばクルーズ船で大勢来てそこからバスに乗り換える、その段階で調査に入るということは可能なんですね。先ほども一月、沖縄で調査をされたとおっしゃいました。ところが、その段階でも無資格者か有資格者か、この調査はされていないということ...全文を見る | ||
○山添拓君 先ほどもありましたが、二万人の通訳案内士の方のうち専業は六%ということでもあります。実際には資格のある人にきちんと仕事が行っていないと。私が話を伺いました方の中でも、年間五十日程度しか仕事はなくて、さらに終日、一日中仕事があるのはその半分だということでした。 無資...全文を見る | ||
○山添拓君 通訳案内士の業務独占を廃止すれば、旅行業者やランオペ業者にとっては有資格者を用いる積極的な理由はなくなるわけです。無資格ガイド問題の対策とはなりません。質の低い有償ガイドを合法化するだけであろうと思います。 業務独占の廃止をやめるように求めたネット署名がございまし...全文を見る | ||
○山添拓君 定期的に実態を把握する体制をきちんと整えて対処をすべきだと考えます。 そもそも、なぜこの通訳案内士法の改定案が出されるに至ったのか。二〇一五年十二月に、業務独占を廃止し名称独占のみを存続させる規制緩和を行うべきだという提案が規制改革会議に出されました。観光庁はこの...全文を見る | ||
○山添拓君 資料の四ページでございますが、当時の所管省庁としての国交省、観光庁の措置の分類としては対応不可なんです。業務独占廃止は応じられないというのが当時の対応だったわけです。 二〇一四年に観光庁に通訳案内士制度のあり方に関する検討会が設置され、長らく議論がされておりました...全文を見る | ||
○山添拓君 もう終わりますが、結局、規制改革会議が決めたことだからということなんです。これ、規制改革でも何でもない、規制の破壊だと私は思います。通訳案内士制度の業務独占の廃止には理由がありません。その決定プロセスも極めて不適切であると考えます。 そのことを述べまして、私の質問...全文を見る | ||
○山添拓君 日本共産党を代表して、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 旅行業法の改正により、これまで規制がなかったランドオペレーターに登録制を導入し観光庁の監督下に置くことは、運送業者や宿泊施設、ガイド等との取引の公正、旅行の安全確保のため...全文を見る | ||
05月30日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 自民党の政務調査会が三月三十一日付けで作成をしまして、党内の国会議員の皆さん宛てに共謀罪について解説をされた資料がございます。その中に事例として、テロ組織が水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合であっても、この時点で...全文を見る |
○山添拓君 資料には処罰することができませんとあるんですが、これは言い過ぎなんですね。これだけでは不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、客観的に相当の危険性が認められれば殺人予備罪となり得るわけです。また、毒物・劇物取締法違反の罪にも当たり得ます。 予備罪として処罰する...全文を見る | ||
○山添拓君 実質的に重要な意義を持つ行為と、また、客観的に相当の危険性と、つまり誰が見てもこのままでは結果発生につながるという危険が必要だと記したのが、資料の五ページにございますが、この判決です。 自民党の資料のケースに戻りますと、水道水に毒物を混入することが計画され、その毒...全文を見る | ||
○山添拓君 質問したとおりです。明確に通告していますから、お答えください。(発言する者あり) | ||
○山添拓君 今、予備罪でも処罰できない場合があるというのが自民党資料のお話でした。予備罪というのは、危険が客観的に明らかであるということが必要なんだ、客観的に相当の危険性が必要だという東京高裁の判決の御紹介でした。 これ、裏を返せば、予備罪で処罰できない範囲というのは、危険は...全文を見る | ||
○山添拓君 そういうことなんですよ。つまり、まだほとんど危険とは言えない段階なんですね。危険な発想は持っているかもしれないけれども、それは心の中にとどまっていまして、客観的には誰が見ても危ないと把握できる状況にはないと、予備罪よりももっと前の段階ですから。 共謀罪が、起こった...全文を見る | ||
○山添拓君 今、総体としてというお言葉が出てきました。極めて抽象的な言葉なんですよ。危険な集団が危ないことを考えているから処罰するべきだ、これだけの話なんです。法益侵害の大きさだとか、その可能性がどうかということを全く無視した議論なんです。その結果、未遂や予備では処罰していないの...全文を見る | ||
○山添拓君 それだけですか。ここまで分かっていてそれしかしないんですか。場合によっては毒物の取締法違反や、あるいは様々な、住居侵入、建造物侵入ということもあるでしょう。そうしたことで検挙をしたり、あるいは警職法二条一項に基づいて職務質問を行ったり、それぐらいするじゃありませんか。...全文を見る | ||
○山添拓君 職務質問ぐらいはやりますね。やるかやらないか、お答えください。 | ||
○山添拓君 ところが、例えばインターネットの番組で、佐藤正久議員はこの同じような事案についてこうおっしゃっています。 テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害し、社会に混乱を起こそうと計画したと仮定します。現行法では、計画を立てても、毒を購入しても逮捕できません。毒を持って...全文を見る | ||
○山添拓君 だから監視することはありませんよと、こうおっしゃっているんですが、しかし、先ほど真山議員からもありました、例えば岐阜県の大垣警察署が中部電力子会社の風力発電の計画に反対する勉強会を開いたことを機に、個人情報を収集し、子会社に伝えて、住民運動を潰す相談までしていた事件が...全文を見る | ||
○山添拓君 この結び付きは否定できないわけです。 大臣、大垣事件の話、衆議院も含めて何度も伺っておられると思います。犯罪に及んだわけではない四人の方、捜査の、調査の対象になっていたわけですが、大臣の言葉で言うと、この方たちは通常の社会生活を送っている人ではないんですか。お答え...全文を見る | ||
○山添拓君 具体的なケースで聞いているんですよ。この大垣の事件で、既に国家賠償の裁判を四人の方は起こしているんですよ。この方たちは通常の社会生活を送っている方じゃないんですか、大臣。 | ||
○山添拓君 否定することも肯定することもできない。こういう普通の市民活動をやっている、勉強会を開いているような方まで通常の社会生活を送っている人ではないかのようにおっしゃっている。 警察庁に改めて伺いますけれども、この大垣事件で監視をされた三輪さん、松島さん、船田さん、近藤さ...全文を見る | ||
○山添拓君 結局、警察のさじ加減一つで情報収集の対象となる方を選んでいる。いつどんな理由で監視をされているか分からないということですよ。情報収集の対象になっているということですよ。皆さん笑っていらっしゃるけれども、こういう対象になっていたということがどれだけその人にとってプレッシ...全文を見る | ||
○山添拓君 そして、その判決では、GPS捜査における捜査手法について、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品にひそかに装着することによって行う点において、公道上の存在...全文を見る | ||
○山添拓君 直ちにするべきではありませんか。 総理も、今日午前中のこの法務委員会での審議の中で、TOC条約の担保法を作るに当たって、国民の権利、自由が不当に侵害されることがあってはならないことは当然だと、こう述べています。 そんな検討はもう十分した上で出したというのが政府...全文を見る | ||
○山添拓君 なぜこれから精査しなければならないのか。既に十分検討されているはずであります。 法務大臣に伺いますけれども、政府は、このケナタッチ氏の懸念が表明されたのに対して僅か数時間で抗議文を作成して送り返したんだと伺います。法務省は、この抗議文の作成に当たってはどのような意...全文を見る | ||
○山添拓君 私が事前にレクで伺った限りは、法務省はほとんどかんでいないんだと、これは外務省の担当してやったものだということを伺いました。 抗議文の中で、プライバシーの権利については具体的にほとんど触れられていません。検討すらした形跡がございません。懸念を表明されたその意味すら...全文を見る | ||
05月31日 | 第193回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第7号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 今日は、まず、新規制基準の下での火山対策から伺ってまいります。 原発の立地評価に関わって、特に火砕流との関係で、設計上の対応ができない事態の評価を誤りますと、これは重大な事故となりかねないわけです。火山ガイドというものがございます。こ...全文を見る |
○山添拓君 要するに、予測はできないということではあるわけです。 可能性は十分低いけれども起こり得るという前提で今もお話しになっていたかと思います。起こらないとは言い切れないわけです。川内原発、巨大なカルデラに囲まれた場所にありまして、今御説明もいただきました。伊方原発も過去...全文を見る | ||
○山添拓君 特に誤解はしていないんですけれども。 そういう意味では、今のこの火山灰の対策、このままではいけないかもしれないと、こういう前提で検討を進められているということなんだと思います。今、前向きに検討というお話もありました。 皆さん方も御承知のとおり、三年前の御嶽山の...全文を見る | ||
○山添拓君 本当に予想外のことが起こるということが福島事故での経験でもありますので、そうした前提で、新たな知見が得られた場合には直ちにそれに対応していくということが最低限求められるということを指摘しておきたいと思います。 今日は、危険手当の問題を指摘したいと思っています。 ...全文を見る | ||
○山添拓君 精算をするので、確実に作業員一人一人に行き渡る仕組みがあるんだということです。 そこで、東電に伺いたいんですが、福島第一原発事故の収束作業に従事する作業員に対するいわゆる危険手当ですが、これは請負契約における労務費の割増し分として支払われています。資料の二ページに...全文を見る | ||
○山添拓君 割増しの分は明示されていないんですか。 | ||
○山添拓君 しかし、例えば二〇一二年の三月十二日には、いわきの市議会で、小森当時の常務取締役でしょうか、危険手当については今後も引き続いて必要な経費と考えておりますと、それがしっかり作業員の方に渡るように各企業さんには常にお願いをし、必ず作業されている方に仕事の成果として行くよう...全文を見る | ||
○山添拓君 今、八人だったり二十人だったりということがありました。八人なら八人分を、二十人なら二十人分を払うというのが本来だと思うんですね。しかも、元の原資は、これは税金から今東電に対して払われているわけですから、いわゆる危険手当について、聞かれれば払っていると強調しながら、事故...全文を見る | ||
○山添拓君 ですから、本来は作業をしている環境に応じて払われるべきものだと、東電もそう主張されているわけです。ですから、確実にその作業をされた人に対してその額が行き渡るようにすべき性質のものではないかと思うんですね。 経産省に最後伺うんですが、労務費割増し分あるいはその増額分...全文を見る | ||
○山添拓君 これで終わりますけれども、危険手当、まさに危険に対する対価ということですから、一人一人に確実に行き渡る措置を徹底していただきたいと思います。 終わります。 | ||
06月01日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 三名の参考人の皆さん、今日は急なお願いにもかかわらずおいでいただきまして、大変ありがとうございます。 私から、まず西村参考人、そして新倉参考人にお伺いいたします。 今も少し話もあったところですが、TOC条約の締結のための国内担保法...全文を見る |
○山添拓君 大変恐縮です。私が伺いたかったのは、国内担保法を作っていくに当たって、人権規約で保障されるプライバシー権、あるいは憲法上の権利、こういうものを侵すものであってはならないと、その懸念は払拭される必要が少なくともあるのではないかということで、そのことについての話で、恐らく...全文を見る | ||
○山添拓君 新倉参考人にも一言御意見をいただけますか。 | ||
○山添拓君 ありがとうございます。 済みません、質問の趣旨が正確に伝わりませんで、失礼いたしました。 松宮参考人に伺いますが、政府は、組織的犯罪集団が計画し、実行準備行為を行ったことを総体として見ると危険なのだと、その意味では、組織的犯罪集団が加わっているということに着目...全文を見る | ||
○山添拓君 ありがとうございます。 続いて松宮参考人に伺いますが、先ほど来、今度の法案で対象の罪を二百七十七としたことについて、これは絞り込みがされたんだという評価もありますけれども、一方で、これでもまだいろんな恣意的な判断の結果だということもあります。その中で、先ほど松宮参...全文を見る | ||
○山添拓君 最後に、松宮参考人に伺いますが、共謀罪のこの法案の法定刑は、罪によって五年以下の懲役又は禁錮、あるいは二年以下の懲役又は禁錮、こういう一律の法定刑になっています。そのことによって現行の予備罪などとの整合性が問題として指摘されるケースがありますけれども、この点について御...全文を見る | ||
○山添拓君 どうもありがとうございました。大変参考になりました。 | ||
06月08日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○山添拓君 おはようございます。日本共産党の山添拓です。 資料をお配りしておりますので、委員の皆さん、また大臣ほかの皆さんも御覧ください。 資料の一ページ目、昨日本会議で仁比聡平議員が紹介をいたしました北海道新聞の世論調査の記事です。共謀罪法案に反対が五九%、賛成が三四%...全文を見る |
○山添拓君 これまでと同様に説明していくということなんですけれども、資料の二ページも御覧ください。下から二段目です。 例えば、一般市民が捜査対象となったり逮捕されたりする不安について、感じると答えた方が自民党支持層で五〇%、公明党支持層では八五%。一般人は処罰の対象にならない...全文を見る | ||
○山添拓君 世論調査の結果について個別には答えられないと。国民の声ですよね、北海道新聞の調査ですけれども。それはもちろん一部の調査かもしれないですが、しかし、確実にここには国民の中に広がっている法案に対する不安や懸念、示されているんじゃないでしょうか。法案そのものが大変な問題を抱...全文を見る | ||
○山添拓君 どんな事件でしょうか。 | ||
○山添拓君 大臣はほとんど御存じないということだったんだと思いますが、細川嘉六さんというジャーナリストが「改造」という雑誌に発表した論文がコミンテルンと共産党の目的のためにする行為だと陸軍に摘発をされて、「改造」やあるいは中央公論、その編集者、研究者が次々と逮捕されたという事件で...全文を見る | ||
○山添拓君 私が聞いているのは詳細じゃなくて結論なんですけどね。一九五二年四月二十四日の最高裁判決で有罪が確定をしております。 資料の三ページを御覧ください。その控訴審で罪となるべき事実が指摘されておりますが、その事実、読み上げていただきたいと思います。 | ||
○山添拓君 この事件については事前に通告をしております。 今読んでいただいたように、戦時中の刑法にも違反する暴行、傷害が加えられた事実が判決で確定をしております。大臣、明治憲法の下においてもこうした拷問は許されなかったということではないんでしょうか。 | ||
○山添拓君 委員長、質問していないことに対して延々と答弁をされています。注意をしていただきたい。 | ||
○山添拓君 注意してください。おかしいでしょう、ちょっと。(発言する者あり) | ||
○山添拓君 最高裁判決で違法が確定した、有罪だと確定した、このことについての認識を伺ったわけです。そして、この判決については、今刑事局長の方がメモを読み上げられたとおり、事前にちゃんと通告もしておりますので、それについて認識についての御答弁がなかった、その上、関係ないことをお話し...全文を見る | ||
○山添拓君 私、全然そんなこと言っていないんですね。過去の歴史に学んで憲法が定められた、その認識の上に刑罰法規の在り方を考えるべきではないかと、当たり前のことを述べただけですが、そのことを何か曲解をされて、今の共謀罪法案について批判をしているかのように受け取られたようでした。 ...全文を見る | ||
○山添拓君 刑事訴訟法の何条ですか。 | ||
○山添拓君 御覧いただければ分かりますとおり、堀越さんのことを被疑者と書いております。捜査員という記載もあります。情報収集段階ではございません。犯罪捜査としての任意捜査の名の下にこれだけのことが行われております。 この行動確認結果一覧表からうかがえるのは、警察とりわけ公安警察...全文を見る | ||
○山添拓君 被疑者として捜査したかではなくて、なぜ被疑者以外の方についてまで後を追って確認する、こういうことをされたんですか。それも捜査の必要からですか。 | ||
○山添拓君 そういうことなんですよね。あの横浜事件ではありませんけれども、捜査機関がターゲットとした人物だけでなく、その接触した人物も含めてあらゆる人をひそかに調べ上げるということです。それは、例えば、この間これも問題になってきましたが、GPS捜査で被疑者だけでなく知人や交際相手...全文を見る | ||
○山添拓君 では、一般論として伺いますが、犯罪行為が行われる前の段階から任意捜査を行う、これはあり得るということで確認させていただきますが、よろしいですね。 | ||
○山添拓君 今の御答弁、今度この共謀罪法が仮に可決をされ、共謀罪が成立することになれば、その共謀罪の捜査においても同じだということでよろしいですか。 | ||
○山添拓君 この間、共謀罪をめぐっては、実行準備行為が行われなければ逮捕も処罰もされないという答弁が繰り返されてまいりました。 大臣、そのとおりでしょうか。 | ||
○山添拓君 共謀罪をめぐって、実行準備行為が行われなければ逮捕も処罰もされないという答弁をされてきたわけですが、それは間違いないでしょうか。 | ||
○山添拓君 今、後ろの方からそういうレクチャーを受けられて答弁されましたが。 一方で、計画がされた嫌疑があれば実行準備行為の前であっても任意捜査ができるんだと、こういう答弁もされてまいりました。 ところが、六月一日の自民党、古川先生の質疑を聞いておりまして、少しここが分か...全文を見る | ||
○山添拓君 確認させていただきますが、共謀罪においては、犯罪の実行行為というのは計画です。計画に加えて、その後の実行準備行為も含めるかどうかというところはあろうかと思いますが、計画が行われるという嫌疑が生じれば計画前にも任意捜査は可能だと、こういうことですね。 | ||
○山添拓君 なぜそんなこと言えるんです。だって、繰り返し犯罪が行われている、そういう場合に、さっき反復継続しているような場合を挙げられたじゃありませんか、そういう場合に、またやるかもしれないと。今度の計画の前の段階で、既に今度の罪をやるかもしれない、計画をやるかもしれないという嫌...全文を見る | ||
○山添拓君 犯罪構成要件の全部について嫌疑が生じなければ捜査をしないなんということはないと思うんですね。組織的犯罪集団が関与し、計画をする可能性がある、そういう嫌疑が高まってくれば、高度の蓋然性が存在するということになれば、当然その前の段階で捜査を開始するということはあり得るでし...全文を見る | ||
○山添拓君 今の話は法律のどこに書いていますか。 | ||
○山添拓君 いや、到底理解し難い話だと思うんですね。今ここに検事御出身の小川先生もいらっしゃいますが、当然やるんだよという声が掛かりました。だって、任意捜査というのは犯罪が起こる前からやるということで、今お話もあったとおりなんですよ。これ、共謀罪についてだけそれは認められないんだ...全文を見る | ||
○山添拓君 条文上入るということですから、共謀罪についても通信傍受の対象に当たり得るということですね。 | ||
○山添拓君 じゃ、何を根拠におっしゃるんですか。 | ||
○山添拓君 皆さんもお聞きになってお分かりだと思いますが、疑義があると法務省が言っているだけなんですよ。ですから、現場の捜査官がこの法律使えるじゃないか、だって、覚醒剤や麻薬の密輸罪とその計画、準備行為、一体じゃないですか、当たり得るわけですよ。法律上は、この長期二年以上の罪に共...全文を見る | ||
○山添拓君 周辺者というのは新しく出てきた概念なんですけどね。 資料の九ページを御覧ください。ここに御覧いただけますが、緑色の部分、これが共謀罪の主体となる範囲でして、組織的犯罪集団や団体の外にいる人も含むわけです。政府は、組織的犯罪集団の例として暴力団やテロ集団などを挙げて...全文を見る | ||
○山添拓君 全然お答えになっていないんですけれども、テロ集団、暴力団、薬物密売組織に限定されるわけではないということですね、その条文に当たればいいわけですから。 | ||
○山添拓君 五月三十日の有田議員の質問の中で、何の団体にも所属しない三人がデパート爆破を目的に連絡を取り合い計画し、その後デパートを下見した場合、共謀罪が成立するかと問われて、これは団体が存在しないので成立しないという答弁がありました。 だんだん分からなくなってきたんですね。...全文を見る | ||
○山添拓君 衆議院では振り込め詐欺の未然防止にも役立つなどと答弁されていまして、そのときには要件を満たせばなんということはおっしゃっていなかったんですが、例えば典型的な振り込め詐欺集団を考えますね。携帯電話を準備する、電話を掛ける、だまし取ったお金を引き出す出し子、この三人組が役...全文を見る | ||
○山添拓君 例えば、神戸地裁の二〇〇八年七月十六日の判決というのがあります。振り込め詐欺グループが法律上の団体に当たるかどうかということが問題になりまして、現行法上ですね、被告人がリーダーとして、その指示の下、実行犯役、出し子、現金運搬役等の役割分担に従って、遊興費等の金員を得る...全文を見る | ||
○山添拓君 まず、継続的結合体に当たらないという話がありました。いわゆるテロを計画する多数人の集合体というのは継続的結合体に当たらないということなんですか。 | ||
○山添拓君 ですから、今回のようなケースについて、もう少し事案を詳しく申し上げて、例えばその三人組に、先ほど申し上げたように、リーダーがいて、一定の役割分担がされて、指揮命令関係があるんだと、そして、その集団が一つのデパート爆破というものを計画して、そのために準備をしていく、計画...全文を見る | ||
○山添拓君 ちょっと論点が散漫になっているんですけど、反復というところは、別に一回目であっても反復要件は満たしていますね。だって、それ、テロ集団が何回もテロをやってからじゃないと組織的犯罪集団にならないということであれば、これはテロの未然防止にならないわけですから、一回目であって...全文を見る | ||
○山添拓君 今お聞きいただいて、傍聴席の皆さんも含めて、多分さっぱり分からなかったと思うんですね。 一体、共犯なのか組織的な犯罪集団に当たるのか。だって、継続的結合体に当たるためにいかなる事実が必要なのかということは一切おっしゃらなかったじゃありませんか。だったら、単なる友達...全文を見る | ||
○山添拓君 今お聞きいただいたように、結局、何だかよく分からない話なんですが、組織性という言葉で片付けられているわけです。弁護人が単なる友人の集まりにすぎないんだと言っても、裁判所はその組織性を認めているのが裁判実務なわけです。ですから、あらゆる団体が、犯罪の実行を目的として共謀...全文を見る | ||
○山添拓君 一週間たっても回答、答弁同じなんですね。ずっと精査しているらしい。速やかに回答すべきです。回答できないなら、国会審議の前提を欠くと私は思います。 ケナタッチ氏は、質問事項の一つとして、法案の審議状況について情報提供を求めています。書簡は五月十八日付けであります。そ...全文を見る | ||
○山添拓君 ここだけでも直ちに回答すべきじゃありませんか。さっき、指摘事項を精査すると答弁されたんですけど、精査するまでもなく、ここは質問事項は明らかじゃありませんか。回答されるべきだと思います。 外務省は、この委員会でも与党議員からの質問に答えて、公開書簡で引用されている共...全文を見る | ||
○山添拓君 法案が成立するまでケナタッチ氏に情報提供を行わない、書簡への回答もしないということですね、それは。そういうことなんですか。 | ||
○山添拓君 結局、回答するということが答弁されませんでした。 ケナタッチ氏の懸念の表明、定義の曖昧さ、プライバシーを守る仕組みなど極めて基本的な点についてのものです。法案の審議状況を尋ねていることからも、法案の成立前に回答することが期待されています。政府が自発的誓約として掲げ...全文を見る | ||
06月13日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 参考人の皆さん、今日は大変ありがとうございます。 TOC条約の立法ガイドを作成されましたニコス・パッサス氏は、今月の初めにもロンドンの中心部でテロがあったことなどを指して、英国は長年TOC条約のメンバーだが、条約を締結するだけではテロ...全文を見る |
○山添拓君 ありがとうございます。 村井参考人に伺います。 現在の組織犯罪処罰法は、組織性を根拠に刑を加重するものとなっています。組織的に犯罪が行われた場合には目的実現の確実性が高いと、そこで重大な被害や莫大な不正の利益を生む蓋然性も高いから刑を加重するんだと説明されてい...全文を見る | ||
○山添拓君 同様の観点の質問なんですが、政府は、共謀罪を処罰する必要性については、組織的犯罪集団が計画し実行準備行為を行ったこと、これを総体として見ると危険だから処罰に値するんだと、こういう説明をしています。やはりここでは組織性に重点が置かれているわけですが、一方で、共謀罪は実行...全文を見る | ||
○山添拓君 ありがとうございます。 先ほど村井参考人からもお話があったんですが、法案に言う準備行為について、これはオーバートアクトとは違うのだと政府は言っています。オーバートアクトは意思の発現として行われる明らかな外的行為だと、例えば計画の後にまたその計画を話し合うような場合...全文を見る | ||
○山添拓君 ありがとうございます。 また改めて村井参考人に伺うんですが、TOC条約はテロ対策ではないという意見が様々あり、また条約締結のために共謀罪を設ける必要もないのだと、こういう意見が内外で上げられておりますが、それでも政府が共謀罪法案を通そうとすると。その背後にある狙い...全文を見る | ||
○山添拓君 政府が率直に狙いを語ってくれればそれはそれで分かりやすいわけですが。 最後に、山下参考人に伺います。 日弁連や各地の単位弁護士会、共謀罪反対を掲げていろいろ運動にも取り組まれています。市民の世論にそうした運動がどのように広がり、またその中で変化があるとこの間お...全文を見る | ||
○山添拓君 ありがとうございます。 福田参考人からは、安全、安心と自由、人権、これは対立し得るものだと、バランスが大事なのだというお話があり、そのための合意形成が必要だという御指摘がありました。この国会の中でも、また内外から、合意に至るような状況にはないということがあろうかと...全文を見る | ||
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 資料をお配りしております。今日午前中、山下参考人からも紹介があったんですが、ビジネスロイヤーの方が共謀罪法案に反対する声明を発表されているという報道があります。 これ読みますと、六月七日の毎日新聞でございますが、「企業活動の停滞 懸念...全文を見る | ||
○山添拓君 通告していないんですけどね、これ六月七日の報道なんですよ。参議院に来て審議が大事なところに差しかかっている中で、こういう懸念が新聞で報道されているんですね。当然御覧になっていてしかるべきだと思うんですね。 なぜこうした懸念が示されているのかということをお考えになっ...全文を見る | ||
○山添拓君 その際に、前回御紹介した二〇〇八年の神戸地裁の判決がございました。振り込め詐欺グループが現行法上の団体に当たるとされたものですが、この事件では二条一項の組織をどのような事実に基づいて認定していますか。 | ||
○山添拓君 まあ私が質問したのは前半の始めの方のところだけなんですが。 弁護人は、これ単なる友人の集まりだと主張していたんですけれども、今おっしゃったような役割分担、指揮命令、そういう関係であっても、法律上は組織に当たると認定されてきたわけです。 この振り込め詐欺グループ...全文を見る | ||
○山添拓君 今答弁できないとおっしゃるんですけど、二条一項の組織というのと、今度新たに作られる六条の二の組織というのは同じものですからね、当然同じように認定するということだろうと思うんです。で、二条一項と三条一項も同じだということですから。 それで、一方で、八日の質疑の中で、...全文を見る | ||
○山添拓君 まあ同じということなんですけど、要するに、刑を加重する理由と新たに罪をつくる理由と同じ理由なんですね。そして、その中で、今おっしゃらなかったところで、ちょっと省略をされたところなんですが、この解説文の中では、解釈本の中では、組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼす...全文を見る | ||
○山添拓君 今御紹介いただいたところの前に、資料の二枚目の上の方の黄色で強調した部分ですけれども、ここでは、組織的犯罪処罰法が団体の定義に組織性による制約を加えたのは云々かんぬんとありまして、先ほど私が申し上げた解釈文の中身を述べているんですね。 なぜ組織性が認められるのかと...全文を見る | ||
○山添拓君 肝腎なところをお読みいただけなかったんですけれども、資料二枚目に一審判決の誤りについて論じた部分として引用しております。少し読み上げます。 この点に関する、つまり組織性に関する原判決の判示は、組織的犯罪処罰法の立法の主要な根拠を参考としたものであろうが、言うまでも...全文を見る | ||
○山添拓君 最後、裁判所の判断が分かれたという話がありました。結局、事実認定であれ、その評価の問題に関わるんだということをお認めになったということだと思うんですね。 組織的犯罪集団は極めて限定的な場合にしか認められないと述べた与党の議員の方もおられましたが、とんでもないんです...全文を見る | ||
○山添拓君 全然お聞きいただいていなかったと思うんですね。 大臣が幾らそう言っていても、実務はそうなっていないじゃないかということを事実をもって示したのに誠実にお答えにならない。こんな答弁を繰り返していて、これで時間が来たから終わりだなんてとんでもないと思います。 以上で...全文を見る | ||
06月14日 | 第193回国会 参議院 本会議 第32号 議事録を見る | ○山添拓君 私は、日本共産党を代表して、金田勝年法務大臣に対する問責決議案に賛成の討論を行います。 初めに、今日この後、憲法違反の共謀罪法案を、中間報告という名の審議打切り、強行採決を狙おうという与党の皆さんに満腔の怒りを持って抗議を申し上げます。 なぜそれほどまでに焦る...全文を見る |
○山添拓君(続) 恥ずかしい態度と言わなければなりません。 金田大臣は、治安維持法は、当時、適法に制定され、適法に執行されたと言い放ちました。小林多喜二を始め、拷問や虐殺の犠牲者は数十万人に上ります。その痛みと苦しみ、家族や周囲の人々の悲しみを思うとき、大臣がいかなる認識であ...全文を見る | ||
○山添拓君(続) 幅広い市民を巻き込んでいった歴史を大臣は一体どう受け止めておられるのか、その資質を疑わざるを得ません。 痛苦の経験と反省の上に日本国憲法があり、思想、信条の自由を保障する十九条、拷問と残虐な刑罰を絶対に禁ずる三十六条は、国家が内心の自由に踏み込んではならない...全文を見る | ||
○山添拓君(続) ところが、大臣は、憲法の個々の条文の成り立ちについては意見を差し控えたいと言います。歴史の事実に対する認識がないとしか思えません。その大臣が、自らも説明できない共謀罪法案を提出し、押し通そうとする。国民の不安と懸念は、払拭されるどころか高まる一方です。 法案...全文を見る | ||
○山添拓君(続) 平和でより良い世界を願い声を上げる多くの市民を監視し、その声を封じる道具として使いかねない。不安と懸念の世論が大きく膨らんでいるからにほかなりません。 事実と論理に向き合わず、異論や批判をことごとくはねのけ、憲法違反の共謀罪法案を強行採決するなど、断じて許さ...全文を見る | ||
09月28日 | 第194回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第1号 議事録を見る | ○理事(山添拓君) ただいまから資源エネルギーに関する調査会を開会いたします。 金子会長から会長辞任の申出がございましたので、私が暫時会長の職務を行います。 委員の異動について御報告をいたします。 本日、福岡資麿君、山下雄平君、長峯誠君、上月良祐君、石橋通宏君、石上俊...全文を見る |
○理事(山添拓君) 会長の辞任の件についてお諮りをいたします。 金子会長から、文書をもって、都合により会長を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○理事(山添拓君) 御異議ないと認めます。よって、辞任を許可することに決定をいたしました。 これより会長の補欠選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。 | ||
○理事(山添拓君) ただいまの清水君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○理事(山添拓君) 御異議ないと認めます。よって、会長に鶴保庸介君が選任をされました。 ───────────── 〔鶴保庸介君会長席に着く〕 | ||
12月06日 | 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 私は、今、憲法九条を変える必要はなく、むしろ今ほど九条が必要とされているときはないと考えます。 北朝鮮が核開発とミサイル発射実験を繰り返しています。地域と世界に重大な脅威をもたらし、国連安保理決議などにも反する暴挙であり、断じて容認で...全文を見る |
12月07日 | 第195回国会 参議院 国土交通委員会 第2号 議事録を見る | ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 学校法人森友学園への国有地の売却に関わって会計検査院が報告書を参議院に提出し、政府による八億二千万円の値引きが根拠が不十分、ごみがあるとした面積も深さも混入率も十分な根拠が確認できないと指摘をされています。大臣は、繰り返し重く受け止めると...全文を見る |
○山添拓君 やっぱり、やるとも、その検証、検討するともおっしゃらないんですね。 大臣は記者会見では、第三者的な検査院の調査は十分な調査であって、それ以上の細かい調査を国交省でできるとは思わないと、こう述べております。そうであれば、ずさんな算定で不適切だったということを認めて、...全文を見る | ||
○山添拓君 全く反省ないんですよね、重く受け止めたと言いながら。これ、国民は決して納得しておりませんので、よくそれは受け止めていただくべきだと思います。 この不適切な事態が国側と森友側の口裏合わせの末に行われたという事実が明らかにされています。二〇一六年三月下旬から四月、財務...全文を見る | ||
○山添拓君 ようやく名前を明らかにされたんですね、航空局側の人間でこの場所に同席した方。この永尾さんですが、今も同じ役職ですか。 | ||
○山添拓君 ストーリーだとか、そんなところでつくりたいとか、そういった発言の場に居合わせた方です。 委員長、口裏合わせの実態を明らかにするためには出てきていただく必要があると思います。この場でも証人喚問して話を聞けるようにしていただきたい。 | ||
○山添拓君 我が党はこの問題を引き続き追及いたしますけれども、全く反省がないという姿勢をまず改めていただくということは最低限必要だと考えます。 さて、今日は、それとは別のテーマで、建設業界の働き方に関わって質問をさせていただきます。 資料をお配りしております。一枚目、今年...全文を見る | ||
○山添拓君 工事計画の白紙撤回で、一年余り遅れて着工をしています。工期が圧迫されているというのが共通認識だという現場監督の声もございます。ずさんな工事費の膨張と計画変更が大本にある。オリンピックを理由に労働者が犠牲になることはあってはならないということを強調したいと思います。 ...全文を見る | ||
○山添拓君 亡くなった男性が勤務しておりました大成建設の一次下請の三信建設ですが、ここも月八十時間まで残業を認める三六協定が締結をされていました。しかも、会社は当初、残業時間は労使協定の範囲内だと、こう主張し、過労死ラインをはるかに超える残業をしながら過少申告をさせて、実態を隠し...全文を見る | ||
○山添拓君 政府の働き方改革実行計画、ここでは、時間外労働の罰則付き上限規制を建設業については改正法施行の五年後まで適用除外としています。もっとも、政府案は、これ繁忙期であれば一か月最長百時間、あるいは二か月から六か月の平均で八十時間の時間外・休日労働を可能とする、これは過労死ラ...全文を見る | ||
○山添拓君 先ほど申しましたとおり、五年後に過労死ラインの合法化では大問題だと思います。原則はあくまで一日八時間、一週四十時間であり、例外は大臣告示にある月四十五時間、年三百六十時間のみとすべきだ、これは健康障害の防止のためだということを強調しておきたいと思います。 今大臣が...全文を見る | ||
○山添拓君 これ、はっきりさせるべきだと思うんですね。 公共でも民間でも、週休二日を推奨するにもかかわらず賃金が大きく下がるということでは実効性期待できないと思います。 日建連からも、日給月給の技能者の総収入を減らさないということが方針として示されているところです。 ...全文を見る | ||
○山添拓君 重層下請構造の下で、この問題、更に深刻だと思います。 資料の六ページにございますが、全建総連東京都連の賃金実態調査です。設計労務単価と常用雇用の金額の差、大工でいえば、二〇一六年六千九百二十八円が、二〇一七年の速報値では七千二百三十六円と、設計労務単価は上がっても...全文を見る | ||
○山添拓君 はい。 最後に、大臣にお願いしたいんですが、昨年十二月六日、当委員会で私は、下請各層の賃金実態調査すべきだと、こうお願いをしまして、先ほどもありましたとおり、今、賃金の実態を調査しながら適切に対応していくと、こういうお話になっていると伺っています。 大臣に最後...全文を見る | ||
○山添拓君 終わります。 |