山田太郎
やまだたろう
比例代表選出
自由民主党・国民の声
当選回数2回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
03月12日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○山田(太)委員 定員法の細部に入ります前に、きょうは本会議がありますので、時間が非常に短い予定でございます、そこで、大切な問題でございますから、まず裁判所の人事のことについてお伺いいたしたいと思います。 三権分立のもとにおいて、現在立法府と行政府においては汚職事件が多発して...全文を見る |
○山田(太)委員 そこで、最高裁判所の裁判官会議で決定するというお話でございますが、それに至るまでの経緯といいますか、それはどのような経緯を経て最高裁判所の裁判官会議にかけるか、あるいは一部高等裁判所でやるというお話でございますが、それもどのような経緯を経て行なわれておるか、それ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 人事課長は見えていますか。 | ||
○山田(太)委員 では、先ほど事務当局において提出するという御答弁でございましたが、その事務当局という構成、あるいは事務当局においてその名簿を作成するというのは、どのようにして作成されているか、それを答弁していただきたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 そこで私が先ほどお伺いしたのは、事務総長と人事局長と、あるいは事務次長をまじえて最高裁判所の裁判官会議にかけるまでの討議をする、それはいま御答弁のとおりでございますが、その前に、その三者——記録係は別といたしまして、その三者の会議の席に出される、それはどこで出さ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 法務大臣がお見えになりましたのですが、前もって裁判所の方々が見えたものですから、順序を変更しまして裁判所のほうに先にお尋ねいたしておりますから、御了承してください。 そこで、もう一歩具体的に教えていただきたいことが、こっちに入ってこないわけです。なぜここまで...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私が友人あるいは知人の弁護士の方々から聞いたところによりますと、これは事実かどうであるかということはまずおいていただくとして、そこに裁判官の学閥といいますか、あるいは人脈といいますか、そのような弊害が絶無とは言えない。あるいはそのような弊害がわりあいと多いという...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、一応これを読み上げましょう。「人事問題ですが、甲という裁判官を、地方裁判所長に出そうとか、乙判事の階級を相当上にしようという重要な場合は、常置委員会で極秘に候補をきめ、これを最高裁に上申するのです。しかし裁判長にするというような場合は、高裁の会議だけででき...全文を見る | ||
○山田(太)委員 ミスがないとは言い切れないということばじりをつかまえるわけではありません。しかし、現実においてミスがあるということは、これは名前は申し上げませんけれども、事実ございます。これはここに原因がある。先ほど局長さんの御答弁にありましたように、わずかの人数できめる場合が...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこまでおっしゃいますならば、そういうことは絶対に絶無だと言い切れますでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 時間がありませんから、こちらのほうから言いますけれども、あやまちもなく、しかも人柄もりっぱであり、しかも有能であると衆目の見るところの人も、中には昇進がおくれているという人も間々見受けられるわけでございます。その原因を尋ねてみると、やはりそこの人事における弊害が...全文を見る | ||
○山田(太)委員 それがわからないから聞いているのです。 | ||
○山田(太)委員 私のことばが足らなかったと思いますが、これはメモ程度のものではないと聞いております。局長さん、御存じないかもしれませんから……。 ただ、もう一つお伺いしたいことは、このようなものを、人事をきめるその資料といいますか、それはだれにでもとはいかないかもしれません...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私どもが見せていただきたいという場合には、見せていただけるものでしょうか、どうでしょうかということをお伺いしたわけです。 | ||
○山田(太)委員 その点は、きょうはそこでおいておきましょう。また次の機会にするといたしまして、じゃもう一点お伺いいたしますが、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の参考資料七ページです。ここに秘書官の高等裁判所における定員八と書いてあります。この秘書官というのは何をやるのです...全文を見る | ||
○山田(太)委員 これが欠員になっております。見ていただけばわかりますが、欠員になっております。いまの御説明で納得をして次を聞いているわけではないのですが、急ぎますから……。この欠員はいつごろからずっと欠員になっておりますか。 | ||
○山田(太)委員 当初からずっと欠員だということは、必要がないということと同じではないでしょうか。 寺田最高裁判所長官代理者 いまの山田委員のお話、まことにごもっともなとろで、私どもとしても絶えずこの定員の処置について検討は続けておるわけでございますが、なぜそれではいままで埋め...全文を見る | ||
○山田(太)委員 ベルが鳴りましたが、法務大臣せっかくお見えくださいましたので、法務大臣に最後に御答弁願いたいと思います。ほかの政府委員の方には、せっかく来ていただいてお聞きする用意もまだまだたくさんあるのですが、時間の関係上、きょうは御了承を願いたいと思います。 そこで法務...全文を見る | ||
○山田(太)委員 法務大臣の先ほどのお答えの中には、どのような具体策をということはちょっと感じられなかったわけでございますが、時間の関係上先に進めますが、上に立つ者がきれいでなければいけない。佐藤総理も、本会議で、上正しからざれば下濁るというふうな名言も吐いていらっしゃいましたが...全文を見る | ||
03月13日 | 第58回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号 議事録を見る | ○山田(太)分科員 きょうは、御通告申し上げておりますように、拘置所並びに刑務所の移転問題についてお伺いしたいと思っております。 そこで、この移転問題に際して、建築交換方式についての疑念と、そして現在問題になっております小菅刑務所の移転についての株式会社新都市開発センター、こ...全文を見る |
○山田(太)分科員 やむを得ないということは、最良ではないということに解釈していいでしょうか。 | ||
○山田(太)分科員 ではどのような欠点があるか、当局からお答え願います。 | ||
○山田(太)分科員 まことに恐縮ですが、その欠点が幾つあるか、述べていただきたいと思います。 | ||
○山田(太)分科員 事務的に煩瑣である、その加点以外にはないという御回答と解釈いたします。 そこで矯正局長にお伺いいたしますが、東京拘置所、現在の巣鴨プリズンと、建築交換方式によるものは、私の知る範囲では、小菅刑務所を改造して東京拘置所、岡山刑務所、旭川刑務所の移転、川越少年...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 では、次にお伺いいたしたいことは、この小骨刑務所の移転先の青梅市の友田地区ですか、この移転について、いつごろからその交渉を、だれを相手に始めたのか。このことについては、わが党の同僚議員からも簡単にはお伺いしておりますが、もう少し深くお伺いしたいと思いますので、...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 矯正局長にお伺いいたしますから、矯正局長の答弁を求めます。 先ほど話のありました新都市開発センターの発起人という御答弁がありましたが、この新都市開発センターの発起人並びに現在の重役の名前を教えていただきたいと思います。 | ||
○山田(太)分科員 現在の予定地——予定地といいますか、もう契約の締結はできているそうですが、この問題の友田地区の前所有者はどこですか。 | ||
○山田(太)分科員 この西武鉄道株式会社が友田地区の住民の方々から購入するときに、どのような問題があったか御存じだと思いますので、答弁願います。 | ||
○山田(太)分科員 では、新都市開発センターと交渉に入るときには——矯正局長は、その当時現在の御地位ではなかったと聞いておりますが、その交渉には当たっておられたと聞いております。そこで、この開発センターとの交渉に入るときには、先ほど御答弁のありました、観光の目的に供するという覚え...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 交渉が進むにつれて、そのような一札が入っておったということを承知して、そうして新都市開発センターと契約を結んだとおっしゃるわけですね。 | ||
○山田(太)分科員 住民の方々が、観光の目的に供する、それが大きな目的であった、その目的のために西武鉄道に売ったということを承知しておりながら、当局が、相手は違うといえどもその交渉に入るということは、任国の方々の意思を無視しておると判断していいでしょうか。 | ||
○山田(太)分科員 私は、絶えず法務大臣が叫んでいらっしゃる正義を貫くという意味においても——ここに、このような決議文があります。「さきに法務大臣代理として来青された法務省勝尾経理部長は当市議会において、地元民との了解なしには絶対に刑務所設置ならびにそれに付随する事項については、...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 時間がありませんので、一言要望しておきます。 その次に、このようなことが書いてあります。「また、われわれ市議会も異例の会期の延長を行ない、再三、法務省の来青を要望したにもかかわらず、何ら誠意ある態度の見られなかったことは、まことに遺憾である。法務省は、この...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 では、西武鉄道と新都市開発センターとの売買契約書はいつ締結されて、どのようになっておりますか。 | ||
○山田(太)分科員 それはあなたはごらんになっておりますか。 | ||
○山田(太)分科員 建築交換方式といえども、その土地は国民のものでございます。通常の取引の場合、新都市開発センターがトンネル会社ならばいざ知らず、先ほどのお話にありましたように堂々たる方々が重役に陣を連ねていらっしゃる。そのために、普通では登記においても第三者に対抗できる措置をし...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 保存登記がしてなければ第三者に対抗できないということは、もう御承知と思います。それを承知でそのような契約をなさっているわけですか。 | ||
○山田(太)分科員 この問題はあとに譲るといたしまして、後の日にいたします。 新都市開発センターとの契約書によりますと、巣鴨プリズンの土地は坪当たり単価は幾らになっておりますか。 | ||
○山田(太)分科員 私は現地へ行って、その周辺の土地の実際に取引されている値段も調査してまいりました。算出方式はどうのこうのというそのようなむずかしい問題はあるかもしれませんが、しかし、これは内密である、秘密であるというふうなことになっているやにも聞いております。ただ、問題点は、...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 法務大臣にお伺いいたしますが、このような先ほど申し上げた覚え書きといいますか、覚え書きは価値がないものでございましょうか、その点を私しろうとでございますから、法務大臣から御答弁願いたいと思います。 | ||
○山田(太)分科員 結果論から言いますと、法務大臣はどのような覚え書きであろうとも、結果から言えば無視したのだと解釈せざるを得ないのですが、どうでしょうか。 | ||
○山田(太)分科員 私の問いの答えになっていないと思います。もう一度答えていただきたい。 | ||
○山田(太)分科員 法務当局は、そのような民間人とあるいは民間人同士との覚え書きは、都合によってはそれを無視する、結果論から言えばその結果になってきますが、そのような態度ではそのようなまた法務当局の方針ととられてもしようがないと思います。いまこの青梅の友田地区における刑務所移転に...全文を見る | ||
03月14日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○山田(太)委員 まず最初に、裁判所にお伺いいたします。先日の委員会で総務局長のほうから御答弁がありましたが、最初に裁判官の人事のことを一点お伺いしておきたいと思います。 先日の御答弁の中で、全くミスがないとは言い切れませんがというお話もあって、大体の御説明は承知いたしました...全文を見る |
○山田(太)委員 いまの御答弁は、最高裁判所においてのことだと了解いたします。その前の高等裁判所においての問題を私は申し上げたわけですが、そのような場合、そういう人を救助する方法はあるかないか。それについてお伺いしておるわけです。 | ||
○山田(太)委員 どうもポイントが少しそらされたのか、それたのかわかりませんが、そういうことがないとも言えないし、あるとも言えないようなことの御答弁になってしまいますが、それを救助していく方法、あるいはその方法を講ずる制度があるかどうかということをお伺いしておるわけです。 | ||
○山田(太)委員 そこで、司法権の内部においてそれを救済する制度というものを考えていただきたい。最後に、要望になるようでございますが、その点についてはどうでしょう。 | ||
○山田(太)委員 十分慎重に審議してという御答弁を頼みにして、それもいついつまででもなしに、どうか早急に審議をやっていただきたいと思います。この点はこれで打ち切ります。 そこで、この参考資料でございますが、先日先輩の大竹委員からも質問ありましたが、この二ページです。「昭和四十...全文を見る | ||
○山田(太)委員 いまの御答弁を聞いておりますると、予定どおりであったようにも聞こえますが、もう一点は、やはりちょっと期待にはずれて少なかったというふうにも聞こえる両方の御答弁があったように思います。そこで問題は、この借地非訟手続の問題が周知徹底されてないという点が、たいせつな問...全文を見る | ||
○山田(太)委員 その御答弁を願った中で、新聞記者諸君にお話をして、そして広報活動の一助にしようというお話もありましたが、この制度ができて以来、私の見落としもあると思いますが、私は二度は見ております、その後新聞に載ったのは。ただ、そこで大切なことは、先ほどの御答弁にありました内閣...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私のお伺いのしかたが悪かったかと思いますが、広報活動の具体的な面、それはどのようなことをしてもらっておるかということをお伺いしたのですが……。 | ||
○山田(太)委員 私がここでなぜ二度、三度とお伺いするかと申しますと、直接多くの大衆に触れておる機会が多いものでございますから、当然この借地の問題ということもたくさん聞いております。そういう方々が、この借地非訟の手続という問題は、全く知らない人がほとんどといってもいいくらいです。...全文を見る | ||
○山田(太)委員 法務大臣にお伺いしますが、いまの問題について法務大臣の御意見を——いますぐ思いつきにならないとは思いますけれども、法務大臣においてもその点を十分考えていただきたいと思いますがどうですか。 | ||
○山田(太)委員 実際の借地の事件というのは、非常に多いのです。これはこういう表に載る数どころの問題じゃないのです。これが何十倍どころじゃないと思いますが。その方々に非常に大切なことだと思いますから、いまの局長さん、それから法務大臣の答弁をいただいたわけですが、それは時を改めて、...全文を見る | ||
○山田(太)委員 いいです。では、もう一点お伺いしておきます。現在の試験観察制度は、どういう点において成功しておるか、どういう点において失敗であるか、一応のデータも集めてはありますがその点について御答弁願いたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 調査官の問題は通告していなかった問題ですから、これは御答弁の方がいないのは当然だと思います。 そこで本題の執行官の汚職の問題に入りたいと思います。先日の新聞にもまた再び執行官の汚職事件が出ておりますが、東京の都庁の汚職ともひとしいとさえ言われておりますこの執...全文を見る | ||
○山田(太)委員 昭和四十三年二月二十九日現在、執行官数は三百六十名だと承知しておりますが、三十二名という数は、その数に比較すると約一割にも匹敵する数字になります。執行官の一割が汚職に関係した数字にひとしくなってくる汚職の渦が巻いておると言ってもいいほどです。これは事件となった数...全文を見る | ||
○山田(太)委員 これも局長さんが御存じないのは無理もないかとも思いますが、現地における執行官と、それからそれに関係する債権者あるいは債権者等々の問題の実情というものは、御存じないと思います。また数日中に、あまりにも私の耳にする問題が多いものですから、これは相当広い範囲で現地へ調...全文を見る | ||
○山田(太)委員 時間もまいりましたが、いまの御答弁によって地方裁判所に専任の——その次がちょっとわからなかったのですが、一言御答弁してください。 | ||
○山田(太)委員 地方裁判所に専任の監督の職員を置くように検討したいということで、この問題はきょうは終わりたいと思います。 そこで、最後に一つだけお伺いいたしたいのですが、昨日法務大臣からの御答弁の中に、私が法務大臣にお伺いした青梅の友田地区への刑務所の移転の問題について、西...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、これで終わります。 | ||
03月14日 | 第58回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号 議事録を見る | ○山田(太)分科員 きょうは私が最後でございますそうで、できるだけ短時間に終わりたいつもりではおります。 まず最初に、文部大臣にお伺いいたしたいと思いますが、私立大学への助成金の問題でございます。先ほど同僚の有島委員からも質問を申し上げたわけでございますが、もう一歩立ち入って...全文を見る |
○山田(太)分科員 再び申し上げて恐縮ではございますが、この経常的研究費の助成を、来年度は必ずより一そうふやしていきたいという御答弁を願いたいと思って質問いたしたわけですが…… | ||
○山田(太)分科員 そこで、時間がありませんので、こちらのほうから多くを言わしていただきますが、去年以来大学の経営の放漫によって、新聞紙上にも報ぜられた福岡の電波工業大学とか、実は二、三日前に現地の学生さんにも会ったわけですけれども、いまは平常に授業はやっていらっしゃるようです。...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 その審査の監督はやはり文部省でございますから、当然責任は文部大臣に帰してくるわけでございますし、いままでのが、その審査あるいは認可に放漫さがあったということになると思います。そうして、いまの御答弁で、立法措置も考えていきたい、ただし大学当局の方々とも話し合って...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 どうしてそう査定なさったかということについて……。 | ||
○山田(太)分科員 時間がありませんのでこれを最後の質問といたしたいと思います。 大蔵省の文教担当、小幡主計官ですね。 二億七百万円が妥当と思いましてこの査定をいたしましたという一片の答弁でございましたが、あなた自身がこの土地へ住んでおったならば——あなたは転居できるかも...全文を見る | ||
○山田(太)分科員 文部大臣の丁寧な御答弁もありましたし、来年度は必ず大きな期待を持って、きょうの質問を終わります。 | ||
03月19日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○山田(太)委員 前もってお断わりしておかなければいけないと思いますが、この刑法の一部改正の問題については、もう論じ尽くされた感があるということも聞いております。しかし、私が新たに法務委員とならしていただいてから初めての質問でございますので、重複する点も多々あるやとも思いますし、...全文を見る |
○山田(太)委員 提案理由の説明を拝見さしていただきますと、この提案理由は、ほとんど主として交通事故による業務上過失致死傷事件を対象にしての提案理由の説明になっておるようでございますが、先ほど刑事局長さんの御答弁の中にもちょっとお触れになったとも思いますが、この交通事故以外の問題...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そういたしますと、この提案理由の説明はやや不親切であったというふうにも見受けられますが、どうでございましょうか。 | ||
○山田(太)委員 当然この法改正の目的は交通事故を防止しようという意図も多分に含まれていると思いますが、その点についていかがでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 したがって、国民に注意を喚起するというその目的は、やはり交通事故の防止という点も含まれておると承知してよろしいでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 そこで私といたしましても、先ほど申し上げました人命尊重の意味からいっても、当然交通事故防止の一端になるという、その意味においてそれが少しでも価値があるならば、人の命を守るという点から当然この法律改正がなければならないのじゃないかとも思っております。そこで心配にな...全文を見る | ||
○山田(太)委員 麻薬の例をとって御答弁になったことは、麻薬については了解できます。また同時に、局長さんの答弁の中にも、過失犯と故意犯とその差があるということも、大きな前提になっているようにも思います。しかし、私が考えますのに、自動車の伸び率によって、当然過失致死傷の例もそれにつ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 先ほどの質問の中にお伺いしたのですが、資格の問題です。どのような資格を持っている人か聞きたい。ポイントは、その調査する人が必ず運転免許を持っている人であるかどうか。この前の会議録を——だいぶ前のことなんですが、会議録を拝見しましたら、必ず運転免許を持った人をそれ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 警察庁の方、いらっしゃいますね。警察庁のほうからもいまの資格の問題について御答弁願いたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 ほとんど全員ということは、持っていない人もおるということでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 先ほど刑事局長さんの御答弁の中にも含まれておったと思いますけれども、やはり運転免許を持っておる、すなわち運転経験が豊富であるという人によって調査される場合と、その経験が未熟であり、よくわからない人がやっていく場合と、大きな差があると思います。当然実情は、小さい子...全文を見る | ||
○山田(太)委員 自動車に多い交通事故以外の点についてはよくわかりましたが、自動車による交通事故については、前の会議録に御答弁のありましたように、警察庁においても、運転資格を持った、しかも運転の技術のある人が、よくわかる人が、やはりその衝に当たるというふうに目標をきめて、それを整...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、その問題はこのあたりにいたしまして、次に移りたいと思いますが、まず建設省の方にお伺いします。 交通事故防止のために建設省としてもいろいろな計画を立てられておるようでございますが、建設省としてのこの計画は、どのように達成されてきたでしょうか。その実情を御...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私の持っておる資料が間違っておれば別でございますが、建設省の三カ年計画の防護さくは三千七百九十六キロメートル、このようになっていると承知しておりますが、どうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 そうしますと、この防護さくについては、計画どおりよりも少しおくれているというふうに見えるのですが、どうですか。 | ||
○山田(太)委員 いや、おくれているか、おくれていないかということです。あるいはよりオーバーして実施されているかどうか。当然オーバーして実施されていくべきであると思いますけれども、その点はどうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 では次に、運輸省の方にお伺いしたいと思います。 まず、自賠責の問題ですが、この自賠責は、昨年金額が三百万円に引き上げられたということも承知しておりますが、これはどの省庁によって担当されていくものか、どこがリーダーシップをとっていくものか。またどのような基準を...全文を見る | ||
○山田(太)委員 リーダーシップはどこがとるのですか。 | ||
○山田(太)委員 保険金の算定をするのは大蔵省であるということは承知いたしますが、それが現在の実情に合っているかどうかということに絶えず注視して、これはもっと上げなければいけないのじゃないかというふうなことまでも注意を払っていく、そのリーダーシップをとっていくのはどこの省庁でござ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 その自賠責の金額を決定するのは、裁判の決定等とも勘案してということでございますが、昨年あるいは一昨年と、この金額はふえていっております。これはどのような根拠でもっておやりになったか、それをお聞かせ願いたい。 | ||
○山田(太)委員 それからあわせて一緒に御質問しますが、その七六%ということにきめた根拠と現在の状況というものについて、御答弁を願いたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 いまの御答弁にありましたように、昨年の昭和四十二年八月一日から施行したその当時から比べると、すでにそのカバーする程度も非常に落ちてきております。同時に、よく新聞紙上にもてはやされておりますけれども——もてはやされるということばは悪いのですが、よく世間の注視を集め...全文を見る | ||
○山田(太)委員 この前、どこでございましたか、同じような答弁をなさっておった会議録も見たことがございますが、ただ前向きでというふうな単純なる御答弁では、私納得できないわけです。もちろん裁判所の方にもあわせてお伺いいたしたいという気持ちでおりますが、裁判所のほうにおいては、死亡者...全文を見る | ||
○山田(太)委員 いま裁判所からの御答弁によりますと、地裁によって、百万円から五百万円は六百四十三件中二百二十二件、三四・五%となっております。この点についてはどうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 先ほどの裁判所の御答弁がそのまま運輸省の答弁に利用できないのが非常に残念ではございますが、いまの裁判所の御答弁によってもある程度推しはかることができます。しかし、これは当然そのまま適用できませんので、裁判所には、三百万円までの一番最近のデータを、後でけっこうです...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一言お伺いしますが、前向きの御答弁というのはよくわかりました。また、運輸省の岡田参事官として、それを私として答弁できないんだというなら、それは答弁できないと言ってくださってけっこうです。ことしにおいてそれを前向きで改定しようということが答弁できるのかできない...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、岡田参事官に要望しておきますが、いま現状においてどのような方向でいっているかというものを、書類でもってけっこうですから、ただ前向き、前向きと言うだけでは、これは国民も納得しませんし、同時に私も納得できないわけですから、その点の資料等も出していただいて、そう...全文を見る | ||
○山田(太)委員 時間の関係で、もっとそのことについてお伺いしたい点は多々ありますが、その点についてはきょうは一応これで打ち切っておきます。 そこで、私の考えますのに、いま交通事故の現場において、警察においては巻き尺ではかったりあるいはその他いろいろな手間をとっているわけです...全文を見る | ||
○山田(太)委員 ステレオカメラというのですか、それを各県に配備するという方向で、目標はきめてやっていただきたい。その点について……。 | ||
○山田(太)委員 警察庁に一言もう一つ伺いたいことがありますので、ついでに御答弁願いたいと思いますが、先日の新聞に、ヘルメットをかぶっておりながら重傷を負ったという記事が出ておりましたが、ヘルメットをかぶるように指導しておりながら、 ヘルメットをかぶっておるのに、そのヘルメットが...全文を見る | ||
○山田(太)委員 責任の所在というものは、どこでございましょうか。 | ||
○山田(太)委員 いまの御答弁では、その責任の所在ということについての明確な答弁はなかったようにも思いますし、またわざとそれを避けて御答弁なさったのかもしれませんが、しかし、全国にすれば相当多くの人がヘルメットをかぶって運転しているわけです。その安全であると信頼しておる規格に合っ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 責任の所在という点においては、御答弁はできないでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 規格に合わないものを着用しておるというのが御答弁の中にありましたけれども、規格に合ったものを着用して、しかも重傷を負うという場合のことでございますから、その点について、もしきょう御答弁できないならば、これを差し上げます。これはゆゆしい問題です。交通事故に対しての...全文を見る | ||
○山田(太)委員 終わります。 | ||
03月28日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○山田(太)委員 私は、本法案の改正にあたっては、人命尊重の立場から、それを重視して考えていく立場をとっている一人でございます。そこで、先ほど述べていただきました御意見の中で気にかかる点がありますので、その点を瀧川先生、玉井先生、それから古西先生にお答え願いたいと思います。 ...全文を見る |
○山田(太)委員 もう一点古西先生にお伺いしますが、罰則を強化することによって事故防止のかえって逆になる、ひき逃げ犯を例にあげられたわけですけれども、これはひき逃げ犯だけのことについてでございますが、ほかのことについてはどうでございましょうか。 | ||
○山田(太)委員 時間がありませんので、もう一点だけ古西先生にお伺いしたいと思います。これは、ことばは行き過ぎかもわかりませんけれども、罰則を強化することによって事故防止はできない、事故防止での価値はないという先生の論点があると思いますが、そうしますと、逆説的に言いますと、しろう...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一点あるのですが、軽くするほうはどうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 もう一点だけ瀧川先生に。いまの御意見に対してどうお思いになるでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 総理に数点お伺いいたしますが、まず最初に、法をきびしくする以上は、政府においては道路灯をはじめこのような安全対策をやっておるのだというようなものが国民に明示されてこそ、この刑罰の上限が上げられることもある程度納得がいくのではないかと思うのです。これに対する施策を...全文を見る | ||
03月29日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○山田(太)委員 私は公明党を代表して、刑法の一部を改正する本法律案に対し、附帯決議を条件として賛成の意見を述べるものであります。 本法案が、長年月にわたって慎重に審議されてきたことは、本法案の重要性を端的に物語るものであります。 わが党は、人命尊重の立場から、人命軽視の...全文を見る |
04月04日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○山田(太)委員 このたびの旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案と、非常に長い法律案でございますが、まず執行官汚職のことについてお聞きする前に、この提案理由説明、あるいは法務省提出の法律案参考資料を読みましても、その道の専門的な人でさえこれは不親...全文を見る |
○山田(太)委員 そこまでのことはわかるのですが、この増額の実態を説明していただきたい。どのようにスライドしていくのか、その金額、それを教えていただきたいと、こう申し上げたわけです。 | ||
○山田(太)委員 そうしますと、一々恩給の増額に際して議会に法案を提出する、その煩瑣を省こうというわけですか。 | ||
○山田(太)委員 それはまずさておいて、もう一つお聞きしたいことは、執行官に対しての国庫補助基準額、これは二通りあるというのを聞いておるのですが、この基準の算定はどのようにしてなされておりますか。 | ||
○山田(太)委員 そこで執行官の汚職の問題に移りたいと思いますが、先日の同じ当委員会において、寺田総務局長の御答弁には、執行官法で施行されてから後執行官の不正事件がある程度改まってきたような、そういう御答弁があったわけですが、それから間もなく、また東京地裁において、朝日新聞あるい...全文を見る | ||
○山田(太)委員 局長の御答弁は、横領事件が減ったということを主題にしてお話があったように思いますが、収賄事件のほうは、去年を見ても、あるいはことしを見ても、減ってないように思いますが、その点はどうですか。 | ||
○山田(太)委員 長い御答弁をいただいたわけですが、結局は執行官法を施行しても、収賄事件は減るどころか、かえってふえた状況である。同時に、この事件の発覚が私の調べた範囲内によると、債権者あるいは債務者の当事者の投書だとか告訴、告発等によるように聞いております。決して監察制度が整備...全文を見る | ||
○山田(太)委員 それは局長のことばの上だけのことでございまして、実情はそうではないということが、この新聞の報道にも出ておるわけです。これはその次を読むとともに、私が調査してきた面もあわせて知っておいてもらいたいと思う。「東京地裁執行官室は最高裁裏の近代的なビルの谷間の木造老朽庁...全文を見る | ||
○山田(太)委員 聞いたことに答えてください。 | ||
○山田(太)委員 私が先ほどお伺いしたのは、るる御答弁がありましたが、具体的なことをお伺いしたわけですね。まず競売公告、これはほんとうの競売でなければならないけれども、実際には午前八時以降という時間が書いてあるだけであって、そうして執行官がいつ行くのやら、時間は事務員に聞いてもわ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 局長はこのような大衆の実態を御存じないから、そういうことをおっしゃるんだと思う。私は一時間と申しましたが、一時間もたたない間に――この一時間の間にどのようにかけずり回って血のような汗を流して集めてきたか、ただ単に十万円持っておって、それを払わなかったからというん...全文を見る | ||
○山田(太)委員 局長のことばはきれいなように聞こえますが、やはり実態というものがまだのみ込めてないのじゃないかと思う。全部の執行官というわけじゃありませんよ。しかし、私が見たのは、十件は執行官と一緒に行っております、ずっと始めから終わりまで。そうして競落した金額と買い戻しの費用...全文を見る | ||
○山田(太)委員 その件について、司法法制調査部長の御意見を承りたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 いま私が聞いたのは、菅野局長の言われた意見を、あなたはどう思うか。執行官制度も改正しなければいけない、競売法あるいは手続法も改正しなければいけない、それについてどう考えるかとということを簡単に……。 | ||
○山田(太)委員 御答弁が長いものですから時間がすぐたってしまいまして、根本の聞きたいこともまだだいぶ残っております。しかし、時間もだいぶ経過いたしておりますので、要点を一つ二つ最後にお聞きしておきたいと思いますが……。 | ||
○山田(太)委員 では単刀直入に申し上げますが、執行官の俸給制度、これは昭和三十一年の法制審議会においても、将来俸給制に持っていくべきであるということが打ち出されておるように見ております。また、この執行官法の成立のときの附帯決議にも、このようにありますね。「直接固定俸給制の裁判所...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では最後に、新しく任命された者の中にはいない、とは言っても、新しく任命されたのはわずか三十二名のように思います。前の執行吏から変わった人と、あるいは臨時職務代行者から変わった人と、それを除くと三十数名だと思います。やはり国民の多くが影響を受けるのは、あとのほとん...全文を見る | ||
○山田(太)委員 任免についての問題とその他二、三を保留させていただいて、きょうはこれで一応質問は終えておきます。 | ||
04月09日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○山田(太)委員 このたびのこの法案自体にはたいした問題はないとはいいながら、ちょうどこの審議の最中にまたまた執行官の汚職事件が出てきた。しかも、次々と新聞紙上等もにぎわすようになってきたということは、先ほど参考人の方からも、自粛自戒、あるいは連盟会長の責任をとって職を退く等々の...全文を見る |
○山田(太)委員 先ほどからも、監督を強化といいますか、汚職を防止するためにも、純然たる国家公務員として監督できやすいようにする、そのためにも当然俸給制度にしたほうが監督がしやすい、汚職を防ぐことができる大きな一助にもなるというお話もあったのは御承知と思いますが、したがって、先ほ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 生活の安定あるいは生活を維持するということを考えるというのは、やはり俸給制をとられておる国家公務員においても、これは当然同じことだと思います。ただあに執行官のみならんやと言いたいところでございます。そこで二、三年前にみんなの意見を聞いてみたということでございます...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、ぶしつけなことをお尋ねして恐縮ではございますが、いまの執行官の方々で最高の収入といいますか、おそらく憶測になるとは思いますが、その点はどのような収入でございましょうか。 | ||
○山田(太)委員 御答弁によりますと不明であるということでございますが、裁判所の方に答弁願いたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 いまの民事局長の御答弁でわかりますように、同じ執行官でありながらも、仕事の数とかあるいは内容とかはともかくとしても、非常に収入がアンバランスであるということ、これは事実であるということも明瞭になっておるわけです。その点についてどのようにお考えでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 そういたしますと、いまの離島であるとか、へんぴのところであるとかというところの話は了解できますが、この執行官法の手数料制度そのものは、ある意味においては執行官を――ある意味においてはですよ、執行官を極端に保護するための執行官法である、手数料制度であると、逆の立場...全文を見る | ||
○山田(太)委員 この問題は、やはりポイントをきめた考え方をしないと、間違った結論が出てくると思います。何をポイントとするかというと、裁判所の権威を保つということ、したがって執行官の汚職を根絶するということが、まず第一番のポイントでないと、国民はその考え方に納得できないのは当然で...全文を見る | ||
○山田(太)委員 基準というものは特別きめられてはいない。したがって、その裁判所の判定にゆだねられておる状況であるということになりますと、その執行官が汚職を起こしたような場合、基準のきめられていない執行官というものが誕生しておるわけですから、その汚職の責任はだれがどのようにしてと...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私のお聞きしたいのは、一般公務員の場合、自分の責任範囲の公務員が汚職等なりあるいはその他不始末をした場合には、それぞれ懲戒なり訓告なりいろいろな責任をとるようになっておりますが、この執行官が汚職等を起こした場合に、だれがどのような責任をとっていくようになっておる...全文を見る | ||
○山田(太)委員 いま途中ちょっと聞き取れないところがありましたので、懲戒処分を受けた――だれが、いつ、どのような事件に対して懲戒処分を受けたのか、それを具体的に一点お伺いします。 | ||
○山田(太)委員 執行官法制定後はどうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 それは非常に大切な問題だと思います。私の調査した範囲内だけでも、執行官法制定前とそれから執行官法制定後と具体的な事例も集めてはありますが、やはり監督官あるいは監督補佐官の制度で現行行なっておるならば、責任体制というもの、また処置の体制というものも、当然はっきり国...全文を見る | ||
○山田(太)委員 それは当然だと思います。 そこで、先ほどの菅野民事局長の御答弁にあったと思いますが、この執行官の執行状況、監督官あるいは監督補佐官が監察をする、それについて参考人の方にお伺いいたしますが、これできょうは最後にしたいと思いますから、具体的にことしに入ってどのよ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 具体的にと申し上げましたのはことばが足りなかったと思いますが、競売の場所とかそのようなところで査察を受けたことがあるかどうかも、あわせてお伺いいたします。 | ||
○山田(太)委員 不動産競売場のことでございますか。その他のことはどうなんですか。 | ||
○山田(太)委員 動産の競売の場合は、どのように行なわれておるのでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 ここに、大切な監督のミスの点や汚職等の起こる大きな原因もあると思います。この点について最後に民事局長から答弁を承りたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 この前も具体的な例を一、二申し上げたと思いますけれども、いま民事局長のおっしゃったように、現状では、ある意味においては執行官制度は崩壊の危殆に瀕していると言っても過言ではないと思います。また、事実事件になっていく汚職事件等は、ある意味においては氷山の一角でありま...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私の申し上げたことがよくわからなかったように思いますが、動産の競落の現場に対しての監督不行き届きの点は、どのようにして是正するかという点をお伺いしたわけです。 | ||
○山田(太)委員 それではこれで終わります。 | ||
04月12日 | 第58回国会 衆議院 本会議 第23号 議事録を見る | ○山田太郎君 私は、ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案、及び製造たばこ定価法の一部を改正する法律案につき、公明党を代表して、反対の討論を行なわんとするものであります。(拍手) 本年度の税制改正は、課税最低限の引き上げなどにより、所得減税は、初年度一千五十億円...全文を見る |
04月25日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第25号 議事録を見る | ○山田(太)委員 この刑事補償法の改正の問題点については、大竹先生あるいは横山先生等諸先輩の方々の質疑にて大半は尽くされたとは思います。しかし、私は私なりに、しろうとらしい質問ではございますが、数点についてお伺いしてみたいと思います。 まず、現行法において無罪の裁判が確定した...全文を見る |
○山田(太)委員 先ほどの御答弁で、物価指数あるいは賃金指数等々を基準としての算定であるという点は了解いたしますが、この刑事補償のもう一歩深く掘り下げた根本の意味といたしまして、本人の精神的な負担、あるいは家族の精神的な負担、あるいは本人の対外的な信用を害する負担、先ほどのお話で...全文を見る | ||
○山田(太)委員 次にお伺いしたいことは、非拘束の無罪になった者に対しての補償を考えるべきである。この点については重複するとも思いますが、これは当然なされなければならない問題だと思います。これについて、どのようなお考えであるか。またやろうとすれば、いつごろからやろうとするのかとい...全文を見る | ||
○山田(太)委員 質問が前後するようで恐縮ではございますが、国家機関の故意、過失による責任の場合は国家賠償法でやればいいじゃないかという先ほどの御答弁とかね合わせて、いま現在の刑事補償法の欠陥は、ただ単にそれで補えるものではないという気がします。もう一度申し上げますと、やはり先ほ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 次に逐条的にお伺いしますが、死刑の執行を受けてそれが無罪であった場合、現行の刑事補償法では百万円以内で裁判所の相当と認める額の補償をするとあります。この補償額の基準となるものを、あわせてお伺いしておきたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 幸いにしてこれまでなかったということはほんとうに幸いなことでございますが、私の聞きたいことは、先ほど御答弁にありました財産上の損失だとか、あるいはその方がもしそのような誤った処置がなされなかったならば当然受けるべかりし金額、これは当然だと思うのです。その上に百万...全文を見る | ||
○山田(太)委員 少ししろうとらしい観点で恐縮かもしれませんが、そうなりますと、算定基準はそれも参考にしているということですが、その自賠責による金額がもし変わってきた場合、当然変わってこなければいけませんが、われわれは現在でさえも六百万円以上でなければならないんじゃないかという算...全文を見る | ||
○山田(太)委員 その点は、了承いたします。 もう一つその点についてお伺いしたいことは、国家機関の故意でなくても、過失として誤判によって死刑の処断を受けてしまった、こういう場合と、それから交通事故等によって不幸にもなくなるということとは、まず根本的な差が——実情においても、ま...全文を見る | ||
○山田(太)委員 したがって、いまの御答弁にもありましたように、現在の三百万円では適当ではない、将来もっとはるかに大きな金額に引き上げられるべきである、こう思いますが、どうでしょう。 | ||
○山田(太)委員 もう一ぺん、くどいようですが、その勘案した根底の考え方が間違いであるというふうな御答弁もあったわけです。答弁の責任を追及する意味で言うのじゃないのです。そういう意味で言うのじゃない。したがって、現在三百万円では、現行法としていまのこれを云々する、現在で言うている...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では次の質問に移りますが、先ほど横山先生の御質問にありました青梅事件ですが、病気のために公判停止になっておる方は、先ほど御答弁でよくわかりました。そこで、この無罪の判定があった方たちに対しての補償も当然考えられなければならないと思いますが、これについては、松川事...全文を見る | ||
○山田(太)委員 相当な補償というその考え方の根拠は、どのような算定の根拠になっておりますか。 | ||
○山田(太)委員 これはしろうとの質問でございますが、十五年、十六年と本人の方々ないし家族の方々も有形、無形の言い尽くされないほどの被害を受けたわけです。それについて、いまのこの改正案がもし成立して、それを適用する、それはわかります、成立すれば。それ以外に特別の方法を講じて補償を...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう少々時間をいただきまして……。ここに一審が有罪で二審が無罪の調査表を手元に持っております。これによりますと、昭和三十六年は九十三件、三十七年も九十三件、三十八年が八十九件、三十九年が五十二件、それから四十年においては七十件、このような調査が私の手元にあります...全文を見る | ||
○山田(太)委員 それではお伺いしますが、昭和四十一年それから四十二年、一審の判決が有罪で二審の判決が無罪の数をお聞きしたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 いまできていないということは非常に残念でありますが、もしここにおいて大きな変化がないとするならば、先ほど御答弁がありましたような第一審強化という方針は、ただの方針であって、現実には生きてないのじゃないか、第一審強化はうたい文句だけで終わってしまうのじゃないか。ま...全文を見る | ||
○山田(太)委員 いまの御答弁では十分満足するわけにまいりませんが、松川事件あるいは青梅事件のみでなく、ほかにもあります。したがって、第一審の裁判官の質の向上をはかるという点については、もう一度機会をあらためて質問したいと思いますが、現在までのやり方では、これはまだ不十分だと思い...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一つお伺いしますが、この被疑者補償規程によって出される被疑者補償金は、大臣訓令で出されているのである、これには疑義ないとおっしゃるわけですね。 | ||
○山田(太)委員 この被疑者補償規程によって出されておるのは、昭和三十七年が二人、三十八年が二人、三十九年が二人、四十年は一人、四十一年が二人、合計で約四万円くらいにしかなっていないわけです。この点は間違いですかどうですか。 | ||
○山田(太)委員 一人も余さず検察官の職権において補償をしておることになっておるかどうか、あわせて御答弁願います。 | ||
○山田(太)委員 もう一つお伺いしたいのは、この被疑者補償規程は、先ほどの御答弁にありますように、ことばをかえていえば検察官の恩恵的な処置になってまいります。したがって、裁判をしてでも補償を求めることはできない筋合いになっておる。これは、当然裁判してでも補償を求めることができると...全文を見る | ||
○山田(太)委員 人権尊重は一番大切な問題です。そこで、先ほど申し上げましたように、いまの被疑者補償規程は恩恵的なものである、その恩恵的なものであるということに疑義があるわけです。ことばをかえていえば、恩恵的なものにしかすぎないともいえるわけです。これについてはどうでしょう。 | ||
○山田(太)委員 終わります。 | ||
05月24日 | 第58回国会 衆議院 法務委員会 第33号 議事録を見る | ○山田(太)委員 きょうは、今国会の法務委員会の実質的な審議の終わりになるとも思いますが、限られた時間でありまして、四十分という制限がありますので、私も簡単に質問さしていただきまずから、答弁のほうもどうか要領を得て、簡単にやっていただきたいと思います。 そこで、単刀直入にお伺...全文を見る |
○山田(太)委員 じゃまだ詳細はわからないというわけでございますか。——では、厚生省の児童家庭局長にお伺いしますが、その原因あるいはその実態は、御承知のことと思いますが、その点についていかがでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 そこでもう少し突っ込んでお伺いしたいのですが、この二年間も放置してあったということですね。これについて、厚生省としての指導、監督というものが不十分なんじゃないかという感じを免れないわけですが、この指導、監督はどのようになさっておいででしょうか。 | ||
○山田(太)委員 そうすると、いまの御答弁によりますと、二年間もそのままになっておったということは、万やむを得ぬことだというふうになるわけでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 再びこのようなことがあってはならぬわけですが、他の施設においては、現在はそういう心配はございませんか。 | ||
○山田(太)委員 古いタイプの事件だとおっしゃいますが、それが二年間にわたっておった。あまり極端な追及のしようかわかりませんが、しかし、これは保母のあるいは指導員の——調査したところによりますと、指導員の一人は一緒に酒盛りしておったとか、そのようなことも聞いております。やはりそこ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこで私の聞きましたところによると、保母の有資格者のことばもいま出ましたが、それが不足しておる。保母養成施設もあるのはありますが、それを出た人が養護施設のほうをあまり希望しない、そういうことを聞いております。また事実、この調布学園においても一例でありますが、有資...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では最後に、時間の関係上まとめて要望させてもらいたいと思います。 先ほど局長の御答弁になりました、この養護施設においての指導員あるいは保母の方々に対して、他の場所よりも優遇していく。現状は御承知のとおり、わずかな手当だけです、宿泊した場合ですね。これを特別に...全文を見る | ||
○山田(太)委員 いまの御答弁では、要領を得ていらっしゃるようでポイントをはずされたようなんですね。まだ老朽施設がいまの状態では改善されるのがおそい、それに対しての措置をもっと考えたほうがいいのではないか、ではどういうように考えていくか。 もう一つは、保母に対しての待遇の改善...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、きょうは養護施設に対しての質問は、私に関する限り、厚生省の方々たいへん御苦労さまでございました。より一そう保母に対する待遇改善については具体的に検討してもらいたいと思います。 次は、まず刑事局長にお伺いしたいのですが、群馬県の中之条中学校において、中学...全文を見る | ||
○山田(太)委員 とすると、一般論では収賄罪を形成するのじゃなかろうかという答弁だと承知いたします。 そこで、次には労働省にお伺いしたいのですが、この事件の発端、どういうことからこの事件がわかってきたのか、その点について簡単に説明していただきます。 | ||
○山田(太)委員 現在までわかっている範囲内でけっこうですが、この群馬県における一校長と、それからほか二十人に近い中学校の教師、これが生徒の就職に際して金品並びに供応を受けた、そういう事件に発展していっておると思うのですが、どうですか。 | ||
○山田(太)委員 それでは次に、文部省から、先ほど申し上げた点について説明していただきます。 | ||
○山田(太)委員 文部省としては、就職についてはどのような指導を占えてありますか。その指導の不徹底、あるいはそういうことが原因で、このような問題は他の県にもあるんじゃないかというふうな巷間のうわさもあるわけです。たまたま事件が起こったので、それから派生してそれがわかったのだけれど...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では奥田中学校課長さん、簡単に……。 | ||
○山田(太)委員 四十三年は、これは辞退するのが当然だと思いますね。また研修意欲が非常に高い——とんでもないことになったが、これは文部省の一つの失態ですね。しかも県下でただ一校だけしている。それがとんでもない、就職あっせんによって金品を受けたり、供応を受けたりする、そういうモデル...全文を見る | ||
○山田(太)委員 人権擁護局はこういう問題は野放しにする。ただこの学校だけでありません。きょうは離職少年のこともお聞きする予定でありましたが、時間の関係で後日に譲りますが、集団就職したことによって、非常に約束が違ったり、待遇が違ったり、また同時に、そのことによって少年が非行化して...全文を見る | ||
○山田(太)委員 だから、人権擁護局の場合、そういう問題が出てきてから初めて取り上げるというだけではおそいと思うのです。消極的ないままでの働きであったということはいなめない。もう少し積極的に考えていったらいいんじゃないかと思う。少し高踏的なことを申し上げるようですけれども、アリス...全文を見る | ||
○山田(太)委員 時間がまいりましたので、少し超過してすみませんでございます。きょうはこれで終わりますが、日を改めまして、人権擁護局長のほうからもどのような対策を講ずるようにした、それから文部省のほうにはこのような対策を、あるいはこのような人員配置をしてこのようにするというものを...全文を見る | ||
08月09日 | 第59回国会 衆議院 予算委員会 第1号 議事録を見る | ○山田(太)委員 私は、公明党を代表して、佐藤総理並びに閣係各大臣に若干の質問を行ないたいと思います。何ぶん一時間に限られた時間でございますので、十分には意を尽くしかねると思います。しかし、どうか御答弁はわかりやすく、しかも明快にお願いしたいと思います。 最初に、政治姿勢の問...全文を見る |
○山田(太)委員 私がお伺いしたのは、儀礼的な問題、十万円、二十万円は儀礼的な金額である、そういうことについても、あわせて答弁を願いたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 では、金額の多寡によらないで収賄はきまるものである、儀礼的な問題とは関知しないものである、そう断定はできないわけですね、 | ||
○山田(太)委員 くどいようですが、贈賄側のほうといたしますと、たとえば十万円が僅少な金額である、そうなりますと、これは一例ではございますが、国会議員百名に十万円ずつ贈る、あるいは二百名に十万円ずつ贈る、こうなると、贈賄側のほうの金額は多額な金額にのぼります。このような場合は、贈...全文を見る | ||
○山田(太)委員 時間がないので、常識的には非常におかしいが、法律的にはそのような場合もあり得るのだというところで、常識的には納得いたしかねますが、一応次に移ります。 そこで、もう一度川井刑事局長にお伺いしたいのですが、先日の五日でございましたか、衆議院の法務委員会でこのよう...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そういたしますと、この金は、前の日通の社長である福島社長が、末端のトンネル会社と通称いわれておりますが、そのトンネル会社から吸い上げた金であるかどうかという点と、もう一つは、この金額は届けられてない、届け出のない裏金であるか、裏献金であるか、その二点についてお伺...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一つお伺いしておきたいと思いますが、この裏献金は合法であるか非合法であるか。簡単な質問ですが、合法であるか非合法であるか、その点の御答弁を願います。 | ||
○山田(太)委員 法務大臣にお伺いしたいと思います。いまの問題ですが、もう一歩突っ込んでお伺いしたいのですが、この献金は裏献金といわれておるが、どのような内容なのか、届けてあるかどうか、届けてないのが幾らぐらいあるのか、法務大臣にお伺いします。 | ||
○山田(太)委員 では自治大臣にあわせてお伺いしたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 自治大臣の見解をお話しになったことと思いますが、まずこの問題はこの程度にしておきましょう。 では、次に移りますが、きょうの同僚議員の質問の中に、この四十七名の議員の氏名の発表の質疑があったと思います。そのときに発表されなかった。これは新聞等にも報道されており...全文を見る | ||
○山田(太)委員 赤間法務大臣は世上にオウム大臣と呼ばれるそうでございますが、どうかオウム大臣でないように御答弁を願いたいと思います。 そこで総理大臣にお伺いしたいと思います。 先ほど申し上げましたように、これは国民の悲願でございます。いまの政治を信頼したい、これは国民の...全文を見る | ||
○山田(太)委員 名前……。 〔「みんな疑われる」と呼ぶ者あり) | ||
○山田(太)委員 いまの総理の御答弁では、十分に国民の疑惑を晴らすことができないのは当然でございます。言うならば、一〇〇%晴らせないのじゃないかとさえも言いたいと思います。しかし、法的に人権を阻害するとか名誉を傷つけるとかいうことにおいて、法務大臣の言われたことも法的な根拠におい...全文を見る | ||
○山田(太)委員 その理由、法的な理由をはっきりと言うてもらう以外は納得できませんぞ。納得できません。法的な根拠。刑事局長と相談してください、法的根拠。 | ||
○山田(太)委員 いまの刑事局長の答弁は、答弁になっていない。では、この法的な根拠を言うてもらいたい。実は、これは国会議員全員のことであるから、名前を言うてもらいたい。国会議員の立場も考えなければいけない。また各党も、公明党もその中の一つです。もちろん、わが党においてはその心配は...全文を見る | ||
○山田(太)委員 法務大臣は答弁になってない。 では刑事局長に、その法的根拠があるならば第何条の第何項か、それを言うてもらいましょう。 | ||
○山田(太)委員 よく聞いてください。全法律なんということは、これは川井刑事局長の名言かもわからぬ。これを訂正する意思はありませんか。全法律に照らして。 〔発言する者多し〕 | ||
○山田(太)委員 もう一つ、金額は——それから人数も発表しておる。これをなぜ政党別に人数、金額が発表できないか。全法律などというそういう根拠は、私寡聞にして聞いたことがありません。 | ||
○山田(太)委員 私は一歩譲ったのです。国民の名において四十七名の氏名を発表してもらいたい、そしてその人の説明を聞こうじゃないかと国民はほとんどひとしく要望しております。しかし、これが個人的な人権やあるいは公判の維持において差しつかえると、現在の答弁を一応——一応了承した。しかし...全文を見る | ||
○山田(太)委員 法の元締めであると自認する法務大臣の答弁としては残念な答弁であり、同時に国民を愚弄しかねない答弁であるとさえも言いたい。しかしこれ以上は行き違いの質問と答弁になっていきますので、時間の関係上次に移ります。しかし、その点において納得したのではないということを一言申...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では時間の関係で、総理大臣にもう一点お伺いしますが、政治資金規正法の改正です。 これは先日、選挙中でございましたか、甲府においての総理の言明の中に、いまの政治資金規正法は一そのとおりではありませんよ。ことばのとおりではありませんが、この前の五十八国会に提出し...全文を見る | ||
○山田(太)委員 この政治資金規正法の改正は、政界の浄化のためには非常に大切な問題です。それは総理の言われるとおりです。しかし理想と——この前の第五次答申があまりに理想過ぎた。そうして五十八国会に出したのは一歩前進の現実なんだ。この理想と現実との間の問題は何がそういう問題になるの...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私の質問申し上げたことの答弁をはぐらかされたような気がいたしますが、もう一歩お伺いしたいことは、五十八国会に提出した政治資金規正法を手を加える。その点はまだ検討中で、考えてない、その解してよろしいでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 では、政治資金規正法の問題は必ず第五次審議会の答申により一そう近づいた、あるいはそのままの、一番理想は政治献金は個人に限る、これが政界浄化の一番の要諦だと思います。それは当然御承知のことととは思いますが、あえてこのことを、国民の要望ですから、りっぱな政治資金規正...全文を見る | ||
○山田(太)委員 総点検を始めているという答弁。前の質問についての、アメリカとの協議はどこでやっているか、いつ始めたか、これについての答弁はなかったように思います。 | ||
○山田(太)委員 では、その総点検に対する検討の現在の状況、そうしていつそれを終わるか、それについてあわせて答弁をいただきたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 あわせて質問申し上げますが、佐世保港の放射能汚染事件の結論が出ておるのかどうか、これが一点。 ずうっとあわせて聞きますから落とさないようにしてください。それから電波障害緩衝地帯の設置要求に対してはどうするのか。次には横田の基地公害についてはどうするのか、これ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 一つ答弁が落ちておりますが、放射能の問題。 | ||
○山田(太)委員 先ほど防衛庁長官の御答弁の中にありましたが、地位協定の第二条第二項、これは米国側のほうが返還を目的として検討する義務はあるが、日本のほうにはそれはない、そのような答弁であったと思います。しかしこの基地の問題は非常に大切な問題です。同時に一方、言うならば、この前の...全文を見る | ||
○山田(太)委員 安保に賛成しての総点検ではないということは、これは一言つけ加えておきます。 そこで、いまの総理の答弁の総点検、これはいま防衛庁長官からも答弁がありましたが、もっと一歩進んで、この総点検をいつごろまでに終わるのか、この目標を立てて総点検するのでなくてはならぬと...全文を見る | ||
○山田(太)委員 一国の総理として、しかも国民の一番心配している問題にめどを持たないでやるということは、これは国民を愚弄することになりはしないかと思う。ある意味においては、国民のその期待を裏切るということにおいても、そのめども立てないでやるということは、これは承服いたしかねる。や...全文を見る | ||
10月31日 | 第59回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○山田(太)委員 最初に法務大臣にお伺いしたいことは、先ほどの話の中にもたびたび出てまいりました明治恩赦と世間でいわれていることでございますが、法務大臣の御答弁の中に、国民の気持ちも十分考えなければいけないというおことばがあったと思います。これは非常に大切なことではないかと思いま...全文を見る |
○山田(太)委員 まず、そのような常識的なおことばも当然かと思いますが、またそうでなければならぬと思います。 そこで、世上いわれていることは、この恩赦が選挙違反について適用される、ことに悪質な選挙違反に対しても適用される、このようなことが報道されております。恩赦の制度自体にも...全文を見る | ||
○山田(太)委員 先ほどからそのお答えはたびたび聞いております。しかし法務大臣、あなたをしかってもしょうがないのですが、しかし、閣議において論議されたことは、あなたも認められております。そこで法務大臣としての見解はどうか、それを聞いておるわけです。 | ||
○山田(太)委員 これではオウム返しになりそうですから、一応このたびの世上取りざたされている明治百年の恩赦には反対の態度を表明いたしまして、この辺で次の問題に移らしていただきます。 そこで、新宿事件についての騒乱罪の適用でございますが、私ども、あの時点においては、また新宿事件...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、それに対して賛成の意を表明されたと思いますが、その根拠を、私、しろうとなものですから、一度法務大臣からお聞きしたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 これは法務大臣の直接の管轄の分野ではないと思いますが、あの機動隊とそれから世間でいう三派全学連の対立は、ある意味において、機動隊が三派全学連の人々を挑発しているというふうな状況も見られることがあるわけですね。これに対して、法務省側としては、どのような適切な手を打...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もちろんそれがあってはならないわけですが……。 そこで、この騒乱罪の適用について一番心配されていることは、表現の自由というものを侵されやしないかということを一番心配されております。また、学問の自由、あるいは大学の自治、これを侵されはしないか。また、昔の治安維...全文を見る | ||
○山田(太)委員 次に聞きたいことがありますので、騒乱罪についてはもう一つだけ……。 将来の騒乱罪の適用については、当然慎重でなければならないと思います。その騒乱罪の適用については、このたびのような新宿事件のごとき、ああいう事態にならない限りは適用しない、そういうお考えが法務...全文を見る | ||
○山田(太)委員 それでは私のお伺いした答弁になっていないと思います。新宿事件のごときというのは、一つの程度を言っただけです。というのは、人数や、あるいは放火、あるいは、等々の状況でなく、角棒あるいはヘルメット、それを集団でもって示威行動したり、そういうことが騒乱罪の適用に至るま...全文を見る | ||
○山田(太)委員 騒乱罪の点については最後に、正しい言論の自由、また正しい表現の自由、これはあくまでも当局もまた政治家も国民も、当然これは守り育てていかなければならないのじゃないかということを念頭に置いて、採来の事に処してもらいたいということを要望しておきます。 そこで、この...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私の聞いたことに答えてください。 法務大臣になられてから、その点についてことに強調されたことがあるかどうか。 | ||
○山田(太)委員 大臣への質問はこれで終わります。 | ||
○山田(太)委員 私は、警察庁の川島警備局長に二、三点、あとは主として法務省の勝尾矯正局長にお伺いしたいと思います。 そこで、最初にお断わり申し上げたいことは、けさ列車事故で遅刻してきたものですから、前にもう御答弁があったやもしれませんが、その点は重複のある点がもしあったとき...全文を見る | ||
○山田(太)委員 局長の御答弁の、抽象的なことしか甘えませんが、あるいは抽象的な答弁ですがとおっしゃったかもしれませんが、それは次の警備体制のために言えないとおっしゃったのか、その辺をもう一度明確にしていただきたいと思います。もう計画はあるのだけれども……。 | ||
○山田(太)委員 したがって、次に、もし万一このようなことがあるときには、このような二の舞いは踏まないという御確信があるやに承っていいでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 そこで、その点はでは安心させていただくといたしまして、もう二点ありますが、この騒擾罪を適用せざるを得なかったということは、警備体制としては失敗であった、あるいは成功であったとはこれは言えないと思うのですが、その点の見解はどうでしょう。 | ||
○山田(太)委員 では再び騒擾罪を適用しなくても済むようにこれを心から願って、そうしてそれから派生した問題を一点お伺いしたいと思います。 これは私の知り合いでございますが、あのとき電車がとまっちゃった。したがって、帰ろうに帰れない。新宿でおりざるを得なかった。そうすると、やは...全文を見る | ||
○山田(太)委員 以上で警備局長への質問は終わります。 次に、法務省の勝尾矯正局長にお伺いします。 実は法務大臣の御答弁の中に、拘置所あるいは刑務所に収容されている人々の人権あるいは健康管理といいますか、衛生管理というものについては、ことに会議において十分注意を与えておる...全文を見る | ||
○山田(太)委員 局長さんの御答弁は、国費の節約のためになることならばどんな水を飲ましてもいい、当然そういうおつもりじゃなかったと思うのですが、一応念のために。 | ||
○山田(太)委員 もちろん当然だと思うのですが、最近、阿賀野川事件だとか、あるいは水俣の事件だとかあるいは神通川の事件だとか、非常に問題になっております。ことにこれは新淀川と違いまして、当然局長さん御承知だと思うのですが、淀川です。しかもこの取り水口は、この拘置所を設置したときの...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私もそう聞いたのです。そこで、事実行って確めたのです。水質試験所ともあろうものが、よくこれを飲料水として――専用水道というのは大体飲料に適さなければいけないのですが、よくこれを飲料に適するとして毎月の水質検査で通しているな、あまりにも不可解であり、あまりにもふし...全文を見る | ||
○山田(太)委員 時間の関係もありますが、あの便器、それから受け皿、ごらんになりましたか、まっかですぞ。きょうはいまのその答弁で私が引き下がるというつもりはないのです。かえてもらわなければいけない、またかえなければこれは人道上ゆゆしき問題だし、人権の上からも、また私どもの立場から...全文を見る | ||
○山田(太)委員 終わります。 | ||
12月17日 | 第60回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○山田(太)委員 少々声を痛めておりますのでお聞き苦しい点があるかとも存じますが、その点まず御了承願っておきます。 最初に法務大臣にお伺いいたします。 このたびの裁判官及び検察官の報酬並びに俸給の改正についてでございますが、その両者の特殊な職務上からいって、現在の報酬並び...全文を見る |
○山田(太)委員 大臣の御答弁は了解できますが、この検察官のあり方について、すなわちもう一度申し上げれば、上司からの介入は避けられるべきであるというその原則に立って、いまの御答弁があったと思います。そこで具体的には、新たに大臣に就任なさって、大臣がどのような指示を与えられたか。あ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこでいまの御答弁の中に、私のお聞き申し上げたポイントの点がぽかされておると思います。上司の介入はできるだけ避けるべきであるというその点が、私の申し上げたポイントだったわけです。それについての御答弁がなかったのは非常に残念です。それについて、もしいままで通達なり...全文を見る | ||
○山田(太)委員 これをそう長くお伺いするつもりではなかったのですが、大臣から総長に指示を出すか、出さぬか、それがなければ、いまここでの答弁があっても、国民に対しての疑惑をそそぐために大臣が努力をした、そのスタートにもならないことになるわけです。それを一点。 | ||
○山田(太)委員 大臣のその答弁で、きょうはこの問題はこれでとどめておきたいと思います。 そこでもう一点だけ、新任の大臣ではありますが、大事なことですから所信をお聞きしておきたいのですか、検察ファッショ――世上、検察ファッショということばを使われておりますが、そのことについて...全文を見る | ||
○山田(太)委員 こと検察ファッショには、積極的な意味とそれから消極的な意味があるように存じております。そこできょうはその程度にこの問題はとどめて、日を改めてまた大臣なりあるいは政府委員にお伺いしたいと思います。 次に、給与の法案の具体的な問題を若干お伺いしながら、いまの裁判...全文を見る | ||
○山田(太)委員 その事務次官クラスと同等であったその理由と、それからなぜそれが後に変わってきたのか、その理由と、これを二点お伺いたしたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 だから、その理由をお伺い申し上げたわけです。そのときなぜ肩を並べたのか、その理由。なぜそれからダウンし出したのかというその理由。 | ||
○山田(太)委員 官房長が御存じなければ、他の方でもけっこうですから、その理由を述べてください。そうしてなぜダウンし出したのか、差がつき出したのか。 | ||
○山田(太)委員 答弁できないとなれば、それはまた後の機会にお伺いすることにして、やはり当然理由がなければならぬはずです。これは官房長もはっきりしていただきたいと思います。 それから差がつき出した。私の心配するのは、司法の独立と同時に、その職務の特殊性あるいは責任の立場からい...全文を見る | ||
○山田(太)委員 西郷大臣は大もの大臣だといわれておるわけですから、十分に努力をしていただきたいと思います。期待しております。 そこで、次にはどなたから御返事をいただけるかわかりませんが、裁判官の待遇についての諸外国の例を比較したいと思うのです。これは申し入れてありますから当...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこで、もう一つ突っ込んでお伺いいたしますが、それぞれの裁判官の各国における数ですね。日本はもちろんですが、先ほど申されました英国、米国、西独の裁判官の数はどうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 いま御答弁いただいたことでわかりますように、アメリカにおいては治安判事を除いて三千七百五十一名です。それから日本においては二千五百十名、簡裁判事を除いて千七百七十六名ですね。人数においても、そういう面からしんしゃくして考えてみて、同じ日本と同じ米国と、先ほどの給...全文を見る | ||
○山田(太)委員 米国と日本との対比だけでけっこうです。 | ||
○山田(太)委員 ではもう一歩突っ込んで、アメリカの治安判事を除いた数によっての換算を出してみてもらいたい。 | ||
○山田(太)委員 いま大臣が聞かれてわかりますように、裁判官一人当たり、日本の場合は簡裁判事を除いた場合五万六千三百十六人、それからアメリカの場合は四万七千八百七人。これは同じ立場から考えた一人当たりの換算になってきます。治安判事を除いておるわけですから、それで考えてみても、いか...全文を見る | ||
○山田(太)委員 現存の資料でできなければきょうはけっこうでございますから、当然いまの日本の裁判官並びに検察官の対遇改善の意味からも、この点をひとつ調査しておいてもらいたいと思います。 では最後に、これは当然党の方針でもございますが、先ほどから社会党の方からも、あるいは民社党...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一度お伺いしますが、これは裁判所あるいは法務省一般職員の生活に大きな影響を与える問題ですし、先ほどの大臣の答弁によりますと、大蔵大臣は来年は五月実施したい、その方向で検討するという答弁であったとのお話でございます。現在、この法案を八月一日実施でわれわれは認め...全文を見る | ||
○山田(太)委員 大臣はそのおことばを忘れないようにしていただきたいと思います。 では問題を次に移しますが、もう御承知のことでございますが、裁判所の経理局長にお伺いいたします。先日の最高裁の営繕課の汚職事件の概要について、時間がありませんから、簡単に、明瞭に述べていただきたい...全文を見る | ||
○山田(太)委員 次にお伺いしたいことは、最高裁の事務総局、それから法務省の課長のポストのうち、有資格者を置いてない課は幾つくらいあるか、教えてもらいたい。 | ||
○山田(太)委員 そうすると、法務省の場合は、有資格者の課長の数は幾つでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 法務省の場合は、営繕管理課の課長は検事ではない。それから裁判所の場合は、営繕課の課長は有資格者と聞いております。それはどういう理由で有資格者になっておりますか。 | ||
○山田(太)委員 ここまでお聞きすると、大体何を言わんとするかはおわかりになっておると思いますが、裁判官がさなくても数が少ないと言われているときでもありますし、また同時に営繕課、総務課の兼任ではあっても、営繕課が、法務省の場合は有資格じゃないのに、最高裁の場合は有資格である。なぜ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 一応いまのお話で納得したいと思います。が、もう一点心残りなことは、具体的にじゃどのような配慮をしてあげるか。そこに行きどまりになってしまって、天下りで有資格者が課長にすわっちゃって、そうして幾らしんぼうし、幾らがんばったって、そこで頭どまりだと、こうなってしまっ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 あともう二、三点、お伺いするつもりでございますが、この前に、いま質問しながら思い出したわけですが、前々の国会のときでしたか、人事に派閥があるということを耳にしまして、あのときどなたでしたか、総務局長だったかと思うのですが、そのようなことはないと思います。しかし、...全文を見る | ||
○山田(太)委員 老婆心ながら前々国会の質問を思い出しましたし、また実は友人からこれは聞いたことだったのです。その後改めておられればもちろんいいのですし、いまの明言のようにないにこしたことはありません。 そこで、このような最高裁が汚職事件によって摘発を受けたということは初めて...全文を見る | ||
○山田(太)委員 これで質問を終わりたいと思います。 最後に望んでおきたいことは、あくまでも最高裁判所は全国民のよりどころであります。ほんとうに一番信頼のおけるのは裁判所以外にないわけですから、どうか国民の一人としても、また議員の一人としても、将来このようなことのないように十...全文を見る | ||
12月18日 | 第60回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○山田(太)委員 まず、冒頭にあたりまして、法務大臣にお伺いいたします。昨日の法務大臣の御答弁によりまして、検察官は準司法的な機関として上司のみだりな介入は加えない。そのような、いかに法務省の行政機関に属する検察官とはいえども、準司法的な機関であるという性格あるいは特殊な責務から...全文を見る |
○山田(太)委員 では、まだその点をしかとただいま承ったわけでございますが、この際、法務大臣に新たに就任なさった西郷大臣から、近来相次いで起こっております不正あるいは官界の腐敗事件について、西郷大臣としてはどのような所信、あるいは具体的にどのような措置をとろうとなさるか。いまわが...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一点押しておきますが、具体的にはどのようなことをやっていこうか、そういう点について、まだそこまでお考えになっていないならば、まだそとまで考えてないと、それの答弁でもけっこうです。具体的にどのような処置をとられんとするかという点です。 | ||
○山田(太)委員 では、法務大臣としてはいかなる処置も具体的にはとれないということをおっしゃっていることに解していいですか。 | ||
○山田(太)委員 しつこいようですが、それは当然なことです。法務大臣として先ほどおっしゃったことは、これは当然なことです。だけれども、このように相次いで起こっている政官界においての腐敗をそのままおいておくわけにはいかないのでありますから、法務大臣としては、具体的にはどのような処置...全文を見る | ||
○山田(太)委員 どうもピントが合わない答弁のように感じますので、これは同じことの繰り返しになることをおそれて、問題を次に移してまいります。 そこで、前々国会であったかとも思いますが、私の質問に答えて、収賄罪でございましたか、刑法の全面改正をするときにあわせて改正するつもりで...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこで、先ほど大臣から御答弁があるかとも思ったのでございますが、もう御承知のことでございますが、最近においても、共和製糖、あるいはLPG事件、あるいは日通事件等々、また、このたびの、不起訴に一応なっておりますが——あえて一応ということばを使わせていただきますが、...全文を見る | ||
○山田(太)委員 いまの大臣の答弁では、一つも積極的な意思は見られないわけです、先ほどの答弁とは、また非常に変わってきてしまいます。 | ||
○山田(太)委員 どうも答弁になっていないように思うのです。涜職の罪だけでも取り立てて改正をする意思があるのかどうか。ないならない、あるのならある、あるいは検討するとか、この三つのうちのどれかが出てまいらなければならぬはずですが……。 | ||
○山田(太)委員 川井刑事局長にお伺いしますが、いまの質問でございます。私が申し上げたのは、近いうちにというのでは、これは何年かかるかわからぬ。したがって、この汚職事件の続発に際しても、この涜職の罪の章だけでも先に取り上げてやるほうが、国民のためにも、あるいは日本の社会のためにも...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一度、よく聞き取れなかっので……。 | ||
○山田(太)委員 せっかくの刑事局長の御答弁ではありますし、また追ってその点についてはお伺いする予定ではありましたが、このあっせん収賄罪のいまのをもうちょっとゆるやかにして、その面についての御答弁をお願いいたします。 | ||
○山田(太)委員 いま改正の要否について検討しているというところであって、まだ改正の方向にはきまっていないということをおっしゃるわけですか。 | ||
○山田(太)委員 では、その点は論旨が進みませんので、次の問題に移ります。 先日の予算委員会においての川井局長の御答弁の中にあったと思いますが、神戸の検察審査会が取り上げる。したがってその決定を待ちたい。また新たな事実が出てくれば、再起訴ということもあり得る、そういう答弁があ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 その点は一応了承するといたしまして、この検察審査会の決定には強制力がありますか。あるいは勧告することだけしかできないのか。一応調べてはおりますが、どうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 したがって、勧告だけしかできないわけです。国民は、私自身の知る範囲においても、また新聞論調等々を見ても、このたびの事件が起訴相当と認める、あるいは不起訴は妥当でないという結論が出るのを望んでおるのではないかと、私は思っております。しかし、その検察審査会の結論がそ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこで、事実の上において検察審査会から起訴妥当である、起訴相当である、そのような勧告が出て、そしてそれを取り上げて再び起訴に持っていった、その対比件数、それがおわかりになっておったら、教えてもらいたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 その中で、国会議員に関する事件があったことがあるでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 記憶はさだかではないが、なかったのだろうと思うという御答弁ですが、私の調査した範囲では、一人もありません。したがって、この検察審査会そのものが取り上げた件数、国会議員のみでなく、他の議員においても——あるいは国会議員についてはその件数はいままではない、その調査が...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そういう抽象的な御答弁しかいまのところはできないかもしれません。また、これは検察庁当局のほうに聞くべき問題かもしれません。しかし、あえて局長にお伺いしますが、なぜ正示議員の場合は拘置をしなかったのだろうかという点について、やはり疑惑を得ておるわけです。その間に話...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そうすると、いまの御答弁ではまだ国民は納得できないと思いますね、抽象的ですから。したがって、大倉議員の場合はこうであった、正示議員の場合はこうであった、それに対しての御答弁がなければ、国民は納得できないと思うのですが、その点はどうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 私の一番心配しておりますのは、準司法的な機関と目されておる検察に対して、国民が信頼感を持つことができないようになることが一番心配であります。そこで、いまの御答弁では、そのために審査会があるじゃないかというふうな答弁に受け取れたわけですけれども、しかし、それでは検...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、あえてこの上は追及いたしませんが、次に少々具体的な問題に移らせてもらいます。 同じく先日の予算委員会での川井局長の御答弁で、時期が時期だけにあえて岡検事正に会うことに気を使っていらっしゃる御答弁があります。そして時期が時期だけにあえて会わなかったという...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一度聞きますが、上司として、不起訴にしろとかあるいはああしろこうしろとか、そういう指示はしてない、そういう意味でしょうか。 | ||
○山田(太)委員 そのような答弁が出ることは予測しておりました。検察庁法十四条も知っております。したがって、そのような答弁が出ることも予測しておったのでございますが、ほんとうは指示してないということを聞きたかったわけです。そこで、検事総長としては指示できる立場にあるわけです。法務...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこで局長にお伺いします。大臣を補佐する立場から当然御承知と思いますが、検事総長は神戸地検あるいは大阪高検に対して指示を与えたかどうか。これは検察一体の原則でしょうから、事実のとおり、指示を与えたと言っても差しつかえないわけです、そのありのままを教えてもらいたい...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこでまた問題が起きてくるわけですが、先ほど冒頭に法務大臣から答弁していただいております。またそれを明日法務大臣から指示でありますか、あるいは訓示か、あるいはどういう形で指示されるかわかりませんが、ここにもし第一線の検事の方が首脳の決定に不服の場合──なぜそうい...全文を見る | ||
○山田(太)委員 大臣にもう一度言っておきますが、上司はみだりに介入しないという指示を与えることは忘れないでもらいたい。 そこで今度は局長にお伺いしますが、もし出先の検事が首脳部の指示に不服で、それに従わなかった、そういう場合は、どのようになりますか。 | ||
○山田(太)委員 私が申し上げたことがよくわからなかったかとも思いますが、お聞きしたがったことは、第一線の検事がもし首脳会議の——地検なら地検、あるいは高検なら高検、あるいは最高検までいってでも、この首脳会議の決定に服さないで、ほかにはもう辞表を出す以外に方法はないということの答...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこで、検察ファッショということがまた心配になってくるわけです。この検察ファッショに毛、消極的な検察ファッショと積極的な検察ファッショと、両方の検察ファッショが心配になるわけです。どういう意味かと申し上げますと、ことばが舌足らずの面がありますが、起訴すべきが妥当...全文を見る | ||
○山田(太)委員 私のお伺いしたがったのは、消極的な検察ファッショに対する見解でございました。がんじがらめということを聞きたかったわけじゃないのですが、しかし、がんじがらめとはおっしゃっても、検察審査会に拘束力がない以上は、がんじがらめとはいえないわけです。そこに大きな危惧の念を...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そのほかにも、一般公務員については非常に数が多いことは私が申し上げるまでもないと思う。だから、このあっせん収賄罪にひっかかって——ひっかかるということばは語弊があるでしょうけれども、このあっせん収賄罪の適用を受けたのは、いわゆる世上のことばで言えば、ざこばかりと...全文を見る | ||
○山田(太)委員 最後です。いまの御答弁では、やはりありきたりの答弁になってしまうわけです。そうしていつ、どこで、どのように行くえが行くかわからなくなってしまいますので、これは検察側として、ただ純粋に検察側だけで考えるのではなしに、もっと大きな見地から、こういう事案を、こういう国...全文を見る | ||
12月19日 | 第60回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○山田(太)委員 まず、きょうものどをいためておりますので、なかなか聞き取りにくい点もあるかと思いますが、その点は御了承願っておきます。 そこでまずお伺いいたしたいことは、昨日の法務委員会の引き続きのようではございますが、舌足らずの点もあったやに見受けますし、また、きょうある...全文を見る |
○山田(太)委員 では次の問題に移ります。 先刻御案内のことでございますが、刑事補償法のことについてでございます。これは申すまでもないことでございますが、今月の十一日の一流の新聞に報道されていることでございます。まず最初のところだけを読ましてもらいましょう。「殺人を犯しながら...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では続いてお尋ねいたしますが、この補償金ですね。これは憲法第四十条ですか、この条項によって支払われているのだ、これは私、先ほど申し上げたとおり専門家じゃないものですから、一応お伺いしておきます。 | ||
○山田(太)委員 そこで次にお伺いいたしますが、犯罪成立の一般要件といいますか、これは私の知る範囲では、構成要件該当、それから違法、それから有責、この三つであると聞いております。そこで、この事件の経過並びに事件の内容について御承知であったならばお伺いしてみたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 あわせて、ついでに、その無罪となった理由、これは当然答弁も予測されることでございますが、少し詳しく説明していただきたいと思います。 | ||
○山田(太)委員 無罪になった経緯とそれから刑事補償法が適用された経緯、それはいまの御説明でよくわかったわけですが、そこで、問題を再びもとへ戻して提起申し上げたいことは、まずこれは、一般の方の投書にこのように出ております。やはり論点を進める上からこれは一つの参考になる問題でござい...全文を見る | ||
○山田(太)委員 いまの前段の御答弁は、これは当然いまの法を擁護する立場からの御答弁だったと思います。またその立場をとられのが当然かとも思いまするが、ここで一つお伺いしておきたいことは、この心神喪失で無罪になった事件で、いまあげられたのは年次を追ってあげられました。そうしていかに...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこで私の調べた資料によりますと、やはり三十三年に一件、これは殺人事件でございます。それから三十八年、これも殺人事件、これが二件あります。それから四十三年、もちろん決定の日にちは違いますよ、判決の日にちで言いましたけれども。決定の日にちで申し上げますと、補償決定...全文を見る | ||
○山田(太)委員 そこで、法改正に向かっての意欲的な答弁だと解してけっこうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 答弁が非常におじょうずといいますか、どうもどっちでもとれるような刑事局長の答弁なんですがね。先ほど申し上げましたように、たった一件だったということは違う、私の資料によりますと。また、最初御答弁がありましたように、憲法四十条の精神は、このような請求はなされないだろ...全文を見る | ||
○山田(太)委員 これは四十三年が三件……。 | ||
○山田(太)委員 いま法理論上はということばをお使いになりましたが、これはやはり法の根本の精神というものは、 これはあくまでも安寧と秩序、国民を守る立場であり、国民を保護する立場である。その立場からいいましても、全国民の常識から疑われるようなことが多いです、そういう適用をされるな...全文を見る | ||
○山田(太)委員 では、この問題は、盲点があるということをお認めの上での御答弁だと思いますので、一応これで次に移らしてもらいます。 そこで、この場合、あとに残る心配の問題は、今度は被害者の問題です。現時点においては、ことばは違いますけれども、心神喪失の殺害者、これが刑事補償を...全文を見る | ||
○山田(太)委員 法理論の立場からの、兼ね合わせての御答弁ではありましたが、その点もわからないわけではありません。しかし、当然いまの国民常識からいいまして、たとえて言えば、一例でございますが、心神喪失者等による殺人あるいは傷害等にいまの補償をする、国において補償をする、それが妥当...全文を見る | ||
○山田(太)委員 もう一度、しつこいようですが、国家補償の問題ですね。遺族に対する補償あるいは傷害を受けた人の補償、それについての検討も始められたほうがいいのじゃないかと思いますが、どうでしょうか。 | ||
○山田(太)委員 そこで、まずそれの早いことを要望しておきまして、もう時間も経過しておりますので、最後にただ一点だけ。 それは厚生省にも当然言うべきことでございますが、精神病対策ですね。これは犯罪の予防の立場からも、法務省としてもある意味においてはリーダーシップをとって、そう...全文を見る | ||
○山田(太)委員 最後に、国民の安全のために保安処分等も含めて適正な処置を積極的に講ぜられることを要望いたしまして、私の質問を終わります。 |