穴見陽一

あなみよういち

小選挙区(大分県第一区)選出
自由民主党・無所属の会
当選回数3回

穴見陽一の2018年の発言一覧

開催日 会議名 発言
05月17日第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
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○穴見委員 委員長、ありがとうございます。自民党の穴見陽一でございます。  宮路拓馬議員に続きまして質問させていただきたいと存じます。  先日の参考人質疑等もございまして、今、宮路議員の方からも御指摘がございましたつけ込み型の勧誘の類型についての制限の文言について、さまざまな...全文を見る
○穴見委員 まだ、そういう意味では、今回の法案でも対応し切れていない、積み残しがあるという理解でよろしいのかなというふうに思います。  続きまして、また、先ほどから問題になっております、本法案に、社会生活上の経験が乏しい消費者の申し込んだ契約を取り消すことができるということにな...全文を見る
○穴見委員 そういうふうにおっしゃるわけですけれども、素直に条文を読み解けばなかなかそうとも言い切れないところがあろうと思いますけれども、それはまた後ほど指摘をさせていただきたいと思います。  また、この法案が、社会生活上の経験が乏しいことを救済の制限としておりますけれども、そ...全文を見る
○穴見委員 冒頭に御紹介をさせていただきました八月八日提出の消費者委員会の答申の中で、特に付言で指摘されているさまざまな要素がありますけれども、そこが十分に酌み取られていないというのは、やはり条文としていかがなものかなと思わざるを得ないわけであります。  この社会生活上の経験が...全文を見る
○穴見委員 排除するものではないということは理解はできるんですけれども、ただ、このような社会生活上の経験が乏しいという表現そのもの、条文の本文を読めば、これは一義的にはそういった社会生活の経験が不足しているであろう若年者を想定されるわけでございまして、この中で高齢者や障害者という...全文を見る
○穴見委員 御答弁ありがとうございます。  そういうことでございまして、法案の本文からやはり素直に読み取れる範囲の中で解釈というものは進んでいくんだろうというふうに思いますし、やはりこのような社会生活上の経験が乏しいという文言の中に、高齢者であるとか、又は障害者というものの読み...全文を見る
11月20日第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
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○穴見委員 委員長、ありがとうございます。  本日は、食品表示法の一部改正をする法律案の審議ということでございます。与党のトップバッターで質問に立たせていただきますので、私は基本的な質問を申し上げまして、この法案の全体像、また骨格というものが明らかとなるような質問を務めたいと思...全文を見る
○穴見委員 大臣、ありがとうございます。今回の食品表示法の改正の考え方についてはわかりました。  次に、改正の前提となる食品のリコールの現状についてお伺いをいたします。  従前から、事業者により、表示のミスがあった食品については自主的にリコールが行われているものと承知をしてお...全文を見る
○穴見委員 答弁ありがとうございました。  ただいまの答弁で、一部の案件については把握されているようではありますが、特に、実際に食品の安全性に関する表示のミスによる自主回収の詳細が把握できていない現行の食品表示法下での現状を改善するためにも、法改正が必要であるということが明らか...全文を見る
○穴見委員 実際に届出を行う事業者のためにも、届出義務の対象範囲を明確にする必要があると思います。  一方、法律案の第十条の二の第一項では、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときには届出義務の対象とはならないということが規定されてい...全文を見る
○穴見委員 さまざまな方々にお伺いをすることによって決めたいということですから、現段階ではまだ具体的に示せるものというのは出てきていないという理解でよろしいんでしょうか。
○穴見委員 ありがとうございます。今後具体的な事例が示されたときにしっかりと見てまいりたいと思います。  また、届出義務の対象範囲についてはある程度理解ができましたけれども、さらに、事業者が適切に届出を実施するためには、どのような事項についてどのように届出をすればよいかも明確に...全文を見る
○穴見委員 ありがとうございます。  ただ、回収の状況等の報告ということで、また、速やかに遅滞なく報告をしなければならないという観点から考えたときに、リコールの必要を発見した段階で報告をする義務があるのか、ある程度リコールについての行動をとった後で報告をすればいいのかというよう...全文を見る
○穴見委員 ありがとうございます。  通告より若干突っ込んだ質問で慌てさせてしまったようでありますけれども、私も実はこの対象になる事業者でもありまして、そのあたりを具体的に知りたいというところで、今の御答弁でいうと、そういう事案が起きたときには、リコールの実際の行動及び届出はほ...全文を見る
○穴見委員 速やかという範囲がどの程度のスピード感なのかというのが若干気になるところではありますけれども、迅速に行われるものと期待したいと思います。  また、食品の安全性にかかわる表示ミスを理由として行われる食品リコール情報を、システムを通じて国が一元的に集約し、公表を行うとい...全文を見る
○穴見委員 現在、私もきょうスマホを使いながら質問させていただいておりますけれども、スマホ等を通じて多くの情報に触れているというのが現代人であろうかと思います。メールマガジンとかSNSの情報もあふれておりまして、その中で、新たな、また、めったに発生しない事案に関して、一般の消費者...全文を見る
○穴見委員 ありがとうございます。ぜひしっかりと努力をしていただきたいと思います。  また、食品リコール情報の届出制度を適切に運用するためには、届出者である事業者と実際に監視指導を行う地方公共団体の役割が非常に重要であるわけであります。この両者が本改正で導入される食品リコール情...全文を見る
○穴見委員 今回のリコールの受理体制であるとか、又は発信体制であるとか、地方公共団体にとっては大変責任の重い仕事になろうかと思います。  そういう中で、先日もこの消費者特の質問の中で指摘がされておりましたけれども、地方公共団体の中で消費者問題に関する専門部局を置いていないところ...全文を見る
○穴見委員 私は、コストについても申し上げましたけれども、事業者がリコールの届出を行う、若しくはリコールそのものを行っていくことの大きな妨げとなっているのは、コストもそうですけれども、社会的な制裁というか風評というものも、内心のおそれとして届出をちゅうちょする、そういう原因にもな...全文を見る